学校図書館司書教諭

このページは2022年度以降文学部入学生が対象です。

2021年度以前文学部入学生は、入学年度の履修要覧を参照してください。


資格および実務

「学校図書館法」に基づき学校図書館で専門的職務に従事する職員を「司書教諭」と称します。この資格を取得しようとする場合は、教職課程を履修し、教育職員免許状を取得することが前提となり、同時に文部科学省令に定められた司書教諭講習科目を履修して単位を修得すると、「学校図書館法施行規則」に規定される、司書教諭の資格が与えられます。

 

修得すべき科目と単位数

本学において司書教諭資格の取得を希望する者は、下記の表に示されている開講科目をすべて履修し、単位を修得すると同時に、教育職員免許状を取得しなければなりません。
※ 学校図書館では司書教諭のほかに司書,あるいは学校司書として採用されることがありますが、この場合は司書あるいは学校司書の資格が求められます。

申請資格

司書教諭の資格を取得するには、申請手続きが必要となります。不備がある場合には申請できませんので、以下の点に注意してください。

※ただし、申請年度の単位修得状況によっては、申請を取り下げます。

 

第1 部・第2 部間相互聴講制度について

学校図書館司書教諭資格の取得を希望する者は、以下の履修条件で第1 部・第2 部間相互聴講制度を活用することができます。

第1 部・第2 部間相互聴講制度の履修条件

 

申請手続きとスケジュール

申請の手続方法とスケジュール詳細については、文学部掲示板およびToyoNet-G のお知らせで配信しますので、各自確認をしてください。なお、「学校図書館司書教諭講習修了証書」は申請手続から約1年後に文部科学省から交付されます。

※ 文部科学省から「学校図書館司書教諭講習修了証書」が授与されても、教育職員免許状を取得し、「学校図書館司書教諭講習修了証書」と教育職員免許状の2つが揃った時点からその効力が生じるため、4 年次の教育職員免許状取得のための手続を怠らないでください。

※ 学校図書館司書教諭としての採用を目指す者は「学校図書館司書教諭講習修了証書」の交付年に気をつけてください。