日本HIV情報センター 規約

第1条 名称

本会の名称を以下のとおりとする。

 日本HIV情報センター(Japan HIV Information Center) 略称・JHIC

第2条 事務局所在地

本会の事務局を、事務局長・織部佳積の個人事務所(http://www5d.biglobe.ne.jp~oribe/)内に置く。


第3条(会の目的)

国籍や性別に関わらず、セクシュアリティの偏りなく、全ての人が暮らせる社会つくりを目的として、「日本HIV情報センター(JHIC)」の準備・運営の業務を円滑に進め、啓発活動を実施していく。

第4条 活動・事業の種類

1)情報収集および情報提供・発信

2)市民へのHIV/AIDSなど性感染症に関する啓発活動

3)国際協力

4)その他

第5条 会員

目的に賛同し、推進と実行する個人であることを条件とする。

第6条 入会

会員として入会しようとする者は、代表に申請し、役員会の承認を得る者とする。

第7条 会費

当面、会費は徴収せず、必要が生じた際には会員間の協議で検討する。

第8条 退会

会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。 会員が、下記の項目に該当するときは、退会したものとみなす。

1)本人が死亡したとき

第9条 役員

本会に以下の役員を置く。役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

代表  Yazici Mete(ヤズジ メテ)

  事務局長 織部 佳積(おりべ かずみ)

  会計監査役 なおき

第10条 職務

代表は、会を代表し、円滑な運営に努める。事務局長は代表を補佐し、代表が事故や欠員のときは代表の職務を遂行する。監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

第11条 解任

役員が下記に該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。

1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき

第12条 総会

本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。総会は、以下の事項について議決する。 

1)定款の変更

2)解散

3)事業の変更

4)事業報告及び収支決算

5)役員の選任又は解任

6)その他会の運営に関する重要事項

総会は、正会員の1/3以上の出席がなければ、開会することができない。

第13条 議事録

総会の議事については、議事録を作成する。議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第14条 役員会

役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

第15条 事業報告書及び決算

代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。


第16条 事業年度

本会の事業年度は、月1日に始まり、12月31日までとする。

第17条 事務局

本会の事務を処理するため、事務局を置く。

第18条 委任

この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。


第19条 解散

 本会解散の必要が生じた場合は、会員2/3の賛同をもって解散することが出来る。

第20条 規約改正

この規約は会員の過半数の同意を持って改正することが出来る。


附則

この規約は令和4年4月17日に改定、施行する。