教育職員免許状取得に必要な実習等について

このページは2022年度以降文学部入学生が対象です。

2021年度以前文学部入学生は、入学年度の履修要覧を参照してください。

1.介護等体験について

2.教育実習について

3.教職実践演習について

4.教育職員免許状一括申請について

5.教育職員免許状取得までの流れ

6.教職課程を履修する学生への連絡・伝達について

1.介護等体験について

中学校の免許取得希望者は、教職に必要な科目の修得、卒業要件の充足の他に、3 年次に特別支援学校で 2 日間と社会福祉施設で 5 日間の計 7 日間、高齢者や障害者に対する介護、介助、交流等の体験を行い、受入先に体験を行った証明をいただく必要があります。 この体験を行うには、大学をとおして申し込みをしなければなりません。 概要は以下のとおりです。

 

(1)参加条件

以下の条件を全て満たさなければ、介護等体験に参加することはできません。

 

(2)体験日程・体験先

受入先の都合を考慮したうえ、東京都教育委員会および東京都社会福祉協議会が、希望者各人の日程と受入先を調整・決定します。個人的な事情や要望(サークル、アルバイト、海外留学、就職活動、仕事等)による日程・受入先の指定や変更(また、このことに関する個人交渉)・辞退は一切 できないので、参加を希望する者はこの点を了承し、自分の都合を調整したうえで体験に臨んでください。

1.体験日程

 授業期間だけではなく、夏季・冬季休暇期間・土・日・祝日を含む日程で行います。

2.体験先

 いずれも東京都に所在する学校・施設で行います。体験希望者が多いため、現住所に近い場所で行えるとは限りません。

 

【特別支援学校】

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、小中学校等に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図る ために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、障害により教育上特別な支援を必要とする小中学校等の児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は援助を行います。

 

  【社会福祉施設】

   ・高齢者にかかわる施設

   ・児童福祉・障害児にかかわる施設

   ・障害者(身体、知的、精神障害者)にかかわる施設

   ・生活保護にかかわる施設

 

3.体験内容

特別支援学校事例:授業参観、作業学習補助、学校行事補助等(プール実習・マラソン大会等
社会福祉施設事例:車椅子補助、点字の勉強、送迎バスへの添乗、サークル活動の補助等

 

2.教育実習について

教育実習は、大学で学んだ教育理論や技術をもとに、教育実習校(中学校、高等学校)での実習を 通じて、教育の意味や学校教育の全領域について学習するものです。「教育実習Ⅰ(事前・事後指導 を含む)」(3 週間以上実習対象者)、「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」(2週間実習対象者)は 、 4年次に履修します。4月から事前指導が行われ、ほとんどの学生が、5月頃から実際に学校現場に赴き、中学校教諭の免許状取得の場合には 3 週間、高等学校教諭の免許状取得の場合には2週間の教育実習を行います。 教育実習終了後は、教育実習事後指導として、学生の実習体験発表、実習感想文の提出、アンケート調査などによって、教育実習の成果を振り返り、教員として必要な資質や能力が培えたかどうかを 確認します。教育実習は勤務という形態で行われるので、実習期間中に就職活動をするような時間的・精神的余裕は全くありません。教職という仕事の重要性を認識し、実習期間中は就職活動などは中止し、実習に専念してください。

 

(1)「教育実習(事前・事後指導を含む)」の履修条件

■教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む)」「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」の履修条件(第1
 部教育学科初等教育専攻以外)

① 3 年次終了の時点で、卒業に必要な単位数を第 1 部学生で 100 単位以上、第 2 部学生で90 単位
 以上を修得していること。

② 3年次終了の時点で、以下、(i)と(ii)の2つの条件をともに満たしていること。
 (i)下表の各学科の条件を満たしていること。
    A:哲学科・東洋思想文化学科仏教思想コース(第1部・第2部)・史学科
    B:日本文学文化学科(第1部・第2部)
    C:英米文学科・国際文化コミュニケーション学科
    D:第1部教育学科人間発達専攻
    E:第2部教育学科

