平成30年1月~平成30年4月

2018年(平成30年)

4月30日 ☆4月29日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明が点灯。(添付写真1)

・8時~9時45分、駐車場・専用駐車場に車は見当たりませんでした。

・14時、専用駐車場には寺務員の車1台、来苑者の車4台が駐車。住職の車は見当たりませんでした。

・16時30分、駐車場・専用駐車場に車は見当たりませんでした。

・通用口前の掲示板に貼られていた「人形供養祭」のポスターは、28日中に片付けられました。(添付写真2)

・駐車場のすぐ横の軒下角にツバメが巣を作りました。雛が無事に巣立つ姿を見届けたいと思います。(添付写真3)

☆本HPの読者から、「『小さなお葬式』のHPに『稲毛陵苑』が紹介されている」との連絡を頂きました。

●http://www.osohshiki.jp/area/chiba/chiba-shi/inage-ku/sougijou-33095.html

・千葉市保健所が経営許可した納骨堂の名称は「毘沙門堂稲毛陵苑」ですが、パンフレットやHPでは「毘沙門堂」が省略?されています。

・毘沙門堂のパンフレット4頁には、小さな字で「葬儀の運営については、提携先に委託しております。詳しくは、お問い合わせください。」

と記載。「提携先」とは「㈱博全社」であり、「稲毛陵苑」は、解体中の「稲毛儀式殿」に代わる「宗旨・宗派を問わない新しい葬儀施設」

と考えられます。

*ゴミ掃除:4月30日吸い殻6本

4月29日 ☆4月28日、「毘沙門堂稲毛陵苑」では「人形供養祭」(無料)が行われました。(添付写真1)

• 午前10時20分、僧侶が「野田」ナンバーの車で専用駐車場に到着し、寺務員が出迎え。

•「人形の受付」は「午前10時~11時」、「供養」は「午前11時~11時半」に2階本堂で行われました。9時55分、最初の参加者が2袋の人形を車

で届けに来られましたが、10時には退苑。

• 私(渡辺)が、受付時間中に確認できた参加者(徒歩・自転車・車)は約25名、お子さんの参加はありませんでした。

• 掲示板ポスターの注意書きにあった通り、ガラスケースなどは持ち帰りとなりました。

• 参加者の半分は「供養」には参加せず、人形を届けに入苑後「5~10分」で退館されていました。

•「真言宗智山派」の信者の参加者から、「法要」では「真言宗」ではなく「浄土宗」のお経が唱えられたとお聞きしました。

和氣住職の車が午前中見当たらなかったため、私は、「野田」ナンバーの車で来て11時40分に専用駐車場を退場した僧侶が「供養」を行ったと

考えます。

•「せんげん通り」などに設置された「案内看板」は16時過ぎに片付けられましたが、通用口前の掲示板のポスターは17時過ぎまで掲示されていま

した。(添付写真2)

•供養の済んだ「人形のお焚き上げ」は行われたのでしょうか?

☆「平成29年(行ウ)第148・150号 納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその4

本「準備書面(2)」に記載の「被告(大阪市)」及び「原告(住民11名)」の主な「主張」は次の通りです。

●被告(大阪市)の主張

・法と目的を共通にする関係法令の保護利益の解釈から原告適格を論じることは、そもそも行訴法を正解しない。

●原告(住民)の主張

・法10条1項が保護する個別的利益は、①納骨堂の周辺に生活する者の生活環境に関する利益(従前の生活環境(宗教感情と適合した生活環境も

含む。)を享受する利益、遺骨及び納骨堂によって公衆衛生上の被害を受けない利益、その他の健康被害や精神的苦痛を受けない利益を含

む。)、②納骨堂の周辺に生活する者の生命身体に対する安全に関する利益、③納骨堂の周辺に不動産を所有する者等の財産的利益である。

・上記の①の利益については、東京地裁平成22年4月16日判決(判例時報2102号164頁)、山口地裁平成24年9月19日判決及びその控訴審である

広島高裁平成25年5月16日判決(納骨堂の経営許可の取消を求める事例)、福岡高裁平成20年5月27日判決(裁判所ウェブサイト)が、③に

ついては、福岡高裁平成20年5月27日判決(裁判所ウェブサイト)が個別的利益として認めている。

・法令に違反して処分がなされた場合、上記①ないし③の個別的利益が侵害されることから、法の趣旨・目的を具体化した施行細則及び審査基準は

法10条1項の許可の基準を具体化したものであることに鑑みれば、法10条1項は上記①ないし③の個別的利益を保護している。

*ゴミ掃除:4月29日 吸い殻9本、毘沙門堂寺務員の名刺1枚

4月28日 ☆4月27日午前7時35分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の正面玄関には胡蝶蘭が飾り直されていました。(添付写真1)

・7時45分、館内照明は点灯済み、専用駐車場のチェーン錠も開錠済みでした。市道側ドア―から山下事務局長が入苑。

・8時25分、駐車場・専用駐車場に和気住職、小山阿闍梨の車は見当たりませんでした。

・11時~16時45分、何組もの来苑者が見学に訪れました。山下事務局長、小山阿闍梨らが忙しく対応。

・17時、専用駐車場には博全社の大型バンが2台駐車。明日(28日)の「人形供養祭」の準備のためでしょうか。(添付写真2)

・18時30分、3階参拝ロビーの照明が点いていました。・「人形供養祭」の案内看板が「せんげん通り」など数カ所に設置されていました。

(添付写真3)

・通用口前の「掲示板」には、「人形供養祭」のポスターに加え、パンフレットも掲示されています。(添付写真4)

☆4月26日、千葉地裁から、私(渡辺)宛の「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」(平成30年4月25日)が届きました。

・事件番号平成30年(ワ)第754号損害賠償等請求事件(請求額:220万円)

・原告 宗教法人毘沙門堂(代表役員坂井時正)

・被告 渡辺徹志

・期日 平成30年6月1日(金)午前10時00分(口頭弁論期日)

・出頭場所 第615法廷

・答弁書提出期限 平成30年5月28日(月)

☆本件についても、下記裁判の私たちの代理人弁護士である「神楽坂キーストーン法律事務所」に対応を依頼しました。

①行政訴訟:「原告」渡辺外28名、「被告」千葉市

②民事訴訟:「原告」㈱博全社・松丸喜樹・坂井時正、「被告」渡辺外1名(請求額:380万円)

☆4月27日午後、私は、千葉市保健所環境衛生課及び千葉県総務部学事課企画宗務班を訪ね、上記の件について説明を行いました。

その後、墓地・納骨堂・葬儀等の関係先(5カ所)を訪ね、本件に関する意見交換を行いました。

*ゴミ掃除:4月28日吸い殻9本

4月27日 ☆4月26日午前7時35分、専用駐車場・駐車場に車は見当たらず、「毘沙門堂稲毛陵苑」も未点灯。(添付写真1)

・8時10分、専用駐車場に停めた松丸商事の車で届いた供花を自動扉から搬入。

・9時30分、私(渡辺)は千葉市建築指導課、監査委員会事務局を訪ね、今後の訴訟と監査請求について説明。

・13時30分、専用駐車場で朝から作業していた来苑者用29台と寺院(軽自動車)用1台の線引き作業が完了。(添付写真2)

・13時45分、1階ロビーに来苑者4名と坊主頭の方(僧侶?)1名の姿がありました。

・15時、写真撮影のためカメラマンら4名が打ち合わせ。撮影のためか、正面玄関の胡蝶蘭は片付けられていました。

☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその3

本「準備書面(2)」に記載の「被告(大阪市)」及び「原告(住民11名)」の主な「主張」は次の通りです。

●被告(大阪市)の主張

・施行細則は、審査権者が許諾を判断するにあたっての一応の目安として定められたものであり、許否審査の便宜に供する手続的規定

にすぎない。

●原告(住民)の主張

・施行細則は、法10条の許可要件・基準を具体化したものである。例えば、施行細則8条は「市長は、法第10条の規定による許可の申請

があった場合において、当該申請に係る墓地等の所在地が、学校、病院及び人家の敷地からおおむね300メートル以内の場所にあると

きは、当該許可を行わないものとする。

ただし、市長が当該墓地等の付近の生活環境を著しく損なうおそれがないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、許可基準を

定めている。

・審査基準は、大阪市行政手続条例5条に基づき作成されたものであり、単なる内部基準とは異なる。大阪市は、法の趣旨及び目的を実現

するために、施行細則及び審査基準を作成し、施行細則及び審査基準は、法の規定による墓地等の経営の基本原則並びに経営の許可等

に係る基準及び手続その他必要な事項を定めている。

したがって、審査基準は単なる内部基準ではなく、法の趣旨・目的を許可基準・審査項目として具体化したものである。

・施行細則第5条1項は、「法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、第1号様式による申請書を市長に提出しなければなら

ない。」、同条第2項では「前項の申請書には、次に掲げる書類(1)墓地等の敷地及び建物の図面、(2)~(4)略、(5)その他

市長が必要と認める書類を添付しなければならない。」と定めている。

審査基準でも、申請書を提出する際の「添付書類」として「ア納骨堂の敷地及び建物の図面」、「イ~オ略」、「カ住民対応に関する

契約書(規定の様式)」、「キ納骨堂の新設又は拡張に対する檀信徒代表等の要望書」「ク申請者が宗教法人である場合は、檀信徒数

が明らかになる書類」を、施行細則に基づき、提出を求められている。

・審査基準に定められている経営主体の適格性に関する審査項目は、施行細則に基づいて大阪市長が定めたものである。また、構造基準

に関する審査項目も、施行細則10条に基づいて定められている。

・審査基準に記載されている審査項目の要件を満たして初めて許可がなされるのであるから、施行細則と審査基準は一体として、法10条

1項の審査基準を定めている。

*ゴミ掃除:4月27日吸い殻4本

4月26日 ☆4月25日午前7時35分、山下事務局長が市道側ドア―から入苑。7時40分、館内照明が点灯。(添付写真)

・8時15分、山下事務局長と男性寺務員が1階ロビーのガラス壁・石畳の掃除。和氣住職の車は駐車場、小山阿闍梨の車は専用駐車場に駐車。

・14時、1階ロビーに来苑者、寺務員の姿は無く、駐車場に僧侶2名の車は見当たりません。

・15時15分、正面玄関から出て来られた来苑者2名に代わって、私(渡辺)が玄関まで案内した来苑者1名が入館。

私の知らない白いワイシャツ姿の男性事務員が対応。

・16時45分、山下事務局長がガラス壁の清掃作業。和氣住職の車は駐車場に駐車。1階ロビーに来苑者は見当たりませんでした。

☆「サンデー毎日(5.6-13)」に「納骨堂ビジネスのウラ事情」(小川寛大)が掲載されました。

この記事の中で「納骨堂ビルの建設をめぐっては、住民との間に深刻な摩擦を引き起こすことも・・」として、「毘沙門堂稲毛陵苑」の

ケースを紹介しています。小川氏は事実を第三者の立場で伝えたいと、毘沙門堂と私の双方に取材申込されましたが、何故か毘沙門堂は

拒否しました。

☆納骨堂経営計画の許可取消を求めて大阪市を訴えている「西中島の地域環境を守る会」の能勢さんと井上さんが、平成29年10月23日付けで

「大阪市建築審査会」に提起した「宗教法人寳藏寺代表役員合田和教に対して行った建築確認処分に対する審査請求」の裁決書が、平成30年

4月20日付けで送付されました。私(渡辺)が、本裁決書で注目したのは下記の「審査請求人適格について」の判断です。

「行政不服審査法(以下「行審法」という。)第2条は、「行政庁の処分に不服がある者」は審査請求をすることができると規定するにとど

まるが、請求人適格については、基本的に行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)第9条に定める原告適格と同様であると一般に解され

ている。したがって、請求人らは、本件処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」でなければならない。

最高裁は、「法律上の利益を有する者」(行訴法第9条第1項)の意味について、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益

を侵害され、又は必然的に侵害するおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的

公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合

には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者

は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。」と解している(最高裁大法廷平成17年12月7日判決民集59巻10号

2645頁)。上記の見地に立って、以下、請求人らの請求人適格を検討する。法は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を

定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する」ことを目的として(第1条)、建築物やその敷地の建築

基準関係規定への適合性を審査する建築確認処分(第6条)等により、不特定多数者の生命、健康及び財産の保護を一般的公益の中に吸収解消

させるにとどめず、当該建築計画の施工により影響を受ける一定範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する等する者の個別的利益

としても保護している、と解することができる。これを本件にあてはめると、請求人らは、本件建築物に隣接しまたは前面道路を挟んで向かい

に位置する建築物に居住し又は事業を営む者であり、本件建築計画の施工の結果、当該建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けるおそ

れのある範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有等する者に該当するため、審査請求人適格が認められる。」

☆毘沙門堂の納骨堂経営許可について近隣住民・土地所有者が千葉市を訴えた裁判でも、「原告適格」が争点の一つとなっています。

私たちは今後も、違法な納骨堂建設の反対運動をされている皆さんとの情報共有に勤め、墓埋法、建築基準法、行訴法等関係法令の「法理」に

基づく司法の判断を求めて活動していきます。

*ゴミ掃除:4月26日吸い殻9本

4月25日 ☆4月24日午前7時25分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯ですが、「開苑」の立て札が出ていました。(添付写真1)

・7時35分、館内照明が点灯、専用駐車場のチェーン錠は未開錠。

・8時30分、専用駐車場のアスファルト工事の準備開始。山下事務局長が石畳の掃除。

・9時、「せんげん通り」で延び延びになっていた東京ガスの道路復旧工事を実施。(添付写真2)

・10時、「市道」での道路復旧工事も開始。夕刻までに完了。(添付写真3)

・13時、専用駐車場のアスファルト敷設工事が完了。(添付写真4)

・13時20分、1階ロビーでは来苑者1名に男性寺務員が対応。案内モニターのスイッチはオフ。

・17時45分、来苑者2名に男性寺務員が対応。専用駐車場に車は見当たりませんでしたが、和氣住職の車は駐車場に停車。

☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその2

本「準備書面(2)」に記載の「被告(大阪市)」及び「原告(住民11名)」の主な「主張」は次の通りです。

●被告(大阪市)の主張

・施行細則は、審査権者が許諾を判断するにあたっての一応の目安として定められたものであり、許否審査の便宜に供する手続的規定

にすぎない。

●原告(住民)の主張

・施行細則は、法10条の許可要件・基準を具体化したものである。例えば、施行細則8条は「市長は、法第10条の規定による許可の申請

があった場合において、当該申請に係る墓地等の所在地が、学校、病院及び人家の敷地からおおむね300メートル以内の場所にあると

きは、当該許可を行わないものとする。

ただし、市長が当該墓地等の付近の生活環境を著しく損なうおそれがないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、許可基準を

定めている。

・審査基準は、大阪市行政手続条例5条に基づき作成されたものであり、単なる内部基準とは異なる。大阪市は、法の趣旨及び目的を実現

するために、施行細則及び審査基準を作成し、施行細則及び審査基準は、法の規定による墓地等の経営の基本原則並びに経営の許可等

に係る基準及び手続その他必要な事項を定めている。

したがって、審査基準は単なる内部基準ではなく、法の趣旨・目的を許可基準・審査項目として具体化したものである。

・施行細則第5条1項は、「法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、第1号様式による申請書を市長に提出しなければなら

ない。」、同条第2項では「前項の申請書には、次に掲げる書類(1)墓地等の敷地及び建物の図面、(2)~(4)略、(5)その他

市長が必要と認める書類を添付しなければならない。」と定めている。

審査基準でも、申請書を提出する際の「添付書類」として「ア納骨堂の敷地及び建物の図面」、「イ~オ略」、「カ住民対応に関する

契約書(規程の様式)」、「キ納骨堂の新設又は拡張に対する檀信徒代表等の要望書」「ク申請者が宗教法人である場合は、檀信徒数が

明らかになる書類」を、施行細則に基づき、提出を求めてられている。

・審査基準に定められている経営主体の適格性に関する審査項目は、施行細則基づき定められたものである。

☆大阪市が主張するように「(関係法令としての)審査基準が無いまま、納骨堂経営計画の適否を判断している」としたら、近隣住民に限

らず多くの大阪市民の理解も得られるはずがありません。千葉市が、納骨堂経営計画の実質的な審査基準と手続を定めた「指導要綱」に

ついても大阪市と同様の問題が指摘されます。

*ゴミ掃除:4月25日吸い殻6本、タバコの空箱1個

4月24日 ☆4月23日午前7時30分、男性寺務員により「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。(添付写真1)

・8時20分、専用駐車場に工事関係者の車両以外の車はありませんでした。

・13時15分、山下事務局長が小山阿闍梨の車で専用駐車場を出発。

・15時20分、専用駐車場の本日の工事は終了。奥に駐車する白い軽自動車は松丸商事の車と思われます。(添付写真2)

・16時40分、1階ロビーに来苑者の姿は無く、案内モニターのスイッチはオフ。

・18時10分、1階ロビーで来苑者2名に男性寺務員が対応。

・この日は終日、私(渡辺)が和氣住職の車を見かけることはありませんでした。

☆4月23日午後2時、私が4月9日に公文書開示請求した「毘沙門堂が取得した稲毛区稲毛東3丁目の土地及び家屋に係る千葉市土地・家屋課税対象

物件一覧表(閲覧用)(平成27年度~平成30年度)」が部分開示されました。

しかし、私が知りたかった所有者の毘沙門堂に対する「徴税の有無」については、「千葉市情報公開条例第7条第1号該当」と判断され明らか

になりませんでしたので、監査請求を検討します。

☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその1

本「準備書面(2)」に記載の「被告(大阪市)」及び「原告(住民11名)」の主な「主張」は次の通りです。

●被告(大阪市)の主張

・(大阪市の)施行細則及び審査基準は、議会により制定された条例又は法律・条例の委任を受けた規定ではないから、そもそも「法令」

にはあたらない。

・施行細則及び審査基準は、法の委任を受けて許可要件等をさだめたものではなく、審査権者が許諾を判断するにあたっての一応の目安

として定められたものであり、許否審査の便宜に供する手続的規定にすぎないため「法令」にはあたらない。

●原告(住民)の主張

・通常、法令とは、憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則等を含むとされることから、施行細則も法令に含まれる。

・行訴法9条2項では、「法令」について、議会により制定された条例又は法律・条例の委任を受けた規定であるとの限定は付されていない。

・法10条1項は、「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と定め、許可要件

については特に規定していない。これは、墓地等の経営が全国一律的な基準による規制になじまないため、都道府県知事の判断に委ねよ

うとする趣旨である。法は、都道府県が当該地域の実情に応じて、条例や細則をもって、公益に加えて周辺に居住する者の個別的利益を

も保護することを目的とした規定を定めることを許容している。

・施行細則1条では、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、「墓地、埋葬等に関

する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。」と規定

する。すなわち、施行細則は、法の規定による墓地等の経営の基本原則並びに経営の許可等に係る基準及び手続その他必要な事項を定め

るもの(施行細則1条)であって、法の趣旨・目的に適合するものであるから、「関係法令」といえる。

・法10条1項は、条例で許可基準を定めなければならないと規定しておらず、例えば、許可要件・基準、手続規定について全く同一内容の

ものを条例という形式で定めるか、施行細則という形式で定めるかにより、法律上保護された利益の内容や範囲、言い換えると、原告

適格の有無及び範囲が異なるのは法解釈として妥当性を欠くものである。

*ゴミ掃除:4月24日吸い殻6本

4月23日 ☆4月22日午前7時27分、男性寺務員が市道側ドア―から「毘沙門堂稲毛陵苑」に入館。

・7時30分、館内照明が点灯。専用駐車場のチェーンは別の男性寺務員が開錠。(添付写真)

・9時10分、専用駐車場に小山阿闍梨の車が駐車、午前中和氣住職の車は見当たらず。

・14時30分、専用駐車場に来苑者の車4台が駐車、1階ロビーでは来苑者1組に男性寺務員が対応。案内モニターはオフ。

・15時15分、和氣住職の車が駐車場に駐車。

☆本HPの読者から、東証ジャスダック上場会社の㈱ニチリョクの「平成30年3月期決算は赤字予想」との情報を頂きました。

・同社は、平成30年2月14日に「特別損失の計上及び通期予想の修正並びに配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」を発表。

●http://www.nichiryoku.co.jp/nichiryoku/public/image/upload/ir_new/7000000000e6/201802141.pdf

・特別損失の計上及びその内容:

霊園開発投資案件において開発許可の取得が著しく困難な状況を鑑み、財務健全性の観点から開発用地(横浜市戸塚区)の売却を含めた

投資用途の変更を勘案し、回収時期及び回収可能性を厳格、保守的に検討した結果、評価損失見込額を霊園開発評価損失引当金繰入額

4億8百万円として特別損失に計上。

・業績予想の修正について:

平成30年3月期通期個別業績予想数値の修正(平成29年4月1日~平成30年3月31日)

単位:百万円

・修正の理由:

平成30年3月期通期個別業績予想につきましては、霊園事業は、埋葬の選択肢の多様化に伴い施工件数は横ばいに推移しているものの比較的

高価格となる墓地墓石の買い控えが一層顕在化しており売上高が低下。堂内陵墓事業においては、特に東京都内における自動搬送式納骨堂

(以下、納骨堂)の乱立による購買層の分散化が進んだことに加え、平成29年10月以降、当社が販売代行をしている赤坂一ツ木陵苑(東京都

港区)の隣接区に新規納骨堂が三ヶ所開苑したことを受け更に競争が激化し、集客並びに契約率が下期計画を圧迫。前記「特別損失」計上等

の要因により、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益が前回公表の予想数値を大幅に下回る見込み。

☆「赤坂一ツ木陵苑」は、「㈱はせがわ」が販売代行を務める「赤坂浄苑」の隣地に、平成29年6月に開業した自動搬送式納骨堂です。

収蔵基数は8,000、宗旨・宗派不問、永代使用料94万円・年間管理費1万6千円ですが、現在「JCBギフト券3000円分」の見学予約キャンペーン

を実施中。

*ゴミ掃除:4月23日吸い殻10本、汚れた寝具一組(隣接駐車場に置き捨て)

4月22日 ☆4月21日午前7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の専用駐車場に車は見当たらず、館内照明も未点灯。(添付写真1)

・7時50分、専用駐車場の工事車両が到着。53分、男性寺務員がチェーンを開錠。55分、館内照明を点灯。

・8時、「せんげん通り」沿いの石畳、緑地帯を男性寺務員が清掃作業。

・14時45分、専用駐車場のコンクリート打ち作業が終了。工事完了は来週月曜日の予定。(添付写真2)

・15時、1階ロビーを訪れた来苑者の姿は無く、案内モニターのスイッチはオフ。

・18時35分、館内照明は消灯。専用駐車場のチェーン錠は施錠済みですが、事務員の車1台が駐車。和氣住職の車は見当たりませんでした。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その14

〇納骨堂経営許可申請審査票【Ⅳ】-その2

【総合所見】

5 永続性について

当該法人は、設立後初めて霊廟の事業を行うことから、実績に基づく永続性の裏付けがない。

しかし、土地については、自己所有地(境内地)に納骨堂を新設する計画で土地に抵当権等は設定されていない。また、設置費用

については、自己資金(●●●●●円)の他に●●●●からの借入金(●●●●●●円)を充てるものである。この借入金の返済計画は、元利

均等返済年間金利●%返済期間●年で、毘沙門堂が示す収支計算書・計画書によると、毎年の返済に充てる資金は納骨堂の使用料と

法務収入が主である。法務収入は、平成29年度に●●●●●円を見込んでおり、納骨堂経営後は、243基/年(1年目は43区画、11年目

は200区画)の販売を計画し、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●円の増額を見込んでいる。

これに対し、当該法人は現在●●●名の檀信徒を抱えており、収支計算書によると、布施収入(法務収入)が平成26年度は●●●●●円

平成27年度は●●●●●円、平成28年度は●●●●●円と増えており、平成29年度の見込み額も妥当な範囲である他、今後の納骨堂経営に

よる檀信徒の増加に伴う法務収入増も妥当と判断した。

以上のことから、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第8条第1項2号で規定している「納骨堂を経営するために十分な財産

その他の経済的基礎を有していると市長が認めたものであること。」の条件を満たしているため、当該納骨堂経営の永続性につい

て、特段支障は無いと判断した。

6 その他

特になし

✰私(渡辺)が、開示公文書から作成した毘沙門堂が千葉県知事に毎年提出する「事務所備付け書類」は下記の通りです。

☆上記「総合所見」に関する私の疑問は次の通りです。

・毘沙門堂が博全社との「利益相反取引」により取得した納骨堂建設用地は、金融機関からの借入金を原資としています。

さらに納骨堂建設費用もその大半が借入金によると考えられ、大幅な債務超過状態であると推測されます。このように財務内容の

悪い法人に、金融機関が無担保・無保証の融資を行うことは、金融の常識としてあり得ないのですが・・・。

・返済計画が「元利均等払い」であることは理解できるとしても、「毎年収入(使用料・管理料)が同額」という計画には大きな疑問があ

ります。納骨堂使用を希望する毘沙門堂の「檀信徒」が本当に数千人いるのであれば、完成後数年間に前倒しで収入が計上されて当然だ

からです。

・毘沙門堂「規則」に照らせば「檀徒」は存在せず、平成26年度以降も毘沙門堂の「礼拝施設」もありませんでした。にも拘らず保健所は

何をを根拠に葬儀法要等による「法務収入」の増加を「適正」と判断したのでしょうか。

・巨額の債務超過状態にある毘沙門堂を「納骨堂を経営するために十分な財産その他の経済的基礎を有していると市長が認めた」のですか

ら、熊谷市長の見識を疑わざるを得ません。

・平成22年以降の「事務所備付け書類」から明らかなように、毘沙門堂には「境内地」も「境内建物」も存在しなかったのです

・毘沙門堂は「公益事業」を行っていませんので、提出した「事業に関する書類」には「収益事業」が記載されているはずです。

本来課税されるべき毘沙門堂の「収益事業」とは、「僧侶の紹介・派遣事業」のことなのでしょうか。

*ゴミ掃除:4月22日吸い殻10本、タバコの空箱1個

4月21日 ☆4月20日午前7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。(添付写真1)

・7時50分、男性寺務員が専用駐車場のチェーンを開錠、警備員の車1台が入場し駐車。

・7時55分、和氣住職が到着、車は駐車場に。

・8時45分、女性寺務員2名が館内外の清掃作業。

・8時50分、専用駐車場の「L型側溝切り下げ工事」を開始。(添付写真2)

・14時、この日の工事は終了、「駐車禁止」の交通標識は「隅切り」に移動済み。(添付写真3)

・15時20分、駐車場に停めた車から松丸商事の女性社員2名が入苑。1階ロビーにでは男性寺務員が来苑者に対応。

・18時15分、館内照明は消灯済み。チェーンが施錠済みの専用駐車場には小山阿闍梨の車1台だけが駐車。

☆寳藏寺(門真市)の納骨堂建設を許可した大阪市を提訴している「西中島地域環境を守る会」から、大阪地裁で行われた

「第四回公判(平成30年4月19日(木))に関する連絡がありました。

・裁判が始まる前に、大阪弁護士会館で「納骨堂経営許可取消訴訟期日報告集会」が行われ、原告の準備書面(2)についての説明が行わ

れました。

(1)主張の結論

①原告らに原告適格は認められる。

②大阪市がした本件経営許可は違法である。

(2)理由

ア 檀信徒数の虚偽申告の問題

→6000名もの信徒はいない。

イ 寳藏寺の実態について

→お寺としての活動の実態がほとんどない。別院は違法建築物として撤去。

ウ 南野霊園事業

→名義貸しの問題

エ 寳藏寺に納骨堂を適格に経営する根拠や実態は存在しない。

→本件許可は違法である。

・広報担当石川さんのメールは次のとおりです。

「驚きの裁判長変更です。山田明裁判長から松永栄治裁判長に代わっていました。

今回の傍聴は49名でしたが、次回の「第5回公判(6月19日)」も大法廷で開かれます。

今回もこれまで通りに「書面の交換と日程の打ち合わせでお終いか」と思いきや、原告側弁護士に、準備書面の要約を述べる時間が許可

され、被告側の「原告適格が無い」という主張への反論と、経営主体の寳藏寺の実態の怪しさを、かなりの時間主張することが出来て

痛快でした。被告側の年配弁護士の苦しい顔に「してやったり」の思いです。証拠としては、我々のほじくり出したもの(現場写真など)

が提出されたことも誇らしく感じました。「少しは期待していいのでは」と思う反面、「それでも門前払いの可能性も」と拭い切れない

もどかしさがあり、すっきりはしませんが・・・。」

☆本「準備書面(2)」の原告の主張は、私たちが毘沙門堂の経営許可取消しを求める千葉市を被告とする千葉地裁の裁判でも大変参考になる

ものです。しっかり勉強させて頂き、今後の千葉地裁での公判に備えたいと考えます。

*ゴミ掃除:4月21日吸い殻11本

4月20日 ☆4月19日午前7時25分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。(添付写真1)

・7時25分、軽自動車で専用駐車場に入場した毘沙門堂事務員ではない男性が、駐車場奥の自動扉から入苑。

・7時35分、山下事務局長が館内照明を点灯。寺務員が市道側ドアから入苑。

・9時15分、専用駐車場に車7台が駐車。和氣住職・小山阿闍梨の車は見当たりませんでした。

・12時45分、葬儀が終了し警備員2名も業務終了。専用駐車場の工事のための縁石11個を搬入。(添付写真2)

・13時20分、昨晩使用した寝具のバンへの積込み、博全社のバンへの供花等の積込み作業が行われました。

・18時10分、専用駐車場は施錠され、軽自動車1台以外に車は見当たりませんでした。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その13

〇納骨堂経営許可申請審査票【Ⅳ】-その1

【総合所見】

1 経営主体について

毘沙門堂は昭和53年に千葉県八千代市で設立され、その後、千葉県若葉区中野町に主たる事務所を移転し(当該法人の履歴事項全部

証明書によると、登記事項証明書の電子化に伴い移記された平成12年11月1日までには移転済み)、さらには、平成27年9月に、今回

の納骨堂予定地の一部である稲毛区稲毛東三丁目7番5号に主たる事務所を移転しており、現在は、月●●●件を超える年忌法要等の儀式

を執り行っているとしている。本件は、納骨堂を当該宗教法人の主たる事務所等を含む複合施設として境内地内に建設するものであり

その目的が恒久的な布教拠点の建設と信者に対する納骨堂の提供のためとあることから、条例第8条第1項第1号イで規定している。

「市内に5年以上事務所を有すること」、「宗教法人法第2条の目的のために行う活動であること」に適合している。」

2 設置場所について

本件は、納骨堂を当該宗教法人の主たる事務所等を含む複合施設として境内地内に建設するものであることから、条例第8条第1項第1号

イで規定している「所有権以外の権利が存しない自己所有地であること」、「宗教法人の事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地

を含む一団の土地であること」に適合している。

☆私(渡辺)が調査し作成した毘沙門堂の「履歴」は下表の通りです。

・千葉県知事が、平成28年12月28日付けで受理し、平成29年1月10日付けで認証した「規則変更」以降の記載はありません。

(単立・仏教系)宗教法人毘沙門堂の履歴 平成29年1月10日現在

☆宗教法人の認証業務担当の「千葉県総務部学事課宗務企画班」及び墓地等の経営許可の審査業務を所管する「千葉市保健所環境衛生課」が

毘沙門堂の実態把握・提出資料の精査を行わず「適正」と判断している「理由・根拠」が、私には全く理解できません。

・毘沙門堂が八千代市から若葉区中野町に「主たる事務所」を移したのは昭和57年でした。毘沙門堂は「主たる事務所」の移転時期すら正しく

説明できない宗教法人なのです。

・毘沙門堂は、稲毛東三丁目の「宅地・居宅」への「主たる事務所」移転が、平成27年9月に千葉県知事が認証するまで、「主たる事務所」

「礼拝施設」を借りており、平成29年11月に至るまで自己所有の「境内地」が無かった宗教法人なのです。

・毘沙門堂は、平成30年3月1日に「毘沙門堂稲毛陵苑」が経営許可されるまで、「墓地等」の経営実績はありませんでした。

・平成29年1月に変更が認証された毘沙門堂の「規則」に照らせば、「檀徒」は存在しなかったのです。

葬儀法要の行える「礼拝施設」もなかった毘沙門堂の葬儀法要件数を、保健所は何を根拠に「適正」と判断したのでしょうか。

*ゴミ掃除:4月20日吸い殻5本

4月19日 ☆4月18日午前7時10分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。専用駐車場に車が1台駐車。(添付写真1)

・7時25分、寺務員が石畳の清掃作業。前夜行われた通夜に対応するため、館内に宿泊したのでしょうか。

・9時50分、私(渡辺)が見知らぬ僧侶が、専用駐車場に品川ナンバーの車で到着。

・11時30分、駐車場には博全社の霊柩車、通用口前の石畳には火葬場にご遺族を運ぶマイクロバスが駐車。

・午後2時、JR稲毛駅前交番前などに「稲毛陵苑」の新しい「葬儀案内板」が設置。(添付写真2)

・午後4時40分、専用駐車場には通夜の関係者の車10数台が駐車。和氣住職の車は退場済み。(添付写真3)

・午後6時、専用駐車場には袖ケ浦ナンバーの車で来苑した僧侶の車など17台が駐車。和氣住職の車は見当たらず。

☆私が、昨年1月に審査請求した千葉市情報公開審査会の「答申:(毘沙門堂の)納骨堂建設計画に関する事前協議関連資料」

(平成30年4月12日)が、下記の千葉市ホームページに掲載されました(4月17日更新)

https://www.city.chiba.jp/somu/somu/seisakuhomu/shisei/documents/toushin46.pdf

・4月18日午後、私は千葉市議会を訪ね、保健消防委員会議員・稲毛区選出議員等の議員ポストに、本ホームページを紹介する文書を投函し

その旨を市政情報室、生活衛生課に伝えました。

・本答申は、62頁にわたり「不開示としたことは妥当ではなく開示すべき」部分を詳細に記載しています。答申を受けて私が開示請求した

公文書が再提出されますので、新たに開示され今後明らかになる事実を踏まえ「毘沙門堂稲毛陵苑」の「経営許可取消し訴訟」に備えた

いと考えます。

*ゴミ掃除:4月19日吸い殻7本

4月18日 ☆4月17日午前7時45分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。

・8時、通用口前の「掲示板」の「4月28日人形供養祭」のポスターが無くなっていました。(添付写真1)

・9時15分、駐車場・専用駐車場に車は見当たりませんでした。

・午後1時、専用駐車場には寝具を運んできたバンと供花を搬入する博全社のバンが駐車。(添付写真2)

・3時半、「稲毛陵苑」の「葬儀案内板」をJR稲毛駅西口ロータリーなど少なくとも5カ所以上に設置。(添付写真3)

・4時半、専用駐車場に到着した品川ナンバーの車から私(渡辺)の知らない僧侶が入苑。通夜の警備員1名も到着。

・この日は終日、和氣住職・小山阿闍梨の車を、駐車場・専用駐車場に見ることはありませんでした。

☆4月17日午後、「毘沙門堂稲毛陵苑」の建設工事を担当した北野建設株式会社の営業担当者が、下記の文書入り封筒を私(渡辺)の自宅

ポストに投函しました。

「平成30年4月ご近隣の皆様へ『

(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事』工事完了のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

『(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事』(工事場所:千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目11番2、11番8(地名地番))に、ご理解とご協力

を賜り厚く御礼申し上げます。工事期間中は何かとご不便、ご迷惑をお掛け致しましたが、工事が完了致しましたことを本文書により

お知らせ申し上げます。末筆ながらご近隣の皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。敬具」

☆このチラシに関する私の疑問は次の通りです。

・建物の名称は、当初「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」でしたが「毘沙門堂稲毛陵苑」に変更されました。

北野建設の営業担当者はこの事実を知らずに本文書を作成したのでしょうか。

・「毘沙門堂稲毛陵苑」の「当初完了予定」は平成29年10月末、「㈱都市建築確認センターの検査済証交付」は平成29年11月7日、「毘沙門堂

への引渡し」は平成29年11月10日、「不動産登記」は平成29年11月21日でした。

その後も、追加工事が行われましたが「遅くとも昨年末には完成」のはずだったのですが・・・。

・毘沙門堂の納骨堂経営許可申請(平成30年1月12日)を受けた保健所環境衛生課による「現地調査」は「2月19日」に実施され、報告書には

「現地の状況は、図面のとおり相違なかった」と記載されています。しかし、私が知る限り「現地調査」以降も工事は続けられ、3階の石畳

の貼り替え等も行われました。北野建設が本文書の投函により近隣住民に知らせた「工事完了」は「4月中旬」ですが、保健所の「現地調査

の時期は適正」と言えるのでしょうか。

・北野建設がいくら祈ろうとも、「毘沙門堂稲毛陵苑」の工事完了を幸せに思っている近隣住民は誰もいないと考えます。

*ゴミ掃除:4月18日吸い殻6本、タバコの空箱1個

4月17日 ☆4月16日午前7時40分、寺務員が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入苑、館内照明を点灯。

・7時40分、駐車場・専用駐車場に車は見当たりませんでした。(添付写真1・2)

・8時15分、寺務員が館内外の清掃作業。

・9時、駐車場に停車した車から祭壇の供花?を搬入。専用駐車場には寺務員の車1台が駐車。

・午後3時、専用駐車場にトラック1台が駐車。和氣住職・事務員の車は見当たりませんでした。

・4時、1階ロビーに来苑者の姿は無く、案内モニターのスイッチはオフ。

☆4月16日午前9時半、私(渡辺)は千葉市役所「市政情報室」を訪れ、審査請求人(私)と代理人弁護士宛に4月13日付けで送付された

「千葉市情報公開審査会の答申」について、下記の確認をしました。

・本件に関する千葉市の処分庁は「総務局総務部政策法務課市政情報室」。

・市政情報室は、可及的速やかに「採択」の方針。

・不開示(黒塗り)とされた開示公文書のうち、答申が「開示すべき」とした部分は、答申通りに開示の方針。

・本件公文書を作成した保健所環境衛生課・健康部生活衛生課からの再提出にそれほど時間はかからないと判断。

☆私たち原告29名が、「毘沙門堂稲毛陵苑」の経営許可差止めを求めて千葉市を提訴した裁判は、訴えを変更し許可取消しを求める裁判と

なります。次回裁判は、5月8日午前10時から千葉地裁で行われますので、再提出される公文書の開示請求により新たに明らかになる

事実を踏まえた準備をしたいと考えます。

*ゴミ掃除:4月17日吸い殻8本、軍手1組、段ボール2枚

4月16日 ☆4月15日午前7時35分、強風が吹き雨も激しい荒れた天候。寺務員が「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明を点灯済み。(添付写真)

・8時、駐車所・専用駐車場に車はありませんでした。

・9時15分、博全社のバンと寺務員の車が専用駐車場に、和氣住職の車は駐車場に駐車。

・午後12時50分、専用駐車場には車2台が駐車。1階ロビーに来苑者の姿はなく、案内モニターのスィッチはオフ。

・午後4時、専用駐車場に寺務員の車以外の車はありませんでした。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その12

