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東アジア国際産業グループ ホールディングス
EAIIG HD >EAIIG 事業内容 >(外航)海運物品運送約款
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☞ 危険物判定規則●●
(Dangerous/Hazardous material rule)
※ 2022/01/12 11:28:45, 2021/06/30 11:59:05 以下の原案に青字で追記した内容とその時刻については、一定期間経過後、削除することがありますので、悪しからず御了承ください。
2024/01/04 20:46:16(木)●●(new)(new)
手形取引の回避と禁止。
(11:20 2024/03/28 木)●●日本国憲法前文に従った「隷従/服従」禁止の保留文を一時削除。
2024/01/04 20:46:16(木)●●(new)(new)海洋汚染防止法(マルポール条約)への言及。
2023/11/24 15:11:15(金)●●済:預かり物品の競売などは行わないことを明記する。
2023/11/22 05:25:42(水)●●済:(横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)第六条 第7項:危険物の処分について表現を修正。
-------
重量検査人も追記すべし
2023/03/07 10:38:50(火) ●●済:メモ:運送約款への追記「荷崩れ」「積付検査人」「荷姿」などへの言及と、より実務に即したB/L、また、荷繰り(ハンドリング)への言及など 2023/03/07 10:38:50(火)
2024/01/04 21:07:27(木)●●(new)(new)
HD当社グループの約款の流用で、如何なる協業者も、改変悪用は認め無い、さらに、そのような改変で発生した損害について、一切、賠償しない、この規定を承認しない業者には、複写は提供しない。
それぞれの協業者の「経営の自由」は尊重するが、提供約款の主旨を大きく改変し、また悪用とも言える内容であれば、正式の裁判にて、是を差し止め、返還返却を請求する、従って、流用約款の正式公示を要求する、その公示期間は最大3年とする。
2024/01/11 10:55:13(木)●●(new)(new)
(11:20 2024/03/28 木)●●日本国憲法前文に従った「隷従/服従」禁止の保留文を一時削除。
2024/01/11 10:55:13(木)●●(new)(new) (順守すべき関連法規、約款と、その優先順位)第三条 10 (追記)運送人は、運送関係者の如何なる契約違反/商慣習違反などにおいても、預かり貨物の競売は行わない。また、法律上の第三者による競売も支援しない。2024/01/11 10:31:41(木)●●
2023/11/22 05:25:42(水)●●(new)(new) (横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)第六条 第7項:危険物の処分について表現を修正。
2023/08/31 16:52:01(木)●●フォント16ポイント版
2023/08/31 16:49:01(木), 2023/08/26 16:13:44(土), 2023/03/17 14:03:35(金)
2023/03/14 16:38:22(火), 2023/03/07 10:44:08(火)
19:07 2023/02/26 日, 7:04 2023/02/26 日
2022/08/29 06:31:13, 2022/08/23 14:18:45, 2022/08/23 13:54:36
2022/08/23 13:50:27, 2022/08/23 13:18:30, 2022/07/05 09:43:10
2022/03/17 16:33:36, 2022/03/17 16:23:31, 2022/03/15 16:59:54
2022/03/15 16:54:10, 2022/03/15 16:26:01, 2022/03/15 11:29:27
2022/03/14 11:58:27, 2022/03/14 11:05:53, 2022/03/14 10:44:15
2021/08/30 13:02:26, 2021/08/02 18:32:17,
2021/07/24 21:50:45, 2021/07/24 21:42:35, 2021/07/22 17:59:18,
2021/07/17 12:32:47, 2021/07/14 09:03:46, 2021/07/14 08:25:08
2021/07/10 07:28:44, 2021/07/09 23:29:12, 2021/07/09 21:48:38
2021/07/09 11:37:35, 2021/07/09 06:52:15, 2021/07/08 22:59:15
2021/07/08 20:56:49, 2021/07/08 20:44:04, 2021/07/08 11:27:24
2021/07/07 15:22:03, 2021/07/07 11:18:24, 2021/07/07 09:43:22
2021/07/07 09:11:09, 2021/07/06 17:36:54, 2021/07/06 17:20:36
2021/07/06 16:18:27, 2021/07/06 12:08:03, 2021/07/05 18:15:27
2021/07/05 00:50:34, 2021/07/03 13:01:25, 2021/07/02 15:36:52
2021/06/30 20:31:26, 2021/06/30 11:59:05, 2021/06/30 01:07:32
2021/06/29 20:30:27, 2021/06/29 14:08:43, 2021/06/29 13:54:01
2021/06/29 13:28:28, 2021/06/29 13:24:40, 2021/06/29 13:17:51
2021/06/29 08:50:53, 2021/06/28 13:51:11, 2021/06/28 08:39:18
この約款は、主に外航系であるが、
内航系に流用してよい。
2025/04/30(水) 02:44:39●●(new)(new)「Act of God.」明記。
2024/01/11 10:55:13(木)●●(順守すべき関連法規、約款と、その優先順位)第三条 10 (追記)運送人は・・・
2023/11/22 05:25:42(水)●●(横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)第六条 第7項:危険物の処分について表現を修正。
2023/08/31 16:52:01(木)●●フォント16ポイント版
イーエーアイアイジー海運物品運送約款。
・合議の上、こちらを直接、修正する事があり得る。(クリック)
※ 日本国の国土交通省へ提出すること。
2022/03/14 11:16:31, 2021/07/14 08:25:08 貨物系グループ社内規定、契約書原本として発行する。異議申し立ては出来る。2021/07/22 17:31:03 勝手に変えないように。精密な設計部分があり混乱が予想される。変えないでくれ。どこを変更するか、少しずつ、経営者や当事者/海事当局と相談を。2022/03/15 11:45:15
2025/04/30(水) 02:34:33●●(new)(new) 第三条8へ「Act of God.」 を追記した。
2024/01/11 10:55:13(木)●●(順守すべき関連法規、約款と、その優先順位)第三条 10 (追記)運送人は、運送関係者の如何なる契約違反/商慣習違反などにおいても、預かり貨物の競売は行わない。また、法律上の第三者による競売も支援しない。2024/01/11 10:31:41(木)●●
2023/11/22 05:25:42(水)●●(横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)第六条 第7項:危険物の処分について表現を修正。
2023/08/31 16:52:01(木)●●フォント16ポイント版
2023/08/31 16:49:01(木), 2023/08/26 16:13:44(土), 2023/03/17 14:03:35(金)
2023/03/14 16:38:22(火), 2023/03/07 10:44:08(火)
19:07 2023/02/26 日, 7:04 2023/02/26 日
2022/08/29 06:31:13, 2022/08/23 14:18:45, 2022/08/23 13:54:36
2022/08/23 13:50:27, 2022/08/23 13:18:30, 2022/07/05 09:43:10
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!この約款は「第七海運貨物商事」の社長である
マスターオーナーCEO本人の主権である事を明記する!
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以下、貨物系グループ社内規定、海運運送約款の原本として発行する。異議申し立ては出来るものとする。2022/03/14 10:44:15, 2021/07/14 08:25:08
イーエーアイアイジー海運物品運送約款
EAIIG海運 物品運送 約款の原本3f
(定義)
第一条 この約款において「船舶」とは、運送を引き受けた船舶。
2 この約款において「運送人」とは、運送を引き受ける者であり、船長、船員など、実際に船舶に乗り組み、それを指揮、操船し、また、クレーンなどの荷役装置を取り扱う者。2021/07/09 11:37:35
3 この約款において「荷主」とは、荷物/貨物の所有者。
4 この約款において「荷送人」とは、運送を、「運送人」に、発注、または、委託する者。
5 この約款において「荷受人」とは、「運送人」から、荷物/貨物を受け取り、次の所有者に渡す者。(7:52 2023/02/26 日)
6 この約款において「傭船者」とは、船主から船舶を借りて海運商売などを行う者。2022/08/23 13:27:40
7 この約款において「運送関係者」とは、上記の定義の人物や会社組織などのこと。
8 この約款において「一計算単位」とは、国際通貨基金(IMF)協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権(SDR)に相当する金額。
9 この約款において、国名の無い法律は、日本国の法律とする。
10 この約款において「タリフ」とは、海事方言で無く、国際社会で認められた正当な海事税金( Tax ) または、正当な 料金/代金/チャージ/チップ などのこと。しかし、不当用語で定義されたタリフは一切、認めない。2021/07/22 17:47:48
(目的と適用範囲)
第二条 この約款の規定は、船舶による物品運送で、運送関係者、及び運送人の不当行為の防止などに適用する。また、それらの免責を規定する。また、運送関係者の人権を擁護し、運送の安全を確保し、その利用者の利益を保護する。HD当社、および、グループ各社の海運物品運送/輸送の基本契約に加えること。また、河川など船舶物品運送にも適用できる条文を矛盾なく適用すること。
2 適用期間は、運送契約締結後、契約開始から、契約満了までとする。文書などで締結する前に、信頼関係に基づく正当な商習慣により、荷物/貨物が発生して、荷送人から受け取ったのであれば、その時点で契約開始とする。荷物を正当な約款で保全しなければならない。また、運送終了後、運送料金、商品代金、タリフ(2021/07/22 17:47:48)など、契約上の現金の受け取り、または、その他の現金化証券の受け取りなどがなされた時点で、運送人と荷受人が、お互い、満了確認があれば、その時点で満了とする。必要な現金の授受が無く、満了確認が無ければ満了しない。2021/07/08 22:59:15
3 この約款を精密な検討無く、勝手に変更したとき、協議の結果、間違い、違反があれば、その規定を「矛盾しない整合する単位」すなわち「セルフコンシスト(Self-Consist)」な「トランザクション(Transaction )」と認めうる「条文の集まり」で無効とする。2021/07/22 17:59:18 (UTC:08:59:18)
(順守すべき関連法規、約款と、その優先順位)
第三条 国連海事機関( IMO )が提示する国際条約に加盟している国の国籍を有する船舶においては、その正当な国際条約を、順守/優先/尊重する。この約款においては、その国際条約「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約 」、通称「統一船荷証券条約 」、すなわち
「International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading ("Hague Rules") (Brussels, 25 August 1924) 」
「The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968」
「Protocol (SDR Protocol) amending the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading of 25 August 1924 (The Hague Rules), as amended by the Protocol of 23 February 1968 (Visby Rules)(Brussels, 21 December 1979)」
を、順守/尊重する。これらは「国際海上物品運送法 」に反映されているので、日本国籍船舶としては、こちらを順守/尊重すること。2021/07/09 21:48:38
2 上記の国際条約の次の優先順位として、運送船舶が、発進、通過、到着する各国の港、領海内、接続水域、排他経済水域(EEZ) においては、その国の運送法を、順守/優先/尊重する。しかし、人権に著しく反するような法規、罰則は適用できない。また、関係国が「国際海上物品運送法 」の順守/尊重を認めたときは、これに従うこと。
3 上記の国際条約の次の優先順位として、日本国籍を有する運送船舶は、船舶が、発進、通過、到着する前項以外の 公海 においては、「国際海上物品運送法」を、順守/優先/尊重する。
4 上記の国際条約の次の優先順位として、日本国の港、領海内、接続水域、排他経済水域(EEZ) においては、「海上運送法」を、順守/優先/尊重する。この法に無い規定については、「国際海上物品運送法」を、優先/尊重する。また、次の優先順位として、「商法第三編海商 」、「関税法 」や、その他の関連法規、海難審判判例、通常裁判の判例、当局の行政指導、日本国の公序良俗に基づく海事の常識を、順守/優先/尊重する。2021/07/09 21:48:38
5 上記の関連法規の次の優先順位として、日本国国土交通省の「標準外航利用運送約款 」を順守/尊重する。ただし、HD当社の約款に記載のある事柄については、そちらを優先する。しかし、優先することが、上記の関連法規、より上位の約款、正当な行政指導、国際社会での公序良俗に反するときは、この限りでは無い。2022/03/14 11:58:27, 2021/07/09 21:48:38
6 前項の賠償責任限度額の規定で、賠償額は、実質の損害に対して決定され、それぞれの運送関係者の過失と相殺されるべきである。また、実質損害額を大きく超えるような賠償額は無効とする。また、国際社会の公序良俗に従った常識を著しく逸脱するような規定は無効である。
7 上記の法律、約款のうち、規定の理由や歴史上の経緯が不明となり、合理性を欠く、著しい権利侵害、または、公序良俗違反となるような規定は、無効とする。2021/07/09 23:29:12
8 上記の「The Hague-Visby Rules」の翻訳が出来ず、または翻訳文の内容が理解できないことにより生じる、荷物の損失、または損害については、左記のRules の第4条第2項(d)「Act of God.(神の所業)」の規定により、運送人、または運送関係者については免責とする(この規定は先のRulesの管理団体の認定済)。2025/04/30(水) 02:29:55, 2021/07/17 12:32:47
