平成28年12月22日~平成29年5月3日

平成29年(2017年)

5月3日 ☆4月20日、千葉市長から私(渡辺)宛に、4月10日付けの下記開示請求について「不開示決定通知書」が交付されました。

〇公文書の件名:

宗教法人毘沙門堂の納骨堂経営計画について、平成27年9月17日の標識設置から平成28年10月7日の事前協議済書交付までの

間における当局と申請者の協議記録(メールを含む)の内、平成28年6月13日以前に「廃棄」された公文書の名称、当該特別

の理由及び廃棄した日を記載した記録

〇開示しない理由:

公文書不存在(請求のあった公文書は、作成しておらず、存在していないため)

〇所管課:

千葉市保健福祉局健康部保健所環境衛生課営業指導班

☆前記開示請求は、所管課から「平成28年6月13日以前のメールは、メールBOXの容量の関係で削除したため開示できない」との

説明があったため、千葉市公文書保管規則第9条(注)に基づき、特別の理由があって廃棄したのなら作成されたはずの「記録」

を請求した訳です。しかし「記録」を作成していませんでした。規則違反は明らかだと考えます。(注)第9条実施機関は、前条

の規定にかかわらず、保存期間が経過する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときは、当該公文書を廃棄することがで

きる。この場合においては、廃棄する公文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した日を記載した記録を作成しなければならない。

☆5月2日午前10時半、毘沙門堂の「仮本堂」前扉が閉まったままでしたので、私(渡辺)が「仮事務所」に電話したところ「鉄骨建

方工事が仮本堂近くで行われており、安全対策として扉は開錠しない」との説明がありました。真面な宗教法人なら、「仮本堂で

工事関係者の安全祈願をする」のが本当だと思うのですが・・(添付写真)

☆5月2日午後、審査担当の生活衛生課に工事現場の直近写真を届けました。仮囲いパネルの「建物パース(完成予想図)」からは誰

もイメージできない納骨堂建物の真の姿が明らかになってきたからです。担当者からのコメントはもらえませんでした。

*ゴミ掃除:5月3日吸い殻7本、チラシ2枚

5月2日 ☆5月1日午後、稲毛東の天候は急変、激しい雨と雷鳴の荒れた天気になりました。毘沙門堂の納骨堂の鉄骨建方工事は、雨天の場合

鉄骨のボルト本締めができないこともあり、作業をストップすると思っていたのですが、一向に止める気配がありません。

そのため、北野建設の現場管理者と東京本社営業担当者に、安全優先で工事を行うよう厳重に注意したところ、作業は早めに終了

しました。

☆千光寺が計画する東西線浦安駅前の納骨堂建設に反対し、署名活動に取り組んでいる方が、今度の対応について私たちと意見交換を

行うため、稲毛東の「反対する会事務所」を訪問されます。浦安市役所のホームページには、平成13年の施行以来一度の見直しも行

われていない「浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例」「同施行規則」は掲載されていません。さらに、納骨堂の経営許可につ

いての具体的な審査基準を定めているはずの「事前協議実施要綱」が見当たらないのです。

☆納骨堂建設現場の鉄骨建方工事は、5月3・4日は作業実施、5・6・7日は連休となります(添付写真)。

*ゴミ掃除:5月2日吸い殻9本、タバコの箱1個、ビニール傘1本、コンビニ弁当の箱・箸1組

5月1日 ☆東西線浦安駅前の納骨堂建設計画が発覚しましたので、現在分かっていることを紹介します。

〇浦安市の納骨堂建設計画についてーその2千光寺の納骨堂建設予定地には、3階建て建物「コーポオリモト」があり、現在の所有

者「㈱富士屋商事(注1)」による解体工事が行われていますが、佐野産婦人科医院の松崎さんから次の連絡がありました。「昨日

(4月27日)、抗議が伝わり解体工事の防音シートがやっとほぼ全面にかけられました。解体者をみますと防塵マスクを着けての

作業をされていますが、シートをされていない間では、隣地の市営駐輪場(注2)やマンション住民は、通路を通る際に見えない粉塵

を被っていたのでしょうか。解体工事事業者、発注者を表す看板もやっと昨日取り付けられました。」

(注1)住所:〒279‐0004浦安市猫実5-18-18U-BIGCENTERBLD1F

電話:047―353-0211

(注2)浦安駅第8自転車駐車場

☆納骨堂工事現場では、連休中も「鉄骨建方工事」が行われます。隣地の居酒屋「辰巳」さん「バーバー赤井」さんの3階建ての建物

近くまで鉄骨が建ち始め、看板やサインポールも見えなくなってきました。(添付写真)

*ゴミ掃除:5月1日吸い殻15本、タバコの空箱1個、レジ袋1枚

4月30日 ☆単立宗教法人宝徳院が、墨田区東向島で計画する納骨堂「(仮称)たから陵苑」建設の反対運動をされている方から、メールが

届きました。本件の設計士・建築業者・民間検査機関そして行政担当者の「見識の無さ・不勉強」がよく分かるエピソードです。

「建築の説明をしたいということで、4月19日、設計士と建築業者が説明会資料を持って訪ねてきました。ひと月前にも来られたのに

またいらっしゃいました。『これ(この訪問)で建築の説明をしたとは言わない。』と言っていました。その時のやりとりです。

近隣住民のたくさんある疑問点のひとつですが、『合祀墓(合祀用スペース)はどこにあるの?』という問いに、設計士・建築業者

の2人とも『建物内の合祀墓(合祀用のスペース)を知らない』と言うのです。さらに『永代供養なので必要ないのでは・・』と。

毘沙門堂の場合は屋上庭園(墓地)に合祀納骨堂(永代供養墓)があるようですが、宝徳院でお預かりしたお骨はどこに行くのでしょ

うか?『聞いてみます。』ということでした。」

☆私たちの代理人弁護士さんから、千葉市を被告、毘沙門堂の納骨堂建設予定地の隣地所有者・近隣居住者29名が原告となって提訴した

「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の「第一回期日が決定した」との連絡がありました。

〇日時:平成29年6月6日(火)午前10時

〇場所:千葉地方裁判所603号法廷

☆4月29日、北野建設現場管理者から今後の「工程表」を入手しました。連休返上の日程が組まれています(添付資料:5月工事工程表.pdf

なお、豊田自動織機が製作する自動倉庫(納骨装置)の施工予定は依然不明です。

*ゴミ掃除:4月30日吸い殻4本、アイスの棒1本、空缶1個

4月29日 ☆単立宗教法人宝徳院が、墨田区東向島で計画する納骨堂「(仮称)たから陵苑」建設の反対運動をされている方から、メールが

届きました。周辺環境との調和や交通安全への配慮など一切無視の工事が強行されていることがよく分かるエピソードです。

「東向島駅から納骨堂予定地までの道は充分な道幅がないため一方通行です。納骨堂予定地の周辺道路はさらに道幅が狭くなります。

4月22日午後10時半頃、外から「右30、左20・・」と叫ぶ大きな声がしました。雨の中、消防隊員が車から降りて、納骨堂建設予

定地の角を何度もハンドルを切り返して通り抜けようとしていました。これまででしたら、何度か切り替えした後、どうにか角を曲

がれるのですが、その日の消防自動車はいつもより少し大きかったのか、雨のため視界が悪かったのか、通り抜けることができずに

一方通行の道を戻ったようです。」

☆4月26日午後5時、テレビ東京「ゆうがたサテライト」の「拡大する納骨堂永代供養ビジネスの裏宗教か?ビジネスか?」を見た皆さん

から様々な感想が届いていますが、私(渡辺)の感想は次の通りです。

・私の取材には結構時間をかけてもらったのですが・・・バッサリとカットされてしまい、ちょっと残念。

・通行人の皆さんは地元の方でしたが、口を揃えて「毘沙門堂って何?お寺?」、ごもっともです。

・毘沙門堂と博全社は「取材拒否」しました。私なら「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の絶好の宣伝チャンス到来!大喜びで全面協力」する

のですが。ビジネス・センスなし!

・毘沙門堂の「事務所・本堂」として建物の一部を貸していた若葉区中野町の家主さんの「宗教活動をしていたところは見たことがない」

との証言、よくぞ言ってくださいました!

・千葉市の審査担当課長は「(千葉市当局は)毘沙門堂の宗教法人としての適格性を審査する立場にない。適正な事業計画書などを提出

すれば許可する。」と説明しました。市議会全会一致で採択された私の「請願」や何人もの「市長への手紙」の返事で何度も熊谷俊人

市長が実施を約束した「厳正・厳格な審査」とは、経営主体である毘沙門堂の適格性確認の努力をせず、提出書類の内容の適合性確認

も行わない形式審査」だと認めた訳です。正直な説明に感謝!?

*4月28日、鉄骨建方工事は「バリバリ、ガシャガシャ」と進行中、騒音計は時々「73デシベル」を表示します(添付写真)。

*ゴミ掃除:4月29日吸い殻7本、空缶1個、ストロー1本

4月28日 ☆納骨堂工事現場では、今週から鳶職人の間で「建方(たてかた)」と呼ぶ「鉄骨の組み立て」工事が開始されました。

同工事は何区画かに分け、一区画に数日かけて作業が行われます。現在二区画目の工事中です(添付写真)。

「鉄骨」搬入の大型トラックは「静岡」、「福井」ナンバー、「鉄製の階段」の搬入車は「習志野」ナンバーでした。

また、作業している鳶職人の一人は「岐阜」ナンバーの車で来ていました。

☆毘沙門堂・北野建設が、住民説明会で「寺院」と説明した2階までの鉄骨が一部組みあがり、隣接する居酒屋「辰巳」

「バーバー赤井」の3階建て建物より高いことが明らかになりました。さらに、3階に建設予定の「納骨堂」すなわち

「合祀納骨堂」「参拝ブース」が設置されると、隣の5階建てマンションとほぼ同じ高さ(16.5m)になるのです。

毘沙門堂に保健所環境衛生課が設置を認めた仮囲いパネルの「建物パース」が、住民に誤ったイメージを持たせる道具

だったことも改めて明らかになりました。

☆隣接土地所有者や近隣居住者の承諾もないまま工事を強行する毘沙門堂・北野建設とそれを黙認している千葉市当局に怒

りすら覚えます。

*4月28日朝、工事現場に来た作業員は「鉄骨が正確に垂直に建てられているか計測するのが仕事」と話してくれました。

*ゴミ掃除:4月28日吸い殻7本、ペットボトル1本

4月27日 ☆東西線浦安駅前の納骨堂建設計画が発覚しましたので、現在分かっていることを紹介します。

〇浦安市の納骨堂建設計画についてーその1(申請予定者)

・申請予定者:月輪山(がちりんざん)千光寺(せんこうじ)(真言宗泉涌寺派)

・所在地:浦安市富岡4-11-4

・電話番号:047-350-3434

・代表役員名:伏島泰全(富岡自治会第14代会長(平成11~12年))

・設立登記:平成16年2月6日

・評判(Yahooクチコミ:2016/08/13―原文通り)

「金の亡者、最悪の寺ですバチが当たると怖いので、当然真実しか書きません。ここの住職はじぶんが言った事に何一つ責任持

たないとんでもない坊主です!金額もとても高額で平気で請求してきます。そもそも、神仏に必要なお布施って請求されるも

のなの?あっちに払うなら先にこちらに払え等と平気で言ってきます。仏に仕える者が全て聖職者とは限りません。少し前に

もセクハラでどこかの坊主が報道されてましたもんね

・・・ここに書いたのは新浦安にある千光寺のことです。興味があれば一度訪問してみては?ご利用はお勧めできません!」

☆私(渡辺)が疑問に思うのは、伏島氏が自治会長だった平成11・12年当時に「千光寺」は宗教法人登記されていなかったことです。

伏島氏は何をされていた方なのでしょうか?

*4月26日のテレビ東京「ゆうがたサテライト」で、毘沙門堂の納骨堂計画が報道されました。

*ゴミ掃除:4月27日吸い殻4本、「飲むアイス」の空容器1個

4月26日 ☆毘沙門堂が保健所環境衛生課との事前協議で提出した「納骨堂経営計画書」には、次の記載があります。

「平成27年9月に千葉県より本地移転の認証を戴き正式に登記するとともに、隣接地を新たな布教の場として取得し新本堂を建設する

と共に、目的達成のための事業として霊廟の設置を計画いたしました。」

☆前記説明から、以下の事実が明らかになりました。

①毘沙門堂が、県学事課宗務企画班から「事務所移転の認証」を受け、平成26年3月に購入した2階家を事務所・本堂として「正式に

登記」したのは平成27年9月3日でしたから、それまでは「本堂」と称する施設は存在しなかったこと。

②博全社が平成25年8月29日に購入し、タイムズ24の駐車場となっていた400坪の隣接地を毘沙門堂に売却したのは平成27年10月15日

でした。「納骨堂新築計画」と「寺院建設計画」の標識が設置されたのは一か月前の平成27年9月17日、18日でしたから、「博全社

と毘沙門堂が一体の経営」でなければこの計画を実行できないこと。

③「恒久的な布教拠点の本堂」は、若葉区から「正式移転」してからわずか5カ月後の平成28年1月には解体されたこと。

④「目的達成のための事業」とは、㈱博全社に認められない「納骨堂経営」を(宗)毘沙門堂が「隠れ蓑」となって行うこと。ちなみに

環境衛生課は、平成28年7月29日のメールで「本来の目的達成とは何か?」と質問しています。

☆千葉市当局は、厚生労働省が通知した「墓地経営管理の指針等について」(平成12年12月6日)の趣旨を正しく理解して、毘沙門堂の

納骨堂計画を審査しているのでしょうか。

*4月26日、隣地境界線まで50cmに建設中の毘沙門堂の納骨堂、仮囲いパネルに鉄骨がくっ付きそうです(添付写真)。

*ゴミ掃除:4月26日吸い殻3本

4月25日 ☆毘沙門堂が保健所環境衛生課との事前協議で提出した「納骨堂経営計画書」には、次の記載があります。「(前略)布教拠点を

千葉市若葉区中野町に移転し布教活動を続けていましたが、教団の布教施設の所有者の死亡後に相続人の理解が得られず、止む

無く仮本堂で活動を継続する等、厳しい環境で活動を続けてまいりましたところ、信者である松丸前代表役員の篤信により平成26年

に恒久的な布教拠点として稲毛に本堂を構えることが出来ました。」

☆前記説明から、以下の事実が明らかになりました。

①若葉区中野町に毘沙門堂が「自己所有」の事務所・布教施設はなかったこと。

②元代表役員菅野正見氏が、若葉区御殿町の借地に設置したプレハブ(佛泉寺)が、毘沙門堂の「仮本堂」だったこと。

③松丸喜樹氏の「篤信(信仰のあついこと)」とは、松丸氏個人なのか㈱博全社なのかは不明だが、自己資金が無かった

毘沙門堂への資金提供(数千万円)を指すと考えられること。

④毘沙門堂は、平成26年3月13日に購入した稲毛東の民家(2階家)に「本堂」を構えたとしているが、この時点での登記

上の「主たる事務所」は若葉区中野町に、「一時的に借りた事務所」は博全社本社内にあって、「礼拝所」と呼べる施

設は存在しなかったこと。

⑤毘沙門堂は、隣地住民に「2階家は事務所」と説明しており、「本堂」で宗教活動が行われるのを見聞きした近隣住民は

誰もいないこと。

☆環境衛生課が事実に反する毘沙門堂の説明を「適正」と判断した理由が、私たちには全く理解できません。

*4月24日、納骨堂工事現場では今週から「鉄骨建方工事(注)」が開始されました。工事が進むにつれ仮囲いパネルの「建物

パース」がいかにインチキで誤ったイメージを与える代物かが明らかになるでしょう(添付写真)

(注)鳶職人は、鉄骨を組み立てる作業を「鉄骨建方(たてかた)」と呼びます。

*ゴミ掃除:4月25日吸い殻6本、吸い殻満杯のコーヒー缶1個

4月24日 ☆日蓮正宗のお寺の元住職だった菅野正見氏が、毘沙門堂の住職に就任したのは平成15年10月のことでしたが、その時には、若葉区

中野町に借りていた事務所・本堂を既に立ち退き、若葉区御殿町にプレハブの「佛泉寺」と称する施設を設け、毘沙門堂とは別の

個人的な宗教活動を始めました。私(渡辺)はこの菅野氏の活動に疑問があり、千葉県学事課の宗務企画班担当者に確認しました

が、宗教法人の代表役員(住職)が個人的に別の宗教活動を行うことは「信教の自由」として認められるとの回答がありました。

☆菅野氏は、平成24年12月に毘沙門堂の代表役員を辞任し、松丸喜樹氏に交代するまでの約10年間、中野町の毘沙門堂住職としてで

はなく、御殿町の「佛泉寺」で個人的な宗教活動を行っていたと考えられます。菅野氏は、御殿町の土地・建物の貸主からも退去

を命ぜられ、若葉区金親町に移住、現在も自宅で「佛泉寺」と称する宗教活動を行っています。☆菅野氏が、千葉県知事宛に平成

22年6月21日、平成23年9月10日、平成24年9月19日に提出した「事務所備付け書類の写し」は、「役員名簿」と「財産目録」しか

ありません。「収支計算書」「貸借対照表」「境内建物に関する書類」「事業に関する書類」は作成・提出されておらず、実際に

宗教活動が行われていたことを証する書類は存在しないのです。「釈迦如来像」「百万体観音像」「毘沙門天像」は全て「借り物

の財産」でした。

☆私は、実体のないことがこれほど明らかな宗教法人毘沙門堂を、何の指導もせず放置してきた行政当局の姿勢に呆れています。

*4月23日、納骨堂建設現場前の「せんげん通り」に黄色の幟「千葉市を提訴しました」を設置しました(添付写真)。

*ゴミ掃除:4月24日吸い殻16本、ストロー1本

4月23日 ☆東西線浦安駅北口すぐ近くにの佐野産婦人科医院の松崎さんから下記のメールが届きました。

「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会様はじめてメールを致します。私は浦安市にあります医)佐野産婦人科医院の事務の松崎

と申します。納骨堂建設の反対運動のサイトを拝見いたしました。反対の声を聞き入れてもらえない状況、モラルの無い納骨

堂の建設が進んでいる状況お察しいたします。実は我々も先日隣地に浦安市内の宗教法人が納骨堂を建設する計画がある事が

判明いたしました。市役所や市議会議員等に問い合わせをしても、条例違反でないとの回答しかもらえない状況で、困り果て

ています。しかし、生と死に関わる産婦人科の真隣に納骨堂を建設するという暴挙を許すことが出来ません。是非一度お話を

聞かせて頂けませんでしょうか?お知恵をお借りできれば幸いです。反対運動の中、恐縮ですが何卒宜しくお願い致します。」

☆4月22日、私(渡辺)は佐野産婦人科医院を訪ね意見交換させていただきました。伺う前に、浦安市の墓地経営の許可に関する条

例を調べておこうとネット検索したのですが、ヒットしませんでした。浦安市は、平成13年4月に施行した「浦安市墓地等の経営

の許可等に関する条例」「同施行規則」「同事前協議実施要綱」の見直し(改訂)を施行以来一度も行っておらず、ネット情報公

開もしていません。具体的な審査基準を明らかにすることをせず、問い合わせた市民に「条例違反ではない」と回答している訳です。

☆添付資料「署名のご協力をお願いします!」(浦安反対署名.pdf)と納骨堂建設予定地(解体工事中のビル)の写真を下に表示します。

これからも本HPでも、この納骨堂計画の問題点を明らかにしていきたいと考えます。

*4月22日、納骨堂建設工事現場では、隣地ギリギリに設置予定の足場の地固め工事が行われました。

*ゴミ掃除:4月23日吸い殻7本、竹串1本

4月22日 ☆インターネットの電話番号検索などで、「毘沙門堂」に関係する電話番号を調べてみました。

〇毘沙門堂千葉:稲毛東に移転前の借り「事務所・本堂」所在地、ネット上には現在も記載。

・宗派:単立

・住所:〒265-0051千葉市若葉区中野町1071-1

・電話:043-228-5566・(旧)0472-28-5566

〇毘沙門堂稲毛:平成27年9月に若葉区より「事務所・本堂」移転、現在納骨堂建設工事中。

・宗派:単立

・住所:〒263-0031千葉市稲毛区稲毛東3-7-5

・電話:043-388-0559(名刺・現在の標識)、043-382-2859(仮事務所)、043-379-1974(博全社本社内)

〇佛泉寺千葉:元毘沙門堂住職の菅野正見氏の自営業としての宗教活動施設。

・業種:寺院?(宗教法人登録なし)

・住所:〒264-0001千葉市若葉区金親町206-21(旧住所)若葉区御殿町1-20

・電話:043-237-5659、(旧電話)043-228-0668

〇報恩寺柏:元毘沙門堂住職を兼務していた笠松介道氏が住職。

・宗派:単立(元日蓮正宗)

・住所:〒277-0941柏市高柳896-1

・電話:04-7191-5585

〇博全社本社:毘沙門堂が、平成25年以降現在に至るまで「一時的に借りている事務所」の所在地。責任役員3名が常駐。

・業種:葬祭業

・住所:〒261-0002千葉市美浜区新港32-1

・電話:043-244-7700、0120-444-999(フリーダイヤル)

*4月21日、「仮事務所」には電話番の女子職員しか在室しておらず、他の役職員の所在については教えられないとのこと。

*ゴミ掃除:4月22日吸い殻10本、🍙の包み紙2枚、毛糸の手袋(片手)

4月21日 ☆1寺院で数万区画という大規模機械式納骨堂をなぜ自治体は認可するのか(月刊住職4月号)―その9

この特集記事では、機械式納骨堂の経営が「収益事業と見なされかねない」として、以下の疑問点を指摘している。

〇「そもそも、数千から万単位の区画を持つ大規模な納骨堂で、一寺院の僧侶が参拝者や遺族に対して、きちんと個別に対応し

宗教活動ができるものか。一万二千区画の納骨堂を経営するA寺(注)には、住職を含めて僧侶が六人いるが、この人数で

きめ細かいケアが可能なのか。さらには副住職すらおらず、住職一人がすべてを担うお寺だったら、とてもではないが十分

な宗教活動など困難だろう。」(注)東京都文京区の真宗大谷派「興安寺」が経営(平成22年認可)する「本郷陵苑(地上5

階地下1階建て)」。同寺は名古屋市中区にも、平成29年2月、地上6階地下1階建ての「大須陵苑(1万基)」を開設。

〇「自治体では財務や運営プランは審査しても、区画数すら線引きがクリアではない。ましてや信仰にかかわる部分については何

の基準も定めていないから、僧侶の人数など審査の対象外だ。宗教宗派不問で販売は業者が行う機械式納骨堂で、宗教活動す

ら不十分と課税庁が見なせば、納骨堂は単に遺骨を預かる倉庫業、すなわち収益事業とされかねない。すでに境内建物と見な

されず、固定資産税を課せられた納骨堂もある。この動きがさらに強まりはしないか。当然ながら、自治体へ納骨堂建設を申

請する段階では、課税されることを前提にはしていないはずだ。いかに長期計画を立てて申請していても、収支プランの根底

が覆ることもあり得る。

〇開発業者は建物を建てればいいし、販売業者は区画を売れば、短時間で十分な利益を上げられる。そのくせ繁忙期の参拝者への

対応はお寺任せで、搬送中の骨壺の破損は想定すらしていない。仮に納骨堂が課税対象とされても、痛手をこうむるのはお寺だ

けだ。認可する自治体は、お寺の財務面はもちろんだが、人的な観点でも適正な区画数を見極めるべきではないのか。もしも経

営が行き詰まるようなことになれば、被害を受けるのは遺骨を預けた遺族と個人だ。その場合、お寺だけでなく認可した自治体

も当然、責任を問われることだ。」

☆毘沙門堂の場合は、次のような問題点を指摘できます。

・㈱博全社取締役の坂井氏は、毘沙門堂住職ですが僧侶資格を持ちません。私(渡辺)が知る限り、毘沙門堂の名刺を持つ僧侶は3

名しかいませんが、周辺住民には「八宗の僧侶が在籍している」と説明しています。毎年、県学事課に報告している「教師」は何

名なのでしょうか。

・計画中の納骨堂は、「利用者全員が毘沙門堂の檀信徒であること」を認可の条件としていますが、僧侶が何人いるかさえ定かでな

い毘沙門堂にキメ細かな個別対応や十分な宗教活動ができるのでしょうか。

・毘沙門堂の計画は、檀信徒のみを対象とした「宗教活動としての納骨堂経営」を前提としており、課税リスクは考えてもいないで

しょう。しかし毘沙門堂は、寺院規則に「公益事業」としての「霊廟経営を行う」とも定めています。本当に課税問題が発生する

恐れはないといえるのでしょうか。

・坂井住職は、住民説明会で「万一経営破綻した場合は、認可した千葉市に対応を任せる」という趣旨の発言をしました。千葉市当

局は、この発言をどのように受け止めて審査しているのでしょうか。

*ゴミ掃除:4月21日吸い殻6本、マスク1枚

4月20日 ☆4月19日午前7時半、毘沙門堂の「仮本堂」前の扉を開けに来た小西事務局長を待ち受けていたのは、テレビのニュース番組

の制作担当ディレクターと撮影担当者でした。二人は、納骨堂工事現場(稲毛東)を撮影した後、仮事務所(小仲台)、稲毛東に移

転する前の事務所・本堂(若葉区中野町)そして菅野正見氏(元毘沙門堂住職)が10年近く活動していた佛泉寺(若葉区御殿町)の撮

影に向かいました。午後からは、工事現場前の「せんげん通り」で私(渡辺)がインタビューを受けましたが、千葉市の審査担当者に

も取材を依頼している(日時は未定)とのことでした。

*4月19日、納骨堂工事現場では地上階の建設工事のため足場の組み立てを開始。添付写真手前の横長の穴に豊田自動織機が製作する

「納骨装置=自動倉庫」の設置が予定されています。

*ゴミ掃除:4月20日吸い殻13本、マスク1枚、🍙の包み紙1枚、ポリエチレンの小箱1個

4月19日 ☆1寺院で数万区画という大規模機械式納骨堂をなぜ自治体は認可するのか(月刊住職4月号)―その8

この特集記事では、機械式納骨堂が少なくとも五カ所ある名古屋市の納骨堂建設の審査基準を紹介し、疑問点を指摘している。

〇愛知県の「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可(審査基準)」では「申請土地の所在地を管轄する市町村の墓地の将来計画に

配慮し、必要とする範囲に限るものとする。必要とする範囲を判断する資料として、墓地使用希望者の一覧表を原則として添付

すること」「原則として、希望者の二~三割増の基数の範囲で許可すること」と定めている。しかし、この基準、対象は墓地の

みで、納骨堂は含まれない。

〇「名古屋市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」にも、納骨堂の規模に関する規定はない。一万基、ましてや二万基などという

規模が適正かどうか、どのように審査しているのかについて、名古屋市環境業務課は次のように説明している。「使用希望者の

一覧表までは求めていませんが、事前協議などで、経営主体となるお寺さんなどと、どれくらいの規模が必要か、お寺の財産の

状況はどうかといったことを確認し、仮に経営が始まってから納骨堂が一基も売れなかったとしても、それに伴って寺の経営が

傾くようでは認可できない、ということを説明しています。」「(名古屋市で)お墓が足りないということはないと思います。

市営墓地と平和公園の墓地で、市民の需要を賄えると判断しています。私見ですが、昨今は墓地よりも納骨堂をお求めになる方

が増えたということなのかもしれません。」

☆千葉市は、毘沙門堂の納骨堂経営計画の審査のため、使用希望者のデータ「檀信徒名簿」をCD-ROMの形で取得し、収蔵基数の決

定に利用しています。しかし、十分な自己資金がないため金融機関からの巨額借入が行われている一方で、収蔵数が当初計画から

半減(2,430基)したため、仮に完売できたとしても納骨堂の建設費用すら賄えないと考えられます。「仮本堂」を訪れる一人の檀

信徒の姿すら見かけない毘沙門堂の納骨堂を利用する人が、果たしてどれだけいるのでしょうか。

☆千葉市の場合も、お墓が足りないということはありません。ちなみに、千葉市平和公園は、約37,000区画の墓地を整備中ですし、桜

木霊園には、9,543区画の墓地のほか、収蔵数1,468体の納骨堂、収蔵数12,000体の合葬墓があります。生前予約の希望者の抽選倍率

は高いのですが、それ以外の希望者は基本的に無抽選で利用できているのです。

*4月18日、納骨堂工事現場の「場内整備」作業は、「墨入れ」作業(2名)を除き午前中で終了しました(添付写真)。

*4月18日午前7時、「仮本堂」前の扉が開いていましたので、17日の当番だった和氣副住職がカギを閉め忘れたのかと思い、「仮事務

所」の女性職員に電話しましたが、小西事務局長など事情の分かる事務局員は誰もいませんでした。

4月18日午後4時、「仮本堂」に来た小山阿闍梨に聞いたところ「お通夜があるので少し早いが扉を閉める」と答えました。

*ゴミ掃除:4月19日吸い殻4本

4月18日 ☆1寺院で数万区画という大規模機械式納骨堂をなぜ自治体は認可するのか(月刊住職4月号)―その7

この特集記事では、確認できただけでも四カ所の機械式納骨堂を認可している横浜市の審査基準を紹介するとともに、以下の

疑問点を挙げている。

〇「横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例」および「条例等施行規則」では、「墓地または納骨堂の設置に要する費用の50

%にあたる額の資金を有していなければならない」と定めている。

〇「許可申請にあたって、過去六カ年度分の貸借対照表、現金預金等明細表、借入金等明細表、寄付金等収入明細表および収支計

算書を添えた財務状況報告書を提出しなければならない」との規定もある。

〇宗教法人として認証を受け、三年以上の実績がある、市内で活動しているお寺でなければ認可されない。

〇金融機関から借り入れして納骨堂を設置する場合、その返済をどうするか、今後の短期修繕や長期修繕の費用をどうするか等を

記入した資金計画書の提出を求め、長期プランとして現実的か否かを審査する。

〇区画数や納骨堂の規模に関しては定めがなく、個別に協議して審査している。

〇市営の日野公園墓地(港南区)に、六千五百区画の納骨堂を平成三十年完成予定で建設中であり、審査する側が、開発業者や販

売業者の話に乗せられたお寺による営利目的の事業ともいえる大規模機械式納骨堂建設に便乗している。

〇人の葬送について未だ一般化、慣習化していない方法を行政が率先導入し、あたかも“布教”すること自体、憲法上の問題があるの

ではないか。

☆千葉市の審査基準を横浜市と比較すると、次の問題点が指摘できる。

●納骨堂の建設費用は、「原則として全額自己資金」とするが、「金融機関からの借入は無制限」で認めている。

●許可申請にあたって、何期分かの定めがない「収支決算書、財産目録、残高証明書」等の添付しか求めていない。

●市内に「主たる事務所」を5年以上有し、宗教活動を行っていることが要件であるが、事務所移転に係る規則変更の認証しかなくて

も、実態の調査を行うことなく事前協議済書を交付している。

●資金計画書の添付を求めているが、返済や修繕の対象となる「納骨堂」は建物全体ではなく「一部施設」と解釈している。

●申請者の提出する「今後10年間の納骨堂利用希望者等」を全て「檀信徒」と見做し、言わば「お墨付きを与える」ことになる必要性

調査を当局が行い、区画数を決めている。

●市営の桜木霊園の納骨堂、合葬墓を管理運営しているが、現在のところ機械式納骨堂の計画はない。

●宗教法人を隠れ蓑とする葬祭業者の納骨堂ビジネスを黙認し、住民意見を無視した行政処分が行われる恐れがある。

*4月17日、納骨堂工事現場では、時間当たり約15台のミキサー車が255㎥の生コンを搬入、午後4時にはコンクリート打設工事が終了

しました。

*ゴミ掃除:4月18日吸い殻7本、箸2本、レジ袋2枚

4月17日 ☆納骨堂工事現場の仮囲いパネルの二つの標識の前で、私(渡辺)が説明する機会が増えてきました。工事が進むにつれ「標識を見比

べれば、見比べるほど意味が分からない」と首を傾げている方が目立つのです。それもそのはず、現在建設中の建物は、建築基準法

上の「用途」が、「寺院」「倉庫(納骨室)」「集会場(法事室)」の複合施設なのですが、「建築計画」の標識には用途「寺院」

の記載しか無く、「納骨堂計画」の標識には全く同じ建物が「納骨堂」と説明されているのですから、分からなくて当たり前なのです。

「建蔽率82%」の標識記載はなくなりましたが、納骨堂の「建物パース(せんげん通りが広い駐車場にしか見えない)」は現在も設置さ

れており、工事の進捗とともに、いかに誤ったイメージをもたせるものだったかが明らかになると思います。

☆経営計画の申請者である毘沙門堂自体が、周辺住民に対し「納骨堂建設工事については、寺院建物の3階に建設する為、着工時期につい

ては寺院の着工予定日と異なります。」と説明し、住民説明会から一年近く経った平成28年8月になって審査当局に「3階の参拝ブースの

面積を納骨堂の床面積とすべきか」を問い合わせました。毘沙門堂は3階の「合祀納骨堂」だけが「納骨堂」であると考えていたのです。

☆千葉市は、墓地条例で「納骨装置の存する建物が納骨堂である」と定義しています。従って、豊田自動織機が製作・施工を担当する3室の

「納骨装置・自動倉庫」が設置される現在建設中の建物全体が「納骨堂」であることは明らかです。それにも拘わらず、正しい住民説明す

ら行わないまま工事を強行する毘沙門堂の詐欺師まがいのやり方に対し、当局は一体何を指導してきたのでしょうか。

☆私たち近隣住民は、毘沙門堂の納骨堂認可の差止等を求めて、4月5日、千葉地裁に千葉市を提訴しました。(添付写真)

*ゴミ掃除:4月17日吸い殻14本、空缶1本

4月16日 ☆1寺院で数万区画という大規模機械式納骨堂をなぜ自治体は認可するのか」(月刊住職4月号)―その6

この特集記事では、納骨堂建設の許可申請に対する自治体の審査・認可基準について、以下の事例を紹介するとともに疑問点を

挙げている。

〇「東京都台東区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」では、(現に礼拝の用に供している寺院、教会等の礼拝の施

設又は火葬場の敷地内であること)と定められている。許可申請時点で礼拝施設が存在し宗教活動を実際に行っている土地で

ないと、納骨堂は建てられなくなったわけだ。気になるのは永続性の担保だ。メーカーでは供給過剰気味と見ているが、区画

数で規模、建物や搬送システムの老朽化を視野に入れた経営プランなど、どういった審査を行っているのか。建設規模や設定

の区画数に対する審査基準は、明文化された線引きがない。認可の本質であるのに、一体なぜないのか。

〇台東区保健所生活衛生課の説明は次の通り。

・納骨堂の設置場所に関しては、自己所有の土地であること、抵当権などが設定されていないことを要件とする。

・建物や搬送システムの老朽化対策や建て替えの場合の代替地などの計画も織り込んでもらう。

・区画数については条例には基準を定めておらず、事前協議の過程で、適正かどうか個別に判断する。

・納骨堂の場合、区画を売り切ってしまえば開発業者は手を引いてしまい、後の管理運営の負担は寺院が被ることになるため

申請のための計画ではなく、実際に維持管理していくための計画を立てるよう指導している。

・建設費用の何%かを所有していなければならないという規定はないが、資金の借入方法や借入先については確認しているが、区

での財務状況のチェックはやや弱い。

☆千葉市は、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「同施行規則」及び「同指導要綱」の規定に基づき、納骨堂経営の審査

及び許認可を行っているが、毘沙門堂の納骨堂経営計画の審査については、例えば次の問題点が指摘できる。

・納骨堂設置場所は、計画の標識設置の一か月後に「利益相反取引」により取得。土地に抵当権は設定されていないが十分な自己

資金・財産を持たない毘沙門堂に地元金融機関が巨額の融資を行った理由は不明。

・計画収蔵数を基に想定される「永代使用料と年間管理費」では、老朽化対策費用どころか納骨堂の建築費用すら賄えないリスク

があること。

・毘沙門堂が提出した10年先までの「納骨堂利用希望者リスト」を基に、当局が利用状況調査を行い、計画収蔵数を決定している

が、このリストがどのように作成され、本人承諾をどのように得て当局に提出されたのかが不明。・毘沙門堂提出の「10年間の

収支計画」では、建築費を算定するに当たっての「納骨堂床面積」を「自動倉庫室(109㎡)と合祀納骨堂(13㎡)の合計床面積(122㎡)」

としており、納骨堂建物(建築面積1,177㎡)の「一部施設」の収支計画の審査しか行われていないこと。*4月15日、納骨堂工事

現場の作業は午後4時までに終了し、17日のコンクリート打設工事の準備が完了。当日は延べ60台もの生コン車の作業を予定し、午

後5時過ぎまでかかる可能性があるため、近隣住民にチラシを配布。

*ゴミ掃除:4月16日吸い殻7本、ビニールテープ1巻、ハンドタオル1枚

4月15日 ☆1寺院で数万区画という大規模機械式納骨堂をなぜ自治体は認可するのか」(月刊住職4月号)―その5

この特集記事では、機械式納骨堂のシステムについて以下のような疑問点を挙げています。

〇遺骨がまるで「物」扱いされているようにも見えるのだが、死者の尊厳という観点からすると、不敬な感がぬぐえない。

〇納骨装置への立入りは管理者に限られており、一般の参拝者・見学者は遺骨の搬送の様子を見せてもらえないのは、稼働

の様子を明らかにすると販売に影響することもあるのだろうか。

〇機械が動き回っているのを見せると、事故の可能性を心配する人が必ず出てくるので、購入を考えている人を不安にさせた

くない観点から、販売する側は「見せられない」というスタンスになる。

〇販売する側は、厨子の落下などの不具合は想定しておらず、契約書などでも全く触れられていない。それだけ自動搬送シス

テムの安全性に対して自信があるということなのだろうか。

〇物流システムの開発・設計から製造・据え付け・保守までを手掛け、機械式納骨堂にも携わる㈱ダイフク、㈱IHI物流産業シ

ステムは、それぞれ約20カ所、約10カ所の納骨堂に技術提供しており、過去の実績から安全性に問題はないとしている。「そ

れなら」安心と思うか「それでも不安」と思うかは、購入者次第ということか。

☆(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟に設置が予定される「納骨装置」を手掛けるのは、業界最大手の豊田自動織機なのですが、周辺住民

に対し、同社の自動搬送システムについて説明が行われたことはありません。私(渡辺)は、毘沙門堂・トヨタL&Fに対し、何

度も住民説明を行うよう依頼するとともに、当局にも指導を求めていますが未だ実現されないのです。

*4月17日に納骨堂建設現場で予定する「コンクリート打設工事」が、午後5時以降にズレこむ可能性があるため、北野建設の現場管

理者が4月14日、近隣住民向けの「お知らせ」を配布しました。

*ゴミ掃除:4月15日吸い殻3本、空のペットボトル3本

4月14日 ☆1寺院で数万区画という大規模機械式納骨堂をなぜ自治体は認可するのか」(月刊住職4月号)―その4

この特集記事は、名古屋市に大規模機械式納骨堂が相次いで開設されることに疑問を呈しています。名古屋市と千葉市の納骨堂

経営許可に関する条例等の規定を比較し、疑問点を整理したいと考えます。

☆名古屋市の場合、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」の施行については、「墓地、埋葬等に関する法律施行

規則(昭和23年厚生省令第24号)」及び「墓地の死体埋葬を禁止する規則(昭和28年名古屋市規則第50号)」に定めるもののほ

か、この「名古屋市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和31年規則第48号)」に定めるところによる、としています。

☆私(渡辺)がこの施行細則の中で注目したのは、以下の規定です。

〇納骨堂の経営許可を受けようとする者は、市長に提出する申請書に「隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書(承諾書が得ら

れない場合は、その理由書)」を添付しなければならないこと(第3条2項4号)。

〇墓地にあっては住宅、官公署、学校、公園及び病院から100㍍以上隔てること(第6条2号)。

〇納骨堂は、寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内でなければ設置することはできないこと(第6条5号)。

〇納骨堂の施設・構造基準は、「独立の建物とし、周囲には相当の空地を設けること。」「出入口及び窓口には防火戸を設けるこ

と。」「出入口及び堂内納骨装置は、施錠装置をすること。」(第7条2号ア、オ、カ)

☆千葉市の場合、墓埋法の施行については、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年3月条例第18号)」、「同施行規

則(平成12年3月規則第40号)」及び「同指導要綱(平成25年8月29日施行)」に定めるところによる、としています。

☆上記の名古屋市の規定に対応する千葉市の規定は、次の通りです。

●納骨堂の経営許可を受けようとする者が、市長に提出する申請書に添付する書類のうち「その他市長が必要と認める書類」とは、近

隣住民・隣地居住者の「承諾書」及び「承諾書が得られない経過・理由書」なのです。(条例第3条、施行規則第2条2項14号、指導

要綱第4条7項・8項)

●住宅等(住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館及び病院並びにこれらの敷地をいう。)から墓地までの距離は、埋葬に係る

墓地にあっては100㍍以上、その他の墓地にあっては50㍍以上であること。ただし、墓地の区域の面積が1,000平方㍍未満の墓地であ

って、当該墓地の境界に高さ1.8㍍以上の障壁等を設けるものについては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が

認める場合は、この限りでない。(条例第9条1項2号)墓地の境界に接し、その内側に幅3㍍以上の緑地帯等を設け、かつ、当該境界

から3㍍以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。(条例第10条1項)

●納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部におい

て堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあってはこの限りでない。(条例第12条1項1号)

●納骨装置の存する建物(1項1号ただし書に規定する納骨堂にあっては、当該納骨堂)は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1)耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。

(2)内部には、除湿装置を設けること。

(3)出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨

装置については、この限りではない。(条例第12条2項)

☆以上の比較から次の点が確認できました。

・千葉市の墓地経営許可に関する諸規則は、名古屋市に比べ詳しく定められていること。

・名古屋市は、「隣地所有者及び使用者の承諾書・理由書」を申請書の添付書類としていること。

・千葉市は、「近隣居住者及び隣地所有者の承諾書・理由書」を申請書の添付書類としていること。

・納骨堂は、「独立した建物」、「納骨装置の存する建物」であり、建物内の納骨装置(自動倉庫)は「納骨室」であること。

・(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟は「建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂」であること。

・毘沙門堂が3階に設置を計画する「合祀納骨堂」に「納骨装置」は存しないため、「納骨堂」ではなく「合祀墓」であること。

*ゴミ掃除:4月14日吸い殻7本、空の2Lプラボトル1本

4月13日 ☆4月12日の朝日新聞朝刊に「交渉記録データ復元請求へ民進・維新、『森友』土地問題で」という表題で次の抜粋記事が掲載されて

いました。

「財務省が学園側との交渉記録の電子データを復元できる可能性を認めたことを受け、民進党と日本維新の会は11日、それぞれデー

タの復元と開示を政府に求める考えを示した」「あとは役所のやる気の問題で大臣や総理が『出せ』と指示すれば済む話。国が持

っている資料の公開が真相解明には不可欠だ」「財務省は国会で『(省内の文書管理システムを)復元できないシステムになって

いる』と答弁してきた」

☆私(渡辺)は、千葉市当局に毘沙門堂との交渉記録の開示を求めましたが、保健所環境衛生課との協議については、平成28年6月13日

以前の電子データ等の記録は開示されませんでした。理由を尋ねたところ、担当者からは「千葉市のメールBOXの保管容量に制限があ

るため削除した」との説明を受けました。「千葉市公文書管理規則」は、本件のように「許認可等に関する公文書」の保管期間は「5年

以上」と定めていますので、平成28年10月7日に事前協議済書を交付する前に交渉記録を廃棄することは、同規則第9条に定める「保存

期間が経過する前に廃棄しなければならない特別の理由」がない限り、不適切な措置であると考えられます。私は、この問題を明らかに

するため、4月10日、同9条の規定により作成が義務付けられている「廃棄する公文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した日を記載した

