会則

全国部落史研究会 会則

第1条 本会は、全国部落史研究会と称する。

第2条 本会は、事務局を運営委員が所属する研究機関に置く。

第3条 本会は、会員相互の研究の便宜をはかるとともに、部落史およびこれに関連する歴史の研究の発展に資することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1 会誌、その他の刊行物の編集・発行

2 研究大会、研究会、講演会その他フィールドワーク

3 文化財保護、史料保存等の推進、各種の調査

4 その他必要な事業

第5条 本会は、本会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納めるものをもって会員とする。

第6条 本会の最高決議機関は、総会である。会員はすべて総会に出席し、自由に発言し、議決に加わる権利がある。

1 総会は、毎年一回、運営委員会が招集する。

2 総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

3 運営委員会が必要とみとめたとき、あるいは五分の一以上の会員の要求のあるときは、臨時総会を開く。

第7条 本会に、次の役員を置く。

1 顧問若干名、代表一名、事務局長一名、事務局次長若干名、運営委員若干名、会計監査二名

2 運営委員は運営委員会を構成し、運営委員会は庶務・会計・企画等の会務を行う。

3 役員は、総会において選出する。任期は一年とし、重任は妨げない。

第8条 本会は、必要にしたがって研究部会・研究企画委員会を置くことができる。

第9条 本会に、第4条の目的を達成するため、会誌編集委員会を設置する。

2 編集委員会の組織及び運営に関する規則は、別に定める。

第10条 本会の経費は、会費・事業収入・寄付金その他の収入によってまかなう。会計年度は、四月一日から翌年の三月三一日までとする。

第11条 会則の改廃は、運営委員会の議を経て、総会で決定する。

付則 この会則は、二〇〇八年八月二日から施行する。

2 二〇一一年八月六日一部改正

3 二〇一五年七月二五日一部改正