9 訴訟となったときは、日本国の海難審判所/裁判所にて 係争すること。出来る限り無益な係争を避け、双方の話し合いにより決着するよう努力すること。2021/07/09 23:29:12
10 (追記)運送人は、運送関係者の如何なる契約違反/商慣習違反などにおいても、預かり貨物の競売は行わない。また、法律上の第三者による競売も支援しない。2024/01/11 10:31:41(木)●●
(運送契約における義務と人権尊重契約)
第四条 運送人は、船舶の安全運送、荷物/貨物の保全のため、前条の法律による規定を、順守/優先/尊重する義務を負う。しかし、運送人と運送関係者の 人権に著しく反するような法規、罰則、契約は適用できない。そのような契約は無効。
2 (追記)船積書類である船荷証券(B/L)の内容 については、上記「標準外航利用運送約款 」の第七条 の規定に従うこと。また、原則(7:15 2023/02/26 日)、同一船荷に対しては、必ず、唯一、ひとつの証券となるように発行すること。2022/08/23 13:54:36, 2021/07/09 21:48:38, 2021/07/07 15:22:03 しかし、詐欺、襲撃を防ぐ為、複数発行したときは、国家正当法規の補償外となるので留意すること、責任転嫁は一切出来無い、したがって、HD当社としては免責(責任免除)とする。(7:18 2023/02/26 日)
3 荷送人は、荷物/貨物の、種類、具体的な内容(荷姿など)、数量、重量、識別記号など、船荷証券(B/L) に正確に記載できる情報を、なるべく、日本語、または、英語の書面で、運送人に提出すること。または、HD当社グループの計量サービスを利用して、その数値を、はっきり提示すること。また、その 識別記号を、梱包された荷物に、提出書類と完全に一致するよう明示 すること。2023/03/07 10:44:08(火), 2021/07/07 15:22:03
4 運送人は、双方の常識となっていない運送条件を、漏れなく、その船荷証券に記載する義務を負う。記載漏れにより係争となったときは、係争を隠滅せず、必ず、海事審判を申告する事。係争を隠滅したときは、現金による賠償責任が生じる。2021/08/30 12:46:56
5 荷物/貨物を優先して運送人の人権を著しく損なうような契約は、順守/尊重/適用できない。また、そのような契約は、船荷証券(B/L)に記述しても無効。その他、いかなる特例文章/口述契約でも無効。
6 また、荷主の利益を優先し、運送人、および、運送関係者の人権を損なうような契約は無効。
7 運送人は、出航前に、万一の事故/障害に備えて、荷送人、または、運送人が契約した、荷物などの 損害保険契約を、確認しておくこと。この契約は、運送人の権利と責務を、著しく制限しないこと。2022/03/14 11:05:53, 2021/08/30 13:02:26, 2021/07/08 20:44:04
8 運送人は、損害賠償への備えとして、発行する船荷証券に、荷送人により通告される運送品の種類および、その価額を、出来うる限りの正確さで記載すること。荷送人が、正当な理由無く、運送品の種類および価額の通告を拒否するときは、運送契約を満了すること。2022/03/17 16:33:36
9 如何なる人物も、この運送約款や関連法規/条約の 免責規定を乱用する事は出来無い。当事者は、暴力や不誠実な行いにより生じた、どのような損害でも、不当な免責を請求する事は出来無い。2022/03/17 16:01:33, 2022/03/15 16:54:10
10 運送関係者に対しての、一方的な損害補償規定/条文などは、海運業や海域の実務実情に合わず、認めないことがある。たとえば、過失割合を無視しての荷主の全額負担や、あるいは、運送業者に対しての一方的な全過失認定など、明らかに良俗としての限度を超える認定や、公序良俗に反するような高額賠償金は認めない。国家の善良な憲法や関連法規にある 人権尊重規定を、優先すること。2022/03/17 16:23:31, 2022/03/17 16:14:20, 2022/03/16 17:45:55
11(追記)原則、自社の「船荷証券」の質入れ、旦保権設定は禁止する。また、他社の船荷証券についても同様。また、船荷書類 についても同様の扱いを禁止する。 これは、詐欺や不当な資金繰りを防ぐため。2022/08/23 13:18:30
12(追記)原則「命がけ/命賭け」の仕事は契約しない、そのような契約を強要する者とは、一切契約せず、何も運送しない。2023/03/14 14:08:29(火)
(満載喫水の尊重)
第五条 運送人は、原則、その船舶の満載喫水を超える重量の荷物/貨物を積載してはならない。私利私欲を以て、これを超えたときは、現金による賠償責任が生ずる。しかし、テロリスト支配地域や戦地などにおいて 救助を求める人々が、置き去りになるとか、やむを得ない事情があるときは、この限りでは無い。
(横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)
第六条 運送人は、横転転覆を防止するため、原則、より重量物を、より船底から積み付ける義務を負う。船舶に著しい横転転覆の確率があるときは、現金による賠償責任が生ずる。また、以下の義務に反しても同様である。
2 運送責任者は、検数/検量人により、受入れ荷物が船荷証券に記載された数量と重量であることを必ず確認すること。確認を怠ると現金弁済の裁判となることがある。記載記号と併せて、よく確認すること。2023/03/17 14:02:16(金), 2021/08/30 13:02:26, 2021/08/26 12:42:03
3 荷送り人(荷主)は、荷物/貨物に対して、運送人に引き渡す前に、上記「The Hague-Visby Rules」 の第4条2項の(n) に触れないような梱包、つまり、荷役の衝撃に耐えうる正当な梱包を行うこと。または、正当な梱包サービスを利用すること。2023/03/14 16:38:22(火), 2021/07/14 09:03:46, 2021/07/10 07:28:44
4 運送人は、荷物/貨物を、いかなる荷役装置においても、破損するような衝撃を与えないこと。
5 運送人は、原則、船舶が、どのような状況でも、荷崩れが起きない積付けや荷物の固定を行うこと。また、会社指定の「積付検査人」「重量検査人」が確認すること。2023/08/31 16:49:01(木)●●, 2023/03/07 10:42:46(火)
6 運送人は、荷揚げの時、停泊中の転覆や荷崩れを防ぐため、原則、船舶の最上部から荷揚げすること。また、荷繰りのとき、船体の水平バランスを著しく崩さないこと。
7 危険物の扱いについては「国際海上物品運送法」の規定を、順守/尊重すること。取扱資格の有無が不明の物品については、逐一、海事当局に問い合わせること。また、不積載、船員による一方的な破棄/処分について、その賠償は、左記の海事法に従うこと。原則、危険物の、運送人に過失の無い正当な処分については、運送人は免責である。2023/11/22 05:25:42(水)●●
8 運送人は、運航に差し障りの無い船舶の傷や欠損より、荷物/貨物を優先すること。2021/07/09 06:52:15
9 運送人は、荷物/貨物に対して、国際社会で認められている正当な宗教の教義に反するような侮辱や侮蔑を行わないこと。暴力を振るわないこと。
(安全運航の義務)
第七条 運送人は、荷物/貨物の保全のため、船舶の堪航性を整え、さらに、正当な航路管理に従い、荷物などが、損傷なく安全に運送できるよう操船する義務を負う。しかし、荷物/貨物の保全よりも、船舶の安全運航を優先すること。危険運航により事故が起きた時は、現金による賠償責任が生ずる。2021/08/30 13:02:26
2 運送人は、安全運航のため、その時の航路情報により、適格に航路を選ぶこと。また、安全のため、予定航路を変更する権利を有する。
3 運送人は、船舶が、航海に耐えうる堪航性を有することを荷送人に対して保証すること。
4 運送人は、船員である操舵手や操舵関係者に対して、船舶の発進時に、面舵 ( 右、みぎ / Right, ライト/ Starboard-side, スターボード サイド)、取舵 ( 左、ひだり/ Left, レフト / Port-side, ポートサイド ) を、逐一、確認する義務を負う。この確認を怠ったときは、発進できないものとする。
5 船舶が動力船のとき、船員である操舵手は、航路が交わる船舶に対し「相手が右側/面舵側にある」のであれば、衝突回避の義務がある。これは「海上衝突予防法 第十五条(横切り船)」に規定されている。「海上衝突予防法 」を、順守/優先/尊重すること。原則、進行方向である前方を横切ってはならない。2021/07/09 21:48:38, 2021/07/08 20:56:49
6 運送人は、延着防止よりも安全運航を優先すること。やむを得ない延着については、免責とする。
7 荷物/貨物/商品などの損害が発生したとき、この状況を隠滅せず、その時点での関係者の証言を記録し、管理機器などの記録やデータを保全/保管すること。これらの隠滅は、さらに重大な損害となることがあり、絶対に禁止する。2022/03/17 16:07:01
8 「標準外航利用運送約款の(不測の事態)第十一条」の 不測事態により運送が異常終了するとき、荷物が保全または廃棄された港や海域までの必要経費と、運送賠償金は、原則、当事者間での過失割合により按分し、支払い金額を相殺すること。このとき、支払い金は、出来うる限り現金であること。2022/03/17 16:07:01, 2022/03/15 16:26:01, 2022/03/15 11:29:27
9 (有効) HD当社としては"日本国商法の海商第三篇 第六章 共同海損"および、国際共同海損 規定"ヨーク・アントワープ規定"を尊重するものとする。しかし、より力なき、誠実に勤務する船員や従業員、その業務関係者の人権を擁護し、この生活を守る為、上記の宣言を利用する事はあるが、乱用しない。また、’強要による宣言への隷従’ は無い。詳細は別途の約款に定める。13:30 2022/07/15, 2022/06/22 18:33:26, 9:40 2022/07/05
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2022/08/29 06:36:07
!この約款は「第七海運貨物商事の社長であるマスターオーナーCEO本人の主権である事を明記する!
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※参考資料
「International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading ("Hague Rules") (Brussels, 25 August 1924) 」
「The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968」
「Protocol (SDR Protocol) amending the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading of 25 August 1924 (The Hague Rules), as amended by the Protocol of 23 February 1968 (Visby Rules)(Brussels, 21 December 1979)」
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2024/01/11 10:55:13(木)●●(new)(new) (順守すべき関連法規、約款と、その優先順位)第三条 10 (追記)運送人は・・・
2023/11/22 05:25:42(水)●●(new)(new) (横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)第六条 第7項:危険物の処分について表現を修正。
2023/08/31 16:52:01(木)●●(new) (new) フォント16ポイント版
イーエーアイアイジー海運物品運送約款。
・合議の上、こちらを直接、修正する事があり得る。(クリックできます)
※ 既に日本国の国土交通省へ提出申請済。
2022/03/14 11:16:31, 2021/07/14 08:25:08 貨物系グループ社内規定、契約書原本として発行する。異議申し立ては出来る。2021/07/22 17:31:03 勝手に変えないように。精密な設計部分があり混乱が予想される。変えないでくれ。どこを変更するか、少しずつ、経営者や当事者/海事当局と相談を。2022/03/15 11:45:15
2024/01/11 10:55:13(木)●●(new)(new) (順守すべき関連法規、約款と、その優先順位)第三条 10 (追記)運送人は、運送関係者の如何なる契約違反/商慣習違反などにおいても、預かり貨物の競売は行わない。また、法律上の第三者による競売も支援しない。2024/01/11 10:31:41(木)●●
2023/11/22 05:25:42(水)●●(new)(new) (横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)第六条 第7項:危険物の処分について表現を修正。
2023/08/31 16:52:01(木)●●フォント16ポイント版
2023/08/31 16:49:01(木), 2023/08/26 16:13:44(土), 2023/03/17 14:03:35(金)
2023/03/14 16:38:22(火), 2023/03/07 10:44:08(火)
19:07 2023/02/26 日, 7:04 2023/02/26 日
2022/08/29 06:31:13, 2022/08/23 14:18:45, 2022/08/23 13:54:36
2022/08/23 13:50:27, 2022/08/23 13:18:30, 2022/07/05 09:43:10
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2021/08/30 13:02:26, 2021/08/02 18:32:17,
2021/07/24 21:50:45, 2021/07/24 21:42:35, 2021/07/22 17:59:18,
2021/07/17 12:32:47, 2021/07/14 09:03:46, 2021/07/14 08:25:08
2021/07/10 07:28:44, 2021/07/09 23:29:12, 2021/07/09 21:48:38
2021/07/09 11:37:35, 2021/07/09 06:52:15, 2021/07/08 22:59:15
2021/07/08 20:56:49, 2021/07/08 20:44:04, 2021/07/08 11:27:24
2021/07/07 15:22:03, 2021/07/07 11:18:24, 2021/07/07 09:43:22
2021/07/07 09:11:09, 2021/07/06 17:36:54, 2021/07/06 17:20:36
2021/07/06 16:18:27, 2021/07/06 12:08:03, 2021/07/05 18:15:27
2021/07/05 00:50:34, 2021/07/03 13:01:25, 2021/07/02 15:36:52
2021/06/30 20:31:26, 2021/06/30 11:59:05, 2021/06/30 01:07:32
2021/06/29 20:30:27, 2021/06/29 14:08:43, 2021/06/29 13:54:01
2021/06/29 13:28:28, 2021/06/29 13:24:40, 2021/06/29 13:17:51
2021/06/29 08:50:53, 2021/06/28 13:51:11, 2021/06/28 08:39:18
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2022/08/29 06:36:07
!この約款は「第七海運貨物商事の社長であるマスターオーナーCEO本人の主権である事を明記する!
