諸謝金支給要綱

楠スポーツクラブ諸謝金支給要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、特定非営利活動法人楠スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)が行うイベント等における諸謝金の支給について必要な事項を定める。

 

(対象)

第2条 諸謝金の対象は、クラブが主催する大会・イベント・教室とする。

 

(謝金額)

第3条 諸謝金の額は、別表に定める諸謝金処理基準を上限として支払う。

2 諸謝金の支給については、事後における現金払いとする。

 

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事会で協議して決定する。

 

附 則

 

1 この要綱は平成20年8月19日から施行する。

 

 

別表

 

 

 

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