感染症について
About infectious diseases
2024年4月27日:記載内容の一部を更新・修正しました。
「学校において予防すべき感染症」の対応
「学校において予防すべき感染症」(以下、「感染症」という。)について、罹患もしくはその疑いがある場合、本学学生は以下の手順に従って対応してください。教職員は所属長等へ報告してください。
感染症罹患に伴う授業の欠席は、申請により、特別な事由による欠席(学校保健安全法施行令等に基づく出席停止)として取り扱います。
対象となる感染症の種類や出席停止期間の基準は、このページ下部の「学校において予防すべき感染症一覧」を確認してください。
A:体調不良で授業への出席が難しいとき
医療機関受診の有無にかかわらず、体調不良で授業への出席が難しいと判断した段階で、必ず履修科目の担当教員にメールで報告をしてください。
教員の連絡先(メールアドレス)は ToyoNet-G>シラバス・教員プロフィールで確認可能です。東洋大学公式アプリの講義詳細画面からもアクセス可能です。
担当教員へのメール報告に際しては、以下の文例を見本にして必要事項を漏れなく記載してください。
医療機関を受診し、医師の指示に従って療養してください。登校再開時期は医師の判断に従ってください。
第1種の感染症や麻疹(はしか)、結核の罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室・医務室に電話連絡をしてください。
B:治癒時のシステムでの申請
療養終了後、本学所定の「感染症治癒証明書」をダウンロード・印刷し、医療機関で記載をしてもらってください。
ただし、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの場合、「感染症治癒証明書」の提出は不要です。代替として以下の証憑書類等(いずれか1つ)を用意してください。処方された抗ウイルス薬の説明書
陽性の検査結果や療養期間が記載されている医療機関発行の書類
検査キットの陽性の検査結果写真(自己検査の場合)>>検査キット写真の撮り方<<
※上記の証憑書類等が手元にある場合、診断書は不要です。
※添付する証憑書類は、本人氏名、日付、医療機関名等が記載されているものを用意してください。
登校禁止終了日より1週間以内に感染症治癒報告システムで申請をしてください。1週間以内の申請がない場合、特別な事由による欠席とは認められない場合があります。
申請には「感染症治癒証明書」等、所定の証憑書類の画像またはPDFの添付が必要です。
申請後、1週間経過してもステータスが「申請中」のままの場合は、お手数ですが、所属キャンパスの保健管理室・医務室まで電話連絡をしてください。
申請内容によっては、聞き取りのために保健管理室・医務室から電話をする場合があります。出られなかった場合は折り返しをいただけると助かります。
C:申請承認後の対応とその他
申請が保健管理室/医務室で承認されると、大学から付与されているメールアドレス(~@toyo.jp)に治癒承認メールが配信されます。承認(配信)は療養終了後(登校禁止終了日以降)となります。
治癒承認メールの内容を確認し、履修科目の担当教員に必ず治癒承認メールを転送してください。
対応について、不明な点や不安がある場合は、所属キャンパスの保健管理室/医務室まで電話連絡をしてください。保健管理室/医務室の連絡先は、感染症治癒報告システムへのリンク内に記載されています。
▌教員へのメール報告文例
2つの文例から自身の状況にあっているものを選んで使ってください。
教員へのメール報告は、大学から付与されているメールアドレス(~@toyo.jp)で行ってください。
(1)医療機関を受診(または、検査キットによる自己検査)し、感染症罹患と診断されたため、授業を欠席する場合
件名:感染症罹患に伴う授業欠席の報告(学籍番号/氏名)
本文:
●先生
学籍番号
氏名
学部学科学年
感染症の罹患が判明したため、●月●日(●)●限の「履修科目名」を欠席いたします。
大学ホームページ掲載の対応方法に従って、治癒後、改めて報告いたします。
大学ホームページ「感染症について」
https://sites.google.com/toyo.jp/wellness/hoken/infection/
(2)体調不良があり、感染症罹患疑いで医療機関を受診(または、検査キットによる自己検査)するため、授業を欠席する場合
件名:感染症罹患疑いに伴う授業欠席の報告(学籍番号/氏名)
本文:
●先生
学籍番号
氏名
学部学科学年
体調不良があり、感染症罹患の疑いがあるため、
●月●日(●)●限の「履修科目名」を欠席し、医療機関受診(または、検査キットによる自己検査)予定です。
感染症罹患が判明した場合は、大学ホームページ掲載の対応方法に従って、治癒後、改めて報告いたします。
大学ホームページ「感染症について」
https://sites.google.com/toyo.jp/wellness/hoken/infection/
▌感染症治癒証明書
学校において予防すべき感染症一覧
(種類と出席停止期間の基準/学校保健安全法施行規則第18条、19条による)第1種
危険性の高い感染症/感染力が強く重症となる
対象感染症と出席停止期間の基準
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)
特定鳥インフルエンザ
中東呼吸器症候群(MERSコロナウィルス)
出席停止期間の基準|治癒するまで
※罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室/医務室に電話連絡をしてください。接触者の確認と感染拡大防止措置を講じる必要があるためです。
第2種
放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症/主に飛沫感染で広がる
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
出席停止期間の基準|発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過するまで
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)
出席停止期間の基準|発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
百日咳
出席停止期間の基準|特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)
出席停止期間の基準|解熱後3日を経過するまで
※罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室/医務室に電話連絡をしてください。接触者の確認と感染拡大防止措置を講じる必要があるためです。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
出席停止期間の基準|耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫脹発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか)
出席停止期間の基準|発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)
出席停止期間の基準|すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱)
出席停止期間の基準|発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核
出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで
※罹患が判明した場合は、ただちに所属キャンパスの保健管理室/医務室に電話連絡をしてください。接触者の確認と感染拡大防止措置を講じる必要があるためです。
髄膜炎菌性髄膜炎
出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで
第3種
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで
その他の感染症
※第3種の感染症として扱う場合があります。
感染性胃腸炎
出席停止期間の基準|下痢・嘔吐症状が軽快し、全身症状が回復するまで
溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症など
出席停止期間の基準|医師により感染のおそれがないと認められるまで
感染症を予防するために
予防接種が推奨されている疾患(麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、百日咳)について、過去に罹患したことがなく、予防接種を受けたことのない方は、家族・主治医と相談のうえ、予防措置をとりましょう。
流行時期には混雑している場所への外出を控えましょう。
外出後の手洗い・うがいを習慣にしましょう。
咳が出るときはマスクをしましょう。
普段からの体調管理が大切です。「栄養・睡眠」を十分とり体力を維持しましょう。
咳や発熱が続くときは早めに医療機関を受診しましょう。
海外旅行中や帰国後に、発熱、発疹、下痢やおう吐などの症状が出たら、必ず医療機関を受診してください。