「障害をもつ子どもを育てながら母親が働くこと」
話し合いのための資料
*この資料はダウン症の子供を持ちながら、障害児関連の研究を続けている山梨医科大学、玉井真理子先生(現、信州大学)の研究報告他の資料をもとに、話し合いのきっかけになるように、作成したものです。(百溪英一)
1. 「働く権利」
これは憲法で保障された基本的人権のひとつ。
もちろん、男女の区別なくこの権利は保障されなければならない。
2. 「実際に働いている女性の数」
義務教育を終えた女佐の50.1%(1990年)
50.7%(1991-1992年)
50.3%(1993年)・・・・約半数が働いている。
3. 「女性の結婚・出産と仕事」
女性が多くの分担をしている部分として 家事・育児・乳幼児の養育・老人介譲など
依然として重い物理的、精神的負担をしている。
4. 「乳幼児を育てながら働いている女性の率は」諸外国に比べ低い
スウェーデン 7歳以下の子供のいる母親の 85.5%が働いている。
日 本 6歳末満の子供のいる母親の
32.1%(1989年)32.5%(1990年)33.5%(1991年)30.6%(1992年)
5. 「障害児の母親が働くことの困難性」
健常児以上に特別のケアを要したり、病院や特別な療育などが必要な障箸をもつ乳幼児や児童の養育と職業を両立することに困難さを要することは容易に想像ができる。
この点を考えるとき、①制度の矛盾、②母親の意識、③障害児保育の効果の問題が検討されるへきものと考えられる。
障害児保育を受け入れる自治体は増えているが・‥
障害児の母視の職業継続保障という点では矛盾が多い。
①具体的困難さのまとめ ②個々の事例への対応策 ③これからの情報ネットワークと互助 他についてはなしあう。
* つくば障害児の発達を考える会・つくばダウン症児者親の会8月の例会資料(1995/8月)