平成29年5月4日~平成29年8月

★新しいページ「近隣住民の声」を作成しました。

熊谷市長あての納骨堂建設反対署名・実態アンケート活動状況

反対署名:2,667名 アンケート944名(平成28年7月23日現在)(未提出も含む)

平成28年初から稲毛中学区内の全ての町内自治会(22自治会)に参加を呼び掛けています。

平成29年(2017年)

8月31日 ☆本HPをご覧頂いている方から、下記のメールが届きましたので紹介します。

「いつもHPを拝見しております。稲毛にお住いの方々におかれましては、奇妙な納骨堂が建つのは本当に苦しいことと心中お察しします。

私に何ができるわけではございませんが、ちょっと気になったことがございましたので意を決してメールを送らせていただいた次第です。

かつて宗教法人毘沙門堂の事務局長であった小西正泰氏ですが、この人物はそもそも博全社の葬儀の請負担当だった者です。

その後、宗教法人毘沙門堂に籍を移し、そして再度博全社へと籍を移したようです。

既知かとは思いますが、博全社のHPに「スタッフだより」というコーナーがあり、2014年8月に小西氏が博全社の請負担当として出てお

ります。その後、氏は毘沙門堂の事務局長となり、2017年春頃に再度博全社にーー

宗教法人毘沙門堂の実質的な運営は間違いなく博全社です。必ずや反対団体様のご意思が叶うものと祈っております。」

☆毘沙門堂の現在の事務局長山下成志氏は、小西氏の前任事務局長?だった人物です。私(渡辺)は、2017年4月以降、何度も小仲台の「仮事

務所」を訪問し電話していますが、山下氏には会ったことも電話で話したこともなく、同氏が「仮事務所」に勤務していることを確認できて

いません。仮事務所・仮本堂に姿を現さない山下事務局長の勤務先は、新港の博全社本社内にある「毘沙門堂事務局」なのでしょうか?

小西氏が事務局長の時には、朝早く「仮本堂」の前扉を開錠したあと、工事現場周辺道路を掃除する姿を何度も見かけ、「仮事務所」での勤

務も確認でき、電話も通じたのですが・・・。

*8月31日吸い殻7本、単3電池3本

8月30日 ☆8月29日午前10時開廷の「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」(千葉地裁603号法廷)に、原告代理人弁護士3名、原告10名、被告

千葉市側の代理人弁護士高梨徹氏、健康部生活衛生課2名、保健所環境衛生課2名が出廷しました。

総務部政策法務課2名、東向島で「(仮称)たから陵苑」建設の反対運動をされている方、メディア関係者、葬祭事業関係者など計11名が

傍聴しましたが、毘沙門堂事務局・博全社関係者の姿は確認出来ませんでした。

☆阪本勝裁判長から、近隣住民の「原告適格」等について補充した準備書面・証拠説明書が原告代理人弁護士より提出されているとの説明が

あった後、第三回期日の日程調整が行われ、「10月20日(金)午前10時15分~」に決定しました。

*8月29日、納骨堂工事現場では、ラフター車を使った資材搬入などが行われました。なお、毘沙門堂「仮本堂」の前扉は終日施錠されたま

までした(添付写真)

*ゴミ掃除:8月30日吸い殻3本、紙コップ1個、ストロー1本、カマキリ1匹

8月29日 ☆「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の第2回期日のお知らせ。

・日時:平成29年8月29日(火)午前10時~

・場所:千葉地方裁判所603号法廷

☆申請者が宗教法人の「ビル型納骨堂」建設に関する裁判が、千葉地裁と大阪地裁で行われています。「原告」は建設に反対する予定地周辺

住民、「被告」は納骨堂の経営計画を審査し許可の合否を判断する「千葉市」「大阪市」です。

☆千葉市条例等には「事前協議」の手続きが定められています。申請者毘沙門堂は、平成27年9月に標識(建設のお知らせ)を設置、平成28年

3月末に「事前協議書」を提出し、千葉市保健所との「事前協議(計画の審査)」が行われました。「経営計画が審査基準に適合している」

として、千葉市は、平成28年10月に「事前協議済書」を交付し、納骨堂建設工事が開始されましたが、納骨堂経営の「許可申請」は、納骨

堂建物工事完了(予定;平成29年10月31日)後になります。このため、原告29名が提訴した千葉地裁の裁判は「経営許可の差止等を求める

裁判」です。

☆大阪市には、「納骨堂の経営許可等に関する条例」がありません。しかし、市は、平成29年1月17日に、寳藏寺の「納骨堂経営許可申請書」

を受理、1か月後の2月27日には「審査基準」に適合しているとして経営を「許可」しましたが、建設工事は着工予定日の8月21日には始

まっていませんしたがって、原告10名が提訴した大阪地裁の裁判は「経営許可の取消を求める裁判」ということになります。

*8月28日午後2時、毘沙門堂「仮本堂」の前扉が施錠されたままでした。「仮事務所」の女子職員に電話で伝えたところ、午後2時半、小山阿

闍梨が開錠に訪れました。

*納骨堂工事現場では、大型サッシや内装用ボードの搬入作業が行われました(添付写真)

*ゴミ掃除:8月29日吸い殻7本、おかずパンの包み紙1枚、コンビニ弁当1個、空缶1個

8月28日 ☆「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の第2回期日のお知らせ。

・日時:平成29年8月29日(火)午前10時~

・場所:千葉地方裁判所603号法廷

☆8月25日、大阪市淀川区西中島の住宅地に設置が計画されている「ビル型納骨堂」が、大阪市の「審査基準」を満たしていないとして

周辺住民が原告となり大阪地裁に「経営許可処分の取り消し」を求めて提訴しました。

☆私(渡辺)が不動産登記簿で確認したところ、次のことが分かりました。

〇現在の所有者である宗教法人「寶蔵寺」(大阪府門真市)が、建設予定地(605㎡;大阪市淀川区西中島二丁目)を売買により取得したの

は「平成28年4月20日」であり、「地目」を「宅地」から「境内地」に変更したのは「平成28年12月8日」であること。

〇「平成27年5月25日」に大阪市中央区のR社が、同予定地を売買により取得したが、地銀による根抵当権(極度額4億7,500万円)が設定さ

れていたこと。

〇「平成27年9月1日」に大阪市北区のN社が、R社から売買により取得しましたが、信用組合による根抵当権(極度額2億6,400万円)が設定

されていたこと。

〇前記根抵当権は、寳藏寺が売買により取得した「平成28年4月20日」に抹消。

☆提訴に至る経緯は、次の通りです。

〇平成28年11月15日、申請者(寳藏寺)が「納骨堂の設置にかかる意見募集を行う標識」を設置。

〇平成28年12月3日、申請者(寳藏寺)が「住民説明会」を実施※。※「周辺住民からの公衆衛生その他公共の福祉に関する意見はありませ

んでしたが、建設に反対する意見があったことから、住民と協議し理解を得るよう指示するとともに、引き続き標識を掲示し意見募集を行

うよう指導しました」(健康局保健所環境衛生監視課の「回答」)

〇平成29年1月17日、大阪市は寳藏寺の「納骨堂経営許可申請書」を受理。

〇平成29年1月、「審査基準※」に違反しているとして、周辺住民の皆さんが市に建設反対を申し入れ。※「申請地から300メートル以内に学

校や病院、民家がないこととし、民家などがある場合は、周辺の生活環境を損なう恐れがなく、住民の理解を得られること」などを規定

〇平成29年2月、294人の反対署名を提出。

〇平成29年2月27日、大阪市は経営を「許可」。

〇平成29年6月、「西中島地域環境を守る会からの要望書」を提出、市は「文書回答」。

〇平成29年7月7日、市役所会議室で「守る会」と大阪市の「協議」を実施。

〇平成29年8月25日、原告(10名)が大阪市の「経営許可処分の取り消し」を求めて大阪地裁に提訴

*8月27日、毘沙門堂「仮本堂」の前扉は終日施錠。私が「仮事務所」を訪ねた午前9時半、午後1時半には当番不在。

*ゴミ掃除:8月28日吸い殻9本、タバコの箱1個、空缶2個、焼酎のプラボトル(1.8L)1本、プラカップ1個

8月27日 ☆8月26日朝、「西中島納骨堂」と入力し、Google検索したところ約23,700件のサイトにヒットしました。

下記の通り、多くの新聞やTVのニュース、Webサイトが取り上げています。

〇産経ニュース:家の前に突然、墓が・・6階建て「ビル型納骨堂」設置に周辺住民が反対許可処分取り消し求め大阪市提訴

www.sankei.com/west/news/170825/wst1708250040-n1.html

〇読売新聞:住宅街に大規模納骨堂、許可取消し求め提訴

www.yomiuri.co.jp/national/20170825-OYT1T50069.html

〇MBS関西:住宅密集地に納骨堂許可めぐり住民らが大阪市を提訴

www.mbs.jp/news/kansai/20170825/00000031.shtml

〇ヤフーニュース:産経新聞記事を転載

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170825-00000093-san-soci

〇朝日新聞デジタル:「住宅地に納骨堂、許可は違法」取り消し求め住民提訴

www.asahi.com/articles/ASK8S76CGK8SPTIL026.html

〇NHK関西:納骨堂建設で反対住民が提訴

www3.nhk.or.jp/kansai-news/20170825/3346151.html

〇auWeb:家の前に納骨堂ビル市民提訴

https://article.auone.jp/detail/1/2/2/14_2_r_20170825_1503629111561660/?ref...

☆8月26日、納骨堂工事現場では、横浜ナンバーの大型ブーム車による生コンの搬送作業が行われました(添付写真)

また、3階の工事現場では耳障りな騒音が継続的に発生し、私(渡辺)の家の2階でも70デシベルを記録。注意を促すため北野建設現場

事務所に何度も電話しましたが連絡はとれず、工事現場にも管理者の姿はありませんでした。金太郎ホームのマンション建設現場は、朝

早く警備員1名が来たにもかかわらず「作業中止」、管理が全くできていません。

*ゴミ掃除:8月27日吸い殻11本

8月26日 ☆8月25日午後3時、私(渡辺)は「西中島地域環境を守る会」の能勢代表から「本日、許可取り消しを求め大阪地裁に提訴しました」との

電話を頂きました。本HPでは、大阪市の納骨堂建設反対運動についても意見交換を行い紹介していきます。

☆「西中島地域環境を守る会(白鷹親交会・総和会)」が大阪市吉村市長宛に提出した「要望書」には、

・納骨堂の審査基準に関する条例がなぜ無いのか?

・審査基準に合否に関する具体的な事例基準がなぜ定められていないのか?という質問が記載されています。また、これらの質問に対する

健康局の「回答書」には、

・納骨堂の許可事務については、「墓地、埋葬等に関する法律」、「大阪市墓地、墓地、埋葬等に関する法律施行規則」及び「納骨堂経

営等の許可申請に関する審査基準」に基づき、過去の事例も参考としながら執行しているため、条例を定めておりません。と記載され

ています。

☆前記「審査基準」は、大阪市HPに「申請に対する処分個別票・健康―法申―40」として掲載されていますが、私(渡辺)が注目したのは以

下の規定です。

〇「2添付書類」各申請書には次の書類が添付されていること。(写しを添付する場合は、原本も持参のこと)

(1)経営許可申請の場合

ア~オ略

カ 住民対応に関する誓約書(規定の様式)

キ 納骨堂の新設又は拡張に対する檀信徒代表者等の要望書

ク 申請者が宗教法人である場合は、檀信徒数が明らかになる書類

〇「3-1申請者の審査項目」新規及び変更(拡張)許可申請の場合

(1)納骨堂の経営主体が適格であり、納骨堂の設置及び拡張の必要性が認められること。

(2)納骨堂の申請地から300メートル以内に学校、病院及び人家がないこと、あるいは学校、病院及び人家があっても付近の生活環境を著し

く損なうおそれがないこと。

「付近の生活環境を著しく損なうおそれがない」と判断する基準は、立地条件が異なるため一律にまた具体的に規定できないが、

①周辺環境と調和が保てること。

②公衆衛生その他公共の福祉の見地より周辺住民の理解が得られること。により、個々の事例で判断する。

(3)略

(4)納骨堂を設置する土地については、申請者の所有とし登記後6カ月以上経過した境内地等であること。

(5)納骨堂の設置場所は、法人の主たる事務所及び礼拝施設等が存する境内地であること。

(6)納骨檀数については、檀信徒等の数に応じたものであること。

(7)・(8)略

☆私は、大阪市に「墓地等の経営の許可等に関する条例」がないことに呆れています。また「審査基準」は、合否を判断する具体的な項目や数値

基準が何も示されておらず、周辺住民の理解を得ることができるとはとても思えません。

*8月25日、納骨堂工事現場には、三菱電機の空調やエレベーター用資材が搬入されました(添付写真)

外からは確認できませんが、一部の作業員さんは5時以降も作業をしているようです。

*ゴミ掃除:8月26日吸い殻4本、プラカップ1個、ストロー1本

8月25日 ☆本HPで紹介した「エンディング産業展2017」(東京ビッグサイトで開催中)は、NHKを始め各TV局のニュース番組で報道されており

Google検索では約132,000件(8月25日午前5時30分)のサイトにヒットしました。

〇「NHKNEWSWEB」では「“自分らしい葬儀や供養を”エンディング産業展始まる」というタイトルで、以下のニュース(概略)を報道。

・年々増えているのは、IT技術を活用したもので墓や遺影に貼られたQRコードをスマホで読み取ると亡くなった人の思い出の写真や経

歴が映し出される商品や、墓参りをすると親族に一斉にメールが送信されるサービスなど。

・去年1年間に亡くなったのはおよそ130万人と20年前と比べ5割近く増加。

・いわゆる「終活」への関心の高まりを背景に、異業種からの参入も増加。本業はプラスチック加工機の会社は、ロボットが読経するサ

ービスや体が不自由だったり遠方にいて参列できない人のために葬儀の様子をインターネット配信するサービスを提案。

・実行委員会事務局長の話「葬儀やお墓にお金をかけない動きもありますが、こだわる部分にはお金をかけてもいいという声もあります。

出展されるサービスや商品は多様化していて、葬儀や供養を選べる時代になってきたと感じています」

〇「TV東京WBS」では「“終活”も気遣いの時代?カギは遺族の負担減」というタイトルで、以下のニュース(概略)を報道。

・高齢化が進む中、注目されているのが自らの死後について考える“終活”。

・この20年ほどで葬儀費用は半分ほどに減り、お金のかけ方に対する意識が大きく変化。

引っ越しができる「お墓のマンション=納骨墓」(49万8千円)など、遺族の負担が少ない商品が目立つ。

・ここ数年で特に人気を集めているのが樹木葬。永代供養が組み合わせてあり、墓の引き継ぎや管理が不要で費用も安価な(90万円~)

東京都港区の霊園には利用申し込みや問い合わせが相次いでいる。

☆「自動搬送式納骨堂」のメーカーは、この産業展の出店社リストには「㈱ダイフク」しか記載がありませんでした。しかし、多くの自治体

の「墓地等の許可等に関する条例」が不備であることもあり、東京・名古屋などの大都市圏では、豊田自動織機(トヨタL&F)など大手

「自動倉庫」メーカーによる1万基を超える納骨堂建設が行われています。私(渡辺)も、葬儀やお墓の多様化が進んでいるという現状認識

に異論はありません。しかし、「自分らしさを求める個人」にとって、「マスプロダクション対応」の「規格納骨箱の自動倉庫=納骨堂」

が、本当に利用者のニーズに応える礼拝施設なのか、永続性を保証できる施設なのか、疑問に思えてならないのです。

*ゴミ掃除:8月25日吸い殻9本

8月24日 ☆本HPをご覧頂いている「支援者」の方から次のメールが届きましたので紹介します。

サイトで紹介されている「せんげん通り」以外でも、地域内ではいろんな物語(問題?)が発生しています。毘沙門堂納骨堂建設現場前では

連日、カメラマンさんの視線があるので工事関係者も気を使ってくれているようですが・・一歩裏道に入ればこんな光景も。[SHELVES]とい

うステッカーを貼った施工会社のバン(毘沙門堂納骨堂建設工事関係者の車)。残念ながら、こちらの業者さんは少々問題行動が多いように

お見受けします。例えば、三井のリパーク駐車場から車を出して帰る時も携帯電話で笑いながら会話し、住宅街の中を右手一本で運転をする

姿をよく見かけます。道交法違反ですね、危険運転です。道交法も守れないような方が人生の終着点である納骨堂の建設に携わっているとい

うのも実におかしな話です。その上この職人さん、仕事帰りに同リパーク駐車場から徒歩2分程度の距離にあるセブンイレブン稲毛東店に毎

日午後5時15分~30分頃まで銀色のバンを無断で駐車してそのまま何処かに歩いて行く姿もお見かけします。何処に行くのかな?と思ってい

ると、市道?の反対側にあるイトーハイツの●●●号室に入って行きます。工事事務所なんでしょうか?15分もすると部屋から出て来て何食わ

ぬ顔で「買えばいいんだろ~」的にセブンイレブンに入り、恒温器の中にあるフライドなんとかを一つ買って行く。

毎日の光景です。「う~ん、何か違うような・・」この手のコンビニエンスストアの駐車場利用方法は何処のコンビニ本部でも禁止扱いとな

っているようですが。20年前と違って今の稲毛はベットタウン化した上に夏季は海水浴客の車が多いシーズンです。午後5時頃ともなればこ

の店も満車で車が停められない場合も多々あります。そんな時は利用客の皆さんも渋々買い物を諦めて何処かに去って行きます。

15分の無断駐車の代わりに「フライドなんとか」を一つ買って行き、その代償に店側は一体どの位の売上を逃しているのでしょうか?「会社

に帰るまでが仕事だろっ?」この考え、今ではもう通用しないのでしょうか。実にお寒い限りで。もっともこれは一部の施工会社さんの場合

で、その他の施工会社さんらは建設現場近くの住民に気を使って仕事をしていると思います。でも、大勢の集団の中にこのような常識を外れ

た職人さんが混じっていると、その他多くの真面目な職人さんも同じ目で見られるようになるというのが残念です。周囲の危険とか他人の迷

惑を考えていただきたいものですね。

☆8月23日、金太郎ホームのマンション工事は朝7時過ぎには2名の警備員さんが来ていたのですが、何故か「中止」に(添付写真1)

北野建設が担当する「合祀納骨堂」は、現在のところコンクリートパネルで囲った「倉庫」にしか見えません(添付写真2)

*ゴミ掃除:8月24日吸い殻9本、タバコの吸い殻多数入りのペットボトル1本

8月23日 ☆「エンディング産業展2017」「ジャパンストーンショー2017」が、8月23日(水)~25日(金)の日程で東京ビッグサイト東5ホール

を会場に開催されます。前者は「フューネラルビジネス・エンディング・終活・葬儀・埋葬・仏壇・供養など週末関連のための専門展示会」

後者は「原石・墓石・石材加工技術が一堂に集まる石材産業専門展示会」で、ネットで「来場事前登録」すれば、入場料2,000円が無料にな

るようです。

☆「LifeEndingIndustryEXPO2017」のHPには「葬祭業・墓苑・霊園管理者、寺社仏閣の宗教関係者、自治体の生活衛生関連の方々が28,000人集

まる商談・情報交換のための専門展示会」と記載されており、「空き家対策パビリオン」「納棺士コンテスト2017」「美坊主コンテスト2017」

「供養女子コンテスト2017」「第1回お供え花コンテスト」の同時開催も紹介しています。

☆出店社は255社で、稲毛「毘沙門堂」や東向島「宝徳院」の納骨堂建設計画のコンサルタントを務めた「㈱成世南海堂」が出店しています。

また、私(渡辺)が調べたところ、自動納骨システムのメーカーでは「㈱ダイフク」が参加していますが、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」工事中

の「豊田自動織機(トヨタL&F)」や「千葉祖敬堂」を手掛けた「光洋自動機㈱」は出店社リストに載っていません、機械式納骨堂の「販売代行」

に注力している「㈱はせがわ」や「㈱ニチリョク」の名前もありませんでした。

*8月22日、納骨堂工事現場には「トヨタL&F」が施工する「自動納骨システム」用資材を名古屋ナンバーの大型車が運んできました(添付写真1)

一方、金太郎ホームのマンション建設現場では、3階まで鉄骨建方工事が進み、防音シートの設置が行われています(添付写真2)

*ゴミ掃除:8月23日吸い殻7本、ポテトチップスの紙包み1個、蝉1匹

8月22日 ☆本HPをご覧頂いている方から、「文京区の新たな大規模納骨堂建設計画」に関する情報が届き、私(渡辺)は現地調査に行ってきました。

〇納骨堂計画のお知らせ(新設)(添付写真1)

・名称:十方寺納骨堂(仮称)

・所在地:文京区向丘二丁目46番1号

・計画概要:敷地面積3381.56㎡、建築面積841.7㎡、延床面積2999.5㎡階数;地上4階、地下1階、区画数11500基

・経営許可申請予定日:平成29年3月2日、着工予定日:平成29年4月1日、完了予定日:平成30年12月28日

・申請予定者の名称:宗教法人十方寺、申請予定者の所在地:文京区向丘二丁目29番1号

・標識設置年月日:平成28年12月2日

〇建築計画のお知らせ(添付写真2)*前記以外の記載

・建築物の名称:宗教法人十方寺本堂・庫裡「納骨堂(仮称)」建設工事

・建築物の概要:用途寺院、構造RC造、基礎工法既成杭、高さ17m

・建築主:宗教法人十方寺代表役員坂田良仁、電話;03(3821)1056

・設計者:㈱エア・ハイツ建築設計事務所代表取締役佐藤正己住所;新宿区谷田町3-2Touビル2階、電話;03(3267)2091

・施工者:㈱佐藤秀建築部長森下俊二住所;新宿区新宿5-6-11、電話;03(3225)0322

・連絡先:㈱エア・ハイツ建築設計事務所佐藤正己

☆都内最大級の「機械式納骨堂」建設計画ですが、お寺の方に確認したところ「豊田自動織機」が「自動納骨システム」の製作・施工を行う

ことが分かりました。なお「販売代行」を担当する事業者については、現在のところ不明です。

☆文京区では「文京区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」が平成24年4月に制定され、本駒込に興安寺が計画した3,600基の納

骨堂建設計画は、地元住民の反対運動により中止となりました。なお、同区の条例・施行規則に「駐車場を設ける」との規定はありますが

台数の規定がありませんので、「1台でもよい」ことになります。また、納骨堂設置場所については「納骨堂の設置と同時に礼拝施設を設

置すればよい」ことになっているため、本駒込の計画のように、それまで「駐車場」だった場所での建設が突如可能になるという問題も指

摘されています。

*ゴミ掃除:8月22日吸い殻7本、タバコの箱1個、空缶1個

8月21日 ☆Googleサイトで「納骨堂西中島」と入力し検索すると、約2万件の記事にヒットしました。

記事の中で見つけたブログ「[第11回/けしからんコラム]~納骨堂/第1話・反対運動~」には、本HPや「佐野産婦人科医院」のブログが紹介

されていました。このコラムは、「納骨堂シリーズ全4話の超大作」を謳っており、以下の記事を掲載しています。

・「[第12回/けしからんコラム]~納骨堂/第2話・拝金主義~」には、「大阪市淀川区西中島の納骨堂建設に関する反対運動」の最新情報と

して、「地域の反対派住民が連名で訴訟準備を始めた模様です。7/28が納骨堂建築着工予定日であったようですが、現在のところ現場

では工事が開始された様子もなく、近隣住民の間では不安が高まっております。

反対派住民を刺激しないための意図的な遅延なのか、ほかに何らかの事情があったのか、事実関係はハッキリしておりませんが、無言

の膠着状態が続き『嵐の前の静けさ』が漂っております。以上、現場からT記者でした。」が記載されています。

・8月13日の配信記事「[第13回/けしからんコラム]~納骨堂/第3話・土地の架空売買~」には、最新情報「着工が延期されていたようです

が、建設データバンクによりますと、(08/21)に開始されるとのことです。以上、現場からT記者でした。」が記載されています。

・「[第14回/けしからんコラム]~納骨堂/第4話・7000人の架空名簿~」は、今後配信予定で「乞う御期待!」となっています。

☆私(渡辺)がネット検索で調べた前記の件名「(仮称)宝蔵寺西中島別院改築工事」の概要は以下の通りです。

・届出日:2017/06/12

・地名地番:大阪府大阪市淀川区西中島2-27-3

・住居表示:大阪府大阪市淀川区西中島2

・主要用途:宗教施設(寺院、納骨堂)

・工事種別;新築・構造:鉄筋コンクリート造・階数(地上):6階

・延床面積:1,891.13㎡

・建築面積:359.72㎡

・敷地面積:605.05㎡

・建築主:宗教法人宝蔵寺(大阪府宗教法人名簿には「真言宗国分寺派寶蔵寺、代表役員合田和教」と記載)

・建築主住所:大阪府門真市城垣町1‐16

・設計者:株式会社セゾン建築設計事務所

・設計者住所:大阪府大阪市天王寺区上本町6-9-14

・施工者:未定

・着工:2017/08/21

・完成:2018/07/31

☆本件の「納骨堂」は「機械式納骨堂」と推測しますが、収蔵基数やメーカーは不明です。それにしても、「着工予定8/21」の「施工者」

が未定、「設計者」もネット検索でヒットしないという事実は、何を意味するのでしょう。私には理解不能です。

*ゴミ掃除:8月21日吸い殻7本、ゴミ一杯の買い物袋1個

8月20日 ☆8月15日のテレビ東京「夕方サテライト」のニュース「変わる納骨堂のカタチとは」で紹介された「赤坂浄苑」の副住職が、「都心部への

『お墓の引越し』需要がのびている」と説明。収蔵基数3,758基のうち約1,800基が販売済みで、うち約1割が「改葬(お墓の引越し)」に

よるものとの解説がありました。ちなみに、「伝燈院赤坂浄苑」のHPには、「お墓のお引越しキャンペーン」として、期間:7月15日(土)

~9月30日(土)内にご成約頂いたお客様にご洗骨料金一霊分を負担させて頂きます。」との宣伝が掲載されています。また、本納骨堂(販

売価格:1基150万円)の「販売代行」を務める「はせがわ」のHPには「プチルポサービス開始(100基限定)」として、「お預かり料金8

万円(非課税)で1年間ご遺骨を預け、お参りやご法要をしていただきながら、ごゆっくりお墓選びしていただきます」と記載されています。

☆「赤坂浄苑」の場合は、2013年4月20日の開苑から4年以上経っても収蔵基数全体の半数しか販売されていません。この事実は何を意味する

のでしょうか。私(渡辺)は、メーカーの説明を聞いた方から「自動倉庫の耐用年数は『12年(減価償却ベース)』との話だった」と伺っ

ています。「自動搬送式納骨堂」が「本当に遺族の求める永続性のある施設」なのか疑問と言わざるを得ません。近年急増する「ビル型納

骨堂」がメディアがこぞって喧伝するように、「都市部で深刻化する墓不足問題の解決につながる」とは考えられないのです。

☆8月19日、金太郎ホームが施工するマンション工事現場では、大型トラック4台が搬送した鉄骨の組立工事が行われました(添付写真1)

また、北野建設が施工する納骨堂の工事現場では、ラフター車によりパネルが搬入され、「ウレタン吹付」などの「内装工事」と「自動納

骨システム工事」が行われました(添付写真2)

*ゴミ掃除:8月20日吸い殻22本、タバコの箱1個

8月19日 ☆8月18日、「せんげん通り」を挟んだ2カ所の建設工事現場では、「お盆休み明け」の作業が急ピッチで進められ、交通整理に当たる警備員

さん(3名+2名)は、ゆっくり休みをとる暇もない様子でした(添付写真1)

☆金太郎ホームが施工する「(仮称)稲毛区稲毛東3丁目ヒルズマンション220(地上8階、高さ25.6m)」の工事現場では、大型ラフター車を

使い、大型トラック7台が搬送した鉄骨の組立工事が行われました(添付写真2)

☆北野建設が施工する「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の工事現場では、「内装工事」「自動納骨システム工事」とラフター車による「資材、ゴミ

の搬出入」、10数回にわたる小型ホッパーを使った屋上への「生コンの搬送作業」が行われました(添付写真3)

*8月18日午前8時25分に「仮本堂」の前扉を開錠した和氣副住職は、8時30分前に工事現場を立ち去りました。

*ゴミ掃除:8月19日吸い殻15本、タバコの箱1個、アイスキャンディの棒1本

8月18日 ☆8月10日の本HPで私(渡辺)が紹介した「宗教法人一行院千日谷浄苑」が、8月15日のテレビ東京「夕方サテライト」の「変わる納骨堂の

カタチとは」というニュースで紹介されました。番組の中で、「はせがわ」の屋内墓苑部長は「都心部での土地・墓不足を背景に『自動搬

送式納骨堂』のニーズが増大している」と話し、一行院の住職は「本納骨堂(販売基数4,200基、販売価格1基90万円、9月1日から販売開始)

も、多くの見学者・引合いがあり、既に多くの予約が入っている」と説明していました。ちなみに、「販売価格」は、「永代使用料」と「永

代供養料、銘板・彫刻、ご遺骨収蔵厨子」の合計額ですが、「永代使用料」とは、納骨箱(ご遺骨収蔵厨子)を置く区画を永代に渡り使い続

けることが出来る「権利料」のことです。納骨堂は寺院の所有であり、永代使用料を支払うことでその納骨堂を使う権利を得ますが、維持管

理料(一行院の年間護持費は18,000円)を支払うことが永代使用の条件となります。私(渡辺)が注目したのは、本番組の中で、「千日谷浄

苑」と同様「はせがわ」が販売代行を務める「赤坂浄苑」の副住職が、「『自動搬送式納骨堂は、ビジネスである』と自信をもって言えます」

と発言したことです。当然のことながら、「納骨堂の経営」は、「収益事業(物品販売業などの34事業」ではなく、「宗教法人本来の事業」

です!