記録」の開示請求を行いました。

*ゴミ掃除:4月13日吸い殻7本、マスク2枚

4月12日 ☆1寺院で数万区画という大規模機械式納骨堂をなぜ自治体は認可するのか」(月刊住職4月号)―その3

☆この特集には「大規模機械式納骨堂の現状を、納骨堂の現場やメーカー、自治体に取材した」記事(概要)が掲載されています。

〇「バックヤードは見せられない」

二フロア分の高さを目一杯に使った巨大な棚。幅は二十㍍ほどだ。巨大な棚は縦横三十㌢ほどに区分けされ、各区画に金属製

の箱が納められている。この棚が、レール様の装置を挟んで二つ平行に並ぶ。レールの上にはトレーのような物が装着され、こ

れがレールに沿って動き、レールそのものも上下に移動する。上下左右、自在に動くトレーが、棚の区画の一つに向かい、納め

られた箱を取り出して載せ、再び動き出す。棚の最下部の空の区画まで箱を運び、ラックの中に箱を積み込む。一連の動きは滑

らかで静かだ。箱が納められた区画の奥はどうなっているのか。裏側を覗いてみると、花が供えられたお墓のようなものが・・。

実は裏側ではなく、こちらが表側。機械式納骨堂の参拝ブースだ。遺骨が参拝用のブースに運ばれる様子をバックヤードで見ると

このように骨壺が納められた箱が縦横に動き回っているのだ。規模の大小や区画数によらず、仕組みは大同小異だ。この仕組みは

本来、物流システムの効率化のために考えられた技術を流用したもの。倉庫の物品の搬入出を早く正確に行うためのもので、機械

の動きが滑らかで静かなのは、精密機械に振動を与えずに搬送する必要性から生まれた技術だ。

☆毘沙門堂の場合は、3階の参拝ブースに納骨箱を自動搬送する装置が入る3つの「自動倉庫」の設置が計画されており、その製作・施工

は「豊田自動織機」が担当しています。しかし、毘沙門堂・北野建設は、平成27年10月の住民説明会から現在に至るまで、「豊田自動

織機が製作する『自動倉庫』が、千葉市の定義する『納骨堂』である」という説明を住民に対し行ったことは一度もありません。

私(渡辺)は、毘沙門堂に「自動倉庫」についての住民説明を求めていますが回答がないため、「トヨタL&F千葉」にも直接依頼しまし

たが、門前払いされました。

*ゴミ掃除:4月12日吸い殻10本、マスク1枚、レジ袋2枚、チラシ1枚

4月11日 ☆1寺院で数万区画という大規模機械式納骨堂をなぜ自治体は認可するのか」(月刊住職4月号)―その2

☆この記事は「いうまでもなく納骨堂の経営には永続性が必須だ。『経営が苦しいから手を引く』などは許されない。」として次の疑問

を指摘しています。「大規模機械式納骨堂は、人件費や光熱費はもちろん、搬送システムの保守など多額の維持費を掛けなければやっ

ていけない。五千基規模でも、年間二~三千万円の経費がかかる。さらには、建物も何十年か先にはガタがくる。必ず大規模な改修か

建て替えの日がくる。その時、大量の遺骨はどうされるのか、心配はないのか。それも何も、納骨堂の経営は自治体が認可するものだ。

とすれば、寺院からの申請を受ける行政は、こうした点をしっかり見極め、将来にわたって責任をもって審査しているのだろうか。

疑問はつきない。そもそも、機械式納骨堂の搬送システムも気になる。搬送中に万一にも遺骨が落下したらどうするのか。災害などで

遺骨が散乱するようなことはないのか。」

☆前記の疑問は、豊田自動織機の搬送システム設置を予定する(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟にもそのまま当てはまります。周辺住民にとっ

て実態不明な「単立寺院」毘沙門堂の場合は、将来のメンテナンス費用の心配どころではありません。建物全体の建築費すら「永代使

用料+年間管理費」では賄えないと考えられるのです。もし納骨堂経営の「ビジネスモデル」があるとしたら、毘沙門堂のケースは

「最初から経営破綻が確実なモデル」ということになります。一方、自動倉庫の計画収蔵基数が、当初(5,076基)から半減(2,430基)

したにも拘わらず、何故か自動倉庫の建築設計に変更はありません。毘沙門堂は、当局の厳正・厳格な審査を改めて受ける必要がない

ため、将来、納骨箱の収蔵区数を増やす棚のスペースは十分あると考えているのでしょう。

*4月10日、自動倉庫の地下ピット部分のコンクリート打設工事が終日行われました(添付写真)。

*ゴミ掃除:4月11日吸い殻6本、吸い殻数十本入りのレジ袋1個、箸1本、空のコーヒー缶1個

4月10日 ☆1寺院で数万区画という大規模機械式納骨堂をなぜ自治体は認可するのか」(月刊住職4月号)―その1

※「月刊住職」は、「仏教界ならびに全宗派すべての住職・寺族のための最も信頼できる実用実務月刊報道誌」で、「●仏教界全般

の出来事をはじめ寺院運営、住職活動、寺族の生活に欠かせない、さまざまな情報を的確・具体的に掲載します。●今、仏教界

ならびに寺院の中で何が起きているのか詳しく実地取材します。●マスコミの仏教に対する無知偏見、過剰な寺院批判、宗教へ

の偏見はもとより、行政官庁の宗教無理解を追及し、仏教界ならびに寺院の論理、住職・僧侶・寺族の立場を貫きます。」と自

己紹介しています。

☆4月号の特集記事の副題は「必要性も永続性も疑問な機械式納骨堂乱立行政疑惑」です。「名古屋市で実に一万区画と二万区画に上る

大規模機械式納骨堂が相次いで開設される。しかし機械式納骨堂には疑問が山積だ。遺骨を機械で運ぶことに違和感があるし安全性や

永続性も不安だ。一体いかなる基準で自治体は認可しているのか。」「いかに大都市名古屋とはいえ、たった二カ所でなんと三万基だ。

こんな数をちゃんと運営できるのか。」として、今年開設の納骨堂を紹介しています。

1.平成29年2月、真宗大谷派寺院が、名古屋市中区に、地上六階地下一階、敷地面積二百六十坪、自動搬送式の収蔵数一万基のビル型

納骨堂「大須陵苑」を開設。この寺院とは、東京都文京区で一万二千基収蔵の「本郷陵苑」を経営する「興安寺」なのです。

2.今春開設予定で、中区の大須商店街にある単立寺院「万松寺」が、木造平屋建てのお堂を、地上五階地下二階、二万基収容のビル型

機械式納骨堂に建替え中です。この寺院はこれまで、ロッカー式納骨堂「水晶殿(総床面積116㎡、2,000基)」、仏壇式納骨堂「天

聚閣(総床面積113㎡、1,067基)」、同「瑞雲閣(総床面積132㎡、588基)」を経営していました。

*ゴミ掃除:4月10日吸い殻14本、チラシ2枚

4月9日 ☆4月7日夜のNHKや千葉テレビのニュースで、私(渡辺)は知ったのですが、千葉県は県文書館で保管していた歴史的公文書91冊(戦争

関連など)を誤って廃棄したと発表しました。国のガイドラインは、1952年度以前の歴史的公文書を原則保存するよう定めていますが

県行政文書資料課の担当者が誤って廃棄リストに記載し、誤りに気付いたにも拘わらずリストは修正されず、昨年3月に廃棄されたとい

うのです。県は再発防止策として、今後は専門職を含む複数の職員で廃棄リストを作成し、判定会議の結果は直ちにリストに反映させる

ことにしたと発表していますが、リストが修正されなかった理由は「不明」なのです。

☆平成27年3月、総務省自治行政局行政経営支援室は「公文書管理条例等の制定状況調査結果(平成27年1月5日現在)」を発表しました。

この調査によれば、

①都道府県46団体(97.9%)、政令指定都市15団体(75.0%)、市町村1,568団体(91.1%)が公文書管理条例等※を制定済です。

(※条例以外にも規則、規程、要綱等で定めている場合もある。)

②公文書館については、都道府県33団体(70.2%)が設置済み、同8団体が検討中、政令指定都市7団体(35.0%)が設置済み、検討中

が9団体です。

③千葉県は、「千葉県行政文書管理規則」「千葉県行政文書管理規定」を制定(条例はない)、「保存期間終了後の文書の扱い」は

「一部を公文書館等に移管」と定めています。

④千葉市は、「千葉市公文書管理規則」「千葉市公文書取扱規定」を制定(条例はない)、「保存期間終了後の文書の扱い」は「一部

を永年保存」と定めています。公文書館については「設置するかどうかも含め検討中」です。

☆「千葉市公文書管理規則」は「保存期間」「廃棄」「保存期間経過前の公文書の廃棄」について以下のように定めています。第7条公文

書の保存期間は、別表の左欄に掲げる公文書の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間以上の期間とする。2前項の保存期間は

事案の処理が完結した日(以下「完結日」という。)の属する年度の翌年度4月1日(保存期間が1年未満のものにあっては、完結日)から

起算する。ただし、公文書の性質等により、特定の日から起算することを妨げない。第8条実施機関は、保存期間が経過した公文書(実

施機関が定める歴史資料として重要な公文書を除く。)を廃棄しなければならない。ただし、監査、検査等の対象になっているもの、係

属中の争訟に係るもの等事務処理上必要があると認められるものについては、一定の期間を定めて保存期間を延長するものとする。(平

成16規則10・一部改正)第9条実施機関は、前条の規定にかかわらず、保存期間が経過する前に廃棄しなければならない特別の理由があ

るときは、当該公文書を廃棄することができる。この場合においては、廃棄する公文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した日を記載

した記録を作成しなければならない。

☆上記管理規則によれば、毘沙門堂の納骨堂経営計画の審査に関する公文書は「許認可等に関するもの」に分類され、「保存期間は(少な

くとも)5年以上」です。しかし、私(渡辺)が開示請求した公文書「標識設置(平成27年9月)以降の申請者との協議内容の記録文書

(含むメール)」は、「平成28年6月13日以前については削除(廃棄)した」として開示されませんでした。平成28年10月7日の事前協

議済書交付以前に廃棄された「特別の理由」とは何なのでしょうか。森友学園への国有地売却に関し問題となった「財務省の公文書廃棄」

と同様、私にはその理由が全く分かりません。

*4月8日、ラフタークレーンによる資材配置が行われましたが、他の作業員は2名しか見当たりませんでした(添付写真)

*ゴミ掃除:4月9日吸い殻7本

4月8日 ☆(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」は、工事現場の仮囲いパネルに設置の標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」に記載されている「延べ面

積:1,441.23㎡、建築面積:1,177.28㎡、延べ面積:2,872.20㎡、地上3階」の建物です。私(渡辺)は、この建物全体が「寺院」

と一体の「納骨堂」であると理解していました。しかし、平成27年10月の住民説明会で毘沙門堂は「3階の合祀納骨堂が『納骨堂』

で、着工時期は『寺院』建設工事の時期と異なる」とし、「建物内の『自動納骨機械庫室(3階の参拝ブースに納骨箱を搬送する装

置)』が『納骨堂』である」という説明はありませんでした。一方、事前協議の中で環境衛生課は毘沙門堂に対し「『納骨堂』の床

面積は『自動納骨機械庫室』と『合祀納骨堂』の合計床面積であり、参拝ブース等の床面積は対象外である」と指導しました。

☆墓地埋葬法は、第2条4項で「この法律で『墳墓』とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。」、同条5項で「この法律で

『墓地』とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受け

た区域をいう。」、同6項で「この法律で『納骨堂』とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の

許可を受けた施設をいう。」と定義しています。また、ウィキペディアでは「納骨堂は、骨壺に入れた遺骨を安置しておく建物である。

納骨殿、霊堂などとも呼ばれる。通常は遺骨を骨壺から出した状態で埋葬する「合同納骨塚」とは区別される。日本では、管理・運営

の主体により寺院納骨堂、公営納骨堂、民営納骨堂の3種類がある。」と説明しています。

☆毘沙門堂が事前協議で提出した「納骨堂使用契約約款」第10条(契約の終了及びこれに伴う措置)で「元使用者が前項に定める義務を

履行しない場合において契約終了後1年を経過した場合には、経営者は納骨堂内の焼骨を合祀施設に移すことができる。尚、合祀され

た焼骨はいかなる理由においても返還しない。」と定め、納骨堂使用に関する「重要事項説明書」でも「使用契約終了後は当山の合祀

施設に合祀することを原則といたします。」と説明しています。「合祀施設」は「合祀納骨堂」を指すと考えられ、遺骨を骨壺から出

した状態で収蔵する施設、即ち「永代供養墓、共同墓、合祀墓、合同供養墓、合同納骨塚」とも呼ばれる「墳墓」の一種であるといえ

るのです

☆千葉市当局が定義する「納骨堂」とは、「建物全体」なのでしょうか、「建物内外の一部施設」なのでしょうか。また「合祀納骨堂」と

は「納骨堂」なのでしょうか、「墳墓」なのでしょうか。「納骨堂」の定義が曖昧なままで、住民の承諾を得られる審査が行えるはずも

ないのです。

*ゴミ掃除:4月8日吸い殻14本

4月7日 ☆せんげん通りに掲示されている2枚の標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」と「建築計画のお知らせ」を不思議そうに見比べておられる

2人のお年寄りがおられました。私(渡辺)が声をかけると「名称が『霊廟』だから、今工事中の建物は『納骨堂』ですか?」と聞かれま

した。「納骨堂経営計画の許可・不許可の決定は建物完成後にされるので、現在のところ『寺院』の建設工事ということになっています。

と答えましたが、「意味が分からない。」と返されました。

☆墓埋法第2条6項は「この法律で『納骨堂』とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施

設をいう。」と定めています。千葉市当局は、この規定が「納骨堂」の定義であるとし、毘沙門堂との事前協議では、「建物全体ではなく

『自動納骨機械庫室・合祀納骨堂』が『納骨堂』であり、参拝ブース等は含まない」と指導しています。しかし、平成27年10月、周辺住民

(2,000件)に配布され、住民説明会でも使われた「納骨堂建設計画概要書」には、「納骨堂内の納骨室」との記載がありましたが、「『納

骨室=自動納骨機械庫室』が『納骨堂』である」と理解した説明会出席者は、一人もいませんでした。

☆4月に入り、北野建設の「今週の作業予定」の表示方法が「手書き」から「印刷物貼付け」に代わりました。(添付写真)残念ながら、字が

小さくて、お年寄りには不評なのですが・・。

*ゴミ掃除:4月7日吸い殻9本、竹串1本

4月6日 ☆4月5日、千葉地方裁判所民事部に訴状を提出しました。

・墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件

請求の趣旨:被告は、宗教法人毘沙門堂に対して、別紙事業目録の事業に関して墓地、埋葬等に関する法律10条に基づく許可をしては

ならない。

・原告ら訴訟代理人弁護士:日置雅晴、農端康輔、足立悠

・原告:29名(近隣住民・隣地所有者)

・被告:千葉市

*4月5日ピットの基礎躯体工事中の納骨堂工事現場は、午前中で作業を終了しました。

*ゴミ掃除:4月6日吸い殻9本、リンゴの芯、カップ麺容器1個、箸2本

4月5日 ☆『永代供養ビジネス』の闇乱立『ビル型墓地』の真っ暗な末路」(選択3月号)の抜粋―その5

近隣住民の方から、「選択3月号」を届けていただきました。

☆筆者は不明ですが、私(渡辺)も大変共感できる内容なので、抜粋記事を紹介します。

「名義だけ借りた自称・寺院の跋扈」

・赤坂浄苑はホームページで「継承される方がいらっしゃらない場合は、伝燈院合祀供養塔へ安置し永代供養いたします」と説明する

が、ビル型墓地を運営する宗教法人がどこもそんな余裕があるわけではない。むしろ、地方の寺院が墓地開発のコンサル会社と組み

都心に納骨堂を次々と建立させていく異様な景色からは、仏法の教えとはかけ離れた拝金主義の生臭さが漂う。このビジネスの世界

では、名義だけ借りたような自称・寺院も跋扈し「永代供養」の四文字を掲げて納骨堂ビルへ誘う。

・宗教法人の看板だけが残り、永代供養してくれるはずの住職は存在しない。そんなビル型墓地が「あと五十年、いや三十年もすれば

続出してこよう」と先の住職は懸念を隠さない。永代供養とは対極的に、採算の合わない宗教法人は将来、有名無実化してしまう恐

れを内包しているのだ。納骨堂ビルを運営する宗教法人の関係者は「田舎の寺院は荒れ果てて、一般墓地は草ぼうぼうで放置されて

いる」と指摘し、綺麗で利便性の高いビル型墓地の優位性を力説する。それも宗教法人が将来にわたり機能して、経営が成り立って

の話だが、この売り切り商売は根っこから永続性と相いれない構図だ。

・残された遺族の鎮魂の思いからビル型墓地へ入ったはいいが、それは結果として利益最優先の輩を潤わせるだけ。挙句の果てに、自

分の亡骸は永代供養の名の下で見知らぬ寺院の一角に押し込まれていく。いや、それどころか都心の廃墟ビルで人知れず放置される

未来すら誰も否定できない。そんな羽目に陥るくらいなら、いっそ野晒しになっても、田舎や郊外で地面のある墓地の草葉の陰に永

眠した方が浮かばれるか。さもなければ、海原へ散骨する「海洋葬」や大樹の下にまとめて埋葬してもらう「樹木葬」で自然に還る

方がましかもしれない。夏草や兵どもが夢の跡――。首都の中枢にたたずむ遺骨満載の廃墟ビルはいつの日か、一時の栄達に酔った

遺骨ビジネスの墓標となるに違いない。

☆宗教法人毘沙門堂は、名義貸しどころか、僧侶資格のない㈱博全社の代表役員・取締役・監査役が責任役員を兼務するいわくつきのお寺

です。博全社社長松丸喜樹氏の前の代表役員は、不祥事件を起こし有罪判決を受けた日蓮正宗の元住職菅野正見氏で、毘沙門堂の事務所

所在地とは別の若葉区御殿町に、宗教法人名簿に記載のない「佛泉寺」の施設を設け、10年近く活動していました。現代表役員の坂井時

正氏も博全社取締役であり、博全社本社内に「一時的に借りた事務所」に常駐しています。小仲台の「仮事務所」には実質的に「電話当

番」機能しかありません。毘沙門堂が計画する納骨堂は、代表役員が檀信徒の資格を与えた者しか利用できないことになっていますが、教

義の説明も出来ない住職にその資格はありませんし、「永代供養」に責任が持てるはずもないのです。

*ゴミ掃除:4月5日吸い殻9本

4月4日 ☆『永代供養ビジネス』の闇乱立『ビル型墓地』の真っ暗な末路」(選択3月号)の抜粋―その4

近隣住民の方から、「選択3月号」を届けていただきました。

☆筆者は不明ですが、私(渡辺)も大変共感できる内容なので、抜粋記事を紹介します。

「課税対象となるリスクも顕在化」

・都内の住職は「そもそもビル型墓地の乱立は、墓不足と高値につけ込んだ拝金主義の象徴」と切り捨てる。デべロッパーが寺と組み

寺有地や訳ありの土地に納骨堂ビルの建設を計画する。そして、総額十億円単位で売りさばいていく。宗教法人の実入りは前述した

ように、せいぜい三割程度で「デべロッパーやコンサル会社が大金を手に入れて[はい、さようなら]」(前出の関係者)。それが典型

的なパターンだという。

・例えば土地代十億円、建物五億円としよう。一区画が百万円で五千区画を売れば、五十億円。単純計算で三十五億円を売り上げ、この

うちデべロッパーが一部を宗教法人へ回す。要するに売りっぱなし。寺の住職には「降って湧いた大金に溺れ、ベンツなど高級車を乗

り回して贅沢三昧の放蕩生活に浸る輩が少なくない」(同前)。だが、それも束の間の夢。宗教法人はビルの老朽化と激減していく収

入で息の根が止まりかねないのだ。

・東京都は2015年3月、赤坂浄苑が納骨堂として使う敷地と建物の前年度分の固定資産税などとして、計四百万円余りを納めるよう求めた。

確かに、地方税法は宗教法人が宗教目的で使う土地や建物は固定資産税などを非課税にすると規定され、これまで墓地も非課税扱いだっ

た。そこで、伝燈院は納骨堂も墓地と同じ非課税扱いで申告していた。

・ところが東京都は、赤坂浄苑が「宗派を問わず遺骨を受け入れ、はせがわに建物内で営業を認めたりしている」として課税対象と判断し

たのだ。伝燈院は課税取り消しを求めて提訴。角田徳明住職は「ほかで課税された例は聞いておらず、我々だけ課税されるのは納得いか

ない」「他の宗派の方も受け入れて布教するのは当然。故人のために毎日読経するなど宗教活動に使っている」と主張したものの、東京

地裁は昨年5月「宗教団体として主たる目的のために使用している状態とは認められない」と請求を棄却したのだ。この裁判の意味する

ところは、原則非課税の宗教法人の名前を使っても、営利目的と認められれば、非課税の特権は与えられないという至極当然の事実にほ

かならない。裏返せば、税金を払わない前提で収支計画を立てていた宗教法人の目算は大きく狂ってしまう。皮肉にも、宗教法人が訴え

た裁判により、ビル型墓地ビジネスのリスクが証明されたのである。

☆毘沙門堂の場合も、一基百万円で当初計画通り5,000基を売れば、50億円の収入となる目算を立てていたのでしょう。しかし当局の納骨堂利

用状況調査により収蔵基数が半減、「永代使用料+維持管理料」収入では巨額の建設費を賄えないと考えられます。増加を見込む「法務収入」

を考慮しても収支赤字は避けられず、「課税のリスク」どころか「経営破綻の可能性」を否定できないのです。

*ゴミ掃除:4月4日吸殻6本、子供の靴下1足、マスク1枚、チラシ3枚

4月3日 ☆『永代供養ビジネス』の闇乱立『ビル型墓地』の真っ暗な末路」(選択3月号)の抜粋―その3

近隣住民の方から、「選択3月号」を届けていただきました。

☆筆者は不明ですが、私(渡辺)も大変共感できる内容なので、抜粋記事を紹介します。「遠くない将来『幽霊ビル』に」

・赤坂浄苑のケースで見ると、はせがわは伝燈院の実入りを担保するため、一定数の販売を保証する契約を交わしている。

このシステムで区画の約3割を既に売却したという。麻布や三田、新宿、神楽坂など、ビル型の納骨堂は他にも点在しており、近隣住民

と対立したケースも目立つ。ビル型と言っても、一基20万円のロッカー式から、150万円の機械搬送式までタイプが異なる。一区画百万

円でも一千区画の販売で十億円だ。

・それでも購入者には、一般墓地より廉価で便利であるに越したことはない。宗教法人にとっても、その施設を宗教目的で使用する場合に

限り、固定資産税などが原則として非課税扱いになるという、極めて有利な税制が適用される。それゆえに「売る側も買う側も満足」と

思いきや「大いなる誤解だ」と関係者は内情を明かす。この関係者は「ビル型墓地の多くは遠くない将来に『幽霊ビル』になるだろう」

と言い切った。

・マンションと比べてみると、その罠の輪郭が見えてくる。マンションは管理会社にメンテナンスを任せるのが通例で、居住者が規模に応

じて管理費を払い、修繕積立金を支払っていく。外装や配管の改修、エレベーターの交換など多額の経費が見込まれるため、修繕に万全

を期すなら一世帯当たりの平均で百万円ほどの積み立てが必要とも言われる。それでも子供や孫への相続、あるいは売却で誰かが住み続

けるのが一般的だ。マンションなどどうなるか分からないと指摘されていても、東京の人口や世帯が増え続ける限り、無人のマンション

だらけになる風景は想定しにくい。

・ビル型の墓地の永続性は同じ「空間」利用のマンションよりも格段に危うい。前述した赤坂浄苑の年間維持費は18千円で、他は5千~1万

円の納骨堂も少なくない。それでも千単位の区画であれば、年間数千万円が転がり込み、一見すると運転資金は十分賄えるように映る。

しかし、外装改修やエレベーター交換、ましてや搬送式の機械メンテナンス費用は、「とてもこんな少額の維持費ではまかない切れない」

と前出の関係者は断言する。なぜかと言えば、一時的に大金が集まっても、それは年を追うごとに出ていくばかりで、逆に収入がつるべ落

としで減っていく蓋然性が高いからだ。

・マンションと異なり、納骨堂ビルの場合、将来にわたって子や孫、ひ孫と「墓守」が続く保証など全くない。いや、むしろ少子高齢化に伴

い、首都圏で墓地不足が続く一方、その墓参りをする親族さえいなくなる公算が極めて大きい。となれば、長き将来にわたって必要となる

年間維持費をいったい誰が払うのか。それは十年、二十年単位で先払いしたところで、気休めでしかあるまい。加えて、納骨堂に収容でき

る遺骨の容量は限られ、一基当たり四人分が平均的だ。夫婦二人が入っても、あと二人分だけ。維持費も入ってこない。納骨堂のビルは経

年による劣化に歯止めがかからず、改修の費用は工面できない。ましてや、建て替えなど絶望的だ。

・納骨堂を運営する宗教法人はどこも「永代供養」を売り物にしている。それは墓参りしてくれる人がいなくても、寺が責任を持って永代に

わたって供養と管理をすることを約しているはずだ。だが維持費もままならず、ビルが朽ちるのに、寺が未来永劫、そんなことを本当に請

け負えるのだろうか。

☆「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の場合、計画収蔵基数は2回変更され、事前協議済書交付の時点で、合祀納骨堂1基を含め2,431基と当初計

画から半減しましたが、毘沙門堂・北野建設は「納骨堂の設計に変更はない」と説明しています。一方、「寺院」建物内に設置される3カ

所の「自動倉庫=納骨箱搬送装置」を製作・施工するのは豊田自動織機ですが、事前協議済書交付の時点でこの「納骨堂(倉庫業を営まな

い倉庫)」の建築確認はされておらず、私たち周辺住民は同社からの説明を何も受けていません。毘沙門堂の場合、機械メンテナンス費用

を含む納骨堂ビルのメンテナンス費用が、年間維持費で賄い切れないのかどうかは不明です。しかし、設計変更がなく建築費の削減を見込

めないにも拘わらず、計画収蔵基数は半減するため、「永代使用料・維持管理料」では、寺院・納骨堂(自動倉庫)・法事室(集会場)の

複合施設である「ビル型墓地」の「建築費」を賄えないと考えられます。収支計画を審査した千葉市当局は、何を根拠に「経営の永続性・

安定性に問題はない」と判断しているのでしょうか。

*ゴミ掃除:4月3日吸い殻23本、聖教新聞2枚

4月2日 ☆『永代供養ビジネス』の闇乱立『ビル型墓地』の真っ暗な末路」(選択3月号)の抜粋―その2

近隣住民の方から、「選択3月号」を届けていただきました。

☆筆者は不明ですが、私(渡辺)も大変共感できる内容なので、抜粋記事を紹介します。

「コンサル会社と建設会社が大儲け」

・建物の名称は「伝燈院赤坂浄苑」。入口上部に刻まれた三羽の鳥のレリーフは、過去から現在、そして未来への飛翔をイメージ

したという。高級石を敷き詰めたロビーは一流ホテルと見紛う。ここは、現在も販売促進活動を展開しているビル型墓地の一つである。

・この赤坂浄苑は、二階と三階が参拝ブース。専用カードをかざすと別の場所に保管された納骨箱が参拝スペースへ機械で自動搬送され

てくる。参拝が終わると、扉が閉まり、納骨箱は元の場所へ、参拝スペースには花が飾られ、焼香も可能だ。永代使用料は150万円で

維持費に相当する年間護持会費は18千円、3,758区画のうち、15年度末までに11百基が販売済み。完売すれば、それだけで56億円余り

の巨費になる。

・「区画の売れ行きに応じて、はせがわが手数料を取り、残りの売り上げが伝燈院に入る仕組み。そこから伝燈院は建設費の借金を返済

していくお金の流れだ」とビル型墓地ビジネスの元担当者は教えてくれた。伝燈院と建設会社の間は、墓地ビジネスを専門とする開発

コンサル会社が仲介している。この方式は他のビル型墓地でもおよそ同じであり、宗教法人の寺院だけが儲けるわけではない。

いや、むしろ寺院の取り分は「保証金名目などで利益全体の三割程度」と前出の元担当者は明かす。つまり、ごっそりと大金を手中に

収めるのは開発・コンサル会社と建設会社なのである。

☆上記の墓地コンサル会社は「成世南海堂」で、千葉市稲毛東の「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」、墨田区東向島の「(仮称)たから陵苑」

のコンサルタントを務め、それぞれの建設工事は、「北野建設東京本社」「石井工務店東京支店」が担当しています。注目すべきなの

は、上記の「納骨箱の自動搬送装置」を製作・施工している「自動倉庫」メーカーの存在です。70%のシェアを持つ最大手は「豊田自

動織機」、稲毛霊廟、たから陵苑の「自動倉庫」も同社が製作・施工する計画であり、荒川区町屋で建設中の「(仮称)町屋光明寺新

御堂」の場合は、同建物全体の設計者・施工者となっています。

*4月1日午前中、納骨堂工事現場の目の前のビル1階に3歳児未満の保育園(定員19名)が開園し、雨の中お父さん、お母さんに連れられ

た幼児が集まりました(午前7時半~午後6時半<8時まで延長あり>、日・祝日は休み)。

*4月1日、工事現場は資材搬入のみ、午前中で作業終了となりました。

*ゴミ掃除:4月2日吸い殻8本

4月1日 ☆『永代供養ビジネス』の闇乱立『ビル型墓地』の真っ暗な末路」(選択3月号)の抜粋―その1

近隣住民の方から、「選択3月号」を届けていただきました。

ネット検索によれば、「選択」とは「書店では手に入らない月刊総合情報誌」で、「ジャーナリズムの使命を貫き、ジャーナリスト

が『書きたい!』と名指し、意思決定者・政策決定者に最も大きな影響を与え、書店販売をせずに6万部を販売する雑誌」です。

☆この記事の筆者は不明ですが、私(渡辺)も大変共感できる内容なので、抜粋して紹介します。

・東京都心から感染したかのごとく、ある特殊なビルが増殖している。住居ともオフィスともつかない意匠。その正体は「納骨堂」と

いう名のビル型の墓地である。

・この納骨堂ビルを舞台とする永代供養ビジネスは宗教を忘れた住職の拝金主義と、そこに乗じて暴利をむさぼるコンサルティング会社

やデベロッパーの底なしの欲心にまみれている。この栄華の本質は一獲千金の典型的な「売り切りビジネス」であり、ビル型墓地は近

未来、遺骨の溢れかえる廃墟ビルに化ける危険性が高いのだ。

・納骨堂ビルの数は地方の過疎化、少子高齢化と連動して右肩上がりのカーブを描く。東京全体で2000年度の287カ所から14年度に

は387カ所へ急増、この大半が都心部で造られた。同じ期間、一般墓地が9,783カ所から9,649カ所へ減ったデータと比べると、納骨堂の

伸長と盛況ぶりは一目瞭然だ。

・理由は、寺院や霊園の墓地の値段や抽選倍率に尽きる。墓の価格は区画の使用できる永代使用料と墓石・工事費などの合算で、総額はば

かにならない。都立霊園は安くとも200万円近くに上り、しかも倍率は例年6~7倍、民間も含めて東京の墓にかかる費用の平均は300万

円を超える。老後の資金すらままならないこのご時世に、庶民がポンと出せる金額ではない。

・これに対し、納骨堂は10万円余りから、高くて150万円の価格帯に集中している。そう、確かに謳い文句通り、安くて、近くて、お手軽

なのだ。ただし、その将来に陥穽(かんせい)がなければの話だが・・・。

☆JR稲毛駅西口から100mの商店街・住宅街に、「寺院」として建設中の「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」も「霊廟」という「名が体を現すビ

ル型の墓地」です。経営計画を千葉市に申請したのは、単立宗教法人の毘沙門堂、3人の責任役員は、県内有数の葬祭業者である(株)博

全社の代表取締役、取締役、監査役が兼務しています。

※この納骨堂は、豊田自動織機が製作・施工する「自動倉庫」で、計画収蔵数は当初5,076基から2,430基に削減。平成27年10月に開催され

た住民説明会での質問「毘沙門堂が経営破綻した場合、どう対処するつもりか」に対し、代表役員は「納骨堂経営を許可した千葉市にお

任せする」という主旨の無責任極まりない回答を行いました。認可の条件が「利用者全員が毘沙門堂の檀信徒である」納骨堂を「市営」

に変更することなど出来るはずもありません。出席者全員が呆れるのを通り越して怒りすら覚えたのです。

*ゴミ掃除:4月1日吸い殻9本、レジ袋1枚、箸1本

3月31日 ☆市当局の指導に基づき、毘沙門堂が承諾書取得対象居住者に配布した「毘沙門堂からのご案内」に、これまで私(渡辺)が知らなかっ

た毘沙門堂のメールアドレス(info@bisyamondo.jp)が記載されていました。

☆これまで毘沙門堂は、「檀信徒との連絡にメールも利用している」と住民に説明していましたが、メールアドレスを明らかにすること

はありませんでした。

☆私は、電話(留守電を含めH29/1/10~3/30に32回)・「仮事務所」訪問(月数回)・「仮本堂」前での立ち話(随時)など機会ある毎

に、納骨堂計画に関する住民の疑問や質問を毘沙門堂事務局に伝え、説明責任を果たすよう求めてきましたが、現在までのところ、誠

意ある対応は何もありません。ようやくメールアドレスが分かりましたので、坂井住職宛に「ご質問」を送り「回答」を求めることに

しました。残念ながら今のところ「ノーコメント」なのですが、千葉市当局の「相談窓口」に適切な指導を求めています。

☆3月31日、工事現場の地下ピットのコンクリート打設は完了(添付写真)、4月から「1Fスラブ配筋・型枠」工事が始まります。

*ゴミ掃除:3月30日吸い殻9本、レジ袋2枚

3月30日 ☆毘沙門堂の納骨堂計画の審査を担当する保健所環境衛生課は、経営許可の事前協議実施に基づく関係各課の意見照会を行い、都市局

建築部宅地課からは次の意見が回答されました。

[開発行為の許可について]

開発行為に該当しないので、許可不要です。なお、申請者たる毘沙門堂(宗教法人)に対し、平成27年11月26日付けでその旨の証

明書(27千都宅第1590号)を交付しております。

[宅地造成工事規制法について]

当該地は宅地造成工事規制区域外のため、規制がかかりません。

☆「千葉市開発審査会付議基準(平成29年1日改正)」は、「第2社寺仏閣等の建築」で以下のように定めています。

「市街化調整区域内の地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施設を建築する目的で行う開発行為等で、次のいずれか

に該当するものであること。

1予定建築物は地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂等を構成する建築物であること。

2予定建築物は宗教活動上の施設(宗教上の儀式行事又は教化育成のための施設及びこれに付随する社務所、くり又は納骨堂をい

い、宿泊施設及び休憩施設を含まないものとする。)であって、次に揚げるすべての事項に該当するものであること。

(1)申請者は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であることとし、現に宗教法人として

活動していること。

(2)施設の規模、平面計画等が用途に照らして、ふさわしいものであること。

(3)施設の敷地の中心から半径1キロメートル以内の市街化調整区域内に、当該施設の利用を予定する者(以下「利用予定者」

という。)が200人以上居住していること。

※(3)の基準に適合することを示す図書として、利用予定者が当該施設を利用することについて市長に対して申告する書

面を提出すること。

☆「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の建設予定地は、JR稲毛駅から100mの市街地(商業地・住宅地)にあります。このため上記の通り、開

発行為の許可は不要であり、宅地造成工事の規制もかかりません。しかし、私(渡辺)が疑問に思うのは、「市街化調整区域内」にお

いては「地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施設」と定義されている「寺院」が、「市街地」においては、何故か、マ

ンション等と同様な一般建築物として扱われている、という点です。(宗)毘沙門堂は、「稲毛東において現に宗教法人としての活動はし

ていません」し、「施設の規模(430坪の敷地に建蔽率82%の建物)、平面計画等が用途(寺院・納骨堂)に照らしてふさわしいものではあり

ません」し、「敷地(納骨堂建設予定地)から100m以内の近隣の承諾書取得対象者533名中、当該施設の建設を承諾する居住者はわずか9名

しかいない」のです。

*3月29日、豊田自動織機が製作・施工を担当する「納骨装置=自動倉庫」設置場所地下部分のコンクリート打設工事が昼休み返上で行われ

生コン車(延べ約40台)が出入りしました。当該場所の掘削土の量が予定以上に多かったこと、午後の生コン車の手配が難しかったことが

原因でした(添付写真)

*ゴミ掃除:3月30日吸い殻4本、レジ袋1枚

3月29日 ☆毘沙門堂の納骨堂計画の審査を担当する保健所環境衛生課は、平成28年7月29日を回答期限として、経営許可の事前協議実施に基づく

関係各課の意見照会を行いました。

・地域安全課(市民局市民自治推進部):墓地の造成又は納骨堂の建設を行う場合(駐車場平面図も送付すること)

・産業廃棄物指導課(環境局資源循環部):墓地の造成又は納骨堂の建設を行う場合

・環境規制課(環境局環境保全部):墓地の造成又は納骨堂の工事の際に重機が使用される場合

・宅地課(都市局建築部):墓地の造成又は納骨堂の建設を行う場合

・建築審査課(都市局建築部):建築物を建築する場合

・建築指導課(都市局建築部):中高層条例の対象になる建築物を建築する場合

・維持管理課(建設局土木課):墓地の造成又は納骨堂の建設を行う場合

・文化財課(教育委員会事務局生涯学習部):土木工事(建築物の建築、土地の造成等)を行う場合

☆毘沙門堂の納骨堂計画には直接関係がないとして、下記の各課への意見照会は行われませんでした。

・都市計画課(都市局都市部):新たに建設する納骨堂の延床面積が3,000㎡を超える場合

・下水道維持課(建設局下水道管理部):墓地の排水が敷地外に及ぶ場合

・下水道営業課(建設局下水道管理部):墓地の排水が敷地内の場合

・緑政課(都市局公園緑地部):墓地を造成する場合

・農業委員会事務局:農地転用の場合(県農政課へ併せて照会すること)

・農政センター農業経営支援課(経済農政局農政部):森林伐採の場合

・農政課(経済農政局農政部):農地転用の場合(県農政課へ併せて照会すること)

☆当局の上記事前協議手続きに関し、私(渡辺)が疑問に思うのは、「周辺住民の生活環境・商店街の事業環境」等に大きな影響を与え

る施設であり、何よりも「永続性」「安定性」が求められる施設である「納骨堂」の建設について、中長期的な「街づくり」の視点か

らの検討・審査が何もなされていないことです。毘沙門堂の場合も、稲毛区役所の「地域振興課」が関与することはありませんでした。

「市街地における納骨堂建設」に関して、「市民ファースト」の視点に立った制度見直し・行政対応が必要だと考えます。

*ゴミ掃除:3月29日吸い殻11本、ペットボトル2本

3月28日 ☆連日報道される「森友学園問題」の真相は未だ明らかになりませんが、「毘沙門堂の納骨堂計画」と共通の疑問点があると考えるの

は、私(渡辺)だけでしょうか。

・森友学園は「学校法人」、毘沙門堂は「宗教法人」で、監督官庁は共に「文部科学省」です。

・森友学園には、大阪府私立学校審議会が条件付きで「学校設置認可適当」と答申し、毘沙門堂には、千葉県庁学事課が「事務所移転」

の認証を行いました。

・森友学園の場合は、財務省が交渉記録を「廃棄」し、毘沙門堂の場合は、申請者に対する保健所環境衛生課の指導記録を「削除」した

としています。

・森友学園の小学校建設予定地は「国有財産の土地」、毘沙門堂の納骨堂建設予定地はその売買が「博全社と利益相反取引となる土地」

であり、共に取得の経緯や取引価格に疑問があります。

・森友学園、毘沙門堂は共に、建設に必要十分な自己資金や担保がなく、その資金調達方法に大きな疑問があります。

・森友学園の偏った教育理念、八宗の僧侶が在籍する毘沙門堂の不可解な教義に疑問があります。

・森友学園の定員割れの「入学希望者」、毘沙門堂の数千人の「納骨堂利用希望者(檀信徒)」に大きな違和感があります。

・森友学園の籠池理事長には教育者としての適格性、毘沙門堂の坂井住職には宗教家としての資格に疑問があります。

・森友学園の小学校、毘沙門堂の納骨堂の許認可に係る法制度・行政手続き・議会対応の在り方には大いに問題があります。

・森友学園の場合は国民の納得が、毘沙門堂の場合は千葉市民の納得・稲毛住民の承諾が得られていません。

*3月26日、東向島の納骨堂「(仮称)たから陵苑」工事現場では、地下38mまでの杭打設工事を準備中です(添付写真)

*ゴミ掃除:3月28日吸い殻7本

3月27日 ☆3月25日、墨田区東向島の納骨堂「(仮称)たから陵苑」建設に反対されている方から、仮囲いパネルに設置されている標識の添付写真

が届きました。

3月21日、私(渡辺)が工事現場を訪ねた時に「平成29年7月31日」だった工事の「竣工予定日」が「平成30年5月31日」に、労災保険関

係成立票の「事業の期間」も「至:平成30年5月31日」に変更されています。

※この納骨堂は、申請者の単立(宗)宝徳院が、前身の(宗)出世不動教会の時代に、「着工:平成26年8月1日、完成:平成27年

11月30日」で計画しましたが、その後「立ち消え」となりました。

☆毘沙門堂の場合は深さ「23m」まで杭打設工事が行われましたが、「(仮称)たから陵苑」の工事現場では「38m」の工事が予定

されています。また、毘沙門堂の工事現場には「3台の騒音・振動レベル計」が設置されていますが、施工者によれば「高性能の機

械を使うため騒音・振動の問題は生じない」として東向島では設置を予定していません。

☆毘沙門堂と同じ成世南海堂がこの納骨堂計画の墓地コンサルタントを務めています。宝徳院が墨田区役所に納骨堂計画の「墓地等経

営許可申請」を行ったのは「平成28年3月28日」、毘沙門堂が千葉市保健所に「事前協議書」を提出した日の前日でした。「平成28

年6月28日」に再開された「(仮称)たから陵苑」の建設工事は、住民説明が何もないまま、7月以降今年3月まで中止されていました。

建設スケジュールにこれほどの遅れが出て、納骨堂経営の資金・収支計画に何の影響もないとは考えられません。

☆墨田区役所は、申請者「宝徳院代表役員高田光庸氏」・墓地コンサルタント「成世南海堂」・施工者「石井工務店東京支社」・設計者

「礎一級建築事務所」をどのように指導し、「墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」「同施行規則」「納骨堂の許可

