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HOME > 船舶による運送約款の研究
2022/08/22 18:18:15, 2022/08/22 17:54:22
船舶による、海運業/運送業/輸送業 の規則の追加、禁止事項 (new)(new)
2022/08/22 18:18:15 会社としては同一船荷に対しては、必ず、唯一、一通の証券となるように発行すること。
2022/08/22 17:54:22 原則「船荷証券」の質入れ、旦保設定は禁止する。
2022/08/22 09:02:54
昭和三十二年法律第百七十二号
国際海上物品運送法
(適用範囲)
第一条 この法律(第十六条を除く)の規定は、船舶による物品運送で、船積港、又は、陸揚港が、本邦外にあるものに、同条の規定は、運送人、及び、その被用者の、不法行為による損害賠償の責任に適用する。
(定義)
第二条 この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条 に規定する船舶をいう。
2 この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者をいう。
3 この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する者をいう。
4 この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定 第三条第一項 に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
(運送品に関する注意義務)
第三条 運送人は、自己、又は、その使用する者が、運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚、及び、引渡につき注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失、損傷、又は、延着について、損害賠償の責を負う。
2 前項の規定は、船長、海員、水先人、その他運送人の使用する者の航行、若しくは船舶の取扱に関する行為、又は、船舶における火災(運送人の故意、又は、過失に基くものを除く)により生じた損害には、適用しない。
第四条 運送人は、前条の注意が尽されたことを、証明しなければ、同条の責を免かれることができない。
2 運送人は、次の事実があったこと、及び、運送品に関する損害が、その事実により、通常、生ずべきもの、であることを証明したときは、前項の規定にかかわらず、前条の責を免かれる。ただし、同条の注意が、尽されたならば、その損害を避けることが、できたにもかかわらず、その注意が尽されなかったことの証明があったときは、この限りでない。
一 海上、その他可航水域に特有の危険。
二 天災。
三 戦争、暴動又は内乱。
四 海賊行為、その他、これに準ずる行為。
五 裁判上の差押、検疫上の制限、その他公権力による処分。
六 荷送人、若しくは運送品の所有者、又は、その使用する者の行為。
七 同盟罷業、怠業、作業所閉鎖、その他の争議行為。
八 海上における人命、若しくは財産の救助行為、又は、そのためにする離路、若しくは、その他の正当な理由に基く離路。
九 運送品の特殊な性質、又は、隠れた欠陥。
十 運送品の荷造、又は、記号の表示の不完全。
十一 起重機、その他、これに準ずる施設の隠れた欠陥。
3 前項の規定は、商法 第七百六十条 の規定の適用を妨げない。
(船荷証券の不実記載)
第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。
(航海に堪える能力に関する注意義務)
第五条 運送人は、発航の当時、次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷、又は、延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人が、自己、及び、その使用する者が、その当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。
二 船員の乗組み、船舶の艤ぎ装、及び、需品の補給を適切に行うこと。
三 船倉、冷蔵室、その他運送品を積み込む場所を、運送品の受入れ、運送、及び、保存に適する状態に置くこと。
(危険物の処分)
第六条 引火性、爆発性、その他の危険性を有する運送品で、船積みの際、運送人、船長、及び、運送人の代理人が、その性質を知らなかったものは、いつでも、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。
2 前項の規定は、運送人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。
3 引火性、爆発性、その他の危険性を有する運送品で、船積みの際、運送人、船長、又は、運送人の代理人が、その性質を知っていたものは、船舶、又は積荷に、危害を及ぼす恐れが生じたときは、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。
4 運送人は、第一項、又は、前項 の処分により、当該運送品につき生じた損害については、賠償の責任を負わない。
(荷受人等の通知義務)
第七条 荷受人、又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失、又は損傷が、あったときは、受取の際、運送人に対し、その滅失、又は損傷の概況につき書面による通知を発しなければならない。ただし、その滅失、又は、損傷が直ちに発見することができないものであるときは、受取の日から三日以内に、その通知を発すれば足りる。
2 前項の通知が、なかったときは、運送品は、滅失、及び損傷がなく、引き渡されたものと推定する。
3 前二項の規定は、運送品の状態が、引渡しの際、当事者の立会いによって確認された場合には、適用しない。
4 運送品につき、滅失、又は損傷が生じている疑いがあるときは、運送人と荷受人、又は船荷証券所持人とは、相互に、運送品の点検のため必要な便宜を与えなければならない。
(損害賠償の額)
第八条 運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地、及び、時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格が無いときは、その地、及び、時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
2 商法 第五百七十六条第二項 の規定は、前項の場合に準用する。
(損害賠償の額)
第五百七十六条 運送品の滅失、又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しが、されるべき地、及び、時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地、及び、時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
2 運送品の滅失、又は、損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃、その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
3 前二項の規定は、運送人の故意、又は重大な過失によって、運送品の滅失、又は損傷が生じたときは、適用しない。
(責任の限度)
第九条 運送品に関する運送人の責任は、次に掲げる金額のうち、いずれか多い金額を限度とする。
一 滅失、損傷、又は延着に係る運送品の包、又は単位の数に一計算単位の六百六十六・六七倍を乗じて得た金額。
二 前号の運送品の総重量について、一キログラムにつき一計算単位の二倍を乗じて得た金額。
2 前項各号の、一計算単位は、運送人が、運送品に関する損害を賠償する日において公表されている最終のもの、とする。