〇納骨堂経営許可申請審査票【Ⅲ】-その2

☆自己所有の「境内地」「礼拝施設」、経営する「墓地等」の無かった毘沙門堂が提出した添付書類(2)「宗教法人の檀信徒数の状況」

記載の「檀信徒数」は何人なのでしょうか。

*ゴミ掃除:4月16日吸い殻7本、折れた木の枝1本

4月15日 ☆4月14日午前7時50分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。寺務員が通用口前の石畳の清掃を開始。(添付写真)

・8時、駐車場及びチェーンが開錠された専用駐車場に駐車する車は無し。

・午後2時40分、駐車場に和氣住職の車、専用駐車場には寺務員の車1台と来苑者の車1台が駐車。

・3時15分、1階ロビーで来苑者数名と寺務員が立ち話。案内モニターのスイッチは入っていませんでした。

・4時20分、専用駐車場に車は見当たりませんでした。

☆納骨堂の経営許可取消しを求めて大阪市を提訴している「西中島地域環境を守る会」の広報担当石川さんからのメールです。

「納骨堂も森友・加計問題も、億単位の金が絡んで、営利のみを求める怪しげな経営主体と行政の怠慢に政治の腐敗が重なって起きたことだと

考えています。西中島の納骨堂も、森友・加計も問題の構図は同じです。嘘で固めた申請を、体裁だけで認可する。自分たちに都合の悪いこ

とは、消す・隠す・歪めるで、国民に知られないようにしています。

こんなことが許されて良い筈がありません。国民に奉仕するために、血税から報酬を得ている人たちが、勝手に国民の財産を使った上で、国民

を欺くなんて根本的に間違っています。怪しげな行動を止めさせるには、こんな人たちに負ける訳にはいきません。

彼らが最も恐れている、国民の嘘を見抜ける厳しい目が不可欠です。正しい情報を集め、健全な批判精神を持つ、「市民」の存在こそが必要です。

今こそ、自分の頭で考え、行動する、成熟した市民の出番です。」

☆4月14日、代理人弁護士から、昨年12月7日に審査請求人(渡辺)が意見陳述を行った「千葉市情報公開審査会」の「答申書の写し送付状」

(添付資料:千葉市情報公開審査会の答申について(送付).pdf)が届いたとのメール連絡がありました。

「内容は多岐にわたっていますが,こちらが重要と思っている点のいくつかについては,審査会としては開示すべきと判断しており,一定程度開示

対象を広げるという内容になっているようです。また,メールの管理も含めて付言的な意見もつけてもらったようです。

なお,この答申を踏まえて,千葉市が裁決することになりますので,最終的な結論はまだ出たわけではありません。」

*ゴミ掃除:4月15日吸い殻11本、壊れたビニール傘1本

4月14日 ☆4月13日午前7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。寺務員が専用駐車場のチェーンを開錠。(添付写真)

・8時7分、和氣住職の車が駐車場にありました。

・9時、北野建設工事現場管理者が来苑。建物完成後3カ月半経ちましたが、補修工事が続いているためでしょうか。

・午後3時55分、専用駐車場には来苑者の車1台と寺務員の車1台が駐車。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その11

〇納骨堂経営許可申請審査票【Ⅲ】-その1

☆私(渡辺)には、上記項目が「適合」と判断された理由・根拠が理解できません。疑問ばかりです。

・毘沙門堂が「納骨堂経営許可申請書」を提出した平成30年1月12日時点での納骨堂建設用地の「地目」は「境内地」です。

しかし、平成29年11月21日の「変更」以前は、平成26年3月取得の「30坪」及び平成27年10月取得の「400坪」の用地が「宅地」だった理由。

・平成27年10月15日に、毘沙門堂は博全社から400坪の納骨堂建設用地を売買により取得しました。

この取引は典型的な「利益相反取引」ですが、保健所は本審査において、その手続きが適正に行われたのかを確認したのでしょうか。

・「毘沙門堂稲毛陵苑」の「管理者」は、「住職」なのでしょうか、それとも、使用者を「檀徒」と認証する「代表役員」なのでしょうか。

・「使用者」にとって、「納骨堂使用契約約款」「毘沙門堂稲毛陵苑使用料等規定」「納骨堂使用申込書」に記載された「使用料」「管理料」

以外の「経費」はかからないのでしょうか。

・十分な「自己資金」が無く、担保になる「財産」も無い毘沙門堂が、金融機関(一行?)から億円単位の借入が出来た理由。

・毘沙門堂の納骨堂計画は、平成27年9月の稲毛東三丁目への「主たる事務所」移転以前からスタートしました。従って、墓地コンサルタント

の成世南海堂・設計担当のエスティエイアール・建設施工担当の北野建設さらには400坪の土地代金の博全社への支払いのため、平成27年度

から借入が行われたと考えられます。一方、収支計算・計画書には、「収入=ゼロ」の平成28年度からの「収支項目・借入残高の金額」が記載

されています。保健所は、開示された公文書ではすべて「黒塗りの金額」を何を根拠に「適合」と判断したのでしょうか。

*ゴミ掃除:4月14日吸い殻11本、壊れたイヤホーン1個、壊れた段ボール箱1個、破れたガラ袋1枚

4月13日 ☆4月12日午前7時過ぎ、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。専用駐車場にも車2台が駐車。(添付写真1)

・正面玄関に「葬儀の案内」は出ていませんが、7時半から警備員2名を配置し、家族葬規模の葬儀が行われました。

・7時35分、専用駐車場に熊谷ナンバーの車が到着。葬儀の「導師」を務める?僧侶が入苑。

・9時18分、博全社の霊柩車が駐車場に入りました。

・12時半、隣地駐車場には大宮など県外ナンバーの車が駐車、館内の「補修作業」が行われました。

☆4月12日の朝日新聞朝刊に下記の記事がある「蔵前陵苑」の全面広告が掲載されています。(添付写真2)

・「葬儀、法要、墓参、会食の全てが行える、ワンストップ型の納骨堂です。都内で新しいお墓をお探しの方も、墓じまい、改葬(お墓の引越)

をお考えの方も、お気軽に見学にお越しください。」

・「お墓一式85万円~、年間護持会費12,000円~」

・「特徴1ICカードで参拝する最新の納骨堂、特徴2ご家族に負担をかけない永代供養付き、特徴3宗旨・宗派が不問、門徒(檀家)加入も不要」

・「含まれるもの:永代供養、永代使用権、法名無償授与、銘板・彫刻、遺骨収納厨子:継承可能」

・「総区画数:6,998基、販売区画数:500基」

・「広告主:㈱武蔵野御廟(https://kuramae-ryoen.jp/company)」

☆納骨堂の経営許可取消しを求めて大阪市を提訴している「西中島地域環境を守る会」から、下記のメールが届きました。

(大阪市淀川区役所に」以下の問い合わせをしたら、「門真市の寳蔵寺が西中島2丁目に建設を計画している、自称『寳蔵寺西中島別院』

が、『周辺住民の一時避難所として登録したい旨、淀川区役所とも協議している』と、保健所に報告(注)しているが、そのような事実を示す

記録が存在するか否か、もし、存在するのならその記録の情報提供をお願いしたい。」淀川区役所は、「平素は、淀川区政・大阪市政にご理解

とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。お問い合わせいただきました内容については、現在、防災担当との協議は行っておりません。」と返し

て来ました。

☆守る会が上記の問い合わせを行ったのは、平成29年1月17日に宗教法人寳藏寺代表役員が大阪市保健所に提出した「報告書」に次の記述があった

ためです。「5.説明会以降の〇〇〇〇への対応」として「〇〇―〇〇〇はじめ、地域の方々に不快な思いを少しでも、払拭するために努力い

たします。また、この地域は、ご高齢の方が多いとお聞きしていますので、お寺の中のフリースペース等を開放するなども考えています。

それから、この建物をこの地域の一時避難所として登録したいと思い、淀川区役所とも協議しています。」

☆毘沙門堂が周辺住民に配布したチラシや当時の保健福祉局次長の市議会答弁でも、「地域貢献策」の一つとして(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の

「避難所としての利用」を上げていました。

しかし、「避難所」は学校や公民館などの公共施設に限られており、「開館時間:午前8時~午後6時」の建物が「避難所」として認められるは

ずもないのです。

*ゴミ掃除:4月13日吸い殻11本

4月12日 ☆4月11日午前7時40分、寺務員が「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明を点灯。駐車場に車は見当たりません。(添付写真1)

・9時、専用駐車場のチェーンは開錠されていませんが、軽自動車1台が駐車。(添付写真2)

・隣接駐車場に多摩ナンバーなど作業員の車数台が駐車。作業員の話では「趣味のレベル」の補修作業を実施。

・午後2時、駐車場には松丸商事の車、専用駐車場には数台の車が駐車。

・JR稲毛駅西口前ロータリーには「●●家御葬儀は稲毛陵苑にて執り行います」の「立て看板」。

☆連日報道される「加計学園」「森友学園」に係る「公文書管理」問題は、私(渡辺)にとって、他人事ではありません。

・4月11日の毎日新聞記事「加計文書『ゼロ回答』にいら立ち愛媛県知事明言避ける」に次の記述がありました。

「地元今治では、文書の存在や知事の説明に憤りの声も上がっている。これまで県に同学部誘致関連の公文書を情報公開請求してきた市民

団体『今治市民ネットワーク』の村上治共同代表(71)=同市=は『僕たちがうそをつかれていたということだ』。

情報の開示に際し、同県の担当者から3月末、『(15年4月2日の出張復命書は)軽易なものなので廃棄した』と説明を受けたといい、『隠れ

ていたものがいよいよ姿を現した。ほとんどのことはちゃんと記録されているはずで、もはや公開しない理由は何もない』と改めて情報公開

を求める考えだ。」

・本HP(3月31日)で紹介した通り、私が3月16日に開示請求した公文書について、保健所環境衛生課営業指導班は次のように回答しました。

「宗教法人毘沙門堂に係る納骨堂経営許可申請について、平成30年1月12日(申請書提出)から同年3月1日(経営許可)までに、当該申請に係

る課内打ち合わせにおいて文書及びメールは作成していない。また、上記期間において、申請者とのやり取りのため作成し、又は取得した文

書及びメールは、事務連絡に用いたもので軽易なもののため保存期間が1年未満であり、当該文書及びメールを作成又は取得した目的である

許可申請書の修正及び立入検査日時の調整が完了したため、既に廃棄済みである。

以上のことから、開示請求のあった公文書は存在しないため、千葉市情報公開条例第11号第2項の規定により、開示しない。」

・しかし、千葉市公文書管理規則「別表」では、下記のものについて公文書の保存期間を「30年」と定めており、毘沙門堂の納骨堂経営許可に係

る公文書が「下記のものに該当すること」は明らかだと考えます。

「9許認可等に関するものでその効力を有する期間が10年を超えるもの10訴訟等に関するもの」

☆毘沙門堂の納骨堂計画の発覚以降、私は保健所環境衛生課を何十回も訪ねました。その際の担当者との「面談記録」は全て「苦情」扱いでしたが

保健所長にまで供覧された「公文書」として開示されました。その一方で、千葉市を被告とする千葉地裁での訴訟が継続中であるにも拘らず、公

文書を既に廃棄!?した理由が、私には全く理解できません。

*ゴミ掃除:4月12日吸い殻6本、吸い殻多数入りの缶1個、空缶1本

4月11日 ☆4月10日午前7時50分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。駐車場・専用駐車場に車はありませんでした。(添付写真1)

・9時40分、館内装備品の搬出入のためか、専用駐車場に足立ナンバーの車が駐車。

・午後2時半、枯れた「玉リュウ」の植替え作業が行われました。造園業者のトラック2台は専用駐車場に駐車。(添付写真2)

・4時20分、博全社の大型ボックス車が専用駐車場に駐車。「花祭りの花」の後片付けが行われたのでしょうか。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その10

〇納骨堂経営許可申請審査票【Ⅱ】-その2

☆平成30年2月19日(月)午前10時から、保健所環境衛生課の課長、営業指導班主査、主任臨床検査技師、主任薬剤師の4名が行った

「毘沙門堂稲毛陵苑」の現地調査には、毘沙門堂の坂井代表役員他数名の関係者が立ち会いました。「調査結果」は次の通り。

1)納骨室出入口扉は全て施錠可能。

2)納骨室内に除湿装置有り。

3)納骨装置の存する場所の出入りは管理者に限定される。

4)便所、使用水の施設および管理事務所は同一建物1階に設置。

5)待合室は同一建物3階に設置。

6)現地の状況は、図面のとおり相違なかった。以上より、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例に適合と認められる。

☆私(渡辺)が、開示請求した公文書のうち「納骨堂の配置及び構造を示す平面図、立面図、断面図」は「不開示」でした。

そのため、私たち原告には、保健所の現地調査の「適合」判断が本当に正しいかどうか確かめる術がないのです。

*ゴミ掃除:4月11日吸い殻6本

4月10日 ☆4月9日午前7時40分、小西前事務局長が入苑し、館内照明を点灯。

・8時7分~8時25分に、和氣住職、山下事務局長、男女寺務員が入苑。

・8時50分、専用駐車場には、和氣住職・小山阿闍梨の車以外に、黒い制服姿の男女の自家用車11台が駐車。

(添付写真)全員が「稲毛陵苑」に入苑しましたが、毘沙門堂の檀信徒なのでしょうか。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その9

〇納骨堂経営許可申請審査票【Ⅱ】-その1

✰毘沙門堂の「納骨堂経営許可申請」に対し、千葉市保健所が行った提出書類の審査が、「内容」や「真偽」を精査しない形だけのもので

あったことが分かります。*ゴミ掃除:4月11日吸い殻9本、タバコの空箱1個、空缶1個、「ファミチキ」の包み紙1枚、鳥の骨1本

4月9日 ☆4月8日午前7時45分、小西前事務局長が入苑し館内照明を点灯。「佛生会」の表示板を設置。(添付写真)

・8時10分、和氣住職の車は駐車場、小山阿闍梨の車は専用駐車場に駐車。男女寺務員が清掃作業。

・10時45分、「佛生会」の行事を手伝う僧侶1名(私(渡辺)の見知らぬ「八宗」の僧侶?)が入苑。

・11時、「佛生会」の儀式開始。専用駐車場には小山阿闍梨の車以外に3台駐車。

・11時40分、「佛生会」の儀式終了。・「佛生会」に参加した子供連れの来苑者は、私が確認できた限り、数組しかありませんでした。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その8

〇納骨堂経営許可申請審査票【Ⅰ】

・名称:毘沙門堂稲毛陵苑

・申請者名:宗教法人毘沙門堂 代表役員 坂井時正

・用地の所在、地番、地目、面積及び収蔵数:千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番2 境内地

千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番8 境内地

(合計面積:1,440㎡、収蔵数:2,431基)

・電話番号:043-388-0559

(添付書類:宗教法人等<経営>)

☆必要な添付書類は提出されましたが、私には、保健所が全て「適」とした理由・根拠が理解できません。

*ゴミ掃除:4月9日吸い殻15本、「ファミチキ」の包み紙1枚

4月8日 ☆4月7日午前7時50分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。駐車場・専用駐車場に車は見当たりませんでした。

・しめ縄が張られた正面玄関の1階ロビー入口の両サイドに、豪華な胡蝶蘭の鉢がいくつも飾られていました。(添付写真1)

・JR稲毛駅西口ロータリーから「せんげん通り」に入ってすぐの電柱にも、「稲毛陵苑」の案内看板が設置。(添付写真2)

・1階ロビーには、4月8日の「花祭り(佛生会)」のため、お釈迦様に甘茶をかける準備が行われました。(添付写真3)

・しばらく姿を見なかった山下事務局長は、来週から復帰されるようです。

☆4月7日の朝日新聞朝刊には「町屋光明寺東京御廟本館」の全面広告が掲載されました。(添付写真4)

・この納骨堂は、東京都荒川区保健所が平成29年10月25日に経営許可し、販売開始から5カ月経ちました。

・「ともしび(個人用):永代使用権38万円(非課税)、年間管理料6,000円(消費税別)」、「はくたい(家族用):永代使用権98万円

(非課税)、年間管理料12,000円(消費税別)」と紹介。

・「募集区画数/1537」を「好評販売中!」としていますが、私(渡辺)は近隣住民から「販売は苦戦」と聞いています。

☆「稲毛新聞4月号(4月6日発行)」の1面トップ記事は、「毘沙門堂に固定資産税の課税漏れか?」。

詳しくは下記サイト参照

●http://www.chiba-shinbun.co.jp/1804_01.shtml#001

*ゴミ掃除:4月8日吸い殻7本、剪定した木の枝多数

4月7日 ☆4月6日午前7時50分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。昨日は1階ロビーにあった胡蝶蘭の鉢は片付けられていました。

駐車場・専用駐車場に車は見当たりませんでした。

・8時35分、北野建設工事現場管理者が入苑。

・9時、作業員2名が館内の清掃作業を開始。

・午後1時15分、通用口前の石畳では、北野建設工事現場管理者・設計担当者・電気工事関係業者などが9人が歓談。

・通用口前の掲示板には、花祭りのポスターに加え「人形供養祭(4月28日)」のポスターを掲示。(添付写真1)

☆国道14号の「せんげん通り」への入口近くに「稲毛陵苑」の案内看板が、専用駐車場近くの電柱にも私(渡辺)が確認した限り案内看板4枚

が設置されていました。(添付写真2・3)

☆「稲毛陵苑」のホームページ「【公式】稲毛陵苑これからの供養のかたちお葬式・お墓・法事」が開設されました。

http://www.inageryouen.jp/

http://www.inageryouen.jp/index.html

http://www.inageryouen.jp/facility/index.html

「稲毛陵苑」の「経営主体について」は下記サイトを参照。

inageryouen.jp/botai/index.html

✰平成30年3月1日に、千葉市保健所が申請者(宗教法人毘沙門堂代表役員坂井時正)に経営許可した納骨堂の名称は「毘沙門堂稲毛陵苑」ですが

本ホームページや博全社の会報誌(LiFEプラス)の紹介記事には「稲毛陵苑」と記載されています。

☆広辞苑によれば「陵(みささぎ)」とは「(古くはミサザキ)天皇・皇后・太皇太后の墓所」、「苑(園)」とは「人々が目的に応じて設けた

場所、施設」であり、「陵苑」は多くの機械式納骨堂や墓地の名称に使われています。

例:「蔵前陵苑」「ひかり陵苑」「吾妻橋天空陵苑」「赤坂一ツ木陵苑」「両国陵苑」「本郷陵苑」「平成行徳陵苑」「関内陵苑」「高崎陵苑」

「さくら陵苑」「覚王山陵苑」など

*ゴミ掃除:4月7日吸い殻4本

4月6日 ☆4月5日午前7時45分、小西前事務局長が市道側出入口から入苑し、館内照明を点灯。専用駐車場のポールのカギも開錠。

・隣接駐車場には、千葉・横浜・川崎・春日部・野田・川越・練馬ナンバーの作業員の車が駐車。

・午前9時、1階ロビーには立派な胡蝶蘭の鉢がいくつも並んでいました。(添付写真1)

・3階参拝ブースの石畳の貼り替え作業は、午後3時過ぎまで行われました。(添付写真2)

・3階参拝ブースの照明は、6日明け方まで点いていました。「稲毛陵苑」の管理責任者は誰なのでしょうか?

・5日も設計者・造園業者が来苑、「せんげん通り」に面した緑地帯で「玉リュウ」等の植直し作業が行われました。

☆4月4日午後、私(渡辺)の家のポストに博全社の「会員さまの人生に、『プラス』を!役立つ情報をお届けする、ライフマガジン。」

が投函されていました。この「2018年春号」には「特別企画」として「『これからの供養のかたち』を考える稲毛陵苑の御住職から

お話を伺いました」が掲載されています。

・毘沙門堂が考えるこれからの供養のかたちとは?

(前略)移動の大変さを軽減し、天気・気温に左右されず、公共交通機関でいつでも気軽に足を運べる寺院施設「総合供養の場」が必要と

考え、そんな思いを具現化したのが「稲毛陵苑」です。(後略)

・稲毛陵苑は、「総合供養の場」とのことですが、総合供養とは?

私たちが考える総合供養とは、葬儀・納骨・供養が、ワンストップですべて行え、気軽に足を運べたら、もっと故人と向き合え、人と人

の縁が希薄にならないのではと考えました。(後略)

・これからのお墓とは?

(前略)「近くて移動が楽」「雨でも気にならない」「室内でも外墓地と同じような墓石スタイルが選べる」「参拝スペースが広い」など・・。

さらに、緑・水・光を感じられる自然環境づくりも致しました。(中略)稲毛陵苑では、合祀墓もありますので永代に渡り供養ができます。

お墓やお骨に関する相談をお聞きし供養の環境を整えることも大切な役割と思っています。お墓の引越し(改葬)や墓じまいのことなども

お気軽にご相談ください。

・これからの法事とは?

(前略)稲毛陵苑では四十九日法要や一周忌、三回忌など儀式(法要)の後に同じ建物内にあるお部屋で会食いただくことができますので

移動がなくご年配の方や参列者の方々への負担を軽減できます。また、ホテルや料理屋では、遺骨や遺影の持ち込みを制限されることがあ

りますが、お寺ですのでそのようなこともありません。(後略)

☆この記事には小さな字で「*写真提供毘沙門堂事務局*稲毛陵苑は檀信徒向けの施設です」と記載され、「宗教法人毘沙門堂第九世住職和氣

徹明氏」の写真も掲載されています。和氣氏は「高野山真言宗」の別格本山「親王院」とご縁のあった阿闍梨のようです。和氣氏は、「毘沙

門堂には『八宗』の僧侶が在籍する」と住民に説明しました。しかし、私が顔と名前を知っている毘沙門堂の僧侶は、真言宗2名・日蓮宗1名

の3名しかいません。ちなみに、このお寺の歴代住職には、葬祭会社の僧侶資格のない役員や日蓮正宗の元住職で東京高裁で有罪判決をうけた

人物が名を連ねているのです。

*ゴミ掃除:4月6日吸い殻10本

4月5日 ☆4月4日午前7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。駐車場・専用駐車場に車はありませんでした。(添付写真)

・7時50分、小西前事務局長が「通用口」から入苑。私(渡辺)が「復帰されましたか」と訊ねましたが返事は無し。

・隣接駐車場には、千葉・横浜・野田・所沢・多摩・袖ケ浦・群馬ナンバーの作業員・職人等の車が駐車。専用駐車場を利用しない理由は不明。

毘沙門堂稲毛陵苑の設計者、カメラマン、造園業者も来苑しました。

・専用駐車場には、博全社のグループ会社「アスカ」関係の車が停まっていました。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その7

〇毘沙門堂納骨堂2,430区画収支計算・計画書(単価:円)(平成30年2月26日受付)

(注)「平成31~39年度」の各項目は、同じ表記のため一括して記載

*1納骨堂販売●●●×243区画/年、合計2,430区画

*2職員●名及びパート職員●名

*3納骨堂管理費は納骨装置機械メンテナンス費用(●●●●より確認)

*4全館使用料の●%と想定

*5差引金(累計)は、想定外の修繕や諸物価高騰に備えるための予備費とします。

・毘沙門堂の納骨堂建設計画は平成27年(2015年)9月にスタートしました。従って、墓地コンサルタント費や用地取得費などの「費用」は

平成27年度から発生しましたが、納骨堂の経営許可がでた平成30年3月以前に計上できる「収入」はありません。私(渡辺)には、上記の

「(納骨堂の)収支計算・計画書」を保健所が「適正」と判断した理由が全く理解できません。

・「宗教活動」としての檀徒の納骨堂使用は「お布施」によると考えます。毘沙門堂の「納骨堂販売」とは何を意味するのでしょうか。

・「管理料」は2種類ありますが、「使用料」は「一律」なのでしょうか。

・「使用料」と「管理料」以外の「収入」は無いのでしょうか。

・納骨堂の収支計算に何故「寺院返済額」という費用項目があるのでしょうか。

・「寺院返済額」「納骨堂返済額」以外の「返済額」とは何を意味するのでしょうか。

・各「返済額」には「金利」も含まれるのでしょうか。

*ゴミ掃除:4月5日吸い殻9本

4月4日 ☆4月3日午前7時半、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明、案内モニターのスイッチは既に入っていました。(添付写真1)

・7時45分、小西前事務局長が入苑。隣接駐車場には、作業員の所沢・横浜・千葉ナンバーの車が駐車。

・9時過ぎ、通用口前の石畳には貼り替えた石板やゴミ袋が置かれていました。(添付写真2)

・9時前から「専用駐車場」の整備作業が始まり、午後2時前には「29台分の車止め」が設置されました。(添付写真3)

☆4月3日午前中、私(渡辺)は、保健所環境衛生課、環境規制課、市長室、政策法務課、千葉市政記者クラブ、建築指導課、市政情報室

生活衛生課を訪れ、担当者の人事異動の確認等を行いました。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その6

〇「納骨堂使用申込書」「毘沙門堂稲毛陵苑使用料等規定」(添付資料:納骨堂使用申込書.pdf 納骨堂使用料規定.pdf)の問題点

・3階参拝ブースに設置された「参拝口」は「和型区画」「洋式区画」「天光」「天空」の4種類あり、「永代使用料」は「一律」ですが

「年間管理料」は2種類あります。(開示文書が黒塗りのため金額は不明)

・「納骨堂使用契約約款」は、第3条「使用者は経営者が定める規定に従い、別に定める『永代使用料』を支払わなければならない。」

第5条「使用者は別に定める『年間管理料』を毎年3月31日までに翌年度分を支払わなければならない。」と定めています。

・毘沙門堂の納骨堂使用者にとって、「永代使用料」と「年間管理料」以外の「申込書」「規定」に記載のない「支払わなければならない」

布施(寄付金)はあるのでしょうか。あるとすれば、第13条「本契約約款において記載されていない事項については使用者、経営者双方に

よる協議の上定めることとする。」を根拠にしたものなのでしょうか。

*ゴミ掃除:4月4日吸い殻6本、ペットボトル1本

4月3日 ☆4月2日午前7時45分、「毘沙門堂稲毛陵苑」は男性事務員により点灯済み。駐車場・専用駐車場に車は無し。(添付写真)

・7時50分、前事務局長の小西さんが入苑。隣接駐車場には、千葉・横浜ナンバーの作業員の車が駐車。

・8時、和氣住職の車が到着。男性事務員が館内外の清掃作業。

・8時25分、隣接駐車場に所沢ナンバーの作業員の車が到着。女性事務員が入苑。

・10時45分、隣接駐車場に足立・所沢ナンバーの車が駐車。☆博全社HPの「トピック」には、「稲毛儀式殿閉鎖のお知らせ」と「宗教法人

毘沙門堂様のこれからの供養(葬儀・お墓・法事)を考えた施設『稲毛陵苑』(千葉市稲毛区稲毛東3-7-5)の葬儀及び法事に関して

運営協力しております。」を掲載。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その5

〇「納骨堂経営計画書」の問題点⑤

5 維持管理の体制

◎維持管理体制(平成30年2月26日受付)

◎開苑時間

定休日なし、午前8時から午後6時まで開門、それ以外は閉門致します。

☆墓埋法12条は「墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の

市町村長に届け出なければならない。」と定めています。しかし、毘沙門堂は、経営者(代表役員)と管理者(住職)の職務分担が不明

確で、納骨堂使用契約約款に「納骨堂使用者は代表役員が檀徒と認めたものとする」と定めているのです。

☆毘沙門堂「規則」第16条は「この寺院には副住職1人を置くことができる。」と定めています。「規則」変更認証前には、現在住職の和氣氏

が坂井住職(代表役員)の副住職を務めていました。しかし現在は、住職の業務を補佐し、住職が職務遂行できないときに住職の職務を代行

する副住職は置いていません。

☆「毘沙門堂稲毛陵苑」は、納骨堂の開門時間は「午前8時から午後6時まで」ですが、寺院が一体の建物であり、通夜が行われる時は夜遅くま

で照明が点いています。私(渡辺)は、3月1日以降の開苑時間をほぼ毎日チェックしていますが、当番の職員が午前8時を過ぎて入苑し、開門

時間が守られないこともありました。

*ゴミ掃除:4月3日吸い殻7本、生ゴミ入りレジ袋1個、ペットボトル1本

4月2日 ☆4月1日午前7時半、「せんげん通り」に新しい黄色の幟「千葉市と裁判中!!」を設置しました。(添付写真1)

・午前8時5分、男性事務員により「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明が点灯済み。

・8時7分、和氣住職が駐車場に停車、市道側出入口から入苑。

・3月31日に新しく設置した「掲示板」には「花祭り(仏生会)」のポスター」が貼り直されました。(添付写真2)

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その4

〇「納骨堂経営計画書」の問題点④

4 設置の費用と収支

・坂井代表役員は、住民説明会で「自己資金での建設はできないため、金融機関から融資を受ける」と説明しました。

・毘沙門堂が博全社から売買により取得した「400坪の建設用地(宅地)」を担保とすることは出来ません。そのため、私(渡辺)

は、金融の常識にはない「地元金融機関の巨額無担保融資」は、納骨堂経営を「営利目的のビジネス」に見立てた「プロジェクト

ファイナンス」の手法により実行されたと推測しています。

・「毘沙門稲毛陵苑」は「納骨堂」と「本堂」が一体の建物であり、開示公文書の記載から寺院建築を含めた総事業費は27億円以上

に達すると推測されます。

・納骨堂設置に掛かる収支計画には「納骨堂使用料総合計(1基あたり●●●円×2,430区画)」と記載されています。

また、「和型:1,420区画」「洋型:810区画」「天空:100」「天光:100」の4種類の参拝場所があり、使用料や年間管理料は異なる

と考えられますが、「納骨堂使用料(1厨子当り)は●●●円」と、一律の使用料が記載されています。

「使用料」とは、「ご遺骨の保管」に対する「お布施(寄付)」であり、宗教活動の場合「非課税扱い」となりますが、別の「お布施」

を「強制」されることはないのでしょうか。

(注)強制:威力・権力で人の自由意思をおさえつけ、無理にさせること。無理じい。

「寄付を_する」(広辞苑)・博全社から借りる「専用駐車場」の賃料は「雑費」に含まれているのでしょうか。

*ゴミ掃除:4月2日吸い殻17本

4月1日 ☆3月31日午前8時過ぎ、和氣住職が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入苑し、館内照明を点灯。(添付写真1)

・7時半、隣接駐車場に横浜・大宮ナンバーの車で来苑した作業員が集合。9時、群馬・袖ケ浦ナンバーの車も到着。

・3階参拝ブースの石畳の張替作業が行われたようです。(添付写真2)

・午前9時半に相模ナンバーの大型トラックで運んできた2基の新しい「掲示板」の1基を通用口前の緑地帯に設置。もう1基は屋上庭園に設置。

(添付写真3)

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その3

〇「納骨堂経営計画書」の問題点③

3 納骨堂経営の実績

・毘沙門堂には、墓地・納骨堂等の経営実績はありませんでした。

・毘沙門堂「規則」第20条は、「信者」「檀徒」「信徒」を次のように定めています。

この寺院の教義を信奉する者を信者という。

2 信者のうち、当法人が管理する墓地、納骨堂(以下、「墓地等」という)を使用又は生前に墓地等の使用権を設定して当法人の教義

を信仰しその教義に則して仏事儀式を営むものを檀徒といい、檀徒名簿に登録する。

3 信者のうち、当法人の教義に則り、葬儀法要、回忌法要等したもの及び墓地等の購入を希望したものを信徒とといい、信徒名簿に登録

する。

・平成30年3月1日に千葉市保健所が「毘沙門堂稲毛陵苑」の経営を許可するまで、毘沙門堂が経営する墓地等は存在しませんでした。

従って、「檀徒」は存在しえなかったのです。

・しかし、本計画書には、「檀徒」●●●●名(市内●●●●名、市外●●●●名)と記載されています。

私(渡辺)には、保健所がこの記載を「適」と判断した理由が理解できません。

*ゴミ掃除:吸い殻12本、空缶1本

3月31日 ☆3月30日午前8時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は未点灯、駐車場・専用駐車場に車はありませんでした。(添付写真)

・8時17分、和氣住職、女性事務員が入苑。通用口には開苑を待つ作業員7名の姿がありました。

・8時55分、設計担当者と電気設備業者が「案内モニター」前で打合せ。

・午後2時、「せんげん通り」と「市道」沿いの緑地帯の「照明器具」の設置作業。

・一部無くなっていたしめ縄の紙垂(しで)は付け直されました。なお、「開苑」の立て札は終日裏返しのままでした。

☆3月30日、私(渡辺)が3月16日に開示請求した下記公文書の「不開示決定通知書」2通(3月27日付け)が届きました。

〇公文書の件名

宗教法人毘沙門堂が、納骨堂経営許可申請書を平成30年1月12日に提出し納骨堂経営許可書が平成30年3月1日に交付された期間に、保健所

環境衛生課、健康部生活衛生課が審査のために行った課内打合せや申請者とのやり取りのため作成された文書やメール等の公文書一式

〇「保健所環境衛生課営業指導班」が開示しない理由

公文書不存在宗教法人毘沙門堂に係る納骨堂経営許可申請について、平成30年1月12日から同年3月1日までに、当該申請に係る課内打ち合わ

せにおいて文書及びメールは作成していない。また、上記期間において、申請者とのやり取りのために作成し、又は取得した文書及びメール

は、事務連絡に用いたもので軽易なもののため保存期間が1年未満であり、当該文書及びメールを作成又は取得した目的である許可申請書の

修正及び立入検査日時の調整が完了したため、既に廃棄済みである。以上のことから、開示請求のあった公文書は存在しないため、千葉市情報

公開条例第11条第2項の規定により、開示しない。

〇「健康部生活衛生課環境衛生班」が開示しない理由

公文書不存在墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定による経営の許可に関することは保健所長に委任しており、当課で所管している事務

ではないことから、開示請求のあった公文書は、当課において作成又は取得しておらず、存在していないため、千葉市情報公開条例第11条第2項

の規定により、開示しない。

〇「千葉市情報公開条例第11条第2項」

実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有してい

ないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

☆毘沙門堂の納骨堂経営については、千葉市が3月1日に経営を許可した後も、千葉地裁で許可取消を求める裁判が継続中です。

環境衛生課が「事務連絡に用いたもので軽易なもののため保存期間が1年未満である」として直ちに廃棄した理由は、私(渡辺)には理解できませ

ん。墓地等の経営許可に関する審査とは、保健所にとってそれほど「軽易」なものなのでしょうか。「納骨堂の経営の許可に関することは所管して

いない」生活衛生課は、平成28年3月末に毘沙門堂が千葉市に事前協議書を提出して以降、本件に関する行政の重要な役割を担ってきました。保健

消防委員会での本件に関する審議で行政対応について説明したのも、テレビ東京のインタビューに答えたのも同課担当課長した。同課と保健所環境

衛生課は、メールや文書、打ち合わせなどで情報共有することなく業務執行を行っているのでしょうか。

☆私が本件に関し審議を求め、平成29年12月7日に開催された千葉市情報公開審査会の「答申」は未だ公表されていません。

*ゴミ掃除:3月31日吸い殻18本、タバコの空箱2個

3月30日 ☆3月29日午前7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」は未点灯、駐車場・専用駐車場に車はありませんでした。

・造園業者が「せんげん通り」に面した緑地帯の立て看板の邪魔になる立ち木の移植作業を行いました。(添付写真)

・横浜ナンバーの車で来苑した石材業者の作業が継続されているようです。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その2

〇「納骨堂経営計画書」の問題点②

2 納骨堂の供給の計画

・「毘沙門堂にて、葬儀・法要した信者に対してアンケートを行った」「葬儀・法要した信者の約●●%が墓地等を持っておらず、そのうち

●●%の方が納骨堂を希望」と記載しています。

①「礼拝施設」がなかった毘沙門堂は、「どこ」で葬儀・法要を行ったのでしょうか。

②毘沙門堂で葬儀・法要した方は、毘沙門堂の「信者」なのでしょうか。

③毘沙門堂が行った「アンケート」は、何時、どのように行われたのでしょうか。

④「納骨堂」の使用条件を具体的に示した「アンケート」だったのでしょうか。

⑤「納骨堂」を希望した方全員が「毘沙門堂が経営する納骨堂」を希望したのでしょうか。

・「直近3年間の年平均葬儀件数●●●あるので、今後10年間の希望者の基数は●●●」「今までに葬儀・法要を行われた信者のうち、納骨堂

希望者世帯数は●●●●を超えている」と記載しています。

①毘沙門堂は規則で、「信者」のうち「檀徒」及び「信徒」の名簿登録を定めていますが、「信者名簿」の定めはありません。

②納骨堂希望者世帯数とは、どのように作成された「名簿」に基づく数字なのでしょうか。

・「納骨堂使用対象者は、規則第20条に規定する信者(この寺院の教義を信奉する者)」と記載しています。

①「納骨堂使用契約約款」第2条は「納骨堂使用者は宗教法人毘沙門堂代表役員が檀徒と認めたもの」と定めていますが、「檀徒」の認証

手続きは不明なのです。

・「納骨壇供給計画」は、「1年目:43区画、2~10年目:243区画、11年目:200区画」と記載しています。

①現在「納骨堂希望者世帯数は●●●●を超えている」のであれば、供給計画は「前倒し」になるのが通常です。毘沙門堂の対応力に問題が

あるのでしょうか。

・「区画数の決定の根拠」は、「指導要綱第7条第11号の規定に基づき、檀徒名簿、信徒名簿及び納骨堂希望者名簿総数を基に、今後10年間

の供給としました。」と記載しています。

①「納骨堂供給区画数2,431区画」の下記「内訳」の「×2」意味が、私には分かりません。

千葉市内●●●区画×2=●●●●区画、千葉市外●●●区画×2=●●●●区画、合祀納骨室1区画・「設置場所の選定」は、「本堂(礼拝施設)

がある主たる事務所所在地があることと、JR稲毛駅から200mという交通の至便において好位置であること(原文通り)」と記載して

います。

①日本語の表現が稚拙です。

②毘沙門堂の納骨堂設置場所は、博全社が所有していた「宅地」であり、車を利用する納骨堂使用者の便は考慮せず、近隣住民等からの

「承諾」も得られない場所なのです。

*ゴミ掃除:3月30日吸い殻12本

3月29日 ☆3月28日午前7時45分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み、案内モニターはTV番組を放映。(添付写真)

・8時30分、石材業者の作業員が来苑。3日連続でどんな作業が行われているのかは不明。

・午後8時半、3階参拝ブースの照明が消えました。石材業者の作業が行われたのでしょうか。

・この日は終日、駐車場・専用駐車場に和氣住職・小山阿闍梨の車を見ることはありませんでした。

☆3月14日付けで通知・交付された「部分開示公文書」-その1

〇「納骨堂経営計画書」の問題点①

1 経営に至った理由

・毘沙門堂が八千代市から移転した千葉市若葉区中野町の布教拠点は、「境内地」ではなく「宅地」であり、布教施設が在ったとされる

3階建ての建物は「事務所・倉庫・車庫」でした。葬儀・儀式を行う「礼拝施設」はどこにあったのでしょう。

・教団の布教施設の所有者の死亡後に活動を継続したとされる「仮本堂」とは、元代表役員の菅野正見氏が若葉区御殿町の借地に設置し

た「佛泉寺」と称するプレハブの建物で、「境内地」の「礼拝施設」ではありませんでした。

・松丸前代表役員の篤信により平成26年に恒久的な布教拠点とした2階建ての民家の地目は「境内地」ではなく「宅地」、種類は「居宅」

で「本堂(礼拝施設)」ではありませんでした。

・平成29年9月に千葉県が本地移転を認証し「主たる事務所」として登記した後も、建物の種類は「居宅」のままでした。

・平成25年以降増加したとされる毘沙門堂の葬儀法要が、前記の民家で行われたという事実はありません。執行場所はどこだったのでしょう。

・毘沙門堂は、葬儀法要を行った方々を「信者」と見做し、その方々の納骨堂の要望に応えるために納骨堂経営を計画したと考えられます。

数千人の方々から了承をとった上で「納骨堂希望者名簿」を作成しているのでしょうか。

*ゴミ掃除:3月29日吸い殻13本、タバコの包み紙2個、空缶1本

3月28日 ☆3月27日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」は点灯済み、「案内モニター」はTV番組を放映。男性事務員が館内外の清掃作業。