に関する審査基準(平成25年3月28日)」に基づき、厳正厳格な審査を行っているのでしょうか。

*ゴミ掃除:3月27日吸い殻14本、箸1本

3月26日 ☆毘沙門堂が平成28年12月に環境衛生課に提出した「近隣対象者一覧表」の記載内容に疑義があるため、当局は戸別訪問調査を

2月18日~26日に実施し、事実確認を行いました。

☆部分開示された「戸別訪問調査一覧表」に係る公文書(起案文書)の概要は次の通りです。

・調査対象:承諾書の取得努力対象者153件

※「居住者番号」「氏名」「住所」「承諾書〇:あり、×:なし」「個別説明の状況〇:接触、×:不在で接触なし」

「備考I:インターホン、P:ポスト」の各項目は「黒塗り」

*「住所が空欄:6件」、「備考が空欄:52件」

・調査日:2月18日(36件)、2月19日(37件)、2月20日(36件)、2月21日(35件)、2月23日(9件)

・調査時間:全て「黒塗り」

・調査者:保健福祉局健康部生活衛生課4名

・調査結果:「不在(91件)」「内容に相違ない(19件)」「記憶にない(14件)」「対応者不在で不明(10件)」

「訪問がない(12件)」「説明等がない(7件)」

・詳細:「黒塗り」(空欄:14件)

☆私(渡辺)の回答は、「説明等がない」に分類されていると思われますが、個人情報開示請求(17件)によって、「個別説明等

の状況欄」には「男性(女性)の居住者と面会。計画内容を説明。承諾書の依頼。」と記載されていることが明らかになりました。

当局は「内容に相違ない」と回答した19件の内5件は「承諾書あり」としていますので、残りは「承諾書なし」だったということに

なります。当局の調査に際し、14件の回答者は各人の「個別説明等の状況欄」に「承諾書の依頼」と記載されていることを確認し

た上で「内容に相違ない」と回答されたのでしょうか。私には疑問に思えてなりません。

*ゴミ掃除:3月26日吸い殻13本、🍙の包み紙1枚

3月25日 ☆3月22日、私(渡辺)が3月6日に開示請求した公文書の交付が行われました。当局が、3月6日開催の千葉市議会保健消防委

員会に提出した「戸別訪問調査一覧表」「事業者への行政指導について」に係る公文書(起案文書)です。全部開示された

起案文書「毘沙門堂への指導について」は次の通りです。

☆第1回

1.日時:平成29年2月9日(木)13:00~14:00

2.場所:毘沙門堂仮事務所(稲毛区小仲台6-26-1向原マンション101)

3.出席者:毘沙門堂(出席者は「黒塗り」)市役所加瀬健康部長、前嶋担当課長、大竹主査

4.内容:(市)

・昨年12月の議会に、毘沙門堂稲毛霊廟の事前協議前の手続きに関する陳情が提出されたが、保健消防委員会の審査で

継続となり、さらに、2月6日の閉会中の保健消防委員会では、市は今後事業者と住民の間を調整していくつもりがあ

るかと意見があった。

・条例では、周辺住民への対応は事業者の責任で行われるべきものとしているが、ここまで関係がこじれている現状から

市も何らかの関与をせざるを得ない。市と毘沙門堂の以下のやり取りは「黒塗り」。

☆第2回

1.日時:平成29年2月15日(水)10:30~11:00

2.場所:(保健福祉局健康部)健康企画課

3.出席者:毘沙門堂(出席者は「黒塗り」)市役所加瀬健康部長、前嶋担当課長

4.内容:市と毘沙門堂のやり取りは「黒塗り」

☆第3回

1.日時:平成29年2月23日(水)10:30~11:00

2.場所:健康部会議室

3.出席者:毘沙門堂(出席者は「黒塗り」)市役所加瀬健康部長、前嶋担当課長

4.内容:(市)「黒塗り」(毘沙門堂)「黒塗り」(市)

・戸別訪問は毘沙門堂が接触できていた153件に対して実施した。不在が多かったが、接触できた世帯の半分程度が

「事実と違う」との回答だった。

市と毘沙門堂の以下のやり取りは「黒塗り」

☆納骨堂建設予定地の周囲100m以内の居住者(世帯ベース)は「533件」です。当局の前記説明から、成世南海堂の営業担当者2名

が、実際に接触できて「計画を説明し、承諾書を依頼」した居住者は、29%の「153件」しかなかったことが分かりました。

この調査結果を踏まえて当局は、毘沙門堂が作成した「近隣対象者一覧表」を指導要綱に基づきどう評価するのでしょうか。

「承諾書」の取得・「承諾書が得られない場合の経過・理由書」の作成が適正に行われたと判断するのでしょうか。

☆当局の指導を受けて毘沙門堂は、2月末から3月初めに、承諾書取得対象者「533名」に「毘沙門堂からのご案内」を配布しましたが

実現性・信憑性のない「地域貢献活動」の羅列に、多くの住民が呆れており、不信感は増すばかりなのです。

*ゴミ掃除:3月25日吸い殻9本、チラシ1枚

3月24日 ☆市当局の指導に基づき、毘沙門堂が承諾書取得対象居住者に配布した「毘沙門堂からのご案内」には、次の記載があります。

「お問い合わせは下記事務局までお願いします。

毘沙門堂事務局(仮事務所)住所:千葉市稲毛区小仲台6-26-1向原マンション101号室

電話:043-388-0559/ファクシミリ:043-388-0560

※電話受付時間:午前9時から午後5時30分まで

メール:info@bisyamondo.jp」

☆私(渡辺)は、毘沙門堂が平成28年1月に小仲台のマンションに開設した「仮事務所」を何度となく訪問しています。

入室を拒否されているため、未だに「事務局」に何人の職員がいるのかさえ分かりませんが、次の事実は指摘できます。

・「仮事務所」に、坂井住職と二人の責任役員は常駐していないこと。

・「仮事務所」に、毘沙門堂在籍の「八宗の僧侶」の姿はないこと。

※和氣副住職、小山阿闍梨が、基本的には交代で勤務しています。

・小山事務局長以外の僧侶・職員が電話に出た場合、電話番としての受け答えしか出来ないこと。

※平成28年12月から女性職員1名が「電話番」に加わりました。

・「仮事務所」に設置された電話は「043-382-2859」であること。

※「ご案内」に記載の「043-388-0559」および「043-379-1974」(変更前の標識「納骨堂計画のお知らせ」に記載)

は、博全社本社内に設置され、3台あるどの電話にかけても転送でつながるシステムになっています。

☆3月24日午前7時、101号室に毘沙門堂「仮事務所」がある向原マンションは現在「外壁の塗り直し工事中」です(添付写真)

*ゴミ掃除:3月24日吸い殻12本、マスク1枚

3月23日 ☆毘沙門堂は、「本堂の再築及び納骨堂の建設後の地域貢献活動」として、「悩み事相談」を挙げ、「身近な人をなくされ悲嘆され

た方などや、心のケアを希望する方の相談に当山の僧侶がつとめます。また、近隣の皆様とのコミュニケーションの場としてお役

に立てるのではないかと考えております。」と説明しています。

☆私(渡辺)は、平成28年6月17日の本ホームページに、次の記事を掲載しました。「昨年5月に博全社で葬儀を行われた方のもとに

今年3月に毘沙門堂から『一周忌法要の案内・申し込み』の封書が届きました。この方は、博全社に僧侶の紹介を依頼され、『真言

宗毘沙門堂(住所・美浜区の博全社本社)』の僧侶による法要が行われましたが、毘沙門堂との直接のコンタクトは無く、お布施も

博全社に支払った葬儀費用に含まれていました。従って、この方の個人情報は、博全社から第三者である毘沙門堂に提供されたもの

と考えられます。しかしこの方は、毘沙門堂への個人情報の提供について同意されていませんので、博全社の『個人情報の取扱い』

は適法に行われておらず、知らぬ間に毘沙門堂の『信者扱い』されていると怒っておられます。毘沙門堂は、私たちの檀信徒に関す

る質問に対し『毘沙門堂関係者の間で共有しており開示しません』と回答してきました。しかし、私は、住民に対する説明責任を全

く果たさないまま、保健所審査の資料として数千人の『檀信徒名簿』を提出しているとしたら、博全社は『毘沙門堂関係者』であり

本人の同意を得ずに毘沙門堂と『個人情報』の不適切な共有を行っているのではないかという疑惑を深めています。」

☆毘沙門堂が、「悩み事相談」を地域貢献活動として行うつもりなら、「本堂の再築及び納骨堂の建設後」でなくても実行可能です。

しかし毘沙門堂は、個人情報保護に問題があり、宗教活動の実態を明らかにせず、地域住民の「仮事務所」「仮本堂」への立入りも

認めていませんので、「悩み事相談」が行えるとはとても思えません。住民からは次の質問が寄せられています。

・住職は僧侶資格がありませんが、当山の僧侶とは「除霊」を行う副住職のことですか?

・「檀信徒」と地域住民をどのように区別し「悩み事相談(心のケア)」を行うのですか?

・この活動は「布教活動」ですか?納骨堂利用の勧誘活動ですか?

・「臨床心理士」の有資格者の僧侶が「悩み事相談(心のケア)」を行うのですか?

*ゴミ掃除:3月23日吸い殻1本、紙のおしぼり1本

3月22日 ☆3月21日午前9時、私(渡辺)は、昨年7月以降中止されていた建設工事が再開されたとの連絡を受け、墨田区東向島の「(仮称)たから

陵苑」の工事現場を訪ねました。この納骨堂は、(宗)宝徳院が申請予定者ですが、墓地コンサルタントを務めているのは、毘沙門堂

と同じ「成世南海堂」なのです。

☆工事現場では杭打設工事の準備作業が行われ、杭打ち機・工事用発電機も設置されていましたが、「騒音・振動レベル計」は設置され

ておらず、石井工務店東京支店の現場担当者に早急に設置するよう要請しました。また、仮囲いパネルの標識「建築計画のお知らせ」

には「着工予定:平成28年6月28日、竣工予定:平成29年7月31日」と表示されており、標識「労災保険関係成立票」の「事業の期間」

も「自:平成28年5月16日至:平成29年7月15日」と表示されたままで、適正な変更手続きや住民説明は全く行われていません(添付写真)

納骨堂建設反対の活動をされている方は「直ちに、行政当局(区役所、向島労働基準監督署、向島警察署など)に対し、申請予定者、施工

者に対する厳正・厳格な指導を求めていく」と話されています。なお、工事現場の周辺道路・建物には、新しい「納骨堂建設反対」の黄色

い幟30本が設置されていました。

☆本HPに稲毛中学校区在住の方からの反対署名と次のメッセージが寄せられました。「このようなものがある所に、人は出掛けようとは思い

ません。横暴で自分勝手な感覚がのさばった建物を始終見させられる事になり、町全体が不快な場所に成りさがります。」

*ゴミ掃除:3月22日吸い殻12本、壊れたビニール傘1本、竹串1本

3月21日 ☆毘沙門堂は、「本堂の再築及び納骨堂の建設後の地域貢献活動」として、「障害者就労施設への支援協力」を挙げ、「当山は平成26年

8月から障害者就労施設への支援を行っており、今後も継続して支援を行います。」と説明しています。

☆平成26年8月1日、松丸喜樹氏から坂井時正氏へ、毘沙門堂の代表役員交代が行われたので、障害者就労施設への支援は坂井住職のもと

で開始されたことになりますが、毘沙門堂は、どこの「障害者就労施設」に支援を行っているのか、どんな「支援」を行っているのか

を、稲毛住民には明らかにしていません。毘沙門堂は、活動実態を「関係者以外に知らせない」宗教法人なのです。

☆毘沙門堂は、平成26年3月13日に稲毛東の2階家(納骨堂予定地の一部・解体済み)を購入しましたが、平成27年9月にこの家への「事務

所移転」が行われるまで、玄関・雨戸・表のシャッターが閉じたままで、周辺住民は毘沙門堂役職員の姿を見ることはありませんでした。

また、坂井住職や松丸責任役員は、2階家が解体された平成28年1月から現在に至るまで、「仮本堂」「仮事務所」に姿を見せたことはほ

とんどありません。

☆毘沙門堂の役職員は、松丸喜樹氏が毘沙門堂の代表役員に就任して以来、新港の博全社本社内に「一時的に借りた事務所」に常駐してい

ます。私(渡辺)は、3月20日午後2時半、向原マンション1階の「仮事務所」を訪ねましたが、外壁の塗り直し作業中でしたので、標識

に記載の「043-388-0559」に電話しましたが、「仮事務所」にはいない小西事務局長が受話器をとりました。「春の彼岸の中日」の仕事

を「博全社本社内」でしていると考えられます。

☆周辺住民からは「代表役員・責任役員が稲毛の事務所・本堂に姿を見せないのは、『障害者就労施設』で支援活動をしていたからですか?」

という質問が寄せられました。

ゴミ掃除:3月21日吸い殻11本

3月20日 ☆毘沙門堂は、「本堂の再築及び納骨堂の建設後の地域貢献活動」として、「せんげん通り商店街等地域の活性化への協力」を挙げ

「(先述の通り)、今後稲毛東町内会様、稲毛東商店会様及び、稲毛商店街振興組合様等が主催するイベント等にたいして、開催

場所のご提供などで協力する考えです。日常的な備品等の購入は地元業者からを心がけます。」と説明しています。

☆千葉市19地区町内自治会連合会は、毘沙門堂の納骨堂計画に対する稲毛住民・事業者の反対の意思を示した「市長への手紙」を

平成28年1月12日付けで提出し、手紙の差出人には、稲毛地区各種団体も名を連ねました。

・稲毛東商店会

・稲毛商店街振興組合連合会

・稲毛飲食店組合・稲毛活性化プロジェクトいいね稲毛!

☆この手紙には次の反対理由が挙げられていました。

・稲毛駅周辺には既に複数の葬儀関係施設があり、同種の施設はこれ以上必要ない。

・3階に参拝ロビー・ブースが建造される巨大な納骨堂は、稲毛地区のメインストリートである「せんげん通り」の景観を著しく損

なう建物である。

・この地域の商店・飲食店街の活性化に取り組んでいる地元の人々にとって何のメリットもない施設である。

・納骨堂は、この地域に暮らす住民にとって精神的安心をもたらすものではなく、住環境の悪化をもたらすだけの建物である。

・稲毛駅周辺には多くの保育園、医療・福祉施設、理美容店が開設されているが、これらの施設にも悪影響を及ぼすことが懸念される。

・現在提示されている建設計画では「工事期間が1年以上」となっているため、地元のお祭りや行事にも悪影響を及ぼす恐れがある。

・工事施工担当者が現在西警察署に説明している工事車両の台数は不明確であり、交通安全の面でも極めて問題の多い建設計画である。

☆この手紙に対し、熊谷俊人千葉市長は、厳正厳格な審査を行うことを約束しましたが、平成28年10月7日に事前協議済書が交付され、毘

沙門堂は住民の意思確認や説明責任を果たすことなく、納骨堂の建設工事を強行しています。4月には「せんげん通り」に面したビルの

1階に「保育園」が開園しますが、納骨堂工事現場までの直線距離は10mもありません。私たち稲毛住民は、毘沙門堂の納骨堂建設が「地

域の活性化」どころか「市街地の衰退」をもたらすと考えます。千葉市当局は「地元住民・地元事業者参加の街づくり」の必要性を認識し

ていないのでしょうか。

*3月19日(日)、納骨堂建設工事はお休み。添付写真は納骨装置=自動倉庫の設置場所、「せんげん通り」は目の前です。

*ゴミ掃除:3月20日吸い殻12本、空缶2個

3月19日 ☆毘沙門堂は、「本堂の再築及び納骨堂の建設後の地域貢献活動」として、「地域活動への協力」を挙げ、「建設地が属する稲毛東町内会

との連携、地元商店会との連携を強化していく所存です。稲毛浅間神社の大祭や稲毛あかり祭「夜灯」のような、地域のイベントには商

店街発展の為に協力させていただく所存です。地域の文化交流の参画についても検討して取り組みます。」と説明しています。

※稲毛浅間神社の大祭:稲毛浅間神社は、千葉市稲毛区稲毛1-15-10にある浅間神社。主祭神は木花咲耶姫命、瓊々杵命と猿田彦命を共

に祀る。旧社格は村社。808年(大同3年)、富士山本宮浅間大社から勧請したのに始まるとされる。「大祭」とは、毎年7月14日(前夜

祭)・15日(大祭)に開催される「家内安全・安産子育て大祭」で、県内外から大勢の参拝者が訪れます。

※稲毛あかり祭「夜灯」:千葉市観光ガイドは、第11回「夜灯(よとぼし)」(2016/11/19(土)・20(日)開催)を次のように紹介し

ています。「稲毛の街に「あかり」を灯そう。まちの記憶を未来に伝え、街も人も照らすプロジェクト。それが稲毛あかり祭「夜灯」

です。当日は、町の人々が手作りの灯篭約9,000個に灯し、稲毛の町を照らします。京成稲毛駅前のあかり「広場のステージでは、様々

な催し物が開催されます。ぜひ、ご家族、お友達とご一緒に情緒ある風景を見にお越しください。」

☆毘沙門堂は、松丸喜樹氏が代表役員だった平成26年3月13日に、稲毛東3丁目の2階家を購入しました。代表役員が坂井時正氏に代わった

後、平成27年9月3日、県学事課の認証を受けたとして若葉区中野町からこの2階家に事務所移転を行いました。毘沙門堂が「稲毛の地に

ご縁が出来てから3年経ちました」が、これまでに「地域活動への協力」を行ったことは一度もありません。

地域貢献に取り組むことを本当に考えているのなら、「本堂の再築及び納骨堂の建築後」ではなく、これまでにいくらも機会があったは

ずです。宗教法人の実態を稲毛の地元住民に明らかにすることのないまま、「納骨堂建設」が「地域貢献」になるという発想自体が、㈱

博全社の役員が責任役員を務める(宗)毘沙門堂の本質を表しているのです。

*ゴミ掃除:3月19日吸い殻13本、コーヒーの空缶1個

3月18日 ☆毘沙門堂は、「本堂の再築及び納骨堂の建設後の地域貢献活動」として、「文化交流と2階副本堂、法要室の提供」を挙げ、「近所への

会議室提供及び写経会・書道教室・お茶の淹れ方・料理教室(精進料理)・座禅会・(宿題を見てあげる)子供向け寺子屋などで、当山

僧侶や職員等が指導やお手伝いをさせていただきます。」と説明しています。

☆上記「地域貢献活動」について、周辺住民から次のような疑問・質問が寄せられました。

・「単立」宗教法人の毘沙門堂に「本山」はないのでは?「当山」とは何を意味するのですか?

・指導やお手伝いをする僧侶、職員とはどなたですか?

・坂井住職に僧侶の資格はありませんが、僧侶、職員の方に書道や茶道の指導者としての資格はありますか?

・「子供向け寺子屋」を担当する方の教育経験・経歴・教育方針を教えてください(森友学園と同じでは困ります)

・料理教室に必要な調理設備(流し台・換気扇・調理器具等)はありますか?設計変更があるということですか?

・不特定多数の地元住民対象の「地域貢献活動」と檀信徒限定の「納骨堂経営」の両立は可能ですか?

・「地域貢献活動」における寺院施設提供は、有料ですか?無料ですか?

・毘沙門堂が地元住民を対象とした貢献活動を行うことを、数千人の「檀信徒」は承諾していますか?

など千葉市当局は、毘沙門堂の「地域貢献活動」が、本当に実現可能で稲毛地区活性化に資すると考え指導しているのでしょうか。

☆周辺住民が、納骨堂計画に関する様々な問題・疑問を当局に直接伝え、毘沙門堂に住民の不安解消に取り組むことを指導してもら

う期間限定の「相談窓口」が、保健福祉局健康部生活衛生課に設置されました(添付写真)。

*ゴミ掃除:3月18日吸い殻17本、パンの包み紙2枚

3月17日 ☆3月15日、千葉市当局は、「(宗)毘沙門堂の納骨堂経営計画に関する相談窓口」を設置し、千葉市ホームページにも下記のとおり掲示

しました(添付書類:毘沙門堂相談窓口.pdf

・担当窓口は、保健福祉局健康部生活衛生課環境衛生班

・場所は、千葉市中央コミュニティセンター1階(国道側)千葉市中央区千葉港2番1号

・電話は、043-245-5214・受付時間は、平日9時から17時

・設置期間は、平成29年3月15日(水)~平成29年4月14日(金)

なお、本期間後も通常窓口として対応生活衛生課担当者は、「相談窓口設置」の周知活動のため、納骨堂建設予定地の自治会「稲毛東町内会」

を訪ね、回覧板や掲示板の利用等について相談することにしています。

☆毘沙門堂は、これまで私(渡辺)の質問に「ノーコメント」で対応してきましたが、今後は、住民の不安解消のための具体的な施策(例えば

「仮本堂見学」や「収蔵基数の変更理由」「納骨装置=自動倉庫」の説明会開催など)の実施を当局が指導するよう相談したいと思います。

☆こども未来局こども未来部健全育成課長より、私(渡辺)が依頼していた「こども110番のいえ」に係る問い合わせについて、下記のとお

り丁寧な回答がありました。毘沙門堂のように、宗教法人が「地域貢献活動」として施設を登録するケースはほとんどないようです。

※「こども110番のいえ」とは、子どもが誘拐や暴力、痴漢など何らかの被害にあった、または、あいそうになったと助けを求めてきた

とき、その子どもを保護するとともに、警察、学校、家庭などへ連絡するなどして、地域ぐるみで子どもたちの安全を守っていくボラ

ンティア活動です。平成28年12月時点の登録件数は、全市で10,482件であり、そのうち、寺社等は18件です。」

*3月17日は「春の彼岸の入り」、毘沙門堂の「仮本堂」を訪れる「檀信徒」は、期間中何人いるのでしょうか?

*3月17日吸い殻15本、コーヒーの空缶1個

3月16日 ☆市当局の指導に基づき、毘沙門堂が承諾書取得対象居住者に配布した「毘沙門堂からのご案内」には、「本堂の再築及び納骨堂の建設後

の地域貢献活動」の項目として、「文化交流と2階副本堂、法要室の提供」を挙げ、「地域の皆様方が主催する文化教室やイベント等に

2階の副本堂や法要室をご利用いただくことを考えております。近所の会議室、写経会、書道教室、お茶の淹れ方、料理教室(精進料理)

座禅会、(宿題を見てあげる)子供向け寺子屋など、当山僧侶や職員等が指導やお手伝いをさせていただきます。」と説明しています。

☆毘沙門堂が、納骨堂建設予定地の周囲200m以内の居住者と土地建物所有者(約2,000名)に配布した「納骨堂建設計画概要書」には

(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の「2階平面図」(添付図面:毘沙門堂稲毛霊廟平面図.pdf)が掲載されていますが、北野建設は、現在「寺院」

として建設中の建物について「当初の設計に変更はない」と説明しています。

☆「2階平面図」を見て、私(渡辺)が疑問に思ったのは、次の点です。

・本堂横に広い「パントリー」が何故設置されているのか。

※「pantry(パントリー)」とは「パンをしまっておく所」「食料貯蔵室、(ホテル・病院・船の)食器室、配膳室」「食料品、食器などを

収納してある(台所の隣の)部屋【棚】」のことです。

・「パントリー」の中にある「設備」は何の設備か。

※北野建設に問い合わせ、この設備は「寝台用エレベーター15人乗り」であることが分かりました。

「1階平面図」(添付図面:毘沙門堂稲毛霊廟平面図.pdf)の「出入棺エリア(霊柩車駐車場)」のすぐ後ろに設置されたこのエレベーター

は、毘沙門堂が予定している葬儀での「お棺」搬送にも利用されると考えられます。・「パントリー」の中に「料理教室(精進料理)」に

不可欠な「台所・調理場」の設備がないのは何故か。

※北野建設の現場管理者に問い合わせましたが、回答は得られませんでした。

☆当局は、パントリー内に「お棺」の搬送にも利用されるエレベーターを設置する一方で、料理教室の開催に不可欠な水回り設備がない設計に

何の疑問も持たないのでしょうか。

*ゴミ掃除:3月16日吸い殻10本、マスク1個、壊れた折り畳み傘1本

3月15日 ☆市当局の指導に基づき、毘沙門堂が承諾書取得対象居住者に配布した「毘沙門堂からのご案内」には、「本堂の再築及び納骨堂の建設後

の地域貢献活動」の項目の一つとして、「児童の駆け込み寺(児童SOS待避場所)」を挙げ、「児童の防犯かけこみ110番の施設(こど

も110番のいえ)としての利用を検討しております。」と説明しています。

☆千葉市ホームページには、「こども110番のいえ」について下記の説明が掲載されています。「こども110番のいえ」とは、子どもが誘拐

や暴力、痴漢など何らかの被害にあった、または、あいそうになったと助けを求めてきたとき、その子どもを保護するとともに、警察、学

校、家庭などへ連絡するなどして、地域ぐるみで子どもたちの安全を守っていくボランティア活動です。千葉市では、子どもたちの登下校

時における安全の確保を図るために、各中学校区の青少年育成委員会が地域の方々に依頼し、平成28年4月現在で、約1万件の個人・お店

事務所の方にご協力いただいています。なお、協力者はボランティアのため、都合等で不在の場合もあります。

※活動の内容

1.犯罪の被害にあい、または、あいそうになって助けを求めてきた子ども等の保護

2.事件・事故の発生を認知した時の110番通報、学校・家庭への連絡

3.日常生活の中で、近所に子どもたちが被害にあいそうな危険な箇所等を発見した場合の連絡

※活動上の留意点

1.子どものプライバシーを尊重し、秘密を守ってください。(駆け込んできた子どもがたとえ顔見知りであっても、その内容を安易に近

所の人に話すことのないよう、注意してください。)

2.子どもの立場に立った思いやりのある対応を心がけてください。

3.自分で犯人(不審者)に立ち向かおうなどという無茶な活動は、決してしないようにしてください。

※活動するには(活動の条件)

1.「こども110番のいえ」のプレートを見やすい場所に提示することができること。

2.緊急避難した子どもに対し、適切に対応等ができること。

3.ボランティアで活動できること。

☆3月13日、私(渡辺)は、担当部署のこども未来局こども未来部健全育成課を訪ね、毘沙門堂が「地域貢献活動」の一つとして「こども

110番のいえ」の登録を挙げていることを説明し、千葉市での宗教法人の登録状況を調べてもらえることになりました。宗教法人の施設

が「こども110番のいえ」の登録をすることに何の問題もありませんが、毘沙門堂のように「児童の駆け込み寺(児童SOS待避場所)」

と不適切なネーミングをすることには違和感を覚えるのです。

※駆込み寺:広辞苑によれば「縁切寺」の同義語、夫の不身持や強制結婚に苦しんで駆け込んだ女性を助け、前夫はもちろん、その他か

ら何らの異議を言わせない特権を有する寺。鎌倉の東慶寺など。縁切尼寺。かけこみ寺。

☆毘沙門堂の納骨堂が建った場合、建設予定地に隣接する居酒屋「辰巳」と「バーバー赤井」の看板やサインポール(添付写真)は、見え

なくなってしまいます。この件にも毘沙門堂の住民無視の姿勢がよく表れており、計画発覚当初から問題になっていました。「隣接土地

所有者」の承諾書取得が出来ないまま納骨堂建設を強行する毘沙門堂が、「条例上保証の義務はないが、代わりの看板やサインポールの

設置を検討していること」が分かりました。このことも、納骨堂の経営許可を前提に検討する当局の指導を受けた「地域貢献活動」の一

つなのでしょうか。

*納骨堂建設工事が予定より一日早く進んでいるため、3月14日の作業は終日休止となりました。

*ゴミ掃除:3月15日吸い殻13本、壊れたビニール傘2本

3月14日 ☆市当局の指導を受けて、毘沙門堂が承諾書取得対象居住者に配布した「毘沙門堂からのご案内」には、「本堂の再築及び納骨堂の建設後

の地域貢献活動」の項目の一つとして、「緊急避難場所の提供」を挙げ、「災害時に、一時的に避難する場所にお困りの方への避難・宿

泊施設、飲み水の提供やお手洗い等、寺院施設の開放を検討しております。」と説明しています。

☆千葉市ホームページには、「避難場所・避難所・広域避難場所に関する情報」が下記の通り掲載されています。

避難場所:災害が発生して一時的な避難が必要なときに、身の安全を確保する場所で、市立小・中学校の校庭または地域の公園などが指

定されています。

避難所:被災者の住宅に危険が予想される場合や住宅が損壊した場合など、生活の場が失われた場合に、一時的な生活の本拠地として宿

泊滞在するための施設として指定します。避難場所のうち、一時的宿泊が可能な設備を有する施設等です。

稲毛区の避難所は42施設、内訳は、小学校:16校、中学校:7校、高等学校:5校、養護学校:1校、公民館:9施設、コミュニティセンター

:2施設、勤労市民プラザ:1施設、スポーツセンター体育館:1施設です(平成28年6月30日現在)。

☆3月13日、私(渡辺)は、担当部署の総務局危機管理監危機管理課を訪ね、毘沙門堂が「緊急避難場所の提供」を行うことは制度上出来ない

ことを確認しました。私たち周辺住民は、納骨堂審査を担当する保健福祉局が、平成29年第1回定例会本議会で、毘沙門堂の実現不可能な

「地域貢献活動」について、わざわざ紹介した理由を全く理解できません。

*3月13日、納骨堂工事現場に発電機を積んだトラックが入り、基礎躯体工事が行われました(添付写真)。

*ゴミ掃除:3月14日吸い殻5本、マスク1枚、コンビニ弁当空箱1個

3月13日 ☆千葉市個人情報保護条例第7条第4項は、

「実施機関は、前項に規定する個人情報を同項第2号の規定により収集したときは、遅滞なくその旨を審議会に報告しなければならない。

ただし、第10条第1項ただし書の規定により審議会の意見を聴いた場合は、この限りでない。」と定めています。

☆この規定は、個人情報を取り扱う事務の性質上必要不可欠な宗教法人等の個人情報を収集した場合に、実施機関に慎重な判断をさせ

適正な運用を図らせるため、審議会への報告を義務付けるものですが、宗教法人等の個人情報の電子計算機処理を行う場合には、事前

に審議会の意見を聴くこととされています。同一事案に対する審議の重複を避けるため、報告の必要はないとしているのです。

☆市当局は、「毘沙門堂との事前協議で保健所環境衛生課が「檀信徒名簿(今後10年間の納骨堂利用希望者等を含む)」のCD-ROMを

取得し、宛名ラベル作成の電子計算機処理を行ったが、報告書は作成しなかった」と説明しました。

☆私(渡辺)は、その場合は事前に審議会の意見を聴く必要があったと考え、総務部政策法務課市政情報室に説明を求めました。担当者は

「下記条例第2条第4号の電子計算機処理の「用語の意義」の「ただし書」の規定によりその必要はなかった」と説明しました。

しかし、この説明・解釈が私には全く理解出来ません。

※千葉市個人情報保護条例第2条(定義)

(4)電子計算機処理電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類す

る処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他規則で定める処理を除く。

ウ「専ら文章を作成するための処理」

具体的には、ワードプロセッサ機能による文章作成をいい、ワープロを用いた場合であっても情報を体系的に整理記録し容易に

情報処理に適するデータに変換できる表作成等の処理は含まない。

エ「専ら文書若しくは図画の内容を記録するための処理」

文書や図画の内容をそのままの形象で記録する光ディスクへのイメージ情報の保存などをいう。

オ「その他規則で定める処理」

文章作成又はイメージ情報の保存と同等に捉えるべき処理を指し、具体的には、千葉市個人情報保護条例施行規則(平成17年

千葉市規則第30号。以下「施行規則」という。)第2条で定める次の処理をいう。

(ア)製版その他の専ら印刷物を製作するための処理(第1号)

文章、図形、画像などの各種情報をページ単位に組版、レイアウト(編集)するための処理をいう。

*ゴミ掃除:3月13日吸い殻14本、マスク1枚

3月12日 ☆千葉市当局の指導により、毘沙門堂は承諾書取得対象居住者(533件)に「毘沙門堂からのご案内」を配布しました。

しかし、「ご案内」記載の「地域貢献7項目」は、基本的に、当局が納骨堂の経営を許可することを前提にした

実現性・信憑性が疑わしいものであり、とても住民の理解を得られるものではありません。

毘沙門堂は、関係者以外の人に、「仮本堂」の見学も「仮事務所」への入室も認めていません。

住民無視の宗教法人に「悩み事相談」を行う地元住民は誰もいないのです。

☆近隣住民は、毘沙門堂に次の項目の説明を求めていますが、当初説明会から現在に至るまで何の説明もありません。

①毘沙門堂の「宗教活動(布教活動等)」の実態

②平成27年10月の住民説明会で「5,078基」と説明した計画収蔵基数が「2,431基」に削減された経緯・理由

③住民説明会で「納骨堂は3階に建設」と不適正な説明を行った理由

④豊田自動織機が製作・施工する予定の「納骨装置=自動倉庫」の詳細など

☆許可前提の指導をすればするほど、住民の不信感は増すばかりで、当局の「相談窓口」設置の意味もありません。

☆千葉市の地域新聞「稲毛新聞」の3月号に「毘沙門堂の不正発覚?」という記事が掲載されました(添付書類:稲毛新聞3月号記事.pdf

*3月11日、納骨堂建設の基礎躯体工事は、午後3時に作業を終了しました。

*ゴミ掃除:3月12日吸い殻10本、タバコの空箱1個

3月11日 ☆3月10日開催の千葉市議会本会議で、稲毛区選出議員から「稲毛東の納骨堂建設問題について」の質問が出され保健福祉局次長の答弁が

行われましたので、私(渡辺)は傍聴に行ってきました。

☆質問と答弁の要旨は以下の通りです。

①Q:「原則自己資金」とは、総事業費の何割と考えているか。

A:原則、全額自己資金とすることとしているが、金融機関からの借入れは、金額に拘わらず認めている。

②Q:金融機関からの借入れを金額に拘わらず認めるのは、経営の永続性、安定性に問題があるのではないか。

A:借入れは、審査能力のある銀行等からの融資に限り認めている。また、市の審査でも資金計画書や法人収支決算書等により問題がな

いことを確認し、納骨堂経営に必要な経済的基礎を有していると判断した。

③Q:平成28年度から始まる収支計画は不自然ではないか。

A:平成28年度は、金融機関からの借入金が計上されている。

④Q:事前協議済書と経営許可の違いはなにか。

A:事前協議済書は、指導要綱に行政指導として定めている「指導基準」に適合していると市が認めた時に事業者に通知するもの。

経営許可は、工事完了後に行われる申請に対して、条例に定める「許可基準」に適合していると市が認めた時に行う行政処分。

⑤Q:事前協議は経営許可と確認内容に違いがあるか。

A:確認内容に大きな違いはない。

⑥Q:「個人情報不存在」と通知された人への説明等を市はどのように確認したか。

A:数名の請求者については、近隣対象者一覧表に氏名が記載されていなかったため、「個人情報不存在」と回答した。

⑦Q:2月6日開催の保健消防委員会で「再調査して問題なし」との見解を示したのは、何故か。

A:事業者に報告内容の再確認と修正を行わせたのち、市が現地確認により報告通りであることを再確認した。また、説明会の実施

や計画書の配布など、周辺住民等への説明が条例の規定通りに実施されており、問題ないと判断した。

⑧Q:住民の承諾を得るために事業者が地域を回っていたことをどのように確認したのか。

A:事業者の作業メモを確認するとともに、報告書に面談記録のある世帯を対象に、市職員が戸別訪問を行い確認した。

⑨Q:市が行った調査で1/3が事業者の報告内容に相違ありと答えているのに、規定通り実施されたと判断するのは異常。

A:事業者からの報告内容と住民側の主張に一部相違が見られたため、事業者に伝えたところ、改めて承諾対象者全戸を訪問し、再度

計画を説明し理解を求めるとともに、地域貢献についても提案したい意向が示された。

⑩Q:市は議会での質問や住民の問い合わせに「指導してきた」と答えているが、指導の結果、事業者は何をしたのか。

A:事業者は、改めて承諾対象者全戸を訪問し、再度計画を説明し理解を求めるとともに、地域貢献についても提案した。

⑪Q:毘沙門堂の地域貢献の7項目とは何か。実効性があると考えているのか。

A:毘沙門堂の提案は「地域活動への協力」「緊急避難場所の提供」「児童の駆け込み寺」「文化交流と2階副本堂、法要室の提供」

「せんげん通り商店街等地域の活性化への協力」「障碍者就労施設への支援協力」「悩み事相談」で、これらの取り組みについ

て、今後実施状況を注視していく。

⑫Q:市は、住民への説明会の開催について、事業者に対しどのように指導してきたのか。

A:事前協議済書交付後も、引き続き住民の理解を得るよう説明会を開催するなど、丁寧な対応を行うよう指導してきた。

⑬Q:承諾書が取得されなくても建設工事が差し止まらないのは、許可ありきで進めていることを示しているのではないか。

A:事前協議の判断を行うための指導基準には、承諾書に関する規定がないことから、承諾書の取得如何で工事の継続、中止を指示す

ることはできない。

*3月10日、納骨堂建設の基礎躯体工事は、午前中で作業を終了しました。

*ゴミ掃除:3月11日吸い殻14本

3月10日 ☆3月6日開催の保健消防委員会で、健康部長は「今後の市の対応」として、次のように説明しました。「市としては、今後も引き続き周

辺住民の理解を得られるよう毘沙門堂に対する指導を継続するともに、不安を抱く住民に対し、市に相談窓口を設置したい。」

☆市当局の指導があったからでしょうか、2月28日から3月初めにかけて、毘沙門堂職員4名が、宛名なしの封書入りの「毘沙門堂からの

ご案内」を、承諾書取得対象居住者(533件)に配布しました。私(渡辺)は手渡しされましたが、説明しても無駄だと思われたのか何

の説明もありませんでした。大半の居住者には投函されただけで個別説明を受けた人は多くなかったと推測します。

☆「ご案内」には「本堂の再築及び納骨堂の建設後の地域貢献活動について」として、下記の項目を列挙していますが、何の裏付けも実現

性もない空手形には呆れるばかりです。肝心の宗教活動の実態を確認できない「宗教法人毘沙門堂」に対する理解が得られるどころか

周辺住民の不安・不信は増すばかりです。

◆地域活動への協力

◆緊急避難場所の提供

◆児童の駆け込み寺(児童SOS待避場所)

◆文化交流と2階副本堂、法要室の提供

◆せんげん通り商店街等地域の活性化への協力

◆障害者就労施設への支援協力

◆悩み事相談

☆市当局が保健消防委員会で約束した「相談窓口」は、何時、どこに設置されるのでしょうか。周辺住民に、窓口設置をどのように周知

するのでしょうか。

*ゴミ掃除:3月10日吸い殻10本、チラシ1枚

3月9日 ☆3月6日開催の保健消防委員会で、健康部長は「市が、これまで納骨堂建設計画の見直しを指導してきた点について」として、次の2点

をあげました。

ア 通常の審査では実施しない個別調査を実施した上で、計画収蔵数を5,077基から2,431基に減少させた。

イ 地元住民から駐車場がなく渋滞発生への懸念が示されたため、条例上は設置基準が規定されていないが、事業者と協議の上、23台分

を確保させた。

☆私(渡辺)は傍聴しましたが、上記説明には次のような問題・疑問があると考えます。

①指導要綱は、納骨堂経営計画の審査においては、納骨堂利用希望者に関する「個別調査」を「収蔵基数」を判断する上で必要な調査

すなわち「宗教法人から取得した個人情報に基づく納骨堂の必要性調査」と定めています。本調査以外に「通常の(納骨堂経営計画

の)審査で実施する個別調査」があるのでしょうか。

②指導要綱は、「10年間」の計画収蔵数を基にした収支計画の提出を求めていますが、毘沙門堂が事前協議書に添付した収支計画は

「15年間」の計画収蔵数「5,077基」を基に作成されていました。市当局は毘沙門堂に、平成27年10月に配布された住民説明資料

を作成する前に指導要綱に基づく指導をしたのでしょうか。

③市当局は、墓地経営経験のない毘沙門堂が提出した数千人の「檀信徒名簿」が、何のデータを基に作成されたのか、個人情報保護法上

の問題がないのか等を確認したのでしょうか。

④市当局は「(指導により)駐車場を確保させた」としていますが、平成27年10月の住民説明会で北野建設の営業担当者が「駐車場は

ある」と発言しました。毘沙門堂は指導により確保することにした訳ではなく、博全社の所有土地の駐車場(現タイムズ稲毛第3)

であるため、これまで曖昧にしていたに過ぎないのではないでしょうか。現行条例に、納骨堂の駐車場の設置基準がないこと自体が

問題であり、条例改正が必要なのではないでしょうか。

☆3月8日、納骨堂建設現場では、豊田自動織機が設計・施工を担当する「納骨装置=自動倉庫」設置場所のコンクリート打設工事が行われ

ました(添付写真)

*3月9日午前7時40分、納骨堂工事現場前であった小西事務局長に、承諾書取得対象者(533件?)への「お知らせ」入り封書配布

が完了したことを確認しました。

*ゴミ掃除:3月9日吸い殻8本、マスク1枚

3月8日 ☆平成29年4月、JR稲毛駅西口から100m離れた「せんげん通り」に面したビルの1階に「保育園」が開設されます。同ビルは「(仮称)

毘沙門堂稲毛霊廟」建設予定地の仮囲いゲート前に位置し、4月中旬からは北側隣接地での事務所・マンションビルの建設工事も始ま

ります(添付写真)。

☆この保育園は、保育従業者全員が保育士資格等を有する(事業類型A型)で、定員は19人(3歳未満児で、保育が必要なお子さんが1日8時

間~11時間程度利用する認定区分)、基準を満たす屋外遊戯場は設置されておらず、近隣の公園を代用する保育園です。

☆保育園の内装工事が土日返上で行われていますが、先日下見に来られたお母さんに話を聞くことが出来ました。

・この保育園に応募し、1歳児のお子さんの入園が運よく認められ喜んでいる。

・保育園の目の前に「寺院・納骨堂」が建設中であることは知っていた。

・「竣工予定日」が「平成29年10月31日」であることは知らなかった。

・建物パースも見ていたが「広い駐車場がある」建物だと思っていた。この方は、保育園の目の前に「建蔽率82%、高さ16.5mの納骨堂

が建設中だ」とは思ってもおられませんでした。

☆「市民に寄り添う街づくり」を熊谷市政に期待することは出来ないのでしょうか。

*ゴミ掃除:3月8日吸い殻7本、単3乾電池2本、🍙の包み紙3枚

3月7日 ☆3月6日開催の千葉市議会保健消防委員会で、私(渡辺)が提出した「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の経営計画の事前協議前の手続きに

関する陳情」の継続審査が行われました。

同委員会で配布された説明資料は、添付資料:((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の経営計画の事前協議前の手続きに関する陳情書.pdf)の通りです。