3 運送品が、コンテナー、パレット、その他、これらに類する輸送用器具(以下この項において「コンテナー等」という)を用いて、運送される場合における、第一項の規定の適用については、その運送品の包、若しくは個品の数、又は容積、若しくは重量が、船荷証券、又は海上運送状に記載されているときを除き、コンテナー等の数を包、又は単位の数とみなす。
4 運送品に関する運送人の被用者の責任が、第十六条第三項 の規定により、同条第一項 において準用する 前三項 の規定により、運送人の責任が軽減される限度で、軽減される場合において、運送人の被用者が損害を賠償したときは、前三項 の規定による運送品に関する運送人の責任は、運送人の被用者が、賠償した金額の限度において、更に軽減される。[ここで「運送人」とは、運送契約の責任者]
5 前各項の規定は、運送品の種類、及び価額が、運送の委託の際、荷送人により通告され、かつ、船荷証券が交付されるときは、船荷証券に記載されている場合には、適用しない。
6 前項の場合において、荷送人が、実価を著しく超える価額を、故意に通告したときは、運送人は、運送品に関する損害については、賠償の責任を負わない。
7 第五項の場合において、荷送人が、実価より著しく低い価額を故意に通告したときは、その価額は、運送品に関する損害については、運送品の価額とみなす。
8 前二項の規定は、運送人に悪意があった場合には、適用しない。
(損害賠償の額及び責任の限度の特例)
第十条 運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生の恐れがあることを認識しながらした、自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第八条、及び前条第一項 から 第四項 までの規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責任を負う。
(特約禁止)
第十一条 第三条 から 第五条 まで、若しくは、第七条 から 前条 まで、又は、商法 第五百八十五条、第七百五十九条、若しくは、第七百六十条 の規定に反する特約で、荷送人、荷受人、又は、船荷証券所持人に不利益なものは、無効とする。運送品の保険契約によって生ずる権利を、運送人に譲渡する契約、その他、これに類似する契約も、同様とする。
第五百八十五条 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
2 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 運送人が、更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し、又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。
(荷送人又は傭船者の通知)
第七百五十九条 前条第一項第一号、及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人、又は傭船者の書面、又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。
(船荷証券の記載事項)
第七百五十八条 船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 運送品の種類。
二 運送品の容積、若しくは重量、又は包、若しくは個品の数、及び運送品の記号。
2 前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合、及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品、又は、その容器、若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。
3 荷送人、又は傭船者は、運送人に対し、第一項 の通知が、正確でないことによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(船荷証券の不実記載)
第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。
2 前項の規定は、運送人に不利益な特約をすることを妨げない。この場合には、荷送人は、船荷証券に、その特約を記載すべきことを請求することができる。
3 第一項 の規定は、運送品の船積み前、又は、荷揚げ後の事実により生じた損害には、適用しない。
4 前項の損害につき、第一項 の特約がされた場合において、その特約が、船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもって船荷証券所持人に対抗することができない。
(特約禁止の特例)
第十二条 前条第一項 の規定は、船舶の全部、又は、一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない。ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。
第十三条 前条の規定は、運送品の特殊な性質、若しくは状態、又は運送が行われる特殊な事情により、運送品に関する運送人の責任を免除し、又は軽減することが相当と認められる運送に準用する。
第十四条 第十一条第一項 の規定は、生動物の運送、及び甲板積みの運送には、適用しない。
2 前項の運送につき、第十一条第一項 の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもって船荷証券所持人に対抗することができない。甲板積みの運送につき、その旨が船荷証券に記載されていないときも、同様とする。
(商法の適用)
第十五条 第一条の運送には、商法 第五百七十五条、第五百七十六条、第五百八十四条、第五百八十七条、第五百八十八条、第七百三十九条第一項(同法 第七百五十六条第一項 において準用する場合を含む)及び、第二項、第七百五十六条第二項、並びに、第七百六十九条の規定を除き、同法 第二編 第八章 第二節、及び、第三編 第三章 の規定を適用する。
(運送人の責任)
第五百七十五条 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(損害賠償の額)
第五百七十六条 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
2 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
3 前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
(運送人の責任の消滅)
第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
2 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第一項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
(運送人の不法行為責任)
第五百八十七条 第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人が、あらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず、荷送人から運送を引き受けた運送人の、荷受人に対する責任については、この限りでない。
(運送人の被用者の不法行為責任)
第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人、又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。
航海に堪える能力に関する注意義務)
第七百三十九条 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。
二 船員の乗組み、船舶の艤装及び需品の補給を適切に行うこと。
三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。
2 前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。