(ii)実習予定の「教科の指導法Ⅰ」「教科の指導法Ⅱ」を修得済みであること。
   ※教育実習での実習教科(地理歴史・公民)が実習校の都合で、自分が修得した「教科の指導
    法」と対応しない場合がある。その場合には教職支援課窓口で相談すること。

 ③ 4 年次において、卒業に必要な科目(単位)および教育職員免許状を取得するために必要な科目
    (単位)を修得し終える見込みのある者。

 

■「初等教育実習(事前・事後指導を含む)」の履修条件(第1部教育学科初等教育専攻のみ)

① 3 年次終了の時点で、卒業に必要な単位数を第 1 部学生で 100 単位以上修得していること。

② 3年次終了の時点で、以下、(i)(ii)(iii)の条件を全て満たしていること。

■「特別支援学校教育実習Ⅰ(事前指導を含む)」「特別支援学校教育実習Ⅱ(事後指導を含む)」履修条件

①特別支援学校教諭免許状を取得するために必要な基礎資格を満たしていること、もしくは当該年度に基礎資格を満たす見込みがあること。

②「 特別支援教育概論Ⅰ」を含み、特別支援学校教諭免許状を取得するために必要な科目を10科目以上修得していること。

①、②を満たした上で「特別支援学校教育実習Ⅰ(事前指導を含む)/Ⅱ(事後指導を含む)」を同一年度で履修すること。

 

(2)参加条件

以下の要件を満たさなければ、教育実習に参加することができません。

① 教壇に立って授業を行うために必要な学力を有すること。
② 実習校の教員の指導のもとに、教育実習生としてふさわしい行動のとれる人物であること。
③ 本学の規則に反し、または学生の本分に反する行為を行い、処分を受けたことがないこと。
④ 次のabcを含む大学及び関係諸機関との手続きを不備なく行っていること。
 a.実習前年度の9月までに、実習受入の内諾を受け大学に文書で通知がきていること、または
    実習の申請に必要な手続きを完了させていること。
 b.大学指定の誓約書に署名・捺印のうえ所定の期日までに提出していること。
 c.教育実習料(含む保険料)を所定の期日までに納入していること。
⑤ 教職パスポートを所定の期日までに提出をし、中間点検において確認印を受けていること。
⑥ 教育実習実施年度の4月に大学の健康診断を受診し、心身ともに健康であること。
⑦ 麻疹(はしか)の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められていること。
⑧ 母体保護のため、実習開始日が妊娠中もしくは出産から8週間以内でないこと。
⑨ 実習校が所在する各都道府県教育委員会に、特別な定めがある場合は、それを満たしていること。



(3)教育実習校について

<中学校・高等学校>
教育実習を希望する学生は、3年次に「教科の指導法Ⅰ」「教科の指導法Ⅱ」を履修、単位修得するとともに、教育実習事務手続説明会に必ず出席し、予定校確保(以下、内諾)の方法等について 確認のうえ、各自が責任をもって実習校を開拓してください。
その後、東京都公立学校での教育実習希望者は、「教育実習希望調書」を提出してください。なお、 正式受入決定は 12 月上旬となります。地方校(都内私立高校を含む)での教育実習希望者は、「教育実習受入内諾書」の記載をお願いした予定校から大学あてに回答が到着しているか、確認を行ってください。各手続きの期限は教育実習事務手続説明会でお伝えします。
また 4 年次に「教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む)」または「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」の履修登録をし、教育実習直前説明会に必ず出席してください。

 

<小学校>
◇往還型教育実習について
第1部教育学科初等教育専攻では、4年次の教育実習に向けて、4年間を通じて学校教育現場を体験する往還型教育実習を採用しています。これは、教師としての実践的指導力と高度の専門性を兼ね備えた小学校教員を養成するための基軸となるものです。具体的には、1年次に何回か学校を訪問することから始まり、2年次以降で「初等教育実践研究A」「初等教育実践研究B」を履修し、4年次に「初等教育実習(事前・事後指導を含む)」を履修します。

