※このページは2025年度入学者のものです。
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環境、食糧、健康・医療に関する問題の解決には、生命現象を正しく理解できる理科教育が必要であると考えている。生命活動は、遺伝情報の流れを軸とした、物理や化学の法則に従った現象であり、生命を健康的に維持することに「食」を切り離すことはできない。すなわち、食の機能を理解するには、生物や化学の基礎的な知識の修得が要求されるものである。
①生命現象を正しく理解できる理科教員
②実験指導技術、科学的に調べられる能力、態度、自ら考え問題解決を行っていく独立自活の精神等、総合的な教育能力を備えた理科教員
③身近な自然現象を分かりやすく教え、生徒の疑問を受け止め、一緒になって考え、科学精神の芽生えを伸ばせる教員
④倫理や価値観、社会や環境への影響について理解し、自然科学と人文・社会科学と関連させた総合的な視点を持ち、科学技術を常に人間や社会と関連付けて考える理科教員
本専攻では、食の視点から生命科学を捉えた人材養成を目的とする教育に加えて、幅広い教養を基盤とする実践的な指導力を持った理科教員、科学精神の芽生えを伸ばすことのできる理科教員、科学技術を常に人間や社会と関連付けて考える理科教員の養成を重視する。
近年、我が国の食生活をめぐる環境が変化し、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、輸入食品、加工食品等の依存、食の安全等、様々な問題が生じている。一方、子どもにおいては貧困が社会的問題となっており、我が国の子どもの貧困率は、先進国の中でも高い水準となっている。
このような現状を打開するために、子どもの頃からの正しい食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間育成が課題となっている。その一翼を担う栄養教諭は、学校の中核的な役割を担う教育職員として創設され、平成17年度から施行されている。
健康栄養学科では、本学の建学の精神「諸学の基礎は哲学にあり」を礎とした、哲学の理念を持ち、子どもに誠実に向き合い、幅広い教養を基盤とする実践的な指導力を持った栄養教諭、学校の食育の推進の先駆者・リーダーとして活躍できる栄養教諭の養成を行っている。
①EBN(Evidence-based Nutrition)に基づく食育を推進できる栄養教諭
②教育スキル、食に関する科学的探究心、態度、自ら考え問題解決を行っていく独立自活の精神等、総合的な教育能力を備えた栄養教諭
③食に関する幅広い事象、食物と生体の関係、学校給食を生きた教材として児童・生徒にわかりやすく教え、常に児童・生徒の疑問を受け止め、一緒になって考え、常に研鑽す
る栄養教諭
④倫理や価値観、社会や環境への影響について理解し、自然科学と人文・社会科学と関連させた総合的な視点を持ち、科学技術を常に人間や社会と関連付けて考える栄養教諭
大学卒業後、中学校・高等学校の教員になるためには教育職員免許状を取得しなければなりません。
食環境科学部で取得できる教育職員免許状は次の表のとおりです。
教育職員免許状を取得するためには、下の表にあるような基礎資格として「学士の学位を有すること」(卒業に必要な単位を修得すること、健康栄養学科ではこれに加えて「栄養士の免許を受けていること」)が要求されます。従って、教育職員免許状取得のための単位は取得できたものの卒業ができなかったということにならないよう、4年間の履修計画を立ててください。本学では「教育職員免許法」及び同法施行規則に基づいて、教育職員免許状取得に必要な単位が修得できるよう科目を開設しています。
〇近年、教員採用試験等で中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得(見込)していることが採用試験受験の条件、または有利になる傾向があります。したがって、できる限り中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得してください。
〇教育職員免許状を取得するために必要な科目は、4年間で履修かつ修得できるよう配置されているため、4年間の履修計画を入念に立て、1年次より必要な科目を確実に履修かつ修得してください。