個品運送契約に関する規定の準用等)
第七百五十六条 第七百三十八条から第七百四十二条まで(第七百三十九条第二項を除く。)、第七百四十四条、第七百四十六条及び第七百四十七条の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第七百四十一条第一項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第七百四十四条中「前条」とあるのは「第七百五十三条第一項又は第七百五十五条において準用する前条」と、第七百四十七条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
2 運送人は、前項において準用する第七百三十九条第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。
(複合運送証券)
第七百六十九条 運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。
2 第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。
(運送人等の不法行為責任)
第十六条 第三条第二項、第六条第四項、及び、第八条 から 第十条 まで並びに、商法 第五百七十七条、及び、第五百八十五条 の規定は、運送品に関する運送人の荷送人、荷受人、又は、船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任に準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十五条第一項 本文、及び、商法 第六百九十条(同法 第七百三条第一項 の規定により船舶賃借人が船舶所有者と同一の権利義務を有すること、とされる場合を含む)」と読み替えるものとする。
(高価品の特則)
第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類、及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷、又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意、又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
第五百八十五条 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
2 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。
2 前項の規定は、荷受人が、あらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず、荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任には、適用しない。
3 第一項 の規定により運送品に関する運送人の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、当該運送品に関する運送人の被用者の荷送人、荷受人、又は、船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
4 第九条第四項 の規定は、運送品に関する運送人の責任が、同条第一項 から 第三項 までの規定(第一項において準用する場合を含む)により軽減される場合において、運送人が損害を賠償したときの、運送品に関する運送人の被用者の責任に準用する。
5 前二項の規定は、運送品に関する損害が、運送人の被用者の故意により、又は損害の発生の恐れがあることを認識しながらした、その者の無謀な行為により生じたものであるときには、適用しない。
(郵便物の運送)
第十七条 この法律は、郵便物の運送には、適用しない。
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附 則
1 この法律は、千九百二十四年八月二十五日にブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に締結された運送契約には、適用しない。
附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九四号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月三日法律第六九号)
1 この法律は、千九百六十八年二月二十三日の議定書によって改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された運送契約並びにその契約に係る運送品に関する運送人及びその使用する者の不法行為による損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年五月二五日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
(船舶先取特権に関する経過措置)
第十六条 施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2022/08/22 10:35:22
第八章 運送営業
第一節 総則
第五百六十九条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
三 海上運送 第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
四 航空運送 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
第二節 物品運送
(物品運送契約)
第五百七十条 物品運送契約は、運送人が、荷送人からある物品を受け取り、これを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人が、その結果に対して、その運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(送り状の交付義務等)
第五百七十一条 荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という)を交付しなければならない。
一 運送品の種類。
二 運送品の容積、若しくは、重量、又は包、若しくは、個品の数、及び、運送品の記号。
三 荷造りの種類。
四 荷送人、及び、荷受人の氏名、又は、名称。
五 発送地、及び、到達地。
2 前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法、であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
(危険物に関する通知義務)
第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性、その他の危険性を有する物であるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨、及び、当該運送品の品名、性質、その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。
(運送賃)
第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 運送品が、その性質、又は、瑕疵(かし)によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。
(運送人の留置権)
第五百七十四条 運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用、及び立替金(以下この節において「運送賃等」という)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
(運送人の責任)
