失業したときにやっておくべきこととあなたを助けるセーフティネット<前編>

Post date: 2015/12/01 7:25:04

失業したときにすぐに次の就職先が見つかればよいのですが、なかなか就職できないことも多くあります。その場合誰でも今後の生活については不安を感じてしまいます。

今回は失業したらまず何をしておくのが必要かについて以下のような条件に応じて考えてみます。

(1)雇用保険に加入していたら

①会社に離職票を発行してもらいます。

失業手当(求職者基本手当)が受給できる要件は、離職前2年間で12か月以上雇用保険に加入している人、倒産・解雇の場合は離職前1年間で6か月以上雇用保険の加入が必要です。また受給期間は年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職理由などによって、90日~360日の間で決定されます。

②居住地のハローワークに行って求職の申し込みと失業給付の手続きを行います。

注意点としては退職理由によってすぐに給付が貰えるときと貰えないときがあります。特に自己都合で退職された場合は3か月間の待期期間があり、その間は失業給付が受給できません。早めに手続きを進めるようにしましょう。

(2)会社の健康保険に入っていたら

①離職後どの保険に入るか決めます。方法は以下の3つです。

・任意継続加入の手続き…今の会社の健康保険を2年間継続して加入できます。保険料は加入者平均の保険料になり、今まで会社が負担していた2分の1も含めて全額自己負担となります。(退職後20日以内の手続き)

・国民健康保険に加入…居住地の役所に行って手続きをします(退職後14日以内、健康保険資格喪失証明が必要)。失業した内容によっては保険料の減免を受けられます。

・家族の健康保険被扶養者になる…60歳未満なら年収130万未満が条件です。失業給付を受ける場合には受取る失業給付が月108,333円以下なら被扶養者になれます。

任意継続加入にするか、国民健康保険に加入するか迷う場合には保険料を両方試算してもらってから考えることをお勧めします。

(3)会社の厚生年金に入っていたら

国民年金の加入手続きを居住地の役所に行っておこないますが、失業した場合には免除の手続きが可能です。免除には全額免除から4分の1免除まであります。

国民年金は生活にすぐには影響を及ぼさないので手続きが遅れがちになります。一番怖いのは傷病で障害者などになってしまった時に、国民年金に加入していない、あるいは国民年金保険料を払っていない場合に、障害年金が受給できなくなる恐れがあることです。免除制度がありますので、速やかに手続きしておくことをお勧めします。

後編に続く…

(山宮)