・8時35分、駐車場・専用駐車場に車はありませんが、隣接駐車場には石材業者の横浜ナンバーの車2台が駐車しており、26日に続き何らかの

作業が行われました。

・午後2時30分、設計担当者、電気関係業者ら数人が「案内モニター」の前で打合せを行っていました。

・27日午前、隣地に設置した看板を「納骨堂の許可は千葉市と裁判中!!」に書き替えました。(添付写真)

・28日、私(渡辺)に、千葉県知事(鈴木栄治)からの「諮問通知書」(平成30年3月26日付)が届きました。

私の審査請求の内容(諮問に係る部分)は「平成29年12月4日付け学第1237号部分開示決定のうち会報誌を不開示とした処分の取り消しを求

める審査請求」です。学事課企画宗務班に電話しましたが、千葉県情報公開審査会の開催日時等は不明。

☆3月14日付けで通知・交付された「全部開示公文書」-その7

〇「納骨堂経営許可申請書」(第29-1号:毘沙門堂稲毛陵苑)

・決裁区分:第一類事業所の長

・所管課:保健所環境衛生課

・決裁・合議年月日:「収受」平成30年1月12日、「起案」平成30年2月22日

「決裁」平成30年3月1日、「施行」平成30年3月1日、「完結」平成30年3月1日

・施行文書記号番号:29千保保環第1325号・文書分類:「フォルダ名」墓地等経営許可申請書、

「保存期間」永(30)年:決裁状況:「所属名」保健所環境衛生課:起案-主任薬剤師、合議-主任臨床検査技師

合議-主任獣医師、合議-主任獣医師承認-主査、承認-課長補佐、承認-課長保健所:承認-次長、合議-次長、

決裁-所長山口淳一

・別紙「納骨堂経営許可について(報告)」

平成30年3月1日付けで、「保健所長」から「健康部長様」へ下記の報告が行われました。

「墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定により、下記の者から納骨堂経営許可申請書の提出があり、許可したので、許可書(写)

を添えて報告します。

1 申請者の住所及び氏名

千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号

宗教法人毘沙門堂 代表役員 坂井時正

2 納骨堂の名称

毘沙門堂稲毛陵苑

3 納骨堂の用地の所在地、地番、地目及び面積

千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番2 境内地

千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番8 境内地

合計 1,440㎡

4 収蔵数 2,431基

担当 環境衛生課 営業指導班 ●● 電話238-9939 内線97-2262

☆上記の開示公文書からは、毘沙門堂の納骨堂経営許可に係る全ての行政責任は「保健所環境衛生課」にあるということになりそうです。

しかし、市議会や保健消防委員会で、この件に関する千葉市の対応について説明したのは、保健福祉局次長(現局長)や健康部長、健康部生活

衛生課担当課長であり、保健所関係者ではありませんでした。当然のことながら、保健所長に業務を委任した熊谷俊人市長が、毘沙門堂の納骨

堂経営許可を「適」と判断したのですが、27日の国会中継を見ていて、「森友学園問題と財務省理財局の関係は、毘沙門堂問題と千葉市保健所

の関係と同じ構図」と思えてなりませんでした。

*ゴミ掃除:3月28日吸い殻5本、タバコの空箱1個、おかずパンの包み紙1枚

3月27日 ☆3月26日午前8時5分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯、大型案内モニターもTV放映。男性事務員が清掃作業を開始。駐車場、専用

駐車場に車はありませんでした。

・午前9時、館内の塗装作業などのため、作業員約10名が横浜ナンバーの車2台、袖ケ浦ナンバーの車1台で来苑(添付写真1)

・午後1時45分、北野建設現場管理責任者、設計担当者、造園業者が正面玄関前の石畳で打合せ。

✰週刊ダイヤモンド3月24日号の表紙は「劣化する伝統宗教神社・仏教」。(添付写真2)

「神社編」「仏教編」に分けて興味深い記事が掲載されています。

記事「ゴールドマン・サックスも参入する都心で空前の納骨堂ブーム」では「稲毛陵苑」のような「機械式納骨堂」について次のように紹介

しています。

・都内を中心に「機械式納骨堂」の建設ラッシュが続いている。多額の収益が期待できるとあって、異業種からの参入も相次ぐ中早くも供給

過剰を懸念する声が出始めている。

・この2年間に東京23区内だけでも8カ所が開業し、さらに3カ所が年内に開業予定だ。

(注)「販売事業者」は渡辺が追記、「東京御廟本館」の規模は「1,537基」

・民間事業者と寺に高収益をもたらすもうけのカラクリ(本誌編集部作成)

機械式納骨堂の収益構造(単位:億円)

・すでに供給過剰の懸念グルメ食材や金券で客集めに躍起な施設も。「この2~3年でできる機械式納骨堂は、本誌が把握したものだけで都内

に11カ所ある。合計すれば約7万基。さらに、通常は1基につき最大8体まで収納できるので、最大で数十万人分を収めることが可能となる。」

「客の取り合いも過熱している。大量の新聞折り込みチラシ、タレントを使った広告、さらに見学や契約をした人には金券やグルメ食材をプレ

ゼントなどの特典を用意。」

・ある業界関係者は「寺による名義貸しが疑われる施設も少なからずある」と指摘する。千葉市のJR稲毛駅近くの納骨堂建設では、多くの地元

住民が反対の声を上げ、昨年4月には、千葉市が経営許可を差し止めることを求めて千葉地裁に提訴した。

この納骨堂を運営する宗教法人の代表役員は、千葉市の葬儀会社の取締役。そのため、反対運動の代表者は「宗教活動の実態がない寺院を使

った名義貸しによる営利目的の納骨堂事業だ」と憤る。

☆上記記事について、私(渡辺)が気になった点は次のとおり。

・機械式納骨堂の乱立により「価格競争」は激化しており「1基100万円」の「永代使用料」の設定には無理があること。

・「寺の利益」は、「機械設備のメンテナンス費用」や寺の人件費、電気・通信費等の「施設の管理や運営にかかる費用」を考慮していない

こと。

・機械式納骨堂プロジェクトには、多くの民間事業者(墓地コンサルタント、不動産業者、設計・建設会社、自動倉庫メーカー、仏具会社

広告代理店、金融機関など)が参加し「売上(布施)」を分け合いますが、「永続性」を求められ、最終的な事業リスクをとる「寺」に

「利益」は発生しないこと。

・赤坂浄苑のように、東京都が「課税」するケースも考えられること。

・そもそも、墓地や納骨堂の管理・経営は、「営利を目的とするビジネス」であってはならないこと。

*ゴミ掃除:3月27日吸い殻12本、空缶1個

3月26日 ☆3月25日午前7時35分、駐車場に車はありませんが、山下事務局長は既に入苑し、館内照明は点灯済み。(添付写真)

・午後4時、和氣住職と小山阿闍梨が、道路に面した緑地帯の清掃作業を行いました。

☆3月14日付けで通知・交付された「全部開示公文書」-その6

〇「履歴事項全部証明書」(平成29年12月26日)の疑問点

・「会社法人等番号」は「0400-05-000936」と記載されています。ちなみに、2015年10月5日に国税庁が付与した新規

(法人番号指定)番号は「60400-05-000936」です。次のURLで検索可能です。

●http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html

・「主たる事務所」は、平成27年9月3日に「稲毛東三丁目7番5号」に移転し9月4日に登記されましたが、「地目」は「宅地」のままで

「境内地」への変更は平成29年11月21日まで行われませんでした

・「毘沙門堂規則」は、県学事課が平成29年1月10日に変更を認証しました。1月19日に登記された規則の「目的」には「(前略)その

目的を達成するために法第6条1項の規定による霊廟の事業のほか必要な業務及び事業を行う。」と記されており、「陵苑の事業」と

しなかった理由は不明です。ちなみに、宗教法人法には「公益事業」と規定されています。

・松丸喜樹氏が「代表役員」に就任したのは平成25年1月26日(3月14日登記)でした。

同氏は平成26年8月1日に辞任し代わって坂井時正氏が就任(8月18日登記)しました。変更前の規則では「代表役員=住職」と定めて

いましたが、松丸氏・坂井氏はともに僧侶資格を持たない「住職」だったのです。

・「公告の方法」は、規則変更前は「事務所の掲示場に『30日間』掲示して行なう。」でしたが「10日間」に短縮されました。

毘沙門堂の「数千人の檀信徒」に周知が必要な事項を伝えるのに十分な期間と言えるのか、私には疑問です。

・「解散の事由」では、規則変更前にあった「この法人が解散したときは、その残余財産は、国又は地方公共団体若しくは他の宗教法人

に責任役員会の決定した処へ寄嘱する。」が削除され、残余財産の処分規定は無くなってしまいました。

*ゴミ掃除:3月26日吸い殻7本、メガネのレンズ1個

3月25日 ☆3月24日午前7時30分、「稲毛陵苑」の専用駐車場には軽自動車1台が駐車、表示看板横のペール缶は満杯。(添付写真)

・8時5分、館内照明は点灯済み、和氣住職の車は「駐車場」に駐車。正面玄関に告別式の案内板。

・12時5分、「駐車場」から博全社の霊柩車が出発、正面玄関石畳に停まっていたご遺族を乗せたバスも後に続きました。また、毘沙門堂の女性

事務員ではない制服・白手袋の女性が、葬儀参列者を見送りました。

・2時25分、和氣住職の車が「駐車場」に戻りました。

・3時、JR稲毛駅前ロータリー・「せんげん通り」など5カ所に設置された稲毛陵苑の「葬儀案内看板」を看板業者が撤収。

・3時25分、専用駐車場から送迎バスが退出。3時35分、毘沙門堂の男性事務員ではない制服・白手袋の男性がご遺族を見送りました。なお、男性

事務員は1階ロビーで来苑者1名に応対。

☆3月14日付けで通知・交付された「全部開示公文書」-その6

〇納骨堂使用に関する重要事項説明書 宗教法人毘沙門堂(平成29年12月現在)

◎稲毛陵苑の使用申し込みについては下記内容をご確認いただき、毘沙門堂内管理事務所において手続きをお願いいたします。

1.納骨堂を使用するには「納骨堂使用契約約款」をご理解いただき、2部の約款に御署名頂いた上で約款を1部保管いただきます。

2.約款の内容の骨子と納骨堂使用に関する規定は以下のとおりです。

●納骨壇には親族及び縁故者の焼骨以外は収蔵できません。焼骨の収蔵、若しくは取り出しは毘沙門堂の職員が行います。

●納骨壇の使用期間は納骨堂の建直し等で使用できない期間を除き永代です。

●使用契約終了後は当山の合祀施設に合祀することを原則といたします。

●申し込み時には緊急時の連絡先を記載してください。

●年間会費は毎年3月31日までに翌年度分を納付していただきます。3ヵ年以上の会費の滞納で使用契約が解除となります。

●使用者が変更するときは別紙での届出が必要です。

●来苑の際は出来るだけ公共交通機関のご利用をお願いいたします。

●参拝の際、お持ちいただいた供物は参拝後お持ち帰りいただきます。

●納骨堂使用料の規定は別紙のとおりです。

●納骨堂に付帯する法要室は納骨堂使用者が事前に申し込まれることで納骨式や年忌法要等で使用できます。

●お申込み頂いた塔婆は参拝ブース内に供します。

以上

☆「納骨堂使用に関する重要事項説明書」についてのコメント

・「毘沙門堂稲毛陵苑」は、「建蔽率(82.33%)」に関し全く余裕のない建物で、同じ用地での「建直し」は不可能です。

・「合祀施設」とは北野建設が3階テラスに設置した合祀納骨堂(室)、毘沙門堂は「本山」のない「単立」の宗教法人であり、焼骨を当山の

合祀施設から他の合祀施設に移すことは困難です。

・来苑者の多くが車を利用すると考えられますので、専用駐車場(22台)で十分対応できるのか疑問です。

・「塔婆」は1階ロビー奥に置かれており、3階参拝ブースの「塔婆」は確認できません。(3月24日現在)

*ゴミ掃除:3月25日吸い殻3本

3月24日 ☆3月23日午前7時55分、稲毛陵苑の館内照明が点灯。駐車場・専用駐車場に車はありません。(添付写真1)

・10時55分、専用駐車場に博全社のトラック、和氣住職の車が駐車。

・午後2時40分、近隣住民から私(渡辺)に「JR稲毛駅西口ロータリーに稲毛陵苑の葬儀案内看板が出ている」との連絡がありました。

専用駐車場の博全社のトラックから祭壇用の花を搬入、袖ケ浦ナンバーの車で到着した毘沙門堂に在籍?する宗派不明の僧侶1名が入苑。

・6時半、警備員2名を配置し、お通夜が行われました。

☆浦安市の佐野産婦人科医院に隣接する千光寺の納骨堂建設が再開。

千光寺が平成29年5月29日に売買で取得した「用地(浦安市当代島一丁目、449㎡)」の地目は「宅地」のままで、平成30年3月23日現在

「境内地」への変更はありません。浦安市の墓地条例の改正により「納骨堂の用地は境内地」と規定されますが、平成29年9月29日に内田

市長が許可した千光寺の納骨堂計画は、改正前の条例に規定がなかったため「宅地でも可」としたのです。

☆「西中島地域環境を守る会」の能勢代表と広報担当の石川さんからメールが届きました。

(能勢代表)

「3月22日、朝9時過ぎに業者が来て、違法建築だった「寳藏寺西中島別院」を解体したプレハブ資材を撤去しました。取りに来た業者は

ユアサマクロス(株)というリース屋さんです。解体時に来ていた、多分●●氏だと思う人が立ち会っていました。リースしていたのを

引き取りに来たとのことでした。その後、井上さんと門真市にある寳蔵寺に行きました。解体・撤去のための「公告」をしてるかの現地

確認ですが、公告はしていませんでした。(添付写真2)

ちょうどよいことに、副住職の平賀さんが来ておられて、いろいろと話をしました。大変良かったです。」

(石川さん)

「境内地かどうかも微妙だと思いますが、登記上は寺院境内地のままなんでしょうね。地蔵が根拠だとしても、誰もお参りしないので、さぞ

かし寒い思いをしていることだと想像しています。赤い毛糸の帽子も淋しい飾りにしか見えません。この際、地蔵も違法建造物で撤去させ

て、更地として思い切り税金取ればいいのに、と思いますが。」(添付写真3)

*ゴミ掃除:吸い殻10本

3月23日 ☆3月22日午前7時45分、山下事務局長が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入苑。7時48分、館内の照明が点灯。(添付写真1)

・8時20分、和氣住職の車が駐車場にあり、山下事務局長がロビーを清掃中。

・10時30分、稲毛陵苑の通用口前石畳に駐車したバスで、「防災士」のバッチを付けた制服姿の男女が来訪。小山阿闍梨が対応し入苑。

(添付写真2)

・午後1時50分、1階ロビーに来苑者1名、和氣住職が応対。小山阿闍梨の車は専用駐車場に停車。

・午後3時半、専用駐車場に来苑者の車は無く、ロビーに人影はありませんでした。

・午後6時半、3階参拝ブースの照明は消灯済み。

☆3月14日付けで通知・交付された「全部開示公文書」-その5

〇「納骨堂使用契約約款」の訂正箇所

☆「納骨堂使用契約約款」についてのコメント

・毘沙門堂が、千葉市稲毛区稲毛東三丁目に建設した建築物は、建築基準法上「寺院」、登記簿上「納骨堂・本堂」、千葉市条例上は

「納骨堂」です。「名称」毘沙門堂稲毛陵苑や「開苑時間」午前8時~午後6時を聞いて、この建物が「主たる事務所のある寺院」と分かる人

は多くないと思われます。

・私(渡辺)は、檀信徒の認証は宗教活動を総理する住職の職務であると考えます。毘沙門堂の場合、代表役員と住職、納骨堂の経営者と管理

者の職務権限は別であることを正しく理解していないと思われます。ちなみに、墓埋法12条は「墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者

を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。」と定めています。

・「毘沙門堂稲毛陵苑」は、宗教活動として管理・運営される檀徒のための納骨堂であり、宗教法人法第6条の公益事業ではありません。

納骨堂の「永代使用料」は「布施(寄付)」です。私は、焼骨の保管サービス料として一律の金額を設定することに違和感を覚えます。

・私は、納骨堂使用証書の交付は、経営者の職務ではなく管理者(住職)の職務であると考えます。ちなみに、墓埋法や同施行規則には「管理者」

が「焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付」を行うと定めています。

*ゴミ掃除:3月23日吸い殻8本、レジ袋1枚

3月22日 ☆3月21日午前7時40分、既に入苑した山下事務局長が「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明を点灯済み。(添付写真1)

・7時55分、男性事務員が入苑、8時5分、和氣住職の車が駐車場に、ロビーの「案内モニター」はTV放映。

・9時15分、小山阿闍梨の車が駐車場に整列駐車。

・10時、僧侶1名、来苑者2組を山下事務局長が案内し入苑。専用駐車場には車が4台駐車。

・10時30分、ロビーには「春季彼岸会」の案内看板が設置。(添付写真2)専用駐車場の改修工事のための「計測作業」が行われていました。

・11時、「春季彼岸会」の参加者10数名と僧侶3名が2階本堂へ。

・午後1時半、和氣住職の車は出庫し、専用駐車場には車4台が駐車。ロビーでは来苑者2名に小山阿闍梨が対応。

・午後4時、和氣住職の車は駐車場に戻りました。ロビーに人影は無く、案内モニターは相撲中継。

・午後5時50分、和氣住職の車が駐車場を退出。6時20分、3階参拝ブースの照明は明々と点灯。6時半、消灯。

☆3月14日付けで通知・交付された「全部開示公文書」-その4

〇納骨堂維持管理規則(別紙使用書式)(原文通り)

1 納骨堂内の納骨室は施錠し、鍵は管理事務所で保管致します。

2 納骨堂の使用申し込み方法は管理者が管理事務所において納骨堂使用に関する重要事項説明書と使用等規則を説明後、納骨堂使用申込書

を提出いただいた後に、納骨堂使用契約約款2部に署名捺印をいただき1部お渡しすると共に代表役員名で納骨堂使用証書を発行いたします。

3 参拝者は1階管理事務所で受付をした後、エレベーターで3階の待合室(参拝ロビー)に入り、参拝ブースにて参拝を行います。

4 参拝方法は1階案内に設置されているタッチセンサーに専用カードをかざすと焼骨が収蔵されている厨子が参拝ブースまで運ばれてきます。

参拝者は焼香を電気式の焼香器に抹香を供する方法で行い、ローソク等の裸火は用いません。また、献花及び供物については、供えた後

お持ち帰りいただきます。

5 納骨儀式や年忌法要時は職員の立会の元に焼骨を一時的に祭壇に安置致しますが、儀式終了後は直ちに納骨室に収蔵し施錠することと致

します。

6 使用者に対し、参拝時は原則として公共交通機関の利用を奨励し、やむを得ず車両での来苑時は専用駐車場を案内することにより、周辺

住民に対し迷惑をかけないよう配慮致します。

7 納骨堂内の換気は機械換気と致します。

☆「納骨堂維持管理規則」についてのコメント

・毘沙門堂が2月22日付で提出した「納骨堂使用契約約款」には、「納骨堂使用者は宗教法人毘沙門堂代表役員が信徒と認めたものとする。」

と記載されていました。そして最終的な「納骨堂使用契約約款」の第2条は「納骨堂使用者は宗教法人毘沙門堂代表役員が檀徒と認めたもの

とする。」と定めています。しかし、「檀徒の認定」は、住職が総理する「宗教活動」であり、住職ではない「代表役員が檀徒と認める」と

する本約款には根本的な問題があると考えます。

・管理者は、使用希望者が「毘沙門堂の信者・檀信徒」であることを確認した上で、納骨堂使用に関する説明をする必要があるのですが、本管

理規則には確認手続きに関する記載がありません。

・JR稲毛駅近くにある「納骨堂」も「公共交通機関の利用を奨励」していますが、お彼岸やお盆の時期には敷地内30台の駐車場では全く足らず

隣接駐車場を一時的に借り3名の交通整備員を配置して対応しています。一方、収蔵基数が約2倍の「毘沙門堂稲毛陵苑」の専用駐車場は22台

しかありません。いくら配慮しても「周辺住民に対し迷惑をかける」ことが避けられないのです。

・「納骨室」のエアコン室外機は屋上に設置されていますが、館内エアコンの室外機7台は隣地に近接して設置されており、フル稼働時の騒音

は「要注意レベル」なのです。

*ゴミ掃除:3月22日吸い殻8本、タバコの空箱1個

3月21日 ☆3月20日午前7時40分、毘沙門堂稲毛陵苑の館内照明は点灯済、大型案内モニターはTV放映。(添付写真1)

・7時50分、男性事務員が正面玄関前の石畳を清掃。駐車場に車は無し。7時55分、山下事務局長が入苑。

・10時、「専用駐車場」に三菱電機ビルテクノサービスの軽自動車が駐車。エレベーターの点検作業を実施。

・午後1時、駐車場に車は無く、1階ロビーにも来苑者や毘沙門堂事務員の姿はありませんでした。

・4時15分、エレベーターの点検作業が終了。1階ロビーに人影はありませんでした。

・高さ約4mの電光立て看板には「稲毛陵苑毘沙門堂これからの供養のかたちお葬式お墓法事」と表示されていますが、何故か「納骨堂」の文字

はありません。(添付写真2)

☆3月14日付けで通知・交付された「全部開示公文書」-その3

〇納骨堂の概要(原文通り)

1.納骨堂の構造 鉄骨造 3階 延床面積 2,872.20㎡ 耐火建築物

2.収蔵数 2,431区画(納骨装置3カ所の収蔵室に各々810区画を設置し合計2,430区画及び合祀納骨装置1区画)

3.納骨堂の形態 複合

4.設備、その他

☆「納骨堂の概要」についてのコメント

・「納骨堂」は、鉄骨造の耐火建築物ですが、寺院と一体の建築物であり、2階本堂、法事室などには「可燃材料」を多用。

・「納骨装置」とは、豊田自動織機(トヨタL&F)が製作・施工した「RackSorterP(ユニット式パレット用自動倉庫)」で、焼骨を納めた

「厨子(納骨箱)」の自動搬送システム装置。

・「合祀納骨室」は、2階屋上テラスに北野建設が設置した特別な装置のない「遺骨倉庫」

・「除湿装置」の室外機は、3階に設置

・3階「参拝ブース」に設置された「天光」「天空」と称する石造りの墓所は、中国産の「石神」

・「敷地内駐車場」は、霊柩車などの駐車スペース。これまでは時々、車が2台駐車

・「敷地外駐車場」は、博全社から賃貸の予定で改修工事が必要

*ゴミ掃除:3月21日吸い殻8本

3月20日 ☆3月19日午前7時50分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。駐車場に車はありませんでした。(添付写真1)

・8時10分、和気住職の車が駐車場にあり、大型案内モニターはTV放映。

・9時、私(渡辺)は千葉市財政局税務部税制課を訪ね、毘沙門堂の納骨堂建設用地が平成29年11月21日に「境内地」に地目変更されるまで

「宅地」であったことに関し疑問点を説明。その後、健康部生活衛生課担当者にもこの件について説明、保健所環境衛生課への伝達を依頼し

ました。

・9時50分、私は県庁学事課を訪ね、毘沙門堂の「主たる事務所」の所在地(若葉区中野町、稲毛区稲毛東三丁目)の地目が平成29年11月に

「境内地」に変更されるまで「宅地」であったという事実に関する疑問点を質問しましたが、納得のいく回答は得られませんでした。

・10時35分、毘沙門堂の「専用駐車場」の改修工事が開始されていました。(添付写真2)

・11時に来苑者3名、11時45分に来苑者1名、午後3時40分にも来苑者1名、いずれも男性事務員が対応。

・4時45分、和気住職の車は駐車場にありませんでした。

☆3月14日付けで通知・交付された「全部開示公文書」-その2

〇目次(原文通り)

1.納骨堂の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全部開示

2.納骨堂経営計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・部分開示

3.納骨堂の周囲200メートル見取り図(1/2,500)・・・・・全部開示

4.案内図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全部開示

5.納骨堂の配置及び構造を示す平面図、立面図、断面図・・・不開示(空調機器の仕様書、毘沙門堂稲毛陵苑参拝の流れに関する書類のみ開示)

6.土地登記事項証明書、建物登記事項証明書・・・・・・・・全部開示

7.公図、建築検査済証・・・・・・・・・・・・・・・・・・全部開示

8.納骨堂使用契約約款等・・・・・・・・・・・・・・・・・全部開示(金額は不開示)

9.資金計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不開示(施工ベースの面積算定表のみ開示)

10.宗教法人規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・部分開示(責任役員の氏名は不開示)

11.法人登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・全部開示

12.許可申請に関する意思決定をした旨を証するもの・・・・・不開示

13.収支決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不開示(「平成25年度~29年度の千葉県知事あての千葉県総務部学事課受付印

のある鑑の写し」のみ開示)

14.宗教法人の財産が確認出来るもの・・・・・・・・・・・・不開示

15.市内で経営している墓地等の状況がわかる書類・・・・・・全部開示

16.その他市長が認める書類

・納骨堂の設置に要する費用の領収書、振込書等・・・・・不開示

・規則第5条第2項の規定による通知書の写し・・・・・・全部開示

・他法令の許可書等の写し・・・・・・・・・・・・・・・不開示

*ゴミ掃除:3月20日吸い殻7本、🍙の包み紙1枚、レジ袋1枚

3月19日 ☆3月18日午前7時35分、設置に17日19時過ぎまでかかった「稲毛陵苑専用駐車場」の電光標識と表示板です。(添付写真1)

・18日午後4時現在、「専用駐車場」の改修工事は未実施です。(添付写真2)

・7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯、「開苑」の立て札も裏返しでした。(添付写真3)

・7時49分、館内照明は点灯済み、「大型案内モニター」もTV番組を放映。

・8時30分、和氣住職の車が駐車場にあり、女性事務員がロビーを掃除。

・午後1時15分・2時25分、ロビーに毘沙門堂職員、来苑者の姿はありませんでした。

☆3月14日付けで通知・交付された「全部開示公文書」-その1

〇納骨堂経営許可申請書(概略)

・提出日時 平成30年1月12日

・提出先 千葉市保健所長

・申請者 宗教法人毘沙門堂 代表役員 坂井時正

・1.納骨堂の名称 毘沙門堂稲毛陵苑

2.経営の計画 別紙「納骨堂経営計画書」のとおり

3.納骨堂の用地の所在、地番、地目及び面積

所在 千葉市稲毛区稲毛東三丁目

地番 11番2及び11番8

地目 「宅地」を「境内地」に訂正

面積 「1,441.23㎡」を「1,440㎡」に訂正

4.納骨堂の構造 別紙「納骨堂の概要」のとおり

5.工事の着手及び完了の年月日

工事の着手年月日 平成28年10月17日

完了年月日 平成29年12月25日

☆「納骨堂経営許可申請書」についてのコメント

・納骨堂の名称は、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」から「毘沙門堂稲毛陵苑」に変更(平成29年10月19日)

・納骨堂の用地は、「宅地118.77㎡」を平成26年3月13日に㈱ヴィジョンズから売買により取得。

「宅地1,322.46㎡」を平成27年10月15日に㈱博全社から売買により取得。

平成29年11月21日に「境内地」に地目変更。

・「境内地」は非課税扱いですが「宅地」は課税されるのが常識です。毘沙門堂はいくら課税されたのでしょうか。

・標識「建築計画のお知らせ」に記載された「工事の着手及び完了の年月日」は、下記の通り変更。当初予定より10カ月以上遅れて完了。

*ゴミ掃除:3月19日吸い殻8本、プラカップ1個、ストロー1本

3月18日 ☆3月17日午前7時44分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯していましたが、駐車場に車はありません。(添付写真1)

・8時、「せんげん通り」に面した石畳を男性事務員が掃除。大きな立て看板が設置され「P(駐車場)」の案内表示もでていますが、博全社

から借りる「専用駐車場」の準備はこれからです。(添付写真2)

・8時55分、小山阿闍梨の車が駐車場にあり、大型案内モニターはTV放映。

・午後1時20分、小山阿闍梨の車と軽BOX車が駐車場に、別の軽BOX車が市道沿い石畳にありました。

・午後3時25分、来苑者1名に山下事務局長、小山阿闍梨が応対。男性事務員が受付机に、女性事務員がお茶のサービス。

・午後4時、「専用駐車場」の看板取替作業が始まりました。

・午後5時40分、女性来苑者2名と男性事務員が面談。大型案内モニターの画面は「相撲中継」。

☆3月17日の朝日新聞朝刊の一面広告は「蔵前陵苑」。満照山眞敬寺が事業者の納骨堂は「公益事業」ですので、「宗旨宗派が問われない檀家

(門徒)の加入不要」です。一方、毘沙門堂の場合の使用者は「代表役員が檀徒と認めたもの」に限定されています。広告主は㈱武蔵野御廟

総区画数:6,998基、販売区画数:500基、「オープン特別価格1基85万円より」「別途年間護持会費¥12,000より」と記されています。

ちなみに、この広告写真の参拝所「天光」と同じ名称の参拝所が「稲毛陵苑」3階にも設置されています。(添付写真3)

☆私(渡辺)の平成30年3月2日付けの開示請求に対し、3月14日付けで「不開示決定」が通知された公文書は下記の通りです。

不開示の理由は、

(1)千葉市情報公開条例第7条第2号個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものであり、同号ただし書のいずれにも該当しな

いため。

(2)千葉市情報公開条例第7条第3号法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるものに該当するため。

〇「許可申請書」(決裁用)

〇「許可申請書」(1月22日差替分)

〇「許可申請書」(1月31日差替分)

〇「許可申請書」(2月19日差換分)

〇「許可申請書」(2月22日差換分)

〇「許可申請書」(2月26日差換分)

*ゴミ掃除:3月18日吸い殻6本、手袋片手、マスク1枚

3月17日 ☆3月16日午前7時45分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の「開苑」の立て札は出ていましたが、照明は未点灯。(添付写真1)

・7時55分、山下事務局長により館内照明が点灯。駐車場に車はありませんでした。

・9時、駐車場には和氣住職・小山阿闍梨の車があり、ロビー奥の壁に新たに設置された「大型モニター」はTV番組を放映。

・10時、「せんげん通り」に面した緑地帯で大型の電光立て看板「これからの供養のかたち稲毛陵苑毘沙門堂」の設置作業が開始されました。

11時30分、私が作業員3名に確認したところ「道路使用許可」を得ていなかったため、JR稲毛駅前交番から注意を受け、石畳にユニック車を

移動しての作業となりました。(添付写真2・3)

・標識「納骨堂計画のお知らせ(新築)建物パース」にあった「毘沙門堂稲毛陵苑(石碑?)」の設置は無くなったと思われます。

☆平成30年3月2日付けの私の開示請求に対し、3月14日付けで通知・交付された「保健所が作成した公文書」は以下の「決裁文書」しかありませ

んでした。

〇全部開示された文書:1.起案用紙、2.納骨堂経営許可書、3.健康部長あて通知

〇部分開示された文書:4.納骨堂経営許可申請審査票、5.現地調査報告書このため、3月16日付けで改めて次の公文書の開示請求を行いま

した。「宗教法人毘沙門堂が、納骨堂経営許可申請書を平成30年1月12日に提出し、納骨堂経営許可書が平成30年3月1日に交付された期間に

保健所環境衛生課、健康部生活衛生課が審査のために行った課内打合せや申請者とのやり取りのため作成された文書やメール等の公文書一式」

*ゴミ掃除:3月17日吸い殻7本、レジ袋2枚、手袋片手

3月16日 ☆3月15日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明、「案内モニター」のスイッチは入っていました。(添付写真1)

・9時5分、ロビーに女性事務員の姿がありましたが、駐車場に車は無し。

・9時20分、来苑者1名に男性事務員が対応。

・午後1時、私(渡辺)は、3月2日付けで開示請求した下記公文書を保健所環境衛生課担当者から受取りました。

コピーをとってもらいましたので1セットを代理人弁護士に郵送しました。

〇全部開示A4判79枚(うち48頁はエアコン取扱説明書のコピー)、A3判7枚

〇部分開示A4判37枚、A3判6枚

・午後3時、「せんげん通り」に面した緑地帯の「電光掲示板」の設置準備作業とロビー奥の壁の「案内モニター」の「大型モニター」への取替

作業が、設計担当者も参加して行われました。(添付写真2・3)

☆3月13日付け本HPを見た方から「毘沙門堂の掲示板の『花まつりポスター』はインターネットで購入できます」との情報提供がありました。

〇花まつりポスター(手描きスペース付き)2枚組1,790円(本体1,657円)

〇http://teramoto.kw.shopserve.jp/SHOP/60206.html

✰毘沙門堂の「納骨堂経営計画書」についてーその4

4 設置の費用と収支(原文通り)

(1)資金額とその調達法(単位:円)

自己資金 ●●●●●●●●

〃(支払済み) ●●●●●●●●

その他(●●●●からの借入金) ●●●●●●●●

合計 ●●●●●●●●

◎返済方法及び返済条件

元利均等返済 年間金利●% 返済期間●年

年間返済額●●●●●円

設置に要する費用(事業執行別に記載すること) (注)原文は「(2)」が抜けています。

◎寺院建築を含めた総事業費

◎納骨堂設置に掛かる費用及び収支計画

(3)使用料等

〇納骨堂使用料(1厨子当り)

納骨堂使用料 ●●●●円

〇年間管理料

和型区画 ●●●円×1,420=●●●●●●円

洋型区画 ●●●円× 810=●●●●●●円

天空 ●●●円× 100=●●●●●●円

天光 ●●●円× 100=●●●●●●円 (注)原文は「」が抜けています。

合計 ●●●●●●円(A)

(4)納骨堂維持管理費(年間)

1 人件費(職員●名・パート●名) ●●●●●

2 維持管理費(納骨堂メンテナンス費) ●●●●●

3 修繕工事費(施設按分) ●●●●●

4 水道光熱費(〃) ●●●●●

5 事務用品費(〃) ●●●●●

6 雑費(〃) ●●●●● (注)原文は「円」が抜けています。

合計 ●●●●●円 <(A)

✰「設置の費用と収支」についてのコメント

・千葉市は「指導要綱」で、設置費用は「原則自己資金、金融機関の借入れは可能」と定めています。毘沙門堂が十分な自己資金、となる財産

を持たないことは、住民説明会で坂井代表役員自身が認めました。保健所は納骨堂経営計画の審査において、巨額の「債務超過」となる宗教

法人が「金融の常識にない」借入が可能となった理由をどのように調査し判断したのでしょうか。

・事前協議済書交付(平成28年10月)後に開示された公文書には、「寺院建築を含めた総事業費」として「27億円以上の数字」が記載されて

いました。しかし、2か月近い「追加工事」「補修作業」が行われたため工事費はさらに増加したと考えられます。

・毘沙門堂が博全社から納骨堂用地(400坪)を購入したのは平成27年10月15日ですから、平成27年度から借入金利が発生していますが、何故

か記載がありません。

・計画書記載の「返済方法」は、毘沙門堂が事業資金全額を一括借入した場合の返済方法です。通常、建設・設備費は分割して支払われ、借入

はその都度行われると私は考えますが、保健所は契約書の確認を行ったのでしょうか。

・「人件費」の対象となる「職員」は、事務局長、男性事務員1名、女性事務員2名の「4名」なのでしょうか。

・博全社から借りる予定の専用駐車場の賃料は「雑費」として計上されるのでしょうか。

・私の疑問は尽きません。

*ゴミ掃除:3月16日吸い殻11本、タバコの空箱1個、ペットボトル2本、紙パック1個

3月15日 ☆3月14日午前7時45分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点灯済み。ロビーには山下事務局長、正面玄関前石畳には掃除する男性事務員の姿が

ありましたが、駐車場に車は無し。

・8時、「開苑」の立て札が立てられ、「案内モニター」はTV番組を放映。「大型ディスプレー」は昨日設置。(添付写真1)

・午後1時30分、和氣住職と小山阿闍梨の車が「駐車場」に。ロビーに来苑者はありませんでした。

・2時10分、毘沙門堂の専用駐車場予定地に黒服1名と作業服2名の姿がありました。

・私(渡辺)が3月2日に開示請求した「公文書(毘沙門堂の納骨堂経営計画申請書の提出日から許可書交付日(1月12日―3月1日)の間に作成

された書類・メール等一式)」を3月15日に交付するとの連絡が保健所環境衛生課からありました。

☆「西中島地域環境を守る会」の広報担当石川さんから下記のメールが届きました。

「今朝(3月14日)、8時前に、突然寳蔵寺側の役員の津田氏から、総和会(町内会)会長の青木さんの所へ電話が入って、『今日撤去作業

をします』とのことでした。9時前には、もう作業が始まっており、フェンスとプレハブ内部の撤去を済ませて、昼前に業者は帰ってしま

いました。午後からは別の業者がやって来て、プレハブ本体の解体の作業を始めました。外部の壁が無くなって、空っぽの内部が見えると

これが宗教法人の実体だと理解出来る状態になりました。(添付写真2)

クレーンが動き始めたので、これは決定的ないい写真が撮れるぞ、と内心ワクワクしてカメラを構えていましたが、天井を吊っただけで

建物ごとトラックに積む訳ではありませんでした。変に期待したのはこちらの勝手ですが、がっかりさせる宗教法人でした。

地味な写真で済みません。(添付写真3)

☆毘沙門堂の「納骨堂経営計画書」についてーその3

3 納骨堂経営の実績(原文通り)

(1)既存納骨堂について

既存納骨堂・墓地はなし。

(2)檀信徒について

檀徒●●●●名(市内●●●●名)(市外●●●●名)

信徒●●●●名(市内●●●●名)(市外●●●●名)

(3)納骨堂希望者世帯数 ●●●●

内訳:千葉市内●●●● 千葉市以外●●●●

☆「納骨堂経営の実績」についてのコメント

・毘沙門堂が規則第20条に定める「檀徒」とは「信者のうち、当法人が管理する墓地、納骨堂(以下『墓地等』という)を使用又は生前に墓地等

の使用権を設定して当法人の教義を信仰しその教義に則して仏事儀式を営むもの」であり、「信徒」とは「信者のうち、当法人の教義に則り

葬儀法要、回忌法要等したもの及び墓地等の購入を希望したもの」であるとしています。

・毘沙門堂の「信者」とは「この寺院の教義を信奉する者」です。「八宗の僧侶が在籍すると称する寺院」である毘沙門堂の「教義」について

私たち住民が納得のいく説明はありませんでした。

・平成30年3月1日に保健所から「毘沙門堂稲毛陵苑」の経営許可を取得するまで、毘沙門堂が管理する墓地等は存在しません。

したがって、「納骨堂経営計画書」に記載された「檀徒」も本来存在しないはずなのです。「信徒」については、毘沙門堂が他寺院の僧侶を

紹介・派遣した葬儀法要、回忌法要の方を「信徒」と見做していることが疑われます。また、存在しない「墓地等の購入」を何時希望したの

でしょうか。

・私(渡辺)は、宗教活動として墓地等の使用権を取得する場合に、使用者が宗教法人に納める金銭は「布施」であり、「購入」と表現すること

に違和感があります。

・毘沙門堂が「納骨堂希望者世帯数」をどんな方法で算定したのか、私には全く理解できません。

*ゴミ掃除:3月15日吸い殻10本、🍙の包み紙1枚

3月14日 ☆3月13日、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」に関係する2件の裁判が千葉地裁で行われました。

