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※ 襲撃により、修正履歴を簡略化します。9:41 2023/05/13 土
2023/04/20 06:30:42(木)●●特殊貨物船舶運送規則 を追記。
2023/04/20 01:43:20(木)●●危険物判定資料へのリンクを追記
2023/04/14 13:43:36(金)●●第11条 修正。梱包強化の費用負担について。
2023/04/13 13:50:07(木)●●第4条 ’船荷証券’ を強調表示。
2023/04/13 10:28:18(木)●●第1条 第4項 安全管理規定 のリンクを変更。
2023/04/12 04:47:50(水)●●第1条 第4項 海運安全方針など、追記。
2023/04/12 04:28:00(水)●●第1条 法令の追記。
2023/04/12 04:24:43(水)●●第6条 第3項、助詞「の」追加。
2023/04/12 01:52:27(水)
2023/04/11 15:29:05(火)
2023/04/11 11:38:04(火), 2023/04/11 08:10:35(火)
2023/08/31 21:53:49(木)●●本文のフォントサイズを16に変更。
2023/04/26 08:58:57(水)●●「安易に、ぶつけないこと」を追記。
2023/04/20 06:30:42(木)●●特殊貨物船舶運送規則 を追記。
2023/04/20 01:43:20(木)●●危険物判定資料へのリンクを追記。
2023/04/14 13:43:36(金)●●第11条 修正。梱包強化の費用負担について。
2023/04/13 13:50:07(木)●●第4条 ’船荷証券’ を強調表示。
2023/04/13 10:28:18(木)●●第1条 第4項 安全管理規定 のリンクを変更。
2023/04/12 04:47:50(水)●●第1条 第4項 海運安全方針など、追記。
2023/04/12 04:28:00(水)●●第1条 法令の追記。
2023/04/12 04:24:43(水)●●第6条 第3項、助詞「の」追加。
2023/04/12 01:52:27(水), 2023/04/11 15:29:05(火)
2023/04/11 11:38:04(火), 2023/04/11 08:10:35(火)
☞ 参考約款を御提供の会社様には、お礼を申し上げます。
校正中ではあるが、書き抜いて使って良い。
この約款は、このまま踏襲する必要は無い。かなり細かい記述はあるが、あまり気にしないように。専門家に聞いてくれ。
HD当社の経営方針に合わせる形で、できている。
2023/08/31 21:48:02(木)●●
(約款の定義)
第1条 株式会社 EAIIG HD(以下、HD当社/当社 と称す)及び,そのグループ会社 の、港湾運送事業に関する契約は、この約款の定めるところを基本とする(しかし絶対では無い)。
2 この約款に定めていない事項は、法令、又は慣習(もしくは関係会社の運送約款)による。
3 上記の関連法令として「港湾運送事業法」「港湾労働法」「港湾労働法施行規則 」「港則法」「内航海運業法」「特殊貨物船舶運送規則 (日本国)」など。2023/04/20 06:30:42(木)●●, 2023/04/12 04:28:00(水)
4 また、運送関連社員は「EAIIG 海運安全方針 2023」「EAIIG 運送船舶 安全管理規程」「海運物品運送約款」に従うこと。2023/08/31 21:48:02(木)●● 2023/04/13 10:28:18(木), 2023/04/12 04:47:50(水)
(営業に関する通知と催告)
第2条 HD当社が、営業に関して通知、又は催告をしようとする場合において、相手方の所在が不明なとき、通知、又は催告すべき事項を、営業所/営業船舶、あるいは、関連会社の公知のWebサイト に掲示し、かつ、東京都内に於て発行する、日刊の 日本 経済新聞 他に公告する。
2 前項の掲示、及び公告をした場合において、掲示、及び、公告をした日から2週間から3ヵ月を経過したときは、 通知、又は、催告すべき事項は、了知されたものとみなす。 しかし、これを以て、一方的な不利益を相手方に課すものでは無く、そのような振る舞いは禁止する。
(運送責任の開始と終了)
第3条 受託貨物に対する責任は、当該貨物を受け取った時に始まり、引渡しを完了し、必要な現金の授受が完了した時点で終了する。
2 HD当社は、受託貨物の種類、内容(中品状態、品質、数量、重量、容積)、荷印、副荷印、番号 及び、価格については、原則、その責を負わない。しかし、社員が、不当な危険物であることを承知で受託したときは、この限りで無い。
3 HD当社は、受託貨物については、当社の責任によって欠量した場合の他は、その責を負わない。
4 運送中の過失/故意による、受託貨物の損害/滅失については、HD当社は、一定の限度内で、その責を負う。
(貨物の委託書)
第4条 委託者が、貨物の運送を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書、もしくは、陸揚委託書、又は、これ等に準ずる書類、たとえば、船荷証券(B/L)の写しなどを、当社へ提出する必要がある。2023/04/13 13:50:07(木)●●
(1) 貨物の品名、品質、荷姿、数量、重量、容積、荷印、番号、価格 。
(2) 船積の場合は、船積港、仕向港、及び積換港、陸揚の場合は、仕出港、陸揚港、及び本船名。
(3) 荷送人の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(4) 荷受人の「氏名、又は、商号」及び、住所、並びに貨物到達通知先。
(5) 委託書の作成年月日、委託者の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(6) 運賃諸掛金支払方法、その他の条件。
(7) 船荷証券、及び、その他の書類に関する指図。
(8) その他、船積、又は陸揚のために必要な事項、及び委託者の希望条項、又は指図。
2 当社は、委任がない限り、前項の委託書を改定し、又は補充する義務を負わない。明確な間違いについては、原則、再発行を依頼すること。
3 正当でない、又は、不完全な記載から生ずる損害は、委託者側の負担とする。
4 委託者が、委託申込を破棄することによって生ずる損害は、委託者の負担とする。
(貨物の引き渡し)
第5条 当社社員や運送人は、受託貨物について、荷受人の身元証明書の確認、および、貨物を受取る権利を有する事を証する書類、と引換でなければ、その引渡しをしないこと。
(運送中の貨物の損害など)
第6条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方、又は、法規上特別の取扱いを要するものに 対しては、委託者から、予め、その旨を明告した場合の外、当会社は、特別の注意、又は、特別の取扱いを、しなかったことによって生ずる損害については、原則、その責を負わない。
2 当社社員や運送人は、運送常識外の衝撃などを貨物に与えないこと。故意の犯行については逮捕/告発/損害賠償 となる。
3 船舶の発進時は、操舵手や船員に対して、必ず「おも舵(右)/とり舵(左)」を確認すること。港湾域は、外国系の初心者の労働者が多く、日本語文盲であったり、言葉の問題がある。人手不足にて初心者を雇入れたときに、事故が起きやすい。十分な訓練の無い新人に、なるべく、丁寧な指導を行うこと。2023/04/12 04:24:43(水)●●
4 運送中の荷崩れによる損害を防ぐため、より重量物を下から積み、荷崩れが起きないよう積み付け、固定すること。必要なら積付検査人に確認を依頼すること。
5 運搬船の転覆防止に配慮すること。船舶の上甲板に満載しないこと。満載喫水がある船舶では遵守厳守すること。「はしけ/いかだ」などの扱いは習熟を要する、必ず、ベテラン/経験者の指導を受けること。
6 港湾内では、安全速度で航行すること。海上衝突予防法 第十五条 の内容を理解の上、回避すること。「相手船舶が、右/おも舵方向から横切る」とき、自分の船舶に回避義務 がある。相手船舶の後方を進むこと。霧中での回避方法は「法定灯火の表示、霧中信号の開始」などに習熟すること。また、船舶などを、安易にブイ/標示灯に、ぶつけないこと。2023/04/26 08:58:57(水)●●
7 不審者や不審船舶に絡まれたときは、直ちに海上保安庁や県警に通報して、暴力行為を回避すること。ためらうこと無く「船舶警報通報装置」を稼働すること。当社としては「暴力回避」「逃げること」が常識である。
(危険物の運送)☞ 参考資料は、こちら 2023/04/20 01:43:20(木)●●
第7条 爆発、発火、引火、腐蝕、有害等の危険性、又は加害性があって、社会通念上危害を及ぼ す恐れのある貨物については、委託者は、予め、その種類、品名、数量、及び、特質、その他、必要な事項を、外部の見易いところに明記し、かつ、予め当社に、これを明告すること。
2 前項の明示が無かった場合における、当該貨物の滅失、毀損、その他の損害、並びに、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。特に、危険物である事を隠して運送させたとき。
3 当社として、第1項 の明示を受けて受託した貨物であっても、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に危害を及ぼすようになった場合、又は、その恐れがあると認める場合は、出来得る限り、委託者に通知した後、その危険を避けるため、競売、任意売却、もしくは廃棄、その他、適宜の処置をすることが出来る、とする。その場合の損害と責任は、原則、委託者の負担、としていただくが、善良な示談については協議すること。
4 どのように高額の運送料金を提示されても「運送/運搬資格の無い危険物品」については契約出来ず運送しないこと。2023/04/19 16:18:06(水)●●
(重量物の運送)
第8条 重量貨物に対しては、委託者が、その正確の重量を、外部の見易いところに明記し、かつ、 予め、これを当会社に明告し、社員や運送人が理解した場合の外、当該貨物の滅失、毀損、その他、損害、並びに、他の貨物、船舶、 財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。
2 前項の明告があっても、それが当該貨物の実重量と相違し、それによって生じた一切の損害は委託者の負担とする。
3 しかし、明らかなる、運送上の不当な故意、やむを得ない過失については、当社として、善良な協議に応ずること。
(高価/高額品の運送)
第9条 紙幣/貴金属/宝石類/有価証券/美術骨董品等の 高価/高額品に対しては、委託者が、その物品の「品名、及び、価額」を、明示/明告した場合の外、当社は、当社の責によって生じた損害であっても、原則、貴重品としての賠償の責は負いません。 特に虚偽の申告により、高価/高額品であることを隠して、運送させたとき。
2 前項の明示/明告があっても、それが事実と大きく相違しており、その為「梱包が足りない/至らない」と判定されたとき、それに因って生じた損害は、委託者の負担とする。
(委託者による荷造/梱包の義務)
第10条 委託者は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に耐えるように荷造/梱包をし、かつ、荷札を付け、又は、これに代る標示をする必要がある。
2 当社は、荷造が不充分、と認めた貨物であっても、取扱上、最低限度を下回る支障が無いと認め、かつ、委託者が、荷造不備による損害を負担することを承諾した「再梱包の時間が無いと申告した」ときは、港湾運送の委託を引き受けることがある。 しかし、梱包不備による貨物の損失については、原則、その責を負わない。
(当社による荷造/梱包の補修/強化)
第11条 当社は、必要と認めるときは、便宜上、貨物の荷造を補修/強化し、又は改装することができる。
2 この場合に因って生じた一切の費用は、 委託者、又は、梱包責任者の負担とする。 委託者、又は、取引相手方の梱包責任者と話し合い、協議により、双方の費用分担を決定する。2023/04/14 13:43:36(金)●●
(当社所定の荷さばき場)
第12条 貨物の委託者からの引受、又は、委託者への引渡は、当社所定の荷さばき場において行う。但し、委託者の求め、又は、当会社の必要に応じ、これを変更することがある。
(委託依頼の保障)
第13条 いずれの人物や装置からの、書面により確認できない、音声、口頭、電話、電信による委託依頼、もしくは、その他の通知/指図については、原則、当社は、これを保障しない。
(運送の拒否)
第14条 当社は、下の場合には、運送の引受/契約を、拒否することがあります。
1 申込が、本運送約款によらないものであるとき。
2 委託者から、特別の負担を求められたとき。
3 当該運送が、法令の規定、又は「公の秩序、もしくは、善良なる風俗」(公序良俗)に反するとき。
4 法令に合致していても、運送料金他などが、余りに安価であるとき。
(倉庫営業者への寄託)
第15条 当社は、以下(1)から(4) の場合は、荷受人、又は、荷送人の費用をもって、貨物を倉庫営業者に寄託することができる。当社は、この規定により、貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人、又は、荷送人に通知する。
(1) 荷受人を確知し得ないとき。不明のとき。
(2) 貨物引渡に関し、係争/訴訟 があるとき。
(3) 荷受人/荷送人が、貨物の受取を拒んだとき。