〇2年次ないし3年次から4年次終了(卒業)までに教育職員免許状を取得することは難しいので注意してください。
本学では、通学課程の学部学生及び大学院生が教職課程の履修を希望する場合、教職課程登録料が必要となります。所定の期日までに指定された方法で納入してください。なお、登録料の区分、徴収対象、徴収額および有効期間は以下の通りとなります。
教育実習(栄養教育実習)は、大学で学んだ教育理論や技術をもとに、実習校(中学校・高等学校)での実習を通じて、教育の意味や学校教育の全領域について学習するものです。「教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む)」(3週間以上実習対象者)、「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」(2週間実習対象者)、「栄養教育実習(事前・事後指導を含む)」(栄養教諭1種免許状取得希望者対象)は、4年次に履修します。4月から事前指導が行われ、ほとんどの学生が6月頃から実際に学校現場に赴き、中学校教諭の免許状取得の場合には3週間(学校によって4週間の場合もある)、高等学校教諭の免許状取得の場合には2週間の教育実習、栄養教諭の免許状取得の場合には1週間の栄養教育実習を行います。実習終了後、実習事後指導として、学生の実習体験発表、実習感想文の提出、アンケート調査などによって、実習の成果を振り返り、教員として必要な資質能力が培われたかどうかを確認します。教育実習(栄養教育実習)は勤務という形態で行われるので、実習期間中に就職活動をするような時間的、精神的余裕は全くありません。教職という仕事の重要性を認識し、実習期間中は就職活動などは中止し、実習に専念してください。
(1)教育実習参加条件(食環境科学科)
教育実習にあたっては、3年次終了までに次の①~⑪の条件を満たしていなければなりません。
この条件がひとつでも欠けると、教育実習に参加することはできません。
①教壇に立って授業を行うに必要な学力を有すること。
②教育実習指導教員の指導のもとに、教育実習生としてふさわしい行動のとれる人物であること。
③本学の規則に反し、または学生の本分に反する行為を行い、処分を受けたことがない学生であること。
④3年次終了の時点で4年次必修科目履修条件を満たしていること。
⑤3年次終了の時点で、以下の2つの条件をともに満たしていること。
(i)「教育学概論」、「教職概論」、「教育の制度と経営」、「教育心理学」、「特別支援教育基礎論」、「教育課程論」、「道徳教育論」、「総合的な学習の時間の指導
法」、「特別活動の理論と方法」、「教育方法の理論と実践(情報通信技術を含む)」、「生徒指導論(進路指導論を含む)」、「教育相談」、12科目のうち、7科目以上
の単位を修得済みであること。
(ii)実習予定教科の「理科指導法ⅠA」、「理科指導法ⅠB」、「理科指導法ⅡA」、「理科指導法ⅡB」を修得済みであること。
⑥4年次において、卒業に必要な科目(単位)および教育職員免許状を取得するために必要な科目(単位)を修得し終える見込みのある者。
⑦次のa.b.c.を含む大学及び関係諸機関との手続きを不備なく行っていること。
a.実習前年度の9月までに、実習受入の内諾を受け大学に文書で通知がきていること、または実習の申請に必要な手続きを完了させていること。
b.大学指定の誓約書に署名・捺印のうえ所定の期日までに提出していること。
c.教育実習料を所定の期日までに納入していること。
⑧教育実習実施年度の4月に大学の健康診断を受診し、心身ともに健康であること。
⑨麻疹(はしか)の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められていること。
⑩母体保護のため、実習開始日が妊娠中もしくは出産から8週間以内でないこと。
⑪実習校が所在する各都道府県教育委員会に、特別な定めがある場合は、それを満たしていること。
(2)栄養教育実習参加条件(健康栄養学科)
栄養教育実習にあたっては、3年次終了までに次の①~⑪の条件を満たしていなければなりません。
この条件がひとつでも欠けると、栄養教育実習に参加することはできません。
①教壇に立って授業を行うに必要な学力を有すること。
②栄養教育実習指導教員の指導のもとに、栄養教育実習生としてふさわしい行動のとれる人物であること。