〇「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」(平成29年(行ウ)第14号)の進行協議

・被告 千葉市 ・原告 渡辺外28名 ・午後3時30分~43分 ・423号法廷 ・原告10名が出席、千葉市は生活衛生課2名、保健所環境衛生課

2名、政策法務課1名が出席し、非公開で行われました。裁判長から、建築基準法と千葉市条例との関連の視点で原告適格について再審が必要

と判断との説明がありました。また、「判決」を待たず、3月1日に保健所が毘沙門堂に納骨堂の経営を許可したため、「差止訴訟」から

「取消訴訟」に変更することを決定。

・次回口頭弁論期日は「5月8日(火)午前10時」、場所は「603号法廷」となります。

〇「損害賠償等請求事件」(平成29年ワ)第1140号)の口頭弁論

・被告 渡辺外1名 ・原告 ㈱博全社外2名 ・午後4時30分~35分 ・424号法廷 ・被告2名、被告代理人弁護士3名、原告代理人弁護士

2名が出席。

・原告代理人弁護士から提出された「準備書面3」に対し、被告代理人弁護士から反論書面を提出することを決定。

・次回口頭弁論期日は「4月24日(火)午前11時」、場所は「未定」です。

☆3月13日午前7時40分、「開苑」の立て札は裏返っていますが「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点灯。(添付写真1)

・8時、駐車場に車は無く、エアコン室外機のスイッチもオフ。

・9時10分、小山阿闍梨の車が駐車場に駐車。ロビーに小山阿闍梨と男性事務員の姿があり「案内モニター」はTV番組放映。

・10時30分、ロビーには北野建設現場管理者と作業員1名、男女の来苑者2名の姿がありました。(添付写真2)

・11時30分、私(渡辺)は、千葉市建築審査課・建築指導課担当者と「毘沙門堂稲毛陵苑」の「建蔽率」について意見交換。

・午後1時15分、毘沙門堂の代理人弁護士から私に送られた「通知書」に対する「回答書」を弁護士事務所に持参。

・午後2時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の隣地に設置した大看板の書換え「納骨堂の認可は裁判中!!」作業が終了。(添付写真3)

・午後5時10分、一階ロビー奥の壁に何かを取り付ける作業が行われていました。

*ゴミ掃除:3月14日吸い殻5本、飴の包み紙1枚

3月13日 ☆3月13日、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」に関係する2件の裁判が千葉地裁で行われます。

〇「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」(平成29年(行ウ)第14号)の進行協議

・被告 千葉市・原告 渡辺外28名・午後3時30分開廷・423号法廷

〇「損害賠償等請求事件」(平成29年ワ)第1140号)の口頭弁論

・被告 渡辺外1名・原告㈱博全社外2名・午後4時30分開廷・原告代理人弁護士からの「準備書面3」が届きました。

☆3月12日午前8時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いていましたが、駐車場に車はありませんでした。(添付写真1)

・8時20分、暖かい朝だったためか、エアコン室外機のスイッチは入っていませんでした。

・8時35分、和氣住職の車が駐車場に停まっていましたが、小山阿闍梨の車は終日見かけることがありませんでした。

・9時30分、千葉市役所(市長室、市政記者クラブ、環境規制課、建築指導課、生活衛生課)に稲毛新聞を届けに行きましたが、私が会った方は

既に読んでいました。

・10時、県庁学事課企画宗務班の担当者と「会報誌」の開示の件で面談。

・午後1時、「開苑」の立て札が正面入り口横に設置されていましたが、ロビーに人影は無く案内モニターはTV番組を放映。

駐車場に車はありません。(添付写真2)

・2時、毘沙門堂の専用駐車場整備(博全社所有地)のため、博全社から頼まれて計測作業に来ていた方にお聞きしましたが、今後の工事予定は

ご存知ありませんでした。

・4時50分、通用口前の緑地帯に設置された掲示板に下記の「案内」が掲示されていました。

◇春季彼岸会3月21日午前11時於本堂

◇花まつり4月8日はお釈迦様のお誕生日4月8日(日)午前11時より於毘沙門堂本堂

*ゴミ掃除:3月13日吸い殻4本、空缶1個、チラシ1枚

3月12日 ☆3月11日午前7時40分、納骨堂に隣接する駐車場奥のブルーシートを被せた大看板の状況を確認。(添付写真)

・前記看板「納骨堂は認可されていない!!」は、3月1日に千葉市保健所が経営許可したため貼り替える必要があり、13日に作業を予定してい

ます。しかし、毘沙門堂の小山阿闍梨から「それまでの対応」を求められたため、近隣の皆さんと昨日午後5時に作業しました。

・8時20分、和氣住職の車が駐車場にあり、館内照明も点灯。「案内モニター」もTV放映開始。

・10時、受付テーブルに男女の事務員と山下事務局長の姿がありましたが、ロビーに来苑者はありませんでした。

・午後1時、ロビーに人の姿は無く、和氣住職の車もありませんでした。「案内モニター」はTV放映継続。

・午後3時30分、和氣住職の車は駐車場に、ロビーに人影は無く「案内モニター」はTV番組を放映。

☆3月10日、私(渡辺)が、千葉県知事(担当:学事課企画宗務班)に提起した「審査請求(2月8日付け)」に対する鈴木栄治知事(処分庁)の

「弁明書(副本)」が届きました。

・「弁明の趣旨」は下記の通り。

「審査請求人渡辺徹志(以下「審査請求人」という。)が提起した千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第12条第1項の規定によ

る行政文書部分開示決定に対する審査請求(以下「本件審査請求」という。)は、これを棄却するとの裁決を求める。」

・審査請求人が開示を求めた対象行政文書は、(ア)平成29年1月10日付けで規則変更した宗教法人毘沙門堂の規則、(イ)平成28年12月26日付

けで宗教法人毘沙門堂から提出された規則変更認証申請書及び添付書類(責任役員会議議事録の写し、規則変更理由書、代表役員の印鑑証明書

新旧対照表及び新規則全文、会報誌)でした。

・処分庁が対象文書の「会報誌」を不開示とした理由は、下記「条例第8号第3号イ」に該当すると判断したためです。

「三法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要で

あると認められる情報を除く。イ公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

もの

・「会報誌」の不開示の該当性についての記載は下記の通りです。

「会報誌には、宗教活動に関する情報や、礼拝施設内部の情報、本尊に関する情報などが掲載されているが、これらの情報は信教の自由と密接

に関係する情報である。また、当該会報誌は、信者及び信者になることを希望する者に対して配布することを想定しているものと推測できる

が、当該法人がインターネット等を利用して公開するなどの方法により、何人でも知り得るよう自主的に公表しているといった事情は見られ

ない。会報誌を公にすることで、当該宗教法人の宗教活動の態様に対する誹謗中傷など、法人の自由な宗教活動を妨害するための材料として

使われるなどにより、法人の権利その他正当な利益及び信教の自由を害するおそれがある。

・審査請求人は、宗教法人毘沙門堂の事務局長から会報誌を手渡されており、そのコピーを学事課にも提出しているのであり、会報誌の内容が

当該法人の事業運営上その他正当な利益及び信教の自由を害するおそれはないと考えられるため会報誌は開示されるべきであると主張しましたが・・

✰私が「会報誌」の開示を求めたのは、毘沙門堂の納骨堂名称が「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」から「毘沙門堂稲毛陵苑」に変更された時期を知り

たかったためです。私が「会報誌」を入手し「名称が変更されているのでは」と千葉市保健所に連絡した後に、条例に基づく変更手続きが行われ

ました。しかし、実際の変更時期が何時だったのか、私の疑問は解消されていません。私は、「会報誌」とは、教義を広め信者を増やすための有

効な手段であると考えるのですが、毘沙門堂の場合、「会報誌」を配布する「信者になることを希望する者」をどのように選定しているのでしょ

うか。また、同法人規則第20条は「この寺院の教義を信奉する者を信者という。」と定めていますが、私たち周辺住民にはどんな「教義」なのか

明らかにされていません。「八宗の僧侶が在籍する毘沙門堂の『教義』とは何か」を説明できる信者はいるのでしょうか。

*ゴミ掃除:3月12日吸い殻9本、レジ袋2枚

3月11日 ☆3月10日午前7時50分、毘沙門堂稲毛陵苑の「しめ縄」が飾られた正面玄関前を掃除する男性事務員の姿がありました。(添付写真)

・8時10分、小山阿闍梨が駐車場に車を入れ市道側扉から入苑。館内の照明、エアコンのスイッチが入りました。

・8時45分、男性事務員が「案内モニター」をセット。9時30分、1階ロビーに人影は無く「案内モニター」はパラリンピック放映。

・午後1時、男性事務員がロビー奥の受付テーブルに着席。来苑者は無く「案内モニター」はTV番組の放映継続。

・3時10分、1階ロビーで女性来苑者に男性事務員が応対、小山阿闍梨の姿もありました。

・4時45分、男女3名の来苑者と男性事務員が面談。

☆3月10日、私たち「毘沙門堂稲毛陵苑」の近隣住民にも「稲毛新聞3月号Vol.258」が届きました。

・1面記事は「熊谷千葉市長、前代未聞の暴挙!」「是非を問う裁判中に市が納骨堂許可を強行」「市民の願いに耳を傾けて欲しい」として

山口淳一保健所長名での納骨堂許可を厳しく批判しています。

*http://www.chiba-shinbun.co.jp

・同紙7ページの「読者の声」には、本件に関する3つの投稿も掲載されていました。

〇納骨堂が撤退「北海道札幌から投稿します。

読者の方はなんで札幌からと奇異に感じられる方もあるかと思います。貴紙の投稿欄を拝見すると「毘沙門堂問題」出ていました。私の地区

でも、数年前突然ある宗教法人が大規模納骨堂の建設計画を発表、市街化調整区域にも関わらず市は許可を出していました。地域住民は準住

宅地に納骨堂がふさわしくない。交通渋滞の問題、そして何より、市が市街化調整区域という普通は許可されない土地に、なぜ誰が許可の裁

断を下したのかと、住民は猛反対。結局宗教法人はあきらめ撤退しました。住民の正当な意見が通ったのです。このことから学べるのは、市

や法人に徹底した情報公開を求めること、住民の不利益を合理的に訴えることだと思います。納骨堂だけではなく、さまざまな建設計画が持

ち上がります。営利目的、公共の便益などを名目にします。何にしても確かに無価値なものはない。しかし、住民に不快な思いをさせる、生

活に障害をもたらす、不利益を与えるなどとの比較検討しその上で住民の利益を擁護する正解だと思うのです。大いに議論してほしい。

札幌は雪に覆われ連日零下の冬日です。花が咲き誇る千葉房総に憧れます。」

〇理不尽極まりない

「先日、知人より見せていただいた稲毛駅前の納骨堂内覧会の案内文(宗教法人毘沙門堂坂井時正氏)だが、千葉市保健所に確認したところ

保健所では納骨堂経営を許可する見通しなどとは言っておらず、当該宗教法人に指導したとのこと。

住民不安を解消などと記載しておるが、むしろ、不安と不満を募らせる余りに理不尽な内容である。以下、内覧会案内文原文のまま。

「合掌向春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、当山では昨年12月19日に本堂の落慶法要を厳修して

より日々の法務を重ねておりますが、このたび千葉市保健所による当山への現地調査が行われることで納骨堂の経営が許可される見通しと

なりました。そこで当山といたしましては、近隣の皆様に施設をご内覧いただくことで少しでもそのご不安を解消できたらと考えております。

つきましては、下記の通り内覧会を開催いたしますので是非ともご来山いただきたく、ご案内いたします。再拝」

〇早期撤廃を望む

「先日、稲毛駅前に建設中の宗教法人毘沙門堂の納骨堂(毘沙門堂稲毛陵苑)に対し反対されている団体様のホームページを拝見した。どうや

らこの反対団体様がかねてより提言されていた通り、株式会社博全社とこの宗教法人毘沙門堂は同一に等しい一体性を持って経営しているよ

うだ。我々素人が見てもそれは一目瞭然で、いかんせんこの宗教法人毘沙門堂の責任役員は株式会社博全社の副社長であり、役員は同社の代

表取締役なのだから。更に驚いたことに、損害賠償請求を起こした株式会社博全社側の弁護士から「一体であっても納骨堂建設の許可に何ら

関係ない」と言っているから驚きだ。聞くところによると、現在この宗教法人毘沙門堂で勤務している従業員の殆どが株式会社博全社から転籍

の形で宗教法人毘沙門堂に再就職している。元事務局長、現事務局長、スタッフの女性2名がそれに該当するらしい。これらは本人の意思に関

わりなく、株式会社博全社の経営者、即ち宗教法人毘沙門堂の役員により指示されたものであるらしい。本来宗教活動の普及に務め、それによ

り税制面での優遇を受けているはずの宗教法人が、このような姑息な手段を用いて経営することが許されて良いのか?

他の宗教法人はなぜ何も申さないのか?一般人からすれば、ひとつこうした宗教法人ができると、他も同じではないかと疑わざるを得ない。」

*ゴミ掃除:3月11日吸い殻4本、タバコの空箱1個

3月10日 ☆3月9日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は未点灯。小山阿闍梨の車は昨日から駐車場に、雨に濡れていません。(添付写真1)

・8時20分、館内の照明は点灯、正面玄関前石畳を掃除する男性事務員の姿がありました。

・11時、通用口前の「せんげん通り」に「千葉市一般廃棄物処理業許可車」が駐車、1階ロビーには小山阿闍梨と男性職員の姿がありましたが

来苑者は無く「案内モニター」はTV番組を放映。(添付写真2)

・午後1時、男性事務員が男女一組の来苑者に対応。

・2時半、私(渡辺)は、建築部、市政情報室、生活衛生課を訪ね、毘沙門堂問題に対する今後の取り組みについて説明。第1回定例会開催中の

千葉市議会では、議事課の保健消防委員会担当者と話。

・3時20分、エレベーター前で男性事務員が作業中。小山阿闍梨の姿もありましたが来苑者は無く「案内モニター」はTV番組を放映。

☆毘沙門堂の「納骨堂経営計画書」についてーその2

2 納骨堂の供給の計画(原文通り)

〇設置基数

毘沙門堂にて、葬儀・法要した信者に対してアンケートを行った結果、約●●%の方が墓地等を持っていないという結果になり、そのうち

●●%の方が納骨堂を希望しています。最近3年間の平均葬儀・件数は、年間●●●件ありますので、今後見込まれる年間希望者は●●●件とな

り、10年間の基数は●●●●基となります。一方、今までに葬儀・法要を行われた信者のうち、納骨堂希望者世帯数は、●●●●●件を超えて

おります。よって、年間の需要件数は、●●●基以上あるものとし、今後10年間の供給を想定した計画とします。なお、将来の無縁遺骨の

受け入れ先として合祀供養納骨堂1基を別に計画します。

〇納骨堂使用対象者

寺院規則第20条に規定する信者とします。

〇納骨壇供給計画

供給計画基数2,431区画(合祀区画1区画含む)

1年目から10年目まで毎年243区画供給し合計2,430区画

(1)区画数の決定の根拠

千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱第7条第11項の規定に基づき、檀徒名簿、信徒名簿及び納骨堂希望者名簿総数を基

に、今後10年間の供給としました。

納骨堂供給区画数2,431区画

内訳

千葉市内●●●区画×2=●●●●区画

千葉市外●●●区画×2=●●●●区画

合祀納骨室 1区画

(2)設置場所の選定

本堂(礼拝施設)がある主たる事務所所在地があることと、JR稲毛駅から200m以内という交通の至便において好位置であること

で選定いたしました。

☆「納骨堂の供給の計画」についてのコメント・毘沙門堂の「信者」とは、規則第20条に定める「この寺院の教義を信奉する者」です。

では、この寺院の「教義」とは何なのでしょう。住民説明会では、坂井代表役員・住職に代わって和氣副住職が「自分は高野山真言宗の阿闍梨

である」「毘沙門堂には八宗の僧侶が在籍する」と説明したに過ぎませんでした。毘沙門堂の「教義」を説明できる信者は何人いるのでしょうか。

・毘沙門堂には「檀徒名簿」、「信徒名簿」はありますが「信者名簿」はありません。

・他寺院の僧侶を紹介・派遣した葬儀・法要についても、毘沙門堂は「信者」扱いしています。

・毘沙門堂は、何時、誰に対して、どのようなアンケートを行ったのか不明です。

・納骨堂使用契約約款は、使用対象者は「信者」ではなく、宗教活動を総理する住職ではない「代表役員が檀徒と認めたもの」です。

・毘沙門堂が管理する墓地等はありませんので、規則第20条に定める「檀徒」は存在しません。「檀徒名簿」に誰が登録されているのでしょう。

・「納骨堂希望者名簿」は、何時、どのように作成されたのでしょう。

・主たる事務所所在地(稲毛東3丁目)にあったのは、訪れる人も無いカギのかかった「仮本堂」。事前の建築確認なしの違法建築物でした。

主たる事務所所在地から800m離れた「小仲台」にあったのは、責任役員・事務局長が常駐せず「電話番」しかいない「仮事務所」でした。

・「毘沙門堂稲毛霊廟」の設置場所は、住民説明会前日(平成27年10月15日)に博全社から購入した土地でした。

*ゴミ掃除:3月10日吸い殻13本、タバコの空箱1個、マスク1枚、スナック菓子の袋1枚、空缶1個、レジ袋1枚

3月9日 ☆3月8日午前8時5分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。駐車場に車はありませんでした。(添付写真1)

・8時10分、山下事務局長が車で到着、10分過ぎに館内の照明が点きました。8時15分には通用口前石畳にあった山下事務局長の車が退出、雨天

だったため、駐車の痕跡が残りました。(添付写真2)

・8時20分、私(渡辺)のスマホアプリで測ったエアコン室外機の騒音は「60デシベル台」でした。8時40分には「70デシベル」、9時20分には

「80デシベル」を表示したため、環境規制課に電話しスマホを通じて騒音を聞いてもらいました。

・9時30分、「案内モニター」は国会中継を放映中でしたが、1階ロビーに人の姿はありませんでした。

・9時48分、毘沙門堂代理人弁護士から、私(渡辺)が先日依頼した折り返しの電話がありました。「通知書」に関する疑問点を質問した上で

「今後の対応は当方の弁護士と相談し決める」と伝えました。

・午後1時、私たち原告の代理人弁護士と今後の方針を議論。

・午後3時半、千葉ナンバーの大型車が正面玄関前の石畳に駐車。1階ロビー奥の机に女性事務員1名の姿があり、「案内モニター」はTV番組を

放映中でした。大型車の来苑者は山下事務局長が見送り。

・午後4時、私(渡辺)は毘沙門堂代理人弁護士の「通知書」に関する「情報開示」の相談のため、千葉西警察署警務課を訪ねました。

・午後5時、駐車場には小山阿闍梨の車と1台の軽自動車が停まっていました。

☆3月8日の朝日新聞朝刊に「町屋光明寺東京御廟本館」の一面広告が掲載。2月18日の一面広告と同じ内容のものでした。(添付写真3)

いくら「春のお彼岸」が近いとはいえ、高額の広告を立て続けに出す理由が理解できません。ちなみに、3月7日の朝日新聞には「千葉稲毛御廟」

の折込チラシが入っていました。「春のお彼岸キャンペーン期間:平成30年3月1日~平成30年4月30日迄」として「ご契約特典このチラシをご

持参の上ご契約いただいた方には商品券3万円分進呈」と記されていました。3月1日に経営許可された「毘沙門堂稲毛陵苑」を意識した広告なの

でしょうか。

*ゴミ掃除:3月9日吸い殻7本

3月8日 ☆3月7日午前7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は未点灯。「しめ縄」は何時まで飾られるのでしょうか。(添付写真1)

・8時25分、駐車場に和氣住職の車が停まっていましたが、小山阿闍梨の車は見当たりませんでした。

・10時、1階ロビーの「案内モニター」はTV放映中でしたが、人の姿はありませんでした。(添付写真2)

・午後3時半、1階ロビーでは、和氣住職・小山阿闍梨が、自動搬送式納骨施設の設計・施工を担当した「トヨタL&F」の関係者ら4名と打ち合わせ

中でした。隣接駐車場に千葉ナンバーの「トヨタL&F」の車が駐車。

☆3月7日午前9時、私(渡辺)は、環境規制課を訪ね、毘沙門堂代理人弁護士から届いた「通知書」について説明・相談しました。「通知書」には

「貴殿(渡辺)以外の人物は、本件納骨堂の騒音について、通知人(毘沙門堂)に対し苦情を述べておりません。」とありますが、隣地の方は環

境規制課に相談に訪れているのです。環境規制課の現地調査は、毘沙門堂が自主的に依頼し行われたものなのでしょうか。

☆毘沙門堂の「納骨堂経営計画書」についてーその1

1 経営に至った理由(原文通り)

「宗教法人毘沙門堂は昭和53年に初代住職、小川正則により八千代市内で『釈迦如来』を本尊とし、境内には百万体観音像をまつり仏教の教義

を広め、年少者の育成に重きを置き宗教の儀式を行い、正法興隆、衆生済度の聖業に精進するとともに、目的達成のため宗教法人法第6条第1

項の規定による霊廟の事業を行うことを目的とした仏教系単立寺院として設立されました。その後、布教拠点を千葉市若葉区中野町に移転し

布教活動を続けていましたが、教団の布教施設の所有者の死亡後に相続人の理解が得られず、止む無く仮本堂で活動を継続する等、厳しい環

境で活動を続けてまいりましたところ、信者である松丸前代表役員の篤信により平成26年に恒久的な布教拠点として稲毛に本堂を構えること

が出来ました。平成27年9月に千葉県より本地移転の認証を頂き主たる事務所として登記するとともに、隣接地を新たな布教の場として取得

し、新本堂の建設や目的達成のための事業として納骨堂の設置を計画いたしました。平成25年以降、当法人で葬儀法要を執り行う方々が増加

し、現在月平均葬儀が約●●件、年忌法要が約●●件となり、合わせて●●●件を超える儀式を行っており、その方々から納骨堂の要望が多く寄せ

られており、そうした方々の要望にお応えするために納骨堂の経営を計画するに至りました。よって、千葉市墓地等の経営の許可等に関する

条例第8条に基づき、宗教法人法第2条に規定する目的のために行う活動として毘沙門堂信者のための納骨堂経営を行いたいと考えております。」

〇「経営に至った理由」に関するコメント

・毘沙門堂の教義は、住職が交代する都度変わっています。笠松介道氏・菅野正見氏が住職の時には日蓮正宗、和気徹明氏が住職の現在は高野山

真言宗と説明。

・重きを置いているはずの「年少者の育成」の実態は全く確認できません。

・毘沙門堂は、設立から現在に至るまで「当法人が管理する墓地・納骨堂」を持ったことはありません。

・毘沙門堂が八千代市から千葉市若葉区中野町に移転した時期など、その寺歴は明らかではありません。

・若葉区中野町における「教団の布教施設」とは、当時代表役員であった方の所有する事務所・住居のことでした。

・「厳しい環境で活動を継続した仮本堂」とは、元責任役員の菅野正見氏が若葉区御殿町に設置した「佛泉寺」と称するプレハブのことでした。

ちなみに、県学事課の宗教法人名簿に「宗教法人佛泉寺」の記載はありません。

・毘沙門堂が、平成26年3月に購入した「本堂」と称する稲毛東3丁目の2階家は、雨戸やシャッターが閉まったままで、平成27年9月まで人の出

入りは全くありませんでした。

・毘沙門堂が、平成27年10月15日に購入した400坪の納骨堂建設予定地は、㈱博全社が平成25年8月28日に購入しタイムズ24に貸し駐車場だった

土地なのです。

・「平成25年以降、毘沙門堂で葬儀法要を執り行う方々が増加した」のは、平成25年1月に㈱博全社社長の松丸喜樹氏が代表役員に就任し、博全

社グループで行われる葬儀法要の多くを「僧侶の紹介・派遣を担当する毘沙門堂の実績」としたためと考えられます。

・「毘沙門堂で葬儀法要を執り行う方々」は「この寺院の教義を信奉する信者」とは限りません。また自ら管理する墓地等の無かった毘沙門堂に

は規則第20条に定める「檀徒」はそもそも存在しなかったのです。

*ゴミ掃除:3月8日吸い殻15本

3月7日 ☆3月6日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は未点灯。1月中予定と聞いていた道路の復旧工事は3月に入っても行われず、コンクリート

舗装の「隅切り」も手つかずのままです。(添付写真1)

・8時20分、館内の照明は点いており、正面玄関前石畳には清掃する男性事務員の姿がありましたが、駐車場に車は見当たりませんでした。

(添付写真2)

・8時40分、和氣住職と小山阿闍梨の車が駐車場に停まっていました。

・9時40分、1階ロビーに山下事務局長、小山阿闍梨、男性事務員の姿があり、「案内モニター」にはTV映像が映っていました。

・午後1時35分、「駐車場」に「花屋さん?」の車が停まっていたため、外出先から戻った和氣住職は隣接駐車場に駐車しました。

・1時40分、「せんげん通り」に面した緑地帯にある2か所の「木枠」を見ていた作業員2名に訊ねたところ「今月中旬までに標識を設置?

するため、下見に来た」とのことでした。

・3時35分、黒い制服姿の男女約20名が「毘沙門堂稲毛陵苑」の見学・研修を終え、和氣住職の見送りをうけてバスで帰路に。

☆3月6日午後、私(渡辺)宛に下記の「簡易書留」が届きました。・住所が「千葉市稲毛区稲毛東3-7-15」となっており住所間違いで配達員さん

が困っていましたが、妻が気の毒に思い受取りました。

・差出人は、「宗教法人毘沙門堂代理人弁護士」でした。

・同封の「通知書」には「通知人(毘沙門堂)が、私(渡辺)に、3月13日(火)までに下記①の対応と②に関する書面による見解を連絡する

ことを求める」と記されています。

①本件HP掲載内容の一部に誤りがあるため、本件HP掲載内容の訂正及び訂正に伴うお詫びを、本件HP上に掲載するよう求め、②本件HP掲載

内容の一部の誤りにより、通知人の社会的評価が低下するおそれがあることから、名誉棄損行為に基づく損害賠償請求としての慰謝料(200万円)

を求めます。

・私は、代理人弁護士に確認したいことがあり事務所に電話しましたが連絡はとれず、6日中に折り返しの電話もありませんでした。

*ゴミ掃除:3月7日吸い殻6本

3月6日 ☆3月5日午前8時、3月1日付けで千葉市当局から「納骨堂の経営」を許可された「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。境内の「駐車場」に

車はありません。(添付写真1)

・8時30分、和氣住職の車が「駐車場」にあり、1階ロビーは女性事務員、正面玄関前石畳では山下事務局長が清掃作業。

・山下事務局長から、私(渡辺)が「Twitterを利用していますか」と訊ねられましたが、「Twitterを使ったことはない」と答えました。

誰のTwitterか分かりませんが、博全社や毘沙門堂に対する「事実無根の誹謗中傷?」が記されているようです。

・8時40分、エアコン室外機のスイッチは入っていませんでした。

・11時30分、日本郵便の車2台が正面玄関前石畳と「せんげん通り」に停車。(添付写真2)1階ロビーで山下事務局長・女性事務員が対応、大量の

「券面封筒」が運び出されました。この郵便物の中身は不明ですが、「周辺住民宛先」とは思えません。毘沙門堂が千葉市に提出した数千人の

「納骨堂使用希望者宛」なのでしょうか。

・11時35分、和氣住職が車で外出。小山阿闍梨の車は朝から見当たりませんでした。

☆3月2日、私が建築指導課に要望した件で「建築審査課・建築管理課担当者が話を伺います」との電話があり、5日午前10時、千葉市都市局建築部

を訪ね、各課の担当者4名と打ち合わせさせてもらいました。

・「毘沙門堂稲毛陵苑」の「建蔽率」に疑義があるため、「建築面積」の計算根拠となった資料を入手したい旨を説明、調査協力を求め、私の情報

公開請求で「不開示」とされた保健所環境衛生課にある審査資料のチェックを要請しました。

・千葉県建築審査会の開催手続き等については、事務局担当者から「審査請求について」(添付資料:審査請求についてH30.3.5.pdf)の説明を受け

ました。「審査請求の出来る期間」(行政不服審査法第18条)は「その対象たる原処分を、審査請求人が知った日の翌日から起算して3月以内か

つ、処分があった日の翌日から起算して1年以内」と定めています。このため、私が最近になって違法建物であることを知った「仮本堂」問題に

ついての対応を検討したいと思います。

*ゴミ掃除:3月6日吸い殻7本、ペットボトル1本、空缶1本

3月5日 ☆3月4日午前8時6分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。「駐車場」に車はありません。

・9時40分、和氣住職の車が「駐車場」に、小山阿闍梨の車は市道沿い石畳に停まっていました。

・午後1時、駐車する車はなく、1階ロビーに人もいませんが「案内モニター」は「びわこ毎日マラソン」を放映中。

・午後2時55分、「駐車場」に車を停めた小山阿闍梨が1階ロビーに現れ、男性事務員は通用口から外出。

・午後4時30分、和氣住職・小山阿闍梨の車が「駐車場」に整列駐車。「案内モニター」もテレビ番組の放映継続。

☆㈱千葉銀行(頭取佐久間英利)は、2017年10月3日、下記「NEWS」を発表しました。

㈱京葉銀行(頭取熊谷俊行)も同内容の「お知らせ」(http://www.keiyobank.co.jp/news/2017/20171003105332.html)を発表していますが

㈱三井住友銀行(頭取高島誠)は本件についての「ニュースリリース」を発表していません。

《株式会社アスカ佛商向けシンジケートローンの組成について》

千葉銀行(頭取佐久間英利)は、2017年8月29日(火)、株式会社アスカ佛商(代表取締役松丸喜樹)に対し、京葉銀行、三井住友銀行を

共同幹事としてシンジケートローンを組成いたしましたので、お知らせします。株式会社アスカ佛商は、おもに千葉県南地域にて葬祭関連

事業を展開するアスカグループの中核企業です。この度、グループ経営体制の見直しを図るなか、取引金融機関を中心とするシンジケート

ローンにより既存借入金のリファイナンスを行います。本シンジケートローンおよび株式会社アスカ佛商の概要は下記のとおりです。

[シンジケートローン概要]

・アレンジャー:千葉銀行、京葉銀行、三井住友銀行

・エージェント:千葉銀行・参加行:千葉銀行、京葉銀行、三井住友銀行、千葉興業銀行他

・契約締結日:2017年8月29日(火)

・組成金額:30億円

・貸出形態:タームローン

[株式会社アスカ佛商の概要]

・所在地:千葉県鴨川市打墨848-1

・代表者:代表取締役 松丸喜樹

・業種:葬祭業

・設立年月:1985年2月

・グループ企業:株式会社アスカ、株式会社博全社、株式会社河邑、株式会社フィオーレ花壇他

*アスカグループと博全社グループはともに県内で葬祭関連事業を展開当行は、引き続き、多様化・高度化するお客様のニーズにグループ

をあげて最適なソリューションを提供し、お客様の課題解決に向けた本業支援・金融支援に積極的に取り組んでまいります。以上

☆このシンジケートローンは、博全社グループでどのように使われているのでしょうか。ちなみに、㈱博全社と「一体」であることが強く疑わ

れる宗教法人毘沙門堂が建設し、平成30年3月1日に千葉市が経営許可した「毘沙門堂稲毛陵苑」の総事業費は、既に公文書開示された「納骨

堂経営計画書」から「27億円以上」と推測されるのですが・・。

*ゴミ掃除:吸い殻22本、ペットボトル1本

3月4日 ☆3月3日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いておらず、境内「駐車場」に車は見当たりませんでした。(添付写真1)

・㈱博全社の所有する「タイムズ稲毛東第3駐車場」跡地は、毘沙門堂が「専用駐車場」として再利用するため「標識板」と「配電設備」が

残されました。(添付写真2)

・境内の緑地2か所の標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」は、「土曜日出勤」の北野建設現場管理責任者が一人で作業し、午前中に撤去され

ました。(添付写真3)

・午後3時、1階ロビーには、納骨堂使用希望者と思われる来苑者2名と対応する男女事務員の姿がありました。「この納骨堂は檀徒に限る」とい

う説明はされているのでしょうか。

☆本HP(3月1日)で、博全社グループの㈱アスカ(茂原本社)職員等がバスを仕立てて「毘沙門堂稲毛陵苑」の見学に来たことを紹介したところ

読者の方から3通の「法人登記簿」が届き、次のことが分かりました。

〇㈱アスカの「役員に関する事項」(敬称略)

・前代表取締役の丸淳一は、H29.3.27辞任、H29.3.30登記。

・現代表取締役の松丸喜樹は、H29.3.27就任、H29.3.30登記、H29.11.13重任、H29.11.21登記。

・現在の取締役は、本橋和也(H29.11.21登記)、松丸喜樹(H29.11.21登記)、坂井時正(H29.11.21登記)、白石哲(H29.11.21登記)

井澤一昭(H30.1.11登記)。

・前監査役の丸恵子は、H29.3.27辞任、H29.3.30登記。

・現在の監査役の青山洋は、H29.3.27就任、H29.3.30登記、H29.11.15重任、H29.11.21登記。

〇㈱アスカ佛商の「役員に関する事項」(敬称略)

・前代表取締役の丸淳一は、H29.3.27辞任、H29.3.29登記。

・現代表取締役の松丸喜樹は、H29.3.27就任、H29.3.29登記、H29.11.13重任、H29.11.21登記。

・現在の取締役は、井澤一昭(H29.1.11登記)、松丸喜樹(H29.11.21登記)、坂井時正(H29.11.21登記)、安西基寛(H29.11.21登記)

白石哲(H29.11.21登記)。

・前監査役の丸恵子は、H29.3.27辞任、H29.3.29登記。

・現監査役の青山洋は、H29.3.27就任、H29.3.29登記、H29.11.15重任、H29.11.21登記。

〇㈱博全社の「役員に関する事項」(敬称略)

・代表取締役の松丸喜樹は、H29.9.26重任、H29.10.17登記。

・現在の取締役は、松丸喜樹(H29.10.17登記)、坂井時正(H29.10.17登記)、松丸明子(H29.10.17登記)

青山洋(H30.1.1就任、H30.2.9登記)、本橋和也(H30.1.1就任、H30.2.9登記)。

・元監査役の松丸明子は、H29.3.27辞任、H29.3.29登記。

・前監査役の青山洋は、H29.3.31就任、H29.4.3登記、H29.12.1辞任、H30.2.9登記。

・現監査役の木頭孝男は、H29.12.1就任、H30.2.9登記。

〇㈱アルテディアについて

・同社は博全社のグループ会社で、「介護施設運営事業」「コンサルティングリサーチ事業」を行っています。

http://www.altidea.com/company

・代表取締役の青山洋氏は、㈱博全社の取締役、㈱アスカ佛商の監査役を兼務。

・松丸喜樹氏は同社の取締役、坂井時正氏は同社の監査役を兼務。

*ゴミ掃除:吸い殻12本、タバコの空箱1個、手袋片手、空き瓶1本、プリンの包み紙1枚

3月3日 ☆3月2日午前、私(渡辺)は、市議会入口で出会った生活衛生課担当課長から「3月1日に毘沙門堂の納骨堂経営を許可した」と告げられました。

「標準処理期間」は過ぎていますが、いくつかの疑問点があるとして「経営許可差止等」の裁判の判決は、当初予定の3月2日から3月13日に

延期されています。千葉市当局には、判決を待たず許可を急ぐ何らかの理由があるのでしょう。

・私は直ちに、申請書提出日から許可書交付日(1月12日―3月1日)の間に保健所環境衛生課で作成された書類・メール等一式の「公文書開示請求」

を行いました。それにしても、千葉市当局による「現地調査」は、誰が何時行ったのか不明です。

・建築指導課で「毘沙門堂稲毛陵苑」の「建築計画概要書」をコピーしてもらい、「建築面積」に疑問があるため、当局の調査協力を要請しました。

☆3月2日午前8時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いていましたが、駐車場に車はありませんでした。(添付写真1)

・午前7時55分、「タイムズ稲毛東第3駐車場」には作業員のトラック3台が駐車。私が作業員に訊ねたところ、標識板1枚と配電関係設備を除いた

駐車場設備は全て撤去するとのことでした。

・撤去作業は午前中に終了、午後1時20分、駐車場にトラックは見当たりませんでした。(添付写真2)

・3時20分、1階ロビーには男性来苑者2名と女性事務員1名の姿があり、「駐車場」には千葉ナンバーの車が停まっていました。

・3月3日午前9時現在、2か所の標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」は撤去されていませんでした。

☆3月2日の朝日新聞朝刊には「一行院千日谷浄苑×販売代行はせがわ」の一面広告が掲載されていました。(添付写真3)

建物の写真は「完成予想図」で未だ建設中なのでしょう。この納骨堂は「総区画数:4,200基」ですが「今回販売区画数:500基」と記されて

います。「『信濃町』駅より徒歩1分の利便性。」についても、乱立する「最新の自動搬送式」の納骨堂は例外なく「駅近」を謳っており

セールストークにはなりません。「販売順調」とは言えないようです。ちなみに、納骨堂使用者は「代表役員が檀徒と認めたもの」に限る

「毘沙門堂稲毛陵苑」は、「広告」もできないはずなのですが・・・。

*ゴミ掃除:吸い殻11本、🍙の包み紙1枚、レジ袋1枚

3月2日 ☆3月1日午前7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の正面玄関前石畳に設置されていたパネル「工事関係者以外立入禁止」などが撤去されていました。

(添付写真1)

・7時45分、小山阿闍梨の車が「駐車場」に駐車。館内の照明は点いていませんでしたが、8時10分には点灯済みに。

・8時25分、和氣住職が到着し、小山阿闍梨の車の前に駐車。

・11時、「タイムズ稲毛東第3駐車場」は2月28日(水)24:00に営業を終了しましたが、利用者への通知が不十分なため、月極以外の駐車場所に

10台の車が停まっていました。(添付写真2)

