平成28年1月~平成28年6月
6月30日 「毘沙門堂関係者」についてーその5
宗教法人「毘沙門堂」規則(以下「規則」という)、文化庁作成の「宗教法人の管理運営」を参考に、「宗教法人毘沙門堂に関する情報を
共有する者」=「毘沙門堂関係者」について、現在分かっている事実を整理しておきます。
5.檀徒及び信徒
「規則」では「この寺院の教旨を信奉し、その備える檀徒名簿に登録されたものを檀徒といい、信者名簿に登録されたものを信徒と
いい」両者は「この寺院の興隆に努めその永続維持を図らなければならない」と定めています。毘沙門堂は私たち住民に、「檀信
徒は数千人おり、納骨堂計画の審査で保健所へ提出する際の檀信徒数は、収蔵数5千基の過半数を予定している」と説明しました。
同時に坂井住職は「毘沙門堂はこれまで、お墓のない『信者寺』だったため・・・檀信徒は公営施設や他の寺院の墓地・納骨堂等
に遺骨を預けている」とも明言しています。通常お墓を移すには、そのための特別な手続きが必要となり、少なからぬ費用もかか
りますが、毘沙門堂の檀信徒にとっては何の問題もないことなのでしょう。一方、私たちのアンケート調査でこれまでに900名
以上の方が「毘沙門堂の宗教活動や檀信徒を見たり聞いたりしたことがない」と回答されています。私(渡辺)は、毘沙門堂役職
員以外の檀信徒を見たことは一度しかありません。その方は解体された事務所から応接セットを運び出す際に手伝いに来た「松丸
商事」の運転手さんでした。私は「毘沙門堂のことをもっとよく知りたいので檀信徒になりたい」と何度もお願いしましたが毎回
門前払いされています。毘沙門堂の場合「代表役員(住職)が、その人が檀信徒として相応しいかどうかを、総合的に評価・判断
して認定する」ことになっているのですが、稲毛の住民に対し、毘沙門堂に関する資料や檀信徒の申込み用紙等が提示されたこと
はありません。私たちは、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟計画は「檀信徒・信仰とは無縁の納骨堂ビジネス計画」であると考えていま
す。
*ゴミ掃除:6月29日 吸い殻 2本 アイスキャンディの棒 1本
6月29日 「毘沙門堂関係者」についてーその4
宗教法人「毘沙門堂」規則(以下「規則」という)、文化庁作成の「宗教法人の管理運営」を参考に、「宗教法人毘沙門堂に関する情報を
共有する者」=「毘沙門堂関係者」について、現在分かっている事実を整理しておきます。
4.執事及び事務員
「規則」には、「この寺院の諸般の事務を処理せしめるために執事及び事務員を置くことができる」と定めています。しかし、毘沙門
堂には「執事」の名刺を持つ人はいません。現在「住職の命を受けてこの寺院の事務を掌理する」のは、博全社の社員だった小西氏
ですが、名刺の役職は何故か「事務局長」ですし、前任者だったと推測される山下氏の名刺にも「事務局長」の肩書が印刷されてい
ます。「執事の指揮を受けてこの寺院の事務に従事する」事務員は、私(渡辺)が知る限り、今は事務局長ではない山下氏と小仲台
の「仮事務所」で電話番をされている小山阿闍梨しかいません。「仮事務所」には、小西氏、山下氏、小山氏がシフトを組んで出所
していますが、「毘沙門堂関係者」以外の者は中に入ることを拒否されますので、ほかに「事務員」がいるかどうかは分かりません。
また博全社本社を訪ねれば、受付で小西事務局長を呼び出すことはできますが、「一時的に借りている」事務所に、何人の毘沙門堂
「事務員」がいるのかは知るすべもないのです。
*ゴミ掃除:6月28日 吸い殻 3本 ペットボトル 1本
*「せんげん通り」の電柱に「稲毛東町内会の子供御神輿・山車のお知らせ」(添付写真)が掲示されました。
6月28日 「毘沙門堂関係者」についてーその3
宗教法人「毘沙門堂」規則(以下「規則」という)、文化庁作成の「宗教法人の管理運営」を参考に、「宗教法人毘沙門堂に関する情報を
共有する者」=「毘沙門堂関係者」について、現在分かっている事実を整理しておきます。
3.住職及び副住職
坂井時正氏が毘沙門堂の何代目の「住職」なのかは不明ですが、「規則」では「住職の任期は終身とし、辞任した場合のほかは他
の事由によってその職を失わないものとする」とされています。また「住職を方丈と称する」とも定めていますが広辞苑によれば
「方丈」とはもともと「畳四畳半の広さ(の部屋)」の事で、現在の「仮本堂」はまさに「方丈」なのです。しかし、この「仮本堂」
でお勤めされる坂井方丈の姿を見かけた住民は誰もいません。さらに「規則」には、日本語として理解不能な「住職」についての規定
があります。「住職はこの寺院の規定により、各派大本山に於して満3ヶ年以上執事職を務めた者、亦は住職として有資格のある事を
要するものとする責任役員会が選定するものとする」というものです。前代表役員の松丸氏と同様、坂井氏も僧侶資格を持っていませ
んが「住職」を務めています。現在副住職を務める和氣徹明氏は、「真言宗」の僧侶=阿闍梨です。和氣氏が何時から副住職なのか
前任の副住職がいたのかどうかは不明です。「規則」には「副住職は住職が選定し」「任期は任命の時に指定の無い場合は、これを選
定した住職の在任中」とされていますので、坂井氏とは運命共同体の関係にあります。和氣氏は、修行を積んだ「阿闍梨」で、インタ
ーネット上に「除霊」ニーズに応えるためのサイト「不動庵」を開設していましたが、何故か現在は閉鎖されています。仮事務所には
ほとんど出所せず、博全社の葬儀場で真言宗の導師としての業務を行っていると推測されます。なおたまにですが、和氣氏が単独又は
小山阿闍梨と共に、「仮本堂」で短時間お勤めする姿は近隣住民にも確認されています。
*ゴミ掃除:6月27日 小山事務局長が午前7時過ぎに掃除されたためゴミはありません。
「仮本堂」周辺の雑草はなくなりましたが、依然として「境内」内の除草作業はされていません。
6月27日 「毘沙門堂関係者」についてーその2
宗教法人「毘沙門堂」規則(以下「規則」という)、文化庁作成の「宗教法人の管理運営」を参考に、「宗教法人毘沙門堂に関する情報を
共有する者」=「毘沙門堂関係者」について、現在分かっている事実を整理しておきます。
2.法類 「法類」とは、「この寺院又は住職の相互間に法縁関係があって双方が合議の上法類関係を締結している寺院住職」です。
松丸善樹氏が代表役員であった時の責任役員の笠松介道氏は、元代表役員の菅野正見氏が選定したと考えられます。何故なら、笠松
氏は現在柏市の仏教系単立宗教法人「報恩寺」の住職(代表役員に平成17年3月28日就任)ですが、菅野氏が日蓮正宗真光寺住職だ
った時には、日蓮正宗の法縁関係にある「法類」だったと考えられるからです(菅野氏はその後不祥事により追放)。ちなみに、昭和
60年3月8日に設立された報恩寺の目的は「末法の本仏日蓮大聖人所顕十界互具の大曼荼羅を本尊として、日蓮大聖人の三大秘法の協議
をひろめ、儀式行事を行ない、広宣流布のため檀信徒を教化育成し、その他正法興隆一切衆生済度の浄業に精進するための業務及び事
業を行なうこと」とされています(法人登記簿)。毘沙門堂は私たちに、菅野氏が代表役員であった時とは異なり、現在の教義は「真
言宗」であると説明しています。しかし、仏教系単立宗教法人である毘沙門堂には「日本八宗(天台・真言・浄土・浄土真宗本願寺派
真宗大谷派・臨済・曹洞・日蓮の総称)の僧侶が在籍している」とも説明しています。宗派を超えた法縁関係を持つ「法類」が現在何
人いるのか見当もつきません。ただ、元代表役員の菅野氏は現在「法類」ではないと思われます。何故なら、若葉区の自宅に標示され
ている「仏泉寺」という名称の寺院は、千葉県学事課作成の宗教法人一覧には見当たらず「寺院住職」ではないからです。
*ゴミ掃除:6月26日 吸い殻 1本
*6月25日の強風により「仮囲いシート」が破損(添付写真)、三度目の「仏罰」が下されました。
6月26日 「毘沙門堂関係者」についてーその1
私たち住民と毘沙門堂の説明会・協議で「毘沙門堂関係者以外には、開示しません」という台詞が何度も使われました。そこで、宗教法人
「毘沙門堂」規則、文化庁作成の「宗教法人の管理運営」を参考に、「宗教法人毘沙門堂に関する情報を共有する者」=「毘沙門堂関係者」
について、現在分かっている事実を整理しておきます。
1.代表役員及び責任役員 宗教法人毘沙門堂の「責任役員」は現在、坂井時正氏(代表役員=住職)、松丸善樹氏、松丸明子氏の3名
で、株式会社博全社の取締役・代表取締役・監査役を兼務されています。僧籍を持つ人も、寺院・墓地の経営経験のある人もいません。
坂井時正氏は、平成23年8月~平成26年8月まで「博全社のDNAをしっかりと受け継いだ『家族葬専門』の葬儀会社」である「ファ
ミリード株式会社」の代表取締役でした。松丸善樹氏は、平成25年1月に菅野正見氏から代表役員を引き継ぎ、平成26年8月に坂井氏
にバトンタッチしました。したがって、稲毛東の納骨堂建設予定地を博全社及び毘沙門堂が取得した時期(平成25年~26年)の代表
役員は松丸善樹氏だったわけです。私たちは、納骨堂建設計画の経緯を最もよく知る松丸氏が、住民説明会・協議の場に出席されるこ
とを何度も要請しましたが、一度も出席されませんでした。昨年9月の事務所移転からから現在にいたるまで、責任役員である松丸ご
夫妻にお目にかかった住民は誰一人いません。現代表役員の坂井時正氏は、昨年4回行われた住民説明会、その後の協議の場(今年2月
に2回)には出席されましたが、その後は、私(渡辺)が、「仮事務所」及び「博全社本社」を何度訪ねてもお目にかかることはあり
ません。長期間にわたり事実上「住職不在状態」の毘沙門堂が、保健所の厳正・厳格な審査にどう対応しているのか、私には想像もで
きないのです。
*ゴミ掃除:6月25日 吸い殻 6本
6月25日 稲毛浅間神社の7月の例大祭が近づき、JR稲毛駅に案内の看板が設置されました。
私たちも、少し気が早いのですが「せんげん通り」の商店会街灯に取り付けていた標識(添付写真)を片付けました。「納骨堂の建設反対」の
幟(のぼり)もお祭り(14・15日)の間は「せんげん通り」から少し離れた場所に移す予定です。地元稲毛のお祭りを例年以上に盛り上げ
「『せんげん通り』を『のうこつ通り』にしない!」ことをアピールしたいと思っています。さて、23日は「燃えるゴミの収集日」だったの
ですが、朝から雨でカラスの被害は先日ほどひどくありませんでした。エアコン完備の「仮本堂」で和氣副住職が一人でお勤め(除霊)をされ
たご利益があったのかもしれません。24日朝には、小西事務局長が「仮本堂」の周りの草むしり(むしった草は放置)と周辺道路の掃除に来
られました。僧籍はお持ちでないのでお勤めはせず、その足で「仮事務所」に行かれたようです。それにしても毘沙門堂は、稲毛の地で、一番
大事な「宗教活動=布教活動」をいつ始めるのでしょうか。
*ゴミ掃除:6月24日 吸い殻 6本(うち2本は小西事務局長が掃除)
6月24日 文化庁作成の資料「宗教法人の管理運営」では、「事務所備付け書類・帳簿」について次のように解説しています。
1.事務所に備え付けなければならない書類
・帳簿一覧
①規則・認証書
②役員名簿
③財産目録
④収支計算書(作成している場合)
⑤貸借対照表(作成している場合)
⑥境内建物(財産目録に記載されているものを除く)に関する書類
⑦責任役員会等の議事録
⑧事務処理簿
⑨事業に関する書類(事業を行っている場合)
⑩その他書類、帳簿(「規則の施行細則」「登記事項証明書」「会計帳簿」「財産台帳」「信者名簿」など)
*①~⑨の書類・帳簿は「閲覧請求」の対象
2.次の者から請求された場合には、事務所備付け書類・帳簿を閲覧させなければならない・閲覧することについて正当な理由があり
・閲覧請求の目的が不当な目的でない、・信者その他の利害関係人
3.閲覧請求できる者の具体例
・宗教法人と継続的な関係を有し、宗教法人の財産基盤の維持形成に貢献している寺院における檀徒や神社における氏子など・宗教法
人の管理運営上の一定の地位が規則等で認められている総代など・宗教法人と継続的な雇用関係にあり、一定の宗教上の地位が認めら
れている宗教教師・債権者・保証人・包括・被包括関係にある宗教団体など毘沙門堂は、私たち住民の事務所への立ち入りを基本的に
「禁止」し、「信者」になることも事実上「拒否」していますので、上記の書類・帳簿が備え付けられているかを確かめることすらで
きません。また、毘沙門堂は、自らについての質問には「毘沙門堂関係者の間で情報共有しており、(関係者以外には)開示しません」
と回答、住民に対する説明責任を果たすことを放棄しました。しかし私たちは、現在行われている千葉市保健所の厳正・厳格な審査が
毘沙門堂の実態を明らかにしてくれると信じています。
*ゴミ掃除:6月23日 吸い殻 8本
6月23日 6月21日、私(渡辺)は、毘沙門堂の納骨堂建設を請負っている北野建設に久しぶりに電話しました。「境内」の雑草の掃除を、毘沙門堂役
職員・檀信徒がいつまでたっても行わないのは、「境内=工事予定地」のゲートのカギを北野建設が管理しているため、彼らが掃除したくて
も入れないからではないか、と思ったからです。電話にでた営業担当の下野(かばた)氏は、本ウェヴサイトを見ておられず、毘沙門堂から
の連絡も無いようなので、現状を説明したところ、①建設工事は現在中断しているが「工事予定地」の管理責任は北野建設にあること。
②「仮本堂」にエアコンを設置したのは毘沙門堂で北野建設はタッチしていないこと、が分かりました。また、雑草の掃除については「毘沙
門堂と連絡をとり相談してみます」との回答を得ましたが、両者の当事者意識の無さにはあきれています。
*ゴミ掃除:6月22日 吸い殻 4本
6月22日 文化庁は、宗教法人等の法人事務担当者を対象に、宗教法人の管理運営の適正化に資するという趣旨の下、「宗教法人業務研修会」を毎年度
全国9カ所で開催しています。昨年の研修会には、毘沙門堂の小西事務局長も参加しました。この研修会で使われた文化庁作成の資料「宗教
法人の管理運営」では、「不活動宗教法人対策について」の問題点を取り上げています。「不活動宗教法人」とは、裁判所による解散命令の
要件(下記参照)等を踏まえ、何らかの対策を講じる必要がある状態の宗教法人であり、これを放置すると、不正に第三者が法人格を取得し
脱税などの行為に悪用される恐れがあると指摘しています。さらに、不活動宗教法人を巡る下記の事件を紹介しています。
①渋谷で地上げをしていた不動産会社元社長が自身で代表役員を務める岐阜県の休眠状態の宗教法人を使うなどして57億円の所得隠しをし
たとして、東京地検特捜部が法人税法違反容疑で逮捕(平成21年1月)
②長野県などのラブホテル経営者が香川県の休眠状態の宗教法人を買収、宿泊料をお布施と偽ったとして、法人が役14億円の所得隠しを摘
発される(平成21年6月)
③福岡県のセミナー企画会社が、休眠状態にあった静岡県の宗教法人の代表権を購入し、セミナー受講料を「寄附金」として宗教法人の口
座に振り込ませ、27億円の所得を隠した疑い(平成25年1月)
毘沙門堂は、30年以上にわたり自己所有の事務所・礼拝施設を持っていませんでした。また私(渡辺)は貸主の方から「若葉区中野町におけ
る宗教活動の実態も実績もない」ことを教えていただきました。毘沙門堂は、私たちが納得できる理由を明らかにして、「不正に第三者が法
人格を取得し、脱税などの行為に悪用する恐れのない宗教法人である」と胸をはることはできません。
<裁判所による解散命令の要件>
①1年以上にわたって宗教活動をしていない
②やむを得ない事由がないのに礼拝の施設が滅失してから2年以上にわたってその施設を備えない
③1年以上にわたって代表役員及びその代務役員がいない。
*ゴミ掃除:6月21日 吸い殻 2本
6月21日 毘沙門堂「境内」の隣の居酒屋「辰巳」さんで、稲毛東町内会会員の方が刺身や冷やっこを肴に冷酒を楽しんでおられるところに、私(渡辺)
がお邪魔してお話を伺いました。この方から「せんげん祭りの行われる7月14・15日には、現在商店会街灯の柱についている『納骨堂建設
反対』の幟や標識は、大勢の通行人の邪魔になるから撤去を考えてほしい」との注文がありました。「私も全く同じ考えですのでご心配なく
責任を持って片付けます」とお答えし、毘沙門堂「境内」近くの駐車場所有者から「当日の利用予定がなければ、商店会のお祭りイベントで活
用してもらって結構です」との了承を得ていることをお話しました。この方は「納骨堂建設予定地には、地域住民の『憩いの場』になる建物
稲毛駅周辺の『防災拠点』となる耐震性の高い建物ができればいいと思っている」との意見もお持ちでした。私には、納骨堂を「憩いの場」に
する人がいるとは思えません。また、毘沙門堂の納骨堂は、当初計画を変更し地下1階を無くした結果、杭打ちが浅くなり耐震性は低下してい
ます。駐車場がなく、午前8時から午後6時までの業務時間を予定している納骨堂が、いざという時の「避難所」として使えるはずもありま
せん。「せんげん通りに納骨堂はいらない」ことを再認識させていただきました。
*ゴミ掃除:6月20日 カラスの襲来でゴミだらけ、掃除に20分かかりました(添付写真)。
6月20日 舛添知事の政治資金問題は、都議会議長への「辞職届」が受理され、疑惑の解明追及が行われないまま幕引きされることになりました。
ただ、「公私混同」と疑問視された様々な資金使途が、知事自身が雇った「第三者」の弁護士による調査の結果、「政治資金規正法」に照ら
し「すべて違法とは言えない」とされたことで、この法律がいかに「ザル法」であり、多くの国民の「政治不信」の一因となっているかが証明
されました。また私(渡辺)は、舛添知事を辞職に追い詰めたのは、この問題について知事自身の言葉で「世間の常識・社会通念」に照らして
納得のいく説明ができなかったため、多くの都民の不信感が「怒り」に変わったことだと思います。毘沙門堂の納骨堂計画の審査にあたっては
「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」及び「千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱」に基づく許可基準及び指導基準に照らし
合わせ、適否の判断が行われます。私は、上記条例・要綱に基づく厳正・厳格な審査が行われ、千葉市議会議員・千葉市民の納得のいく適正な
行政判断が行われると信じています。同時に、地域住民の納得・合意がスムーズに図られるためには、申請者に社会通念上合理的な説明を求め
られる条例・要綱改正も必要だと考えています。
*ゴミ掃除:6月19日 吸い殻 5本 ボール紙きれはし 1枚
6月19日 毘沙門堂の「境内」(納骨堂建設予定地)を隣の居酒屋「辰巳」さんの2階の窓から写しました(添付写真)。
毘沙門堂の当初計画では、今頃3階の工事が始まっていたはずですので、工事が中止されなかったら、窓を開けても納骨堂ビルの壁しか見え
なかったでしょう。奥に見えるのが「仮囲いシート」に囲まれた「仮本堂」、6月に入りエアコン室外機がユニットハウスの上に取り付けら
れました。手前の雑草が茂っている場所は、今年1月に解体された2階家(毘沙門堂稲毛事務所・本堂)の跡地です。毎朝「境内」周辺道路の
掃除をしている私(渡辺)は、中には入れてもらえませんので、毘沙門堂関係者がいつ除草作業をするのか気になって「仮囲い」の隙間から
雑草の成長?を見守っています。小西事務局長が掃除する姿を見かけた近隣住民は何人もいますが、「仮本堂」周辺も含め「境内」の日々の
管理すら十分にできていない毘沙門堂に、巨大納骨堂の経営・管理ができると思っている人は誰もいません。
*ゴミ掃除:6月18日 吸い殻 1本 カラスの羽 1枚
6月18日 近隣住民の方から「毘沙門堂の『仮本堂』で僧侶の姿を見かけた(6月16日朝)」との話が、私(渡辺)にありましたので、確認のため毘沙門
堂に電話してみました。電話にでた小山阿闍梨に聞いたところ「和氣副住職と二人で『仮本堂』でお勤めをしました」とのことでした。
エアコンが設置され暑さ対策も万全で、「宗教活動」の実績づくりをしているのでしょう。しかし、毘沙門堂が昨年9月に若葉区中野町から事
務所移転してきて10カ月になりますが、「宗教法人にとって最も重要な『布教活動』が稲毛の地で行われている」との話を聞いた住民は一人
もいません。檀信徒が誰も訪れることのない冷房の効いた「仮本堂」で、体裁を整えるために短時間お経を唱えることにどんな意味があるのか
私にはさっぱりわかりません。また、私が博全社本社を訪ね、受付で「坂井博全社取締役にお目にかかりたい」とお願いするのですが「休んで
おります」との返事で、「一時的に借りている事務所」がある博全社を訪ねても、小西毘沙門堂事務局長には会えても坂井住職には会えません。
仕方がないので、「仮事務所」の小山阿闍梨に「坂井住職はどうされていますか」と聞いてみるのですが、いつも「わかりません」との返事で
す。住職(代表役員)の安否確認もできない毘沙門堂、住民の不信感は増すばかりです。
*ゴミ掃除:6月17日 吸い殻 1本 カラスの羽 1枚
6月17日 毘沙門堂と博全社の「個人情報保護」に関する問題―その5
博全社は、「個人情報保護法」第23条に基づき、同社「個人情報の取扱い」の基本方針の最後に、「当社は、個人情報を第三者に提供・開示も
しくは処理を委託する場合、個人情報を提供いただいた方の同意を得た範囲内に限定します。」と定めています。私(渡辺)は「宗教法人毘沙
門堂と株式会社博全社は事実上一体の関係にある」と考えていますが、毘沙門堂は「博全社とは別法人であり関係はない」と主張していますの
で、もしそうであれば、毘沙門堂は「第三者」ということになります。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
従って、この方の「個人情報」は博全社から「第三者」である毘沙門堂に提供されたものと考えられます。しかしこの方は、毘沙門
堂への「個人情報」の提供について同意されていませんので、「博全社の『個人情報の取扱い』は適法に行われておらず、知らぬ間に毘沙門堂
の『信者扱い』されている」と怒っておられます。 毘沙門堂は、私たちの檀信徒に関する質問に対し「毘沙門堂関係者の間で共有しており
開示しません」と回答してきました。しかし私は、住民に対する説明責任を全く果たさないまま、保健所審査の資料として数千人の「檀信徒名
簿」を提出しているとしたら「博全社は『毘沙門堂関係者』であり、本人の同意を得ずに毘沙門堂と「個人情報」の不適切な共有を行っている
のではないか」という疑惑を深めています。
*ゴミ掃除:6月16日 ゴミはありませんでした!
6月16日 毘沙門堂と博全社の「個人情報保護」に関する問題―その4
博全社代表取締役松丸喜樹氏は、ホームページで同社の「個人情報の取扱い」を次のように説明しています(平成20年6月1日)
1.個人情報の収集 当社は、個人情報の収集にあたり収集目的を明らかにし、適法かつ公正な手段をもってお客様の氏名、住所、電話番号
生年月日、性別等を収集します。
2.個人情報の利用目的 当社の収集または保有する個人情報は次の目的に利用させていただきます。
①冠婚葬祭互助会の募集活動
②葬儀施行及びその他の葬祭関連業務
③季刊誌等宣伝印刷物の送付等営業案内
3.基本方針 当社は、個人情報の安全管理に関し、次のことを宣言します。
①当社は、個人情報保護に関する法令及び規範を遵守します。
②当社は、個人情報の安全管理に関する規定を定め、必要かつ適切な措置を講じます。
③当社は、従業員に対し個人情報の安全管理についての教育・訓練を行い、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。
④当社は、収集した個人情報の利用・提供に細心の注意を払い、個人情報への不正アクセス、紛失、改ざん及び漏洩等、個人情報に関す
るリスクに対し安全対策を講じます。
⑤当社は、個人情報の処理を外部に委託するなどの場合は、当社の厳正かつ適切な管理・監督の下で行います。
⑥当社は、個人情報を第三者に提供・開示もしくは処理を委託する場合、個人情報を提供いただいた方の同意を得た範囲内に限定します。
*ゴミ収集:6月15日 吸い殻 3本 夏みかんの食べ残し 2個
6月15日 毘沙門堂と博全社の「個人情報保護」に関する問題―その3
博全社のホームページには、博全社メンバーズクラブ(互助会)のページがあります。各種「資料請求」についてネット申込みができますが
その際、博全社の「個人情報の取り扱い」について同意したうえで、次の各項目の入力が必要となります。
1.氏名(必須)、2.ふりがな(必須)、3.年齢、4.性別5.ご住所(必須)、6.電話番(携帯も可)、7.メールアドレス(必須)
8.封筒の種類(必須):「博全社」の名前・ロゴマークが入った封筒で送付してもよろしいでしょうか?