☆2月18日(土)~26日(日)の調査期間に、審査担当者が現地対象者153件を訪問調査し62件に面談しましたが、「報告内容に相違なし」と

確認したのは「19件(うち承諾書取得者5件)」しかありませんでした。「納骨堂経営計画説明実施報告書」に事実と異なる記載があ

ったことが明らかになりました。

☆この調査報告を踏まえた審査が行われましたが、10名中9名の委員の賛同が得られなかったため、私の陳情は「市議会不送付」となり

ました。しかし多くの委員から、毘沙門堂及び市当局の住民説明が不十分との指摘がありましたので、市当局は今後も「周辺住民の理

解を得られるよう毘沙門堂に対する指導を継続するとともに、不安を抱く住民に対し、市に相談窓口を設置する」と答弁しました。

説明方法・内容等は何も決まっていませんので、口約束に終わらせないため、私たちは具体的な要望を当局に提示していきたいと考え

ています。

☆3月6日、本日の説明資料にある「市による個別訪問調査の結果について」の公文書開示請求を行いました。

*3月7日午前7時40分、「仮本堂」の清掃に来た小西事務局長に市当局から住民説明について指導がある旨を伝えました。

*ゴミ掃除:3月7日吸い殻13本、マスク2枚、ポケットティッシュ1個

3月6日 ☆「納骨堂経営計画説明実施報告書」の再確認について―その7

☆平成29年2月21日付けで開示された公文書「毘沙門堂納骨堂経営計画説明実施報告書の再確認の結果についての起案文」は保健所環境

衛生課の指導(平成28年12月19日付け)を受けて、毘沙門堂(成世南海堂)が回答(平成29年1月18日付け)したものです。

以下に記載内容を原文通り紹介します。

2.その他

(2)承諾書の取得に回った際に、どのような説明を行ったのか、改めて文書で報告すること。

→承諾書の取得は2名(成世南海堂)で手分けして行い、平成27年11月から12月にかけて複数回該当エリアの対象者に訪問を行いま

した。これは本来、平成27年10月16日と18日に計3回行いました説明会にて承諾書を戴きたい旨、説明すべきところ、会の状況か

らその説明が出来なかったので、個別訪問で行いました。訪問時に説明しようとした原案は以下のとおりですが、実際は紙を見な

がら原案通りに話すのでは無く、相手の反応を見ながらお話ししました。話の途中で、反対の意思表示を示された場合(例えば

「断固反対です。」「話をしたくありません。」等)は、途中で説明を切り上げざるを得ませんでしたので、御賛同、御承諾の話を

することは、対象の方々の御迷惑になると考え、その後の訪問は控えさせていただきました。

※(訪問時説明内容原案)

「突然お忙しいところ失礼致します。私は、成世南海堂の〇〇と申します。本日、御伺い致しましたのは、浅間通りに寺院と納骨堂の

建立・建築を計画しております。毘沙門堂様の依頼を受け、伺わせて頂きました。先日、計画概要の説明会を行いましたが、その説

明会に参加されなかった近隣の方々にも直接個々に訪問し、その趣旨をお伝えするようにとの市の指導を受け、御伺い致しました。

併せて御賛同、御承諾も頂戴できればと思います。何卒宜しくお願い致します。」」

☆前記の毘沙門堂の回答から、次のことは明らかです。

①平成27年10月に3回開催された説明会で、「承諾書の説明」は行われなかったこと

②個別訪問で反対の意思表示を示した人に、「承諾書の依頼」を行わなかったこと

③反対の意思表示を示した人には、「承諾書取得の努力」を改めてすることはなかったこと

☆平成29年2月18日以降、審査担当者が承諾書取得対象者に聞き取り調査を連日行いました。毘沙門堂が「経過・理由書」として提出した

「近隣対象者一覧表」に事実と異なる記載があることを確認できたと考えます。千葉市当局は、551件中98%以上の対象住民から承諾が

得られていない事実を、指導基準に照らしどのように評価・判断するのでしょうか。

*ゴミ掃除:3月6日吸い殻17本、タバコの空箱1箱

3月5日 ☆「納骨堂経営計画説明実施報告書」の再確認について―その6

☆平成29年2月21日付けで開示された公文書「毘沙門堂納骨堂経営計画説明実施報告書の再確認の結果についての起案文」は保健所環境

衛生課の指導(平成28年12月19日付け)を受けて、毘沙門堂(成世南海堂)が回答(平成29年1月18日付け)したものです。

以下に記載内容を原文通り紹介します。

2.その他

(1)近隣対象者一覧表は、何をもとに作成したのか(情報源)、誰が作成したのか、どのように作成したのか、など、①土地所有者

建物所有者、②居住者のリスト作成方法を、改めて文書で報告すること。

→①土地所有者・建物所有者

情報源:千葉市役所で購入した白図及び千葉地方法務局で取得した公図を元に対象範囲(計画地から半径200m)の図面を作成し

インターネットの「登記簿情報提供サービス」で取得した登記事項証明書(平成27年6月時点)を元に所有者情報を取得

した。

作成者:(株)成世南海堂

作成方法:対象範囲の土地及び建物の登記事項証明書をナンバリング(土地・建物それぞれ)し、記載されている権利者名及び

住所を一覧化。

→②居住者

情報源:①と同様の範囲について住宅地図(「ゼンリン電子住宅地図デジタウン201310千葉県千葉市3稲毛区」当時の最新版)

を元に図面を作成し、実際に現地調査(平成27年7月27日(月)実施)を行い、居住地の情報(地図通りの表札の建物

があるか 投函は可能か、地図上以外の建物がないか等)を記載した。なお、住宅地図や現地調査でも正確な住所が特定

できなかった物件については、住所欄を空欄にしております。

作成者:(株)成世南海堂

作成方法:対象範囲の建物をナンバリング(性質上、建物所有者と同じ番号。こちらは「その番号に誰が住んでいるか」の意。)

し、現地調査した結果を一覧化。

→近隣対象者一覧表では、土地所有者、建物所有者と居住者は、原則別行で記載。その後の説明会や個別訪問等により、土地所有者

建物所有者と居住者が同一人物であると確認が取れた場合は、随時、同一行にまとめたり、備考欄に記載するようにしました。

※承諾書対象者の範囲(10m及び100m)についても上記と同様の方法で特定。

☆公文書開示請求により、私(渡辺)に交付された「近隣対象者一覧表」には「2,054件」の対象者が記載されており、このうち氏名欄の

記載「-」が「55件」、住所欄の記載「-」が「178件」あります。私が疑問に思うのは、正確な住所が特定できなかった居住者である

にも拘わらず、承諾書の有無欄は「有又は無しの記載=黒塗り」となっている対象者が「51件」もあることです。どのように計画内容を

説明し、承諾書を依頼することができたのでしょうか。

*3月4日、納骨堂建設現場の「根伐工事」が午後5時半まで行われ、大型ダンプ1台が工事現場での休日駐車を余儀なくされました。

*ゴミ掃除:3月5日吸い殻10本、ポケットティッシュ1個、マスク1枚

3月4日 ☆「納骨堂経営計画説明実施報告書」の再確認について―その5

☆平成29年2月21日付けで開示された公文書「毘沙門堂納骨堂経営計画説明実施報告書の再確認の結果についての起案文」は保健所環境

衛生課の指導(平成28年12月19日付け)を受けて、毘沙門堂(成世南海堂)が回答(平成29年1月18日付け)したものです。

以下に記載内容を原文通り紹介します。

1.近隣対象者一覧表の再確認について

(5)説明会参加者で、住所を記載しているのに、居住者として上げられていない人がいる。

→前述(4)の通り、●●●●は再確認した結果、居住者でありながら、報告書には建物所有者になっており、実際に訪問して説明はさ

しあげておりますが、その記録が記載されておりませんでした。また、説明会参加者で●●●が報告書リストに記載がございませんが

●●●は2度参加戴いた際に記入された住所(番地)が異なっており、現地調査も致しましたが、住民と特定出来なかったので、報告

書には氏名を記載しておりません。この他、説明会参加者住所と突合した結果、対象の居住者としてあげられていない方はおりませ

んでした。」

☆前記記載のとおりに報告書が作成されるとしたら、「近隣対象者一覧表」に「氏名不明」で記載されているマンション・アパートの居住

者が説明会に出席したとしても、住民と特定することは出来ないため、報告書には氏名が記載されないことになります。何の問題もない

のでしょうか。

*3月3日朝、「納骨装置=自動倉庫」設置場所の「根伐工事」が隣接地ギリギリまで進行中です(添付写真)。

*ゴミ掃除:3月4日吸い殻5本、チラシ3枚、レジ袋1枚

3月3日 ☆「納骨堂経営計画説明実施報告書」の再確認について―その4

☆平成29年2月21日付けで開示された公文書「毘沙門堂納骨堂経営計画説明実施報告書の再確認の結果についての起案文」は保健所環境

衛生課の指導(平成28年12月19日付け)を受けて、毘沙門堂(成世南海堂)が回答(平成29年1月18日付け)したものです。

以下に記載内容を原文通り紹介します。

1.近隣対象者一覧表の再確認について

(4)土地所有者、建物所有者の住所が承諾書取得の範囲内であるのに、承諾書の有無欄が「-」となっている。

→再確認した結果、●●●●は、承諾書の有無欄は「無し」と改めます。居住者であり、実際に訪問した記録から報告書の誤りに気付い

たものです。訂正した近隣対象者一覧表は別添のとおりです。●●●●(●●●●に御住まいの方)を含め、対象範囲内には全て御伺いし

ております。対象者の結果は全て「有り」または「無し」または「居住者ではない(企業・店舗)ため、承諾書不要。」の何れかで

あり、対象範囲外の方は全て「-」となっております。10m以内の土地所有者が別図の通り承諾書取得の範囲内であるのに、承諾書

の有無欄が「=」となっていることはございません。

※2(1)の近隣対象者一覧表の作成方法をご覧ください。

☆前記記述から、10m以内の土地所有者(19筆)の内「承諾書有り」は1筆、18筆は「承諾書無し」だったことが分かります。また、毘

沙門堂は「建設地の隣地に駐車場を設ける予定」としていますが、この駐車場とは現在「タイムズ稲毛東第3」駐車場であり、「承諾書有

り」の1筆は、この土地所有者の「㈱博全社」だと考えられます。熊谷俊人千葉市長は、隣接土地所有者の承諾が全く得られなくても、毘

沙門堂の納骨堂許可申請を「適正」と判断するのでしょうか。

☆納骨堂工事現場では、豊田自動織機が設計・施工を担当する「納骨装置=自動倉庫」の設置予定箇所の「根伐工事」が行われ、掘削土が大

型ダンプにより搬出されています(添付写真)。

*ゴミ掃除:3月3日吸い殻12本、マスク1枚、ハンカチ1枚

3月2日 ☆「納骨堂経営計画説明実施報告書」の再確認について―その3

☆平成29年2月21日付けで開示された公文書「毘沙門堂納骨堂経営計画説明実施報告書の再確認の結果についての起案文」は保健所環境

衛生課の指導(平成28年12月19日付け)を受けて、毘沙門堂(成世南海堂)が回答(平成29年1月18日付け)したものです。

以下に記載内容を原文通り紹介します。

1.近隣対象者一覧表の再確認について

(3)備考欄に「手渡し」とあるのに、資料送付年月日欄には「投函」とある。

→備考欄の「手渡し」が正であり、資料送付年月日欄が誤である。資料送付年月日欄を「手渡し」に訂正した近隣対象者一覧表は別添

のとおりです。

※平成27年10月2日(金)に投函作業を行い、その中で特筆すべき事(居住者と面会したため、資料を手渡した等)があった場合は備考

欄に記載を行っているため、備考欄の情報が正しい。改めてメモ書きの確認を行い、修正しました。なお、一覧表を作成する際に、エ

クセルファイルのコピー及び貼り付け機能を用いて作成し、備考欄の情報に合わせて資料送付年月日欄も「手渡し」に修正しているが

修正漏れがあったと思われます。」

☆私(渡辺)に交付された「近隣対象者一覧表」の「資料送付年月日欄」の記載状況は、次のとおりです。

①「H27.10.1発送」・・・359件

②「H27.10.2投函」・・・1,439件

③「H27.10.2手渡し」・・・25件

④空欄「-」・・・・・・183件

⑤黒塗り(内容不明)・・38件

☆「手渡し」の誤記や修正漏れだけが問題なのではありません。住民説明会で成世南海堂の阿部社長が「2,006件配布した」と説明しました

が、実際には、説明対象者の10%(221件=183件+38件)もの資料が配布されなかったことが問題なのです。

*2月28日、毘沙門堂職員によって、納骨堂建設予定地の近隣住民に添付資料「毘沙門堂からのご案内.pdf」が配布されました。

*3月1日には、和氣副住職・山下前事務局長、小西事務局長・小山阿闍梨による「ご案内」の投函作業が行われました。

*ゴミ掃除:3月2日吸い殻5本、爪楊枝1本

3月1日 ☆「納骨堂経営計画説明実施報告書」の再確認について―その2

☆平成29年2月21日付けで開示された公文書「毘沙門堂納骨堂経営計画説明実施報告書の再確認の結果についての起案文」は

保健所環境衛生課の指導(平成28年12月19日付け)を受けて、毘沙門堂(成世南海堂)が回答(平成29年1月18日付け)したものです。

以下に記載内容を原文通り紹介します。

1.近隣対象者一覧表の再確認について

(2)氏名及び住所欄に記載漏れがあるのではないか。

→2(1)近隣対象者の一覧表の作成方法にあるとおり、居住者については、住宅地図や現地調査で正確な氏名、住所が特定出来なか

った場合は、空欄「-」表示にしております。

氏名空欄●●・・・住宅地図上では空欄であり、建物の状況も備考欄に記載の通りでした。

(【建物】登記なし【居住者】建物表札なし。説明資料はポストに投函する。)

住所空欄●●他・・住宅地図や現地調査でも正確な住所が特定できなかったため空欄表示にしております。

(例:「●●●●(●●●●)」については住宅地図上の建物は「●●●●」ですが、実際の建物は新築のマンショ

ンであり、これは住宅地図の情報が古いためと思われる。)。

なお、住宅地図をもとに作成した対象者の図面には、全て個別番号を振っており、その全ての対象者に対し

説明及び承諾についての対応を行っているため、空欄であっても問題ないと判断しております。」

☆前記回答についての疑問点は次のとおりです。

①マンション・アパート居住者の多くは正確な氏名が特定できません。空欄「-」表示の本人確認も出来ない対象者にどのように計画内容

を説明し、承諾書を依頼することが出来るのでしょうか。

②毘沙門堂が当局に提出した「住宅地図」に記載のある対象者(8件)が「個人情報開示請求」したにも拘わらず、「個人情報不存在」通知

が請求者宛に郵送され、本人が受け取りました。8件の対象者には何故個別番号が振られなかったのでしょうか。

③②の8件の内4件は承諾書依頼対象者です。何らかの理由で「近隣対象者一覧表」の氏名欄に請求者の名前が記載されていなかったとも考

えられますが、請求手続きで本人・住所確認が行われており、同住所の居住者であることは明らかなはずです。何故情報開示が行われなか

ったのでしょうか。ちなみに、私(渡辺)の場合は、氏名欄に妻の名前だけが記載されていても情報開示されています。

*添付写真は、2月27・28日に行われたコンクリート打設工事の現場です。

*ゴミ掃除:3月1日吸い殻2本(午前7時半の毘沙門堂小西事務局長の清掃後です。)

2月28日② 毘沙門堂の壇信徒名簿の疑問

焼骨収蔵数の変更理由 5077基→3001基→2431基

5077基→3001基 (壇信徒名簿推定約2500名→1500名)

納骨堂希望者の4分の1が千葉市民である事が条件である為に千葉市保健所の指導で変更

3001基→2431基 (壇信徒名簿推定約1500名→1200名)

千葉市保健所が納骨堂必要者名簿のアンケート結果により変更指導

当初提出の壇信徒名簿に記載されていた対象外となった推定1300名の壇信徒の疑問

収蔵数が半減しても設計変更が無いことは建設費総費用の変更も無いことになる疑問

収支計算計画・納骨壇(厨子)供給計画10年も同様に変更が無い疑問

完成が約1年遅れた供給計画の平成28年分・平成29年分の扱いに対する疑問

千葉市保健所はいずれは当初申請の5077基を収蔵するだろうという推定で永続性を認めたのでしょうか?

毘沙門堂責任役員・松丸喜樹氏(株式会社博全社代表取締役)に視線があるのでしょうか?

2月28日① ☆納骨堂経営計画説明実施報告書」の再確認について―その1

☆平成29年2月21日付けで開示された公文書「毘沙門堂納骨堂経営計画説明実施報告書の再確認の結果についての起案文」は保健所環境

衛生課の指導(平成28年12月19日付け)を受けて、毘沙門堂(成世南海堂)が回答(平成29年1月18日付け)したものです。

以下に記載内容を原文通り紹介します。

1.近隣対象者一覧表の再確認について

疑義が生じた事項があるため、再度一覧表全てを確認すること。

(1)インターホンの設置状況で、事実と異なる記載があるのではないか。

→報告書の見出しNo.5「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」の“説明の状況”の中で、インターホン越しにお話し

させて戴いたことになっている85件全てを現地調査し、別添一覧表に纏めました。報告書で「インターホン越し」と記載しなが

ら、実際はインターホン越しに話していない対象者が8件あり、その内5件は“インターホン越し”ではなく“ドア越し“に説明してお

り、それ以外の3件は説明が叶わなかったものです。該当は次の8件です。再調査の詳細は別添の各頁右側の欄外に※印した箇所の

報告内容をご確認ください。

<“インターホン越し”ではなく“ドア越し“に説明した者>(黒塗り)5名(敬称略)

<承諾を求める説明が叶わなかった者>(黒塗り)3名(敬称略)

☆前記の件についての「市の確認結果」は、次のとおり。(平成29年2月6日開催の保健消防委員会説明資料)

ドア越しの説明5件の内、インターホン設置無が3件、(インターホン)確認不能が2件

②説明が叶わなかった3件は、インターホン設置無が3件

☆以上のことから、「インターホンの設置状況で、事実と異なる記載がある」ことは明らかであり、訂正すれば良いというものではありません。

また、インターホン設置77件の内42件は、マンション・アパートに設置された「(部屋番号を入力し居住者を呼び出す)集合インターホン」

です。納骨堂建設予定地北側のワンルームマンション(15室)にも「集合インターホン」が設置されていますが、大半が単身居住者で日中は

在宅しないため、平成27年の国勢調査でこのマンションを担当した方は大変苦労されました。「近隣対象者一覧表」を作成した成世南海堂の

社員は、氏名不明の居住者に、何時、どのように計画内容を説明し、承諾書を依頼したのでしょうか。

*2月27日、納骨堂工事現場ではコンクリート打設工事が行われました。北野建設の現場管理者の話では、コンクリートミキサー車(積載11t/

5.5㎥)が延べ40台出入りし、28日も約30台を予定しているとのことです(添付写真)

*2月28日午前7時30分、毘沙門堂の「仮本堂」前の仮囲いの扉は、小西事務局長により開錠されました。

*ゴミ掃除:2月28日吸い殻6本

2月27日 ☆平成29年2月21日付けで開示された公文書「『インターホン越しに面会』と記載のあった者(85件)に関する現地確認集計結果」

から次のことが明らかになりました。

①「インターホンの有無」については、「有り」が77件、「確認不能」が2件、「無し」が6件

②「有り」77件のうち、「集中インターホン」が42件(マンション・アパートの場合で多くの居住者の氏名は不明)

③「確認不能」2件のうち、「門には表札のみ、『ドア越し』に修正」が1件、「説明は黒塗りで、『ドア越し』に修正」が1件

④「無し」6件のうち、「『ドア越し』に修正」が3件、「インターホンは取り消し、説明は黒塗り」が2件

「『住宅とは別の場所で面会』に修正」が1件

☆平成29年2月21日付けで開示された公文書「インターホン越し検証結果抜粋リスト(89件)」から次のことが明らかになりました。

①「(通し)番号」欄・「資料送付年月日」欄以外の「氏名」欄・「住所」欄・「承諾書の有無」欄等は「黒塗り」

②「番号」欄の「412」「417」「418」「507」「1804」「1821」「1872」の方は「個人情報開示請求者」です。

・「番号:412」の方は、「隣地土地所有者」で、稲毛東の別地番の住居にインターホンは設置されていません。

・「番号:417・418」の方は「隣地土地・建物所有者」で、「417の住居」は千葉市外にあり、「418の建物(店舗)」には承諾書

を依頼したことになっている「女性の居住者」は住んでいません。

・「番号:507」の方は、「インターホン越し」「ドア越し」の対応はされていません。

・「番号:1804」の方は、インターホンは設置されておらず、「ドア越し」の対応もされていません。

・「番号:1821」の方は、「インターホン越し」に話をし「反対」と言ったが「承諾書を依頼」された覚えはありません。

・「番号:1872」の方に交付された公文書「近隣対象者一覧表」には、「第1回説明会出席」と記載があるだけで、インターホンの

記載も、承諾書の有無の記載もありません。

☆2月25日、納骨堂工事現場では、コンクリート打設工事の準備作業が行われ、仮囲いパネルの一部が外されました。添付写真は、隣接

する居酒屋「辰巳」さんとの境界線ギリギリまで掘削が行われている箇所をパネルの外から撮影したものです。

*ゴミ掃除:2月27日吸い殻12本、マスク1枚、竹串1本

2月26日② 納骨堂は認可されていない

毘沙門堂の工事が順調に進んでいるようですが、寺院の建設工事であって、納骨堂の経営許可は出ていません。

寺院は中高層建築物の集会場になりますから建築許可が出れば建てることができます。

現在、毘沙門堂は寺院を建設しているのです。寺院に納骨堂が併設される計画ですから納骨堂が併設できるかは千葉市の条例や要綱

に従って事前協議申請書を千葉保健所に提出します。

その事前協議申請済書が交付されたことで納骨堂経営も認可されるだろうという前提で建築を始めました。

千葉市に対して様々な情報開示請求をしたことで疑問点が多々出てきたことから千葉市議会へ陳情しました。

承諾書依頼に疑義があったことから、継続審議となり、千葉保健所は周辺住民に精査訪問を始めたのです。

3月6日(月)は千葉市議会保健消防委員会です。継続審議で保健所から精査訪問の結果が報告されると思います。

承諾書の取得は要綱で努力規定と定めていることから、承諾書が欠けていることを理由に事前協議を不適合とすることは

できない。事前協議をやり直しさせることもできないと保健所は説明しています。

適合としたことに六か月を期限に抗告訴訟ができます。「適合」を「不適合」とするには行政訴訟(抗告訴訟)で裁判所の判決を

得なければなりません。

2月26日① ☆「(仮称)町屋光明寺新御堂」新築工事の反対運動をされている方から、平成28年9月7日付けで申請者が荒川区保健所長に提出

した「墓地等経営許可申請書」に添付された「豊田自動織機」作成の設計図(A3サイズ・35ページ)のコピーをいただきました。

仮囲いパネルに設置された建築計画標識の「用途」欄の記載は「寺院」ですが、設計図の「建築概要」の「主要用途」欄には次の

記載があり、「納骨堂(自動倉庫)」の詳細な設計図も含まれています。

・「神社、寺院、教会その他これらに類するもの(08160)」

・「納骨堂(倉庫業を営まない倉庫:08510)」=1,600区画数・2列の「自動倉庫(トヨタラックソーターB仕様)」

・「客殿(集会場:08550)」

☆「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」新築工事の説明会の「ご案内」と「納骨堂建設計画概要書」は、建設予定地周辺200m以内の説明対

象者に平成27年10月1・2日付けで配布されました。「概要書」には「教義の広宣流布及び布教活動の活性化を目的とした本堂社殿

の再築と共に、信者の希望を受け入れるための納骨堂の設置を計画する」とあり、「建物図面」には下記の記載がされています。

・「断面図」には「自動納骨機械庫室」

・「地下1階平面図」には「機械ピット(ア)(イ)(ウ)」

・「1・2階平面図」には「自動納骨機械庫室(ア)(イ)(ウ)」

毘沙門堂は、平成27年10月16・18日に開催された住民説明会で、「1・2階は寺院、3階が納骨堂」と説明しました。また、「概要書」

には下記の記載があります。

「3.工事予定期間 着工予定日(寺院) :平成27年12月18日

着工予定日(納骨堂):平成28年5月10日

竣工予定日 :平成28年12月30日

納骨堂建設工事については寺院建物の3階に建設する為、着工時期については寺院の着工予定日と異なります。

☆成世南海堂阿部社長の質問に対する保健所環境衛生課の回答メール(平成28年8月5日付け)は、次のとおりです。

「Q.概要書について:納骨堂の面積に参拝ブースの面積は含まれるか?

(回答):今回の場合、納骨堂部分は納骨装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部屋のみですので、参拝ブースは納骨堂部分には含

まれません。このため、概要書の『1.納骨堂』の面積には、納骨装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部屋の床面積の

合計を記載してください。また、納骨装置の参拝ブースと合祀納骨堂の参拝スペースは納骨堂に関連する部分であるため

概要書の『3.その他』に面積を記載してください。」

☆阿部社長は、「3階の参拝ブースは納骨堂」と認識していたようです。この事実からも明らかなように、毘沙門堂が近隣対象者に

「納骨堂」計画の適正な説明を行わなかったにもかかわらず、当局が事前協議前の続きを適正と判断した理由が私(渡辺)には

理解できません。

*2月25日午前8時、納骨堂工事現場で行われた朝礼には、当日の作業にあたる職人さん22名が参加しました。

工事現場・隣接駐車場に合計8台のトラック、バン、乗用車が駐車しており、岩手や八王子ナンバーの車もありました。

*ゴミ掃除:2月26日吸い殻7本、コンビニ弁当(カレー)容器とスプーン1個

2月25日② 宗教法人毘沙門堂坂井時正代表役員の勘違い?

本務とは寺院の住職に専念すること。兼務とは二カ所以上の寺の住職を兼ねることです。

毘沙門堂の千葉県への届け出書類で坂井時正代表役員は「兼務」を選択してました。

「兼務」を(株)博全社で着任している取締役と兼ねるとの認識だったのでしょうか?

説明会で歴代の住職を質問したところ松丸喜樹代表役員の前は笠松介道氏と答えました。

(株)博全社代表取締役松丸喜樹氏が毘沙門堂の代表役員に就任したのは平成25年1月26日で前任は菅野正見代表役員です。

認識不足なのでしょうか?

建築計画概要書に「株式会社毘沙門堂稲毛霊廟」と記されていました。

検査機関曰く申請書の通りに記したとのこと(株)博全社=毘沙門堂が潜在意識で一体の為に疑いも無く記されたのでしょうか。

後日、千葉市の記載ミスと見解書にありましたが、千葉市ですらも一体という潜在意識が誤記したということでしょうか?

説明会で「仮称」毘沙門堂稲毛霊廟の建築計画資金は自己資金はありません。お布施ではありません。寄付ではありません。

お借りしてます。と答えました。

収支計画書では「自己資金」「借入金」平成26年から平成27年度は布施収入が増収と千葉市保健所は評価しました。

「勘違い」では済まない問題です。

葬儀業者が納骨堂経営をすることが勘違いだと良いのですが!

2月25日① ☆2月23日、私(渡辺)が開示請求した「毘沙門堂の事前協議において、市が取得した『檀信徒名簿』(3回)に係る審議会報告書類

一式」の「不開示決定通知書」が交付されました。

「開示しない理由」は「公文書不在開示請求のあった公文書は、作成しておらず、存在していないため」でした。

☆千葉市個人情報保護条例第7条第4項は「実施機関は、前項に規定する個人情報を同項第2号の規定により収集したときは、遅滞なく

その旨を審議会に報告しなければならない。ただし、第10条第1項ただし書の規定により審議会の意見を聴いた場合は、この限りで

ない。」と定めています。

☆前記規定は、個人情報を取り扱う事務の性質上必要不可欠であると認められる宗教法人等の個人情報を収集した場合に、実施機関に

慎重な判断をさせ、適正な運用を図らせるため、審議会に報告することを義務付けるものです。また、宗教法人等の個人情報の電

子計算機処理を行う場合は、事前に審議会の意見を聴くこととされているので、同一事案に対する審議の重複を避けるため、報告

の必要はないとしている訳です。

☆毘沙門堂との事前協議では、実施機関が「檀信徒名簿」をCD-ROMの形で取得し電子計算機処理を行ったため、報告書は作成しな

かったと説明していますが、何時、どのように、審議会の意見を聴いたのでしょうか。過去に墓地経営の実績がない毘沙門堂の提

出した「数千名の檀信徒名簿」について、審議会の意見はどのようなものだったのでしょうか。総務部政策法務課市政情報室に電

話で問合わせたのですが、話がかみ合わないため改めて事実確認する予定です。

*2月25日吸い殻10本、紙の手提げ袋1枚

2月24日② 渡辺さんが事ある毎に保健所へ足を運び、伝えてきた案件は全てが苦情扱いで、所長・次長・次長・課長・課長補佐・経営指導班主査

課員と閲覧され、墓地相談等連絡票(環境衛生課)として記録保存されていました。

私はそれを読ませて頂き、この1年半に及んでいる反対運動と千葉市の姿勢を改めて感じ取っています。

苦情扱いとせずに、保健所の皆さんが学ぼうという姿勢を持っていたら、事前協議申請に適合は出せなかったはずと思いました。

所定の書類さえ揃っていれば、指導に従って正当な書類との前提で精査する事無く事が進んでいたように思えてなりません。

宗教には立ち入れないという風潮があり、それを逃げ口上の様にして「書類さえ揃えて頂ければ許可しますよ」との約束さえ出来てい

た印象を持ちました。

(説明会で阿部社長はそれを臭わす発言をしています)こんな問題が起きなければ、私達は一生涯、学ぶ事もなかった分野です。

学べば学ぶほど今回の納骨堂新設には問題があり過ぎます。

既存の寺院が納骨堂を境内に持つことに反対はありません。

葬儀業者が利用者と休眠宗教法人を利用して、巨大倉庫で焼骨の保管料を多額に得て、葬儀業の衰退をカバーしようとしている様に思え

てなりません。こんな事が簡単に許されるとしたら、巨大焼骨倉庫の乱立が想像されます。それを防ぐために条例や要綱があります。

それを厳守して、厳正に審査されたなら、千葉市に対して訴訟準備を進めることもなかったと残念でなりません。

2月24日① 第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録―その6

☆平成24年2月8日開催の「第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録」から、審議会委員と実施機関の質疑応答の一部を抜

粋し、下記に原文通り記載します。

☆(審議会会長)「結局、必要不可欠だという点についてT先生も、これは必要だろうというお話ですかね。要するに条例で分かれて

いるのは、公益性か宗教法人の宗教の教化、宣伝のためかという、その違いがわからないから、調べる必要がある

という、そういうことですよね。そうすると檀信徒、これから自分の信者をふやしたいという人は、現在の信者で

なくてもいいわけだから、そこはどうなんですかね。」

(生活衛生課長)「(前略)(資料1-2に)檀信徒と書いてありまして、その中に、一個目として檀家・信徒、次に今後檀家信徒

になる予定の人、また宗教法人の教義・典礼等を受け入れる者ということで、広くとらえております。」

(審議会会長)「これは、だから具体的じゃないといけないかどうかということなんですね。これから、どんどん信者ふやしたいん

だというのも宗教活動ですよね。うちは墓地がいっぱいあるからいいですよというのも活動に入る。だから、宗教

活動でなくてはいけないという条例は、それは分かれている。そういうことと今後の人、具体的に決まっていなけ

ればいけないというのと関連性が、関連は少しあるけれども不可欠かという。はい、どうぞ。」

☆(健康部長)「名簿を出していただいて、名簿の数、それだけを許可するのではなくて、今おっしゃったようなその後の信者のふえ

方というのを勘案して、例えば10年後、これくらいになりますよと、勘案して許可区画数とすることにしております

ので、その基礎となる数字として今現在のわかっている方の数字を下さいという、そういうことに使っております。」

(審議会会長)「さっき、考え方の2にあった経営の安定性というか、そっちのほうにも基礎になる(に)数字。」

(健康部長)「そうです。」

(審議会会長)「その後もふえるだろうけれども、基礎になる数字が余り少ないとという、そういうことですか。」

(健康部長)「そうです。」

(審議会会長)「一定数がいると。」

☆(T審議会委員)「これ、将来的にその宗教法人が衰退した場合には、許可の撤回をすることはあるんですか。」

(健康部長)「基本的に墓地の場合は永続性も。」

(T審議会委員)「永続性があるわけです、しかし、つぶれたと、その宗教法人が本当になくなってしまった場合はどうするんだろう。」

(生活衛生課長)「宗教法人が、確かにそういう、なくなった場合というんでしょうか。そういう場合は、引き継ぐような形態の許可が

あります。」

(T審議会委員)「ほかの宗教団体に引き継ぎの許可をすると。」

(生活衛生課長)「そうです。任意に引き継ぐような形もあります。」

(T審議会委員)「そのときは、新しい宗教団体がちゃんと信徒を持っているかどうかは、そこでチェックをするということ。」

(生活衛生課長)「はい。それは、改めてそこで許可を取り直す形になりますので。」

(T審議会委員)「営業許可の承継みたいなものでしょうね。」

*2月23日、北野建設は近隣住民に、コンクリート打設・押え作業(2月27日、28日)が、17:00以降に時間延長される場合があるとの

「お知らせ」を配布しました。

*ゴミ掃除:2月24日吸い殻17本、カード入れ1個(落とし物・駅前交番に届けました)

2月23日② 私(石橋)が毘沙門堂の近隣住民個別訪問で路上で計画内容を説明、承諾書の依頼と記されていた平成27年12月2日(水)

は翌日に千葉市議会保健消防委員会で意見陳述の予定が入ってましたので準備で稲毛に出向いていたことは確かです。

どなたかに声を掛けられたかも知れませんが承諾書を求められた記憶はありません。説明会の席に着いておられた成世南海堂

阿部社長・北野建設関係者・坂井時正代表役員・和氣副住職とは面識がありましたがその他のお手伝いをされていた方々の記

憶はありません。身分証明をされること無く、相手が私を知っていたからといって、それをもって承諾書を求める努力をされ

たとは到底考えられません。和氣副住職とは説明会の日に「こんなはずでは無かった」と集会所の側で困惑している姿をお見

かけしたので言葉を交わしました。路上でお会いした時も「お近づきになりたくありませんは」と言葉をかけたところ「同じ

です」と返ってきた言葉に心の奥底にある真意を感じた記憶は鮮明に残っています。

2月23日① 第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録―その5

☆平成24年2月8日開催の「第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録」から、審議会委員と実施機関の質疑応答の一部を

抜粋し、下記に原文通り記載します。

☆(T審議会委員)「宗教法人による内部の信徒からの情報の収集は、個人情報(法)保護法の範疇外ですから、それは知らないでいい

ことです。」

(審議会会長)「問題は、それを市に出すことの同意でしょうね。多分。」

(T審議会委員)「それは、宗教法人が任意でおやりになっているということだと思います。」

(審議会会長)「出すか、出さないかは宗教法人の勝手であるという、T先生のお話。」

(T審議会委員)「勝手といいますか、任意です。」

(審議会会長)「結局、本人から直接収集の原則がありますよね、千葉市としては。宗教法人はもちろん出すのは、法人がいやなのかを

今聞いているのではなくて、千葉市として直接収集の制限に反してやるのについて、同意をとっているのかどうかとい

うのが質問なんですけれども。

☆(生活衛生課長)「ですので、口頭もしくは文書による、個別具体的な意思表示として同意があるわけではないです。本人から直接接触

しているわけではないので。ただ、宗教法人が墓地を設置するために信者さんから、名簿を求めて提出してもらってい

ますので、そこには客観的な事実から判断して同意があると判断はしているということです。

(T審議会委員)「だから、宗教法人に対して、信者の情報を提出しなければ一切許可はしないということは、やはりちょっと問題だと思

うんです、恐らくね。ほかの方法で、宗教法人が現実にそれだけ宗教法人にとって、墓地の需要があるということが分か

れば、その場合はそれで許可をすればいいんですけれども、ともかく個人情報を出す、信徒を出さなければ一切許可はし

ないということになれば、多分、条例違反だろうと思います。

(健康部長) 「名簿を受け取りますと、一応先ほどのいわゆる墓地の区画数の算定の根拠になりますので、一部の方に連絡をとって本当

に墓地が必要であるかどうかということの確認はさせていただいています。全部はいたしませんけれども、つまり同意が

あるというのが前提でございますので、ここで宗教法人の墓地ができた暁にはお買いになる御予定ですかというのを問い

合わせをさせていただきます。それが事務手続き上の流れでございますので、そういった流れで、おれは知らないよとい

う話になると、またそれはそれで問題ではあると思いますけれども、今のところそういうような問題は起きてございませ

ん。」

*2月22日、地下ピットの仕切り壁作りの準備作業が進行中です(添付写真)。

*2月23日午前6時45分、毘沙門堂「仮本堂」前の仮囲いフェンスの扉が開いていました。昨晩、閉め忘れたのでしょうか。

*ゴミ掃除:2月23日吸い殻5本、髪留め1個

2月22日 第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録―その4

☆平成24年2月8日開催の「第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録」から、審議会委員と実施機関の質疑応答の一部を抜粋し、下

記に原文通り記載します。

☆(O審議会委員)「(略)もっと厳しく市、行政が指導したり、あるいはちゃんと調査をしたほうがいいのではないか、極端に言えば、宗教

法人が持ってきた情報などを信じたって、それがどんな情報がくるか、わからないんだから、市が独自に調査をやるべきだぐらいまでのこと

を一般の市民は考えているんですよね。逆に言うとですね。それぐらい個人情報に反するのかもしれない。法的には反するのかもしれません

けれども、市民感情としては、やはりきちんとその辺を調べてもらいたいと、こういう気持ちが強いと思いますので、そのことをちょっと述

べておきたいと思います。」

☆(審議会会長)「O委員のお気持ち、そういうことですね。それから、今お聞きしていて一つ別の問題もあるかなと思ったんですが、同意を

取っている、同意書を取るのではなくて、指導しているから同意をとっているはずだという、そういうご説明だったように思うんですね。

それでいいのかなという問題があるなと思いますね。同意書はいるか、いらないか。同意を取るような指導をしているから、同意を取って

いるはずだと、そういう何か同義反復みたいな、さっきの御説明そんな話だったですね。」

☆(生活衛生課長)「同意は取ってはおりませんが、事務の流れ、その他の客観的な事実から判断して、本人の同意の意思が明らかであると考

えてはいます。」(審議会会長)「根拠は何ですか。」(生活衛生課長)「そういうふうに考える根拠は、宗教法人が信者もしくは、これか

ら信者になることも考えられる、そういう方々から名簿を集めている、そういう事実があるということです。」

☆(審議会会長)「結局、本人から直接収集の原則がありますよね、千葉市としては。宗教法人はもちろん出すのは、法人がいやなのかを今聞

いているのではなくて、千葉市として直接収集の制限に反してやるのについて、同意をとっているのかどうかというのが質問なんですけれど

も。(生活衛生課長)「ですので、口頭もしくは文書による、個別具体的な意思表示として同意があるわけではないです。本人から直接接触

しているわけではないので。ただ、宗教法人が墓地を設置するために信者さんから、名簿を求めて提出してもらっていますので、そこには客

観的な事実から判断して同意があると判断はしているということです。」

*2月21日、千葉西警察が納骨堂工事現場周辺道路の道幅計測を行いました。来週以降のコンクリートミキサー車による道路使用に関係がある

のでしょうか。

*ゴミ掃除:2月22日吸い殻8本

2月21日② 千葉市が宗教法人毘沙門堂の納骨堂計画事前協議申請に適合を出した疑問点

平成27年10月16日説明会録音、反訳より

①収蔵数5078基に対する壇信徒数数千人の(株)成世南海堂阿部社長発言

「毘沙門堂においてかなりの数のご葬儀をされた方がいらっしゃいます」

毘沙門堂寺院とは?

若葉区中野町借家(043-228-0668佛泉寺電話番号)

稲毛区稲毛東3-7-5住宅(043-379-1974博全社本社内電話番号)

管野正見住職(日蓮正宗破 門)松丸喜樹住職(無資格)坂井時正住職(無資格)

何時・何処で・僧侶は誰で数千人もの葬儀をおこなったのでしょうか?

適合を出した千葉市の見解を説明願いたい。

②資金についての質問に坂井時正代表役員の答えは

自己資金はありません

寄付ではありません

お布施ではありません

借りております

説明会の前日(平成27年10月15日)に金融機関からの借入金で隣地(約400坪)を購入(博全社から毘沙門堂に所有権移転)

(平成26年3月13日に稲毛東3-7-5を30坪土地付住宅購入)説明会で坂井時正代表役員が自己資金

は無いと明言していたものが収支計算書で自己資金・借入金と記してあることの整合性を千葉市はどう判断したのでしょうか?

平成26年度・平成27年度と布施収入(法務収入)が段階的に増えていると千葉市は判断しましたが毘沙門堂は何処で布施収入を

得ているのでしょうか?

坂井時正代表役員は説明会でお布施では無いと明言しています。

適合を出した千葉市は毘沙門堂から説明を受けた近隣住民に説明責任があります。

2月21日① 第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録―その3

☆平成24年2月8日開催の「第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録」から、審議会委員と実施機関の質疑応答の一部を抜粋し、下

記に原文通り記載します。

☆(生活衛生課長)「(事前協議実施要綱第3条)11号のところに墓地経営の必要性を証する書類ということで、檀信徒で墓地を必要として

いる者の名簿等と書いてございます。ここで、名簿を求めております。先ほどの質問になるんですが、市として規定して書類を求めていま

す。それは、宗教法人に書類を添付させて提出させているという形になっています。」(O審議会委員)「収集の主体は、市にあるという

形で取っているということですね。」(生活衛生課長)「はい、そうです。」(略)(健康部長)「宗教法人を介して、墓地を必要として

いる檀信徒さんの名簿をいただいているということになります。」(審議会委員)「市が直接取得しているという形ではない。本人の同意

を得てですか。」(健康部長)「宗教法人が、まず集めてそれを市に提出するという。檀信徒さんがだれだか、我々わかりませんので、そ

れは直接取ることは物理的に難しいと。」

☆(T審議会委員)「基本的に、宗教法人法10条の規定からは、檀信徒の個人情報を収集してもいいことが書いてありませんので、法律の規

定に基づいて個人情報を収集してもいいんだということには、多分ならないと思います。したがって、今までの運用は、やはりそういう意

味では間違っていると思います。それから、今のO委員のお話ですけれども、条例上も市長と協議しなければいけないと書いてあって、そ

れ以上、個人情報を収集することができるということは条例にも書いていないし、条例には多分書けないと思うんです。」「したがってあ

くまでも事前協議実施要綱というのは行政指導であって、法的には墓地を申請するために檀信徒の個人情報を提出することは義務ではない

と思います。だから、仮に檀信徒の個人情報を提出しないということを理由に、千葉市のほうが許可をしなかったら、それは多分違法とい

うことになると思います。最終的には。」「ここではあくまでも墓地を開設することについての妥当性を判断する情報として、宗教法人の

ほうに提出してくれということを任意で要求している。それに対して、任意で宗教法人のほうは提出しているという。そういうふうにしか

解せないと思います。提出させることを義務づけること自体を、条例とか行政指導で義務付けることは、多分基本的にはできないと思いま

す。」

*2月20日午前7時半、小西事務局長が毘沙門堂「仮本堂」前の仮フェンス扉を開錠しました。

*今週(20~25日)の納骨堂工事予定は「基礎躯体工事」、20日も強風の中ラフタークレーンによる資材配置が行われました。

*ゴミ掃除:2月21日吸い殻3本、竹串1本、プラ容器1個、ビール空缶1個

2月20日② 平成24年2月8日に第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会が現在の保健所長が健康部長の時に開かれました

議事録から分かった事と疑問点

①宗教法人が個人情報を収集したときは、事後にその旨を審議会に報告しなければならないとありました。

毘沙門堂は5,077基→3,001基→2,431基と収蔵数の約半数の壇信徒・納骨堂利用希望者名簿を3回提出したことになります。

千葉市保健所長は提出された3回の名簿を個人情報保護審議会へ報告したのでしょうか?

審議会は、当該報告にかかわる事項について「名簿の人数が減少していくことに疑問を抱き」当該実施機関に対してどのような意見を述べ

たのでしょうか?