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以下、貨物系グループ社内規定、海運運送約款の原本として発行する。異議申し立ては出来るものとする。2022/03/14 10:44:15, 2021/07/14 08:25:08
イーエーアイアイジー海運物品運送約款
EAIIG海運 物品運送 約款の原本3e
(定義)
第一条 この約款において「船舶」とは、運送を引き受けた船舶。
2 この約款において「運送人」とは、運送を引き受ける者であり、船長、船員など、実際に船舶に乗り組み、それを指揮、操船し、また、クレーンなどの荷役装置を取り扱う者。2021/07/09 11:37:35
3 この約款において「荷主」とは、荷物/貨物の所有者。
4 この約款において「荷送人」とは、運送を、「運送人」に、発注、または、委託する者。
5 この約款において「荷受人」とは、「運送人」から、荷物/貨物を受け取り、次の所有者に渡す者。(7:52 2023/02/26 日)
6 この約款において「傭船者」とは、船主から船舶を借りて海運商売などを行う者。2022/08/23 13:27:40
7 この約款において「運送関係者」とは、上記の定義の人物や会社組織などのこと。
8 この約款において「一計算単位」とは、国際通貨基金(IMF)協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権(SDR)に相当する金額。
9 この約款において、国名の無い法律は、日本国の法律とする。
10 この約款において「タリフ」とは、海事方言で無く、国際社会で認められた正当な海事税金( Tax ) または、正当な 料金/代金/チャージ/チップ などのこと。しかし、不当用語で定義されたタリフは一切、認めない。2021/07/22 17:47:48
(目的と適用範囲)
第二条 この約款の規定は、船舶による物品運送で、運送関係者、及び運送人の不当行為の防止などに適用する。また、それらの免責を規定する。また、運送関係者の人権を擁護し、運送の安全を確保し、その利用者の利益を保護する。HD当社、および、グループ各社の海運物品運送/輸送の基本契約に加えること。また、河川など船舶物品運送にも適用できる条文を矛盾なく適用すること。
2 適用期間は、運送契約締結後、契約開始から、契約満了までとする。文書などで締結する前に、信頼関係に基づく正当な商習慣により、荷物/貨物が発生して、荷送人から受け取ったのであれば、その時点で契約開始とする。荷物を正当な約款で保全しなければならない。また、運送終了後、運送料金、商品代金、タリフ(2021/07/22 17:47:48)など、契約上の現金の受け取り、または、その他の現金化証券の受け取りなどがなされた時点で、運送人と荷受人が、お互い、満了確認があれば、その時点で満了とする。必要な現金の授受が無く、満了確認が無ければ満了しない。2021/07/08 22:59:15
3 この約款を精密な検討無く、勝手に変更したとき、協議の結果、間違い、違反があれば、その規定を「矛盾しない整合する単位」すなわち「セルフコンシスト(Self-Consist)」な「トランザクション(Transaction )」と認めうる「条文の集まり」で無効とする。2021/07/22 17:59:18 (UTC:08:59:18)
(順守すべき関連法規、約款と、その優先順位)
第三条 国連海事機関( IMO )が提示する国際条約に加盟している国の国籍を有する船舶においては、その正当な国際条約を、順守/優先/尊重する。この約款においては、その国際条約「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約 」、通称「統一船荷証券条約 」、すなわち
「International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading ("Hague Rules") (Brussels, 25 August 1924) 」
「The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968」
「Protocol (SDR Protocol) amending the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading of 25 August 1924 (The Hague Rules), as amended by the Protocol of 23 February 1968 (Visby Rules)(Brussels, 21 December 1979)」
を、順守/尊重する。これらは「国際海上物品運送法 」に反映されているので、日本国籍船舶としては、こちらを順守/尊重すること。2021/07/09 21:48:38
2 上記の国際条約の次の優先順位として、運送船舶が、発進、通過、到着する各国の港、領海内、接続水域、排他経済水域(EEZ) においては、その国の運送法を、順守/優先/尊重する。しかし、人権に著しく反するような法規、罰則は適用できない。また、関係国が「国際海上物品運送法 」の順守/尊重を認めたときは、これに従うこと。
3 上記の国際条約の次の優先順位として、日本国籍を有する運送船舶は、船舶が、発進、通過、到着する前項以外の 公海 においては、「国際海上物品運送法」を、順守/優先/尊重する。
4 上記の国際条約の次の優先順位として、日本国の港、領海内、接続水域、排他経済水域(EEZ) においては、「海上運送法」を、順守/優先/尊重する。この法に無い規定については、「国際海上物品運送法」を、優先/尊重する。また、次の優先順位として、「商法第三編海商 」、「関税法 」や、その他の関連法規、海難審判判例、通常裁判の判例、当局の行政指導、日本国の公序良俗に基づく海事の常識を、順守/優先/尊重する。2021/07/09 21:48:38
5 上記の関連法規の次の優先順位として、日本国国土交通省の「標準外航利用運送約款 」を順守/尊重する。ただし、HD当社の約款に記載のある事柄については、そちらを優先する。しかし、優先することが、上記の関連法規、より上位の約款、正当な行政指導、国際社会での公序良俗に反するときは、この限りでは無い。2022/03/14 11:58:27, 2021/07/09 21:48:38
6 前項の賠償責任限度額の規定で、賠償額は、実質の損害に対して決定され、それぞれの運送関係者の過失と相殺されるべきである。また、実質損害額を大きく超えるような賠償額は無効とする。また、国際社会の公序良俗に従った常識を著しく逸脱するような規定は無効である。
7 上記の法律、約款のうち、規定の理由や歴史上の経緯が不明となり、合理性を欠く、著しい権利侵害、または、公序良俗違反となるような規定は、無効とする。2021/07/09 23:29:12
8 上記の「The Hague-Visby Rules」の翻訳が出来ず、または翻訳文の内容が理解できないことにより生じる、荷物の損失、または損害については、左記のRules の第4条第2項(d)の規定により、運送人、または運送関係者については免責とする。2021/07/17 12:32:47
9 訴訟となったときは、日本国の海難審判所/裁判所にて 係争すること。出来る限り無益な係争を避け、双方の話し合いにより決着するよう努力すること。2021/07/09 23:29:12
10 (追記)運送人は、運送関係者の如何なる契約違反/商慣習違反などにおいても、預かり貨物の競売は行わない。また、法律上の第三者による競売も支援しない。2024/01/11 10:31:41(木)●●
(運送契約における義務と人権尊重契約)
第四条 運送人は、船舶の安全運送、荷物/貨物の保全のため、前条の法律による規定を、順守/優先/尊重する義務を負う。しかし、運送人と運送関係者の 人権に著しく反するような法規、罰則、契約は適用できない。そのような契約は無効。
2 (追記)船積書類である船荷証券(B/L)の内容 については、上記「標準外航利用運送約款 」の第七条 の規定に従うこと。また、原則(7:15 2023/02/26 日)、同一船荷に対しては、必ず、唯一、ひとつの証券となるように発行すること。2022/08/23 13:54:36, 2021/07/09 21:48:38, 2021/07/07 15:22:03 しかし、詐欺、襲撃を防ぐ為、複数発行したときは、国家正当法規の補償外となるので留意すること、責任転嫁は一切出来無い、したがって、HD当社としては免責(責任免除)とする。(7:18 2023/02/26 日)
3 荷送人は、荷物/貨物の、種類、具体的な内容(荷姿など)、数量、重量、識別記号など、船荷証券(B/L) に正確に記載できる情報を、なるべく、日本語、または、英語の書面で、運送人に提出すること。または、HD当社グループの計量サービスを利用して、その数値を、はっきり提示すること。また、その 識別記号を、梱包された荷物に、提出書類と完全に一致するよう明示 すること。2023/03/07 10:44:08(火), 2021/07/07 15:22:03
4 運送人は、双方の常識となっていない運送条件を、漏れなく、その船荷証券に記載する義務を負う。記載漏れにより係争となったときは、係争を隠滅せず、必ず、海事審判を申告する事。係争を隠滅したときは、現金による賠償責任が生じる。2021/08/30 12:46:56
5 荷物/貨物を優先して運送人の人権を著しく損なうような契約は、順守/尊重/適用できない。また、そのような契約は、船荷証券(B/L)に記述しても無効。その他、いかなる特例文章/口述契約でも無効。
6 また、荷主の利益を優先し、運送人、および、運送関係者の人権を損なうような契約は無効。
7 運送人は、出航前に、万一の事故/障害に備えて、荷送人、または、運送人が契約した、荷物などの 損害保険契約を、確認しておくこと。この契約は、運送人の権利と責務を、著しく制限しないこと。2022/03/14 11:05:53, 2021/08/30 13:02:26, 2021/07/08 20:44:04
8 運送人は、損害賠償への備えとして、発行する船荷証券に、荷送人により通告される運送品の種類および、その価額を、出来うる限りの正確さで記載すること。荷送人が、正当な理由無く、運送品の種類および価額の通告を拒否するときは、運送契約を満了すること。2022/03/17 16:33:36
9 如何なる人物も、この運送約款や関連法規/条約の 免責規定を乱用する事は出来無い。当事者は、暴力や不誠実な行いにより生じた、どのような損害でも、不当な免責を請求する事は出来無い。2022/03/17 16:01:33, 2022/03/15 16:54:10
10 運送関係者に対しての、一方的な損害補償規定/条文などは、海運業や海域の実務実情に合わず、認めないことがある。たとえば、過失割合を無視しての荷主の全額負担や、あるいは、運送業者に対しての一方的な全過失認定など、明らかに良俗としての限度を超える認定や、公序良俗に反するような高額賠償金は認めない。国家の善良な憲法や関連法規にある 人権尊重規定を、優先すること。2022/03/17 16:23:31, 2022/03/17 16:14:20, 2022/03/16 17:45:55
11(追記)原則、自社の「船荷証券」の質入れ、旦保権設定は禁止する。また、他社の船荷証券についても同様。また、船荷書類 についても同様の扱いを禁止する。 これは、詐欺や不当な資金繰りを防ぐため。2022/08/23 13:18:30
12(追記)原則「命がけ/命賭け」の仕事は契約しない、そのような契約を強要する者とは、一切契約せず、何も運送しない。2023/03/14 14:08:29(火)
(満載喫水の尊重)
第五条 運送人は、原則、その船舶の満載喫水を超える重量の荷物/貨物を積載してはならない。私利私欲を以て、これを超えたときは、現金による賠償責任が生ずる。しかし、テロリスト支配地域や戦地などにおいて 救助を求める人々が、置き去りになるとか、やむを得ない事情があるときは、この限りでは無い。
(横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)
第六条 運送人は、横転転覆を防止するため、原則、より重量物を、より船底から積み付ける義務を負う。船舶に著しい横転転覆の確率があるときは、現金による賠償責任が生ずる。また、以下の義務に反しても同様である。
2 運送責任者は、検数/検量人により、受入れ荷物が船荷証券に記載された数量と重量であることを必ず確認すること。確認を怠ると現金弁済の裁判となることがある。記載記号と併せて、よく確認すること。2023/03/17 14:02:16(金), 2021/08/30 13:02:26, 2021/08/26 12:42:03
3 荷送り人(荷主)は、荷物/貨物に対して、運送人に引き渡す前に、上記「The Hague-Visby Rules」 の第4条2項の(n) に触れないような梱包、つまり、荷役の衝撃に耐えうる正当な梱包を行うこと。または、正当な梱包サービスを利用すること。2023/03/14 16:38:22(火), 2021/07/14 09:03:46, 2021/07/10 07:28:44
4 運送人は、荷物/貨物を、いかなる荷役装置においても、破損するような衝撃を与えないこと。
5 運送人は、原則、船舶が、どのような状況でも、荷崩れが起きない積付けや荷物の固定を行うこと。また、会社指定の「積付検査人」「重量検査人」が確認すること。2023/08/31 16:49:01(木)●●, 2023/03/07 10:42:46(火)
6 運送人は、荷揚げの時、停泊中の転覆や荷崩れを防ぐため、原則、船舶の最上部から荷揚げすること。また、荷繰りのとき、船体の水平バランスを著しく崩さないこと。
7 危険物の扱いについては「国際海上物品運送法」の規定を、順守/尊重すること。取扱資格の有無が不明の物品については、逐一、海事当局に問い合わせること。また、不積載、船員による一方的な破棄/処分について、その賠償は、左記の海事法に従うこと。原則、危険物の、運送人に過失の無い正当な処分については、運送人は免責である。2023/11/22 05:25:42(水)●●
8 運送人は、運航に差し障りの無い船舶の傷や欠損より、荷物/貨物を優先すること。2021/07/09 06:52:15
9 運送人は、荷物/貨物に対して、国際社会で認められている正当な宗教の教義に反するような侮辱や侮蔑を行わないこと。暴力を振るわないこと。
(安全運航の義務)
第七条 運送人は、荷物/貨物の保全のため、船舶の堪航性を整え、さらに、正当な航路管理に従い、荷物などが、損傷なく安全に運送できるよう操船する義務を負う。しかし、荷物/貨物の保全よりも、船舶の安全運航を優先すること。危険運航により事故が起きた時は、現金による賠償責任が生ずる。2021/08/30 13:02:26
2 運送人は、安全運航のため、その時の航路情報により、適格に航路を選ぶこと。また、安全のため、予定航路を変更する権利を有する。
3 運送人は、船舶が、航海に耐えうる堪航性を有することを荷送人に対して保証すること。
4 運送人は、船員である操舵手や操舵関係者に対して、船舶の発進時に、面舵 ( 右、みぎ / Right, ライト/ Starboard-side, スターボード サイド)、取舵 ( 左、ひだり/ Left, レフト / Port-side, ポートサイド ) を、逐一、確認する義務を負う。この確認を怠ったときは、発進できないものとする。