9.当社からのご連絡について(必須):・社名での連絡可、・社名を伏せ個人名での連絡可、・連絡不可
10.博全社を何でお知りになりましたか?:・新聞、・電車内の広告、・ホームページを見て、・知人の紹介
11.葬儀までの検討期間:・すぐ、・1週間以内、・1ヶ月以内、・3ヶ月以内、・1年以内、・今後の参考12.ご質問などございましたらご
入力ください。入会の「お問い合わせ」の場合は、「ご相談者様」の「対象の方とのご関係」に加え、次の各項目の入力が必要であり
さらに「個人情報」についても博全社が取得することになります。
①ご相談内容(必須):・葬儀に関しての相談・質問、・概算の見積り、・その他
②対象の方の状況:・問題はないが将来の準備として検討している、・自宅療養中、・入院中、・危篤状態、・ご逝去後、・その他
③ご要望の葬儀の規模:・家族葬、・一般葬、・中規模葬、・社葬・団体葬、・直葬、・その他
④葬儀に対する不安や心配事:・総額でいくらぐらいかかるのか不安、・病院からの連れて帰り方が分からない、・危篤時やご逝去後にやる
べきことが分からない、・役所への手続きが分からない、・自宅に安置できないので安置場所の確保が心配、・宗教者の心当たりが無い
・お布施の額が分からない、・予算が少なく費用が心配、・葬儀後の手続きやお墓お仏壇について・わからない、・その他
⑤希望する地域・場所:例)千葉市中央区内で・・・/千葉駅周辺で・・・等
⑥希望する葬儀の形式:・仏式、・神式、・キリスト教、・無宗教、・分からない、・その他
⑦通夜・葬儀を行う施設(式場)について:・希望の式場がある、・自宅を希望、・公営の斎場を希望、・集会所・自治会館を希望
・少人数でお別れできる式場を希望、・駅から近い式場を希望、・自宅から近い式場を希望、・菩提寺や教会等の寺院斎場、・その他
⑧ご遺体の安置について:・自宅(戸建)で安置できる、・集合住宅だが自宅での安置を希望、・式場等での安置を希望、・分からない
⑨おおよその参列者数:・親族 約○○名、・一般会葬者 約○○名
*ゴミ掃除:6月14日 吸い殻 7本 壊れたビニール傘 1本
6月14日 毘沙門堂と博全社の「個人情報保護」に関する問題―その2
昨年創業100年を迎えた株式会社博全社は、地元千葉を代表する葬祭業者であり、「個人情報保護法」第2条3項に規定する「個人情報取
扱事業者」です。法改正以前は、事業活動に利用している個人情報が5,000人以下の事業者は、義務の対象から除外されていましたが、博全社
は万単位の個人情報取扱があって当然の事業者で、これまでも以下の「義務」が課せられています。
①個人情報は、利用目的を定めて、その範囲内で利用すること(法15条、16条)
②不正な手段による個人情報の取得は禁止されていること(法17条)
③個人情報の取得前にあらかじめ利用目的を公表し、又は取得後に速やかに本人に利用目的を通知又は公表すること(法18条)
④情報の漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な保護措置を講じ安全に管理すること(法20条)
⑤安全にデータを管理するため、従業者や委託先に対し必要かつ適切な監督を行うこと(法21・22条)
⑥個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること(法23条)
⑦本人からの請求に応じて、保有個人情報を開示、内容の誤りの訂正、義務に違反する取扱いの利用停止等をすること(法25~30条)
⑧個人情報の取扱いに関する苦情にきちんと対応すること(法31条)
*ゴミ掃除:6月13日 吸い殻 7本 ペットボトル 1本
6月13日 毘沙門堂と博全社の「個人情報保護」に関する問題―その1
個人情報保護委員会のウェブサイトを開くと「個人情報保護法」について、次の解説がのっています。「個人情報の保護に関する法律」
(以下、「個人情報保護法)」といいます。)は、情報化の急速な進展により、個人の権利利益侵害の危険性が高まったこと、国際的な法制定
の動向等を受けて、平成15年5月に公布され、平成17年4月に全面施行されました。その後、情報通信技術の発展や事業活動のグローバル化等
の急速な環境変化により、個人情報保護法が制定された当初は想定されなかったようなパーソナルデータの利活用が可能となったことを踏まえ
「定義の明確化」「個人情報の適正な活用・流通の確保」「グローバル化への対応」等を目的として、平成27年9月に改正個人情報保護法が公
布されました(全面施行は公布から2年以内)。この法律で規定されているおもな用語の「定義」は次のとおりです。
①「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別で
きるものであること(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」
をいう。
②「個人データ」とは、「個人情報をデータベース化した場合、そのデータベースを構成する個人情報」をいう。
③「保有個人データ」とは、「個人データのうち、事業者が開示等の権限を有し6カ月以上にわたって保有する個人情報」をいう。
④「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベース等(紙媒体、電子媒体を問わず、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成
したもの)を事業活動に利用している者のことをいい、個人情報保護法に定める各種義務が課せられている。
*ゴミ掃除:6月12日 吸い殻 4本 アイスコーヒーのプラスチックコップ 1個
6月12日 関東地方も梅雨入り、ムシムシと暑い季節が到来しました。「せんげん通り」に面した納骨堂建設予定地(境内)の角に、毘沙門堂の見解によ
れば「体裁を整えるため」設置された「仮本堂」(ユニットハウス)に、北野建設が作業したのでしょうか、先日エアコンの室外機がとりつけ
られました(添付写真)。毎日のお勤めが行われている様子はありませんし、檀信徒どころか毘沙門堂役職員の姿を見かけることもめったにな
いので、誰が、いつ、エアコンを必要とするのか、さっぱり分かりません。ただ、背広姿の小西事務局長が周辺道路を掃除する姿を近隣住民が
見ていますので、毘沙門堂の見解では「仮本堂内に安置している」とされる「本尊釈迦如来像・百万体観音像・毘沙門天像等の寺院財産」の無
事を確認に来る役職員が使うのかも知れません。それにしても、私たち稲毛の住民が「仮本堂」の内部を見せてもらえる日はいつか来るのでし
ょうか。
*ゴミ掃除:6月11日 吸い殻 4本
6月11日 桜木霊園の場合、「合葬墓」の「生前予約」を申し込まれる方が大変多いことが分かりましたので、千葉市内の納骨堂に話を聞きに伺いました。
結論から言えば、宗教法人が経営されている納骨堂の場合「生前の申し込みも受け付けているが、実際に申し込まれる方は少ない」とのこと
です。桜木霊園の「生前予約」の申込数が募集数の13~14倍にもなっている主な理由として、①使用料が一体70,000円であること・施設の維
持管理費を含み使用後の費用は不要・宗教法人経営の納骨堂の約10分の1の費用②千葉市市営の施設であること・納骨堂に求められる経営
の「安定性」「永続性」が信頼できる・周辺環境との調和に配慮した歴史ある霊園の施設の二つがあげられます。ちなみに、昭和37年7月31日
に開設された桜木霊園の「納骨堂」の焼骨収蔵数は1,468体、使用期間は原則3年間、1年の使用料は「納骨棚1,080円」「納骨壇2,160円」です。
一方毘沙門堂は、既に巨額の累積損失をかかえ、今年度も「お布施」などの収入は期待できないため、大幅赤字は避けられず損失がふくらむと
考えられます。財務内容は最悪であり、納骨堂経営に必要不可欠な経営の安定性・永続性はとても見込めません。毘沙門堂は、納骨堂の「永代
使用料」をいくらに想定した経営計画を立てているのでしょう。*ゴミ掃除:6月10日 吸い殻 4本
6月10日 毘沙門堂の納骨堂計画についての千葉市との事前協議が始まって2カ月半経過しました。
私(渡辺)は、事前協議の期間は原則「90日」と聞いていましたので、早ければ今月末にも審査結果が出る可能性があると考えていました。
しかし、先日保健所環境衛生課にうかがったところ「事前協議中の土日・休日はカウントしないので、審査開始から90日は6月末ではなく
8月6日ごろということになります。ただ追加調査が必要な場合はさらに遅くなることもあります」との回答をいただきました。
例年7月14・15日に開催される「稲毛浅間神社の夏の例大祭」への悪影響を心配しなくてよいと分かりましたので、町内自治会など関係者には
お知らせしました。「せんげん通り」周辺の商店街・飲食店だけではなく、話をした稲毛駅近隣の住民のみなさんは一安心されています。
保健所の審査結果が出るまでに今しばらく時間がかかりますが、「毘沙門堂納骨堂計画の問題点」の調査・研究をこれからも続け、必要な情報
発信をしていきたいと考えています。
*ゴミ掃除:6月9日 吸い殻4本
6月9日 久しぶりに、毘沙門堂が稲毛に移転する前に「借り事務所・本堂」があった若葉区中野町の「ペット霊園アルモ」を訪ねました。
この土地・建物の持ち主の番犬は、今年1月10日に訪ねたときは子犬だったのですが、随分大きくなって大歓迎してくれました。添付写真のと
おり、借り「境内」だったこの土地に建つ本尊「釈迦如来像」、今も毘沙門天像を祭る赤い扉の「毘沙門堂」、これら二つの建造物の真ん中に
建つ「神社」の鳥居も以前訪ねた時と同じで、この地の景色に何の変化もありません。敷地入り口の郵便受けには今も「毘沙門堂」の宛名札が
貼られています。毘沙門堂は、「境内」の「仮本堂」には「釈迦如来像」「百万体観音像」「毘沙門天像」があると説明してきましたが、この
ユニットハウス(仮倉庫)には何が祭られているのでしょう。いずれにせよ、若葉区から稲毛東へ事務所移転した際に、檀信徒に対し適法な
「公告」がされたとはとても思えません。県学事課や市保健所に提出される「財産目録」(平成28年3月末現在)にはどんな仏像が記載されてい
るのでしょうか。
*ゴミ掃除:6月8日 吸い殻 2本
6月8日 6月2日の朝日新聞朝刊の社説に「甘利氏不起訴 政治不信深めたザル法」という記事がでました。
「ザル法」とは「あっせん利得処罰法」のことで、16年前に「議員立法」でつくられたときから、「ザル法」との批判がついてまわりました。
参考人として招かれた学者らの「国会議員らが口利きの見返りに金を手にしても『権限に基づく影響力』を行使しなければ摘発されないのは
問題」との指摘は認められませんでした。社説は「あっせん利得処罰法は本来、政治家らの清廉をたもち、国民の信頼を得ることを目的とし
ているが、甘利氏らの一連の行いと不起訴という結末によって、政治不信はむしろ深まった」と断じています。6月1日の産経新聞も「甘利氏
を不起訴 政治・道義的責任は別だ」「法律上の黒白と、政治的道義的責任のありようとは別の問題である。不起訴処分を疑惑の幕引きとす
ることは許されない」と主張しています。毘沙門堂の納骨堂計画の場合、問題となる「ザル法」は「宗教法人法」です。担当部署作成の「宗教
法人一覧」に永年掲載されているのに「実在しない宗教法人がある」という事実一つとっても、この法律においては、「行政の所管部署が適切
な業務執行を行うのに必要な権限を与えられていないこと」は明らかだと思います。宗教法人法が「ザル法」であり、本来あるべき規定がない
ため「違法とはいえない」といくら説明しても、「適法である」ことの証明にはなりえず、市民の納得を得ることは決してできません。毘沙門
堂の納骨堂計画審査において、千葉市が「ザル法」の障害を乗り越えた行政判断を下されるものと信じています。
*ゴミ掃除:6月7日 吸い殻 6本 外傷用絆創膏 1枚
6月7日 私(渡辺)は、昨日開催された「稲毛飲食店組合」の衛生講習会に参加し、約50名の組合員の皆さんに毘沙門堂の納骨堂計画の現状と問題点を
説明してきました。同組合の皆さんには反対署名活動に積極的にご協力いただき、組合長には千葉市第19地区町内自治会連絡協議会が出した
「市長への手紙」の連名署名にも参加していただきました。これまでの経緯をまとめた資料と「市長への手紙」を配布し、短時間の説明で言葉足
らずでしたが、①「違法性の高い」計画であり「納骨堂が嫌だから」という理由で反対しているのではないこと②毘沙門堂の納骨堂計画が稲毛
の街にとって「百害あって一利なし」の計画であること③千葉市保健所が、現在関連法制度を踏まえて厳正・厳格な審査を行っていることを理
解していただけたと思っています。
*ゴミ掃除:6月6日 吸い殻 3本
6月6日 平成27年10月15日、宗教法人毘沙門堂は株式会社博全社から400坪の納骨堂建設予定地を取得しました。
同日、千葉県は虚偽の申請により公益認定を受けたとして公益財団法人「平等院」の公益認定の取り消しを発表し、翌16日千葉市は同法人に係
る「墓地」の一部使用禁止命令処分を行いました。平等院は、公益目的事業の対象を「社会的弱者」とし、生活保護受給者や身体障害者らのた
めの霊園経営を行う目的での公益認定を平成25年12月4日に受け、千葉市の許可を得て平成27年2月下旬から、花見川区幕張町で霊園「メモリア
ルガーデン幕張」での運営を開始していました。しかし実際には、販売対象者の審査などを行わず一般向けに墓を販売しており、営利業者など
に特別の利益を与えないとする公益法人の認定基準に反して、県内外の石材店11社と平成26年4月以降業務契約を結び、独占販売権を与えてい
たのです。毘沙門堂の稲毛東への事務所移転の翌日(平成27年9月4日)、県の認定取り消しに先立ち千葉県公益認定等審議会が知事宛に提出し
た「勧告書」の「結論」は以下の通りです。「当該法人は、営利事業者である石材店に独占販売権を与えることで多額の資金提供を受けること
を企図していたにもかかわらず、公益認定を受けるためにB連合会の名称を利用し、虚偽の内容の書面を提出するなどによりその事実を隠蔽し
社会的弱者の存在に仮託して事業内容を偽り、また、事業の用に供する土地を購入するにもかかわらず寄附を受けるとすることで財政基盤を有
すると偽っていたものであり、適切に計算書類を作成し監査を受ける体制も有していなかった。よって、当該法人は公益認定法第5条第4号、第
8号及び第2号に規定する公益認定の基準に適合しないにもかかわらず、偽りその他不正の手段により公益認定を受けたものと認められ、同法第
29条第1項第2号に該当することから、同項の規定により当該法人の公益認定を取り消すことが適当である。」宗教法人毘沙門堂の納骨堂計画は
公益法人の場合とは異なりますが「宗教法人法」「墓埋法」「墓地経営条例」に照らして様々な問題点が指摘されています。しかし毘沙門堂は
住民に対する説明責任を果たそうとしません。私たちは、千葉市保健所が「平等院」の轍を踏むことなく、厳正・厳格な審査により「社会通念
上合理的な説明可能な行政判断」を下されると信じています。
*ゴミ掃除:6月5日 吸い殻 1本
6月5日 産経新聞とFNNの合同世論調査で、舛添知事の説明に対し「納得しない」は97%、「辞職すべきだ」は79.2%に上り、都民は「不信感・嫌悪感
を高めている」と報じられています。昨日の定例会見では「私が今何言っても『それはうそだろう』とばかり言われる。やはり厳正な目でみて
いただいて・・」との発言がありました。宗教法人毘沙門堂の場合も同様です。その納骨堂計画について地域住民の世論調査を行えば、「(毘
沙門堂を)知らない」「(檀信徒を)見たこともない」は100%、毘沙門堂の説明に「納得しない」は95%以上、納骨堂計画を「中止すべきだ」
は80%以上に達するでしょう。現在保健所の厳正・厳格な審査が行われていますが、私(渡辺)が電話しても仮事務所の電話番僧侶との連絡し
かとれません。この方にお聞きしても、坂井住職を始め役職員の方々がどこで何をしているのかは「不明」であり、毘沙門堂に説明責任を果た
せる組織体制があるとはとても思えないのです。これでは、毘沙門堂と本社内に実質的な事務所を「一時的に貸している」博全社に対し、地域
住民の「不信感」が高まることはあっても、払拭されることはあり得ません。
*ゴミ掃除:6月4日 吸い殻 7本
6月4日 平成28年度の千葉市桜木霊園の合葬墓使用者の募集申込みが5月末(消印有効)で終了しましたので、管理事務所を訪ねお話をうかがいました。
(詳しくは下記ウェブサイト参照)募集総数は760体、内訳は「焼骨所持」が計400体、「生前予約」が計360体でした。
集計作業を始めたばかりで正確な件数は判りませんが、咋年・一昨年同様、募集数を大きく上回る申込みがあったそうです。
特に、「申込者本人が使用、2体の場合は申込者と一緒に埋蔵される生前予約対象者(使用予定者)との続柄が配偶者又は2親等内の血族であ
ること」が申込資格である「生前予約」の申込者は、7月13日に行われる「公開抽選」の結果を待たなければなりません。
今回の競争倍率も13~14倍以上になると思われます。また当選者は、8月22日・23日に市役所8階正庁の審査会場に来場し「資格審査(使
用許可申請)」を受け、「使用許可申請書」「誓約書」「戸籍の全部事項証明書」「承諾書」等様々な必要書類を提出しなければなりません。
一方、毘沙門堂が計画する納骨堂の「利用資格者」は「檀信徒」に限られますが、私(渡辺)宛「見解書」では「毘沙門堂の信者については代
表役員の認定を必要としております。(認定にあたっては)信者としてふさわしい方か否かを、その方の経歴や毘沙門堂に対する考え方等を総
合的に判断します」と回答しています。しかし、「信者になるにはどんな手続きが必要ですか」という質問に対しては「(毘沙門堂関係者以外
に)開示いたしません」と回答しており、布教活動に不可欠な毘沙門堂の寺歴・教義・寺院規則等の説明書、檀信徒になるために必要な経歴や
考え方を記載する用紙等の手続き書類は、私たち周辺住民には提示されません。これから作成するのでしょうか。それとも「すでに数千人の信
者がいるのでその必要はない」と考えているのでしょうか。
*千葉市ホームページは(https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/seikatsueisei/sakuragireien/)
*ゴミ掃除:6月3日 吸い殻 8本
6月3日 1月に解体した毘沙門堂の事務所・本堂(旧日比さん宅)跡地(30坪)に雑草が茂っています。
一方、「境内」の大半を占めるパーク24駐車場跡地(400坪)はローラーで地固めしたためか、水はけは良くありませんが、雑草は目立ちませ
ん(添付写真)。
いずれにせよ、北野建設が作業員休憩所として設置したユニットハウス等を2月初めに撤去して以降、強風で破れたシートの修理を2回行った時
以外に、「仮囲い内」=「境内」への人の出入りはまったくありません。私(渡辺)は、毎朝仮囲い周辺道路のゴミ掃除をしています。
「境内」の雑草もきれいにしたいのですが、「余計なお世話」と言われそうです。当然、無断で立ち入ることはできませんので、毘沙門堂の役職
員や檀信徒の皆さんの清掃活動に期待しています。
*ゴミ掃除:6月2日 吸い殻 5本
6月2日 5月30日に降った雨で、毘沙門堂の納骨堂建設予定地も水浸しになりました。
仮本堂の周りにも水たまりができ、ドアに行くまでに靴に水が入りそうです(添付写真)。もっとも、仮本堂で日々のお勤めが行われている
様子はまったくありませんので、そんな心配は余計なお世話かもしれません。さて、先日組合長からご依頼があり、6月6日開催の「稲毛飲食
店組合」の会合で、私(渡辺)が毘沙門堂の納骨堂計画の現状について説明させていただくことになりました。
70名ほどの組合員が参加されるようですので、これまでの経緯をまとめた説明資料(千葉市「墓地等許可手続きフロー」より作成)を準備し
ています。
*ゴミ掃除:6月1日 吸い殻 7本
6月1日 納骨堂計画について、毘沙門堂と千葉市との事前協議が始まってから2カ月が経過しました。
現在、担当部署の千葉市保健所環境衛生課による厳正、厳格な審査が行われています。
さて、毘沙門堂は「博全社様で葬儀をされる菩提寺のない方に関してお手伝いをしている」(坂井住職の回答)宗教法人ですが、博全社社長・毘
沙門堂責任役員の松丸善樹氏の姉御園容光氏が代表役員を務める宗教法人祖敬会の「履歴事項全部証明書」を入手しましたのでご紹介します。
祖敬会は現在、JR千葉駅近くに巨大納骨堂「千葉祖敬堂(収蔵数4千基)」の経営を行っていますが、元々博全社とは密接な関係にあった各宗派
の住職が在籍する仏教系「単立」宗教法人です。
〇履歴事項全部証明書(平成28年5月27日付)
●名 称:宗教法人祖敬会
●主たる事務所:千葉市若葉区桜木一丁目39番6号 平成18年2月24日登記
千葉市若松町432番地1平成20年4月14日登記
●法人設立の年月日:昭和51年6月10日
●目的等:目的:この法人は吾々の祖先を本尊として奉り敬い仏事を通じ祖敬の協議を広め儀式行事をおこない、そして信者同志が強化育成し
あうための財務及び業務をおこなうことを目的とする
●役員に関する事項:千葉市若葉区桜木町230番地3モア・ステージ千葉桜木3番館214号 平成9年12月26日就任
・代表役員 御園容光 千葉市若葉区若松町432番地1 平成12年1月11日住所移転 平成12年11月27日登記 代表役員 御園容光
・公告の方法:事務所若しくは礼拝堂の掲示板に30日間掲示して行う
・基本財産の総額:金10万円
・境内建物、境内地、宝物の処分等に関する定め:責任役員会の同意をえて祖敬会代表役員の承認をえた後少なくとも1ヶ月前に信者、その
他の利害関係者に対し其の要旨を示し其の旨を公告しなければならない
・登記記録に関する事項:平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により 平成12年11月1日移記
*ゴミ掃除:5月31日 吸い殻 1本
5月31日 舛添知事は、自らの「政治資金」に関するさまざまな疑惑について、これまで具体的な説明を一行わず、「自分は信頼を失っているので、『政治
資金規正法』に精通した外部の専門家(弁護士2名)に調査を委ね、一日も早く説明したい」と繰り返し主張しています。しかし、参議院決算委
員会で安倍総理は、舛添知事の政治資金を巡る問題について、「政治家は『信なくば立たず』であり、『公私混同』という厳しい指摘がなされて
いる以上、自らしっかりと説明責任をはたしていくことが求められている」と指摘しました。毘沙門堂の場合は、寺歴、組織体制、宗教活動、檀
信徒の実態、財政状態、建築計画の詳細、博全社との関係など、寺院寺務に関する質問についてはすべて「毘沙門堂関係者の間で共有しており
開示いたしません」と回答、納得のいく説明がないため、私たち住民の不信感は高まるばかりです。「宗教法人」もまた「信なくば立たず」であ
り、人々の信頼・支持なくしては宗教活動も行えず、存立し得ないのですが。全会派の千葉市議会議員や多くの地元稲毛関係者に、「毘沙門堂は
実態のないペーパー宗教法人?」、「毘沙門堂と博全社は一体の関係?」、「本当に周辺環境との調和に配慮した建築計画?」など様々な疑惑を
持たれている以上、「自らしっかりと説明責任をはたしていくことが求められている」と考えます。毘沙門堂は、「宗教法人」の所管部局ですが
「審査権限は持たない」千葉県学事課の「厳正な審査の結果、認証を得ている」として「事務所移転の手続きは適法である」と主張しています。
しかし、納骨堂の建設計画については「墓埋法」や「墓地経営条例」に照らし、その適法性及び法制度の趣旨に則った「社会通念上合理的な説明
ができる計画か否か」が問われています。3月29日の事前協議書提出を受けて、5月末現在、千葉市保健所環境衛生課による厳正、厳格な審査が続
けられています。
*ゴミ掃除:5月30日 吸い殻 3本
5月30日 平成28年5月25日付の朝日新聞(朝刊)に下記の記事(原文通りではない)が掲載されました。
この記事では名称が記載されていませんが、この納骨堂は「赤坂浄苑」、テレビ番組でも何度か「成功事例」として取り上げられ、毘沙門堂の
墓地コンサルタントでもある「成世南海堂」のホームページにも自社が手掛けた施設として紹介しています。
さて、毘沙門堂には設立以来現在に至るまで墓地も納骨堂もありません。「数千の檀信徒のお墓はどこにあるのですか」という質問に「当法人
の信徒のお墓についてはある方とない方がおります。ある方は公営霊園か宗教法人等が経営する墓地や納骨堂にある場合とかが考えられます」
と回答しています。宗教法人「毘沙門堂」規則で「(宗教活動ではなく公益事業としての)霊廟の事業を行うこと」を目的としています。
「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の税務上の扱いはどうなると考えているのでしょうか。「納骨堂課税 取り消し認めず」、東京地裁「宗派問わ
ず法要」東京都内(赤坂見附)で宗教不問(キリスト教も可)の納骨堂(赤坂浄苑)を運営する宗教法人(伝燈院)が、納骨堂は課税対象にあ
たらない宗教施設だとして、都による2014年度の課税処分(固定資産税等約400万円)の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(谷口豊裁判長)
は5月24日、宗教法人側の請求を棄却した。赤坂浄苑は、3年前、遺骨収蔵数約3,700基の地下1階、地上5階建ての(駐車場のない)ビル型施設
として建設された。伝燈院は、教義を不問にしても宗教的な意義は失われないとして、本堂や寺務所をのぞく建物や敷地に対して課された税金
の取り消しを求めた。判決は、納骨堂は誰でも使え、(曹洞宗以外の)他宗派の僧侶による法要も例外的と言えない割合で行われ、伝燈院が施
設使用料を得ているなどと指摘。「宗教団体として主たる目的のために使用している状態とは認められない」と判断した。地方税法は、墓地に
ついては固定資産税を非課税と定めている。一方で納骨堂を非課税とする定めはなく、「もっぱら本来の目的(宗教活動)に使う境内建物と境
内地」にあたるかが争われた。
*ゴミ掃除:5月29日 吸い殻 1本
5月29日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年3月3日付で毘沙門堂から送付された「『説明会・協議での質問及び意見書』に対する見解書」のうち私(渡辺)が確認できた資料か
ら作成しました。意見は「要約」、見解は「原文通り」です。
<その30>「毘沙門堂の見解書」について(4-6)
①意見:「境内」のユニットハウスに「仮本堂(祈祷所)」、「境内外」の小仲台の向原マンションに「仮事務所」が設置されましたが、この
当初計画からの変更が檀信徒への「公告」なしに実施された理由及び周辺住民への周知方法は。見解:既に適切な手続きを経て毘沙門堂関係
者には周知しておりますし、周辺住民の方々に対しても工事に関するお知らせと挨拶は済ませております。仮本堂の配置については関係者に
おいて共有されております。
②意見:「市長への手紙」の返事(1月21日)に「事前協議書が提出された際には条例等に基づき、永続性、非営利性および必要性について、厳
正かつ厳格に審査し、また、関係法令の遵守状況を確認しながら、計画の適否を判断してまいります」とあります。保健所の審査にのぞむ心構
えを教えてください。見解:厳正かつ厳格に審査していただき、納骨堂の必要性と適格性を証明していただきます。
③意見:納骨堂計画の標識設置から4カ月経過し、この間4回の住民説明会開催と意見申出書提出が行われたが、周辺住民の納得のいく説明・回
答は不十分でむしろ不信感が一層強まっている。今後の住民との協議をどのように行いますか。見解:1月23日の締め切りを以って頂戴したご
意見に対して回答を致し、その後住民の方々とは誠意をもって協議した上で、見解書を提出しますので、その後に事前協議書の提出を予定して
おります。
④意見:1月21日に解体工事が始まり、仮本堂・仮事務所も設置されたが、これまで一人の檀信徒の影すらみかけません。数千人の関係者への連
絡はどのように行われましたか。見解:通信手段は電話、メール、郵便等必要な時に適当な手段で連絡いたします。
⑤意見:JR稲毛駅周辺には既に複数の葬儀関係施設があり、同種の施設はこれ以上必要ない。見解:毘沙門堂は寺院であり、葬儀場ではありま
せん。
⑥意見:3階に参拝ロビー・ブースが建造される巨大な納骨堂は、稲毛地区のメインストリートである「せんげん通り」の景観を著しく損なう建
物である。見解:現在の計画が周辺環境と調和しない施設だとは考えておりません。
⑦意見:この地域での商店・飲食店街の活性化に取り組んでいる地元の人々にとって何のメリットもない施設である。見解:寺院完成後は地域
の活性化に協力し、取り組みたい。
⑧意見:納骨堂は、この地域に暮らす住民に精神的安心をもたらすものではなく、住環境の悪化をもたらすだけの建物である。見解:決してそ
のような施設ではありません。
⑨意見:JR稲毛駅周辺には多くの保育園、医療・福祉施設、理美容店が開設されているが、これらの施設にも悪影響を及ぼす事が懸念される。
見解:そうした事も想定しておりません。
⑩意見:現在提示されている建築計画では「工事期間が1年以上」となっているため、地元のお祭りや行事にも悪影響を及ぼす恐れがある。
見解:お祭りの期間は工事を中止します。
⑪意見:工事施行担当者が現在千葉西警察署に説明している工事車両の台数は不明確であり、交通安全の面でも極めて問題の多い建設計画であ
る。見解:警察を始めとした関係部局とは十分に相談しています。
⑫意見:平成27年12月の千葉市議会全会一致で採択された「請願」についての見解は。見解:請願の採択の通り、今後厳正な審査を頂く事と認
識しております。
*ゴミ掃除:5月28日 吸い殻 2本 紙クズ 1個・1枚
5月28日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年3月3日付で毘沙門堂から送付された「『説明会・協議での質問及び意見書』に対する見解書」のうち私(渡辺)が確認できた資料か
ら作成しました。意見は「要約」、見解は「原文通り」です。
<その29>「毘沙門堂の見解書」について(4-5)
①意見:若葉区の前事務所・本堂は、JR土気駅から3.7km離れており車がないと行けない所でしたが駐車場はありません。計画中の納骨堂にも
自己所有の駐車場がないのは、自動車を利用する信者は「ない又は非常に少ない」からですか。見解:中野町の本堂にも駐車場はありました。
現在計画中の納骨堂については中野町にくらべ至極便利な場所に立地するため、公共の交通機関のご利用を進めるとともに、お年寄り、体の不
自由な方に対しては事前のご予約を原則として付属の駐車場の利用は受け入れる予定です。
②意見:納骨堂建設予定地で北野建設の営業担当・工事担当4名が着工式を行いましたが、毘沙門堂関係者は一人も参加されなかった理由は。
見解:ご存知のとおり反対運動が繰り広げられている状況では関係者の安全が確保できないと判断したものであります。
③意見:事務所・本堂建物解体工事の近隣住民への説明で「工事開始は1月21日」とされましたが、意見申出書の提出期限は23日ですしその後
も協議は続きます。建物解体後の協議はどこで、どのように行いますか。見解:本堂隣接敷地内(寺院再築予定地)に仮礼拝堂を設け郵便物
が届くようにしていることと、寺院事務ですが稲毛小仲台に仮事務所を置きましたので、電話連絡もこれまでの電話番号でつながるようにし
ておりますから意見申し出等には支障がございません。電話 043‐388‐0559 FAX 043 - 388‐0560
④意見:数千人の信者のうち、松丸前代表・坂井現代表が毘沙門堂の信者として承認された方は何人おられますか。見解:信者に関するご質問
については回答を差し控えさせていただいております。
⑤意見:毘沙門堂の檀信徒が5,000基もの巨大納骨堂建設を希望されていると判断した理由は。見解:現在および将来の信徒からの納骨堂に対
する要望に応えるためです。
⑥意見:現事務所・本堂、納骨堂建設予定地を訪ねて来られる檀信徒にあった近隣住民は一人もいません。工事日程や解体後の信者対応は掲示
板「公告」を見ないと知ることができませんが、何人ぐらいの信者の方がご覧になっていますか。見解:信者に関するご質問については回答
を差し控えさせていただいておりますが、信者関係者には周知しております。
⑦意見:和氣副住職から「毘沙門堂としての地鎮祭は今後行う」と聞いています。当然檀信徒も参加される大事な儀式になると思いますが、近
隣・周辺住民にとっても納骨堂建設について理解を深める良い機会です。何時、どのように行うかの案内状は配布されますか。見解:地鎮祭
は建設工事の安全祈願するものであって、住民の方々との理解を深める機会ではないと思います。よって、周辺の方々への案内状の配布やお
知らせはいたしませんが、しかるべき時期に関係者のみで行う予定です。
⑧意見:平成27年9月以降現在(平成28年1月22日)に至るまで、10月16日を除き、毎日のようにお伺いしても事務所・本堂への立ち入りを認め
てもらえませんが、周辺住民で事務所内に入れてもらえた人はいますか。見解:基本的に関係者以外の立ち入りはご遠慮願っておりますし、お
答えしかねます。
⑨意見:解体した事務所及び現仮事務所に交代でつめている職員からは、電話番業務以外の寺務業務については「上に伝えます」との答えしか
もらえません。どこで誰が事務所機能を果たされ、住民との事前協議に対応されているのですか。見解:職員関係者の報告は都度受けており
事前協議については誠意をもって対応しております。
⑩意見:成世南海堂の職員が近隣住民にアンケート調査(納骨堂建設の賛否)した以外、周辺住民への納骨堂計画に関する説明は何も行われま
せんでした。第4回説明会の案内状は52名にしか郵送されず、参加者は10数名にとどまりました。設計・スケジュール変更について、周辺住民
に対する説明責任を十分果たしたと判断されますか。見解:関係者への周知方法については関係部局と相談確認の上、必要十分に行っており
ます。
⑪意見:元代表役員の菅野正見氏(区民葬祭(株)隣の仏泉寺?)、前責任役員の笠松介道氏(柏市報恩寺)は現在も法類ですか。見解:宗教
活動の内容、寺院寺務に関する情報は毘沙門堂関係者で共有するものでありますので、開示いたしません。
⑫意見:平成28年1月4日現在、千葉西警察への工事車両通行ルートにかかる申請はされていません。12月21日の「あっせん」で北野建設廣澤課
長が説明されたルートでは許可されないはずですが、ルート変更は考えていますか。見解:関係機関と協議のうえ、適正に進めてまいります。
*ゴミ掃除:5月27日 吸い殻 2本
5月27日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年3月3日付で毘沙門堂から送付された「『説明会・協議での質問及び意見書』に対する見解書」のうち私(渡辺)が確認できた資料か
