博物館学芸員<第1部学生のみ対象>

このページは2022年度以降文学部入学生が対象です。

2021年度以前文学部入学生は、入学年度の履修要覧を参照してください。


業務

博物館には狭義の博物館のほか、美術館、考古学・歴史関係史料館、郷土館、記念館、民芸館および科学博物館、動物園、水族館、科学館、天文館などが含まれます。これらは学校教育と並んで重要なものである社会教育のための機関であり、そこには専門職員として学芸員を置かなければならないことが法によって定められています(博物館法第4 条第3 項)。学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的な事項をつかさどる、と定められています(博物館法第4 条第4 項)。

 

資格

学士の学位を有する者で大学において次の科目および単位を修得した者は、学芸員となる資格を有します。

 

修得すべき科目と単位数

博物館法第5 条第1 項第1 号の規定による、大学において修得すべき博物館に関する科目および単位と、それに対応する本学開講科目および単位は次の表によります。 

注)1 「 博物館実習ⅠA」「博物館実習ⅠB」の履修は、2 年次までの必修科目(「博物館概論」「博物館経営論」「博物館展示論」「博物館資料論」「生涯学習概論Ⅰ」)を全て修得していることを条件とします。

注)2 実習のコースは2 種類に分かれます。1 コースは民俗・書誌、3 コースは考古学・一般です(2 コースは休講)。

 

学芸員資格取得にかかわる必修科目の位置づけについて

学芸員資格のための必修科目は、博物館法施行規則(文部科学省令24 号)にもとづき、本学学則で定められたものです。このうち、「博物館実習」は博物館法に認められた博物館において行われるもので、学内実習はそれを補充するためのものです。したがって、実習は博物館業務の現場において、学外博物館の協力のもとで行われることが必要条件となっています。いわば現任の学芸員に準ずるような作業を行うことになります。したがって、受講生は実習を受ける以前に、博物館学芸員としての基本教育(「博物館概論」「博物館経営論」「博物館展示論」「博物館資料論」)、学芸員の教育者としての基本教育(「博物館教育論」)、学芸員の社会教育者としての基本的教育(「生涯学習概論Ⅰ」)が行われていなければなりません。本学のカリキュラム構成もその原則を踏まえたものとなっています。

 

履修上の注意

博物館実習スケジュール(予定)

※ 館務実習先は、原則として自己開拓し、約2週間行います。詳しくはガイダンス等で説明するので、必ず出席してください。