5 船舶が動力船のとき、船員である操舵手は、航路が交わる船舶に対し「相手が右側/面舵側にある」のであれば、衝突回避の義務がある。これは「海上衝突予防法 第十五条(横切り船)」に規定されている。「海上衝突予防法 」を、順守/優先/尊重すること。原則、進行方向である前方を横切ってはならない。2021/07/09 21:48:38, 2021/07/08 20:56:49
6 運送人は、延着防止よりも安全運航を優先すること。やむを得ない延着については、免責とする。
7 荷物/貨物/商品などの損害が発生したとき、この状況を隠滅せず、その時点での関係者の証言を記録し、管理機器などの記録やデータを保全/保管すること。これらの隠滅は、さらに重大な損害となることがあり、絶対に禁止する。2022/03/17 16:07:01
8 「標準外航利用運送約款の(不測の事態)第十一条」の 不測事態により運送が異常終了するとき、荷物が保全または廃棄された港や海域までの必要経費と、運送賠償金は、原則、当事者間での過失割合により按分し、支払い金額を相殺すること。このとき、支払い金は、出来うる限り現金であること。2022/03/17 16:07:01, 2022/03/15 16:26:01, 2022/03/15 11:29:27
9 (有効) HD当社としては"日本国商法の海商第三篇 第六章 共同海損"および、国際共同海損 規定"ヨーク・アントワープ規定"を尊重するものとする。しかし、より力なき、誠実に勤務する船員や従業員、その業務関係者の人権を擁護し、この生活を守る為、上記の宣言を利用する事はあるが、乱用しない。また、’強要による宣言への隷従’ は無い。詳細は別途の約款に定める。13:30 2022/07/15, 2022/06/22 18:33:26, 9:40 2022/07/05
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2022/08/29 06:36:07
!この約款は「第七海運貨物商事の社長であるマスターオーナーCEO本人の主権である事を明記する!
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※参考資料
「International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading ("Hague Rules") (Brussels, 25 August 1924) 」
「The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968」
「Protocol (SDR Protocol) amending the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading of 25 August 1924 (The Hague Rules), as amended by the Protocol of 23 February 1968 (Visby Rules)(Brussels, 21 December 1979)」
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☞ 危険物判定規則●●
(Dangerous/Hazardous material rule)
イーエーアイアイジー海運物品運送約款。
※ 既に日本国の国土交通省へ提出申請済。
2023/11/22 05:25:42(水)●●(new)(new) (横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)第六条 第7項:危険物の処分について表現を修正。
2023/08/31 16:52:01(木)●●フォント16ポイント版
2023/08/31 16:49:01(木), 2023/08/26 16:13:44(土), 2023/03/17 14:03:35(金)
2023/03/14 16:38:22(火), 2023/03/07 10:44:08(火)
19:07 2023/02/26 日, 7:04 2023/02/26 日
2022/08/29 06:31:13, 2022/08/23 14:18:45, 2022/08/23 13:54:36
2022/08/23 13:50:27, 2022/08/23 13:18:30, 2022/07/05 09:43:10
2022/03/17 16:33:36, 2022/03/17 16:23:31, 2022/03/15 16:59:54
2022/03/15 16:54:10, 2022/03/15 16:26:01, 2022/03/15 11:29:27
2022/03/14 11:58:27, 2022/03/14 11:05:53, 2022/03/14 10:44:15
2021/08/30 13:02:26, 2021/08/02 18:32:17,
2021/07/24 21:50:45, 2021/07/24 21:42:35, 2021/07/22 17:59:18,
2021/07/17 12:32:47, 2021/07/14 09:03:46, 2021/07/14 08:25:08
2021/07/10 07:28:44, 2021/07/09 23:29:12, 2021/07/09 21:48:38
2021/07/09 11:37:35, 2021/07/09 06:52:15, 2021/07/08 22:59:15
2021/07/08 20:56:49, 2021/07/08 20:44:04, 2021/07/08 11:27:24
2021/07/07 15:22:03, 2021/07/07 11:18:24, 2021/07/07 09:43:22
2021/07/07 09:11:09, 2021/07/06 17:36:54, 2021/07/06 17:20:36
2021/07/06 16:18:27, 2021/07/06 12:08:03, 2021/07/05 18:15:27
2021/07/05 00:50:34, 2021/07/03 13:01:25, 2021/07/02 15:36:52
2021/06/30 20:31:26, 2021/06/30 11:59:05, 2021/06/30 01:07:32
2021/06/29 20:30:27, 2021/06/29 14:08:43, 2021/06/29 13:54:01
2021/06/29 13:28:28, 2021/06/29 13:24:40, 2021/06/29 13:17:51
2021/06/29 08:50:53, 2021/06/28 13:51:11, 2021/06/28 08:39:18
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2022/08/29 06:36:07
!この約款は「第七海運貨物商事の社長であるマスターオーナーCEO本人の主権である事を明記する!
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以下、貨物系グループ社内規定、海運運送約款の原本として発行する。異議申し立ては出来るものとする。2022/03/14 10:44:15, 2021/07/14 08:25:08
2022/08/28 16:19:19
2022/03/17 16:33:36
イーエーアイアイジー海運物品運送約款
EAIIG海運 物品運送 約款の原本3d
(定義)
第一条 この約款において「船舶」とは、運送を引き受けた船舶。
2 この約款において「運送人」とは、運送を引き受ける者であり、船長、船員など、実際に船舶に乗り組み、それを指揮、操船し、また、クレーンなどの荷役装置を取り扱う者。2021/07/09 11:37:35
3 この約款において「荷主」とは、荷物/貨物の所有者。
4 この約款において「荷送人」とは、運送を、「運送人」に、発注、または、委託する者。
5 この約款において「荷受人」とは、「運送人」から、荷物/貨物を受け取り、次の所有者に渡す者。(7:52 2023/02/26 日)
6 この約款において「傭船者」とは、船主から船舶を借りて海運商売などを行う者。2022/08/23 13:27:40
7 この約款において「運送関係者」とは、上記の定義の人物や会社組織などのこと。
8 この約款において「一計算単位」とは、国際通貨基金(IMF)協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権(SDR)に相当する金額。
9 この約款において、国名の無い法律は、日本国の法律とする。
10 この約款において「タリフ」とは、海事方言で無く、国際社会で認められた正当な海事税金( Tax ) または、正当な 料金/代金/チャージ/チップ などのこと。しかし、不当用語で定義されたタリフは一切、認めない。2021/07/22 17:47:48
保留:11 この約款において「超時空 海運原理」とは、時代を超えて受け継がれる、不変の海運精神のこと。すなわち、時代と空間を超越しても変わる事の無い精神:隷従しない平和と自由、のこと。2021/08/02 18:23:55, 2021/07/24 21:50:45,
(目的と適用範囲)
第二条 この約款の規定は、船舶による物品運送で、運送関係者、及び運送人の不当行為の防止などに適用する。また、それらの免責を規定する。また、運送関係者の人権を擁護し、運送の安全を確保し、その利用者の利益を保護する。HD当社、および、グループ各社の海運物品運送/輸送の基本契約に加えること。また、河川など船舶物品運送にも適用できる条文を矛盾なく適用すること。
2 適用期間は、運送契約締結後、契約開始から、契約満了までとする。文書などで締結する前に、信頼関係に基づく正当な商習慣により、荷物/貨物が発生して、荷送人から受け取ったのであれば、その時点で契約開始とする。荷物を正当な約款で保全しなければならない。また、運送終了後、運送料金、商品代金、タリフ(2021/07/22 17:47:48)など、契約上の現金の受け取り、または、その他の現金化証券の受け取りなどがなされた時点で、運送人と荷受人が、お互い、満了確認があれば、その時点で満了とする。必要な現金の授受が無く、満了確認が無ければ満了しない。2021/07/08 22:59:15
3 この約款を精密な検討無く、勝手に変更したとき、協議の結果、間違い、違反があれば、その規定を「矛盾しない整合する単位」すなわち「セルフコンシスト(Self-Consist)」な「トランザクション(Transaction )」と認めうる「条文の集まり」で無効とする。2021/07/22 17:59:18 (UTC:08:59:18)
保留:4 「超時空 海運原理」に反する、いかなる条文も無効である。つまり、いかなる国家の、いかなる憲法、法令、条令、判例など、すべて無効とする。また、この原理の、自己整合完結性は、閉じた空間のようなものであり、何人も、この原理に侵入することは出来無い。2021/08/02 18:23:55, 2021/07/24 21:50:45
(順守すべき関連法規、約款と、その優先順位)
第三条 国連海事機関( IMO )が提示する国際条約に加盟している国の国籍を有する船舶においては、その正当な国際条約を、順守/優先/尊重する。この約款においては、その国際条約「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約 」、通称「統一船荷証券条約 」、すなわち
「International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading ("Hague Rules") (Brussels, 25 August 1924) 」
「The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968」
「Protocol (SDR Protocol) amending the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading of 25 August 1924 (The Hague Rules), as amended by the Protocol of 23 February 1968 (Visby Rules)(Brussels, 21 December 1979)」
を、順守/尊重する。これらは「国際海上物品運送法 」に反映されているので、日本国籍船舶としては、こちらを順守/尊重すること。2021/07/09 21:48:38
2 上記の国際条約の次の優先順位として、運送船舶が、発進、通過、到着する各国の港、領海内、接続水域、排他経済水域(EEZ) においては、その国の運送法を、順守/優先/尊重する。しかし、人権に著しく反するような法規、罰則は適用できない。また、関係国が「国際海上物品運送法 」の順守/尊重を認めたときは、これに従うこと。
3 上記の国際条約の次の優先順位として、日本国籍を有する運送船舶は、船舶が、発進、通過、到着する前項以外の 公海 においては、「国際海上物品運送法」を、順守/優先/尊重する。
4 上記の国際条約の次の優先順位として、日本国の港、領海内、接続水域、排他経済水域(EEZ) においては、「海上運送法」を、順守/優先/尊重する。この法に無い規定については、「国際海上物品運送法」を、優先/尊重する。また、次の優先順位として、「商法第三編海商 」、「関税法 」や、その他の関連法規、海難審判判例、通常裁判の判例、当局の行政指導、日本国の公序良俗に基づく海事の常識を、順守/優先/尊重する。2021/07/09 21:48:38
5 上記の関連法規の次の優先順位として、日本国国土交通省の「標準外航利用運送約款 」を順守/尊重する。ただし、HD当社の約款に記載のある事柄については、そちらを優先する。しかし、優先することが、上記の関連法規、より上位の約款、正当な行政指導、国際社会での公序良俗に反するときは、この限りでは無い。2022/03/14 11:58:27, 2021/07/09 21:48:38
6 前項の賠償責任限度額の規定で、賠償額は、実質の損害に対して決定され、それぞれの運送関係者の過失と相殺されるべきである。また、実質損害額を大きく超えるような賠償額は無効とする。また、国際社会の公序良俗に従った常識を著しく逸脱するような規定は無効である。
7 上記の法律、約款のうち、規定の理由や歴史上の経緯が不明となり、合理性を欠く、著しい権利侵害、または、公序良俗違反となるような規定は、無効とする。2021/07/09 23:29:12
8 上記の「The Hague-Visby Rules」の翻訳が出来ず、または翻訳文の内容が理解できないことにより生じる、荷物の損失、または損害については、左記のRules の第4条第2項(d)の規定により、運送人、または運送関係者については免責とする。2021/07/17 12:32:47
9 訴訟となったときは、日本国の海難審判所/裁判所にて 係争すること。出来る限り無益な係争を避け、双方の話し合いにより決着するよう努力すること。2021/07/09 23:29:12
(運送契約における義務と人権尊重契約)