(4) 一時預かりの物品で、荷受人が、相当の期間内に、引渡を請求しないとき。
2 前項に基いて、倉庫営業者に貨物を寄託後、保管期間満了に至るも、引渡ができないときは、所定の手続を経て「荷受人、又は、荷送人」の保険、及び、費用で、これを適宜に処置することがある。 2023/04/11 11:38:04(火)
(運送方法の選択)
第16条 当社は、実行すべき指図が全く無い、あるいは、不十分のとき、委託者の利益に配慮しつつ、当社の裁量によって処理し、さらに運送の方法を選択することができる。
(他の貨物と混載)
第17条 当社は、別段の指図が書面により明らかでないときは、他の貨物と混載することができる。しかし、特に「臭気の移り」には、 配慮すること。状況により「損害賠償」となる。
(運賃の支払いと貨物の引き渡し)
第18条 当社は、前払い契約のとき他、運賃(運送賃立替金)、その他の費用の支払を受けない間は、貨物、又は、船積書類の引渡請求、に応じないことがある。この場合、軽微な損害が生ずる事があっても、当社は、原則、その責を負わない。
2 但し、その運賃の多寡に比べ、待機中の貨物の損失/損害、あるいは、他社様の損害や社会的影響が、大きい事が、その書類や状況から予想できるときは、運賃払いの契約を、現場で変更し、貨物、又は、船積書類の引渡請求に応ずる事がある。これは、現場責任者に一任するしかない。
(悪意と過失の証明)
第19条 当社が、賠償の責を、素早く認める場合は、損害が、当社、又は、その使用人の悪意、又は、重大な過失に因って、直接、生じた場合に限る。
2 当社が、指摘された具体的な作業に対して「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失が、無かったことを証明したときは、その責を負わない。しかし、公序良俗と関係法令に従い
、当事者において証明の方向性が決まる事を留意する。状況により「指摘者が証明する必要がある」ことを理解すべき。また「運送人に過失が全く無い」事を証明することは困難である。
3 前項の証明が、当社では、事実上、又は、条理上、不能と認められた場合は、委託者が「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失を証明すること。
(やむを得ない免責)
第20条 当社は、下記の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、延着、積残 については、損害賠償の責を負わない。
(1) 委託者の悪意、又は過失。
(2) 天災、その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊、その他一切の人力で抗することや回避のできない事故、又は、検疫、その他法律、命令、規則等の執行。
(3) 戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、その他、これに準ずる事由。
(4) 貨物の性質、又は瑕疵。
(5) 荷造の不安全、包装の破損、荷印、又は荷札の不備。
(6) 本船荷役用具の不備、又は、これに潜在する瑕疵。
(7) 虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その他類似 の事由。
(8) 自然の消耗、又は、貨物の性質による発火、爆発、その他、貨物との接触から生ずる事故。
(9) 荷役中の降雨、荒天、又は、高波浪。
(10)通常保険に附することのできる危険。
(11)共同海損に当る事件で、安全の為、故意に破損させたとき。
(12)その他、国際条約「ヘーグ・ビスビー規則」に従う海上運送であれば「神の為せる事」である場合。
(貨物の損害賠償)
第21条 当社の責に帰すべき事由によって、貨物に損失/損害を生じたときは、なるべく善良な第三者、または捜査当局により、それを証明していただき、確定したときは、当社は、送状に記載された価額、又は、委託者が申告した価額を限度として、損害額を、なるべく現金で賠償する。このときは、不当な債権は用いないこと。
2 前項の場合において、損害額について係争がある場合は、公平な第三者である専門家による鑑定、もしくは評価によって、その土地での国内相場や国際相場に従い、その額を決定する。
(損害賠償の様式)
第22条 当社の責に帰すべき事由によって生じた、貨物の損害賠償の請求をしようとする者は、 当社の定める様式により、これを行うこと。但し、被害者の強い要求があるときは、この限りで無い。
(貨物を引渡した後の責任)
第23条 当社は、異議なく貨物を引渡した後は、その貨物については、いかなる責も負わない。但し、破損などが発覚したとき、運送中の不当な扱いが原因である事が、確かに証明されたときは、この限りでは無い。
(料金の割戻し)
第24条 当社は、委託を受けた港湾運送に対して、国土交通大臣から認可された運賃、及び料金を収受し、収受した運賃、及び料金の割戻しはしない。
(運賃の支払い)
第25条 当社は、港湾運送の完了の際に、その運賃、及び、料金を申し受ける。 但し、特殊貨物の運送契約については、委託者と当会社で運賃、及び、料金の支払時期の協定を行い、又は運送の完了以前に支払を受ける(前払い)ことがある。
(預かり貨物の廃棄や処分)
第26条 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず、競売、又は売却したときは、その代金を競売、又は、売却に用した費用、運賃料金、又は、立替金に充当し、なお余剰があるときは、これを委託者に交附し、又は、供託し、不足額があるときは、委託者から、その不足額を申し受ける。HD当社としては、預かり貨物の勝手な競売や売却は、出来る限り回避すること。しかし、この条文で、起こりうる事案を、すべて列挙する事はできない。
2 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず廃棄、その他の処分をしたときは、その処分に要した費用は、委託者から申し受ける。 但し、委託者の損害が、余りに大きいときは、これを赦免することがある。
(運送約款の承認)
第27条 委託者や運送契約関係者は、この運送約款を十分に読解し、その正当な写しに、効力のある印鑑や自筆の署名をした上で、少なくとも3時間から、最大72時間、見直しや問題が無ければ、この約款を承認したものとする。 この港湾運送約款は令和5年4月11日から公示、実施する。
2 この約款の利用者は、それまでの約款に加えて、矛盾無く用いることができる。しかも、実情に合わせて書き換えることができる。但し、HD当社の善良な「社是/定款/社員規則」に反したり、公序良俗や正当な法令に反する事柄を加える事はできない。
2023/04/26 08:58:57(水)●●「安易に、ぶつけないこと」を追記。
2023/04/20 06:30:42(木)●●特殊貨物船舶運送規則 を追記。
2023/04/20 01:43:20(木)●●危険物判定資料へのリンクを追記。
2023/04/14 13:43:36(金)●●第11条 修正。梱包強化の費用負担について。
2023/04/13 13:50:07(木)●●第4条 ’船荷証券’ を強調表示。
2023/04/13 10:28:18(木)●●第1条 第4項 安全管理規定 のリンクを変更。
2023/04/12 04:47:50(水)●●第1条 第4項 海運安全方針など、追記。
2023/04/12 04:28:00(水)●●第1条 法令の追記。
2023/04/12 04:24:43(水)●●第6条 第3項、助詞「の」追加。
2023/04/12 01:52:27(水), 2023/04/11 15:29:05(火)
2023/04/11 11:38:04(火), 2023/04/11 08:10:35(火)
☞ 参考約款を御提供の会社様には、お礼を申し上げます。
校正中ではあるが、書き抜いて使って良い。
この約款は、このまま踏襲する必要は無い。かなり細かい記述はあるが、あまり気にしないように。専門家に聞いてくれ。
HD当社の経営方針に合わせる形で、できている。
(約款の定義)
第1条 株式会社 EAIIG HD(以下、HD当社/当社 と称す)及び,そのグループ会社 の、港湾運送事業に関する契約は、この約款の定めるところを基本とする(しかし絶対では無い)。
2 この約款に定めていない事項は、法令、又は慣習(もしくは関係会社の運送約款)による。
3 上記の関連法令として「港湾運送事業法」「港湾労働法」「港湾労働法施行規則 」「港則法」「内航海運業法」「特殊貨物船舶運送規則 (日本国)」など。2023/04/20 06:30:42(木)●●, 2023/04/12 04:28:00(水)
4 また、運送関連社員は「EAIIG 海運安全方針 2023」「EAIIG 運送船舶 安全管理規程」に従うこと。●● 2023/04/13 10:28:18(木), 2023/04/12 04:47:50(水)
(営業に関する通知と催告)
第2条 HD当社が、営業に関して通知、又は催告をしようとする場合において、相手方の所在が不明なとき、通知、又は催告すべき事項を、営業所/営業船舶、あるいは、関連会社の公知のWebサイト に掲示し、かつ、東京都内に於て発行する、日刊の日本経済新聞他に公告する。
2 前項の掲示、及び公告をした場合において、掲示、及び、公告をした日から2週間から3ヵ月を経過したときは、 通知、又は、催告すべき事項は、了知されたものとみなす。 しかし、これを以て、一方的な不利益を相手方に課すものでは無く、そのような振る舞いは禁止する。
(運送責任の開始と終了)
第3条 受託貨物に対する責任は、当該貨物を受け取った時に始まり、引渡しを完了し、必要な現金の授受が完了した時点で終了する。
2 HD当社は、受託貨物の種類、内容(中品状態、品質、数量、重量、容積)、荷印、副荷印、番号 及び、価格については、原則、その責を負わない。しかし、社員が、不当な危険物であることを承知で受託したときは、この限りで無い。
3 HD当社は、受託貨物については、当社の責任によって欠量した場合の他は、その責を負わない。
4 運送中の過失/故意による、受託貨物の損害/滅失については、HD当社は、一定の限度内で、その責を負う。
(貨物の委託書)
第4条 委託者が、貨物の運送を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書、もしくは、陸揚委託書、又は、これ等に準ずる書類、たとえば、船荷証券(B/L)の写しなどを、当社へ提出する必要がある。2023/04/13 13:50:07(木)●●
(1) 貨物の品名、品質、荷姿、数量、重量、容積、荷印、番号、価格 。
(2) 船積の場合は、船積港、仕向港、及び積換港、陸揚の場合は、仕出港、陸揚港、及び本船名。
(3) 荷送人の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(4) 荷受人の「氏名、又は、商号」及び、住所、並びに貨物到達通知先。
(5) 委託書の作成年月日、委託者の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(6) 運賃諸掛金支払方法、その他の条件。
(7) 船荷証券、及び、その他の書類に関する指図。
(8) その他、船積、又は陸揚のために必要な事項、及び委託者の希望条項、又は指図。
2 当社は、委任がない限り、前項の委託書を改定し、又は補充する義務を負わない。明確な間違いについては、原則、再発行を依頼すること。
3 正当でない、又は、不完全な記載から生ずる損害は、委託者側の負担とする。
4 委託者が、委託申込を破棄することによって生ずる損害は、委託者の負担とする。
(貨物の引き渡し)
第5条 当社社員や運送人は、受託貨物について、荷受人の身元証明書の確認、および、貨物を受取る権利を有する事を証する書類、と引換でなければ、その引渡しをしないこと。
(運送中の貨物の損害など)
第6条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方、又は、法規上特別の取扱いを要するものに 対しては、委託者から、予め、その旨を明告した場合の外、当会社は、特別の注意、又は、特別の取扱いを、しなかったことによって生ずる損害については、原則、その責を負わない。
2 当社社員や運送人は、運送常識外の衝撃などを貨物に与えないこと。故意の犯行については逮捕/告発/損害賠償 となる。
3 船舶の発進時は、操舵手や船員に対して、必ず「おも舵(右)/とり舵(左)」を確認すること。港湾域は、外国系の初心者の労働者が多く、日本語文盲であったり、言葉の問題がある。人手不足にて初心者を雇入れたときに、事故が起きやすい。十分な訓練の無い新人に、なるべく、丁寧な指導を行うこと。2023/04/12 04:24:43(水)●●
4 運送中の荷崩れによる損害を防ぐため、より重量物を下から積み、荷崩れが起きないよう積み付け、固定すること。必要なら積付検査人に確認を依頼すること。
5 運搬船の転覆防止に配慮すること。船舶の上甲板に満載しないこと。満載喫水がある船舶では遵守厳守すること。「はしけ/いかだ」などの扱いは習熟を要する、必ず、ベテラン/経験者の指導を受けること。
6 港湾内では、安全速度で航行すること。海上衝突予防法 第十五条 の内容を理解の上、回避すること。「相手船舶が、右/おも舵方向から横切る」とき、自分の船舶に回避義務 がある。相手船舶の後方を進むこと。霧中での回避方法は「法定灯火の表示、霧中信号の開始」などに習熟すること。また、船舶などを、安易にブイ/標示灯に、ぶつけないこと。2023/04/26 08:58:57(水)●●
