指導者資格取得補助要綱

特定非営利活動法人楠スポーツクラブ指導者資格取得費等補助要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、特定非営利活動法人楠スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)が行う指導者資格取得費等補助(以下「指導者補助」という。)について必要な事項を定める。

 

(補助の種類及び対象)

第2条 クラブ指導部が認定する指導者に対して、スポーツ安全保険指導者分の補助を行う。

2 前項に定めるもののほか、会員資格を有する指導者に対して指導者資格の取得又は更新に必要な経費の一部を補助する。

 

 

(対象資格)

第3条 前条第2項に定める指導者資格は、県もしくは全国規模の団体が認定するスポーツ指導員の資格とする。

 

 

(補助金額)

第4条 第2条第1項に定めるスポーツ安全保険指導者分の補助は、年間1人あたり1,000円とする。

2 第2条第2項に定める指導者資格の取得又は更新に必要な経費は、登録費及び資格の取得等に必要な研修費(旅費を除く)とし、当該経費の2分の1(百円未満切り捨て)を補助する。

 

 

(申請)

第5条 第2条第2項に定める補助を受けようとする者は、別紙申請書に領収書の写しを添えて、申請を行うこととする。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、理事会で協議して決定する。

 

附 則

 

1 この要綱は平成16年7月22日から施行する。

 

 

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