・午後2時45分、通用口前の石畳に作業員の靴が4組置かれていました。どんな作業が行われたは不明です。

・タイムズ24は3月2日に設備の撤去工事を行い、その後、土地所有者の㈱博全社又は専用駐車場として利用する毘沙門堂が駐車場設備の工事を

改めて行うようです(タイムズ担当者の話)。

☆3月1日、私(渡辺)に千葉市保健所の山口淳一所長から次の手紙が届きました。

「行政手続法36条の3に基づき不許可処分を求める申出書について平成30年2月13日付けで提出されました標記の件につきまして、墓地、埋葬等

に関する法律第10条第1項に基づく納骨堂経営許可申請に対する不許可処分は、行政手続法36条の3第1項の「法令に違反する事実がある場合に

おいて、その是正のためにされるべき処分」に当たらないため、同法の規定に基づく申出に該当しない旨ご連絡いたします。」

☆「西中島地域環境を守る会」の広報担当の石川さんから、3月1日に開かれた大阪市建設審査会に関する下記メールが届きました。

「口頭審査から戻って来ました。正面に司会の審査委員長ともう1名、コの字の並びで3名の審査員、後ろに15~16人ほどの市職員が並び、正面

に向かって、左に審査請求者の井上・能勢の2名、右は審査した処分庁の㈱近確機構(近畿地方整備局長指定の確認検査機関)社長以下3名と

弁護士2名が並びました。その後方に傍聴11名と報道4名という配置。一問一答を希望した井上さんの主張は認められず、全質問に近確が答弁

するというスタイルで、こちらが具体的に指摘したのに対して、近確の答弁は「反論書」に書かれたものと全く同じ、杓子定規な返答でした。

何のために弁護士を二人も座らせたのか疑問に思うほどでした。それに対して、井上さんが、少しでも現場の実態に触れさせようと意識して

熱っぽく疑問を投げ続けたのが印象的で感動ものでした。

一方の能勢さんは、いつもの、相手のあごの下に寄っていって、ねちっこく粘り付くような話し振りではなく、論理の切れ味で超スマートに

迫るかっこよさでした。最後に審査委員の一人が、近確機構の「確認検査業務規程第2章第7条の3」にある「判断できない場合は特別行政庁

へ照会する」という条文を捉えて、特別行政庁に照会はしたのか訊ねましたが、近確の返答は、「その必要はないと判断しました」というも

のでした。これが総てを物語っていると思いました。」参考:「大阪市建築審査会質疑文(平成30年3月1日)」

(添付資料:口頭審査における処分庁に対する質疑文.pdf

*ゴミ掃除:3月2日吸い殻8本

3月1日 ☆2月28日午前8時10分、男性事務員が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入苑。駐車場に車はなし。(添付写真)

・8時15分、男性事務員が正面玄関前石畳の清掃を開始。20分、女性事務員が市道側入口から入苑し、25分に館内照明が点灯。

・8時40分、和氣住職の車が「駐車場」に停まっていました。

・10時20分、エレベーター点検の作業員2名が到着、通用口から入苑しました。

・午後2時半、博全社のグループ会社「㈱アスカ」茂原本社の従業員等約20名が到着、「案内モニター」のスイッチも入りました。

・3時半、和氣住職の車が市道沿い石畳に駐車。

・3時50分、2組に分かれて退館した見学者は、隣地駐車場のバス・乗用車に分乗、「毘沙門堂稲毛陵苑」を後にしました。

・午後7時40分、駐車場に車は無く人の姿もありませんが、「1階ロビー」「参拝ブース」の照明は明々と点いていました。

・3月1日午前8時現在、2か所の標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」は撤去されていません。

☆2月28日、「西中島地域環境を守る会」の原告10名が、「寳藏寺の納骨堂経営許可の取消し」を求めて大阪市を訴えた裁判が大阪地裁大法廷で

行われました。大阪市職員5、6名が出席、傍聴者は60数名だったようです。

「守る会」の広報担当石川さんから、下記メールと被告(大阪市)の「準備書面(2)」が届きましたのでご紹介します。

・「相手方準備書面の確認と、字句の修正だけで、わずか3分間の即決完了でした。しかし、弁護士さんの解説によれば、裁判長が「原告適格」

という言葉の他に、度々「本案・・・、本案・・・」と言ったのは、原告適格だけではなく、中身についても多少は筋道として意識の中に

あると想像出来るとのことでした。従って、注目度からしても、お手軽に「原告適格無し」で済ますことは難しいのではないかという考え

でした。例え、われわれが負けても、審査の有様や、条例の不存在に言及があって、議会で追求するネタになれば、少しは救われるのです

が・・・。」

・「被告の準備書面(2)」

(1)主張の結論原告らは、本件納骨堂訴訟において、原告適格(裁判をする資格)を有しないから、原告らの本件訴えは、内容(許可の違法

性)を判断するまでもなく、却下されるべきである。

(2)理由

ア 大阪市が定めている細則、審査基準は、本件経営許可処分の根拠法令、関係法令に該当しない。→したがって、細則や審査基準の

趣旨や目的は、原告適格の判断において、考慮すべきものではない。

イ 墓地埋葬法10条1項は、原告ら個人の生活環境等を保護していない。→最高裁平成12年3月17日判決(判例時報1708号62頁)を引用

ウ 原告適格(裁判をする資格)の判断に際し、細則や審査基準の趣旨や目的を斟酌することができたとしても、細則や審査基準の規定

は、公益的な見地から定められたものであり、これらの規定から、原告らの生活環境等を個別的に保護しているとはいえない。

エ 原告らの主張する精神的苦痛や生活環境の悪化は、受忍限度の範囲内である。

*ゴミ掃除:3月1日吸い殻8本、タバコの空箱1個、紙コップ1個、レジ袋1枚

2月28日 ☆2月27日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いておらず、境内駐車場に停まっている車もありませんでした。(添付写真)

・8時35分には、館内の照明はついていました。

・9時40分、駐車場に千葉ナンバーのワゴン車が停まっており、1階ロビーには来苑者と毘沙門堂の男女事務員の姿がありました。

・午後2時、境内駐車場に停車する車はありません。この日は終日、和氣住職、小山阿闍梨の車を見ることはありませんでした。

・午後5時現在、標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」は撤去されませんでした。

☆2月27日午前、私(渡辺)は、健康部生活衛生課、保健所環境衛生課を訪ね、下記の件について説明しました。

〇26日午前、「毘沙門堂稲毛陵苑」横の市道において、毘沙門堂関係者(代表役員、責任役員、住職、事務局長など)と私との間で次のやり

取りがありました。

・私が、毘沙門堂の実態を記録するために行っている写真撮影やメモ作成などの「迷惑行為」は、毘沙門堂関係者に不安感・不快感を与え

ているばかりでなく、葬儀の来苑者からもクレームが出ているため、止めてもらいたい。

・「お願い」を聞き入れない場合は、「迷惑防止条例」違反の行為として警察に通報し対処してもらう。

〇私は、㈱博全社と同社役員2名から名誉棄損・プライバシー侵害で訴えられ民事裁判の被告になっています。毘沙門堂と同法人役員が私を

訴えれば刑事裁判の被告ということになりますが、違法行為を行っていませんので「お好きにどうぞ」と答えておきました。

☆千葉県「迷惑防止条例」とは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」のことです。主な規定は以下のとおりで

私の行為は「迷惑行為」には該当しないことは明らかです。

・第3条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

・第4条(金品の不当な要求行為(たかり行為)の禁止)

・第5条(押売行為等の禁止)

・第6条(景品買行為の禁止)

・第7条(不当な客引行為等の禁止)

・第8条(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

・第9条(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

・第10条(海水浴場における危険行為等の禁止)

・第11条(つきまとい行為等の禁止)

・第12条(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)

☆2月27日、「原告の皆様へのお知らせーその12」を原告29名に配布しました。3月2日予定の「判決」が延期となり、3月13日に「再審」

が行われることを伝えるためです。

*ゴミ掃除:吸い殻5本

2月27日 ☆2月26日午前7時55分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は未点灯。8時10分、和氣住職の車は「駐車場」にあり、館内点灯済み。

・8時15分、男性事務員が清掃作業開始。外部委託の作業員1名も到着しましたが、練馬ナンバーの車で到着した1名との清掃作業は8時45分

から始まりました。

・8時45分、女性事務員・設計担当の山田氏ほか1名が通用口から入苑。

・9時15分、品川ナンバーの車の4名、群馬ナンバーの車の2名が到着。9時20分から大型トラックで運ばれてきた「資材」の搬入作業が行わ

れました。11時半、品川ナンバーの車が退出。

・11時、通用口前の緑地帯に新しい「掲示板?」が設置されていました。(添付写真)

・午後3時、1階エレベーター前に脚立が置かれ、作業員数名の姿がありました。

☆2月26日午前、稲毛東町内会副会長と私(渡辺)は千葉市役所を訪ねました。

・建築指導課では、正面玄関前石畳の「駐車場」としての使用が認められない理由の説明を受け、「いまさら訊けない建築法規.pdf

(添付資料)のコピーをして頂きました。

・健康部生活衛生課では、毘沙門堂が25日に行った参加者1名の「内覧会」の実施状況を説明。

・保健所環境衛生課でも、「内覧会」の実施状況を説明。副会長が「現地調査」について質問しましたが回答はありませんでした。

また、3月2日予定だった「差止訴訟の判決」が延期されましたが、千葉市の「経営許可判断に影響はない」との説明でした。

☆「毘沙門堂稲毛陵苑」の経営許可申請は1月12日に提出され、2月26日が標準処理期間最終日の「30日目」ですが、千葉市当局の

「許可又は不許可」の判断は出たのでしょうか。許可されるまでは設置義務のある2か所の標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」

は、27日午前9時現在撤去されていません。

*ゴミ掃除:2月27日吸い殻13本

2月26日 ☆2月25日午前8時5分、和氣住職の車が「霊柩車などの駐車スペース」に駐車、男性事務員が奥の自動扉から入苑。

・8時7分、館内の照明が点灯。エアコン室外機の騒音レベルは「70デシベル」。(添付写真)

・9時50分、和気住職の車の前に「春日部」ナンバーの車が駐車。1階ロビーのテーブルには湯呑茶碗8客が置かれており、国会中継が放映

されている「案内モニター」の前には男女数名の来苑者の姿がありました。

・10時、エアコン室外機の騒音レベルは「80デシベル」を記録。午後は「60デシベル台」に低下。

・10時40分、この朝来苑された男女8名が3台の車に分乗、和氣住職、山下事務局長、男性事務員が見送りました。ちなみに、隣接駐車場に

停まっていた「千葉」ナンバーの車2台の料金精算は、山下事務局長が行いました。

・11時10分、近隣住民の男性1名が、毘沙門堂事務局に電話で「内覧会参加」を申出ましたが、認められませんでした。

・午後1時過ぎ、通行人の男性が「立派な建物なので」と館内見学を申出ましたが、入れてもらえませんでした。

☆2月25日午後1時過ぎ、「新築工事完了に伴う内覧会のご案内」を受取った商店会副会長が入苑。この日の「内覧会」の参加者はこの方

一人だけでした。2時半に「毘沙門堂稲毛陵苑」から出て来られたので、私(渡辺)ら近隣住民3名が話を伺いました。

ちなみに、この方の店舗は納骨堂予定地から200m以内にありますが、「近隣住民」ではありません。

・和氣住職、山下事務局長の案内で、1階、2階の寺院施設と3階の屋上庭園及び合祀納骨堂を見学。

・納骨堂の経営が未許可のため、自動納骨機械庫室、参拝ブースの見学は未実施。

・商店会副会長の立場で坂井代表役員と意見交換(「隅切り」の道路整備、「葬儀」のやり方など)。

*ゴミ掃除:2月26日吸い殻12本、チョコレートの空箱1個、ペットボトル1本

2月25日 ☆2月24日午前8時5分、正面玄関の「しめ縄」は飾られたままですが、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いておらず、石畳に駐車する車は

ありませんでした。(添付写真1)

・午前8時半、和氣住職の車が「霊柩車などの駐車スペース」に、小山阿闍梨の車は市道沿いの石畳に駐車。

・暖かい朝で、エアコンのスイッチは入っていましたが、室外機の騒音レベルは「60デシベル台」。

・午後3時半、正面玄関前石畳に造園業者のトラックが駐車。屋上庭園の「補修作業」に来た作業員は「石畳での駐車について毘沙門堂から何

の注意も聞いていない」ようでした。(添付写真2)

・この日は終日、私(渡辺)が来苑者の姿を見ることはありませんでした。

☆2月22日、「宗教法人毘沙門堂代表役員坂井時正」名のチラシ「新築工事完了に伴う内覧会のご案内」が配布されました。

19日に「近隣の皆様」宛に配布されたことになっている納骨施設の「内覧会のご案内」に不適切な表現があったため、保健所環境衛生課担当

者から何らかの指導があったものと考えられます。ちなみに、私を含め近隣住民にはこのチラシは配布されていません。

宛先の記載はありませんが、下記文面からは「千葉県及び千葉市当局の皆様宛」と推察されます。

・このチラシの記載内容は次の通りです。

「合掌向春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、当山では平成28年10月よりに本堂及び納骨堂の建設

が始まって以来、千葉県及び千葉市によるご指導を仰いで参りましたが、このたび新築工事が無魔完了するに至りました。そこで当山とい

たしましては、皆様に施設をご内覧いただけたらと考えております。

つきましては、下記の通り内覧会を開催いたしますので是非ともご来山いただきたく、ご案内いたします。

再拝記開催日時 平成30年2月25日(日曜日)午後1時より

開催場所 宗教法人毘沙門堂 千葉市稲毛区稲毛東3-7-5

施設の所在地(住居表示) 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号

(地番表示) 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目11番2、11番8

なお、当山は仏教寺院ですので、ご高声などにはご配慮をお願いいたします。

また、撮影は一切お断りいたします。

参加・不参加など本件に関するご連絡・お問い合わせは毘沙門堂事務局迄お願いいたします。

電話:043-388-0559 FAX:043-388-0560以上」

☆2月24日午前、「近隣の皆様」の一人(女性)が毘沙門堂事務局に電話したところ、対応した女子事務員から「上に確認しましたが、今回の

参加者は『ご案内』を届けた方に限るため参加できません」との返事があったそうです。ちなみに、私には「毘沙門堂役員と係争中である

警察から指導されている」との理由で「ご案内」はありません。何通の「ご案内」が配布され、どこの誰が参加するのでしょうか。

*ゴミ掃除:2月25日吸い殻15本、タバコの空箱1個、空缶2本

2月24日 ☆2月23日午前7時40分、小山阿闍梨の車が正面玄関前の石畳に駐車、館内の照明は点灯済でした。(添付写真)

・22日同様寒い朝で、エアコン室外機はフル稼働、90デシベル近い騒音を記録。室外機から発生する湯気を近隣住民の方にも見てもらいました。

・8時20分、1階ロビーのエレベーター前に、小山阿闍梨と女性来苑者1名の姿がありました。

・10時半、1階ロビーに「館内見学」の男女9名の姿を確認、和氣住職の車は境内に見当たりませんでした。

・10時35分、千葉市建築指導課の指導があったためか、小山阿闍梨の車は「霊柩車などの駐車スペース」に移動していました。

・12時20分、小山阿闍梨と事業者3名が1階ロビーで打合せしていましたが、12時40分に終了。

・午後1時45分、スーツ姿の男性2名が1階ロビーに。

・3時15分、千葉ナンバーのハイエースが「霊柩車などの駐車スペース」に入り備品を搬入。

☆本ホームページの読者お二人から「毘沙門堂納骨堂建設反対の署名及びメッセージ」を頂きましたので原文通り紹介します。

投稿日は2月22日でしたが、23日に私(渡辺)からお礼のメールを送らせていただきました。

〇稲毛新聞を読み、ずっと動向が気になっておりました。ホームページを拝見し、博全社が渡辺様他を訴えたことを知り、遅ばせながら反対に

署名させていただきます。私も色々なところからお話を伺いましたが、どう考えても数千人もの檀信徒がいるとは思えません。

博全社は互助会の会社ですから、実際に葬儀になったらその後に納骨堂を購入する会員がいることを見越して、きっと会員の名前を流用した

のでしょう。どうか頑張ってください。

〇ある方から反対団体様のHPを聞き、いつも拝見しています。実態の無い宗教法人を博全社が糸引きしていることは間違いありません!

*ゴミ掃除:2月24日吸い殻23本、空缶1個

2月23日 ☆2月22日午前7時55分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の正面玄関前石畳には、昨晩の「お通夜」に来られた方や山下事務局長の車が駐車

警備員2名の姿もありました。和氣住職は市道側石畳に駐車し入苑。(添付写真)

・午前8時、寒い朝でエアコンはフル稼働、室外機の「騒音」は「■db」を記録。ちなみに、午後3時時点では「■db」でした。

・9時半、㈱博全社のロゴマークが付いた「霊柩車」が到着。「霊柩車などの駐車スペース」に駐車。

・10時15分、霊柩車と葬儀関係者の車が、和氣住職、黒服姿の男女各1名(毘沙門堂の事務員ではない)の見送りを受け出発。

警備員2名の本日の業務は終了。

・11時、1階ロビーには来苑者1名の姿があり、「霊柩車などの駐車スペース」には「花屋さん」の車が駐車していました。

・12時半、1階ロビーでは作業員1名が補修作業中、ほかに3名の男性(作業員?)の姿がありました。

・午後2時20分、博全社の社員が運転するトラックが「霊柩車などの駐車スペース」に入り、机などの備品を搬入。「花屋さん」の

大型ボックスカーは正面玄関前石畳に駐車。

☆次回進行協議期日は「3月13日(火)15時30分」に決定!2月22日、私たちの代理人弁護士農端先生から次回裁判について

下記の連絡がありました。「昨日中に裁判所から連絡があり,差止訴訟の次回の期日は,3月13日の15:30となりました。

(同日16;30からの)博全社の損害賠償訴訟の前になります。裁判所からの疑問点に関しては、いままで当事者間であまり

議論されていないことについて,裁判所の観点から追加で疑問に思ったことのようです。」

昨年12月5日の第四回期日以降に明らかになった疑問点についての対応も相談したいと考えます。

*ゴミ掃除:2月23日吸い殻8本、壊れたボールペン1本

2月22日 ☆2月21日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いておらず、境内石畳に駐車する車はありませんでした。(添付写真1)

・8時15分、館内の照明が点灯。

・8時30分、和氣住職の車が到着、正面玄関前の石畳に駐車。館内に女性事務員1名の姿がありました。

・午後3時、和氣住職の車は通用口前に移動、正面玄関前の石畳には5台の車が駐車。(添付写真2)

・私(渡辺)が、県外ナンバーの車で来られた方にお聞きしたところ「親族の通夜」に参列されることが分かりました。この方は

「納骨堂の使用」についてはご存じありませんでした。

・毘沙門堂本堂で初めて営まれる葬儀と思われますが、花屋さんやリースの仏具等の配送車など、複数の車が境内石畳に駐車。

1階ロビーには、和氣住職、山下事務局長、小山阿闍梨、男性事務員、2名の女性事務員、制服の女性3名の姿を確認。

・午後6時半、3階「参拝ブース」の照明が明々と点灯。正面玄関前に警備会社職員1名と警備員2名が来苑者の案内に立ち、館内から出

てきた坂井代表役員と私は言葉を交わしました。

☆2月21日、私(渡辺)は、千葉市健康福祉局健康部生活衛生課を訪ね、一昨日毘沙門堂が「近隣の皆様」に配布したとされる「内覧会

のご案内」(21日の本HPで内容紹介済み)に関する疑問点・問題点を説明しました。担当課長が不在だったため、審査担当部署とし

てのコメントはありませんでしたが、毘沙門堂関係者の「(納骨堂が)嫌だったら(近隣住民が)引越せばいい」との暴言はしっかり

メモしてもらいました。上司にも伝わるはずです。なお、「内覧会のご案内」に記載されている「保健所環境衛生課の現地調査」につ

いての詳細は不明のままです。

☆平成29年12月7日に開催された「第145回千葉市情報公開審査会」の「議事録」は下記ウェブサイトで見ることが出来ますが、「答申」

は未だ出ていません。

https://www.city.chiba.jp/somu/somu/seisakuhomu/shisei/documents/145jks291207.pdf

審査会では、私たち原告29名が千葉市を訴えた裁判についても言及されましたので、私は生活衛生課を訪れた後「市政情報室」に立ち寄り

「答申を急いで欲しい」との要望を伝えました。

*ゴミ掃除:2月22日吸い殻6本

2月21日 ☆2月20日午前8時半、通用口前の石畳に小山阿闍梨の車が到着。正面玄関前の石畳を男性事務員が清掃。(添付写真1)

・午後12時50分、和氣住職の車が到着、正面玄関前の石畳に駐車。(添付写真2)

・午後1時30分、1階ロビーの「案内モニター」で国会中継を見ていた来苑者に小山阿闍梨が対応。正面玄関から入苑した女性1名と男性2名が

階段を上っていきました。

・午後1時40分、私(渡辺)は、標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」を見てメモをとっておられた方から「(代表役員の)坂井さんですか」

と声をかけられました。「凄い建物ですね」と感心しておられましたので、「反対運動をしている」と自己紹介し、これまでの経緯を詳しく

説明させて頂きました。

・午後3時過ぎ、正面玄関石畳に毘沙門堂の関係者と思われる5・6人のスーツ姿の男女の姿があり、私が「何故皆が反対している納骨堂を建て

たのか」と詰問したところ、一人から「嫌だったら引越せばいい」との暴言が返ってきました。

・この日は終日、「補修作業」に来た作業員の姿はありませんでした。

☆平成29年12月5日開催の第四回裁判で結審し、3月2日に予定されていた「平成29年(行ウ)第14号墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の

「判決」が延期されることになりました。

・2月19日、私たち原告29名の代理人弁護士農端先生から下記の連絡がありました。

「裁判所から弁論を再開する方針との連絡がありました。判決を検討する中でいくつか疑問点があり,当事者に明らかにした上で,改めて

結審して,判決としたいとのことです。」

・2月20日現在、「疑問点」の内容は不明、次回裁判期日の日程は未定です。

☆2月19日、「宗教法人毘沙門堂代表役員坂井時正」名のチラシ「内覧会のご案内」が「近隣の皆様」宛に配布されましたが、私が20日に確認

できた受取人は「町内会長」「2名の商店会副会長」の3名、私を含め近隣住民には全く配布されていなかったのです。

・このチラシの記載内容は次の通りです。

「合掌向春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、当山では昨年

12月19日に本堂の落慶法要を厳修してより日々の法務を重ねておりますが、このたび千葉市保健所による当山への現地調査が行われること

で納骨堂の経営が許可される見通しとなりました。そこで当山といたしましては、近隣の皆様に施設をご内覧いただくことで少しでもその

ご不安を解消できたらと考えております。つきましては、下記の通り内覧会を開催いたしますので是非ともご来山いただきたく、ご案内い

たします。再拝

開催日時 平成30年2月25日(日曜日)午後1時より1時間程度

開催場所 宗教法人毘沙門堂 千葉市稲毛区稲毛東3-7-5

施設の名称 稲毛陵苑(注)正しくは「毘沙門堂稲毛陵苑」

施設の所在地 (住居表示)千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号

(地番表示)千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目11番2、11番8

なお、当山は仏教寺院ですので、ご高声などにはご配慮をお願いいたします。また、撮影は一切お断りいたします。

参加・不参加など本件に関するご連絡・お問い合わせは毘沙門堂事務局迄お願いいたします。電話:043-388-0559 以上」

☆事務局に電話して、私や近隣住民が参加できるかと聞いたところ、和氣住職から次の回答がありました。

・私(渡辺)の参加は認めない。理由は、①当山役員と係争中である。②警察から「私には拘るな」といわれている。(注①)私を被告として

訴えている原告は、㈱博全社及び同社取締役の松丸喜樹氏、坂井時正氏です。(注②)20日夕刻、私はJR稲毛駅前交番を訪れ「警察がそんな

ことを言うはずがないこと」を確認しました。

・近隣住民については、毘沙門堂が「内覧会のご案内」を配布した人の参加しか認めない。(注)当日参加する「近隣の皆様」とは誰なのでしょ

うか?

☆550名余の近隣住民・土地所有者から取得した「承諾書」が「10通」でも、「住民への説明責任は果たした」として、熊谷千葉市長は平成28年

10月6日付けで、毘沙門堂に「事前協議済書」を交付しました。今度は、「納骨堂経営が許可される」として保健所の現地調査結果(注)を待

つことなく、また近隣住民への「ご案内」をすることなく、坂井代表役員は「内覧会」の開催を強行しようとしています。

これでは、私たち「近隣の皆様」の千葉市当局と毘沙門堂に対する不安が解消するはずもありません。

(注)20日、私は保健所を訪ね、環境衛生課担当者に現地調査について質問しましたが回答はありませんでした。

*ゴミ掃除:2月21日吸い殻8本

2月20日 ☆2月19日午前8時半、小山阿闍梨の車が通用口前の石畳に駐車。山下事務局長の姿が1階のエレベーター前に、男性事務員が正面玄関前の石畳

を清掃する姿がありました。

・8時15分、和氣住職が「住職出勤」し、正面玄関前石畳に駐車。

・9時20分、千葉ナンバーの大型乗用車が正面玄関前石畳に駐車。毘沙門堂の関係者なのでしょうか。

・12時、1階ロビーの「案内モニター」を見ている男性来苑者3名、事務室前の机に女性事務員2名の姿がありました。

・隣接駐車場には、作業員の成田ナンバーの車が駐車。この日の作業員は2名で、午後2時、1階ロビーに作業機材が設置されていました。

同時間、花屋さんの車が「霊柩車などの駐車スペース」に駐車していました。

・午前9時、エアコン室外機の騒音は「■デシベル以上」を記録しました。

☆2月18日の朝日新聞朝刊(茨・千・東部)に「町屋光明寺東京御廟本館」の一面広告が掲載されていました。(添付写真)

この墓地等(納骨堂)の「募集区画数は1,537」、荒川区保健所の経営許可日は「平成29年10月25日」、駐車場はありません。

・「待望の新館好評販売中!」とありますが、「販売」しているのは「永代使用権」。順調に「販売」できていれば、高額の広告を出す必要

はないのですが・・・。

プランの一例は次の通り。

「パーソナルタイプ《個人用》ともしび38万円(非課税)年間管理料6,000円(消費税別)

「ファミリータイプ《家族用》はくたい98万円(非課税)年間管理料12,000円(消費税別)

・広告では「5大特徴」を謳っていますが、今や「ビル型納骨堂」が乱立、「独自性発揮」や「差別化」につながってはいません。

1.宗旨・宗派不問、2.無縁になっても安心の永代供養、3.手ぶらでお気軽に参拝、4.全天候型館内バリアフリー

5.千代田線・京成線・都電荒川線各「町屋駅」よりすぐ

・「話題を集めた室内墓所東京御廟に姉妹館誕生。」とありますが、「東京御廟本館」と同様、豊田自動織機(トヨタL&F)が設計・施工

した「東京御廟」については、本HP(平成29年5月15日)に以下の記述があります。

●建築主:宗教法人無量寿山光明寺(真言宗大谷派・岐阜市金竜町3-9)、代表役員大洞龍明氏

●経営コンサルタント:㈱シスマインターナショナル(代表取締役篠田正義氏)

●設計・施工:豊田自動織機

●建設資金:自己資金、三井住友銀行のプロジェクトファイナンス(担保不要・日本総合研究所が評価)

●建物構造・階数:鉄骨、4階建て(駐車場はなし)

●納骨箱移動搬送システム:豊田自動織機(建設当時は、篠田正義氏の兄篠田陽史氏が副社長)

※「自動搬送機械費」は初期投資額の60%?

●面積:敷地150㎡(延べ床424.73㎡)

●工事期間:平成20年9月~平成21年6月

●広告・宣伝:博報堂D.Y.他(光明寺の広告に登場する女優市原悦子さんは大洞氏の親戚)

●販売体制:当初は光明寺の販売スタッフによる「直売」(現在は「はせがわ」など代理店も参加)

●販売開始:平成21年7月11日(当初、3年間で完売の計画)

●価格設定:パーソナルタイプ(個人用)・一式38万円(年間護持費8千円)ファミリータイプ(家族用)・一式75万円(年間護持費1万円)

●「東京御廟」近隣のメッキ工場跡地に、「(仮称)町屋光明寺新御堂」を現在建設中。

*ゴミ掃除:2月20日吸い殻12本

2月19日 ☆2月18日午前8時25分、小山阿闍梨の車が到着、通用口前の石畳に駐車しました。私(渡辺)が「小山さんは、副住職ですか?」と尋ねました

が「そのような質問に答える必要はない。」との返事でした。8時半、館内の照明が点灯。

・石畳の「カラーコーン」のパネル「工事関係者以外立入禁止」が、強風のため「せんげん通り」に吹き飛ばされていましたので戻しておき

ましたが、石畳に転がった「カラーバー1本」はそのままです。(添付写真1)

・午後1時45分、午前中にはなかった和氣住職と山下事務局長?の車が、正面玄関前石畳に駐車。(添付写真2)

・この日は終日、来苑者(毘沙門堂関係者・信者?)と作業員の姿は見かけませんでした。

☆毘沙門堂の「納骨堂計画許可申請書」についてーその8

〇施工ベースの面積算定表

建物は外壁線にて、1階ピロティ、屋上庭園、吹抜けはすべて内部の床同等として算定

〇「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟(毘沙門堂稲毛陵苑)」は、「寺院施設と納骨施設が一体の建築物」です。

・上表の「納骨施設」とは、「豊田自動織機(トヨタL&F)」が設計・施工した「納骨箱自動搬送システム装置」を設置した3カ所の

「自動納骨機械庫室」、北野建設が施工した3階の「参拝ブース」と「合祀納骨堂(合葬墓)」及びその「参拝スペース」です。

上表によれば、「納骨施設」の割合は「約28%」となります。

・「土地取得費」を含む総建設事業費がいくらかは不明ですが、約3割が「納骨施設」の費用であることが分かります。

・「納骨堂」経営の収支計算に当たっては、前記「納骨施設建設費用」に「墓地コンサルタント費用」、「自動納骨機械庫等の設備費用」

「金融機関へ支払い」等を加えた費用合計が計算のベースになります。

・「自動納骨機械庫室」の施工には「納骨箱1個当たり60万円の費用がかかる」とも言われており、収蔵数が「2.430基」の「毘沙門堂稲毛

陵苑」の場合、億円単位の費用がかかったと推測されます。

☆平成28年8月5日(金)17:42、千葉市保健所環境衛生課から成世南海堂阿部社長に送信されたメールには次の記載がありました。

「Q概要書について:納骨堂の面積に参拝ブースの面積は含まれるか?

(回答)今回の場合、納骨堂部分は納骨装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部屋のみですので、参拝ブースは納骨堂部分には含まれません。

このため、概要書の「1.納骨堂」の面積には、納骨装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部屋の床面積の合計を記載してください。

また、納骨装置の参拝ブースと合祀納骨堂の参拝スペースは納骨堂に関連する部分であるため、概要書の「3その他」に面積を記載

してください。」

☆平成28年10月6日、熊谷俊人千葉市長から宗教法人毘沙門堂代表役員坂井時正氏に交付された「事前協議済書」には、「納骨室の面積122.32㎡」

と記載されていますが、私(渡辺)は、千葉市当局の「納骨堂」、「納骨施設」、「納骨室」の定義が理解できません。

*ゴミ掃除:2月19日吸い殻5本、タバコの空箱1個、空缶1個、コンビニ弁当空箱1個、🍙の包み紙1枚、レジ袋2枚

2月18日 ☆2月17日午前7時半、小山阿闍梨の車が正面玄関前の石畳に駐車。館内の照明も点いていました。

・7時35分、5・6人のスーツ姿の男性来苑者(毘沙門堂関係者?)がエレベーターで2・3階に上がっていきました。ちなみに、近隣住民

の話では、2月16日午後7時半過ぎ、1階ロビーに4人のスーツ姿の男性の姿があり、3階「参拝ブース」の照明も明々と灯っていたそうです。

・8時20分、和気住職が到着、正面玄関前の石畳に駐車。

・午前11時半、宅配便の車が「備品(食器?)」を運んで来ました。

・午後1時45分、1階ロビーでは男性来苑者が女性事務員の説明を聞きながら「住所・氏名?」を記帳されていました。

・午後3時40分、和氣住職に代わって山下事務局長の車が到着、正面玄関前の石畳に駐車。

・隣接駐車場には、午前9時から「春日部」「多摩」ナンバーの車が駐車。「補修作業」に来た作業員は各1名。

☆納骨堂建設許可の取消しを求めて、大阪地裁に大阪市を提訴している「西中島地域環境を守る会」から以下の情報が届きました。

・申請者(門真市の寳藏寺)は、納骨堂建設予定地に「西中島別院」を建設しています。(添付写真1)

・「西中島別院」の「建築物用途区分コード」は、「08160寺院」であり、「礼拝施設・事務所」と称しています。

・「西中島別院」は、「増改築」ではなく「新築」の建築物です。

・「西中島別院」は、大阪市が定める「準防火地域」にある建築物です。

・「西中島別院」は、「床面積は10平方メートル以上ある」プレハブ建物です。

・「西中島別院」は、「建築確認」が必要な建築物であるが、手続きはされておらず「違法建築物」です。

☆毘沙門堂は、平成28年1月から納骨堂建設予定地にあった2階家(1階事務所・2階本堂)を解体。稲毛区小仲台のアパートの1室を借りて

「仮事務所」とし、平成28年1月19日には建設予定地の北東角に「仮本堂」を設置しました。(添付写真2)

・「仮本堂」は、建築基準法上の「寺院」であり、宗教法人法に定める「礼拝施設」としての建築物でした。

・「仮本堂」は、「増改築」ではなく「新築」された建築物でした。

・「仮本堂」は、千葉市が定める「準防火地域」にある建築物でした。

・「仮本堂」は、「床面積は10平方メートル以下」のユニットハウス(2m×4m)でした。

・「仮本堂」は、平成29年10月19日に納骨堂建設予定地から撤去されました。(添付写真3)

☆「建築確認」とは、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査

する行政行為です。防火地域か準防火地域で新築や増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものも含む)する場合

も、事前に「建築確認」を受けなければなりません。

☆前述したように、「仮本堂」は「準防火地域で新築された建築物」であり「建築確認」を受ける必要があったのですが、私(渡辺)が2月17日

に千葉市当局に調べてもらったところ、「建築確認はなかったこと」が明らかになりました。

毘沙門堂の「仮本堂」は、平成28年1月~平成29年10月の間「違法建築物」だったのです。

*ゴミ掃除:2月18日吸い殻11本、紙コップ個、紙袋1個、レジ袋2枚、パンの包み紙1枚

2月17日 ☆2月16日午前8時、小山阿闍梨の車が「霊柩車などの駐車スペース」に停まっており、館内の照明も点いていました。(添付写真1)

・8時20分、男性事務員が「せんげん通り」に面した石畳の清掃を開始。

・8時20分過ぎ、女性事務員2名が「通用口」から入苑。

・9時、エアコン室外機からは「■デシベル」に達する騒音が発生。

・8時前に近隣駐車場に駐車した横浜ナンバーのボックス車2台には、毘沙門堂の「補修作業」の作業員が分乗していました。

この日は、石畳の補修・清掃、館内での補修作業などが行われました。(添付写真2)

・境内石畳に「花屋さん」の車2台が停車していましたが、終日、私(渡辺)が和氣住職の車を見ることはありませんでした。

☆「宗教法人毘沙門堂規則変更理由」についての疑問-4

〇毘沙門堂は「信徒及び檀徒の定義」を変更し「信者、信徒、檀徒の定義を明確化した。」としています。

・第20条(信徒及び檀徒の定義)

(旧)この寺院の教旨を信奉し、その備える檀徒名簿に登録されたものを檀徒といい、信徒名簿に登録されたものを信徒という。

2 檀徒及び信徒は、この寺院の興隆に努めその永続維持を図らなければならない。

(新)この寺院の教義を信奉する者を信者という。

2 信者のうち、当法人が管理する墓地、納骨堂(以下「墓地等」という)を使用又は生前に墓地等の使用権を設定して当

法人の教義を信仰しその教義に則して仏事儀式を営むものを檀徒といい、檀徒名簿に登録する。

3 信者のうち、当法人の教義に則り、葬儀法要、回忌法要等したもの及び墓地等の購入を希望したものを信徒といい、信徒

名簿に登録する。

〇毘沙門堂の「信徒及び檀徒の定義」が不明確で不適切なものであることは、以下の毘沙門堂関係者の発言からも明らかです。

・代表役員坂井氏(前住職兼務)の「平成27年10月16日第1回住民説明会」での発言「宗派は広く仏教なんですけども、単立の仏教で

ありますので、教義については真言宗に基づいて行っております。」「納骨堂の使用者に関しては、毘沙門堂の信者さんになること

が条件です。」

・墓地コンサルタント㈱成世南海堂阿部社長の「平成27年10月18日第2回住民説明会」での発言「千葉市条例の定めがございまして

この毘沙門堂が経営する納骨堂については、毘沙門堂の信者、もしくは信者予定者でないと求められないことになっております。」

「これはあくまで条例上のことをご説明したということでございまして、個別の話につきましてはご相談していただきたいと思うん

です。」

・副住職和氣氏(現住職)の「平成27年10月18日第3回住民説明会」での発言「私は和歌山の高野山というところで修行をしましたの

で、高野山真言宗の僧侶でございますが、手前どもにご葬儀、またはご祈祷といったお願いをされる方は、真言宗に限りません。

こうしたことから手前どもでは、例えば日蓮宗であり、例えば浄土宗でありという僧侶が今在籍しておりまして、その信者さんの

ご要望に応えるかたちで、その各宗のお寺様がお参りに行くということなんでございます。」「手前どもは今の段階では、一般に

申します『八宗』即ち天台、真言、浄土、浄土真宗の東と西、臨済、曹洞、日蓮の僧侶が在籍してございますので、各宗派のお坊様

がお経勤めをするということになってございます。」

〇「信者」については、住民との協議の場で副住職和氣氏(現住職)から次の発言がありました。「成田山新勝寺にお参りし『お守り』を

貰って帰る人は『皆さん、新勝寺の信者』なのです。」毘沙門堂は、「博全社メンバーズクラブ」加入者の数千人が「この寺院の教義

を信奉する者=信者」であると見做しているのでしょうか。

〇毘沙門堂は、同法人が管理する墓地等を所有していませんので、「檀徒名簿」に登録される「檀徒」自体が存在しないのです。

しかし、平成30年1月12日に千葉市に提出した「納骨堂経営計画書」には、「既存納骨堂・墓地はなし。」「檀徒●●●名(市内●●●名)」

と記載しています。この記載が明らかな虚偽であることを承知の上で、千葉市当局は厳正・厳格な審査を行っているのでしょうか。

*ゴミ掃除:吸い殻15本

2月16日 ☆2月15日午前8時、小山阿闍梨の車が「霊柩車などの駐車スペース」に停まっていましたが、館内照明は未点灯。(添付写真)

・8時7分、男性事務員が入苑、10分には「せんげん通り」に面した石畳を清掃。

・8時14分、女性事務員が入苑し、16分に館内の照明が点灯。

・午前中から夕方まで、市道沿い石畳に足立ナンバーの「檀信徒?」の車が駐車。和氣住職の車は終日見当たりませんでした。

・この日は、「補修作業」の作業員の姿はありませんでした。

☆「宗教法人毘沙門堂規則変更理由」についての疑問-3

〇毘沙門堂は「住職及び副住職」の規定を「現行の宗教活動に則した寺院運営を行うため加筆、修正した。」としています。

・第15条(住職)