◇初等教育実習について
4年次に実施する教育実習に参加するには、3年次に行なわれる教育実習事務手続き説明会に必ず出席し、予定校確保(以下、内諾)の方法等について確認のうえ、東京都公立学校での希望者は、「教育実習希望調書」を、地方校(都内私立校を含む)での教育実習希望者は「教育実習受入内諾書」を提出すること。また、教育実習校を、往還型教育実習以外の実習校で希望する場合は、内諾を取得する前(2年秋学期末)に学科専攻長の教員に相談してください。なお、東京都公立学校については正式受入決定が 12 月上旬となります。
また、4年次に「初等教育実習(事前・事後指導を含む)」を履修登録し、教育実習直前説明会に必ず参加してください。

 

<特別支援学校>※特別支援学校教諭免許状取得希望者のみ
特別支援学校教育実習を行う学校は、原則として東京都立の特別支援学校とし、大学が一括して東京都教育委員会に申請するので個人で開拓する必要はありません。特別支援学校教諭免許状の取得を希望する学生は、3年次教育実習事務手続説明会で指示された提出期間内に「特別支援学校教育実習登録票」を提出してください。未提出者は、申請の関係上、単位を修得していても特別支援学校の教育実習に参加できません。また、4年次の夏頃に特別支援学校教育実習説明会を行うので、必ず出席してください(詳細は教職課程掲示板に掲示します)。実習は9月~ 12 月の間に2週間行われます。

 

3.教職実践演習について

4年次の秋学期に必修科目として「教職実践演習」を履修して単位修得することが必要とされています。この科目は、教職に関する4年間の「学びの軌跡の集大成」と言えるものであり、学生が身に付けたものが教員として最小限必要な資質・能力の基礎として有機的に統合されたかを確認することを目的としています。しかし、この確認は 4 年次秋学期になってはじめて行うのではなく、1 年次から継続的にくり返し、自らの教職への意思や適性を問いつづけるなかで達成されるものです。
したがって、教員をめざす学生は 1 年次から積極的・意欲的に教職課程の学びを継続し、学修の成果と課題を記録しておくことが求められます。本学では「教職パスポート」を用意してその一助とし ています。「教職パスポート」を活用して、4年間の学修の流れを継続的・系統的に、目に見えるか たちで記録していくことが求められます。「教職パスポート」を管理し活用していることは「教職実践演習」の履修条件のひとつとなるので、学生は大切に保管し活用するようにしてください。
なお、2 年次終了時点で「教職パスポート」の中間点検を行い、必要に応じて指導・助言を行います。教職への適性が疑われる場合には進路の変更を促すこともありえます。
しっかりとした自覚をもって学修に取り組んでください。

 

4.教育職員免許状一括申請について

教育職員免許状に必要な単位を修得または修得見込の学生は、教員免許状の取得が見込まれる年度 に教育職員免許状の申請手続きをする必要があります。教育職員免許状の発行は東京都教育委員会が 行いますが、卒業時に教育職員免許状を受領するための申請手続きは、通常、大学を通して行います(以 下、一括申請)。
これらの手続きを怠った場合は、卒業時に教育職員免許状が授与されなくなるので注意してください。


個人申請について

大学で教育職員免許状の一括申請手続きを行わなかった場合でも、教育職員免許状に必要な単位を修得していれば、卒業後に個人で教育職員免許状を申請すること(個人申請)が可能です。ただし、 個人申請を行う場合、免許状が授与される時期が卒業後(数ヵ月後)となる可能性がありますので注意してください。
個人で申請する際は、住民票をおいている都道府県の教育委員会へ各自で問い合わせてください。

 

5.教育職員免許状取得までの流れ

教職ガイドブックを参照してください。

●●関連URL●●
https://www.toyo.ac.jp/academics/ks/guidebook2019/

 

6.教職課程を履修する学生への連絡・伝達について

教職に関する事項(各種説明会・手続き・発表・呼び出し等)は、すべて教職課程掲示板で お知らせします。登校時には必ず 1102 番教室(1 号館 1 階)横もしくは 6B12 番教室(6 号館地下 1 階)前の掲示を確認してください。(東洋大学公式アプリでも確認することができますが、全ての掲示をWeb 上で確認できるわけではありません。)
教職課程に関する窓口取り扱いは教職支援課(5号館1階)で受け付けます。なお電話による問合せは一切受け付けません。直接窓口で問合せてください。