第五百七十五条 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間に、その運送品が滅失し、若しくは損傷し、若しくは、その滅失、若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が、その運送品の受取、運送、保管、及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(損害賠償の額)
第五百七十六条 運送品の滅失、又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しが、されるべき地、及び、時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格が無いときは、その地、及び、時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
2 運送品の滅失、又は損傷のために、支払うことを要しなくなった運送賃、その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
3 前二項の規定は、運送人の故意、又は重大な過失によって、運送品の滅失、又は損傷が生じたときは、適用しない。
(高価品の特則)
第五百七十七条 貨幣、有価証券、その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たり、その種類、及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷、又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意、又は重大な過失によって、高価品の滅失、損傷、又は延着が生じたとき。
(複合運送人の責任)
第五百七十八条 陸上運送、海上運送、又は航空運送のうち、二以上の運送を、一(ひとつ)の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷、又は延着をいう。以下この節において同じ)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送において、その運送品の滅失等の原因が生じた場合に、当該運送ごとに適用されること、となる我が国の法令、又は我が国が締結した条約の規定に従う。
2 前項の規定は、陸上運送であって、その区間ごとに異なる、二以上の法令が適用されるものを、一の契約で引き受けた場合について準用する。
(相次運送人の権利義務)
第五百七十九条 数人の運送人が相次いで、陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わって、その権利を行使する義務を負う。
2 前項の場合において、後の運送人が、前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。
3 ある運送人が、引き受けた陸上運送について、その荷送人のために、他の運送人が、相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき、連帯して損害賠償の責任を負う。
4 前三項の規定は、海上運送、及び航空運送について準用する。
(荷送人による運送の中止等の請求)
第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更、その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金、及び、その処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
(荷受人の権利義務等)
第五百八十一条 荷受人は、運送品が、到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
2 前項の場合において、荷受人が、運送品の引渡し、又は、その損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。
(運送品の供託及び競売)
第五百八十二条 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。
2 前項に規定する場合において、運送人が、荷送人に対し相当の期間を定めて、運送品の処分につき、指図をすべき旨を、催告したにもかかわらず、荷送人が、その指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。
3 損傷、その他の事由による価格の低落の恐れがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
4 前二項の規定により、運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部、又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。
5 運送人は、第一項 から 第三項 までの規定により、運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
第五百八十三条 前条の規定は、荷受人が、運送品の受取を拒み、又は、これを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。
(運送人の責任の消滅)
第五百八十四条 運送品の損傷、又は、一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が、異議を、とどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷、又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から、二週間以内に運送人に対して、その旨の通知を発したときは、この限りでない。
2 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人が、その運送品に損傷、又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
3 運送人が、更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が、第一項但し書の期間内に運送人に対して同項但し書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項但し書の期間は、運送人が、当該通知を受けた日から、二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
第五百八十五条 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しが、された日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から、一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
2 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 運送人が、更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が、第一項 の期間内に損害を賠償し、又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が、損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで、延長されたものとみなす。
(運送人の債権の消滅時効)
第五百八十六条 運送人の荷送人、又は、荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(運送人の不法行為責任)