ら作成しました。意見は「要約」、見解は「原文通り」です。
<その28>「毘沙門堂の見解書」について(4-4)
①意見:1月13日、事務所の来客用椅子、テーブルが運び出されました。檀信徒や利害関係者だけではなく、現在協議中の周辺住民にとっても
「事務所」機能が失われると思いますが、撤去の理由は。見解:運び出したのは応接セット(椅子4脚、テーブル)であり寺院事務に支障を
きたすものではありません。
②意見:運搬に使われたのは「松丸商事」の車でしたが、毘沙門堂との関係は。見解:信者関係者のご厚意によってご協力いただいたものです。
③意見:事前協議中の周辺住民、解体工事の影響を直接受ける近隣住民に対して解体スケジュールを教えられない理由は。見解:予定が決定次
第、周辺住民の方々には訪問しスケジュールをお伝えする予定です。
④意見:千葉市が納骨堂計画の審査に当たって、事務所移転時に学事課に提出した資料の開示請求を毘沙門堂に直接行った場合、どのように対
応しますか。見解:基本的に納骨堂経営における審査において必要な資料は提出する予定ですが、貴殿が考えておられる資料がそれに該当す
るものであるか否かについてはわかりかねます。
⑤意見:10 月16日付の掲示板「公告」は確認したが、その後寺院建設の工事期間や解体時期が変更されているにもかかわらず檀信徒に対する
「公告」をされていない理由は。見解:寺院規則に規定された必要な手続きは行っておりますし、信徒関係者には事前に周知をいたしており
ます。
⑥意見:1月8日に標識変更は行われたが、設計変更、工事期間変更についての説明対象住民に対するお知らせは52名にしか行なわれていない。
案内チラシ1枚も配布せず工事着工するのか。見解:納骨堂経営に関しては、条例で定める予定地外周から200mの周辺住民に対してご案内し
計画の説明会を実施した後に、参加された方と意見申し出のあった方52名の方々に、変更された内容のお知らせをしたうえで、再度のご意見
をお待ちしているところであり、寺院着工については建築基準法等に関する手続きの定めに沿って行う予定です。
⑦意見:当初の説明では「仮倉庫(工事資材の置き場)」だったものが、その後「工事期間中の毘沙門堂事務所・本堂」に変更された。
10月16日付の「公告」では「現場事務所内に仮礼拝堂を設ける」となっていたが、どう理解すればいいのか。見解:工事期間中も当法人の本
地として礼拝施設としての体裁を保つためです。
⑧意見:地下1階に設置予定だったキュービクル(高圧受電設備)が1階設置に変更された。住環境に悪影響を及ぼす低周波のリスクが高まるが
保安点検をどのように行うのか。見解:工事中の振動軽減、心理的要素への配慮が(変更の)主な目的です。具体的には隣地境界線付近の土
工事軽減となります。(地面からの深さが当初計画より3.5メートル程度浅くなります。)1階に配置予定でした空調室外機が及ぼすリスクよ
りも今回の方が軽減できると総合的に判断致しました。キュービクルよりも空調室外機の方は発生音が大きく、発熱量も多いと想定されます。
ご意見にございます低周波音対策として、発生音を軽減させる処置をトランスに施している製品を設置予定です。保安点検は法定検査に則っ
て行います。
⑨意見:坂井住職は5,000基もの収蔵数が必要な理由を「毘沙門堂の前は信者寺という位置づけだったので、その祈祷等で信者のご縁のあった
方・・多数いらっしゃる」と説明された。「信者寺」とはどういうお寺を意味するのか。見解:その寺が行う儀式行事に集い、参加する信者
の布施、喜捨によって保たれている寺です。
⑩意見:若葉区中野町の前事務所・本堂(借家)の敷地にはペット霊園はあっても「墓地」はありません。毘沙門堂の数千の檀信徒のお墓はど
こにあるのですか。見解:当法人の信徒のお墓についてはある方とない方がおります。ある方は公営霊園か宗教法人等が経営する墓地や納骨堂
にある場合とかが考えられます。
*ゴミ掃除:5月26日 吸い殻 5本 アイスキャンディの棒 1本
5月26日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年3月3日付で毘沙門堂から送付された「『説明会・協議での質問及び意見書』に対する見解書」のうち私(渡辺)が確認できた資料か
ら作成しました。意見は「要約」、見解は「原文通り」です。
<その27>「毘沙門堂の見解書」について(4-3)
①意見:寺院着工予定日は「1月17日」ですので、1月9日現在工事現場事務所も決まっているはずですが、標識に掲示がないのはどうしてですか。
見解:現場事務所は、現在、選定中です。決まりましたら現場に掲示いたします。なお、1月25日に仮設の事務所(作業員休憩所)を現場内に
設置予定です。
②意見:「(毘沙門堂の)駐車場の予定台数は、今、隣地で22台」と説明があったが、この駐車場が「パーク24稲毛東第3」であるとすれば、土
地所有者は博全社であり、毘沙門堂=博全社という私の指摘は正しいのでは。見解:市の条例にしたがい駐車台数確保の予定です。(現在パー
ク24稲毛東第3)但し、そのことをもって毘沙門堂=博全社というご指摘は否定します。
③意見:毘沙門堂が博全社からパーク24稲毛東3の土地を購入しなければ、千葉市初の「自己所有駐車場のない納骨堂」の誕生となるが、檀信徒
にどのように説明し同意をとりつけたか。見解:ご指摘の檀徒・信徒にとって問題があるとの認識はございません。駐車場の自己所有か賃貸か
ということについては法令への適合と経済的合理性を総合的に判断して決定します。また、周辺環境への配慮として、来場者には基本的に公共
交通機関の利用を促します。
④意見:海浜不動産社長の「例えば道路沿いに店舗とか作って頂きたい」との要望に、坂井住職は「貴重なご意見で、地域の調和ということも
しっかり考えていきたい」と回答されました。具体的な案を何かお考えですか。見解:新しい本堂が地域の皆様の憩いの場として、機能できる
よう開かれた施設として認めていただければ、地域が活性化すると期待しております。また、浅間祭りなど地域のお祭り行事にも協力してゆこ
うと思っております。
⑤意見:坂井住職は「博全社本社内の電話受付は一時的にお借りした」と説明されましたが、咋年9月17日の標識設置から4か月近くたち、1月8日
の標識変更でも電話番号は変わりません。いつまで受付(実質事務所)を借りる予定ですか。見解:工事の進捗状況等を判断し、変更があれば
速やかにお知らせいたします。
⑥意見:毘沙門堂の宗教行事に参加したいので年間スケジュールと現事務所建物解体後の開催場を教えてください。見解:宗教活動の内容につい
ては、毘沙門堂関係者内で共有するものでありますので、開示はいたしません。
⑦意見:坂井住職は「若葉区では自分で持っている土地建物がない宗教法人で、学事課からもきちんと永続性を認めるため土地を取得しなさいと
いう指導をもともといただいていた宗教法人です。稲毛のほうでご縁があり土地をもとめられましたので稲毛で計画」と説明されています。
菅野元代表の就任以降10年以上「借地・借家」状態だったのですか。見解:登記上自己所有でなかったということで、そうした意味では借地
借家状態であったということになります。
⑧意見:現事務所の土地・建物の購入資金は「借入」それとも松丸前代表が資金提供されましたか。見解:適法に取得しており、法令に違反す
ることはありませんが、財産取得に関するご質問についてはお答えいたしません。
⑨意見:前事務所・本堂の阿弥陀如来像(又は釈迦如来像)、毘沙門天?を祭るお堂は1月10日現在も若葉区に存在します。これらは毘沙門堂
の「財産」のはずですが、現事務所移転に際しての「公告」「財産目録の変更」等の手続きは何時、どのように行われましたか。見解:寺院
財産の管理と運営については所轄庁の指導のもと適正に行っており、信徒等関係者には事前にお知らせしております。
⑩意見:インターネットのペット霊園紹介で「青霊園=福葉商事=毘沙門堂(住所・電話番号は同じ)」となっているのは何故。見解:ペット
霊園に関しては当法人は何ら関与しておりませんのでわかりません。
*ゴミ掃除:5月25日 吸い殻 3本
5月25日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年3月3日付で毘沙門堂から送付された「『説明会・協議での質問及び意見書』に対する見解書」のうち私(渡辺)が確認できた資料か
ら作成しました。意見は「要約」、見解は「原文通り」です。
<その26>「毘沙門堂の見解書」について(4-2)
①意見:松丸前代表役員は「平成24年12月22日」に責任役員に選任されたが、元代表役員菅野氏の代表役員退任は「平成24年12月1日」なので
代表役員がいないのに誰がどのように松丸氏を責任役員に選任したのか明確に説明してほしい。見解:代表役員を含む責任役員については適
切に継承しており、所管部局に届け出ております。選任の具体的過程の説明については納骨堂建設に関して関係ないものと思われます。
②意見:代表役員変更登記完了届に、松丸前代表は「本務」、坂井現代表は「兼務」と記載し「本務については業務として優先するということ
で、兼務について最優先業務は別にあるという事です」と回答したが、「最優先業務」とは何?見解:本務、兼務についての認識が間違えて
おり、本務であります。尚、所管部局に対しては訂正届を提出いたしました。
③意見:毘沙門堂は博全社から寺院(納骨堂)建設予定地を購入しています。この取引は典型的な「利益相反取引」ですが、何時、どのような
手続きで実行されましたか。見解:手続きは適正に行っております。
④意見:今期決算は、納骨堂建設にかかる土地購入、建設費用の支払いなど巨額の赤字決算になるのではないか。十分な自己資金やや担保物件
もない大赤字決算の宗教法人が、巨額の借入が可能となった理由・方法・貸主について説明してください。博全社の直接・間接の関与は全く
ありませんか。見解:寺院を永続的に運営できるよう長期的な計画の元適正な資金計画をたてております。関係者以外には財務に関すること
についてはお答えいたしません。
⑤意見:坂井代表役員が、毘沙門堂の「法類、檀徒又は信徒」として「責任役員」に選任されたのは何時ですか。見解:寺院寺務に関する情報
は毘沙門堂利害関係者で共有するものでありますので開示いたしません。
⑥意見:坂井氏が代表役員になられた時の他の責任役員は松丸言善樹氏と笠松介道氏でしたか。見解:寺院寺務に関する情報は毘沙門堂利害関
係者で共有するものでありますので開示いたしません。
⑦意見:松丸明子氏が、笠松介道氏の後任として「責任役員」に選任されたのは何時ですか。見解:寺院寺務に関する情報は毘沙門堂利害関係
者で共有するものでありますので開示いたしません。
⑧意見:(檀信徒に限らず)毘沙門堂で葬儀された方は数千人とのことですが、大半の方の埋葬はすでに終わっているはずです。納骨堂の利用
を希望する檀信徒に5,000基もの巨大納骨堂が必要な理由を説明してください。見解:申請基数については、現信者の納骨堂利用に加え、布教
活動を広げることにより、今後納骨堂を希望する信者の数も想定しております。
⑨意見:坂井住職は第一回説明会で「2階(本堂)にご本尊阿弥陀如来が安置」と説明したが、法人登記場には「釈迦如来を本尊とし境内には百
万体観音像をまつり」と記載されている。阿弥陀如来と釈迦如来は全く別の仏であり、百体観音像はあるが「百万体観音像」とはいかなるもの
か想像もつかない。登記簿記載が間違いなのか。見解:釈迦如来像、百万体観音像は安置しております。登記記載事項は間違っておりません。
完成後はしかるべく安置いたします。
⑩意見:伝燈院赤坂浄苑は「株式会社はせがわ」、本敬寺常光閣は「株式会社メモリアルアートの大野屋」が納骨堂の販売代理店になっている。
(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の販売代理店は「株式会社博全社」ですか。見解:現時点では何も決まっておりません。
*ゴミ掃除:5月24日 吸い殻 3本
5月24日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年3月3日付で毘沙門堂から送付された「『説明会・協議での質問及び意見書』に対する見解書」のうち私(渡辺)が確認できた資料か
ら作成しました。意見は「要約」、見解は「原文通り」です。
<その25>「毘沙門堂の見解書」について(4-1)
・本見解書の96件の意見に対し、計画変更の「有無」については全て「無」でした。
・第1回から第3回までの説明会での意見と意見書(計31件)については12月16日付の回答書の見解と同じ。
①意見:現事務所建物解体の理由と予定日時は。解体工事の「公告」は何時どのように行ったか。見解:毘沙門堂の寺院を再築する為です。
1月中に解体工事に着手する予定です。寺院規則に則り適切に公告しました。
②意見:事務所備付けの書類・帳簿はどのように管理するか。見解:工事期間中の管理方法については所管部局と相談して適切に管理する
予定です。
③意見:本堂の財産(釈迦如来像・百万体観音・毘沙門天(王)像など)はどのように管理しますか。見解:工事完了までは仮安置いたし
ます。
④意見:毎日の宗教活動や春秋彼岸供養祭・成道会・毘沙門天祭などの行事はどこで行うか。見解:具体的な方法については検討を重ねて
行事の継続をはかる予定です。
⑤意見:住職・副住職・職員の皆さんはどこで業務に当たられますか。見解:工程の中で暫時適切な場所で当たる予定です。
⑥意見:現事務所解体後の事務所・本堂所在地の住所・電話番号はどうなりますか。見解:これまでお知らせしている内容で連絡がつくよ
うにいたします。
⑦意見:和氣副住職は「お守りを買った人は信者」と発言したが、毘沙門堂の信者になるには代表役員の承認が必要なのでは。
見解:「お守りを買った人は信者」の回答は、一般的な“たとえ”としてのそれであり、毘沙門堂の信者については代表役員の認定を必要と
しております。
⑧意見:代表役員は何を基準に認可の判断をするのですか。信者になるにはどんな手続きが必要ですか。見解:信者としてふさわしい方か
否かを、その方の経歴や毘沙門堂に対する考え方等を総合的に判断します。
⑨意見:法人登記簿の役員の記載欄に、歴代役員の「資格」が記載されていない理由は。見解:規則にのっとり登記しております。
⑩意見:法人登記簿の目的欄の記載は「仏教の協議」とありますが、具体的に説明してほしい。見解:正法興隆、衆生済度の聖業に精進す
ることです。
⑪意見:法令適合が確認され納骨堂建設の許可がおりる前に建設工事に着手することはできないのでは。見解:毘沙門堂寺院の建設と納骨
堂併設に関しての工程については所管部局と事前相談の上、決定いたしております。
⑫意見:3階だけが「納骨堂」だとすれば、1階、2階は「寺院」ということになるが、その場合寺院内の「自動納骨機械庫室」が「納骨堂」
と無関係である理由は。見解:納骨堂の収蔵室について寺院建築上は単なる吹き抜けであり、納骨堂の経営許可取得後に納骨堂と位置付け
られます。
*ゴミ掃除:5月23日 吸い殻 3本
5月23日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年1月29日付、2月5日付で「第4回説明会後の意見書提出者」及び「第1回~第4回の説明会参加者」の内、「周辺200m以内の居住者
地権者、事業者等に限定」して毘沙門堂から送付された協議の「ご案内」の概要は下記の通りです。
<その24>「(協議の)ご案内」について
・1月29日付:(前略)同封の「協議予約票」にご希望の日時を〇で囲み、FAXでご返信くださるか、仮本堂の郵便受けに投函くださいます様お
願い申し上げます。平成28年2月12日迄にご返信をお願いします。協議の日時は希望者多数の場合、調整させていただきますが、お一組1時間
以内とさせて頂きますのでご了承ください。
1)開催日時:*同封の「協議予約票」に記載:協議をいたしますので、希望日時、第2希望までご都合のよろしい箇所を〇で囲んでください。
希望日時:2月4日 14時~17時 10日 13時~17時 2月11日 10時~17時 12日 10時~17時
2)開催場所:宗教法人毘沙門堂仮事務所(下記)
3)主催者:宗教法人毘沙門堂代表役員坂井時正
4)主催者側の出席:毘沙門堂代表役員・副住職、設計担当、建設担当、計画担当
5)納骨堂の名称:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟
6)納骨堂の所在地:(住居表示)千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号
(地番表示)千葉県 千葉市稲毛区稲毛東3丁目11番2、11番8
*お問い合わせは下記までお願いいたします。
宗教法人毘沙門堂 事務局(仮事務所)
住所:千葉県千葉市稲毛区小仲台6‐26‐1 向原マンション101号室
電話:043‐388‐0559
FAX:043‐388‐0560
*仮本堂の郵便受けは、建設予定地の仮囲い(JR稲毛駅側)の扉を開けたところにございます。
工事期間中は危険ですので投函以外の目的での出入りはご遠慮ください。
・2月5日付:(前略)2月4日に開催した協議において渡辺徹志様より個別協議ではなく上記対象者に対して合同協議会開催の要望がございまし
たので下記日程にて開催することになりました。ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、時間が限られるなか協議を円滑に進めるため、協議参
加予定の方は協議対象となる意見を箇条書きで記入のうえ、2月8日までにFAXで返信くださるか、仮本堂の郵便受けに投函くださいます様お
願い申し上げます。尚、当日建設担当者が都合により欠席となるため、建設に関する意見の即答はいたしかねますのでご了承ください。
*11日は下記場所で協議を開催する都合上、個別協議等別に協議希望の方は10日、12日にお願いいたします。合掌
1)開催日時:平成28年2月11日(木曜日) 午前10:00~午後1:00
2)開催場所:稲毛東町内会館(住所:千葉市稲毛区稲毛東2丁目7番19)
3)主催者:宗教法人毘沙門堂代表役員 坂井時正
4)主催者側の出席:毘沙門堂代表役員・副住職、設計担当、計画担当
5) 納骨堂の名称:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟
6) 納骨堂の所在地:(住居表示)千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号
(地番表示)千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目11番2、11番8
*ゴミ掃除:5月22日 「おてもと」の空袋 1枚
5月22日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年3月3日付で毘沙門堂から送付された「『説明会・協議での質問及び意見書』に対する見解書」のうち私(渡辺)が確認できた資料か
ら作成しました。意見は「要約」、見解は「原文通り」です。
<その23>「毘沙門堂の見解書」について(3)
・本見解書の33件の意見に対し、計画変更の「有無」については全て「無」でした。
・第1回から第3回までの説明会での意見と意見書(計5件)については12月16日付の回答書の見解と同じ。
①意見:納骨堂建設計画の見直し(道路にポンプ車、ミキサー車を置かない)を求めたが変更等の譲歩が見られない。見解:基本的に工事作業
は中で行う予定でございます。ただし、工事の性質上やむを得ず前面道路をお借りする可能性もあるという事でございます。
②意見:副本堂は葬儀場として使用する前提のものではないか。本堂の本尊の裏に窓があること自体怪しい。見解:ご意見として承ります。
③意見:博全社の互助会のメンバー5,000人を信者としているのでは。お墓が無いのに何故檀家がいるのか。見解:信者について、私も互助会の
会員ですので全くいないとは言えませんが、互助会の人数をもって、信者・信徒といった事にはしておりません。
④意見:信者という言い方は仏教系では普通なのですか。私が聞いた禅宗のお坊さんからは聞いていないが。見解:例えば成田山新勝寺にお守
りだけもらいに行く方は檀家ではなく信者になります。
⑤意見:教義は真言宗の系列に当てはまるものですか。元代表役員菅野氏は日蓮正宗を破門になったそうですが、教義はいつ変更したのですか。
見解:保健所へご報告いただく事は構いません。市の請願からも、保健所から私共に法人の在り方も含め厳正に審査するようにとの指導を頂
いております。
⑥意見:毘沙門堂は宗教法人として活動しているというより、博全社が行わない安い葬儀の請負業者ではないか。外部からお坊さんを呼んでき
て安く規模の小さいお葬式を請負、毘沙門堂自体にお坊さんはいなかったのでは。見解:葬儀の請負業者という事につきましては、宗教法人で
は行えない事ですので、やっておりません。
⑦意見:計画資金は現在20億円ぐらい使っているか。資金の出所はどこか。宗教法人が破綻した場合に遺骨がどうなるのか。資金面の不安があ
り、宗教法人の永続性に疑問がある。見解:資金計画は審査事項ですので、お答えしません。
⑧意見:納骨堂の経営が破綻した場合、遺骨を和氣副住職の知り合いのお寺で引き取ってもらうことは可能か。見解:宗派を持つ事(被包括法
人になる事)は個人的に考えておりません。ただ万が一経営が破綻した場合、ご遺骨の受け皿としての当てはございます。ただしその場合
施主様毎の信仰がございますので、そこをどう擦り合わせるかは難しい問題だと考えております。
⑨意見:毘沙門堂(単立)の信者の方の納骨を受けることになるので、他(の墓地等)に移すのは難しいのか。見解:宗教は個人の内面ですの
で、それを変えるというのは難しい話だと私は考えております。ご遺骨を移す必要が出る際には、ご親族が納得されるよう様々なご提案、ご
相談をさせて頂くつもりでございます。
⑩意見:遺骨の受け皿を他に作る事に関して、坂井さんはどうお考えですか。見解:破綻する事を前提の計画ではありませんので、現段階で具
体的な考えはございません。ただ今までの説明会でご意見を頂いておりますので、先ほど和氣の話にもありましたが、何らかの対策をしていく
必要はあると考えております。
⑪意見:計画そのものを中止、もしくは町の活性化に貢献するような施設案はないのか。見解:計画の見直しはいたしません。完成後は町の活
性化に出来るだけ協力していく所存です。
⑫意見:協議で出された意見、特に建築についての色々な意見を全て突っぱねず検討するつもりはあるか。見解:要求されている事については
出来ることについては取り組んでいきたいと考えておりますが、出来ない事もあります。話し合いを拒否するつもりはありません。
⑬意見:建物の耐用年数はどのくらいですか。見解:50~60年です。
⑭意見:納骨部分が外側に出ないような設計変更が出来ないか。巨大な墓石が建つようなデザインも変更してほしい。出来ないのであれば、こ
のような設計に至った理由を教えてください。見解:デザインについては寺院をコンセプトにしており、墓石をイメージしたものではありま
せん。イメージの受け取り方はそれぞれであると思いますが、周辺環境に調和したものと考えています。
⑮意見:なぜ5,000基もの納骨堂が必要なのですか。基数を減らす事は出来ないか。見解:現在の必要者に加えて、今後10年程度の必要者数を想
定しています。
⑯意見:仮に納骨堂が建つとして、葬儀はやらないでほしい。表通りから葬列が見えるなど週に何度も葬儀をされては困る。見解:寺院である
以上は葬儀をしないというわけにはいきません。
⑰意見:3階の合祀納骨堂を他に移したり、床をオーバーハングの無い状態に変えるなどの変更はできないか。見解:周辺環境に配慮して変更し
ました。
⑱意見:3階には礼拝施設ができると思われるが、基数の判断材料になるので、より詳細な図面を見せてほしい。見解:変更等の可能性もあるた
め、現時点では計画案は開示いたしません。
⑲意見:敷地内での工事等、工事方法の具体的な改良案を公開してほしい。見解:納骨堂の許可が下り、工事予定が決まり次第、工事方法につ
いては周辺への影響を配慮すると共に所管部局との相談の上、工事方法を周辺の方々にお知らせする等、適切に行っていきます。
⑳意見:より詳細な仮設計画のプランを見せてください見解:決定次第、お知らせします。
㉑意見:経営の安定性に不安があるため、万が一経営が破綻した場合の遺骨の受け皿等について、経営努力しますという回答だけでは不安が解消
されない。見解:一般論として破綻した場合は許可権者が何らかの対策を取らざるを得ないという事になると思いますが、そのようなことにな
らないよう万全を期します。
㉒意見:博全社の社員(取締役)が代表を務めている事について、本当の僧侶の方へ運営を譲渡する事はできないか。見解:現在は考えており
ません。
*ゴミ掃除:5月21日 吸い殻 1本 傷バンドエイド 1枚
5月21日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年3月3日付で毘沙門堂から送付された「『説明会・協議での質問及び意見書』に対する見解書」のうち私(渡辺)が確認できた資料か
ら作成しました。意見は「要約」、見解は「原文通り」です。
<その22>「毘沙門堂の見解書」について(2)
・本見解書の32件の意見に対し、計画変更の「有無」については全て「無」でした。
・第1回から第3回までの説明会での意見と意見書(計12件)については12月16日付の回答書の見解と同じ。
①意見:借りたお金で納骨堂を建て、万が一返せなくなった場合、預かった遺骨の霊はどうなってしまうのか。見解:施設の性格上、そのよう
な事態は万が一でも発生してはならないため、入念に資金計画を策定しております。
②意見:坂井代表役員は現在博全社の取締役であり、毘沙門堂と博全社は一体ではないか。見解:私が博全社の取締役である事につきまして
はおっしゃる通りですが、毘沙門堂と博全社は別の法人格でございますので、一体とは考えておりません。
③意見:納骨堂が許可されなかった場合、寺院はどうなるのか。寺院と納骨堂を一体の建物として許可を得ようとする事は脱法ではないか。
見解:寺院については本堂としての機能がございます。脱法かどうかについてのご質問につきましては、この場は納骨堂計画についての説明会
でございますので、お受けできません。
④意見:担保なしに銀行は融資してくれるのか。博全社は融資に直接関係ないと言われたが間接的にもないのか。見解:保健所との事前協議の
中で、不適格であれば審査は通りませんし、この場でご説明する内容ではないと考えます。
⑤意見:和氣副住所が脱税をしているという怪文書については。見解:毘沙門堂にも投函されておりましたが、あくまで毘沙門堂の職員という
形で、源泉徴収も政党に行っておりますので、そういった事実はございません。
⑥意見:納骨堂問題の影響で体調を崩している人がいる。住民の不安に対し全く配慮が成されていないのでは。見解:皆様のご意見、ご要望に
対して全く配慮していない訳ではない事は、ご理解ください。
⑦意見:宗教は人を救うためのものだが、本計画によって逆に不安を与えていることをどう考えるか。見解:私共としましても、広く開かれた
宗教法人として皆様に貢献するため、本施設を計画しております。ご不安を与えている事については、なんと回答していいか分からないという
のが正直な気持ちです。
⑧意見:反対の横断幕に対し、博全社から弁護士を通じて恫喝ともとれる文書が送られてきましたが。見解:その件につきましては、私は毘沙
門堂の立場で来ておりますので、申し訳ございませんが博全社へお問い合わせ頂ければと思います。
⑨意見:責任役員の松丸ご夫妻も来て説明すべきでは。見解:本件につきましては、私が毘沙門堂の代表役員として皆様にご説明申し上げる立
場でございます。また、博全社に関わる質問につきましてはこの場でお受けする事はできませんので、ご理解ください。
⑩意見:この協議で出された意見について、検討するつもりはあるか。特に建築については色々な意見が出ているが。見解:要求されている事
については、出来る事については取り組んでいきたいと考えておりますが、出来ない事もあります。話し合いを拒否するつもりはありません。
⑪意見:現在の建築計画では、周辺環境との調和に反するのではないか。見解:周辺環境については十分に配慮した計画と考えております。
⑫意見:納骨堂が許可されなければ寺院も建たないとの認識でよいか。見解:寺院は建築いたします。
⑬意見:本計画による健康被害を訴えている人がいるので、公衆衛生上の問題があるのでは。見解:当計画を原因としたことではないと考えて
います。
⑭意見:稲毛でご縁があって土地を求めたとの事ですが、博全社名義の納骨堂建設予定地にご縁があったという事か。見解:売地であったのを
購入したという事です。
⑮意見:稲毛への移転にあたり、学事課へ資金の裏付け、財務状況を適切に報告したか。借入金で土地購入して経営の安定性に問題はないか。
見解:稲毛への移転に際しては千葉県に対して適切に申請し許可を頂いています。毘沙門堂の財務に関することについてはお答えできません。
⑯意見:毘沙門堂は観光寺、檀家寺、信者寺のどの位置付けか。以前は信者寺と答えているが。見解:納骨堂の使用者が増えれば檀徒は増える
でしょうし、位置付けは意味がないと考えます。
⑰意見:毘沙門堂は葬儀した方は信者と認識しているようだが、葬儀はどこで行っているのか。(代表役員の)許可がなければ信者になれない
のではなかったか。見解:ご自宅や様々な式場で行っています。信者は認めた方です。
⑱意見:信者数千人のうち未納骨の方は何%ぐらいおられるか。その遺骨はどこに保管されているか。見解:比率は判りません。お遺骨は自宅
等で保管されている方は多数おられます。
⑲意見:毘沙門堂の活動内容を信者以外へ開示しない理由は何ですか。入信を希望すれば、開示してもらえるのか。見解:このような状況で入
信を認めるわけにはいかない事は当然です。
⑳意見:毘沙門堂には他の寺院の僧侶が出入りしているが問題はないか。見解:他の寺院でも普通に行われている事です。
㉑意見:納骨堂は宗教かビジネスか。皆さんの見解は。見解:毘沙門堂の代表役員や副住職として納骨堂の経営は当然に宗教です。
*ゴミ掃除:5月20日 チラシ 1枚
5月20日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成28年3月3日付で毘沙門堂から送付された「『説明会・協議での質問及び意見書』に対する見解書」のうち私(渡辺)が確認できた資料か
ら作成しました。意見は「要約」、見解は「原文通り」です。
<その21>「毘沙門堂の見解書」について(1)
①意見:稲毛の事務所・本堂(旧日比さん宅)で毘沙門堂が宗教活動を行っていないと断言できる。実施しているというのは止めてください。
見解:現在の施設では限度がありますが、春秋の彼岸会、成道会、毘沙門天王祭などの活動は行っております。また新たな本堂が完成すれば充
実した活動が行えるようになると確信しております。
②意見:「納骨堂建設に賛成」という事実に反する意見が記録されているのに、私の「納骨堂建設反対」の発言記録がないのは何故か。この土地
には分譲マンションを建てて資金を回収されたらよいのでは。見解:議事録についてはできるだけ忠実に記録しており、内容を書き換える等の
作為的な意思はございません。ご主張はそのまま記載して報告いたします。また、分譲マンションにする予定はございません。ご理解をお願い
いたします。
③意見:1月14日、北野建設が説明に来なかったのは何故か。一日中待っていて用事もできなかった。見解:近隣説明という認識ではなく、工事
着工に当たってのご挨拶を行いました。
④意見:店舗の営業看板が納骨堂により見えなくなってしまうことにどう対応するつもりですか。見解:○○様のご意見の前提として、建設に反対
のお立場であることは変わらないことを確認させて戴きましたが、建設となった場合には営業看板の撤去及び工事中店舗の営業看板をフェンス
(仮囲い)設置するなどが考えられることを説明しました。今後の進捗状況で個別に御相談させてください。
⑤意見:自分は生まれてからずっとあそこに住んでいる。なぜそこに建てなければならないのか。みな悲しんでいる。見解:説明会で意見を伺
い、12月16日に回答書を送付しました。
⑥意見:計画そのものを中止、もしくは街の活性化に貢献するような施設案はないのか。見解:計画の見直しはいたしません。完成後は町の活
性化に出来るだけ協力していく所存です。
⑦意見:毘沙門堂と博全社の関係を正確に分かりやすく説明してください。見解:毘沙門堂と博全社は関係ありません。
⑧意見:毘沙門堂の活動内容を信者以外へ開示しない理由は何ですか。入信を希望すれば開示してもらえるのか。見解:このような状況で入信
を認めるわけにはいかない事はお分かり頂けると思います。
⑨意見:計画そのものに反対です。撤退してください。見解:計画の見直しはいたしませんが、地域の方々のご理解を頂けるよう今後も努力い
たします。
⑩意見:様々な意見が出ていますので双方の今後の為協議については真摯に対応してほしい。見解:今後も話し合う事については続けていき
ます。
*ゴミ掃除:5月19日 吸い殻 3本
5月19日 舛添知事の「政治資金問題」に関する最近のマスメディア報道・ネット情報からは、毘沙門堂の「納骨堂問題」との類似点が見えてきます。
一つは、政治家も宗教法人も「悪いことはしない善人」という前提に立った「政治資金規正法」や「宗教法人法」の規定によれば、どれほど常識
はずれの「脱法」行為も「違法」ではなく「適法」と強弁できる点です。もう一つは、政治家であれば「有権者」、宗教法人であれば「檀信徒」
という自らを支える人々との信頼関係なしには本来果たすべき活動ができないという点です。萩生田官房副長官は「(舛添知事の説明には)ちょ
っと違和感を覚える」とTV番組で発言、藤本貴之東洋大学准教授も、「『法的に問題がない』といった論拠が、インターネット時代の民意や世
論あるいは社会的な信頼性という観点からは、いかに脆弱であるのかをよく示している」と指摘しています。私(渡辺)には、舛添知事も毘沙門
堂も、社会通念上合理的な説明がつかない行為を「適法であり問題はない」と主張していますが、そのことが「自らを支える人々との関係を軽視
又は無視することであるという事実」を少しも理解していないと思えてなりません。私たち稲毛の住民は、納骨堂建設計画に反対する意思を示す
ため、千葉市議会に請願書、千葉県議会には陳情書を提出しました。また熊谷市長に何度も「市長への手紙」をさしあげ、その都度丁寧な返事を
頂いています。毘沙門堂が保健所に提出している「2,500人以上の檀信徒名簿」に記載された方々の「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の建設を希望す
る」との声は、どんな形で千葉市長や市議会議員の皆さんに届いているのでしょうか?
