2018年10月22日掲載
百合ヶ丘勧交会には、住環境の維持、美しい街並みの保全のために先人たちが作った「住環境保全憲章」という自主ルールがあります。
これは当町会の一部にある土地計画区域(上麻生2丁目南地区地区計画として川崎市HPにも登録されています)に準じたルールのもとで、落ち着きのある閑静な街並みを維持するためのものです。
具体的には、土地利用を低層戸建住宅に限定、一定の敷地面積を確保、高さ制限、周囲との調和を考慮した良好な住環境、宅地内の緑化に努めることなどが定められています。土地計画区域内では都市計画法に基づき、これらを順守する必要があり、そうでないと市の建築許可もおりません。このような経緯で「住環境保全憲章」が制定され、風格ある街並みは長年守られてきたのです。
まだ憲章の内容をご存じない方は、ぜひご確認ください。
メモ:勧交会ニュースNo.475 2018年3月号より転載