③本学の規則に反し、または学生の本分に反する行為を行い、処分を受けたことがない学生であること。
④3年次終了の時点で4年次必修科目履修条件を満たしていること。
⑤3年次終了の時点で、以下の2つの条件をともに満たしていること。
(i)「教育学概論」、「教職概論」、「教育の制度と経営」、「教育心理学」、「特別支援教育基礎論」、「教育課程論」、「道徳教育論」、「特別活動の理論と方法(総合
的な学習の時間の指導法を含む)」、「教育方法の理論と実践(情報通信技術を含む)」、「生徒指導論(進路指導論を含む)」、「教育相談」、11科目のうち、7科目以
上の単位を修得済みであること。
(ii)「学校栄養教育の基礎」「学校栄養教育の実践」を修得済みであること。
⑥4年次において、卒業に必要な科目(単位)および教育職員免許状を取得するために必要な科目(単位)を修得し終える見込みのある者。
⑦次のa.b.c.を含む大学及び関係諸機関との手続きを不備なく行っていること。
a.実習前年度の9月までに、実習受入の内諾を受け大学に文書で通知がきていること、または実習の申請に必要な手続きを完了させていること。
b.大学指定の誓約書に署名・捺印のうえ所定の期日までに提出していること。
c.教育実習料を所定の期日までに納入していること。
⑧教育実習実施年度の4月に大学の健康診断を受診し、心身ともに健康であること。
⑨麻疹(はしか)の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められていること。
⑩母体保護のため、実習開始日が妊娠中もしくは出産から8週間以内でないこと。
⑪実習校が所在する各都道府県教育委員会に、特別な定めがある場合は、それを満たしていること。
(3)教育実習のスケジュール
中学校教諭の免許状取得希望者は、教職に必要な科目の取得、卒業要件の充足の他に、3年次に特別支援学校で2日間と社会福祉施設で5日間、計7日間、高齢者や障害者に対する介護、介助、交流等の体験を行い、受入先に体験を行った証明をいただく必要があります。
この体験を行うには、大学を通して申し込みをしなければなりません。概要は以下の通りです。
(1)参加条件
以下の条件を1つでも満たさない場合は、介護等体験に参加できません。
①介護等体験に積極的に参加する意欲があること。
②全2回の説明会(2年次12月・3年次4月を予定)に出席し、必要な書類を提出すること。
③実施年度の4月に大学の定期健康診断を受診し異常なしと診断され、心身ともに健康であること。
④麻疹(はしか)の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められた者であること。
⑤介護等体験料を所定の期日までに振り込んでいること。
⑥指定された体験日程で介護等体験に参加できること。
⑦その他、必要な手続きのすべてを完了していること。
(2)体験日程・体験先
受入先の都合を考慮したうえ埼玉県教育委員会および埼玉県社会福祉協議会が希望者一人ひとりの日程と受入先を調整・決定します。個人的な事情や要望(サークル・アルバイト・海外留学・就職活動等)による日程・受入先の指定や変更(また、このことに関する個人交渉)・辞退は一切できないので、参加希望者はこの点を了承し、自己の予定を調整したうえで体験に臨んでください。
①日程
授業期間だけではなく、夏季・冬季休暇期間・土・日・祝祭日を含む日程で行います。
②体験先
いずれも埼玉県に所在する学校・施設で行います。現住所に近い場所で行えるとは限りません。
<特別支援学校>
視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、小中学校等に準ずる教育を行うとともに、障がいによる学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、障がいにより教育上特別の支援を必要とする小中学校等の児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は援助を行います。
<社会福祉施設>
・高齢者にかかわる施設
・児童福祉・障がい児にかかわる施設
・障がい者(身体・知的・精神障がい者)にかかわる施設
・生活保護にかかわる施設
(3)内容