*ゴミ掃除:5月18日 吸い殻 3本 レジ袋 1枚 サンドウィッチの包み紙 1枚 即席みそ汁の空袋1個
5月18日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年12月23日午前10時開催の第4回「毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会」の録音資料から作成。出席者10数名の内7名が発言。
<その20>「第4回説明会における質疑回答」について
①意見:毘沙門堂と博全社は一体の関係にあるのではないか。回答:この質問に回答するつもりはない。
②意見:納骨堂計画が周囲住民に精神面での健康被害をもたらしている。建物の周囲に樹木を植える等の配慮が欠けているのではないか。
回答:保健所との事前相談において周辺環境への配慮について確認している。
③意見:宗教法人にとって「心の健康」の維持・促進が使命ではないのか。回答:どう回答してよいのか分からない。
④意見:反対住民が設置した横断幕の撤去を求める手紙が博全社から送られたことについてどう考えるか。
回答:その件は博全社に問い合わせて下さい。
⑤意見:提出された過去の説明会での回答一覧には「作文したと思われる回答」があるが、誰が作成したのか。
回答:毘沙門堂が回答しています。
⑥意見:ミキサー車などの工事車両の道路使用を止めるようお願いしているがどうするつもりか。
回答:どうしても止むを得ない場合以外の道路使用は行わない予定です。
⑦意見:副本堂というのは葬儀場のための施設ではないのか。回答:なし。
⑧意見:千葉神社の信者が3,000人と聞いている。毘沙門堂の信者5000人の定義はどうなっているのか。博全社の互助会メンバーを信者として
いるのか。回答:信者の中には互助会のメンバーもいるが、互助会会員=毘沙門堂の信者としてはいない。
⑨意見:毘沙門堂には墓地もないのに本当に檀家がいるのか。回答:檀家とは経済的に寺院を支える人で、信者とは寺を訪れる人です。成田山
新勝寺でお守りだけをもらう人も信者です。
⑩意見:元代表役員の菅野氏は日蓮正宗の住職だったが現在の教義は真言宗との説明があった。教義の変更が行われているのか。休眠法人を買
ってきて副住職の真言宗ということにしたのか。回答:なし。
⑪意見:毘沙門堂は宗教法人として活動しているのではなく、葬儀請負業者として外部の僧侶の紹介・派遣を行っているのではないか。
回答:法人の在り方については保健所からも話を聞いているが、葬儀の請負はやっていない。
⑫意見:毘沙門堂の事務所・本堂(旧日比さん宅)はずっと空き家同然の状態であり、夏以降1~2人が出入りしているだけで、稲毛における
宗教活動の実態はないと断言できる。納骨堂計画の中止を求める。回答:なし。
⑬意見:10月18日の説明会で「葬儀場は止むを得ない」という発言はあったが「納骨堂も止むを得ない」とは言っていない。記録を確認させて
もらいたい。回答:後日録音記録を確認しお届けします。
⑭意見:説明会は住民との合意を得るために開催されるものであり回数やればいいというものではない。前提となる宗教法人の内容説明が必要
だ。信者向けの活動状況報告や印刷物を提出してほしい。回答:この説明会は、宗教法人自体の内容について説明する場ではない。
⑮意見:稲毛区、中央区に檀信徒はどれだけいるのか。回答:なし。
⑯意見:東日本大震災の際に毘沙門堂はどのような活動を行ったのか。回答:副住職は個人的に寄付を行った。
⑰意見:納骨堂建設・維持に係る借入金は安定的に見込めるのか。安定経営の裏付けはあるのか。博全社のバックアップは本当にないのか。
回答:納骨堂の建設資金は、保健所の指導で自己資金もしくは金融機関からの借入に限るとされている。博全社との直接的な関係はない。
⑱意見:無担保の融資が何故可能なのか。回答 : なし。
⑲意見:単立寺院であるため、納骨堂の経営が破綻した場合、遺骨の受け皿はどうするのかについて不安がある。
回答 : 破綻することがないよう経営するが、最悪の場合どうするかは考えておく。受け皿について副住職の個人的ネットワークでの対応は
可能だが、その場合信者の意向を確認する必要がある。
*ゴミ掃除:5月17日 吸い殻 1本 つまようじ 1本
5月17日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年12月23日に開催された第4回「毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会」で配布された資料より作成。
<その19>「第4回説明会資料」について
1.第4回説明会の案内・資料が過去3回の説明会参加者と意見申請者(52名)に限定して送付され、さらに会場が納骨堂建設予定地から車で
30分近くかかる長沼原勤労市民プラザで行われたこともあって、10数名しか参加できませんでした。
2.説明会で配布された「納骨堂建設計画概要書」には、「前回説明した内容と変更になった箇所にアンダーラインを引いてあります。」と
記載されており、下記にアンダーライン部分(原文通り)を列挙します。
・延床面積 2,872.20㎡・階数地上3階(*建物高さは前回19.08mから16.52mに変更)
・納骨収蔵数 5,077基
・着工予定日(寺院):平成28年1月17日
・着工予定日(納骨堂):平成28年6月20日
・竣工予定日:平成29年2月28日
・(本計画に対し、次に掲げる意見のある方は)説明を受けてから30日を経過する日までに(宗教法人毘沙門堂に 対して意見の申出がで
きます。
1.公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見
2.納骨堂の構造設備と周辺環境との調和に対する意見
3.納骨堂の建設工事の方法等についての意見
・(意見申出期限)平成28年1月23日(消印有効)
3.意見を考慮して使用を変えた部分を記した「設計図面(説明なし)」に変更前の「設計図面」を追加。
4.「『(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟』説明会における質疑一覧」は、12月16日送付分は「日付別」に整理していたが、説明会での配布分は
保健所提出用の「氏名、住所、電話番号」記載の資料だったため説明会終了後回収。
*ゴミ掃除:5月16日 吸い殻 4本 カラスの羽 1枚
5月16日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年12月16日付で毘沙門堂から郵送された「説明会に参加された皆様へ」より作成。
<その18>「説明会に参加された皆様へ」について
1.10月16日、18日に開催された納骨堂建設の説明会での質問に対する「回答一覧表」、その後個人的に提出した意見に対しての「個別回答
書」(本HP<その12~15・17>参照)、意見を考慮して使用を変えた部分を記した「設計図面(説明なし)」を参加した全員(52名)に
送付。
2.使用変更は以下の通り。
・延床面積(変更前)3,275.44㎡→(変更後)2,872.20㎡
・階数(変更前)地上3階地下1階→(変更後)地上3階(キュ―ビクルを地下から1階に移動し設置)
・納骨収蔵数(変更前)5,078基→(変更後)5,077基(3階の合祀納骨堂を一つにまとめる)
・着工予定日(納骨堂)(変更前)平成28年5月10日→(変更後)平成28年6月20日
3.事前協議書の提出予定日は未定、決定次第皆様(52名)へお知らせ致します。
4.これまでに意見を提出した方(52名)を対象に第4回説明会を下記の通り開催。
・日時:平成12年12日23日(水)午前10時00分より12時00分まで
・場所:長沼原勤労市民プラザ2階多目的ホール(別紙「アクセスマップ」参照)
・稲毛東町内会館や穴川コミュニティセンターなど近場の施設を利用させて戴けない為、やや遠くなりますが、止むを得ず上記施設と
なった。
・説明会終了後の意見申出期間は平成28年1月23日(消印有効)
*ゴミ掃除:5月15日 吸い殻 6本 モンダミンの空小ビン1個グミの空箱 1個
5月15日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年12月16日付で毘沙門堂から提出された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」説明会における質疑回答一覧より抜粋し作成しました。意見は
「要約」、回答は「原文通り」です。
<その17>「説明会における質疑回答」について
①意見:信者さんたちが稲毛に来ることを希望したのですか。稲毛に信者が多いということですか。回答:稲毛に本地を移転することについ
ては将来にわたる宗教活動の拠点として最善であると判断し、毘沙門堂関係者の総意として決定しました。稲毛に信者が特に多いという事
はないです。
②意見:休眠宗教法人を買って納骨堂事業をしようとしているのではないか。回答:そうした事実はありません。宗教活動については昭和53
年設立以来継続しております。毘沙門堂の本地移転については千葉県が認証しております。
③意見:駐車場のスペースが3台しかない。せんげん通りは一方通行でバスや歩行者への影響を考慮しているのか。回答:駐車場については周
辺に22台確保していることと、来場者には基本的に公共交通機関の利用を促します。
④意見:仮設計画に疑問がある。設計内容を変えてほしい。回答 :様々なご意見を考慮した結果、計画内容の変更は別紙のとおりです。
⑤意見:収蔵基数5千基とあるが、よほど多くの信者がいて(葬儀の)実績がない限りこんな話にはならないのでは。回答:開苑後10年先ま
での受け入れを想定して設置計画を策定しております。
⑥意見:稲毛においてどのような宗教活動をしてきたか。回答:春秋の彼岸供養祭、成道会、毘沙門天祭などです。
⑦意見:標識の電話番号にかけると新港32-1(博全社本社)につながる。事務所は稲毛東3-7-5のはずだが。回答:移転に際し、関係者の
判断で一時的にお借りしました。
⑧意見:納骨堂の収蔵基数5千基はどれだけの希望があっての計画なのか。回答 :(前述) 説明会当時は5,078基でお話ししていましたが、近
隣の方々のご意見・ご要望を配慮させていただき、見直して5,077基の納骨数を考えています。(3階南側隣地近傍の合祀墓は北側の合祀墓ひ
とつとして集約する予定です。)
⑨意見:メッシュシートは如何なる埃も通さないのか。回答:メッシュシートの本来の目的は飛来落下物が建築工事現場の外側に飛び出すこ
とを防止するもので、足場への風圧の負担を軽減する為、通風性が良くなっています。よって、如何なる埃も通さないものではありません。
⑩意見:十分な経済的基礎が要件であると思いますがどのように認識していますか。回答 :これから事前協議申請を行いますので許可権者で
ある千葉保健所にそうした事も判断していただきます。
⑪意見:宗教活動のためとは言いながら、実際には博全社さんが経営をするためにやっているのでは。回答 :博全社の事業ではありません。
毘沙門堂の宗教活動の結果として地域貢献を行います。これから事前協議申請を行いますので許可権者である千葉保健所にそうした事も判
断していただきます。
⑫意見:納骨堂が出来ることは止むを得ないと理解しているが、出来ることなら賑わいを保つような、例えば道路沿いに店舗でも作って、そ
の中で納骨堂を経営したらどうでしょうか。周辺の方々にも配慮して欲しい。回答:地域に開かれた寺院として地域の皆さまとの交流を深め
たいと考えています。
⑬意見:毘沙門堂がどういう宗教なのか良くわからない。資料を示して欲しい。回答:昭和53年に設立した仏教系単立寺院です。資料につい
ては皆様のご意見ご要望も伺いながら、これから準備していくところです。
⑭意見:どのくらいの方が来場する予定ですか。回答:すべての納骨堂の供用が完了した後に、推定ですが最大1日に150から200人位の人が
来場する可能性があります。
⑮意見:条例第12条の基準(相当の空地及び境界に障壁又は垣根等の設置)に適合しているのか。回答:施設基準については関係機関との相
談の結果、適合しているとの判断を頂いています。
⑯意見:建築許可と納骨堂の許可までのフローをわかりやすく住民に説明してほしい。回答:工事工程については確定次第現地にて掲示いた
します。
⑰意見:近隣200m以内の関係者の数は。回答:2,052件です。
⑱意見:全ての参加者に情報共有(すること)を求める。回答:了解いたしました。
⑲意見:納骨堂に入る人は信者に限定するのか。回答:その予定です。
⑳意見:博全社で葬儀をしたら信者と言うのはやめて頂きたい。回答:本人の了解を以って判断いたします。
㉑意見:葬儀は行うのか。回答:寺院として行うことは想定しています。
㉒意見:坂井代表はどんな信念を持っているのか。説明会の中で、感じたことは。回答:今は宗教離れが随分と進んでいて、それに対する対
策、回答の一つとして、皆さんが集まりやすい場に大乗仏教、日本古来の仏教行事、伝統行事も一緒にやって地域の中で進めていきたいと考
えています。皆さんお一人お1人がいろんな意見をお持ちでいることを確認出来ましたので、真摯に回答していきたいと思います。
㉓意見:過去起きた問題を踏まえ、千葉市の条例は厳しいものになっている。甘く見ないでほしい。回答:千葉市の条例は十分に厳しいことは
認識しておりますので、関係機関と十分に協議して進めております。
*ゴミ掃除:5月14日 吸い殻 2本
5月14日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
<その16>「毘沙門堂の納骨堂建設予定地周辺の駐車場」について
・毘沙門堂が、平成27年10月初めに周辺200m内の説明対象者に配布した資料に記載されていた「敷地内の駐車場」は、その後の説明会で配布さ
れた資料から削除されました。したがって、「説明会における質疑回答一覧」に「周辺に22台確保」と記載していますが、下記の博全社所有地
の駐車場を想定していると考えられます。自己所有の駐車場はありません。毘沙門堂は「使用者に対し、参拝時は原則として公共交通機関の利
用を奨励した上で、やむを得ず車両での来苑時は周辺駐車場を案内することにより、周辺住民に対し迷惑をかけないよう配慮する」と説明して
います。しかし実際には、下記に記載の通り、JR稲毛駅西口に位置する周辺駐車場は限られ、駐車台数も少ないため、昼間はほぼ満車状態で
配慮のしようがないのです。
・タイムズ稲毛東第2:7台
・タイムズ稲毛東第3:19台 月極8台 カーシェア2台(博全社所有地)
・タイムズ稲毛東第4:5台 月極5台
・三井リパーク稲毛駅前:52台 専用2台
・三井リパーク稲毛駅前第2:13台
・サンダーパーク稲毛東第2:12台
・サンダーパーク稲毛東第3:3台
・サンダーパーク稲毛東第5:5台
・ナビパーク稲毛東第2:6台
・ラッキーパーキング稲毛第6:16台 月極5台
・ミスターP稲毛駅東:17台
計155台 22台
(参考)稲毛駅西口近接駐車場(朝から満車状態)
・タイムズ稲毛駅西:138台 カーシェア3台
・Be-パーク稲毛東第1:25台
・稲毛東・海浜パーク:17台(メモリイプレイス稲毛提携先)
・サンセルモ玉泉院稲毛:30台+α台
*ゴミ掃除:5月13日 吸い殻 3本 ハンドタオル 1枚 ボトルのキャップ 1個
5月13日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年12月16日付で毘沙門堂から提出された「意見申出書に対する御回答」のうち、私(渡辺)が確認できたものについて下記資料を作成。
「意見」は要点だけを、「回答」は原文を記載している。
<その15>「意見申出書に対する御回答」について(4)
①意見:過去3年間の「公告」の時期、内容、手続きについて教えて下さい。回答:具体的内容については開示いたしませんが、法の定めに
沿って適法に行ってまいりました。
②意見:現在の事務所・本堂の購入資金は自己資金でしたか。回答:現本堂の土地建物購入については法人一般会計からの支出によるもので
す。
③意見:現在の役職員の氏名・職務・勤務開始時期を教えて下さい。回答:お答えしかねます。
④意見:教義や信者になるための手続きを説明した印刷物を提示して下さい。回答:教義については法人登記簿の目的欄に記載のとおりです。
信者になるための手続きを説明した印刷物については提示いたしません。
⑤意見:説明会で9月28日に建築指導課に近隣説明等報告書を提出したことの説明がなかった理由を教えて下さい。回答:説明の必要はその
時点ではありませんでした。
⑥意見:本納骨堂には駐車場がありませんがどう対応しますか。回答:納骨堂の収蔵基数に関する駐車場台数の淵義務はありませんが、同様
の既存納骨堂の運営実態から推察した結果、問題ないと考えております。また、運用上は納骨堂使用者、参拝者に対して原則として公共交通
機関の利用を周知徹底する予定です。
⑦意見:事務所移転が9月3日、標識設置が9月17日でしたが、この間に地元住民への挨拶・説明はしましたか。回答:個別の挨拶はしておりま
せんが、標識の設置に先立ち、自治会長へのご挨拶と説明会の実施といった説明はさせていただいた上で、説明会場として町内会館の使用を
申込みさせていただきました。また、公式な説明会開催が予定されていましたので、そうした公開の場での説明を優先させたいという判断が
ありました。
⑧意見:毘沙門堂の信者にどうすればなれますか。回答:毘沙門堂の信者になるには毘沙門堂代表役員が認めることが必要となります。
⑨意見:坂井住職、和氣副住職は事務所にいないのですが。回答:必要な法務を行っておりますが、具体的な内容についてはお答えいたしか
ねます。
⑩意見:教義の普及のための印刷物は。回答:皆様のご意見ご要望も伺いながら、これから準備していくところです。
⑪意見:「本堂・納骨堂の建設」「予定地購入のための借入」は「公告」必要事項ですが、いつ掲示板に掲示されましたか。回答:宗教法人
法に基づく必要な手続きについては行ってまいりましたが、具体的な内容については開示いたしかねます。
⑫意見:多額の建設資金はどのように調達しますか。北野建設への前払い金は支払いましたか。回答:法令の定めに沿って、調達いたす予定
です。(北野建設の件は)北野建設お答えいたしかねます。
⑬意見:坂井代表役員は笠松介道氏の後任として責任役員になったのですか。回答:そうした事実はありません。⑭意見:毘沙門堂の各派大
本山は。回答:毘沙門堂の各派大本山はございません。
⑮意見:松丸前代表役員はいつ責任役員になりましたか。松丸氏が代表役員の時の責任役員は誰でしたか。回答:平成24年12月22日です。
(責任役員については)お答えいたしかねます。
⑯意見:松丸前代表役員は「本務」、坂井現代表役員は「兼務」ですがどういう意味ですか。回答:本務については業務として最優先すると
いうことで、兼務について最優先業務は別にあるということです。
⑰意見:平成25年度以降の毘沙門堂の「給与支払報告書」は役職員居住地に適正に提出されているか。回答:個別具体的な回答はいたしませ
んが、宗教法人として必要な会計処理、手続きは行っております。
*ゴミ掃除:5月12日 吸い殻 1本
5月12日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年12月16日付で毘沙門堂から提出された「意見申出書に対する御回答」のうち、私(渡辺)が確認できたものについて下記資料を作成。
「意見」は要点だけを、「回答」は原文を記載している。
<その14>「意見申出書に対する御回答」について(3)
1.意見:毘沙門堂による納骨堂の経営は、①営利企業である博全社が実質的に納骨堂を経営するものである可能性があること②毘沙門堂の宗教
活動の実態が確認出来ないこと③檀家信徒が確認出来ず、檀家信徒のための納骨堂であるか疑義があること④経営・管理を行う組織の責任体
制が明確でないこと⑤本件納骨堂の永続性に疑問があることから、墓地埋葬法及び条例の規定、趣旨に反するものであり、公共の福祉の観点
から本件納骨堂の建設は許容しえない。回答:1.営利企業に勤務するものが宗教法人の役員に就任していることは、毘沙門堂以外の多くの宗教
法人に普通にあることで、博全社の役員であることをもって法令の規定、趣旨に反するものであることには当たりません。「名義貸し」とは旧
厚生省生活衛生局が都道府県知事等に対して平成12年12月6日に通達した「墓地経営・管理の方針等について」の1 墓地経営・管理の指針
2 墓地経営の許可に関する指針(2)墓地経営主体で「いわゆる「名義貸し」が行われていないこと」が問題になる事例として掲げられている
のは、「まず寺院(宗教法人)に対して石材店等の営利企業(仮にA社とする)が墓地経営の話を持ちかけ、この寺はA社より資金その他につ
いて全面的なバックアップを得て墓地経営の許可を受ける。ところが当の寺院は墓地販売権を始めとした墓地経営について実質的に関与しない
取り決めがA社との間で交わされている。そしてA社は墓地使用権と共に墓石を販売して多大な収益を得るが、これは一部を除いて寺院の収入
にはならない。しかしながら、使用者とのトラブルについては、最終的な責任者は寺院にあるとしてA社は責任を回避する。そして、運営の安
定性を欠いたままで、後には資金力のない寺院と墓地だけが残る、といったような事例である。」と述べています。また、さいたま地方裁判所
平成15年(行ウ)第24号事件に対する判決は、「名義貸し行為は、名義を貸した者が形式上経営の許可を受けることによって、名義を借り受け
た者が何ら行政上の手続きを経ることなく実質的に墓地を経営することになる」と述べた上で、「実質的に見ても、名義貸し行為が行われると
名義を借りた者が実質的な経営者として墓地の永代使用権の販売等により利益を得ることになる一方、墓地利用者とのトラブル等の最終的な責
任は何ら資金力のない名義を貸した者が負うことになり、最終的には墓地利用者の利益を害する恐れもある。」と判じています。
2.(1)本納骨堂は毘沙門堂が自己の所有する土地に建設するものであるが、完成した納骨堂の使用権の供用権は毘沙門堂のみにあり、使用権を供用
したことによる収入は全て毘沙門堂に帰属するもので、博全社にその利益がもたらされることはありません。(2)毘沙門堂の責任役員は毘沙門堂
の教義に帰依したものが、その布教を目的とすることの志を一にする者であって、信仰が職業によって支配されることは有りません。(3)(建設
予定地は博全社が取得)博全社は宗教法人毘沙門堂の求めに応じて土地を売却したものであります。(4)(「事務所電話を博全社本社内に設置」
は)便宜的に依頼したもので、毘沙門堂の一般事務処理は自ら行っております。(5)納骨堂の経営計画については毘沙門堂が宗教法人として未来
永劫にその信者の御霊の拠り所を設置して、永続性を揺るぎのないものにするために行うものであり、信仰の問題については当事者の問題であ
ります。
3.(1)毘沙門堂が本地事務所を移転するに際し、所管する千葉県学事課の厳正なる審査の過程において、過去の宗教活動実態を認めてもらった結果
でありますので、ご指摘の内容は当りません。(2)前事務所にあった本尊仏像は新事務所に移転済みです。(3)(元代表役員菅野正見氏の宗教活
動については)(1)での回答とさせていただきます。(4)(前代表役員松丸喜樹氏の宗教活動については)代表役員、責任役員の活動については
毘沙門堂関係者のみにおいて共有されるものであるので、部外者に不明であることは当然のことであります。(5)(代表役員坂井時正氏の宗教
活動については)前項の回答に準じます。(6)(宗教法人としての5年以上の活動実態が不透明)毘沙門堂の活動内容については関係者によって
共有されております。
4.(1)納骨堂の経営許可申請に当っては千葉市が条例等で定める規程にそって行う予定ですので、ご指摘は当たらないと考えます。(2)毘沙門堂と
して必要な納骨堂基数については事前協議申請において審査いただくことになっており、そうした過程において証明されるものと考えており
ます。(3)(本納骨堂は檀信徒のための納骨堂であるか疑義がある)ご指摘の事は当りません。
5.(1)管理体制については説明会において事業計画書に記載された通り、坂井代表役員を筆頭として、副住職、事務局長、職員以下で適切に業務
分担を行ってまいります。(2)毘沙門堂の代表役員は松丸代表から坂井代表役員に引きつがれたのであって、それ以前の事柄について、当事者
でなかった坂井代表が説明会での回答が登記上の記載内容と異なることを以って、適切な承継が行われていなかったと断ずることは適当でな
いと考えます。(3)(坂井時正氏が名目上の代表者である可能性)そうした事実は全くありません。(4)(毘沙門堂の責任体制は不明確)ご指摘
の事は当りません。
6.(1)毘沙門堂が借入を行う場合においても、経営の安定性を損なうような条件では行いません。(2)(博全社の影響下で借入がなされている可能
性)そのような事実はありません。
7.(最初に述べた意見のまとめについて)ご指摘の内容については適当でないと考えます。また、納骨堂の構造設備と周辺環境との調和及び納骨
堂の建設工事の方法等の意見についてはご指摘の内容に留意いたします。2.意見:本件納骨堂は、稲毛駅前からほど近い住宅地に建設が予定さ
れており、周囲の環境との調和が求められる。回答:建物外観と色調等デザインについては、周辺環境への調和を優先していく方針であります。
3.意見:仮に、本件納骨堂が建設される場合には、周囲の環境や交通等に配慮して建築するよう求める。回答:建築工事については関係する法
令等が定める施設基準、指導要領に準拠することと、所管部署の指導に従い、周辺近隣及び通行車両、通行人の安全確保を最優先して行う予定
です。
*ゴミ掃除:5月11日 吸い殻 1本 タバコの空箱 1個 焼き鳥の串 1本
5月11日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年12月16日付で毘沙門堂から提出された「意見申出書に対する御回答」のうち、私(渡辺)が確認できたものについて下記資料を作成
「意見」は要点だけを、「回答」は原文を記載している。
<その13>「意見申出書に対する御回答」について(2)
①意見:本霊廟は、阿部氏の発言からも宗教施設としての用途を逸脱した納骨堂ビジネスを行うための営業用施設であると考えられる。
本霊廟の実質的な経営主体は博全社で、条例上の適合を装うため毘沙門堂を使った名義貸し行為であり、公共の福祉の観点から、営利企業の
納骨堂経営を禁じた条例第8条第1項の立法趣旨に反する脱法行為であると考える。また博全社と切り離した毘沙門堂単体の財政状況が、条例
第8条第1項第2号の経済的基礎を満たすものかは不透明であり、経営破綻した場合にも地域の公共の福祉に反する事態を招きかねないと考える。
「寺院」と「納骨堂」とが一体の「納骨堂」として計画されたものであり、条例第12条第1項第1号に定める「建物の一部において堅固な障壁
等で他の施設と区画した」場合を除き、納骨堂の周囲に「相当の空地」を有すべきとの要件に適合しない。またこの要件は、公衆衛生その他
公共の福祉の見地から設けられた規定であり、納骨堂の設置される土地の状況に応じて周辺環境との調和に配慮し個別具体的に判断されるべ
きものである。回答:毘沙門堂の本地移転については所管する千葉県が認証した結果であり、納骨堂の経営については許可権者である千葉保
健所の指導に基づいて行ってまいります。毘沙門堂の寺院建設、納骨堂建設については宗教法人がその責任範囲で計画しているものであります。
博全社が経営者であることの指摘は当たりません。また、阿部氏の発言については法令の順守を前提として、コミュニティとしての当然の配慮
を一般論として申しただけであり、運営規則が定まっていないところで何ら約束されたものではないと発言しています。また、納骨堂としての
施設基準については千葉市墓地等の経営の許可に関する条例、同条例施行規則、同指導要領に適合するものと考えています。
②意見:周辺環境との調和の観点については、適法性のみならず、妥当性についても問われるが、周辺飲食店や住宅に対する悪影響や「せんげん
通り」の地域特性及び地域活性化との関係を一切無視した計画であり、周辺環境との調和を著しく乱すものである。回答:新たな寺院の設計に
ついては周辺環境との調和に十分留意して行っており、ご指摘の内容は当たらないと思います。設置基準の内容は事前に千葉市と協議の上、確
認しています。
③意見:本霊廟の計画は、違法かつ不当であり、建設そのものを許容することができず、建設工事の方法等は論ずるに値しない。回答:当計画
は適法であると認識しており、その工事の施工方法については安全対策に万全を期して行うよう施工会社に依頼しております。
④意見:代表役員及び責任役員の選任が、毘沙門堂規則に違反するかたちで行われ、その地位の正当性が極めて疑わしい。また、本霊廟予定地
の大半を博全社から取得しているが、この取引は利益相反取引であり、仮代表役員及び仮責任役員を選定して議決が行われたのかどうか疑わ
しい。回答:代表役員を含めた責任役員の地位継承については寺院規則の定めによる手続きを経て実行されており、当然宗教法人毘沙門堂関係
者の理解、了承を得ております。また、利益相反規定に反する手続きは行っておりません。
⑤意見:仮にも建設が認められた場合、長期間の重機使用する工事がもたらす道路交通上の危険性、「相当の空地」を有しない建築物が近隣建
物に損害を与える可能性を否定できない。回答:建築工事については関係する法令等が定める施設基準、指導要綱に準拠することと、所管部局
の指導に従い、周辺近隣及び通行車両、通行人の安全確保を最優先して行う予定です。
*ゴミ掃除:5月10日 吸い殻 4本
5月10日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年12月16日付で毘沙門堂から提出された「意見申出書に対する御回答」のうち、私(渡辺)が確認できたものについて下記資料を作成。
「意見」は要点だけを、「回答」は原文を記載している。
<その12>「意見申出書に対する御回答」について(1)
①意見:本計画地は「近隣商業地域」「第1種住居地域」にあり、条例第6条第3項第2号の「墓地の周辺環境との調和」に反する。回答:墓地
及び納骨堂のあり方も多様化してきており、本計画地が適正であると判断いたしました。
②意見:住職・責任役員(の選任)が規則に相違なく行われたことを具体的に説明してください。回答:責任役員及び代表役員は規則の定め
に沿って正しく選任されています。
③意見:千葉市の「都市計画マスタープラン」の「集約型都市」において、納骨堂をどのように位置付けているのか。回答:この度の建設計画
については関係する全ての条例に適合したうえで進めていく所存です。マスタープランの通り、都市は、住み、働き、遊び、憩い、学び、文化
を創造するなど、人々が多様な活動を行う場所として捉えています。集約型都市にも多様性が求められていると考えています。
④意見:本山を持たない毘沙門堂の納骨堂施設の耐久性・永続性に不安がある。回答:中長期的な運営計画を策定し、十分な維持再築基金の積
み立てを図り、永続的な経営を行っていく予定です。
⑤意見:納骨堂建設が不許可となった場合どうするのか。回答:許可、不許可の裁定については法令の定めに従っていき所存です。
⑥意見:宗教法人毘沙門堂の規則、納骨堂計画に関する役員会議録の開示。回答:納骨堂経営許可申請においては審査資料として添付する予定
ですが、近隣の方々に対して開示するものとは思えませんので、開示いたしかねます。
⑦意見:千葉県に提出している「事務所備付け書類」の開示。回答:備付け書類については当法人関係者のみが閲覧できるものであり、該当し
ない方には開示できません。
⑧意見:代表役員の経歴(僧侶資格)・宗派・呼称・本尊を確認したい。回答:開示の必要を認めないため開示いたしません。本尊は釈迦如来
であります。その他についてはお答えしかねます。
⑨意見:教義は設立以降変わってないか。回答:教義、目的については設立以降変更はありません。
⑩意見:総信者数・稲毛区在住信者数。回答:開示の必要を認めないので開示いたしません。
⑪意見:稲毛での寺院設立を何人ぐらいの信者が希望したのか。回答:具体的な数字はお答えしかねますが、多くの方が希望しておりました。
⑫意見:教義の広宣流布・布教活動の具体的な説明。回答:教師による個別布教活動です。
⑬意見:毘沙門堂の寺院・納骨堂は檀家信徒限定の葬儀場になるのか。回答:葬儀については檀信徒及び檀信徒予定者を対象とする予定です。
⑭意見:条例第12条「納骨堂の周囲は相当の空地を有し・・・」に違反した設計では。回答:空地の解釈を含めた納骨堂施設基準については
千葉市保健所との事前相談において適合していることを確認しています。
⑮意見:出入棺エリアが近隣(居酒屋「辰巳」と接近していることをどう考えているか。回答:出入棺エリアは商店街(通り)から適度な距離
を保って配置しています。また隣地がわの壁面は可能な限り開口部は抑え、ご近隣に配慮していきたいと考えています。
⑯意見:庫裏(住職や家族の居間・生活空間)の設計に疑問がある。回答:庫裏を含めた寺院施設の配置計画については関係者の協議結果に
よって決定されています。
⑰意見:毘沙門堂の役員全員が博全社の役員であることの説明。回答:あくまで個人の信仰心に基づいているものであり、それ以外の事はあり
ません。
*ゴミ掃除:5月9日 吸い殻 1本 マスク 1個
5月9日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年10月18日午後に開催された第3回「毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会」の録音資料から作成。出席者約20数名の内15名が発言。
<その11>「毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会」で判明した事項について(3)
①坂井代表役員:地域と調和しながら納骨堂計画を進める考えだが、町内会等地元への事前説明・挨拶は行わなかった。
②阿 部 氏:平成27年12月17日の事前協議書提出、翌18日からの寺院建設着工は、条例が定めている(最短)期間から予定日を設定している。
③和氣副住職:毘沙門堂は単立宗教法人だが、毘沙門堂に葬儀または祈祷を依頼される方は、真言宗に限らないため、日蓮宗、浄土宗の僧侶
も在籍しており、信者の要望に応えるかたちで各宗派のお寺様がお参りに行くことになっている。毘沙門堂には八宗(天台、真言、浄土
浄土真宗の東・西、臨済、曹洞、日蓮)の僧侶が在籍しており、各宗派のお坊様がお経勤めをすることになっている。
④阿 部 氏:納骨堂建設予定地の周辺200m内の権利者総数2,006件について、案内説明資料をポスティング、郵送により通知した。
⑤阿 部 氏:「公共の福祉」の解釈や判断は、許可権者である千葉市が行うものと考えている。
⑥阿 部 氏:質問にある5千人の信者の件については、平成27年12月に予定している事前協議申請の時には保健所に対して詳らかにしなけれ
ばならない。
⑦阿 部 氏:信者から要望があれば、寺院の本堂や副本堂で葬儀をすることはある。ただし、納骨堂完成後の運営に関してはこれから検討し
竣工までに取り決める予定。
⑧坂井代表役員:宗教離れが随分進んでいますのでそれに対する一つの回答として、稲毛という好立地の場所に皆さんが集まり易く、宗教理
念が行われるようなものを作りたいという考えがベースにある。
⑨坂井代表役員:納骨堂建設予定地は、毘沙門堂が博全社からを購入した10月15日の時点ではタイムズの駐車場だった。博全社とタイムズの
定額の契約期間が11月末までとなっており、10月15日から11月末の間に発生する賃料が毘沙門堂には入らないため、その分を考慮した金額
で博全社から購入した。
⑩阿 部 氏:駐車場の利用に関して、かなりの年数がたってから、ピーク時には一日当り150~200台の来苑を予想しているが、東京都内の駐
車場のない12,000基の納骨堂でも周辺環境に悪影響があるという話はない。
*ゴミ掃除:5月8日 吸い殻 1本 ペットボトル 1本
5月8日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年10月18日午前に開催された第2回「毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会」の録音資料から作成。出席者約40名の内16名が発言。
<その10>「毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会」で判明した事項について(2)
①標識記載の事務所電話番号043-379-1974は、博全社本社内にあり、電話番の小山氏は毘沙門堂の名刺を所持。
②稲毛東3丁目の2階家の1階が事務所だが、坂井代表役員は「郵送での受付を考えていたので、若葉区中野町からの事務所移転
(平成27年9月3日)以後も常駐はおいていなかった。今後は常駐を考える」と回答。
③現事務所・本堂(旧日比さん宅)の建物・土地は、毘沙門堂が平成26年3月13日に(株)ヴィジョンズから購入。現タイムズ稲毛東第1駐車
場の土地は、博全社が平成25年8月29日に(株)石塚興産から購入し、平成27年10月15日に毘沙門堂に売却。
④阿部氏が「千葉市条例の規定により、毘沙門堂が経営する納骨堂は信者もしくは信者予定者でないと永代使用権を求められない。一般的には
(毘沙門堂の)『納骨堂の永代使用権を求める』=(毘沙門堂の)『信者になる』という決まりである」と説明。
⑤阿部氏が「納骨堂の運営規定については今後策定していくが、毘沙門堂の信者だけではなく地域の皆様に役立つ形で運営していきたい」と
説明。
⑥坂井代表役員が「布教活動や宣伝流布の活動については、仏教に関わる季節行事を行っている。また、博全社様で葬儀をされる菩提寺のな
い方に関してお手伝い(僧侶の紹介・派遣?)をしている」と説明。
⑦下野氏が「原則として工事車両は誘導路に駐車させない。やむを得ない場合は、交通誘導員を配置し安全に作業する。現場事務所を工事予
定地近くに借りて設置し担当者を常駐させ、連絡先等は決まり次第標識に掲示する」と説明。
⑧事前協議書の提出予定日(平成27年12月18日)の翌日に寺院の工事着工を予定。
⑨阿部氏が「標識設置前の事前相談を、建築については建築指導課、納骨堂については環境衛生課と行った」と説明。
⑩坂井代表役員が「毘沙門堂は昭和53年に八千代市で設立、八千代市内で一度移転(昭和54年)し、その後(昭和57年)若葉区へ移転」と
説明。
⑪毘沙門堂の駐車場の台数を質問されて、下野氏が「隣地(現タイムズ稲毛東第3、博全社所有地)で22台を予定」と回答。
*ゴミ掃除:5月7日 吸い殻 1本 ポケットティッシュ 1個
5月7日 5月7日毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年10月16日開催された第1回「毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会」の録音資料から作成。出席者約40名の内15名が発言。
<その9>「毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会」で判明した事項について(1)
①2,000件強の対象者(納骨堂建設予定地の外周200m内の地権者、建物所有者、居住者)に案内資料を配布・郵送。
②毘沙門堂の代表役員は坂井時正氏(博全社取締役)、責任役員は松丸善樹氏(博全社社長)と松丸明子氏(博全社監査役、社長夫人)
③毘沙門堂は単立の宗教法人で、昭和53年に八千代市で設立、若葉区中野町に移転する以前にも別の場所に移転した経緯がある。
現在の教義は真言宗。代表役員・責任役員2名に僧侶資格はない。和氣副住職(真言宗)の他に複数の僧職者がいる。
④坂井氏が代表役員選任時の責任役員の一人は笠松介道氏(柏市・単立報恩寺住職)であり、坂井氏は前任の代表役員松丸善樹氏の前の
代表役員は笠松氏だったとの認識。正しくは菅野正見氏(元日蓮正宗真行寺住職)が元代表役員。
⑤毘沙門堂は「信者寺」であり墓地や納骨堂は無かった。しかし「数千件」の葬儀を行った実績があり、納骨堂の収蔵数5,078基の半数くら
いの信者名簿を提出する。納骨堂の使用者になるには、毘沙門堂の信者になる必要がある。
⑥若葉区中野町には自己所有の土地建物がなかった宗教法人で、県学事課の指導のもとに稲毛に土地を取得した。学事課は、宗教活動とか
財務状態(建設資金の裏付け)とかいろいろな項目について調査・資料精査を約1年かけて行った上で認証した。なお、同地のペット霊園
は土地所有者の瀬ノ上氏が経営しており、毘沙門堂とは関係ない。
⑦納骨堂建設予定地(地番:稲毛東3丁目11番2、現タイムズ稲毛東第1)を博全社から平成27年10日15日(説明会前日)に取得。京葉銀行
からの借入はゼロ。納骨堂建設予定地に近接する駐車場(現タイムズ稲毛東第3)の土地は博全社が取得済。
⑧寺院の建設と納骨堂の経営許可は別の申請手続きが必要だが、関係部署と相談した結果2つの標識設置について問題なしと認められた。
*ゴミ掃除:5月6日 吸い殻 3本 マスク 1個
5月6日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
・平成27年10月初旬、周辺住民に配布された資料(2,000部)と10月16日、18日に計3回開催された「毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会」
の際に使われた資料を比較し、記載変更箇所を調べてみました。
<その8>「ご案内」と「納骨堂建設計画概要書」の記載変更箇所について
1.「ご案内」の変更箇所
・カ)納骨堂の名称:(仮称)毘沙門堂納骨堂 → (仮称)毘沙門堂稲毛霊廟
・「*本計画についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。」以下の説明文を赤字表示→黒字表示に変更
2.「納骨堂建設計画概要書」の変更箇所
・2.納骨堂の運営管理の方法
○維持管理体制 坂井時正住職(代表役員) → 代表役員 副住職・事務長 → 住職・副住職・事務局長
○納骨堂使用管理規定(別紙使用書式)
3.納骨堂及び各納骨壇の鍵は管理事務所に職員が管理し、焼骨を取り出して年忌法要等の儀式行事を行なうとき以外は施錠する。
→ 納骨堂内の納骨室は施錠し、鍵は管理事務所で保管する。
4.(前文略)供物についてはお持ち帰りいただくか参拝終了後に本堂に供させていただくこととする。→ 供物については、お持ち帰りい
ただく。
5.(前文略)儀式終了後は直ちに各納骨壇に収蔵し施錠することとする。→ 儀式終了後は直ちに納骨室に収蔵し施錠することとする。
*「納骨壇、納骨室」は正しくは「自動納骨機械庫室」
6.信者に対し、参拝時は原則として公共交通機関の利用を奨励した上で、やむを得ず車両での来苑時は敷地内の駐車場を使用してもらう。
併せて周辺駐車場を案内することにより、違法駐車を防止する。また、お.盆、春秋彼岸等の繁忙期においては交通誘導員を配置し、周辺
住民に対し迷惑をかけないよう配慮する。 → 使用者に対し、参拝時は原則として公共交通機関の利用を奨励した上で、やむを得ず車
両での来苑時は周辺駐車場を案内することにより、周辺住民に対し迷惑をかけないよう配慮する。
7.納骨堂の換気は機械換気とし、空調機の使用と合わせて、開苑時間内は原則として窓の開閉は行わない。→ 納骨堂の換気は機械換気と
する。
*ゴミ掃除:5月5日 吸い殻 3本
5月5日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
<その7>「納骨堂建設計画概要書」について
*平成27年10月初旬、納骨堂建設予定地の周辺200m範囲の隣接関係者に対する説明会の「ご案内」と共に配布。「配布部数は2,000部」との
説明があったが、反対する会のチラシ配布活動の結果、対象先は約1,000であることが判明。「納骨堂建設計画概要書」の要点
1.計画概要:名称、所在地等は、標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」記載と同じだが、次の「経営目的」が追加されている。「教義の公
宣流布及び布教活動の活性化を目的とした本堂社殿の再築と共に、信者の希望を受け入れるための納骨堂の設置を計画することといたしま
した。尚、計画地の一部は現在宅地となっておりますが、竣工時においては境内地に変更する予定です。」
2.納骨堂の:維持管理体制坂井時正住職(代表役員)
1.法第12条の管理(「法」とは「墓地、埋葬等に関する法律」)運営管理の方法 副住職・事務長 1.納骨堂使用契約、2.会計業務
3.各種届出の事務 4.納骨堂運営に関する計画事務 5.納骨堂の施設整備及び保守管理 開苑時間:定休日なし、午前8時から午後
6時まで開門、それ以外は閉門 管理体制 住職以下職員が交代で常駐する。納骨堂使用管理規定(別紙使用書式)1~5、7(略)
6.使用者に対し、参拝時は原則として公共交通機関の利用を奨励したうえで、やむを得ず車両での来苑時は敷地内の駐車場を使用し
てもらう。併せて周辺駐車場を案内することにより、違法駐車を防止する。また、お盆、春秋彼岸等の繁忙期においては交通誘導員を
配置し、周辺住民に対し迷惑をかけないよう配慮する。*納骨堂敷地内に駐車場はない。近接の駐車場(タイムズ稲毛東3)は博全社
の所有地 3.工事予定期間:着工予定日(寺院):平成27年12月18日 着工予定日(納骨堂):平成28年5月10日 竣工予定日:平成
28年12月30日*納骨堂建設工事については寺院建物の3階に建設する為、着工時期については寺院の着工予定日と異なります。*北野
建設(株)が近隣住民に配布した「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事のお知らせ」添付の工事予定表では、3階の「参拝ロビー、参
拝ブース、合祀納骨堂」等の工事ではなく、「納骨堂システム工事」が平成28年5月10日から開始予定。4.工事の方法及び:(1)~
(10)(略) 安全対策の概要(11)テレビ電波障害対策:事前に専門会社にて調査を行い、テレビ電波障害が当建物に起因する
ことが明らかな場合には、電波障害の除去に必要な処置を講じます。*建築指導課には、積和不動産(株)宛に作成された「建造物に
よるテレビ受信障害調査報告書(平成24年11月12日付)」を提出済5.条例に規定する:本計画に対し、次に掲げる意見のある方は説明
を受けてから30日を経過する日までに宗教法人毘沙門堂に対して意見の申出方法 意見の申出ができます。(意見申出書については略)
及び時期 1.公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見 2.納骨堂の構造設備と周辺環境との調和に対する意見 3.
