日の出小学校区の皆様、こんにちは。
お父さんの会は「子どもたちのために何かやりたいお父さんのための総合学習」をテーマに、2004年に設立されました。
会社以外の地域社会への繋がりを求めたお父さんたちが、さまざまなイベントを通して子供たち・小学校・そして地域のために、何かしようという熱い気持ちで始まった活動です。
地域や学校のためのボランティア活動というと少し大袈裟ですが、住みよい地域・子供たちが安心して学べる学校をつくるというのは、我々の子供たちのためでもあり我々自身のためでもあります。
そんな理屈を抜きにしても、子供たちと一緒に参加するイベントは楽しいものです。
それをさらに楽しくするためにお酒を飲みながら、ああだこうだと議論しながら企画を練るというのが主な活動です。
とはいえお互いに仕事を持つ身。
我々の会は「できる人ができることを」という精神でゆる~く活動していますので、忙しい皆さんもご心配無用です。
イベントや打ち合わせへの参加のノルマなどはありません(もちろん入会費や年会費などもありません)ので、どうぞお気軽にいらしてください。
まずは一度、我々のイベントに参加し、また飲み会に参加してみてください。
地域に飲み友達がいるということは、それだけでも楽しいことですよ!
「お父さんの会」という名前ですが、お母さんやおじいちゃん・おばあちゃんも歓迎しますので、ご家族の皆さんで参加して頂ければありがたいです。
皆様のご参加をお待ちしております!!
日の出小学校お父さんの会 代表
会則
日の出小学校 お父さんの会 会則
1.名称
本会は、「日の出小学校お父さんの会」と称する。
2.目的
本会は、地域の全て子どもたちとのふれあいを深める とともに、会員間の親睦・交流を通じて地域を活性化することにより、子どもたちが健やかに育つ環境をつくることを目的とする。
3.活動
本会は、前記の目的を達成するために、次の活動行なう。
(1) 子どもたちとのふれあいを深める活動。
(2) 会員間の親睦・交流を深める活動。
(3) 小学校及び PTAへの協力活動。
(4) 地域と連携し共に活性化を図る活動。
(5) 小学校区の防犯活動。
4.会員
本会の会員は 、会の目的の主旨に賛同し参加するもので構成する。日の出小学校在学児童及び卒業生の男性保護者を中心とするが、女性保護者の参加も認める。
5.運営委員および顧問
本会の活動は会員全員によって自主的かつ主体的に行われる。
また、会の円滑な運営を図るために下記の人数を目安とした運営委員を置く。運営委員の人数は状況に応じて運営委員の判断より変更可能とする。
代表 1名 副代表 2名 会計 2名 広報 3名 防犯 2名
また、運営委員は以下に定める顧問に助言を求めることができる。
顧問 学校長 教頭・教務主任 PTA会長 ・副会長 お父さんの会代表経験者
6.会計
(1) 事業実施を目的とした会費を受益者負担としてそのつど徴収する。
(2) 事業実施を目的として徴収した会費に余剰金が出た場合は、活動資金に繰り入れる。
(3) 公正な会計のため、事業実施ごと会計報告を行う。
(4) 会計年度は、毎4月1日より 3月 31 日までとする。
7.コミュニケーション
本会の活動を促進する目的で、運営委員は HP やメーリングストをはじめとしたコミュニケーションツールを設置することができる。
8.会員の義務
(1) 会員は 、お互いの自主性を重んじ 、かつ 常に他者への尊重の念を持ち 、会の目的の主旨に則って活動する ものとする。
(2) 会員は、上記コミュニケーションツールの利用に当たっては別途定める利用規約に従う ものとする。
(3)会員は、当会の活動によって得た個人情報の管理には十分注意し、本会の活動に必要な場合にのみ社会通念に従って使用するものとし、それ以外の目的では決して使用したりまた使用させたりしてはならい。
(4) 本会の活動は子ども達の健やかな成長を願う会員の自主的な活動であり、会員に対して本会則またはそれに付随する規約などに明記されたものの他に特段の義務を課するものではない。会員は、他の会員に対して特定の行為(作為または不作為)を強要してはならない。
9.入退会・休会
入会、退会、休会、復会は運営委員への申し出により、いつでも可能にする。
10 .会員資格の停止・除名
特定の会員により 、本会則またはそれに付随する規約などに反する行為や結果として会の運営が阻害されるような行為 (中傷、暴言、脅迫、暴力行為、個人への執拗な強要や、政治活動・商業活動・宗教活動への利用などを含む) が運営委員による警告もかかわらず繰り返された場合、運営委員は協議の上で該当する会員の会員資格を一定期間停止し、または会員を除名することができる。
11.会則の変更
この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
12.本会則は、必要に応じて修正を加えるものとする。
制定 : 平成 16 (2004)年 6月 12日
改定 1: 平成 17 (2005)年 3月 26日
改定 2: 平成 19 (2007)年 5月 19日
改定 3: 平成 20 (2008)年 5月 17日
改定 4: 平成 21 (2009)年 5月 16日
改定 5: 平成 25 (2013)年 5月 18日
改定 6: 平成 27 (2015)年 5月 17日