②千葉市保健所では平成22年3月1日~平成24年2月8日の期間で5件の事前協議書を審査するために墓地、納骨堂の購入を希望してい

る檀家や信者、合計1,300人分の名簿の収集を行いました。

単立宗教法人毘沙門堂から5,077基分の檀家や信者名簿が提出された時に何の疑問も持たなかったのでしょうか?

③個人情報「壇信徒名簿」は事前協議をするにあたり「許可基準」「審査基準」に適合しているかを審査するために必要不可欠とされていま

す。但し、提出する名簿は宗教法人が壇信徒の同意を求めることが指導されています。毘沙門堂は数千人の壇信徒と納骨堂利用希望者にど

のように同意を求めたのでしょうか。

千葉市は提出された名簿は本人の同意があるものと解釈してアンケート調査をしています。調査票に住所・氏名の記載を必要としない調査

の信憑性はあったのでしょうか?

2月20日① 第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録―その2

☆「千葉市個人情報保護条例第7条第4項の規定に基づく報告について(宗教に関する個人情報の収集の報告)」が、平成24年2月8日開催の第

10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会で議論されました。議事録から実施機関(保健福祉局健康部生活衛生課・保健所環境衛生課)の

説明の一部を抜粋し、下記に原文通り記載します。

☆「次に、②をごらんください。宗教法人は、墓地を必要とする者の同意を得た上で、情報を収集し、その者の住所、氏名の名簿を三部作成

いたします。次に、③をごらんください。三部の名簿は、事前協議書に添付して保健所環境衛生課に提出されます。次に、④をごらんくだ

さい。そのうちの一部は生活衛生課に関係書類とともに送付されます。名簿の管理状況についてですが、生活衛生課で一部、保健所環境衛

生課で一部を保管しております。残りの一部は、事前協議に対する回答文書とともに、申請者である宗教法人に返却されます。なお、個人

情報の収集は本人から収集することが原則ではありますが、宗教法人に対して本人の同意を求めること、同意に基づき名簿を作成すること

を指導しており、提出された名簿は本人の同意があるものと解釈し、宗教法人から収集しているものです。」

☆「次に7、収集を行う理由についてですが、宗教法人による墓地等の経営の許可の審査を行うに当たり、必要不可欠な情報であるためでご

ざいますが、その考え方といたしまして二点ございます。一点目といたしましては、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第8条で許

可の基準として、『宗教法人が宗教法人法第2条に規定する目的のために行う活動として設置した墓地を経営しようとする場合』と規定し

ており、その基準に適合していることを判断するために求めるものでございます。このことについて補足いたしますと、宗教に関する個人

情報は宗教活動の目的のために墓地や納骨堂を設置する場合に限ると条例で規定しており、その目的に適合していることを判断するための

ものでございます。次に、二点目といたしましては、事前協議実施要綱で宗教法人が新たに墓地を設置する場合に、墓地を必要としている

檀信徒数が示されていることと規定しており、墓地等の必要な区画数を算定するための根拠としても求めるものでございます。このことに

ついても補足いたしますと、墓地開発には多額の費用と時間を要することから、誤った見込みに基づく開発は墓地等の経営破たんを引き起

こし、墓地の使用者に影響を及ぼす可能性もあります。また、算出された区画数は許可の条件として規定しております。以上のことから檀

信徒で墓地等を必要としているものの名簿は、墓地等の経営許可の事務を行うに当たって必要不可欠であり、これにかわる手段はないもの

と考えております。」

*ゴミ掃除:2月20日吸い殻12本

2月19日② 「仮称」毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表を個人情報開示請求により

対象者の約2%未満ですが38人の方々の協力で明らかになったことです

・38件中の8件が個人情報不開示(対象者でありながら一覧表に入っていない)でした。

・38件中の20件は面会を受けていない。承諾書の依頼はされていない。

・38件中の5件が個別訪問の記載がありません。

・38件中の5件が不在記載でした。

・インターホンの設置がない女性の居住者とインターホン越しに面会が2件

・女性の居住者が居ないのにインターホン越しに面会が1件

・6回の不在と記したあとに女性と面会と追記アリが1件

・隣接居住者の住所誤記が1件

・指導要綱には承諾書が得られない経過・理由書にはすべての対象者について今後の居住

者、土地所有者への対応方針を明記することとありますが一人として記載はありません。

132ページの黒塗りの一覧表から解読分析の結果、

・説明会個別説明者562件

・周辺住民の意見535件

・承諾書の有無欄の黒塗り646件(114件には個別説明の記載無し)

・記載無し1376件

資料送付発送359件・投函1439件・手渡し25件・不明221件

自分が何を記載されているか少しでも疑問を持たれた方は

千葉市長宛に個人情報開示請求をして下さい。

費用はコピー代金20円です。

2月18日の午後、納骨堂事前協議申請の審査担当者(生活衛生課課長・女子職員)の二人が

個人情報開示請求者宅を個別訪問して、各人の一覧表の記載内容、承諾書の依頼等について

聞き取り調査をしています。

2月19日① 第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会議事録―その1

☆「千葉市個人情報保護条例第7条第4項の規定に基づく報告について(宗教に関する個人情報の収集の報告)」が、平成24年2月8日開催の

第10回千葉市情報公開・個人情報保護審議会で議論されました。議事録から実施機関(保健福祉局健康部生活衛生課・保健所環境衛生課)

の説明の一部を抜粋し、下記に原文通り記載します。

☆「このたび、宗教法人から平成23年10月6日付けで事前協議書の提出があり、事前協議の審査に必要な個人情報の収集を行ってございます。

この個人情報につきましては、民間墓地開発の進展による墓地の過剰供給、周辺の土地利用及び地域環境への影響が問題化していることな

どから、平成19年9月19日に千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正し、それに伴い事前協議実施要綱を改正したことから

要綱に基づき収集したものでございます。」

☆「平成20年の要綱の一部改正後、始めに個人情報を収集しましたのは、(1)平成22年3月1日から現在まで、5件の墓地や納骨堂の経営許

可及び変更許可の事前協議の提出が宗教法人からありました。宗教法人が墓地、納骨堂の購入を希望している檀家や信者、合計1,300人分

の名簿の収集を行いましたので、千葉市個人情報保護条例に基づき報告するものでございます。」

☆「次に、個人情報の対象者の範囲についてですが、檀信徒で墓地等を必要としている者、つまり申請者であります宗教法人が経営を予定し

ている墓地等を必要としているものでございます。ここに記載しております檀信徒ですが、宗教法人の檀家・信徒だけでなく、今後、檀家

信者になる予定の者、宗教法人の教義・典礼等を受け入れる者なども含まれ、幅広くとらえております。」

☆「墓地等の経営を予定し相談に来た宗教法人に対し、保健所の環境衛生課が墓地等の許可の手続きについて説明をする際に、事前協議にお

いて檀信徒で墓地を必要としている者の名簿が必要であることを説明いたします。このとき、名簿は墓地等の区画数を算定するために必要

であること。その審査において、行政が名簿の信憑性を確認すること。本人の同意を得て名簿を作成することを合わせて説明しておりま

す。」

*2月18日午後4時過ぎ、納骨堂建設工事現場の足場撤去作業が終了、ゲートは施錠されました。

*2月18日午前11時、和氣副住職が開錠するまで、毘沙門堂の「仮本堂」前の扉は閉まったままでした。「仮事務所」の電話番の女子職員に

よれば「和氣副住職・小山阿闍梨は、朝早くからの法事(場所は不明)で不在」とのことでしたが、事務局の小西事務局長、山下氏はどこ

で何をしているのでしょうか。

*ゴミ掃除:2月19日吸い殻17本、マスク2枚

2月18日 ☆千葉市の「個人情報保護事務の手引(その1)逐条解釈編平成25年(2013年)版」には、「第7条第4項内容制限の収集の報告」について

次の解説文が記載されています。

1.趣旨

本項は、前項ただし書第2号の規定に該当するとして宗教等の個人情報を収集した場合は、事後に審議会に報告しなければならないこと

を定めたものである。

2.解釈

個人情報を取り扱う事務の性質上必要不可欠であると認められるとして宗教等の個人情報を収集した場合に、実施機関の当該個人情報を

収集することに関する判断を慎重にさせ、その適正な運用を図らせるため、審議会に報告することを義務付けたものである。なお、ただ

し書は、第10条第1項ただし書において、本条第3項に規定する宗教等の個人情報の電子計算機処理を行う場合は事前に審議会の意見を聴

くこととされているので、審議会における同一事案に対する審議の重複を避けるため、除外したものである。

3.運用

(1)審議会への報告は、当該個人情報を取り扱う事務の目的や対象者の範囲及び当該事務で収集する宗教等の個人情報の範囲が同じ場合

は、収集した後に一度行えば足りるものとするが、それらのいずれかが変更された場合は、再度の報告が必要となる。

(2)略

☆関係規則・要綱「千葉市個人情報保護事務取扱要綱」は、以下のように定めています。

「所管課は、条例第7条第3項第2号の規定により、宗教等の個人情報を収集した場合における同条第4項に規定する審議会への報告は、次に掲

げる事項を記載した書面により、市政情報室を経由して行う。

(1)個人情報を取り扱う事務の名称及び目的

(2)個人情報を取り扱う事務を所管する組織の名称

(3)収集した個人情報の対象者の範囲

(4)収集年月日

(5)収集した理由

(6)収集した個人情報の項目

☆毘沙門堂は、納骨堂経営計画の事前協議のため、計画収蔵基数が「5,078基」→「3,001基」→「2,431基」と変更される都度、「檀信徒名簿

(今後(15年間・10年間に)、壇家・信者になる予定の者を含む)」を提出しました。保健所環境衛生課は、この「檀信徒名簿」記載の全員

に調査票を送付し、その返信結果に基づき「2,431基」を「適正な基数」と判断しました。実施機関は、個人情報の収集に当たり電子計算機

処理を行い、事前に審議会の意見を聴いたのでしょうか。それとも、書面による審議会への報告を遅滞なく行ったのでしょうか。

*2月17・18日、納骨堂建設現場では、来週のコンクリート打ち工事準備のため足場の撤去作業が行われています。

*ゴミ掃除:2月18日吸い殻12本、空缶1個

2月17日 ☆平成28年9月7日、毘沙門堂の納骨堂経営計画内容の審査のため、熊谷俊人千葉市長は、鈴木栄治千葉県知事に、「宗教法人に対する指導状

況について」下記の事項を照会しました。

(1)宗教法人法第25条第2項で規定する備え付け書類については、同条第4項の規定により、「宗教法人は、毎年会計年度終了後4月以内に、第

2項の規定により当該事務所に備付けられた同項第2号から第4号まで及び第6項に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。」

とあるが、当該宗教法人は、平成27年度分を含む直近5年間について、適正に提出しているか。

(2)平成24~27年度までの年度毎の檀家・信徒の人数をご教示願いたい。

(3)当該宗教法人の主たる事務所の移転(若葉区中野町から稲毛区稲毛東へ)については、平成27年9月3日付け千葉県学指令第665号で貴職

が規則変更を認証しているが、

ア 当該認証申請に基づく宗教法人法第28条の規定による審査においては、現地調査などにより宗教活動の実態を確認しているか。

イ 当該規則認証以降、当該宗教法人に対して宗教法人法第88条で規定する処分を行ったことはあるか、また、現在までに指導している事

項はあるか。

☆平成28年9月26日、千葉県総務部学事課長は、千葉市保健福祉局健康部長に対し、下記のとおり回答しました。

1 照会事項(1)について

宗教法人法第25条第4項に基づき提出された備付書類の提出の有無については、千葉県情報公開条例第11条に基づき、存否を明らかにす

ることなく開示しないこととしていることから、回答できません。

2 照会事項(2)について

当該宗教法人の檀家・信徒の数については、法人に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるものであることから、千葉県情報公開条例第8条に基づき、回答できません。

3 照会事項(3)について

当該宗教法人の主たる事務所の移転に係る規則変更の認証にあたり、宗教法人法第28条第1項に定められている要件を満たしていることを

確認し、認証しました。なお、当該宗教法人に係る宗教法人法第88条に基づく処分やその他の指導状況については、公にすることにより

当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、千葉県情報公開条例第8条に基づき、回答できません。

☆「照会」及び「回答」に関する私(渡辺)の疑問は、次の2点です。

1 千葉市当局が、毘沙門堂の経営計画申請時(平成27年7・8月)に確認すべき事項を、事前協議済書の交付(平成28年10月7日)の直前

になって照会した理由は何なのでしょうか。

2 宗教法人毘沙門堂の実態把握のために行われた生活衛生課環境衛生班の3項目の「照会」に対し、学事課企画宗務班の「回答」は全て

「回答できません」でした。千葉市当局は、毘沙門堂の5年間の宗教活動の実態確認をどのように行ったのでしょうか。

*2月16日、毘沙門堂の納骨堂建設工事は「終日お休み」でした(添付写真)。納骨装置(自動倉庫)を製作・施工する豊田自動織機との日程

調整が必要なのでしょうか。

*ゴミ掃除:2月17日吸い殻9本、レジ袋1枚、菓子パンの包み紙2枚

2月16日 ☆2月14日、私(渡辺)は総務部政策法務課・市政情報室を訪ね、毘沙門堂が生活衛生課との事前協議において提出した「檀信徒で墓地等を必

要としている者の名簿」に関し説明を求めました。市政情報室担当者からは、平成24年2月8日付の下記公文書(原文通り)と「宗教に関す

る個人情報の収集について(添付書類:宗教に関する個人情報の収集.pdf)」が提示されました。

☆「千葉市長熊谷俊人様千葉市情報公開・個人情報保護審議会会長稲垣総一郎思想、信条等に関する個人情報の収集について(意見)

平成23年12月28日付け

23千保生第1557号による報告について、下記のとおり意見を述べることとします。

1.報告事項墓地等経営許可事務

2.報告に対する意見

千葉市個人情報保護条例(平成17年千葉市条例第5号)第7条第3項及び同条第4項の規定に照らし、慎重に審議した結果、宗教法人

の墓地等経営についての当該許可事務を行う上で、墓地等を必要としている檀信徒の情報を収集したことについては、事務の性質上必

要不可欠であったと認められる。なお、収集した個人情報の管理については、同条例の趣旨に沿って、適切に行われるよう検討された

い。」

☆上記意見について、私も異論はありません。しかし、毘沙門堂の事前協議における個人情報の収集については疑義がありますので、2月14日

付けで公文書開示請求を行いました。

*2月15日午後4時過ぎ、基礎躯体工事が順調に進んでいるためか、作業員は撤退しゲートは施錠されました。

*ゴミ掃除:2月16日吸い殻6本、空缶1個

2月15日 ☆毘沙門堂納骨堂経営計画の事前協議における疑問点の一つが、毘沙門堂及び千葉市当局において、「檀信徒」の「個人情報保護」が適法に

行われているかという点です。

☆毘沙門堂は千葉市当局に「檀信徒名簿」を3回にわたって提出しました。指導要綱第7条(11)は、個人情報保護の観点からも、「申請予定

者は、檀信徒に、本規定に基づき名簿等を提出することを説明し了解を得ていること」が必要です。当局はどのように確認したのでしょう

か。

☆千葉市個人情報保護条例は、第7条(個人情報の収集の制限)の第3項・第4項で次のように規定しています。

3実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)法令等に定めがあるとき。

(2)個人情報を取り扱う事務の性質上当該個人情報が必要不可欠であると認められるとき。

4実施機関は、前項に規定する個人情報を同項第2号の規定により収集したときは、遅滞なく、その旨を審議会(注1)に報告しなければな

らない。ただし、第10条第1項ただし書の規定(注2)により審議会の意見を聴いた場合は、この限りでない。」

(注1)千葉市情報公開・個人情報保護審議会(第7条第2項第9号)

(注2) 実施機関は、第7条第3項に規定する個人情報の電子計算機処理を行ってはならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で、事務の

性質上やむを得ないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

☆保健所環境衛生課は、毘沙門堂の納骨堂経営の必要性を証する書類(檀信徒で納骨堂を必要としている者の名簿)を短期間に3回収集し、必

要性に関する調査を行いました。実施機関(市長)は「遅滞なく、その旨を審議会に報告した(又は意見を聴いた)」のでしょうか。

*2月14日午後2時半、納骨堂建設予定地の基礎・躯体工事はなぜか終了、ゲートが施錠されました。

*ゴミ掃除:2月15日吸い殻7本、レジ袋一杯のゴミ1個

2月14日 ☆2月6日の保健消防委員会で明らかになった疑問点の一つが、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表(以下、『一覧表』と

いう)」に関するものです。

☆「一覧表」は、納骨堂建設予定地の周囲200m以内の居住者、土地建物所有者等を説明対象者として作成され、住民説明会では、墓地コンサ

ルタント成世南海堂の阿部社長が「対象者は2,006件」と説明しました。また、「一覧表」はどのように作成されたのかという委員の質問

に、生活衛生課課長は「土地・建物登記簿、(ゼンリン)住宅地図、現地調査により作成、居住者は世帯ベース」と答弁、当局の開示公文

書には「土地・建物所有者:439筆、居住者:1,505名」とあります。

☆私(渡辺)に交付された「一覧表(全132ページ)」は「黒塗り」ですが、周辺・近隣住民が個人情報開示請求を行い、以下の事実を確認で

きました。

①住民説明会の「案内・計画概要書」の配布については、10月1日付で359件が「発送」、10月2日付で1,439件が「投函」、25件が「手渡

し」と記載されていますが、221件は「記載なし・不明」でした。

→説明対象者の一割以上の「221件」に、説明会の案内すらされていなかったことに問題はないのでしょうか。

②生活衛生課は、隣地土地所有者1件と隣接居住者9件が「承諾書:あり」で残りの541件が「経過・理由書」と説明していますが、「一覧

表」の「承諾書の有無」欄が「黒塗り=記載あり」は646件、「記載なし」が1,376件あります。

→承諾書の取得努力が必要な対象者の件数は、正確に把握されているのでしょうか。

③②の646件のうち114件の「説明会・個別説明等の状況」欄には何も記載されていません。

→計画の説明や承諾書の依頼がないまま「承諾書:無し」と記載された「一覧表」を「経過・理由書」と見做せるのでしょうか。

④個人情報開示請求を行った周辺・近隣住民38件のうち8件に、生活衛生課から「個人情報不存在」の通知が送られました。

→毘沙門堂が当局に提出した「住宅地図」に記載されているのに、何故「一覧表」に記載されていないのでしょうか。

⑤賃貸マンション・アパートの居住者の「氏名」欄の多くは「部屋番号」しか記載されていません。

→氏名不明の居住者に、どのように計画を説明し承諾書を依頼したのでしょうか。

⑥「一覧表」には「女性(男性)の居住者と(インターホン・ドア越しに)面会。計画内容を説明し、承諾書の依頼」と記載されています

が、④の38件中20件(「一覧表」に「承諾書:無し」と記載)は、個別説明・依頼を受けたことが一度もありません。

→事実に反する記載がある「一覧表」を、当局は何を根拠に適正な「経過・理由書」と認定したのでしょうか。

*ゴミ掃除:2月14日吸い殻9本、マスク1枚

2月13日 ☆2月6日の保健消防委員会で明らかになった疑問点の一つが、「毘沙門堂の檀信徒」に関するものです。

☆総務局総務部政策法務課作成の「法・条例等の規定について(墓地、埋葬等に関する法律、宗教法人法等の抜粋)」

(添付資料:千葉市法条例等の規定について.pdf)では、「檀信徒」を「・檀家・信徒、・今後、檀家・信者になる予定の者、・宗教法人の

教義、典礼等を受け入れる者」と定義付けています。「誤解」や「勘違い」を生む「紛らわしい」用語が使われていると考えるのは私(渡

辺)だけでしょうか。

☆千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱は、第7条(11)で以下のように定めています。「規則第5条第1項第5号の墓地又は納骨堂の

経営の必要性を証する書類は、次のとおりとする。

ア 墓地又は納骨堂を経営する場合、10年間の需要に応じた数とすること。

イ 宗教法人にあっては、条例第8条第1項第1号イ(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により経営する墓地又は納骨堂を

使用しようとする者(予定者を含む。以下「檀信徒」という。)の名簿等とし、事前協議書の提出時において計画した墓地の区画数又

は納骨堂の収蔵数のおおむね2分の1以上の者について、使用の意思があること。なお、申請予定者は、檀信徒に、本規定に基づき名簿

等を提出することを説明し了解を得ていること。

ウ 必要数の算定は、次の事項に留意し、裏付けとなる資料を添付すること。

(ア)宗教法人にあっては、現時点での墓地又は納骨堂の供給状況及び市内在住者等の区分並びに檀信徒の状況を明確にして算定したも

のであること。(以下省略)

☆私の疑問は、次の4点です。

①毘沙門堂は、「今後(10年間に)檀家・信者になる予定の者」の名簿の何を参考にし、どのように作成したのでしょうか。

②毘沙門堂は、どのようにして数千人の「檀信徒」全員に、名簿等を提出することを説明し、了解を得たのでしょうか。

③千葉市当局は、前記②が何時、どんな方法で行われたかを確認したのでしょうか。

④千葉市当局が行った必要性調査では、返信はがきに氏名・住所の記入を求めていないため、市内在住者数を正確に把握できません。

当局は、何を根拠に必要収蔵数を決定したのでしょうか。

*2月12日午前8時40分、仮本堂前の扉が閉まっていました。午前10時に仮事務所を訪ねたところ、坂井住職・小西事務局長は不在で、電話番

の女子職員から「和氣副住職・小山阿闍梨も法事のため朝から出かけている」との説明がありました。

*ゴミ掃除:2月13日吸い殻22本(タイムズ稲毛東第3駐車場を含む)、空缶2個

2月12日 ☆2月10日・11日、雪交じりの悪天候の中、毘沙門堂の納骨堂建設予定地の仮囲い「シート」を「パネル」に取換える作業が行われました

(添付写真)。工事現場の道路側は3mのパネルで囲われていますが、隣地側の仮囲いにはシートが使われていました。工事の進展に伴い

隣地との境界線ギリギリまで地下2.5mの掘削が行われたため、隣地土地所有者から市当局に対し安全対策上改善が必要との要請が行われま

した。その結果、北野建設に対し千葉市建築指導課の指導が実施されたのです。

☆民法第234条(境界線付近の建築の制限)は「建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。2.前項の規定に

違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手し

た時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」と定めています。また、民法第236条(

境界線付近の建築に関する慣習)では「前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」としています。

☆JR稲毛駅西口から100mの商業・住宅地域に建設中の(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟は、隣地境界線までの距離が設計上、建物は50cm、基礎部分

は10cmしかありません。民法や慣習だけを持ち出して一方的な解釈で物事を進めることはトラブルの素になります。隣地の居酒屋入口のすぐ

横が霊柩車入口という周囲環境を無視した設計からも明らかなように、毘沙門堂・北野建設は、隣地住民・土地所有者に対し建築計画につい

て納得のいく説明を行ったことはありません。、当局への報告書提出時に添付した「説明会後に毘沙門堂が取得した承諾書」が、隣地土地所

有者の一件しかなかったという事実がそのことを証明しています。

*ゴミ掃除:2月12日吸い殻6本、アイスキャンディーの棒1本

2月11日 ☆2月6日の保健消防委員会で明らかになった疑問点の一つが、「承諾書が得られない経過・理由書」に関するものです。

☆千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第7条2項9号に定める「その他市長が必要と認める書類」とは、千葉市墓地等の経営の

許可等に関する指導要綱第4条7項に規定する「承諾書」、同8項の「承諾書が得られない経過・理由書」等です。経過・理由書には「す

べての対象者について、説明方法、回数(訪問年月日等)、内容、今後の居住者又は土地の所有者への対応方針等を明記すること」と定め

ています。

☆保健消防委員会で健康部長は「本事案は、『近隣対象者一覧表』がこれに当たる。(必要事項の記載あり)」と説明しました。しかし

「近隣対象者一覧表」は納骨堂予定地周囲「200m以内の周辺住民・土地建物所有者等の一覧表」です。「100m以内の居住者と10m以内の

土地所有者」も含まれますが、「承諾書取得対象者一覧表」でも「経過・理由書」でもありません。多くの賃貸マンション・アパートの居

住者の「氏名欄」には「部屋番号」の記載しかなく、承諾書が得られない居住者(523件)については、「資料送付年月日」欄に「H27.10

2.(金)投函」の記載があるだけで、「説明会・個別説明等の状況」欄に具体的な記載がないにも拘わらず「承諾書の有無」欄が「黒塗り

(承諾書無し)」のケースが多々見られます。また、私(渡辺)が確認した限り「今後の対応方針について」の記載は一件もありません。

当局は、何を根拠に「必要事項の記載あり」とし、「経過・理由書」に当たるとしているのか、私には理解不能です。

☆私は、個人情報開示請求を行った38件の一覧表を作成しましたが、毘沙門堂(又は成世南海堂)から納骨堂計画について個別に説明を受け

承諾書を依頼された人は誰一人いませんでした。それどころか、100m以内の居住者4名と200m以内の居住者4名は「近隣対象者一覧表」に

記載がないため、全員が生活衛生課から郵送された「個人情報不存在通知」を受取っているのです。私たちが問題にしているのは、「承諾

書や経過・理由書の取得件数の多寡」ではありません。不適正に作成された「近隣対象者一覧表」に基づき、承諾書の取得努力が適正に行

われないまま「事前協議書」が提出されたにも拘わらず、千葉市当局が、保健消防委員会でも「墓地経営条例等に定める事前協議前の住民

説明手続きが適正に行われた」と説明していることが問題なのです。

*ゴミ掃除:2月11日吸い殻9本、コーヒーの空缶1個、タイムズ稲毛東第3の領収書多数

2月10日 ☆交付された公文書には、環境衛生課が平成28年7月29日に起案し同日に課長が決裁した「納骨堂経営許可事前協議に対する意見について

(通知)」が含まれ、以下の記載がされています。「(レク実施なし。添付文書は紙で回議します。)標記の件について、本件事前協議に

対する関係各課の意見を取りまとめましたので報告します。つきましては、当該意見を経営予定者に教示し、その後の関係各課との協議

状況を報告させることとし、この旨を別紙1(案)のとおり通知してよろしいか。

1.経営予定者住所、氏名

千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号毘沙門堂(宗教法人)代表役員坂井時正

2.納骨堂用地の所在地、地番、地目、面積及び区画数

千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番2,8宅地1,441.23㎡3,001基

3.通知文

別紙1(案)のとおり(添付書類)

添付書類関係各課の意見一覧(別紙2)

4.関係各課からの回答

別添のとおり:関係各課回答一覧1関係各課回答一覧2

*地域安全課は「意見なし」、建築審査課は「支障なし」、宅地課は「許可不要。規制対象外。」の旨の回答であるため、同課の回答

は教示しません。」

☆上記の「通知文」(千葉市保健所長から毘沙門堂代表役員あて)は、以下のとおりです。「納骨堂経営許可事前協議に対する意見について

(通知)平成28年3月29日付けで納骨堂経営許可事前協議のあった下記の納骨堂について、関係各課から別紙のとおり意見がありましたの

で通知します。つきましては、関係各課と協議を行い、その結果を報告願います。(以下略)

☆上記「公文書」に関する私の疑問点は、以下のとおりです。

①条例第6条(事前協議等)は、「墓地又は納骨堂の経営許可の申請をしようとする者」は「申請予定者」と定めています。「経営予定者」

はどこに規定されているのでしょうか。

②工事現場の隣地所有者の了承を得ることなく、不測の事態もあり得る工事が行われても「支障なし」なのでしょうか。

③開示された公文書には、毘沙門堂が「関係各課と協議した結果の報告書」も入っているのでしょうか。*2月9日、納骨堂予定地のコンク

リート打設工事は、悪天候のため完結しないまま午後4時前に終了しました。

*ゴミ掃除:2月10日吸い殻8本、ファミチキの包み紙1枚

2月9日 ☆2月8日、私(渡辺)は千葉市の「公文書管理」について話を聞くため、総務局総務部政策法務課と政策法務課市政情報室を訪ねました。

千葉市は、「千葉市公文書管理規則」及び「千葉市公文書取扱規定」に基づく公文書管理を行っています。しかし、私の開示請求により交

付された公文書には、当然保存されており開示されるはずの公文書が含まれていませんでした。規則違反の可能性が強く疑われますので

今後の対応を弁護士にも相談するつもりです。

☆2月8日午前11時半、毘沙門堂の「仮本堂」前で、ヤマトの配達員に出会いました。彼は「稲毛東3-7-5毘沙門堂宛」の「着払い便」を

届けに来たのですが、「仮本堂」には誰もいないため困っていたのです。私のアドバイスで「仮事務所」に電話し、電話番の女子職員と相

談しましたが、「仮事務所」がある小仲台は別の担当地区になるため直接届けることはできないようでした。「仮本堂」のユニットハウス

には郵便ポストが設置されていますが、仮フェンスの扉が朝夕開け閉めされるだけの「礼拝施設」であり、「仮事務所」が本来の「主たる

事務所」機能を果たしていないことが、この一件でも証明されました。

*2月9日、納骨堂工事現場では、騒音が発生するコンクリート打設が午前8時半~午後5時の予定で行われます。

*ゴミ掃除:2月9日吸い殻8本、毛糸の手袋1組

2月8日 ☆2月7日、私(渡辺)は、保健所環境衛生課を訪ね、2月6日開催の保健消防委員会で配布された説明資料に関する公文書開示請求を行うこと

を伝えた上で、市政情報室で手続きを行いました。

☆保健消防委員会で健康部生活衛生課課長から「今後も納骨堂計画についての住民理解を得るための努力を毘沙門堂に求め指導する」との答

弁がありましたので、私の考える具体策を同課担当者に説明しました。

☆建築指導課では、工事現場での不測の事態を防止するため、北野建設に対する今後の対応・指導について相談しました。

☆市議会議事課には、保健消防委員会を傍聴した際不規則発言で委員長に注意され反省していることを伝えました。

*2月6日、北野建設は、振動・騒音に注意が必要なコンクリート打設の「お知らせ(2月9日工事予定)」を近隣住民に配布しました。

*2月8日午前7時40分、納骨堂予定地の周辺道路の掃除に来た小西事務局長に、私が「今後の住民説明の予定について」聞いたところ「現

在お話しすることはありません」との返事でした。千葉市当局の具体的な指導は行われてないようです。

*ゴミ掃除:2月8日吸い殻19本、タバコの箱1箱

2月7日 ☆2月6日午前10時~11時、千葉市議会保健消防委員会(出席委員9名)が開催され、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」のメンバーも傍

聴しました。委員会では、陳情の賛否を議論するのではなく、健康部生活衛生課が行った「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟について」の「所管

事務調査」の報告が行われ、委員と当局の間で質疑応答が行われました。

☆ある議員から「指導要綱の『承諾書』取得努力の規定は、住民の理解を促すための手段であって、適否判断の要件でないのだから『承諾書』

という誤解や勘違いをもたらす『用語』を使っていることが問題」という趣旨の発言がありました。この議員は、施行規則第5条第1項の

「(6)その他市長が必要と認める書類」とは「承諾書又は承諾書が得られない経過・理由書」であり、指導要綱第4条第8項では「『承諾書

が得られない経過・理由書』には、すべての対象者について、説明方法、回数(訪問年月日等)、内容、今後の居住者又は土地の所有者へ

の対応方針等を明記する」と定めていることをご存じないのでしょうか。

☆K氏「委員会を傍聴した感想」審査担当の保健福祉局が、毘沙門堂の説明資料を積極的に認める方向の発言、指導をしていることが、ますま

す明確になってきた。委員会に出席している議員がそのことをよく見抜いて、「千葉市民ファースト」の正しい判断を下すことを期待しま

す。

1.委員に欠席者がいたことは残念でした。

2.承諾書の名前の誤記の発生について説明あり。

3.住民の理解を得るために毘沙門堂と市当局は何をしているか?質問あり。

4.承諾書の重みについて『がっかり』する発言がありました。

5.檀信徒の人数をしっかり把握することが大事、発言あり。

6.宗教法人の活動実績、5年以上、運営の永続性、資金調達の確認。質問あり。

残念ながら「毘沙門堂が承諾書をとる行為そのものをやっていない」ことに対する質問は出ませんでした。

☆I氏「千葉市議会保健消防委員会を傍聴してきました。(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟についての継続審査です。」

千葉市と毘沙門堂の間では当初から「事前協議書を出せば不備があっても『適合』になるように指導するから書き直せば良い」との申し合

わせが出来ているのではと疑っていたのですが・・やはりと再認識させられました。公文書開示で明らかとなった隣接居住者・隣接土地所

有者の承諾書の疑義は「要綱では努力規定としていることから、承諾書が欠けていることを理由に、事前協議書を不適合とすることはでき

ない」で片づけられました。承諾書の添付が1件のみだったため指導により9件の承諾書が追加提出されたことは、何の意味もない承諾書

を作成させ住民の疑義を深める行為を推奨したことになります。疑義の決着を保健消防委員会が付けられないとしても、実態を精査するこ

と無く「メモの写し間違い」で済ませている保健福祉局の職務姿勢が厳しく問われます。施行規則に定める「市長が必要と認める書類『承

諾書』は必要としないとの当局の答弁は問題です。熊谷俊人千葉市長に真意を追究しなければなりません。私には、答弁の全てが「提出書

類の体裁さえ整っていれば実態はどうであろうと適合にしますよ」に通じているように思えた傍聴でした。

*ゴミ掃除:2月7日吸い殻11本、リップクリーム1本、北野建設の「ご近隣の皆様へ」のお知らせ1枚

2月6日 ☆千葉市ホームぺージの「市民の声」に次の記事(2016/12/28)が記載されていましたのでご紹介します。

市民の声:納骨堂の建設について

要旨

納骨堂の建設について、市がある宗教法人に事前協議済書を交付したことを非常に残念に思っている。どうしても下記について理解で

きない。審査の結果と市の考え方を教えてほしい。

・この宗教法人は信徒が一人も出入りしていないなど、宗教活動を行っていない。市は活動実態を調査したのか。

・どうやって土地の購入費や建設費を用意できたのか。

・駐車場がないのはおかしい。市はなぜ指導しないのか。

・なぜ納骨数が5,077基から2,431基に変更になったのか。建築物の敷地面積、内部の構造に変更はないのか。

回答内容

本件の事前協議は、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」及び「千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱」に基づく許

可基準及び指導基準に照らし合わせて審査した結果、各基準に適合していると判断するに至ったものでありますので、ご理解願います。

また、このうち、ご質問いただいた件について、お答えします。まず、この宗教活動の実態を調べたかについてですが、宗教法人が納

骨堂経営をする場合の基準である「宗教法人法第2条の目的のために行う活動」であるかを審査するため、「納骨堂を使用しようとする

者の名簿」を基に必要性調査を行うなどして確認しております。次に、この宗教法人はどうやって、土地の購入費や建設費を用意でき

たかについてですが、自己資金の他、金融機関からの融資によるものと確認しておりますが、契約内容についてはお答えできません。

次に、駐車場の設置についてですが、当該納骨堂の使用規定では、公共交通機関の利用を優先することとなっています。条例に駐車場

設置の基準がないことから強制はできませんが、経営実態に見合った駐車台数を確保するよう指導しております。最後に、納骨数の変

更理由についてですが、要綱では必要性に関する指導基準として「納骨堂を使用しようとする者の名簿(檀信徒名簿)は、事前協議書

の提出時において計画した納骨堂の収蔵数のおおむね2分の1以上」、「納骨堂を使用しようとする者のおおむね半数以上は市内在住者」

としていることから、提出された名簿による必要性調査を経て、収蔵予定数を変更するに至ったものです。この結果、納骨装置の仕様

に変更が生じましたが、建築物全体の設計に影響はありませんでした。なお、建築関係法令等に基づく手続きについては、適正に行わ

れていることを確認しております。

(お問い合わせ)

・納骨堂の経営許可等に関すること:保健福祉局健康部生活衛生課 TEL043-245-5214

・建築に関すること:都市局建築部建築指導課 TEL043-245-5836、都市局建築部建築審査課 TEL043-245-5840

☆ 上記「市民の声」は私(渡辺)の声ではありませんが、質問内容は私の疑問でもあります。しかし、当局の「回答内容」は公文書開示によ

り厳正・厳格ではない審査の実態を知った私たちから見れば、全く「回答」になっていません。例えば、当局は「(毘沙門堂の)宗教活動

の実態」が「(今後10年間の)納骨堂を使用しようとする者の名簿」(≠「宗教法人法の檀信徒名簿」)を基に必要性調査を行うことで確

認できたと考えているのでしょうか。また、納骨倉庫の床面積は「納骨箱」を置く収蔵区数と密接な関係があります。収蔵数が3,001基か

ら2,431基に減ったことで「納骨装置の仕様」にどんな変更があったのか、何の説明もありません。私は「納骨堂の経営許可等に関する」

様々な疑問を生活衛生課・環境衛生課に問い合わせていますが、回答は何も得られないのです。

*2月5日午前11時、「仮事務所」電話番の女子臨時職員さんに、小西事務局長への伝言を頼みました。「住民承諾を得るために必要な「納

骨装置」の説明会開催を、トヨタL&F千葉の担当者と相談してほしい。」

*ゴミ掃除:2月6日吸い殻12本、コーヒー飴1個

2月5日 ☆隣地境界線ギリギリに設置した仮囲いシートの真下近くまで掘削された納骨箱の自動倉庫の穴の深さは、約2.5mあります。2月4日、隣地

の空き地が端から崩れている現場を見た3人の方(うち2人は建築関係者)は、「これはひどい」とビックリ、「(隣地所有者の了解を得

ずに)この後どうやって工事をするつもりだろう?」と話していました。

☆私(渡辺)は、隣地からの工事現場への土の崩落を防ぐブロック塀の基礎造りのため、隣地所有者の許可を得て、深さ45cmの溝を掘って

いますが、土に多数のコンクリート片が埋まっており苦戦しています。

☆2月6日午前10時、千葉市議会の保健消防委員会が開催されます。私の質問には何も回答しない生活衛生課担当者が、委員会でどんな説明を

するのか知りたいので傍聴する予定です。陳情の主旨を理解して頂きたいと考え、交付された公文書を基に作成した資料を、委員10名の市

議会ポストに投函すると共に議事課にも届けました(1月25日)。

*ゴミ掃除:2月5日吸い殻6本

2月4日 ☆2月3日午前9時半、私(渡辺)は市政情報室を訪れ、開示請求していた公文書、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の新築計画の3回目の「標識記

載事項変更届(平成28年10月19日)」の交付を受けました。明らかな誤りもありますが、一番の疑問「事前協議済書交付後に連絡先電話

番号が変更された理由」について、生活衛生課担当者は説明できませんでした。

☆2月3日午前10時、私は建築指導課を訪れ、毘沙門堂の納骨堂工事現場の「建物と隣地(空き地)の間隔が50cmの場所」で不測の事態が発

生しかねない問題があるため、工事を請負っている北野建設に改善・是正を指導するよう依頼しました。

☆2月3日午後、担当部署の方2名が工事現場を訪れ、調査の結果、違法ではないが改善が望ましいと指導、現場管理者は誠実に対応することを

約束しました。とりあえず、現在の仮囲いシートを2mのフェンスに変更するようですが、それでは根本的な問題解決にはならないため今

後も千葉市当局に厳重に指導するよう要請していきます。

*ゴミ掃除:2月4日吸い殻12本、マスク1枚、毛糸の手袋片手

2月3日 ☆「豊田自動織機納骨装置」でネット検索して、「ワールドビジネスサテライト.Log」の次の記事を見つけました。「ワールドビジネスサテ

ライト、(2013/)9/23、墓参りの”裏側“で見たのは・・・」

(注)()は私(渡辺)の記述「都内の寺院秋分の日のきょう墓参りをする人が多く見られましたその横にある5階建てのビル臥龍山ひか

り陸苑中に入っていく人について行くと受付の機械にカードをかざしました2人の後を追うとソコにはお墓がこの参拝口にはあるカラク

リがありますよく見ると1つのフロアに複数の参拝口が(品川区目黒)臥龍山安養院浦田快暢住職「外墓地を作るのは限界がある」「自

動搬送式納骨堂という形をとった」自動搬送式の納骨堂その秘密は裏側にありましたズラリと並ぶ納骨箱この自動搬送式納骨堂7000箱

以上(約7200)を入れることが可能受付で参拝客がICカードをかざすと(高さ約10mの遺骨箱の棚の)中のクレーンが動きだします納

骨箱を棚から取り出し(ベルトコンベヤーで搬送し)参拝口へ参拝客が(3階の参拝ブースに)到着するころには納骨箱がセットされて

います東京都の墓の購入費平均278万円(永代使用料+墓石全額)一方ひかり陸苑最初の支払い85万円~年間の維持費1万3000円~自動納骨

を実現したこの装置作っているのは豊田自動織機です豊田自動織機豊田(トヨタ)L&Fカンパニー高橋徹也課長「豊田自動織機の自動倉

庫の技術を使っている」「物流センター・倉庫・工場の生産ラインに使われている」自動納骨堂を支えている(い)技術とは愛知・高浜

市豊田自動織機高浜工場(有価証券報告書記載の「設備の内容;産業車両製造設備」)物流の効率を大きくアップさせる自動倉庫その最

新システムを担う技術を納骨堂に応用しているのです豊田自動織機トヨタL&Fカンパニー品川満弘部長(現在㈱ユニカ社長)「工業製品

を主に扱っていたので」「全然気を使う部分が違う」物流用の自動倉庫はスピードが速い反面音が大きく納骨堂には使えませんでしたそ

こで音を極力音を小さく改良自動納骨堂去年までの4年間で7件生産→今年だけで5件受注「特に首都圏で問い合わせがすごく多く」「寺意

外(以外)に葬祭関係のビジネスをする方の」「問い合わせが増えてきている」都市部を中心に墓が不足している中需要が高まり豊田自

動織機は納骨堂専門部署(組織名は不明)を設置しました「それぞれの客のニーズが違うので」「課を作り納骨堂の対応をしている」「ま

だ市場的には(需要は)たくさんある」「もっと増えてくる」*そもそも墓っているのかな?」

☆「トヨタL&F千葉」の営業担当は、私の質問に「毘沙門堂から直接受注」と回答しましたが、実際は毘沙門堂と一体関係にある「葬祭関

係のビジネスをする方」の発注だと考えています。

*ゴミ掃除:2月3日吸い殻7本、ビニール手袋の片手

2月2日 ☆毘沙門堂の「納骨装置」を受注した「豊田自動織機」をネット検索して、「世代通信.net」の次の記事を見つけました。「豊田自動織機が

物流技術で自動納骨堂事業拡大:名古屋に新城の勝楽寺が開設(2016/8/15)」

☆この記事の元記事は、2016/8/10付中日新聞「物流技術、お墓に生かす豊田織機名古屋に自動納骨堂」です。「豊田自動織機の物流倉庫向

け自動搬送システムを応用した納骨堂が中部地方で初めて開業した。東京では墓の用地不足を背景に多くの遺骨を1カ所に納める納骨堂が

広まりつつある。豊田織機はこのタイプの納骨システムで国内シェア7割を誇る。少子高齢化の進展で、手のかからない墓として地方都市

でも広がりそうだ。7月末に開業の名古屋熱田区の納骨堂「最勝殿」は、4階建て、延べ床面積約1900㎡。受付で読み取り機にICカードを

かざし、指定のブースに移動すると、遺骨箱の搬送が始まり、約40秒で名前が記された墓石が出てくる。花も焼香道具も用意されており手

ぶらで参拝できるほか、屋内なので雨など天候も気にならない。価格は最大8人分の遺骨が入るスペースが、初回募集の600基限定で70万

円。最勝殿では、5,500基を収容でき、計15カ所の参拝ブースを完備する。参拝ブースの背後で活躍するのは、豊田織機の最新式自動搬送

システム3機。高さ7m、奥行き25mの棚にぎっしりと並んだ遺骨箱を、カードの情報を読み取るやいなや、素早く自動搬送する。効率

的に仕分けするための物流倉庫の仕組みを応用した。豊田織機は2009年から納骨システムの納入を始めた。自動搬送型の納骨堂は全国

で20カ所程度あるが、豊田織機は首都圏を中心にこれまでに13カ所を手掛け、現在も東京や千葉など3カ所で施工中。東日本大震災の

揺れでも被害が出なかった信頼性やきめ細かな管理体制が評価され、寺院関係者などに口コミで広がった。従来の墓は、中部地方では墓地

と墓石に200万円程度かかるほか、日常の掃除や草刈りなどの世話も必要になる。仕事で出て行った人が高齢化し、世話ができなくなっ

た墓が地方で増えている。納骨システムを担当する物流エンジニアリング部は「少子高齢化が進展し、墓の世話は今まで以上に負担になる。

自動搬送型の納骨堂は大都会だけでなく、地方の中規模都市に広がっていく可能性が高い」と将来を見据える。最勝殿を運営する勝楽寺

(愛知県新城市)は、墓守がいなくなっている田舎から、都市部での参拝需要を見込み、名古屋市に進出を決めた。佐藤泰淳住職は「都会

に住む人が先祖を供養することは年々難しくなっている。新しい技術をうまく使いながら、先祖をまつり、心のよりどころとしてほしい」

と話す。

☆「世代通信.net」では、この記事を次のように締めくくっています。「2~3年間程度の間に、全国で100か所以上までには増えるでしょ

うね。こうなると不動産事業の一形態ですから・・・寺院以外が参入することも当然考えられます。バックグラウンドの設備事業業界では

織機が、よりノウハウを高め、ダントツでシェアを高めていく構図だけははっきりしていますね。」

☆この記事の筆者は、納骨堂経営は「不動産事業の一形態であり、寺院以外が参入することも当然考えられる」と述べており、法制度上、墓

地等の経営を営利目的のビジネスには出来ないことをご存知ないと思われます。

*ゴミ掃除:2月2日吸い殻18本、ビールの空缶1本、おつまみの袋1枚

2月1日 ☆毘沙門堂の「寺院」工事現場では、北野建設による「基礎・躯体工事」が進められています(添付写真)。

☆仮囲いフェンス設置の標識記載の毘沙門堂連絡先電話番号(043-388-0559・設置場所は不明)に電話された方が、電話に出た毘沙門堂職

員に不親切な応対をされ怒っておられるという情報が入りました。ちなみに、この方は、納骨堂利用を考えておられ、利用条件など詳細を

知りたくて電話されたのですが、私たち「反対する会」メンバーからの電話と誤解されたのかも知れません。

☆私(渡辺)は、1月30日の本HPで、毘沙門堂稲毛霊廟の「納骨装置」を「豊田自動織機」が受注しているとお知らせしましたが、「1月31

日早朝、(豊田自動織機納骨装置)とネット検索したら(毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会)のHPもヒットした」との情報が入りまし

