教育職員免許状取得にあたって(~2024)
教育職員免許状取得にあたって(~2024)
1.はじめに
2.教育職員免許状について
3.教育職員免許状の取得条件について
4.教職課程登録料について
5.教職科目の履修登録について
東洋大学教職センター
本学の学祖・井上円了は哲学館の創設にあたり「諸学の基礎は哲学にあり」の理念の下、「先入観 や偏見にとらわれず、物事の本質に迫る仕方で、論理的・体系的に深く考える人間」「社会の課題に自主的主体的に取り組み、よき人間関係を築いていける人間」の育成をめざした。そして特に「教育家と宗教家」の養成に力を入れた。このように本学は創設以来、教員養成を重視し、この分野の伝統と実績を有する 大学であり、多くの卒業生が教員として全国の学校で活躍している。
これから教職課程を履修し、教員免許状を取得して教員になろうと志す学生にはまずこのことを しっかりと自覚してほしい。
言うまでもなく、教員になるためには教員免許状の取得が必要である。免許状の取得に関する諸事 項は教育職員免許法に定められており、本学もこれに基づいて教職課程教育を実施している。
教職課程に属する科目の多くは、各学科の卒業に必要な科目とは別に履修し単位を修得しなければ ならない。従って、教職課程を履修する学生は、他の学生よりも多くの科目を履修しなければならず、 学修に費やす時間もそれだけ多くなる。1 年次からの計画的な履修と学修が求められる。その詳細については、教職課程ガイダンスに参加して説明を聞くとともに、教職の該当Webページを熟読してほしい。 教員になるためには、担当する教科に関する知識を豊富に持つことが必要になることは言うまでも ない。しかしそれだけでは教員として十分とは言えない。教員は成長・発達の途上にある児童・生徒 を指導し、ともに学ぶ存在である。教員の言動は、時として、子どもの将来を大きく左右することも ある。その意味で教員というのは恐ろしい職業である。しかし同時に教員は子どもの成長を直接目にし、それを助け、ともに喜び合えるやりがいのある職業でもある。
ある教育学者が次のようなことを問うている。「あなた(教員)は何の権利があって他人の子どもを教育するなどという大それたことができるのか」。
この問いに答えることは簡単ではない。しかし「他人の子ども」を教育するという「大それたこと」 を職業とすることを、子どもから、保護者から、そして社会から、許されるだけの準備を大学生活のなかでしておくことが、教員をめざす学生の最低限の義務である。
教員をめざす学生には、大学の授業で学ぶことはもちろん、サークル活動、ボランティア活動、趣味、 アルバイトなど、さまざまな経験をしながら、自分自身を成長させることを期待したい。豊かな人間性を持った信頼に足る教員をめざしてほしい。
大学卒業後、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教員になるためには教育職員免許状を取得しなければなりません。
各学科で取得できる教育職員免許状は次の表のとおりです。
教育職員免許状を取得するためには、下の表にあるように基礎資格として「学士の学位を有すること」(卒業に必要な単位を修得すること)が要求されます。したがって、教育職員免許状取得のための単位は修得できたものの卒業ができなかったということにならないよう、4年間の履修計画を立ててください。本学では「教育職員免許法」及び同法施行規則に基づいて、教育職員免許状取得に必要な単位が修得できるよう科目を開設しています。
近年、教員採用試験で中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得(見込)している ことが採用試験受験の条件、または有利になる傾向があります。したがって、できる限り中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得することが望ましいと考えられます。
教育職員免許状を取得するのに必要な科目は、4 年間で履修かつ修得できるように配置されているため、4 年間の履修計画を入念に立て、1 年次より必要な科目を履修かつ修得してください。
※2 年次ないし 3 年次から 4 年次終了(卒業)までに教育職員免許状を取得することは難しいので注意してください。
第 2 部学生は授業時間数が少ないため、教育職員免許状の取得が第 1 部学生より難しいので注意してください。
上記の免許法における最低修得単位数と、本学における最低修得単位数は異なります。
本学の学生は、本学における最低修得単位数を履修かつ修得しなければなりません。
〈表1〉学科等における「教科及び教職に関する科目」一覧表 及び〈表2〉本学における「免許法施行規則第 66 条の6に定める科目」一覧表 で確認してください。
本学では、通学課程の学部学生及び大学院生が教職課程の履修を希望する場合、教職課程登録料が必要となります。所定の期日までに指定された方法で納入してください。
なお、登録料の区分、徴収対象、徴収額および有効期間は以下のとおりとなります 。
教育職員免許状の取得のためには、卒業単位の充足のほかに、以下に定められた科目をそれぞれ履 修し、単位を修得する必要があります。
教科及び教科の指導法に関する科目(各学科〈表 1〉参照)
「教育の基礎的理解に関する科目」等(各学科〈表 1〉参照)
大学が独自に設定する科目(各学科〈表 1〉参照)
免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目(各学科〈表 2〉参照)
<表1>、<表2>の科目詳細はこちらのページから確認してください。