・学校、施設の利用者の介護・介助(入浴・排泄等含む)
・学校、施設の利用者との交流(話し相手)、学習活動の指導・援助
・学校、施設が実施する行事(学園祭・バザー・遠足・サークル活動等)の補助
・学校、施設の掃除、洗濯等の作業
特別支援学校事例・・・授業参観・作業学習補助・学校行事補助等(プール実習・マラソン大会等)
社会福祉施設事例・・・車椅子補助・点字の勉強・送迎バスへの添乗・サークル活動の補助等
(4)介護等体験に関するスケジュール
4年次の秋学期に必修科目として「教職実践演習」の履修が必要です。この科目は、全学年を通じた教職に関する「学びの軌跡の集大成」と言えるものであり、学生が身に付けた資質・能力が教員として最小限必要な資質・能力として有機的に統合され形成されたかを確認することを目的としています。しかしこの確認は4年次秋学期になってはじめて行うのではなく、1年次から継続的にくり返し自らの教職への意志や適性を問いつづけるというものです。
従って、教員をめざす学生は1年次から意識的・意欲的に教職課程の学びを継続し、学修の成果と課題を記録しておくことが求められます。本学では「教職パスポート」を用意してその一助としており、「教職パスポート」を活用して、4年間の学修の流れを継続的・系統的に、目に見えるかたちで記録していくことが求められます。「教職パスポート」を管理し活用していることが「教職実践演習」の履修条件のひとつとなるので、大切に保管し活用するようにしてください。なお、2年次終了時点で「教職パスポート」の中間点検を行い、必要に応じて指導・助言を行います。教職への適性が疑われる場合には進路の変更を促す場合もあるので、しっかりとした自覚をもって学修に取り組んでください。
教育職員免許状に必要な単位を修得した学生は、教育職員免許状の取得が見込まれる年度に教育職員免許状申請の手続きをする必要があります。通常は大学を通して教育職員免許状の申請(以下一括申請)を下記のスケジュールに従って行います。これらの手続きを怠った場合は、卒業時に教育職員免許状が授与されなくなるので注意してください。ただし、栄養教諭の教育職員免許状は個人申請が必要となりますので、申請をする自治体の教育員会に各自で問い合わせてください。
◎個人申請について
一括申請手続きを行わなかった場合でも、教育職員免許状に必要な単位を修得していれば、卒業後に個人で教育職員免許状を申請すること(個人申請)が可能です。個人で申請する際の申請先等は下記の通りです。
<申請先>
住民票をおいている都道府県の教育委員会(通常は都道府県庁の教育職員免許状を発行する部署)
<申請に必要な書類・受付時期・免許状発行日>
申請先によって異なるので各自で問い合わせてください。
在学中に休学及び留学等で長期間大学へ通学することができない場合は、教育実習・介護等体験等の実施時期や教育職員免許状の取得時期が通常の学生より1~2年遅くなることがあるので、必ず事前に朝霞事務課窓口まで相談に来てください。
教育職員免許状を取得した者が教員になるためには、まずは教員採用試験に合格する必要があります。出願期間・受験条件・試験日程・試験方法は教育委員会・学校によって異なるので、教員採用試験の実施要綱の取り寄せと応募は各自で行ってください。実施要綱が大学に届いた場合は、教職支援室で閲覧できます。教員採用試験(第1次・第2次)に合格した場合は必ず朝霞事務課窓口に届け出てください。
(1)公立学校の教員採用
公立学校の教員になるためには、まずは各都道府県または市の教育委員会が実施する採用試験に合格し、採用候補者の名簿に登録される必要があります。名簿の中からその
年度の欠員状況、教員組織の状況などを考慮して選定され、採用が決定します。
(2)私立学校の教員採用
各都県の私学協会等が実施する「私立学校教員適性検査」を基に採用を行う場合と公募制による採用があります。「私立学校教員適性検査」は採用試験ではなく、適性検査
を受けた受検者の氏名と評価等が記載された名簿を基にして、教員の採用を行っていくものです。ただし、検査を実施する都県にある私立学校全てが「私立学校教員適性検
査」の結果を基に教員募集を行っているとは限りません。
教職支援室の教職アドバイザーによる選考試験の学習指導や、教員採用試験対策講座等の実施を予定しています。講座の開催・申込時期等については東洋大学公式アプリでお知らせします。