☆8月11日午後、私は「千日谷浄苑」を見学し説明を受けました。私の感想・疑問は次の通りです。

・竹中工務店が設計・施工した寺院・納骨堂は竣工しましたが、現在も「仮囲パネル」が設置されており、今後も別の建設会社が施工を担当

する仏舎利塔の改修などが2018年6月まで行われるため、「未だ工事中」の印象が強いこと(添付写真1)

・竣工した寺院・納骨堂は「隈健吾氏の洗練されたデザインを随所に感じられる建物」ですが、敷地は高速道路などのコンクリート、アスフ

ァルトに囲まれており、周辺の景色との調和が感じられないこと。

・JR信濃町駅前から徒歩1分の立地ですが、納骨堂利用者のための駐車場が見当たらないこと。

・自動搬送システムを製作・施工したメーカーが明らかにされていないこと。

*8月17日、「お盆休み」が終了し、納骨堂工事現場では、「ウレタン吹付」による断熱工事(添付写真2)と「ゴミ」の搬出作業が行われま

した。

*ゴミ掃除:8月18日吸い殻14本、ペットボトル1本、空缶1本、蝉1匹

8月17日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその16

3.葬祭サービスの基本

■安い葬儀から温かみのある葬儀へ

バブル景気の崩壊後、家族葬に象徴される「小さな葬式」がまたたくまに流行した。葬式をしない、いわゆる「直葬」までも市民権を

得ようとする勢いである。だが消費者は、単に「安い」葬式を望んでいるわけではないだろう。見栄をはるような葬式は望んでいない

だろうが、温かみのある、きちんとしたお別れができる、いい弔いを望んでいるのではないだろうか。遺族が参加し、自分たちが送っ

たのだと実感できるような、いいお葬式を望んでいるのではないだろうか。それぞれの遺族に対して、そういう時間と空間を適正な料

金でどうしたら提供できるか、それがこれからの葬祭サービスの課題ではないだろうか。それが葬祭サービスの「価値」ではないだろ

うか。いかにも「売らんかな」の商売が横行している。業界が荒れてきている。それぞれの遺族のためになる「価値」を提供できる質

の高い、そうして透明感のあるサービスを提供するにはどうすべきか、いま考えるべきところにきていると思う。宗教者との協働も重

要な課題である。葬儀が死者を送る場として、緊張感のあるものとして、安物の演出によるのではなく、きちんと行われるにはどうし

たらよいか、真剣に考えるべきであろう。宗教法人を買い取って、僧侶を派遣する、僧侶が受け取るお布施の上前をはねるリベートな

ど、宗教を貶めるだけではなく、結果的に遺族の弔いも冒涜する行為になるのである。遺族がきちんと死者を弔い、別れるために、そ

れを援助、支援する者として宗教者も葬祭業者もいるのだということを銘記すべきだろう。葬祭サービスがポリシーをきちんともって

提供されるかどうかに、これからの葬儀の命運もかかっているように思われる(完)

☆16回にわたり紹介させて頂いた碑文谷創氏の「葬祭サービスを問う」は10年前の評論ですが、筆者が指摘する「葬祭サービスの本質・課題」

は現在も変わっておらず、私(渡辺)にとって大変参考になる評論でした。一方、平成23年の第2次「地方分権一括法※」制定以降、「雨後

の竹の子」のように建設されている「機械式納骨堂」の多くが、遺族にとって必要な葬祭サービス・宗教・墓の本来あるべき姿とは無縁の

「営利ビジネスのための施設」であると考えます。

※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の略称であり、第7次地方分権一括法は

平成29年4月19日成立、同年4月26日公布。

*8月16日、納骨堂工事現場では内装工事が行われていますが、トヨタL&Fが施工する「自動納骨システム」工事は16日まで「お盆休み」

毘沙門堂「仮本堂」の前扉は開錠されましたが、檀信徒・事務局員の姿は見かけませんでした。

*ゴミ掃除:8月17日吸い殻18本、タバコの箱1個、マッチ3本、ハンドタオル1枚、蝉1匹

8月16日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその15

3.葬祭サービスの基本

■遺体と遺族の時間

これからの葬儀で大切なのは、遺族と遺体が一緒に過ごす時間をきちんと確保することである。本来、通夜はそのための時間であった。

いまではあたかも告別式のようになった感のある通夜であるが(そのため「通夜式」なる奇妙な名称までつけられる。通夜が告別式化

したために通夜をイベント化しようとする、葬儀文化とは無縁の発想としか言いようがない)、納棺後の通夜の前の時間、通夜が終わ

った後の時間、翌日の葬儀開始前の時間、と工夫すれば時間は作り出せるはずである。私の個人的な体験では、通夜を自宅で行い、そ

のため家族が死者と個々に別れる時間は充分にあり、また葬儀のために家を出棺する前に遺族が皆集まり、遺体に手を触れて1時間に

わたりお別れした。葬儀の後の火葬場への出棺を前にしたお別れの儀だけでは別れるのに充分な時間とは言えない。

遺族がそろって、時間をあまり気にすることなく別れのための時間をゆっくりともてるよう配慮することが重要となる。いま、斎場の

遺族控室で遺体とゆっくり別れることができる空間作りも始まっている。遺体との別れのためにエンバーミングはもっと注目されてい

い。刑法190条死体損壊罪との関係では最高裁が棄却してIFSA*の自主基準に従う限り問題はないとする判決が確定し、エンバーマー

の養成も進んできている。施設のほうでもコストダウンが図られている。法・人材・施設と3点で従来のバリアはなくなった。遺族に

故人とのいい別れを提供するという意味からも、もっと普及してほしいと考えている。

*IFSA:一般社団法人日本遺体衛生保全協会

*8月15日午前10時、私(渡辺)は千葉市若葉区にある岳父・岳母のお墓詣りに行きました。生憎の雨模様でしたが、駐車場には何台もの車

が止まっており、大勢の方がお盆の供養をされていました。一方、毘沙門堂「仮本堂」の前扉は本日も終日施錠されていました。毘沙門堂

の「数千人の檀信徒」のお墓はどこにあるのでしょうか。

*8月15日午後、納骨堂工事現場では、ポンプを使った3階に溜まった雨水の排水作業が行われていました。設計ミス?

*ゴミ掃除:8月16日吸い殻1本!

8月15日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその14

3.葬祭サービスの基本

■枠組み

死者について理解を深め、遺族関係についても理解を得たら、次になすことは商品の選択ではない。どういう葬儀にしたいのか、遺族

は火葬、葬儀に至るまでどういう時間にしたいのか、という枠組み作りである。通夜や葬儀をどうもちたいかだけではない。どのよう

に時間を使って死者を送りたいのか、ということをきちんと確認する作業である。これまで葬祭業者の提供するサービスは通夜、葬儀

ということが中心であった。もちろん、通夜や葬儀をどうもつかも重要である。しかし、それだけではない。遺族が葬送の時間をどの

ようにもつかというなかで位置づけられるべきことなのである。葬儀は点ではない。遺族の弔いのプロセスなのである。この枠組みの

中で、会葬者の範囲、宗教をどうするか、どんなスタイルの装飾にするか、遺体処置はどうするか、費用の枠組みはどうするか等も相

談される。そして相談した結果の枠組みを確認する。この相談して合意した枠組みは文書化したほうがよい。誤解が生じないためであ

る。この合意した枠組みをもとに、細目の決定、見積もりが行われるという手順が必要なのである。この枠組みを決めるにあたっては

可能なかぎり宗教者が一緒に作業できることが望ましい。宗教者も葬祭業者も共同で遺族のために葬儀を「創る」のが望ましい。

遺族にとっては死者を理解し、遺族の想いを理解してくれる人がいるということが大切なのである。

*8月14日午後2時半、毘沙門堂「仮本堂」前の扉は施錠されており、お盆にもかかわらず終日「無人」でした。納骨堂工事現場では少人数の

作業員による内装工事が行われましたが、警備員さんは1名で車による資材の搬出入はありませんでした(添付写真)

*ゴミ掃除:8月15日吸い殻14本、コーヒー空缶1個、レジ袋1枚

8月14日 ☆私たちの活動に賛同する支援者から、下記のメールが届きました。

「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会のサイトを拝見してメールしました。稲毛駅前郵便局の左前方に『三井のリパーク』という駐車場が

ありますが、こちらを利用している施工会社が風紀を乱すような行いをしています。夕方5時になると毘沙門堂の建設作業員らがこの駐

車場内で堂々と着替えをしているのが目に余ります。それを駐車場を利用している若い女性が車の中からその着替えの光景を盗み見して

いる姿を見かける事もあります。作業員らが使っている車は『shelves』というステッカーをリアウィンドウに貼った1boxカーです。

宜しくはない光景だと思います。7月の第4週にはその作業員らに両肩を抱えられて駐車場内に入っていく病人と思わしき作業員を見か

けました。午後5時の事です。熱中症らしいとか話していました。ほんとうに大丈夫なんでしょうか?この建設現場は。」「現場作業員

の方が激務なのは理解出来ますが、それでも駐車場内での着替えは賛同致しかねます。納骨堂建設作業員の方がズボンまで脱いでいる状

態を若い女性が車の中から盗み見をするのは地元の治安の悪化にもつながります。北野建設の管理者様に改善を求めていただけるとの事

で安心致しました。作業員1名の方が両脇を抱えられて運び出されるという情報ですが、あれは救急車を呼ぶべき事象だと思います。

(建設現場から駐車場までの間)両脇を抱えられて引き連れられていく中で『熱中症』『(自力で)足場の上から下りられなかった』

『ロープで吊り下ろした』という会話がされていました。救急車を呼ぶと後々問題となるので作業員の安全が疎かにされているようで残

念です。あの光景を見ると近くの自転車屋さんや地元商店街の方々が嫌がるのも理解できます。御HPを見ても心配するばかりです。」

☆本件については8月11日朝、駐車場に「『shelves』というステッカーをリアウィンドウに貼った1boxカー」が駐車していることを確認し

た上、私(渡辺)が北野建設工事現場事務所に改善を要請しました。地元の皆さんと共にこれからもしっかり工事を監視していきます。

*8月13日午後3時半、毘沙門堂「仮本堂」の前扉は施錠されていました。事前協議で「数千人の檀信徒名簿」を提出した宗教法人毘沙門堂

ですが、お盆期間中、「仮本堂」を訪れる檀信徒・迎える関係者の姿は見えません。

*ゴミ掃除:8月14日吸い殻5本

8月13日 ☆8月11日、私(渡辺)は、東向島で建設中の納骨堂「(仮称)たから陵苑」(3階建て、区画数4,157基)の工事現場を訪ねました。(宗)宝

徳院が墨田区保健所に墓地等経営許可申請を行い、平成28年6月に工事は開始されましたが、反対運動をされている方のお話では、現在も必

要書類が未提出なようです(添付写真1・2)

☆この方が墨田保健所に提出された「意見申出書」には、マザーズ上場会社の㈱イントランスと同社の子会社「(社)宝徳院奉賛会」「㈱ティー

ジービー」「(社)エイチエムジェ―」が、本納骨堂計画に実質的にかかわっている事実が指摘されており、「名義貸し」による「営利ビジネ

ス」の可能性が疑われます。㈱イントランスの業績は良くありません。8月9日のニュースリリースによれば、「平成30年3月第1四半期決算短

信[日本基準](連結)」は、「売上高」が前年同期比90.2%減の200百万円、「営業利益」は△44百万円、「経常利益」は△52百万円の赤字決算

になっています。

☆写真撮影をしていた私が工事現場の前で会った地元のお爺さんは「こんな狭い道路を大型ダンプが何台も出入りするのに、警備員が1人しかい

ない。石井工務店の現場監督に『危険極まりない』と厳重に注意している」とおっしゃっていました。

*8月11日、納骨堂工事現場での資材の搬出入は無く、8月12日も車1台による搬出が行われたのみでした。「お盆」ですね。

*ゴミ掃除:8月13日吸い殻6本、爪楊枝2本

8月12日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその13

3.葬祭サービスの基本

■聞く作業

葬祭サービスで説明の重要なことを述べたが、そもそも遺族と接して最初に行うことは説明ではない。まず哀悼の意を表す。遺族のグリ

ーフに対して共感を寄せることから始まる。第三者ではあるが、遺族の立場に共感を寄せてサービスを提供する者であることを、言葉や

態度でもって表明することである。この哀悼の表明が、顧客である遺族との信頼関係を作る糸口となる。ほとんどの場合、医療関係者を

除き、死別後の遺族に対面する最初の人物が葬祭事業者となる。死別後に最初に出会う人間になる、ということのもつ意味は大きい。

その人間が信頼に足る人物なのか、遺族は瞬時に判断する。それを決するのが哀悼の意の表明であると言ってもいいだろう。そして遺族

との打ち合わせにおいても、まずは説明ではない。遺族の想いに耳を傾けるということである。葬祭従事者は主役ではなく、あくまで遺

族の弔いを支援する者である。遺族の想い、死者に対する想いを聞かずには何も始まらないのである。耳を傾けるという動作は、私はあ

なたの味方です。信頼していいんですよ、という意思表示である。遺族の語る故人像を自分のものにする作業である。これは2つの意味

で重要である。一つは、弔われる主役である故人を理解しないでは弔いの支援そのものが成立しない、ということである。もう一つの意

味は、まず遺族が想いを吐き出す機会を提供することである。遺族が死者について語ることにより、死が事実であることの認識を強める

と同時に、その想いを吐き出すことそのものに意味がある。そして耳を傾ける存在がいるということは遺族の支えになる。

☆大阪市でも「西中島地域環境を守る会」による納骨堂建設反対運動が行われており、大阪市HPには「西中島地域環境を守る会からの要望書

について(2017年6月23日)」「報道発表資料『西中島地域環境を守る会』との協議を実施します(7月3日)」が掲載されています。「協

議等の要旨については、内容を整理のうえ、後日ホームページに記載します。」とありますが、8月11日現在まだ記載されていません。

*ゴミ掃除:8月12日吸い殻22本、ストロー2本、プラカップ1個

8月11日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその12

3.葬祭サービスの基本

■「サービス業」として

また、この支援はボランティアとして行われるのではない。サービス業としてサービスを対価を得て提供するのである。

したがって遺族と葬祭業者の関係は、消費者と事業者の関係になる。事業者は消費者に対して情報公開、説明、明瞭な価格の提示の義務

を負い、消費者の理解を得た同意という契約によりサービスを提供するのである。消費者契約法、個人情報保護法という法律の制約に当

然おかれることになる。公正取引委員会の調査でも問題にされたのは、消費者に対する「説明と同意」に関するものであった。事業者は

消費者に説明をするのだが、それが消費者に充分な理解を得るに至っていないという点であった。これは価格表にしても、価格表がない

という問題以前のところもあるがあったにしても、事業者側の視点から作られ、消費者側の視点から作られていないことが多い。いろい

ろな点を見ても、情報開示、あくまで消費者に有用なという意味において、が必ずしも充分とはいえない。というより情報開示は遅れて

いるのが実情である。だが、そういう一般のサービス業という観点から不足する点を補ってもまだ、葬祭サービス特有の問題があること

を指摘しておかなければならない。それは葬祭サービスの受け手である消費者が遺族であることからきている。

死別直後の動揺、不安、無感覚といったグリーフのただ中にあるということである。だから実際には説明しても、説明されたとは受け取

らなかったりする場合すらある。見積額が葬祭業者に関するものだけなのに宗教者の費用も含んだものだと誤解したり、親戚や会葬者の

数によって変動する料理やお返し物についても、実際の請求額がそれによって変動すると不信感を感じてしまうということが生じる。

また、葬儀を体験する機会が少ないことも大きく影響している。一通りの説明では不充分で、わかりやすく、かつ、懇切丁寧な説明が要

求される。遺族がきちんと理解したうえで同意し、契約を結ぶという手続きが重要となる。これは料金だけのことではない。葬儀の趣旨

にしても、進行の仕方にしても、はては生花の並べ方に至るまでそうである。葬儀サービスで気をつけなければいけないのは、顧客が希

少経験なために不安を抱えていること、顧客が遺族となってグリーフを抱えていることを充分に配慮し、その顧客の身になってのサービ

スを提供する必要があることである。

*8月10日、納骨堂工事現場では、内装工事用資材(エレベーター用、サッシなど)の搬入(添付写真)及び屋上防水工事などが行われました。

*ゴミ掃除:8月11日吸い殻9本、マスク1枚

8月10日 ☆8月2日、ヒューリック株式会社*が「宗教法人一行院寺院・納骨堂の竣工について」をニュース・リリースしました。

*ヒューリック㈱(東証一部)は、都内中心部にある不動産の保有賃貸業・投資開発事業を柱とする不動産会社、デベロッパーである。

旧富士銀行の店舗、社宅等の不動産を多く保有しており、みずほフィナンシャルグループとの関係が強い。また、旧芙蓉グループの

中核企業である。(ウィキペディア)

☆ニュース・リリースの概要は以下の通りです。

・当社は、CRE(CorporateRealEstate)事業の1つとして、宗教法人一行院と寺院・納骨堂および仏舎利塔の開発事業を進めておりまし

たが、今般、寺院・納骨堂が先行竣工致しましたのでお知らせいたします。なお、仏舎利塔改修含む全体竣工は当初予定通り、2018

年6月の予定です。本事業は、昭和39年竣工より50年以上が経過し、老朽化および耐震上の課題を有する旧千日谷会堂および仏舎利塔

を、総合監修:当社、基本デザイン:隅研吾建築都市設計事務所、設計・施工:竹中工務店のもと、自動搬送式納骨堂を併設した最新

性能の寺院に建替えるものです。

・当社の本事業での主な役割は、総合監修者として、旧千日谷会堂および仏舎利塔の建替えの建築計画、事業スキーム、ファイナンスス

キームの構築等の調整と発注業務です。

・販売代行はご供養業界のリーディングカンパニーである「㈱はせがわ」

・機能面においても、「長寿命・環境・BCP」といったヒューリック仕様を採用し、100年以上の長期に渡って使い続けられる、安心・安

全で環境に配慮した建物としております。

・建物概要

名称:宗教法人一行院千日谷浄苑、所在地:東京都新宿区南元町19-2

敷地面積:1,882㎡(569坪)、延床面積:1,495㎡(452坪)

竣工年月:2017年6月、建物構造:鉄筋コンクリート構造(一部鉄骨造)

・千日谷浄苑納骨堂の販売について

販売代行:株式会社はせがわ、販売開始時期:2017年9月1日(金)

販売基数:4,200基、販売価格:90万円/基、経営許可番号:27新保衛環第90号

☆ニュース・リリースでは、「自動搬送式」納骨システムの設計・施工を担当する事業者名は明らかにされていません。

ちなみに、販売代行「㈱はせがわ」の「2018年3月期第1四半期報告書」には、下記の記載があります。

・「屋内墓苑事業に関しては、新規物件の受託販売に向けた活動を推し進めるなど、埋葬に対する多様なニーズへの対応を目的とし活動を

展開してまいりました。」「屋内墓苑については、前事業年度に受託販売を開始した新規物件が寄与したことにより、売上高は2億64

百万円(前年同期比31.6%増)となりました。」

・「(四半期貸借対照表関係)保証債務取引先(宗教法人千光寺)の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。前事業年

度(平成29年3月31日)58,100千円当第1四半期会計期間(平成29年6月30日)61,577千円」

*8月10日朝、私(渡辺)は、納骨堂工事現場に隣接する駐車場で作業員さんたちの車を確認しました。約20台のナンバーは、千葉、袖ケ浦

柏、品川、足立、大宮、越谷、岩手など。

*ゴミ掃除:8月10日吸い殻15本、タバコの箱1個、ハンカチ1枚

8月9日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその1

13.葬祭サービスの基本

■葬祭サービスとは葬祭サービスという言葉の語源、それを普及させた人の思い、それが現在どのような地平で論じられているかは、これ

まで述べたとおりである。「葬祭サービスとは何か」を改めて論じる前に、そもそも「葬儀」とは何かを確認しておく必要がある。

かつて私は次のように定義した。「葬儀」とは、臨終から死の喪に至るまでの、死別に出逢った人が営む、悲しみ、葬り、そして悼む一

連の儀礼のことを表します。

注意すべきことは、葬儀において表立って執り行われる儀式行事は、死を悼む人々の心の悲しみのプロセスの上に成り立っているという

ことです。

表面の儀式行事だけではなく、その奥底に流れる人々の心の動きを合わせて、葬儀を理解する必要があります。(『葬儀概論』)補うな

らば、一連の儀式の背後にあるのは「文化」である。

この文化に対する根本的な理解を欠いたところでは葬祭サービスは成り立たないのである。

儀礼というのはイベントではない。文化的背景をもったものである。したがってファッションでもない。そしてこの文化の骨格を担って

いるのは「死をいかにして受けとめるべきか」という人の営みである。

こうした問いが、日本では仏教や民俗がそれぞれ習合しあいながら葬送文化を形成してきたのである。かつての葬送習俗を復活せよと言

っているわけではない。

文化的背景に対する深い理解が必要だと言っているのである。葬送文化形成にも大きな影響を与えたのが、死によって遺族の被る打撃

悲嘆である。

葬式の主体は、一方で死者であり、他方は遺族である。この遺族は死別の悲嘆(グリーフ)を抱えた存在である。死者のために遺族は

弔いを行う。

これを宗教者も、会葬者も、そして葬祭業者もこれを支援するのである。「弔いの支援」こそが葬祭サービスの本質と言っていいだろう。

あくまで「死者のために」であるから、「遺体の尊厳」を守ることは最も重要な支援の内容としてある。そして「遺族がなす弔い」である

から、遺族の心情を深く理解しないでは行いえない。

さらに「宗教者や会葬者と共同で」行う支援であるから、宗教への理解、会葬者を構成する親戚、地域、友人、知人への配慮は欠かせない。

そして支援としては「弔いの場」を準備するのであるから、遺族の意向、宗教者の考えに耳を傾け、文化的背景を正しく理解して行う必要

がある。枕飾り、通夜・葬儀式場の設営、後飾り等は弔いの場として準備されるべきである。

この「弔い」は通夜や葬儀の儀礼だけを指すのではない。死亡直後(生前予約・契約の場合にはそれ以前からであるが)からの一連のプロ

セスを言う。遺体の搬送、安置、納棺、通夜、葬儀、火葬、その後の会食という一連の流れであり、その間を遺族はどう過ごすのか、とい

うことをも含めたプロセスである。

さらに四十九日、百か日、一周忌と続く喪のプロセスも続く。

☆8月8日朝、納骨堂工事現場の「仮囲いパネル」に「近隣の皆様へ屋上防水工事のお知らせ」が掲示されました(添付写真1)また、ラフター車

による防水工事用資材の搬入作業等が行われました(添付写真2)

*ゴミ掃除:8月9日吸い殻10本、割り箸2本、チラシ多数

8月8日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその10

2.葬祭サービスの現在とその問題点

■古きを見直す葬式の場所はきれいな斎場へと舞台を移し、葬儀の外観も変貌している。一般には野暮ったさがまだ残っているが、全体と

しては洗練されてきている。だが、その中で失われがちなものもあるようだ。その一つは、「人情味」と表現しておこう。ビジネスライ

クになり、故人や遺族への思い入れが少なくなっている部分がありはしないか。お辞儀等の所作は洗練され、敬語を用いて(ときに過剰

に)応接し、とスマートにはなってきてはいるのだが、肝心の遺体の尊厳に対するこだわり、遺族に共感しての思い入れという点で不足

を心配する声がある。ある人は「お客のニーズとか言葉は立派だが、心が感じられない」と表現している。葬祭サービスもビジネスであ

ることは否定できない。しかし「マーケット」という眼だけで見て、個々の死者、個々の遺族へのこだわりを失うことになれば、サービ

スの原点を失うようなものである。若い葬祭従事者あるいは専門学校で学ぶ学生を見ると、鋭い感性、人のいのちへの瑞々しい共感があ

ふれている人が少なくない。だが中堅という段階の人になると分かれてくる。死者や遺族へのこだわりを深くしている人と専らビジネス

マーケットとしか見ていない人とに。ベテランと言われる葬祭マンに会って「いいな」と思う人は、人情味が豊かな人である。人へのこ

だわりを深くしている人である。その人たちが異口同音に言う言葉は「葬儀はマニュアルじゃできないからね」である。

この言葉を「古い」という言葉で片付けられない。死者(この人たちは「仏様」と表現する)と遺族への「心」を失くしたら基本的に失

格である。たとえ装飾がきれいで、運営の手際がよくてもである。もう一つは、葬具へのこだわりである。かつての標語で言えば「葬具

賃貸業から葬祭サービス業へ」であるが、きちんとした葬式を施行するには、きちんとした葬具を取り揃え、正しく配置することは、葬

儀をサービスとして提供する以上、大切さに変わりはない。60年代に、滅茶苦茶な、見た目重視の祭壇やら、理論的根拠がない葬具が出

現したが、いままた見た目のデザインだけ重視の、理解があやふやな葬具の陳列が眼につく。葬式を出すことへの真剣さが欠ける場面を

眼にすることも少なくない。時代に沿うことは大切である。しかし、歴史や伝統も深く理解したうえでの話でなければならないだろう。

かつての人は葬具を「作った」時代を経験している。いまでも少なくはなったが作っている人がいる。葬具も作るたびに意味を問い返し

ていたのだろう。いまは「買う」時代となった。地域にもその葬具の謂れを知る人は少なくなった。だが、葬具へのこだわりを失ってい

いわけではないだろう。新しさというのは歴史や伝統を正しく踏まえたところに咲くのではないか、そうでなければあだ花である。

葬祭サービスは単なるイベント業とは異なる。そこには文化がある。

☆8月7日朝、納骨堂工事現場の「今週の作業予定」(添付写真1)が書き換えられ、ホッパー(石炭・砂利などの貯蔵槽。底開式のじょうご

型の口から落下させて取り出すもの)を使ったラフター車による生コン搬送が、終日行われました(添付写真2)。

*ゴミ掃除:8月8日吸い殻17本、花火の燃えカス1本、🍙の包み紙2枚、コーヒー空缶1個

8月7日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその9

2.葬祭サービスの現在とその問題点

■葬祭コーディネータ説1980年代より葬儀社の葬儀における位置付けが変化してきた。

どう変化したかというと、あたかも黒子が主役になったかのように映るようになった。葬儀が地域共同体主宰のものから個人化が進み

葬儀社の働きなしに葬儀が動かなくなったのである。葬儀に対して、かつては親族が、あるいは寺が、あるいは地域がもっていたイニ

シアチブが、葬儀社の側へ移ってきたのである。そこで90年代から言われ始めたのが葬儀社コーディネータ説である。葬儀社は、遺族

親戚、地域、寺のそれぞれの利害を調整し、全体をうまくまとめていくべき存在とならなければならない、という主張である。これも

理のある説である。葬式とは遺族、親戚、地域、会社、寺といった各方面の利害や意向がぶつかる場になりかねない。それぞれの中で

力の優劣がはっきりしていればいいのだが、力が拮抗していると、なかなかまとまらない。そこで各方面にうまく根回しをして、一定

の方向づけを行う役目を葬儀社は期待されることになる。地域の団結があったり、寺の権威がはっきりと認識されていた時代にはなか

った役割である。いまでも遺族の意向と地域の意向が対立し、どうすればいいのか悩む葬祭従事者の話はよく耳にする。こういう調整

を期待されるというのは、期待される側にとっては悩ましい。あちらを立てればこちらが立たず、しかも葬儀が多様化してきているか

らなおさら難しい。私も「こういう場合にはどうしたらいいんでしょうね」と相談を受けるケースがあるが、どんな場合にも通じる正

解というのが出せない場合が少なくない。こうした悩ましい役割を押し付けられるようになったのは、時代の変化であり、寺、地域

親戚、そして遺族を囲む環境の変化のためである。問題はどう方向づけるか、である。よく戒めなければならないのは、葬儀社に都合

のいいようにと引っ張らないことである。自社の都合のいいようにリードすることで出てくるのは「葬儀社主導ではないか」という反

発である。各地の仏教会や宗派の研修会に出て声を聞くのは、「葬儀社が横暴である」という非難の声である。「勝手にスケジュール

を決める」「本尊をないがしるにする」「充分な読経時間がない」等、怨嗟(えんさ)と称してもいいほどの声である。もちろん葬儀

社側にも言い分はある。「寺は頑固だ」「寺は遺族のことを考えていない」「寺としての役割を放棄している」等、寺に対する葬儀社

の声も激しいものがある。遺族からも「選択肢をきちんと提示してくれなかった」「葬儀社の思うがままに進められた」等、必ずしも

全体ではなく、あくまで一部の声であるが、聞かれることがある。無論、感謝の言葉も聞かれる。いま、葬儀社が「調整」を期待され

るようになっているのは時代、環境の変化によるものであるが、充分な調整の労をとらずに、頼られていることを過信して、「葬儀社

主導」にならないよう自戒する必要があるように思う。「葬祭コーディネータ」説の危うさは、葬儀社が自己過信に陥る弊害もあると

いうことである。

☆「屋内墓苑の受託販売」に力を入れている「はせがわ」が、「伝燈院赤坂浄苑」の「夏のキャンペーン開催中(8月1日~9月30日」」のDM

を送っています。このキャンペーンでは以下のプレゼントなどが用意されています。

・ご成約の方:「JTBギフトカタログ(椿)、銀座千疋屋季節の果物詰合せ、米沢牛ロースステーキ用300g、ホテルニューオータニご利

用券(1万円分)、JTB商品券(1万円分)」からお好きな品を一つ

・初めてご見学の方:「クオカード1000円分」

・2回目以降のご見学の方:素敵なプレゼント

・改葬の方:ご洗骨料金一霊分を「はせがわ」が負担

*ゴミ掃除:8月7日吸い殻11本、充電用ケーブル1本

8月6日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその8

2.葬祭サービスの現在とその問題点

■葬祭サービスは接客サービスか?

「葬祭サービス」が唱えられることで各社が取り入れたのが接客サービスの訓練である。これ自体はまちがっていない。かつての葬祭業に

おいては遺族や会葬者に対して「お客」という認識が乏しく、その接客態度は拙劣な場合が少なくなかったからだ。祭壇とか葬具の提供

が主任務だったから、という理解もあるが、基本的な従業員教育が不足していたことは否めない。挨拶ができる、お辞儀がきちんとでき

る、きれいな歩き方、所作ができる、というのは生きた人間を相手にするサービス業の基本である。きちんとした接客態度を身につける

ことは当然であるし、それがまだできていない企業も残念ながら少なくない。実際、葬祭事業者を訪問したり、電話をかけたりすると、そ

この従業員教育のレベルがよくわかる。視線の向け方、近寄る動作、言葉遣いなどから、受け取る側には快、不快といった感情がはっきり

出る。そういう意味では接遇のよしあしは、怖いものである。対人関係の最初の印象を決めかねない。じっくり話をしたらいい人だったで

は遅いのである。接客がきちんとできない人は、最初にお客の前に壁を作っているようなものである。事実、会ってよく話してみればいい

人が多い。接遇の基本が身についていない人は損するのだ。だから接客サービス、接遇技術を訓練し、身につけることは確かに基本中の基

本である。では葬祭サービス=接客サービスか、といったらそうではない。そうではない、と強調するのは、接遇は見事なのだが、そのサ

ービスの内容が貧困であるケースがまた少なくないからである。

*8月5日朝、私(渡辺)は「ご近隣の皆様へ屋上防水工事のお知らせ」というチラシを工事現場周辺(15m範囲)の隣接住民に45枚配布したこと

を納骨堂工事現場管理者から確認しました。建築基準法に基づく住民周知義務に問題はないかも知れませんが、通行人にも知らせることが望ま

しいため「仮囲いパネル」への「お知らせ」掲示を要請しました。

*ゴミ掃除:8月6日吸い殻9本、菓子パン1個、ペットボトル5本、コーヒー空缶4本

8月5日 ☆さいたま市墓地等の経営の許可等に関する条例(条例第66号)-その3

〇私(渡辺)が、この条例で注目するのは以下の規定です。

・第20条:経営許可を受けようとする者は、当該経営に必要な経理的基礎がなければならない。

2.墓地又は納骨堂にあっては、墓地又は納骨堂の使用に関する契約約款の内容が、墓地又は納骨堂の使用者にとって権利義務関係が

明確になっており、かつ、当該使用者の利益の保護が十分に図られているものとして規則で定める基準に適合するものでなければ

ならない。

・第21条:墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは

この限りでない。

(1)墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。

(6)納骨堂にあっては、当該納骨堂の敷地の境界線から病院又は診療所、助産所、老人福祉施設及び介護保険施設の敷地の境界線ま

での水平距離が100メートル以上であること。

(8)墓地等にあっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地

開発事業の施行区域又は同条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域以外の土地であること。

・第23条:納骨堂の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、納骨装置(納骨壇、棚等で骨つぼを収めることができる

ものをいう。以下同じ。)は、同法第2条第9号に規定する不燃材料を用いること。

(2)出入口及び納骨装置は、施錠できる構造とすること。

(3)内部には、除湿装置を設けること。

(4)納骨堂の敷地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界又は緑地帯内に障壁又は樹木の

垣根等を設け、外部と区画すること。

(5)納骨堂の敷地内に、収蔵数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車

台数を有する駐車場を設けること。

(6)納骨堂の敷地内に、管理事務所、便所及びごみ集積施設を設けること。

・第28条:市長は、必要があると認めるときは、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の許可を得て、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入

り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させること(以下「立入調査」という。)ができる。

2.立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

・第31条:第4条から第9条までの規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(2)納骨堂を既存の墓地の区域内、火葬場の敷地内又は宗教法人法第3条に規定する境内地に設置する場合(3)既存の納骨堂を同規模に

改築する場合

☆「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」には、以下の諸規定はありません。

・「納骨堂の設置(環境)基準:当該納骨堂の敷地の境界線から病院又は診療所、助産所、老人福祉施設及び介護保険施設の敷地の境界線

までの水平距離が100メートル以上」が定められている。

・「納骨堂の施設基準:敷地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界又は緑地帯内に障壁又は樹木

の垣根等を設け、外部と区画すること」が定められている。

・「納骨堂の施設基準:敷地内に、収蔵数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐

車台数を有する駐車場を設けること」が定められている。

・「市長は、必要があると認めるときは、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の許可を得て、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その

施設、帳簿、書類その他の物件を調査させること(以下「立入調査」という。)ができる」と定められている。

☆8月4日、納骨堂工事現場の「ご近隣の皆様へ屋上防水工事のお知らせ」というチラシが配布されました(添付資料:屋上防水工事のお知らせ.pdf

配布の目的は「アスファルトが焼けたような匂いがするが、人体に害がないと知らせること」だと思われます。私(渡辺)は、この情報の周知が

必要な地域住民に適正に配布されたかを確かめるため、北野建設現場事務所に電話しましたが、責任者が不在で確認できませんでした。

「お知らせ」は何枚配られたのでしょうか?