7 不審者や不審船舶に絡まれたときは、直ちに海上保安庁や県警に通報して、暴力行為を回避すること。ためらうこと無く「船舶警報通報装置」を稼働すること。当社としては「暴力回避」「逃げること」が常識である。
(危険物の運送)☞ 参考資料は、こちら 2023/04/20 01:43:20(木)●●
第7条 爆発、発火、引火、腐蝕、有害等の危険性、又は加害性があって、社会通念上危害を及ぼ す恐れのある貨物については、委託者は、予め、その種類、品名、数量、及び、特質、その他、必要な事項を、外部の見易いところに明記し、かつ、予め当社に、これを明告すること。
2 前項の明示が無かった場合における、当該貨物の滅失、毀損、その他の損害、並びに、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。特に、危険物である事を隠して運送させたとき。
3 当社として、第1項 の明示を受けて受託した貨物であっても、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に危害を及ぼすようになった場合、又は、その恐れがあると認める場合は、出来得る限り、委託者に通知した後、その危険を避けるため、競売、任意売却、もしくは廃棄、その他、適宜の処置をすることが出来る、とする。その場合の損害と責任は、原則、委託者の負担、としていただくが、善良な示談については協議すること。
4 どのように高額の運送料金を提示されても「運送/運搬資格の無い危険物品」については契約出来ず運送しないこと。2023/04/19 16:18:06(水)●●
(重量物の運送)
第8条 重量貨物に対しては、委託者が、その正確の重量を、外部の見易いところに明記し、かつ、 予め、これを当会社に明告し、社員や運送人が理解した場合の外、当該貨物の滅失、毀損、その他、損害、並びに、他の貨物、船舶、 財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。
2 前項の明告があっても、それが当該貨物の実重量と相違し、それによって生じた一切の損害は委託者の負担とする。
3 しかし、明らかなる、運送上の不当な故意、やむを得ない過失については、当社として、善良な協議に応ずること。
(高価/高額品の運送)
第9条 紙幣/貴金属/宝石類/有価証券/美術骨董品等の 高価/高額品に対しては、委託者が、その物品の「品名、及び、価額」を、明示/明告した場合の外、当社は、当社の責によって生じた損害であっても、原則、貴重品としての賠償の責は負いません。 特に虚偽の申告により、高価/高額品であることを隠して、運送させたとき。
2 前項の明示/明告があっても、それが事実と大きく相違しており、その為「梱包が足りない/至らない」と判定されたとき、それに因って生じた損害は、委託者の負担とする。
(委託者による荷造/梱包の義務)
第10条 委託者は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に耐えるように荷造/梱包をし、かつ、荷札を付け、又は、これに代る標示をする必要がある。
2 当社は、荷造が不充分、と認めた貨物であっても、取扱上、最低限度を下回る支障が無いと認め、かつ、委託者が、荷造不備による損害を負担することを承諾した「再梱包の時間が無いと申告した」ときは、港湾運送の委託を引き受けることがある。 しかし、梱包不備による貨物の損失については、原則、その責を負わない。
(当社による荷造/梱包の補修/強化)
第11条 当社は、必要と認めるときは、便宜上、貨物の荷造を補修/強化し、又は改装することができる。
2 この場合に因って生じた一切の費用は、 委託者、又は、梱包責任者の負担とする。 委託者、又は、取引相手方の梱包責任者と話し合い、協議により、双方の費用分担を決定する。2023/04/14 13:43:36(金)●●
(当社所定の荷さばき場)
第12条 貨物の委託者からの引受、又は、委託者への引渡は、当社所定の荷さばき場において行う。但し、委託者の求め、又は、当会社の必要に応じ、これを変更することがある。
(委託依頼の保障)
第13条 いずれの人物や装置からの、書面により確認できない、音声、口頭、電話、電信による委託依頼、もしくは、その他の通知/指図については、原則、当社は、これを保障しない。
(運送の拒否)
第14条 当社は、下の場合には、運送の引受/契約を、拒否することがあります。
1 申込が、本運送約款によらないものであるとき。
2 委託者から、特別の負担を求められたとき。
3 当該運送が、法令の規定、又は「公の秩序、もしくは、善良なる風俗」(公序良俗)に反するとき。
4 法令に合致していても、運送料金他などが、余りに安価であるとき。
(倉庫営業者への寄託)
第15条 当社は、以下(1)から(4) の場合は、荷受人、又は、荷送人の費用をもって、貨物を倉庫営業者に寄託することができる。当社は、この規定により、貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人、又は、荷送人に通知する。
(1) 荷受人を確知し得ないとき。不明のとき。
(2) 貨物引渡に関し、係争/訴訟 があるとき。
(3) 荷受人/荷送人が、貨物の受取を拒んだとき。
(4) 一時預かりの物品で、荷受人が、相当の期間内に、引渡を請求しないとき。
2 前項に基いて、倉庫営業者に貨物を寄託後、保管期間満了に至るも、引渡ができないときは、所定の手続を経て「荷受人、又は、荷送人」の保険、及び、費用で、これを適宜に処置することがある。 2023/04/11 11:38:04(火)
(運送方法の選択)
第16条 当社は、実行すべき指図が全く無い、あるいは、不十分のとき、委託者の利益に配慮しつつ、当社の裁量によって処理し、さらに運送の方法を選択することができる。
(他の貨物と混載)
第17条 当社は、別段の指図が書面により明らかでないときは、他の貨物と混載することができる。しかし、特に「臭気の移り」には、 配慮すること。状況により「損害賠償」となる。
(運賃の支払いと貨物の引き渡し)
第18条 当社は、前払い契約のとき他、運賃(運送賃立替金)、その他の費用の支払を受けない間は、貨物、又は、船積書類の引渡請求、に応じないことがある。この場合、軽微な損害が生ずる事があっても、当社は、原則、その責を負わない。
2 但し、その運賃の多寡に比べ、待機中の貨物の損失/損害、あるいは、他社様の損害や社会的影響が、大きい事が、その書類や状況から予想できるときは、運賃払いの契約を、現場で変更し、貨物、又は、船積書類の引渡請求に応ずる事がある。これは、現場責任者に一任するしかない。
(悪意と過失の証明)
第19条 当社が、賠償の責を、素早く認める場合は、損害が、当社、又は、その使用人の悪意、又は、重大な過失に因って、直接、生じた場合に限る。
2 当社が、指摘された具体的な作業に対して「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失が、無かったことを証明したときは、その責を負わない。しかし、公序良俗と関係法令に従い
、当事者において証明の方向性が決まる事を留意する。状況により「指摘者が証明する必要がある」ことを理解すべき。また「運送人に過失が全く無い」事を証明することは困難である。
3 前項の証明が、当社では、事実上、又は、条理上、不能と認められた場合は、委託者が「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失を証明すること。
(やむを得ない免責)
第20条 当社は、下記の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、延着、積残 については、損害賠償の責を負わない。
(1) 委託者の悪意、又は過失。
(2) 天災、その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊、その他一切の人力で抗することや回避のできない事故、又は、検疫、その他法律、命令、規則等の執行。
(3) 戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、その他、これに準ずる事由。
(4) 貨物の性質、又は瑕疵。
(5) 荷造の不安全、包装の破損、荷印、又は荷札の不備。
(6) 本船荷役用具の不備、又は、これに潜在する瑕疵。
(7) 虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その他類似 の事由。
(8) 自然の消耗、又は、貨物の性質による発火、爆発、その他、貨物との接触から生ずる事故。
(9) 荷役中の降雨、荒天、又は、高波浪。
(10)通常保険に附することのできる危険。
(11)共同海損に当る事件で、安全の為、故意に破損させたとき。
(12)その他、国際条約「ヘーグ・ビスビー規則」に従う海上運送であれば「神の為せる事」である場合。
(貨物の損害賠償)
第21条 当社の責に帰すべき事由によって、貨物に損失/損害を生じたときは、なるべく善良な第三者、または捜査当局により、それを証明していただき、確定したときは、当社は、送状に記載された価額、又は、委託者が申告した価額を限度として、損害額を、なるべく現金で賠償する。このときは、不当な債権は用いないこと。
2 前項の場合において、損害額について係争がある場合は、公平な第三者である専門家による鑑定、もしくは評価によって、その土地での国内相場や国際相場に従い、その額を決定する。
(損害賠償の様式)
第22条 当社の責に帰すべき事由によって生じた、貨物の損害賠償の請求をしようとする者は、 当社の定める様式により、これを行うこと。但し、被害者の強い要求があるときは、この限りで無い。
(貨物を引渡した後の責任)
第23条 当社は、異議なく貨物を引渡した後は、その貨物については、いかなる責も負わない。但し、破損などが発覚したとき、運送中の不当な扱いが原因である事が、確かに証明されたときは、この限りでは無い。
(料金の割戻し)
第24条 当社は、委託を受けた港湾運送に対して、国土交通大臣から認可された運賃、及び料金を収受し、収受した運賃、及び料金の割戻しはしない。
(運賃の支払い)
第25条 当社は、港湾運送の完了の際に、その運賃、及び、料金を申し受ける。 但し、特殊貨物の運送契約については、委託者と当会社で運賃、及び、料金の支払時期の協定を行い、又は運送の完了以前に支払を受ける(前払い)ことがある。
(預かり貨物の廃棄や処分)
第26条 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず、競売、又は売却したときは、その代金を競売、又は、売却に用した費用、運賃料金、又は、立替金に充当し、なお余剰があるときは、これを委託者に交附し、又は、供託し、不足額があるときは、委託者から、その不足額を申し受ける。HD当社としては、預かり貨物の勝手な競売や売却は、出来る限り回避すること。しかし、この条文で、起こりうる事案を、すべて列挙する事はできない。
2 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず廃棄、その他の処分をしたときは、その処分に要した費用は、委託者から申し受ける。 但し、委託者の損害が、余りに大きいときは、これを赦免することがある。
(運送約款の承認)
第27条 委託者や運送契約関係者は、この運送約款を十分に読解し、その正当な写しに、効力のある印鑑や自筆の署名をした上で、少なくとも3時間から、最大72時間、見直しや問題が無ければ、この約款を承認したものとする。 この港湾運送約款は令和5年4月11日から公示、実施する。
2 この約款の利用者は、それまでの約款に加えて、矛盾無く用いることができる。しかも、実情に合わせて書き換えることができる。但し、HD当社の善良な「社是/定款/社員規則」に反したり、公序良俗や正当な法令に反する事柄を加える事はできない。
2023/04/26 08:58:57(水)●●「安易に、ぶつけないこと」を追記。
2023/04/20 06:30:42(木)●●特殊貨物船舶運送規則 を追記。
2023/04/20 01:43:20(木)●●危険物判定資料へのリンクを追記。
2023/04/14 13:43:36(金)●●第11条 修正。梱包強化の費用負担について。
2023/04/13 13:50:07(木)●●第4条 ’船荷証券’ を強調表示。
2023/04/13 10:28:18(木)●●第1条 第4項 安全管理規定 のリンクを変更。
2023/04/12 04:47:50(水)●●第1条 第4項 海運安全方針など、追記。
2023/04/12 04:28:00(水)●●第1条 法令の追記。
2023/04/12 04:24:43(水)●●第6条 第3項、助詞「の」追加。
2023/04/12 01:52:27(水), 2023/04/11 15:29:05(火)
2023/04/11 11:38:04(火), 2023/04/11 08:10:35(火)
☞ 参考約款を御提供の会社様には、お礼を申し上げます。
校正中ではあるが、書き抜いて使って良い。
2023/08/31 21:48:02(木)●●
(約款の定義)
第1条 株式会社 EAIIG HD(以下、HD当社/当社 と称す)及び,そのグループ会社 の、港湾運送事業に関する契約は、この約款の定めるところを基本とする(しかし絶対では無い)。
2 この約款に定めていない事項は、法令、又は慣習(もしくは関係会社の運送約款)による。
3 上記の関連法令として「港湾運送事業法」「港湾労働法」「港湾労働法施行規則 」「港則法」「内航海運業法」「特殊貨物船舶運送規則 (日本国)」など。2023/04/20 06:30:42(木)●●, 2023/04/12 04:28:00(水)
