失業したときにやっておくべきこととあなたを助けるセーフティネット<後編>

Post date: 2015/12/02 0:03:15

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(4)在職中国民健康保険、国民年金に加入していた場合

失業した場合に国民健康保険には解雇や雇止めが離職理由なら減免措置が、国民年金には免除が受けられることがあるので役所に相談してみましょう。

(5)その他の手続きとセーフティネット

①傷病手当金を受給していたら…退職の前日までに、被保険者期間が1年以上あるなどの一定の要件を満たせば、最長で受給から1年半までは退職後も受給できます。会社の総務・人事の担当者に相談するか健康保険組合・協会けんぽの窓口に相談するかしてみてください。

②雇用保険に入っていなかった、あるいは失業給付がすぐにもらえない場合

ギリギリで生活している人にとっては収入がなくなることで不安が募ります。生活に困ったときには以下のような相談先や制度があります。

・生活困窮者自立支援制度(役所)…この制度では生活に困っている方の総合的な相談と離職により住居を失った方、または失うおそれの高い方に対して一定期間、家賃相当額を支給する住居確保給付金制度があります。支給要件は世帯の収入・資産の状況が厚生労働大臣が定める要件を満たしていることや就職に向けた活動をすることなどです。また市町村によって就労支援、家計相談、学習支援などをおこなっていることもあります。

・かながわライフサポート事業…神奈川県社会福祉協議会が窓口となり、地域の社会福祉法人が相談にのってくれます。緊急を要する方の場合には現物給付による経済的支援もあります。

・臨時特例つなぎ資金の貸付…社会福祉協議会がおこなっています。貸付にあたっては雇用保険失業等給付金、職業訓練受講給付金、住居確保給付金、生活保護、総合支援資金の申請を受理されており、かつその給付または貸付の開始までの生活に困窮している方が対象となります。

・求職者支援制度(求職者支援訓練)…雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方などを対象にした無料の職業訓練制度で、ハローワークで申込できます。また本人・世帯収入および資産が一定の要件を満たす場合には職業訓練受講給付金が支給されます。

とにかく困った状態になったら、ひとりで悩まないで上記の相談機関に相談してみてください。当NPO法人みらいじぶん生活・らしくのメンバーの中には生活困窮者自立支援相談の家計相談員として活躍している会員もおります。

(山宮)