(旧)この寺院には住職1人を置く。住職の任期は終身とし、辞任した場合のほかは他の事由によってその職を失わないものとする。

2 住職を方丈と称する。

3 住職はこの寺院の規定により、各派大本山に於て満3ヶ年以上執事職を務めた者、亦は住職として有資格のある事を要するもの

とする責任役員が選定するものとする。

(新)この寺院に住職1人を置き任期は終身とする。

2 住職はこの法人の目的を達成するため教義をひろめ儀礼行事など宗教活動を総理する。

3 住職は責任役員会議の議決を得て代表役員が任命するものとする。

4 住職が心身の故障により職務の執行に堪えないとき、職務上の業務に明らかに違反したとき、その他、在任が適当でないと認め

られるときには、任期中であっても責任役員会議の議決を得て、代表役員はこれを解任することができる。

・第16条(副住職)

(旧)この寺院に副住職を1人置くことができる。

2 副住職は3年以上、執事職又は僧侶の資格を有する者の中から住職が選定するものとする。

3 副住職の任期は任命の時に指定がない場合は、これを選定した在職の在任中とする。

(新)この寺院に副住職を1人置くことができ、その任期は終身とする。

2 副住職は、住職の業務を補佐し、また、住職が職務遂行できないとき住職の職務を代行する。

3 副住職は責任役員会議の議決を得て代表役員が任命するものとする。

4 副住職が心身の故障により職務の執行に堪えないとき、職務上の業務に明らかに違反したとき、その他、在任が適当でないと認

められるときには、任期中であっても責任役員会議の議決を得て、代表役員はこれを解任することができる。

〇毘沙門堂の「宗教活動」を総理する「住職」についてはいくつもの疑問・問題があります。

例えば、

・本規則変更まで「住職」の任にあった代表役員の坂井時正氏は、「僧侶の資格を有さない者」だったが規則違反ではないのか。

・「納骨堂使用契約約款」では「納骨堂使用者は代表役員が檀徒と認めたもの」と定めているが、「檀信徒の認定」は宗教活動を総理する

「住職」の職務ではないのか。

・「住職」交代についての「責任役員会の議決と代表役員の任命」及び「公告」は適法に行われたのか。

・本規則変更後、代表役員が任命した「住職」は「副住職」だった和氣氏であるが、同氏は高野山真言宗の阿闍梨であり、所属寺院は

「親王院」と称していた。インターネットを利用し「除霊」ビジネスを行っていた同氏に毘沙門堂の宗教活動を総理する資格はあるのか。

〇私(渡辺)は、現在の「副住職」が誰なのか、毘沙門堂にメールで問い合わせていますが回答がありません。隠す必要があるとは思えないの

ですが・・。

*ゴミ掃除:2月16日吸い殻8本、パンの包み紙1枚

2月15日 ☆2月14日午後8時前、山下事務局長が「毘沙門堂稲毛霊廟」の照明を点灯、1階ロビーには「補修・清掃作業」用の機材が置かれていました。

(添付写真1)

・8時に品川ナンバーの車が到着。初めて来たガラス清掃の作業員2名は「8時半集合」とのこと。

・8時10分、男性事務員が前記の車を正面玄関石畳に誘導し、清掃作業を開始。

・午後2時20分、和氣住職の車が到着。玄関前石畳には、小山阿闍梨の車の他、屋上庭園の残土を片付けにきた造園業者のトラック2台も

駐車していました。(添付写真2)

☆2月13日、私(渡辺)は、千葉市長、千葉市保健所長宛に「行政手続法36条の3に基づき不許可処分を求める申出書」を提出しました。

本件の当事者は、「申出人渡辺徹志」、「相手方宗教法人毘沙門堂代表役員坂井時正氏」で、「申出の概要」は次の通りです。

「相手方宗教法人毘沙門堂は、平成30年1月12日付け納骨堂経営許可申請書によって、「毘沙門堂稲毛陵苑」という名称の納骨堂

計画について墓地、埋葬等に関する法律10条1項の経営許可を申請した。しかし、この申請は墓埋法、それに基づく千葉市墓地等の

経営の許可等に関する条例、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱に違反

しているもので、経営許可はなされてはならず、不許可とすべきである。したがって、本書面において行政手続法36条の3に基づき

申出人としては、千葉市に対して不許可処分を行うことを求める。」

☆「行政手続法36条の3」については、厚生労働省のHPに以下の記載があります。

http://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseitetsuzuki_moushide/

「行政運営における公正の確保と透明性の向上を目的に、国民が行政に対して、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることが

できる「行政指導の中止等の求め」(行政手続法第三十六条の二)や、法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めること

ができる「処分等の求め」(行政手続法第三十六条の三)の申出が、行政手続法の一部改正により、新たな制度として平成27年4月1日から

施行されました。これにより、行政機関は、国民が権利利益の保護のために申し出た「行政指導の中止の求め」や「処分等の求め」を受付

し、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分等又は行政指導の中止等の必要な措置を行う

ことになります。厚生労働省においては、窓口を設置し、申出や申出についての相談を受けるとともに、申出に関する秘密を保持し、各担当

部署で、当制度に基づき、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分等又は行政指導の中止等

の必要な措置を行います。」

☆2月14日、私は、墓地等の許可等に関する厚労省行政の参考になればと考え、同省の生活衛生課長宛に本「申出書」のコピーをレターパックで

送り、千葉市の生活衛生課担当者にはその旨を電話しました

*ゴミ掃除:吸い殻11本、タバコの空箱1個、ペットボトル1本、紙パック1個、🍙の包み紙1枚、箸1膳

2月14日 ☆2月13日午前8時10分、正面玄関に「しめ縄」が飾られた「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いておらず、カラーコーンには「工事関係者以外

立入禁止」「あぶない!・はいってはいけません」のパネル。「本堂」は完成しても、「数千人の檀信徒」は入苑できないのでしょうか。

(添付写真1)

・8時前から、何人もの作業員が隣接する駐車場に到着。私(渡辺)が話した作業員の一人は「この建物は『せんげん通り』の反対側にある

『玉泉院』の事業者が建てた新しい『葬祭場』だ」と思っていました。

・8時25分、内装用の建築資材が届きましたが、受取人が未だきておらず、配達業者は「通用口」の石畳に置いて帰りました。また、館内の

照明は点きましたが境内に駐車する車はありません。

・8時55分、制服姿?の女性事務員が「通用口」前の石畳を掃除。北野建設現場管理者他10名近い作業員が「補修作業」を開始。

ちなみに、北野建設の工事の「労災保険関係成立票」は平成29年12月31日に終了しています。(添付写真2)

・11時、境内石畳に和氣住職、小山阿闍梨の車は見当たりませんでした。

・13時40分、正面玄関前の石畳に和氣住職の車が駐車。来苑者2名を見送る山下事務局長、女性事務員の姿がありました。

☆「宗教法人毘沙門堂規則変更理由」についての疑問-2

〇毘沙門堂は「代表役員及び責任役員について」の規定を「現行の寺院運営に則し公正な運営をするため加筆、修正した」としています。

・第6条(資格及び選定)

(旧)代表役員は、この寺院の規則により住職が就任するものとする。

(新)代表役員は、責任役員の互選によって定める。」

・第7条(任期)

(旧)代表役員の任期は、この寺院の住職の任期中とする。

2 代表役員以外の責任役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。又その任期中でも、これを選定した代表役員が

死亡、辞任その他の事由に因って欠けたときは、同時に責任役員の職を失うものとする。

3 補欠責任役員の任期は、前任者の在任期間とする。

4 代表役員及び責任役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任する時までなおその職務を行うものとする。

(新)代表役員の任期は、終身とする。

2 代表役員以外の責任役員の任期は、終身とする。

3 代表役員及び責任役員は辞任した際、後任者の役員またはその代務者が就任する時までなおその職務を行うものとする。

4 代表役員、責任役員が心身の故障により職務の執行に堪えないとき、職務上の業務に明らかに違反したとき、その他、在任

が適当でないと認められるときには、任期中であっても責任役員の議決を得て、これを解任することができる。

5 前項の規定は、代表役員と責任役員の代務者又は仮代表役員、仮責任役員にも準用する。

・第8条(代表役員の職務権限)

(旧)代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。・・・変更なし

・第9条(責任役員の職務権限)

(旧)この法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は各々平等とする。

(新)責任役員は、この法人の事務を決定する。

2 法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は各々平等とする。

〇毘沙門堂の責任役員3名全員が、㈱博全社の役員を兼務していると推測できます。規則変更前から代表役員の坂井時正氏は、僧籍を持たない

まま「住職」だったのです。「現行の寺院運営に則し」という変更理由は、その意味では正しいのかもしれません。しかし、㈱博全社の役員

を兼務する全責任役員の「任期が終身」という規定のどこが「公正な運営をするため」と言えるのか、私には理解できません。

*ゴミ掃除:2月14日吸い殻13本、マスク1枚、🍙の包み紙1枚

2月13日 ☆2月12日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いておらず、境内に車も見当たりませんでした。(添付写真)

・10時50分、和氣住職の車が「しめ縄」が飾られた正面玄関前の石畳に駐車。

・午後2時半、和氣住職の車は見当たりませんが、小山阿闍梨の車が通用口前の石畳に駐車。

・終日作業員の姿は無く、「補修作業」は行われませんでした。

☆「宗教法人毘沙門堂規則変更理由」についての疑問-1

〇毘沙門堂は、「公告期間の短縮理由」を「迅速な寺院運営を行うため、かねてより長いと指摘があった公告期間を30日から10日に

短縮した。と説明しています。しかし、宗教法人法に定める「公告制度」の目的は「迅速な寺院運営のため」ではありません。

同制度は、行政書士の方がブログ(http://kasuya-gyosei.com/blog/505/)で説明されているように「財産の処分や境内建物の新築、改築等

法人の運営上重要な行為を、信者その他の利害関係人に周知するための制度」なのです。

〇同制度で大事なのは「公告をするタイミング」であり、宗教法人法には「・・認証申請の少なくとも2月前に」「その行為の少なくとも

1月前に」という形で規定されています。このことについて、本ブログに次の解説があります。

「勘違いしやすいところになりますが、これは、少なくとも1(2)ヶ月前までに、公告を開始しなければならないという意味ではあり

ません。

・1(2)ヶ月前までに、公告を終了していることを要求している規定です。

・この1(2)月という期間は、公告が終了した後に信者その他利害関係人が意見を述べる等の為に設けられた「据置期間」なのです。

・注意しなければならないのが、民法によれば、期間の算定については午前0時から始まる場合以外その日は参入されないので、例えば

「10日間掲示する」と規則に規定されている場合は、公告文を貼り出した日、取り外した日は算入されません(午前0時ぴったりに

貼り出し、取り外す場合は除く。)よって、実際は12日間掲示する必要があります。ただし、その後の「据置期間」は、公告満了

日の翌日、すなわち、公告を取り外した日から起算されます。

・例えば、今日から10日間公告し、据置期間が1月だとしたら、5/9公告開始(公告文を掲示場に貼る)5/10公告の起算日―10日

間―5/19公告期間満了5/20公告の取り外し/据置期間起算6/19据置期間満了6/20以降行為又は申請OKとなります。

公告期間の算定を誤ると、行為の効力や申請受理などに影響が出てくる可能性がありますので、ご注意ください。」

〇私(渡辺)は、毘沙門堂の「仮事務所」に掲示した「公告」を「数千人の檀信徒と利害関係者が見た」という事実を確認できませんでした。

県学事課は、「規則変更に係る公告」が適法に行われたことをどのように確認したのでしょうか。

*ゴミ掃除:2月13日吸い殻23本

2月12日 ☆2月11日午前8時5分、「正面玄関」にしめ縄が飾られた境内に車は無く、館内の照明も未点灯でした。(添付写真)

8時40分、1階ロビーに男性事務員の姿があり、和氣住職、小山阿闍梨の車も到着していました。11時、正面石畳に停まっていた和氣住職の

車はありませんでした。この日は終日、作業員の姿はなく「補修作業」も行われませんでした。

☆宗教法人毘沙門堂の規則(平成29年1月10日付けで規則変更認証したもの)について

・毘沙門堂は、千葉県総務部学事課企画宗務班に「規則変更認証申請書」を平成28年12月26日付け」で提出。

・提出した「宗教法人毘沙門堂規則変更理由」は下記の通り(原文通り)

(公告の方法について)

第4条 迅速な寺院運営を行うため、かねてより長いと指摘があった公告期間を30日から10日に短縮した。

(代表役員及び責任役員について)

第5条、第6条、第7条、第9条、第11条について、責任役員、代表役員の選定、任期、権限、代務者の定義等現行の寺院運営に則し公正な

運営をするため加筆、修正した。

(住職及び副住職)

第15条、第16条、現行の宗教活動に則した寺院運営を行うため加筆、修正した。(事務局長と事務員)第17条執事を事務局長に改めた。

(法類及び檀徒)

第20条 信者、信徒、檀徒の定義を明確化した。

(特別会計の設定)

第32条 本堂新築と納骨堂建設の為長期間にわたる計画を立てるため、一般会計と区分する特別会計を設ける必要があるため当条文を

追加した。

(解散)

第36条 解散の定義を明確化した。

☆宗教法人毘沙門堂の「規則変更」にはいくつもの疑問があります。明日以降紹介していきます。

*ゴミ掃除:吸い殻12本、空缶1個、プラカップ1個

2月11日 ☆2月10日午前8時20分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いていませんが、エアコン室外機のスイッチは入っていました。ただ、本格稼働

しておらず騒音レベルは「60デシベル」。

・8時25分、女性事務員が出勤し、市道側ドアから入苑。30分、館内の照明が点きました。

・8時40分、正面玄関の「しめ縄」はまだ飾られたまま、和氣住職・小山阿闍梨の車は境内に見当たりません。

・9時、北野建設現場管理者と7名の作業員が参加し「補修作業」が開始されました。隣接駐車場には、「千葉」「成田」「熊谷」ナンバーの

作業員の車が駐車。

・午後1時半、小山阿闍梨の車が市道側石畳に駐車、和氣住職の車は見当たりませんでした。

☆2月8日午前、私(渡辺)は、平成29年12月4日付けで私に交付された行政公文書の一部開示に不服があったため、千葉県総務部審査情報課総合

窓口を訪ね「審査請求書」(添付書類:審査請求書.pdf)を提出し収受されました。「審査請求書」に記載の通り、「会報誌」が不開示とされ

た理由に納得がいかなかったためです。ちなみに、昨年12月14日、山下事務局長から私にVol.8が手渡されたことで、継続的に会報誌が発行さ

れてきたこと、納骨堂の名称が「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」から「毘沙門堂稲毛陵苑」に変更されていることが明らかになりました。

☆「毘沙門だより」という「会報誌」は昨年7月にVol.8が発行されましたが、「毘沙門堂だよりVol.1~7」が周辺住民に配布されたことは一度も

ありません。数千人の檀信徒に配られたのでしょうか。私には、毘沙門堂が自らの宗教活動の内容を伝え、教義を広めるための手段である会報

誌を稲毛の地元住民に配布しない理由が分からないのですが・・・。

*ゴミ掃除:2月11日吸い殻6本、紙コップ2個

2月10日 ☆2月9日午前8時前からブロック塀に囲まれたエアコン室外機は稼働。「80デシベル」の騒音が発生しており、「参拝ブース」の照明も一晩中

点いていました。「管理体制がまだ不十分なこと」が原因かもしれません。(添付写真1)

・8時、山下事務局長が市道側出入口から「毘沙門堂稲毛陵苑」に入苑し、1階ロビーの照明が点灯。

・9時、1階ロビーの清掃をする女性職員2名の姿を確認。和氣住職、小山阿闍梨の車は境内に見当たりませんでした。

・9時30分、作業員数名が、1階ロビーや「霊柩車などの駐車スペース」の照明の「補修作業」を実施。(添付写真2)

・午後1時半に「花屋さん」のミニトラックが、午後2時10分には「印刷会社」のワゴン車が訪れました。

・午後、和氣住職の車は、正面玄関石畳に駐車していましたが、小山阿闍梨の車は終日見当たりませんでした。

☆2月9日、私(渡辺)に浦安市の佐野産婦人科医院からメールが届きました。「『はせがわ(東証1部)』の債務保証金額が増加していました。

「第3四半期報告書」の12ページです。(四半期貸借対照表関係)保証債務取引先(宗教法人千光寺)の金融機関からの借入金に対し、債務

保証を行なっております。

・前事業年度(平成29年3月31日) 58,100千円

・当第3四半期会計期間(平成29年12月31日) 260,481千円

http://v4.eir-parts.net/DocumentTemp/20180208_054705880_cmo32mvwd5mcii3epwwpkb45_0.pdf

☆「はせがわ」の債務保証が約2億円増加した原因は、建設工事が昨年秋から始まったため、千光寺は、設計者(株式会社奥野設計)と施工者

(株式会社アーバンヤマイチ)への支払いのための借入が必用になったためと考えられます。佐野産婦人科医院に隣接する「納骨堂」を計画

している千光寺の建設工事は、機材の手配ができないため?、3月中旬まで「中止」となっています。(添付写真3)

☆「はせがわ」の「第3四半期報告書」には、次の記載があります。

「屋内墓苑については、当事業年度に受託販売を開始した「一行院千日谷淨苑」が寄与したことにより、売上高は8億71百万円(前年同期比

22.6%増)となりました。」「一行院千日谷淨苑」のHPに「一行院は浄土宗のお寺ですが、千日谷浄苑は宗教・宗派を問わず、どなたでも

ご利用いただけます」とあり、「公益事業」であることが分かりますので、「はせがわ」が受託販売すること可能です。

しかし、真言宗泉涌寺派の千光寺が計画する納骨堂の使用者は、浦安市が「宗教活動のための檀信徒に限る」と定めているため、「はせがわ」

が受託販売を行うことは出来ません。同社が千光寺に巨額の債務保証をする理由は何なのでしょうか。

*ゴミ掃除:2月10日吸い殻17本、ペットボトル1本、マスク1枚

2月9日 ☆2月8日午前8時10分、男性職員が「霊柩車などの駐車スペース」奥の自動扉から、山下事務局長は市道側出入口から入苑。エアコン室外機の

スイッチが入り「■デシベル近い」騒音が発生。午後には「60デシベル台」に下がりました。8時30分、小山阿闍梨の車が到着、山下事務局長

を乗せて「博全社本社?」へ出発し、かわって女性職員が入苑。午前中、和氣住職の車は、「しめ縄」が飾られたままの「正面玄関」の石畳に

駐車。朝から作業員数名が、館内の「補修作業」を行っていました。(添付写真1)

午後6時、3階「参拝ブース」の照明は点いており、一晩中消えることはありませんでした。管理者不在?!(添付写真2)

☆毘沙門堂の「納骨堂計画許可申請書」についてーその7

〇納骨堂使用契約約款(一部省略)

・第1条(目的)

本約款は宗教法人毘沙門堂が経営する「毘沙門堂稲毛陵苑「(以下「納骨堂」という)の使用及び管理に関し必要な事項を定め、その

使用及び管理が適切に行われることを目的とする。尚、納骨堂の所在地は千葉県千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号とする。

・第2条(納骨堂の使用)

納骨堂使用者は宗教法人毘沙門堂代表役員が檀徒と認めたものとする。(第2~5項省略)

・第3条(永代使用料)

使用者は経営者が定める規定に従い、別に定める永代使用料を支払わなければならない。

・第4条(使用権の期限)

納骨堂の使用期間については、第11条の適用期間を除き第10条に定める契約の終了までとする。

・第5条(年間管理料)

使用者は別に定める年間管理料を毎年3月31日までに翌年度分を支払わなければならない。

・第6条(納骨堂の管理)

経営者は宗教法人毘沙門堂の代表役員の任にあるものとし、その命により納骨堂の維持管理は宗教法人毘沙門堂の職員が行う。

・第7条(使用者の地位の承継)

使用者の死亡等により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して、納骨堂の使用を継続する場合には、当該祭祀承継者は速やかに

別記様式による地位承継届出書に住民票の写しを添えて経営者に届出を行うものとする。尚、手数料は別に定める。

2 使用者の祭祀承継者が納骨堂の使用を継続しない場合には、書面を以って経営者にその旨を届け出るものとする。

・第8条(使用者による契約の解除)

使用者は書面を以っていつでも契約を解除することができる。

2 前項の場合において、使用者は既に支払った永代使用料及び年間管理料の返還を請求することはできない。

3 第1項の場合において契約解除の日の属する年度の年間管理料を納付していない時は、使用者は当該年間管理料を支払わなければな

らない。

・第9条(経営者による契約の解除)

経営者は使用者が永代使用料を所定の期日までに支払わなかったときは、書面を以って契約を解除することが出来る。尚、使用者は次項

の場合も含め、それまで支払った金銭の返還を請求することは出来ない。

2 前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号の一の該当する場合には、経営者はその事実を知り得た日から1年間、債務の履行を催告

し、その履行がないときには書面を以って契約を解除することが出来る。

((ア)~(エ)号省略)

・第10条(契約の終了及びこれに伴う措置)

契約は次に掲げる場合に終了する。(ア)第7条2項の届出があったとき(イ)前2条の規定により契約が解除されたとき2契約が終了した

とき使用者であった者又はその祭祀承継者(事項において元使用者等)は、速やかに納骨堂内に収蔵された焼骨を引き取るものとする。

3 元使用者が前項に定める義務を履行しない場合において契約終了後1年を経過した場合には、経営者は納骨堂内の焼骨を合祀施設に移す

ことができる。

・第11条(免責事項)

省略

・第12条(約款内容の変更)

本契約約款内容及び物価等の変動に起因する永代使用料や年間管理料の変更については宗教法人毘沙門堂の責任役員会において協議決定

するものとし、変更する場合は事前に使用者に対し通知するものとする。

・第13条(その他)

本契約約款において記載されていない事項については使用者、経営者双方による協議の上定めることとする。

☆平成29年1月に千葉県知事から変更を認証された「宗教法人毘沙門堂規則」により、代表役員坂井時正氏は「住職」ではなくなりました。

「変更理由」は「現行の宗教活動に則した寺院運営を行うため」であり、変更後は、副住職だった和氣徹明氏が「住職」を務めています。

一方、本約款第2条は「納骨堂使用者は宗教法人毘沙門堂代表役員が檀徒と認めたものとする」と定めています。私(渡辺)は、仏教寺院の

宗教活動の基本である「檀信徒の認定」は、僧侶である「住職」の職責と考えていたのですが、毘沙門堂には通用しないようです。

*ゴミ掃除:吸い殻15本、空缶4個

2月8日 ☆2月7日午前7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いていませんでしたが、小山阿闍梨の車は市道側石畳に駐車していました。

(添付写真1)

・8時、私(渡辺)は山下事務局長に電話し、「■デシベル」に達していたエアコン室外機の騒音について北野建設に改善を求めるよう要請

しました。8時30分、男性事務員が1階ロビーを清掃。

・8時30分、北野建設のクリーニング担当者が到着し、作業員2名と石畳などの清掃作業を開始。午後3時過ぎまで作業。

・8時半過ぎから、足立ナンバーのワゴン車2台と大型トラック1台分の大型調度品(椅子など)多数を搬入。

・9時35分、神戸ナンバーのワゴン車が到着し、小物(調度品?)を搬入。

・10時45分、本納骨堂の設計担当者((有)エスティエイアール社員)が入苑。

・11時30分、一旦運び込んだ何十脚もの椅子がワゴン車に運び込まれました。業者のミスで交換が必要になった?ようです。

・午後3時過ぎ、千葉市内の印刷・WEBサイト作成などを業務とする会社のミニバンが市道側石畳に駐車。

・正面玄関の「しめ縄」はいつまで飾られるのでしょうか。

☆2月午前9時、私は、千葉市議会の市議会議員50名の各ポストに下記資料を投函しました。

『平成29年(ワ)第1140号損害賠償等請求事件』(原告㈱博全社外2名、被告渡辺徹志外1名」の裁判において、平成30年1月26日に、原告代理人

弁護士が千葉地裁に提出した「準備書面(2)」のコピーをお届けします。本準備書面には、私たち原告29名が千葉市を提訴した裁判(3月2日

判決予定)にも関係のある「原告らの主張」が記載されているため、代理人弁護士と相談の上、千葉市長、保健所環境衛生課、健康部生活衛生

課、千葉県庁学事課及び厚生労働省生活衛生課長宛にコピーを提出しました。今後の熊谷市政に関する審議の参考にして頂ければ幸いです。

千葉市会議員の皆さんは「仮に被告らの主張のとおり、博全社と毘沙門堂とが一体であったとしても、千葉市長の納骨堂の建設許可の判断には

何らの影響もない」という「博全社の主張」をどう思われますか?

*ゴミ掃除:2月8日吸い殻11本、ペットボトル1本、竹串1本

2月7日 ☆2月6日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いておらず、駐車する車もありませんでしたが、8時5分に点灯。(添付写真)

10時、1階ロビーの「案内モニター」を操作する山下事務局長の姿がありました。11時10分、「霊柩車などの駐車スペース」の車から降りた

「檀信徒?」が自動扉から入苑しました。午後9時、何故か3階「参拝ロビー」の照明は完全には消えていませんでした。「節分」は過ぎたの

ですが、正面玄関のしめ縄は飾られたまま。地元住民には意味が分からず、皆さん、首をひねっています。

☆本HPの読者の方から、私(渡辺)宛に激励のお手紙が届きましたので一部をご紹介します。

「皆様の活動、千葉市長には、爪の垢を煎じて飲んでいただきたいと存じます。毘沙門堂の機械式納骨事業。宗教活動の実態も定かでない宗教

法人を葬祭業者が購入。取締役が代表役員に就任。葬祭業者が市街地に購入した土地に、宗教法人名義で大規模機械式納骨堂を建立。

寺には、檀信徒用のみの墓地・納骨堂開設を認容する千葉市条例規定。業界、行政のプロから見れば、到底無理筋の事業。

千葉市議会全会一致で採択した『厳格審査』を軽視する姿勢。」

☆この方からは次の指摘も頂きました。「『名義貸し禁止』に関しては、『名義貸し』が、我が国の営業許可制度の根幹を潜脱する行為と国

(行政)(司法も同様ですが)が認識しているためと存じます。『名義貸し』は、懲役10年の詐欺罪に該当する刑法犯罪との認識が必要で

あり、行政の『名義貸し黙認』も『不作為の職権乱用罪』に該当する刑法犯罪なのです。」

☆葬祭業者は、「名義貸し」どころか「宗教法人と葬祭業者が一体であったとしても、市長の納骨堂の建設許可の判断には何らの影響もない。」と

主張していますが、私は、市長が本件について厚労省の生活衛生課へ問い合わせた上で判断されることをお薦めます。

*ゴミ掃除:2月7日吸い殻14本、プラカップ1個、マスク1枚、レジ袋1枚

2月6日 ☆2月5日午前8時、小山阿闍梨の車が市道側石畳に駐車。「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明も点いていました。9時20分、作業員数人による「補修作業」

が行われていましたが、山下事務局長が「通用口」から外出。午後2時、「正面玄関」では照明の「補修作業」が、1階ロビーでは和氣住職・山下

事務局長・小山阿闍梨も加わり「内装作業?」が行われていました。(添付写真1・2)

☆毘沙門堂の「納骨堂計画許可申請書」についてーその6

〇「毘沙門堂稲毛陵苑」の土地・建物の「全部事項証明書(平成29年12月26日)」

所在 千葉市稲毛区稲毛東三丁目

*ゴミ掃除:2月6日吸い殻16本、プラカップ2個、マスク1枚

2月5日 ☆2月4日午前8時前、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点いていませんでしたが、午前8時10分、男性職員が「霊柩車などの駐車スペース」奥の自動

扉から入苑しました。(添付写真)

8時50分、男性職員がガラス窓を清掃、和氣住職の車も石畳に駐車していました。この日は終日、作業員による「補修作業」はなく、訪れる人の

姿もありませんでした。私(渡辺)は、標識を見ていた稲毛在住の男性に、千葉市条例で「使用者は毘沙門堂の檀信徒に限ると定めている」と

説明しましたが「そんなに檀信徒のいるお寺さんなんですか?」と質問され返答に窮しました。

☆毘沙門堂の「納骨堂計画許可申請書」についてーその5

〇納骨堂維持管理規則(別紙使用書式)(原文通り)

1 納骨堂内の納骨室は施錠し、鍵は管理事務所で保管いたします。

2 納骨堂の使用申込み方法は管理者が管理事務所において納骨堂使用に関する重要事項説明書と使用料等規定を説明後、納骨堂使用申込書を

提出いただいた後に、納骨堂使用契約約款2部に署名捺印をいただき1部お渡しすると共に代表役人名で納骨堂使用証書を発行いたします。

3 参拝者は1階管理事務所で受付をした後、エレベーターで3階の待合室(参拝ロビー)に入り、参拝ブースにて参拝を行います。

4 参拝方法は1階案内設置されているタッチセンサーに専用カードをかざすと焼骨が収蔵されている厨子が参拝ブースまで運ばれてきます。

参拝者は焼香を電気式の焼香器に抹香を供する方法で行い、ローソク等の裸火は用いません。また、献花及び供物については、供えた後お

持ち帰りいただきます。

5 納骨儀式や年忌法要時は職員の立会の元に焼骨を一時的に祭壇に安置いたしますが、儀式終了後は直ちに納骨室に収蔵し施錠することと

致します。

6 使用者に対し、参拝時は原則として公共交通機関の利用を奨励し、やむを得ず車両での来苑時は専用駐車場を案内することにより、周辺

住民に対し迷惑をかけないよう配慮します。

7 納骨堂内の換気は機械換気といたします。

☆私の疑問は次の通りです。

①納骨堂の使用者は、毘沙門堂の檀信徒でなければなりませんが、その承認・確認手続きはどのように行われるのでしょう。

②毘沙門堂の「納骨堂経営計画」では「敷地外駐車場22台(許可後賃借予定)」としています。しかし、JR稲毛駅近くの納骨堂の場合、30台の

駐車場がありますが、春秋のお彼岸や夏のお盆の時期には、隣接の駐車場を借り、交通指導員を配置して対応しています。

本当に周辺住民に迷惑をかけない運営が可能なのでしょうか。

③「納骨機械倉庫室」の換気には「三菱電機パッケージエアコン室内ユニット」、「合祀納骨堂」の換気には「三菱ルームエアコン霧ケ峰」が

設置されています。一方、隣地に接して設置されたエアコン室外機の騒音は、フル稼働時には基準値(55デシベル)を大幅に超えています。

何時になったら、規則違反の騒音問題が解決されるのでしょうか。

*ゴミ掃除:2月5日吸い殻1本、空缶1本

2月4日 ☆2月3日午前8時8分、男性職員が「毘沙門堂稲毛霊廟」の「霊柩車などの駐車スペース」奥の自動扉から入館。この時間、正面玄関に「しめ縄」

の張られた館内の照明は点いていませんでした。(添付写真)

8時12分に和氣住職、25分には小山阿闍梨が車で到着。市道側の出入口から入館しました。8時14分、館内の照明が点灯。スイッチの入ったエア

コン室外機の騒音は「■デシベル」に達していました。8時25分、正面玄関前の石畳の掃除をする男子職員の姿がありました。10時45分、隣接

駐車場に停車した習志野ナンバーの車で「毘沙門堂稲毛霊廟」を訪れた男女一団が正面玄関から入館。予約していたのか小山阿闍梨と男性職員が

出迎え、1階ロビーに設置の「案内モニター」(添付書類:室内モニター.pdf)を使った説明の後、エレベーターに乗って館内見学に向いました。

朝からエアコンがフル稼働だったのは、この来客者(檀信徒?)のためだったのでしょう。この日終日、作業員による「補修作業」は行われませ

んでした。

☆毘沙門堂の「納骨堂計画許可申請書」についてーその4

〇納骨堂の概要

1 納骨堂の構造 鉄骨造 3階 延べ床面積 2,872.20㎡ 耐火建築物

2 収蔵数 2.431区画(納骨装置3カ所の収蔵室に各々810区画を設置し合計2,430区画及び合祀納骨装置1区画)

3 納骨堂の形態 複合

4 設備、その他

☆2016年8月5日(金)17:42に、保健所環境衛生課が、毘沙門堂の墓地コンサルタントである成世南海堂の阿部社長に送ったメールには、次の

記載(原文通り)がありました。

「Q.概要書について:納骨堂の面積に参拝ブースの面積は含まれるか?(回答)今回の場合、納骨堂部分は納骨装置が入っている部屋と合祀

納骨堂の部屋のみですので、参拝ブースは納骨堂部分には含まれません。このため、概要書の「1.納骨堂」の面積には、納骨装置が入って

いる部屋と合祀納骨堂の部屋の床面積の合計を記載してください。また、納骨装置の参拝ブースと合祀納骨堂檀の参拝スペースは納骨堂に関

連する部分であるため、概要書の「3その他」に面積を記載してください。」

☆平成27年10月の住民説明会で、毘沙門堂は「3階(参拝ブースと合祀納骨堂)が納骨堂」と説明しました。その後も「納骨装置が入っている部屋

が納骨堂」という説明を私たち住民が聞いたことはありません。千葉市当局が「納骨堂の面積は、納骨装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部屋

の合計床面積」とする理由が理解できないのです。

☆駐車場の、「敷地内駐車場」は、居酒屋「辰巳」の入口に隣接する「霊柩車などの駐車スペース」であり、奥の「お棺を運ぶエレベーター」は

2階の「配膳室(パントリー)」に出入口が設置されています。「敷地外駐車場」とは、「タイムズ24稲毛東第3駐車場」のことだと考えられ

ます。この土地は㈱博全社が現在所有しており、タイムズ24との契約は2月末で終了しますので、3月以降毘沙門堂が㈱博全社から借りる予定な

のです。

*ゴミ掃除:2月4日吸い殻11本、工事用照明器具コード1組

2月3日 ☆2月2日午前7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の市道側石畳には、雪を被った小山阿闍梨の車が駐車していましたが、館内の照明が点いたのは

午前8時でした。(添付写真1)

午前11時半、和氣住職の指揮のもと「正面玄関」に大きな「しめ縄」が張られました。小山阿闍梨によれば「節分」を寿ぐための飾りだそうです。

(添付写真2)

北野建設現場管理者によれば、①工事現場事務所は閉鎖、②補修・追加作業は毘沙門堂が直接発注、②道路復旧工事の日程は未定。雪が舞う寒

い一日、エアコン室外機からは「■デシベル台」の騒音が継続して発生していました。

☆2月2日(金)午前10時30分、原告「㈱博全社外2名」、被告「私(渡辺)外1名」の「損害賠償等請求事件」の3回目の裁判が千葉地裁で行われ

原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士2名、被告2名が出廷、傍聴者は2名でした。原告代理人弁護士は1月26日に「準備書面(2)」を提出

しましたが、前回の裁判で裁判長が指摘した留意点を踏まえた書面ではなかったこともあり、改めて提出を求められました。

次回裁判期日は「平成30年3月13日(火)午後4時30分」です。

☆「準備書面(2)」に記載する「原告(㈱博全社、松丸喜樹氏、坂井時正氏)の主張」は、下記原文通りです。

「2納骨堂の建設許可の要件納骨堂建設許可の要件は、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例8条で定められているとおりである(乙4の1の3頁)

具体的には、同条例8条1項(1)(原則として地方自治体、宗教法人又は公益法人であること)及び同条項(2)(納骨堂の経営を行おうとする者

が当該納骨堂を経営するために十分な財産その他の経済的基盤を有していると市長がみとめたものであること)である。

同条例においては、許可基準として、たとえば、申請者(本件の訴外毘沙門堂)が私企業(本件の原告博全社)と一体の場合には、納骨堂の建設を

許可しない旨は定められていない。そうだとすると、仮に被告らの主張のとおり、訴外毘沙門堂と原告博全社が一体であったとしても、市長の納骨

堂の建設許可の判断には何らの影響もない。したがって、被告らが前提とする法解釈には誤りがあり、本件記事が正当化される理由はない。」

☆私たちは、前提とする墓埋法等の法解釈に誤りがあるとは考えていません。本準備書面のコピーを関係当局等に配布するとともに、次回の原告準備書

面への反論を作成する予定です。

*ゴミ掃除:吸い殻9本、手袋1組

2月2日 ☆2月1日午前8時過ぎ、山下事務局長が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入館。(添付写真)

午前9時、私(渡辺)がこの朝初めてお目にかかった男性職員が「正面玄関」前の石畳の残雪を片付け、女性職員2名が館内を掃除してい

ました。和氣住職の車は「霊柩車などの駐車スペース」に駐車。午前9時10分、私は「補修作業」と「道路復旧工事」について聞きたい

ことがあるため、北野建設現場事務所と現場管理者に電話しましたが、繋がらず連絡はとれませんでした。

1月中に予定されていた「道路工事」は未了のままなのですが・・。この日も、4~5人の作業員による「補修作業」が行われました。

☆毘沙門堂の「納骨堂計画許可申請書」についてーその3

〇様式第1号 納骨堂経営許可申請書 平成30年1月12日

千葉市保健所長様

住所 千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号(043-388-0559)(e-mailt.s●●●@bisyamondo.jp)

氏名 宗教法人毘沙門堂代表役員 坂井時正 ㊞

墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定により、納骨堂を経営したいので関係書類を添えて次のとおり申請します。

1.納骨堂の名称 毘沙門堂稲毛陵苑

2.経営の計画 別紙「納骨堂経営計画書」のとおり

3.納骨堂の用地の所在、地番、地目及び面積

所在 千葉市稲毛区稲毛東三丁目、地番11番2及び11番8、地目宅地、面積1,441.23㎡

4.納骨堂の構造 別紙「納骨堂の概要」のとおり

5.工事の着工及び完了の年月日

工事着工年月日 平成28年10月17日 完了年月日 平成29年12月25日

☆毘沙門堂は、昨年12月末に稲毛区小仲台の「仮事務所」を閉鎖し、稲毛東の「毘沙門堂稲毛陵苑」に「主たる事務所」を移しました。

なお、千葉市美浜区新港の㈱博全社本社内に「何年にも亘り『一時的に』借りていた事務所」を返したかどうかは不明です。

「メール・アドレス」については、既に住民にも公表されている「I●●●@bisyamondo.jp」に前記のメール・アドレスが加わりました。

「平成29年12月25日付」で建物は登記されましたが、平成30年1月末現在も「補修工事」を継続中で「道路復旧工事」も未了です。

*ゴミ掃除:2月2日吸い殻16本、ペットボトル1本、マスク1枚、ネックレスト1個

2月1日 ☆1月31日午前7時50分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の境内石畳に車はありませんが、山下事務局長が早朝出勤したのか照明は点灯済みでした。

(添付写真1)

午前8時20分、エアコンのスイッチが入っていましたが、室外機の騒音レベルは「60デシベル」でした。8時25分、女子職員1名が市道側入り口

から入館。和気住職の車も「霊柩車などの駐車スペース」に停まっていました。この日も、少数の作業員による「補修作業」が行われました。

(添付写真2)

☆毘沙門堂の「納骨堂計画許可申請書」についてーその2

〇不開示の公文書の件名(原文通り)

5.納骨堂の配置及び構造を示す平面図、立面図、断面図(千葉市情報公開条例第7条第3号該当)

・平面図、立面図、断面図・厨子仕様・ラック仕様・自動倉庫配置図

9.資金計画書(千葉市情報公開条例第7条第3号該当)

・返済に関する計画書

12.許可申請に関する意思決定をした旨を証するもの(千葉市情報公開条例第7条第3号該当)

・議事録

13.収支決算書(千葉市情報公開条例第7条第3号該当)

・収支決算書

14.宗教法人の財産が確認できるもの(千葉市情報公開条例第7条第3号該当)

・財産目録

16.その他市長が認める書類(千葉市情報公開条例第7条第2号及び第3号該当)