*ゴミ掃除:8月5日吸い殻15本、タオル1枚、チラシ1枚

8月4日 ☆さいたま市墓地等の経営の許可等に関する条例(条例第66号)-その2

〇私(渡辺)がこの条例で注目するのは以下の規定です。

・第10条:墓地等の経営の計画を審査するため、さいたま市墓地等設置計画審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2.審査会は、委員15人以内をもって組織する。

3.委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1)学識経験者

(2)市職員

(3)前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4.委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5.委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

・第12条:市長は、次に掲げる場合においては、審査会の意見を聴かなければならない。

(1)第5条第1項の規定による計画書の提出があったとき。

(2)第7条第2項の規定による説明会の開催の報告があったとき。

(3)第9条第1項の規定による見解書の提出があったとき。

2.市長は、前項に規定するもののほか、特に必要があるときは、審査会の意見を聴くことができる。

・第13条:市長は、前条の規定により審査会の答申を受けた後、必要があると認めるときは、計画者に対し、経営の計画に係る事項について

指導することができる。

☆「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」には、「審査会の設置」や「答申後の指導」についての規定はありません。

*8月3日、納骨堂工事現場では、建物内外のゴミ・資材整理、「産業廃棄物」の搬出及び「自動納骨システム」用資材の搬入作業が行われ

ました(添付写真)

*ゴミ掃除:8月4日吸い殻4本、作業用手袋の片手

8月3日 ☆8月2日、私(渡辺)は、千葉市都市局都市部都市計画課を訪ね、担当者と下記の件について話をしました。

〇駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき定められた「千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和46年9月施行」により

市街化区域内に一定規模以上の建築物の新増築の際は、義務として(建築物又はその建築物の敷地内に)整備される駐車場について届出が

必要。ただし、その性質上又は用途上自動車の駐車需要を生じさせないと認められる建築物については、駐車場を附置する義務はない。

〇附置義務条例の概要

〇特定用途の建築自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい建物で、具体的には以下のとおり。(駐車場施行令第18条)劇場、映画館

演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー

カフェ-、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場

☆現在建設中の「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」には、霊柩車1台分の駐車場しかありません。この建築物の「延床面積は2,872.20㎡」ですが、用

途「寺院(納骨堂)」が「非特定用途」に分類されるため、「特定用途」であれば(7台)必要な駐車場の附置義務はないとされているのです。

ちなみに「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」の第12条「納骨堂の施設基準」に、「墓地」にはある駐車場の設置に関する規定があり

ません。

☆昭和46年9月の附置義務条例の施行以来、45年が経過しましたが、条例の見直し・改正は一度も行われていません。千葉市当局は、敷地436坪

建蔽率82%、収蔵基数2,431基の「納骨堂」に駐車場の附置義務がない現状をどう考えているのでしょうか。

*8月2日、納骨堂工事現場では、建物内に貯まった「産業廃棄物」の搬出作業が行われました(添付写真)

*ゴミ掃除:8月3日吸い殻15本、工事用防塵マスク3枚

8月2日 ☆さいたま市墓地等の経営の許可等に関する条例(条例第66号)-その1

〇この条例は、「さいたま市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成13年さいたま市条例第192号)」の全部を改正し、平成16年12月27日に

制定されました。私(渡辺)が、この条例で注目するのは以下の規定です。

・第1条:墓地等の経営の許可等に係る基準、手続等を定めることにより、墓地等の経営が支障なく行われ、墓地等と周辺環境との調和を図る

ことを目的とする。

・第3条第2号:「経営の主体」が宗教法人の場合は「宗教法人法第4条第2項の宗教法人で、同法の規定により登記された主たる事務所を市

内に有するもの」

・第4条第1項:(墓地等の)「経営許可」又は「変更許可」を受けようとする者(以下「計画者」という。)は、当該墓地等の経営の計画

について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

・第5条第1項:計画者は、前条の規定による協議を行った後、墓地等設置計画書(以下「計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

・第7条:計画書を提出した計画者は、所有者等(墓地又は納骨堂にあっては敷地の境界線からの水平距離が100メートル以内の土地又は建築物

の所有者又は使用者)に対し、計画書の内容を周知するため、説明会を開催しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。

・第8条:所有者等は、墓地等の経営の計画について、計画者に対し意見を述べることができる。

2計画者は、前項の規定により意見を述べた所有者等と十分協議しなければならない。

・第9条第1項:計画者は、前条第2項の規定による協議の後、同条第1項の規定により述べられた意見に対する見解を記載した文書(以下

「見解書」という。)を作成し、当該意見を述べた者に送付するとともに、その写しを市長に提出するものとする。

☆「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」との相違点は下記の通りです。

・千葉市の場合は、「趣旨」に「墓地等と周辺環境との調和を図ること」との規定はありません。

・千葉市の場合は、宗教法人が申請予定者の場合は「市内に5年以上事務所を有するものが、宗教活動として次のいずれにも該当する土地に

おいて墓地を経営する場合」と規定しています。

・千葉市の場合は、住民説明・協議の後に申請予定者と市長との「事前協議」が行われます。

☆8月1日、納骨堂工事現場では「三菱電機」が設置する3台の「昇降機」の資材搬入が行われました(添付写真)。㈱都市建築確認センター

による確認済証交付は「平成29年7月7日」で、8月1日現在、千葉市の「建築台帳」に記載されています。

*ゴミ掃除:8月2日吸い殻11本、アイスキャンディの棒1本、チラシ1枚

8月1日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその8

1.「葬祭サービス」の起源と変遷

■「葬祭サービス」は誤訳から?「葬祭サービス」という言葉は、葬祭業の業態改革、近代化、社会的地位の向上を象徴するものとしてあった。

この言葉、実は当時の提唱者の言によれば「フューネラル・サービス」の直訳であった。これを「葬儀のサービス」と理解したのである。

辞書を調べると、この場合の「サービス」は「サービス業」のサービスではない。「礼拝」を意味する。宗教儀式である。だから直訳する

ならば「葬儀式」とでもなるべきである。葬儀自体が神への礼拝として、仏教的に表現するならば法会(ほうえ)として行われることを表

している。もちろん現代アメリカではもっと世俗的に理解されているが、原義はそうである。「隣人にすることはすなわち神にすることで

ある」ことから「サービス」が奉仕という意味になったり、お客への心を込めた接待になったり、軍務や法務への厳粛な勤めという意味に

なったのである。こういう誤解を経たものであったものの、「葬祭サービス」という言葉は、葬祭業の未来を表す言葉として誕生したので

あった。

☆7月31日、納骨堂工事現場の「今週の作業予定」が書き換えられました(添付写真1)「内装工事」用資材と「自動納骨システム」用資材の搬

入作業が行われました(添付写真2)

*ゴミ掃除:8月1日吸い殻15本、プラカップ2個、ストロー2本、ペットボトル1本、ライター1個

7月31日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその7

1.「葬祭サービス」の起源と変遷

■葬祭ディレクター制度のもつ意味アメリカの葬祭業者との交流の中で日本人の業界人の眼を引いたのは、エンバーミング(遺体衛生保全)

であった。しかし、その高度な技術と専門性を見て思ったことは、将来的には日本でも葬儀専門の教育機関をもたなければならないとい

う、当時では夢のような構想であった。また、刑法190条死体損壊罪に抵触するのではないかとの危惧もあり、早急な導入は見送られた。

しかし、その後、アメリカのエンバーミングに対抗するように、日本の先進性を主張したのは火葬率の高さであった。火葬においては日

本は先進国である。もとより当時(昭和50年代)も現在も日本は火葬率は世界一であったので、その後は「日本は火葬国なのでエンバー

ミングは不要」という意見が大勢を占め、日本へのエンバーミングの導入は1998年まで待たなければならなかった。アメリカの葬祭業者

の社会的地位向上を保障しているのがフュ―ネラルディレクターという資格制度であった。これが日本では最初は葬祭業者の登録制の主

張となって現れた。しかし、これは昭和30年代以降、互助会をはじめとする葬祭業への新規参入の規制の意味ももったために、現実的に

は有効な動きにはならなかった。しかし、この資格制度への願いは業界の底流に深くあり、これが10年前の1995年に労働省(当時)認定

葬祭ディレクター技能審査制度という形で実現するのである。サービス業というのは人材が核になっている。人材養成が要である。これ

がお客に提供するサービスの質を左右する大きな要因になっている。葬祭ディレクター技能審査が始まって10年。これが果たした意味

役割は大きい。葬祭ディレクターの誕生は、日本の葬祭サービスの質を著しく向上させ、ひいては葬祭業の社会的地位向上に貢献してい

る。葬祭サービスを論じるとき、葬祭ディレクター技能審査という、業界の垣根を越えた、解放されたシステムの存在を抜きにはいまや

語れないだろう。いまは制度上可能になってはいないが、将来的にはこの資格が研修等による更新制度を持てるようになればいいと思う。

全体の水準維持のためには是非ほしいものである。そうすればよりいいシステムになるだろう。

☆「ウィキペディア」では、次のように解説しています。葬祭ディレクター(そうさいディレクター)は、葬祭業界に働く人に必要な知識と技

能のレベルを示す称号である。葬祭ディレクター技能審査協会が実施する葬祭ディレクター技能審査(厚生労働大臣が認定する技能審査の

ひとつ)に合格することにより認定される。葬祭業の従事に当たってこの資格取得の義務はない。

*ゴミ掃除:7月31日吸い殻11本、プラカップ2個、ストロー2本

7月30日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその6

1.「葬祭サービス」の起源と変遷

■「葬儀はサービス業」という主張の背景「葬祭サービス」なる用語が登場するのは戦後である。用いたひとは「葬祭業は葬具賃貸・販売業

からサービス業に変わらなければならない」という意味をこの言葉に込めた。もう一つは、「葬祭業は遺体処理業ではない」という主張

であった。これには少し説明を要するであろう。戦後アメリカとの交流を行うことによって業界人を驚かせたのは、アメリカの葬祭業者

は市民から尊敬される存在である、ということであった。日本でも葬祭業者は尊敬される存在にならなければならない。つまりは社会的

地位の向上を図る必要がある。このときの日本は葬祭業者に対する社会的偏見が満ちていた。社会的に差別される存在であった。この社

会的差別を払拭することが悲願となった。社会的差別の元凶の一つは、葬祭業=遺体処理業=死穢(しえ)に染まっている者というもの

であった。そのため「葬祭業は遺体処理業ではない。サービス業である」という主張を生んだ。ここにはいたずらに差別されたくないと

いう悲痛な願いがあった。いまは第三次産業が隆盛の時代であるが、ちょうど高度経済成長期を迎える頃は、第三次産業が注目を浴びは

じめた時代であった。この時代の流れに乗っていかなければならないという向上心が「葬祭業はサービス業である」という主張に体現さ

れたのである。また、いまでも葬祭業の多くは中小零細であるが、当時も中小零細が多く、家内工業的経営がほとんどであった。そこで

「サービス業」という掛け声と同時に「経営の近代化」が叫ばれたのである。

☆「ウィキペディア」によれば、「葬祭業(そうさいぎょう)は、葬儀や祭事の執行を請け負う事業である。葬儀のみを行う場合は葬儀業ともい

うが、石材店や生花店・造花店など葬儀にかかわる業種が兼業することも多く、近年では他業種から参入するケースもある。葬儀・葬祭の執

行には公的な資格等は必要が無く国や地方公共団体の許認可や届出は不要であり、誰が何処でも葬儀社や葬祭業を名乗り営業を行う事が可能

である。厚生労働省の技能認定である葬祭ディレクターや仏事コーディネーター等などの民間資格があるが、これらが無ければ業務が出来な

いわけではないために、葬儀に関する民間資格は30近く乱立され、資格商売の様も呈している。なお、搬送車・霊柩車などを用いて業として

遺体の搬送を行う行為は貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)に該当するため、貨物自動車運送事業の許可(いわゆる緑ナンバー登録)が必

要であり、自家用車(白ナンバー)及びレンタカーの霊柩車は存在しない。」

*7月29日、納骨堂工事現場では、ラフター車とユニック車による資材の搬出(添付写真1)と大型トラックによる資材(長物)の搬入が行われ

ました(添付写真2)

*ゴミ掃除:7月30日吸い殻17本、タバコの箱1個、レジ袋1枚

7月29日 ☆7月27日、私(渡辺)は、本HPで紹介したブログ「さいたま市墓地行政の実態名義貸し霊園の罪深さをしみじみ考える今日この頃・・・」を

掲載されている石川さんに電話させていただきました。本HPにブログ掲載記事を転載させて頂いていることをお伝えするとともに、さいたま

市を被告とする裁判で石川さんの「原告適格」が問題にならなかったのか、お聞きしたいと考えたからです。

☆石川さんには、ブログの転載について快諾して頂きました。また、さいたま地方裁判所に平成22年4月30日に提出された「国家賠償請求事件」

の裁判において、「関係住民等」である石川さんの「原告適格」が認められたと分かりました。「さいたま市墓地等の経営の許可等に関する

条例」には、参考になる規定がいろいろありますので、今後本HPで紹介します。

☆7月28日、代理人弁護士から、㈱博全社外2名が原告の「損害賠償等請求事件」について、以下の連絡がありました。

・次回期日(弁論準備期日):9月11日(月)10:30

・場所:千葉地裁民事5部書記官室

・備考:訴状の訂正(請求の趣旨、原告と相手方との関係等)申立書が提出される予定

*7月28日、納骨堂工事現場では、複数の車両による内装工事用資材の搬出入作業が行われました(添付写真)

*ゴミ掃除:7月29日吸い殻8本、レジ袋1枚、プラカップの蓋1枚、ストロー1本

7月28日 ☆本日は「事件番号:平成29年(ワ)第1140号損害賠償等請求事件原告株式会社博全社外2名被告渡辺徹志外1名」の第1回口頭弁論期日ですが

代理人弁護士が7月21日に答弁書を提出しました。今後は準備書面での裁判が予定され、第1回期日には出廷しません。

☆私(渡辺)は、7月25日の本HPで紹介した「スラップ訴訟」の下記の特徴は、本件にも当てはまると考えます。ある識者からも「典型的なSLAPP」

とのコメントが届きました。

(1)刑事裁判に比べて裁判化が容易な民事訴訟である。

(2)公的問題(毘沙門堂の納骨堂経営計画に係る千葉市行政)がメディア上など、公の場所での論争になっている。

(3)訴訟の原告あるいは被告(渡辺外1名)は、その公的論争の当事者である。

(4)その公的問題について公的発言(原告・HP公開・チラシ配布・マスメディア対応等)をした者が標的とされ、提訴される。

(5)提訴する側(原告㈱博全社外2名)は、資金、組織、人材などの資源をより多く持つ、社会的に比較強者である。

(6)提訴される側(被告渡辺外1名)は、それらの資源をより少なくしか持たない比較弱者(年金生活者など)である。

(7)提訴によって金銭的、経済的、肉体的、精神的負担(弁護士費用、時間の消費、肉体的・精神的疲労など)を被告に負わせ、苦痛を与える。

被告が公的発言を行うことを妨害する。

(8)訴えの内容、方法に、合理的な訴訟ならありえないような道理に合わない点(証拠資料として訴外毘沙門堂のFax送付状、同預金通帳のコピ

ーなどを提出)がある。

(9)訴えられていない反対者(原告27名など)・批判者も、提訴された人たちが苦しむ姿を見て、公的発言をためらうようになる。

(10)提訴した時点で批判者・反対者に苦痛を与えるという目的は達成されるので、原告側は裁判の勝敗を重視しない。つまり、訴訟に勝つこ

とは必ずしも目的ではない。

☆7月27日、納骨堂工事現場では、川越ナンバーのトラックによる3階屋根の資材の搬入と足場等の搬出が行われました(添付写真1)

また、3階屋根の作業では80デシベルを超える騒音が断続的に発生していました(添付写真2)

*ゴミ掃除:7月28日吸い殻8本、タバコの空箱2個、ペットボトル1本、少年マガジン1冊

7月27日 ☆本HPをご覧の方から、ブログ「さいたま市墓地行政の実態名義貸し霊園の罪深さをしみじみ考える今日この頃・・・」の次の記載「恫喝

訴訟(SLAPP)対策は攻撃が最大の防御2010年03月25日」が参考になるとのアドバイスを頂きました。

〇以下は、http://www.pjnews.net/news/794/20100324_8より一部転載しました。

注:上記HPは現在ウィルス感染の恐れがあるようです(渡辺)。

恫喝訴訟とは資金力のる大企業や団体が自らに都合の悪い批判意見や反対運動を封殺するために起こす訴訟で、高額の賠償金が請求され

ることが多い。・・・略・・・恫喝訴訟は訴えられる側にとって大きな脅威である。提訴者の目的は相手を疲弊させ、言論活動を萎縮さ

せることである。そのため、恫喝訴訟を起こされて、最終的に勝訴(請求棄却)したとしても、裁判に労力を奪われたことにより、元々の

言論による批判や反対運動が疎かになったとしたならば、恫喝訴訟の提訴者の目論見は成功したことになる。従って恫喝訴訟での請求が

棄却されて全面勝訴したとしても素直に喜べない。恫喝訴訟の存在自体が不当であり、応訴に費やされる時間と労力は本来不必要なもの

でものである。勝訴に至るまでの時間と労力に思いを馳せれば、暗澹たる気持ちになったとしても無理はない。そこで、恫喝訴訟を起こ

された場合の対抗策を検討したい。大きく3点ある。

第1に反訴である。前述の通り、被告として勝訴するだけでは相手の不当な請求を否定するだけで、何の得るものもない。そのため、提訴

を不法行為として、相手に損害賠償を請求する。いわば守るだけではなく、攻めに転じることになる。前述のオリコン訴訟では烏賀陽氏は

オリコンに対し、訴訟権の濫用と名誉棄損を理由に1100万円の損害賠償請求を求める反訴を提起した。

第2に批判活動の活発化である。提訴者の目的が裁判での勝訴よりも、都合の悪い言論の封殺にある以上、提訴されても批判を止めない、反

対に活発化させることで、逆効果であることを思い知らせるのである。インターネットの炎上で使われる言葉を借りるならば、恫喝訴訟の

提訴を「燃料投下」と位置付ける訳である。批判記事が多くの企業から訴えられた経験を持つジャーナリストの山岡俊介氏は以下のように

語っている。「ひるんだらダメです。その後はとにかく『記事を書け!』というのが僕の鉄則です。そうすると企業は嫌がります。」(山中

登志子「オリコンうがや訴訟6アムウェイ、武富士、2ちゃん…裁判件数26の山岡氏「ひるむな、記事を書け!」」MyNewsJapan2007年6月13日)

http://www.mynewsjapan.com/reports/625

批判活動を活発化させる場合、論点を広げることも有益である。何かの問題を批判していたために恫喝訴訟を起こされたが、同じ企業の別の

不正についても批判の矛先を向けていく。ある点の批判に対し、名誉毀損なり営業妨害で恫喝訴訟を起こし、仮に当該批判を潰せたとしても

別の問題について批判されるならばイタチごっこであり、恫喝訴訟の目的は達成できない。山岡氏は上記インタビューで「僕は、裁判では負

ける可能性があるかなと思っても、ほかのスキャンダルを探すことでやってきました」とも語っている。

これは特に不正の被害者個人が告発する場合に有益である。被害者個人が告発する場合、当然のことながら自分が受けた不正について熱心に

告発する。しかし、それにとどまると被害者一人の問題で終わってしまうことが多い。その結果、一人の問題で終わってしまい、恫喝訴訟を

起こされても一人で苦しむことになる。自分が受けた被害で苦しむ被害者にとって容易ではないが、企業活動全体について目を光らせ、当該

企業の不正について継続的に告発していく。企業の問題体質を明らかにし、告発の公共性を高めていく。これが恫喝訴訟の予防にもなり、提

訴された場合の対抗策にもなる。批判活動の活発化という点では援軍の存在は心強い。第三者が批判の声をあげてくれることである。自社に

とって都合の悪い批判を封殺するために恫喝訴訟を行ったのに、逆に注目が集まるならば提訴者にとって割に合わない。この点で泰平建設株

式会社(北九州市)によるノボリ等撤去の仮処分命令申立てに対する反応は興味深い。泰平建設はマンション「サンライフ足立公園」(北九州市

小倉北区)の建築主だが、サンライフ足立公園は近隣住民(足立第一公団跡地マンション建設反対の会)から反対運動を起こされた。泰平建設は

福岡地方裁判所小倉支部にノボリ、看板の撤去を求める仮処分を申し立てた(仮処分申し立ては福岡地裁小倉支部平成20年7月24日決定により

却下された)。これに対し、マンション建設反対運動に取り組む人々から抗議の声が上がった。

鰭ヶ崎の住環境を守る会(千葉県流山市)

http://www.shibitozaka.com/mansion/top_img/nobori_saiban.pdf

流山市議会議員民主・市民クラブ代表藤井俊行

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/nkxms857/view/20080113/1200183408

興味深いのは泰平建設とも北九州市とも直接関係しない人々が抗議している点である。泰平建設の申し立てが足立第一公団跡地マンション建

設反対の会のみならず、マンション建設反対運動そのものに対する恫喝として映ったためと考えられる。九州を拠点に営業する泰平建設にと

っては悪いイメージが遠く関東にまで伝わったことになる。

第3に弁護士に対する注目である。恫喝訴訟を実際に遂行するのは企業に雇われた弁護士である。そこで弁護士に注目する。山岡俊介氏は、恫

喝訴訟は企業が自主的に行っている訳ではないと語る。「側近、顧問弁護士などまわりから、『ほっとくのか!』と言われているんですよ。

弁護士も訴えると金になりますから」(山中登志子・前掲記事)弁護士は恫喝訴訟を遂行するだけでなく、恫喝訴訟を行う意思決定にも大きな役

割を果たしていることになる。依頼人を説得して不法な目的の提訴を思いとどまらせるのが弁護士の使命の筈だが、弁護士報酬のために逆に勧

める側になっている。弁護士報酬には裁判の結果に関わりなく、事件の着手時に支払う着手金がある。高額の損害賠償請求訴訟のように訴額が

大きければ着手金だけでも十分な金額になる。敗訴することになっても恫喝訴訟を勧めることが企業側の弁護士の利益になる。・・・略・・・

以上、恫喝訴訟の対抗策を検討したが、まとめるならば「攻撃は最大の防御」となる。萎縮したならば敵の思う壺であり、積極的に批判してい

くことが正しい対応策である。本記事が恫喝訴訟で苦しむ人に多少なりとも参考に資するところがあれば幸甚である。

☆7月26日午後4時半、納骨堂工事現場に「自動納骨システム」の資材を積んだトラックが三重県伊賀市から到着しました。

午後2時から作業にかかる予定でしたが、ラフター車による石膏ボードの搬入に手間取り、トヨタL&F製フォークリフトによる搬入作業は午後5時

までかかりました。

*ゴミ掃除:7月27日吸い殻13本、竹串1本、チラシ2枚、レジ袋2枚

7月26日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその5

1.「葬祭サービス」の起源と変遷

■サービス業

いまは多くの葬祭業者が「葬祭サービス」という言葉を何の不思議もなく用いる。「葬儀はサービス業である」と。「サービス」という

言葉を単に「ただ」「無料」とだけ誤解している人もいるので、少し詳しく説明しておこう。「サービス」には「奉仕」などいろいろな

意味がある。ちなみに広辞苑では「サービス」の定義に次のような記述がある。物質的生産過程以外で機能する労働。用役。用務。これ

が今回扱う「サービス」の定義である。つまり物を作る労働ではない、ということである。そして「サービス業」についても記述してあ

る。日本標準産業分類の大分類の一。旅館・下宿などの宿泊設備貸与業、広告業、自動車修理などの修理業、映画などの興行、医療・保

険業、宗教・教育・法務関係業、その他非営利団体などを含む。ちなみに産業は大きく3つに分けられる。

第一次産業農林水産業など直接自然に働きかけるもの

第二次産業産業のうち鉱業、鉱産物や農林水産物の二次加工、工業では製造業と建設業

第三次産業商業・運輸通信業・サービス業など、第一次・第二次産業以外のすべての産業

つまりはモノづくりではない産業が第三次産業である。葬祭業がサービス産業であるのは自明のことではなかった。昔は葬具を作って販売

していた時代もあったのだから、第二次産業であった時代もあるし、第三次産業とはいえ、商業に分類された時代もあった。葬祭業とは

物ではなく付加価値を提供する、と認識されたのはたかだか30年前からのことである。そこで盛んに言われたのは「ハードからソフトへ」

という言葉であった。葬具作りや葬具・造花等の販売が業の中心ではハード(物)中心であり、ソフト、つまりお客に安心と満足を提供す

るものでなければならない、という議論であった。

*7月25日午後、納骨堂工事現場のコンクリート打設作業が、大宮ナンバーのピストン式ブーム車とミキサー車4台で行われました(添付写真)

*ゴミ掃除:7月26日吸い殻11本

7月25日 ☆本HPをご覧の方から、ブログ「さいたま市墓地行政の実態名義貸し霊園の罪深さをしみじみ考える今日この頃・・・」の次の記載「スラップ

裁判の疑いが濃厚2011年11月5日|参考資料」が参考になるとのアドバイスを頂きました。

〇近隣墓地のことですが、墓地経営者側がどうやらスラップ訴訟を提起した模様です。突然「損害賠償○百万円請求」などという書類が裁判

所から送付されたら、普通ビビリまくります!それが相手側のねらいですから、とにかくビビラないことが第一歩でしょう。

動揺せずに、時間はありますから、じっくり対処法を練ることです。そして多くの人たちに、この事実を広めることです。この類の訴訟は

民主主義に反しますから。以下は、東洋経済オンラインからの転載です。

■http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/651047caea97e321c91f2077d46ce177/page/1/

昨年、週刊東洋経済12月5日号で、「提訴することによって被告を恫喝することを目的とした訴訟」

(SLAPP=StrategicLawsuitAgainstPublicParticipation、以下「スラップ」と表記)の問題について取り上げた。スラップ訴訟とは、たとえ

ば、ある企業への批判記事を書いたジャーナリスト個人が、当該の企業から名誉の毀損だとして法外な金額を損害賠償請求されるような訴

訟を言う。記事の掲載後、スラップ訴訟について多くの意見や質問が寄せられた。誌面上でそれに答えることは、読者に対しても有益であ

ると思われるので、ここで取り上げたい。まず、スラップ訴訟の概念をもう一度わかりやすくまとめてみよう。スラップは、訴訟先進国の

米国で始まったもので、研究は米国が最も進んでいる。というより、日本も含めた他の国ではまだほとんど研究が進んでいないのが実情だ。

SLAPPという概念を提起したデンバー大学のジョージ・プリング教授とペネロペ・キャナン教授は、次のような定義を示している。

第一に政府・自治体などが権力を発動するよう働きかける(裁判の提訴や捜査機関への告発など)。

第二に、そうした働きかけを民事訴訟の形をとって行う。

第三に、(政府、自治体、企業ではない)個人や団体(たとえば住民団体)を被告として提訴する。

第四に、公共の利益や社会的意義にかかわる重要な問題を争点とする(たとえば製品の安全性)。

両教授の立論を基に、スラップ訴訟の特徴をまとめると次のようになる。

(1)刑事裁判に比べて裁判化が容易な民事訴訟である。

被告にとっては刑事告訴がより深刻だが、民事訴訟は、紙一枚を書いて裁判所に行けば起こせ、相手にコストを負わせやすいという

面がある。誰にでも使える合法的恫喝であり、だからこそ危険である。

(2)公的問題がメディア上など、公の場所での論争になっている。

(3)訴訟の原告あるいは被告は、その公的論争の当事者である。

(4)その公的問題について公的発言をした者が標的とされ、提訴される。ここで言う「公的発言」とは、マスメディアに寄稿することだ

けでなく、その取材に答えること、ブログや記事を公開すること、新聞の投書欄に投書すること、意見広告を出すこと、労働組合を

結成すること、チラシを配布すること、合法的なデモをすることなどが含まれる。

(5)提訴する側は、資金、組織、人材などの資源をより多く持つ、社会的に比較強者である。

(6)提訴される側は、それらの資源をより少なくしか持たない比較弱者である。

(7)提訴によって金銭的、経済的、肉体的、精神的負担を被告に負わせ、苦痛を与える。つまり、弁護士費用、時間の消費、肉体的・精

神的疲労などを被告(被害者)に負わせ、疲弊させ、反対・批判を続ける意欲や能力を失わせる。それにより、被告が公的発言を行

うことを妨害する。また、被告が団体の場合には、団結を乱し、分断し、分裂させることを狙う。

(8)訴えの内容、方法などに、合理的な訴訟ならありえないような道理に合わない点がある。

(9)訴えられていない反対者・批判者も、提訴された人たちが苦しむ姿を見て、公的発言をためらうようになる。これをchillingeffect(冷

や水効果)という。

(10)提訴した時点で批判者・反対者に苦痛を与えるという目的は達成されるので、原告側は裁判の勝敗を重視しない。つまり、訴訟に勝

つことは必ずしも目的ではない。

次に、「スラップ訴訟の標的となるのは報道・言論関係の個人や団体だけなのか」という質問についてとなるのは報道・言論関係だけではな

い。スラップ先進国の米国では、ジャーナリストのほかに、一般市民や団体がスラップ訴訟の標的にされている。たとえば、消費者運動、フ

ェミニズム、平和運動、反差別運動、反公害・環境運動などを行う団体や市民個人である。日本では、スラップ訴訟の被告となってきたのは

ジャーナリストなどのメディア関係者が多いが、それ以外の例もある。たとえば、あるマンション開発業者は、千葉県津田沼市でのマンショ

ンで建設に反対する運動を行った住民に対し、損害賠償請求訴訟を起こしている。今後も、地元の反対運動を伴う開発事業や大型プロジェク

トなどに、スラップ訴訟が反対運動抑圧の手段として使われる可能性がある。もちろん望ましいのは、日本でも国がスラップの規制立法を行

うことである。だが、それ以前にもやれることはある。それは、メディアが、スラップ訴訟の提訴は反社会的な行為であるということをもっ

と報道、啓蒙していくことだ。スラップ訴訟を提訴するのは企業の場合が多いが、現在、企業、特に上場企業や有名企業は「反社会的」とい

う批判に対して非常に敏感だ。スラップ訴訟の反社会性を訴えるとともに、スラップ性の疑いのある訴訟が起こされたときには、メディアが

これまで以上に詳しく報道、批判していくことが肝要だ。そうなれば、世間の評判を気にする企業はスラップ訴訟を起こしにくくなる。

また、提訴した訴訟がスラップと認定されれば、原告となった企業は社会から指弾されることになる。これには、多くのメディアの力が欠か

せない。最近、日本でもネットなどのメディアを中心に、以前よりはこの問題に関する発言数が少しずつ増えてきた。社会的にスラップ訴訟

の危険性がもっと認知されれば、その効果は無視できないものとなる。しかし、最終的にはわが国でも法による抑止が必要だ。

この法律は、スラップ訴訟を公共の利益を損なう「反社会的な行為」として位置づけるとともに、「恫喝の道具」としての実効性を奪うもの

でなければならない。また、スラップ訴訟を起こした者に対しては、被告側(スラップの被害者)が被ったさまざまなコスト(弁護士費用

通信・交通費、時間的損失、精神的苦痛など)を賠償する責任を法的に負わせるべきである。(シニアライター:福永宏=週刊東洋経済)