た。私は「納骨装置豊田自動織機」で検索しましたが、365件の記事の9番目に記載されていました。

☆1月31日午前、「トヨタL&F千葉」の毘沙門堂担当者にも前記の件を知らせておこうと同社を訪ねましたが「担当者は終日不在」とのこと

で「門前払い」にされてしまいました。

☆ネット検索で見つかった最新記事「日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事(自動納骨機械工事)(その2)」{日本工業経済新聞社}は次

のとおりです。なお、同納骨堂の収蔵基数は6,500基、豊田自動織機の「失格」理由は不明です。

<入札結果>

発注者 神奈川県横浜市財政局

入札日 平成28年12月21日

工種区分 その他(プラント)

入札方式 一般競争(一般競争)

工事件名 日野公園墓地納骨堂(仮称)新築工事(自動納骨機械工事)(その2)

工事場所 神奈川県横浜市港南区日野中央1-1676-84

業種 機械器具(その他)

参加条件 市内巡視内・市外。13年4月以降に完成した、自動納骨機械設備(新設、増設又は更新に限る)の元請実績。

なお、当該施工実績がJVの場合は、代表構成員のものに限る。

落札者 光洋自動機

落札金額(千円) 391,800

予定価格(千円) 411,600

最低価格(千円) 390,942.186

応札者・参加者 豊田自動織機(失格)、光洋自動機、村田機械、ダイフク

工事概要 自動納骨機械設備工事

工期 平成29年11月30日

発表日 平成29年1月20日

☆「納骨システム」はオーダーメイドですが、「収蔵基数の増減」は「納骨堂設備費の増減」に直接関係します。私には、収蔵基数が当初

計画の半分以下になった毘沙門堂の場合、設備費はいくら減ったのか疑問なのですが、開示公文書に記載の「納骨堂設備費」が「黒塗り」

のため残念ながら確認できません。

*2月1日午前7時40分、「仮本堂」前の扉は開いていましたが、毘沙門堂職員による周辺道路のゴミ掃除はお休みでした。

*ゴミ掃除:2月1日吸い殻9本、ヤクルト容器1本

1月31日 ☆交付された公文書には、環境衛生課が平成28年7月15日に起案し7月21日に環境衛生課長が決裁した「納骨堂経営許可事前協議の実施に基

づく関係各課の意見について(照会)」が含まれ、以下の記載がされています。「このことについて、平成28年3月29日付けで納骨堂経営

許可事前協議書の提出がありましたので、関係法令に関する確認を行うため、関係各課に対して意見を照会してよろしいか。

1照会文 別 紙1(案)のとおり(回答様式を含む)

2照会先及び送付書類 別紙2のとおり

3目的納骨堂の設置について、関係法令の該当の有無及び許認可の取得見込みを確認するため。

4納骨堂設置計画の概要(略)

☆環境衛生課長は、7月20日付け照会文で地域安全課長他7課に各課の意見を照会し、7月29日(金)までの回答を求めました。

☆「意見照会先及び書類一覧」は(別添資料:意見照会先及び書類一覧.pdf)のとおり。

☆環境衛生課が6月23日付けで受付けた「納骨堂の概要」には、次の記載(原文通り)があります。

「当初計画の変更理由:

(1)当初計画で収蔵数5,077区画を3,001区画に変更した理由は以下のとおりです。当初計画の5,077区画の供給計画を必要数の算定根

拠を15年としたが、10年の供給計画に変更したため。また、3,001区画の理由については、千葉市保健所の指導により、全体の1/4

が千葉市民であることが条件であり、納骨堂希望者の千葉市民の数が●●であったことから3,000区画と合祀納骨装置1区画合計3,00

1区画とした。

(2)3台の機械にどのように納骨するか、3台に均等に納骨するならその理由この度、10年計画に変更するにあたり申請基数を減らし

ましたが5,076基は今後15年間の将来需要から算出した必然的な基数です。よって、各ブロックにある参拝所6か所×3台=18は

必要最低限な設備となります。3,000基の納骨厨子は、それぞれ均等に納骨いたします。その理由は納骨箱搬送設備の効率を平均

化することにより繁忙期でも参拝者が故人に対しよりゆったり供養の時間をもつことができるようになります。

☆私(渡辺)には、前記の変更理由は理解できません。「千葉市保健所の指導により、全体の1/4が千葉市民であることが条件」とあります

が、根拠と考えられる「指導要綱第7条(11)」の規定は次の通りです。「規則第5条第1項第5号の墓地又は納骨堂の経営の必要性を証す

る書類は、次のとおりとする。

ア 墓地又は納骨堂を経営する場合、10年間の需要に応じた数とすること。

イ 宗教法人にあっては、条例第8条第1項第1号イ(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により経営する墓地又は納骨堂

を使用しようとする者(予定者を含む。以下「檀信徒」という。)の名簿等とし、事前協議書の提出時において計画した墓地の区

画数又は納骨堂の収蔵数のおおむね2分の1以上の者について、使用の意思があること。なお、申請予定者は、檀信徒に、本規定

に基づき名簿等を提出することを説明し了解を得ていること。

ウ 必要数の算定は、次の事項に留意し、裏付けとなる資料を添付すること。

(ア)宗教法人にあっては、現時点での墓地又は納骨堂の供給状況及び市内在住者等の区分並びに檀信徒の状況を明確にして算定した

ものであること。

(イ)公益社団法人又は公益財団法人にあっては、規模決定の根拠となる需要供給の算定根拠を明確にして算定したものであること。」

☆毘沙門堂は、「檀信徒」名簿を3回提出したのですが、予定者を含む数千人の「檀信徒」にどのように説明し了解を得たのかを、環境衛

生課は、何時どのように確認したのでしょうか。

☆毘沙門堂にとって「5,076基は・・必然的な基数」であり、収蔵数を「3,001区画」に変更しても、当初計画通りの「納骨装置」及び「参

拝施設」を設置しようとしていることは明らかです。

*ゴミ掃除:1月31日吸い殻9本、ビールの空缶1個

1月30日 ☆墓地・納骨堂の経営とは、墓地・納骨堂を設置し、管理し、運営することですが、高度の公益性・永続性・非営利性を有する必要がある

ため、経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られます。

☆一方、墓地の造成や納骨堂の建設等は、建設会社、石材・仏具店、納骨装置のメーカー等が行う「ビジネス」であり、ネット検索すれば

数十万件の「墓地・納骨堂ビジネス」関連記事がヒットします。☆(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の「納骨装置(骨壺の保管・自動搬送)」

の製作・施工を担当する「トヨタL&F」は、「豊田自動織機」の社内カンパニーで、「搬送」「保管」「仕分け」に関わる、物流システ

ム事業と産業車両機器事業を主力事業とする会社です。

☆同社HPを「導入実績」→「業種から探す/その他」→「お客様の声町屋光明寺東京御廟」の順に検索すると、納骨堂の「保管システム」も

納入・施行していることが分かります。

☆さらに、「トヨタL&F千葉」の営業担当者の話から、豊田自動織機が「特定建設業者」として納骨堂建物の設計・建設工事、納骨装置の製

作・施工まで一貫して行うケースもあり、その場合には、周辺住民の理解を得るため「懇切丁寧な説明をしている」ことも分かりました。

☆毘沙門堂の場合は、「寺院」建物の建設は北野建設が担当、トヨタL&Fは「納骨装置」を納入・施工するだけと回答しています。しかし

機械式納骨堂の主要設備「納骨装置」についての説明を何も行わないまま工事を進めることで、近隣住民の不信感が高まることはあっても

理解・承諾が得られることはありません。私(渡辺)は、豊田自動織機がその名に恥じない適切な対応をするものと考えていますが・・。

*ゴミ掃除:1月30日吸い殻22本、タバコの箱1個

1月29日 ☆交付された公文書には、環境衛生課が平成28年6月21日に起案し6月24日に保健所長が決裁した「納骨堂経営許可事前協議に係る必要状況

調査の実施について((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)」が含まれ、以下の記載がされています。

1.事前協議の申し出があった納骨堂計画の概要(一部省略)

(2)納骨堂の名称及び所在地等3,001区画(合祀納骨装置1区画含む。)

2.実施方法提出された名簿(市内在住者●●●名、市外在住者●●●名、合計●●●名。)に掲載された全員に対し、別紙1(案)の調査依頼

文書を郵送し(親展)、同封の納骨堂必要状況調査(票)(別紙2(案):ハガキ)に記入の上、返送するよう依頼する。

3.調査対象者

別紙3 提出された納骨堂希望者名簿のとおり

4.依頼文書郵送日から2週間(消印有効)

☆別紙1の千葉市保健所長からの依頼文書「調査票を受け取られたみなさまへ」(平成28年6月24日付)には、次の記載がされています。

「事前協議書に添付された納骨堂必要者名簿をもとに、納骨堂の必要性状況調査をしております。」「なお、調査票に、住所・氏名を記

入する必要はありません。」

☆別紙2の「納骨堂必要状況調査票.pdf」(添付書類)には、次の記載がされています。「貴方は、今後10年以内に、毘沙門堂(宗教法人)

の檀家・信徒として、この檀家用納骨堂の購入(永代使用権等)を・予定(希望)している・予定(希望)していない(いずれかに〇印

をつける)」「必要な方は、同封の目隠しラベルをこの面に貼って、返送してください。」

☆上記「公文書」についての私(渡辺)の疑問点は、次の通りです。

1.収蔵区画数が、「事前協議書」提出時の「5,076区画」から「3,001区画」に変更され、「納骨堂必要者名簿」が再提出された理由。

2.「納骨堂必要者名簿」が「檀信徒名簿」ではなく「檀信徒予定者名簿」である理由(注)調査票では「既に檀信徒である者」だけで

はなく「今後10年以内に檀信徒となる者」も対象としています。

3.返信者の氏名・住所の記載を求めず、市内在住者・市外在住者の別を確認しない理由☆1月28日午前10時半、私(渡辺)は、小仲台

の毘沙門堂「仮事務所」を訪ねましたが誰もおらず、電話にでた小山阿闍梨が「お勤め中(場所は不明)」とのことで話は出来ませ

んでした。

*ゴミ掃除:1月29日吸い殻7本、マスク1枚、ポケットティッシュ1個

1月28日 ☆1月26日、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の「納骨装置(保管・搬送システム)」を「トヨタL&F(豊田自動織機)」が製作予定であること

が分かりましたので、私(渡辺)は美浜区新港の「トヨタL&F千葉㈱千葉営業所」を訪ねました。

☆平成27年9月の納骨堂計画発表から1年半以上経ち、平成28年10月から「寺院」建設も始まりましたが、これまでに「納骨装置」につい

て周辺住民に対する説明がされたことはありません。私は本計画の経緯・問題点を説明し、同社のHPに記載されている事例のように

周辺住民に対する説明責任を果たすよう依頼しました。丁寧に対応して頂いた同営業所の方からこの案件の担当部署に連絡し回答をもら

えることになりました。

☆その後、保健所環境衛生課・健康部生活衛生課・建築指導課を訪ねこの訪問の件を報告するとともに、平成27年12月に「寺院」建設の許

可を出した「都市建築確認センター」に電話し、「納骨装置」の許可手続きは未だ行われていないことを確認しました。

☆1月27日、担当部署からの回答がないため、私は営業担当者に直接話を聞きたいと思い、千葉トヨタ自動車㈱本社登戸店4Fの「トヨタL

&F千葉㈱」を訪ねました。総務部の方に来社目的を伝えましたが、担当者は不在とのことで面会はできませんでした。私の携帯電話の

番号を伝えましたので、午後5時半に担当者から電話で丁寧な回答を頂き、次のことが分かりました。

①同社は、北野建設からではなく毘沙門堂から「納骨装置」の注文を直接受けていること。

②豊田自動織機が「納骨装置」だけではなく納骨堂の建設も行った場合は、住民に対する説明責任を果たしていること。町屋光明寺「東京

御廟」のHPには「トヨタグループの豊田自動織機が設計・施行。コンピューター制御のシステムを採用しているので、災害時にもしっか

りとご遺骨をお守りします。」との記載がありますが、このケースに当たるかは確認が必要です。

③同社は毘沙門堂に「納骨装置」を販売するだけで、毘沙門堂が行う「納骨堂建設計画」の住民説明について説明責任はないと認識してい

ること。

④「納骨装置」の発注時期は平成27年9月に毘沙門堂の「事務所・本堂」が稲毛東へ移転する以前であり、そのための打合わせは博全社本

社内に「一時的に借りていた事務所」で行われたと推察されること。

☆1月27日、強風が吹き荒れる天候となったため、工事現場仮フェンスのゲートも一日中開いたままでした(添付写真)。

*ゴミ掃除:1月28日吸い殻7本、梅干しの種1個、つまようじ1本

1月27日 ☆開示請求により交付された保健所環境衛生課と業者(毘沙門堂・成世南海堂)との間の「メール記録」の疑問点は次の通りです。

1.私(渡辺)が公文書開示を求めた期間は、「納骨堂建築計画の標識設置(2015年9月)」~「事前協議済書の交付(2016年10月)」で

したが、交付されたメール記録が「2016年6月13日~2016年9月15日」の間の7件のみだった理由が分からないのです。当局は「メー

ルBOXの容量が原因で記録は削除されている」と説明していますが、何故全て削除する必要があったのでしょうか。

2.メール記録には、毘沙門堂事務局からのメールも含まれています。しかし、メールアドレスと差出人は、コンサルタント成世南海堂に

ついては明記されているのに、申請者の毘沙門堂については開示されていません。何故「黒塗り」なのでしょうか。

3.阿部社長宛メールに添付された「平成28年7月29日毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項」の「経営計画書」について

環境衛生課は次の指摘をしています。「1経営に至った理由」の末尾に「千葉市におきましては宗教法人法第6条第1項の規定による霊

廟の設置は出来ませんが、毘沙門堂の信者による納骨堂経営を行うことで本来の目的達成を行いたいと考えております。」とあるが

「本来の目的達成」とは何か?」私も同様の疑問を持っていますが、毘沙門堂の回答はどのようなものだったのでしょうか。

4.阿部社長宛のメール(2016年8月5日付)「Q:概要書について納骨堂の面積に参拝ブースの面積は含まれるか?」の質問に対し、環境

衛生課は次の(回答)をしています。「今回の場合、納骨堂部分は納骨装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部屋のみですので、参拝

ブースは納骨堂部分には含まれません。このため、概要書の「1.納骨堂」の面積には、納骨装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部

屋の床面積の合計を記載してください。また、納骨装置の参拝ブースと合祀納骨檀の参拝ブースは納骨堂に関連する部分であるため

概要書の「3.その他」に面積を記載してください。」毘沙門堂が住民説明会で使用した「納骨堂建設計画概要書」には、「納骨堂建

設工事については寺院建物の3階に建設する為、着工時期については寺院の着工予定日と異なります。」と記載されていました。毘沙

門堂は住民に対し、(回答)とは全く異なる説明を行い住民の質問に答えることはありませんでしたが、環境衛生課は何故この説明を

「適正」としたのでしょうか。なお、私が質問している「納骨堂面積の変更理由」について、毘沙門堂・当局からの回答は未だにあり

ません。

5.阿部社長宛のメール(2016年8月8日付)で「4.設備、その他」について、環境衛生課は次の(指摘)をしています。「1.納骨堂」

欄に、合祀納骨堂の構造及び耐火建築物である旨と、合祀納骨堂内部設備の材質及び不燃である旨を記載すること。」一方で、トヨタ

L&Fの製作する「納骨装置(保管・搬送システム)」に関しては、何故何の説明・記載もないのでしょうか。

6.毘沙門堂●●様宛のメール(2016年8月23日付)で「平成24年度から平成27年度までの年度毎の檀信徒の人数について、書類で提出する

こと。」を依頼しています。環境衛生課は、松丸喜樹氏が代表役員に就任した平成25年以降、檀信徒が急増しているとしたら、その理

由は何なのでしょうか。

7.毘沙門堂●●様宛のメール(2016年9月15日付)で、環境衛生課は次の「生活衛生課からの指摘」を連絡しました。「宗教法人法第25条

第4項の規定により所轄庁(県学事課)に提出した書類の写しのうち、事前協議の添付書類として提出されている財産目録及び収支計算

書、貸借対照表について、所轄庁が受理したことがわかる書類を提出すること。」事前協議において毘沙門堂が提出する資料を全て

「適」として受け入れている当局が、事前協議済書の交付直前になってこの書類提出を求めた理由は何なのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月27日吸い殻6本、レジ袋1枚

1月26日 ☆1月25日、地下2mの捨てコン工事が行われた工事現場で、周辺住民には秘密の「儀式」(午前10時~10時45分)が行われました。

昨年10月15日の「儀式」の際は、紅白のテント内で行われましたが、今回は寒さ対策のためかテント内に紅白幕が設置されました。

☆主催者の毘沙門堂からは、住職の坂井時正氏と共に責任役員の松丸喜樹氏と思われる人物が出席、和氣副住職だけではなく在籍する?

「八宗の僧侶」(添付写真)も加わった読経の声が納骨堂予定地に流れました。

☆北野建設東京本社からは、営業担当者・工事担当者に部長以上の役職者も加わり、10人以上(女子社員1人を含む)が出席したものと思

われます。また、設計を担当したエスティエイアールの山田氏は参加しましたが、墓地コンサルタント成世南海堂の阿部社長の姿は確認

できませんでした。

☆儀式には、毘沙門堂の小西事務局長、山下前事務局長、小山阿闍梨も参加しました。関係者以外立ち入り禁止ですので、写真撮影担当の

男性とこれまでも撮影に訪れていた女性の2人は、檀信徒だと思われます。会場が狭かったため、儀式の案内をしなかったのかその他の檀

信徒の姿は確認できず、毘沙門堂に融資した地元金融機関の関係者も特定できませんでした。

☆毘沙門堂の納骨堂の保管・搬送システムを製作する「トヨタL&F(豊田自動織機)」の担当者も参加したと思われますが、私(渡辺)は面

識がないため特定できませんでした。豊田自動織機のHPには、同社のシステムを導入した「町屋光明寺東京御廟大洞龍徳(おおほらたつ

のり)住職様」のケースが次のように紹介されています。「納骨堂建立におけるさまざまな過程で大洞住職様は「大きな満足を覚えた」

と続け、高く評価した3つの具体例を挙げられました。周辺住民に対し、トヨタL&Fが懇切丁寧に説明して不安を取り除き、理解を得ら

れたこと。また、機械的な印象を与えない厳かな参拝空間の実現に向けた細かい要求に対して、正確な技術で応えてくれたこと。そして

一番の難関である東京都への許可申請がスムーズに済んだことです。納骨堂を建設するには土木事務所、保健所、消防署等の許可が必要

となり、安全性や環境面での周辺住民への配慮などを高いレベルで求められました。トヨタL&Fは都への申請に同行し、厳しい質問に

も論理的且つ明快に回答。期日までに審査をクリアしたそうです。」(注)千葉光明寺稲毛御廟も同社システムを採用しています。

☆周辺住民は、毘沙門堂及び千葉市当局から「トヨタL&F」の「納骨堂の保管・搬送システム」に関する説明は聞いたことがありません

し、同社が「周辺住民に対し、懇切丁寧に説明して不安を取り除き、理解を得られたこと」もありません。「一番の難関である東京都へ

の許可申請がスムーズに済んだこと」とありますが、千葉市当局は「土木事務所、保健所、消防署等の許可が必要となり、安全性や環境

面での周辺住民への配慮などを高いレベルで求められること」を承知した上で、厳正・厳格な審査を行っているのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月26日吸い殻9本

1月25日 ☆平成28年10月26日に開示された「公文書」に関する疑問点

1.平成28年8月9日に、千葉市保健所環境衛生課が受付けた毘沙門堂「納骨堂経営計画書」には、「1経営に至った理由」を次のように

記載しています。(原文通り)宗教法人毘沙門堂は昭和53年に初代住職、小川正則により八千代市内で「釈迦如来」を本尊とし、境内

には百万体観音像をまつり仏教の教義を広め、年少者の育成に重きを置き宗教の儀式を行い、正法興隆、衆生済度の聖業に精進すると

ともに、目的達成のため宗教法人法第6条1項の規定による霊廟の事業を行うことを目的とした仏教系単立寺院として設立されました。

その後、布教拠点を千葉市若葉区中野町に移転し布教活動を続けていましたが、教団の布教施設の所有者の死亡後に相続人の理解が得

られず、止む無く仮本堂で活動を継続する等、厳しい環境で活動を続けてまいりましたところ、信者である松丸前代表役員の篤信によ

り平成26年に恒久的な布教拠点として稲毛に本堂を構えることが出来ました。平成27年9月に千葉県より本地移転の認証を戴き正式に

登記するとともに、隣接地を新たな布教の場として取得し新本堂を建設すると共に、目的達成のための事業として霊廟の設置を計画い

たしました。平成25年以降、当法人で葬儀法要を執り行う信者が増加し、現在一月あたり葬儀が●●件、年忌法要を加えると●●件を超

える儀式を行っており、そうした方々から納骨堂の要望が多く寄せられており、そうした方々の要望にお応えするために納骨堂の経営

を計画するに至りました。また、千葉市におきましては宗教法人法第6条1項の規定による霊廟の設置は出来ませんが、毘沙門堂の信者

による納骨堂経営を行うことで本来の目的達成を行いたいと考えております。

2.私たちの調査で明らかになった事実から、以下の疑問点が指摘できます。

①稲毛東に移転する以前の「事務所の所在地」(若葉区中野町)には、土地・建物所有者の所有する「釈迦如来像」と毘沙門天像を祭る

「毘沙門堂」が現在も存在します(「百万体観音像」は見当たりません)。八宗の僧侶が在籍し、高野山真言宗の和氣氏が副住職を務

める毘沙門堂の「仮本堂」には何がまつられているのでしょうか

②毘沙門堂は「止む無く仮本堂で活動を継続」と説明していますが、実際には、日蓮正宗を破門された元代表役員の菅野正見氏が、若葉

区御殿町の借地に宗教法人名簿にない「佛泉寺」(プレハブハウス)を設置し、毘沙門堂住職としてではない活動を10年にわたり行っ

ていました。家主から訴えられ、御殿町を立ち退いた菅野氏が金親町に移転したため「偽の仮本堂」は消滅しました。

③信者・責任役員となった時期は不明ですが、博全社社長の松丸喜樹氏が毘沙門堂の代表役員に就任した「平成25年1月」から毘沙門堂

が稲毛東の旧日比さん宅を購入した「平成26年3月」までの間、「仮本堂」はどこにあったのでしょうか。

④平成27年10月に毘沙門堂が博全社から購入した隣地は、博全社が平成25年8月に購入していた土地でした。「ご縁があった」のは博全

社なのです。住民説明会でも「平成26年(9月3日)に恒久的な布教拠点として稲毛に本堂を構えることが出来ました」と説明していま

したが、住民が檀信徒の姿を見ることもないまま、この「本堂」は4カ月後には解体されました。

⑤坂井住職は説明会で「博全社様(で行われる葬儀)のお手伝いをしている」という趣旨の発言をしています。松丸氏が代表役員に就任

した平成25年以降増加した信者は、毘沙門堂が自己所有の礼拝施設を持たないのに、どこで葬儀法要を行っているのでしょう。ちなみ

に、設置されてから現在に至るまで、納骨堂予定地の「仮本堂」が葬儀法要に使われたことは一度もありません。

⑥千葉市の条例は、宗教活動として檀信徒のための墓地経営を既に行っている寺院が、利用者の宗派を問わない墓地・納骨堂経営を公益

事業として行うことを禁じてはいません。しかし、毘沙門堂は墓地・納骨堂の経営経験がなく、若葉区に移転して以降は、墓地どころ

か自己所有の事務所・礼拝施設すらなかった宗教法人です。毘沙門堂の「墓を持たず納骨堂の利用を希望する檀信徒」は、いつ、誰か

ら、どこで、どんな布教活動を受けているのでしょう。納骨堂建設に関する「公告」を見た檀信徒は何人いるのでしょう。

*1月24日、工事現場の「基礎・躯体工事」は午前中に終了、北野建設の営業担当も参加し、地下2mの工事現場で行われる儀式の会場

準備が行われました。(添付写真)

*ゴミ掃除:1月25日吸い殻12本

1月24日 ☆平成28年10月26日に交付された「公文書」に関する疑問点―その2

1.千葉市条例では、納骨堂経営計画を申請する宗教法人の資格要件として「千葉市内における5年以上の宗教活動があること」を定めて

います。そのため千葉市当局は、毘沙門堂が宗教法人法第25条第4項の規定により千葉県知事宛(総務部学事課)に提出した5年分

の「事務所備付け書類の写しの提出について」を入手し審査を行いました。

2.上記提出書類についての疑問点は以下の通りです。

①申請時に必要な上記確認書類を、環境衛生課が「平成28年9月30日」に受付けたこと。

②記載されている「事務所の所在地」に役職員が常駐する事務所は存在しなかったこと。

③代表役員が菅野氏の時の連絡先は、御殿町の「佛泉寺」に設置された電話番号であり、松丸氏が代表役員に就任して以降は、新港の

「博全社本社」に設置された電話番号であること。

④坂井氏が代表役員になる以前は、宗教活動の実態を表す書類の提出が行われていなかったこと。

⑤「収支計算書」「貸借対照表」が作成されていなかった宗教法人に金融機関が融資を行ったこと。

⑥毘沙門堂が行っている「公益事業」「収益事業」の内容が不明なこと。

*ゴミ掃除:1月24日吸い殻9本、グリコカプリコーンの包み紙1枚

1月23日 ☆平成28年10月26日に交付された「公文書」に関する疑問点―その1

1.毘沙門堂納骨堂建設予定地の土地・建物登記の「全部事項証明書」一式

なぜか全く同じ内容の「全部事項証明書」が2組開示されました。1組は、「平成28年1月28日付」で「東京法務局渋谷出張所」から

交付されました。もう1組は、「平成28年9月30日付」で「千葉地方法務局」が交付したものです。私(渡辺)には、環境衛生課が、毘

沙門堂に「事前協議済書」を交付する一週間前に、改めて入手済の審査書類を提出させた理由が分かりません。

2.毘沙門堂の「メールアドレス」毘沙門堂が環境衛生課に提出した「納骨堂使用申込書」の「使用者」「緊急連絡先」の欄に、「メール

アドレス」の記入欄があります。毘沙門堂は、住民に対し「檀信徒への連絡はメールも利用している」と説明しています。当然千葉市

当局には知らせているでしょうが、私たちには「極秘」扱いで明らかにしていません。今後、地域住民の理解を深め、「承諾書」の取

得を進めるためには「メールアドレス」の公表も有効な手段だと考えますが、当局は毘沙門堂に対しどんな指導をしているのでしょう

か。

*ゴミ掃除:1月23日吸い殻21本、レジ袋1枚、コーラの空缶1個(隣接駐車場分を含む)

1月22日 ☆「納骨堂の概要」に記載された「納骨堂の面積合計」に関し私(渡辺)が説明を求めたのは、「納骨堂面積の定義」及び「設計変更がな

いのに納骨堂面積が縮小した理由」の2点です。

☆北野建設工事現場監理者からの回答は、次の通り。

①平成27年12月の建築許可時の設計図に基づく工事を行っており「設計変更」はない。

②建築基準法に基づく「納骨施設の面積」は説明できるが、毘沙門堂が審査当局に提出した書類に記載された「納骨堂の面積」について

は、(毘沙門堂が説明できないのなら)北野建設は説明できない。

☆生活衛生課の審査担当者とのやり取りは、次の通り。

Q:この件を毘沙門堂に問い合わせたか。

A:毘沙門堂事務局は、(私たちのホームページをチェックしているので)私が当局と北野建設に本件の説明を求めていることは承知して

いると思う。私と小西事務局長は「口も利かない仲」ではないが、毘沙門堂についての質問については全て「ノーコメント」であり

仮事務所・仮本堂への立入りも禁止されている。

Q:私が説明を求めても「ノーコメント」だと思うので、当局から説明するように指導してもらえないか。

A:(本件について渡辺から)説明を求められていることは(毘沙門堂に)伝える。

Q:(毘沙門堂の返事を)連絡してもらえないか。

A:・・・。

☆私たち近隣住民が、収蔵数が2,431基に変更されたことを知ったのは、当局が「事前協議済書」を毘沙門堂に交付した平成28年10月7日以

降のことです。また事前協議書提出後の審査で「収蔵数が5,076基→3,001基→2,431基」に、「納骨堂面積が159.40㎡→122.32㎡」に変更

されたという事実は、私たち住民が公文書開示請求しなかったら分からなかったのです。

☆納骨堂経営計画の重要事項の一つ「収蔵数」が、審査の過程において変更(5,076基が2,431基に半減)されたのですから、住民が説明会や

協議の場で受けた説明を基にした「承諾書」自体が問題なのです。当局・毘沙門堂は「計画変更の経過・理由書」を作り、改めて住民に説

明する責任があると考えます。「承諾書に署名・捺印する隣接居住者・隣接土地所有者」が何人いるかは疑問ですが。

*1月21日午前8時半、納骨堂工事現場に赤い16tラフタークレーン車が到着、材木・鉄筋などの資材も多数運び込まれ、工事開始以来最多

の作業員が集結して、地下2mの基礎工事が行われました。(添付写真)

*ゴミ掃除:1月22日吸い殻5本(隣接駐車場(博全社所有)にも別の吸い殻5本、北野建設の現場監理者が毎日の掃除を担当)

1月21日 ☆1月19日、私たちが作成したチラシ(添付書類:毘沙門堂地鎮祭案内.pdf)を、毘沙門堂の納骨堂予定地周囲100m以内の居住者等(承諾

書を得る努力の対象者)に配布すると共に、商店会の街灯の柱等にも掲示しました。

☆私(渡辺)はこのチラシを千葉市役所に持参し、「秘書課」「健康部生活衛生課」「保健所環境衛生課」「建築指導課」「政策法務課」

「記者クラブ」に配布しましたが、工事開始から3カ月経った時点で行われる不可思議な儀式(地鎮祭?)の案内はどの部署にもされてい

なかったようです。

☆毘沙門堂が、本当に地元貢献や近隣居住者・隣接土地所有者の「承諾書」取得を目指すのなら、毘沙門堂にとってこの儀式は「絶好のチャ

ンス」なのですが、地元自治会・商店会・周辺住民等に主催者宗教法人からの案内は何もありません。

☆地下2mの基礎工事中の場所で儀式が行われるため、「数千人の檀信徒」の参加は難しいと考えられますが、坂井住職と2人の責任役員は

必ず出席されるはずです。私たち住民も、毘沙門堂の責任役員に初めてお目にかかれるのを心待ちにしているのですが・・。

☆1月20日、納骨堂工事現場では、雪も降る悪天候の中、昨日に続き暗くなるまで、若い作業員2人が電気関係の基礎工事を行っていました。

*ゴミ掃除:1月21日吸い殻6本、カレーパンの袋1枚

1月20日 ☆1月18日、特殊車両(添付写真)による「捨てコン」工事が行われました。午後4時前に作業は終了、仮囲いフェンスのゲートが閉められ

ました。

1月19日、大型車両の出入りはなく、地下2mの基礎工事(添付写真)が行われています。

☆1月19日午前10時頃、毘沙門堂「仮本堂」に、小西事務局長の案内で男女3人が訪れ写真を撮るなどしていました。関係者以外立入禁止の

場所なので、私(渡辺)は「檀信徒ですか」「博全社の方ですか」と尋ねましたが、小西事務局長と同様全員「ノーコメント」でした。

毘沙門堂関係者は、私たち住民にとって自己紹介も出来ない「不審者」と思われてもしかたがありません。

☆毘沙門堂の納骨堂建設問題で質問・相談・情報提供に訪れた環境衛生課の審査担当者は、毎回時間をとって対応、私の話も丁寧にメモをと

り聞いてもらっていました。そのため、私の話が全て「苦情」扱いされていたとは想像もしていなかったのです。このことも含め、審査部

署の責任者である保健所長に面談を申し込んでいたのですが「不許可」となりました。当局の審査手続きの担当部署は保健所から生活衛生

課に移ったので、現段階で住民対応する必要はないと判断されているのでしょう。しかし、私たち住民が現在問題にしているのは、事前協

議書提出前の保健所環境衛生課が担当した手続き・指導の瑕疵についてであり、連携して審査に当たる生活衛生課は直接の担当部署ではな

かったのです。

☆生活衛生課と北野建設に求めている「納骨堂の概要」に記載の「納骨堂面積」に関する私の疑問への回答は、1月19日現在ありません。

*ゴミ掃除:1月20日吸い殻3本

1月19日 ☆交付「公文書」をチェックして明らかになった下記の疑問点について、千葉市当局と北野建設に問い合わせていますが、1月18日現在、回

答は得られていません。本来は、毘沙門堂に回答を求める話ですが、私(渡辺)が何を聞いても「ノーコメント」なのです。現在工事中

の(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟は、平成27年12月に建築許可が下りた時の「設計図」に基づく建物であり、その後の設計変更は行われてい

ません。このことは、審査担当部署に平成28年4月13日から8月12日の間に5回提出された「納骨堂の概要(以下、「概要」という。)」に

記載された「納骨堂の延床面積2,872.20㎡」に変更がないことからも確認できます。一方、「納骨堂(室)床面積合計」は当初の「159.40

㎡」から「122.32㎡」に変更されています。

・当初の「概要」では、「収蔵数5,077体」、「納骨室床面積合計159.40㎡」、「管理施設面積合計126.72㎡」。

・平成28年4月13日付「概要」では、「収蔵数3,001区画」、「納骨堂床面積合計159.40㎡」、「管理施設面積合計126.72㎡」。

・平成28年6月23日付「概要」では、「収蔵数3,001区画」、「納骨堂床面積合計159.40㎡」、「管理施設面積合計146.10㎡」。

・平成28年8月9日付「概要」では、「収蔵数2,431区画」、「納骨堂床面積合計122.32㎡」、「管理施設面積合計146.10㎡」。

・平成28年8月12日付「概要」では、「収蔵数2,431区画」、「納骨堂床面積合計122.32㎡」、「管理施設面積合計146.10㎡」、その他

「納骨装置の参拝ブース面積473.04㎡」、「合祀納骨堂の参拝スぺース面積52.78㎡」。毘沙門堂が提出した「収支計算書」の適否を判

断する上でも、「納骨堂床面積の定義」及び「納骨堂床面積の変更理由」を明らかにすることが不可欠なのです。この問題は「即答でき

ない、うかつな返事が出来ない」問題なのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月19日吸い殻5本(小西事務局長の掃除後も、予定地のせんげん通り(ビル側)と隣接駐車場の道路沿いに落ちていま

した)

1月18日 ☆1月17日、納骨堂予定地の「根伐工事」が本日で終了、明日からは、コンクリート・ミキサー車が敷地内に出入りする「コンクリート打設

工事」、「基礎躯体工事」が始まります。(添付写真)

☆1月25日(水)に工事現場で行われる儀式について、毘沙門堂の小西事務局長に私(渡辺)が問い合わせましたが、「時間」や「地元

への参加案内」等については「ノーコメント」でした。昨年10月19日に行われた儀式は、「安全祈願祭」と称するものでしたが、今回は

「根伐工事」で掘られた地下2mの場所で行われる予定ですので、前日からの準備が必要だと思われます。

☆「地鎮祭」と呼ばれる儀式は、一般には神主が務めますが、仏教の場合、Wikipediaでは次のように解説されています。「地鎮法、鎮宅法

(じちん、ちんたく・ほう)、安鎮法(あんちんほう、安鎮国家不動法の略)、地天供(じてんく)、あるいは俗に地祭り、地堅めの法

などともいう。密教の場合は不動明王を本尊として行う鎮宅不動法という儀式があり、堂宇や仏塔、墓碑を建立する前にその土地を結界

して、地天を本尊・中心として諸天の天神や、横死した霊魂なども含めて、それらを供養し鎮霊して、永久に障難が及ばないように修す

る。堂宇などの場合、まだ板敷きを敷かずに土壇を鎮める修法を鎮壇法といい、地鎮と鎮壇を個別に修する。なお略式で同時に修する場

合もある。壇の中央に五宝や七宝などを入れた賢瓶を埋めて、鎮石と呼ばれる平らな石を置き、再建する場合も決して動かさない。八方

に輪や橛(くい)、五玉を埋める。日蓮正宗でも「起工式」という形で行われ、本尊の力で土地を清め、工事の安全を祈願する意味合い

がある。敷地中央に祭壇を組み、寺院の常住本尊を掲げて住職の導師により読経・唱題の上、鍬入れの儀式が行われる。」

☆毘沙門堂の和氣副住職は「真言宗」の阿闍梨で「除霊」の専門家であり、昨年の「安全祈願祭」でも儀式を主宰しました。毘沙門堂の本

尊は「不動明王」ではなく「釈迦如来」ですが、今回は「鎮宅不動法」という儀式を行うのかも知れません。いずれにせよ、毘沙門堂

は、元住職の菅野正見氏が日蓮正宗を破門された僧侶であり、その後は、僧籍のない㈱博全社の社長松丸喜樹氏、取締役坂井時正氏が

住職を務める一方、私たち周辺住民への説明では「八宗の僧侶が在籍する」教義・実体不明の宗教法人なのです。今のところ、地元自

治会や商店会、近隣住民に対する儀式の案内はありません。「数千人の檀信徒」にはどんな案内をしているのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月18日吸い殻17本、鼻紙1枚、コンビニプラカップ1個

1月17日 ☆平成28年9月26日付で生活衛生課が作成した「納骨堂経営計画協議状況報告書」について((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)」には、次の記載

がされています(原文通り)。

「事前レクなし紙添付資料あり」「このことについて、保健所長から進達(平成28年6月7日付)がありましたので、報告します。」

「つきましては、経営予定者からの報告書等を確認した結果から、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下、条例という。)第6条

第3項並びに千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第8条に規定する周辺住民等との協議等及びその報告の手続きが適正にな

されていると認められているため、現時点においては、条例第6条の2に基づく勧告の対象としないこととしてよろしいか。」

*前記の紙添付資料は「計画協議状況報告審査票(納骨堂)」で、記載されている毘沙門堂の電話番号は「043-388-0559」に変更されま

したが、標識の電話番号「043-379-1974」に変更はありませんでした。その他の主な記載事項は以下の通りです。

1.協議状況報告書受理:H28.3.162.審査事項1.意見の申出を行った者(21人)と(文書送付又は面談により)協議している

か・・・適

2.次に該当する意見が報告されているか・公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見・・・・・・・・・・適(該当なし)

・墓地(納骨堂)の構造施設と周辺環境との調和に対する意見・・・・・・・・・・適(2件)

・墓地(納骨堂)の建築工事の方法等についての意見・・・・・・・・・・・・・・適(3件)

3.意見の申出を行った者と協議は、市長との協議の前に行われたか・・・・・・・・・・適・・・協議年月日:H27.12.16(説明会回答

送付)、H28.2.4(面談)、H28.2.11(面談)、H28.2.25(面談)H28.2.29(面談)、H28.1.29(個別送付)事前協議書受理:

H28.3.29*「備考」欄には、保健所環境衛生課が審査した意見が以下の通り記載されています。

1.第1号:公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見・・・該当なし

・納骨堂の設置により、隣地が水浸しになる等公衆衛生上の支障が生ずる恐れがあるとの意見があるか。

・納骨堂の設置により、結核患者収容施設や特別養護老人ホーム等から、患者等に心理的悪影響を与える等の社会通念上妥当な人の生

活権の保護に支障があると訴えがあるか。

2.第2号:墓地又は納骨堂の構造施設と周辺環境との調和に対する意見・・・条例12条における施設基準に関し、違反を指摘する意

見。

・納骨堂の施設基準に対した意見か。・納骨堂の設置により、納骨堂の区画の構造や植栽が隣接する耕作地や住民等に日陰や害虫等の

影響があると訴えがあるか。

3.第3号:墓地又は納骨堂の建築工事の方法等についての意見・・・前面道路を使用しての工事を中止し安全面に配慮を求める

意見。・・・建築工事における重機の道路通過に関し、危険との意見。・・・近接道路における工事中の安全確保を求める意見

・納骨堂設置工事の方法に関する(工事時間、車両通行等)要望について配慮を求める意見はあるか。

☆「参考」欄には、毘沙門堂が分類した意見が以下の通り記載されています。分類人数意見数主な意見第1号1255住環境の悪化なぜ稲毛

か線香の悪臭第2号945景観を損なう障壁設置の要望駐車場が少ない第3号625工事車両ルート工事の進め方工事に伴う埃その他1615

5博全社との関係宗教活動の実態計画中止の要望合計32(実人数)280

*環境衛生課は、毘沙門堂が提出した「協議状況報告書」を3カ月近くかけて審査した結果、「考慮すべき」住民意見は「無い」としま

した。「承諾書」に関する規定があることすら住民には知らせない「審査」が、熊谷市長が再三約束した「厳正・厳格な審査」なので

しょうか。「市民ファースト」どころか「市民不在」の千葉市行政に呆れ果てています。

*1月16日、毘沙門堂が1月25日(水)に地鎮祭を予定しているとの情報が入りました。詳細が分かり次第改めてお知らせします。

*ゴミ掃除:1月17日吸い殻5本、ビール缶1個、菓子パンの袋1枚

1月16日 ☆政令指定都市である千葉市は、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下、『墓地経営条例』という。)」「同施行規則」「同指