4 また、運送関連社員は「EAIIG 海運安全方針 2023」「EAIIG 運送船舶 安全管理規程」「海運物品運送約款」に従うこと。2023/08/31 21:48:02(木)●● 2023/04/13 10:28:18(木), 2023/04/12 04:47:50(水)
(営業に関する通知と催告)
第2条 HD当社が、営業に関して通知、又は催告をしようとする場合において、相手方の所在が不明なとき、通知、又は催告すべき事項を、営業所/営業船舶、あるいは、関連会社の公知のWebサイト に掲示し、かつ、東京都内に於て発行する、日刊の 日本 経済新聞 他に公告する。
2 前項の掲示、及び公告をした場合において、掲示、及び、公告をした日から2週間から3ヵ月を経過したときは、 通知、又は、催告すべき事項は、了知されたものとみなす。 しかし、これを以て、一方的な不利益を相手方に課すものでは無く、そのような振る舞いは禁止する。
(運送責任の開始と終了)
第3条 受託貨物に対する責任は、当該貨物を受け取った時に始まり、引渡しを完了し、必要な現金の授受が完了した時点で終了する。
2 HD当社は、受託貨物の種類、内容(中品状態、品質、数量、重量、容積)、荷印、副荷印、番号 及び、価格については、原則、その責を負わない。しかし、社員が、不当な危険物であることを承知で受託したときは、この限りで無い。
3 HD当社は、受託貨物については、当社の責任によって欠量した場合の他は、その責を負わない。
4 運送中の過失/故意による、受託貨物の損害/滅失については、HD当社は、一定の限度内で、その責を負う。
(貨物の委託書)
第4条 委託者が、貨物の運送を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書、もしくは、陸揚委託書、又は、これ等に準ずる書類、たとえば、船荷証券(B/L)の写しなどを、当社へ提出する必要がある。2023/04/13 13:50:07(木)●●
(1) 貨物の品名、品質、荷姿、数量、重量、容積、荷印、番号、価格 。
(2) 船積の場合は、船積港、仕向港、及び積換港、陸揚の場合は、仕出港、陸揚港、及び本船名。
(3) 荷送人の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(4) 荷受人の「氏名、又は、商号」及び、住所、並びに貨物到達通知先。
(5) 委託書の作成年月日、委託者の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(6) 運賃諸掛金支払方法、その他の条件。
(7) 船荷証券、及び、その他の書類に関する指図。
(8) その他、船積、又は陸揚のために必要な事項、及び委託者の希望条項、又は指図。
2 当社は、委任がない限り、前項の委託書を改定し、又は補充する義務を負わない。明確な間違いについては、原則、再発行を依頼すること。
3 正当でない、又は、不完全な記載から生ずる損害は、委託者側の負担とする。
4 委託者が、委託申込を破棄することによって生ずる損害は、委託者の負担とする。
(貨物の引き渡し)
第5条 当社社員や運送人は、受託貨物について、荷受人の身元証明書の確認、および、貨物を受取る権利を有する事を証する書類、と引換でなければ、その引渡しをしないこと。
(運送中の貨物の損害など)
第6条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方、又は、法規上特別の取扱いを要するものに 対しては、委託者から、予め、その旨を明告した場合の外、当会社は、特別の注意、又は、特別の取扱いを、しなかったことによって生ずる損害については、原則、その責を負わない。
2 当社社員や運送人は、運送常識外の衝撃などを貨物に与えないこと。故意の犯行については逮捕/告発/損害賠償 となる。
3 船舶の発進時は、操舵手や船員に対して、必ず「おも舵(右)/とり舵(左)」を確認すること。港湾域は、外国系の初心者の労働者が多く、日本語文盲であったり、言葉の問題がある。人手不足にて初心者を雇入れたときに、事故が起きやすい。十分な訓練の無い新人に、なるべく、丁寧な指導を行うこと。2023/04/12 04:24:43(水)●●
4 運送中の荷崩れによる損害を防ぐため、より重量物を下から積み、荷崩れが起きないよう積み付け、固定すること。必要なら積付検査人に確認を依頼すること。
5 運搬船の転覆防止に配慮すること。船舶の上甲板に満載しないこと。満載喫水がある船舶では遵守厳守すること。「はしけ/いかだ」などの扱いは習熟を要する、必ず、ベテラン/経験者の指導を受けること。
6 港湾内では、安全速度で航行すること。海上衝突予防法 第十五条 の内容を理解の上、回避すること。「相手船舶が、右/おも舵方向から横切る」とき、自分の船舶に回避義務 がある。相手船舶の後方を進むこと。霧中での回避方法は「法定灯火の表示、霧中信号の開始」などに習熟すること。また、船舶などを、安易にブイ/標示灯に、ぶつけないこと。2023/04/26 08:58:57(水)●●
7 不審者や不審船舶に絡まれたときは、直ちに海上保安庁や県警に通報して、暴力行為を回避すること。ためらうこと無く「船舶警報通報装置」を稼働すること。当社としては「暴力回避」「逃げること」が常識である。
(危険物の運送)☞ 参考資料は、こちら 2023/04/20 01:43:20(木)●●
第7条 爆発、発火、引火、腐蝕、有害等の危険性、又は加害性があって、社会通念上危害を及ぼ す恐れのある貨物については、委託者は、予め、その種類、品名、数量、及び、特質、その他、必要な事項を、外部の見易いところに明記し、かつ、予め当社に、これを明告すること。
2 前項の明示が無かった場合における、当該貨物の滅失、毀損、その他の損害、並びに、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。特に、危険物である事を隠して運送させたとき。
3 当社として、第1項 の明示を受けて受託した貨物であっても、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に危害を及ぼすようになった場合、又は、その恐れがあると認める場合は、出来得る限り、委託者に通知した後、その危険を避けるため、競売、任意売却、もしくは廃棄、その他、適宜の処置をすることが出来る、とする。その場合の損害と責任は、原則、委託者の負担、としていただくが、善良な示談については協議すること。
4 どのように高額の運送料金を提示されても「運送/運搬資格の無い危険物品」については契約出来ず運送しないこと。2023/04/19 16:18:06(水)●●
(重量物の運送)
第8条 重量貨物に対しては、委託者が、その正確の重量を、外部の見易いところに明記し、かつ、 予め、これを当会社に明告し、社員や運送人が理解した場合の外、当該貨物の滅失、毀損、その他、損害、並びに、他の貨物、船舶、 財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。
2 前項の明告があっても、それが当該貨物の実重量と相違し、それによって生じた一切の損害は委託者の負担とする。
3 しかし、明らかなる、運送上の不当な故意、やむを得ない過失については、当社として、善良な協議に応ずること。
(高価/高額品の運送)
第9条 紙幣/貴金属/宝石類/有価証券/美術骨董品等の 高価/高額品に対しては、委託者が、その物品の「品名、及び、価額」を、明示/明告した場合の外、当社は、当社の責によって生じた損害であっても、原則、貴重品としての賠償の責は負いません。 特に虚偽の申告により、高価/高額品であることを隠して、運送させたとき。
2 前項の明示/明告があっても、それが事実と大きく相違しており、その為「梱包が足りない/至らない」と判定されたとき、それに因って生じた損害は、委託者の負担とする。
(委託者による荷造/梱包の義務)
第10条 委託者は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に耐えるように荷造/梱包をし、かつ、荷札を付け、又は、これに代る標示をする必要がある。
2 当社は、荷造が不充分、と認めた貨物であっても、取扱上、最低限度を下回る支障が無いと認め、かつ、委託者が、荷造不備による損害を負担することを承諾した「再梱包の時間が無いと申告した」ときは、港湾運送の委託を引き受けることがある。 しかし、梱包不備による貨物の損失については、原則、その責を負わない。
(当社による荷造/梱包の補修/強化)
第11条 当社は、必要と認めるときは、便宜上、貨物の荷造を補修/強化し、又は改装することができる。
2 この場合に因って生じた一切の費用は、 委託者、又は、梱包責任者の負担とする。 委託者、又は、取引相手方の梱包責任者と話し合い、協議により、双方の費用分担を決定する。2023/04/14 13:43:36(金)●●
(当社所定の荷さばき場)
第12条 貨物の委託者からの引受、又は、委託者への引渡は、当社所定の荷さばき場において行う。但し、委託者の求め、又は、当会社の必要に応じ、これを変更することがある。
(委託依頼の保障)
第13条 いずれの人物や装置からの、書面により確認できない、音声、口頭、電話、電信による委託依頼、もしくは、その他の通知/指図については、原則、当社は、これを保障しない。
(運送の拒否)
第14条 当社は、下の場合には、運送の引受/契約を、拒否することがあります。
1 申込が、本運送約款によらないものであるとき。
2 委託者から、特別の負担を求められたとき。
3 当該運送が、法令の規定、又は「公の秩序、もしくは、善良なる風俗」(公序良俗)に反するとき。
4 法令に合致していても、運送料金他などが、余りに安価であるとき。
(倉庫営業者への寄託)
第15条 当社は、以下(1)から(4) の場合は、荷受人、又は、荷送人の費用をもって、貨物を倉庫営業者に寄託することができる。当社は、この規定により、貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人、又は、荷送人に通知する。
(1) 荷受人を確知し得ないとき。不明のとき。
(2) 貨物引渡に関し、係争/訴訟 があるとき。
(3) 荷受人/荷送人が、貨物の受取を拒んだとき。
(4) 一時預かりの物品で、荷受人が、相当の期間内に、引渡を請求しないとき。
2 前項に基いて、倉庫営業者に貨物を寄託後、保管期間満了に至るも、引渡ができないときは、所定の手続を経て「荷受人、又は、荷送人」の保険、及び、費用で、これを適宜に処置することがある。 2023/04/11 11:38:04(火)
(運送方法の選択)
第16条 当社は、実行すべき指図が全く無い、あるいは、不十分のとき、委託者の利益に配慮しつつ、当社の裁量によって処理し、さらに運送の方法を選択することができる。
(他の貨物と混載)
第17条 当社は、別段の指図が書面により明らかでないときは、他の貨物と混載することができる。しかし、特に「臭気の移り」には、 配慮すること。状況により「損害賠償」となる。
(運賃の支払いと貨物の引き渡し)
第18条 当社は、前払い契約のとき他、運賃(運送賃立替金)、その他の費用の支払を受けない間は、貨物、又は、船積書類の引渡請求、に応じないことがある。この場合、軽微な損害が生ずる事があっても、当社は、原則、その責を負わない。
2 但し、その運賃の多寡に比べ、待機中の貨物の損失/損害、あるいは、他社様の損害や社会的影響が、大きい事が、その書類や状況から予想できるときは、運賃払いの契約を、現場で変更し、貨物、又は、船積書類の引渡請求に応ずる事がある。これは、現場責任者に一任するしかない。
(悪意と過失の証明)
第19条 当社が、賠償の責を、素早く認める場合は、損害が、当社、又は、その使用人の悪意、又は、重大な過失に因って、直接、生じた場合に限る。
2 当社が、指摘された具体的な作業に対して「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失が、無かったことを証明したときは、その責を負わない。しかし、公序良俗と関係法令に従い
、当事者において証明の方向性が決まる事を留意する。状況により「指摘者が証明する必要がある」ことを理解すべき。また「運送人に過失が全く無い」事を証明することは困難である。
3 前項の証明が、当社では、事実上、又は、条理上、不能と認められた場合は、委託者が「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失を証明すること。
(やむを得ない免責)
第20条 当社は、下記の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、延着、積残 については、損害賠償の責を負わない。
(1) 委託者の悪意、又は過失。
(2) 天災、その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊、その他一切の人力で抗することや回避のできない事故、又は、検疫、その他法律、命令、規則等の執行。
(3) 戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、その他、これに準ずる事由。
(4) 貨物の性質、又は瑕疵。
(5) 荷造の不安全、包装の破損、荷印、又は荷札の不備。
(6) 本船荷役用具の不備、又は、これに潜在する瑕疵。
(7) 虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その他類似 の事由。