納骨堂の建設工事の方法等についての意見◎意見申出期限 平成27年11月18日◎意見申出先 宗教法人毘沙門堂 住所:千葉県千葉市
稲毛区稲毛東3丁目7番5号 電話:043-379-1974(株)博全社本社内に設置>6.事前協議書の:平成27年12月17日提出予定日
*ゴミ掃除:5月4日 吸い殻 3本
5月4日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
<その6> 周辺住民説明会の「ご案内」について
・10月初旬、(宗)毘沙門堂が「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」第6条第2項に基づき、納骨堂建設予定地の周辺200m範囲の隣接
関係者に対する説明会の「ご案内」と「納骨堂建設計画概要書」(成世南海堂の封筒使用)を配布。「配布部数は2,000部」との説明があっ
たが、反対する会のチラシ配布活動の結果、対象先は約1,000であることが判明。
「ご案内」の要点
・開催日時:(第1回)平成27年10月16日(金)18:00より
(第2回)平成27年10月18日(日)10:00より
(第3回)平成27年10月18日(日)13:30より
・開催場所:稲毛東町内会館(住所:千葉市稲毛区稲毛東2丁目7番19)
・主催者:宗教法人 毘沙門堂 代表役員 坂井時正
・主催者側の出席:毘沙門堂代表役員 坂井時正 (株)成世南海堂(計画担当)(有)エスティエイアール(設計担当)北野建設(株)
(施工担当)
・説明事項:別紙「納骨堂建設計画概要書」
・納骨堂の名称:(仮称)毘沙門堂納骨堂(正しくは「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」)
・納骨堂の所在地:(住居表示)千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号(地番表示)千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目11番2、11番8
*本計画についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
宗教法人毘沙門堂代表役員 坂井時正 住所:稲毛区稲毛東3丁目7番5号 電話:043‐379‐1974(博全社本社内に設置)
*工事についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
(株)成世南海堂代表取締役 阿部勉 電話:048‐256‐9881 FAX:048‐256‐9883
*ゴミ掃除:5月3日 吸い殻 2本 黒い手袋の片方
5月3日 千葉市に対する開示請求(平成27年10月20日)により取得(10月23日)した「千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する
条例」に基づく「標識設置届、近隣説明等報告書」一式から下記資料を作成しました。
<その5> 北野建設(株)の「近隣説明等報告書」について
・9月18日:(宗)毘沙門堂が、(有)エスティエイアールを代理人に定め、申請に関する手続き及び交付される文書の受領の権限を委任
千葉市都市局建築部建築指導課建築相談室に「標識設置届」提出
・9月18日:北野建設が、説明対象者の近隣住民(75件)に対する説明開始、直接説明19件、資料投函2件実施*近隣住民とは、敷地境界線
から15m以内の建築物の占有者、建築物の所有者、土地の所有者他*周辺住民とは、住民から説明を求められた場合に説明対象となる住民
で、敷地境界線から30m以内の建築物の占有者、建築物の所有者、土地の所有者他 *説明方法は、説明会は実施せず説明対象者を戸別訪問
(3回)、訪問時不在の場合は、資料投函は原則せず、最終訪問時(9月25日)に資料投函*説明資料「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事
のお知らせ」の中で「上記以外の問題やご近隣の皆様の申し入れ等につきましても、その都度協議のうえ誠意をもって対策を講じ、解決する
ことに最善の努力をいたします」と記述
・9月24日: 北野建設が、直接説明3件、資料投函1件実施
・9月25日: 北野建設が、直接説明5件、資料投函・郵送35件実施
・9月28日: 北野建設が、千葉市都市局建築部建築指導課建築相談室に「近隣説明等報告書」提出*「テレビジョン放送の電波の受信障害の
対策」についての資料は、積和不動産(株)宛に作成された「建造物によるテレビ受信障害調査報告書(平成24年11月12日付)」を添付
・10月5日 北野建設が、資料郵送7件実施(「近隣説明等報告書」提出一週間後)
*ゴミ掃除:5月2日 吸い殻 7本
●5月2日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
<その4>標識「建築計画のお知らせ」について
・この建物は、千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき設置したものです。
この建築計画について説明を求められる方は、下記へご連絡下さい。
(連絡先)北野建設株式会社 東京本社 電話 (03)-3562-7366 担当 和田・下野
*「この建物は」は誤り、「この標識は」が正しい表現です。
・敷地の地名地番:千葉市稲毛区稲毛東3丁目11番2、11番8
・建築物の概要:名称(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事 用途 寺院 敷地面積 1,441.68㎡ 建築面積 1,177.28㎡
建築面積 3,275.44㎡ 階数 地上3階地下1階 高さ 19.08m 構造 鉄骨造 基礎工法 杭基礎
・着工予定年月日:平成27年12月18日
・完了予定年月日:平成28年12月30日*用途地域:近隣商業地域、第1種住居地域*実質建蔽率:81.66%
・建築主:住所 千葉市稲毛区稲毛東3-7-5氏名 宗教法人 毘沙門堂 代表役員 坂井時正
・設計者:住所 東京都北区東十条2-4-7氏名 有限会社 エスティエイアール 代表取締役 佐竹永太郎
・工事施工者:住所 東京都東京都中央区銀座1-9-2 氏名 北野建設株式会社 東京本社 代表取締役社長 北野貴裕
・標識設置年月日 :平成27年9月18日
*ゴミ掃除:5月1日 吸い殻 3本
●5月1日 毘沙門堂の納骨堂計画の問題点を明らかにするための資料を作成しています。
<その3>標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」について
・この標識は、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第6条2項の規定により設置したものです。
この計画についてのお問い合わせは、以下の連絡先へお願いします。
(申請予定者連絡先)電話 043-379-1974 責任者 坂井時正
*上記電話は、(株)博全社本社内に設置されています。
(住所:美浜区新港32-1)*坂井時正氏は、(株)博全社取締役です。
*誤ったイメージを与える外観パース(完成予想図)が併設されています。(添付写真参照)
・納骨堂の名称:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟
・建設予定地の所在地:(地番表示)千葉市稲毛区稲毛東3丁目11番2,11番8(地番表示)千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号
・納骨堂の計画概要:敷地面積 1,441.68㎡ 建築面積1,177.28㎡ 建築面積 3,275.44㎡階数 地上3階地下1階 収蔵数 5,078基
・申請予定者の名称:宗教法人 毘沙門堂 坂井時正
・申請予定者の所在地:千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号:標識設置年月日:平成27年9月17日
*ゴミ掃除:4月30日 ゴミはありません。(強風のため吹き飛ばされた?)
●4月30日 千葉県情報公開条例に基づく開示請求(平成27年10月22日)により取得(11月18日)した「平成27年4月23日付け規則変更認証申請書(毘沙門
堂事務所移転)」の部分開示資料から下記資料を作成しました。
*この申請書記載の事務所電話番号は「043(379)1974」で(株)博全社本社内に設置されている電話の番号です。
<その2>(宗)毘沙門堂の「事務所移転」手続き
・平成27年2月 3日:(宗)毘沙門堂の責任役員会議で所在地移転を決議
*現事務所所在地 若葉区中野町1071番地の1
*新事務所予定所在地 稲毛区稲毛東3丁目7番5号
・平成27年2月 6日:公告「毘沙門堂の所在地移転について」を若葉区中野町の事務所に掲示(~3月 9日)
3月20日:上記公告の「公告証明書」作成
4月17日:上記公告が「原本と相違ないことを証します」作成(坂井時正代表役員)
・平成27年2月27日:下記「全部事項証明書」を千葉地方法務局より取得
*地番:稲毛東3丁目11-8、地目:宅地、地籍:118.77㎡所在地:同上、種類:居宅、構造:木造瓦葺2階建、床面積:1階55.48㎡
2階49.68㎡平成26年3月13日 売買により所有権移転 毘沙門堂(若葉区中野町1071番地の1)
・平成27年4月17日:(宗)毘沙門堂「規則」の第34条「規則の変更及び合併」の写しが「原本と相違ないことを証します」作成(坂井
時正代表役員)
・平成27年4月23日:(宗)毘沙門堂が、千葉県知事に「(事務所移転に係る)規則変更認証申請書」と関係書類を提出
・平成27年5月22日:公告「(宗)毘沙門堂は、平成26年2月27日の責任役員会議の議決に基づき土地・建物購入及び借入について」を
若葉区中野町の事務所に掲示(~6月22日)*議決事項
1)宗教活動拠点として、土地と建物を購入すること。
2)不動産購入資金として、***より金***円を借り入れること。
7月10日:上記公告の「公告確認証明書」作成
7月31日: 上記公告が「本書は原本と相違ないことを証明する」作成(坂井時正代表役員)
・平成27年9月3日:(宗)毘沙門堂が、稲毛区稲毛東3丁目7番5号に事務所移転
*ゴミ掃除:4月29日 吸い殻 6本 アイスキャンデーの棒 1本 カラスの羽 1本
●4月29日 毘沙門堂の納骨堂計画」に関し、反対運動を通じて判明した事柄や出来事を時系列的に整理し、改めてこの計画の問題点を明らかにするための
参考資料を作成していきます。
<その1> 宗教法人毘沙門堂の代表役員交代と納骨堂建設予定地(地番表示)の取得
・平成15年10月2日:菅野正見氏(元日蓮正宗真光寺住職)が、(宗)毘沙門堂の代表役員に就任
・平成24年12月1日:菅野正見氏が、(宗)毘沙門堂の代表役員を退任
・平成25年1月26日:松丸善樹氏(<株>博全社社長)が、(宗)毘沙門堂の代表役員に就任
・平成25年2月26日:積和不動産(株)が、稲毛東3丁目11番2(納骨堂建設予定地)の合併による所有権登記
・平成25年8月8日:(株)石塚興産が、稲毛東3丁目11番2(納骨堂建設予定地)を売買により所有権移転
・平成25年8月29日:(株)博全社が、稲毛東3丁目11番2(納骨堂建設予定地)を売買により所有権移転
・平成26年2月4日:(株)ヴィジョンズが、稲毛東3丁目11番8(事務所・本堂移転先2階家)を売買により所有権移転
・平成26年2月10日:(株)博全社が、稲毛東3丁目10番3(現タイムズ稲毛東第3)を売買により所有権移転
・平成26年3月13日:(宗)毘沙門堂が、稲毛東3丁目11番8(事務所・本堂移転先2階家)を売買により所有権移転
・平成26年5月12日:(株)アセットパートナーが、稲毛東3丁目10番4(現タイムズ稲毛東第3)を売買により所有権移転
・平成26年7月14日:(株)博全社が、稲毛東3丁目10番4(現タイムズ稲毛東第3)を売買により所有権移転
・平成26年8月1日:松丸善樹氏(<株>博全社社長)が、(宗)毘沙門堂の代表役員を退任
・平成26年8月1日: 坂井時正氏(<株>博全社取締役)が、(宗)毘沙門堂の代表役員に就任
*ゴミ掃除:4月28日 吸い殻 2本
●4月28日 ある町内会役員の方が、納骨堂建設予定地の周りを掃除に来られた小西執事から会釈されたそうです。私(渡辺)も先日、塵取りと箒を持ち
大きなマスクをされた黒い背広姿の小西氏にお会いしたことがありましたので、「仮事務所」の小山阿闍梨に確認したところ「小西氏、山下氏
と交代で『仮本堂』を見に来る際に周辺の掃除もしている」とのお話でした。私にもゴミ掃除はできるので毎朝していますが、私の知る限り
毘沙門堂の責任役員・職員の皆さんは葬儀に関してのノウハウ・経験は十二分にお持ちですが、墓地や納骨堂の経営・管理運営のノウハウをお
持ちの方はいないはずです。千葉市が許認可権を持ち条例を設けて申請者の資格審査をしている墓地・納骨堂の経営・管理運営の責任を果たせ
る能力を毘沙門堂の誰がお持ちなのでしょう。墓地コンサルタント「成世南海堂」に納骨堂(収蔵数5,077基)の管理運営も任せる計画なので
しょうか。*仮囲いシートの修理は、現在別の現場を担当されている北野建設の中嶋氏が責任を持って対応。
*ゴミ掃除:4月27日 吸い殻 4本
●4月27日 博全社本社内にある電話にかけてみましたが「仮事務所」に転送され、当番の小山阿闍梨が出られました。
しかし、坂井住職、和氣副住職、小西執事、山下氏は毎日どこで何をされているのかさっぱり分かりません。破れた仮囲いシートの修理をどう
するのかを確かめたかったのですが、小山阿闍梨は何もご存知ありません。「仮事務所」は本来の事務所機能を果たしておらず、「宗教法人」
の体裁を整えているだけの施設なのです。同じことがカギが掛かったままの「仮本堂」についても言えます。毎日「仮本堂」をチェックしてい
る私(渡辺)の知る限り、お線香の匂いがした日は数えるほどもありません。このユニットハウスは、日々の「宗教活動」の場としての「仮本
堂」では無く、解体した2階家にあった仏具の「仮置き場」なのです。(添付写真参照)*破れた仮囲いシートの修理は、4月26日午前9時半ま
でに終了しました。
*ゴミ掃除:4月26日 吸い殻 3本
●4月26日 私たちのホームページをどんな方がご覧になっているかわかりませんが、先日J.N.さん(略称・外国人女性?)から「稲毛毘沙門堂の電話
番号教えて下さい」というGメールが届きました。毘沙門堂の「4つの電話番号」は、2月10日付のホームページで詳しく紹介したのでその旨
をご連絡しましたが、直ぐに「ありがとうございます」の返信が届きました。私(渡辺)の質問に対し、毘沙門堂は「信者にはメール連絡もし
ている」と回答していますが、メール・アドレスは教えてくれません。外国の方から問合わせの電話があるかも知れませんので、毘沙門堂の皆
さんには、本日のホームページを是非見てもらいたいのですが。
*強風で破れた仮囲いシートの修理は未だされていません。(4月25日午後4時現在)
*ゴミ掃除:4月25日 吸い殻 6本
●4月25日 仮囲いに標示されている「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の外観パース(イメージ図)を見るといつも気になることです。
・このパースを見た人は全員、広い境内の中に建つ「周囲に十分な空き地を持った納骨堂」をイメージします。建物の前に描かれた広いスペー
スが「せんげん通り」そのものだと想像できる人は誰もいません。
・毘沙門堂が「この階だけが納骨堂だ」と主張する「3階の西北角」に、「合祀納骨堂」を一基設置する設計になっていますが、このパースに
は描かれていません。設計図上では囲いの上に出ているので、「せんげん通り」から見えるはずの建物なのですが、何故かイメージ図では敢
えて描かなかったと考えられます。毘沙門堂は、誤ったイメージを与えるだけのこのパースをいつまで仮囲いに掲示しておくつもりなのでし
ょう。(添付写真参照)
*強風で破れた仮囲いシートの修理は未だされていません。(4月24日午後3時現在)
*ゴミ掃除:4月24日 吸い殻 6本 空き缶 1個
●4月24日 毘沙門堂の計画では、430坪の「境内」に高さ16.5m、建蔽率82%の3階建て納骨堂ビルを建設することになっています。このため、隣接する
居酒屋「辰巳」さんと「バーバー赤井」さんの2軒の建物(高さ10mの3階建て)は、ビル1・2階の陰に完全に隠れてしまい、窓を開ければ
「50㎝先はビルの壁」ということになります。毘沙門堂は「日照権」の問題を何も考えていません。さらに、飲食店を営む「辰巳」さんのお店
の入り口のすぐ横が「出入棺エリア霊柩車の出入口」という近隣住民の被る迷惑を一顧だにしない設計がされているのです。(添付写真参照)
*強風で破れた仮囲いシートの修理は未だされていません。(4月23日午後3時現在)
*ゴミ掃除:4月23日 吸い殻 6本
●4月23日 近隣住民の方から、納骨堂建設予定地の仮囲いシートの一部が破れているようだとの連絡がありました。
前にも一度強風でシートが破れたことがあり、その時は北野建設が直ちに修理されたのですが、今回も先日の台風並みの大風が原因だと思われ
ます。北野建設の担当者に連絡しましたので急いで対応されるでしょうが、「境内」の管理さえ満足にできない毘沙門堂に対する住民の不信感
が増すことはあっても、信頼感が高まることはありません。
*ゴミ掃除;4月22日 吸い殻 5本 アイスキャンディの棒 1本 潰れた空き缶 1個
●4月22日 川添善行東京大学准教授は、研究レポート「首都圏における事業型墓地開発の実態とその対策」において、墓地・納骨堂の経営許可指導、墓地
行政のあり方に関して、以下の点を指摘されています。
・「墓地、埋葬等に関する法律」が、墓地・納骨堂の経営許可を始めとした指導監督に関する事務を都道府県(指定都市等)に委託している
のは、住民の宗教感情や風土、文化等は地域によって異なることから、より住民に身近な都道府県等において、地域の実情に応じて行われる
ことが望ましいからである。
・都道府県知事又は指定都市等の市長は、経営許可、報告徴収、改善命令、許可取消し等の強い行政権限を付与されており、その運用方法につ
いては知事や市長の広い裁量が認められている。
・墓地・納骨堂は、公共の利益との調整が必要な施設であり、土地の所有権や利用権を有するからといって、誰でも自由に設置できるという性
格のものではない。
・単に公衆衛生上の規制にとどまらず、その他の公共の福祉の見地からも制約を加え調整を行うべきものであり、墓地・納骨堂の永続性(安定
的な経営・管理)の確保、利用者の多様なニーズへの対応など利用者の利益の保護、広域的な需給バランスの確保、周辺の生活環境との調和
等の公共の福祉との調整が重要である。
・墓地・納骨堂の経営許可の行政権限は、前述の調整を図るために法律により付与された権限であるが、この調整は諸般の事情を総合的に勘案
して判断せざるを得ない性質のものであり、一律の基準を定めることが困難であるため、広範な行政裁量権に委ねられている。
・知事又は市長は、正当かつ合理的な理由があれば、墓地・納骨堂の経営を「許可しないことができる」権限が、行政の広範な裁量(恣意的な
許可、不許可ではなく法目的に照らした行政の判断権)に委ねられていると解される。
・「許可しない権限」が認められていることにより、安定した適切な運営ができるか否かを審査し、不適切な墓地・納骨堂の許可申請について
は、利用者保護の観点から許可しないことが重要である。
・知事又は市長は、墓地・納骨堂の経営許可の権限を有するとともに、都市計画を定める者でもあり、街づくりの中で計画的な墓地関係施設の
供給についても配慮できる仕組みになっている。
・適切な墓地行政が行われるためには、経営許可の審査時から許可後の経営管理のチェック時を通じて、自治体相互間及び同一自治体内で連携
をとることが重要である。
*ゴミ掃除:4月21日 吸い殻 5本 紙くず 1個
●4月21日 納骨堂建設予定地の仮囲い周辺道路のゴミ掃除をしていて、毘沙門堂の小西事務局長にお会いしました。
塵取りと箒をお持ちでしたので掃除に来られたのでしょう。ただ、私(渡辺)が掃除した後でしたから、片付けるゴミは少なかったと思います。
先日大風が吹いた日にも来られたそうで、時々「境内」の様子を見に来られているようです。
小西執事は僧籍を持っておられませんのでお勤めはされず、「仮本堂」の施錠を確認しただけで「仮事務所」に向かわれたと思われます。
*ゴミ掃除:4月20日 吸い殻 1本
●4月20日 「墓地、埋葬等に関する法律」第1条は「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の 宗教的感情に適合し、且つ公衆衛
生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」と定めています。毘沙門堂の納骨堂計画を同条に照らしてみると、
・毘沙門堂は、宗教法人の資要件を十分満たしているとは言えず、地域住民の不信感は強く宗教的感情に不適合な計画である。
・JR稲毛駅西口地域の住環境・事業環境への悪影響を全く考慮しない計画であり、精神衛生及び公共の福祉の見地から支障なく行われるこ
とは不可能であるということになります。
*ゴミ掃除:4月19日 吸い殻 2本、アイスキャンディの棒 1本
●4月19日 台風並みの強風で壊れてしまった「毘沙門堂の納骨堂建設反対」の幟を片付けながら、熊本地震が収束し被害がこれ以上拡大しないこと、被災
者の皆さんが安心できる日常を一日も早く取り戻されることを祈っていました。
*ゴミ掃除:4月18日 吸い殻 4本
●4月18日 千葉市には市営の墓地「桜木霊園」(昭和⒕年開設、9,543区画)があります。この墓地には「納骨堂」(昭和39年開設、収蔵数1,468体)と
「合葬墓」(平成25年開設、収蔵数12,000体)が併設されており、今年も5月初めから合葬墓の利用希望者の申込み手続きが開始されます。
桜木霊園管理事務所のお話では、合葬墓の利用希望者は当初想定(30年利用可)を大きく上回っており、現在のペースが続けば10年で利用でき
なくなる可能性もあるそうです。首都圏の多くの自治体に共通した「墓地関係施設の需要と供給のギャップ」が、毘沙門堂の納骨堂計画の背景
にあることは明かです。しかし、経営の安定性と永続性が必須条件である墓地等施設の設置を民間事業者任せにすることには様々な問題があり
ます。収支採算を度外視した事業は、民間事業者にとって手に余る事業であり、このことが、宗教法人の名を借りた営利目的の霊園ビジネスの
根本にある問題だと考えられます。千葉市が、「公共の福祉」の観点を踏まえ行政としての責任を果たすためには、墓地関係施設の整備を長期
的視点に立って図る必要があります。その場合、納骨堂や合葬墓について、周辺環境に十分配慮し、遺族が安心して永代供養できる施設として
活用されることに何の問題もありません。私たちは、本件の担当部署である保健福祉局健康部生活衛生課の皆さんの積極的な取り組みを応援し
たいと考えています。
*ゴミ掃除:4月17日 吸い殻 3本
●4月17日 リクルート編集のインターネット・サイト「赤すぐみんなの体験記」に、5歳と1歳の男の子のお母さんが『自分に関係のないもの』なら反対?