☆7月24日午前、私(渡辺)は、千葉市保健所環境衛生課、総務部政策法務課、健康部生活衛生課に上記記事のコピーを届けました。原告㈱博全社

外2名が被告私外1名を訴えた「損害賠償等請求事件」も「スラップ裁判の疑いが濃厚」と考えられます。

*7月24日朝、「今週の作業予定」が書き換えられました。25日には「コンクリート打設」作業が予定されています(添付写真)。

*ゴミ掃除:7月25日吸い殻9本、コーヒー缶2本、ペットボトル3本

7月24日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその4

■「宗教」をどう考えるか葬祭サービスを考えるとき、宗教に対する姿勢を見ると、その事業者の質が見えてくるものである。いくら「いい

サービス」「適正な価格」をうたおうと、宗教に対する姿勢がいい加減なところは、ほんとうに遺族のことを考えたサービスになっていな

い。遺族のことを表面的ではなく真に考えたならば、こんないい加減なことはできないように思う。宗教の大切さを理解するということは

死がもつ意味の大きさを正当に理解することにつながるからだ。ひいては遺族の悲しみを理解することになるからだ。昔の葬祭業者が「葬

儀は金じゃない。心だよ」としみじみ語っていた。その心根を忘れてはならないように思う。葬祭サービスの「近代化」は必要なことであ

る。それは生活者である遺族の状況が変化したからである。また、因習からの脱却も大切なことである。しかし誤った「近代化」は葬祭事

業者の品性を失わせる。「トータルサービス」という名のもとに、葬祭事業者が宗教の領域まで進出したり、「明朗会計」の名のもとに戒

名ランクを作ったりすることは、葬祭さーびすとして明らかな逸脱だろう。一部のマスコミが「葬儀の暗部を暴く」というような企画を作

ることがある。それは死をタブーとする意識が、依然としてあることの表れである。そこには「関係者」なる人物が登場し、いかにも全部

の事業者が実際には悪いことをしているような解説をする。あるいは自分たちだけは違うと宣伝する新規事業者がいる。たくさんの葬祭事

業者を知っている者としては苦々しく思っている。それが真実ではけっしてない。多くの葬祭事業者は善良で、その割合は他の事業と比べ

てけっして低くはない。だが、今回の報道で明らかになったように、宗教との境界線を大切にしない、倫理を踏み外した一部事業者がいる

ことが問題で、これが全体のイメージ悪化を招くものとなっている。寺と葬祭事業者の関係は腐れ縁ではない。よきパートナーとして緊張

ある関係を築いていくべきなのである。そうでないと葬儀の宗教離れ、葬儀の無意味化がいっそう進行するのではないか。それによって結

果として不幸なのは、弔いを失くした遺族なのであることを銘記しなければならない。

*私たちは㈱博全社から名誉棄損等で訴えられていますが、この種の訴訟は「スラップ訴訟(恫喝訴訟)」と言われているようです。

*ゴミ掃除:7月24日吸い殻11本、焼きそばの包み紙1枚、段ボール1枚

7月23日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその3

■「布施」への誤解また布施は、僧侶の説き、なす法施(ほっせ)に対して遺族が応える財施という関係にあるもので、宗教サービスの対価

ではないのである。布施という領域においては葬祭事業者が間に入る余地がない。いい僧侶を紹介するのは、遺族の身になるサービスであ

るが、それをビジネスの領域にしてはならないだろう。これは葬祭事業者の問題だけではなく、それに甘んじる、あるいは自ら求める宗教

者が現にいるという問題でもある。宗教のもつ独自性に対する理解を欠いた、宗教もまたビジネスにしようとする葬祭事業者と、それを受

け入れる宗教者は弾劾されるべきである。最近、この業界に進出した「革命児」の中にも、この葬宗分離をわきまえていない人も見られる。

「まだまだ不透明なお布施にガマンしますか?」と消費者に呼びかけ、「H社は業界初の明瞭なお布施価格です」とホームページに書いて

いる。お布施は料金ではない。たとえそう誤解している宗教者が多数いようが、けっしてそうではない。それぞれの遺族がそれぞれの生活

に合わせて、精一杯のお布施をすることが大切なのではないか、百万円なら高く、10万円なら安いわけではないだろう。しかも俗名15万円

信士・信女20万円、居士・大姉35万円、院号50万円と表示。いかにも「安いだろう」と謳っている。これは問題となっている「戒名料」と

いう構図をそのまま踏襲したものである。戒名の位階によって料金化されている。これでは「お布施」ではなく「料金」である。全日本仏

教会も強く否定した「戒名料」「院号料」である。「消費者のため」という名の大きな誤解である。ここにはビジネスだけがあって、信仰

への配慮の欠片(かけら)も見られない。これのどこが「新しい」というのか。葬祭事業者は遺族のよき相談相手にはなっても、宗教に手

を突っ込むべきではないように思う。また、宗教者も葬祭事業者に手を突っ込まれるような情けない状態から脱しなければならないと思う。

*7月22日、納骨堂工事現場では、少人数の作業員による工事資材の搬出入が行われました。

*ゴミ掃除:7月23日吸い殻11本、空の紙パック1個

7月22日 ☆本HPをご覧頂いている方から、次の「宗教法人の売買」に関するネット記事情報が届きました。

〇「宗教法人売買・禅譲・納骨堂・霊園・投資・節税・相続ならば経験のTOP1へ」

「宗教法人禅譲(売買)一覧」

・更新:2017年7月14日

・問い合わせ:080-7744-5033(千代田区神田)平日10時~18時

売主、譲渡人保護の為、寺名、住所、金額などは伏せております。

禅譲者様本人(代表になる方)でないと情報は開示できません。

・物件:No.1~66(大半が「単立」宗教法人)

・物件N0.:SH-42

名称:単立〇〇寺

本院の場所:千葉県

土地・建物:土地2,000坪以上、霊園900区画以上

設立年月日:昭和29年

備考:元日蓮法華宗、現在宗教自由南無妙法連華経を本尊

霊園事業に興味ある方。

〇平成22年の東京地裁判決事例(練馬区)も、不活動宗教法人購入の事例。

☆私(渡辺)は、上記宗教法人名を知りたいと考え、千葉市中央図書館で「千葉県宗教法人名簿(平成18年)」をチェックしてみましたが

昭和29年設立の宗教法人が多いこともあって、特定するに至りませんでした。

☆納骨堂2階屋上庭園に設置予定の「合祀納骨堂」は、「コンクリート壁の物置」のようです(添付写真)

*ゴミ掃除:7月22日吸い殻18本、タバコの箱1個、スナック菓子の袋1枚

7月21日 ☆碑文谷創氏の評論「葬祭サービスを問う」についてーその2

■守られるべき葬宗分離「葬祭サービスはトータルサービス」と言われて久しいが、葬祭サービスと宗教の間は不可侵でなければならないの

ではなかろうか。葬霊分離(葬祭事業と霊柩運送事業の分離)ならぬ「葬宗分離」でなければならないだろう。葬儀に関わる全てをビジネ

スの観点で見てしまうとこういう事態が発生する。葬祭業の近代化の名のもとで、葬祭業のあるべき姿を見失ってしまった極端な事例であ

るとして私は理解した。宗教法人を手にした事業者はT社だけではない。互助会の大手にも見られる。ある事業者は「本堂も再建してやっ

たし、葬儀も紹介してやる。(買収された)寺の住職も喜んでいる」と誇らしげに語っていた。斎場の最上階に「〇〇寺別院」という看板

が掲げられているのを見たこともある。宗教をビジネスの対象とすることは葬祭サービスの逸脱であると思う(単純に利益追求するなら触

手が働くであろうが)。宗教の本質は信仰である。この原則を忘れ境界線を踏み越えたとき、葬祭サービス自体にも大きな歪みが生じるよ

うに思う。残念なことに、都市部では寺院へのお布施からのリベート問題がなくなっていない。東京だけでなく、関西でも報じられたこと

がある。大都市部では、いわゆる宗教的浮動層が多く、檀那寺と檀家という関係を結んでいない人々が多い。そうした人が遺族となったと

きに、葬儀を依頼すべき檀那寺がないものだから、葬祭事業者に僧侶の斡旋を依頼するケースがある。そういうケースが多いことから、葬

祭事業者は予め僧侶のネットワークを作っておく。僧侶にもいろいろいるのが現実であるから、遺族の身になって葬儀を勤めてくれる僧侶

を予め選んでおくことは必要であろう。それはあくまでも遺族のためであって、葬祭事業者のためではない。しかし、このネットワークを

作るにあたって、葬祭事業者にとって都合のいい選別が行われている現実が一部にある。葬祭事業者の言うことに聞き従う僧侶であるか

あるいは、紹介手数料(リベート)を払う僧侶であるか。一部に見られる、こうした宗教者を支配下におくような葬祭事業者の姿勢は改善

を要するだろう。葬祭事業者と宗教者の関係は、遺族(あるいは個人)のため、という共通目標はあるが、両者の関係は緊張関係にあるべ

きである。どちらが上あるいは下ではない。葬儀の演出のために宗教儀礼を損なうことがあってはならない。

☆7月20日午後、納骨堂工事現場では、ピストン式ブーム車とミキサー車(5~6台)による生コン注入作業が行われました。前回の作業時に酷

かった騒音については、使用車が変更されたこともあり、改善されました(添付写真)

*ゴミ掃除:7月21日吸い殻7本、タバコの箱1箱、ティッシュペーパー1個、新聞紙1組

7月20日 ☆「葬祭サービスを問う」についてーその1

本HPをご覧頂いている方から、「葬祭サービスを問う」(碑文谷創氏の評論)が参考になるとのアドバイスがありました。2006年3月

に発表されたものですが、示唆に富む内容です。ネット検索ですぐに見つかります。

■寺からのリベート脱税事件

2006年3月6日の毎日新聞に記事「お布施還流所得隠し都内の葬儀会社、7年間で8億円」が掲載されました。「葬儀会社T(東京都)が

東京国税局の税務調査を受け、05年6月期までの7年間に約8億円の所得隠しを指摘されたことがわかった。僧侶に読経の仕事を紹介し

お布施の一部をリベートとして受け取りながら申告していなかった。追徴税額は重加算税を含め約3億円に上るとみられる。関係者によ

ると、同社が葬儀の読経の仕事を僧侶に紹介し、僧侶らはお布施の一部を同社関連法人に渡していた。関連法人はその一部を受け取り

残りを僧侶らが属する宗派への上納金名目で、東京都内などの同社関連の3宗教法人に移していた。宗教法人は税制上の優遇措置を受け

る公益法人で、お布施は非課税。このため同社関連の宗教法人は、上納金を所得として計上していなかった。これらの宗教法人は休眠状

態だった際、同社が買収しており、東京国税局は宗教法人を使った課税逃れと判断し、重加算税の対象とした。同社は『担当者がいない

ので詳細が分からず、コメントできない』と話している。(3月6日毎日新聞)私はこの事件を、国税局とは異なり、次の2点で問題であ

ると考える。

(1)葬祭事業者が宗教法人を所有すること。

(2)お布施からリベートをとること。

国税は、あくまでリベートの所得隠しを問題にしているが、私は元凶は(1)と(2)であると考える。

☆7月18日、本HPに「反対署名」をして頂いた匿名メールをご紹介します。「納骨堂を購入しようといくつか調べていますが、最近できた麻布

十番のゆめみどうという納骨堂がパチンコホールの会社が販売していることを知りました。しかも身元を隠して販売していて、単なる営利事

業でお墓を販売しています。買う側としては騙されているような気持ちになります。この納骨堂とは直接関係ありませんが、悪質な納骨堂は

許せないので投稿することにしました。」

*7月19日午前9時、大型ブーム車の衝突により破損した交通標識の取り換え作業が行われました(添付写真)

*ゴミ掃除:7月20日吸い殻9本、黒い靴下2足

7月19日 ☆荒川区荒川で「町屋光明寺新御廟」建設の反対運動をされている方から、近況報告が届きましたのでご紹介します。

〇建設工事は完了しました。区役所の検査は未だです。18日に消防検査実施。

〇先週末、地元町家にご縁があり墓地行政に詳しい方に次の意見を頂きました。「以前お知らせ看板(標識)2枚が外されていましたが

納骨堂を告知するもの、申請中だとするものは、いかなることがあっても(許可がおりるまで)外さないのが常識です。」「別の区で

は許可を受ける際、(3年もあると保健所も確認しに来なくなるので)看板を外したことはありませんね?と口頭確認されます。」

「今、現場の囲いが外れ看板は建築のと2枚共しまわれていますが、本来看板を下ろすことは、納骨堂の申請を取り下げたも同然ですよ。」

〇この意見について確認したところ、荒川区の条例では納骨堂のお知らせ看板(標識)設置期間は工事完了まで(建築に倣った)でした。

他の自治体では、許可を受けるか、取り下げるまでが設置期間であることを、保健所に連絡しました。

〇本来荒川区では100メートルの周辺住民が納骨堂説明会範囲ですが、実際は建築物高さ2倍・42メートル範囲の方にしか案内は配られてい

ません。この件は何度か保健所に提言しましたが、光明寺から明確な返答はありませんでした。

〇再三私が要求してきたのは、説明会資料には有った塀を高くし、エントランスの庇を伸ばし、2階玄関からも葬儀が見えないようにするこ

とであり、加えて霊柩車入口と納骨堂の配置変更も要求しました。この要求に対し、豊田自動織機の現場管理者は「建築確認申請前なので変

更は可能であり、施主と相談し、検討報告する」と回答していましたが、報告は何もないまま、あったはずの塀と門扉が無くなり、霊柩

車入口の変更もありませんでした。地区計画(防災観点)で単独壁は出来なかったようです。しかし、普通、設計士は、その土地に当ては

まる条例や指導要綱などを全て把握してから計画・設計するものですから、独立壁でなく、建物から伸ばした壁であればOKだったはずな

のです。

〇「白い壁も眩しいからやめてください」は、後ろの家の方がずっと言い続けていますが、「先に建っている東京御廟横の道路と同じように

なるから大丈夫」との説明が繰り返えされました。「こげ茶」を「白い」壁には、住職の希望だったそうです。

〇保健所は少し住民寄りになり「3年間は納骨堂の利用を認めない」ようですが、油断は出来ません。これまでも住民の苦情を無視したとん

でもない葬儀を行ってきた光明寺ですから、葬儀のやり方などについて協議会を開けないか区役所と相談しようと思っています。

☆7月18日、毘沙門堂の納骨堂工事現場の騒音測定のため千葉市環境規制課から貸出しを受けていた「デジタル騒音計」を返却しました。豊田

自動織機(トヨタL&F)が施工を担当する「自動納骨システム」の資材が、大型トラックで9時間かけて名古屋から届きました。3階の工事現

場までラフター車で吊り上げて搬入(添付写真)

*ゴミ掃除:7月19日吸い殻6本、プラカップ1個、コーヒー缶1個、スナック菓子の箱1個

7月18日 ☆「損害賠償等請求事件(事件番号平成29年(ワ)第1140号)」について-その1

〇平成29年6月30日付の「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁催告状」が、千葉地裁民事第5部単独2係から私(渡辺)に届きました。

・原告 株式会社博全社外2名

・被告 渡辺徹志外1名

・期日 平成29年7月28日(金)午前10時20分口頭弁論期日

・出頭場所 第512号法廷

・答弁書提出期限 平成29年7月21日(金)

〇「訴状」の提出日は、平成29年5月30日でした。

・原告訴訟代理人弁護士 武田祐介、(担当)同島崎嘉成(両氏は「みどり総合法律事務所」所属)

・原告 株式会社博全社(美浜区新港32番地1、代表者代表取締役松丸喜樹)

・原告 松丸喜樹

・原告 坂井時正(株式会社博全社取締役)

・被告 渡辺徹志(毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会代表、近隣住民)

・被告 石橋智子(毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会事務局長、隣接土地所有者)

・訴訟物の価額 380万円

・ちょう用印紙額 2万4000円

※()は私の注書きです。

☆「訴状」の要点等は、本HPで順次紹介していきます。

*7月17日、「仮本堂」前の扉、14・15日は終日施錠されていましたが、小山阿闍梨が開錠(お勤めはなし)(添付写真)

納骨堂工事現場では、コンクリートの型枠や足場の搬出作業が行われました。

*ゴミ掃除:7月18日吸い殻11本、プラカップ1個、スプーン1本、竹串1本

7月17日 ☆「墓地に関する政策研究」に対する北村喜宣上智大学法科大学院教授のコメント<その6>

〇現在の墓地埋葬法10条は、許可基準について何も語っていない。事務責任を有する自治体は、同法施行条例を制定しているが、そこで

墓地供給計画の策定を義務づけ、許可基準のひとつとして、廃棄物処理法7条5項2号にならって、「その申請の内容が墓地供給計画に適

合するものであること」と規定することは可能だろうか。名義貸しが問題となっているようで、それをチェックするための条例による工

夫例が紹介されている。墓地経営を行政独占とすることは無理だろうから、こうした措置が次善の策だろうか。

☆「千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱」では、上記の点に関し次のように定めています。

〇(事前協議)第7条第6項規則第2条第2項第10号の資金計画には、墓地又は納骨堂の設置に要する費用、許可後の経営に要する費用

等の資金計画を事業執行別に記載すること。また、裏付けとなる資料を添付し、次の事項に留意すること。

ア.宗教法人は、宗教法人規則で、公益社団法人又は公益財団法人は、定款又は寄附行為で規定されている所定の手続きで承認された資

金計画と整合があること。

イ.金融機関以外の融資は、認められないこと。なお、金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合等をいい、業として融資を行わない個

人は含まない。

〇(事前協議)第7条第7項

規則第2条第2項第12号に規定する書類は、次のとおりとする。

ア.同号アの宗教法人規則は、次のとおりとする。

(ア)所轄庁印が押印されたものの写しであること。

(イ)経営を予定している宗教法人が、既存の墓地又は納骨堂で、公益事業として墓地又は納骨堂を経営している場合は、公益事業とし

て所轄庁で宗教法人規則の変更認証を受けていること。

イ.同号イの登記事項証明書は、事前協議書を提出する日の90日以内に作成されたものであること。

ウ.同号ウの許可申請に関する意思決定をした旨を証するものは、次のとおりとする。

(ア)経営に至った理由及び具体的な墓地又は納骨堂の必要性が記載された議事録であること。

(イ)意思決定は、宗教法人規則、定款又は寄附行為に則った所定の手続きで成立していること。

(ウ)意思決定した議事録の写しには、出席役員の氏名及び押印があること。

(エ)宗教法人の議事録に記載され議決が必要な事項は次のとおりであること。

a.墓地又は納骨堂の設置理由 b.墓地又は納骨堂の設置予定地の所在、地番 c.場所選定の理由 d.墓地又は納骨堂の経営予定面積

予定区画数又は予定収蔵数 e.墓地又は納骨堂の設置に関する資金計画 f.eの内容を変更した場合は、その理由及び内容

エ.同号エの収支計算書は、必要に応じ他の年度の収支決算書を添付すること。また、公益事業として既に墓地又は納骨堂の経営を行っ

ている場合には、特別会計の収支決算書を添付すること。

〇(事前協議)第7条第11項

規則第5条第1項第5号の墓地又は納骨堂の経営の必要性を証する書類は、次のとおりとする。

ア.墓地又は納骨堂の経営をする場合、10年間の需要に応じた数とすること。

イ.宗教法人にあっては、条例第8条第1項第1号イ(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により経営する墓地又は納骨堂を

使用しようとする者(予定者を含む。以下「檀信徒」という。)の名簿等とし、事前協議書の提出時において計画した墓地の区画数

又は納骨堂の収蔵数のおおむね2分の1以上の者について、使用の意思があること。

なお、申請予定者は、檀信徒に、本規定に基づき名簿等を提出することを説明し了解を得ていること。

ウ.必要数の算定は、次の事項に留意し、裏付けとなる資料を添付すること。

(ア)宗教法人にあっては、現時点での墓地又は納骨堂の供給状況及び市内在住者等の区分並びに檀信徒の状況を明確にして算定したもの

であること。

(イ)公益社団法人又は公益財団法人にあっては、規模決定の根拠となる需要供給の算定根拠を明確にして算定したものであること。

〇(別表)5永続性及び非営利性に関すること。

(1)健全な経営が確保されている計画であること。

(2)墓地等に係る造成、建設その他の工事に要する資金は自己資金を原則とすること。

(3)経営するために十分な財産その他の経済的基礎を有していること。

〇(別表)6必要性に関すること。

宗教法人が新たに墓地又は納骨堂を設置する場合は、次のとおりとする。

(1)墓地又は納骨堂を必要としている檀信徒数が示されていること。

(2)墓地又は納骨堂の面積は、必要最小限とし、墓地にあってはおおむね1,000平方メートル未満とすること。

☆私たち原告29名が千葉市を提訴したのは、政令指定都市の中でも最も厳しいと言われている上記規定に基づく「厳正・厳格な審査」が適正に

行われなかったと考えるからなのです。

*7月17日朝、納骨堂工事現場では「今週の作業予定」が書き換えられ、休日返上で作業が行われます。

*ゴミ掃除:7月17日吸い殻8本、段ボール1枚、おしぼり1本、プラカップ1個、ストロー1枚、竹串1本

7月16日 ☆7月15日、納骨堂の建設工事は14~16日は「全休」、毘沙門堂の仮本堂前の扉も終日閉じたままです(添付写真1)

☆「夏本番」と言っても不思議ではない暑さ、「せんげん通り」の一方通行区間は昨日に続き大渋滞です(添付写真2)

☆稲毛東町内会の子供神輿が、毘沙門堂の納骨堂工事現場前を行進しています(添付写真3)

☆屋台の中には1時間待ちの店も、一方で「おまけして」と値下げ交渉する子供たちも登場、これぞ夏祭り!(添付写真4)

*ゴミ掃除:7月16日吸い殻22本、ストロー3本、稲毛東町内会の皆さんが朝早く清掃活動をされました。

7月15日 ☆7月14日午後、JR稲毛駅西口には、2日で30万人?!が訪れる稲毛の夏祭りの案内板(添付写真1)

☆稲毛浅間神社に向かう「せんげん通り」は、建設中の「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」前の一方通行区間が、二つ先の信号から通行止めに

なるため、早くも大渋滞(添付写真2)

☆稲毛東町内会館近くの公園で、町内会が主催する宵祭り(午後6~8時)の準備がスタート(添付写真3)

☆7月14日、昨日開示請求した「宗教法人『千光寺』規則」が、私(渡辺)に交付(行政文書の写し等の作成費用100円)

☆7月14日夕刻、千葉県学事課企画宗務班、千葉市総務部政策法務課に「訴状(原告:㈱博全社外2名、被告:渡辺外1名)」のコピーを参

考までに提出。

*7月14日、毘沙門堂の仮本堂前の扉は「終日施錠」?

*ゴミ掃除:7月15日吸い殻11本、タバコの箱1個、スイカの食べかす2個

7月14日 ☆7月13日午前9時、毘沙門堂の和氣副住職と山下事務局長が納骨堂予定地の近隣の皆様への「ご案内」と「虎屋の羊羹」を配っていました。

私(渡辺)は、山下氏に「自動納骨システム」の説明をするよう依頼しましたが「ノーコメント」で相手にしてもらえませんでした。

「ご案内」に記載の「工事に関する質問・要望に応える」つもりはないようです。

☆13日午前9時、ピストン式ブーム車による生コン注入(20立米)の準備が始まりました。ミキサー車は4~5台を予定、作業者は「できれ

ば午前中に作業を終了したい」と話していました(添付写真)

☆13日午前11時、私は県庁学事課企画宗務班を訪れ、担当者に「①浦安市『千光寺』の納骨堂計画の説明会の様子、②私に博全社が提供した資料」

について説明し、行政文書(宗教法人「千光寺」規則)の開示請求手続きを行いました。

☆13日午後、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」の代理人弁護士事務所で、裁判についての打ち合わせを行いました。

*ゴミ掃除:7月14日吸い殻8本、タバコの箱1個、竹串1本、工事用ビニールテープ1巻

7月13日 ☆7月12日、毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会は、「せんげん通り」の一方通行区間の稲毛東商店会街灯に設置していた黄色い幟(のぼり)

「千葉市を提訴しました」やパネルなどの全てを一時的に撤去しました。14日・15日に開催される「稲毛浅間神社例大祭(夏の大祭)」の通

行の邪魔にならないようにするためです(添付写真1)

☆7月12日、納骨堂工事現場では、2階屋上の木型枠にピストン式ブーム車による生コン注入作業が行われました(添付写真2)

☆納骨堂予定地隣の「バーバー赤井」さん宅の3階「サインポール」、納骨堂の防音シートからの距離は何センチ?(添付写真3)

☆7月12日午後7~8時、東西線浦安駅前の佐野産婦人科医院隣に計画中の「(仮称)千光寺寺院移転新築工事建設計画説明会」が開催されました。

近隣住民等約400名に「通知」したとの説明がありましたが、出席者は20名未満に止まりました。主催者の住職が欠席し、都内在住の「檀家

(1,000家族)総代」を名乗る人物が挨拶を行いました。また設計会社担当者が建設計画を説明しましたが、施工者や自動納骨システムのメーカー

が「未定」という状況で、具体的な質問には「未定です」と繰り返すばかり、説明会の体をなしていませんでした。出席者から「再度説明会の開

催を求める」との意見が出されましたが、浦安市当局はどう対応するのでしょうか。

*ゴミ掃除:7月13日吸い殻7本、ペットボトル1本、レジ袋2枚

7月12日 ☆稲毛新聞7月号(添付書類:稲毛新聞7月号.pdf)に「稲毛駅前の毘沙門堂裁判始まる反対理由を切々と訴える地域住民」というタイトルの

記事が掲載されました。この記事を読んだ稲毛の住民の皆さんから、私(渡辺)に「裁判の様子がよく分かった」という声が寄せられてい

ます。

☆この記事にもあるように、裁判長からは、原告29名(毘沙門堂による承諾書取得努力の対象者)に千葉市当局を訴える資格があるか(原告

適格)について、主張をより明確にする必要があるとの指摘がありました。

☆墓埋法第1条は、「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福

祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。」と定めています。東京地裁は「嫌悪感、精神的苦痛」を「国民の宗教的感情」に含

めて解釈しない判決(平成22年4月6日)を下しましたが、私たちが毘沙門堂の納骨堂経営計画に反対する第一の理由は、「毘沙門堂が、国

民の宗教的感情に適合しない、実体のない宗教法人であること」なのです。しかし、千葉市当局は、毘沙門堂が事前協議で提出した「主たる

事務所移転に係る県学事課の認証」だけを根拠に、納骨堂計画の審査を行い、市議会で全会一致で採択された「厳正・厳格な申請者の適格性

に関する審査」は行われませんでした。

*7月11日、納骨堂工事現場では、豊田自動織機(トヨタL&F)が施工する「自動納骨システム3号機の支柱パネル5回目」の搬入が行われまし

た(添付写真)

*ゴミ掃除:7月12日吸い殻3本、竹串1本、プラカップ1個、ストロー1本、鍵のビニール袋1枚

7月11日 ☆7月10日、毘沙門堂工事現場の標識「今週の作業予定」が書き換えられました。12日・13日の「コンクリート打設」の後、14日・15日は「せん

げん祭り」のため「全休」となります(添付写真1)

☆7月10日午後3時、豊田自動織機(トヨタL&F)が製作・施工を担当する「自動納骨システム」の資材が三重県伊賀市から届き、トヨタL&F製

フォークリフトによる搬入作業が行われました(添付写真2)事前協議により納骨堂の収蔵基数は、当初計画から半減(2,430基)しました

が今後も大量の「棚板」が搬入されそうです。

☆7月10日午後4時、毘沙門堂の和氣副住職と山下事務局長が「毘沙門堂からのご案内/虎屋の羊羹」(添付書類:毘沙門堂からのご案内.pdf

を「本堂・納骨堂建設地の近隣にお住いの皆様へ」配って回りました。「ご案内」には以下の「毘沙門堂からの案内」が記載されています。

「謹啓皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。工事に際しては騒音や振動等でご迷惑をお掛けしており改めてお

詫び申し上げます。近隣の皆様にはご案内を通じて、今後の工事の概略を説明させていただきます。工事に関して皆様からのご意見ご要望

あれば当山よりできる限りお答えするよう努めますので、何卒よろしくお願いいたします。合掌」(添付写真3)

*私(渡辺)が知る限り、毘沙門堂が工事に関して皆様からのご意見ご要望にお答えするよう努めた事実はありません。

☆「ご案内」には以下の「北野建設からの案内」が記載されています。「《今後の工事計画について》工事にあたり騒音、せんげん通りの交通

についての対策と見通しをお知らせします。騒音対策としましては建物全体に防音シートを施しました。また、工事車両の駐車につきまし

ては搬入等の作業につき道路側に駐車することが今後も続く見通しです。交通誘導につきましては適時警備員の増員等により安全対策を講

じてまいります。

*7月4日に発生した交通標識破損事故について、北野建設は事故の責任は全て「北総警備保障」にあるとして処理しました。工事日程は7月6日

建築上大きな区切りである上棟という段階が終了しました。今後は、外装・内装工事を並行して行い、9月に外部足場を解体屋上の植栽等の外

構工事を経て本年11月に建物が完成する予定です。

*私たち住民が求めている「豊田自動織機(トヨタL&F)の『自動納骨システム』工事についての説明」は一切ありません。

*ゴミ掃除:7月11日吸い殻11本

7月10日 ☆豊田自動織機(トヨタL&F)が設計・施工を担当する「(仮称)町屋光明寺新御堂」の建設工事(着工:2016/6/15)は、標識に記載された

完了予定日(2017/6/30)を過ぎました。

☆荒川区荒川でこの納骨堂建設の反対運動をされている方から届いた「コメント」と「添付写真」をご紹介します。

〇建物の仕上げが金属パネルの白なので照り返しが非常にきついです。我が家のあじさいは6月上旬には真っ黒に。20m四方近い壁は強

風の日はビル風を起こし真夏は熱風に(添付写真1)

〇幅3mもない路地に暮らす住民にとって、この私道がどのようなものか全く気にされなかった(添付写真2)後ろのお宅は白はやめて欲

しいと再三要望していました。さらに塀やフェンス、樹木で囲む等の要望も無視。暑いなら遮光カーテン、窓とガラス戸を遮光ガラスに

プレゼントしてくれると。閉め切って暮らせ、とはよく言ったもんですね。検討するそうです(検討した結果、「照り返しは簾をかけろ」

とのことでした)。さらに、「室内の扉が開かなくなった」そうです。

〇我が家からは霊柩車、葬儀の様子見えない、聞こえないよう塀を高くするよう要望してきましたが、図面にあった(前面側のみ)塀と門扉

が、知らない内に中止されていました。(エアコンの室外機も置かれるそうです。)よって、エントランスと霊柩車の出入り口は我が家か

ら丸見えです。お見送り時は泣き声も聞こえるんでしょうし、弔問客も道路に溜まるでしょうね。マイクロバスが止まるスペース無し。突

っ込みどころ満載です(添付写真3)

〇正面向かって左側は接近していることと、この辺りは前面道路にあった川を塞いでいる為、地盤が悪いこともありひび割れが幾つか起きて

いました(添付写真4)

〇今は外構周りの工事で、建築検査後、8月1日が寺への引き渡し、その後保健所の検査ではないでしょうか。完成披露式?が行われるそう

です。

*ゴミ掃除:7月10日吸い殻13本、雑巾1枚、紙コップ1個、爪楊枝3本

7月9日 ☆「墓地に関する政策研究」に対する北村喜宣上智大学法科大学院教授のコメント<その5>

〇報告書は、状況の変化に鑑みて、「墓地行政を公衆衛生の観点から運営することについて、考え直す時期に来ている」とする。興味深い

認識である。公衆衛生の観点から運営をしてきたことによってどのような不都合が現実に発生しているのかを知りたいところである。こ

の点は、今後の墓地行政を考えるにあたって重要な知見を示すものといえるが、残念ながら分析はされていない。

〇報告書は、東京地判平成22年4月6日を分析し、「嫌悪感、精神的苦痛」を「国民の宗教的感情」に含めて解釈しない判決、正確には、そ

のような東京都の解釈に違法はないとしたことを批判している。報告書の立場は、判決とは逆である。行政法学的にみれば、墓地埋葬法10条

の実施にあたって、行政庁がどのような基準を設定するかに関心が持たれる。同法上の手掛かりは、わずかに目的規定(1条)の「国民の宗教的

感情」「公共衛生その他公共の福祉」のみである。2000年厚生労働省通知を引用しつつ、「周辺の生活環境との調和」も目的に含めているよ

うであるが、それはどのような解釈によるのだろうか。そして、それを踏まえて許可判断をするには、どのような具体的基準が設けられるべ

きだろうか。

☆毘沙門堂は、僧侶ではない葬祭業者の役員が「住職」を名乗るお寺であり、宗教法人の適格性自体がないのです。私たち周辺住民は、毘沙門堂

の納骨堂計画は、「嫌悪感、精神的苦痛」だけではなく「国民の宗教的感情」からも墓埋法の趣旨に反すると考えています。毘沙門堂が、事前

協議で提出した「周辺住民等との協議での意見」は下表の通りでした。条例第6条3項に定める「考慮すべき意見」ではないとした「その他の意

見」に「博全社との関係」「宗教活動の実態」に関する意見が多かったのですが、毘沙門堂は回答を拒否しました。また千葉市当局は、「考慮

すべき意見」は「第2号・第3号に該当する計5件しかない」としたのです。

*7月8日、納骨堂工事現場では16tラフター車による資材の搬入、「せんげん通り」の反対側のマンション工事現場では4.25㎥のミキサー車3台

による生コン打設作業が行われました(添付写真1・2)

*ゴミ掃除:7月9日吸い殻13本、プラカップ1個、コーヒー空缶1個

7月8日 ☆7月7日、納骨堂工事現場では、16tラフター車による生コン打設の型枠の運び上げ作業が行われました(添付写真1)

☆(添付写真2)の奥に映っているのは、北野建設が2階屋上庭園に設置を請け負っている「合祀納骨堂」の鉄骨枠組みです。

☆(添付写真3)は豊田自動織機が製作・施工を請け負う3階に設置される「自動納骨システム」の「参拝ブース」の枠組みです。

☆㈱博全社から提供された情報により、現在毘沙門堂の副住職である和氣徹明氏が、平成27年5月25日当時「親王院」という寺院

の僧侶(阿闍梨)であったことが分かりました。私(渡辺)は、千葉県宗教法人名簿(平成29年7月1日現在)をネット検索しま

したが「親王院」という宗教法人は未登録でしたので、県庁学事課企画宗務班に電話で問合わせましたが何故か明解な回答は得

られませんでした。

*ゴミ掃除:7月8日吸い殻16本、レジ袋3枚

7月7日 ☆「墓地に関する政策研究」に対する北村喜宣上智大学法科大学院教授のコメント<その4>

〇本報告書の特徴は、いわゆる第2次一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律)の制定を受けて、墓地埋葬法の許可権限がすべての市に与えられたことを前提にしている点にある。行政単位が都道府県から市

