手続きの概要
個人事業で従業員も雇わない場合、手続きは税金関連のものだけである。従って、提出先は管轄の税務署、および都道府県税事務所となる。
提出する書類は以下の2つ。
個人事業の開廃業届出書は税務署、 個人事業開始等申告書は都道府県税事務所に提出。
青色申告をしないのであれば、 所得税の青色申告承認申請書は必要なし。具体的な記入項目などは後ほど。
手続きの前に決めておくべきこと
早速手続き、その前に申請内容を決めておく必要がある。通常は以下の項目を考えておけば大丈夫だと思われ。
青色申告について
個人事業主の確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の二種類がある。白色申告は正式な帳簿なしに申告する方法で、何も申請しなければこちらが適用(本来は白色でも一定以上収入があると記帳義務が発生するが、きちんとやっている人は少数派。これに対して、記帳が義務付けられる代わりに税制上のさまざまな優遇措置を受けられるのが「青色申告」で、主に以下のような特典がある。
税務署への届け出
いよいよ開業手続きの開始。まずは管轄の税務署に行き、「個人事業の開廃業等届出書」、「所得税の青色申告承認申請書」という 2 つの書類を提出する。手続きには印鑑が必要になるため、忘れずに持参。本来は予め必要事項を記入した書類を用意するのが良いのだろうが、印鑑だけ持って税務署に行き、「個人事業の開業届けと青色申告の申請に来ました」と伝えてその場で記入しても構わない。
個人事業の開廃業届出書
最初は「個人事業の開廃業等届出書」。これは青色か白色かに関わらず、開業日から 1 ヶ月以内に提出することになっている。届出用紙の PDF がこちらのページからダウンロードできるので、どんな項目があるかを確認しておくとよいだろう。以下は主な項目と記入内容。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告を選択する場合は、開廃業届出書といっしょに青色申告承認申請書を提出する。こちらの提出期限は開業日から 2 ヶ月以内で、届出用紙はこちらのページでダウンロードできる。上半分の項目は開廃業届出書と共通なので問題ないはず。青色申告承認申請書に特有の項目には以下のものがある。
事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその住所地
⇒事業所がある場合はその名称と住所を記入する。自宅兼事務所の場合、未記入で提出することも可能。所得の種類たいていは「事業所得」になるはず。
いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
⇒なんらかの理由で青色申告をやめると、その後一年間は再び青色に戻すことはできなくなるのだが、そのための項目と思われる。初めて申請するなら当然「無」。
本年 1 月 16 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日開業日を記入。
相続による事業継承の有無通常は自分で新規開業するのだから、「無」に丸。
簿記方式
前述のとおり、複式簿記とする。
備付帳簿名
現金出納帳、預金出納長、総勘定元帳あたりに丸をすれば良い。
記入した開廃業届出書と青色申告申請書は、控えと提出用の両方を窓口に提出する。
もし提出後になんらかの不都合が見つかった場合は確定申告までに連絡が来る。逆になにも音沙汰なければ承認されたということ。
税務署への届け出が終わったら、次は都道府県税事務所に出向いて「個人事業開始等申告書」を提出する。先日の記事でご紹介した「個人事業税」のための手続きですが、要領は税務署への届け出と同じ。必要なものはやはり印鑑のみで、 2 通作って片方を控えとして保管する。
届出書のフォーマットは都道府県によってまちまちだが、記入項目は住所氏名、電話番号、開業日、屋号、事業の種類といった程度で、迷うことはないと思われる。廃業や各種変更届と共通になっていることが多いので、関係ない項目は未記入のままで問題ない。参考までに、東京都の申請書がこちらのページでダウンロードできる。
以上で個人事業開業の手続きは終了です。