指導者派遣事業実施要綱

楠スポーツクラブ指導者派遣事業実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、特定非営利活動法人楠スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)が行う指導者派遣事業について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(指導者の定義)

第2条 この要綱において、指導者とはクラブの指導部会において指導者認定を行っているものをいう。

 

(派遣の依頼)

第3条 次の要件を満たす者で、指導者の派遣を受けようとするもの(以下「依頼者」という。)は、派遣を必要とする3週間前までに指導者派遣申請書(様式第1号)をクラブに提出しなければならない。

(1)市もしくはそれに準じる公共的な団体が行う事業であること。

(2)指導を受ける者の全員が、活動中の事故等に備えた保険に加入していること。

 

(指導者の紹介)

第4条 前条に規定する指導者派遣申請書の提出があった場合、クラブは適当な指導者を紹介することとする。

 

(事前協議)

第5条 依頼者は、指導者の紹介を受けたときは具体的な活動内容や活動条件等について、指導者との事前協議を行うこととする。

 

(謝礼金等)

第6条 指導者に対する謝礼金は依頼者の負担とし、その額は1人1時間あたり1,000円以上とする。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事会において定める。

 

附 則

1 この要項は、平成20年8月19日から施行する。

 

 

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