保育園の閉鎖を断念したニュースについて思うこと」という投稿をされています。保育園児をお持ちのこの方は、保育園や特養ホームなどの
「建設反対運動をする人は、おそらく『自分に関係のないもの』だから反対するのだろう」と、自分の体験を踏まえた意見を述べておられてい
ます。私(渡辺)は、住民の皆さんの本当の反対理由を知りたくて市川市本八幡を訪ねてみました。建設予定地は古くからの住宅街の真ん中に
あり、反対運動をされた周辺住民に保育園児をお持ちの方はおられなかったかも知れません。しかしこの地域の実情をよく知る皆さんだからこ
そ「自分に関係のあるもの」として、この現地調査不足な開園計画に反対されたのだと考えます。またこの方は、葬儀場や墓地の場合は「住民
の反対要因があるとしたら感情的な問題だろう」と述べておられます。しかし私たちが毘沙門堂の納骨堂建設に反対しているのは、「嫌だから」
という「感情的な理由」からではありません。納骨堂経営の資格要件を全く備えていない宗教法人が、周辺住民の理解を得て信頼関係を築く努
力を一切払うことなく建設を強行しようとすることに反対しているのです。私は、ご自分の限られた「体験に基づく」この方のご意見にはとて
も賛同できません。
*ゴミ掃除:4月16日 吸い殻 6本
●4月16日 私(渡辺)は、記事「住民の理解が得られず保育園の建設断念」(朝日新聞朝刊4月13日)の真偽を確かめるため、市川市本八幡に行ってきま
した。市川市役所こども施設計画課を訪問し話を聞くとともに、菅野4丁目の建設予定地を視察しましたが、申請者が昨年10月に取得したとさ
れる予定地は管理不十分で枯草だらけ、昨年7月に設置された標識も撤去されておらず14日現在残されたままでした。これでは申請者が地元住
民の信頼を得ることは難しかっただろうと思います。多くのマスコミ報道のヘッドラインが「『子供の声がうるさい』などの理由で住民が反対
し断念」だったことから、反対住民が悪者扱いされ、申請者が断念したにも拘わらず、市川市の行政ミスを非難する声が全国から寄せられてい
ます。しかし、断念の真の理由は、昔ながらの街並みを残す住宅街(「菅野」を知る人の共通認識)に、(仮称)ししの子保育園市川(園児108
人予定)を建てようとした松戸市の成未会(なるみかい)の調査準備不足・手順手続きミスのため、周辺住民の理解を得て信頼関係を築くこと
ができなかったことにある、と考えられます。社会福祉法人成未会は「公共の福祉」の意味をお分かりだったのですが、宗教法人毘沙門堂は理
解できるのでしょうか。
*ゴミ掃除:4月15日 吸い殻 2本
●4月15日 ある金融機関の支店長さんが、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」事務所を訪ねてこられました。この支店ではお客様に集まっていただく
会を月一回開催されていますが、多くのお客様が毘沙門堂の納骨堂建設計画に関心をお持ちで、何故工事が中止になったのか疑問に思っておら
れるため、今月は支店長さんが「納骨堂計画の現状」について説明することになったそうです。
私(渡辺)は、千葉市保健所による審査が今月から始まった経緯を説明し、「私たちのホームページを参加者の皆さんに紹介して欲しい」とお
願いしました。
*ゴミ掃除:4月14日 吸い殻 1本
●4月14日 私たちのホームページに、元博全社社員を名乗る方から「反対署名に賛成」のメールをいただきました。
実情をよく知っている方でコメントも付けておられますが、私(渡辺)は次のように考えています。
・博全社内では、「事前協議書を提出し保健所に受理されたこと」=「審査に時間はかかっても納骨堂は許可されること」と理解されている。
・「代表役員と副住職は社内でも癒着が噂されている」とのコメントは「毘沙門堂の胡散臭さが博全社内でも問題視されていること」「毘沙門
堂と博全社が極めて密接な関係にあること」を示唆している。
なお、メールの原文は掲載しませんが、保健所にはコピーを提出しました。
*ゴミ掃除:4月13日 チューインガムのカス 1個
●4月13日 私(渡辺)が、強風で壊れた「毘沙門堂の納骨堂建設反対の幟」を修理していたところ、二人の老紳士から激励の言葉をかけられました。
さらにお一人からは「宗教法人毘沙門堂は『ペーパーカンパニー』みたいなものなんでしょう。当局が事実上『工事中止』の指導をしたのなら
千葉市の見識ある判断を信頼していいのでは」とのコメントを頂きました。私も「行政の真価が問われる」案件だと考えています。
*ゴミ掃除:4月12日 吸い殻 1本
●4月12日 宗教法人法第86条は「この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において、他の法令の規定が適用されること
を妨げるものと解釈してはならない」と定めています。公共の福祉という言葉は、日本国憲法の中で4回出てきます(12条・13条・22条・29
条)。学説の変遷がありましたが、現在その意味は「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理」と解されています。
熊谷市長も「市長への手紙」の回答の中で「公共の福祉の見地から『墓地経営条例』等に基づき厳正かつ厳格に審査」することを明言されてい
ます。私(渡辺)は、地域住民との調整のための協議を真剣に行わないまま強行しようとする(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画は、公共の福
祉に反した行為であると考えますが本件関係者の皆さんはどう思われますか。
*ゴミ掃除:4月11日 吸い殻 3本
●4月11日 石井研士國學院大學教授(文化庁宗務課勤務を経て現職)が、論文「宗教団体の公益活動・公益性に関する一考察」の中で宗教団体(法人)の
公益性について、次の問題を指摘されています。・公益性を「不特定多数の者の利益を実現する」と言い換えたときに、宗教団体がどのような
公益性を有していると考えることができるかが問題である。・宗教活動自体が万人のために開かれていると言ってみても、こうした言説がどれ
だけ共有されるかは、現状では明確ではない。・日本人の宗教団体への信頼度は著しく低く、宗教活動=公益性という指摘が、どこまで日本人
一般を納得させるかどうかは疑問である。この問題指摘を、宗教法人毘沙門堂に当てはめて考えてみると次のようになります。・「毘沙門堂関
係者という特定少数の者の利益を実現する」宗教法人であり「公益性」を全く有していない。・宗教活動は、万人どころか「檀信徒」に対する
公告すら適法に行われず、不明確そのものである。・不信感払拭の努力を一切払わないため信頼度は最低レベルであり、公益事業=霊廟の事業
(納骨堂建設)を地域住民に納得させることは不可能である。
*ゴミ掃除:4月10日 吸い殻 1本 ワンカップの蓋 1個
●4月10日 「公益事業」とは「公衆の日常生活に必要不可欠な物またはサービスを提供する事業。運輸・郵便・電信電話・電気・ガス・水道などの事業」で
す。(デジタル大辞泉)宗教法人は、宗教法人法第6条の規定により「公益事業」を行うことができます。また、労働関係調整法では「公衆衛
生の事業」である「埋葬や火葬などの事業」を「公益事業」の一つとして定めています。毘沙門堂も、その規則第3条で「霊廟(納骨堂)の事
業」を「公益事業」と位置付けています。さて私(渡辺)がネット検索で見つけた記事「安易な事業への取り組みは宗教法人の姿勢が問われま
す」は「宗教法人の事業は、その公共的性格からいってそれにふさわしい内容のものであり、適正な規模であることが期待されます。
そして当然、宗教法人が主体的に行うものでなければなりません。他人任せのいわゆる名義貸しのような事業は好ましいものではありません」
と指摘しています。毘沙門堂は、納骨堂経営計画の所轄庁手続きや住民説明のための諸活動を、墓地コンサルタント「成世南海堂」に丸投げし
ており、収蔵数5,077基の巨大納骨堂を主体的に経営できるとは到底思えません。それどころかその経営実態は博全社と一体の「宗教法人」で
あり、いわゆる「名義貸し」の域さえ超えています。私には、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟事業は「公益事業」とは名ばかりの「営利目的の事業」
としか思えません。
*ゴミ収集:4月9日 吸い殻 1本
●4月9日 4月8日は「仏生会(ぶっしょうえ)」、お釈迦様の誕生日とされています。
毘沙門堂の年間行事の一つということになっていますが、カギが掛けられたままですので仮本堂(ユニットハウス)内に掲示されているはずの
「行事予定表」を「信者」が見ることはできません。私(渡辺)が仮事務所を訪ねると、丁度仮本堂に出かけるところの小西執事がおられ、和氣
副住職と二人で法要を行われるとのお話でした。
*ゴミ掃除:4月8日 吸い殻 4本
●4月8日 境内に納骨堂のあるお寺の執事の方に、毘沙門堂の納骨堂計画についてお話を伺いました。
この方から「千葉市が条例改正を行い、納骨堂の経営計画が許可されるには周辺住民の了承を得ることが必要になったと思いますが、住民の皆さ
んも納得されたので、事前協議書が提出・受理されたのですか」との質問がありました。
私(渡辺)は「毘沙門堂が住民の疑問・質問に誠実に解答しなかったこと、自己都合で設計の一部を変更しただけで建設を強行しようとしたこと
そのため住民との協議は平行線のままで不調に終わったこと」を説明しました。
*ゴミ収集:4月7日 吸い殻 8本
●4月7日 博全社の「オペレーションセンター」のセンター長が「今月のスタッフだより」で同部署の業務紹介をされていました。
「現場のスタッフがお客様よりお預かりした書類を迅速にデータ化し、とりまとめる業務」であり「お客様が現場スタッフと向き合える時間を
十分に確保していただけるようにする業務」だと説明されています。私(渡辺)もこの説明に異論はありませんし、目立ちませんが仕事を円滑
に進めるうえで欠かせない大切な業務だと思います。さて、私の知る限り、毘沙門堂の歴代事務所(若葉区中野町・稲毛東3丁目・小仲台6丁目)
には、数千人の檀信徒のデータを処理・管理できるスタッフも事務処理機材も備わっていません。何故なら、事務所には毘沙門堂に関する説明書
類や信者申込み手続き書類は何も置いてありませんし、本人の知らないうちに毘沙門堂の信者にされているご遺族に「一周忌法要」の申込み書類
を郵送するには、事務所に備え付けられた「信者名簿」では情報不足だからなのです。私には、博全社のオペレーターセンターは「お客様のため
に」だけではなく「(毘沙門堂のためにも)陰ながらサポート」していると思えてなりません。
*ゴミ収集:4月6日 吸い殻 2本、マスク 1個 ワンカップの蓋 1個
●4月6日 博全社ホームページの「今月のスタッフだより」に「人材育成グループ」の方が紹介されています。この方は「葬儀の知識だけでは、お客様の心
の声を聴くことはできません。人として相手の立場にたった想いを受け止められる人づくりが、一番大切だと考えているからです」と書いておら
れます。このお考えに私(渡辺)も全く異論はありません、その通りだと思います。そこでこの方にお聞きしたいのは、創業100周年を迎えた博
全社の社員教育において「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の新築計画」について、どのように位置付けし説明をされているのか、あるいは何の説明も
されていないのか、ということです。地元住民の「心の声」を全く聴こうともせず、納骨堂建設の強行を企てる毘沙門堂の責任役員全員が、博全
社の役員であるという事実を、教育研修担当者としてどのように理解されているのでしょう。「お客様に博全社のスタッフに頼んで良かったと思
っていただくこと、また社員自身がこの仕事をやっていて良かったと思える人づくりを心掛けている」と述べておられるのですが。
*ゴミ収集:4月5日 ゴミはありませんでした!
●4月5日 4月2日の朝刊に博全社のカラー写真満載の広告チラシが入っていました。掲載内容は大筋次の通りです。
「葬儀は、どの会社も一緒ではありません。」「ご自身・ご家族が後悔しない葬儀のために、博全社はサポートします!」
「“良いお別れができた”と言われる葬儀には、しっかりした準備と葬儀社選びが重要です。」「まずはお気軽にお電話ください!」お金のかかる
B4判上質紙を使用、説明も丁寧で葬儀業界における県内リーダー会社の自負を感じます。しかし、博全社の代表取締役・取締役・監査役が「代表
役員・責任役員」を兼務する宗教法人毘沙門堂の場合は全く話が違います。毘沙門堂の宗教活動や経営実態については、何を聞いても「毘沙門堂
関係者内で共有しており開示はしません」の答えしか返ってきません。また、条例上の作成義務はないのですが、毘沙門堂の名前すら聞いたこと
のない稲毛地域住民に対し、自己紹介のチラシ一枚作成していません。条例の規定で設置された標識に記載の電話番号は、博全社本社内にある坂
井時正代表役員直通の電話番号と思われており、近隣・周辺住民はとても「気軽に電話することなどできません!」
*ゴミ収集:4月4日 吸い殻 7本、タバコの空箱 1個
昨日紹介した「辰巳」さんと「バーバー赤井」さんの壁面看板・サインポール(添付写真)についての毘沙門堂の「見解」は、以下の理由からデタ
ラメで不誠実極まるものと言わざるを得ません。
①壁面看板・サインポールは、しっかりした取付けが必要な電気設備品であり「仮囲い(フェンス)」に設置することは不可能、現状を確認し具
体策を検討した上での説明になっていない。
②納骨堂が建設された場合には、両店の看板の問題は「工事期間中」だけの対応で済むはずがない。
●4月4日 納骨堂建設予定地から50cm隣の居酒屋「辰巳」のお客さんから、私(渡辺)が直接お聞きした話です。
この方も博全社で葬儀をされたのですが、岩手の実家が臨済宗の檀家だったため、博全社に臨済宗の僧侶紹介を依頼されたそうです。
希望通り臨済宗の僧侶が導師を務められたまでは良かったのですが、「お寺はどちらにありますか」と尋ねたところ「美浜区新港」という答え
が返ってきたというのです。学事課「千葉市美浜区/宗教法人一覧」には、住所が「新港」の宗教法人は「キリスト教系(単立)エホバの証人の
千葉県千葉みなと会衆」しかありません。「臨済宗 毘沙門堂 美浜区新港32-1(博全社本社住所)」から派遣された僧侶だったのでしょうか。
*ゴミ収集:4月3日 吸い殻 3本、ガムの銀紙 1個
●4月3日 毘沙門堂のハガキを受取った人の何人もが、「事前協議書の受理」=「納骨堂計画の許可」と誤解されています。
一般人にとって「受理」は使うことのない「お役所言葉」なのです。毘沙門堂は、ハガキの中で「略式ですが」とことわっていますが、私(渡辺)
には「お年寄りをだます詐欺師の手口」に思えてなりません。さて、毘沙門堂から「一周忌法要」の申込書類が届いた方の担当者を、博全社ホーム
ページで調べてみたところ、「今月のスタッフだより」に紹介されていることが分かりました。この方も、毘沙門堂の小西事務局長と同じ様に、博
全社において.人事評価の高い社員なのでしょう。しかし、博全社丸抱えの実態不明の宗教法人毘沙門堂を紹介することに、何の疑問も持たず仕事
をされているとしたら、残念ながら「ご遺族に寄り添い心からのサポートを」することはできません。なぜなら、坂井代表役員の「総合的判断」
で、本人の知らぬ間に毘沙門堂の「信者」にされたご遺族は、「納骨堂計画に反対署名」をされた2,568人のお一人なのですから。
*ゴミ収集:4月2日 吸い殻 5本、ワンカップの蓋 1個
●4月2日 昨年5 月博全社に葬儀を頼まれた方に、「宗教法人毘沙門堂」から「一周忌法要」の申込書類が届きました。
「毘沙門堂の信者になった覚えもないのに何故?」と不思議に思われ、ご友人に相談されたことから、私(渡辺)に話が伝わりました。
近くにお住まいのご本人を訪ねて直接話を伺い、次の事実が判明しました。
・博全社に「真言宗」の僧侶紹介を依頼(菩提寺はあるが、故人が「散骨」を希望し、弘法大師所縁の「四国出身」だったため)
・博全社作成 の「御打合せ書」の「宗教者欄、宗旨・名称」は「真言宗 毘沙門堂 千葉市美浜区新港32-1(博全社本社住所)」
・毘沙門堂からの封書の宛名書きはは「印刷」(仮事務所発の郵便物の宛名書きは、私の知る限り職員の「手書き」)
・昨年12月に毘沙門堂から「納骨堂建設が許可されました」との電話があり、ご友人に相談(この時も私に連絡がありました)以上の事実から
毘沙門堂は「博全社と一体で宗教活動をしていること」「宗旨を問わず僧侶派遣に対応すること」「信者データを博全社内で管理している可能
性があること」「本人が知らないうちに信者扱いされている葬儀依頼者がいること」などが明らかになりました。なお、「反対運動の一助にな
れば」とのご本人の要望で、本件関係資料を保健所に提出しました。
*ゴミ収集:4月1日 吸い殻 7本、マスク 1個
●4月1日 千葉市保健所による毘沙門堂の納骨堂計画の審査が始まりました。
しかし、当局への事前協議書提出を毘沙門堂がハガキで連絡したのは、過去4回行われた住民説明会の出席者52名に限られます。毘沙門堂には周
辺住民への周知を図る考えは全くありませんので、私たちが「稲毛の皆様へのお知らせ」を2,000部作成し配布することにしました。
(配布文書の内容はこのホームページ「各種書類」内の「稲毛の皆様へのお知らせ20160401.pdf」ファイルとなります)
私(渡辺)は、納骨堂建設予定地仮囲い前の「せんげん通り」に捨てられたタバコの吸い殻や空き缶の清掃を行っています。
本日以降、日々の結果を報告させて頂きます。3月31日タバコの吸い殻 5本、空き缶 1個
●3月31日 平成27年3月29日、毘沙門堂が事前協議書を千葉市保健所環境衛生課に提出しました。
いよいよ納骨堂計画の審査が始まります。審査期間は90日が目安となりますが、過去には更に延長されたケースもあったようです。
「市長への手紙」の回答通りに厳正かつ厳格に審査が行われれば、社会通念上納得の得られる判断が下されるものと私たちは確信しています。
さて、毘沙門堂規則第2条は「あわせて目的達成のため法第6条1項の規定による霊廟の事業を行う。但し、別途諸届をなして之を行う」と定めて
います。宗教法人法第6条1項は「宗教法人は、公益事業を行うことができる」ですから、毘沙門堂は「霊廟の事業」を「公益事業」と位置付けて
いるわけです。広辞苑では「廟」と「霊廟」は「祖先の霊を祭る所、霊屋(たまや)」と全く同じ説明がされています。ちなみに文部省大臣官房
宗務課長代理通達(昭和26年7月31日)は、仏教の境内建物として「廟」「位牌堂」「納骨堂」等を挙げていますが「霊廟」の例示はありません。
また「霊廟」については、ネット検索で興味深い記述が見つかりましたのでご紹介します。「中国では大家族制度があるので、何百人とか何千人
が祭ってあると霊廟という感じになります。・・・霊廟と呼ぶには、霊廟に相応しい立派な建物を建てなければなりません。・・・霊廟というの
は、普通は歴史的に評価された人の記念に死後だいぶ経ってから作るものです。死んですぐ作るのは、日本では天皇や皇族ぐらいではないかと思
います。」自己所有の境内地・境内建物もなかった毘沙門堂が、事業目的に「霊廟の事業」を掲げ、松丸喜樹氏が代表役員に就任して以降「(仮
称)毘沙門堂稲毛霊廟」の新築計画がスタートしたことに、大きな違和感を覚えるのは私(渡辺)だけでしょうか。
●3月30日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
毘沙門堂規則第18条は「この寺院に総代3人を置くことができる。総代は、この寺院の檀徒又は信徒で信望があるもののうちから住職が選定する」
と定めています。毘沙門堂規則に総代の役職についての規定はありませんが、県庁学事課に所在地移転に係る規則変更認証申請した際の添付書類
「公告の確認証明書(平成27年7月10日付)」に署名捺印された3人の方が総代なのかも知れません。さて総代とは「仲間全部の代表者(広辞苑)」
のことです。寺院の総代については、住職の選んだ総代は「寺総代」、檀家が選んだ総代は「檀家総代」とも呼ばれます。またウィキぺディアで
は「総代は宗教法人の『聖』に関する部分(祭祀など)にかかわる役職であり、『俗』に関する部分にかかわる責任役員を兼務していることが多
い。宗教法人法に『総代』の規定がないのは、(憲法第20条に規定する)政教分離の観点から、宗教の『聖』に関する部分を法律で決めることが
できないため」と解説しています。毘沙門堂が稲毛東3丁目に事務所移転して半年になりますが、檀家総代のいない毘沙門堂の「聖」の部分にかか
わる寺総代と「俗」の部分にかかわる2名の責任役員を、周辺住民は誰も見かけたことがありません。
●3月29日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
毘沙門堂は規則第19条で「この寺院又は住職の相互間に法縁関係があって双方が合議の上法類関係を締結している寺院住職を法類という」と定義
し、「責任役員」に選任される資格(第6条)、「代表役員の代務者」に選任される資格(第11条)、「仮責任役員」に選定される資格(第14条)
を与えています。広辞苑には「同宗で同派に属し親しい関係にある寺院、または僧侶」とありますので、その宗教法人の宗派が明らかな場合は
「法類」となる寺院住職がいても不思議はありません。しかし毘沙門堂は、宗派不明の単立宗教法人であり、歴代住職も日蓮正宗真光寺住職を罷免
された菅野正見氏、僧侶資格のない松丸喜樹氏(博全社代表取締役)、同じく坂井時正氏(博全社取締役)であって、法類関係を締結できる住職
とは思えません。ただ、松丸喜樹氏が代表役員の時に責任役員であったと思われる笠松介道氏(柏市の仏教系単立宗教法人報恩寺住職)は、日蓮
正宗を離脱された経歴をお持ちですので、菅野氏が住職の時に法類であったことが考えられます。しかし私(渡辺)の「菅野氏、笠松氏は現在も
毘沙門堂の法類ですか」という坂井住職に対する質問の答えは「毘沙門堂関係者内で共有するものであり開示しません」でした。私たち周辺住民
が知る限り、毘沙門堂の名刺を持つ僧侶は、真言宗の和氣副住職、小山阿闍梨と日蓮宗系単立宗教法人真福寺の工藤住職の3名おられますが、毘沙
門堂規則において寺院経営上重要な役割を果たす「法類」を現在誰がお勤めなのでしょうか。
●3月28日 平成27年度末が近づきましたが、毘沙門堂の「事前協議書」の保健所提出は3月27日現在行われておらず、納骨堂経営計画の審査は未だ始まりま
せん。「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」第2条は、申請者が宗教法人の場合、経営許可申請書の添付書類を「宗教法人規則」
「登記事項証明書」「許可申請に関する意思決定をした旨を証するもの」「収支決算書」「財産」目録、残高証明書等の財産が確認できるもの」
と定めています。昨年毘沙門堂が経営許可申請を行った際に、何年度分の「「収支決算書」「財産目録」を提出したか不明ですが、経営の安定性
継続性を審査するためには最低過去3年度分は必要だと考えられます。なお毘沙門堂は、宗教法人法で義務付けられている「収支計算書」の作成
を行っていませんが、作成している「収支予算書」の提出を求め「収支決算書」と対比することでより正確に経営実態を把握することが可能にな
ると考えます。毘沙門堂は、平成27年度中に「若葉区中野町からの事務所移転」「博全社から400坪の土地購入と駐車場設備の撤去」「旧日比さ
ん宅(事務所・本堂)の解体」「仮囲い・仮本堂・仮事務所の設置」を行いました。したがって、今後の経営計画の審査に当たっては、平成27年
度「収支決算書」、同28年度「収支予算書」そして平成28年3月末現在の「財産目録」を精査し、「年度収入額8,000万円以内」の毘沙門堂に何故
これほど巨額の資金調達ができたのか、融資金融機関名と抵当権設定のない資金調達の仕組みを明らかにすることが不可欠です。また、400坪の
境内地の取引は明らかな利益相反取引であり、売買価格如何では利益操作に利用された可能性を否定できません。私たちは疑惑を晴らすための厳
格な審査を期待しています。
●3月27日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。毘沙門堂が事務所・本堂を稲毛東3丁目に移す前の所在地は若葉
区中野町1071-1でした。登記簿によれば、この土地は昭和45年3月20日に「山林」から「宅地」へ地目変更され、昭和47年8月15日に「木造瓦葺
平屋」が、昭和57年1月7日には「鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建(事務所・倉庫・車庫)」が新築されました。現在もこの土地・建物を所有するY
氏一族が、昭和55年7月9日に福葉商事(株)を設立しこの建物に本店を置きました。同社の事業目的は「ホテルの経営、不動産の売買・賃貸・管
理・斡旋、日用品雑貨・酒類・タバコの輸出入並びに販売、建築請負業、室内外装飾業、レストラン・スナック・喫茶店の経営、風俗営業法に基
づくクラブ・バー・キャバレーの経営、ペット霊園(青霊園)の経営」でした。福葉商事は平成17年6月10日に解散しましたが、青霊園は現在も
ネット上に表示されており、名称変更したペット霊園アルモも若葉区中野町1071-1にあります。また、青霊園と同じ電話番号の宗教法人毘沙門
堂は3月26日現在もネット上に表示されています。理由は不明ですが稲毛に移転後も削除されないのです。さて、昭和53年4月22日に八千代市で設
立された宗教法人毘沙門堂は、何度かの所在地変更を経て、稲毛に事務所移転する前は、若葉区中野町1071-1の福葉商事の本店だった建物の2階
に借り事務所・借り本堂を置いていました。毘沙門堂は、中野町への移転時期を明らかにしていませんが、私(渡辺)は次の2つの時期の可能性が
あると考えます。
①規則変更の認証書公布日(昭和57年8月5日)前後の時期:毘沙門堂規則の附則に記載があり、移転手続きは適正に行われたと考えられますが
一方で毘沙門堂は、30年以上に亘り借り事務所・借り本堂のお寺だったことになります。
②菅野正見氏の代表役員就任(平成15年10月2日)前後の時期:福葉商事の解散が平成17年6月でしたから、使わない建物2階を毘沙門堂が借り
たことが考えられます。規則の附則に記載がありませんので、この場合は移転手続きが適正に行われなかったことになります。昨年9月から今
に至るまで、寺歴などの基本情報開示を全く行わない毘沙門堂、私たち近隣・周辺住民は社会通念上納得のいく説明をいつになったら聞かせて
もらえるのでしょうか。
●3月26日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
収蔵数千基余の納骨堂を管理するお寺の方に春の彼岸会の様子を私(渡辺)がお聞きしました。このお寺では5回の法要が行われ、約600組の参拝
があったそうです。期間中は駐車係3名を配置し、近隣駐車場も借り100台駐車可能な態勢で臨まれたのですが、近隣住民の話では「ほぼ満車」
となる時間帯もあったようです。お寺はJRや私鉄の駅から近いため「公共交通機関のご利用を」と呼びかけられたのですが、お年寄がお参りさ
れる場合には、ご家族で車を利用して来られる方が多かったとのことです。駐車場のない収蔵数5,077基の納骨堂及び寺院というより葬儀場の建設
計画が、いかに利用者の利便性を考ず社会通念上合理的な説明のつかない計画であるかを再認識しました。
●3月25日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
宗教法人法第25条は、規模の大小を問わずすべての宗教法人に財産目録の作成・事務所備え置き・所轄庁への提出を義務付けています。宗教法人
の財産は、多数の信者等の浄財の上に成り立っているため、個人財産とは区別して、適正に把握し管理する必要があるからです。財産目録は、一
定の時点(会計年度終了時)において、法人が所有するすべての資産(土地、建物、現金、預貯金等)と、すべての負債(借入金等)について
その区分種類ごとに一覧にし、法人の財産状況を明らかにしたものです。毘沙門堂も規則第25条で財産目録の作成を、第21条で「この法人の資産
は、特別財産、基本財産及び普通財産とする」と定めています。特別財産は、本尊、神像等のその法人にとってかけがえのない宝物や宗教活動に
欠くことのできない重要な什物などの中から設定されます。毘沙門堂の場合、「本尊の釈迦如来像」「境内にまつる百万体観音像」「毘沙門天像」
などを特別財産に区分していると推測されます。しかし解体前の2階本堂で私(渡辺)が見た本尊は古い像ではありませんでしたし、現在仮本堂に
あるはずの百万体観音像と毘沙門天像は門外不出の「秘仏」なのでしょうか、仮本堂への引越しに立ち会った際にも見せてもらえませんでした。
基本財産は、宗教活動を行っていく上に必要な財政的基盤となるもので、境内地・境内建物などの不動産のほか、基本財産として設定している一
定の基金や確実な有価証券などのうちから設定します。毘沙門堂の場合、「一 土地、建物その他の不動産、二 公債、社債その他の有価証券
三 永遠保存の目的で積み立てた財産、四 基本財産として指定された財産」と定めています。したがって、3月末の基本財産は昨年10月に博全
社から取得した400坪の境内地が加わるため、億円単位の巨額になることは確実です。普通財産は、法人の通常の活動に要する費用に充当する財
産で預金・現金や什器備品などです。毘沙門堂規則では、「特別財産及び基本財産以外の財産、財産から生ずる果実並びに一般の収入とする」と
定めています。歴史的低金利の時代ですから、融資を受けた金融機関に巨額の預貯金があっても果実に多くを期待できません。毘沙門堂の主要な
普通財産は何なのでしょうか。また、解体された2階家から松丸商事社員(信者)の協力で運び出された「什器設備(応接セット)」は現在の仮事
務所にはありません。どこに預けられているのでしょうか。日本公認会計士協会の「宗教法人会計の指針」では、財産目録の「負債の部」に「長
期・短期借入金(本堂建立借入金など)」「未払金」 「預り金(源泉所得税など)」が記載されています。「借入金」については融資した金融機
関名も明示されますので、毘沙門堂が回答を拒否している巨額融資を行った○○銀行名も明らかになります。毘沙門堂は、博全社の「名義貸し」疑
惑を晴らせる社会通念上合理的な理由を説明できるのでしょうか。
●3月24日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
宗教法人は営利を目的にしていないので損益という概念はなく、一般企業のように損益計算書を作成する必要はありませんが、宗教法人法第25条
により、収支計算書を毎会計年度終了後3カ月以内に財産目録とともに作成することが求められています。収支計算書は、会計年度終了前に作成さ
れる収支予算書と年度終了後に作成される収支決算書によって収支予算の執行状況を明らかにするために作成されるもので、収支の予算額と決算
額を対比して表示します。平成7年12月の法改正により、収支計算書、財産目録等を所轄庁へ提出することになり、統一的な会計基準が必要となり
ました。明確な基準とはなっていませんが、日本公認会計士協会も平成13年5月14日付の「宗教法人会計の指針」を公表しています。さて、毘沙
門堂は貸借対照表の作成を義務付けられていないようですが、毘沙門堂規則第27条で「予算の編成」を、第31条で「決算の作成」を定めており
事務所移転に係る規則変更の認証申請の添付書類として予算書、決算書を提出しました。しかし収支計算書は提出していません。これは、小規模
宗教法人(年度の収入額が8,000万円以内)で収益事業を営んでいない場合は、収支計算書の作成義務を免除されているためだと推測されます。
しかし、文部事務次官通知(下記参考)で収支計算書の作成免除は「経過措置である」とされています。法改正から20年経過しましたが、毘沙門
堂がいまだに収支計算書を作成していないとすれば、その理由は何なのでしょうか。また、旧日比さん宅の取得を自己資金ではなく借入金で行っ
た小規模宗教法人に、抵当権設定もせず巨額の土地購入資金を融資した金融機関は、社会通念上合理的な説明ができるのでしょうか。
<参考>
平成7年の宗教法人法改正の施行にあたり、各都道府県知事あての文部事務次官通知(平成8年9月2日)が行われました。
その中で、収支計算書については、以下の留意点を指摘しています。
①宗教法人が、収支計算書を作成しなければならないのは、平成8年9月15日以降に開始する会計年度からである。
②当分の間、公益事業以外の事業を行っていない宗教法人であって、その一会計年度の収入の額が8,000万円以内である場合は、収支計算書の
作成義務を免除することとされているが、これは、従来収支計算書を作成していなかった収入規模の小さな宗教法人について直ちにその作成
を義務づけることは、その事務負担などから困難が予想されるための経過措置であり、一会計年度の収入の額が8,000万円以内の宗教法人に収
支計算書を作成しないことを奨励するものではない。
③収支計算書の作成義務に係る「一会計年度の収入の額」については、宗教活動収入、会費収入,寄附金収入、助成金収入、資産運用収入等の
いわゆる恒常的な外部からの総額をもって判断するものであり、臨時的な資産の売却収入、前年度からの繰越金、会計単位間の振替、借入金
各種引当金等の取り崩し等は含まない。尚、公益事業を行っている宗教法人にあっては、これに係る収入を含む収入の総額で判断する。
④収支計算書の作成義務が免除される場合であっても、収支計算書以外の宗教法人法第25条に規定する書類及び帳簿に係る作成等の義務は免除
されるものではない。また、収支計算書の作成義務が免除される場合であっても、収支計算書を作成していれば、事務所に備え付け、かつ
その写しを所轄庁へ提出しなければならない。
●3月23日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
1.毘沙門堂は、若葉区中野町の借り事務所・借り本堂から稲毛東3丁目の旧日比さん宅に事務所移転するため、平成26年2月3日に「所在地移転」
2月27日に「土地・建物購入及び借入」について責任役員会(議)で議決し、3月13日に取得しました。しかしこの「土地・建物購入及び借入につ
いて」の公告の掲示は、1年以上たった「平成27年5月22日から6月22日」に(渡辺の推測では県庁学事課の指摘を受けて)行われ、さらにこの
公告の確認証明書が平成27年7月10日付で作成されているのです。手続きが適法に行なわれたとは言えず、社会通念上合理的な理由を示すこと
ができるとも思えません。
2.毘沙門堂は、平成27年4月23日に学事課に事務所移転に係る規則変更認証申請書を提出しました。認証書の交付日を毘沙門堂に尋ねましたが
回答が得られないため、学事課に確認したところ、9月3日(翌日登記手続き)に交付したと回答されました。ただし必要な関係書類が全て添
付されたはずの手続きに4カ月以上かかった理由は不明です。さてここでの疑問は、申請書に記載の連絡先電話が043-379-1974、すなわち「納
骨堂計画のお知らせ」標識に記載されている博全社本社内に設置された直通電話であるという点です。所在地が若葉区中野町の時から現在(平
成28年3月)に至るまで、博全社本社内に実質的な事務所があることを証明するものと言えます。毘沙門堂は「(博全社から)一時的に借りた
電話です」と釈明する一方で「毘沙門堂と博全社は関係ありません」と見解書で回答していますが、とても社会通念上合理的な説明とは言え
ません。
3.近隣住民は誰も気付かなかったのですが、いつの間にか旧日比さん宅に「毘沙門堂」の表札が掲げられ、中野町からの借り物ではなく新しく
調達した本尊・仏具を祭った2階で、仏生会(4月8日)・盂蘭盆会(7月21日)が行われました。隣の居酒屋「辰巳」には菓子折りを持った背広
姿の人が「事務所を開設します」と挨拶に来ましたが名刺も置いていかなかったため「マンション建設の話」と思ったそうです。いずれにせ
