NEWS20131001

投稿日: Oct 01, 2013 7:44:33 AM

小型家電回収・リサイクル モデル事業を実施します!横浜市

横浜市では3R推進月間(毎年10月)である平成25年10月から、携帯電話やデジタルカメラ等の小型家電について、本格的な回収実施に向けた検証を行なうためのモデル事業を実施します。

≪回収方法≫

○拠点回収

市内36か所(18区役所・資源循環局18収集事務所)に専用の回収ボックスを設置し、回収します。

収集事務所所在地一覧 

≪回収品目≫

小型家電リサイクル法施行令に規定されている品目のうち、回収ボックスの投入口(30cm×15cm)に入る長さ30cm未満の使用済小型家電。

○イベント回収

区民まつり等の18区で行われるイベント会場に専用の回収ボックスを設置し、回収します。

各区回収予定イベント一覧表

※イベント回収については平成25年9月29日から先行実施します。

≪注意事項≫

※回収ボックスに完全に入らないものは出せません。

※一度投入した製品は返却できません。

※個人情報が含まれる製品は、個人情報を消去してからボックスに入れてください。

※電池類は取り外してから入れてください。

※電球や蛍光灯、及び資源有効利用促進法に基づき事業者が自主回収しているパーソナルコンピュータは対象外となります。

※上記の製品を地域の集積場所に出すときには、製品ごとに横浜市の分別に従って出してください(「小型家電」としての収集はしておりません)。

≪リサイクル≫

回収した小型家電は、国が選定したリサイクル事業者に引き渡し、リサイクル事業者において有用金属等を資源化するなど、適正に処理します。

なお、個人情報保護の観点からリユースは行いません。

≪環境省等との連携≫

本モデル事業は、平成25年4月に施行された小型家電リサイクル法に基づき、環境省の「平成25年度 小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業」の採択を受けて、環境省等と連携しながら実施します。

≪法律の概要≫

今まで資源化されずに廃棄されていた、レアメタルや貴金属等の有用金属を含む小型家電の再資源化と国内循環を促進するとともに、埋立処分場の延命化と適正な環境管理を目的として作られた法律です。

この制度では、市民の皆さまが出される携帯電話等の使用済小型家電を自治体等が回収し、国から認定を受けた事業者がそれを引き取りリサイクルすることとなっています。