「登録日本語教員」の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認について

(本学「日本語教員養成プログラム」を修了し卒業された方、および2024年度までの入学生対象)

 

2024年4月1日に「日本語教育機関認定法」が施行されたことに伴い、国が定めた要件を満たす日本語教師および日本語教員養成課程修了者は、国家資格「登録日本語教員」を取得することができるようになりました。

 

新たな制度への円滑な移行を促すため、過去の日本語教員養成課程修了者には、当面の間、国家資格取得のための経過措置が適用されます。

本学の「日本語教員養成プログラム」は、国の定めた条件を満たす養成課程として、文化庁(2024年4月より認定主体は文部科学省に移管)の認定を受けており、東洋大学に2024年度までに入学した、本プログラムの修了生には、「登録日本語教員」資格取得のための経過措置が適用されます。

 

入学年度によってカリキュラムが異なるため、適用される経過措置も異なります。

 

【1】2019~2024年度入学生:【Cルート】(2033年3月31日まで適用)

【2】2017~2018年度入学生で、現職の日本語教員(1年以上、認定を受けた日本語教育課程を担当していることが証明できる者):【D-1ルート】(2029年3月31日まで適用)

 

※参照 登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認結果(文化庁HPより)

 

なお、日本語教育能力検定試験を受験し、合格した現職日本語教員は、入学年度にかかわらず、E-1ないしE-2ルートの経過措置によって資格を取得することも可能です。

経過措置についての詳細は、文部科学省のホームページをご確認ください。