に移ることによって、何がもたらされるだろうか。ひとつ考えられるのは、「自区域内埋蔵の原則」である。嫌悪施設であるがゆえに他

の自治体の住民の利用に供される施設は受け入れがたいとされるのではないだろうか。公営でない新設の墓地に対して、一定割合を

市民に優先的に留保するような条件を許可に附することはできない。都道府県事務であれば、受益者と受苦者は同じ県民といえたが、狭

域の市となるとこれらが分離され、納得する理由が見つかりにくいのである。

☆千葉市は、墓地等の経営の許可等に関しては「厳正・厳格な規則で知られる政令指定都市」であり、関係条例・同施行規則で以下のように

定めています。

〇申請予定者は、経営等の計画を周知するため、規則で定めるところにより、標識を設置し、標識の設置後、経営等の計画を周辺住民等(規

則で定める者をいう。)に説明しなければならない。(条例第6条第2項)

〇申請予定者は、前項の規定による説明をした後、周辺住民等から経営等の計画について規則で定める日までに次に掲げる意見の申出があっ

たときは、当該申出を行った者と協議しなければならない。

(1)公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見

(2)墓地又は納骨堂の構造施設と周辺環境の調和に対する意見

(3)墓地又は納骨堂の建築工事の方法等についての意見(条例第6条第3項)

〇宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人であって、市内に5年以上事務所(同法の規定により登記された事務所に限る)を有するもの

が同条第2条に規定する目的のために行う活動として次のいずれにも該当する土地において墓地を経営する場合。(条例第8条第1項)

〇前項の規定は、法第10条第1項の規定による納骨堂の経営の許可の申請があった場合に準用する。(条例第8条第2項)

〇条例第6条第2項の規則で定める者は、申請予定地の境界戦からの水平距離がおおむね200メートル以内の範囲において、住所を有する者

及びこの者を構成員に含む地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体並びに土地又は建物を所有する者とする。(施行規則

第7条第1項)

〇申請予定者は、経営等の計画について周辺住民等の理解が得られるよう努めなければならない。(施行規則第7条第4項)

〇申請予定者は、周辺住民等から条例第6条第3項各号に掲げる意見の申出があったときは、これを経営等の計画に反映させるよう努めなけれ

ばならない。(施行規則第8条第3項・平成25規則37・追加)

☆さらに千葉市は、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱」により、条例・施行規則に基づく必要な審査基準・手続きを定めています

が、毘沙門堂の納骨堂計画に関しては、市議会の全党一致で採択された「厳正・厳格な審査」は行われませんでした。

*7月7日、納骨堂工事現場では、ピストン式ブーム車による生コン打設作業が行われました。新型車による作業で騒音はかなり抑えられたよう

です(添付写真)

*7月7日、「仮本堂」前の扉は終日施錠されたままでした。お盆の月を迎えましたが、毘沙門堂の檀信徒は姿を現しません。

*ゴミ掃除:7月7日吸い殻15本、コンビニ弁当の箱入りのレジ袋2個、ドリンク空缶3本、ペットボトル3本

7月6日 ☆7月5日、納骨堂工事現場には、設計を担当した「エスティエイアール」関係者、3台のエレベーターの施工を担当する「三菱電気」関係者

が別々に来訪、北野建設現場管理者との打合せが行われました。エレベーターを設置する場合には、建物とは別に「昇降機の建築確認申請」

が必要となり、民間検査機関が行う場合も千葉市に報告が行われます。私(渡辺)が、北野建設現場事務所と千葉市建築審査課に確認した

ところ、申請手続きは既に行われていますが、千葉市当局への報告は未了であることが分かりました。7月5日も、16tラフター・クレーン

車によるコンクリート型枠の無線連絡での搬送作業が行われました(添付写真1)

納骨堂工事現場に隣接する居酒屋「辰巳」さんの敷地に、防音シートの上の「ネット」が垂れ下がった状態となったため北野建設に改善を

求めました(添付写真2)

7月4日夜の台風の雨水が、納骨堂工事現場の地下に溜まったため、ポンプによる排水作業が行われました(添付写真3)

7月5日、私は環境規制課を訪れ、「デジタル騒音計」の借替え手続きを行いました。今後は、他の利用予定者がいない場合、必要に応じ

て使用を認めてもらえることになりました。

*ゴミ掃除:7月6日吸い殻7本、タバコの箱1個、紙コップ1個、おかずパンの袋1枚

7月5日 ☆7月4日、納骨堂工事現場では6日に予定するコンクリート打設工事の準備のため、最新型の16tラフター・クレーン車を使った2階屋上の

作業のための資材の「運び下ろし」(添付写真1)と「運び上げ」(添付写真2)作業が行われました。

☆7月4日午後、私(渡辺)は、保育園入口で納骨堂工事の様子を見ておられた女性通行人の方二人と話をしました。

・博全社の葬儀担当者から、最近この納骨堂の話を聞いた。

・毘沙門堂は、聞いたこともないお寺。

・金融機関が、毘沙門堂に巨額の融資を行っている理由が分からない。

・千葉市の許可条件が、納骨堂の利用者は毘沙門堂の「檀信徒」に限るとしていることは知らなかった。

・標識に「自動納骨システム工事」と記載されているが、何のことか分からない。

・大型トラックが路上駐車しており、歩行者・自転車の通行妨害になっている。保育園の目の前、危険!

・これだけ大きな建物に駐車場がないのは理解できない。

・この納骨堂の建設を喜んでいる人は、稲毛には誰もいないと思う。反対運動、頑張って下さい。

*ゴミ掃除:7月5日吸い殻17本、紙パック1個、爪楊枝4本、おかずパンの包み紙1枚

7月4日 ☆7月3日、本HPをご覧の方から次のメールが届きました。

〇本日9時ごろ作業者が切り返しの為に路地へバックで進入した際、道路に設置されている駐車禁止の標識と接触していました。この件で

は私から警察へ連絡し、対応して頂いています(添付写真1)

〇納骨堂建設では、事故・不備が多く目立つなかこのまま建設を進めていてよろしいのでしょうか?死の街稲毛絶対反対です!!毎年恒例

の稲毛せんげん祭りが存続危機にもなりかねません!

☆7月3日、納骨堂工事現場ではスクイーズ式より騒音レベルが高いピストン式の「ブーム車」による生コンクリート搬送作業が行われ、80デ

シベル台後半の騒音が継続しました。私(渡辺)が千葉市環境規制課に連絡し、担当者が午後来てくれましたが、作業が1日で終了するた

め規則違反とはいえないとのことでした(添付写真2・3)

☆7月3日朝、仮囲いパネルの標識「今週の作業予定」が書き換えられ、北野建設が請負う「納骨堂建物工事」の作業と豊納自動織機(トヨ

タL&F)の担当する「自動納骨システム工事」が区分して表示されました(添付写真4)

しかし、私が要請している自動納骨システムの住民説明について、作業責任者は「申請予定者の毘沙門堂が認めない限り実施できない」と

回答しています。

*ゴミ掃除:7月4日吸い殻10本、プラカップ1個

7月3日 ☆「墓地に関する政策研究」に対する北村喜宣上智大学法科大学院教授のコメント<その3>〇墓地埋葬法の前提は、どこにどの程度の規模の墓地

を設置するかを申請者が決定したうえで許可申請をすることである。「ふさわしい場所」は、申請者がその経済的基準で決定するのである。

したがって、そうした基準で物事を考えない予定地周辺住民との摩擦が発生するのは不可避である。

〇主として公衆衛生の観点から設けられた墓地埋葬法の許可制度には、立地調整という機能はない。そこで、許可申請前に、まちづくり計画など

に照らして、土地利用としての妥当性を議論する過程が必要になる。そうした申請手続を設けている自治体はあるが、住民と申請予定者の水平

調整に終始し、まちづくりの観点からの行政の関与を規定する仕組みは少ない。これは、バチ担当部署のみの問題ではなく、企画調整的発想で

取り組まれるべきものである。

〇問題は、手続の結果に対してどのような法的効果をあたえるかである。議論は平行線ということもありうるが、非合意のコストを申請者に負わ

せるのは不合理である。状況次第では、事前手続を行政が終了させることも必要であり、その基準も明確にすべきであろう。この点で、「鳥取

県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」は参考になる。

〇かりに経営許可を得た墓地に対して周辺住民が生活環境の悪化を理由に建設・使用差止訴訟を提起したとすれば、おそらくは、受忍限度を超え

る被害が発生する蓋然性がないことを理由に、請求は棄却されるように思われる。周辺住民の法的立場は、そもそも弱いのである。

〇そうであるとすれば、住民が被害と感じることを基準化するのが適切である。それにあたって認識されるべきキーワードは、1948年立法時の公

衆衛生ではなくて、前記藤枝市条例に明らかなように、生活環境である。それなりの緑地率の確保であれば、比例原則にも反しない。外からの

透視性を低くするための植栽も必要である。どの程度の緑が必要かは、具体的事業計画が予定される地域の環境条件によって異なる。墓地埋葬

法の許可審査手続は、そうした「調整作用」を持っていないがゆえに、事前手続を設ける合理性はある。紛争調整手続が前置されることが多い

が、まちづくり関係の計画を背景に、行政がこのプロセスにより積極的に関与していくことが必要であろう。

☆「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」は、用途「寺院」として建築されていますが、その主たる用途は「納骨堂(室内墓地)」であり、まさに「名は

体を表わす」建築物です。駅前の商業地・住宅地の真ん中に「建蔽率82%、隣地までの間隔50cm」で、近隣住民の同意努力を行うことなく建

設中の納骨堂が「生活環境」にどれほどの悪影響をもたらしているのか、千葉市の真の行政・審査能力が問われているのですが・・・。

*ゴミ掃除:7月3日吸い殻16本、タバコの箱1個

7月2日 ☆7月1日、納骨堂工事現場では、警備員さんを4名に増員した上で、「ブーム車」による1階奥の区域と2階床部分の「コンクリート打設工事」

が行われました。「ブーム車」とは、生コンクリートを離れた場所に圧送するために輸送管のついた折りたたみ式のブーム(棒状の構造物)

を架装したタイプのコンクリートポンプ車のことで「ピストン式」と「スクイーズ式」の2種類があります。1日の作業では、騒音が比較的

少ない「スクイーズ型」が使われましたが、作業現場付近の騒音は「80デシベル後半」を継続して記録しました(添付写真)

☆7月1日午前9時過ぎに「仮本堂」を訪れた小山阿闍梨は、夏らしいラフな服装(白いTシャツ姿)で「勤行」を30分務めました。

*ゴミ掃除:7月2日吸い殻19本

7月1日 ☆6月30日の千葉日報(19ページ)に、共同通信社配信の「浦安市納骨堂設置条例改正へ産科隣接地計画で波紋『想定なかった』」という

タイトルの記事が掲載されました。この記事では「市議会の一般質問で『現行条例は主に墓地が対象で、納骨堂を明確に想定していなか

った』と答えた。今回の移転計画は、既に市と宗教法人(千光寺)が協議を始めているとして『現行条例で対応する』との見解を示した。」

とあります。しかし私(渡辺)には、浦安市当局が、納骨堂について具体的な審査基準・手続きがない現行条例に基づいて浦安市民の納得

がいく対応・判断ができるとは思えません。また「同市の露木智広都市環境部長は、都市部で納骨堂の需要が高まっていることを念頭に『生

活環境や慣習の違いなどが変化している。条例改正を検討したい』と述べた。」とあります。しかし私は、過去に浦安市において具体的な調

査を踏まえた納骨堂の需要予測が行われたとは聞いていませんし、条例改正の検討に当たっては、パブリック・コメントを求め市民の意見を

聞くことが不可欠だと考えます。

☆6月30日、北野建設に再三要求しても実行されなかった、居酒屋「辰巳」さんの隣接箇所の「防音シート」設置作業が職人さん達の力でよう

やく完了しました(添付写真1)

しかし、「納骨堂=自動倉庫」の設置工事が始まったためか、仮囲パネルの騒音計は依然として、断続的に「80デシベル台」の数値を表示し

ます(添付写真2)

☆30日午後、私は久しぶりに設計担当者山田氏(住民説明会等に出席)の姿を見かけましたが、「工事監理者」の佐竹氏にはお目にかかれませ

んでした。また、現在週に1度工事現場を訪れている北野建設の「安全パトロール」の方に出会いましたので、「騒音対策」「交通安全対策」

が不十分であることを伝え改善を求めました。

☆30日午前・午後の2度に分けて、「トヨタL&F」のフォークリフトを使った「納骨堂=自動倉庫」の資材搬入が行われました。私からは、豊田

自動織機高浜工場から来ている現場作業責任者に改めて住民説明会の開催を要請しました。

*ゴミ掃除:7月1日吸い殻10本、タバコの箱1個、プラカップ1個、ストロー1本、空のコーヒー缶1個

6月30日 ☆6月29日午前8時15分からの納骨堂工事現場での朝礼に、「納骨箱自動搬送装置(自動倉庫)」の製作・施工を担当する豊田自動織機(トヨ

タL&F)関係者約10名が参加しました。その後、北野建設の現場事務所に移り、本日から始まる「自動倉庫」設置作業の打ち合わせが行

われたと思われます。

☆6月29日午前中、再三の改善要請にも拘らず、騒音対策が行われないまま作業が行われていた「辰巳」さんの隣接箇所に防音シートがようや

く設置されましたが、なぜか1階部分は未設置のままです(添付写真1)

☆6月29日午後、16tラフター・クレーン車による2階屋上での作業が行われましたが、路線バスの通行の際には3名の警備員さんの連携プレー

が欠かせない状況が続いていました(添付写真2)

☆私たちは、豊田自動織機が「納骨堂=自動倉庫」について近隣住民への説明責任を果たすことを求めるとともに、北野建設に「騒音対策」「交

通安全対策」に万全を期すことを求め、今後も監視していきます。それにしても、「仮本堂」「仮事務所」に姿を見せない坂井時正毘沙門堂住

職はどこで何をしているのでしょうか。

*ゴミ掃除:6月30日吸い殻8本、タバコの箱1個、ペットボトル3本、スナック菓子の包み紙2枚

6月29日 ☆6月28日、納骨堂工事現場では、大型車両が運んできた「鉄筋」の搬入作業が行われましたが、「せんげん通り」の通行に支障が出たため

午前9時7分、私(渡辺)が「110番」しました。JR稲毛駅前交番担当の2名に加え、昨日北野建設の現場管理者を呼んで注意・指導し

た千葉西警察署からも2名の担当者が現場に来て、改めて北野建設現場管理者に交通安全の徹底を要請しました(添付写真1)

路線バスは「歩行者専用道路」にはみ出さねば「せんげん通り」を走れません(添付写真2)

一方2階屋上に「鉄筋」を吊り下ろす作業には、後部に「作業半径内立入禁止」と表示された「16tラフター・クレーン車」が使われました。

道路に駐車して作業を行う場合は、すぐ後ろをバスが通っても何の問題もないのでしょうか。

☆28日午前9時15分、「納骨箱の自動搬送施設(倉庫)」の製作・施工を担当する「トヨタL&F」の社員に、同社の工事日程を質問し、6月30日

から資材の搬入が始まることが分かりました。千葉市保健所は「自動倉庫=納骨堂」と定義していますが、私たちの再三の要求にも拘わらず

同施設についての住民説明が行われたことは一度もありません。

☆28日午前11時30分、工事現場では80デシベルを超える騒音問題が解決していないため、私は、環境規制課を訪れ「デジタル騒音計」の貸出手

続きを行いました。

☆建築指導課では「工事監理」に関する資料をコピーしてもらいました。「工事監理」とは建築士法第2条第7項で定義される建築士の独占業務

であり、「工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確

認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法による確認を行うこと」を指します。

仮囲パネル標識には、「工事監理者氏名:有限会社エスティエイアール佐竹栄太郎」と記載されています(添付写真3)。

しかし私は、平成28年10月の納骨堂建設工事開始以来現在に至るまで毎日工事現場を見て回っていますが「工事監理」業務遂行のために工事現

場を訪れた佐竹氏をみたことは一度もありません。

*ゴミ掃除:6月29日吸い殻4本、ゴミ入りのレジ袋1個、ペットボトル2本

6月28日 ☆6月27日、本HPを見て頂いている方から以下のメールが届きました。「本日、お昼頃稲毛納骨堂の前を駅に向かって歩いたところ、歩行者専

用道路はあるものの通ることのできない状況で全く意味をなしていませんでした。歩行中トラック3台とすれ違いましたがあまりの近さ(50セ

ンチもない)で大変恐怖心を感じました。日中あそこの道路は交通量も多い中飛ばしてくることが多く、先日は誘導員が居ながらも接触しかけ

ています。今の状況では安心して通行できる環境ではなくなっています。」

☆毘沙門堂の納骨堂が「建蔽率82%(限度上限)」の建物のため、鉄骨建方工事が予定地いっぱいに行われ、大型車両を仮囲い内に入れることが

出来なくなっています。北野建設は、千葉西警察署の「道路使用許可」をとり工事を行っていますが、「バスが余裕を持って通行できること」

が許可条件となっており、「せんげん通り」の両サイドに設けられた「歩行者専用道路」が安心して使えなくなることを認めてはいません(添

付写真1)

☆27日、「変電設備」搬入に使われた大型車両の駐車により、「歩行者専用道路」の使用が事実上不可能となり(添付写真2)、車に轢かれそう

になった方が、北野建設現場管理者に強く抗議されました。私(渡辺)も、千葉西警察署を訪ね、北野建設に対する指導を交通規制係担当者に要

請しました。今後予定される大型車両を使う工事工程で、北野建設の実施する安全対策をチェックしていきます。

☆「せんげん通り」沿いに「防音シート」が全面的に設置されましたが、「建蔽率82%」のため防音効果は十分発揮されず、仮囲いパネルの騒音

計は、27日も断続的に「80デシベル台」を表示していました(添付写真3)

*6月28日吸い殻11本、空の弁当箱(レジ袋入り)1個、ペットボトル1本

6月27日 ☆「墓地に関する政策研究」に対する北村喜宣上智大学法科大学院教授のコメント<その2>

〇条例に規定される基準には、大別して、①立地基準、②構造設備基準がある。基準として注目されるのは、①に関して、周辺住民の

意向を許可判断にどのように反映させているかである。この点に関する制度設計としては、❶積極的不許可要件型、❷配慮要請型、❸例外

許可の条件型、がある。

〇❶積極的不許可要件型は、所定範囲の住民の同意取得を正面から許可要件とするタイプである。墓埋法施行条例には例をみないが、ペット

葬祭施設設置条例には多くある(例:柏崎市、彦根市)。❷配慮要請型は、許可申請をする事業者が周辺住民の同意を得るよう努めること

を求め、それを判断のひとつの要素とするタイプである。「多治見市墓地等の経営の許可等に関する条例」がこの例である。❸例外許可の

条件型は、一般には立地が禁止される区域において、当該区域の土地に関する所有者、占有者、管理者の同意があれば、禁止を個別的に解

除するものである。「深谷市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」がこの例である。

〇個々の住民に絶対的な拒否権を与えるような運用がされるかぎりにおいて、そうした制度は財産権の違憲的侵害と考えられている。許可基

準は、墓地設置者が合理的努力をすればクリアできるものでなければならない。

☆「納骨堂」は、墓埋法2条に定める「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」であり、墓

地・火葬場と同様、「管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」

が求められています。しかし、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」には、第12条で「納骨堂の施設基準」を定めていますが、「納

骨堂の環境(立地)基準」についての規定がありません。そのため千葉市は、事実上、「公衆衛生」の見地からの審査しか行っていません。

一方毘沙門堂は、㈱博全社が所有していた土地を金融機関からの借入金で取得(利益相反取引)し、納骨堂建築予定地としました。

しかし、「生活環境の保全」の観点からの合理的な努力は何も払われず、「施設基準」に関しても、私たちが要請した「主要施設の機械式納

骨堂(自動倉庫)・2階屋上の合祀納骨堂」についての住民説明は行われていません。私たちは、納骨堂計画が「施設基準」に適合している

として、毘沙門堂に「事前協議済書」を交付した千葉市の行政指導・処分に問題があると考えています。

*6月24日に共同通信が配信した「浦安の納骨堂計画」の記事は、東京新聞、西日本新聞、サンスポ、静岡新聞、河北新報、沖縄タイムズ

47newsのWebサイドにも掲載されました。

*6月26日に書き換えられた「今週の作業予定」(添付写真)には、26・27日「鉄骨工事」、28・29・30日「鉄筋工事」、31日「コンクリート打

設」と表示されています。

*ゴミ掃除:6月27日吸い殻14本、アイスキャンディの棒1本、竹串1本、コーヒーの空缶1個

6月26日 ☆昨日紹介した「墓地に関する政策研究」に対する北村喜宣・上智大学法科大学院教授のコメント<その1>

〇ある裁判例は、「墓地や火葬場といった施設は、一般に付近に設置されることが歓迎されない施設(いわゆる嫌忌施設)であることは明

らか」とまで述べている(福岡高判平成20年5月27日LEX/DB28141382)。そうであるとすれば、新たな墓地の立地が反対運動に遭遇す

るのは必然といってもよいだろう。ところで、行政法の役割は、一律的な基準を設けることによって、社会的に問題となるような現象の

発生を未然に防止することになる。墓地に引きつけていえば、1948年制定の「墓地、埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法)は、許可制を

通じて、紛争の未然防止を企図している。

〇(墓地埋葬法には)許可基準が法律本則にも施行規則にも規定されておらず、許可権者にきわめて大きな裁量を与えていた(が)、現在

では、地方自治体が法律の制度趣旨を踏まえて、条例により許可基準を制定することができる。

〇土葬がまだまだ多くみられた墓埋法制定時には、たしかに「公衆衛生」という保護法益は重要であったろう。しかし、現在では、同法が

明示的には規定しない「生活環境の保全」が重視され、それが同法1条の「その他公共の福祉」の重要な内実を構成している。自治体の

多くは、施行条例を制定しているが、そこに規定される基準は、墓地の立地が良好な生活環境の保全と両立できるような内容となってい

る。たとえば、「藤枝市墓地等の経営の許可に関する条例」(平成23年3月25日公布)のように、「墓地等の経営の適正化及び墓地等と

周辺環境の調和を図り、もって公衆衛生その他の公共の福祉の確保に寄与する」(1条)ことを目的とするものもある。

〇許可基準は、行政手続法5条にもとづく審査基準として示すことも可能である。しかし、ほとんどの自治体が条例を選択している。法律

に何の手がかりもないに等しい状態である以上、行政規則である審査基準ではなく、法規である条例による方が適切という判断をしてい

るからであろう。

☆6月25日(日)の千葉日報(P19)に、「産婦人科医院隣に納骨堂計画浦安医師会反発『条例改正を』」というタイトルの記事全文が掲載さ

れました。この記事は6月24日に共同通信が配信したもので、ロイター、毎日新聞、琉球新報、北海道新聞、岐阜新聞、大分合同

新聞、ORICONNEWS、BIGLOBEニュースなど、多くのWebサイトで採り上げられています。

*ゴミ掃除:6月26日吸い殻11本、コーヒーの空缶1個、レジ袋1枚

6月25日 ☆本HPをご覧になっている方から「『墓地に関する政策研究(かながわ政策研究・2012.9)』が参考になる」とのアドバイスを頂きました。

私(渡辺)がこの研究レポートで注目したのは以下の記述です。

①墓地の供給主体でもあり許可等も行う自治体が、公衆衛生、都市計画、福祉、文化といった幅広い観点を持って、社会状況に合った地域

のための墓地行政を推進する機会が与えられている。

②今日、都市化の進んだ地域では財政難や用地確保の困難性により、墓地供給を自治体以外に依存せざるを得ない状況になっており、具体

的な墓地行政の中心は、墓地の供給において、地域の特性や住民ニーズにあった要件をどのように設定し、許可を行うかということに重

点が置かれてきている。

③新しい墓地への需要や社会状況を反映して、今日の墓地形態は、従来型の墓石型墓地に加え、芝生型墓地、壁面型墓地、樹木・樹林型墓

地、慰霊碑型墓地、納骨堂・立体型墓地などが供給されている。

④本報告では、墓地を「空間性」「文化性」「公益性」を有する、「忌避すべき場」「祭祀の場」である「公共の施設」と考える。

⑤公衆衛生では火葬率がほぼ100%近くなり、また、火葬技術も向上した今日では、墓地行政の中心に公衆衛生政策を置く意義は薄れてきた

といえる。

⑥「無縁化の可能性」への対応は、承継者がいなくなっても「無縁化」しない形態の墓地を供給することが必要となる。そのためには、「期

限付きのお墓を増やし、承継する人がいなければ合葬する」ことを中心に据えた対応が必要とされる。(中略)墓地は地域性があるため実

態を反映した精度の高い需要予測を行い、地域にあった「無縁化」対策をとる必要がある。

⑦住民紛争は、都市部において自治体以外の経営主体が墓地を新設する際に起きることが多い。住民側の反対理由は様々あるが、根本的に

は墓地に対する忌避感と不合理感にあると考えられる。「墓埋法」第1条にある「国民の宗教的感情」は「死者の埋葬」と解されているが、「忌

避感」は歴史が古く、「国民の宗教的感情」に含まれると本報告では考えている。これから自治体が墓地行政を行う際には、忌避感・不合理

感と公益性の対立の根本的な解決は難しいという問題はあるが、より一層住民側の感情に配慮し、高い公益性を示すことで理解を得て、一方で

不合理感を少しでも減らすため、地域住民が納得できるような解決法を探ることが必要となる。

⑧「墓地の公益性」について住民からの理解を得るには、「需要予測の精度」を高めることが必要である。墓地観、死生観、葬送の多様化によ

り、需要予測を的確に行うことは非常に困難になってきているが、「周辺の墓地に空き区画がたくさんある」にもかかわらず、墓地経営許

可を認めてしまうような、需要予測の精度を疑われる場合は、「墓地の必要性」が疑われ、自治体への信頼が損なわれる可能性もある。

⑨いわゆる「名義貸し」は、墓地の「公益性」を損なう可能性が非常に高い。「公益性」の高い墓地経営を行うには、「継続性」と「非営利性」

が求められる。また先行して権限が移譲された政令指定都市の中には、財務審査などを強化するなどして、名義貸しの予防を行っている自治体

もある。

⑩「墓地」には、長い歴史を通じ、3つの特性が形成されてきた。それは、「遺骨や遺体を埋葬するのには一定の空間を占める」という「空間

性」、さらに死者が眠るその空間に意味を与える「文化性」、そして「遺体を生者の空間から切り離し、一定の空間に納める処理が行われ

なければならない」という規範からくる「公益性」である。

⑪墓地行政を進めていくには、墓地が、「空間性」、「文化性」、「公益性」という特性を持つことを最初に踏まえ、そのうえで正確な需要・

実態調査を行い、各自治体における墓地や葬送の地域性を反映し、さらに、地域住民の理解を得ることが求められる。☆政令指定都市の中で墓

地等の申請者にとって最も厳しい条例・規則・要綱を定め、高度な審査能力を有する千葉市が、全党一致で採択された「厳正・厳格な審査」

を行ったにもかかわらず、何故、平成28年10月6日に「事前協議済書」を交付したのでしょうか。

*6月24日、山下事務局長・小山阿闍梨は「休暇」、毘沙門堂「仮事務所」には和氣副住職と電話番の女子職員が出勤。

*6月24日、納骨堂建設工事の溶接作業のため発電機を載せた車両が「せんげん通り」に終日駐車していました(添付写真)

*ゴミ掃除:6月25日吸い殻13本、ペットボトル1本、爪楊枝2本

6月24日 ☆6月22日、浦安市の納骨堂計画に関する「ご近隣の皆様へ」の「(仮称)千光寺寺院移転新築工事」事業概要の「通知」が行われました

のでご紹介します。

〇建築主:真言宗千光寺(浦安市富岡4丁目11-4)

〇設計者:株式会社奥野設計(中野区東中野3丁目20-10)

〇施工者:未定

〇挨拶文:拝啓、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。この度、当寺におきまして、浦安市当代島1丁目491番

に(仮称)千光寺寺院移転新築工事を計画しております。「浦安市宅地開発事業等に関する条例」「浦安市中高層建築物の建築に

係る紛争の予防と調整に関する条例」「浦安市景観条例」に基づき、事前に事業計画の通知をさせていただきます。本計画の概要

を添付いたしましたので、御高覧の程よろしくお願い申し上げます。事業施工に際しましては、騒音・振動・危険防止等について

最新の注意を払い、慎重に作業を進める所存でございます。何卒、皆様方の格別の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

敬具

〇事業意図:当寺は真言宗のお寺として、平成9年より浦安市の中町地区で活動しております。また、元町地区におきましても分院の千寿

庵PIANOを建立し、10年近く活動してまいりました。そんな中、東日本大震災において中町地区の本院が罹災しました。檀家並び

浦安市民のみなさまのご要望も多々あり、再建する運びとなりました。今後の災害に備えるためにも、浦安市内でも比較的地盤

が安定している元町地区にて再建を計画しております。具体的な建物用途としましては、礼拝のための施設と法要のための施設納骨

する施設、庫裡(くり)が中心の施設になります。建物につきましては、周辺地域の景観に資するよう、いわゆる一般的な

寺院の外見ではなく現代的な佇まいをもった計画としています。今まで以上に地域に開かれた寺院、地域の方々が気軽に利用で

きる寺院にしていきたいと考えております。

〇計画概要:[名称](仮称)千光寺寺院移転新築工事、[位置]浦安市当代島1丁目491番[敷地面積]452.08㎡、[構造・規模]鉄骨造地上5階

高さ22.65m[用途]寺院(礼拝施設・法要施設・納骨堂・庫裡)[建築面積]341.72㎡、[延床面積]1,481.39㎡(注)建蔽

率75.6%[予定後期]平成29年10月~平成31年3月[事業者]住所浦安市富岡4丁目11-4、氏名真言宗千光寺代表役員

伏島泰全[設計者]住所東京都中野区3丁目20-10、氏名株式会社奥野設計山崎貞信[施工者]住所未定、氏名未定

〇「工事の施工について」「案内図」「配置図」「立面図」は省略

☆上記「通知」に関する私(渡辺)の疑問点は次のとおりです。

〇この建物は「納骨堂」を含む複合施設ですが、「浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例」「浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例施

行規則」に基づく審査は行われていないこと。

〇「施工者」が未定で浦安市当局担当者との事前協議、近隣住民に対する説明が行えるはずがないこと。

〇千光寺の履歴事項全部証明書によれば、この宗教法人の成立は「平成16年2月6日」であること。

〇千光寺の履歴事項全部証明書には、「分院千寿庵PIANO」の記載がないこと。

〇千光寺の檀家並びに浦安市民の要望が多々あることを証明するものが不明であること。

〇産婦人科医院の隣地に「寺院(納骨堂)」を建築する計画が、周辺地域の景観に配慮し、地域住民が気軽に利用できる施設の建設計画とは考

えられないこと。

〇近隣住民の関心事である納骨堂の「収蔵数」等が不明なこと。

〇この建物には駐車スペースが「2台」分しかなく、利用者の利便や周辺道路の交通安全への配慮がなされていないこと。

*毘沙門堂の納骨堂建設現場では、騒音が最もひどい「鉄骨建方工事」にあたり、十分効果が発揮される「防音シートの設置」は行われていませ

ん(添付写真)「防音シートの全面設置は、内装段階に移ってから」というのが建設業界の常識なのでしょうか。

*ゴミ掃除:6月24日吸い殻15本、マスク1枚

6月23日 ☆平成12年12月6日付けで、厚生省生活衛生局長から通達「墓地経営・管理の指針等について(生衛発第1764号)」が、都道府県知事・指

定都市市長・中核市市長宛に通知されました。現在の各自治体の関連条例・施行規則・指導(実施)要綱等は、基本的に同通知に基づい

て作成されています。

☆通知内容は、「墓地経営・管理の指針」(以下「指針」)及び「墓地使用に関する標準契約約款」(以下「標準契約約款」)でした。

・「指針」は、墓地に関する指導監督事務を行う際のガイドラインであり、かつ経営者が適正な経営を行う上でも参考となるもの。

・「標準契約約款」は、基本的には民事の契約関係の問題ではあるが、契約の明確化等を図るべきとの観点から、厚生省としての参考

となるべき雛形を示すことにしたもの。(許可時等において契約を審査する場合には、その参考にもなるもの。)