・支払明細表・納骨堂の設置に要する費用の請求書、領収書、金融機関を介した明細

〇開示しない理由

(1)千葉市情報公開条例第7条第2号

個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものであり、同号ただし書きのいずれにも該当しないため。

(2)千葉市情報公開条例第7条第3号法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるものに該当するため。

☆東京都荒川区町屋に建設された光明寺の「東京御廟本館」は、豊田自動織機(トヨタL&F)が設計・施工しましたが、情報開示請求に対し荒川

区保健所は詳細な「設計図」を全部開示し住民に交付しました。毘沙門堂は、納骨堂施設(トヨタL&Fが設計・施工した自動倉庫・北野建設が

施工した合祀納骨堂)に関する住民説明を一度も行いませんでした。千葉市当局が「5.納骨堂の配置及び構造を示す平面図、立面図、断面図」

を開示することによって「害するおそれがある宗教法人毘沙門堂の正当な利益」とは何なのでしょうか。また、「16.その他市長が認める書類

(支払明細書など)」にある「特定の個人を識別できる情報」とは何なのでしょうか。

*ゴミ掃除:2月1日吸い殻17本、タバコの空箱1個、ペットボトル1本、プラカップ1個

1月31日 ☆1月30日午前8時15分、境内石畳に車はありませんでしたが、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は点灯。

女子職員1名が市道側入口から入館。正面玄関前の石畳にはまだ雪が残っていました。(添付写真)

9時、小山阿闍梨の車が「霊柩車などの駐車スペース」に、「花屋?」の車が市道側石畳に停まっていました。9時30分、1階ロビーに数人の

作業員の姿がありましたが、この日の「補修作業」は短時間で終了しました。12時20分、小山阿闍梨が車を通用口前の石畳に移動、和氣住職

の車が市道側石畳に駐車していました。午後2~3時、1階ロビーには和氣住職、小山阿闍梨、女子職員のほか数人の来客の姿がありました。

☆毘沙門堂の「納骨堂計画許可申請書」についてーその1

〇全部開示した公文書の件名(原文通り)

目次

1.納骨堂の概要

3.納骨堂の周囲200メートル見取り図(1/2,500)

4.案内図

5.納骨堂の配置及び構造を示す平面図、立面図、断面図のうち、・空調機器の仕様書

6.土地登記事項証明書、建物登記事項証明書

7.公図、建築検査済証のうち、・公図

8.納骨堂使用契約約款等のうち、

・納骨堂維持管理規則・納骨堂使用契約約款・納骨堂使用に関する重要事項説明書・納骨堂使用証書

・地位承継届出書

9.資金計画書のうち、

・施工ベースの面積算定表

11.法人登記事項証明書

13.収支決算書のうち、

・事務所に備付け書類の写しの提出について(平成25年度~29年度の千葉県知事あての千葉県総務部学事課受付印のある鑑の写し)

15.市内で他に経営している墓地等の状況がわかる書類について

16.その他市長が認める書類のうち、

・規則第5条第2項の規定による通知書の写し

(注)目次の2、10、12、14についての記載はありません。

〇平成28年10月25日に交付された「納骨堂経営許可事前協議書」の「所管課」は「保健福祉局健康部生活衛生課」でしたが「納骨堂経営

許可申請書」の「所管課」は「保健福祉局健康部保健所環境衛生課」です。

千葉市事務分掌規則は「改葬の許可、墓地等の経営の許可等の総括に関すること」を「生活衛生課」の業務、千葉市保健所規則が「墓地

埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関すること」を「環境衛生課」の業務と定めているのですが、私(渡辺)は両課の業

務分担がいまだによく理解できないのです。

*ゴミ掃除:1月31日吸い殻14本、紙パック1個

1月30日 ☆1月29日午前8時10分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は既に点いていましたが、境内石畳に車はありませんでした。(添付写真1)

8時30分、小山阿闍梨の車が「霊柩車などの駐車スペース」に駐車。和氣住職の車は終日ありませんでした。9時30分に市道側の境内

石畳にあった「花屋さん?」の車は、この日は終日、駐車していました。9時30分、造園業者のユニック車が「せんげん通り」に駐車。

3名の作業員により、緑地帯の2か所の「看板?」設置の準備作業が行われました。(添付写真2)

☆1月29日午後3時、私(渡辺)が1月12日(金)に開示請求書を再提出した公文書が交付されました

〇「納骨堂計画標識記載事項変更について(4回目)(毘沙門堂稲毛陵苑)」の部分開示

・千葉市長宛の「納骨堂経営計画に係る標識記載事項変更届」

受理年月日は「平成30年1月10日」、計画変更年月日は「平成29年10月19日」標識変更年月日は「平成29年12月18日」

・変更内容納骨堂名称(旧)(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟(新)毘沙門堂稲毛陵苑

・保健所環境衛生課による現地調査年月日は「平成30年1月10日」

・毘沙門堂の千葉市長宛の「遅延理由書(原文通り)」()は渡辺が記載。

名称毘沙門堂稲毛陵苑この度、毘沙門堂稲毛陵苑に係る標識記載事項変更の届出が、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例等の認識

不足の為、提出が遅れてしまい、お詫び申し上げます。なお、名称変更に(の)経緯につきましては、議事録(2件)を添付いたします。

〇宗教法人毘沙門堂責任役員会議議事録

1.日時:平成29年1月25日(水)午後6時から午後7時まで

2.場所:黒塗り(不明)

3.出席者:黒塗り(不明)

4.議題:黒塗り(不明)

5.議事経過:(大半)黒塗り

なお、納骨堂の正式名称については、識者からの意見等を参考に、納骨堂経営許可申請時までに代表役員に一任する旨で決定し、議決した。

6.議決事項:黒塗り(不明)

〇宗教法人毘沙門堂責任役員会議議事録

1.日時:平成29年10月19日(木)午後6時から午後7時30分まで

2.場所:黒塗り(不明)

3.出席者:黒塗り(不明)

4.議題:(大半)黒塗り納骨堂の名称について

5.議事経過:(大半)黒塗り

・納骨堂名称については、平成29年1月25日の役員会により代表役員に一任されておるので、名称は毘沙門堂稲毛陵苑とし、経営許可申請

に添付する納骨堂使用契約約款名称も変更するものとする。

6.議決事項:黒塗り(不明)

☆本開示文書についての私の疑問点は以下の通りです。

①名称変更日は「平成29年10月19日」ですが、平成29年夏発行の「毘沙門だよりVOL.8」に「毘沙門堂稲毛陵苑」と記載していました。

何故、正式決定前に「毘沙門堂稲毛陵苑」という名称が使われたのでしょうか。

②平成29年12月14日に私が「毘沙門だよりVOL.8」を届けて納骨堂の名称変更を指摘するまで、保健所環境衛生課はその事実を知りませ

んでした。千葉市当局は、平成28年10月に「事前協議済書」を交付して以降、毘沙門堂をどのように指導してきたのでしょうか。

③平成29年12月14日に保健所環境衛生課が、毘沙門堂に対し名称変更届の速やかな提出を求めたにも拘わらず、届出が平成30年1月10日と

遅れたのは何故なのでしょうか。

④毘沙門堂は「遅延理由書」を提出しましたが、千葉市当局は「千葉市墓地等の許可等に関する条例違反」をどのように評価・判断してい

るのでしょうか。

⑤「責任役員会議」の開催場所が「黒塗り」である理由は何なのでしょうか。小仲台の「仮事務所」ではなかったのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月30日吸い殻18本、パンの包み紙1枚

1月29日 ☆1月28日午前8時半、女子職員が「毘沙門堂稲毛陵苑」に市道側入り口から入館し、館内照明が点灯しました。(添付写真1)

8時40分、小山阿闍梨が車で到着。「霊柩車などの駐車スぺース」に駐車し、奥の自動扉から入館しました。エアコンのスイッチが入り

室外機からは「■デシベル台」の騒音が発生・「補修作業」は終日行われず、私(渡辺)が境内石畳に和氣住職の車を見ることもあり

ませんでした。

☆1月26日(金)の朝日新聞(茨・千・東部)朝刊に、2件の東京都内の「ビル型納骨堂」の一面広告が掲載されていました。

〇9頁の広告は「町屋光明寺東京御廟本館」。「待望の新館がオープン!駅徒歩3分のお墓参り。話題を集めた室内墓所東京御廟に姉妹館誕生。」

と記されています。(添付写真2)

この納骨堂は、豊田自動織機(トヨタL&F)が設計・施工した「自動搬送システム」の納骨堂です。

2016年6月に着工し、2017年10月26日に荒川区が経営許可、新たに従業員を募集し、同年11月から約1,500区画の販売活動が始まりました。

この広告には「ファミリータイプ(家族用)98万円(永代使用権・非課税)、年間管理料12,000円(消費税別)」

「パーソナルタイプ(個人用)38万円(永代使用権・非課税)、年間管理料6,000円(消費税別)」とありますが、ウェブサイトには「限定

100区画オープニングキャンペーン36~93万円(http://tokyo.gobyo.jp/)」と記載されています。

また、同日の朝日新聞(都内)には、同じ光明寺が経営する「新宿瑠璃光院・白蓮華堂」の一面広告を掲載。私は、これらの広告は「ビル型

納骨堂」の乱立による「価格競争激化・販売活動不振」の証左と考えています。

〇10頁の広告は「屋内納骨堂本所廟堂」。「第1期<限定500基>好評発売中」「ICカードでスムーズな参拝!それぞれの参拝ブースには、モニ

ターが設置されており、ICカードをかざすと墓石画面に故人様の情報などを映し出すことが出来ます、更に、オプションで映像を流すことも

可能です。」との記載があります。(添付写真3)

納骨堂の経営主体は、宗教法人日蓮宗正龍教会。建設データバンクには「届出日:2016/4/7、階数:5階、建築面積:119.4㎡、敷地面積:

151.28㎡、着工:2016/7/2、完成:2017/3/31」とありますが、工事が遅れたのか、販売開始は「2018年1月20日(http://www.honjyo-byodo.jp/)」

でした。(添付写真4)

納骨堂の販売代行は、「こころネット㈱(ジャスダック上場)(http://cocolonet.jp/)」の連結子会社「カンノ・トレーディング㈱」。販売区画数

は3,998区画ですが、「自動搬送システム」を採用せず、図書館の本棚のように骨壺を棚に並べる施設で、販売価格は「単身者用24万円、家族

用40万円、年間護持費10,000円」と「低価格」を謳っています。私は、この納骨堂の販売員から「高額な納骨堂を求める利用者は多くありま

せん。自動倉庫のような建設・メンテナンスコストの高い施設である必要もない。」との説明を受けました。

*ゴミ掃除:1月29日吸い殻16本🍙の包み紙1枚

1月28日 ☆1月27日午前8時25分、女子職員が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入館、照明が点きました。(添付写真1)

午前10時、1階ロビーには北野建設現場管理者と「補修作業」を行う作業員の姿がありました。午前11時45分、和氣住職が車で到着し、市道側

の入り口から入館。26日の生コン車による作業は「せんげん通り」に駐車して行われました。

北野建設は、千葉西警察署に昨年12月22日に「道路使用許可申請書」を提出し、「平成30年1月23日から2月5日まで」の許可を取得しています。

(添付写真2)

☆1月26日、私(渡辺)に、「稲毛第3駐車場」の月極契約をしている方から、タイムズ24㈱の「通知書」が届いたとして、次の連絡が入りました。

・同駐車場は、平成30年2月28日をもって現在契約中の車室(自動車保管場所)賃貸借契約を終了。

・同封の解約確認書に記入捺印のうえ、2月5日までに返送すること。

・この方は、「タイムズ24㈱月極:0120-02-8924」に問い合わせましたが、「解約の理由は、土地の売買で所有者が変わったこと」であり

「代りの駐車場の紹介はできない」との回答があったそうです。

☆登記簿によれば、この土地(地番:稲毛東3丁目10-3、4)をタイムズ24に貸しているのは㈱博全社で、同社は平成26年2月10日と同年7月

14日の2回の売買によりこの土地を取得しています。

私は、千葉市の指導により、毘沙門堂がこの駐車場を博全社から借りて、専用駐車場として利用するものと考えていました。タイムズ24の「土

地の所有者が変わった」という説明はほんとうなのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月28日吸い殻20本、スポーツ新聞1紙

1月27日 ☆1月26日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の「霊柩車などの駐車スペース」には千葉ナンバーの(花屋?の)車が駐車。

・1階ロビーで、山下事務局長が来客2名に対応していました。

・造園業者が「看板?」設置のため境内緑地2か所で掘り上げた土の袋が「通用口」前の石畳に残されていました。(添付写真1)

・朝一番から、鉄筋・鉄骨とパネルを使った「看板?」設置の準備作業が、午後1時からは、警備員2名を配置し生コンの打設作業

も行われました。(添付写真2・3・4)

・この日も終日、北野建設現場管理者、少人数の作業員による作業が行われました。乾燥コンクリート45袋はエレベーターで3階に運ばれ

看板設置の準備作業が行われたためか、「参拝ブース」の照明が午後7時近くまで点いていました。

・境内石畳に和氣住職・小山阿闍梨の車は、終日ありませんでした。

☆朝日新聞の社説「公文書管理デタラメとの決別を」(1月14日)に、次の記述がありました。

・有識者でつくる内閣府の公文書管理委員会が昨年末、行政文書の作成や保存に関する新ガイドライン(指針)を公表した。

・省庁間などで打ち合わせをした記録を残す際のルールについては、当初案の「あらかじめ相手方に、記載する発言内容の確認を求める旨の

規定」に対する批判を踏まえ、「意思決定に至る過程を合理的に跡づけ、検証できるように文書を作成するのが前提」との一文を盛りこんだ。

確認前の記録を安易に廃棄しないよう、釘をさす定めも設けた。

・保存期間を1年未満とできる文書を絞り、七つの類型を明示した。南スーダンのPKO日報問題や森友学園問題で、多くの文書が「保存期間1年

未満」として廃棄され、事実の検証が難しくなったのを受けた見直しだ。

・しかし、指針や規則をいくらきれいに整えても、官僚の意識を変えなければ、国民に背を向けた運用は続くだろう。

・新指針を形式的にあてはめ、公文書管理の精神を骨抜きにするようなことがあってはならない。

・法律は、公文書を「国民共有の知的資源」と定める。官僚はその意味するところを、いま一度かみしめてもらいたい。

☆朝日新聞の社説「森友交渉記録許しがたい国会軽視だ」(1月24日)では、公表された「文書」の問題を指摘しています。

・学校法人・森友学園への国有地売却交渉をめぐり、財務省近畿財務局が内部での検討を記録した文書を、情報公開請求していた大学教授に開

示した。

・文書は、財務局が16年3~5月に作成した(同局の法務担当に紹介した際の)「照会票」とその回答の「相談記録」。

・財務局は「学園との面談・交渉内容」という請求には「廃棄した」と回答していた。今回は「交渉に際して庁内で作成した報告文書・回覧文書」

という請求を受け、公開したという。

・「局内の法律相談記録で、応接記録ではない」と同局は説明する。やりとり自体を記録したものではないから、やりとりの記録ではないー。

そんな言い分にだれが納得するだろうか。

・財務省の佐川宣寿・前財務局長(現国税庁長官)は昨年の国会答弁で、交渉記録について「売却契約の成立で事案が終了し、廃棄した」と説明。

国は交渉記録はないことを前提に国会対応を続けてきた。

・すべての関連文書が本当に「廃棄」されたのか。安倍内閣は財務省本省を含めて関連部署を調べ直し、公表すべきだ。疑惑を隠すつもりがない

なら、国会で議論すればいい。

☆私(渡辺)は、毘沙門堂の納骨堂計画に関する公文書開示を求め、標識設置から事前協議済書交付までの期間の当局と毘沙門堂の交渉・相談記

録が段ボール箱一杯交付されました。しかし、肝心の協議記録文書の一部は開示されず、メールについても「サーバー容量との関係で削除した」

との説明を受けました。私は、公文書開示請求に対する保健所の決定についての審査請求を行い、昨年12月7日、千葉市情報公開審査会が開かれ

ました。内閣府の公文書管理委員会の「新指針」公表と同様に、千葉市民の納得が得られる答申が出ることを期待しています。

*ゴミ掃除:1月27日吸い殻19本、タバコの空箱1個、ペットボトル1本

1月26日 ☆1月25日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の境内石畳に駐車する車はありませんが、館内の照明は点いていました。

・この朝の寒さのせいか、エアコン室外機からは「■デシベル台」の騒音が継続的に発生していました。

・この日、北野建設現場管理者も参加し、10名近い作業員による「追加作業」が行われました。山下事務局長によれば、主な作業は建物内外の

壁の傷や汚れなどの「補修」だそうです。(添付写真1)

・「看板(石碑?)」の設置準備のため、造園業者による「通用口」及び「正面玄関」前の緑地帯の土掘り作業が行われました。

「建物パース」に描かれた「石碑」は「1カ所」ですが、業者の話では「3カ所」に設置するようです。(添付写真2・3)

・千葉ナンバーのトラックが乾燥コンクリートの袋を搬入。何の工事に使用されるのかは不明です。(添付写真4)

・北野建設現場管理者によれば、千葉西警察署の「道路使用許可」は「2月5日まで」に延長されているとのこと。

・午後3時、1階ロビーと「正面玄関」前の石畳には、毘沙門堂の和氣住職、山下事務局長、納骨堂の設計者、北野建設営業担当者・現場管理者

のほか5、6名の関係者?の姿がありました。(添付写真5)

・午後6時、3階「参拝ブース」の照明は消えません。何かの「追加作業」が行われていたのでしょうか。

*ゴミ掃除:吸い殻15本、タバコの箱1個、ペットボトル1本、生ゴミ入り紙箱1個

1月25日 ☆1月24日午前8時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明はまだ点いていませんでした。(添付写真1)

8時半、境内石畳を山下事務局長が、1階ロビーを女子職員が清掃。9時45分、境内石畳に駐車中の車はありませんでした。

午後5時、和氣住職の車が「霊柩車などの駐車スペース」に駐車。この日も、作業員数人による「追加作業」が行われました。

☆本HPの読者の方から、1月21日にHPに記載した「蔵前陵苑」の販売業務を担当する「株式会社武蔵野御廟」について、同社登記簿等に基づく

情報を頂きましたので、追加・訂正させて頂きます。

・本店住所は、千代田区麹町5丁目3番地第7秋山ビル7F?

・会社成立の年月日は、平成27年9月16日

・代表取締役は、川松保夫氏と粕本晋吾氏の2名。川松保夫氏は、カブドットコム証券の元社長・会長。

現在、上記同住所に本店のある株式会社チャーチル・コンサルタンツ(不動産、有価証券投資の投資助言など)の代表取締役。

粕本晋吾氏は、YCPHoldingsLtd.(旧ヤマトキャピタルパートナーズ)の東南アジア地域統括責任者でシンガポール在住。

〇http://ycp.com/ja/

・取締役の浅川浩將氏は、有限会社トモエ(霊園、納骨堂の企画販売、葬儀のコンサルティング会社)の代表取締役。同社東京支所の住所は

「武蔵野御廟」と同住所。

〇http://tomoe.blue/

取締役の横山洋樹氏は、YCPHoldingsLtd.(日本チーム)のディレクターの一人。

・資本金の額は、平成29年2月3日に50万円から475万円に変更、平成29年3月6日登記。(900万円は誤り?)

☆第7秋山ビルのある「千代田区麹町5丁目3番地」は、前記3社などの住所として登記されていますが、実際に社員が常駐し業務を行っているの

か不明です。「バーチャルオフィス(注)」なのでしょうか。(添付写真2)

(注)バーチャルオフィス実際にオフィスを借りることなく、ブランド力あるオフィスの住所を利用して登記や郵便物の受取り、また必要に応

じて会議室やビジネスブースなどのワークスペースの利用もできます。さらに、電話やFAX等の便利なオプションサービスの利用で毎月

わずかな費用で、オフィスを借りているのと同等の機能を持つことができます。

*ゴミ掃除:1月25日吸い殻10本、ペットボトル1本、パンの包み紙1枚

1月24日 ☆1月23日午前7時45分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の境内石畳に昨晩降り積もった雪は見当たらず、照明も点いていました。(添付写真)

境内石畳に車はなかったのですが、早朝出勤した小山阿闍梨が雪掻きを行い、山下事務局長も「せんげん通り」の雪を片付けていました。

8時40分、和氣住職が車で到着、1階ロビーには女子職員の姿もありました。9時20分、北野建設現場管理者と作業員1名が入館。この日も

「追加作業」が行われました。

☆私(渡辺)は、知人たちとの新年会で一冊の講談社現代新書を頂きました。「未来の年表人口減少日本でこれから起きること」と題するこ

の本の著者は河合雅司氏。2017年6月20日に初版が、12月19日には22版が発行され、36万部のベストセラーとなっています。

☆「人口減少」と入力しGoogle検索すると、「弦音なるよ」さんのブログに一読の価値のある要旨を整理した「書評」が掲載されています。

・人口減少が「当たり前」を崩していく日本の黄昏(『未来の年表』書評1/2):http://hiah.minibird.jp/?p=2708

・少子高齢化がもたらす黄昏の時代の、撤退戦を考える(『未来の年表』書評2/2):http://hiah.minibird.jp/?p=2710

☆この本の第1部「人口減少カレンダー」では、「2039年深刻な火葬場不足に陥る―国内死亡者数が約168万人とピークを迎え、霊園不足とい

う難題も降りかかるー」として、下記の記述があります。

・(年間死亡者数は)2030年に160万人を突破し、2039、2040両年の167万9000人でピークを迎える。その後もしばらくは160万人レベルで

推移する。<国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(2017年)>

・死亡者数の増大で懸念されることといえば、斎場や火葬場の不足だが、とりわけ逼迫しそうな地域が、高齢化が急速に進むとみられる東京

圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)である。

・斎場や火葬場の不足への急場しのぎとして、縁起が悪いとして避けられがちだった「友引」の受け付けや、「通夜、告別式、火葬」という流

れを見直し、午前中の早い時間帯や夕方へと火葬時間を分散させようといった模索が始まっている。

・東京圏郊外のかなり遠いエリアに範囲を広げて、斎場や火葬場の空を探す人もいる。・・「お葬式はふるさとで」と呼びかけるところまで登

場した。(石川県小松市の小松加賀環境衛生事務組合の事例)

・問題を根本的に解決しようとするなら、斎場や火葬場を増やすしかないわけだが、・・用地取得や地域住民の理解が極めて高いハードルとな

り、・・しかも、将来的には人口減少によって死亡者数自体も減る・・点も勘案しなければならない。

・大死亡時代には、もう1つ大きな社会問題が横たわる。こちらも、その予兆が見え始めているが、無縁遺骨の増大である。

・「人が亡くなれば、親族が引き取り、弔う」というかつての“常識”が崩壊し始めているのだ。

・少子化に伴い、お墓を受け継ぐ子孫がいないという事例も増え・・管理する人が不在の「無縁墓」になることへの懸念も広がっている。

・故郷から都市部に改葬する人も増えてきているが、高齢者が集中する東京圏などでは今後、ますます霊園不足が予想される。一方、地方のお寺

などでは、都会に流出した人たち向けに「永代供養」を引き受けるところも増えているが、お寺も少子化の例外ではない。跡取り不足に悩み

廃寺となるところも出てきている。

・死んでも死にきれない時代の到来が近付いている。

☆著者の指摘する「深刻な火葬場不足への対策」は、本来自治体が責任をもって実施すべき課題です。東京圏の自治体では今、目先の営利を目的と

した民間事業者による「ビル型納骨堂」が乱立していますが、長期展望のもと「火葬場」問題に具体的計画を立てて取り組んでいる自治体はどれ

だけあるのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月24日吸い殻14本、タバコの空箱1個、ペットボトル2本

1月23日 ☆1月22日午前7時45分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の1階ロビーの照明が点いていました。境内石畳には車は見当たらず、山下事務局長が点灯した

と思われます。9時30分、1階のエレベータ前に隣接駐車場に車を停めた作業員1名の姿がありました。この日は終日、和氣住職・小山阿闍梨

の車は境内石畳に見当たりませんでしたが、「勤行」もなかったのでしょうか。エアコン室外機のフル稼働に伴い、「■㏈」近い騒音が継続

して発生していたので、私(渡辺)が市環境規制課に連絡しました。

☆寳藏寺の納骨堂建設の許可取消しを求め、大阪地裁に大阪市を訴えた「西中島地域環境を守る会」の石川さんからメールが届きました。

〇工事予定日は過ぎているし、工事業者は未定のままです。極秘情報では、ダイワハウスと違う業者が4月から工事するらしいとのことですが

どうなる事やら。(添付写真1)

*納骨堂建設予定地に設置されている「建築計画のお知らせ」が変更されました。

*「現状の工事時期については検討中」という文言が追記されましたが、「工事施工者」は「未定」のままです。

当初予定していた「大和ハウス工業株式会社(東証一部上場)」は撤退?

〇「ペット霊園許可制へ」今朝(1月21日)の朝日新聞大阪市内版にあった記事です。(添付写真2)

*枚方市は、ペット霊園の設置を許可制にする条例案の概要を公表。3月の市議会に提出し、7月施行を目指しています。「市環境指導課によると

条例案では、(ペット)霊園を設置する際、3カ月前までに霊園の設置計画について市と協議することや計画地周辺の建物の使用者らに説明会

を開くことなどを定めている。火葬施設や墓地は、住宅から100㍍離れ、壁や垣根を作って見えないようにするなど制限する。

また、利用者にはペットの死体や遺骨の扱い、料金などを事前に説明し、利用者の名前や連絡先などを期した書類の作成・保管を求める。

違反がある場合は改善勧告や許可の取り消しをすることも定める。」

*問題の発端となった民間ペット霊園「宝塔」(同市杉北町)は、昨年突然閉鎖。敷地内には多数の墓石や遺骨が山積みになりました。

利用者の皆さんは「宝塔霊園遺族の会」を設立(2017年6月4日)し、枚方市に条例制定を働きかけられたようです。

〇2017年6月25日の朝日新聞には「ペット霊園」に関する詳しい記事が掲載されていました。(添付書類:朝日新聞ペット霊園.pdf

〇千葉市は、「千葉市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定し、平成20年4月1日施行しました。

*同条例は、「事前協議」、「標識の設置等」、「近隣住民等(注)への説明会の開催等」などを定めています。(注)ペット霊園の区域に隣接

する土地の所有者及び当該区域から200メートルを超えない距離に建物がある場合における当該建物の所有者、管理者又は占有者をいう。

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/seikatsueisei/documents/petreienzyourei.pdf

*ゴミ掃除:1月23日タバコの空箱1個

1月22日 ☆1月21日午前8時20分、和氣住職が「毘沙門堂稲毛陵苑」に到着、1階ロビーの照明が点きました。(添付写真)

小山阿闍梨は8時35分に入館。10時35分、境内の石畳に駐車する車はありませんでした。一方、中年のご夫婦が1階ロビーで女子職員の説明を

聞いておられましたが40分には退館、「毘沙門堂だより」などのパンフレットは提供されたのでしょうか。この日は終日、作業員の姿はなく

「追加作業」は行われませんでした。

☆1月20日の朝日新聞朝刊の「オピニオン&フォーラムニッポンんの宿題」に「これからの弔い」という記事が掲載されました。小谷みどりさん

(第一生命経済研究所主席研究員)と松本紹圭(しょうけい)さん(僧侶)へのインタビューをまとめたもので、「西中島地域環境を守る会」

の石川さんからも紹介して頂きました。

〇小谷みどりさんの「従来の葬式・墓意味が希薄に」には、以下の記述(原文通り)があります。

・終活ブームです。家族に迷惑をかけたくないと、自分の葬送を準備する人が増えましたが、よく考えるとおかしな社会です。

・背景にあるのは、地域という横のつながりの崩壊、家族という縦のつながりの希薄化です。

・核家族化が進む一方、死亡年齢は高齢化しています。

・社会が急激に変化していくなか、葬式や墓を巡る様々な問題が顕在化しています。

・これまでのように経営基盤を葬儀や墓に頼っているだけでは寺や僧侶は不要になります。

・葬式には、死者をあの世に送る宗教的な葬儀式と、死者との告別式とがありますが、宗教儀式の意味は薄れています。

・今は家族葬のような小規模化が進んでいます。直接火葬場に行く直葬など葬儀をしない人もいます。

・墓を巡っては、故郷の墓を閉じる墓じまい、近くの寺や公営墓地に移す墓の引っ越しも盛んです。

・家を母体にした墓石から散骨、納骨堂、樹木葬の墓など多様化しています。

・共通するのは次世代への継承を前提にしていないことです。

・数々の問題は、弔いが無形化していることを示しています。

・誰に死後を託すのか。どう生き、どう逝きたいのか。一人ひとりに突きつけられた問です。

〇松本紹圭(しょうけい)さん(僧侶)の「人生の苦に『かかりつけ寺』を」には、以下の記述(原文通り)があります。

・社会や家族のあり方が加速度的に変わり、葬儀や墓といった死者供養でも今までの型は維持できません。

・葬儀や法事だけすればいいという今までの寺のあり方が単純すぎました。価値観、経済力、家族構成など多様性が増すなかで、寺との関係

がしっくりきていない人たちに、ちょうどいい距離感で関係を持つことができる柔軟な仕組みを示すべきです。ポスト檀家制度時代におけ

る寺の新しい会員制度のデザインが求められています。

・いま個人的に重視しているのは「トランジション(遷移、変わり目)」というキーワードです。

・人生をこうしたいと願っても思い通りにならないことを、仏教で苦と言います。トランジションのタイミングは、自らの苦を見つめ、苦に

学び、苦を抱きつつ、それにとらわれない生き方へと転換するきっかけを与えてくれます。最たるものが近しい人の死です。

・亡き人の葬儀は私自身の葬儀でもあるのです。法事も墓もそう。亡き人を追慕し、亡き人を失った新しい私を少しずつ受容するプロセスです。

葬儀なし、墓なしは、そのような大切な機会を奪っています。葬儀は残された人にこそ重要です。

・合理性で解決できない領域を扱うのが宗教であり、僧侶が根本の問いを持ち続ける限り、役割はあると思います。

・葬儀や法事を直接頼める寺が増えています。あなたにぴったりの「かかりつけのお坊さん」を見つけて下さい。

☆宗教活動の実態不明な「仏教系単立宗教法人毘沙門堂」は、地元住民の「かかりつけ寺」に相応しい寺といえるのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月22日吸い殻24本、タバコの箱1個、空き瓶1本、竹串1本

1月21日 ☆1月20日午前8時前に入館した山下事務局長が、1階ロビーの照明を点灯。エアコンも稼働しましたが、室外機の騒音は「60デシベル以下」

でした。8時半、小山阿闍梨の車が境内石畳に駐車。午前中見当たらなかった和氣住職の車は昼過ぎに到着。9時、山下事務局長と女子職

員が1階ロビーを清掃。9時過ぎ、北野建設現場管理者と作業員1名の姿が、通用口前の石畳にありました。

☆1月19日の朝日新聞朝刊に、「蔵前陵苑」の一面広告が掲載されていました。(添付写真)

・この広告には「2018年1月グランドオープン」「浅草・上野エリアに新しい室内のお墓誕生」とありますが、HP(https://kuramae-ryoen.jp/

にある通り、「2017年10月に販売はスタート」しています。

・「オープン特別価格1基85万円より(別途年間護持会費¥12,000より)」とありますが、HPでは「蔵前陵苑では、皆様に安心してご検討いた

だけるよう、スタンダードタイプ(3F、白御影石)85万円、ハイグレードタイプ(6F、黒御影石、天空ラウンジ併設)98万円というリーズ

ナブルな価格設定です。価格には永代供養、永代使用、法名(戒名)、銘板、彫刻、遺骨収蔵厨子、さらに年5回の合同法要の費用も含まれて

おります。」と説明しています。「オープン特別価格」は誤解を与える表現です。

・「事業主名・墓地管理事務所」は「宗教法人満照山眞敬寺」。東京都宗教法人名簿(平成28年12月31日現在)には、「包括団体名称:真言宗

大谷派、代表者名:廣瀬朋宏、設立登記年月日:S28.5.28」と記載されています。HPには「蔵前陵苑の運営は、550年の歴史を持つ満照山

眞敬寺が担います。由緒あるお寺が葬儀から納骨・法要までワンストップで手厚くサポート。」とあります。

・「広告主」は「株式会社武蔵野御廟」。

販売業務を担当する同社の概要は下記の通りです。

本社:千代田区麹町5丁目3番地(第7秋山ビル)

代表者:川松保夫(株式会社ブルーエコノミー*のアドバイザリーボードメンバー)

http://tcc2.seesaa.net/article/439422502.html

設立:平成27年9月、資本金900万円

事業内容:1.墓苑区画及び永代供養墓の販売代行、2.インターネットサイトの企画、立案、制作及び運営、3.広告代理業、4.顧客管理システ

ムの制作監修及び販売、5.経営コンサルタント業務、6.前各号に附帯関連する一切の業務・蔵前陵苑の「総区画数」は6,008基

ですが、下記の「株式会社武蔵野御廟」のプレスリリースには、初回限定価格での「販売区画数」は500基と記載されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000028806.html

☆本HP(1月16日)で紹介した「ニチリョク」の「平成30年3月期第2四半期決算短信」には、「特に東京都内において自動搬送式納骨堂は乱立気味

となっており当初の計画を下回りました。」とあります。高額の新聞一面広告を出す「蔵前陵苑」の「初回限定価格500基」は、当初計画通りに

売れているのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月21日吸い殻7本、タバコの箱2個

1月20日 ☆1月19日午前8時、山下事務局長が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入館、1階ロビーの灯りが点きました。8時25分、和氣住職・小山阿闍梨の車が

境内石畳に駐車。8時55分、境内石畳と周辺道路を掃除する山下事務局長、1階ロビーの清掃を担当する女子職員の姿がありました。

この日、作業員による「追加作業」はありませんでした。

☆本HPの読者から「月刊住職2018年正月号」に掲載されたトピック「ヤミ金で宗教法人摘発問題は所轄庁認証行政」のコピーが届きました。

「佐賀県宗教法人至誠光魂寺の法定金利14倍の寄付金!?」の副題がついた記事の概要は以下の通りです。

・2017年11月1日、宗教法人を隠れ蓑に「ヤミ金融」を営み高金利で現金を貸し付けたとして、宗教法人至誠光魂(しせいこんごう)寺の

立石扇山(せんざん)代表役員が出資法違反(超金利)容疑で逮捕・起訴。

・12月12日、兵庫、佐賀、新潟県警合同捜査本部は貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、立石代表役員ほか元職員ら男女四人を逮捕。

・「融資」で得た不当利益は五年間で5億円以上。手口は「寄付」と「物品販売」。

「寄付」:たとえば30万円の融資を希望した相手に、寄付名目で10万円を上乗せした40万円の約束手形を切らせる。寄付名目は「長崎に

女神像建立のため」としたが建立の事実はなし。寄付に応じた者は同法人の賛助会員、つまり信者として登録。

「物品販売」:融資希望額通りの小切手を切らせ、同額を貸し付ける。ただし、同寺が「ネイチャーパワーを込めた」と謳う鍋島焼の

カップなどを原価の10倍ほどの高値で売りつける。

・合同捜査本部は、同寺が中小企業の経営者らをターゲットにして、2018年1月までに四十二都道府県の約380人の信者(顧客)や会社に

計約10億7千万円を貸し、約16億円を回収したとみて調査。

☆「宗教法人至誠光魂寺」の概要については、次の記載があります。

・平成22年9月28日、佐賀県が宗教法人として認証。代表役員は立石扇山。

・同寺の土地建物は、平成10年に立石容疑者が代表取締役を務める株式会社が取得し、宗教法人の設立に伴い、寄付により同宗教法人に

所有権が移転。

・同寺の目的欄には「この法人は⑴能力者の育成、⑵自然パワーシールの研究、⑶自然電磁波の教え、⑷幸せに成る教え、⑸自然散骨の墓

の教え、⑹東洋医学と漢方の研究、により、教義をひろめ、儀式行事を行い、門徒を教化育成し、社会の教化を図り、その他この法人

の目的を達成するための堂宇その他の財産の維持管理、その他の義務を運営することを目的とする。」とあります。

☆同宗教法人に対する所轄庁認証行政についての記載は、次の通りです。

・立石容疑者らが佐賀県に提出した百数十名の信者名簿には同容疑者の知人らが列記されており、名簿自体が疑わしい。

・佐賀県法務私学課の説明:役員はチェックしますが、信者は裏付けするデータの添付を求めていません。行政としては法人設立に必要な

要件を満たしている以上は認めないといけない。信者を調べるなど立ち入ったことはできません。

・文化庁宗務課担当者の説明:今回の事件は出資法の観点からの判断で同課がコメントするところではありません。信教の自由から、物品

の価格が市場価格と離れていても、その売買に問題はありません。むしろ警察が寄付を利息と判断した理屈が知りたい。別に、税務上の

問題があったのかもしれません。

☆ネットニュースの「産経WEST」(2017.11.17)にも、本件について次の記載があります。

・佐賀の宗教法人ヤミ金事件、「信教の自由」巧妙に悪用―架空信者で団体設立、10倍の高値で物品買わせ高金利融資で荒稼ぎ・・・

・宗教法人が生活に困窮する信者を助けるため非営利で融資することは認められており、お布施など宗教上の活動で得た収入は非課税となる。

・立石容疑者は宗教法人設立前に貸金業を営んでいた際の知識を悪用。

・行政が宗教法人側に個別説明を求めるには国の宗教法人審議会に諮ることが必要だが、佐賀県では報告を求めた例がなかった。

☆「信教の自由」の名のもとに行われる実態のない宗教法人の違法行為は目に余ります。見て見ぬふりをする行政には何の責任も無いのでしょう

か。

*ゴミ掃除:吸い殻13本、ペットボトル1本

1月19日 ☆1月18日午前8時、山下事務局長が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入館。1階ロビーの照明は点灯されましたが、エアコンのスイッチは入っていない

ようで、室外機周辺の騒音は発生していませんでした。電気料金の節減が図られているようです。9時15分、山下事務局長が境内の石畳を

その後女子職員が1階ロビーの清掃作業を行っていました。この日、北野建設現場管理者の姿もありましたが、造園業者などの「追加作業」

は毘沙門堂が直接発注していると思われます。私(渡辺)は終日、小山阿闍梨の車を境内の石畳に見ることはありませんでした。

☆「合葬墓市営」と入力しGoogle検索すると株式会社六月書房のサイト「全国永代供養墓WEB」が見つかりました。

http://www.eitaikuyohaka.com/file/15.html

このサイトの[14公営の合葬式墓所]には、平成14年までに開設された首都圏の事例が紹介されています。

「これまでにも、無縁となった遺骨を収蔵するための公営施設は、各地に設置されてはいました。しかし、そうした施設の使用に関しては

そのほとんどが既に遺骨になった場合に限られており、しかも身元不明者などを主な対象にして設置されていたものでした。全国に先駆

け、横浜市、東京都、さいたま市、市川市において開設された合葬式墓所は、承継者の有無に関係なく、また生前に申込みができるとい

うもので、永代供養墓と同様に、現代の様々な社会的事情によって必要とされた新しい墓所形態だといえます。こうした公営の合葬式墓

所は、これからも各地で開設されていくでしょう。(以下、要旨)