第五百八十七条 第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条、及び、第五百八十五条 の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人、又は、荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人が、あらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず、荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
(運送人の被用者の不法行為責任)
第五百八十八条 前条の規定により、運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人、又は、荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
2 前項の規定は、運送人の被用者の故意、又は、重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。
2022/08/22 10:32:10
商法 第三篇 海商
第三章 海上物品運送に関する特則
第一節 個品運送
(運送品の船積み等)
第七百三十七条 運送人は、個品運送契約(個々の運送品を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ)に基づいて荷送人から運送品を受け取ったときは、その船積み、及び、積付けをしなければならない。
2 荷送人が、運送品の引渡しを怠ったときは、船長は、直ちに発航することができる。この場合において、荷送人は、運送賃の全額(運送人が、その運送品に代わる他の運送品について運送賃を得た場合にあっては、当該運送賃の額を控除した額)を支払わなければならない。
(船長に対する必要書類の交付)
第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を、船長に交付しなければならない。
(航海に堪える能力に関する注意義務)
第七百三十九条 運送人は、発航の当時、次に掲げる事項を欠いた事により生じた運送品の滅失、損傷、又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人がその当時当該事項について、注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。
二 船員の乗組み、船舶の艤装、及び、需品の補給を適切に行うこと。
三 船倉、冷蔵室、その他運送品を積み込む場所を、運送品の受入れ、運送、及び、保存に適する状態に置くこと。
2 前項の規定による、運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。
(違法な船積品の陸揚げ等)
第七百四十条 法令に違反して、又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶、又は積荷に危害を及ぼす恐れがあるときは、これを放棄することができる。
2 運送人は、前項に規定する運送品を運送したときは、船積みがされた地、及び、時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができる。
3 前二項の規定は、運送人、その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。
(荷受人の運送賃支払義務等)
第七百四十一条 荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約、又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という)を支払う義務を負う。
一 運送賃、付随の費用、及び立替金の額。
二 運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額、及び共同海損の分担額。
2 運送人は、運送賃等の支払を受けるまで、運送品を留置することができる。
(運送品の競売)
第七百四十二条 運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。
(荷送人による発航前の解除)
第七百四十三条 発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。ただし、個品運送契約の解除によって、運送人に生ずる損害の額が、運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。
2 前項の規定は、運送品の全部、又は一部の船積みが、された場合には、他の荷送人、及び傭船者の全員の同意を得たときに限り、適用する。この場合において、荷送人は、運送品の船積み、及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。
第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により、個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用、及び立替金の支払義務を免れることができない。
(荷送人による発航後の解除)
第七百四十五条 発航後においては、荷送人は、他の荷送人、及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等、及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。
(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)
第七百四十六条 運送人は、船長が、第七百十二条第一項 の規定により、積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。
(非航海船による物品運送への準用)
第七百四十七条 この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾、その他の海以外の水域において、航行の用に供する船舶(端舟、その他、ろかいのみをもって運転し、又は、主として、ろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という)によって物品を運送する場合について準用する。
第二節 航海傭船
(運送品の船積み)
第七百四十八条 航海傭船契約(船舶の全部又は一部を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ)に基づいて、運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対して、その旨の通知を発しなければならない。
2 船積期間の定めがある航海傭船契約において、始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって、船積みをすることができない期間は、船積期間に算入しない。
3 傭船者が、船積期間の経過後に、運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。
(第三者による船積み)
第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又は、その第三者が、運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対して、その旨の通知を発しなければならない。
2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。
(傭船者による発航の請求)
第七百五十条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。
2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。
(船長の発航権)
第七百五十一条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
(運送品の陸揚げ)
第七百五十二条 運送品の陸揚げのために、必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。
