感染症について

About infectious diseases

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更新履歴
2024年4月27日:記載内容の一部を更新・修正しました。

「学校において予防すべき感染症」の対応

「学校において予防すべき感染症」(以下、「感染症」という。)について、罹患もしくはその疑いがある場合、学生は以下の手順に従って対応してください。教職員は所属長等へ報告してください。


A:体調不良で授業への出席が難しいとき

B:治癒時のシステムでの申請

※上記の証憑書類等が手元にある場合、診断書は不要です。
※添付する証憑書類は、本人氏名、日付、医療機関名等が記載されているものを用意してください。
※医療機関発行の診療明細書・領収証を確認する場合がありますので、保管しておいてください。

C:申請承認後の対応とその他

▌教員へのメール報告文例


(1)医療機関を受診(または、検査キットによる自己検査)し、感染症罹患と診断されたため、授業を欠席する場合

件名:感染症罹患に伴う授業欠席の報告(学籍番号/氏名)

本文:

●先生

学籍番号
氏名
学部学科学年

感染症の罹患が判明したため、●月●日(●)●限の「履修科目名」を欠席いたします。
大学ホームページ掲載の対応方法に従って、治癒後、改めて報告いたします。

大学ホームページ「感染症について」
https://sites.google.com/toyo.jp/wellness/hoken/infection/


(2)体調不良があり、感染症罹患疑いで医療機関を受診(または、検査キットによる自己検査)するため、授業を欠席する場合

件名:感染症罹患疑いに伴う授業欠席の報告(学籍番号/氏名)

本文:

●先生

学籍番号
氏名
学部学科学年

体調不良があり、感染症罹患の疑いがあるため、
●月●日(●)●限の「履修科目名」を欠席し、医療機関受診(または、検査キットによる自己検査)予定です。

感染症罹患が判明した場合は、大学ホームページ掲載の対応方法に従って、治癒後、改めて報告いたします。

大学ホームページ「感染症について」
https://sites.google.com/toyo.jp/wellness/hoken/infection/ 


▌感染症治癒証明書

感染症治癒証明書は、疾患が軽快し、他者への感染の恐れがなくなり、登校に支障がないことを証明するものです。治癒後、印刷した感染症治癒証明書を受診した病院に持参し、記入をお願いしてください。

▌感染症治癒報告システム

学校において予防すべき感染症一覧

(種類と出席停止期間の基準/学校保健安全法施行規則第18条、19条による)

▌第一種

危険性の高い感染症/感染力が強く重症となる

対象感染症と出席停止期間の基準

出席停止期間の基準|治癒するまで 

※罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室/医務室に電話連絡をしてください。接触者の確認と感染拡大防止措置を講じる必要があるためです。

▌第二種

放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症/主に飛沫感染で広がる

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)

出席停止期間の基準|発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで

百日咳

出席停止期間の基準|特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻疹(はしか)

出席停止期間の基準|解熱後3日を経過するまで

※罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室/医務室に電話連絡をしてください。接触者の確認と感染拡大防止措置を講じる必要があるためです。

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

出席停止期間の基準|耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫脹発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

風疹(三日はしか)

出席停止期間の基準|発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)

出席停止期間の基準|すべての発疹がかさぶたになるまで

咽頭結膜熱(プール熱)

出席停止期間の基準|発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

出席停止期間の基準|発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過するまで

結核

出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで

※罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室/医務室に電話連絡をしてください。接触者の確認と感染拡大防止措置を講じる必要があるためです。

髄膜炎菌性髄膜炎

出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで

▌第三種

飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症

▼対象感染症と出席停止期間の基準

出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで

▌その他の感染症

感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症など

出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで

感染症を予防するために