(8) 自然の消耗、又は、貨物の性質による発火、爆発、その他、貨物との接触から生ずる事故。
(9) 荷役中の降雨、荒天、又は、高波浪。
(10)通常保険に附することのできる危険。
(11)共同海損に当る事件で、安全の為、故意に破損させたとき。
(12)その他、国際条約「ヘーグ・ビスビー規則」に従う海上運送であれば「神の為せる事」である場合。
(貨物の損害賠償)
第21条 当社の責に帰すべき事由によって、貨物に損失/損害を生じたときは、なるべく善良な第三者、または捜査当局により、それを証明していただき、確定したときは、当社は、送状に記載された価額、又は、委託者が申告した価額を限度として、損害額を、なるべく現金で賠償する。このときは、不当な債権は用いないこと。
2 前項の場合において、損害額について係争がある場合は、公平な第三者である専門家による鑑定、もしくは評価によって、その土地での国内相場や国際相場に従い、その額を決定する。
(損害賠償の様式)
第22条 当社の責に帰すべき事由によって生じた、貨物の損害賠償の請求をしようとする者は、 当社の定める様式により、これを行うこと。但し、被害者の強い要求があるときは、この限りで無い。
(貨物を引渡した後の責任)
第23条 当社は、異議なく貨物を引渡した後は、その貨物については、いかなる責も負わない。但し、破損などが発覚したとき、運送中の不当な扱いが原因である事が、確かに証明されたときは、この限りでは無い。
(料金の割戻し)
第24条 当社は、委託を受けた港湾運送に対して、国土交通大臣から認可された運賃、及び料金を収受し、収受した運賃、及び料金の割戻しはしない。
(運賃の支払い)
第25条 当社は、港湾運送の完了の際に、その運賃、及び、料金を申し受ける。 但し、特殊貨物の運送契約については、委託者と当会社で運賃、及び、料金の支払時期の協定を行い、又は運送の完了以前に支払を受ける(前払い)ことがある。
(預かり貨物の廃棄や処分)
第26条 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず、競売、又は売却したときは、その代金を競売、又は、売却に用した費用、運賃料金、又は、立替金に充当し、なお余剰があるときは、これを委託者に交附し、又は、供託し、不足額があるときは、委託者から、その不足額を申し受ける。HD当社としては、預かり貨物の勝手な競売や売却は、出来る限り回避すること。しかし、この条文で、起こりうる事案を、すべて列挙する事はできない。
2 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず廃棄、その他の処分をしたときは、その処分に要した費用は、委託者から申し受ける。 但し、委託者の損害が、余りに大きいときは、これを赦免することがある。
(運送約款の承認)
第27条 委託者や運送契約関係者は、この運送約款を十分に読解し、その正当な写しに、効力のある印鑑や自筆の署名をした上で、少なくとも3時間から、最大72時間、見直しや問題が無ければ、この約款を承認したものとする。 この港湾運送約款は令和5年4月11日から公示、実施する。
2 この約款の利用者は、それまでの約款に加えて、矛盾無く用いることができる。しかも、実情に合わせて書き換えることができる。但し、HD当社の善良な「社是/定款/社員規則」に反したり、公序良俗や正当な法令に反する事柄を加える事はできない。
2023/04/20 06:30:42(木)●●
2023/04/14 13:43:36(金)●●
2023/04/13 13:50:07(木)●●
・・・
2023/04/11 11:38:04(火), 2023/04/11 08:10:35(火)
☞ 参考約款を御提供の会社様には、お礼を申し上げます。
この約款は、このまま踏襲する必要は無い。かなり細かい記述はあるが、あまり気にしないように。専門家に聞いてくれ。
HD当社の経営方針に合わせる形で、できている。
(約款の定義)
第1条 株式会社 EAIIG HD(以下、HD当社/当社 と称す)及び,そのグループ会社 の、港湾運送事業に関する契約は、この約款の定めるところを基本とする(しかし絶対では無い)。
2 この約款に定めていない事項は、法令、又は慣習(もしくは関係会社の運送約款)による。
3 上記の関連法令として「港湾運送事業法」「港湾労働法」「港湾労働法施行規則 」「港則法」「内航海運業法」 2023/04/12 04:28:00(水)
4 また、運送関連社員は「EAIIG 海運安全方針 2023」「EAIIG 運送船舶 安全管理規程」に従うこと。2023/04/13 10:28:18(木)●●, 2023/04/12 04:47:50(水)
(営業に関する通知と催告)
第2条 HD当社が、営業に関して通知、又は催告をしようとする場合において、相手方の所在が不明なとき、通知、又は催告すべき事項を、営業所/営業船舶、あるいは、関連会社の公知のWebサイト に掲示し、かつ、東京都内に於て発行する、日刊の日本経済新聞他に公告する。
2 前項の掲示、及び公告をした場合において、掲示、及び、公告をした日から2週間から3ヵ月を経過したときは、 通知、又は、催告すべき事項は、了知されたものとみなす。 しかし、これを以て、一方的な不利益を相手方に課すものでは無く、そのような振る舞いは禁止する。
(運送責任の開始と終了)
第3条 受託貨物に対する責任は、当該貨物を受け取った時に始まり、引渡しを完了し、必要な現金の授受が完了した時点で終了する。
2 HD当社は、受託貨物の種類、内容(中品状態、品質、数量、重量、容積)、荷印、副荷印、番号 及び、価格については、原則、その責を負わない。しかし、社員が、不当な危険物であることを承知で受託したときは、この限りで無い。
3 HD当社は、受託貨物については、当社の責任によって欠量した場合の他は、その責を負わない。
4 運送中の過失/故意による、受託貨物の損害/滅失については、HD当社は、一定の限度内で、その責を負う。
(貨物の委託書)
第4条 委託者が、貨物の運送を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書、もしくは、陸揚委託書、又は、これ等に準ずる書類、たとえば、船荷証券(B/L)の写しなどを、当社へ提出する必要がある。●● 2023/04/13 13:50:07(木)
(1) 貨物の品名、品質、荷姿、数量、重量、容積、荷印、番号、価格 。
(2) 船積の場合は、船積港、仕向港、及び積換港、陸揚の場合は、仕出港、陸揚港、及び本船名。
(3) 荷送人の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(4) 荷受人の「氏名、又は、商号」及び、住所、並びに貨物到達通知先。
(5) 委託書の作成年月日、委託者の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(6) 運賃諸掛金支払方法、その他の条件。
(7) 船荷証券、及び、その他の書類に関する指図。
(8) その他、船積、又は陸揚のために必要な事項、及び委託者の希望条項、又は指図。
2 当社は、委任がない限り、前項の委託書を改定し、又は補充する義務を負わない。明確な間違いについては、原則、再発行を依頼すること。
3 正当でない、又は、不完全な記載から生ずる損害は、委託者側の負担とする。
4 委託者が、委託申込を破棄することによって生ずる損害は、委託者の負担とする。
(貨物の引き渡し)
第5条 当社社員や運送人は、受託貨物について、荷受人の身元証明書の確認、および、貨物を受取る権利を有する事を証する書類、と引換でなければ、その引渡しをしないこと。
(運送中の貨物の損害など)
第6条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方、又は、法規上特別の取扱いを要するものに 対しては、委託者から、予め、その旨を明告した場合の外、当会社は、特別の注意、又は、特別の取扱いを、しなかったことによって生ずる損害については、原則、その責を負わない。
2 当社社員や運送人は、運送常識外の衝撃などを貨物に与えないこと。故意の犯行については逮捕/告発/損害賠償 となる。
3 船舶の発進時は、操舵手や船員に対して、必ず「おも舵(右)/とり舵(左)」を確認すること。港湾域は、外国系の初心者の労働者が多く、日本語文盲であったり、言葉の問題がある。人手不足にて初心者を雇入れたときに、事故が起きやすい。十分な訓練の無い新人に、なるべく、丁寧な指導を行うこと。2023/04/12 04:24:43(水)
4 運送中の荷崩れによる損害を防ぐため、より重量物を下から積み、荷崩れが起きないよう積み付け、固定すること。必要なら積付検査人に確認を依頼すること。
5 運搬船の転覆防止に配慮すること。船舶の上甲板に満載しないこと。満載喫水がある船舶では遵守厳守すること。「はしけ/いかだ」などの扱いは習熟を要する、必ず、ベテラン/経験者の指導を受けること。
6 港湾内では、安全速度で航行すること。海上衝突予防法 第十五条 の内容を理解の上、回避すること。「相手船舶が、右/おも舵方向から横切る」とき、自分の船舶に回避義務 がある。相手船舶の後方を進むこと。霧中での回避方法は「法定灯火の表示、霧中信号の開始」などに習熟すること。
7 不審者や不審船舶に絡まれたときは、直ちに海上保安庁や県警に通報して、暴力行為を回避すること。ためらうこと無く「船舶警報通報装置」を稼働すること。当社としては「暴力回避」「逃げること」が常識である。
(危険物の運送)
第7条 爆発、発火、引火、腐蝕、有害等の危険性、又は加害性があって、社会通念上危害を及ぼ す恐れのある貨物については、委託者は、予め、その種類、品名、数量、及び、特質、その他、必要な事項を、外部の見易いところに明記し、かつ、予め当社に、これを明告すること。
2 前項の明示が無かった場合における、当該貨物の滅失、毀損、その他の損害、並びに、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。特に、危険物である事を隠して運送させたとき。
3 当社として、第1項 の明示を受けて受託した貨物であっても、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に危害を及ぼすようになった場合、又は、その恐れがあると認める場合は、出来得る限り、委託者に通知した後、その危険を避けるため、競売、任意売却、もしくは廃棄、その他、適宜の処置をすることが出来る、とする。その場合の損害と責任は、原則、委託者の負担、としていただくが、善良な示談については協議すること。
4 どのように高額の運送料金を提示されても「運送/運搬資格の無い危険物品」については契約出来ず運送しないこと。
(重量物の運送)
第8条 重量貨物に対しては、委託者が、その正確の重量を、外部の見易いところに明記し、かつ、 予め、これを当会社に明告し、社員や運送人が理解した場合の外、当該貨物の滅失、毀損、その他、損害、並びに、他の貨物、船舶、 財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。
2 前項の明告があっても、それが当該貨物の実重量と相違し、それによって生じた一切の損害は委託者の負担とする。
3 しかし、明らかなる、運送上の不当な故意、やむを得ない過失については、当社として、善良な協議に応ずること。
(高価/高額品の運送)
第9条 紙幣/貴金属/宝石類/有価証券/美術骨董品等の 高価/高額品に対しては、委託者が、その物品の「品名、及び、価額」を、明示/明告した場合の外、当社は、当社の責によって生じた損害であっても、原則、貴重品としての賠償の責は負いません。 特に虚偽の申告により、高価/高額品であることを隠して、運送させたとき。
2 前項の明示/明告があっても、それが事実と大きく相違しており、その為「梱包が足りない/至らない」と判定されたとき、それに因って生じた損害は、委託者の負担とする。
(委託者による荷造/梱包の義務)
第10条 委託者は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に耐えるように荷造/梱包をし、かつ、荷札を付け、又は、これに代る標示をする必要がある。
2 当社は、荷造が不充分、と認めた貨物であっても、取扱上、最低限度を下回る支障が無いと認め、かつ、委託者が、荷造不備による損害を負担することを承諾した「再梱包の時間が無いと申告した」ときは、港湾運送の委託を引き受けることがある。 しかし、梱包不備による貨物の損失については、原則、その責を負わない。
(当社による荷造/梱包の補修/強化)
第11条 当社は、必要と認めるときは、便宜上、貨物の荷造を補修/強化し、又は改装することができる。
2 この場合に因って生じた一切の費用は、 委託者、又は、梱包責任者の負担とする。 委託者、又は、取引相手方の梱包責任者と話し合い、協議により、双方の費用分担を決定する。●● 2023/04/14 13:43:36(金)
(当社所定の荷さばき場)
第12条 貨物の委託者からの引受、又は、委託者への引渡は、当社所定の荷さばき場において行う。但し、委託者の求め、又は、当会社の必要に応じ、これを変更することがある。
(委託依頼の保障)
第13条 いずれの人物や装置からの、書面により確認できない、音声、口頭、電話、電信による委託依頼、もしくは、その他の通知/指図については、原則、当社は、これを保障しない。
(運送の拒否)
第14条 当社は、下の場合には、運送の引受/契約を、拒否することがあります。
1 申込が、本運送約款によらないものであるとき。