☆本通知は最後に「墓地に関する指導監督は自治事務であるため、本通知は、技術的助言であるが、貴職におかれては、本指針等の趣旨を

十分勘案し、適正な墓地の経営及び管理が行われるよう、指導監督の徹底をお願いする。また、併せて管下市町村及び墓地経営者等に対

する周知につき御配慮願いたい。なお、『指針』及び『標準契約約款』の内容については、文化庁文化部宗務課と協議済みであるので、申

し添える。(原文通り)」と説明しています。

☆宗教法人千光寺が東西線浦安駅前に5階建ての納骨堂ビルの建設を計画している浦安市でも、上記通知を受けて関係条例等が制定され、平

成13年4月から施行されました。しかし同市には、墓地等の経営許可に関し専門知識・経験のある部署(千葉市の場合「保健所」)がな

く「納骨堂(室内墓地)」の適正な経営及び管理についての具体的な審査基準・手続きも定められていません。従って、現状のままでは、浦

安市が上記通知に基づく「指導監督の徹底」を図ることは不可能なのです。

*6月22日、毘沙門堂の納骨堂工事現場では、2階屋上などの「生コン打設工事」準備作業(敷板設置)が行われ、騒音計は断続的に80デシベ

ルを表示しました(添付写真)

*ゴミ掃除:6月23日吸い殻11本、弁当容器入りレジ袋1個、紙くず入りレジ袋1個、2Lペットボトル1本

6月22日 ☆本HPを見て頂いている方から「『はせがわ』が、東西線浦安駅前に納骨堂建設を計画している『千光寺』の『債務保証』をしている」と

の情報が届きました。「はせがわ」は東証一部、「ニチリョク」はジャスダックの上場会社で、有価証券報告書に「保証債務」に関する

記述があるのです。両社の「四半期報告書」から下表を作成しました。「勝楽寺」には600の納骨壇を備えた「釈迦堂」が、「源覚寺」

には2016年10月8日開苑の機械式納骨堂「小石川墓陵」があります。また、「威徳寺」は2017年1月に開苑した「赤坂一ツ木陵苑」の経

営主体です。

☆6月21日、毘沙門堂の納骨堂工事現場では、昨日までの25tラフター車に代わり、一回り小さい16tラフター車による鉄骨建方工事が行わ

れ(添付写真)、建蔽率82%、高さ16.5mの納骨堂建物の全体像が誰の目にも明らかになってきました。

*ゴミ掃除:6月22日吸い殻10本、壊れたビニール傘1本

6月21日 ☆6月20日、納骨堂工事現場の「鉄骨建方工事」も大詰めを迎え、赤い大型ラフター車の作業は本日で終了しました。平成27年9月17日以降

仮囲いパネルの標識「建物パース」(添付写真1)にはなぜか描かれていない2階屋上に設置予定の「合祀納骨堂」の骨組みも明らかにな

りました(添付写真2)

☆「せんげん通り」から見た「合祀納骨堂」の骨組み(添付写真3)から、納骨堂建物に使われている鉄骨に比べ随分細い鉄骨が使われてい

ることが分かりました。「永代供養墓」である「合祀納骨堂」の耐用年数は、トヨタL&Fが製作・施工予定の「納骨箱の自動倉庫」と比

べ「何年ぐらい永い」のでしょうか。

☆僧侶資格のない坂井時正氏が辞任しない限り終身「住職」を務める宗教法人毘沙門堂の「今後10年間の使用希望者を信徒扱いし、納骨堂

の2階屋上庭園に耐用年数に疑問がある永代供養墓を設置する納骨堂経営計画」に対し、千葉市当局は、すべての審査項目に適合している

として、「事前協議済書」を交付しました。千葉市は、平成25年12月に千葉県から公益財団法人の認定を受け、平成27年1月に千葉市が墓

地経営を許可したが、平成27年10月に認定を取消された「平等院」の轍を踏むつもりなのでしょうか。

*ゴミ掃除:6月21日吸い殻5本、ゴミ入りレジ袋1個

6月20日 ☆6月19日、私(渡辺)は環境規制課を訪れ、「デジタル騒音計」の借り替え手続きを行いました。今週も鉄骨建方工事のため納骨堂工事

現場の騒音(金属音)は断続的に80デシベルを超えています。特に、2階屋上の敷板の鋲打ち工事による騒音は隣の居酒屋「辰巳」さん

や「バーバー赤井」さんにとって大迷惑な状況が続いています(添付写真1)

☆6月19日、「せんげん通り」の納骨堂工事現場の反対側で始まったマンション・事務所の建設工事は、仮囲いフェンスを設置した上で、警

備員さん2名を配備し、6mの杭打ち工事が行われました(添付写真2)

☆私は、平成28年3月末の「千葉市保健所長委任規則の一部改正」で環境衛生課所管の「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の

施行に関すること」に係る規則改正が行われたのではないかと考え、6月1日に開示請求し、13日に交付された「鑑(かがみ)文」と「新

旧対照表」を、所轄課である総務部人事課担当者から受取りました(6月19日)。しかし、改正された規則は、「総務課」及び「感染症対

策課」が所管する以下の業務に係るものであることが分かりました。

・毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の規定による特定毒物研究者の許可、毒物劇物販売業及び業務上取扱者の登録、届出の受理

立入検査等に関すること。

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく患者処置等に関すること。

*ゴミ掃除:6月20日吸い殻10本、お菓子の空箱1個

6月19日 ☆宗教法人「毘沙門堂」規則には、「住職」に関する次の規定があります。

・第6条代表役員は、この寺院の規定により住職が就任するものとする。

・第15条この寺院には住職1人を置く。住職の任期は終身とし、辞任した場合のほかは他の事由によってその職を失わないものとする。

2 住職を方丈と称する。

3 住職はこの寺院の規定により、各派大本山に於いて満3ヶ年以上執事職を務めた者、亦は住職として有資格のある事を要するも

のとする責任役員会が選定するものとする。

☆ネット検索等で「住職」の解説を調べてみました。

〇朝日新聞掲載「キーワード」

一般的に寺院の代表役員のこと。(中略)宗派によって異なるが、僧侶になるには剃髪するなどして出家し、系列の宗門校などで学

び、本山や専門道場で修業する。住職は世襲でなることが多い。

〇世界大百科事典第2版

一般的には、一寺を管領する最高位の僧職をさす。古くからある住持職(住持)の略称。住職になることを出世(しゅっせ)といい住

職として実際にその寺に入ることを入院(じゅいん)、あるいは晋住(しんじゅう)、また晋山(しんざん)という。住職という

呼称は、今日では宗派を問わず多く用いられているが、歴史的にみると、寺院最高位の僧職の呼称は時代により宗派により、またそ

れぞれの寺院によって、さまざまの異称や尊称がある。

〇大辞林第三版

一寺を主管すること。また、その職分。寺の長である僧。住持。

〇日本大百科全書(ニッポニカ)→「住持」

寺を統率する代表者。字義は、法を現実に住(とど)まらしめ保持し続ける意。中国唐初の仏教に革新的主張がおこり、新たに禅宗が形

成されていくなかで、従来の律寺に別して禅院が独立し、さらに独自の規範(百丈清規(ひゃくじょうしんぎ))を創設するに至って

禅院で仏の精神を継ぎ法燈(ほうとう)を伝え持ち、法演を開き衆僧を教化するなど、大小の事いっさいを統率する最高責任者を住持と

よんだことに始まる。そののちしだいに普及して仏寺一般の主人の呼称となり、住職ともよばれる。

〇広辞苑第六版

(住持職の略)寺の首長である僧。住持。

〇精選版日本国語大辞典

①(-する)寺を守り保つこと。また、その職務。住持(じゅうじ)の職分。

②寺の長である僧。住持。

☆前述の解説からも明らかなように、「住職」になる必要最低条件は「僧侶であること」です。さらに、「住職」には各宗派毎に資格規定

が設けられており、僧侶であれば誰でも住職になれるとは限りません。四街道市での霊園計画の申請が不許可となった単立宗教法人香華

院のように、代表役員(宇野美保子氏)が僧侶ではない寺院もありますが、住職(宇野弘宣氏)には僧侶資格があると考えられます。

しかし、毘沙門堂の場合は、現住職の坂井時正氏・前住職の松丸喜樹氏は共に僧侶資格のない㈱博全社取締役なのです。

☆公文書開示により入手した毘沙門堂の「納骨堂使用契約約款」の第2条は、「納骨堂使用者は宗教法人毘沙門堂代表役員が信徒と認め、納

骨堂使用証書を交付されたものとする」と定めています。僧侶資格のない住職が代表役員を務め、信徒資格を与える宗教法人毘沙門堂に

対し、千葉県学事課が「主たる事務所移転」を認証し、千葉市当局が納骨堂経営計画に事前協議済書を交付した理由が、私(渡辺)には

理解できません。

*ゴミ掃除:6月19日吸い殻10本、竹串1本、折りたたみ傘の袋1枚、ビニールの傘袋2枚

6月18日 ☆本HPを見て頂いている方から「週間ポスト6月23日号に納骨堂に関する記事がでています」とのメールが届きましたので、同誌を購入

し次のことが分かりました。

①表題「低価格で大人気の「マンション霊園」に値上げラッシュがやってくる」―〝終活“戦線異状アリ宗教不問、交通至便の新型納骨

堂に”課税強化“-(138・139P)

②この記事の筆者は「社会問題化している『墓不足』の解決の処方箋になり得ると期待されるのが、“新しいタイプの墓地”だが、そのビ

ジネスモデルの根幹を揺るがす問題が浮上している」と認識していますが・・・。

・都心部を中心に墓は本当に不足しているのでしょうか。多くのお寺の墓地は売れなくて困っているのですが。

・お墓は本来営利目的のビジネスの対象にすべきものではありません。新しいタイプの墓地即ちビル型納骨堂の多くは「名義貸し」に

よる違法な建物です。筆者は平成12年12月の厚生省通達をご存知ないのでしょうか。

③「アクセス至便の立地ながら、土地代も墓石代もかからないので価格帯は80万~100万円が主流だ」としていますが・・。

・納骨堂ビルの「用地・建築・自動倉庫・コンサル・販売・金利」等の総事業費の原資となるのは、「永代使用料80万~100万円」であ

り「土地代も墓石代もかかっている」のです。

・「マンション霊園=自動倉庫」の一基当りのスペースとは、「納骨箱(約60cm×30cm×30cm)」の設置スペースです。私(渡辺)

は墓地のお墓と単純に価格比較すること自体ナンセンスだと考えています。

④赤坂浄苑の課税判決に関して「ポイントは施設が『宗教不問』を謳っていたことだった」「販売業務を民間企業に委託していたことも“宗

教ではなくビジネス”と指摘される要因となった」としていますが・・・。

・宗教法人が「公益事業」として墓地経営を行う場合、一般に「宗教・宗旨不問」を謳い、複数の民間業者に販売委託を行っているケース

もあります。赤坂浄苑の場合も、「公益事業」と位置付けていたのですが、その活動実態が「収益事業(物品販売業・倉庫業・席貸業・

労働者派遣業など)」であると判定された訳です。

⑤新宿瑠璃光院白蓮華堂は「お寺は浄土真宗ですが、納骨堂は宗教・宗派を問いません。神道やキリスト教、ヒンズー教など、他宗教の方

のお墓もあります。ただ、私どもは販売もお寺の職員がやっていて、営利企業が入っていた赤坂のケースとは根本的に違うと思っています」

と記されていますが・・・。

・この寺院の場合も、ネット検索すると「美郷石材」や「いいお墓(㈱鎌倉新書)」が販売活動を行っており、他の光明寺の納骨堂では、赤

坂浄苑と同様「はせがわ」も販売活動を行っています。白蓮華堂内に「はせがわ」関係者の姿がなくとも販売活動は十分可能なのです。

⑥見性院住職は「行政は表面的な要件ではなく、個々の施設の実態まできちんと見るべきだ」と述べておられますが・・・。

・納骨堂の経営許可を担当する地方自治体に、具体的な審査手続き・基準を定めた条例・施行規則・要綱がないか、または要綱はあって

も「多くの行政が、表面的な書類審査に止まり実質的な審査を行っていないのが実態」なのです。

☆6月16日、居酒屋「辰巳」さんの店舗ギリギリにせまる間隔50cmの足場にも「防音シート」が設置されました(添付写真)

*ゴミ掃除:6月18日吸い殻13本、居酒屋チェーンの団扇1枚

6月17日 ☆本HPを見た方から「東向島の納骨堂計画に関する投稿コメントが『イントランス掲示板』に出ています。」との情報提供がありました

ので、ネット検索してみたところ、以下のことが分かりました。

①株式会社イントランスは、東証マザーズ市場の上場会社(証券コード:3237)です。(2016年3月31日現在)

・設立は「1998年5月1日」、所在地は「東京都渋谷区道玄坂一丁目16番5号大下ビル9階」

・資本金は「1,133,205千円」、従業員は「33名(連結)」

・事業内容は「プリンシパルインベストメント事業、ソリューション事業、子会社事業」

・許認可等は「宅地建物取引業(国土交通大臣(2)第7500号)、第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第1732号)

・加盟団体は「(社)全国宅地建物取引業保証協会」

②「イントランス掲示板」への投稿コメントのうち、東向島の納骨堂計画に関するものは次の通りです。

〇ハーブ、カジノに続いて納骨堂かね?ふーん。いいじゃない。勝算がなければやらんでしょ。ここまで株価が低迷している中

がむしゃらにやる姿勢は必要よ。カジノは・・・政府の対応次第だが、俺は和歌山に決まると信じてる。決まらなかったらマ

リーナシティに立派な納骨堂を建てよ。

〇カジノは直接的な話題は何一つない。思惑のみで動いている状態。それに比べ子会社となった法人は胡散臭く、貸付金もでか

く、私が調べる限りでは回収できるのかどうかも怪しい。(宗教法人)出世不動教会(現宝徳院)、一般社団法人宝徳院設立

奉賛会、株式会社宝御廟(現株式会社ティージービーTakaraGoByo?)一般社団法人東向島(現一般社団法人エイチエムジ

ェーHigashiMukoJima)これらはこれでワンセット。これらとの関係を詳しく聞くまでは買うにも売るにも動けない。納骨堂の経営

をするならそれはそれでいいと思います。利益がでるなら。しかしながら住民に反対され、建設すらままならない土地を出世不

動教会に寄付してまで始めた計画が頓挫するとなってはお話になりません。頭が悪すぎます。この納骨堂の計画は調べた限りか

なり以前から進められていた計画です。なぜそんなところを今更になって子会社化したのか。6月22日の総会で明かされるので

しょうか。それまでになんらかの説明をすべきように思いますが。

☆単立宗教法人宝徳院を「申請者」とし、成世南海堂が「墓地コンサルタント」を務め、トヨタL&Fが「納骨箱の自動倉庫」を製作・施

工する予定の納骨堂「(仮称)たから陵苑」計画とは、㈱イントランスの「プリンシパルインベストメント事業」であることは明らか

なのです。

添付写真(6月15日現在の工事現場)は、反対運動をされている方から送って頂きました。

*ゴミ掃除:6月17日吸い殻10本、アイスキャンディの棒1本、コーヒーの空缶1個

6月16日 ☆本HPを見た方から、墓地コンサルタント作成の「許可申請に関する手続き・書類・注意事項等」を記載した資料を頂きました。

この資料の中で、私(渡辺)が注目した項目は次の通りです。

①都道府県・政令指定都市等が定めた条例などの規制があるため、許可申請に際しては、その地方公共団体の許可基準等を確認

する必要がある。墓地等の経営については、厚生省の「指針」により、地方公共団体、宗教法人、公益法人等に限り認められ

ている。県によっては、地方自治体に限り認める(例外的に宗教法人に限り認める)、条例で事前協議審査を設けている等、様々

なケースがある。

②墓地等経営許可申請書の添付書類の例・接続地主(隣接土地所有者)の承諾書・宗教法人の場合は、法人登記簿謄本、法人規則設置

に係る責任役員会議事録・墓所等の必要区画数・算定基礎を明らかにした書類・資金計画書・火葬場、納骨堂にあっては、構造

設備図及び仕様書

③宗教法人の墓地等については、経営主体の適格性が厳重に求められている。また、周辺住民との紛争を生じないよう十分な配慮が必要。

④宗教法人の墓地等の経営指針例・経営者は、計画当初から自治体と協議する。

・組織が明確であり責任体制が整っている。

・用地は抵当権が設定されていない自己所有地であり、十分な基本財産を保有している。

・収支見込みが適切で、将来にわたり安定した経営管理が可能な計画である。

・使用者との使用契約が明確である。

・許可後、経営者は当局から定期的な報告を求められる。

⑤民間業者が寺院など宗教法人の名義を借りて実質的に墓地等を経営する「名義貸し」は、明確に「禁止」。

☆毘沙門堂の場合は、代表役員坂井時正氏が「十分な自己資金や寄付がなく、金融機関からの借入で納骨堂を建設する」と説明しており

巨額の債務超過状態にあることは確実です。千葉市当局が経営の「永続性」「安定性」に問題がないと判断する根拠は何なのでしょうか。

*毘沙門堂の納骨堂工事現場の「鉄骨建方工事」も大詰め段階を迎えています。「建蔽率82%」の建物の全体像が誰の目にも明らかになり

つつあります(添付写真)

保健所環境衛生課が、設計図と異なるインチキな「建物パース」を「適正」と判断し、設置させた理由が、私には理解できません。

*ゴミ掃除:6月16日吸い殻4本、プラカップ1個、ストロー1本、爪楊枝1本

6月15日 ☆6月14日、私(渡辺)は、納骨堂建設(東西線浦安駅前に千光寺が計画)の反対運動のリーダー佐野産婦人科医院を訪ね、お話を伺い

ました。浦安市医師会の全面協力を得て進めている反対署名は7,000名に達し、うち約4,000名が浦安市民とのことです。また、浦安市

役所関係者、千光寺住職、現在の地主の富士屋商事との面談を重ねるとともに、県医師会やマスメディアへの働きかけを行っていると

のことでした。

☆市議会議員等への協力要請も行われており、浦安市議会の平成29年第2回定例会においても、3名の議員からの「納骨堂問題」に関する

一般質問が予定(6月28~30日)されています。

〇秋葉要(公明党)

5.市内民有地の開発計画について:1.浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則について

①対象事案に対する市の対応策について、②条例施行規則策定に当たっての考え方について

〇水野実(市民の党)

1.内田新市長の認識について:6.建築計画時の問題について

①紛争防止に向けた条例の制定について、②当代島1丁目付近(納骨堂)建築計画について

〇美勢麻里(日本共産党)1.まちづくりについて:1.当代島1丁目、納骨堂建設について

①市への届け出の内容について、②産婦人科隣接地への建設に関する問題について③墓地埋葬等に関する法律についての市の考え

方について、④納骨堂に関する条例の改正について

☆佐野産婦人科医院と浦安市営駐輪場の間に位置する納骨堂建設予定地は、マンションの解体作業が終了し、更地となっていました(添付写真)

*ゴミ掃除:6月15日吸い殻8本、つま先なし靴下1足

6月14日 ☆平成28年10月6日付けで、「千葉市長熊谷俊人」が「宗教法人毘沙門堂代表役員坂井時正」に交付した「事前協議済書」の記載事項に

関し、私(渡辺)が疑問に思うのは次の諸点です。

①本事前協議済書の文書番号は「28千保生第2112号」で、「健康部生活衛生課」が作成しました。一方、市長が「墓地、埋葬等

に関する法律の施行」を委任する「処分行政庁」は「千葉市保健所長」であり、事前協議の所管課は「保健所環境衛生課」でした。

この二つの課の業務分担が不明確なのです。

②本事前協議済書には、次のように記載されています。

・納骨堂の「名称」は「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」

・納骨堂の「面積」は、「1,441.23㎡」

・納骨室の「面積」は、「122.32㎡」一方、毘沙門堂作成の住民説明資料には「3階が納骨堂」と記載されています。

また。環境衛生課は「骨壺箱の自動搬送装置が設置される自動倉庫室」と「3階に設置する合祀納骨堂」の合計床面積が「納骨室の

床面積」であるとしています。納骨堂の経営(収支計算)計画のベースとなる「納骨堂」自体の定義が不明確なのです。

③本事前協議済書には「収蔵数2,431基(合祀納骨檀1基含む)」と記載されています。納骨檀とは「遺骨を個別に収納する収蔵庫」

または「室内に遺骨を収納する墓の一種」と解説されていますが、毘沙門堂の納骨堂の「納骨檀」は「自動倉庫の納骨箱の使用者別区画」

を指すと考えられます。一方、2階屋上に設置予定の「合祀納骨堂」とは、骨壺から取り出した遺骨を合葬するお墓であり、室内の納骨

檀(個別のお墓)と同じように扱う理由が不明確なのです。

④本事前協議済書の「注事前協議について」には「(1)この事前協議済書は、納骨堂の経営許可書ではありません。」と記載しています。

しかし、「(4)現時点(事前協議済書交付)において条例等に適合していると認められるものであっても、納骨堂の経営許可があるまで

に関係法令等の改正により適合しなくなった場合は、許可を与えないことがあります。」とも記載しています。条例等に適合していると認

められて事前協議済書が交付された場合は、関係法令等の改正がない限り「許可を与える」ということなのでしょうか。

*6月13日午後4時、納骨堂工事現場前のマンション・事務所の建設工事が、ルール違反で行われているため、建築主の現場管理担当者に

注意すると共に今後の業務改善を求めました。

*ゴミ掃除:6月14日吸い殻5本、カラスに破られたレジ袋と散乱した生ゴミ

6月13日 ☆6月12日、納骨堂予定地前にある駐車場跡地で、2か月遅れのマンション・事務所建築工事が始まりました(添付写真1)

コンクリート破砕機が90デシベル超の騒音を発生させており、私(渡辺)が市役所環境規制課から借りたデジタル騒音計で隣接ビル1階

の保育園室内の騒音を計測したところ、窓際では70デシベル台を記録しました。作業員は隣が保育園であるとの認識がないまま作業をし

ていたため、私から注意を促しました。建築主にも電話し「担当者が不在のため折り返し連絡する」とのことでしたが、12日中の電話は

ありませんでした。

☆納骨堂工事現場の今週の作業予定は「鉄骨建方工事」で、静岡ナンバーの大型トラックによる鉄骨搬入が行われています。「道路使用許可」

を取っているとはいえ、「せんげん通り」の一方通行区域の通行に支障が出てきています(添付写真2)

*6月12日、毘沙門堂「仮本堂」前の扉は、終日閉まったままでした。

*ゴミ掃除:6月13日吸い殻14本、コーヒーの空缶2個、ペットボトル2本、プラカップ1個、ストロー1本

6月12日 ☆本HPをご覧になっている方(不動産鑑定士さん?)から、「納骨堂建設による不動産価格への影響」を考える上で参考になる情報を

頂きました。

①宅地の不動産価格は、周辺環境の良否が極めて大きな価格決定要素となる。

②鉄道の駅、学校、行政施設、スーパー、商店街、公園等が近接していると、一般に不動産価値は増大する。

③納骨堂は、忌み施設・嫌悪施設に該当するため、近接する場合は減価要素となり、周辺の既存不動産の資産価値は低下すると判断される。

④納骨堂の建築により、近接不動産の「賃料の低下」「空室率の上昇(悪化)」が想定されるため、収益価格の面から見ても不動産価値の

低下は避けられない。※収益価格:賃料から維持管理費、固定資産税等の費用を引いた1年分の純収益を、還元利回りで割った価格。

⑤国税(相続税・贈与税)の財産評価基本通達では、納骨堂も「忌み等」に該当するとして減価率10%としている。

☆国税庁タックスアンサー「No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価」[平成28年4月1日現在法令等]次のようにその利用価値が付近

にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとし

て評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額に

よって評価することができます。

1.道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの

2.地盤に甚だしい凹凸のある宅地

3.震動の甚だしい宅地

4.1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとしま

す。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるものまた、宅地比準方式によって評価する農地又は山林につ

いて、その農地又は山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が付近にある他の宅地の利

用状況からみて著しく低下していると認められる部分を有するものについても同様です。ただし、路線価又は固定資産税評価額又は倍

率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしません。

☆私(渡辺)は、毘沙門堂の納骨堂建設が「せんげん通り」周辺の環境を悪化させ、隣接地のみならずJR稲毛駅西口周辺の不動産価格の下落を

もたらすことはあっても、上昇要因となることはないと考えています。

*ゴミ掃除:6月12日吸い殻15本

6月11日 ☆本ホームページを立ち上げた当初から見て頂いている方からのメールが届きました。「墓地問題」に関心を持ち、永年に亘って調査・研究

されてきたとのことで、次のコメントを頂きました。(注)()は私(渡辺)が記載。

「(毘沙門堂の納骨堂経営計画の審査に関係する)役人レベルでない判断が、(毘沙門堂が博全社から)平成27年10月に敷地を購入する以前

にあったと推察しています。当該事業は本来、高度な公益性を求められる事業であり、経緯からみて疑念が持たれます。地域社会の擁護が

自治体の最大の責務と考える者としては、理解不能です。特に(平成27年12月に厳正厳格な審査を求めた)請願が全党派一致で採択された

ことを踏まえると、なおさらです。」

☆6月10日午後、私は、ゲート前で納骨堂の建設工事をお子さん二人と見ておられたお母さんに声をかけました。仮囲いパネルに設置された「建

物パース」を、訝し気に見ておられたからです。この方のご意見は次の通りでした。「毘沙門堂ってお寺、聞いたこともありません」「この建

物はお寺ですか?納骨堂ですか?」「納骨堂は住宅地に建てられるのですか?」「『せんげん通り』にこんな建物が建つなんて・・」「ご近所

の皆さんは迷惑ですね」「反対運動は以前から知っていました」「裁判、頑張って下さい。応援します」

☆鉄骨建方工事が終了に近づいた現在も、工事現場の警備員さんに「マンションが建つんですか?」と聞く人があるそうです。なるほど、この「ビ

ル型納骨堂」は、檀信徒のための宗教活動施設とは名ばかりの、機械式「骨壺マンション」なのです。

☆6月10日午後3時、納骨堂工事現場から「発電機」が搬出されました(添付写真)

*ゴミ掃除:6月11日吸い殻10本、「ガードマン夏ヘルメット」の空箱1箱、焼き鳥の骨1本、竹串1本

6月10日 ☆平成29年5月30日に千葉地裁に提出された「答弁書」には「処分行政庁千葉市保健所長」と記載されています。毘沙門堂の納骨堂経営

計画の審査は、保健所長が所管する「環境衛生課営業指導班」が担当し、平成27年9月の標識設置以前から「行政指導」を行い、平成28年4月

から開始された「事前協議」においても「業務分掌規程」に定める「墓地、埋葬等に関する法律の施行(注1)」を担当しました。

(注1)施行:(公布された)法令の効力を現実に発生させること。(広辞苑)

☆私(渡辺)は、「環境衛生課」が「事前協議」の担当部署だと考えていたのですが、担当者は「健康部生活衛生課」が担当部署であると主

張し、生活衛生課担当者も同課が担当していると説明しています。「業務分掌規程」には「改葬の許可、墓地等の経営の許可等の総括

(注2)」が「生活衛生課」の業務と記載されています。(注2)総括:別々のものをまとめ合わせること。全体を総合してしめくくるこ

と。また、すべての過程を検討・評価すること。(広辞苑)私には、二つの課の業務分担が理解できず、明確な説明を求めていますが、6月9日

現在回答は得られていません。

☆6月9日午後3時、私に環境規制課担当者から「デジタル騒音計が返却され、貸出しが可能」との連絡が入りました。納骨堂工事現場の騒音計は

頻繁に80デシベル台を表示しているため、直ちに市役所に行き貸出手続きを行いました。

☆6月9日、納骨堂工事現場の「(せんげん通り)道路使用面積」は一段と拡大しました。(添付写真)

*ゴミ掃除:6月10日吸い殻9本、プラカップ2個、ストロー1本、チラシ2枚

6月9日 ☆6月8日、納骨堂建設工事現場では千葉西警察の道路使用許可(6月6~19日)をとった工事が行われ、不要となった鉄板が運び出さ

れました(添付写真)

工事現場での空きスペースが少なくなってきたため、これまで鉄骨建方工事等に使われた大型ラフター車を「今後は小型の車両に切

り替える予定」(北野建設現場管理者)です。

☆「せんげん通り」の交通安全に一層の注意が必要となるため、私(渡辺)は工事現場のすぐ前の保育園に伺いましたが、思いがけな

い話が出ました。毘沙門堂の山下事務局長と和氣副住職が保育園を訪れ「おもちゃの寄付」を申し出たというのです。千葉市当局の

指導による「地域貢献」なのかもしれませんが、保育園は丁重に断られたとのことです。

☆毘沙門堂は、稲毛の住民に対する説明責任を果たさず、近隣住民・隣地土地所有者から承諾書取得の努力をはらう様子もありません。

納骨堂建設工事が進むにつれ、仮囲いパネルに設置された「建物パース」が如何に誤ったイメージを与えるものかが明らかとなり

毘沙門堂と千葉市当局に対する地元住民の不信感は高まるばかりです。

*ゴミ掃除:6月9日吸い殻10本、カラスの羽1枚

6月8日 ☆6月7日、毘沙門堂の納骨堂3階の参拝ブースを囲む足場の防音シート設置作業が、一部を残し終了しました(添付写真1)

しかし、仮囲いパネルのデジタル騒音計は、その後も時折80デシベル以上を記録しています。

☆平成29年1月21日、「建築計画のお知らせ」の標識が、納骨堂工事現場の北西の「せんげん通り」を挟んだ空き地に設置されました。

標識には「建蔽率64%(毘沙門堂納骨堂は「82%」)、用途:共同住宅・事務所(毘沙門堂納骨堂は「寺院」)、着工予定:4月15日」

と表示されていたのですが、今まで未着工のままでした。6月7日午前、現場に来た関係者に私(渡辺)が聞いたところ、2か月遅れで

工事を開始することが分かりました(添付写真2)

☆納骨堂とマンションの工事が同時期に行われるため、二つの工事現場に隣接するビル1階の保育園(今年4月開園)の環境悪化は避けられ

ません。工事車両によるリスク増大も考えられるため、北野建設現場管理者に対し一層の安全管理を要請するとともに、保育園の職員さ

んにも注意を呼びかけました。

*ゴミ掃除:6月8日吸い殻8本、爪楊枝1本

6月7日 ☆6月6日午前10時開廷の「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」(千葉地裁603号法廷)に、原告代理人弁護士3名、原告29名の

うち11名が出廷しました。被告千葉市側は、代理人弁護士高梨徹氏、健康部生活衛生課2名、保健所環境衛生課2名、総務部政策法務

課2名が出廷。東向島で「(仮称)たから陵苑」建設の反対運動をされている方、メディア関係者など6名が傍聴されましたが、毘沙

門堂事務局・博全社関係者の姿は確認出来ませんでした。

☆裁判の冒頭、原告を代表して北村さんから、私たち納骨堂予定地近隣住民が千葉市を控訴した経緯と理由ついての意見陳述が行われま

した。裁判長からは、環境(設置)基準が定められている墓地の場合は、過去に裁判事例もあるが、千葉市のように環境(設置)基準

がない納骨堂については、住民の「原告適格の有無」が問題となる、との指摘がありました。その後、第二回期日の日程調整が行わ

れ「8月29日(火)午前10時」に決定しました。

☆6月6日、納骨堂工事現場では、3階の参拝ブースを囲む足場が組まれました。今後防音シートが設置される予定です。また後期工事区域

の「鉄骨建方工事」で、居酒屋「辰巳」さんの2階の窓のすぐ前の工事も開始されました(添付写真)

*ゴミ掃除:6月6日吸い殻4本

6月6日 ☆6月5日、私(渡辺)は借りていた騒音計の継続使用手続きのため千葉市の環境規制課を訪ねましたが、先約があり一旦返却することに

なりました。今週は3階の参拝ブースの工事が終わり次第、後期工事区域の鉄骨建方工事が開始されますので、騒音計が返却され次第

連絡してもらうことにしました。前期工事区域の鉄骨建方工事の終了が近づき、作業員休憩所だったユニットハウスが運び出されまし

た(添付写真)

今後の休憩場所は外壁工事を行っている区画に移設されました。

☆本日は、私たちが千葉市を提訴した「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の第一回期日です。午前10時から、千葉地裁603号法

