搾取を拒否し「豊かに平和に」を願う主義主張は、人類の普遍の共通理念として、確かに存在する。この事は、いかなる人物でも拒否する権利は無く、その事は、国家の枠組みを超えるものである。この規則は、潰えたはずの「ソビエト国」の復興を目的とはせず、新たに生まれ変わる「新生ソビエト主義」として形成される。すなわち次、
我らは、かつての「ソビエト暴力革命」を否定する。また、すべての国家暴力を拒否する。
我らは、自分がされて困る 行為/苦しみ を、他人へは、しない。
搾取を拒否するが、どのような豊かな国も、貧しき国も襲う事は無い。
我らの国の公共設備 ( インフラ ) は、すべて、国家国民の物であって、いかなる人物の私有財産 ( 私物 ) でも無い。
我らの私有財産は、存在するが、善良なる労働により入手する物であって、搾取/強奪 により、入手する物では無い。
我らは、どのような理由であろうが、高額な合計税を、すべて拒否する。
我らは、王であろうが、身分の低い労働者であろうが、そのリベラル穏健な考えと実務能力を拒否しない。
我らは、生産性を上げるための、いかなる無益な競争も拒否する。
我らは、困窮する国家に対して、いかなる過度な給金も要求しない。
我らは、すべての困窮する国民に対して、尊敬と尊厳を以て、自分の財産を分け与える事にする。但し、その事で、自分自身は困窮しない。
我らは、競争に負けた、いかなる人物の財産も要求しない。
我らは、他国を攻める、いかなる戦争も拒否する。
2 この条文は、日本国を新生ソビエト主義にする意図は無く、また、日本国を頼る小国を、そのようにする意図も無い。
3 諸般の事情と都合から、新生ソビエト主義の会社を子会社として形成する事は認めうる。但し、HD当社を、そのようにしては、ならない、固く禁ず。