2 委託者から、特別の負担を求められたとき。
3 当該運送が、法令の規定、又は「公の秩序、もしくは、善良なる風俗」(公序良俗)に反するとき。
4 法令に合致していても、運送料金他などが、余りに安価であるとき。
(倉庫営業者への寄託)
第15条 当社は、以下(1)から(4) の場合は、荷受人、又は、荷送人の費用をもって、貨物を倉庫営業者に寄託することができる。当社は、この規定により、貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人、又は、荷送人に通知する。
(1) 荷受人を確知し得ないとき。不明のとき。
(2) 貨物引渡に関し、係争/訴訟 があるとき。
(3) 荷受人/荷送人が、貨物の受取を拒んだとき。
(4) 一時預かりの物品で、荷受人が、相当の期間内に、引渡を請求しないとき。
2 前項に基いて、倉庫営業者に貨物を寄託後、保管期間満了に至るも、引渡ができないときは、所定の手続を経て「荷受人、又は、荷送人」の保険、及び、費用で、これを適宜に処置することがある。 2023/04/11 11:38:04(火)
(運送方法の選択)
第16条 当社は、実行すべき指図が全く無い、あるいは、不十分のとき、委託者の利益に配慮しつつ、当社の裁量によって処理し、さらに運送の方法を選択することができる。
(他の貨物と混載)
第17条 当社は、別段の指図が書面により明らかでないときは、他の貨物と混載することができる。しかし、特に「臭気の移り」には、 配慮すること。状況により「損害賠償」となる。
(運賃の支払いと貨物の引き渡し)
第18条 当社は、前払い契約のとき他、運賃(運送賃立替金)、その他の費用の支払を受けない間は、貨物、又は、船積書類の引渡請求、に応じないことがある。この場合、軽微な損害が生ずる事があっても、当社は、原則、その責を負わない。
2 但し、その運賃の多寡に比べ、待機中の貨物の損失/損害、あるいは、他社様の損害や社会的影響が、大きい事が、その書類や状況から予想できるときは、運賃払いの契約を、現場で変更し、貨物、又は、船積書類の引渡請求に応ずる事がある。これは、現場責任者に一任するしかない。
(悪意と過失の証明)
第19条 当社が、賠償の責を、素早く認める場合は、損害が、当社、又は、その使用人の悪意、又は、重大な過失に因って、直接、生じた場合に限る。
2 当社が、指摘された具体的な作業に対して「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失が、無かったことを証明したときは、その責を負わない。しかし、公序良俗と関係法令に従い、当事者において証明の方向性が決まる事を留意する。状況により「指摘者が証明する必要がある」ことを理解すべき。また「運送人に過失が全く無い」事を証明することは困難である。
3 前項の証明が、当社では、事実上、又は、条理上、不能と認められた場合は、委託者が「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失を証明すること。
(やむを得ない免責)
第20条 当社は、下記の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、延着、積残 については、損害賠償の責を負わない。
(1) 委託者の悪意、又は過失。
(2) 天災、その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊、その他一切の人力で抗することや回避のできない事故、又は、検疫、その他法律、命令、規則等の執行。
(3) 戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、その他、これに準ずる事由。
(4) 貨物の性質、又は瑕疵。
(5) 荷造の不安全、包装の破損、荷印、又は荷札の不備。
(6) 本船荷役用具の不備、又は、これに潜在する瑕疵。
(7) 虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その他類似 の事由。
(8) 自然の消耗、又は、貨物の性質による発火、爆発、その他、貨物との接触から生ずる事故。
(9) 荷役中の降雨、荒天、又は、高波浪。
(10)通常保険に附することのできる危険。
(11)共同海損に当る事件で、安全の為、故意に破損させたとき。
(12)その他、国際条約「ヘーグ・ビスビー規則」に従う海上運送であれば「神の為せる事」である場合。
(貨物の損害賠償)
第21条 当社の責に帰すべき事由によって、貨物に損失/損害を生じたときは、なるべく善良な第三者、または捜査当局により、それを証明していただき、確定したときは、当社は、送状に記載された価額、又は、委託者が申告した価額を限度として、損害額を、なるべく現金で賠償する。このときは、不当な債権は用いないこと。
2 前項の場合において、損害額について係争がある場合は、公平な第三者である専門家による鑑定、もしくは評価によって、その土地での国内相場や国際相場に従い、その額を決定する。
(損害賠償の様式)
第22条 当社の責に帰すべき事由によって生じた、貨物の損害賠償の請求をしようとする者は、 当社の定める様式により、これを行うこと。但し、被害者の強い要求があるときは、この限りで無い。
(貨物を引渡した後の責任)
第23条 当社は、異議なく貨物を引渡した後は、その貨物については、いかなる責も負わない。但し、破損などが発覚したとき、運送中の不当な扱いが原因である事が、確かに証明されたときは、この限りでは無い。
(料金の割戻し)
第24条 当社は、委託を受けた港湾運送に対して、国土交通大臣から認可された運賃、及び料金を収受し、収受した運賃、及び料金の割戻しはしない。
(運賃の支払い)
第25条 当社は、港湾運送の完了の際に、その運賃、及び、料金を申し受ける。 但し、特殊貨物の運送契約については、委託者と当会社で運賃、及び、料金の支払時期の協定を行い、又は運送の完了以前に支払を受ける(前払い)ことがある。
(預かり貨物の廃棄や処分)
第26条 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず、競売、又は売却したときは、その代金を競売、又は、売却に用した費用、運賃料金、又は、立替金に充当し、なお余剰があるときは、これを委託者に交附し、又は、供託し、不足額があるときは、委託者から、その不足額を申し受ける。HD当社としては、預かり貨物の勝手な競売や売却は、出来る限り回避すること。しかし、この条文で、起こりうる事案を、すべて列挙する事はできない。
2 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず廃棄、その他の処分をしたときは、その処分に要した費用は、委託者から申し受ける。 但し、委託者の損害が、余りに大きいときは、これを赦免することがある。
(運送約款の承認)
第27条 委託者や運送契約関係者は、この運送約款を十分に読解し、その正当な写しに、効力のある印鑑や自筆の署名をした上で、少なくとも3時間から、最大72時間、見直しや問題が無ければ、この約款を承認したものとする。 この港湾運送約款は令和5年4月11日から公示、実施する。
2 この約款の利用者は、それまでの約款に加えて、矛盾無く用いることができる。しかも、実情に合わせて書き換えることができる。但し、HD当社の善良な「社是/定款/社員規則」に反したり、公序良俗や正当な法令に反する事柄を加える事はできない。
2023/04/12 01:52:27(水)●●
2023/04/11 15:29:05(火)
2023/04/11 11:38:04(火), 2023/04/11 08:10:35(火)
☞ 参考約款を御提供の会社様には、お礼を申し上げます。
この約款は、このまま踏襲する必要は無い。かなり細かい記述はあるが、あまり気にしないように。専門家に聞いてくれ。
HD当社の経営方針に合わせる形で、できている。
(約款の定義)
第1条 株式会社 EAIIG HD(以下、HD当社/当社 と称す)及び,そのグループ会社 の、港湾運送事業に関する契約は、この約款の定めるところを基本とする(しかし絶対では無い)。
2 この約款に定めていない事項は、法令、又は慣習(もしくは関係会社の運送約款)による。
3 上記の関連法令として「港湾運送事業法」「港湾労働法」「港湾労働法施行規則 」など。
(営業に関する通知と催告)
第2条 HD当社が、営業に関して通知、又は催告をしようとする場合において、相手方の所在が不明なとき、通知、又は催告すべき事項を、営業所/営業船舶、あるいは、関連会社の公知のWebサイト に掲示し、かつ、東京都内に於て発行する、日刊の日本経済新聞他に公告する。
2 前項の掲示、及び公告をした場合において、掲示、及び、公告をした日から2週間から3ヵ月を経過したときは、 通知、又は、催告すべき事項は、了知されたものとみなす。 しかし、これを以て、一方的な不利益を相手方に課すものでは無く、そのような振る舞いは禁止する。
(運送責任の開始と終了)
第3条 受託貨物に対する責任は、当該貨物を受け取った時に始まり、引渡しを完了し、必要な現金の授受が完了した時点で終了する。
2 HD当社は、受託貨物の種類、内容(中品状態、品質、数量、重量、容積)、荷印、副荷印、番号 及び、価格については、原則、その責を負わない。しかし、社員が、不当な危険物であることを承知で受託したときは、この限りで無い。
3 HD当社は、受託貨物については、当社の責任によって欠量した場合の他は、その責を負わない。
4 運送中の過失/故意による、受託貨物の損害/滅失については、HD当社は、一定の限度内で、その責を負う。
(貨物の委託書)
第4条 委託者が、貨物の運送を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書、もしくは、陸揚委託書、又は、これ等に準ずる書類、たとえば、船荷証券(B/L)の写しなどを、当社へ提出する必要がある。
(1) 貨物の品名、品質、荷姿、数量、重量、容積、荷印、番号、価格 。
(2) 船積の場合は、船積港、仕向港、及び積換港、陸揚の場合は、仕出港、陸揚港、及び本船名。
(3) 荷送人の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(4) 荷受人の「氏名、又は、商号」及び、住所、並びに貨物到達通知先。
(5) 委託書の作成年月日、委託者の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(6) 運賃諸掛金支払方法、その他の条件。
(7) 船荷証券、及び、その他の書類に関する指図。
(8) その他、船積、又は陸揚のために必要な事項、及び委託者の希望条項、又は指図。
2 当社は、委任がない限り、前項の委託書を改定し、又は補充する義務を負わない。明確な間違いについては、原則、再発行を依頼すること。
3 正当でない、又は、不完全な記載から生ずる損害は、委託者側の負担とする。
4 委託者が、委託申込を破棄することによって生ずる損害は、委託者の負担とする。
(貨物の引き渡し)
第5条 当社社員や運送人は、受託貨物について、荷受人の身元証明書の確認、および、貨物を受取る権利を有する事を証する書類、と引換でなければ、その引渡しをしないこと。
(運送中の貨物の損害など)
第6条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方、又は、法規上特別の取扱いを要するものに 対しては、委託者から、予め、その旨を明告した場合の外、当会社は、特別の注意、又は、特別の取扱いを、しなかったことによって生ずる損害については、原則、その責を負わない。
2 当社社員や運送人は、運送常識外の衝撃などを貨物に与えないこと。故意の犯行については逮捕/告発/損害賠償 となる。
3 船舶の発進時は、操舵手や船員に対して、必ず「おも舵(右)/とり舵(左)」を確認すること。港湾域は、外国系の初心者の労働者が多く、日本語文盲であったり、言葉の問題がある。人手不足にて初心者を雇入れたときに、事故が起きやすい。十分な訓練無い新人に、なるべく、丁寧な指導を行うこと。
4 運送中の荷崩れによる損害を防ぐため、より重量物を下から積み、荷崩れが起きないよう積み付け、固定すること。必要なら積付検査人に確認を依頼すること。
5 運搬船の転覆防止に配慮すること。船舶の上甲板に満載しないこと。満載喫水がある船舶では遵守厳守すること。「はしけ/いかだ」などの扱いは習熟を要する、必ず、ベテラン/経験者の指導を受けること。
6 港湾内では、安全速度で航行すること。海上衝突予防法 第十五条 の内容を理解の上、回避すること。「相手船舶が、右/おも舵方向から横切る」とき、自分の船舶に回避義務 がある。相手船舶の後方を進むこと。霧中での回避方法は「法定灯火の表示、霧中信号の開始」などに習熟すること。
7 不審者や不審船舶に絡まれたときは、直ちに海上保安庁や県警に通報して、暴力行為を回避すること。ためらうこと無く「船舶警報通報装置」を稼働すること。当社としては「暴力回避」「逃げること」が常識である。
(危険物の運送)
第7条 爆発、発火、引火、腐蝕、有害等の危険性、又は加害性があって、社会通念上危害を及ぼ す恐れのある貨物については、委託者は、予め、その種類、品名、数量、及び、特質、その他、必要な事項を、外部の見易いところに明記し、かつ、予め当社に、これを明告すること。
2 前項の明示が無かった場合における、当該貨物の滅失、毀損、その他の損害、並びに、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。特に、危険物である事を隠して運送させたとき。