廷で裁判が始まります。

*ゴミ掃除:6月6日吸い殻7本、単3乾電池1本

6月5日 ☆6月3日、私(渡辺)は、久しぶりに千葉市桜木霊園を訪ねました。桜木霊堂(納骨堂;焼骨収蔵数1,468体)と合葬墓(焼骨収蔵

数12,000体)にお参りするとともに、管理事務所で平成29年度の合葬墓使用者の募集状況を教えてもらいたいと思ったからです。

☆申込みは5月末で締め切られましたが、集計作業中のため正確な数字は分かりませんが、管理事務所担当者からは、次の説明がありました。

①昨年度と比較し、全体としてそれほど大きな変化はない。

②「生前予約2体分の120枠」については、昨年同様14~15倍の抽選倍率になると予想される。

③「生前予約1体分の40枠」については、今年度は新たな条件「75歳以上」を設けている。

④③の今年度の結果を、来年度以降の申込資格条件を検討する際の参考にしたいと考えている。

☆千葉市作成の「申込みのしおり」は「合葬墓の特色」や「埋蔵方法」を次のように紹介しています。

・合葬墓とは、一つのお墓に多くの焼骨を共同で埋蔵する形態の墓地です。

・焼骨は、使用許可日から起算して30年間は骨壺に入れた状態で納骨室に埋蔵(注1)し、その後は骨壺から出して1体ずつ納骨袋に移

し換え、同施設内の合祀室に合祀(注2)します。

(注1)納骨室は地下にあり、骨壺は設置された棚に並べて置かれます。

(注2)合祀室も地下にあり、納骨袋を並べて置くスペースが設けられています。

☆(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟は、その名称からも明らかなように、「納骨堂」として建築されるビル型の建物です。このビルは、主な用途

が「寺院、集会場、倉庫」の複合施設であり、トヨタL&Fが製作・施工する「自動倉庫」が納骨箱2,430個を収蔵する「納骨施設」なの

です。一方、3階に設置を計画している「合祀納骨堂」は、「自動倉庫」とは全く別の施設である「多くの焼骨を共同で収蔵する形態の

お墓(合葬墓・合同墓・共同墓・永代供養墓)」です。納骨堂計画の標識には「収蔵数2,431基」と記載されていますが、全く異なる施

設である「自動倉庫2,430基」と「合祀墓1基」を単純に合計した数字である理由が、私には理解できません。

*ゴミ掃除:6月5日吸い殻7本、プラスチック弁当容器1個、🍙の包み紙1枚、ストロー1本

6月4日 ☆千葉市における墓地等の許可等に関する「処分行政庁」は「保健所長」であり、平成27年9月の標識「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築

計画のお知らせ」設置以前から毘沙門堂に対する行政指導は「保健所環境衛生課」が行いました。昨年4月に開始された「事前協議(行政

指導)」についても、同課が所轄課であって然るべきであり、私(渡辺)の情報開示請求により入手した同課作成の「公文書(含むメール)」

からもそのことは確認できるのですが・・・。

☆健康部生活衛生課担当者は、私に「事前協議の所管課は生活衛生課である」と説明、私の陳情を検討した保健消防委員会でも健康部長と生活

衛生課担当課長が委員の質問に答え、保健所長及び環境衛生課長の答弁(出席)はありませんでした。6月2日、私は久しぶりに保健所環境衛

生課を訪れ生活衛生課との業務分担について質問しましたが、即答は得られませんでしたので、後日の(文書)回答をお願いしました。

☆千葉市ホームページに記載されている保健福祉局健康部「保健所環境衛生課」、同「生活衛生課」の担当事務は次の通りです。

・環境衛生課営業指導班:理容所、美容所、クリーニング所、旅館、興行場、公衆浴場、家庭用品の有害化学物質、墓地、温泉

・生活衛生課環境衛生班:環境衛生に係る企画及び調整、環境衛生関係団体の育成・指導、墓地等の経営の許可・取消、興行場・旅館・公衆

浴場の指導の総括、理容所・美容所・クリーニング所の指導等の総括、専用・簡易専用・小規模水道及び遊泳用プ

ール等の衛生等の総括、建築物における衛生的環境の確保の総括、有機物質含有家庭用品の規制の総括、温泉の利

用許可等の総括、化製場等の衛生の総括

*6月3日、毘沙門堂納骨堂3階の「参拝ブース」の鉄骨建方工事が進んでいます(添付写真)騒音レベルは、時折80デシベルを超えましたが

概ね70デシベル台以下で推移。

*ゴミ掃除:6月4日、吸い殻12本、タバコ空箱1箱、ハンドタオル1枚

6月3日 ☆千葉市の代理人弁護士が作成した「答弁書(5月30日付)」には「処分行政庁千葉市保健所長」との記載がありました。「千葉市保健

所長委任規則」は、以下のように定めています。

(委任)第1条市長は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に

より別表に掲げる事項についての事務を保健所長に委任する。

(報告又は指示)第2条市長は、前条の規定により委任した事務について報告を徴し、又は指示を行うことが出来る。

☆第1条関係の「別表」では、次のように定めています。

●5墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)及び千葉市墓地等の経営の許可等に関する

条例(平成12年千葉市条例第18号。以下この項において「条例」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの。

(1)法第10条第1項の規定による経営の許可に関すること。

(2)法第10条第2項の規定による変更、廃止の許可に関すること。

(3)法第18条第1項の規定による立入検査等に関すること。

(4)法第19条の規定による整備改善等(許可取消を除く。)に関すること。

(5)条例第16条及び第17条の規定による届出の受理に関すること。

☆地域保健法第9条は、市長が「その職権に属する第6条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。」と定め、第6条

は「保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。」として、14の事項を揚げていますが、その中

に「墓地等の経営の許可等に関する事項」はありません。一方、地方自治法第153条第1項は、市長が「その権限に属する事務の一部をその補

助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。」と規定していますので、「墓地等の経営の許可等に関する事務」

を千葉市長が保健所長に委任しているのはこの規定によるものと考えられます。なお、市川健康福祉センター(保健所)が管轄する浦安市で

は、この事務を都市環境部、都市整備部に委任しています。

*6月1日、納骨堂工事現場前の「せんげん通り」で出会った保育園児は、工事の騒音を「雷が鳴っている!」と表現しました。

*ゴミ掃除:6月3日吸い殻6本、タバコの空き箱1箱、ペットボトル1本、コーヒーの空缶1個

6月2日 ☆6月1日、私(渡辺)は、千葉市政記者クラブ所属の15社に「お知らせ」(添付書類:千葉市政記者クラブお知らせ.pdf)を配布しました。

☆5月30日、被告(千葉市)訴訟代理人弁護士は「証拠説明書」の一部として「千葉市保健所長委任規則」を千葉地裁に提出しました(下表)

しかし私には、この規則をわざわざ提出した理由が理解できませんでしたので、生活衛生課担当者に説明を求めると共に、同規則の

平成28年3月31日改正の「趣旨」と「新旧対照表」の公文書開示請求を行いました。午後5時20分、生活衛生課担当者から電話で改正

内容についての説明がありましたが、「千葉市保健所長委任規則」の提出によって何を立証したいのか、私にとって納得のいく説明

はありませんでした。「委任規則」と「指導要綱」は、法制上どのように位置づけられるのでしょうか。

*ゴミ掃除:6月2日吸い殻8本、プラカップ2個、ストロー1本、汚れた大きなシート1枚

6月1日 ☆5月31日、私(渡辺)は環境規制課から借りた「騒音計」で毘沙門堂の納骨堂工事現場周辺道路の計測を行いました。北野建設現場

管理者に昨日話しておいたからか、騒音に注意した作業が行われており、時折70デシベル台が表示されますが、80デシベル以上の表

示は稀でした。なお総じて、仮囲いパネルに設置された騒音計の数値より、3~4デシベル低い数値が表示されました。

☆工事現場から10m離れた2階家にお住いの方にお願いし2階で測らせてもらいましたが、80デシベル以上になることはなく、隣接の居

酒屋「辰巳」さんの3階ベランダで計測した際にも、80デシベルが最高値でした。しかし、3階には防音シートが張られておらず、防

音対策が不十分なまま「参拝ブース」の鉄骨建方工事が行われていますので(添付写真)、北野建設現場管理者には改善を要求してい

ます。

☆この騒音問題の原因はいくつもありますが、私は「建蔽率82%の工事」が行われていることが、最大の原因だと考えます。

「建蔽率82%」は建築基準法上の上限値です。ビル街においては「お隣同士・お互い様」で理解が得られると思いますが、住宅地にお

いては「異常」ともいえる数字です。隣の3階建ての店舗・住居建物より高い2階建てのビルが、50cmしか間隔を置かず建設されるの

ですから、「騒音問題が発生して当然」ともいえるのです。

☆この建物は「納骨堂ビル」です。建設に当たっては、「周辺環境との調和に対する配慮」と「近隣住民・隣地所有者の承諾取得の努力」

が必要ですが、私には、毘沙門堂と千葉市当局は「その必要はない」との認識で一致していると思えるのです。なお、私の調べた限り

多くの「納骨堂ビル」の建蔽率は50~60%台であり、80%を超えるケースは見当たりません。

・5月31日、「仮本堂」の前扉は、午後1時に和氣副住職が開錠、午後4時に小山阿闍梨が施錠しました。

*ゴミ掃除:6月1日吸い殻3本、ペットボトル3本、プラカップ1個、爪楊枝2本

5月31日 ☆納骨堂経営計画の事前協議において、毘沙門堂が保健所環境衛生課に提出した「納骨堂使用契約約款」の第6条は「納骨堂の管理」

について次のように定めています。事務局長とは、納骨堂経営の実務責任者なのです。「統括責任者は宗教法人毘沙門堂の代表役員

の任にあるものとし、その命により墓埋法12条※の管理者として事務局長を任命し、職員と共に納骨堂の管理を行うこととする。」

※「墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村

長に届け出なければならない。」

☆博全社職員だった小西氏は、平成27年9月に納骨堂計画が発覚した時から毘沙門堂の事務局長として、成世南海堂の阿部社長と共に

当局との事前協議を行ってきました。また私(渡辺)が「仮事務所」に電話したり、訪問した時に事務局らしい対応(ほとんど「ノ

ーコメント」でしたが)が出来たのは小西氏しかいませんでした。

☆4月26日のテレビ東京「ゆうがたサテライト」の「拡大する納骨堂永代供養ビジネスの裏宗教か?ビジネスか?」の放映後、朝7時半

に「仮本堂」の前扉を開錠し、周辺道路を掃除する小西事務局長に会うことがなくなりました。5月27日、北野建設現場管理者に確認

したところ、再び前事務局長の山下氏に交代したことが分かり「仮事務所」に問い合わせましたが、交代の理由や博全社に戻った小西

氏の所属部署は教えてもらえませんでした。私は、新事務局長となった山下氏が早朝に「仮本堂」を訪れ、周辺道路を掃除する姿を見

たことはありません。

☆5月30日、納骨堂工事現場では3階の「参拝ブース」の「鉄骨建方工事」が始まりました(添付写真)

建蔽率82%、防音シートが2階までしかない工事なので、仮囲いパネルの騒音計は時折80デシベル台を記録します。私は市役所の環境

規制課から「デジタル騒音計」を借りてきました。隣接する居酒屋「辰巳」さんや「バーバー赤井」さんの騒音を計測し、北野建設に

具体的な防止対策を求めていきます。

*5月31日午前7時半、隣接駐車場に納骨堂建設工事の職人さんの車(千葉、多摩、足立、練馬ナンバー)が集結。

*ゴミ掃除:5月31日吸い殻1本!!

5月30日 ☆5月29日、私(渡辺)は千葉県庁の学事課企画宗務班に電話しました。浦安市の宗教法人千光寺の納骨堂ビル建設計画が、このビルへ

の「主たる事務所の移転」を前提としていることが分かったからです。当然のことながら、寺院建物がなくては事務所移転はできませ

ん。学事課担当者に確認したところ「当該寺院における宗教活動があって始めて、事務所移転に係る『認証』手続きを行うことになる」

とのことでした。また寺院建物については、「敷地が、自己所有地であることや抵当権が設定されていないこと等が、建築許可の必要

条件となっていないのでは」との話もありました。ちなみに、毘沙門堂の若葉区中野町の前「事務所・本堂」も「借家」でした。

☆千光寺が建設を計画している建物の名称は分かっていませんが、毘沙門堂と同様、納骨堂であることが明らかな名称となることが考え

られます。私が知る限り、納骨堂を建設する場合は「自己所有地であること」「抵当権が設定されていないこと」が、自治体が許可す

る場合の必須条件となっています。納骨堂の具体的な審査基準がないまま、千光寺との事前協議を開始した浦安市当局は、この事実を

どのように認識しているのでしょうか。

☆毘沙門堂が、若葉区中野町の「借家」から平成26年3月に購入した稲毛東の2階家に「主たる事務所」を移転したのは平成27年9月のこ

とでしたが、この間、2階家での宗教活動は全く行われていなかったのです。私には、学事課の「認証」が実態調査なしの書類審査だけ

で行われていると思えます。学事課は、千光寺の「主たる事務所移転」の「認証」手続きをいつ始めるのでしょうか。

*5月29日、納骨堂工事現場では「鉄骨建方工事」が再開されました(添付写真)

*ゴミ掃除:5月30日吸い殻2本、アイスキャンディの棒1本

5月29日 ☆5月29日の朝日新聞朝刊に気になる記事が二つありました。

〇一つは、昨日行われた千葉市長選挙の「投票率が29.07%」だったことです。「記録が残る1950年以降の18回の市長選で2番目の低投

票率となった。20%台に低迷したのは、93年(29.71%)以来24年ぶりだ。」と書かれています。

・熊谷俊人氏が「2期8年の実績」を強調し大差で3選を果たしたとありますが、熊谷氏の得票は182,081票、得票率は81.30%、有権

者支持率は23.26%でした。(民進党・公明党が県組織レベルで支持、市民ネットワークが応援、自民党市議団は支援しなかったが

同党の国会議員や地方議員の一部が応援)

・「前回(平成25年)の得票は175,126票、得票率は75.21%、有権者支持率は23.21%。初当選時(平成21年)の得票は170,629票、得

票率は53.47%、有権者支持率は23.00%」でした。私(渡辺)には、今回得票率こそ上がったものの、8年の実績を評価して投票した

千葉市民が増えているとは思えません。

〇もう一つは、「問う『共謀罪』建設反対運動も捜査?」という社会面の記事です。

・杉並区の区立学校の建て替え工事に反対する「一般市民」が、警視庁杉並署で任意の事情聴取を受けた。

・名古屋市瑞穂区でマンション建設の反対運動をしていた「薬剤師」が暴行罪で起訴され、公判中。この人は住民約20人でつくる反対

運動の会の会長。

・私たち「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」も「組織的威力業務妨害罪」が適用される団体と見なされることはないのでしょうか。

「共謀罪」についても勉強しなければならないようです。

*5月29日、今週から再び「鉄骨建方工事」が始まります(添付写真)「騒音被害」に要注意です。

*ゴミ掃除:5月29日吸い殻15本、タバコの空箱1個、ペットボトル1本

5月28日 ☆5月26日、私(渡辺)は、浦安市内の宗教法人千光寺が東西線浦安駅前に計画している納骨堂建設に反対されている佐野産婦人科医院の

方と浦安市役所に行ってきました。都市環境部長・都市整備部長の他この事案を担当する方との会議にオブザーバーとして参加するため

です。

☆私にとってこの会議で明らかになった事実は、次の通りです。

・浦安市当局は、千光寺が建設する建物を、名称の如何に拘わらず「納骨堂」ではなく「寺院」として審査していること。

・浦安市当局は、現行の「浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成13年3月制定・改訂無し)」「同施行規則」に基づく審査

を行うとしており、現在のところ条例改正の必要は考えていないこと。

・浦安市には、納骨堂の具体的な審査基準や必要な行政手続きを定めた「納骨堂の経営の許可に関する事前協議実施要綱」がないにも拘

わらず、「事前協議実施要綱」を作成する考えは、現在のところ当局にはないと思われること。

・千光寺が計画する納骨堂建設は、「主たる事務所」の移転※を前提としていること。

※「浦安市富岡四丁目11番4号」から「浦安市当代島一丁目」に移転。

・納骨堂建設予定地のビルは、所有者である富士屋商事が現在解体工事中であること。

・浦安市役所の弁護士が担当者に、建設予定地に「抵当権」が付いていても寺院(納骨堂)の建設は可能と説明していること。

☆都市環境部長から頂いた名刺の裏に印刷されていた「浦安市民憲章(添付書類:浦安市民憲章.pdf)」の第1条は「近隣を大切にし、思

いやりのあるあたたかいまちにしましょう。」と定めています。産婦人科医院の隣接地に5階建ての納骨堂ビル建設を計画する千光寺と

納骨堂の実施要綱がないまま事前協議に入った浦安市当局は、6千を超える反対署名と浦安市医師会の要望をどう受け止めて対応するの

でしょうか。

*5月27日午前、「仮本堂」(添付写真)、「仮事務所」に人の姿はなく、電話に出た小山阿闍梨の所在場所も不明なままです。午後「仮

本堂」を訪れた和氣副住職が前扉を施錠、傾いていた毘沙門堂の表札はかけ直されました。

*ゴミ掃除:5月28日吸い殻5本、炭酸飲料の空缶1個

5月27日 ☆「㈱ニチリョク」のホームページから分かったことーその3

〇堂内陵墓の魅力―その2

ニチリョクが、堂内陵墓公式ホームページで紹介している「12の魅力」とは、下記のとおりです。

☆(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の魅力とは何でしょうか。私(渡辺)には、この納骨堂の問題点を指摘することはできても、稲毛の住民に

とっての「魅力」は何も思い付きません。

・毘沙門堂は、千葉県内有数の「名刹」ではありません。

・毘沙門堂の宗旨・教義・檀信徒の実態は明らかにされていません。

・仮本堂・仮事務所で住職・責任役員に会うことはできません。

・JR稲毛駅西口に近接の納骨堂予定地(430坪)には「霊柩車1台分」の駐車スペースしかありません。

・トヨタL&F製作の「自動倉庫=納骨堂」についての住民説明はありません。

・建蔽率81.6%の境内に納骨堂を建直すことはできません。

・単立寺院であり、「永代供養」の保証はありません。

・毘沙門堂の信者とならない限り、納骨堂の利用はできません。

・近隣居住者・隣地所有者の承諾書は「10件」しか取得できていません。

・稲毛に暮らし、働き、通う人々にとって、地域貢献が期待できる施設、街の活性化に寄与する施設ではありません。

*ゴミ掃除:5月27日吸い殻10本、タバコの空箱1個

5月26日 ☆平成28年8月9日、毘沙門堂が千葉市当局に提出した「毘沙門堂稲毛霊廟(以下「納骨堂」という)」の使用及び管理に関する

下記の書類は、「使用料」について次のように定めています。

①納骨堂使用契約約款

・(納骨堂の使用)

第2条「納骨堂使用者は宗教法人毘沙門堂代表役員が信者と認め、納骨堂使用証書を交付されたものとする。

2.使用者は納骨堂使用書の受領後、次に掲げる納骨檀を第8条(使用者による契約の解除)又は第9条(経営者によるの

契約の解除)の規定により、契約が解除されない限り継続して使用する権利を有する。(以下略)

使用納骨檀 第 - - 号

・(使用料)第3条「使用者は経営者が定める規定に従い、別に定める使用料を支払わなければならない。」

・(使用権の期限)第4条「納骨堂の使用期間については、第11条(免責事項)の適用期間を除き第10条(契約の終了及

びこれに伴う措置)に定める契約の終了までとする。」

・(年間管理料)第5条「使用者は別に定める年間管理料を毎年3月31日までに翌年度分を支払わなければならない、」

・(契約内容の変更)第12条「本契約約款内容及び物価等の変動に起因する使用料や年間管理料等の変更については宗教法

人毘沙門堂の責任役員会において協議決定するものとし、変更する場合は事前に使用者に対し通知するものとする。」

②納骨堂使用に関する重要事項説明書

・納骨檀の使用期間は納骨堂の建直し等で使用できない期間を除き永代です。

・年間管理料は毎年3月31日までに翌年度分を納付していただきます。3ヵ年以上の会費の滞納で使用期間が解除となります。

③納骨堂使用申込書

・使用納骨檀(厨子)第 - - 号

・使用期間 平成 年 月 日より

・使用料 円

年間管理費 円( 年度分)

合計 円

④毘沙門堂稲毛霊廟使用料等規定(宗教法人毘沙門堂・平成 年 月現在)

・納骨檀使用料(1厨子)●●●●●●円

・護持会費(年間管理料)●●●●●円

・継承者変更手続き●●●●円

☆毘沙門堂の「納骨檀(厨子)」とは、トヨタL&F製の自動倉庫の「納骨箱(区画)」を指すと考えられます。

上記の規定はこの区画の使用料に関し「年間管理料を支払う限り、納骨堂の建直し等で使用できない期間を除き、永代※に使用が可能」

と定めています。毘沙門堂が想定する「納骨堂の建直し」とは何時のことなのでしょうか。「自動倉庫」は永代使用が可能なのでしょ

うか。北野建設の現場管理者に現在建設中の納骨堂建物の耐用年数を訪ねましたが、回答は得られませんでした。

※永代供養(永代経):故人の供養のため、毎年の忌日や彼岸などに寺院で永久に行う読経。(広辞苑)

*ゴミ掃除:5月26日吸い殻4本、紙コップ(大)1個、ストロー1本、タバコの空箱1個、レジ袋2枚

5月25日 ☆「㈱ニチリョク」のホームページから分かったことーその2〇堂内陵墓の魅力―その1

①赤坂一ツ木陵苑:お求め易い価格。早いほどお得です。

<お墓一式>92万円(※ローンもご利用いただけます)

「価格には、次のものが全て含まれます。

・堂内陵墓使用権:ご親族の方にも継承できます。

・永代供養付:継承者がいなくなった時は合祀墓に祀り、赤坂不動尊威徳寺が末代に亘り回向します。

・みかげ石墓碑銘板代とご遺骨収蔵厨子代

厨子に家名入り等の銘板(30文字までの文字彫刻代含む)を装着し、お骨を収蔵します。この厨子がお墓の形をした陵墓に

セットされます」

②大須陵苑:使用料は早いほどお得です。

<お墓一式>80万円(※ローンもご利用いただけます)

「価格には、次のものが全て含まれます。

・永代使用料

・永代供養料:承継者がいなくなった時は合祀し、興安寺が末代に亘り回向します。

・戒名(法名):ご希望により、最高位の院号居士・院号大姉の法名(戒名)をご家族全員に無償で授与します。

・黒みかげ石墓碑銘板代とご遺骨収蔵厨子無料

厨子に家名等を入れた銘板(初回彫刻30文字まで無料)を装着し、ご遺骨を収蔵します。

この厨子がお墓の形をした陵墓にセットされます」

③両国陵苑:お求め易い価格。早いほどお得です。

おかげさまで完売いたしました。(当初90万円)

「価格には、次のものが全て含まれます。

・永代使用権:ご親族の方にも継承できます。

・永代供養付:継承者がいなくなった時は合祀墓に祀り、大徳院が末代に亘り回向します。

・みかげ石墓碑銘板代とご遺骨収蔵厨子代

厨子に家名入り等の銘板(30文字までの文字彫刻代含む)を装着し、お骨を収蔵します。

この厨子がお墓の形をした陵墓にセットされます。

*価格は、限定数に達した場合、改定させていただきます。」

☆「ローンの利用も可能で、早いほどお得なお墓一式の価格」「最高位の戒名を家族全員に無償で授与」という説明に、宗教活動の名を

借りた「納骨堂ビジネス」の実態が見事に表れていると思うのは、私(渡辺)だけでしょうか。

*5月24日、納骨堂工事現場のコンクリート打設のため、生コン約160立米が30数台の車で運び込まれました(添付写真)

*ゴミ掃除:5月25日吸い殻15本

5月24日 ☆「㈱ニチリョク」のホームページから分かったことーその1

1.会社概要

・商号:株式会社ニチリョク(東京証券取引所ジャスダック上場:証券コード7578)

・設立:1966(昭和41)年12月22日

・資本金:13億684万2,000円

・事業内容:墓地及び納骨堂の建設、販売及び運営管理、石材製品の設計、製造、販売及び施工、石材の採掘及び販売、改葬に関

わる業務の請負。各種祭祀の企画及び請負、葬祭に係わる贈答品の販売、葬祭場の運営、仏壇・仏具の販売

・代表者:代表取締役社長 寺村久義

・従業員数:221名(2017/3/31現在)

・本社:〒167-0023東京都杉並区上井草1-33-5

代表:03(3395)3001FAX:03(3397)3001

2.堂内陵墓事業現在HPに紹介されている堂内陵墓は、下表の通りです。

(注)上記以外に「方等院覚王山陵苑(名古屋市千種区堀割町2-15)」が紹介されています。

☆敷地面積436坪の(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の建蔽率は、この地域の建築基準法の制限の上限「81.7%」。法規制の目的(防火と住環境

配慮)を無視、隣接土地所有者・近隣住民の承諾書を得る努力なしに工事が強行されています。

*5月23日、納骨堂工事現場で作業に加わったのは生コン車2台のみ(変更の理由は分かりません)。午前中に和氣副住職が「仮本堂」で

「お勤め」を行いましたが、仮囲いパネルの前扉はその後施錠されました。

*ゴミ掃除:5月24日吸い殻9本、お菓子の空袋1枚、レジ袋1枚

5月23日 ☆私たちのHPを見た方から「㈱博全社のホームページをチェックしてみたら」とのアドバイスが届きました。私(渡辺)が初めて同社

のHPを見たのは、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の新築工事の標識が設置された平成27年9月、当時印刷したHPと現在のHPを比較し次の

ことが分かりました。

①資本金(50,150,000円)、代表者(代表取締役松丸喜樹氏)、事業内容(冠婚葬祭互助会の運営、葬儀・法要を中心とした葬祭事業

企業・団体へのセレモニーサポート、葬儀・供養相談サロンの運営、仏壇・仏具の販売)に変化はないこと。

②従業員数(契約社員・パートを含む)については、平成27年8月末現在のグループ従業員は421名、平成29年1月末現在は317名

※と表示されていること。

※グループ会社の従業員を加えない㈱博全社単独の数字だと考えられます。

☆私が注目したのは「グループ会社の急増」です。平成27年の「関連会社」は、ファミリード㈱、㈱松丸商事(かのと山荘)2社でした

が、現在は「グループ会社」として下記13社が記載されています。㈱松丸商事(四季懐石かのと山荘)、ファミリード㈱、㈱アルテデ

ィア、㈱ネオネット、㈱ジェイレンタル、(有)信和コーポレーション、㈱アスカ、㈱アスカ佛商、㈱セレント、㈱河邑、㈱フィオーレ花

壇、㈱千葉民間救急サービス、(有)志学経営研究所

☆博全社のグループ会社が急増したのは、茂原市・鴨川市を本拠とする葬祭業者のアスカグループ(7社)をM&A※により取得したことが

主な理由なのですが、不思議なことに買収されたアスカグループのHPには、博全社グループ各社が詳細に紹介されているのです。博全社

とアスカは「同格のパートナー」ということなのでしょうか。

※M&Aとは、「Mergers(合併)andAcquisitions(買収)」の略です。M&Aの意味は、企業の合併買収のことで、2つ以上の会社が一つ

になったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)です。

☆新たに博全社グループに加わった以下の企業には、従来なかった事業内容の企業も含まれています。

㈱セレント:墓石事業、㈱河邑:仕出し・会席料理、弁当製造販売

㈱フィオーレ花壇:冠婚葬祭事業に付随する生花事業及び関連事業

㈱千葉民間救急サービス:患者移送サービス及び関連事業

㈲志学経営研究所:経営コンサルティング、講演、プランニング、マニュアル作成・販売

㈱アルテディア:介護施設運営、介護に関するコンサルティング・リサーチ事業

㈱ネオネット:人材派遣業、イベント来場者管理システム開発提供、環境マネジメント支援システム開発

㈱ジェイレンタル:各種イベント用品、設備・備品のレンタル事業

㈲信和コーポレーション:東京都及び千葉県での「しゃぶしゃぶ温野菜」5店舗の運営

☆博全社の3名の取締役が責任役員を兼務する宗教法人毘沙門堂は、上記博全社グループには記載されていません。

*5月22日、「今週の作業予定」が書換えられました(添付写真)

「コンクリート打設」のため、22・23日は10数台、24日は約50台の生コン車の運行が予定されています。

*5月22日、毘沙門堂「仮本堂」の前扉は終日閉じたままで、どこで「宗教活動」が行われているのかは不明です。

*ゴミ掃除:5月23日吸い殻5本、箸袋1枚

5月22日 ☆本ホームページを見た方から、トヨタL&Fの「自動搬送式納骨堂システム」に関する情報を送って頂きました。その中に、トヨタL&F

の納骨堂システムで取扱可能な厨子(納骨箱)の参考寸法(下記)が記載されています。

・最大荷姿寸法(mm):幅(W)600、長さ(L)260、高さ(H)270

・荷重(kg):最大30、平均20☆千葉市当局は、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の「納骨堂」とは、トヨタL&Fが製作する「納骨箱の自動倉庫」

を指すとしています。従って利用者が納める「永代供養料」は、自動倉庫の「60cm×30cm×30cm分のスペースの利用料金」ともいえ

ます。仮に、永代供養料が90万円の納骨堂を「30年間」利用するとすれば「月額2,500円」になります。

☆ネット検索で調べてみると、千葉県内の条件(24時間利用可能、空調・換気・防犯設備あり、駅徒歩10分以内)を満たす「トランクルー

ムなどのレンタル収納スペース」の料金は下記の通りです。

☆上記の表から、トヨタL&Fの「自動倉庫の納骨箱」と同じ「60cm×30cm×30cm分のスペースの保管料金」を単純計算して比較すると

「約200円」になります。収蔵区画1基が5~6万円ともいわれる最新技術の自動倉庫が可能にした「100万円の永代供養料」とは、誰の

ため、何のための「お布施」なのでしょうか。

*ゴミ掃除:5月22日吸い殻15本、爪楊枝1本、アイスコーヒーのプラカップ2個

5月21日 ☆5月18日午後7時からの日本テレビ「グサッとアカデミア!」で「林(修)が最新お墓に潜入密着でわかる墓じまい」という番組が放送

されました。林さんが潜入したのは「新宿瑠璃光院白蓮華堂」で、朝日新聞の5月19日朝刊にも、1ページ全面広告が掲載されていました。

☆販売代理店である美郷石材のホームページでは、同納骨堂を次のように紹介しています。「新宿駅南口より徒歩3分の室内霊廟(納骨堂)

です。副都心駅前の最高の立地に加えて、先進の設備による利便性とセキュリティを追求したグレードの高い都市型納骨堂です。世界的建

築家竹山聖氏の設計による斬新なデザインの施設には、美術館や音楽ホール、座禅や写経を行う道場などもあり、施設自体が芸術作品のよ

うな趣のある施設です。また構造面でも最新技術により建物自体に300年以上の長寿命を確保。建築基準法の倍以上の保有耐力が与えられ

震度7以上の直下型の大震災にも耐えられる設計になっています。」

☆私(渡辺)は、この記事について建築関係者の話を聞いてみたのですが、北野建設現場管理者と反対運動賛同者2名の意見は次の通りです。

①(竹中工務店が)高品質の素材(ホワイトコンクリートなど)を使い、建築基準法以上の保有(水平)耐力を確保する設計で建設した

のであれば「建物自体に300年以上の長寿命を確保すること」は可能。

②電気・水道・ガスなどの配線・配管を始めとする内部設備は、日常的・定期的なメンテナンスを行ってもこの建物と同じ長寿命を確保

することは不可能。

③「(納骨箱の)自動搬送装置」や関連設備・備品(ICカードなど)も建物と同じ長寿命を確保することは不可能。

☆上記の宣伝文句は、お墓に求められる「永続性」を保証するものではなく、私には「誇大広告」に映ります。

*5月19日、千葉西警察署の許可を得て、納骨堂工事現場の仮囲いパネルの標識「道路占用使用許可証」に日付が記入されました(添付写真)

5月20日には、防音シートが設置されましたが、「デジタル騒音計」は時々80~90デシベル台の数値を表示、騒音問題の解決は図れていま

せん。

*ゴミ掃除:5月21日吸い殻8本、タバコの空き箱1個(「せんげん通り」はボランティアの皆さんが清掃)

5月20日 ☆5月19日、毘沙門堂の納骨堂工事に関し、私(渡辺)に匿名のメール「最近朝の工事時間が午前8時半前から行われていますがよろしい

ことなのでしょうか?」が送られてきました。私は「工事時間は8時30分~17時ですので、フライングで問題ありです」と回答したので

すが、話はこれだけで終わりませんでした。必要な騒音対策が講じられないまま工事が進められ、デジタル騒音計が時に99デシベルを

表示するなど、周辺環境への悪影響が顕著になっており、近隣住民と思われる方が匿名で環境局環境保全部環境規制課に「苦情」を寄せ

られたのです。担当者2名が工事現場を訪れ、北野建設現場管理者に改善を指導しましたが、19日夕方現在、騒音問題は全く解決されて

いません。

☆5月19日、「せんげん通り」に面した工事区画の足場が道路にはみ出すため、「仮本堂」の前扉部分を含む仮囲いパネルの張替工事が行

われました(添付写真)。歩行者の通行にも支障が生じており、工事現場前にある保育園の園児の散歩に一層注意が必要となるなど、警

備員の皆さんは対応に追われています。

*ゴミ掃除:5月20日吸い殻15本、ペットボトル・空缶10本以上、アイスクリーム包み紙1枚(博全社が土地所有者である「タイムズ

24稲毛第3」駐車場のゴミは目に余ります)

