きっとあなたにも活用できる制度がある…
(公的支援制度+公的融資制度)
制度調査事務所 コミットサポート
きっとあなたにも活用できる制度がある…
(公的支援制度+公的融資制度)
「生活」で困ったら
※このようなことで、お困りの際はお気軽にご相談ください。
失業(離職)・収入減少
もらえるお金(給付・補助金)
➀離職後、再就職までの生活を支えるため給付金などが支給されます。 受給要件や給付日数は離職理由や加入歴によって異なります。(失業手当(雇用保険の失業等給付)+基本手当・就職促進手当・教育訓練給付金)
②求職する雇用保険の対象外となる人(例:個人事業主など)が対象。職業訓練を受けながら、毎月一定額の給付金が支給されます。(求職者支援制度)
戻ってくるお金(税還付・控除)
➀正当な理由による離職として認定されれば、失業給付の延長に加えて、国民健康保険料の減免が適用されることがあります。(「特定理由離職者」制度による国民健康保険料の減免)
減らせるお金(税負担の軽減)
該当なし
借りられるお金(公的融資・貸付)
➀経済的に困窮している世帯向けの生活再建や失業時の資金調達に使える公的な低利貸付制度です。特に連帯保証人がいると無利子、いない場合も1.5%程度の低金利で利用可能です。(生活福祉資金貸付制度(福祉資金の貸付)、総合支援資金や緊急小口資金も可)
結婚・新生活
➀多くの自治体で、29歳以下の夫婦の新婚世帯に対して、住宅取得費、賃借費用(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、リフォーム費用、引越しなどの費用の一部(30万円~最大60万円)を補助しています。(結婚新生活支援事業)
戻ってくるお金(税の控除・還付)
現時点では、結婚・新生活を理由とした税控除や税還付のような制度は確認できません。(該当なし)
特に結婚・新生活に特化した税軽減措置(たとえば固定資産税の軽減など)は確認されていません。(該当なし)
結婚・新生活目的に特化した公的低利融資制度は現時点では確認されていません。(該当なし)
妊娠・出産・子育て
➀妊娠届を提出すると、14回分の健診費用が自治体から助成されます。(妊婦健診補助券)
②公的医療保険加入者には、1児につき最大50万円が支給されます(22週未満の出産などは約48.8万円)。(出産育児一時金)
③出産のための休業期間中、標準報酬日額の3分の2が支給されます。(出産手当金)
④育休中、休業開始前の賃金の50%が支給されます。(育児休業給付金(雇用保険))
⑤子どもが3歳までは一律1万円/月、それ以降は第1・2子5,000円、第3子以降1万円/月が支給されます。(児童手当)
➅妊娠届時に5万円、出生届時に子どもの人数に応じて5万円×人数がクーポン等で支給されます。(出産・子育て応援給付金)
⑦妊娠・出産で医療費が高額になった場合、自己負担額の超過分が支給されます。(高額療養費制度)
戻ってくるお金(税還付・控除)
➀「出産育児一時金」や高額療養費を差し引いた医療費が一定額を超える場合、超過分が所得から控除され、税金の一部が戻ります。(医療費控除)
②16歳以上の子ども1人につき38万円の所得控除が受けられます(16歳以上23歳未満は63万円)。(扶養控除)
③ひとり親世帯は35万円の所得控除が適用されます。(ひとり親控除)
減らせるお金(税負担の軽減)
➀産休・育休期間中、国民年金や健康保険の保険料が免除または軽減される場合があります。(社会保険料の免除・軽減)
②直系尊属からの教育資金贈与に対し、1,500万円まで非課税枠が適用されます。(教育資金の一括贈与に関する贈与税非課税制度)
③一定要件の下、贈与税が免除される場合があります。(結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税)
借りられるお金(公的融資・貸付)
➀自治体により、出産・育児費用を対象とした貸付制度(無利子または低利)が用意されている場合があります。(出産費用貸付制度)
病気やケガ
➀高額になった療養費を 月ごとの自己負担上限を超えた分が払い戻される制度は、健康保険(国保・社保)加入者なら対象になります。(高額療養費制度)
②入院時や高額医療時に提示すれば、窓口での支払いを上限額までに抑えられる制度があります。(限度額適用認定証)
③1年間で10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超える医療費を支払った場合、税金が軽減されます。(医療費控除(確定申告))
④子ども・高齢者・障害者などを対象に医療費自己負担を減免してもらえます。(自治体の医療費助成)
病気やケガによる収入減への補填制度
➀健康保険加入者が病気やケガで連続4日以上休み、給与が支給されない場合、給与の約3分の2を最長1年6か月支給されるってご存じですか。(傷病手当金)
②業務や通勤によるケガ・病気が対象で、医療費全額負担+休業補償給付(給料の8割相当)が給付してもらえるんです。(労災保険(療養補償給付・休業補償給付))
③病気やケガで一定以上の障害状態になった場合に支給されます。(国民年金・厚生年金・障害年金)。
生活再建・資金調達のための公的融資制度
➀病気やケガで生活が困難になった場合の生活費・医療費・住宅費を低利または無利子で貸付してもらえる制度があります。(生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会))
②急な病気やケガで一時的に生活費が必要な場合に最大10〜20万円程度を無利子で借入できるってご存じでしたか。(緊急小口資金)
③長期療養や収入減が続く場合に生活費を3か月〜最大1年分借入可能です。(総合支援資金)
④一部自治体で医療費立替や低利融資制度あります。(自治体独自の医療費貸付制度)
⑤家族の療養や通院で収入減になった場合、生活費や学費の融資をしてもらえます。(日本政策金融公庫の生活資金・教育資金)
高齢者・障がい者
②障害基礎年金や遺族基礎年金受給者にも対象がある「障害年金生活者支援給付金」があり、一定所得未満なら月額5,450〜6,813円支給されます。(老齢・障害年金生活者支援給付金)
③常時介護を必要とする重度障がい者に、月額約29,590円が支給されます。(特別障害者手当(重度の障がい者向け))
④高齢者・障がい者を含む低所得世帯向けに、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」など、必要資金の貸付+相談支援を提供。(生活福祉資金貸付制度(補助性アリ))
⑤要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方を対象に、バリアフリーリフォームなどに対し、最大30万円の助成が受けられます(所得制限あり)。(住宅リフォーム助成(高齢者向け))
➅祝金(敬老祝い金・長寿祝金)や公共交通の割引(例:東京都のシルバーパス)、買い物支援など、自治体ごとに数千円〜数万円の支援も多数あります。(自治体独自の祝い金・交通支援など)
戻ってくるお金(税控除・還付)
➀障害者控除、扶養控除(高齢親など対象)、医療費控除などにより、所得税・住民税の負担軽減が可能です。(所得控除(高齢者・障がい者向け))
減らせるお金(税軽減・負担軽減)
➀所得税や相続税の障害者控除、軽自動車税や自動車税などの減免、公共交通運賃の割引など、負担軽減措置が複数あります。(税金の減免等(障がい者向け))
借りられるお金(公的融資・貸付)
➀低所得・高齢者・障がい者世帯に対して無利子や低利での貸付が可能な公的支援制度です。(生活福祉資金貸付制度)
②障がい者グループホームなど施設の増改築や備品購入に利用できる貸付(利率約2.5%、限度200万円、据置1年+償還10年)が自治体などを通じて提供されます。(施設整備向け貸付)
⇑ くらしごとDr.の制度調査事務所 コミットサポートでは、
上記のようなご相談を承っております。