導要綱」を定めています。毘沙門堂の納骨堂経営計画の許認可については、「保健福祉局健康部生活衛生課」「同局健康部保健所環境衛生

課」が、墓地経営条例等に基づく「厳正・厳格な審査」を行う担当部署となっています。*墓地経営条例の第1条「趣旨」で、「この条例

は、墓地、埋葬等に関する法律(以下、『墓埋法』という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下『墓地等』という。)の

経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し、必要な事項を定めるものとする。」と定めています。*一方、墓埋法の第1条「目的」は

「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支

障なく行われることを目的とする。」と定めています。*毘沙門堂の住民説明会で最も多かった質問は、「毘沙門堂がどんな宗教法人なの

か説明してほしい」というものでした。毘沙門堂は、稲毛の住民にとっては、数千人の檀信徒の姿が見えない宗教法人、得体の知れない宗

教法人なのです。県庁学事課は、「主たる事務所」移転に係る毘沙門堂規則変更を「認証」しましたが、私たちの調査によれば、「認証」

に際し必要な事実確認に基づいた審査が行われているとはとても言えません。しかし千葉市当局は、千葉市内での5年間の宗教活動につい

て学事課に問い合わせを行っただけで、独自に事実確認する作業は何も行っていません。私(渡辺)には、千葉市当局が「毘沙門堂が周辺

住民の宗教的感情に適合しない宗教法人である」という事実を認めない理由を理解できません。*環境衛生課は、納骨堂が「焼骨」を収める

施設であり、住民との協議においても「公衆衛生その他公共の福祉の見地からの意見はない」としました。しかし、納骨堂の建設と経営が

地域の住民・地権者・商店にもたらすのは、保健所の担当分野に止まらない種々の悪影響をもたらす問題なのです。*毘沙門堂は、住民が

提起した様々な疑問・質問に対し、納得のいく回答・見解を提出できず、近隣住民・隣接土地所有者の承諾が得られていません。千葉市

当局は何を根拠に、地元の理解が得られない状況でも、墓埋法の目的である「納骨堂の管理が支障なく行える」と考えているのでしょう

か。

*ゴミ掃除:1月16日吸い殻9本

1月15日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第4回)」の「質疑応答」

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介しま

す。

「議事録」は、「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しまし

た。

Q:納骨堂の規定には一定の緑地を設けるようにとの事項があるようですが、基準は守られているのですか。住民の不安に対して全く配慮が

成されてないと感じますが、どうお考えですか。

A:皆様のご意見、ご要望に対して全く配慮していない訳ではない事は、ご理解ください。

Q:宗教は人を救うためのものだと思いますが、逆に本計画によって住民に不安を与えている事について、どのようにお考えですか。

A:私共としましても、広く開かれた宗教法人として皆様に貢献するため、本施設を計画しております。ご不安を与えている事については

何と回答していいか分からないというのが正直な気持ちです。

Q:坂井さんは現在も博全社の取締役なのではないですか。毘沙門堂と博全社は一体なのではないですか。

A:私が博全社の取締役である事につきましてはおっしゃる通りですが、毘沙門堂と博全社は別の法人格でございますので、一体とは考え

ておりません。

Q:前回の説明会で、信者が5,000人いるという回答がありました。千葉市内のお坊さんに聞いて回りましたが、信者5,000人というのは相

当な規模のお寺さんだという話が来ています。毘沙門堂は真言宗系列の単立宗教法人だという事でしたが、信者イコール檀家ではなく

邪推かもしれませんが、博全社の互助会のメンバー5,000人を信者としているのではないですか。お墓が無いのに何故檀家がいるので

すか。オウム真理教のような新興宗教なのですか。

A:檀家と信者は異なります。お寺を経済的に支えている方が檀家、ご自身のお困りの事に応じてお寺を訪れる方が信者でございます。

Q:信者という言い方は仏教系では普通なのですか。私が聞いたお坊さん(禅宗)からは聞いていませんが。

A:例えば成田山新勝寺にお守りだけ貰いに行く方は檀家ではなく信者になります。

Q:毘沙門堂は博全社が行わない安い葬儀を請負う葬儀屋だという話が来ていますが、毘沙門堂は本当に宗教法人として活動されていたの

ですか。毘沙門堂は単なる葬儀の請負業者なのですか。これも保健所へ質問を出させて頂きますが、よろしいでしょうか。

A:保健所へご報告頂く事は構いません。市の請願からも、保健所から私共に法人の在り方も含め厳正に審査するようにとの指導を頂いて

おります。葬儀の請負業者という事につきましては、宗教法人では行えない事ですので、やっておりません。

Q:本説明会は納骨堂の建物についての説明会とおっしゃるが、今までの説明会でも、殆どの質問は宗教法人の中身について問う内容だっ

たと思う。住民に対して一方的に説明すればそれで説明会が終了すると考えていないか。住民の合意を得られていないではないか。

ただ説明会数を重ねればそれでいいと考えていないか。

A:私共も、住民の皆様にできるかぎりご理解頂きたく本説明会を開催させて頂いております。

Q:博全社との協力体制があるならば、●●にも同席頂いて、全力でバックアップする姿勢を見せたほうがむしろいいのではないですか。

現状では不信感しか感じません。

A:本計画につきましては、保健所協議の中で、自己資金もしくは金融機関からの調達に限るとの定めがございますので、融資を受ける先

につきましてはお答えできませんが、しかるべき所からご融資頂く事になっております。現在調整中でございます。

Q:博全社は融資とは関係ないという理解でよろしいでしょうか。

A:直接の関係はございません。

Q:博全社は融資に直接関係ないとおっしゃいましたが、間接的にもないのですね。

A:お答えできません。

(注)第4回説明会の「録音記録」はありますが、私は出席していませんので、調査結果に基づき私(渡辺)が作成したコメントだけを記

載します。

1.毘沙門堂の納骨堂計画は、周辺環境との調和や「皆様のご意見、ご要望に対して全く配慮していない」計画であり、周辺住民の承諾を

得る努力を何もしていない計画である事は明らかであり、いくら頼まれても絶対に理解できるものではありません。

2.毘沙門堂が、本当に「広く開かれた宗教法人として皆様に貢献したい」のであれば、まず最初に「自らがどのような宗教法人であるか」

を周辺住民に説明する必要があります。しかし毘沙門堂は、「仮本堂(境内)」への関係者以外の立入りを禁止し、「仮事務所」には

住民の質問にまともに回答できない電話番しかいない宗教法人なのです。

3.第一回説明会で坂井住職は「現在は博全社の関連会社で働いております。過去、博全社に勤めていた事はございます。」と虚偽の説明

をしました。

4.真言宗智山派大本山の成田山新勝寺は、毎年の初詣の参拝者が300万人のお寺です。同寺院が文化庁に報告している「信者数」が、お

守りを貰う方を「信者扱い」したものとは考えられません。和氣副住職は高野山真言宗の阿闍梨ですが、私は毘沙門堂の「お守り」ど

ころかパンフレットすら見たこともありません。

5.毘沙門堂が行っているのは、博全社グループの葬儀場を利用される方が、博全社に僧侶派遣を依頼された場合、「在籍する?八宗の僧

侶」を派遣する業務であり、「毘沙門堂によるお布施のピンハネが行われている」という噂も聞いています。

6.毘沙門堂は、2,000人を超える「納骨堂経営計画説明対象者」に「ご案内・説明書」を配布したとしています。しかし、4回開催した

「説明会」への出席者は55名(うち説明対象者32名)しかありませんでした。また当局に「承諾書を得る努力」が義務付けられた551

名からは10件の「承諾書」しか得られなかったと報告しました。毘沙門堂は、周辺住民の理解・納得を得る活動を何も行わずに「住民

の皆様にできるかぎりご理解頂きたい」と回答する宗教法人なのです。

7.毘沙門堂は、納骨堂建設資金について「自己資金もしくは金融機関からの調達に限るとの定めがございます」と説明しました。しかし

千葉市は「原則は自己資金、借入金が必要な場合は金融機関からの融資に限る」としているのであって「もしくは」とは定めていませ

ん。坂井住職も認めるように、毘沙門堂は、納骨堂建設に必要な自己資金を持たず経済的基礎に問題のある宗教法人なのです。

また「しかるべき所からご融資頂く事になっております。現在調整中でございます。」と回答しましたが、毘沙門堂は平成27年10月

15日に博全社から400坪の納骨堂予定地を購入しており、第4回説明会が行われた平成27年12月23日には既に融資を受けていたはずで

す。しかし、もし説明が正しいとすれば、売買契約だけ行って代金の支払いは実行されていなかった事になります。巨額の無担保融資

が行われたこの取引は、疑惑だらけの「利益相反取引」なのです。

*1月14日、納骨堂予定地では計画から数日遅れ気味の根伐工事が継続中、5台の大型ダンプによる掘削土搬出が行われました。

*ゴミ掃除:1月15日吸い殻5本(他にタイムズ稲毛東駐車場分7本)、車検のチラシ1枚、レジ袋1枚

1月14日 ☆北野建設から入手した「工程表」によれば、納骨堂予定地の「根伐工事」(添付写真)は来週初めには終了し、次の工程「地業・捨コン」

に入る予定です。「地業」とは「基礎を支えるための、基礎底より下に栗石、割栗石、砕石、杭などを設けた部分のことを指します。

また、掘削が終わった後に、根切り底の地盤を固めるための栗石、目潰し砂利、砕石などを敷き、ランマーなどで突き固め、捨てコンク

リートを打つまでの工程の作業のこと」です。「捨てコンクリート(捨てコンとも言われる)」とは、「地業後に、基礎や型枠の墨出し

型枠・鉄筋の受け台として設けるもの」で「地業は必ずしも平坦に施工されているわけではない。鉄筋のかぶり厚は建物の耐久性に最も

影響を及ぼす要因であるが、捨てコンがないとスペーサが安定せず、部分的に鉄筋かぶり厚が不足する場合がある」と解説されています。

☆納骨堂予定地周辺に掲示したポスター「承諾たったの9件、未承諾523件(市議会にて公表)」を見た方からの質問に答えることが多

くなりました。私(渡辺)の説明を聞いた方は例外なく、あまりにお粗末な行政当局の対応に呆れています。私たちの反対運動を理解し

住民無視の行政の姿勢を正そうとする千葉市民は、工事が進んで行くにつれてますます増えていくでしょう。また、工事の進展に伴い仮

囲いフェンスに当局の無責任な指導のもとに掲示された「完成予想図」が、建蔽率82%・高さ16.5mの納骨堂の誤ったイメージ作りのた

めの小道具であったことも明らかになると思います。

☆1月13日午前11時半、保健所環境衛生課の審査担当者から、先日改めて私が個人情報開示請求した件について電話による問い合わせがあり

ました。その際、平成27年9月の標識設置から平成28年6月13日までの間の「申請者(毘沙門堂・成世南海堂)」と「保健所環境衛生課」

のやり取りについての文書記録が、交付された「公文書」に入っていなかった理由を聞いたところ、「メールのやり取りはメールBOXの

容量の関係で全て削除したこと。訪問・電話など口頭でのやり取りについては、文書記録を残さないため開示できる公文書自体が存在しな

いこと」が分かりました。住民対応についての文書記録は保健所長まで伝達され関係者の間で情報共有されるのですが、「申請者と審査当

局の関係は一心同体、全て合意事項なので記録を残す必要はない」ということなのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月14日吸い殻10本

1月13日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第3回)」の「質疑応答」―その4

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介しま

す。

「議事録」は、「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しまし

た。

Q:現在、毘沙門堂の事務所は博全社にある。住民からの意見を受け付けられるよう、事務所機能を稲毛の毘沙門堂に早く移してほしい。

また問い合わせた結果、事務所担当者では荷が重いように感じた。住民からの問い合わせに対応できるような担当者を置いてほしい。

A:お問合せ頂いた際にはなるべく対応できるよう、善処致します。

Q:毘沙門堂は何を大切にし、どういう信念で活動していくつもりですか。

A:昨今の宗教離れを鑑みまして、皆様が集まりやすい場所に、宗教理念が成されるような場所を作りたいという想いでございます。立地

については様々な意見を頂いておりますが、稲毛東という場所は非常にいい土地であると考えております。その中で、教義にあるよう

な宗教活動や行事を行っていきたいと考えております。皆様から頂いた意見については真摯に受け止め、回答させて頂きます。

Q:計画地については、現在は駐車場として利用されていますが、利用状況について確認はしているのか。駐車場がなくなる事による、周

辺への影響は考慮されているのか

A:利用状況の確認はしておりません。また駐車場がなくなる事による周辺への影響についても、特段考慮しておりませんでした。申し訳

ございません。

Q:駐車場の経営は営利事業にあたると思うが、駐車場の経営は博全社から毘沙門堂に移ったという事か。

A:毘沙門堂が駐車場を経営しているといった認識はございませんが、事実関係については確認いたします。

Q:納骨堂の1日当たりの利用者数はどのくらいを予想していますか。

A:前回の説明会でも同様の質問を頂いておりまして、他の事例からの推測になりますが、ピーク時で150~200名程度と予想しております。

あくまで彼岸等ピーク時の予想でございまして、平日の来苑者はかなり少ないと予想しております。他の事例から考えても、周辺環境

へ影響を与える事はないと予想しております。

(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「(毘沙門堂の)事務所は本来あそこ(稲毛東の2階家)にあって然るべきですが、今現在は(美浜区新港の)博全社(本社内)にある

わけです。これ自体すごく変なんで、坂井さんにお願いしたらすぐにあそこの建物に誰か置きます、そこに事務所機能を持たせるとお

っしゃった。文書で郵送された意見を受けるだけではなく、直接意見を言いたい人がいるわけだから、意見を聞く場としての事務所を

あの建物に置くと理解していいんですよね。」「全く聞かないという話ではございません。」「そういう意味じゃない。」「あそこ

(稲毛東の事務所)を正式の(主たる)事務所とする。今までは博全社の中に間借りしている事務所であったわけで、それはおかしい

からと言ったじゃないですか。だったら正式にあそこに事務所機能を持たせなければおかしいでしょと言ったら、坂井さん、そうです

よねとおっしゃった。」「ええ。」「だったら、あそこに事務所機能を持たせて頂いて、意見がある人はあそこに行けばいいですね。

心配なのは昨日その事務所機能を果たしているはずの方(小山阿闍梨)にお会いしましたが、その方は最近雇われたばかりで、全然

(話が)分からないんですよ。だから毘沙門堂のことが答えられる人を選んで(稲毛東の事務所に)置いてください。」「なるべく要

望に応えたり、聞く耳は持ちたいと思いますので善処したい。」

②「ずっと聞いていて、毘沙門堂さんと坂井さんの活動がすごく不明瞭だったので、一つだけお伺いしたいんですけど、坂井さんが毘沙門

堂の何を大切に思って、どんな信念を持って(活動)されてるんでしょうか。」「一つはお話にありましたけど、今宗教離れというの

が随分進んでおりますので、そちらに対しての一つの回答として、皆さんが集まりやすい場に宗教理念が行われるようなものを作りた

いというのが一番のベースにございました。立地については色々ご意見頂戴いたしましたが、稲毛東という非常にいい場所なんで選ん

だというふうにご理解いただければ。非常にいい土地だと思います。その中で教義にありますような本堂、大乗仏教と申しましたけど

も、そういったことで日本古来の仏教だけではなく、伝統行事とかそういったものを地域の中でやっていきたいなという想いがござい

ます。」「皆さん個人個人の意見っていうと大変失礼かもしれませんけども、いろんな想いがあっての地域だと思いますので、そのご

意見とかお話を全く無視しながら進めるつもりはございませんので、今いろんな(当局への報告)期日の話とか、情報の集約、それか

ら回答の集約ということでお話させていただきましたが、それに対しては真摯に回答を考えております。

③「駐車場についてなんですけど、あそこの駐車場はかなり利用があると思うんですが、利用状況に関しては確認をされていますか。」

「利用状況についての確認は、我々としては博全社から買い取ったものですから把握はしておりません。駐車場としては、工事が始まり

ましたら当然使用出来なくなります。」「駐車場の(利用)状況を確認しないで、建物を作ります。駐車場はありません。利用者の方

は電車を使ってください。車で来られる場合は周辺の駐車場を使ってくださいっていうのが、地域住民の皆様に納得してもらえると認

識されていたんですか。」「なるべく公共(交通)機関の推奨を考えておりますので、その辺はご理解頂ければと思います。」「それ

は納骨堂を利用される方に対しての配慮であって、実際あそこの駐車場を使っていた方に関しては何も周知出来ない以上、他の駐車場

がどんどん利用増になることも十分考えられるわけですが、そういった配慮は全くされていないということでよろしいですね。」「そ

こまでは申し訳ないんですが、考えておりませんでした。」

④「駐車場は利益を上げるための事業ですよね。」「「はい。」「10月15日に(博全社から)あの駐車場を買われたわけだから今賃料が

発生するわけですね。」「賃料に関しては、もう終わってますんで。」「どういう意味?先払いで駐車場の(利用者が)払っている

わけ?」「博全社との契約で精算終わってますので。」「あそこでの駐車場経営はこれからも博全社が続けるわけ?毘沙門堂に経営が

移ったんじゃないの?」「経営はしておりません。」「ということは、あそこの土地は毘沙門堂が博全社に貸すわけ?駐車場の経営は

営利事業だという認識に基づいて、必要な手続きはされていますか。」「ちょっと確認させてください。」「定額の契約と聞いており

まして、11月末で終了の予定になっていて。」「(賃料は)毘沙門堂には入らない契約にはなっている。」

⑤「仮に建物(納骨堂)が出来た時、どれぐらいの方が来苑すると考えてますか。」「文京区の1万2千基の納骨堂の事例でピークの一日

の来苑者が約300~500人という数字があります。今回毘沙門堂が計画しているのは半分以下の5千基強ですので、そこから推測すると

150~200人ぐらいの方が来苑するんではないかと。一年の最もピーク時のお話で、平日については文京区のお寺の納骨堂に関しても

100人も来ていません。当然開苑時間中まばらにお参りに来られますから、それによって周辺環境に悪影響を及ぼすというような情報

は聞いておりません。」

⑥平成27年9月3日に「主たる事務所」が若葉区から移転して以降、毘沙門堂の当局提出文書に記載の住所は「稲毛東3-7-5」で現在

も変わっていません。しかし、平成25年1月に松丸喜樹氏が代表役員に就任して以来、連絡先電話は博全社本社内設置の「043-379-

1974」でした。この番号が毘沙門堂役職員の名刺に記載された「043-388-0559」に変更されたのは、平成28年3月29日に熊谷市長宛

に提出された「納骨堂経営許可事前協議書」からであり、標識の番号が貼りかえられたのは「事前協議済書」が交付された一週間後の

平成28年10月14日だったのです。

⑦坂井住職の「善処する」という約束が履行されることはなく、小仲台に設置された「仮事務所」には、当番制の電話番しかおらず住職・

責任役員の姿はありません。千葉市当局は、私たち住民の入室を認めないこの事務所に「主たる事務所」の機能があると判断している

のでしょうか。

⑧前記の「宗教活動」に関する住民の質問に対する坂井住職の支離滅裂な回答が、毘沙門堂に宗教法人を名乗る資格がないことを証明し

ています。

⑨平成27年10月15日に毘沙門堂が博全社から購入した納骨堂予定地(400坪)は、11月末に閉鎖されるまでタイムズ24の利用頻度の高い

駐車場でした。博全社取締役でもある坂井住職は何も知らなかったのか、説明会では住民の質問に答えることは出来ず、その後も回答は

ありませんでした。私はタイムズの担当者にも契約関係について説明を求めましたが、納得のいく回答は得られませんでした。

⑩成世南海堂の阿部社長が事例としてあげた文京区の「駐車場のない1万2千基の納骨堂」は、4百年の寺歴を持つ興安寺の「本郷陵苑」

です。電話確認したところ同納骨堂の規模は現在1万1千基、ホームページにも「駐車場はない」と記載されていますが、繁忙期には近

隣駐車場を利用し「100台」規模の対応をされていることが分かりました。JR稲毛駅西口周辺に利用可能な駐車場は少なく、稲毛地

域の実情をご存知ない阿部社長の安請け合いを真に受ける住民は誰もいません。

*ゴミ掃除:1月13日吸い殻4本、ペットボトル1本、チューペット1本

1月12日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第3回)」の「質疑応答」―その3

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介します。

「議事録は」は、「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しま

した。

Q:信者の内訳について教えてほしい。稲毛で毘沙門堂という宗教法人を知っている人に誰一人会った事がない。約5,000基もの基数を計画

しているのに不自然ではないか。また前回の説明会で、宗教法人で発行している信者向けの資料を見せてほしいと要望したはずだが、本

日は用意頂けていないのか。

A:前回の説明会でも類似のご質問を頂いておりますので、後日、文書等で回答させて頂きます。

A:信者の詳細につきましても、塀塀12年12月17日に予定しております千葉市保健所への事前協議申請の内容に含まれておりますので、頂い

たご質問に対しては、集約し後日、文書等で回答させて頂きます事をご理解ください。

Q:信者として扱う方について、しっかりした基準を定めてほしい。葬儀をあげれば、納骨堂に入れるといった曖昧な判断はやめてほしい。

A:承りました。後日、文書等で回答させて頂きます。

Q:葬儀はするのか。するのであれば信者に限るのか。

A:寺院でございますので、信者から要望があれば本堂または副本堂にて葬儀を行う可能性はございます。不特定多数の方に対して貸し葬儀

場のような形で運営する事は、宗教法人法上の「席貸業」にあたりますが、本計画では想定しておりません。

(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「信者5千人の大体の内訳、地域(分布)とかでも結構ですが。」「一昨日伺ったお話ですよね。」「はい。」「これは改めてお返事を申

し上げます。」「いろんな人に聞いてみたんですけども、宗教法人毘沙門堂ってものは全く知らない。(信者が)5千人もいるんだった

ら、稲毛の人もいてその人たちの納骨堂を作ってほしいとの希望があったんですよね。(しかし)その5千人ってのがどうにも信じられ

ないんです。博全社でお葬式した人が(信者に)なったんですか。それとも互助会に入っている人がそういうふうに誘導されたんですか。

やっぱり教義とかそういうの持ってきてくれないと分かんないですよ。だってそれだけの人が入っていたら(信者だったら)会報なりな

んなり出てるはずですよね。今日持ってきて頂けますかって聞きましたよね。」「それについてはその時もお答えしてますが、可能であ

ればそうしたいところっていうことで。」「可能じゃないってことですね。そのものがないってことですね。」「そういう事ではないで

す。」「いずれにしても今日この3回目の説明会の終わった中で、一定の意見の集約を得た中で、こちらとしても五月雨式に答えるわけ

じゃなくて、まとめてお答えしたいという意図があります。また今ご質問にあるような5千人の信者がどこにいるんだみたいな話につい

ても、これは12月17日に事前協議申請、この時には詳らかにしなきゃいけないということがあります。そういう手順はこれから踏んでい

くということなんです。ですから今質問頂いたところではありますが、それについては然るべくお答えはさせて頂きます。そのようにご

理解頂きたい。他にございませんでしょうか。」

②「納骨堂に入られる方は信者に限定するということのご説明でしたが、それでよろしいでしょうか。」「その通りです。」「この信者の規

定というのをきちっとして頂きたい。先ほどありましたように、2千人ぐらいの信者がの方がいらっしゃるということですので、まずはそ

こに限定して頂きたい。新しい信者の方、これから一生懸命布教活動されると思います。ですので、葬式あげたから信者ですというのは

止めて頂けますか。入信歴20年以上とかですね、そういう方を(対象に)やって頂く、そして今いらっしゃるとおっしゃる2千名の方

に。」「これから新しく信者となる方の納骨堂に入って頂く方を限定して頂きたいのですが、その辺りお考えいかがですか。」「そのご

意見についても承りました。この場では即答は。」「そうですね。これも非常に重要なことで、博全社で葬式をあげたんで、納骨堂に入

る権利ありますよみたいなかたちにされると非常に困るんじゃないかという意味です。それと、お葬式はしないという認識ですか。」「寺

院ですので、信者等から要望があればお寺の本堂とか、副本堂で葬儀をすることはあると思います。今回もそういった想定の中で計画の

方進めております。」「ということは、あそこでお葬式をすることがあるということですね。」「あり得ると思います。」「その時は信

者様に限定するのですか。」「いわゆる不特定多数の方の葬儀会場として貸しホールのようにするのは、宗教法人法上は「席貸業」とも

うしますが、そういったことは現在毘沙門堂では想定していません。基本的には、信者さんからの要望があった場合にはけんとうすると。

それも必ずやるかどうかは何も決まってませんので、あくまでその完成後の運営に関しては、これから竣工までに取り決める事ですので

今は何も決まっていないというのが実情です。」

③毘沙門堂は、住民から何度も出された「毘沙門堂自体」や「信者(檀信徒)」に関する様々な質問について、「後日、文書等で回答させて

頂きます。」として、説明会での回答はありませんでした。しかしその後も、文書・パンフレット等が住民に提示されたことも、住民の質

問を集約し回答したこともなかったのです。毘沙門堂は最も大切な「布教活動」は行わず、「宗教活動に関する情報を毘沙門堂関係者以外

には開示しない」という宗教法人です。これでは、納骨堂経営計画に、住民の理解・承諾が得られるはずもありません。

④信者と納骨堂利用資格との関係についても、「後日、文書等で回答させて頂きます。」と説明していました。しかし実際には、毘沙門堂が

提出した事前協議書関係資料についての説明が住民に対して行われることはなく、住民自らが「公文書」の情報公開請求を行わない限り

何一つ分からないのです。例えば、納骨堂計画の収蔵基数が「5,000基」→「3,000基」→「2,400基」と半減した過程で「檀信徒名簿」が3

回も提出されたいう事実は何を意味するのでしょうか。

⑤「葬儀」に関しても、利用者利便に配慮した駐車場もなく。隣接する居酒屋辰巳さんの入口のすぐ横に「霊柩車」の出入り口がある「寺

院」での葬儀を希望する毘沙門堂の「信者」はどれだけいるのでしょうか。

*ゴミ掃除:1月12日吸い殻5本、チューハイの缶1個(午前7時半、小西事務局長も掃除しています。)

1月11日 ☆1月10日、私(渡辺)は、昨年12月に交付された公文書の住民対応記録「墓地相談等連絡票(環境衛生課)」について、個人情報開示請求

手続きを行いました。開示された訪問・電話による「毘沙門堂納骨堂計画に関する問い合わせ」は、平成27年10月16日~12月28日の間に

「20件」、平成28年1月4日~3月25日の間に「33件」、平成28年4月6日~10月7日の間に「60件」でした。「連絡票」の記述部分が全て

「黒塗り」のため、全て私の問い合わせに関するものかどうか分かりません。「受付内容」は、「相談」「申請」「要望」「苦情」「陳情」

「請願」に分類されていますが、当局の「厳正・厳格な審査の参考に」と持参した私たち住民の調査に基づく資料や口頭説明は、「苦情」と

して扱われていたのです。私が平成27年12月に市議会に提出した「請願」は全会一致で採択されましたがその後も、「苦情」扱いは変わり

ませんでした。個人情報開示請求により、問い合わせが「苦情」だけではなかったことを明らかにしたいと思います。*1月10日午後2時

毘沙門堂「仮事務所」設置の電話(043-382-2859)で、小西事務局長が私に次の依頼をしてきました。ホームページの「近隣

住民の声」欄(1月8日付)に、「隣接居住者の承諾書9件のうち押印されているのは1件と記載しているのは誤りである。氏名の横に全て

押印されているので訂正してもらいたい。」というものです。成世南海堂作成の「承諾書」には、氏名欄横に「印」と印刷された箇所があ

りますが、ここに押印されていない承諾書が8件あるのです。開示された承諾書の住所・氏名欄は「黒塗り」にされているため、小西氏の

説明が正しいかどうか私には判断できませんので「小西さんの説明が正しいと確認できない限り訂正はしない」と返事しました。*私たちが

問題にしているのは、近隣住民に対し、毘沙門堂・千葉市当局から「承諾書」「承諾書が得られない経過・理由書」についての説明が一度

もなかったことであり、毘沙門堂が環境衛生課に提出した「説明実施報告書」(平成27年12月28日付)に1件の「隣接土地所有者」の承諾

書しか添付されなかったことです。私たちは、住民が誰も聞いたことのない「承諾書の依頼」を受け、自署・押印したとされる9名の「隣

接居住者」の存在自体疑わしいと考えています。*1月10日、根伐工事と大型ダンプ(延べ16台)による掘削土の搬出が行われました。*1

月10日、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」事務所隣の家の壁に設置した看板を補修しました。(添付写真)

*ゴミ掃除:1月11日吸い殻5本、マスク1個、割り箸1膳、プラ容器1個

1月10日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第3回)」の「質疑応答」―その2

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介します。

「議事録は」は、「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しま

した。

Q:地域住民の事はどうでもいいと思っているのか。計画地、計画内容について練り直してほしい。お寺の経営者であれば地域住民に対して

もう少し配慮すべきだ。

A:地域の皆様がどうでもいい等といった事は考えておりません。

Q:あまりにも住宅密集地の中心すぎると思う。稲毛には他にも空地はあると思うが、他の場所へ申し入れはしなかったのか。

A:他の地への申し入れはしておりません。

Q:地域の住民は皆悲しんでいる。なぜ住宅地の中心に計画したのか。

A:ご意見として承ります。

Q:今回の説明対象者はどのくらいいるのか。マンション等への周知はどのようにしたのか。

A:約2,000件でございます。土地、建物の所有者様へは郵送、居住者の方については案内資料をポスティングさせて頂きました。

(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「いいですか。だから地域住民との融和とこ、そういうのは不要ということになるんですか。」「とんでもない。」「であれば、さっき

から言っているように稲毛3丁目というああいう土地に敢えて建てようとお考えは、当然軋轢があると普通考えられますよね。住んでる

どなたもが賛同してくれると思っておられるんですか。坂井さんは。皆さんからこういう意見が出ているのに、強引に周辺地域の考えと

いうのを無視して、進めるのがあなた方のお寺のやり方ですか。地域住民はどうでもいいっていうお考えですか。」「そのようなことは

考えておりません。」「計画を今一度練り直すってことは考えられないの。近くてもど真ん中じゃないとこまだあるでしょ。駅から近い

ほうが来場者にとっていいということで、セㇾモさんだとかは、敢えてああいうところ(線路沿い)を選んで、近隣の許可或いは同調い

ただいて今やってるはずなんです。今回の場合はあまりにもど真ん中過ぎて、商業地域或いは住宅地でも一番のところに大きく建てられ

ることに対して近隣の皆さんが心配しているわけです。経営されているんでしょ、お寺を。」「はい。」「経営者だったら、地域住民の

ことをもう少し考えなさいよ。自分だけ儲ければいいって考えおかしいじゃない。まして仏教関係のお仕事をされておらればなおさらじ

ゃないですか。」

②「あまりにも住宅地の密集地すぎますね。」「埋め立ての方にずいぶん空いているところがありますけれど、そういった点では申し入れ

はなさらなかったんですか。」「はい。」「非常に場所はいいと思いますんでね。ぎちぎちの密集地で、昔からお世話になっている方々

の住宅地に、ポーンと納骨堂って言っても皆さん反対は当然ですよね。埋立地で全く何も入ってない場所って必ず空いてると思う。それ

を打診なさった上で、こういった決定をなさったんですか。」「そういったことはしておりません。」

③「私は生まれてからずっとあそこ(納骨堂予定地)に住んでるんです。今はいろいろありますけども、昔はこっち(せんげん通り)が(稲

毛の)本町だったんです。ほいで現在こうなる(納骨堂建設)ってことは、私は本当に苦しいですよ。生まれてからずっとここに住んで

いるんですから。ご先祖様もみんないるわけよ、ここに。あなた方は他から来てるわけでしょ。みんな悲しんでるよ。お墓がなんであそ

こに出来なくちゃいけないの。そう思うよ、俺。なんであそこにお墓が出来なくちゃいけないの。」「承りました。他にございませんで

しょうか。」

④「先ほど(納骨堂予定地周辺200mを説明対象者と言われましたが。)「権利者総数は2,006件でございます。」「マンション入れてね、」

「はい。」「マンションとか(への対応は)どうしました。」「マンションでポスティング、土地と建物の所有者、いわゆる区分所有を含

めて、その方には全部郵便でお送りしています。あと居住者の方には、全てポスティングをして通知しております。」「うちの近所でそ

ういうものが大分落っこってました。」「道に落ちてたということですか。」「はい、道路に。」「あれ見て引越し考えている人います

よ。マンションに住んでる人で具体的に相談に来てる人います。せっかくここに引越してきたのに、ここに納骨堂が出来るなんて。本当

に、人の人生変えちゃうんですよ。」「長い目で見りゃ本当にダメになっちゃうよ。この稲毛という街が全部ダメになっちゃうから、お

墓が出来るおかげで。」「はい。承ります。他にございますでしょうか。」

⑤坂井住職は、住民に対し「ご縁があって稲毛を納骨堂建設予定地としました」と説明しました。しかし納骨堂予定地(400坪)を平成25年

8月、駐車場予定地を平成26年2月・7月に購入したのは、当時住職だった松丸喜樹氏が社長を務める㈱博全社でした。ご縁があったのは

毘沙門堂ではなく、博全社であることは明らかです。平成26年3月に毘沙門堂が購入し、平成27年9月に若葉区中野町からの「主たる事務

所」の移転先とした2階家についても、仲介不動産業者の話からはもともと博全社が購入する予定だったと考えられます。博全社所有の隣

接駐車場を毘沙門堂の駐車場であると説明会で回答した北野建設の担当者には、毘沙門堂と博全社の区別がついていなかったのです。

⑥開示された保健所環境衛生課作成資料によれば、納骨堂予定地から200m以内の周辺居住者は「1,505名」、土地・建物所有者は「439筆」

4回開催の住民説明会の出席者は「32名」、説明対象外「23名」でした。

⑦「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」には、以下の記載がされています。

☆(説明対象者の通し)番号は「1~2054」

☆案内資料郵送(平成27年10月1日付)は「359件」

☆案内資料投函(平成27年10月2日付)は「1,439件」、同手渡し「25件」

☆「説明会・説明の状況」欄に「承諾書の依頼」と記載は「568件」、「周辺住民の意見」欄に「記載あり」は「578件」

☆「承諾書の有無」欄に「記載あり(すべて黒塗り)」は「630件」

⑧平成27年12月28日に毘沙門堂が提出した「住民説明実施報告書」に添付された「承諾書」が、「対象551件中1件(隣接土地所有者)」し

かなかったという事実は、この計画が稲毛地域住民の意見を全く無視したものであることを証明しています。

*ゴミ掃除:1月10日吸い殻6本、レジ袋3枚

1月9日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第3回)」の「質疑応答」―その1

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介します。

「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しまし

た。

Q:条例第12条に「納骨堂の施設は次に掲げる基準に適合しなければならない。①納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障

壁または密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあって

は、この限りでない。~」とある。隣地の居酒屋辰巳との境界について、どれくらい離れているのか。

A:50cm以上は空いております。

Q:先ほどの質問にもあったが、結局、寺院と納骨堂は一体ではないのか。「空地を有する」という条例第12条1項の要件は本当に満たしてい

るのか。行政だけでなく、我々住民が納得できるような説明がほしい。この資料だけでは既に許可が下りているように誤解してしまうの

で、許可の流れが分かるようなフローをつけてほしい。

A:後日、文書等で回答させて頂きます。

Q:毘沙門堂はどのような宗教なのですか。

A:皆様、毘沙門堂が単立寺院である事にご不安をお持ちかとお察しします。私は毘沙門堂の●●でございますが、●●●●●●でございます。毘沙

門堂は真言宗の信者様に限らず、他宗派の信者様からのご要望を御受けしておりますので、他宗派の僧侶が在籍しております。(注)上記

「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第12条『納骨堂の施設は次に掲げる基準に適合しなければならない。納骨堂の周囲は、相当

の空地を有し、且つ、その境界に障壁または密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の

施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。』あの設計図を見ますと、私が持っている土地と設計上では50cmか

な、1mも空いていないという印象を受けました。居酒屋さんの方もそうですね。」「深刻な問題なので、設計した人に聞くんですけ

れども、(予定地の)東側に辰巳さんて居酒屋ありますね。あそこの境界と何cm空いてるんですか。」「最低でも50cm以上。」

②「私どもの疑問は、納骨堂は3階だけだというけれども、結局は寺院と納骨堂は一体のもんじゃないかということです。一体のものだと

考えた時に、あんなピチピチまでつくって、条例12条1項1号の要件を本当に満たすんですかって話なんです。「相当の空地を有し」

(という規定がある)理由は、周りの環境との調和ということだと思うんですよ。納骨堂であればお線香の煙がある、その臭いがこもる

だから換気をするということですが、屋上から換気したら臭いがばら撒かれるわけです。商店街には辰巳さんなど飲食店がいっぱいあ

る、そういうところにぴっちり空き地もなく換気施設もちゃんとしているかどうか分からない施設を作る。それは営業妨害に他ならな

い訳ですよ。そういう街の人に喧嘩を売るようなやり方ではなく、施行規則第7条4項『申請予定者は経営等の計画について周辺住民等

の理解が得られるよう努めなければならない。』に定めるように、理解を得られるようなものにしなきゃいけない。」

③「確かに、(阿部社長の説明には)条例6条2項に基づきとか、6条3項に基づき意見をとか、そういうのが散りばめられてはいるんです

が、あたかも建築許可も下りた、納骨堂の設置許可も下りた、そのような誤解を生じさせるような資料になってしまってるんですね。

だからちゃんとどういうフロー(流れ)でというのを本当はちゃんと1枚つけていただくべきだったと思うんです。本当に分かりやすい

様に、まさに住民の理解を得るための努力・義務を果たしてください。」「他にご意見ある方いらっしゃるでしょうか。後ろの方が。」

④「毘沙門堂って、どのような宗教なんでございますか。」「広く言えば仏教。」「説明を申し上げます。宗教法人と申しましても、単立

ということについて皆様ご不安がおわりなんだと思うんですが。皆様方のように地元に長く住んでいらっしゃる方は、その多くが地元

にあるお寺さんと檀家の関係にあるかと思うんですね。つまり、お墓のあるお寺さんとのお付き合いをこれまで続けていらっしゃると

思うんです。千葉のような大都市圏においては、地方から流入する方というのがおいでるわけで、そういった方々の中でも、田舎のお

寺さんの宗派でお葬式で拝んで欲しいというご希望の方はおいでるわけです。しかし地元は遠いからお寺さんを呼んで拝んでもらうの

は難しい、これからのお付き合いもちょっと難しいと、こういうお考えの方が一定数おいでになります。こうしたことから、私(和氣

副住職)は和歌山の高野山で修業をした高野山真言宗の僧侶でございますが、手前ども(毘沙門堂)にご葬儀、またはご祈祷をお願い

される方は、真言宗に限りません。こうしたことから手前どもでは、例えば日蓮宗であり、例えば浄土宗でありという僧侶が、手前ど

もに今在籍しておりまして、その信者さんのご要望に応えるかたちで、その各宗のお寺様がお参りに行くということなんでございます。

ですから、いわゆるこの日本における大乗仏教全般ということでお捉えいただくということになろうかと思うわけなんです。」

⑤「納骨堂新築計画」標識に併設された「建物パース(完成予想図)」を見た周辺住民で、建蔽率82%、高さ16.5mの隣地まで50cmし

かない建物をイメージできる人(私も含め)はいません。広い駐車場の奥に建物があるとしか想えないのです。また、隣接する居酒屋

辰巳さんの入口のすぐ横が納骨堂の霊柩車の出入り口となっており、周りとの調和を何も考えない設計であることは明らかです。

⑥墓埋法第一条は「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福

祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。」と規定しています。納骨堂が「焼骨」を扱う施設であるため、公衆衛生上の問題

は少ないとしても、毘沙門堂の納骨堂の場合は、国民(周辺住民)の「宗教的感情に適合」せず、「公共の福祉の見地から支障なく行わ

れること」は絶対にありません。

⑦結局、毘沙門堂が「住民の理解を得るための努力・義務を果たす」ことも、「後日、文書で回答する」こともありませんでした。それに

もかかわらず、施行規則・指導要綱に定める「承諾書を得る努力」を何も行わないまま、「(隣接土地所有者=博全社の)承諾書」だけ

を添付した「納骨堂経営計画説明実施報告書」を保健所環境衛生課に提出したのです。その後に追加提出した「隣接居住者9名の承諾

書」については、当局の「御指摘」を受けて「承諾書の有無」欄の記載を「無し」から「有り」に修正したという事実が明らかになりま

した。住民無視の当局の行政姿勢には呆れるばかりです。

⑧私たちが毘沙門堂に対し不安を持つ理由は、「単立寺院」であることだけではありません。そもそも毘沙門堂が「お墓を持たない数千人

の檀信徒がいる宗教法人であること」を何も証明できないことが問題なのです。私たちの調査から明らかになった事実に照らし、県庁学

事課の形式審査だけの「認証」を額面通り受け取ることはできません。

⑨私が知る毘沙門堂の僧侶は、真言宗の和氣副住職、小山阿闍梨、日蓮宗の工藤真福寺住職(単立・木更津市)の3人ですが、住民説明会

では八宗の僧侶が在籍しているとしていました。和氣副住職の上記説明から、博全社グループの葬儀場を利用される他宗派の檀信徒に対

し、毘沙門堂が各宗派の僧侶を紹介・派遣していること、毘沙門堂が係わった他宗派の利用者を本人の了承なく「毘沙門堂の檀信徒」と

見做していることが判ります。毘沙門堂には自己紹介のパンフレット一つ無く、「仮本堂」や「仮事務所」を訪れる一人の檀信徒の姿も

ありません。毘沙門堂は、本来「目的」とする「仏教の教義を広め、年少者の育成に重きをおき宗教の儀式を行う」宗教活動・布教活動

を何も行っていないのです。

*ゴミ掃除:1月9日吸い殻13本、ビニール傘1本

1月8日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第2回)」の「質疑応答」―その7

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介しま

す。「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作

成しました。

Q:今回の納骨堂の基数は5,078基との事ですが、どれくらいの予想していますか。また稲毛のこの地を選んだ理由を詳細に教えてくださ

い。

A:あくまで予測ではありますが、利用者のピークは春の彼岸の中日(3月21日頃)の11~13時頃になります。また文京区に全国で最大の

約12,000基の納骨堂がございまして、こちらには1台も駐車場がなく、既に完売しておりますが、近隣の住民との交通トラブルは1件も

報告されておりません。こちらのピーク時の利用者は1日あたり300~500名、敷地内へ滞在する最大人数は100名未満と報告されており

ますので、周辺環境へ影響を与えるものではないと考えております。毘沙門堂の場合は約5,000基ですので、1日あたりの利用者は300~

500名の半分程度と予測されます。

Q:駐車所について、周辺の駐車場を案内するとありますが、そちらは有料ですか。自社の駐車場は何台設ける予定ですか。A:隣地に22台

を予定しております。敷地内に22台の駐車場があるという事ではございませんのでご了承ください。また来苑者には基本的に公共交通

機関を利用して頂く事になります。

(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「信者さんが5千基って書いてあるので、どのくらいに日常的に人の出入りを予想されるのか、宗教活動も含めどのくらいの規模の方