第四条 運送人は、船舶の安全運送、荷物/貨物の保全のため、前条の法律による規定を、順守/優先/尊重する義務を負う。しかし、運送人と運送関係者の 人権に著しく反するような法規、罰則、契約は適用できない。そのような契約は無効。
2 (追記)船積書類である船荷証券(B/L)の内容 については、上記「標準外航利用運送約款 」の第七条 の規定に従うこと。また、原則(7:15 2023/02/26 日)、同一船荷に対しては、必ず、唯一、ひとつの証券となるように発行すること。2022/08/23 13:54:36, 2021/07/09 21:48:38, 2021/07/07 15:22:03 しかし、詐欺、襲撃を防ぐ為、複数発行したときは、国家正当法規の補償外となるので留意すること、責任転嫁は一切出来無い、したがって、HD当社としては免責(責任免除)とする。(7:18 2023/02/26 日)
3 荷送人は、荷物/貨物の、種類、具体的な内容(荷姿など)、数量、重量、識別記号など、船荷証券(B/L) に正確に記載できる情報を、なるべく、日本語、または、英語の書面で、運送人に提出すること。または、HD当社グループの計量サービスを利用して、その数値を、はっきり提示すること。また、その 識別記号を、梱包された荷物に、提出書類と完全に一致するよう明示 すること。2023/03/07 10:44:08(火), 2021/07/07 15:22:03
4 運送人は、双方の常識となっていない運送条件を、漏れなく、その船荷証券に記載する義務を負う。記載漏れにより係争となったときは、係争を隠滅せず、必ず、海事審判を申告する事。係争を隠滅したときは、現金による賠償責任が生じる。2021/08/30 12:46:56
5 荷物/貨物を優先して運送人の人権を著しく損なうような契約は、順守/尊重/適用できない。また、そのような契約は、船荷証券(B/L)に記述しても無効。その他、いかなる特例文章/口述契約でも無効。
6 また、荷主の利益を優先し、運送人、および、運送関係者の人権を損なうような契約は無効。
7 運送人は、出航前に、万一の事故/障害に備えて、荷送人、または、運送人が契約した、荷物などの 損害保険契約を、確認しておくこと。この契約は、運送人の権利と責務を、著しく制限しないこと。2022/03/14 11:05:53, 2021/08/30 13:02:26, 2021/07/08 20:44:04
8 運送人は、損害賠償への備えとして、発行する船荷証券に、荷送人により通告される運送品の種類および、その価額を、出来うる限りの正確さで記載すること。荷送人が、正当な理由無く、運送品の種類および価額の通告を拒否するときは、運送契約を満了すること。2022/03/17 16:33:36
9 如何なる人物も、この運送約款や関連法規/条約の 免責規定を乱用する事は出来無い。当事者は、暴力や不誠実な行いにより生じた、どのような損害でも、不当な免責を請求する事は出来無い。2022/03/17 16:01:33, 2022/03/15 16:54:10
10 運送関係者に対しての、一方的な損害補償規定/条文などは、海運業や海域の実務実情に合わず、認めないことがある。たとえば、過失割合を無視しての荷主の全額負担や、あるいは、運送業者に対しての一方的な全過失認定など、明らかに良俗としての限度を超える認定や、公序良俗に反するような高額賠償金は認めない。国家の善良な憲法や関連法規にある 人権尊重規定を、優先すること。2022/03/17 16:23:31, 2022/03/17 16:14:20, 2022/03/16 17:45:55
11(追記)原則、自社の「船荷証券」の質入れ、旦保権設定は禁止する。また、他社の船荷証券についても同様。また、船荷書類 についても同様の扱いを禁止する。 これは、詐欺や不当な資金繰りを防ぐため。2022/08/23 13:18:30
12(追記)原則「命がけ/命賭け」の仕事は契約しない、そのような契約を強要する者とは、一切契約せず、何も運送しない。2023/03/14 14:08:29(火)
(満載喫水の尊重)
第五条 運送人は、原則、その船舶の満載喫水を超える重量の荷物/貨物を積載してはならない。私利私欲を以て、これを超えたときは、現金による賠償責任が生ずる。しかし、テロリスト支配地域や戦地などにおいて 救助を求める人々が、置き去りになるとか、やむを得ない事情があるときは、この限りでは無い。
(横転転覆の防止と、積付け、荷揚げなど荷物の取扱い)
第六条 運送人は、横転転覆を防止するため、原則、より重量物を、より船底から積み付ける義務を負う。船舶に著しい横転転覆の確率があるときは、現金による賠償責任が生ずる。また、以下の義務に反しても同様である。
2 運送責任者は、検数/検量人により、受入れ荷物が船荷証券に記載された数量と重量であることを必ず確認すること。確認を怠ると現金弁済の裁判となることがある。記載記号と併せて、よく確認すること。2023/03/17 14:02:16(金), 2021/08/30 13:02:26, 2021/08/26 12:42:03
3 荷送り人(荷主)は、荷物/貨物に対して、運送人に引き渡す前に、上記「The Hague-Visby Rules」 の第4条2項の(n) に触れないような梱包、つまり、荷役の衝撃に耐えうる正当な梱包を行うこと。または、正当な梱包サービスを利用すること。2023/03/14 16:38:22(火), 2021/07/14 09:03:46, 2021/07/10 07:28:44
4 運送人は、荷物/貨物を、いかなる荷役装置においても、破損するような衝撃を与えないこと。
5 運送人は、原則、船舶が、どのような状況でも、荷崩れが起きない積付けや荷物の固定を行うこと。また、会社指定の「積付検査人」「重量検査人」が確認すること。2023/08/31 16:49:01(木)●●, 2023/03/07 10:42:46(火)
6 運送人は、荷揚げの時、停泊中の転覆や荷崩れを防ぐため、原則、船舶の最上部から荷揚げすること。また、荷繰りのとき、船体の水平バランスを著しく崩さないこと。
7 危険物の扱いについては「国際海上物品運送法」の規定を、順守/尊重すること。取扱資格の有無が不明の物品については、逐一、海事当局に問い合わせること。また、不積載、船員による一方的な破棄/処分について、その賠償は、左記の海事法に従うこと。原則、危険物の、運送人に過失の無い正当な処分については、運送人は免責である。2023/11/22 05:25:42(水)●●
8 運送人は、運航に差し障りの無い船舶の傷や欠損より、荷物/貨物を優先すること。2021/07/09 06:52:15
9 運送人は、荷物/貨物に対して、国際社会で認められている正当な宗教の教義に反するような侮辱や侮蔑を行わないこと。暴力を振るわないこと。
(安全運航の義務)
第七条 運送人は、荷物/貨物の保全のため、船舶の堪航性を整え、さらに、正当な航路管理に従い、荷物などが、損傷なく安全に運送できるよう操船する義務を負う。しかし、荷物/貨物の保全よりも、船舶の安全運航を優先すること。危険運航により事故が起きた時は、現金による賠償責任が生ずる。2021/08/30 13:02:26
2 運送人は、安全運航のため、その時の航路情報により、適格に航路を選ぶこと。また、安全のため、予定航路を変更する権利を有する。
3 運送人は、船舶が、航海に耐えうる堪航性を有することを荷送人に対して保証すること。
4 運送人は、船員である操舵手や操舵関係者に対して、船舶の発進時に、面舵 ( 右、みぎ / Right, ライト/ Starboard-side, スターボード サイド)、取舵 ( 左、ひだり/ Left, レフト / Port-side, ポートサイド ) を、逐一、確認する義務を負う。この確認を怠ったときは、発進できないものとする。
5 船舶が動力船のとき、船員である操舵手は、航路が交わる船舶に対し「相手が右側/面舵側にある」のであれば、衝突回避の義務がある。これは「海上衝突予防法 第十五条(横切り船)」に規定されている。「海上衝突予防法 」を、順守/優先/尊重すること。原則、進行方向である前方を横切ってはならない。2021/07/09 21:48:38, 2021/07/08 20:56:49
6 運送人は、延着防止よりも安全運航を優先すること。やむを得ない延着については、免責とする。
7 荷物/貨物/商品などの損害が発生したとき、この状況を隠滅せず、その時点での関係者の証言を記録し、管理機器などの記録やデータを保全/保管すること。これらの隠滅は、さらに重大な損害となることがあり、絶対に禁止する。2022/03/17 16:07:01
8 「標準外航利用運送約款の(不測の事態)第十一条」の 不測事態により運送が異常終了するとき、荷物が保全または廃棄された港や海域までの必要経費と、運送賠償金は、原則、当事者間での過失割合により按分し、支払い金額を相殺すること。このとき、支払い金は、出来うる限り現金であること。2022/03/17 16:07:01, 2022/03/15 16:26:01, 2022/03/15 11:29:27
9 (有効) HD当社としては"日本国商法の海商第三篇 第六章 共同海損"および、国際共同海損 規定"ヨーク・アントワープ規定"を尊重するものとする。しかし、より力なき、誠実に勤務する船員や従業員、その業務関係者の人権を擁護し、この生活を守る為、上記の宣言を利用する事はあるが、乱用しない。また、’強要による宣言への隷従’ は無い。詳細は別途の約款に定める。13:30 2022/07/15, 2022/06/22 18:33:26, 9:40 2022/07/05
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2022/08/29 06:36:07
!この約款は「第七海運貨物商事の社長であるマスターオーナーCEO本人の主権である事を明記する!
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※参考資料
「International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading ("Hague Rules") (Brussels, 25 August 1924) 」
「The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968」
「Protocol (SDR Protocol) amending the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading of 25 August 1924 (The Hague Rules), as amended by the Protocol of 23 February 1968 (Visby Rules)(Brussels, 21 December 1979)」
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2023/04/12 03:23:25(水)●●
2023/04/12 03:23:25(水)●●経営上の都合により「会社 港湾運送約款」を試作して、校正中である。検討を頼む。
18:50 2023/02/26 日, 2022/06/22 18:33:26
2022/06/21 03:58:43, 2022/06/18 03:10:38, 2022/06/17 18:33:33
18:50 2023/02/26 日
2022/06/21 03:58:43 共同海損の宣言に従う事が義務かどうかで議論があり、追記文面も含めて、急がない。しかし、HD当社としては「脅迫強要による宣言への隷従」は無い。この事は追記する確率はある。案は次
日本国籍船舶としては"商法の海商第三篇第六章共同海損"および、国際共同海損規定"ヨーク・アントワープ規定"を尊重するものとする。しかし、’強要による宣言への隷従’は無い。18:50 2023/02/26 日
より力なき誠実に勤務する船員や、その業務関係者の人権を擁護し、この生活を守る為、上記の宣言を利用する事はあるが、乱用しない。18:50 2023/02/26 日
会社としての公序良俗に反すると言える私利私欲を守る為には利用しない。このような行為は海賊行為に等しく、排除する。
これらは、運送約款上で「別途定める」として別約款に分離する方向である。案として次
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(安全運航の義務)2022/06/22 18:33:26
第七条
・・・省略
9 (検討中)HD当社としては"日本国商法の海商第三篇 第六章 共同海損"および、国際共同海損 規定"ヨーク・アントワープ規定"を尊重するものとする。しかし、より力なき、誠実に勤務する船員や従業員、その業務関係者の人権を擁護し、この生活を守る為、上記の宣言を利用する事はあるが、乱用しない。また、’強要による宣言への隷従’は無い。詳細は別途の約款に定める。2022/06/22 18:33:26
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2022/06/17 19:12:58 現在、wiki その他の資料から、共同海損の一面として、以下の4つの状況があるらしいが、よく知らない。そこで理解を進めるが、原本が、やはりフラマン英語らしく時間がかかる。
不測の事態を回避するための費用の共同負担。
海難事故や事件に遭遇して、その対応対策費の共同負担。
上記の事態での結果の損害の賠償金の共同負担。
事件の事後処理で、残った資産を分け合う規定など。
2022/06/17 19:03:50 しかし、残念ながら共同海損宣言事態に遭遇したときは、以下の規定が適用される事がある。しかし「不当な規則には隷従しない(日本国憲法)」という暗黙の社是もあるので、慎重を要する。協調国の「共同海損既定の悪用被害」を避けるためにも、やむを得ず、理解と解析を進める事にする。
HD当社が認める標準外航利用運送約款からの引用 ’
第七章 その他 (共同海損) 第三十四条 荷主は、海上での国際貨物の運送中又はこれに関して、共同海損が宣言されることがあることを 認め、そのような場合には、共同海損の精算のために、千九百九十年に修正された千九百七十四年ヨーク・ アントワープ規則に従い決定される国際貨物から支払われる分担金を提出することを約する。 ’
2022/06/18 03:10:38, 2022/06/17 18:33:33 経営の都合上、共同海損規定が必要となる海運取引を回避してきたが、一部の海運派閥の強い要請があり、検討する事になった。現在、研究中である。その必要性を、どのように理解するかというのは問題である。関係者は共同海損の悪用を恐れている事は明らかであり、ヘーグ・ビスビー規定のような騒ぎや関係者の過労になっては大変だ。それでなくても許しがたい紛争の尻拭いに巻き込まれたり、関係国の見過ごせないトラブルに遭遇したり大変である。この共同海損への対応の要請は、飽き飽きした「電撃的」で派閥のお里(ドイツ)が知れるというか、どーすべきか?しかし感じるぞ、もはや避けきれない、やはりロシアのいじめ紛争の悪影響だ。同盟であるドイツ国が、仕返しを受けているのだ。たぶん、対戦車ミサイルや榴弾砲車両の供与が原因だろう。早とちりであれば・・・ん、図星だって。まさか、ドイツーニューギニア海運ラインの皆様が、早くも潰されかかっている?