よ、昨年9月17日に納骨堂計画の標識が設置されるまで、寺院(納骨堂)建設を最短スケジュールで強行しようとした毘沙門堂が、近隣・周辺
住民に対する正式な挨拶も周知活動も一切行うことはありませんでした。さらに毘沙門堂は、博全社からタイムズ24の駐車場だった400坪の土
地を周辺住民説明会の前日(10月15日)に購入しましたが、この件の責任役員会の議決が誰(仮代表役員・仮責任役員)によって何時行われ、そ
の公告がいつからいつまでどこの掲示板に掲示されたのかも明らかにしていません。住民の信頼を得るための努力を放棄した毘沙門堂は、社
会通念上合理的の意味をどれだけ理解しているのでしょうか。
●3月22日 「宗教年鑑 平成26年版」によれば、東京都の宗教団体数は8,887で、愛知県(11,316)、兵庫県(11,022)、大阪(10,048)に次ぐ第4位ですが
信者数は43,571,774人で2位の神奈川県(8,861,254人、5,119団体)の4.9倍もあってダントツ1位、特に「仏教系団体の信者数」は36,042,643人と
都の最新推計人口(13,512,186人)の2.66倍もあるのです。さて、文部科学大臣所轄の仏教系単立法人である幸福の科学と創価学会は共に東京都
に本部を置いています。何故か両法人とも宗教年鑑に「信者数」の記載はありませんが、2009年に発表された週刊ダイヤモンドの独自調査では幸
福の科学が1,100万人、創価学会が827万世帯となっていますので、これが東京都の信者数が桁違いに多い主な理由だと推測されます。しかし私
(渡辺)には、この文化庁編の統計数字が信じるにたるものであるとはとても思えません。宗教法人の信者数は全て自己申告によるものですが、文
化庁・都道府県はその真偽を確かめるための検査権限を持っていませんし、実施に必要な人員も組織も十分備わってはいないからです。はたして
毘沙門堂の信者名簿に登録されている数千人の信者のうち何人が、自分が毘沙門堂の信者であると自覚し、毘沙門堂の「教旨」について説明し
毘沙門堂の「興隆に努めてその永続維持を図ること」ができるのでしょうか。
●3月21日 昨日は春の彼岸の中日、私(渡辺)も義理の父母の眠る永代供養塔にお参りしてきました。天気にも恵まれ、お参りに来られる方で霊園の駐車場
はほぼ満車の状態でした。仮事務所に常駐する小山阿闍梨を訪ねたところ、和氣副住職と小西事務局長の二人が納骨堂予定地の仮本堂で年中行事
の一つとして彼岸の供養を行ったそうです。何時ものことですが、檀信徒の姿はなかったと思われます。
●3月20日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
毘沙門堂規則は、第3章財務(第21条~第33条)で「資産管理」「予算・決算」などについての規則を定めています。
第27条「予算は、会計年度開始1月前までに編成しなければならない」、第31条「決算は、毎会計年度終了後2か月以内に作成しなければならな
い」、第33条「会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする」と規定していますので、平成28年度予算は既に決まっていま
すし、平成27年度決算は5月末までに作成されることになります。千葉市当局が、納骨堂計画の申請を受けて経営の永続性・非営利性を審査する
に当っては、社会通念上毎年度大幅赤字と推測される平成25年度から平成28年度までの決算・予算の内容の精査が必要となりますが、昨年毘沙門
堂が事務所移転に際し県庁学事課に提出した団体の継続性を示す書類には「移転前の場所での予算書、決算書」「移転後の場所での予算書、決算
書」が含まれています。大赤字の予算・決算が不可避な毘沙門堂が、博全社の後ろ盾なしに、取得した土地に抵当権を設定することもなく、どう
して金融機関から巨額の借入ができたのか。寺院のお布施を原資とする僧侶紹介手数料以外にどんな収入を計上しているのか。巨額の寄付や宝物
といえる財産があるのか。市当局は、県庁学事課の協力も得て、これらの疑問に対し社会通念上合理的な理由を示すことができるのでしょうか。
<補足>
・理由は不明ですが、和氣徹明毘沙門堂副住職のホームページ(無動庵)が削除されました。
今後も除霊を希望される方は携帯電話(080-4148-6866)にかけてみて下さい。
・毘沙門堂の事務所移転の規則変更認証申請は平成27年4月23日に行われました。私(渡辺)が情報開示を受けたのは平成27年11月18日ですが
申請時点では認証書の交付日は未定だったため未記入との説明は可能です。しかし説明会で坂井代表役員は「事務所移転が数回行われた」と
説明されています。昭和57年8月5日から平成27年4月23日までの30数年間に事務所移転並びにそれ以外の事由に係る規則変更は一度もなかっ
たのでしょうか。
●3月19日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
毘沙門堂規則第20条1項は「この寺院の教旨を信奉し、その備える檀徒名簿に登録されたものを檀徒といい、信徒名簿に登録されたものを信徒と
いう」と定め、同条2項で「檀徒及び信徒は、この寺院の興隆に努めその永続維持を図らなければならない」と定めています。
しかし檀徒と信徒の違いや資格要件については何の記述も説明もありません。さて各種辞典によれば、檀徒とは「檀家の人々」であり檀家とは
「一定の寺(一般に檀那寺又は菩提寺と呼ばれる)に墓地を持ち、諸仏事を依頼し、布施などによってその寺を援助する家」のことです。
しかし坂井住職によれば毘沙門堂は「信者寺」ですから、毘沙門堂の檀徒は、社会通念上合理的な説明ができない「お墓のない檀徒」ということ
になります。毘沙門堂は信者名簿記載の信者数は「数千名」と標榜していますが、信者の場合と同様「代表役員が総合的に判断し認定する」と推測
される檀徒は、名簿に何名と記載されているのでしょうか。また納骨堂建設を心待ちにしている檀徒は何名おられるのでしょうか。
<参考>
本ホームページ作成中に気付いたのですが、宗教法人「毘沙門堂」規則の附則には「この規則の変更は、千葉県知事の認証書の交付を受けた
日(○○年○月○日)から施行する」と定めています。
私(渡辺)が千葉県への情報開示請求により入手した同規則のコピーを見ると「昭和57年8月5日」以降に記載のある附則には「(平成 年
月 日)」から施行する」と記されており、日付が入っていません。
しかし同規則第2条は「この宗教法人は事務所を、千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号に置く」となっていますので、ここ数年内に行わ
れた規則変更が適正に記載されていないことは明らかです。さらに言えば「昭和57年8月5日」以降の規則変更がその都度正しく行われたの
かどうか、極めて疑問と言わざるを得ません。
●3月18日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
毘沙門堂規則第6条1項は「代表役員は・・住職が就任する」と定め、同第15条3項で「住職は・・各派大本山に於いて満3ヶ年以上執事職を
務めた者、亦は住職として有資格のある事を要するものとする責任役員会が選定するものとする」という日本語として意味不明の規定が設けられ
ています。また同規則第6条2項は「代表役員以外の責任役員は、この寺院の法顕、檀徒又は信徒のうちから代表役員が選定する」と定めており
さらに私(渡辺)の意見書に対し「信徒の認定は代表役員が総合的に判断して行う」と回答しています。従って、現在の責任役員(松丸善樹氏
松丸明子氏、坂井時正氏)は、入信時の代表役員の判断で信徒になることが認められ、責任役員になる時の代表役員によって責任役員に選定され
たことになります。松丸明子氏と坂井時正氏の場合は、信者と認められた時期、責任役員に選任された時期はいずれも不明ですが、松丸善樹氏が
代表役員となって以降であれば、同氏によって認められたという説明はできます。疑問なのは、松丸善樹氏が何時信者になり、誰によって責任役
員・代表役員に選任されたかです。前任代表役員の菅野正見氏以外に考えられないのですが、私(渡辺)がこの点について質問し説明を求めた際
には「毘沙門堂関係者内で共有するものであり開示しません」との回答が返ってきました。法人を代表しその事務を総理する前代表役員・現代表
役員(住職)が僧侶資格を持たず、信者の認定について何の手続き・条件も開示せずに代表役員の総合判断で行うという宗教法人毘沙門堂、稲毛
地元住民としては信頼関係の築きようがありません。
<参考>毘沙門堂の代表役員履歴
菅野正見氏 平成15年10月2日就任 平成24年12月1日退任
松丸善樹氏 平成25年1月26日就任 平成26年8月1日退任
坂井時正氏 平成26年8月1日就任
●3月17日 毘沙門堂の納骨堂計画の申請手続きは、市長との事前協議の前に行われる周辺住民等との協議が最終段階を迎えていますが、毘沙門堂は一貫して
事実上「回答拒否」の姿勢を変えず、納得が得られる「見解書」は協議終了から一カ月以上たった今も住民に提出されていません。ちなみに「千
葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」は第6条で「事前協議等」について概略以下のように定めています。
①(墓地又は納骨堂の経営・変更許可の)申請予定者は工事着工前に経営計画等について市長と協議しなければならない。
②申請予定者は、経営等の計画を周知するため、標識を設置し、経営等の計画を周辺住民等に説明し、その結果を速やかに、市長に報告しな
ければならない。
③申請予定者は、周辺住民等から経営等の計画について次に掲げる意見の申出があったときは、当該申出を行った者と協議し、その結果を速
やかに、市長に報告しなければならない。
(1)公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見
(2)墓地又は納骨堂の構造施設と周辺環境との調和に対する意見
(3)墓地又は納骨堂の建築工事の方法等についての意見
④申請予定者は、上記協議を行ったときは、速やかに意見に対する見解書を作成し、申出を行った者に送付するとともに、その写しを市長へ
提出しなければならない。
⑤上記諸手続きは、市長との協議の前に行わなければならない。
<参考>
事前協議制度とは「物事を円滑に遂行するために関係者が事前に話し合い相談する制度」であり、以下の例が挙げられます。
・都道府県を超えて産業廃棄物を搬送する際に、事前に自治体と協議を行うことや届出などを義務付けている制度。千葉市にも「県外産業廃棄
物事前協議制度」があります。
・労使協議制の一つで、経営計画などの実施にあたり、事前に使用者と労働組合が協議を行う制度・海運業界、港運業界、港湾労組の合意に基
づき、コンテナ船の配船変更等における港湾の雇用調整システムとして、海運企業と(社)日本港運協会との間及び同協会と港湾労働組合と
の間で協議が行われる港湾事前協議制度
・在日米軍が日本国内で装備や施設等に重大な変更を加える場合や日本を基地とする作戦行動について、日米両国が前もって協議を行う日米安
全保障条約に基づく制度・税務署との事前協議、消防署との事前協議
・開発事業における事前協議、景観事前協議制度(荒川区・府中市)
・建築物の衛生に関する事前協議制度(目黒区)、公共施設整備事前協議制度(さいたま市)・解体業又は破砕業の許可申請を行う予定の事業
者を対象とした事前協議制度(栃木県)など
●3月16日 平成27年9月24日、調布市議会で「墓地等の経営の許可等に関する条例」の一部改正案が可決され、12月初旬に全ての改正が施行されました。
調布市は、平成24年4月1日から、墓地等の経営の許可等の権限が東京都知事から調布市長に移譲されたことに伴い、より一層周辺環境との調和を図
る観点等から、市で条例を制定し許可事務を行っています。主な改正内容は以下の通りです。
①納骨堂の設置場所(第10条関係)納骨堂の設置場所について、寺院、教会等の礼拝の施設は、礼拝の施設として5年以上の経営実績のある
施設に限ることを適合基準に加える。(市長が認めた場合を除く)
②納骨堂の構造設備基準(第11条関係)ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び規則で定める基準(納骨堂の区画数の1%以上の駐車
台数)に適合する駐車場を附置すること及び境界に障壁又は樹木の垣根を設けることを加える。(市長が認めた場合を除く)
③経営者の講ずべき措置(第21条の2関係)(市長が認めた場合を除く)
・規則で定める事項を記載した管理運営計画及び維持管理規則を作成すること。
・管理運営計画及び維持管理規則を記載した文書は、請求があったときは、これに応じて開示し、使用者に対しては使用に先立ち当該文書に
対し十分説明を行うこと。
・礼拝をすることができる時間内において、常時管理する者を配置すること。
・その他規則で定める措置・経営者は、周辺住民の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、近隣住民等との信頼関係を維持するよう
努める。
④管理者の講ずべき措置(第22条関係)墓地等の管理者の講ずべき措置として、規則で定める措置を新たに加える。(夜間等の防犯対策を講ず
る他)
⑤文中に規定する「墓地等を管理する者」を「墓地等の管理者」に改める。(第22条、第23条、第24条関係)調布市の「墓地経営条例」の改正
に関し私(渡辺)が注目するのは次の点です。
1.上記の通り「納骨堂」に焦点が当てられた改正内容であること。
2.条例改正(案)に対する市民の意見(パブリック・コメント)を求めるとともに、意見に対する市の考え方も公表していること。
(提出者48名、提出件数179件)
3.周辺環境との調和、近隣周辺住民への配慮・信頼関係の維持を重視していること。
4. 本件に関する問い合わせ先(担当部署)が「都市整備部都市計画課都市計画係」であること。調布市の条例改正は、市会議員の発議によ
るのではなく、反対運動団体代表者からの陳情を真正面から受け止めた調布市当局自らが実施したものです。千葉市が「墓地経営条例」
に関する市民の意見を求めるとともに、都市計画の観点から市街地の「納骨堂ビル」について「社会通念上合理的な理由を示せる」規則
改正を図っていく際のモデルになると考えます。
●3月15日 「僧侶派遣サービス」についてネットで調べてみましたので、一部を紹介します。
・イマドキのお葬式&僧侶派遣ガイドによれば・・・
①平成12年ごろからお坊さんを派遣してくれる業者が現れ、特に近年次々と起業されて各種メディアでも取り上げられるようになったことか
ら、「僧侶派遣」を利用する人も増えてきている。しかし一方で、電話一本で起業できる手軽さから質の悪い業者が乱立したり、起業後わず
かな間で姿を消す業者も現れている。
②ヤフーで「僧侶派遣」を検索し、上位300サイトの中から「僧侶を派遣してくれるところ」をピックアップ・検証・分類「連絡先住所と代表者
の両方の記載があり運営母体がお寺=3サイト」「連絡先住所と代表者の両方もしくは片方の記載はないが代表者がお寺の住職または運営がお
寺=4サイト」「連絡先住所と代表者の両方の記載がある会社またはその他の法人=17サイト」「連絡先住所と代表者の両方の記載がある
『会』『センター』=3サイト」「連絡先住所と代表者の両方もしくは片方の記載がない=16サイト」「葬儀社が紹介する=4サイト」
「その他=2サイト」
③上記サイトの中には、「協会」「センター」という名称であっても実態不明なものがあり、所在地が「アパートの一室」「倉庫」というもの
もある。
・昨年12月に開始されたAmazonのお坊さん便は、ネットで葬儀の注文を定額で受付ける事業を展開する(株)みんれび(東京都新宿区)が提供
するもので、同ホームページには「560件以上のメディアで紹介された」サービスで「お坊さん・僧侶さんの紹介・手配手数料は無料です」と
記載されています。全日本仏教会は「宗教行為をサービスとして商品にしている」と批判していますが、ネット上では仏教会を批判する意見が
続々と書き込まれています。
・「安さと分かり易さでお葬式ご依頼件数日本一」の小さなお葬式サイトの事業主は(株)ユニクエスト・オンライン(大阪市北区)、追加料金な
しの定額葬儀プランとは別に定額お布施(お車代・御膳代・心づけ込みの金額)の寺院を手配するとしています。ちなみに、同サイトで稲毛区
の「葬儀場」を検索すると「稲毛区園生町ホール」「天台ホール」「稲毛駅前ホール」「稲毛区稲毛東 ホール」「プレア稲毛ホール」が紹介さ
れていますが葬儀業者名は表示されていません。
●3月13日 「毘沙門堂は博全社グループの僧侶派遣センターである」と断じたところ、ホームページを見た方からの「書き込み」がありましたので、ほぼ原文
のままご紹介します。
初めましてホームページ拝見しました。私は以前博全社にて、またその傘下の毘沙門堂から僧侶の派遣を受け葬儀を行った遺族のものです。
その後、毘沙門堂から派遣されたお寺様と個人的に交友を持つようになり、伺った話をお伝えしたく書き込み致します。とはいえお寺様にご迷惑を
かけるわけにもいかず、仮名にて失礼します。まず毘沙門堂は宗教法人をうたうものの博全社による全くの僧侶仲介派遣業である事。坂井代表役員
は銀行員崩れで自称はしても宗教家などでは全く無く、既成仏教教団からも認可を得ていませんし、実際の宗教活動も無く知識も無く、あるように
見せかけたとしても浅薄なものです。小西事務局長らも同じく宗教家ではありません。また私にとって、ここが一番許せないのですが、お寺様へま
た仏様へお供えしたはずのお布施から毘沙門堂が半分もの金を抜き取り利益としている事。単なる仲介業者のやって良い事ではありませんし、取る
ならば堂々と仲介手数料として取れば良いものを、事もあろうに隠れて仏様の上前をはねるとは許されざる行為です。彼らが宗教法人などと詐称す
るのも集金のため、以上のような行為のためなのです。当然ながら私は、宗教家でも何でもない銀行員崩れに私腹を肥やさせるためにお布施をした
訳ではありませんが、葬儀を行う家にはお布施の半分を宗教法人でも無い毘沙門堂が掠めとる事は隠されております。人の死を宗教を食い物にする
連中が許せず、今でも遺族一同は毘沙門堂に対し恨み骨髄です。また今度は、遺骨を質にとって遺族を食い物にする納骨堂などとは、連中のやり口
に反吐がでるような思いです。 身分など詳らかに出来ず怪文書のごときものではありますが、遺族の真心を食い物にする連中の新しい 詐取の手口
を知り我慢できず書き込み致しました。陰ながら納骨堂建設反対応援しております。
●3月12日 昨日紹介した毘沙門堂の「教師=僧侶」について新たな事実が分かりましたので報告します。現在毘沙門堂副住職を務められる和氣徹明氏は、ご自
身のホームページ「無動庵 除霊専門」をお持ちです。同HPの「ご挨拶」では「事故物件や事件現場の除霊を専門としております。どちらに連絡し
たら良いのかお困りの業者さまや大家さま、ご安心ください。一流伝授において流派の奥旨を皆伝いただき、荒行の成満により真言密教の実践を極
めた阿闍梨(あじゃり)(和氣氏)が現地まで伺います」と記されています。一流伝授とは「真言宗の事相(教義の組織的解釈などを教相というの
に対し、修法などのことをさす)伝授のことで、野沢(やたく)十二流のいずれか一つの流派の全部を師より授かること」です。ちなみに和氣氏の
HPでは「密教の諸流派では一般に、口訣や秘事を全ての弟子に伝えることはありません。法の混乱を避けるために、特に優秀な弟子に限って相伝し
てきました・・・剣術で言うところの免許皆伝」と記されています。但し和氣氏が伝授された「高野山中院流、安祥寺流、醍醐三宝院流、持明院流」
のうち持明院流については後奈良天皇が世尊寺流の滅亡を惜しまれ、持明院基春にその業を独立継承発展させた書道の流派であり、真言宗とは何の
関係もありません。同HPの「料金について」の説明では「除霊:5万円~(要相談)遠隔等ではなく阿闍梨(和氣氏)が現地までお伺いいたします
のでご安心ください」と記されています。宗教法人毘沙門堂の住職が僧侶資格を持たない博全社の取締役であり、副住職が携帯電話の「除霊専門サ
ービス」を行っている個人事業主であるという事実は、事前協議書の提出後開始される納骨堂建設計画の審査における適否判断にどのようにつなが
るのでしょうか。(参考)・無動庵は、京都嵯峨野にあるギャラリー併設のカフェ、春と秋のみの季節営業です。・阿闍梨は、四度加行(修行)を
終えて(金胎両部)伝法灌頂を受けた全ての真言宗の僧侶に与えられる称号です。「生き仏」と呼ばれる天台宗の「大阿闍梨」のような高僧の称号
ではありません。・安祥寺は、京都山科にある平安時代に創設された「古義真言宗別格本山」で、全国的に有名な毘沙門堂の近くにあるお寺です。
●3月11日 先日紹介した文化庁編「宗教年鑑」には「教師数」も掲載されています。「教師はそれぞれの宗教団体が決める教師資格を有しているもので、各宗
教団体に共通する一定の基準はありません。ここでは当該教団が教師と考えるものの数が揚げられています」と説明されていますので、仏教系宗教
団体の教師とは僧侶の資格を持つものと考えられます。宗教法人「毘沙門堂」規則に「教師」についての定めはありませんが、責任役員は誰も僧侶
資格を持っておられませんので、現在毘沙門堂の名刺を持つ3名の僧侶の全員または数人が「教師」だと考えられます。ちなみに、和氣副住職は高
野山真言宗開放教師を務められた経験をお持ちですし、工藤氏も顕本法華宗寺院の住職を勤めておられます。ただ、私(渡辺)が毘沙門堂の僧侶の
皆さんにお会いしたのは平成27年10月の説明会以降のことでしたが、いずれの方も以前から毘沙門堂職員だったのではなく、納骨堂計画が本格的に
スタートしてから職員になられたと理解しています。県庁学事課宗務班に提出の平成25年・平成26年・平成27年の各年末現在の毘沙門堂の教
師数ははたして何名なのでしょうか。
●3月10日 毘沙門堂が周辺住民32名に手渡・投函・郵送した「見解書(3月3日付」に対する意見の受付が9日に締切られました。私(渡辺)は、毘沙門堂
が住民の意見に何一つ耳を貸さず「計画は変更しない」との態度を変えないため、これ以上協議を継続する意味はないと判断し、意見提出は行いま
せんでした。事務局に問い合わせたところ、何人かの意見が寄せられたようですがこれで協議が終了すれば、事前協議書の提出を待って、保健所に
よる厳正・厳格な審査が開始されます。私たちは今度も、社会通念上合理的な理由を示せない納骨堂計画の問題点を指摘していきます。
●3月9日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
博全社の花見川儀式殿で行われた知人の葬儀に参列された納骨堂予定地の近隣住民からの情報で、「毘沙門堂と博全社は関係ありません」という
「見解書」のウソがまた一つ明らかになりました。知人は田舎が遠方のため博全社に僧侶の手配を頼まれたのですが、毘沙門堂の僧侶と紹介された方
が導師を務められました。しかし、近隣住民が毘沙門堂職員の3名の僧侶の顔と名前をご存知だったため、この導師が職員ではないことが分かったの
です。この件について小西執事に質問して明らかになったのは、この僧侶は職員ではなく毘沙門堂に登録されている各宗派の僧侶のお一人だというこ
とです。すなわち毘沙門堂は、宗教活動を行う実態ある「宗教法人」というより博全社グループにおける「僧侶派遣センター」であると考えられま
す。毘沙門堂の派遣僧侶による葬儀を行われた方は、毘沙門堂の「信者」とみなされ「納骨堂利用希望者」にされてしまうのではないか、そんな疑念
さえ生じるのです。
●3月8日 文化庁編「宗教年鑑 平成26年版」によれば、平成25年12月31日現在の日本全国の宗教法人数は181,961、内訳は「神道系85,143」「仏教系77,518」
「キリスト教系4,657」「諸教145,463」、信者数は190,176,262、内訳は「神道系91,260,343」「仏教系86,902,013」「キリスト教系2,947,765」
「諸教9,066,141」となっています。信者数が人口をはるかに上回っているのは、複数の宗教団体の信者となっている人がいることもあるでしょうが
「各宗教団体が、それぞれ 氏子、檀徒、教徒、信者、会員、同志、崇敬者、修道者、道人、同人などと称するものの全てを含んでおり、信者の定義
資格などはそれ ぞれの宗教団体で定められ、その数え方もおのおの独自の方法がとられている」からだと考えられます。例えば、神道系の場合、神
社周辺の地域住民をそのまま「氏子」と見なしたり、神社によっては初詣の参拝者の数まで信者数に含める事があり、仏教系の場合は、檀家制度の
名残からほぼ「檀家=信者」と見なし、当人の知らないところで信者として数えている場合もあるのです。さて千葉県内の宗教団体数(宗教法人を
含む)は7,688、内訳は「神社3,883」「寺院3,012」「教会764」「布教所533」「その他191」、信者数は,953,435、内訳は「神道系1,464,559」
「仏教系1,486,226」「キリスト教系34,773」「諸教967,877」です。県内の寺院の平均信者数は500人弱ですから、毘沙門堂の自称「数千人」は県
内では上位にランクされる信者数と考えられます。ただし、現在は寺院建設が中止になったからでしょうか、新たな信者を増やすための布教活動は
行っていません。なお、毘沙門堂の信者になるための基準・資格は不明で、代表役員の総合的判断で入信が認められることになっています。 以前
私(渡辺)が県庁学事課宗務班から信者数の多い寺院名を一つも教えて頂けなかったのは、各寺院の独自基準による自己申告の信者数であり、必ず
しも実態を正しく反映したものとは言えないからなのでしょうか。
●3月7日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
「大塚時計店」さんに届けられた毘沙門堂の「見解書」を見せてもらいました。
下記3件の「見解」は余りにもお粗末な内容で呆れるばかりです。業界有数の墓地コンサルタント「成世南海堂」は、「見解書」作成につ いて
毘沙門堂にどんなアドバイスをしたのでしょう。
①意見「計画そのものを中止、もしくは町の活性化に貢献するような施設案はないのか」
見解「計画の見直しはいたしません。完成後は町の活性化に出来るだけ協力していく所存です」
②意見「毘沙門堂と博全社の関係を正確に、分かりやすく説明してください」
見解「毘沙門堂と博全社は関係ありません」
③意見「毘沙門堂の活動内容を信者以外に開示しない理由は何ですか。入信を希望すれば開示してもらえるのか」
見解「このような状況で入信を認めるわけにはいかない事はお分かり頂けると思います」
●3月6日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
●3月5日 昨日、坂井住職・小西執事から「毘沙門堂建設計画に対する御意見への見解書」を手渡し又は郵送する旨の説明がありました。
私(渡辺)は「96の意見に対する31ページにわたる見解書」を頂きましたが、新しい 見解は何も示されず「計画変更の有無」は全て「無」でし
た。ちなみに「辰巳」さん・「バーバー赤井」さんの「店舗の営業看板が毘沙門堂(納骨堂)の建立によって見えなくなってしまいます。その点に
ついては何(の配慮)もないのですか」という意見に対し「赤井様のご意見の前提として建設には反対のお立場であることは変わらないことを確認さ
せて戴きましたが、建設となった場合には(金銭的補償ではなく)営業看板の撤去及び、工事中店舗の営業看板をフェンス(仮囲い)設置するなどが
考えられることを説明しました」と回答しています。他の皆さんへの「見解書」も同様レベルの内容だとすれば、これほど住民無視の「無内容な見解
書」の作成に何故これほど時間がかかったのか全く理解できません。「御意見があれば3月9日までに御連絡をお願いします」との添え書きが同封さ
れていますが、何を言っても「ゼロ回答」という毘沙門堂の姿勢は明らかですので、これ以上協議を続ける意味があるとは思えません。事前協議書の
提出を受けた千葉市当局が、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」等に基づき、永続性、非営利性及び必要性について、厳正かつ厳格に審査
し、また、関係法令の遵守状況を確認しながら、計画の適否を判断されるものと考えます。そしてその判断が「社会通念上合理的な理由を示せる判
断」になると信じて疑いません。
●3月4日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
2月初めの仮囲い/ゲート完成と同時に千葉市の指導により「寺院」建設工事は中止されました。
施工業者の北野建設は、着工予定日が「12月18日」から「1月17日」に変更された際には、限られた近隣周辺住民に対してではありました
が、「お知らせ」チラシを配布し説明にも回りました。しかし「工事中止」については何のお知らせも説明もありません。また納骨堂計画の標識
には「着工日未定」のシールが貼られましたが、寺院計画標識に変更はなく「着工予定(H28/1/17)」「完了予定(H29/2/28)」はそのままです。
建築基準法上の問題はないのでしょうが、予定から1ヵ月以上経っても工事開始の目途が立たないのですから世間の常識からは外れていると言わざ
るを得ません。北野建設は、長野市に本社がある「東京証券取引所一部上場」の企業であり、同社「スキー部」には 世界的にも有名な選手が何人
も所属しています。同社の「経営理念」には「顧客からの信頼を第一義に考え・・」とあり、「行動指針」では「地域社会と良好な関係を構築し
よき企業市民として積極的に地域社会の発展に貢献するよう努めます」とうたっています。顧客(毘沙門堂)の信頼は、地域社会(稲毛地区住民)
との良好な関係を構築できなくては決して得られないと考えるのですが・・。
●3月3日 千葉県の宗教法人名簿記載の住所に「お寺」が存在しないことがわかった単立宗教法人「村田妙祐教会」について法務局で登記簿記録を確認し以下
の点が明らかになりました。
①成立は「昭和29年6月12日」
②目的は「日蓮上人尊定の大曼荼羅勧請の諸尊を本尊として日蓮上人の教義を弘め儀式行事を行い信者を教化育成し、其他正法興隆衆生済度の
聖業に精進するためその他教会の目的達成のための財務其他の業務事業を行ふ」
③代表役員は「久保田奉賢 船橋市小室町1366番地1 平成5年8月3日就任」
④公告は「事務所の掲示板に1ヶ月間掲示して行ふ」
⑤基本財産は「金1万円」
⑥登記記録は「平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により平成12年11月1日移記」実態不明の宗教法人が県の宗教法人名簿に記載さ
れているという事実は、「社会通念上合理的な理由を示せない」問題であると言わざるを得ません。さらに次の2点もその理由は不明です。
①代表役員名が、登記簿では「久保田奉賢」、県名簿では「久保田泰賢」と異なること ②代表役員の住所には、宗教法人日蓮宗「本覚寺」があり
その代表役員は県名簿では「久保田泰賢」であること県内の宗教法人の認証を担当する県学事課宗務班には業務遂行上大きなハンディがあります
が、前例にとらわれない問題解決のための取組みを期待したいと思います。
●3月2日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
例えば、毘沙門堂の「教義」は「正法興隆(しょうぼうこうりゅう)、衆生済度(しゅじょうさいど)の正業に精進すること」だそうです。
曹洞宗では「仏法興隆」ともいうようですが「正法興隆」とは「正しい仏の教えが盛んになること」で、日蓮宗ではこの言葉と対で「邪法滅藎」
という仏語もつかわれています。一方「衆生済度」とは「仏道によって生きているものすべてを迷いの中から救済し悟りを得させること」です。
この「教義」に照らして、毘沙門堂の納骨堂建設が「正業に精進すること」と強弁できる計画なのでしょうか。
私たち稲毛の住民にとっては、悟りを得るどころか困らせるだけの仏道に外れた「悪業(あくごう)」に思えてなりません。
●3月1日 千葉市内には311の宗教法人があります(平成27年11月18日現在)。仏教系は122法人ですが、このうち包括宗教団体に属さず単独で
設立されている「単立」の宗教法人は「毘沙門堂」を含め7法人しかありません。7法人のうち「福正寺」「来迎寺」は共に数百年の寺歴がある
寺院で、立派な本堂・鐘楼・五輪塔そして広い墓域があります。JR浜野駅前交番で調べた「村田妙祐教会」の住所には寺院らしき建物は見当たら
ず「アイランドコーポ」という建物が建っています。近くのお寺に訪ねましたが「そんな宗教法人は聞いたこともない」とのこと、ネット掲載の電
話も繋がりません。白籏三丁目にある「圓佛教千葉教堂」は、1916年に朝鮮で創始された仏教系新宗教「円仏教」のお寺で、グーグル地図には
寺院らしからぬ建物が写っています。どうやら墓域はないようです。千葉寺の近くにある「阿弥陀寺」は、火葬場を持ち墓地事業のほか「公益事業」
も積極的に展開する単立宗教法人です。ちなみに、この法人と繋がりの深い単立宗教法人「香華院」の計画した墓地開発が、四街道市に許可されな
かったため現在当局と係争中です。若松町の「祖敬会」は「博全社」と縁の深い単立宗教法人でした。各宗派の住職が在籍するお寺で、広い境内に
本院・鐘楼・墓域をもち、「桜木霊園」「御成霊園」「八幡霊園」という3つの公園墓地のほか、JR千葉駅近くに「千葉祖敬堂」という収蔵数
4千基の納骨堂を経営しています。さて最後の単立宗教法人が「毘沙門堂」です。坂井住職の説明では、事務所・本堂は八千代市を振り出しに各地
を転々とする借地・借家の寺歴をもつ「信者寺」だそうです。それにしては「賽銭箱」も「おみくじ」もないのは不思議なのですが。いずれにせよ
毘沙門堂は、葬儀の実績はあるにしても、墓域を持たず「墓地経営」の経験はない宗教法人なのです。さらに問題なのは「博全社をバックにした単
立宗教法人としてどのように納骨堂の『永続性』を保障するのか」という点です。説明会や協議の場で何度も出たこの質問に対し納得のいく回答は
得られていません。成世南海堂がどのようなアドバイスをしているのか不明ですが、2月11日の協議の場で坂井住職から「千葉市が納骨堂の許可
を出すのだから(経営努力で如何ともし難い場合は)千葉市の問題として取り上げられる・・」という意味深長な発言がありました。
●2月29日 千葉市中央図書館近くのマンション建設工事の仮囲いに大きな「建築パース」が掲示されています。昨日紹介したJR千葉駅の「パース」と同様
この「外観完成予想スケッチ」にも次のような「注意書」が記載されています。「※掲載の完成予想スケッチは、計画段階の図面を基に描き起した
もので、実際とは異なります。また、各種機器・配管設備等及び周辺建物・電柱・架線・標識等は省略しております。尚、植栽は特定の季節の状況
を示したものではなく、竣工時には完成予想スケッチ程度には成長しておりません。※徒歩分数は80m=1分として算出し、端数は切り上げてお
ります。」この「パース」と比較すると、何の「注意書」もない(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の「建築パース」が如何に手抜きで不親切なものか明ら
かでしょう。
●2月28日 千葉市のホームページに「JR千葉駅 駅舎・駅ビル建替え工事の状況」が紹介されていますが、JRの駅とモノレールの駅の間の通路には大きな
「パース」が4枚貼られています。いずれの「パース」にも「イメージ」であることを明記したうえで「イメージは計画中のものであり、変更とな
る場合があります」という「注意書」が記載されています。「イメージ詐欺」の汚名返上のため、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の「建物パース」に
も「注意書」を!