2 陸揚期間の定めがある航海傭船契約において、始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができない期間は、陸揚期間に算入しない。
3 荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。
(全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除)
第七百五十三条 発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ)の傭船者は、運送賃の全額、及び、滞船料を支払って、全部航海傭船契約の解除をすることができる。ただし、全部航海傭船契約の解除によって、運送人に生ずる損害の額が、運送賃の全額、及び、滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。
2 傭船者は、運送品の全部、又は、一部の船積みをした後に、前項の規定により、全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み、及び、陸揚げに要する費用を負担しなければならない。
3 全部航海傭船契約の傭船者が、船積期間内に運送品の船積みをしなかったときは、運送人は、その傭船者が、全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができる。
(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
第七百五十四条 発航(出航)後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額、及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。
(一部航海傭船契約の解除への準用)
第七百五十五条 第七百四十三条、第七百四十五条、及び、第七百五十三条第三項 の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第七百四十三条第一項中「全額」とあるのは「全額、及び滞船料」と、第七百四十五条中「合計額」とあるのは「合計額、並びに滞船料」と読み替えるものとする。
(個品運送契約に関する規定の準用等)
第七百五十六条 第七百三十八条 から 第七百四十二条まで(第七百三十九条第二項を除く)、第七百四十四条、第七百四十六条、及び、第七百四十七条 の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第七百四十一条第一項 中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第七百四十四条 中「前条」とあるのは「第七百五十三条第一項、又は、第七百五十五条 において準用する前条」と、第七百四十七条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
2 運送人は、前項において準用する 第七百三十九条 第一項 の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって、船荷証券の所持人に対抗することができない。
第三節 船荷証券等
(船荷証券の交付義務)
第七百五十七条 運送人、又は船長は、荷送人、又は傭船者の請求により、運送品の船積み後、遅滞なく、船積みがあった旨を、記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という)の、一通、又は、数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人、又は、傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という)の、一通、又は、数通を交付しなければならない。
2 受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない。
3 前二項の規定は、運送品について、現に海上運送状が交付されているときは、適用しない。
(船荷証券の記載事項)
第七百五十八条 船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く)を記載し、運送人、又は船長が、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 運送品の種類。
二 運送品の容積、若しくは、重量、又は、包、若しくは、個品の数、及び、運送品の記号。
三 外部から認められる運送品の状態。
四 荷送人、又は、傭船者の氏名、又は、名称。
五 荷受人の氏名、又は、名称。
六 運送人の氏名、又は名称。
七 船舶の名称。
八 船積港、及び、船積みの年月日。
九 陸揚港。
十 運送賃。
十一 数通の船荷証券を作成したときは、その数。
十二 作成地、及び、作成の年月日。
2 受取船荷証券と引換えに、船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に、船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。この場合においては、前項第七号、及び、第八号に掲げる事項をも記載しなければならない。
(荷送人又は傭船者の通知)
第七百五十九条 前条 第一項第一号、及び、第二号 に掲げる事項は、その事項につき、荷送人、又は、傭船者の書面、又は電磁的方法による通知が、あったときは、その通知に従って記載しなければならない。
2 前項の規定は、同項の通知が、正確でないと信ずべき正当な理由がある場合、及び、当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品、又は、その容器、若しくは、包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示が、されていない場合も、同様とする。
3 荷送人又は傭船者は、運送人に対し、第一項 の通知が正確でないことによって生じた損害を、賠償する責任を負う。
(船荷証券の不実記載)
第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が、事実と異なることをもって、善意の所持人に対抗することができない。
(運送品に関する処分)
第七百六十一条 船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。
(船荷証券の譲渡又は質入れ)
第七百六十二条 船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
(船荷証券の引渡しの効力)
第七百六十三条 船荷証券により、運送品を受け取ることができる者に、船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。
(運送品の引渡請求)
第七百六十四条 船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。
(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)
第七百六十五条 陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち、一通の所持人が、運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。
2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。
第七百六十六条 二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が、他の所持人より先に、運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。[注:会社としては同一船荷に対しては、必ず、唯一、一通の証券となるように発行すること]
(二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託)