〇全国で最初にできたのは、神奈川県横浜市にある日野公園墓地の「合葬式納骨施設」で、平成5年に開設されました。横浜市・日野公園

墓地の場合、翼をイメージした大きなモニュメントがあり、その下が二層の地下納骨室になっています。この納骨施設の収蔵規模は6千

体で、そこに骨壺のまま永代に安置されます。使用料は6万5千円(一体)です。

〇東京都の小平霊園にも「合葬式墓地」ができ、平成10年から募集が開始されています。東京都・小平霊園の場合は、円形古墳をイメージ

させる外観で、地下に3千体を収蔵できる納骨室があります。使用許可日から起算して20年間は骨壺の状態で安置され、その後は骨壺か

ら遺骨が出されて合祀されます。年1回、墓地管理者によって献花が行われます。使用料は一体用が10万8千円で、二体用(夫婦用)は

21万6千円ですが、平成15年度以降の募集は未定となっています。ただし、多磨霊園にも同様の合葬式墓地が開設されています。

〇さいたま市・思い出の里市営霊園にも、平成14年に「合葬式墓地」が開設されました。正面に人工の小川を配するなど、美観に優れた

設計がなされています。使用料は一体用が14万円、二体用が28万円となっており、個人や夫婦の単位で申込みができます。また、生前

申込みのほかに遺骨申込みもできるようになっています。

〇千葉県市川市にも同様の合葬式墓地が開設されました。」

☆本サイトでは、各都道府県、エリア別に、宗教法人、公益法人が経営・管理する永代供養墓を紹介していますが、公営の施設は掲載されてい

ません。横浜市・川崎市・横須賀市:38施設、神奈川県西部地区:36施設東京都23区:86施設、都下:39施設、埼玉県:97施設

千葉県:55施設

☆墓地等の経営・管理は、基本的に自治体が責任を果たすべき事業であり、「合葬式墓地(納骨施設)」を既存の公営墓地に新設・増設すること

は、「費用対効果」の観点からも、多くの住民のニーズに応える有効な施策です。この施策を自治体が積極的に実施すれば、メディアに溢れる

「ビル型納骨堂」広告の「価格〇〇万円(墓地に比べ割安)」の嘘は通用しなくなる、と考えます。

*ゴミ掃除:1月19日吸い殻13本

1月18日 ☆1月17日午前6時半、「毘沙門堂稲毛陵苑」3階の「参拝ブース」の照明は、一晩中消えることはありませんでした。(添付写真1)

8時過ぎに和氣住職、20分過ぎに女子職員1名、8時半には小山阿闍梨が入館。この日は、隣接駐車場に停めた県外ナンバー車の作業員

による「追加作業」が1階ロビーでも行われました。(添付写真2)

☆1月13日の「秋田魁新報電子版」に「合葬墓の永代使用料1柱1万7千円秋田市、4月から募集」という記事が掲載されています。

「秋田県内の公営墓地としては初めてとなる合葬(がっそう)墓の整備を秋田市の平和公園(同市泉)に進めている市は、合葬墓の永代使用

料を1柱1万7千円とすることを12日までに決めた。合葬墓は1500柱を収骨できる規模で、今年4月から募集を始める。」

☆この件については、「秋田市、合葬墓を整備へ『墓継ぐ人いない』36%」という記事が昨年10月2日に掲載されていました。「秋田市は

血縁や婚姻関係に関わりなく多くの人の遺骨を一緒に葬る「合葬(がっそう)墓」を平和公園(同市泉)に建設する。1500柱を収骨できる

規模を予定。2018年春から希望者を募る。永代供養ができる合葬墓は市内の寺院にもあるが、公営墓地では県内で初めて。少子化に伴う

跡継ぎの不在や「子どもに迷惑を掛けたくない」という思いなどで管理の手間が少ない合葬墓への関心は高まりつつあり、選択肢の一つとなり

そうだ。平和公園は同市で4カ所ある市営墓地の中で最大規模。現在、個人で管理する4~20平方メートルの区画が計5284あるが、空き

区画はわずか37と全体の1%にも満たない。新たな墓地の確保や多様化する市民ニーズに対応するため、合葬式墓地の整備案が浮上した。

市生活総務課によると、平和塔南側の約400平方メートルの敷地に墓石と参拝所、遺骨を合同埋葬する6立方メートルの納骨スペースを

整備する。遺骨は骨つぼから取り出し、直接埋葬する方式。個別安置できる納骨壇は設けない。事業費は1158万円。18年3月の完成を

予定している。」

☆千葉市桜木霊園の「合葬墓」は「12,000体埋蔵」の施設ですが、「毘沙門堂稲毛陵苑」2階屋上庭園の「合祀納骨堂=合葬墓」の「収蔵数」

は、私たち住民には知らされていません。千葉市当局は、毘沙門堂から「何体(柱)収蔵」と聞いているのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月18日吸い殻15本、チラシ2枚

1月17日 ☆1月16日午前8時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」1階ロビーに点灯。この日終日、和氣住職・小山阿闍梨の車は境内の石畳に見当たらず、朝の

「勤行」もなかったと思われます。(添付写真)

9時過ぎ、「通用口」前に、北野建設現場管理者と数人の作業員の姿を確認。設計上の問題?で「追加作業」を継続している模様。

稲毛東3丁目への「事務所」引越しにより、小仲台にあった「仮事務所」の名札「宗教法人毘沙門堂」は外されました。

☆私たちの代理人弁護士農端康輔先生から、毎日新聞(1月15日朝刊)の1面トップ記事「(公文書クライシス)公用メール裁量で廃棄6省庁の

課長ら8人証言」に関するメールが届きました。この記事(下記サイト参照)には、我々が千葉市とまさに争っている「メールを公文書とし

て扱うか否かの問題」が取り上げられています。

https://mainichi.jp/articles/20180114/mog/00m/040/003000c

https://mainichi.jp/articles/20180114/mog/00m/040/002000c

☆同紙3面の「保存・公開自治体先行」と題するコメント欄には、大阪高裁が昨年9月の判決で、橋本氏が市職員と1対1で交わしたメールも

公文書と認めて市の非公開決定を取り消した1審を支持し、市の控訴を棄却したことが報じられています。

この公文書開示を求める原告側の代理人弁護士が、西中島南方の納骨堂の件で、住民側の代理人をされている服部崇博先生であることが分かり

「西中島地域環境を守る会」の石川さんに連絡したところ、次のメールが届きました。

「この国の隠蔽体質には全く呆れるばかりです。服部弁護士は、橋下市長の1対1メール訴訟で勝訴しています。」

☆朝日新聞も社説「公文書管理デタラメとの決別を」(1月14日)で、「有識者でつくる内閣府の公文書管理委員会が昨年末、行政文書の作成や

保存に関する新ガイドライン(指針)を公表した。省庁はこれに基づいて、それぞれの文書管理規則をつくる」が「指針や規則をいくらきれい

に整えても、官僚の意識を変えなければ、国民に背を向けた運用は続くだろう」と論じています。

上記毎日新聞3面の表題「『私的メモ』公開逃れ」の記事には、ある官僚の言葉として「公用メールの保存や公開をルール化したら、私用メール

を使う頻度が上がるだけ。抜け道をふせぐ手段を講じないと意味がない」とあります。果たして「抜け道をふせぐ有効な手段」はあるのでしょ

うか。

☆私(渡辺)は、毘沙門堂の納骨堂計画の「事前協議」において作成された「メールを含む公文書」に疑義があったため、千葉市情報公開審査会の

開催(平成29年12月7日)を求め、5人の委員に審議していただきました。1月16日現在、千葉市から本審査会の「答申」についての連絡はありま

せん。

*ゴミ掃除:1月17日吸い殻7本

1月16日 ☆1月15日午前8時10分、山下事務局長が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入館、1階ロビーの照明が点灯されました。(添付写真)

8時45分、和氣住職・小山阿闍梨の車が境内の石畳に駐車、山下事務局長が石畳を掃除する姿も確認しました。9時、北野建設現場管理者と

「千葉」や「熊谷」など県外の車で来た作業員5名が「追加作業」に取掛りました。この日も、私(渡辺)が、毘沙門堂に在籍する?「八宗

の僧侶」・数千人の?檀信徒の姿を見ることはありませんでした。

☆株式会社ニチリョクは、霊園・墓地関連のジャスダック上場企業、日本で初めて「堂内陵墓(ビル型納骨堂)」を開発しました。

・同社が販売受託する「堂内陵墓」は次の7施設です。本郷陵苑(東京都文京区)、かごしま陵苑(鹿児島市谷山)、関内陵苑(横浜市中区)

覚王山陵苑(名古屋市千種区)、両国陵苑(東京都墨田区)、赤坂一ツ木陵苑(東京都港区)、大須陵苑(名古屋市中区)

・同社の「平成30年3月期第2四半期決算短信」には次の記載があります。「屋外墓地につきましては、埋葬の選択肢の多様化に伴い比較的高価

格となる墓地墓石の買い控えが顕在化しております。」「(室内陵墓の)第六号『赤坂一ツ木陵苑(東京都港区)』並びに第七号『大須陵苑

(名古屋市中区)』は、消費者の価値観を超える重厚な施設と立地が反響を呼んでおります。しかしながら、特に東京都内において自動搬送

式納骨堂は乱立気味となっており、当初の計画を下回りました。」

・平成20年3月期以降の「事業別売上高」は下表の通り。「霊園事業」の減少傾向は顕著であり、「堂内陵墓事業」も伸び悩んでいます。当然の

ことながら、本郷陵苑など既に「完売した4施設」からの売上は基本的に期待できません。

*ゴミ掃除:1月16日吸い殻13本、🍙の包み紙1枚、手袋片手

1月15日 ☆1月14日午前8時25分、和氣住職が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入館。(添付写真)

その後、女子職員・小山阿闍梨も出勤し、1階ロビーの照明は8時半過ぎに灯りました。午前10時半、境内の石畳・緑地を掃除する和氣住職

小山阿闍梨の姿がありました。

☆私(渡辺)が、1月5日に公文書開示請求書を提出した「毘沙門堂納骨堂の『名称変更』及び『経営許可申請』に係る書類各一式は『1月12日

現在不存在』」との通知書2通が1月13日(土)に届きました。担当課長の口頭説明では、納骨堂の経営許可申請に関する千葉市の「標準処理

期間は30日」です。私たち原告29名が、千葉地裁に毘沙門堂の納骨堂計画の経営許可差止等を訴えた裁判の判決は3月2日ですので、前記届出

書類をできるだけ早く入手する必要があると考え、1月12日午後、改めて開示請求を行いました。2月1日まで(1月15日から14日以内)に開示

するかどうかが決定されます。

*ゴミ掃除:1月15日吸い殻9本、レジ袋1枚、チラシ1枚

1月14日 ☆1月13日午前8時、職員は誰も出勤しておらず、「毘沙門堂稲毛陵苑」の1階ロビーの照明は付いていませんでした。(添付写真)

この日、私(渡辺)が階段を上がっていく女子職員の姿を確認したのは「8時40分」でした。また終日、「追加作業」の作業員や境内の

石畳に駐車する和氣住職・小山阿闍梨の車を見ることもありませんでした。

☆1月12日午前9時過ぎ、「毘沙門堂稲毛陵苑」1階ロビーに、和氣住職・小山阿闍梨・女子職員と稲毛駅前交番の警察官2人の姿がありました。

「『ストーカー』が写真撮影しているため女子職員が怯えている」と毘沙門堂から「110番」に電話があったため、事情聴取していたのです。

☆毘沙門堂が問題にしていた「ストーカー」とは「私」のことと思われましたので、自分から交番を訪れ、警察官の皆さんに事情説明を行いました。

私が写真撮影を行っているのは、本HP添付の写真からも分かるように、「毘沙門堂の活動実態を記録するため」です。「特定の女子職員に対する

ストーカー行為」でないことは明らかですので、毘沙門堂の常識・見識の無さが露呈、「冤罪」を免れました。

☆「ストーカー」について調べてみました。

〇ストーカー:特定の個人に異常なほど関心を持ち、しつこく跡を追い続ける人。1990年代後半から社会問題化。

(広辞苑)自分が関心を抱いた相手を、一方的に病的な執拗さで追いかけ回し、付きまとう人。(日本国語大辞典)

〇ストーカー規制法:ストーカー行為の規制や、被害者に対する援助措置等を定めた法律。2000年制定。正式名称「ストーカー行為等の規制等

に関する法律」。

(広辞苑)

〇規制法第一条(目的):この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対す

る援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資するこ

とを目的とする。

〇規制法第二条(定義):この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかっ

たことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活におい

て密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

*ゴミ掃除:1月14日吸い殻12本

1月13日 ☆1月12日午前8時25分、私(渡辺)は朝の挨拶をしましたが、和氣住職・女子職員1名は無言のまま入館。小山阿闍梨は8時半に到着。

午前9時、エアコン室外機の騒音は「■デシベル」を表示。午後1時30分、正面玄関前の石畳に毘沙門堂関係者?の車が駐車、1階

ロビーには尼僧と思われる人の姿がありました。(添付写真)

午後2時50分、「せんげん通り」には博全社グループの「松丸商事」の車が停車、「本堂の花」などを取替にきたようでした。12日も

5・6人の作業員が参加し、何らかの「追加作業」が終日行われました。

☆私の手元に、株式会社はせがわ(東証一部上場)のDM「はせがわがご案内する屋内墓苑・年末年始はご家族でご見学ください。」が届

きました。DMには、「はせがわ」が受託販売を行う首都圏の屋内墓苑6施設が紹介されています。

〇伝燈院赤坂浄苑(1基150万円)〇一行院千日谷浄苑(1基90万円)〇源覚寺小石川墓陵(1基90万円)〇太宗寺新宿御苑前聖陵(1基90万円)

〇成勝寺ゆいの御廟(1基80万円)〇駅前納骨堂眞應殿(1基90万円より)HPのページ「納骨堂・室内墓苑を探す」には、6施設に加え19施設

が紹介されていますが、「完売しました」とあるのは荒川区町屋の「東京御廟」しかありません。

http://www.hasegawa.jp/memorial/reien/nokotsu_list/#sec01

☆下表の通り、「はせがわ」の2015年1月以降の「総売上」は横ばい状態ですが、「室内墓苑(ビル型納骨堂)の売上」は増加傾向にあるといえる

でしょう。しかし「収蔵基数」に置き換えてみると、急増する「ビル型納骨堂」が「都市部における墓不足の解決策である」というにはほど遠い

と言わざるをえません 。

*ゴミ掃除:1月13日 吸い殻15本、プラカップ1個、レジ袋1枚、🍙の包み紙1枚

1月12日 ☆1月11日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の「通用口」前に作業員1名が出勤。9時半には北野建設現場管理者も到着し、約10名の作業員に

よる「追加作業」が行われました。山下事務局長に続き、8時20分に和氣住職、8時25分には小山阿闍梨が入館。午後1時45分、女性2名が

「納骨堂のパンフ?」を貰いに来られました。午後2時まで1階ロビーで女子職員が対応しましたが、この納骨堂は千葉市条例により「毘沙

門堂の檀信徒専用の納骨堂です」との説明が行われたのかは不明です。午後6時、連日朝まで点いていた納骨堂3階の「参拝ブース」の照明

が消えていました。「追加作業」が終了したためでしょうか。

☆千葉市の地域新聞である「稲毛新聞」の「読者の声」に匿名の投稿が2通来ていましたので、原文通りご紹介します。なお、()内の記述は

私(渡辺)が補足しました。

・駅前に住民の意見を無視して建設が進められている納骨堂、毘沙門堂稲毛霊廟(毘沙門堂稲毛陵苑に名称変更)だが、前々から株式会社

博全社が実質運営する、宗教法人の名を使った営利目的事業であることはほぼ間違い無い。そう言い切れるのも、(この投稿は)株式会

社博全社現職社員よりの情報を元にしており、株式会社博全社内のインターネット掲示板では、毘沙門堂が法要の受注獲得アップを目指

していることや、引き続き協力願う旨の内容が毘沙門堂より発信されている。

当方はこちらの画面コピーを入手しており、(2017年11月25日)現在、調査を急いでいる。さて、間も無く完成しようとしているこの

納骨堂を目前に、代表役員がS氏からW氏に変更されたようだ。S氏については株式会社博全社の取締役であり、かつ株式会社博全社の

子会社である松丸商事が買収したアスカグループや人材派遣、介護施設会社の役員を兼務している。こちらは現行通りなのだが、なぜ

この毘沙門堂に関しては代表役員を退くのか。ここから先はS氏では対応できない理由があるに違いない。

*この方の投稿には誤解がありますので、次のように補足・訂正させていただきます。

〇S氏は現在も毘沙門堂の代表役員であり、代表役員の変更はありません。

〇W氏は「副住職」から「住職」に昇格?しています。

〇2017年1月に県学事課が認証した宗教法人毘沙門堂の「規則変更」により、住職が代表役員を兼務する規定が無くなりました。

・私は(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟及びこの宗教法人の実質的な運営者とされている株式会社博全社と関わりのある人間です。「納骨堂の納骨

堂建設に反対する会」様のホームページや、テレビ東京様の番組をはじめとしたメディアでの情報を拝見するたびに胸が痛み、貴誌のご意

見投稿をお借りさせていただく次第です。私は千葉市当局に宗教法人毘沙門堂が提出した檀信徒一覧を公開する、或いはその内容について

精査していただきたいです。また、この建設に要した資金の出所や、それに至った経緯についてもです。また、株式会社博全社の社内にて

この宗教法人毘沙門堂の法要予定一覧が平成29年6月に公開され、そこには株式会社博全社のアフター担当者(葬儀後の手続きのサポート

しつつ、仏壇や法要を販売する部隊)の名が連ねられております。これは両社が一体となり送客を行なっている事実を証すものであります。

*こちらは現在、削除されているようですが、プリントアウトした書面と掲載されていた際のURLがございます。一日も早く、こうした不

透明かつ地域住民の方々をはじめとした世の皆様を不安にさせるような行為について事実が明らかになることを願っております。

(2017年12月13日)

*ゴミ掃除:1月12日吸い殻11本、マスク1枚、パンの包み紙1枚

1月11日 ☆1月10日午前8時20分、「毘沙門堂稲毛陵苑」に佐川急便が配達に来て女子職員が対応。9時15分、1階ロビーで山下事務局長が来客1名と面談

和気住職の車も石畳に駐車。9時15分、北野建設現場管理者と作業員9名が「通用口」前に集合しました。9時30分に、所沢ナンバーのユニック

車が、追加作業のための資材を搬入。(添付写真)

☆「週刊文春(2017.12.28号)」に「最新事情ルポ『墓じまい』『ビル型納骨堂』の利点と難点」(ジャーナリスト森健)が掲載されていました。

森氏は、「都市部に目立ち始めた『ビル型納骨堂』。墓じまいの解決策の一つではあるが、そんな場所で本当の供養ができるのかという疑問

も湧く。そこで百聞は一見に如かず、実際に施設を訪問し、利点と難点を探ってみた。墓じまいを考え始めた人には必読のガイダンスだ。」

と記しています。

☆私(渡辺)は、平成27年9月に毘沙門堂の納骨堂計画が発覚して以降、計画中・建築中も含め、多くの「ビル型納骨堂」を訪れ、計画段階からの

実態調査をしてきましたが、本ルポにある「利点と難点」は突っ込みの足りない表面的なものに思えてなりません。

・本ルポで名称が明らかな「ビル型納骨堂」は、「新宿瑠璃光院・白蓮華堂」と荒川区町屋の「東京御廟(本館)」しかありません。

いずれも「主たる事務所」が岐阜市にある浄土真宗無量寿山光明寺が経営していますが、私は、この宗教法人が「ビル型納骨堂」業界の一方

の旗頭だと考えています。本ルポの光明寺納骨堂に関する記述は、同寺の広報・宣伝を代弁する内容でしかありません。私は、「完売した町

屋光明寺納骨堂」の「自動搬送システムソフト」は、豊田自動織機(トヨタL&F)が作成したと考えていましたが、本ルポでは大洞龍徳住職

が開発したと紹介しています。しかし、大洞住職が開発に関わったとしてもトヨタL&Fとの共同開発だったでしょうし、「四百回以上バージ

ョンアップした」ではなく「四百回以上バグ修正した」が適当な表現だと思います。

・本ルポで森氏が名称を明らかにしていない以下の「ビル型納骨堂」は、ネット検索すれば大半の名称が明らかになりますが、森氏が「実際に

施設を訪問したビル型納骨堂」はいくつあるのでしょう。

〇今春、名古屋で二万基という史上最大のビル型納骨堂が開設・・・万松寺納骨堂

〇夫の母校である大学の近くにある港区の納骨堂・・・・・・・・・三田霊廟?

〇中野区の自宅から二十分ほどの納骨堂・・・・・・・・・・・・・不明

〇昨年十一月、松山市の納骨堂の建設計画を巡る詐欺事件・・・・・黄檗(おうばく)宗「安城寺」

〇今年十月には大阪で約一億七千万円の脱税・・・・・・・・・・・梅旧院光明殿

〇東京の寺院でも今年五月、住職親子が解任されるトラブル・・・・三田霊廟

・本ルポには「ビル型納骨堂が数十億~百億円もの金が動く新興ビジネスでもある」との記述がありますが、ビル型納骨堂の経営は「ビジネス」

なのでしょうか。文化庁の「宗教法人運営のガイドブック」は「宗教法人は宗教的事項と世俗的事項の二面の機能を併せ持っています」と説明

していますが、私は「納骨堂の管理・運営」は「宗教的事項(活動)」であり「世俗的事項(ビジネス)」ではないと考えます。

巨額の建築資金を必要とする「ビル型納骨堂」は、仏具・石材・コンサルなどの葬儀事業者や建設会社・不動産会社・自動倉庫メーカー、資金

提供を行う金融機関などにとっての「新興(信仰?)ビジネス」であり、宗教法人の「宗教活動とは別物」なのです。

・本ルポは「ビル型納骨堂が普及する背景には、都市部における圧倒的な墓不足もある」と断じていますが、墓地・納骨堂の需給実態を表わす

公式データはありません。私は、「高齢化の進展」「多死社会の到来」が即「圧倒的な墓不足」につながるというのは短絡的で、納骨堂ビジネス

推進者の裏付けのない主張だと考えています。墓・納骨堂を必要とするのは「高齢化」の進展で増加する「故人」ではなく、「少子化」の進展で

減少する「遺族」なのですから。

・本ルポは「ビル型納骨堂で本当に死者への供養ができるのかという疑問」を指摘しています。この疑問は、ビル型納骨堂の「永続性」についての

疑問でもあります。私は「ビジネス(営利)目的で建設されるビル型納骨堂」の多くは、その「永続性」に問題があると考えています。

・本ルポは「位牌だけが、日本人にとって長らく死者を悼み、祈る対象だった」と指摘していますが、私も同意見です。遺族にとって、墓や納骨堂

を持つことは義務付けられてはいません。現在実際に起こっているのは「埋葬方法の多様化(散骨・樹木葬など)」であり「墓離れ(墓・納骨堂

不要)」であると考えます。

*ゴミ掃除:1月11日吸い殻15本、ペットボトル1本

1月10日 ☆1月9日午前8時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の1階ロビーの照明が点灯。「正面玄関」の支柱には「若松」が飾られていました。

・私(渡辺)は、葬儀が年初に行われることもあり「松飾」をしないお寺もあると聞いていたので、毘沙門堂の「松の内」は何日までなのか

気になっていました。(添付写真)

・毘沙門堂の場合、住職が高野山真言宗の和氣氏なので「15日まで」と思っていたのですが、「若松」は9日午前中に片付けられました。

「忘れていただけ」なのでしょうか。

・境内の緑地帯2か所に残された「犬の糞」は「土に帰す方針」のようで放置されたままです。

・9日は終日、私が、和氣住職・小山阿闍梨の車を境内に見ることはありませんでした。

☆「松の内」とは「正月に飾る松飾・門松を立てておく期間」を指しますが、暮れの内に立てた分は勘定されません。また、地域によって

差があり、一般的には「関東地方1月7日まで」、「関西地方1月15日まで」とされています。我が家の「松の内」は「7日まで」ですの

で、千葉市が配布した「賀正」の張り紙は既に片付けました。「松の内」について詳しく知りたい方は、次のサイトをご覧ください。

●www.kyosei-tairyu.jp

☆寳藏寺の納骨堂建設の許可取消しを求め、大阪地裁に大阪市を訴えた「西中島地域環境を守る会」の石川さんからメールが届きました。

「こちら、大阪では、今日は一日中とんでもない強風で、『納骨堂建設絶対反対』の幟がばたばた倒れていました。起こしても起こしても

すぐにバタンと倒れてしまいました。立たないのが納骨堂だと言うことなしですが・・・。

今日は月一の定例集会です。話の中身は、私の行動報告だけで一時間の大半が使われそうな気配です。行動予定まで話すと徹夜になるか

もしれません!?風邪で倒れないように頑張ってください。」

*ゴミ掃除:1月10日吸い殻10本、プラカップ1個、マスク1枚

1月9日 ☆1月8日午前8時7分、山下事務局長が入館、1階ロビーに点灯、エアコン室外機も稼働。8時40分、和氣住職の車が「霊柩車などの駐車スペース」

に停車。「通用口」も閉まっており「出入り不可」です。(添付写真)

12時15分、日本道路の作業員が「毘沙門堂稲毛陵苑」の建設工事で掘返

した「せんげん通り」「市道」の復旧工事の下見にきました。1月中に予定される道路工事では、北野建設と相談の上、コンクリートで固めた

「隅切り」の工事も実施するよう依頼しました。

☆寳藏寺の納骨堂建設の許可取消しを求め、大阪地裁に大阪市を訴えた「西中島地域環境を守る会」の石川さんから下記メールが届きました。

「今日(1月7日)、息子の知合いの、市民連合のメンバーがお見えになり、たまたま道端に「納骨堂建設絶対反対」の幟が並んでいるのが気に

なったとのことで説明させて貰ったら、例の「NO骨DO!」のロゴ(本HP1月7日掲載)をネットの実況中継*で流してくれました。

http://6913.teacup.com/hnkh/bbs?M=JU&JUR=https%3A%2F%2Ftwitcasting.tv%2Fhelixmakimaki%2Fmovie%2F431934660

その際、千葉にも同じ運動をしている人(毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会)がいると話したら、即座に「毘沙門堂」のHPも映してい

たしたので、閲覧者が若干増えているはずです。パソコンのプロとウェブデザイナーの夫婦なので、呆気に取られるほどのスピードでした。

問題の理解力も抜群で、中継で喋りながら、ちゃんと分かり易い解説を付けてくれました。視聴者は微々たる数でしょうが、このことで最低

10人は新たな理解者が出来たと思います。人がどんどんリンクしています。」

☆本HPで「『NO骨DO!』のロゴに『仏産墓条例縫望で乾杯!』の文字を入れて」と記載しましたが、正しくは「墓」ではなく「某」でした。

大阪市は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく「納骨堂経営等の許可申請」については、「審査基準」しか定めておらず、抜本的な見直しを

求められています。

*ゴミ掃除:1月9日吸い殻30本、2Lペットボトル4本、レジ袋1枚、新聞紙1部

1月8日 ☆1月7日午前8時、「正面玄関」前のカラーコーンには「工事関係者以外立入禁止」の標識が設置されていました。(添付写真)

「納骨堂・本堂」は登記済み(平成29年12月20日付)ですが、これでは檀信徒の姿が見られないのも仕方ありません。午前8時45分、和氣住職

の車が「霊柩車などの駐車スペース」に停車。稼働前のエアコン室外機の騒音レベルは「55デシベル」。

☆「毘沙門堂稲毛陵苑」の「自動搬送式納骨堂」は「豊田自動織機(トヨタL&F)」が製作・施工しましたが、この事業分野に注力している「ダイ

フク(東証1部)」のHPには、その仕組みが動画も使い詳しく紹介されています。(原文通り)

・法要スタイルの多様化に対応する、全自動のカード式納骨堂システムをご紹介いたします。設置スペース、安置基数に併せたモデルプランや

動画をご覧いただけます。

http://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/solution/ossuary/

・ご計画・運営について:自動搬送式納骨堂は、安心・快適にご参拝ができ、檀家様・ご契約者様の増加に貢献いたします。

http://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/solution/ossuary/stable-operation/

・モデルプラン:宗教法人などの大規模な納骨堂から、境内の敷地を活用した中・小規模まで様々な施設に対応。用地の面積・地形に合わせて

最適なプランをご提案できます。安置基数4,000~10,000基→設置面積150㎡(参拝室除く)安置基数500基→設置面積20㎡(参拝室除く)

http://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/solution/ossuary/space/

・トータルソリューション:国・地域、宗旨・宗派によって異なる仕様、ペット向けの納骨堂にも対応します。

http://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/solution/ossuary/wealth-of-content/

☆「毘沙門堂稲毛陵苑」の「自動搬送式納骨堂」の収蔵基数は、審査当局の指導により当初計画の「5,076基」が「2,430基」に減少。設置面積は

設計変更がないにも拘わらず「146.08㎡」から「109.00㎡」に変更されました。ちなみに、審査当局は、毘沙門堂に対し、納骨堂収支計画

(10年間)の基礎となる「納骨室」の設置面積は、豊田自動織機(トヨタL&F)が担当した「自動倉庫」に北野建設が施工した「合祀納骨堂

(=合葬墓)」1基の「13.32㎡」を加えた「122.32㎡」であると指導しました。

☆私たち近隣住民等は、毘沙門堂から「自動搬送式納骨堂」の説明を受けたことがありません。審査当局にも何度も指導を要請しましたが、毘沙

門堂が豊田自動織機(トヨタL&F)と共に説明責任を果たすことは、現在に至るまでないのです。

*ゴミ掃除:吸い殻15本、チリ紙多数

1月7日 ☆1月6日午前8時、和気住職の車が「霊柩車などの駐車スペース」に到着。8時半には女子職員2名も市道側の出入口から入館。

「毘沙門堂稲毛陵苑」の「本堂」「事務所」は完成しているのですが、「正面玄関」は閉まったままで訪れる檀信徒はありません。

「せんげん通り」に面した緑地帯に2カ所目の「犬のうんこ」を発見!(添付写真1・2)

☆午前9時30分、エアコン室外機から「■デシベル」の騒音が発生していたため、私(渡辺)は久しぶりに北野建設現場事務所を訪ねま

したが、現場管理者は不在で電話に応答することもありませんでした。(添付写真3)

☆理由は不明ですが、納骨堂3階「参拝ブース」の照明は朝まで点いています。(添付写真4)

☆寳藏寺の納骨堂建設の許可取消しを求め、大阪地裁に大阪市を訴えた「西中島地域環境を守る会」の皆さんから下記のメールが届きました。

「(添付書類:納骨堂ロゴ.pdf

「仏産墓条例縫望で乾杯!」の文字を入れて(注)(民生保健)委員会メンバー(議員)14名と淀川区選出(議員)5名に、年賀状代わ

りに送る予定です。

今年は目立つ一年にしたいと思います。お楽しみに。」(注)「ほとけさんボジョレヌーボー」と読み、「仏(フランス)産」「墓地条例

改正を展望」の意もあり。

*ゴミ掃除:吸い殻16本、レジ袋2枚、パンの包み紙1枚

1月6日 ☆1月5日午前8時10分、山下事務局長が入館。1階ロビーの照明が灯り、エアコン室外機の騒音は、私(渡辺)のスマホ騒音測定器で「■デシベル」

を記録しました。(添付写真)

私が知る限り、敷地内に駐車している和氣住職・小山阿闍梨の車は終日見当たりませんでした。

☆5日、私が、平成29年12月25日付けで開示請求した「宗教法人毘沙門堂の納骨堂経営許可申請にかかる書類一式」について「公文書不開示決定

通知書」が届きました。不開示の理由は、平成29年12月28日現在、「宗教法人毘沙門堂から納骨堂経営許可申請書が提出されていないことから

取得し、又は作成しておらず、存在していないため」でした。私が、平成29年12月19日付けで開示請求した「平成29年12月14日に保健所環境衛

生課が指示した納骨堂計画標識記載事項変更について(毘沙門堂稲毛陵苑)に関する書類一式」についても「公文書不開示決定通知書」が届きま

した。不開示の理由は、平成29年12月26日現在、「宗教法人毘沙門堂への標識の記載事項の変更報告の提出指示は環境衛生課が平成29年12月14日

に口頭で行っており、それ以降に当該届は提出されていないことから、開示請求のあった公文書は、作成し、又は取得しておらず、存在していな

いため」でした。

☆私が、保健所環境衛生課に確認したところ、上記2種類の書類一式を入手するためには、改めて「公文書開示請求」を行う必要があるとの説明があ

りましたので、5日午後総務部政策法務課市政情報室を訪ね、本件の所管課である生活衛生課及び保健所環境衛生課宛の公文書開示請求書を提出し

ました。

*ゴミ掃除:1月6日吸い殻8本

1月5日 ☆1月4日午前8時10分、山下事務局長が「毘沙門堂稲毛陵苑」に入館。8時半には和氣住職の車が「霊柩車などの駐車スペース」に停車。

4日は終日、北野建設関係者や毘沙門堂檀信徒の姿を確認できませんでした。私(渡辺)は、「三箇日」は片付けていた「毘沙門堂の

納骨堂建設に反対する会」の黄色い幟と看板を「せんげん通り」の商店街街灯に再び設置しました。(添付写真)

☆「千葉市行政手続条例」についてーその2「千葉市行政手続条例」は、「審査基準」「標準処理期間」「申請に対する審査及び応答」を

次のように定めています。

・(審査基準)第5条:市長等は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要と

される基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。

2.市長等は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3.市長等は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他

の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

・(標準処理期間)第6条:市長等は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間

(条例等により当該市長等と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の

事務所に到達してから当該市長等の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定め

たときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければな

らない。

・(申請に対する審査及び応答)第7条:市長等は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず

かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたもの

であることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請した者(以下「申請者」と

いう。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

☆千葉市墓地条例は、「事前協議等」「経営主体」「設置」「施設基準」に関する「審査基準」を定めています。しかし、「永続性及び非営

利性」及び「必要性」に関することについては「指導要綱(別表)」の「指導基準」の規定しかありません。また、私(渡辺)は、毘沙門

堂の納骨堂計画に関する「相談」のため何十回も保健所を訪れましたが、「指導要綱」について説明を受けたことは一度もありませんでした。

・永続性及び非営利性に関すること

(1)健全な経営が確保されている計画であること。

(2)墓地等に係る造成、建設その他の工事に要する資金は自己資金を原則とすること。

(3)経営するために十分な財産その他の経済的基礎を有していること。

・必要性に関すること:宗教法人が新たに墓地又は納骨堂を設置する場合は、次のとおりとする。

(1)墓地又は納骨堂を必要としている檀信徒数が示されていること。

(2)墓地又は納骨堂の面積は、必要最小限とし、墓地にあってはおおむね1,000平方メートル未満とすること。

☆千葉市の健康部生活衛生課は、「納骨堂等許可手続きフロー」の「事前協議の標準処理期間」は「90日」、「許可申請の標準処理期間」は

「30日(保健消防委員会資料にあった『60日』は誤り)」(休祝日、年末年始を除く)と説明しています。しかし、関係条例等のどこにも

「標準処理期間」の記載はありません。

☆平成29年12月14日に行政指導を受けるまで、毘沙門堂が「納骨堂の名称」変更を届出なかったことについて、千葉市保健所はどう判断して

いるのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月5日吸い殻10本、手袋片手、レジ袋1枚

1月4日 ☆1月1~3日、私が知る限り、「毘沙門堂稲毛陵苑」を訪れる檀信徒の姿はありませんでしたが、和氣住職・小山阿闍梨の車が敷地内の石畳に

停車していました。3日は、習志野No.の車も停車、女子職員2名の姿もありました。なお、稼働時のエアコン室外機は「■デシベル」の騒音

を発生。また、1月3日現在、小仲台の「仮事務所」には「宗教法人毘沙門堂」の名札が残っています。(添付写真1・2・3)

・「毘沙門堂稲毛陵苑」周辺のゴミ掃除1日吸い殻6本、ティッシュペーパー多数、「せんげん通り」に設置した標識前の生ゴミ2日吸い殻5本

小さいプラカップ1個、(「犬のうんこ」は敷地内のため放置)3日吸い殻8本、空缶3個、ペットボトル2本、マスク1枚、木の葉多数

☆「千葉市行政手続条例」についてーその1

昨年12月29日の本HP読者からのメールにあった「千葉市行政手続条例」は、「目的等」・「定義」を次のように定めています。

・(目的等)第1条:この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政

指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決

定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資すること

を目的とする。

2処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるとこ

ろによる。

・(定義)第2条:(1)市長等市長その他の執行機関その他法令又は条例等に基づき処分権限を有する機関及びこれらの機関から処分権限の

委任を受けた機関をいう。

(2)法令法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

(3)条例等市の条例及び市長その他の執行機関の規則(規程を含む。以下同じ。)並びに千葉県知事の権限に属する事務

の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)の定めるところにより市が処理することとされた事務につい

て規定する千葉県の条例並びに千葉県知事及び千葉県教育委員会の規則をいう。

(4)処分市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(5)申請条例等(第31条にあっては、法令を含む。)に基づき、市長等の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益

を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して市長等が諾否の応答をすべき

こととされているものをいう。

(6)不利益処分(略)

(7)行政指導市の機関(議会を除く。以下同じ。)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するた

め特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

(8)届出市長等に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該

通知が義務付けられているもの(事故の期待する一定の条例等による効果を発生させるためには当該通知をすべきこと

とされているものを含む。)をいう。

☆本条例は上記の通り、「市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資すること」を目的としていま

す。しかし、私(渡辺)は、毘沙門堂の納骨堂経営計画に係る行政手続きについては、「公正の確保と透明性の向上」は図られず、市民ではなく

「申請者の権利利益の保護」がもっぱら行われていると考えます。

☆本条例に基づく毘沙門堂の納骨堂計画に係る行政手続の注意点は次の通りです。

・「墓埋法第10条」は、納骨堂経営の許可権限を市長に与えていますが、千葉市では「千葉市保健所長委任規則」に基づき処分権限を保健所長に

委任しています。また、保健所規則第3条で環境衛生課の事務分掌を「墓埋法の施行に関すること」と定めています。

・千葉市は、ホームページに掲載されている「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」「条例施行規則」のほか、内規「指導要綱」を定めて

います。「指導要綱」には、納骨堂の経営許可申請に係る具体的な手続きや指導(審査)基準が定められていますが、審査担当者からその存在

を知らされてさえいなかった私が「指導要綱」を入手できたのは、「事前協議済書」が毘沙門堂に交付された後のことでした。

・私たち原告は、毘沙門堂の納骨堂計画に関し、「標識設置(H27.9.17)」「周辺住民等への説明(説明会・意見書・協議・見解書・承諾書)

(H27.10.16~)」「事前協議書の提出(H28.3.28)」「事前協議済書交付(H28.10.7)」の期間の「行政指導」に問題があったと考えています。

・納骨堂予定地に設置した標識の記載項目を変更する場合、保健所への「届出」が必要です。毘沙門堂は、平成29年12月14日に保健所から速やか

な提出を求められましたが、12月26日現在「納骨堂の名称」の「変更届出」は確認できませんでした。「変更年月日」は何月何日だったのでし

ょうか。

*ゴミ掃除:1月4日吸い殻9本、新聞紙1枚、サンドイッチの包み紙1枚、木の葉多数