2022/08/28 13:11:41
昭和三十二年法律第百七十二号 国際海上物品運送法
(適用範囲)
第一条 この法律(第十六条を除く)の規定は船舶による物品運送で船積港、又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は運送人、及び、その被用者の不法行為による損害賠償の責任に適用する。
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昭和二十四年法律第百八十七号 海上運送法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、海上運送事業の運営を、適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
[注:Web資料より '・・・海運企業が荷主と直接交渉して取引する方法もあるが(とくに専用船の長期契約において),両者の間に、仲立人が、介在して取り決められるのがより一般的かつ伝統的な方法である。 '
(定義)
第二条 この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業、及び海運代理店業をいう。
2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において、船舶により「人、又は物の運送」をする事業で、港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業及び同法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう)以外のもの、をいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を、公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。
5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
6 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。
7 この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡し(定期傭よう船を含む。以下同じ)又は運航の委託をする事業をいう。
8 この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という)又は船舶の貸渡し、売買、若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。
9 この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業、又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
10 この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条 第二項 に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ)並びに、次の各号に掲げる人、及び物を合わせて運送することをいう。
一 当該自動車の運転者。
二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客、その他の乗車人がある場合にあっては、その当該自動車に積載貨物がある場合にあっては、その積載貨物。
11 この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間、又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であって、当該区間に係る離島、その他の地域の住民が日常生活、又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が、確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて、国土交通大臣が指定するものをいう。
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明治三十二年法律第四十八号 商法 第三編 海商
2022/08/23 14:00:28
2022/08/22 18:18:15, 2022/08/22 17:54:22
船舶による、海運業/運送業/輸送業 の規則の追加、禁止事項
2022/08/22 18:18:15 会社としては同一船荷に対しては、必ず、唯一、一通の証券となるように発行すること。→ところが、谷沢さん、逃げた方が、自主出頭してくださいでなく、詐欺事件が起き、正当な約款法規を弊社が勝手に経験不足として正規化した事が原因と推定去れているため「お子様向け」と疑われている模様。したがって激しい怒りを作っており無効では無いという無茶苦茶な通信あり。
2022/08/22 17:54:22 原則「船荷証券」の質入れ、旦保設定は禁止する。
2022/03/30 11:51:26
(定義)
第?条
2
(目的と適用範囲)
第?条
2
(順守すべき関連法規、約款と、その優先順位)
第?条
2
(禁止する取引と契約)
第?条 如何なる人物も、以下に示す不当な契約は禁止であり、無効である。利益目的で強行したときは、現金による損害賠償が生ずる。
2 如何なる人物も、利益優先のため、船員や関係者の生命/財産を危うくする取引を禁止する。
3 如何なる人物も、何のリスクも負わないように契約を複雑に形成する事は、契約条文が困難になり、ほかの契約者の不当な負担になる事が多く、これを原則、禁止する。利益に応じた、正当なリスクを理解すべき。
4 如何なる人物も、正当な取引先が理解できない取引や契約を禁止する。事故や障害が発生した後で、取引先が理解していない事が発覚したとき、契約自体を無効とする。従って、途中経費などを関係者に請求する事は、一切、出来ない。
5 如何なる人物も、自分や他人が、必ず、多大な犠牲となるような取引を禁止する。また自分や他人の賠償限度/賠償能力を、大きく超えるような契約は、原則、禁止する。ただし、正当な損害賠償保険契約は、賠償能力と見なす。
6 如何なる人物も、損害賠償保険金を第一に取得する目的での、取引や契約を禁止する。また「共同海損」契約を当てにしての不誠実な契約/取引も禁止する。
7 如何なる人物も、不当なる武器や武力を背景としたり、ちらつかせての威嚇契約を禁止する。
8 如何なる人物も、たとえ正当な手続きであり、正当な内容であっても、関係者が、理解や承認出来ないような業務の速さで、独断/独裁する事を、原則、禁止する。たとえば、正当に承認された機械/電気電子装置による人工知能(AI)を用いて決断したとしても同様。如何なる契約も、正当な承認を必要とする。
9 如何なる人物も、正当な立場にあるということで、その事を偏重した上での、不当な独断/独裁 契約を禁止する。契約内容が問題であり、他の正当な経営者の判断を必要とする。
10 その他、如何なる人物も、公序良俗に反する人権侵害契約を禁止する。如何なる権威を用いても、どの様にも正当化することは出来ない。
(損害賠償と、関係者の人権尊重)
第?条
2
ーーー
メモ:
利益優先で船員や関係者の生命、財産を危うくする取引の禁止
オプション選択: [リスクを負わない取引の禁止]
オプション選択: [理解出来ない契約の禁止]
オプション選択: [他人や自分を犠牲にしての独裁契約の禁止]
オプション選択: [元殺人軍による独裁契約の禁止]
オプション選択: [元爆撃無差別殺人軍による独裁契約の禁止]
オプション選択: [不当な禁止行為の永久制限]
オプション選択: [精神障害者を偽装しての取引破棄の禁止]
オプション選択: [精神障害者による独裁契約の禁止]
オプション選択: [社外取締役の独裁契約の禁止]
オプション選択: [CEO独裁契約の禁止]
オプション選択: [凶悪な共同海損の禁止]
オプション選択: [凶悪なステップ実行取引の禁止]
オプション選択: [名指しで脅しながらの取引の禁止]
オプション選択: [人質を取っての取引の禁止]
オプション選択: [無言の威圧、圧力をかける取引の禁止]
オプション選択: [海賊、暴力団への対応]
第八条 [海賊、暴力団への対応] 暴力団や殺人組織の「縄張り」とやらに手を出さないこと。極めて凶悪な電波(生体へ重大な影響)武装集団が存在し、他の軍閥系の武装組織と協業関係にある。国際指名手配の人物も多く、危険である。よって商取引も禁止する。いかなる 個人情報 も渡さないこと。ヘーグ・ヴィスビー・ルールの第4条の規定により、免責となる。
2腕や足が勝手に動くような遠隔電波装置を悪用する事業主などとは、絶対に取引しない。
3ガトリング砲など、許しがたい武装で、船舶や関係者、関連企業を脅す輩も同様。
4利益優先で船員や関係者の生命、財産を危うくする輩も同様。
2021/07/06 15:51:17
※HD当社グループ会社の約款改善のため、分析しています。この約款は、HD当社グループの基本契約には含みません。悪しからず御了承ください。
※HD当社グループとして、独自約款を作成中ですが、まだ、認可の見通しが無いため、当面は、以下の標準約款(クリック)が有効になります。悪しからず、御了承ください。
2021/07/06 15:51:17
EAIIG調査
以下の約款は参考資料として、多少、わかりやすく修正しています。悪しからず御了承ください。
標準外航利用運送約款(平成二年運輸省告示第五百八十六号)
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 外航利用運送の引受け(第六条―第十九条)
第三章 運送品の引渡し(第二十条―第二十二条)
第四章 運賃・料金(第二十三条・第二十四条)
第五章 責任(第二十五条―第二十九条)
第六章 荷主の責任(第三十条―第三十三条)
第七章 その他(第三十四条―第三十六条)
第一章総則
(定義)
第一条 この約款において「国際貨物」とは、本邦と外国との間において運送される貨物をいう。
2 この約款において「外航運送」とは、船舶運航事業者(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項の船舶運航事業を経営する者をいう。)の行う国際貨物の運送をいう。
3 この約款において「外航利用運送」とは、外航運送を利用する国際貨物の運送をいう。
4 この約款において「外航貨物利用運送事業者」とは、外航利用運送を行う事業者をいう。
5 この約款において「荷主」とは、運送品の荷送人、荷受人又はこの約款に基づいて発行された船荷証券の所持人をいう。
6 この約款において「運送品」とは、外航利用運送の委託を受けた国際貨物をいい、その貨物を荷主がコンテナ、パレットその他これらと類似の運送用具に詰めた場合には、そのコンテナ、パレットその他これらと類似の運送用具自体をも含むものとする。
7 この約款において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権(SDR)に相当する金額をいう。
(至上約款)
第二条 この約款は、国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)の規定に基づいて効力を有するものとする。ただし、千九百六十八年二月二十三日の議定書によって改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約を改正する議定書(以下「ヘーグ・ヴィスビー・ルール」という。)類似の性格を有する他の立法が強行的にこの約款に基づく外航利用運送に適用される場合には、この約款は、当該立法(以下「ヘーグ・ヴィスビー・ルール立法」という。)の規定に基づいて効力を有するものとし、この約款には、国際海上物品運送法又はヘーグ・ヴィスビー・ルール立法が摂取されているものとみなす。
2 この約款の規定が国際海上物品運送法、ヘーグ・ヴィスビー・ルール立法又はこの約款に明示されている事項に強行的に適用される他の法律若しくは規則に抵触するときは、当該規定は抵触する範囲で無効とし、それ以上の範囲には及ばない。
(適用範囲)
第三条 この約款は、外航貨物利用運送事業者が荷送人から運送品を受け取ったときから、当該運送品を荷受人に引き渡すときまでの外航利用運送(外航運送に係る第二種貨物利用運送事業者の行うものを除く。)に適用する。
(準拠法及び裁判管轄)
第四条 この約款に基づく外航利用運送契約は、別段の定めのない限り日本法に準拠し、外航貨物利用運送事業者に対する一切の訴訟は、外航貨物利用運送事業者の本社の所在地を管轄する地方裁判所に提訴されるものとする。
(責任制限法等の適用)
第五条 この約款の規定は、外航貨物利用運送事業者に対して強行的に適用されるすべての国の法律又は規則により認められる法定の保護又は免責若しくは責任制限を制約し、又は剥奪するように運用されてはならない。
第二章外航利用運送の引受け
(運送指図書)
第六条 荷送人は外航貨物利用運送事業者の請求があったときは、次の事項を記載した運送指図書を署名又は記名押印の上、運送品一口ごとに提出しなければならない。ただし、外航貨物利用運送事業者が必要ないと認めた事項については、これを記載することを要しない。
運送品の種類
運送品の容積、重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
荷送人の氏名又は商号
荷受人の氏名又は商号
作成地及びその作成の年月日
高価品については、その種類及び価格
その他外航利用運送に関する必要な事項
(船荷証券の発行)
第七条 荷送人の請求があったとき、外航貨物利用運送事業者は、運送品の全部の引渡しを受けた後に、次の事項を記載した船荷証券を署名の上、交付する。