第七百六十七条 二人以上の船荷証券の所持人が、運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が、第七百六十五条第一項 の規定により、運送品の一部を引き渡した後に、他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおける、その運送品の残部についても、同様とする。
2 運送人は、前項の規定により、運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
3 第一項 に規定する場合においては、最も先に発送され、又は、引き渡された船荷証券の所持人が、他の所持人に優先する。
(船荷証券が作成された場合の特則)
第七百六十八条 船荷証券が、作成された場合における、前編 第八章 第二節の規定の適用については、第五百八十条 中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項、及び、第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない。
(複合運送証券)
第七百六十九条 運送人、又は、船長は、陸上運送、及び、海上運送を、一(ひとつ)の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後、遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通、又は、数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した、複合運送証券の一通、又は、数通を交付しなければならない。
2 第七百五十七条第二項、及び、第七百五十八条 から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。
第四節 海上運送状
第七百七十条 運送人、又は、船長は、荷送人、又は、傭船者の請求により、運送品の船積み後、遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人、又は、傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。
2 海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第七百五十八条第一項 各号(第十一号を除く)に掲げる事項(運送品の受取があった旨を記載した海上運送状にあっては、同項第七号、及び、第八号に掲げる事項を除く)
二 数通の海上運送状を作成したときは、その数。
3 第一項 の運送人、又は、船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人、又は、傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を、電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該運送人、又は船長は、海上運送状を交付したものとみなす。
4 前三項の規定は、運送品について、現に船荷証券が交付されているときは、適用しない。
第七百七十一条 削除
第七百七十二条 削除
第七百七十三条 削除
第七百七十四条 削除
第七百七十五条 削除
第七百七十六条 削除
第七百七十七条 削除
第七百七十八条 削除
第七百七十九条 削除
第七百八十条 削除
第七百八十一条 削除
第七百八十二条 削除
第七百八十三条 削除
第七百八十四条 削除
第七百八十五条 削除
第七百八十六条 削除
第七百八十七条 削除
2022/08/22 09:02:54
昭和三十二年法律第百七十二号
国際海上物品運送法
(適用範囲)
第一条 この法律(第十六条を除く。)の規定は船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任に適用する。
(定義)
第二条 この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条に規定する船舶をいう。
2 この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者をいう。
3 この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する者をいう。
4 この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
(運送品に関する注意義務)
第三条 運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。
2 前項の規定は、船長、海員、水先人その他運送人の使用する者の航行若しくは船舶の取扱に関する行為又は船舶における火災(運送人の故意又は過失に基くものを除く。)により生じた損害には、適用しない。
第四条 運送人は、前条の注意が尽されたことを証明しなければ、同条の責を免かれることができない。
2 運送人は、次の事実があつたこと及び運送品に関する損害がその事実により通常生ずべきものであることを証明したときは、前項の規定にかかわらず、前条の責を免かれる。ただし、同条の注意が尽されたならばその損害を避けることができたにかかわらず、その注意が尽されなかつたことの証明があつたときは、この限りでない。
一 海上その他可航水域に特有の危険
二 天災
三 戦争、暴動又は内乱
四 海賊行為その他これに準ずる行為
五 裁判上の差押、検疫上の制限その他公権力による処分
六 荷送人若しくは運送品の所有者又はその使用する者の行為
七 同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他の争議行為
八 海上における人命若しくは財産の救助行為又はそのためにする離路若しくはその他の正当な理由に基く離路
九 運送品の特殊な性質又は隠れた欠陥
十 運送品の荷造又は記号の表示の不完全
十一 起重機その他これに準ずる施設の隠れた欠陥
3 前項の規定は、商法第七百六十条の規定の適用を妨げない。
(航海に堪える能力に関する注意義務)
第五条 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人が自己及びその使用する者がその当時当該事項について注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。
二 船員の乗組み、船舶の艤ぎ装及び需品の補給を適切に行うこと。
三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。
(危険物の処分)
第六条 引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長及び運送人の代理人がその性質を知らなかつたものは、いつでも、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。
2 前項の規定は、運送人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。
3 引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長又は運送人の代理人がその性質を知つていたものは、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれが生じたときは、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。
4 運送人は、第一項又は前項の処分により当該運送品につき生じた損害については、賠償の責任を負わない。
(荷受人等の通知義務)
第七条 荷受人又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失又は損傷があつたときは、受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の概況につき書面による通知を発しなければならない。ただし、その滅失又は損傷が直ちに発見することができないものであるときは、受取の日から三日以内にその通知を発すれば足りる。