3 当社として、第1項 の明示を受けて受託した貨物であっても、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に危害を及ぼすようになった場合、又は、その恐れがあると認める場合は、出来得る限り、委託者に通知した後、その危険を避けるため、競売、任意売却、もしくは廃棄、その他、適宜の処置をすることが出来る、とする。その場合の損害と責任は、原則、委託者の負担、としていただくが、善良な示談については協議すること。
4 どのように高額の運送料金を提示されても「運送/運搬資格の無い危険物品」については契約出来ず運送しないこと。
(重量物の運送)
第8条 重量貨物に対しては、委託者が、その正確の重量を、外部の見易いところに明記し、かつ、 予め、これを当会社に明告し、社員や運送人が理解した場合の外、当該貨物の滅失、毀損、その他、損害、並びに、他の貨物、船舶、 財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。
2 前項の明告があっても、それが当該貨物の実重量と相違し、それによって生じた一切の損害は委託者の負担とする。
3 しかし、明らかなる、運送上の不当な故意、やむを得ない過失については、当社として、善良な協議に応ずること。
(高価/高額品の運送)
第9条 紙幣/貴金属/宝石類/有価証券/美術骨董品等の 高価/高額品に対しては、委託者が、その物品の「品名、及び、価額」を、明示/明告した場合の外、当社は、当社の責によって生じた損害であっても、原則、貴重品としての賠償の責は負いません。 特に虚偽の申告により、高価/高額品であることを隠して、運送させたとき。
2 前項の明示/明告があっても、それが事実と大きく相違しており、その為「梱包が足りない/至らない」と判定されたとき、それに因って生じた損害は、委託者の負担とする。
(委託者による荷造/梱包の義務)
第10条 委託者は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に耐えるように荷造/梱包をし、かつ、荷札を付け、又は、これに代る標示をする必要がある。
2 当社は、荷造が不充分、と認めた貨物であっても、取扱上、最低限度を下回る支障が無いと認め、かつ、委託者が、荷造不備による損害を負担することを承諾した「再梱包の時間が無いと申告した」ときは、港湾運送の委託を引き受けることがある。 しかし、梱包不備による貨物の損失については、原則、その責を負わない。
(当社による荷造/梱包の補修/強化)
第11条 当社は、必要と認めるときは、便宜上、貨物の荷造を補修/強化し、又は改装することができる。この場合に因って生じた一切の費用は、委託者、又は、梱包責任者の負担とする。
(当社所定の荷さばき場)
第12条 貨物の委託者からの引受、又は、委託者への引渡は、当社所定の荷さばき場において行う。但し、委託者の求め、又は、当会社の必要に応じ、これを変更することがある。
(委託依頼の保障)
第13条 いずれの人物や装置からの、書面により確認できない、音声、口頭、電話、電信による委託依頼、もしくは、その他の通知/指図については、原則、当社は、これを保障しない。
(運送の拒否)
第14条 当社は、下の場合には、運送の引受/契約を、拒否することがあります。
1 申込が、本運送約款によらないものであるとき。
2 委託者から、特別の負担を求められたとき。
3 当該運送が、法令の規定、又は「公の秩序、もしくは、善良なる風俗」(公序良俗)に反するとき。
4 法令に合致していても、運送料金他などが、余りに安価であるとき。
(倉庫営業者への寄託)
第15条 当社は、以下(1)から(4) の場合は、荷受人、又は、荷送人の費用をもって、貨物を倉庫営業者に寄託することができる。当社は、この規定により、貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人、又は、荷送人に通知する。
(1) 荷受人を確知し得ないとき。不明のとき。
(2) 貨物引渡に関し、係争/訴訟 があるとき。
(3) 荷受人/荷送人が、貨物の受取を拒んだとき。
(4) 一時預かりの物品で、荷受人が、相当の期間内に、引渡を請求しないとき。
2 前項に基いて、倉庫営業者に貨物を寄託後、保管期間満了に至るも、引渡ができないときは、所定の手続を経て「荷受人、又は、荷送人」の保険、及び、費用で、これを適宜に処置することがある。 2023/04/11 11:38:04(火)
(運送方法の選択)
第16条 当社は、実行すべき指図が全く無い、あるいは、不十分のとき、委託者の利益に配慮しつつ、当社の裁量によって処理し、さらに運送の方法を選択することができる。
(他の貨物と混載)
第17条 当社は、別段の指図が書面により明らかでないときは、他の貨物と混載することができる。しかし、特に「臭気の移り」には、 配慮すること。状況により「損害賠償」となる。
(運賃の支払いと貨物の引き渡し)
第18条 当社は、前払い契約のとき他、運賃(運送賃立替金)、その他の費用の支払を受けない間は、貨物、又は、船積書類の引渡請求、に応じないことがある。この場合、軽微な損害が生ずる事があっても、当社は、原則、その責を負わない。
2 但し、その運賃の多寡に比べ、待機中の貨物の損失/損害、あるいは、他社様の損害や社会的影響が、大きい事が、その書類や状況から予想できるときは、運賃払いの契約を、現場で変更し、貨物、又は、船積書類の引渡請求に応ずる事がある。これは、現場責任者に一任するしかない。
(悪意と過失の証明)
第19条 当社が、賠償の責を、素早く認める場合は、損害が、当社、又は、その使用人の悪意、又は、重大な過失に因って、直接、生じた場合に限る。
2 当社が、指摘された具体的な作業に対して「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失が、無かったことを証明したときは、その責を負わない。しかし、公序良俗と関係法令に従い、当事者において証明の方向性が決まる事を留意する。状況により「指摘者が証明する必要がある」ことを理解すべき。また「運送人に過失が全く無い」事を証明することは困難である。
3 前項の証明が、当社では、事実上、又は、条理上、不能と認められた場合は、委託者が「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失を証明すること。
(やむを得ない免責)
第20条 当社は、下記の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、延着、積残 については、損害賠償の責を負わない。
(1) 委託者の悪意、又は過失。
(2) 天災、その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊、その他一切の人力で抗することや回避のできない事故、又は、検疫、その他法律、命令、規則等の執行。
(3) 戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、その他、これに準ずる事由。
(4) 貨物の性質、又は瑕疵。
(5) 荷造の不安全、包装の破損、荷印、又は荷札の不備。
(6) 本船荷役用具の不備、又は、これに潜在する瑕疵。
(7) 虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その他類似 の事由。
(8) 自然の消耗、又は、貨物の性質による発火、爆発、その他、貨物との接触から生ずる事故。
(9) 荷役中の降雨、荒天、又は、高波浪。
(10)通常保険に附することのできる危険。
(11)共同海損に当る事件で、安全の為、故意に破損させたとき。
(12)その他、国際条約「ヘーグ・ビスビー規則」に従う海上運送であれば「神の為せる事」である場合。
(貨物の損害賠償)
第21条 当社の責に帰すべき事由によって、貨物に損失/損害を生じたときは、なるべく善良な第三者、または捜査当局により、それを証明していただき、確定したときは、当社は、送状に記載された価額、又は、委託者が申告した価額を限度として、損害額を、なるべく現金で賠償する。このときは、不当な債権は用いないこと。
2 前項の場合において、損害額について係争がある場合は、公平な第三者である専門家による鑑定、もしくは評価によって、その土地での国内相場や国際相場に従い、その額を決定する。
(損害賠償の様式)
第22条 当社の責に帰すべき事由によって生じた、貨物の損害賠償の請求をしようとする者は、 当社の定める様式により、これを行うこと。但し、被害者の強い要求があるときは、この限りで無い。
(貨物を引渡した後の責任)
第23条 当社は、異議なく貨物を引渡した後は、その貨物については、いかなる責も負わない。但し、破損などが発覚したとき、運送中の不当な扱いが原因である事が、確かに証明されたときは、この限りでは無い。
(料金の割戻し)
第24条 当社は、委託を受けた港湾運送に対して、国土交通大臣から認可された運賃、及び料金を収受し、収受した運賃、及び料金の割戻しはしない。
(運賃の支払い)
第25条 当社は、港湾運送の完了の際に、その運賃、及び、料金を申し受ける。 但し、特殊貨物の運送契約については、委託者と当会社で運賃、及び、料金の支払時期の協定を行い、又は運送の完了以前に支払を受ける(前払い)ことがある。
(預かり貨物の廃棄や処分)
第26条 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず、競売、又は売却したときは、その代金を競売、又は、売却に用した費用、運賃料金、又は、立替金に充当し、なお余剰があるときは、これを委託者に交附し、又は、供託し、不足額があるときは、委託者から、その不足額を申し受ける。HD当社としては、預かり貨物の勝手な競売や売却は、出来る限り回避すること。しかし、この条文で、起こりうる事案を、すべて列挙する事はできない。
2 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず廃棄、その他の処分をしたときは、その処分に要した費用は、委託者から申し受ける。 但し、委託者の損害が、余りに大きいときは、これを赦免することがある。
(運送約款の承認)
第27条 委託者や運送契約関係者は、この運送約款を十分に読解し、その正当な写しに、効力のある印鑑や自筆の署名をした上で、少なくとも3時間から、最大72時間、見直しや問題が無ければ、この約款を承認したものとする。 この港湾運送約款は令和5年4月11日から公示、実施する。
2 この約款の利用者は、それまでの約款に加えて、矛盾無く用いることができる。しかも、実情に合わせて書き換えることができる。但し、HD当社の善良な「社是/定款/社員規則」に反したり、公序良俗や正当な法令に反する事柄を加える事はできない。
2023/04/11 15:29:05(火)●●
2023/04/11 11:38:04(火), 2023/04/11 08:10:35(火)
☞ 参考約款を御提供の会社様には、お礼を申し上げます。
(約款の定義)
第1条 株式会社 EAIIG HD(以下、HD当社/当社 と称す)及び,そのグループ会社 の、港湾運送事業に関する契約は、この約款の定めるところを基本とする(しかし絶対では無い)。
2 この約款に定めていない事項は、法令、又は慣習(もしくは関係会社の運送約款)による。
3 上記の関連法令として「港湾運送事業法」「港湾労働法」「港湾労働法施行規則 」など。
(営業に関する通知と催告)
第2条 HD当社が、営業に関して通知、又は催告をしようとする場合において、相手方の所在が不明なとき、通知、又は催告すべき事項を、営業所/営業船舶、あるいは、関連会社の公知のWebサイト に掲示し、かつ、東京都内に於て発行する、日刊の日本経済新聞他に公告する。
2 前項の掲示、及び公告をした場合において、掲示、及び、公告をした日から2週間から3ヵ月を経過したときは、 通知、又は、催告すべき事項は、了知されたものとみなす。 しかし、これを以て、一方的な不利益を相手方に課すものでは無く、そのような振る舞いは禁止する。
(運送責任の開始と終了)
第3条 受託貨物に対する責任は、当該貨物を受け取った時に始まり、引渡しを完了し、必要な現金の授受が完了した時点で終了する。
2 HD当社は、受託貨物の種類、内容(中品状態、品質、数量、重量、容積)、荷印、副荷印、番号 及び、価格については、原則、その責を負わない。しかし、社員が、不当な危険物であることを承知で受託したときは、この限りで無い。
3 HD当社は、受託貨物については、当社の責任によって欠量した場合の他は、その責を負わない。
4 運送中の過失/故意による、受託貨物の損害/滅失については、HD当社は、一定の限度内で、その責を負う。
(貨物の委託書)
第4条 委託者が、貨物の運送を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書、もしくは、陸揚委託書、又は、これ等に準ずる書類、たとえば、船荷証券(B/L)の写しなどを、当社へ提出する必要がある。
(1) 貨物の品名、品質、荷姿、数量、重量、容積、荷印、番号、価格 。
(2) 船積の場合は、船積港、仕向港、及び積換港、陸揚の場合は、仕出港、陸揚港、及び本船名。
(3) 荷送人の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(4) 荷受人の「氏名、又は、商号」及び、住所、並びに貨物到達通知先。
(5) 委託書の作成年月日、委託者の「氏名、又は、商号」及び、住所。
(6) 運賃諸掛金支払方法、その他の条件。
(7) 船荷証券、及び、その他の書類に関する指図。