運送品の種類
運送品の容積、重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
外部から認められる運送品の状態
荷送人の氏名又は商号
荷受人の氏名又は商号
外航貨物利用運送事業者の氏名又は商号
外航利用運送に使用する船舶の名称及び国籍
船積港及び船積みの年月日
陸揚港
運賃及び料金
数通の船荷証券を作成したときは、その数
作成地及び作成の年月日
2 前項の船荷証券に記載された運送品に関する明細は、前条の規定による荷送人の申告に基づくものであり、荷送人は、その申告した明細が正確であることを担保し、それらの不正確から生じるすべての損失、損害、費用、責任、罰金及び科料について、外航利用運送事業者に補償しなければならない。
(船荷証券の不実記載)
第七条の二 外航貨物利用運送事業者は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の船荷証券所持人に対抗することができない。
(混載及びコンテナの使用)
第八条 外航貨物利用運送事業者は、特に反対の指図が書面により明らかにされない限り、運送品を他の荷主の運送品と積み合せて外航利用運送することができ、また、受取時に運送品がコンテナに詰め込まれていない場合には、運送品をコンテナに詰めて外航利用運送することができる。
(運送方法と経路)
第九条 外航貨物利用運送事業者は、運送品の受取、引渡し、保管、運送方法、運送経路又は積替えに関して、相当な選択の自由を留保する。
(政府の命令等)
第十条 外航貨物利用運送事業者は、運送品の受取、運送、引渡しその他の事項に関して、すべての政府、国際機関又は外航利用運送に使用する船舶に係る保険に基づいて正当な権限を有する者の発するすべての命令、指示又は勧告に従う自由を有する。
2 前項の命令、指示又は勧告に従って取られた行為は、外航利用運送契約上の運送に含まれるものとみなされる。
(不測の事態)
第十一条 この約款に基づく外航利用運送契約の履行が、相当な努力を尽くしても避けることができない障害、危険又は困難により影響を受けるか、又は受けそうな場合には、外航貨物利用運送事業者は、荷主に通知することなく、荷主の利益のために、運送品の全部又はその一部を外航貨物利用運送事業者が選択するいかなる港又は場所においても、陸揚げ又は荷揚げし、保管その他の必要な措置をとることができる。この場合において、陸揚げ、荷揚げ、保管その他の必要な措置は、外航利用運送契約に基づく完全な引渡し及び外航利用運送契約の完全な履行とみなされ、運送品に関する外航利用運送契約に基づく外航貨物利用運送事業者の責任は終了するものとする。
2 前項の場合において、外航貨物利用運送事業者は、外航利用運送の運賃及び料金を受け取る権利を有し、かつ、荷主は、かかる港若しくは場所までの運送又はかかる港若しくは場所における陸揚げ、荷揚げ、保管その他の措置に要した費用を全額負担するものとする。
(積付け)
第十二 条外航貨物利用運送事業者は、荷送人が特段の指示をしない限り、コンテナに詰められた運送品を、荷送人に通告することなく、甲板上にコンテナを積載することが可能な船舶に甲板積みすることができる。この場合においては、これに反する慣習があっても、船荷証券に甲板積みである旨の特別の記載、記述又はスタンプを付することを要しない。このような運送品は、第二条の規定により適用されるヘーグ・ヴィズビー・ルール立法の適用を受け、かつ、その積付けは、共同海損を含め、全ての目的のために艙内積みされたものとみなす。
2 外航貨物利用運送事業者は、コンテナに詰められていない運送品であって、甲板積みで運送され、かつ、そのように運送されている旨が船荷証券に記載されている運送品の不着、誤渡し、滅失、損傷又は遅延については、それが、外航貨物利用運送事業者の過失又は船舶運航事業者の過失若しくはその船舶の不堪航によって生じたと否とを問わず、一切の責任を負わない。2021/07/07 10:19:54(疑義あり)
(生動物)
第十三条 生動物の運送引受がなされたときは、その受取、船積み、手入れ、積付け、運送、荷卸及び引渡しは、荷主の危険負担においてなされるものとし、運送品の受取、運送及び保管のための船舶運航事業者の船舶の堪航、準備、人員配置、装備及び補給状態について、外航貨物利用運送事業者は、いかなる保証又は約束もしない。
(危険品及び禁制品)
第十四条 危険性を有する運送品は、その性質、品名、ラベルの種類、分類、無害化の方法並びに荷主の氏名及び住所をあらかじめ書面により外航貨物利用運送事業者に申告し、危険品の性質を包装の表面に明示しない限り、その運送を引き受けない。この場合において、荷送人は、外航貨物利用運送事業者がその運送に同意する旨の特別の積付指図書を受けなければならない。
2 運送品が引火性、爆発性、有害性又は危険性を有するものである場合、その性質について外航貨物利用運送事業者が了知し、同意して受け取られたときでも、運送品が、いかなる運送手段又は他の財産の全部又はその一部に対して危険を及ぼすようになったときは、いつでも、いかなる場所においても、荷主に賠償することなく陸揚げし、投貨し、破壊し又は無害にすることができ、かつ、それらの処分のために要した諸費用は、荷主の負担とする。
3 運送品が有害となり、腐敗し、加害性若しくは不快性を有し、これ以上運送若しくは保管を継続することが適当でない場合、人体若しくは他の財産に危険を及ぼすと判断された場合、公的機関によって収容若しくは廃棄を命ぜられた場合、運送品が禁制品である場合又は船積港、陸揚港、寄港地若しくは運送中のいずれの場合における法律若しくは規則によって禁止されているものである場合には、これらの運送品は、通告なしに、直ちに、投荷され、破壊され、陸揚げされ、返送され、保管され、いかなる場所においても揚荷され、またはその他の方法により処理されることができる。この場合において、すべての費用と危険は、荷主の負担とし、外航貨物利用運送事業者の責任は、そのときをもって終了し、いかなる滅失又は損傷に対しても責任を負わない。
4 荷主は、荷主の無申告若しくは不正確な申告又は不適当な荷造りにより外航貨物利用運送事業者が被った損害について、外航貨物利用運送事業者に補償しなければならない。
(冷凍を要する運送品)
第十五条 冷凍を要する運送品については、外航貨物利用運送事業者と荷主との間で事前に書面による協定が締結され、かつ、割増運賃支払の契約がなされない限り引き受けられない。
2 外航貨物利用運送事業者が冷凍を要する運送品を特別な注意の下で運送することに同意したときは、外航貨物利用運送事業者は、冷凍設備の装置維持に相当な注意を尽くすものとする。ただし、外航貨物利用運送事業者は、これらの冷凍設備の隠された欠陥、故障、破損、停止又は性能低下によって生じたいかなる種類の運送品の滅失又は損傷についても責任を負わない。
(高価品)
第十六条 白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性物質、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、文書、証書、絵画、刺繍品、芸術作品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の蒐集品又は荷主にのみ特別な価値のある物品を含めたすべての高価品の滅失又は損傷について、それらの真実の性質及び価値が運送品の受取に先立って、荷送人により書面で通告され、船荷証券に記載され、かつ、それについての従価運賃が前払いされているのでなければ、外航貨物利用運送事業者は一切の責任を負わない。2021/07/07 10:44:39(疑義あり)
(重量物)
第十七条 一個又は一包当たりの総重量が一メトリックトンを超える場合には、その重量物は、外航貨物利用運送事業者による受取の前に、荷送人により書面で通告され、かつ、その運送品又は包の外面に縦五センチメートル以上の文字と数字で明瞭に、消えないように表示されなければならない。
2 荷送人が前項に基づく義務に違反した場合には、外航貨物利用運送事業者は、運送品の滅失又は損傷について責任を負わず、荷送人は、自己の違反によって生じた一切の財産の滅失若しくは損傷又は人身の障害について責任を負い、当該違反の結果として外航貨物利用運送事業者の被った損失又は責任に対して補償しなければならない。
(自動車その他の無包装運送品)
第十八条 自動車、鉄道車両、トラクタ、機械その他の無包装運送品についての外観上良好である旨の船荷証券上の記載は、これらの運送品が受け取られたときに、外航貨物利用運送事業者としてなすべき通常の注意をもってしても発見できない曲損、凹損、掻き傷、穴、切り傷及び打撲傷がなかったことを意味するものではない。包装されていないことにより、当該運送品に生じた滅失又は損傷については、外航貨物利用運送事業者は、いかなる場合にも責任を負わない。
(鉄、鋼鉄及び金属製品)
第十九条 鉄、鉄鋼及び金属製品の表面の錆、酸化、湿気その他類似の状態は、損害の状態ではなく、運送品の性質に固有のものであり、かつ、外航貨物利用運送事業者が外観上良好な状態で運送品を受け取ったことの容認は、運送品が受け取られたときに、明らかに錆、酸化、湿気その他類似の状態がなかったことを意味するものではない。
第三章運送品の引渡し
(引渡し)
第二十条 外航貨物利用運送事業者が荷主に対して運送品の受取を要求できる時と場所において、荷主が運送品又はその一部を受け取らない場合には、外航貨物利用運送事業者は、運送品又はその一部を荷主の負担により倉庫事業者に保管を委託することができる。これをもって、運送品に対する外航貨物利用運送事業者の責任は、完全に終了するものとし、保管に要する費用は、外航貨物利用運送事業者の請求に基づいて直ちに支払われなければならない。
(記号による引渡し)
第二十一条 外航貨物利用運送事業者が受け取る前に、荷送人によって運送品、包又は容器に縦五センチメートル以上の文字と数字により記号が陸揚港とともに明瞭に、かつ、消えないようにスタンプされ又は明示されていない限り、外航貨物利用運送事業者は、記号による引渡しの不履行又は遅延について責任を負わない。
2 外航貨物利用運送事業者は、いかなる場合にも、主記号以外の記号による引渡しについて、責任を負わない。
3 荷主は、外航貨物利用運送事業者に対し運送品、包又は容器の記号が船荷証券に記載された記号と一致しており、また、陸揚港で効力を有するすべての法令及び規則に全面的に合致していることを保証し、その不正確又は不完全により生じた一切の損失、損害、罰金又は科料について、外航貨物利用運送事業者に補償しなければならない。
4 記号及び数字により区別できない運送品、荷粉、残液その他の仕分けられない未引取運送品は、同種の運送品の各荷主に対する引渡しを完了させるために、外観の不足、重量の不足又は損傷の割合に応じて按分されるものとし、当該運送品の全部又は一部は、全面的かつ完全な引渡しが行われたものとする。
(特殊な引渡し)
第二十二条 外航貨物利用運送事業者により受け取られた運送品が、荷主によってその中身が詰められたコンテナである場合には、外航貨物利用運送事業者は、船荷証券の表面に記載されたコンテナの合計数の引渡しについてのみ責任を負う。ただし、外航貨物利用運送事業者の絶対的裁量により、かつ、コンテナの開扉時に発見された運送品の不足、滅失、損傷又は不一致について、一切責任を負わないことを条件に、コンテナを開扉し、その中身を包又は個品の商号、記号、番号、サイズ又はタイプにより引き渡すことができる。
2 運送品が外航貨物利用運送事業者によりコンテナに詰められた場合には、外航貨物利用運送事業者は、コンテナを開扉して、その中身を引き渡すものとする。ただし、外航貨物利用運送事業者の絶対的裁量により、かつ、荷主と外航貨物利用運送事業者との間の事前の協定により運送品をコンテナに詰められた状態で荷主に引き渡すことができる。この場合において、外航貨物利用運送事業者により封印に異常がない状態でコンテナが引き渡されたときには、その引渡しは、外航貨物利用運送事業者の義務の全面的かつ完全な履行とみなされ、外航貨物利用運送事業者は、コンテナの中身の滅失又は損傷について責任を負わない。
第四章運賃・料金
(運賃・料金)
第二十三条 外航利用運送契約に基づく陸揚港までの運賃の全額は、当該運賃が前払又は後払であることを問わず、運送品が受けとられたときに完全に取得されたものとみなし、また、運送品に係る諸料金は、発生次第、外航貨物利用運送事業者に支払われなければならない。2021/07/07 10:48:59(疑義あり)
2 前項の運賃及び料金について外航貨物利用運送事業者は、その支払を受けたと否とを問わず、その請求権を有するものとし、いかなる状況の下においても、運送品を運送する船舶又は運送品が滅失したと否とを問わず、航海又は外航利用運送の変更、中止、不達成又は放棄があった場合であっても、これらの運賃及び料金を収受し、留保する権利を有する。荷主は、運賃及び料金を控除、反対請求又は相殺することなく、現金で支払わなければならない。
3 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他の運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について支払責任を負う。
4 運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課されたすべての公租、公課及び税金は、荷主の負担とする。
5 荷主は、税関の規則に違反したこと、運送品の輸出入が禁止され、拒否され若しくは不許可となり、又は原因の如何を問わず、船積みに遅延したことにより、外航貨物利用運送事業者が被る運送品について生ずるすべての罰金及び損失について責任を負うものとする。
(運賃着払)
