勇魚会について

会則

第1章 

総則

第1条:本会は、海産哺乳動物に関心のある人々の親睦を図り、情報交換をすることを目的とする。

第2条:本会は、勇魚会と称する。

第3条:本会の事務局を会長が適当と定めるところに置く。

第2章

会員

第4条:海産哺乳動物について何等かの関心をもつ者は、第1条の目的を理解したうえで、会員となることができる。入退会の手続きについては、別途定める。

第3章

役員

第5条:本会に次の役員を置き、事務局を構成する。

会長1名、副会長2名、運営委員(会計1名および名簿管理1名を含む7名)。

第6条:会長は本会を代表し、会務一切を総括する。副会長は会長を補佐し、会長不在の際には副会長から一人、会長代行を指名して会長の職務を代行する。運営委員は本会運営上の一切を処理する。なお、会計は本会会計業務の一切に与り、名簿管理は会員名簿記載事項に関する一切を処理する。

第7条:役員の任期は2年とする。役員はすべて会員中より選出し、再任することができる。会長の交代は、事務局が立候補者を募った後、1名を指名し、これを会員が信任するものとする。信任の方法については、別途定める。会長以外の役員については、会長がこれを指名する。なお、会長は事務局の業務補佐を他の会員に依頼することができる。

第4章

事務局

第8条:事務局会議は、必要に応じて会長がこれを召集する。事務局会議は会の運営に関わる一切の事項を討議・検討し、決定する。ただし、事務局が重大と判断する事項の決定に際しては、会員の承認を得るものとする。

第9条:事務局は、会の具体的な運営にあたる。事務局は、運営関係事項についてニューズレターで会員に報告する。

第5章

活動

第10条:本会は次の活動を行う.

第6章

会計

第11条:本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他をもってあてる。

第12条:会員の会費は、年額 4,000円とする。

第13条:本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条 :本会の会費は、特別な理由がない限り前年度末(3月末日)までに前納するものとする。

納入のない場合は、事務局は事前に連絡したうえで、会員資格を一時停止させることができる。ただし、会計年度内に納入することにより、会員資格を回復することができる。

第7章

除名

第15条:本会年会費を特別な理由なく1年間滞納した会員については、事務局は事前に連絡したうえで、除名処置をとることができる。ただし、その後この問題が解消され本人に再入会の意志があれば、会長の承認を得て、再び会員になることができる。

第16条:会の健全な運営に反する活動を行った会員については、事務局は審議のうえ、除名措置をとることができる。

第8章

編集員

第17条:編集委員会は機関誌発行のすべてを総括し、次の構成とする。

編集委員長1名、編集委員最大10名

第18条:編集委員会は、他の会員に編集作業の一部を委託することができる。

第19条:委員長および委員の交代は、会長および委員長の承認を得ることによって行う。 

第9章

会則改正

第20条:会則の改正は、事務局が原案を作成し、会員の承認を得ることによって行う。

改訂履歴