勧交会は平成15年4月19日に前規約を全面改定し、直近の規約改定は平成30年(2018年)4月21日でした。
町内会は地域社会を代表する住民組織であり、それはまた住民自治を日常的に支える組織でもある。
生活環境を維持・発展させていくために、自ら地域の問題を提起し、話し合う場を持つことは、住民にとって必要であるばかりでなく、住民の権利である。
この権利を行使する事によってのみ住民は地域の主人公たり得る。
地域社会の中で自分達の生活をより良くしていこうとする全ての住民が、共に話し合い、街づくりをしていくための自主的ルールをここに定める。
第1条 名称および所在地
本会は百合ケ丘勧交会(以下、本会という)と称し、事務所を百合ヶ丘勧交会館〒215-0017麻生区王禅寺西4-1-2に置く。
第2条 会員および会費
本会の会員は原則として川崎市麻生区上麻生および王禅寺西の日本土地建物株式会社(旧勧銀土地建物㈱)の分譲地在住世帯および事務所をもって構成するが、これに隣接する周辺居住世帯および事務所をも含む事ができる。
会員は1世帯月額300円(従世帯100円)の会費を支払うものとする。会費は6か月に1回前払いとし、原則として5月、10月に納入する。納入基準はその月の1日現在を起点とし、期の中途加入者については翌月分よりとする。転出者についても同じ基準の扱いとする。
第3条 目的
本会は会員相互の親睦と居住環境等の向上、改善を図る事を目的とする。
第4条 事業
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
会員相互の親睦に関する事
居住環境の向上、改善に必要とする事
会員の福祉、文化、教養、安全衛生に関する事
防犯、防災、防火に関する事
その他本会の目的達成に必要な事業
第5条 役員
本会に次の役員を置く
会長 1名
副会長 若干名
会計監査 2名以内
専門部長 若干名
専門委員 若干名
会長ならびに副会長の任期はそれぞれ1年とし、役員の互選により選出する。過去の未就任者を優先するが、再選を妨げない。
第11条に定める業務を執行する専門部長、専門委員は、役員および地区委員会の推薦により役員会の同意を得た会員の中から会長が委嘱する。
会計監査ならびに専門部長、専門委員の任期は1年とし、再選を妨げない。
役員は地区委員および班長を 原則兼務しない。
第6条 地区委員および班長
1.全体を6地区に分け、各地区より最低2名が原則として輪番で地区委員を務める。
任期は1年とする。
2.各地区には、班を設ける。各班より1名が原則として輪番で班長を務める。任期は6か月とする。
第7条 分掌任務
会長 本会を代表し、会務を総括するとともに、会計部長を除く専門部長を兼務する事ができる。
副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。副会長は専門部長を兼務する事ができる。
会計監査 本会の会計監査を行う。
専門部長および専門委員
専門部長は各専門部を代表し、専門委員は担当の専門業務を執行する。
地区委員 地区内の班をまとめ、会務に協力すると共に専門部会に属し担当する業務を執行する。
班長 班内をまとめ、会務に協力する。
第8条 総会
定時総会は年1回開催する。
臨時総会は地区委員会の決定、もしくは会員の半数以上の要求により会長が招集する。
総会は規約の改正、役員の承認、予算、決算の承認その他重要事項を議する。議事は委任状を含む出席会員の過半数をもって決定する。
第9条 地区委員会
会計監査を除く役員および地区委員をもって構成し、会務の協議、執行、および役員の推薦等を行う。
第10条 役員会
会計監査を除く役員をもって構成し、町会運営にかかわる諸案件を審議し、役員会の意向をとりまとめて地区委員会の承認を得たうえで執行する。
第11条 専門部会
各専門部長、専門委員および専門事項を担当する地区委員により、次の専門部を構成し、担当事項を役員会と協議のうえ決定し、地区委員会の承認を得たうえで執行する。
総務部
社会福祉部
文化・教養・子供部
環境保全部
広報部
防犯・防災・防火部
会計部
会館担当部
第12条 地区委員および班長の就任免除
高齢者および健康状態等の理由で会務の遂行が困難と認められる場合は、本人の申し出により地区委員および班長への就任を免除することができる。
第13条 会計
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
1.規約の改廃
本会の規約の改廃は総会の議決を経なければならない。
2.細則の制定
地区委員会は、この規約を実施するに当たって必要がある場合は細則を定める事ができる。地区委員会は、細則を制定した時は次の総会に報告し、承認を得なければならない。
3.施行日
この規約は平成15年4月19日に前規約を全面改定し、6章構成で施行。
平成18年4月22日改定。
平成21年4月25日改定。
平成23年4月23日改定。
平成29年4月22日改定。
平成30年4月21日改定。
規約の他に、勧交会は閑静な街並みを維持するための自主ルール「住環境保全憲章」を定めています
また、この町内の一部は、川崎市が定める「地区計画区域」となっています。
詳しくは〈街並みを守るために〉記載されています。