(8) その他、船積、又は陸揚のために必要な事項、及び委託者の希望条項、又は指図。
2 当社は、委任がない限り、前項の委託書を改定し、又は補充する義務を負わない。明確な間違いについては、原則、再発行を依頼すること。
3 正当でない、又は、不完全な記載から生ずる損害は、委託者側の負担とする。
4 委託者が、委託申込を破棄することによって生ずる損害は、委託者の負担とする。
(貨物の引き渡し)
第5条 当社社員や運送人は、受託貨物について、荷受人の身元証明書の確認、および、貨物を受取る権利を有する事を証する書類、と引換でなければ、その引渡しをしないこと。
(運送中の貨物の損害など)
第6条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方、又は、法規上特別の取扱いを要するものに 対しては、委託者から、予め、その旨を明告した場合の外、当会社は、特別の注意、又は、特別の取扱いを、しなかったことによって生ずる損害については、原則、その責を負わない。
2 当社社員や運送人は、運送常識外の衝撃などを貨物に与えないこと。故意の犯行については逮捕/告発/損害賠償 となる。
3 船舶の発進時は、操舵手や船員に対して、必ず「おも舵(右)/とり舵(左)」を確認すること。港湾域は、外国系の初心者の労働者が多く、日本語文盲であったり、言葉の問題がある。人手不足にて初心者を雇入れたときに、事故が起きやすい。十分な訓練無い新人に、なるべく、丁寧な指導を行うこと。
4 運送中の荷崩れによる損害を防ぐため、より重量物を下から積み、荷崩れが起きないよう積み付け、固定すること。必要なら積付検査人に確認を依頼すること。
5 運搬船の転覆防止に配慮すること。船舶の上甲板に満載しないこと。満載喫水がある船舶では遵守厳守すること。「はしけ/いかだ」などの扱いは習熟を要する、必ず、ベテラン/経験者の指導を受けること。
6 港湾内では、安全速度で航行すること。海上衝突予防法 第十五条 の内容を理解の上、回避すること。「相手船舶が、右/おも舵方向から横切る」とき、自分の船舶に回避義務 がある。相手船舶の後方を進むこと。霧中での回避方法は「法定灯火の表示、霧中信号の開始」などに習熟すること。
7 不審者や不審船舶に絡まれたときは、直ちに海上保安庁や県警に通報して、暴力行為を回避すること。ためらうこと無く「船舶警報通報装置」を稼働すること。当社としては「暴力回避」「逃げること」が常識である。
(危険物の運送)
第7条 爆発、発火、引火、腐蝕、有害等の危険性、又は加害性があって、社会通念上危害を及ぼ す恐れのある貨物については、委託者は、予め、その種類、品名、数量、及び、特質、その他、必要な事項を、外部の見易いところに明記し、かつ、予め当社に、これを明告すること。
2 前項の明示が無かった場合における、当該貨物の滅失、毀損、その他の損害、並びに、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。特に、危険物である事を隠して運送させたとき。
3 当社として、第1項 の明示を受けて受託した貨物であっても、他の貨物、船舶、財産、又は、人畜に危害を及ぼすようになった場合、又は、その恐れがあると認める場合は、出来得る限り、委託者に通知した後、その危険を避けるため、競売、任意売却、もしくは廃棄、その他、適宜の処置をすることが出来る、とする。その場合の損害と責任は、原則、委託者の負担、としていただくが、善良な示談については協議すること。
4 どのように高額の運送料金を提示されても「運送/運搬資格の無い危険物品」については契約出来ず運送しないこと。
(重量物の運送)
第8条 重量貨物に対しては、委託者が、その正確の重量を、外部の見易いところに明記し、かつ、 予め、これを当会社に明告し、社員や運送人が理解した場合の外、当該貨物の滅失、毀損、その他、損害、並びに、他の貨物、船舶、 財産、又は、人畜に及ぼした一切の損害、罰金、及び、責任は、故意、又は、過失の有無にかかわらず、委託者の負担とする。
2 前項の明告があっても、それが当該貨物の実重量と相違し、それによって生じた一切の損害は委託者の負担とする。
3 しかし、明らかなる、運送上の不当な故意、やむを得ない過失については、当社として、善良な協議に応ずること。
(高価/高額品の運送)
第9条 紙幣/貴金属/宝石類/有価証券/美術骨董品等の 高価/高額品に対しては、委託者が、その物品の「品名、及び、価額」を、明示/明告した場合の外、当社は、当社の責によって生じた損害であっても、原則、貴重品としての賠償の責は負いません。 特に虚偽の申告により、高価/高額品であることを隠して、運送させたとき。
2 前項の明示/明告があっても、それが事実と大きく相違しており、その為「梱包が足りない/至らない」と判定されたとき、それに因って生じた損害は、委託者の負担とする。
(委託者による荷造/梱包の義務)
第10条 委託者は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に耐えるように荷造/梱包をし、かつ、荷札を付け、又は、これに代る標示をする必要がある。
2 当社は、荷造が不充分、と認めた貨物であっても、取扱上、最低限度を下回る支障が無いと認め、かつ、委託者が、荷造不備による損害を負担することを承諾した「再梱包の時間が無いと申告した」ときは、港湾運送の委託を引き受けることがある。 しかし、梱包不備による貨物の損失については、原則、その責を負わない。
(当社による荷造/梱包の補修/強化)
第11条 当社は、必要と認めるときは、便宜上、貨物の荷造を補修/強化し、又は改装することができる。この場合に因って生じた一切の費用は、委託者、又は、梱包責任者の負担とする。
(当社所定の荷さばき場)
第12条 貨物の委託者からの引受、又は、委託者への引渡は、当社所定の荷さばき場において行う。但し、委託者の求め、又は、当会社の必要に応じ、これを変更することがある。
(委託依頼の保障)
第13条 いずれの人物や装置からの、書面により確認できない、音声、口頭、電話、電信による委託依頼、もしくは、その他の通知/指図については、原則、当社は、これを保障しない。
(運送の拒否)
第14条 当社は、下の場合には、運送の引受/契約を、拒否することがあります。
1 申込が、本運送約款によらないものであるとき。
2 委託者から、特別の負担を求められたとき。
3 当該運送が、法令の規定、又は「公の秩序、もしくは、善良なる風俗」(公序良俗)に反するとき。
4 法令に合致していても、運送料金他などが、余りに安価であるとき。
(倉庫営業者への寄託)
第15条 当社は、以下(1)から(4) の場合は、荷受人、又は、荷送人の費用をもって、貨物を倉庫営業者に寄託することができる。当社は、この規定により、貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人、又は、荷送人に通知する。
(1) 荷受人を確知し得ないとき。不明のとき。
(2) 貨物引渡に関し、係争/訴訟 があるとき。
(3) 荷受人/荷送人が、貨物の受取を拒んだとき。
(4) 一時預かりの物品で、荷受人が、相当の期間内に、引渡を請求しないとき。
2 前項に基いて、倉庫営業者に貨物を寄託後、保管期間満了に至るも、引渡ができないときは、所定の手続を経て「荷受人、又は、荷送人」の保険、及び、費用で、これを適宜に処置することがある。 2023/04/11 11:38:04(火)
(運送方法の選択)
第16条 当社は、実行すべき指図が全く無い、あるいは、不十分のとき、委託者の利益に配慮しつつ、当社の裁量によって処理し、さらに運送の方法を選択することができる。
(他の貨物と混載)
第17条 当社は、別段の指図が書面により明らかでないときは、他の貨物と混載することができる。しかし、特に「臭気の移り」には、 配慮すること。状況により「損害賠償」となる。
(運賃の支払いと貨物の引き渡し)
第18条 当社は、前払い契約のとき他、運賃(運送賃立替金)、その他の費用の支払を受けない間は、貨物、又は、船積書類の引渡請求、に応じないことがある。この場合、軽微な損害が生ずる事があっても、当社は、原則、その責を負わない。
2 但し、その運賃の多寡に比べ、待機中の貨物の損失/損害、あるいは、他社様の損害や社会的影響が、大きい事が、その書類や状況から予想できるときは、運賃払いの契約を、現場で変更し、貨物、又は、船積書類の引渡請求に応ずる事がある。これは、現場責任者に一任するしかない。
(悪意と過失の証明)
第19条 当社が、賠償の責を、素早く認める場合は、損害が、当社、又は、その使用人の悪意、又は、重大な過失に因って、直接、生じた場合に限る。
2 当社が、指摘された具体的な作業に対して「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失が、無かったことを証明したときは、その責を負わない。しかし、公序良俗と関係法令に従い、当事者において証明の方向性が決まる事を留意する。状況により「指摘者が証明する必要がある」ことを理解すべき。また「運送人に過失が全く無い」事を証明することは困難である。
3 前項の証明が、当社では、事実上、又は、条理上、不能と認められた場合は、委託者が「当社、又は、その使用人の悪意」又は、重大な過失を証明すること。
(やむを得ない免責)
第20条 当社は、下記の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、延着、積残 については、損害賠償の責を負わない。
(1) 委託者の悪意、又は過失。
(2) 天災、その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊、その他一切の人力で抗することや回避のできない事故、又は、検疫、その他法律、命令、規則等の執行。
(3) 戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、その他、これに準ずる事由。
(4) 貨物の性質、又は瑕疵。
(5) 荷造の不安全、包装の破損、荷印、又は荷札の不備。
(6) 本船荷役用具の不備、又は、これに潜在する瑕疵。
(7) 虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その他類似 の事由。
(8) 自然の消耗、又は、貨物の性質による発火、爆発、その他、貨物との接触から生ずる事故。
(9) 荷役中の降雨、荒天、又は、高波浪。
(10)通常保険に附することのできる危険。
(11)共同海損に当る事件で、安全の為、故意に破損させたとき。
(12)その他、国際条約「ヘーグ・ビスビー規則」に従う海上運送であれば「神の為せる事」である場合。
(貨物の損害賠償)
第21条 当社の責に帰すべき事由によって、貨物に損失/損害を生じたときは、なるべく善良な第三者、または捜査当局により、それを証明していただき、確定したときは、当社は、送状に記載された価額、又は、委託者が申告した価額を限度として、損害額を、なるべく現金で賠償する。このときは、不当な債権は用いないこと。
2 前項の場合において、損害額について係争がある場合は、公平な第三者である専門家による鑑定、もしくは評価によって、その土地での国内相場や国際相場に従い、その額を決定する。
(損害賠償の様式)
第22条 当社の責に帰すべき事由によって生じた、貨物の損害賠償の請求をしようとする者は、 当社の定める様式により、これを行うこと。但し、被害者の強い要求があるときは、この限りで無い。
(貨物を引渡した後の責任)
第23条 当社は、異議なく貨物を引渡した後は、その貨物については、いかなる責も負わない。但し、破損などが発覚したとき、運送中の不当な扱いが原因である事が、確かに証明されたときは、この限りでは無い。
(料金の割戻し)
第24条 当社は、委託を受けた港湾運送に対して、国土交通大臣から認可された運賃、及び料金を収受し、収受した運賃、及び料金の割戻しはしない。
(運賃の支払い)
第25条 当社は、港湾運送の完了の際に、その運賃、及び、料金を申し受ける。 但し、特殊貨物の運送契約については、委託者と当会社で運賃、及び、料金の支払時期の協定を行い、又は運送の完了以前に支払を受ける(前払い)ことがある。
(預かり貨物の廃棄や処分)
第26条 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず、競売、又は売却したときは、その代金を競売、又は、売却に用した費用、運賃料金、又は、立替金に充当し、なお余剰があるときは、これを委託者に交附し、又は、供託し、不足額があるときは、委託者から、その不足額を申し受ける。HD当社としては、預かり貨物の勝手な競売や売却は、出来る限り回避すること。しかし、この条文で、起こりうる事案を、すべて列挙する事はできない。
2 第7条 第3項、及び、第15条 第2項 の規定により、やむを得ず廃棄、その他の処分をしたときは、その処分に要した費用は、委託者から申し受ける。 但し、委託者の損害が、余りに大きいときは、これを赦免することがある。
(運送約款の承認)
第27条 委託者や運送契約関係者は、この運送約款を十分に読解し、その正当な写しに、効力のある印鑑や自筆の署名をした上で、少なくと3時間から、最大72時間、見直しや問題が無ければ、この約款を承認したものとする。 この港湾運送約款は令和5年4月11日から公示、実施する。
2 この約款の利用者は、それまでの約款に加えて、矛盾無く用いることができる。しかも、実情に合わせて書き換えることができる。但し、HD当社の善良な「社是/定款/社員規則」に反したり、公序良俗や正当な法令に反する事柄を加える事はできない。