第二十四条 運賃着払により運送品が外航利用運送された場合であっても、荷受人が運賃、料金その他の費用の支払に応じないときは、外航貨物利用運送事業者の請求に基づいて、荷送人がこれを支払うものとし、運賃、料金その他の費用が正当に支払われなければ当該運送品を引き渡さないものとする。
第五章責任
(責任)
第二十五条 外航貨物利用運送事業者は、自己又は外航利用運送のため使用する者が運送品の受取、船積み、積付け、運送、保管、荷揚げ及び引渡しについて注意を尽くしたことを証明するのでなければ、運送品の滅失、損傷又は延着について責任を負う。
2 前項の規定にかかわらず、外航貨物利用運送事業者は、次の各号に掲げる事由が生じたこと及び当該滅失又は損傷が当該事由により通常生じるべきものであることを外航貨物利用運送事業者が証明したときは、前項の責任を免れる。ただし、前項の注意が尽くされたなら滅失又は損傷が生じなかったにもかかわらず、その注意が尽くされなかったことの証明があったときは、この限りではない。
海上その他可航水域に特有の危険
天災
戦争、暴動又は内乱
海賊行為その他これに準ずる行為
裁判上の差押、検疫上の制限その他公権力による処分
荷送人若しくは運送品の所有者又はその使用する者の行為
同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他の争議行為
海上における人命若しくは財産の救助行為又はそのためにする離路
運送品の特殊な性質又は隠れた欠陥
運送品の荷造り又は記号の表示の不完全
起重機その他これに準ずる施設の隠れた欠陥
(責任の制限)
第二十六条 運送品に関する外航貨物利用運送事業者の責任は、一包又は一単位につき、一計算単位の六百六十六・六七倍の金額又は滅失、損傷若しくは延着に係る運送品の総重量について一キログラムにつき一計算単位(SDR)の二倍を乗じて得た金額のうち、いずれか多い金額を限度とする。ただし、運送品の受取前にこの金額より高額の運送品の価額が荷送人により書面で通告され、それが運送品の種類とともに、船荷証券に記載され、かつ、従価料金が支払われている場合には、この限りではない。
2 前項の一計算単位は、外航貨物利用運送事業者が運送品に関する損害を賠償する日において公表されている最終のものとする。
3 一包又は一単位当たりの運送品の実価額が通告価額を上回る場合でも、通告価額が価額とみなされ、外航貨物利用運送事業者の責任は、通告価額を超えない。
4 通告価額が実価額を著しく超える場合には、外航貨物利用運送事業者は、賠償責任を負わない。
5 運送品の一部滅失又は損傷の場合には、通告価額を基準として、按分計算される。
6 外航貨物利用運送事業者が責任を負うすべての運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(商品取引所の相場のある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。いかなる場合にも、外航貨物利用運送事業者は、期待利益の喪失又は間接損害については、責任を負わない。
7 コンテナ、パレットその他これらと類似の運送用具が、運送品を統合するために使用された場合には、運送用具に詰められたものとして船荷証券上に運送品の数量として表示されている包又は単位の数は、本条の適用上、包又は単位の数とみなされる。ただし、船荷証券上にそのような表示がない場合には、運送用具の数が包又は単位の数と解される。
(損害賠償の額及び責任の制限の特例)
第二十六条の二 外航貨物利用運送事業者は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、前条(第一項ただし書及び第三項から第五項までを除く。)及び第二十八条第一項後段の規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責めを負う。
(抗弁)
第二十七条 この約款に定める抗弁及び責任制限は、訴訟が契約上又は不法行為のいずれに基づいてなされたものであっても、運送品の滅失、損傷又は延着について外航貨物利用運送事業者に対してなされるいかなる訴訟にも適用される。
(使用人、代理人及びその他の者の責任)
第二十八条 この約款によって証される外航利用運送契約の履行のために外航貨物利用運送事業者が使用する使用人、代理人またはすべての下請人若しくは独立請負人を含むその他の者に対して、運送品の滅失、損傷又は延着について訴訟が提起された場合には、これらの使用人、代理人又はその他の者は、外航貨物利用運送事業者がこの約款のもとで行使できる抗弁及び責任制限を援用できるものとする。外航貨物利用運送事業者及びその使用人、代理人又はその他の者から賠償を得ることができる総額は、いかなる場合であっても、この約款に規定される制限額を超えないものとする。
2 前項の規定は、運送品に関する損害が、外航貨物利用運送事業者の使用人、代理人又はその他の者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたそれらの者の無謀な行為により生じたものであるときには、適用しない。
3 荷主が外航貨物利用運送事業者の使用人、代理人又はその他の者に対して行って賠償請求に関し、そのためにそれらの者が外航貨物利用運送事業者に求償するであろう請求に対して、荷主は、外航貨物利用運送事業者に補償するものとする。
(損害の通知と出訴期間)
第二十九条 運送品の一部滅失又は損傷があったときは、陸揚港における運送品の引渡しの際(滅失又は損傷が直ちに発見することができないものである場合にあっては、引渡後三日以内)に、その滅失又は損傷の概況につき書面による通知がなされるのでなければ、運送品は、滅失又は損傷がなく引き渡されたものと推定される。
2 外航貨物利用運送事業者は、運送品の引渡後又は引き渡すべきであった日から一年以内に訴訟が提起されないときには、この約款の下でのすべての責任を免れる。
3 前項の期間は、運送品に関する損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
第六章荷主の責任
(荷主が詰めたコンテナ)
第三十条外航貨物利用運送事業者が受け取った運送品が、荷主によってその中身が詰められてコンテナである場合には、コンテナの中身の状態及び明細について、外航貨物利用運送事業者は一切責任を負わない。
2 荷主は、コンテナの中身の積付け並びにその閉扉及び封印が確実で適切であること並びにコンテナ及びその中身がこの約款の条項に従った取扱及び運送に適していることを担保するものとする。荷主に担保違反があった場合には、外航貨物利用運送事業者は、当該違反から生じる運送品の滅失又は損傷に対して責任を負わない。
(運送品の検査)
第三十一条 外航貨物利用運送事業者は、必要があるときには、なんら義務を負うことなく、いつでもコンテナを開扉し、中身を検査する権利を有し、それにより生じた一切の費用は、荷主が負担するものとする。
2 コンテナの中身の検査のために、コンテナの封印が税関その他の官憲により開封された場合には、外航貨物利用運送事業者は、それにより生じた滅失、損傷、費用その他の結果に対して責任を負わない。
(運送品に関する規則)
第三十二条 荷主は、税関、港湾局その他の公的機関のすべての規則及び用件を尊守するものとし、かつ、それらの規則及び要件のために、又は運送品についての違法、不正確若しくは不十分な記号、番号若しくは宛先の記載のために課せられた関税、税金、罰金、賦課金、費用等を負担し、かつ、外航貨物利用運送事業者が被った損失を補償しなければならない。
(外航貨物利用運送事業者のコンテナ)
第三十三条 荷主は、自己、その代理人又は自己のために使用する内陸運送人の占有下又は管理下において発生した外航貨物利用運送事業者が荷主のために提供又は手配したコンテナその他の機器の滅失又は損傷について、責任を負い、外航貨物利用運送事業者に補償するものとする。
2 外航貨物利用運送事業者は、荷主、その代理人又は荷主が使用する内陸運送人の取扱中又は占有下若しくは管理下において、外航貨物利用運送事業者のコンテナ又はその中身により惹起された第三者の財物の滅失若しくは損傷又は第三者の傷害に対して、いかなる場合も責任を負わず、これらについて荷主は、外航貨物利用運送事業者に補償し、その損害を負担するものとする。また、荷主は、前項のコンテナその他の機器をその所有者又は管理者に期日に遅れることなく、正常かつ汚損または塵芥のない状態で返却する責任を有し、これを怠ったことにより外航貨物利用運送事業者が被った費用を補償しなければならない。
第七章その他
(共同海損)
第三十四条 荷主は、海上での国際貨物の運送中又はこれに関して、共同海損が宣言されることがあることを認め、そのような場合には、共同海損の精算のために、千九百九十年に修正された千九百七十四年ヨーク・アントワープ規則に従い決定される国際貨物から支払われる分担金を提出することを約する。
(双方過失衝突約款及びニュージェイソン約款)
第三十五条 船舶運航事業者又は船主によって当該運送品のために発行された船荷証券に規定された双方過失衝突約款及びニュージェイソン約款は、外航貨物利用運送事業者がこれを援用することができるものとし、これらの条項はこの約款に摂取されその一部を構成するものとみなす。
(保険)
第三十六条 外航貨物利用運送事業者は、運送品の滅失、損傷、火災、盗難その他の危険について荷主が保険金額及び付保されるべき危険を明示して、書面により付保の指図をした場合のみ、荷主の費用と危険の負担において、外航貨物利用運送事業者が選択する保険会社との間に保険契約を締結する。
2021/07/06 15:51:21
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以下、保存
2021/06/28 08:39:18
2021/06/28 08:39:18
EAIIG海運物品運送約款の原案
第一章総則
(目的と適用範囲)
第一条 この約款の規定は、船舶による物品運送で、運送関係者、及び運送人の不当行為の防止などに適用する。また、それらの免責を規定する。また、運送人の人権を擁護し、運送の安全を確保し、その利用者の利益を保護する。
(定義)
第二条 この法律において「船舶」とは、運送を引き受けた船舶をいう。
2 この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者であり、実際に船舶に乗り組み、クレーンなどの荷役装置を取り扱う者をいう。
3 この法律において「荷主」とは、荷物/貨物の所有者をいう。
4 この法律において「荷送人」とは、運送を、発注、または、委託する者をいう。
5 この法律において「荷受人」とは、荷物/貨物を受け取り、次の所有者に渡す者をいう。
6 この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金(IMF)協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権(SDR)に相当する金額をいう。
(海事関連法規の優先順位)
第三条 国連海事機関(IMO)が提示する国際条約に加盟している国の国籍を有する船舶においては、その国際条約を、厳守/優先/尊重する。
2 国際条約の次の優先順位として、運送船舶が通過する海域の各国の領海内、接続水域、排他経済水域(EEZ) においては、その国の運送法を、厳守/優先/尊重する。しかし、人権に著しく反するような法規、罰則は適用できない。
3 国際条約の次の優先順位として、日本国籍を有する運送船舶は、前項以外の公海においては日本国の「国際海上運送法」を、厳守/優先/尊重する。
4 国際条約の次の優先順位として、日本国の領海内、接続水域、排他経済水域(EEZ) においては、日本国の「海上運送法」を、厳守/優先/尊重する。また、日本国の海事の常識、海難審判判例、通常裁判の判例、行政指導を、厳守/優先/尊重する。
5 前項の賠償責任限度額の規定で、賠償額は、実質の損害に対して決定され、それぞれの運送関係者の過失と相殺されるべきである。また、実質損害額を大きく超えるような賠償額は無効とする。また、国際社会の公序良俗に従った常識を著しく逸脱するような規定は無効である。
(運送における義務と契約の無効)
第四条 運送人は前条の法律による規定を、厳守/優先/尊重する義務を負う。しかし、「人権」に著しく反するような法規、罰則、契約は適用できない。
2 特に、荷物/貨物を優先して運送人の人権を著しく損なうような契約は、尊重/適用できない。また、そのような契約は、船荷証券(B/L)に記述しても無効である。その他、いかなる特例文章/口述契約でも無効である。
3 また、荷主の利益を優先し、運送人の人権を損なうような契約は無効である。
(満載喫水の尊重)
第五条 運送人は、原則、その船舶の満載喫水を超える総量の荷物/貨物を積載してはならない。私利私欲を以て、これを超えたときは、現金による賠償責任が生ずる。しかし、テロリスト支配地域や戦地などにおいて救助を求める人々が置き去りになるとか、やむを得ない事情があるときは、この限りでは無い。
(積み付けと横転転覆の予防)
第六条 運送人は、原則、より重量物を、より船底に積み付ける義務を負う。船舶に著しい横転転覆の確率が発生したときは、現金による賠償責任が生ずる。
2 運送人は、荷物/貨物を、いかなる荷役装置においても、破損するような衝撃を与えない義務を負う。
3 運送人は、荷物/貨物より、運航に差し障りの無い船舶の傷や欠損を優先しないこと。それらを優先して荷物/貨物を損なったときは、現金による賠償責任が生ずる。
(安全運航の義務)
第七条 運送人は、船舶を、より安全に運航する義務を負う。荷物/貨物の保全よりも、船舶の安全運航を優先すること。危険運航により事故が起きた時は、現金による賠償責任が生ずる。
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2021/06/18 09:11:41 国土交通省の 「標準運送約款(昭和61年運輸省告示第252号)」に基づき、作成中。