●2月27日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
例えば、宗教法人法は、宗教団体に法人格を与えるために必要な主たる宗教活動として ①宗教の教義をひろめること、②儀式行事を行うこと
③信者を教化育成することの3点を定めています。しかし毘沙門堂は、主要な宗教活動が実際に行われていることを私たちに納得させる事実・根拠
を何一つ示すことができません。それどころか、意見申出書の質問に対し「宗教活動の内容については、毘沙門堂関係者内で共有するものであります
ので、開示はいたしません」「寺院事務に関する情報は毘沙門堂利害関係者で共有するものでありますので開示いたしません」と回答しています。
ちなみに、①「教義」に関する質問に対し「正法興隆、衆生済度の正業に精進すること」と回答していますが、誰にどのようにひろめているかの具体
的な説明はありません。②「儀式行事」については葬儀等の実績は何も示されませんし、年間行事についても毘沙門堂の役職員以外の檀信徒が参加
していることを確認できた近隣住民は一人もいません。③毘沙門堂には、僧侶資格を持たない代表役員・責任役員と雇われ副住職・僧侶しかいませ
ん。誰がどのように「信者の教化育成」を行っているのか疑問と言わざるを得ません。日本国憲法第20条は「信教の自由は何人に対してもこれを
保障する」と定め、基本的人権の「内心の信仰の自由」「宗教行為の自由」「宗教的結社の自由」を保障していると解されています。
宗教法人の「宗教活動の自由」は個人の「宗教行為の自由」と同様趣旨と考えられますが、「内心の信仰の自由」のような「絶対的自由」ではありま
せん。「制限のある自由」であり違法性のある活動を認めるものではないのです。毘沙門堂は納骨堂建設を「宗教活動」の一手段として位置付けてい
ますが、この活動が「名義貸し」による営利目的のビジネス活動であることは明らかであり、その違法性が問われることになります。
●2月26日 仮囲い/ゲート工事と並行して行われた近隣住民対象の「家屋調査」実施からはや1カ月経過しましたが、いまだに住民に対する結果報告はありま
せん。千葉市の指導により建設工事が中止されたため、北野建設は「急いで報告する必要はない」と考えているのでしょうか。
そうだとすれば昨年9月の「近隣説明状況報告書」のでっちあげ以来、地元住民無視の姿勢は一貫しているといわざるを得ません。
一方毘沙門堂は、昨日坂井代表役員・小西事務局長が「協議」のため「バーバー赤井」を訪問しましたが、「反対」の店主と意見は平行線で折り合
いはつきませんでした。ただ仮定の話として、納骨堂建設が認められた場合には「金銭的な補償をする」との話があったようです。
隣の居酒屋「辰巳」にも電話連絡がありましたが、店主は「絶対反対、協議する意味がない」と訪問を断ったそうです。
両店に対しどのような「見解書」が作成・提示されるのでしょうか。
●2月25日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
例えば、仮囲いに2か所設置された標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」の横の「建物パース」は、図面などではわかりにくい建物全体のイメー
ジを立体的に表現するものです。(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟のパースも、千葉市「墓地経営条例」に基づき設置された適法な掲示物です。
しかしこのパースを見た人のほとんどが、①この納骨堂計画が「既に許可されたもの」と思い、②敷地一ぱいに建つ建ぺい率82%の建物とは思
わず、③道一つ隔てた5階建てのマンションと同じ高さ(16.5m)とは気付きもせず、④建物の外に飛び出した巨大な柱が3つの「骨壺エレ
ベーター」の1つであるとは想像もできないのです。このパースが知識のない人に誤ったイメージを抱かせる効果があることは確かなので、2月
11日開催の協議の場でも「イメージ詐欺の看板だ」との意見がありました。ちなみに、ネット検索で見つけた不動産用語集では「パースは図面を
もとに描き起こしているので、全体像をイメージするうえで役立ちます。・・・ただし、外構、植栽などは実際とは異なります。また、パースには
必ずその旨が表示されます」と指摘しているのですが・・。
●2月24日 昨日紹介した通り「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」と「(仮称)たから陵苑」はどちらも「成世南海堂」が墓地コンサルタントを務めています。
2つの納骨堂の建築計画を比較してみると、「稲毛霊廟」は「たから陵苑」の3.5倍以上の建築規模を持つにもかかわらず、何故か「収蔵数」は
それ程大きく変わらないのです。「着工日」と同様「収蔵数」も「未定」なのでしょうか。ちなみに「たから陵苑」の場合、当初計画「7千基」と
いう話もあったそうです。
(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟 (仮称)たから陵苑
用途 寺院(=本堂+納骨堂) 寺院(納骨堂)
敷地面積 1441.68㎡ 419.26㎡
建築面積 1177.28㎡ 281.23㎡
(建ペイ率) 81.7% 67.1%
延べ面積 2872.20㎡ 820.73㎡
階数 地上3階 地上3階
高さ 16.52m 12.80m
収蔵数 5077基 4157基
駐車場 無 有(6台)
●2月23日 私たちのホームページを見た「東向島4丁目の生活環境を守る会」の方から貴重な情報を頂きました。東向島4丁目でも宗教法人宝徳院を建築主と
する納骨堂「(仮称)たから陵苑」計画があるのですが、この墓埋法申請代理者(墓地コンサルタント)が毘沙門堂と同じ「成世南海堂」なのです。
さて、宝徳院は単立宗教法人ですが、属していた包括宗教法人から納骨堂計画が原因で絶縁される前は「出世不動教会」という名称でした。現在も
建設予定地に建つ「檀信徒60世帯(自称)」のお寺は、地元の皆さんにはまともな宗教活動のない「祈祷師の寺」だと思われています。
「収蔵数4157基」の3階建て納骨堂計画の本当の事業主体は「投資ファンド」の疑いがあり、名義貸しによる営利目的の納骨堂ビジネスを企ててい
るとみられます。一昨年明らかになったこの納骨堂計画は、地元住民の反対運動により2年近く経った今も事前協議が続いており建築工事には至っ
ていません(添付写真)。私たちは今後「守る会」の皆さんと協力して、地域の歴史も地元住民の気持ちも一顧だにせず営利目的のための納骨堂建
設を強行しようとする「宝徳院」「毘沙門堂」に対する反対運動を続けていきます。
●2月21日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。
例えば、2月11日開催の協議において、出席者から毘沙門堂の宗教行事について、「どんな行事が、いつ行われ、何名の参加者があったのか」と
いう質問が出されました。坂井住職は事前に原稿を準備され以下の行事すなわち、仏生会(H27年4月8日)、盂蘭盆会(8月21日)、彼岸会
(9月18日)、毘沙門天王祭(10月3日)、成道会(12月8日)、修正会(H28年1月8日)が、既に解体された稲毛の本堂にて行われたとの回答をされ
ました。仏生会と盂蘭盆会は、昨年9月に若葉区中野町から稲毛東に事務所移転登記される前に稲毛で行われたことになります。さて、上記の坂井
住職の説明通りだとすれば、すべての行事において4~5人の参加人数しかなかったのは何故なのでしょう。2階の本堂が狭すぎて「数千人の信者」
の参加は無理なので信者には行事日程を知らせなかったのでしょうか。事務所に行事スケジュールは貼りだされていたはずなのですが、近隣住民で
信者らしき人を見かけた人は誰もいません。納骨堂建設予定地にユニットハウスの「仮本堂」が設置されてから1カ月が過ぎました。小仲台の「仮事
務所」に通う毘沙門堂事務局員の方が朝立ち寄ってお勤めをされているとのことですが、信者を増やすための布教活動をされている様子は全くあり
ません。収蔵数5千基に見合った信者が既に存在するのでその必要はないということなのでしょうか。
●2月20日 納骨堂建設予定地の隣の「辰巳」さんと「バーバー赤井」さんは、11日開催の毘沙門堂との協議に参加され、16mの高さの納骨堂が建った場合2軒
のお店裏の看板が全く見えなくなることについて、毘沙門堂がどう考えているのかの回答を求められました。昨日両店に確認したところ、25日
(木)に坂井住職が両店を訪ね説明することになったようです。協議の「見解書」作成のために必要な手続きでしょう。しかしこの問題は、迷惑料を
いくら払うかといった協議で解決できる問題ではありません。稲毛住民に対する一切の挨拶も説明もないまま突然の標識設置から始まった毘沙門堂
の納骨堂計画が、いかに近隣・周辺のお店や住民に対する配慮を欠いたものであるかを証明する具体的事例なのです。仮囲いの中の仮本堂の標識
「宗教法人毘沙門堂」は、貼付けたテープの劣化により風に飛ばされ落下しましたが改めて金具でしっかりと掛け直されました。
●2月19日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。千葉市の指導により寺院建設工事が中止されましたので、私たち
「反対する会」は新たに立て看板を設置するなどして住民の皆さんへの周知を図っています。一方、毘沙門堂からも北野建設からも工事中止に関す
る近隣・周辺住民に対する説明は一切ありません。2月11日に稲毛東町内会館で開催した協議の参加者以外に毘沙門堂から「納骨堂の審査結果が
出るまで工事中止」との説明を聞いた住民はいません。その数わずか17名、しかも坂井住職(代表役員)の口頭説明だけで文書による説明はあり
ませんでした。何故ここまで住民無視の態度がとれるのか全く理解できません。宗教法人法は「性善説」を旨とする法律なので「悪い」「不親切
な」宗教法人の存在を想定していないのですが。「反対する会」の事務所の隣家の壁に新たな標識を掲げました。是非ご覧ください。
●2月18日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点ばかりです。例えば、納骨堂計画の墓地コンサルタントは「成世南海堂」
同社のホームページには「新規墓地開発における各業務をトータライズにサポート、それがわが社の『力』です」とあります。千葉市若葉区にあ
った毘沙門堂が、何故納骨堂プロジェクトのコンサルを川口市の会社に依頼したのかその経緯は不明ですが、同社は昨年11月30日付の朝日新
聞記事「納骨堂宗教かビジネスか」にある「赤坂浄苑」建設のコンサルタントも務めた霊園ビジネス業界では有名な会社です。ちなみに、4回行
われた住民説明会の司会を務められた阿部社長は、宗教法人毘沙門堂についても坂井代表役員以上によくご存知で、出席者の質問に坂井氏に代わ
っ答えるケースがあまりにも多かったため、出席者からクレームがついた程でした。しかし、成世南海堂がいかに優秀なコンサルタントだとして
も、千葉市「墓地経営条例」に定められた納骨堂計画に係る諸手続き(保健所との交渉から周辺住民に対する説明活動)の一切合切を毘沙門堂に
代わって行っていることには大変違和感を覚えます。例えてみれば、難関校を実力不足の学生が替え玉受験で突破しようとするようなものなので
す。「信者数千人」のお寺は千葉県内でも有数の歴史のある宗教法人です。「収蔵数5千基」の納骨堂建設をコンサルタントに丸投げして、檀家
信者の姿が全く見えないまま、住民の納得を得る努力を全く払わないまま強行することはないと思います。千葉市当局・千葉市議会議員・地域住
民の理解と納得が得られない限り、毘沙門堂の納骨堂計画は認められません。
●2月17日 納骨堂建設予定地横の駐車場の奥に、新しい看板「納骨堂は認可されていない!」を設置しました。
なお、11日に毘沙門堂との協議が行われましたが、17名の出席者に対する毘沙門堂の「見解書」は未だ示されていません。
●2月16日 納骨堂建設予定地隣の居酒屋「辰巳」さん、納骨堂が設計図のとおりに建ったら、霊柩車の出入り口がお店のすぐ隣にできることになります。
このお店の多くの常連さんはこぞって反対署名されているのですが、そんな皆さんでさえ10人中9人まで、昨年9月に納骨堂計画の標識が設置され
た時点で、千葉市の建設許可はおりているものと思われていました。2月初めの仮囲い工事完了後、千葉市の指導により当面の工事が中止となっ
た今も、せんげん通りを行き来する多くの通行人は標識を見て「許可がおりているのに何故工事が始まらないのか」と不思議がられています。
標識は許可がおりてから設置されるものではなく、計画決定を知らせるためのもので千葉市の「中高層条例」「墓地経営条例」に基づくものです。
しかしそのことを知る住民はほとんどいません。まして完成予想図から建ぺい率80%の建物を正しく想像できる人は誰もいません。
結局のところ、仮囲いに 2か所貼り付けられた着工日未定の納骨堂計画標識は、地域住民に誤解を与えるだけの本来の目的とは異なる
「有害掲示物」になっています。さらにいえば、建築主の毘沙門堂、施工担当の北野建設、設計担当のエスティエイアールばかりではなく、千葉市
に対する不信感までもたらす結果になってはいないでしょうか。
●2月14日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点だらけです。
例えば、毘沙門堂が計画する納骨堂の建設予定地は「第一種住宅地域」、それもJR稲毛駅近接の「せんげん通り」の一方通行区域、まさに「ど真
ん中」の場所です。当然のことながら「納骨堂」は、近隣の飲食店・理美容店・商店にとって大迷惑な営業妨害施設であり、顧客の足が遠のくリ
スクはあると思いますが、お客さんが増える理由は考えつきません。また、納骨堂建設予定地と道一つ隔てたアパートの住民や隣接住宅の住民に
とって、430坪の敷地いっぱいに建つ高さ16mの「霊廟=納骨堂=お墓」が精神衛生上良い影響をもたらす、住環境向上に資する施設とも考えられ
ません。住民との協議の場で坂井住職(代表役員)は、納骨堂竣工の暁には地域貢献ができる施設を目指すと繰り返し説明されています。
「憩いの場」を提供したいともおっしゃいました。しかし、お寺の境内で近所の子供たちが遊んでいた光景は思い出されますが、「本堂」と称する
葬儀施設を備えた「納骨堂」、午後6時には閉まってしまうこの施設を気軽に訪れる休息の場、地域住民の交流の場と考える人は誰一人いないと
思います。
●2月13日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な理由を示せない疑問点だらけです。例えば、設計担当者の説明によれば、430坪の敷地に建ぺい率
82%の納骨堂、収蔵数5千基のこの建物に駐車場はありません。(「千葉市の墓地経営条例」に納骨堂ビルの駐車場に関する規則がないため、駐車
場なしの計画も可能である)玄関前の車寄せも2台ほどしか止められないのです。JR稲毛駅近接の納骨堂なので「信者の多くはJR東日本を利用」
車で来られる信者は「周辺の有料駐車場を利用」という前提があるのでしょう。しかし、既にある駅周辺の葬儀施設で駐車場の無い施設は一つも
ありません。当然のことですが、家族皆さんが車でお参りに来られる利用者が多いのです。私(渡辺)が話を伺った収蔵数1~2千基の納骨堂でも
お彼岸などの混雑時には100台近くの駐車スペースを確保されています。(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟に駐車場が無いのは、主に以下の理由によるも
のと考えます。
・「収蔵数5千基ありき」「建ぺい率82%」の計画のため、地上駐車場スペースが確保できない。
・地下駐車場を作るには、建築基準法上の制約・多額の建設資金・長い工事期間が必要となる。
・納骨堂建設予定地隣の「タイムズ稲毛東第3」駐車場(20数台)は博全社の所有地であり毘沙門堂の専用駐車場として利用できる。
信者(施設利用者)、駅周辺駐車場の利用者そして近隣周辺住民に対する配慮が全くないこの納骨堂計画、建築主の毘沙門堂だけではなく
工事担当の北野建設、設計担当のエスティエイアールの説明責任が問われると考えます。
●2月12日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な説明がつかない疑問点だらけです。例えば、第一回説明会で「数千人」と説明され、その後も少し
も減らない信者数、本当なのでしょうか。宗教法人毘沙門堂は、昭和53年(1978年)八千代市に成立した千葉県内だけにある単立の仏教系
宗教法人です毘沙門堂の事務所は平成27年9月3日に稲毛東に移転しましたが、その前は若葉区中野町に借地・借家の事務所・本堂があり、説明
会では坂井住職からそれ以前にも住所は何度か変わっているとの説明がありました。さて、毘沙門堂の現住職の坂井氏、前住職の松丸氏はともに
僧籍をお持ちでありません。また平成15年から10年近く住職を務めた菅野氏は日蓮宗真光寺の明け渡しを東京高等裁判所から命ぜられた経歴
の持ち主です。また、毘沙門堂に現在在籍される僧侶は、私(渡辺)が知る限り3名(2名が真言宗、1名が顕本法華宗)おられますが、副住職
にお聞きしたところ前任者はおられなかったようですし、顕本法華宗の方は木更津のお寺の住職でもあります。博全社本社内の毘沙門堂事務局に
伺ってお目にかかった方は、納骨堂計画がスタートしてから毘沙門堂の職員になった方です。40年足らずの寺歴しかない、その間住所は何度も
変わっている、信頼するに足る住職も僧侶もいない、こんな宗教法人に「数千人」の信者がいるというのは、社会通念上合理的な説明がつく話な
のでしょうか。千葉市には、何十何代目の住職がおられる数百年の歴史を持つ寺院がいくつもあります。そんなお寺であれば数千人の信者がおら
れても不思議はないのですが。
※(単立(たんりつ)
●2月11日 本日(10~13時)稲毛東町内会館で、毘沙門堂と住民との事前協議が行われました。
住民参加者は17名、うち意見を述べた人は11名、納骨堂予定地200m以内の周辺住民であってもオブザーバー参加は認められませんでした。
毘沙門堂と住民の意見はどこまでも平行線で妥協点は見いだせないままタイムアップしました。明日も協議の機会はありますが、今後は毘沙門堂
からの住民に対する「見解書」及び千葉市保健所への「事前協議書」の提出、その後の保健所による「審査」を待つことになります。
千葉市当局の良識ある指導により建設工事は中止されましたが、残念ながら納骨堂計画を強行しようとする毘沙門堂の姿勢に変わりはありません。
私たちの反対運動をより多くの皆さんに伝え、より多くの皆さんに参加して頂けるよう理解を深めていただくための活動をこれからも続けていき
ます。
●2月10日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な説明がつかない疑問点だらけです。
例えば、毘沙門堂の事務所(事務局)には現在4台の電話番号があります。
1台目は、納骨堂計画標識に記載されている「043-379-1974」、この電話は博全社本社内にある毘沙門堂事務局への直通電話、「一時的に借りて
いる」との説明ですが昨年9月17日に標識設置以来現在に至るまで変更はありません。一度かけてみて下さい、運が良ければ坂井住職(代表役員)
にでてもらえるかも知れません。2台目は、毘沙門堂の役職員の名刺に印刷されている「043-388-0559」、この電話は解体された建物(事務所・
本堂)に設置されていました。1台目の電話に転送されるか留守番電話のことが多く、職員の方がたまに電話にでられても「上に伝えます」との
返事しかもらえず事務所機能は果たせていませんでした。解体後も留守番電話・転送電話として使われています。3台目は、小仲台の仮事務所に
新設された「043-382-2859」、この電話番号をご存知の毘沙門堂の信者・関係者はほとんどいないと思われます。4台目は、稲毛東に移転したは
ずなのに何故か今も若葉区中野町に存在する毘沙門堂の電話「043-228-5566」、ネット検索すると今も紹介されているペット霊園「青霊園=福葉
商事」と同じ電話番号で、私(渡辺)が電話した時には留守番電話になっていました。小西執事(事務局長)に確認したところ、11日開催の協議
(場所:稲毛東町内会館)には11名が参加予定とのことです。
●2月9日 北野建設が2月5日から予定していた「寺院」建設の準備工事は中止されました。
稲毛東町内会会員の「市長への手紙」の回答(各種書類に掲載)に対応したものと考えられます。町内会会員の皆さんへの「お知らせ28.2.8.pdf」
を各種書類に掲載します。納骨堂建設に反対する活動はこれからが本番です。私たちの事務所にお立ち寄りください。
納骨堂計画の標識に「着工日未定」のシールが貼られました(2月8日)
●2月8日 毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な説明がつかない疑問点だらけです。
例えば、毘沙門堂の規則では事務所掲示板に30日間「公告」を掲示することによって事務所建物解体、寺院新築などの重要情報を信者・関係者
に知らせることになっています。昨年10月16日、12月18日着工予定の寺院建設に先立って11月に事務所建物の解体工事が行われる旨の
「公告」が掲示板に掲示されました。しかしその後の設計変更、スケジュール変更により改めて必要となったはずの「公告」の掲示は行われません
でした。仮事務所の住所が決まったのは1月半ばの解体工事直前でしたので、30日間公告掲示することは不可能だったのです。北野建設の営業
担当・工事担当の方も仮事務所の住所をご存知なかったので、私(渡辺)がお知らせしました。なおこの件に関する私の質問に対し、信者・関係
者にはメール・FAX・電話による連絡をしていると回答されていますが、毘沙門堂のアドレス及び数千人の信者のうちの何人がアドレス登録され
ているのかは教えてもらえません。
●2月7日 沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な説明がつかない疑問点だらけです。
例えば、第一回説明会で「毘沙門堂の信者は数千人あり、今後の布教活動による 信者の増加を見込むため納骨堂には5千基の収蔵数が必要」との
説明がありました。 しかし現在までの私たちのアンケート活動によれば、宗教法人毘沙門堂を知る人、信者を知る人は一人もいません。
すでに解体された事務所・本堂を訪れた信者を確認した近隣住民は誰一人いません。毘沙門堂の誰がどのような布教活動を行ない信者の増加を図
っているのか、具体的で納得のいく説明は聞いたことがありません。信者になるための手続き書類どころか毘沙門堂についての印刷物・パンフレ
ット一つないのです。さらに、信者の認定は代表役員が行うことになっていますが、その条件は全く不明です。私(渡辺)は、事務所・本堂に入
る資格を得るために信者になりたいとお願いしましたが相手にもしてもらえませんでした。
●2月6日 周辺住民32名限定の毘沙門堂との「協議」が下記の通り行われます。
・日時:2月11日(木)(建国記念日)10時から13時
・場所:稲毛東町内会館1階会議室
FAX送信又は仮本堂ポスト投函の参加手続きを8日までに行う必要がありますが、意見をお持ちの方はぜひ参加してください。
個別協議を希望される方は10日、12日の予約も可能です。
なお当面予定していた工事が中止になったため、建設予定地に設置されていた作業員休憩所(ユニットハウス)が5日午後撤去されました。
●2月5日 昨日の毘沙門堂との「協議」の場で、渡辺が次の提案を行いました。保健所と相談の上で返事をいただけます。
「仮事務所ではなく稲毛東町内会館で協議ができれば、意見のある人たちが参加しやすいと思う。会館が使える11日(建国記念日)にお願いでき
ないか」さて、毘沙門堂の納骨堂計画は、社会通念上合理的な説明がつかない疑問点だらけです。例えば、第一回説明会(昨年10月16日)で
坂井住職(代表役員)は、若葉区中野町から稲毛に事務所移転したのは「稲毛のほうでご縁がありまして、土地を求められましたので、そちら
(稲毛)で(納骨堂)計画を」と説明されました。しかし、納骨堂建設予定地を平成25年8月・26年2月に買収したのは毘沙門堂ではなく博全
社です。毘沙門堂が既に解体した「事務所・本堂」の土地・建物(30坪)を購入したのは26年3月、毘沙門堂が 納骨堂建設予定地400坪を
博全社から購入したのは27年10月なのです。ご縁があったのは博全社、ただ博全社社長の松丸善樹氏が毘沙門堂代表役員の時ですので、実質
的な事業主体は毘沙門堂で、博全社は代理人として土地を購入したということなのでしょうか。
●2月4日 年明け1月12日に提出した「市長への手紙」の回答が届きました。
第19地区町内自治会連絡協議会の藤川会長宛の回答と同様趣旨の回答の後に次の文章が加わりました。
また、当該納骨堂及び寺院の建築についてですが、納骨堂の経営の申請予定者が寺院と納骨堂の建築があくまでも別工程であると社会通念上納得
できる合理的な理由を示せない中で着工しようとした際には、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」等に基づき適切な指導を行ってまい
ります。北野建設による納骨堂建設予定地の仮囲い工事は昨日完了しましたが、5日以降に予定されていた工事は「施工時期未定」となりスケ
ュール標識は撤去されました。
今回の千葉市長からの回答はこのサイトの「各種書類」内の「市長からの回答2.pdf」となります。
●2月3日 2月4日14時の毘沙門堂との協議に、大越・北村・渡辺の3名で申し込みました。
マンションの6畳間での協議に一人で申し込める人は何人もいません。協議に参加したい人がもっと参加しやすい方法を毘沙門堂に提案して
みます。
「反対する会」の事務所・集会所です。お気軽にお立ち寄りください。
●2月2日 毘沙門堂からの事前協議の「ご案内(各種書類に掲載)」と「意見申出書への回答(2名分)」を 保健所環境衛生課に届けました(2月1日)。
小西事務局長に確認したところ、今回の案内先は納骨堂予定地の200m以内の周辺住民に限定した結果「32名」とのことです。
2月12日までの4日間開催が予定される協議の後、意見申出者に対し毘沙門堂が作成した 。
「見解書」が送付される一方、保健所には同時又は後日「事前協議書」が提出され審査がスタートします。2月1日施工と聞いていた仮囲い工事は
行われませんでした。作業員休息所(ユニットハウス)は 設置されましたが「工事現場事務所」は未だ決まらないようです。
●2月1日 毘沙門堂から「ご案内」が届きましたので、このサイトの「各種書類」に掲載します。「事前協議」の場を設ける趣旨だと思われます。
1.案内先は、第1~4回の説明会出席者・意見申出書提出者に限定しています。本来説明責任の対象である「納骨堂建設予定地外周から200m内
の周辺住民 (第3回説明会の毘沙門堂回答では2052件)の90%以上の人は何の案内もされていません。
2.協議の場所は、毘沙門堂事務局(仮事務所)で納骨堂建設予定地から1km近く離れた小仲台の「向原マンション101号室」です。
狭いので一度に多人数は入れません。協議参加者が利用できる駐車場もありません。
3.開催日時は、2月4・10・11・12日の4日間で「協議はお1組1時間以内」とさせて戴き事前予約が必要だそうです。
(詳しくはこのサイトの「各種書類」に添付の「協議予約表.pdf」と「協議予約表_ご案内.pdf」をご覧ください)
●1月31日 千葉市第19地区町内自治会連合会の藤川会長宛に1月12日提出の「市長への手紙」の回答が届きました。
内容は『千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例』に基づき(納骨堂の)永続性、非営利性及び必要性について
厳正かつ厳格に審査し、関連法令の遵守状況を確認しながら計画の適否を判断する』というものでした。
私たちは、熊谷市長が稲毛の住民の声を真摯に受け止め、良識ある判断を下されるものと信じています。
●1月30日 「納骨堂は認可されていない」の立て看板を「せんげん通り」のゲートの向かいに設置しました。
毘沙門堂の2階建て建物(事務所・本堂)の解体工事が終了しました。
解体業者さんは近隣住民に配慮した丁寧な作業をされました。
●1月29日 仮囲いに新しい標識が設置されました。
「寺院」の建築許可にすぎません。「納骨堂」の許可については未だ審査さえ始まっていません。
・建築業の許可票
商 号 北野建設㈱
代表者 (代取)北野貴裕
管理技術者 中嶋浩二郎
・建築基準法による確認済
確認済証交付者 ㈱都市建築確認センター
(代取)本田寶
建築主 (宗)毘沙門堂
代表役員 坂井時正
設計者 (有)エスティエイアール
佐竹永太郎
工事施工者 北野建設㈱東京本社
(代取)北野貴裕
工事現場管理者 北野建設㈱東京本社
中嶋浩二郎
●1月28日 北野建設の「仮囲い/ゲート」工事がほぼ完了、毘沙門堂の「仮本堂」も囲いの中に隠れてしまいました。
囲いにあるドアにカギはかけないようですので中に入ってお参りは出来ます。ただし、ご本尊は見せてもらえません。
●1月26日 北野建設が26日からの「仮囲い/ゲート」作業のため、25日に「作業員休憩所(ユニットハウス)」を設定しました。
写真奥
立会に来た北野建設の工事現場責任者に確認したところ、「北野建設として工事予定地の地盤調査は行っていない。」
博全社が平成25年8月~平成26年7月にかけて予定地を買収した後に行い、毘沙門堂から設計会社にデータが提供されたと回答されました。
毘沙門堂が博全社からこの土地を取得したのは平成27年10月ですから、この納骨堂建設の真の事業主体が博全社であることは明らかです。
北野建設はこのことを十分認識した上で施工業者になっています。
なお、地元住民の大半が反対しているため北野建設の「工事現場事務所」は26日現在決まっていません。
●1月24日 「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」の事務所を開設しました。
住所:千葉市稲毛区稲毛東3-7-13
ヨコヤマサイクルさんの2軒隣となります。納骨堂建設予定地から20mの場所です。
●1月22日 昨日から2月1日までの予定で2階建て毘沙門堂事務所・本堂の解体工事が始まりました。
なお、遠く離れた仮事務所(稲毛区小仲台6-26-1 向原マンション101号)の電話はこれまで通り「043-388-0559」とのことです。
基本留守番電話で博全社本社内事務所に転送されると思われます。
●1月21日 市長から回答がありました。こちらのサイト「各種書類」内の「市長からの回答.pdf」をご覧ください!
19日に「境内」内に設置したユニットハウスのポストに「宗教法人毘沙門堂」の表示が貼り付けられました。小西執事(事務局長)に確認
したところこのユニックハウスが工事期間中の「仮本堂(祈祷所)」だそうです。
一方毘沙門堂の「仮事務所」は、スペースの関係で併設できないため境内(納骨堂建設予定地)の外に設置されました。
住所は「稲毛区小仲台6-26-1 向原マンション101号」ですが、現在のところ電話番号は不明です。
毘沙門堂仮本堂(祈祷所)と仮事務所の所在地図
なお、北野建設の「工事現場事務所」の場所はまだ明らかになりません。
●1月20日 19日午後、毘沙門堂 和気副住職・小西執事(事務局長)・山下氏によって現事務所・本堂から本尊・仏具等が午前中に設置したユニック
ハウスに移されました。仮本堂(祈祷所)ということでしょう。
しかし、「仮事務所」を併設するだけのスペースはありません。ユニットハウスにポストの設置は行われましたが、納骨堂計画標識の
電話番号に変更がないことからも毘沙門堂の「事務局」が博全社本社内にあることがより一層明白になると思われます。
●1月19日 北野建設がユニットハウス(2m×4m)を毘沙門堂関係者の立会もないまま建設予定地の「せんげん通り」に面した場所(隣は駐車場)に
設置しました。
周辺住民には「仮倉庫」と説明していましたが、建設工事期間中(平成29年2月末)までの毘沙門堂「仮事務所・仮祈祷所」です。
ユニットハウスにポストは設置されましたが、大きな表札を付けるように要請しています。
●1月17日 毘沙門堂の坂井住職・小西執事(事務局長)・山下氏と解体請負会社社長が「今月21日から1週間の予定で現事務所・本堂建物を解体する
ことを説明するため近隣住民への挨拶回りを行いました。隣接のマンション(18戸)にはチラシを投函しただけでしたし、実際に説明でき
たのは多くありません。
一方、北野建設の営業担当・工事担当4名だけの着工式を行いましたが、寺院予定地の隅に塩をまきお酒をかけるだけの簡単なものでした。
寺院(納骨堂)新築にあたって、檀徒・信徒も参加する住職主催の儀式を行うのが常識だと考えますが、本日の式に毘沙門堂関係者は一人も
参加されませんでした。
●1月14日 北野建設による近隣説明が行われましたが、その中で「準備工事として、(19日より)仮倉庫設置作業に着手」との説明がありました。
はじめは「工事資材の置き場」と説明されましたが、その後工事期間中の毘沙門堂「仮事務所・仮儀礼所」であると変更されました。
●1月12日 納骨堂建設反対が地元住民大多数の意見であることを熊谷千葉市長により一層ご理解いただくため
千葉市第19地区町内自治会連絡協議会(22団体)の「市長への手紙」を作成し本日提出しました。
差出人は連絡協議会会長をはじめ賛同いただいた各自治会長並びに地域商店会・飲食店組合の
代表の連名です。後日回答をいただけるとのこと。
●1月10日 「毘沙門堂 千葉」でインターネット検索すると葬儀本.com他のページに紹介されています。
しかし住所は現在の千葉市稲毛区稲毛東3-7-5ではなく「千葉市若葉区中野町1071-1」のままです。
また電話番号043-228-5566にかけると留守番電話になります。
次の写真は千葉市若葉区中野町1071-1の現況です。
●1月8日 次の写真の修正個所の通り標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」の「延べ面積」「階数」が変更されました。
第4回説明会(平成27年12月23日)では3階の「合祀墓」を1基減らし「5077基」にすると説明されましたが「収蔵数5078基」に変更は
ありません。