5月19日 ☆東西線浦安駅のすぐ近くに、浦安市内の真言宗泉涌寺派の千光寺が5階建ての納骨堂ビルの建設を計画、市当局との「事前協議」が既

に始まっています。しかし、建設予定地は千光寺の所有地ではありません。所有者の富士屋商事が現在ビルの解体工事を行っています。

☆浦安市では「納骨堂の経営許可に関する事前協議実施要綱」が定められておらず、納骨堂ビル建設についての具体的な審査基準がない

ため、建築基準法・中高層条例の規制さえクリア―すれば、納骨堂ビルはマンションと同様市内のどこにでも建設が可能なのです。

そのため、浦安市内には本件以外にもう1件納骨堂建設計画が進行中です。人口16万人の浦安市に市民のための納骨堂ビルがどれだけ

必要なのでしょうか。

☆5月17日、この納骨堂建設に対する反対署名(約6,000名分、内3,300名分が浦安市民)が、浦安市役所健康福祉部に提出されました。

予定地の隣にある佐野産婦人科医院が中心となった反対運動の結果で、100名を超える医師会関係者の署名と浦安市長宛の意見書

(添付資料:浦安市長への意見書.pdf)も提出されています。また、健康福祉部健康増進課が「納骨堂ビルは、産婦人科医院の隣地

にふさわしい建物ではない」という趣旨の文書を作成し市庁内で回覧しているようです。

☆この納骨堂建設予定地の隣接地は浦安市営の「浦安駅第8自転車駐車場」です。意見書は市長の回答を求めており、内田新市長の政治

姿勢、見識が問われているのです。

ゴミ掃除:5月19日吸い殻5本、炭酸水ペットボトル1本、🍙の包み紙1枚、レジ袋1枚、チラシ1枚

5月18日 ☆平成28年3月16日に毘沙門堂が千葉市当局に提出した「墓地(納骨堂)経営(変更)計画協議状況報告書」についての「計画協議状況

報告審査票(納骨堂)」には、当局が「毘沙門堂との協議における周辺住民等の意見は、5件しかなかった」と判定していることが記

載されています。

・(第1号)公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見・・・・・・該当なし

・(第2号)墓地(納骨堂)の構造施設と周辺環境との調和に対する意見・・・2件

・(第3号)墓地(納骨堂)の建築工事の方法等についての意見・・・・・・・3件

☆一方、「審査票」の「備考欄」には、<参考>「毘沙門堂が分類した意見」として、下記の記載があります。

申請者である毘沙門堂が、合計「125件ある」と分類した意見を、「5件しかない」と判定した当局の審査基準は「適正」なのでしょうか。

また、毘沙門堂が「その他」と分類した「155件」の意見は、「毘沙門堂の宗教法人としての適格性」に関するものが大半でした。

生活衛生課担当者は、先日のテレビ東京のインタビューで「千葉市は、毘沙門堂の宗教法人としての適格性を審査していない」ととれる

説明を行いましたが、この発言は「申請者の『本人確認』もせずに認可の是非を判断する」ことに等しいと考えます。

☆建蔽率82%の納骨堂建設工事が進む中で、保健所環境衛生課の行政指導により設置された「建物パース」がいかに誤ったイメージを与え

るものであったかが明らかになり周辺住民の怒りを買っています。平成27年9月17日に設置されたこのパースは、設計図通りには描かれ

ておらず、私は審査担当者に「誤ったイメージを与える建物パースを何故認めたのか」と何度も抗議しましたが、当局は聞く必要のない

「苦情」として処理し、何の対応も行わないまま現在に至っています。納骨堂の建設工事が強行されるにつれ、「時に99デシベルに達す

る騒音」「せんげん通りに降り注ぐ溶接作業に伴う火花」さらには「電波障害」が発生、審査担当部署が「周辺住民の意見は3件しかな

い」とした納骨堂建設工事の問題点が明らかになりました。

*5月17日、納骨堂建設現場にはナンバーが「岩手」「浜松」「湘南」「八王子」などの車両が集結、約40名の職人さんが作業を行いました。

*ゴミ掃除:5月18日吸い殻9本、爪楊枝1本、コーヒー空缶1個、チラシ1枚

5月17日 ☆5月16日午後3時、私(渡辺)は毘沙門堂の納骨堂予定地前の「タイムズ24稲毛東第3」駐車場で、周辺住民の御婦人二人と建設中の納骨

堂建物について話をしました。お二人は、鉄骨建方工事が進むにつれ、仮囲いパネルに設置された「建物パース」からは想像もつかない

納骨堂が姿を現し始めたことに、驚き呆れ大変怒っておられ、私から「森友学園」と「毘沙門堂」の共通の問題点について説明、千葉地

裁に千葉市を訴えたことの意味もよく理解してもらえました。

☆さて、この駐車場の土地所有者は㈱博全社であり、納骨堂経営許可についての「承諾書」を提出した唯一の隣接土地所有者であると考え

られます。毘沙門堂は周辺住民に対し「納骨堂の経営許可が出た場合は、この駐車場を借りる」と説明、審査担当の生活衛生課も「千葉

市の納骨堂の施設基準に駐車場の規定はないが、駐車場を借りるよう指導する」としています。しかし、この駐車場には20数台のスペー

スしかありません。JR稲毛駅の近くにある納骨堂は、春秋のお彼岸や新旧のお盆には臨時指導員3名が駐車場の交通整理に当たるほど車

の利用者が多いのが現実です。「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の当初計画の収蔵数が5千基だったという事実からも、毘沙門堂に宗教法

人としての適格性が欠けていることが窺われます。

☆居酒屋「辰巳」の裏口から見た「バーバー赤井」のサインポール、工事の防音シートがくっ付きそうです(添付写真)

*5月16日朝、和氣副住職のお勤めに遅れて参加した小山阿闍梨は「仮本堂」周囲の草取りが仕事だったようです。

*ゴミ掃除:5月17日吸い殻11本、タバコの空き箱3個、竹串1本、チラシ多数

5月16日 ☆5月15日、毘沙門堂の納骨堂予定地隣の居酒屋「辰巳」さんで発生した「電波障害(詳細は5月14日のHP参照)」について、千葉市

建築相談室・生活衛生課に報告すると共に、私(渡辺)の疑問点についての意見を伺い、次のことが明らかになりました。

①平成27年9月18日、毘沙門堂の代理人(有)エスティエイアールが提出した「標識設置届『(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事』」

の添付図書「テレビ受信障害に関する報告書」は、建築工事前の現地の電波状況に関する報告書であること。

②上記報告書の「件名」は、意味不明の「稲毛東3丁目計画様邸建設に伴うテレビ電波障害調査(事前)」であること。なお、提出者

の積和不動産が当時計画していたマンションの名称は不明。

③千葉市当局が、積和不動産提出の報告書を毘沙門堂提出の添付図書として受付けた理由は不明であること。

④本来上記報告書は、調査機関が建築主である毘沙門堂に対し提出したものであるべきこと。

⑤上記報告書は、仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事が原因で「電波障害」が発生した場合の「証拠図書」となること。

☆5月15日午後、北野建設の手配で建設中の鉄骨にパラボラアンテナを設置(添付写真)することで、USEN放送の使用が可能となりました。

しかし、この「その場しのぎ」の対策では根本的な問題解決にはならず、工事進捗につれ新たな問題が発生する恐れもあります。

なお、千葉市当局から本件の連絡を受けた毘沙門堂事務局は、北野建設に対応を丸投げしただけで、辰巳さんには「お詫びの一言」もあり

ませんでした。

☆5月15日夕刻、納骨堂工事現場では「90デシベルに達する騒音」と「せんげん通りに降り注ぐ鉄骨溶接の火花」が発生、「周辺環境との調和」

を無視し、隣地土地所有者の承諾のないまま強行する「建蔽率82%の納骨堂新築工事」の問題が、「電波障害」に続き次々と顕在化していま

す。なお、「仮本堂」前の扉は「(毘沙門堂関係者の)安全対策のため」終日閉まっていました。

*ゴミ掃除:5月16日吸い殻7本、タバコの空箱1個、ストロー1本

5月15日 ☆本ホームページを見た方から、トヨタL&F(豊田自動織機)ホームページに「納骨堂システム」の成功事例として紹介されている

町屋光明寺「東京御廟」(荒川区荒川)に関する資料を送って頂きましたので、要点のみ紹介します。なお、光明寺(岐阜市金竜町)

は、「東京御廟」近隣のメッキ工場跡地に、「(仮称)町屋光明寺新御堂」を豊田自動織機の設計・施工により現在建設中です。

〇「東京御廟」プロジェクトについて

・建築主:宗教法人無量寿山光明寺(真言宗大谷派・岐阜市金竜町3-9)、代表役員大洞龍明氏

・経営コンサルタント:㈱シスマインターナショナル(代表取締役篠田正義氏)

・設計・施工:豊田自動織機

・建設資金:自己資金、三井住友銀行のプロジェクトファイナンス(担保不要・日本総合研究所が評価)

・建物構造・階数:鉄骨、4階建て(駐車場はなし)

・納骨箱移動搬送システム:豊田自動織機(建設当時は、篠田正義氏の兄篠田陽史氏が副社長)

※「自動搬送機械費」は初期投資額の60%?

・面積:敷地150㎡(延べ床424.73㎡)

・工事期間:平成20年9月~平成21年6月

・広告・宣伝:博報堂D.Y.他(光明寺の広告に登場する女優市原悦子さんは大洞氏の親戚)

・販売体制:当初は光明寺の販売スタッフによる「直売」(現在は「はせがわ」など代理店も参加)

・許可番号:荒川区保健所20荒保衛環き第11号

・販売開始:平成21年7月11日(当初、3年間で完売の計画)

・宗教・宗派:不問

・価格設定:パーソナルタイプ(個人用)・・・一式38万円(年間護持費8千円)

ファミリータイプ(家族用)・・・一式75万円(年間護持費1万円)

※みさと石材㈱ホームページには「東京御廟限定30区画の再販売が決定!」の記事

「今回は全30区画を先着順で販売させていただきます。

ファミリータイプR・・・一式58万円(年間管理費1万円)(税抜)

ファミリータイプ・・・一式98万円(年間管理費1万円)(税抜)」

〇私(渡辺)は、本プロジェクトは、建設資金の調達手段としてプロジェクトファイナンス※を使い、様々なメディアによる

広告・宣伝によってマンションを販売するようにお墓を販売する「宗教ビジネス」そのものだと思います。

※「プロジェクトファイナンスとは、特定事業に対して融資を行い、そこから生み出されるキャッシュフローを返済の原資

とし、債権保全のための担保も対象事業の資産に限定する手法です。石油・ガス・鉱物などの資源開発や鉄道・発電所

などのインフラ整備、石油化学などのプラント建設など、国内外で行われる大規模な事業を対象に、プロジェクトファ

イナンスを活用してお客様の資金調達を支援しています。」(三井住友銀行ホームページより)毘沙門堂の納骨堂建設

の資金調達にもこの手法が使われている可能性があります。

*ゴミ掃除:5月15日吸い殻14本、弁当の空箱1個

5月14日 ☆5月12日夕方、毘沙門堂の納骨堂予定地隣の居酒屋「辰巳」さんから、私(渡辺)に「お店のUSENが使えなくなった」という電話

連絡が入りました。USEN放送担当者の調査により、隣地の毘沙門堂納骨堂の鉄骨建方工事(添付写真)による「電波障害発生が原

因であること」が判明しました。辰巳の皆さんは「営業妨害だ」とカンカンでしたが、私から北野建設現場管理者に連絡し、辰巳さん

と相談の上で15日(月)に改善策を実施することになりました。

☆平成27年9月18日、毘沙門堂の代理人(有)エスティエイアールは、千葉市長宛に「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事」の「標識設

置届」を次の「図書」と共に提出しました。

1.付近状況図・実日影図(1枚)

2.日影図(建築基準法第56条の2)(1枚)

3.設置した標識の写真(2枚)

4.敷地及びその付近の写真(2枚)

5.テレビ受信障害に関する報告書(1式)

6.都市図(1/2,500)(1枚)

☆私が問題だと考えるのは、上記報告書が、毘沙門堂の納骨堂建設予定地を㈱博全社に売却した積和不動産㈱が当初計画していたマンショ

ン建設のために作成された「建造物によるテレビ受信障害調査報告書※」であったことです。「マンション」と「寺院(納骨堂)」は全

く異なる建築物なのですが、北野建設は新たな調査報告書を作成せず、積和不動産の報告書を流用し、千葉市当局がそれを認めた理由が

私には理解できません。

※件名:稲毛東3丁目計画様邸建設に伴うテレビ電波障害調査(事前)作成時期:平成24年11月12日

*ゴミ掃除:5月14日吸い殻9本、チラシ1枚

5月13日 ☆本ホームページを見た方から、毘沙門堂の「自動搬送式納骨堂システム」を製作・施工する「トヨタL&F」に関する情報を送って頂

きました。ある方から「取引関連文書の掲載については、著作権および営業秘密等の権利を侵害するおそれのある行為となります」

とのアドバイスがありましたので、「内容」については項目のみ記載します。

〇「納骨堂システムご提案書」

・提案先:トヨタL&Fの「(法人の)お客様」

・作成者:トヨタL&F東京㈱物流システム部ソリューション室

・内容:新聞・雑誌記事、東京都の墓地需要数の予測と不足墓地数、納骨堂システムのイメージ図、自動搬送式納骨堂システムの仕

様、厨子(納骨箱)、サイクルタイム、システム構成図、サービス体制(L&Fトヨタ店、サポートセンター)、アフターサ

ービス、リモートメンテナンス

・「最後にトヨタL&Fは、

1.お客様の視点に立った提案に心掛け、トヨタグループの総力を上げてシステム構築のお手伝いをさせて頂きたいと考えます。

2.提案活動からアフターサービスまでのソリューション活動を実施します。

3.ご要望によりシステム稼働後も、弊社コンサルティンググループが改善のお手伝いをさせて頂きます。

本プレゼンをきっかけに末永いお付き合いが頂けます様ご期待申し上げます。」

☆㈱豊田自動織機・トヨタL&Fカンパニーの「納骨堂システム」の業界シェアは70%と報道されています。しかし、同社は「建築基準法

に抵触しないのだから、納骨堂建設予定地の周辺住民に『納骨堂システム』について説明する責任はない」とお考えで、反対運動が起き

ている稲毛東や東向島での「トヨタロゴの(使用)禁止」を関係者の間で申し合わせているようです。

*5月12日、「仮本堂」周辺の草取りは、和氣副住職が西洋タンポポ1本抜いただけで終了しました。

*ゴミ掃除:5月13日吸い殻9本、ペットボトル1本、菓子パンの包み紙1枚

5月12日 ☆千葉市当局が作成した「納骨堂経営計画説明実施報告書の結果まとめ(宗教法人毘沙門堂)」には、「承諾書の取得状況」について以下

の記述があります。

(1)納骨堂予定地の境界から100m以内の居住者

対象居住者532名

承諾者9名 承諾率1.69%

未承諾者523名

(承諾が得られない経過、理由書523名分)

(承諾の必要がないと認める者の数0名分)

(2)納骨堂予定地の境界から10メートル以内の土地所有者等

対象者19名(筆数27筆)

承諾者1名(筆数1筆)

未承諾者18名(筆数26筆)・・・経過、理由書あり

☆千葉市当局は、毘沙門堂が提出した「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」及び「承諾書」に基づきこの「まとめ」

を作成していますが、私(渡辺)の疑問は次の通りです。

①居住者の承諾率が1.69%であることをどのように評価・判断しているのか。

②未承諾居住者523名の「承諾が得られない経過、理由書」とは何を指すのか。

③土地所有者の「承諾者」が「1名」であることをどのように評価・判断しているのか。

④土地所有者の「承諾者1名」は毘沙門堂の利害関係者「㈱博全社」ではないのか。

⑤未承諾土地所有者18名の「経過、理由書」とは何を指すのか。

⑥「経過、理由書」が提出されていないことをどのように評価・判断するのか。

☆千葉市当局は、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」を「経過、理由書」と見做しています。一方、指導要綱は

「すべての対象者について、説明方法、回数(訪問年月日等)、内容、今後の居住者又は土地の所有者への対応方針等」を「経過、理

由書」に明記することを求めています。しかし、未承諾居住者の私(渡辺)の一覧表の記述は以下の通りで、「その回答」欄にある

はずの「今後の対応方針等」は何も明記されていません。この「一覧表」を「経過、理由書」と見做す根拠は何なのでしょうか。

・「説明会・個別説明等の状況」欄:第1回~第3回説明会出席(渡辺徹志氏)

H27.11.2.(月)~H27.11.18.(水)・・・意見申出書提出。(渡辺徹志氏)

H27.11.12.(木)11:00~・・・計画地近隣の路上にて面会(渡辺徹志氏)

計画内容を説明し、承諾書の依頼。

・「周辺住民の意見」欄:強く反対(理由:許可、認可は下りたのか。近隣を回っているようだが、無駄な事はやめなさい。)

別紙、意見申出書を参照。

・「その回答」欄:記載なし※

※「その回答」欄は、「近隣対象者一覧表」掲載の周辺住民約2,000名全員が「記載なし」。

・「承諾書の有無」欄:無し

*5月11日、「バーバー赤井」のサインポール「ぎりぎり」に足場が組まれました(添付写真)

*5月11日、福島市は下請け業者が「森林」を「竹林」と偽り除染工事の完了報告書を偽装していたと発表しました。福島市は、「竹林」

と認定する際、現場確認をしておらず、担当課長は「今後このようなことが起こらないためのチェック機能を検討する」としています。

私は「福島市→千葉市」、「森林→納骨堂」、「竹林→寺院」、「除染工事→事前協議」、「完了報告書→事前協議済書」、「現場確

認→事実確認」に置き換えてこの記事を読みました。

*ゴミ掃除:5月12日吸い殻9本、ストロー1本、シャチハタ印鑑1本

5月11日 ☆浦安市は「浦安市宅地開発事業等に関する条例」を制定、第1条は「この条例は、宅地開発事業等の手続及び宅地開発事業等に係る

整備基準等を定めることにより、秩序あるまちの整備及び快適な生活環境の保全を図り、もって計画的なまちづくりを推進すること

を目的とする」としています。また、浦安市HPには、「建築紛争の予防と解決について(都市計画課)」が掲載されています。

☆浦安市内には現在2件の納骨堂建設が計画されています。内1件は、真言宗泉涌寺派の千光寺が、東西線浦安駅近隣の商業地域に計画

するものです。

☆5月10日午後、納骨堂予定地の隣地にある佐野産婦人科医院の方々と浦安市都市整備部都市計画課担当者との協議の場に私(渡辺)も

オブザーバーとして参加しました。この協議で明らかになったのは次の点です。

①浦安市には、納骨堂の「実施要綱」がないため、審査基準・ガイドラインのない事前協議が行われていること。

②納骨堂予定地は申請者が所有していないにも拘わらず、浦安市関係部署との事前協議は既に始まっていること。

③千光寺は、富士屋商事が解体中のビル(添付写真)跡地140坪に5階建ての「ビル型納骨堂」建設を計画していること。

④このビルの2・3・4階及び本堂となる5階の一部に「骨壺の自動搬送装置」が設置される計画であること。

⑤収蔵基数は明らかにされませんでしたが、千単位の規模になると予想されること。

⑥駐車場は2台分しかないこと、など。

☆この納骨堂計画への「反対署名」は、現在3,800名を超え、医師会関係の病院・医師の署名も100名以上集まっています。

話を聞いた都市計画課担当者は「重く受け止める」と発言しました。しかし実際には、納骨堂の建設・経営許可に関する「実施要綱」

がないまま申請者との「事前協議」が開始される一方、周辺住民への説明は未だ行われていません。内田悦嗣浦安市長はこの問題にど

う対処されるのでしょうか。

*5月10日の当番小山阿闍梨は、周辺道路の掃除や「仮本堂」周辺の草取りをすることなく「仮事務所」に向かいました。

*ゴミ掃除:5月11日吸い殻12本、ライター1個、汚れた男性物下着1枚

5月10日 ☆生活衛生課は、「毘沙門堂納骨堂等許可手続きフロー(添付資料:毘沙門堂納骨堂等許可手続きフロー.pdf)」を平成28年12月1日

開催の保健消防委員会の説明資料として作成しました。このフローには、毘沙門堂が4回開催した周辺住民等への説明後、当局に報

告した条例施行規則第7条3項の「計画説明実施報告書」の「添付書類」について次の記載があります。

①説明会等において配布した資料

②説明者の氏名及び所属を記載した書類

③説明会等を受けた者の氏名及び住所を記載した名簿

④申請予定地の境界から200㍍以内の範囲の住民等の状況を示す図面

⑤その他市長が必要と認める書類・説明会等の記録・説明を行うことができなかった者への対応記録・「承諾書」又は「承諾書が得

られない経過・理由書」

☆毘沙門堂が、平成27年12月28日に環境衛生課に提出した「納骨堂経営計画説明実施報告書」の「添付書類」については、私(渡辺)

の請求により、前記の①~④の書類・図面及び⑤の「説明会等の記録」は開示されました。

☆「説明を行うことができなかった者への対応記録」については、毘沙門堂が「戸別の説明を行った場合にあっては、説明を受けた者

の氏名及び住所を記載した名簿」即ち「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」を提出し、私には、この黒塗りの

「一覧表」が開示されました。

☆「承諾書」については、予定地から10m以内の隣接土地所有者19名中「1名」と同100m以内の近隣居住者532名中「9名※」の計10名

分が開示されました。

※居住者9名の承諾書は、平成28年1月に毘沙門堂が追加提出。

☆「承諾書が得られない経過・理由書」については、生活衛生課は、上記「一覧表」がこれに当たると説明しています。一方、指導要綱

第4条8項は、経過・理由書には「すべての対象者について、説明方法、回数(訪問年月日等)、内容、今後の居住者又は土地の所有

者への対応方針等を明記すること」を定めていますが、「一覧表」はこの要件を満たしていません。「一覧表」を「経過・理由書」

と見なす行政の解釈は間違っていると考えます。

*5月9日、納骨堂建設現場の「鉄骨建方工事」は、中央区画の作業が開始されました(添付写真)

*ゴミ掃除:5月10日吸い殻5本

5月9日 ☆ネット検索で「首都圏霊園情報霊園ガイドNO.81(2013年6月15日)」の「新しい潮流“堂内陵墓”」という記事を見つけました。

堂内陵墓が屋内施設であるがゆえのさまざまな制約について、次の説明がされています(以下、原文通り)。「まず、屋外の

霊園に比べて電気代や光熱費がかさみ、自動搬送システムのメンテナンスにも費用が掛かるため、一般の霊園よりも管理費が

高額になります。数年前に開設したある堂内陵墓を取材したところ、6階建てのその施設では、遺骨の収蔵庫を含めた館内の

温度と湿度を適正に保つため、エアコンを24時間付けたままにしておく必要があるとのことでした。エントランスホールには

大きな噴水が設置され、開館中は常に水を噴き上げています。それらに使用される電気代は、当然管理費に転嫁されます。

堂内陵墓の厨子は7寸の骨壷(直径約22cm)が二つ入るサイズのものが多く使われていますが、年間の管理費は1万数千円から

2万円以上のケースがほとんどです。霊園のように墓所面積という概念がないため単純に比較はできませんが、割高な印象は否

めません。また、施設が開いている時間しかお参りすることができないので、墓参の時間には注意しなければなりません。

さらに、駐車場の設備がない施設が多いため、車で訪問することができません。前述の通り、遺骨を収蔵する厨子は関東地方で

一般に使われる7寸の骨壷が二つ入る大きさが基本になっていますが、納骨することのできる骨壷の数は施設によってばらつきが

あります。骨壷のサイズを小さなものに変えて3体まで、遺骨を麻の骨袋に移して4体以上、などです。納骨する遺骨の数が多く

なる可能性がある場合は、事前によく確認をしておきましょう。建物の耐用年数の問題には特に注意が必要です。堂内陵墓は新し

いスタイルの施設なので、最初に建てられたものでも完成からまだ十数年しか経過していません。鉄筋コンクリート製の建造物の

耐用年数は、50年とも60年とも言われています。国土交通省が2002年に作成した報告書によると、マンションの平均寿命は46年

建て替え物件の着工時期は築後37年だそうです。人が居住するマンションと堂内陵墓を一概に比較することはできませんが、建

造物である以上、いずれ施設の建て替えが必要となることは明らかです。そうした時に、堂内陵墓を管理運営する寺院側が責任を

持って建て替えをしてくれるのか、その際の費用負担はどうなるのか、施設に納めた遺骨は責任を持って新しい施設に納めてくれ

るのか……。そういった点については、実際に建て替え時期を迎えた施設がないため、まだ答えが出ていないのが実情です。

これらの堂内陵墓の中には、利用者が納める毎年の管理費の中から建て替えに必要なお金を積み立て、費用を賄うことを約束して

いる施設もありますが、地震などの外的要因で予想よりも早い時期に建て替えの必要に迫られるケースも考えられます。契約の際

には、そうした点についてしっかりと確認しておくことが重要です。もしも、建て替えの際に新たに費用を負担しなければならな

くなったり、納める遺骨が増えたために新たな契約を結ばなければならなくなったりしたら、長い目で見た場合、結局普通のお墓

を建立した方が割安だったということにもなりかねません。」

☆私(渡辺)は、首都圏の「機械式納骨堂」は既に供給過剰で、永代使用料も下落傾向にあると考えているのですが、毘沙門堂が提出

した「納骨堂経営計画書」の「2,430基の永代使用料、年間管理料」はいくらと記載されているのでしょうか。

*5月8日午前7時半、私は、JR稲毛駅西口で街頭演説中の熊谷市長に「稲毛新聞5月号」を手渡ししご挨拶しました。私たちの提訴に

は「粛々と対応する」とのことでした。

*ゴミ掃除:5月9日吸い殻7本

5月8日 ☆稲毛新聞社さんから「毘沙門堂許可差止め請求建設に反対する会が千葉市相手に提訴」をトップ記事に掲載した

「2017年5月号」(添付資料:稲毛新聞5月号.pdf)を頂きましたので、原告を始め近隣住民の皆さんに配布しました。

☆4月26日のテレビ東京のニュース番組を見た周辺住民からは「葬儀会社や毘沙門堂の代表役員の名前は分かっているのに

『S』と表示されていたのは残念!」「千葉市は本当に審査しているの?」などの声が寄せられています。

*ゴミ掃除:5月8日吸い殻6本、コンビニ弁当の空箱1個

5月7日 ☆東西線浦安駅前の納骨堂建設計画が発覚しましたので、現在分かっていることを紹介します。

〇浦安市の納骨堂建設計画についてーその4

1.浦安市には、墓埋法に基づく墓地等の経営の許可に関し以下の条例等が定められています。

・浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成13年3月23日条例第1号)

・浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成13年3月27日規則第15号)

・浦安市墓地の許可に関する事前協議実施要綱(平成13年3月27日告示第16号)

2.浦安市の条例等に関して、私(渡辺)が注目するのは以下の点です。

・条例制定から16年経過したが、これまで一度も見直しが行われていない。

※千葉市では、平成12年3月21日の条例制定以降、平成14年3月、平成19年9月、平成20年9月、平成25年3月の4回改正

が行われています。

・浦安市には「納骨堂の許可に関する事前協議実施要綱」が制定されていない。

※東京都墨田区では、「納骨堂の許可に関する審査基準(平成25年3月28日)」に基づく審査が行われています。

同審査基準は、A4用紙9ページにわたる詳細なものです。

・浦安市の「事前協議実施要綱」第5条は、「近隣居住者等※の書面による承諾」を求めている。

※墓地の予定地の境界から50m以内の居住者、同じく10m以内の土地の所有者・浦安市の「事前協議実施要綱」第6条は

承諾書に関する市長の「指導の基準※」を定めている。

※第5条の「居住者」の承諾書が3分の2以上ない場合及び「土地の所有者」の承諾書がない場合

☆千葉市の場合も、条例施行規則第2条で「その他市長が必要と認める書類」として「承諾書」及び「承諾書が得られない経過・理由書」

の添付を求めています。しかし実際には、千葉市当局がこの規定の趣旨を踏まえた厳正・厳格な審査をしているとはとても言えないの

です。

*5月6日午前9時、建設工事は「全休」、和氣副住職による朝のお勤め終了後の「仮本堂」は終日施錠。

*ゴミ掃除:5月7日吸い殻5本(午前7時ボランティアの皆さんが「せんげん通り」の清掃活動実施)

5月6日 ☆東西線浦安駅前の納骨堂建設計画が発覚しましたので、現在分かっていることを紹介します。

〇浦安市の納骨堂建設計画についてーその3

真言宗泉涌寺派千光寺は、平成20年6月20日、東西線浦安駅から徒歩7分の市立猫実保育園の隣接地にロッカー式納骨堂「東京

Bay千寿庵PIANO」を開院しています。

・住所:〒279-0002浦安市北栄3-31-21

・電話:047-306-3988、0120-176-958

・開院時間:午前9時から午後6時まで(年中無休)

・ホームページ:http://senjuanpiano.iinaa.net

・総面積:633㎡、建物:3階建て(2・3階が納骨檀室)

・収蔵数:納骨檀数は、当初の416区から現在は800区に増加、将来は1,000区へ(女性職員のお話)

・宗教・宗派:不問、ペット埋葬も可

・設備・施設:会食施設、法要施設・多目的ホール、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設

・駐車場:2台(近隣コインパーキングには「店舗用地に変更」の標識が設置されています)

・納骨檀価格表

・別途必要料金

・プレート:アルミSL材仕上げ8,500円、真鍮バフクリア仕上げ18,000円

真鍮バフ金メッキ仕上げ26,000円

*5月5日、納骨堂建設工事は全休、「仮本堂」前の扉は開けられましたが、いつも通り「無人」でした。

*ゴミ掃除:5月6日吸い殻7本、紙くず2つ

5月5日 ☆5月4日、毘沙門堂の納骨堂建設工事は、豊田自動織機が製作する「納骨装置(自動倉庫)」の設置を予定する区画の鉄骨建方

作業が午後4時までに終了。3階に建設予定の参拝ブースに「納骨箱」を自動搬送する「昇降機(自動倉庫)」の設置区画の鉄

骨部材が、「せんげん通り」に面した「仮囲いパネル」ギリギリに組み上がりました(添付写真)

この区画の工事期間中、北野建設からの指示で毘沙門堂の「仮本堂」前の扉は終日閉鎖されました。「安全対策のため」との説明です。

「通行人のため」ならまだ理解できますが、「関係者以外立入禁止」の「仮本堂」を訪れる檀信徒の姿はなく、常駐している毘沙門堂の

役職員は誰もいませんから、「毘沙門堂関係者のため」の安全対策の意味は全くありません。私(渡辺)は、「せんげん通り」の通行人

に危険を感じさせる建蔽率82%の納骨堂建設計画自体の問題だと考えます。

☆5月4日午後12時半、私は小仲台の「仮事務所」を訪ねましたが、電話番の女子職員しか在室しておらず、他の役職員は「別の場所で仕事

をしている」とのことでした。午後1時半、工事の進捗状況を見にきた毘沙門堂前事務局長山下氏曰く「立派な建物が出来てきて楽しみ!」

*ゴミ掃除:5月5日吸い殻3本、ハンドタオル1枚、コーラの空缶1個

5月4日 ☆5月1日から、平成29年度の「千葉市桜木霊園合葬墓使用者の募集」の「申込みのしおり」配布が始まりました。

〇申込期間:5月8日(月)~31日(水)

〇申込先:千葉市桜木霊園管理事務所

〇申込区分及び募集数等

生前予約の倍率は高く、例年抽選(今年の抽選日時:7月14日)となります。私(渡辺)は、千葉市民の墓地・納骨堂

の客観的な需要予測をする上で、この応募状況の推移が参考になると考えます。

☆5月2日、生活衛生課計画班の担当者に確認したところ、千葉市営の平山斎場(火葬場)での火葬件数は、平成25年度が

7,964件、平成27年度は8,260件だったことが分かりました。処理能力の拡充により16基ある火葬設備の最大処理件数は

一日36件となり、日々平均30件の処理が行われています。平山斎場利用者のその後の焼骨保管状況をアンケート調査し

客観的な需要予測に利用することはできないのでしょうか。

☆5月4日、私は健康部生活衛生課を訪ねてみましたが、シャッターが下りており人のいる気配はありませんでした。連休

前に千葉地裁から「訴状」が届いた場合「休日返上になるかも」と聞いていたのですが、まだ届いていないのでしょうか。

*ゴミ掃除:5月4日吸い殻5本、ペットボトル1本