2 前項の通知がなかつたときは、運送品は、滅失及び損傷がなく引き渡されたものと推定する。
3 前二項の規定は、運送品の状態が引渡しの際当事者の立会いによつて確認された場合には、適用しない。
4 運送品につき滅失又は損傷が生じている疑いがあるときは、運送人と荷受人又は船荷証券所持人とは、相互に、運送品の点検のため必要な便宜を与えなければならない。
(損害賠償の額)
第八条 運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によつて定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によつて定める。
2 商法第五百七十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(責任の限度)
第九条 運送品に関する運送人の責任は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を限度とする。
一 滅失、損傷又は延着に係る運送品の包又は単位の数に一計算単位の六百六十六・六七倍を乗じて得た金額
二 前号の運送品の総重量について一キログラムにつき一計算単位の二倍を乗じて得た金額
2 前項各号の一計算単位は、運送人が運送品に関する損害を賠償する日において公表されている最終のものとする。
3 運送品がコンテナー、パレットその他これらに類する輸送用器具(以下この項において「コンテナー等」という。)を用いて運送される場合における第一項の規定の適用については、その運送品の包若しくは個品の数又は容積若しくは重量が船荷証券又は海上運送状に記載されているときを除き、コンテナー等の数を包又は単位の数とみなす。
4 運送品に関する運送人の被用者の責任が、第十六条第三項の規定により、同条第一項において準用する前三項の規定により運送人の責任が軽減される限度で軽減される場合において、運送人の被用者が損害を賠償したときは、前三項の規定による運送品に関する運送人の責任は、運送人の被用者が賠償した金額の限度において、更に軽減される。
5 前各項の規定は、運送品の種類及び価額が、運送の委託の際荷送人により通告され、かつ、船荷証券が交付されるときは、船荷証券に記載されている場合には、適用しない。
6 前項の場合において、荷送人が実価を著しく超える価額を故意に通告したときは、運送人は、運送品に関する損害については、賠償の責任を負わない。
7 第五項の場合において、荷送人が実価より著しく低い価額を故意に通告したときは、その価額は、運送品に関する損害については、運送品の価額とみなす。
8 前二項の規定は、運送人に悪意があつた場合には、適用しない。
(損害賠償の額及び責任の限度の特例)
第十条 運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第八条及び前条第一項から第四項までの規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責任を負う。
(特約禁止)
第十一条 第三条から第五条まで若しくは第七条から前条まで又は商法第五百八十五条、第七百五十九条若しくは第七百六十条の規定に反する特約で、荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に不利益なものは、無効とする。運送品の保険契約によつて生ずる権利を運送人に譲渡する契約その他これに類似する契約も、同様とする。
2 前項の規定は、運送人に不利益な特約をすることを妨げない。この場合には、荷送人は、船荷証券にその特約を記載すべきことを請求することができる。
3 第一項の規定は、運送品の船積み前又は荷揚げ後の事実により生じた損害には、適用しない。
4 前項の損害につき第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。
(特約禁止の特例)
第十二条 前条第一項の規定は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない。ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。
第十三条 前条の規定は、運送品の特殊な性質若しくは状態又は運送が行われる特殊な事情により、運送品に関する運送人の責任を免除し、又は軽減することが相当と認められる運送に準用する。
第十四条 第十一条第一項の規定は、生動物の運送及び甲板積みの運送には、適用しない。
2 前項の運送につき第十一条第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。甲板積みの運送につきその旨が船荷証券に記載されていないときも、同様とする。
(商法の適用)
第十五条 第一条の運送には、商法第五百七十五条、第五百七十六条、第五百八十四条、第五百八十七条、第五百八十八条、第七百三十九条第一項(同法第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第七百五十六条第二項並びに第七百六十九条の規定を除き、同法第二編第八章第二節及び第三編第三章の規定を適用する。
(運送人等の不法行為責任)
第十六条 第三条第二項、第六条第四項及び第八条から第十条まで並びに商法第五百七十七条及び第五百八十五条の規定は、運送品に関する運送人の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任に準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十五条第一項本文及び商法第六百九十条(同法第七百三条第一項の規定により船舶賃借人が船舶所有者と同一の権利義務を有することとされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任には、適用しない。
3 第一項の規定により運送品に関する運送人の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、当該運送品に関する運送人の被用者の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
4 第九条第四項の規定は、運送品に関する運送人の責任が同条第一項から第三項までの規定(第一項において準用する場合を含む。)により軽減される場合において、運送人が損害を賠償したときの、運送品に関する運送人の被用者の責任に準用する。
5 前二項の規定は、運送品に関する損害が、運送人の被用者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたその者の無謀な行為により生じたものであるときには、適用しない。
(郵便物の運送)
第十七条 この法律は、郵便物の運送には、適用しない。
附 則
1 この法律は、千九百二十四年八月二十五日にブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に締結された運送契約には、適用しない。
附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九四号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月三日法律第六九号)
1 この法律は、千九百六十八年二月二十三日の議定書によって改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された運送契約並びにその契約に係る運送品に関する運送人及びその使用する者の不法行為による損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年五月二五日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
(船舶先取特権に関する経過措置)
第十六条 施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。