事業実施要綱

特定非営利活動法人楠スポーツクラブ事業実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、特定非営利活動法人楠スポーツクラブ(以下「クラブ」と言う。)として実施する事業について必要な事項を定める。

 

(事業の区分)

第2条 クラブとして実施する事業は下記の2種とする。

① オープンメニュー:くすぽ会員限定事業

② フルオープンメニュー:非会員も参加可能とする事業

 

(企画)

第3条 事業を実施しようとする者は、企画書(別紙1)を作成し、理事会の承認を得なければならない。

2 事業を企画する場合には、備品購入等臨時的な経費を除き、収支均衡を図るようにしなければならない。

 

(教室事業)

第4条 教室事業については、最長でも半年程度の期間とし回数を限定しなければならない。

2 教室事業における参加費はクラブの収入とし、講師謝礼及び会場使用料はクラブが負担する。

3 各種目団体が教室事業を実施する場合に必要となる会場については、各種目団体で確保するものとする。

4 各種目団体が教室事業を実施する場合の講師謝礼の額は、当該教室参加費から会場使用料及び事務費(当該教室参加費から会場使用料を差し引いた額の2割、最低金額2,000円、ただし参加費無料の場合を除く。)を差し引いた額とする。

5 クラブが実施する教室事業で外部講師を必要とする場合は、理事会の判断により講師謝礼の額を決定する。

 

(イベント事業)

第5条 イベント事業における収入はクラブの収入とし、必要な経費はクラブの負担とする。

2 各種目団体がイベント事業を実施する場合に必要となる会場については、各種目団体で確保するものとする。

3 各種目団体がイベント事業を実施する場合に、不足するスタッフについてはクラブに派遣を要請することができる。

4 クラブが派遣するスタッフの謝礼については、1人あたり日額1,000円を上限としてクラブが負担する。

5 各種目団体が実施するイベント事業において収益が生じた場合、その収益の8割を当該種目団体に謝金として交付する。

 

 

 

 

附 則

1 この要綱は、平成16年4月22日から施行する。

2 この要綱は、平成17年10月18日から施行する。

 

 

 

 

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