が本堂として出入りすると予想されていますか。もちろん檀家さんは掌握されているわけですから、わかる範囲でお答えいただけれ

ば。日常ほとんど人(檀信徒)は来ないので、ほとんどお墓参りっていうんだったら(本堂は)いらないのかなと思ってしまいます。

なんでこの稲毛の地を選ばれたかも住民としては是非お聞きしたい。駅近で、便利で、いいところだとみんな思っています。場所が

いいところだっていうのは重々承知していますが、(毘沙門堂が)何故この場所に、この時期に選ばれたかについてしっかりお話し

て頂かないと、子供たちも不安がっておりますので、是非ご説明頂ければと思います。」

②「(阿部社長の説明概略)現在最大規模の納骨堂は文京区にある1万2千基の納骨堂で、建設後約20年経ち全基使用されているわけで

すが、現時点において周辺の方々と、交通上あるいは通行上のトラブルは1件も生じていません。一番人の出入りがピークになるの

は、春のお彼岸の中日の11時から13時です。この納骨堂には実は1台の駐車場もないんです。当初から参拝の方は、公共交通機関を

利用することが周知徹底していて、違法駐車をしたり周辺の住民の方とトラブルを起こすような事例はないのです。この納骨堂では

大体1日当たり約300~500人が来苑しているデータがあります。その場合、シティホテル等の例から考えても、館内に滞留する最大

人数は100人未満ですので、周囲に影響を与えるほど来苑者で埋め尽くされるというようなことは起きないと考えております。」

③「毘沙門堂さんの規模を聞きたかったので、文京区の例じゃなくて。」「毘沙門堂の規模でいうと、現在想定しているのは5千なので

1万2千の半分以下ということになるかと思うんですね。そこから推測すれば、1日当たり最大300から500人の来場者があるとす

ると、その半分になるのかというのがあくまでも推測の話です。実際に運営が始まってみた結果間違っている可能性はございますが

経験値として申し上げられるのは今のお話です。」

④「一番心配しているのはですね。(この説明資料には)周辺の駐車場を案内すると書いてありますけれども、この周辺の駐車場は有料

じゃないと思うんですが、自社としての駐車場は何台ぐらいあるのでしょうか。」「駐車場の予定台数ですね。今、隣地で22台。」

「博全社の土地です。」「予定をしております。」「当分5千基全部は埋まらないでしょうけれど、最低300台ぐらい必要だってことだ

と思います。やっぱり駐車場20何台っていうのは。無料の駐車場ですね。」「そのへんは私は判断できないんですけれど。」「いや

自社の駐車場があるかどうか。」「近隣の駐車場考えておりまして、施設外の駐車場として20数台というお話ではございませんので

ご了解ください。」

⑤JR稲毛駅西口に既にある納骨堂の収蔵数は約1,000基です。春秋のお彼岸や夏の新旧のお盆の時期には500組を超える参拝者が訪れま

す。この納骨堂には30台の駐車場がありますが、公共交通機関を利用される人より車で来られる人が圧倒的に多いため、繁忙期には

近隣駐車場も利用し複数の交通整理員を雇って対応しています。参拝者は家族・グループで来られるケースが多く、当地の実情を踏

まえない経験値だけの阿部社長の話に何の説得力もありません。

⑥北野建設営業担当者が説明した「隣地の22台の駐車場」は、博全社が平成26年に2回に分けて取得し、現在「パーク24稲毛東第3」

となっている駐車場のことで、毘沙門堂の所有地ではありません。納骨堂予定地周辺のコインパーキングの駐車台数は合計百数十台

分しかなく、車で来られた利用者を案内できるような空き駐車場もありません。毘沙門堂・成世南海堂・北野建設は、納骨堂建設を

計画するに際し、どんな現地調査を行ったのでしょうか。この計画が、千葉市の墓地経営条例に「納骨堂の駐車場に関する規定がな

いこと」に付け込み、利用者利便や周辺地域との調和を全く無視したものであることが明らかなのです。

*ゴミ掃除:1月8日吸い殻5本、つまようじ1本、手袋の片方

1月7日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第2回)」の「質疑応答」―その6

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介し

ます。「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が

作成しました。

Q:司会(者が社長)をしている成世南海堂の業務内容を教えてください。全国で納骨堂をコーディネートしているようですが、川本商店

という系列会社は、本件とどういう関係ですか。

A:弊社は納骨堂建設計画についてコンサルタント業務を務めておりますが、他の基本業務としまして仏壇・仏具の販売もやっております。

今回の毘沙門堂の計画につきまして、川本商店は一切関係ございません。

Q:毘沙門堂が千葉市内を移ってきた経緯と、登記されてきた日を教えてください。千葉市内での5年以上の活動実績は満たしているのか。

A:登記簿の履歴で申し上げますと、昭和53年に八千代市で設立され、八千代市内で一度移っております。その後、平成25年3月に若葉区へ

移りまして、さらにその後、今年の9月に稲毛へ登記が移っておりますので、5年間以上の活動実績はございます。

(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「今日司会してくださってる(成世南海堂社長の)阿部さん、事業の内容を説明して頂けますか。全国でいっぱい納骨堂を作っている

会社、納骨堂コーディネーターみたいです。」「コンサルタントです。」「(成世南海堂は)仏具関係とか、墓石とかを扱っている

会社(川本商店)の関連会社で、全国に納骨堂を作るコンサルティングをしているんです。」「(博全社から)川本商店を通じて依

頼があったという事実はございません。」「私どもは宣伝したことはあんまりないんですけれども、基本的に今回毘沙門堂さんとご

縁があって、建設計画についてのコンサルタントの依頼を受けさせて頂いております。」「恐らく私どももホームページを開いてお

りますので、そういう意味では業界では一定の評価をいただいている会社ですので。」「(毘沙門堂から)直接依頼がありました。」

②「(千葉市内での宗教活動が)5年間っていう必要条件があるんですね。その5年間を満たすために、若葉区の中野町にある毘沙門堂に

どういうかたちで入り込んだのか(分かりませんが)実績を作ったんです。登記簿上は5年間になるんですよね、毘沙門堂を買収した

のか、その事情はわかりませんけれど、この(平成27年)12月に建てるには必要な5年間に満たないですよね。」「いや、満たない

じゃなくて、昭和53年からある寺院ですので、千葉市内についてはその後。」「でも博全社の社長さん(松丸喜樹氏)が毘沙門堂

(の代表役員)に登記されたのは平成25年3月14日です。その前の住職さん(菅野正見氏)は犯罪を犯している、そういう寺院で

す。横領、背任そういう住職のところ(宗教法人)を買収しました。そんな宗教信じられません。前には日蓮(正)宗でしたが、今

は真言宗だそうです。どこでどう変わったんですか。」

③「千葉市内に5年以上登記がある宗教法人っていうのが条例上の要件になってるかと思うんですが、千葉市内の若葉区にいつ登記が移

ってきたのですか、八千代市からいきなり移ってきたのか、その辺りを教えてください。」「登記簿履歴で申し上げると、昭和53年

に八千代市(に設立)、八千代市内で一度移っているかと思います。それから若葉区の方に移りまして、稲毛区の方に移ったのは今

年(平成27年)の8月に登記が移ったということです。」「(8月ではなく)9月です。」「その前の若葉区に移ってきたのはいつな

んですか。」「すいません。謄本を見れば定かなんですけども、少なくとも5年以上あるのは(確かです)。」

④「平成25年の3月14日に博全社の社長さんの松丸喜樹さんが登記しています。」「それは代表役員の履歴の話ですので、本地登記の話

とは違いますよ。本地登記はもっと前ですよ。要は5年は満たしているということでご理解いただければと思います。」

⑤成世南海堂は現在、単立・宗教法人毘沙門堂だけではなく、同じ単立・宗教法人である宝徳院のコンサルタントでもあります。墨田区

東向島で宝徳院が計画する納骨堂「(仮称)たから陵苑」のコンサルタントを務めていますが、この計画に実態のある経営主体は存在

せず、資金調達の目途がつかないためか、昨年6月に着工した工事は中断したままです。

⑥毘沙門堂が八千代市から若葉区中野町に主たる事務所所在地(本籍地)を移した時期は、坂井住職の言う登記簿謄本を見ても定かには

なりません。毘沙門堂規則に記載されている規則の変更時期から「昭和57年8月」と考えられるのです。

⑦平成15年10月に菅野正見氏が代表役員に就任しましたが、その活動場所(現住所)は「若葉区御殿町」に移りました。平成24年12月

に同氏が代表役員を退任するまでの10年間、毘沙門堂の登記簿上の本籍地は「若葉区中野町」のままでしたが、実際には宗教法人名簿

にはない「佛泉寺」としての活動が行われていたのです。平成25年1月に松丸喜樹氏が代表役員に就任してからも本籍地は「若葉区中

野町」のままでしたが、現住所は「美浜区新港」の博全社本社内に移りました。

⑧毘沙門堂の本籍地は、若葉区中野町に30年以上あったのですが、平成15年以降、法人活動が行われた現住所は本籍地とは異なります。

日蓮正宗を破門された菅野氏の「佛泉寺」における活動も、僧侶資格のない松丸氏の博全社葬儀場における活動も、5年間の宗教活動

実績として認められないと考えます。

*1月6日、納骨堂予定地では、大型ダンプ(延べ11台)による根伐工事の掘削土搬出が行われました。

*1月6日、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」は、納骨堂予定地に隣接する駐車場奥に自作の看板を設置しました。(添付写真)

*ゴミ掃除:1月7日吸い殻7本、タバコの箱1個、稲毛浅間神社のおみくじ(中吉)1枚

1月6日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第2回)」の「質疑応答」―その5

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介します。

「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しまし

た。

Q:計画地は元々博全社がセレモニーホールにする予定だったのではないですか。それがどこかのタイミングで毘沙門堂に渡り、納骨堂にする

計画になったのではないですか。毘沙門堂は●●●を転売で買っている。セレモニーホールは稲毛駅の西口に3つある。その1つは本件と同

様に寺院の関係で納骨堂を建設している。千葉市の条例に沿うように、まず寺院を建て、それから納骨堂を建てようとしているのではない

ですか。それは仕方ない事かもしれないが、地域の賑わいを維持するために、例えば道路沿いに店舗を設ける等、地域貢献になる事をやっ

てほしい。

A:ご意見ありがとうございます。地域の皆様への貢献・調和ができるよう、計画について検討させて頂きます。(注)上記「議事録」に対応

する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「多分博全社さん(実際は宗教法人祖敬会)はロイヤルプラザホテルだったところを今納骨堂にしてますよね。こちら(稲毛東の土地)

を博全社さんがお買いになったんですが、もともとはセレモニーホールにするつもりだったと思うんです。どこかの時点で納骨堂にす

る方向になったんで、●●のお宅をある不動産屋からの転売で毘沙門堂さんが買っています。もともとの計画はセレモニーホールだった

んですが、セレモニーホールは稲毛駅のこちら(西口)側に三つあります。中の一つはやはり同じようにお寺の関係で納骨堂を作って

ます。今回の(博全社が購入した)土地の前にも(セレモニーホールは)ありますし、これ(納骨堂)は仕方がないかなと思っていた

んです。ただ千葉市は、基本的にもうすでにお墓が余っているため、(改正)条例で、確かお寺に併設してるか、お寺の隣か、あるい

は墓地の隣かでなければ作ることは出来ないことにしました。ですから、お寺をまず建設して、例外として(納骨堂を)作るというふ

うにやったんだと理解しています。それはそれで事業の関係ですから構わない。やむを得ないと思いますけども、ただ賑わいを出来る

だけ維持できるようなかたちをとって頂けないかなと思う次第です。」「例えば、あの道路沿いには店舗とかそういったものを作って

いただいて、何軒か。そしてその入り口は当然しょうがないんですけども、その中で納骨堂を経営されたらどうかな、或いはお寺を経

営されたらどうかな、こんなふうに思う次第なんです。地域の関係の者の一人として、そのようにもうちょっと地域のことをお考えい

ただけないかな、計画を変更しても。断固としてお願いできないかな、ということでございます。今言ったようなことは、私たちすぐ

推測出来て分かっちゃう、それはそれで仕方がないと思うんですけど、いろんな事情があって。ですからせめて周辺の方々に対する配

慮をお願いできないかな。こういうふうに衷心より思うわけでお願いしたい。」「●●様ありがとうございました。もともと地域に根差

さないといけないものだというようなベースのお考えでございまして、今のご意見、貴重な意見だと聞かせていただきましたので、地

域の調和ということもございますので、しっかり考えていきたいと思います。ありがとうございました。」

②前記の記録は、事情通の●●様と毘沙門堂の坂井代表役員のエールの交換です。毘沙門堂の住職が住民に「ありがとうございます」と回

答したのは4回開催された住民説明会でこのやり取りしかありませんでした。営利企業の㈱博全社ではなく、経営主体が宗教法人毘沙門

堂の納骨堂計画である限り、出来るはずもない意見であったにも拘わらず、坂井住職は「地域の皆様への貢献・調和ができるよう、計画

について検討させて頂きます。」と回答しました。しかし、その後現在に至るまで、周辺住民に対する配慮も、納得のいく説明も、承諾

書を得る努力も行われず、地域の調和を図る計画変更は何も行われていません。

*ゴミ掃除:1月6日吸い殻11本、ペットボトル1本

1月5日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第2回)」の「質疑応答」―その4

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介します。

「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しまし

た。

Q:毘沙門堂が稲毛東3-7-5へ移転登記された日は平成26年の3月13日、坂井さんが代表役員になられたのは平成26年の8月18日ですね。

若葉区の中野町から千葉(市稲毛区稲毛東)へ移転登記された日は平成27年の9月4日です。そして平成27年10月15日に博全社から土地

を購入したという事ですね。

A:移転については土地・建物の取得をした後、県の学事課と協議を行いまして、●●がおっしゃった日に登記を行っております。土地購入の

経緯についてもおっしゃる通りです。(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「宗教法人毘沙門堂が稲毛東の3-7-5に所有権移転した日を教えてください。ご存知ですか。言っていいですか。」「はい。」「26

年3月13日ですね。坂井さんが役員になられたのはいつですか。」「同じ年の7月・・・。」「8月18日(登記日)ですね。」「8月、す

いません。」「それで若葉区の中野町から千葉(市稲毛区)に移転登記した日はいつですか。」「移転登記ですか。」「なんか1年間

ずっと、1年前ですか。」「いや。学事課の申請を受けて移転届けを行っていますので。」「移転については県で協議をしておりまし

て、稲毛の今お話のあった土地建物の取得をしたあと、協議を開始いたしましたので、そのあと登記を受けたのは今年の話になりま

す。」「今年のいつでしょうか。」「すいません。ちょっと登記簿見ないと。」「9月4日です、登記されたのは。それで10月15日に

博全社から土地を買ったということですね。」「おっしゃるとおりです。」

②宗教法人毘沙門堂は、昭和57年に八千代市から千葉市内に移転し、平成27年9月に稲毛区稲毛東に移転しましたが、その間の「主たる事

務所」所在地は、「若葉区中野町1071番地1」でした。しかし、毘沙門堂に自己所有の「寺院・境内」はなく、この住所の土地・建物を

個人所有者から借り、登記上の「境内・事務所・礼拝施設」としていたのです。毘沙門堂が本尊とする釈迦如来像や毘沙門天像は現在も

中野町にあります。

③毘沙門堂の代表役員でもあった所有者が亡くなった後、相続人が継続して貸すことを認めなかったため、菅野正見(せいけん)氏が代

表役員に就任した平成15年10月から同氏が平成24年12月に退任するまでの間は、「若葉区御殿町1番地20」にあった菅野氏の借家と隣

接するプレハブ施設「佛泉寺」(宗教法人名簿に記載はありません)での活動が行われました。

④毘沙門堂は平成26年3月に「稲毛区稲毛東3-7-5」の2階家を購入しましたが、その後も玄関・窓・シャツターは閉まったままで人の出

入りは全くありませんでした。毘沙門堂関係者が住民に引越し挨拶することもなく、この建物が「寺院」であると思った住民は一人もい

ません。

⑤県学事課に平成27年4月に提出した「主たる事務所移転に係る規則変更認証申請書」や7月に提出の「事務所備付け書類の写し」の住所

は「若葉区中野町1071番地1」でしたが、記載されている連絡先は「美浜区新港32-1」の博全社本社内に設置されている電話番号

でした。

⑥宗教法人の「主たる事務所所在地」は個人の「本籍地」にあたり、実際に宗教活動が行われる「現住所」は「本籍地」とは異なる場合

があります。毘沙門堂の場合はそのケースであり、平成27年9月に稲毛東に登記上の「本籍地」は移転しましたが、平成25年1月に松丸

喜樹氏が代表役員に就任してから現在に至るまで、毘沙門堂の「現住所」は「美浜区新港」なのです。「本籍地」稲毛東の2階家解体に

伴い、昨年1月に小仲台に設置された「仮事務所」には、年末年始も転送電話3台の当番職員をおいていましたが、宗教法人の「主たる

事務所」に必要な機能はありません。

*ゴミ掃除:1月5日吸い殻6本、タバコの箱1個、ビール缶2個、紙コップ2個、プラコップ1個、ハンドタオル1枚

1月4日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第2回)」の「質疑応答」―その3

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介します。

「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しまし

た。

Q:資料について、経営目的に本堂の再築とありますが、毘沙門堂は元々どちらにあったのでしょうか。

A:現在は計画地の一部であります。以前に●●という方が住まわれていた2階建て家屋に本地所在地がございまして、そこに登記されており

ます。毘沙門堂の遍歴につきましては後日文書等で回答させて頂きますが、昭和53年に八千代市で設立された事が起源でございます。

その後同じ千葉市内の若葉区に移り、そちらにも社殿等がございました。それらを含め、再築したいという想いであります。

Q:本堂の再築後、どのような布教活動をされていく予定ですか。現在はどのような布教活動をされていますか。また基数が5,078基との事で

すが、信者のうち、どのくらいの希望があって今回の納骨堂を計画されたのですか。また受付時間について、開苑時間と同様の午前8時か

ら午後6時までと考えてよろしいでしょうか。

A:第1回説明会でも類似のご質問を頂いておりますが、現在の広告・布教活動につきましては、仏生会や彼岸会といった一般的な季節毎の仏

教行事を行っております。また布教活動と言えるかは分かりませんが、博全社様と協同して菩提寺がない信者様に対するお手伝いをさせて

頂いております。納骨堂の希望者数につきましては細かい数字になりますので、後日文書等で回答させて頂きますが、5,078基という数は

今回の希望者数に対して適切な数字だと判断しております。参拝の受付時間につきましては、おっしゃる通り午前8時から午後6時までを予

定しております。(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「いくつか質問がございます。まず経営の概要の中で、経営目的の中で本堂社殿の再築とございますが、再築と言うからには元があった

かと思うんですが、この元は毘沙門堂様としてはどちらの方におありになったのでしょうか。再築ですよね」「はい、現在は予定地の

一部に含まれてます。先ほど以前の所有者の方の名前が出ておりましたけれど、2階建ての木造の家屋ですが、そこに本地所在地がご

ざいまして、そこに登記されております。」「というと、今現状あるその木造の建屋自体が本堂社殿であるということで、それを建て

直して再構築するという意味合いですか。」「はい。現時点においてはそういったことですね。ただ、毘沙門堂の遍歴につきましては

また後日ちゃんとお話しする機会があるとは思いますが、昭和53年に八千代市で設立されたことが起源に遡りますので、それ以降同じ

千葉市の若葉区にあったり、そこでも一応そういった社殿等がありましたので、そういった歴史を含めて再築したいということでござ

います。」

②「再築した後の目的として教義の広宣流布、布教活動の活性化とありますが、それをどういったことで、例えばできた社殿の外に大きな

看板を掲げたり、近所に宣伝活動の広告を配ったりというような広宣流布とか、布教活動というのはどういったことを予定されている

んでしょうか。毘沙門堂様の今の布教活動の内容や、宣伝流布の内容を教えてください。また、本堂・社殿が出来たあとにどのような

活動をされる予定かもお聞きしたい。今後の内容については分からないかもしれませんが、今されてる内容についてはすぐにお答え出

来ると思いますが。」「今布教活動と言いますか、行ってることは(環境衛生課に)報告してあるんですが、これも金曜日(10月16

日)に質問があったんですが、季節季節の仏教に関わる行事を行っております。それに伴って、教義の布教活動といえるのかどうか分

かりませんけども、信者さんに関しましては、こちらも博全社様のほうから、仏教という話の中では今菩提寺の無いお客様がかなり増

えてまいりますので、そちらに関してお手伝いをさせていただくということを行っております。」

③「信者の希望に応えるためとありますが、5千人の信者がいらっしゃるうちの、どれくらいの希望があったから納骨堂の設置をされるよ

うに計画されたんでしょう。」「細かい数字になりますので、こちら後日にさせて頂きたいと思います。」「納骨収蔵数5,078という

のが適切だと判断されたということですね。」「はい。」「納骨堂使用管理規定の受付なんですが、受付時間は開苑時間と同じという

計画をされているということでよろしいんでしょうか。」「そうですね。」「受付も午前8時から午後6時まで。」「これは参拝の受付

ということですね。」「そうです。」

④上記2階建ての家屋を毘沙門堂が購入したのは、代表役員が松丸喜樹氏だった平成26年3月13日でした。この2階家は、「主たる事務所」

が若葉区から同地に移転したとされる平成27年9月3日までの1年半、玄関も窓も表のシャッターも閉まったままで人の出入りは無く、こ

の家で毘沙門堂の宗教活動が行われたと考える近隣住民は誰一人いません。

⑤説明会で「後日説明する」とした「毘沙門堂の遍歴」「布教活動の内容」「納骨堂利用を希望する信者数」については、住民に対し納得

できる説明が行われることはありませんでした。ちなみに、坂井住職の説明では「季節ごとの宗教行事の参加者は毎回(毘沙門堂役職員)

4~5名」で、とても数千人の檀信徒を有する宗教法人の「布教活動」と言えるものではありません。また、毘沙門堂が行う「博全社の

お手伝い」とは「博全社の『菩提寺の無いお客様』の葬儀に(八宗の)僧侶の紹介・派遣を行う人材派遣業」であり、「お客様」を本人

の承諾を得ることなく「信者」扱いし、「納骨堂利用を希望する信者」と見做しているのです。

*ゴミ掃除:1月4日吸い殻5本、タバコの箱1個、竹串1本

1月3日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第2回)」の「質疑応答」―その2

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介します。

「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しまし

た。

Q:納骨堂には信者以外の方も誰でも入れるんでしょうか。

A:千葉市の条例で、納骨堂につきましては寺院(毘沙門堂)の信者または信者予定者でないと入る事はできないと定められております。その

ため、納骨堂をお求め頂く場合は、毘沙門堂の信者になって頂く必要がございます。

Q:墓地不足に貢献して頂けるかと思っていましたが信者以外は受け入れないという事でしょうか。地域の人は関係ないという事でしょうか。

A:あくまで条例上の規則を申し上げた次第でございますので、個別のお求めにつきましてはご相談頂きたいと考えております。納骨堂利用の

細かな規約につきましては、法律・条令に適合しているか、地域の皆様のお役に立てるかを審査しつつこれから作成して参りますので、

細かな規約の説明につきまして本日は申し上げられませんが、ご了承ください。

Q:条例によると、宗教法人が墓地または納骨堂を経営するには、信者のためである必要がある(布教のために行う)といった主旨の記載があ

りますので、信者以外を受け入れるというのはおかしな話である。先ほどの話だと個別相談に応じるとの事だが、失礼だが行政を騙して許

可を取ろうとしているのではないか。もう1つの要件として、経済状況に問題がない事、といった主旨の記載があります。檀家の数や経

済状況について、問題ない事を証明できますか。

A:先ほど●●からも経済面の心配をされているといったご質問を頂いておりますので、同様のご意見とさせて頂き後日文書等で回答させて頂き

ます。(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「素朴な疑問なんですけれども、この納骨堂に入れる方っていうのは、信者さん以外はどなたも受け入れないっていうことですか。」

「これは千葉市の条例で定めがございまして、この毘沙門堂が経営する納骨堂については、毘沙門堂の信者もしくは信者予定者でないと

求められないという、そういったことになっております。」「信者予定者っていうのは、その信者の家族ということですか。」「そう

ですね。一般的には、そこ(の納骨堂)をお求めになるということ=毘沙門堂の信者になるということ、という決まりということです

ね、」「じゃあ、例えばやっぱり今墓地が少なかったり、一人の独居者の方が入るところ(お墓)がないとか、そういうのを救済する

ために宗教法人の方がいて、そういう問題も解決するために、地元の人たちのためもあってそういう(施設)を建設するのかなと思っ

てたんですけど、信者の方以外は受け入れない、関係ないっていうことですか。」「これはあくまで条例上のことをご説明したという

ことでございまして、個別の話につきましてはご相談して頂きたいと思うんです。私(阿部)が今申し上げられるのは、実際出来上が

った納骨堂がどう運営するかというような規定については、今後策定していって、そこで当然法律や条例にも適合しないといけません

し、当然地域の皆様に役に立っていかなければならないと。両方両立出来るようなもので運営していきたいと考えておりますので、そ

こについてはしっかりした規定を設けないといけないというふうには考えておりますが、今日の段階においては、その規定をご説明す

ることは出来ないので、杓子定規なお話でございますが、こういった程度の話しか今は出来ませんということでご理解いただきたいと

思います。」

②「今のお話を受けて思ったんです。まさに今、私の手元にその条例の条文がございまして、宗教法人が墓地ないし納骨堂を経営する場合

には、その信者さんのため、即ち布教のためにやるということのようですので、信者さん以外も受け入れるっていうのは非常におかし

な話ですね。にも拘わらず、地元の個別相談で受け入れる、そんな話ってなにかだまくらかして(納骨堂経営の)許可を取ろうとして

いるんじゃないか、そういう疑念まで抱いてしまうわけです。失礼かもしれないが、宗教法人だったり、公益法人だったり、そういう

方が許可を取る場合には、ちゃんとした経済的基礎があると認められることが、もう一つの要件になっていると思います。その十分な

経済的基礎、檀家さんの数であったり、5千人ということでしたか、そのような経済的基礎についてはどのように認識しておられます

か。それと経営状況、納骨堂を新たに作って十分まかなっていけるのか、途中で破産したら、あんなでかいのを壊すっていうのは大変

ですから。そういう自信はちゃんとデータ的にもあるということでよろしいんでしょうか。」「先ほど●●様からの質問の時に、経済的

な部分を心配されているというご意見を頂戴したということでお話したとおりなんで、同じご意見とお受け止めして回答出来る準備を

致します。」

③上記のとおり、説明会では、納骨堂の利用資格等の利用規則の詳細、檀信徒の状況そして経済的基礎については、後日文書等で回答する

としていました。しかし実際には第3回・第4回の説明会やその後の協議の場においても、また住民の「意見書」に対する毘沙門堂の

「見解書」でも、具体的な説明・回答は行われませんでした。上記の住民の質問に関する説明資料は、「事前協議済書」交付後に、当局

の審査手続きに関する情報開示請求を住民が行わない限り、何も確認することは出来ません。しかも開示資料は、いわゆる「のり弁(黒

塗り)」資料であり、住民が知りたいことは何も明らかになりませんでした。「毘沙門堂の納骨堂利用を希望する」とされる「檀信徒」

の名簿は「3度提出」され、収蔵数は当初計画の5千基から半減しました。しかし、一人の檀信徒の存在も確認できない稲毛の住民は

千葉市当局の「厳正・厳格な審査」に不信感を持たざるを得ないのです。

*ゴミ掃除:1月3日吸い殻3本

1月2日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第2回)」の「質疑応答」―その1

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介します。

「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しまし

た。

Q:頂いた資料に意見申込み先として毘沙門堂の住所と電話番号が書かれていますが、電話番号が稲毛の局番ではなく、毘沙門堂はいつも

シャッターが閉まっているため、意見の聞きようがない。電話を掛けたところ、毘沙門堂の場所は教えられないと回答された。3回目の電

話で、新港の博全社に事務所があると回答されたため伺ったところ、電話番をしている方がおり、毘沙門堂の名刺を持っていた。毘沙門堂

の事務所は現在博全社にあるようですが、事務所機能はいつ稲毛の住所に移るのか。

A:事務所につきましては、郵便での問合せを想定しておりましたので、郵便物は届くようになっております。また事務所としての機能も稲毛

の1階に備えております。現在は非常駐ですが、今後は常駐を考えておりますので、直接のお問合せにも対応できるようにいたします。

(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「今現在は駐車場(タイムズ24稲毛第1)の周りにある(故)日比さんが住んでおられたところ(2階家)が、毘沙門堂の場所(事務

所・本堂)なんですね。(標識記載の)電話番号は「043-379-1974」ですがこの局番はこの地域の番号ではないと思い

(事務所)シャッターが閉まったままなので、電話してみました。そしたらすぐに出た人が「毘沙門堂」とおっしゃったので、話を聞き

たいのでお伺いしたいといったら、場所は教えられないというのが最初の答えだったんです。3回電話してようやく判りました。(美

浜区)新港(32-1)の博全社本社に事務所があることが。昨日私(渡辺)が伺って毘沙門堂の名刺をお持ちの電話番の方にお会い

しましたので、毘沙門堂の事務所は現在博全社の本社内にあるとしか思えません。今後の連絡先はどうなるのですか。(稲毛東の)事

務所で対応できるようになるのか教えてください。」

②「郵送での受付を考えておりましたので、当然投函されれば届くようになっておりますし、事務所としての機能もきちんとございますの

で。」「(事務所は)どこに。」「稲毛の1階にございます。」「1階にあるんだったら人がいないといけないですよ。」「常駐では

今ないので。」「これからは常駐されるってことね。」「今後は常駐を考えております。」「常駐されるのね。」「はい。」「直接色

々聞けるってことですね。」「受付は出来るようになります。」

③平成27年9月3日に若葉区から「主たる事務所」が移ってきました。しかし、毘沙門堂は、基本的に「檀信徒などの毘沙門堂関係者」以外

の者の「事務所」への立ち入りを認めていませんので、解体された2階家に一度でも入った周辺住民は、私しかいないかも知れません。

前記の説明会後も、役職員が常駐することはなく、和氣副住職(真言宗)、小山阿闍梨(真言宗)、工藤住職(日蓮宗)、小西事務局長

が交代で「御勤め」と「電話番」をしていましたが、周辺住民の疑問・質問に答える「主たる事務所」としての機能は全くありませんで

した。隣接・近隣住民も毎日のように事務所を訪問した私も、稲毛の「主たる事務所」で、坂井住職・責任役員の松丸夫妻さらに一人の

檀信徒の姿を見ることはなかったのです。毘沙門堂役職員の名刺の電話番号は「043-388-0559」ですが、保健所環境衛生課

に提出した「納骨堂経営計画説明実施報告書(H27.12.28)」には、博全社本社内に「一時的に借りた事務所」に設置された(標識記載の)

電話番号が記載されました。

*ゴミ掃除:1月2日吸い殻3本、おにぎりの紙包み2枚

1月1日 ☆今年は、千葉県知事選挙、千葉市長選挙が行われ、県民・市民の見識が問われる年です。私たち稲毛住民は、情報開示請求と調査活動に

より明らかとなった事実に基づき、住民無視の誤った千葉市行政を正すための活動を続けていきます。

☆稲毛浅間神社の初詣で賑わう「せんげん通り」に、毘沙門堂の「数千人の檀信徒」の姿を見かけることはありません。添付写真は、納骨

堂工事現場の北野建設の「正月飾り」と入口の扉横に標識「関係者以外立入禁止」のある毘沙門堂「仮本堂」の「若松」です。坂井住職

責任役員松丸夫妻の姿は見えず、訪れる檀信徒もいない小仲台の毘沙門堂「仮事務所」玄関扉横にも「若松」が飾られています。

*ゴミ掃除:1月1日吸い殻7本、タバコの箱1個、学習塾のチラシ2枚

平成28年(2016年)

12月31日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第1回)」の「質疑応答」―その4

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介し

ます。「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作

成しました。

Q:納骨堂に入るのに、宗旨宗派は問わないのか。

A:納骨堂に入るには、毘沙門堂の信者になる事が条件になります。

Q:以前の代表役員は菅野正見という人物がやっていて、その人物は●●●●●●●●、そういう人物がやっていた宗教法人を博全社が買って

稲毛に連れて来たのではないのか。受け入れる事は到底できない。毎年7月15日に稲毛せんげん祭りも行われるのに、浴衣姿と黒服が

同居するなんて事は考えられない。町興しの妨げになる。18日の説明会では宗教法人のパンフレットを見せてほしい。また総代を連れ

てきてほしい。

Q:稲毛の街を元気にする目的で商店会が中心になって千葉市でも3番目に大きな稲毛せんげん祭りを盛り立ててきた。この施設が出来る

事によって精神的にマイナスになる。結婚式場でも作ってくれれば大歓迎する。

A:そうした運動を妨げるつもりは全くございません。また本施設が必ずしもマイナスにはならないと考えております。

Q:県の学事課に申請しているという事だが、厳正に審査されているのか。また申請されている書類は、我々が学事課に行けば開示して

もらえるのか。

A:若葉区から稲毛へ本地移転を行った資料、活動実績、資金の裏付け等、様々な項目について約1年間かけて審査を受けております。

開示につきましては私どもが判断する事ではございませんが、難しいかと考えます。

(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「博全社の(松丸)代表の、その一つ前の住職について教えてください。」「笠松介道さんの話ですか。」「違います。登記されて

いる代表です。」「笠松介道。」「違います。松丸さんの前です。」「笠松介道です。」「登記されていますか。」「はい。」

「おかしいですね。その前の方のはっきりした住職のお名前で経歴を調べてください。賞罰を調べてください。どういう宗教法人を

手に入れたのか調べてください。」

②「教えますか。菅野正見さんと言います。代表役員。」「笠松氏の前ですか。」「笠松氏は(登記簿には)載っていません。これは

ちゃんとした履歴です。全部証明書です。この菅野正見さんというのは、若葉区にある(日蓮正宗の)真光寺というところで、僧

侶にあるまじき行為をして東京高裁で罰を受けています、それでそこを追い出されました。懲戒免職になって、ここ毘沙門堂に来

ました(平成15年10月2日に代表役員に就任)。そこでまた以前のさらに悪いことがバレて、平成18年には1年半の実刑で刑務所

に入ってます。全く宗教活動なんかありません。そういう宗教法人を博全社は(納骨堂計画の)隠れ蓑に買収したんです。そうい

う宗教法人が稲毛にやってくるんです。皆さん、受け入れられますか。反対。

③「今この話と離れるかも分かりませんけれども、納骨堂に入る人たちは、どの宗教でもなんでもうけいれるってかたちになってるん

ですか。先程は真言宗の流れとおっしゃいましたけれども、実際には博全社さんだってどういう宗教、みんな受け入れて催事を行

いますよね。その人たちが利用したいって言ったら、いろんな宗教の人たちがそこ使うわけでしょ。受け入れるわけですか。ペッ

トを含めて。」「すいません。納骨堂の使用者に関しては、毘沙門堂の信者さんになることが条件です。」「何宗になるんです

か。」「毘沙門堂の。」「毘沙門堂の宗ってなんですか。」「毘沙門堂の信者です。」

④「せんげん祭りっていうのが7月15日にあるんです。7月15日、お盆ですよね。全部旧盆てわけじゃないですよね、信者さん。みんな

わいわい出来ないじゃないですか。黒い服とそのお祭りの法被と入り乱れるんですか。どっちも遠慮しちゃうますよね。」「黒服

と浴衣姿が一緒なんて。」「5千人の信者さんのためだけに、あそこに納骨堂があればいいと思いますか。稲毛の住民に何か役立

つことありますか。」「やはり地域の一員になるためには、やはり皆さんと協力しなきゃいけないことも出てくると思いますし当

然そうなるべきだと思いますので、全くマイナス面だけかというお答えに関しては、そんなことはないと思います。」

⑤「県のほうには、これまでの宗教活動こうですよとか、財産状況どうですよとかって資料はあるんですね。」「あります。」「それ

は見せてもらえるものなの。」「恐らく県に皆さんが直接行かれても、開示はされないと思います。」「(そういう資料がないと)

少なくとも宗教法人としてやってるかどうかということを確認せず、若葉区から稲毛に移ってくること自体出来ないわけだから。」

「その中身が県としてどこまでキチッと確認して、実態把握した上でやってるかが疑問だ。」「県も、若葉区から稲毛東に本地移転

て言いまして、(主たる事務所の)住所所在地を変更したわけですけども、これについては活動実態とか、資金の裏付けとか、い

ろいろな項目について調査、それから資料精査、これを約1年かけてしていただいてますので、そうした中で、しかるべく活動実

態等を裏付けて今回認証いただいたと。」

⑥千葉県には7,500以上の宗教団体・法人(うち寺院は約3,000)あり、千葉県庁知事部局総務部企画宗務班が担当部署ですが、私の知

る限り担当職員は数名しかいません。そのためもあってか「文化庁」の「不活動宗教法人対策事業」に関する取り組みは全く不十分

なのです。今年、私が現地調査しその存在が確認できなかったため、学事課に然るべき対策をとるよう申し出た「(単立)村田妙祐

教会(千葉市中央区村田町541番地)」は、企画宗務班作成の「宗教法人名簿」(平成28年12月1日現在)に訂正されることなく掲載

されています。「認証とは、一定の行為または文書が正当な手続・方式でなされたことを公の機関が証明すること(広辞苑)」で

す。しかし、私たちの調査活動により明らかになった事実から、毘沙門堂の若葉区中野町から稲毛東への「主たる事務所移転にかか

る規則変更手続き」に関する「審査」は、提出書類の内容や活動の実態を精査することのない「形だけの審査」であり、不適正・不

十分な審査に基づく「認証」が行われたと言わざるを得ません。宗教法人毘沙門堂と千葉市当局による住民無視の「(仮称)毘沙門

堂稲毛霊廟建設計画」は、この「認証」からスタートしました。

*ゴミ掃除:平成28年12月31日吸い殻7本

12月30日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第1回)」の「質疑応答」―その3

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介し

ます。「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が

作成しました。

Q:納骨堂の経営が上手くいかない場合、収められた遺骨はどうなるのか。

Q:単立の宗教法人という事で、永続性に不安がある。今回の質疑について、意見に該当すると判断した内容のみ報告するのか。

A:今回の質疑内容について、主催者側で意見の線引きはせず、全て行政へ報告いたします。この場でお答えできない質問については、後

日文書等で出席者の皆様へ回答いたします。

Q:なぜ施設内に駐車場を設けないのか。公共交通機関を推奨するとの事だが駐車場がないと不安である。工事について、前面道路は一方

通行だが、そのあたりの考慮はされているのか。駐車場と仮設工事の方法について変更を要求します。

A:駐車場、工事とも、周辺環境に影響を与える事の極力ないよう配慮いたします。

Q:坂井氏は博全社とどういった関係なのか。

A:現在は博全社の関連会社で働いております。過去、博全社に勤めていた事はございます。

(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」と「調査結果」は以下の通りです。

①「借りたお金で納骨堂を建てて、万が一借りたお金を返せなくなったら、預かった遺骨の霊はどうなっちゃうんですか。」「(単立

の宗教法人ではなく)潰れた場合に、どっかに持っていけるよっていう宗教法人であるんであれば、僕たちはなにも文句言うことは

ないんですよ。そこは非常に不安に思ってます。」

②「何で駐車場を設置しないんですか。エントランスのところに3台停められますよね。その程度ですよね。」「電車の方が中心だと

言っても、駐車場が設置されないと、近隣住民として非常に不安です。」「(前面道路は)理由があって一方通行なんですよ。バス

が通ります。通勤の歩行者どれだけ通るかって議論されてます?僕たちがどれだけ気を使ってあそこ使ってるか分かりますかね。

あんな計画立てるんであれば、エントランス潰してください。建物の設計変えてもらえませんかね。駐車場の話、工事の内容の2点

でもって変更をお願いします。

③「坂井さんは、博全社とどういう関係ですか。」「今は立場としては関連会社(ファミリード)のほうを見させていただいていま

す。」「じゃ、前職はなんですか。」「博全社に勤めていたかどうかということであれば、勤めていたこともございます。」

④坂井時正氏は、平成23年8月25日に㈱博全社取締役となり、同時にファミリード㈱代表取締役に就任しましたが、平成26年8月1日に

代表取締役を辞任し、松丸喜樹氏に交代しました。坂井氏は、説明会当日(平成27年10月16日)も博全社取締役でしたので、説明会

での説明は全くの「虚偽説明」だったのです。

*12月29日午後3時半、「仮本堂」前の扉が閉まっていましたので、「仮事務所」の小西事務局長に電話(博全社本社内に設置)したと

ころ、事情があって早く閉めたそうです。なお「承諾書」取得に関しては、千葉市当局の指導も含め「ノー・コメント」でした。

*ゴミ掃除:12月30日吸い殻4本、レジ袋1枚

12月29日 ☆12月28日、私(渡辺)は千葉市役所を訪ね、都市局建築部建築指導課、千葉市議会事務局議事課の担当者に年末挨拶して来ました。

☆建築指導課では、建設工事の進捗状況を説明するとともに、ちょうど1年前に提出された「住民説明会報告書」に添付された「承諾書」

が㈱博全社の「1件」だけだったことが判明し、稲毛の住民は当局の「住民無視」の対応に呆れかえっている事を話しました。また、設

計図にある2種類の昇降機(2台の小型エレベーターと3台の大型骨壺エレベーター)の建築確認について調べてもらい、手続きは未だ行

われていないことを確認しました。

☆議事課では、上記の「承諾書」の話に加え、「継続審査」となっている私の陳情について相談しました。平成29年第1回定例会は2月開催

予定ですが、審査の参考にしてもらうため、開示請求で明らかになった事実を整理し開示資料のコピーと共に、保健消防委員会委員10人

に事前に届けたいと考えています。

☆千葉市当局は、昨年12月の本会議において全会一致で採択された「請願」を一顧だにせず、今年10月7日、毘沙門堂の納骨堂計画に対し

「事前協議済書」を交付しました。私に対し、窓口担当者が誰一人、この件に関し納得のいく説明ができない千葉市行政を是認することは

できません。千葉市民の見識が問われているのです。

☆建設工事は12月28日で終了、赤・青・黄色の大型ダンプによる掘削土の搬出(延べ約20回)が行われました。年末現在の納骨堂予定地の

状況は添付写真の通りです。

*ゴミ掃除:12月29日吸い殻20本、靴下1足、ビニール傘1本

12月28日 ☆12月27日、私(渡辺)は千葉市役所を訪ね、市長公室秘書課、総務部政策法務課、健康部生活衛生課、市政情報室の担当者に年末挨拶し

て来ました。

☆開示請求によって明らかになった以下の事実について、当局がどう対応・指導しているのかを確認したかったのですが、残念ながら具体

的な返答は何も得られませんでした。

①納骨堂予定地周辺100m以内の居住者は「532名」、同10m以内の土地所有者は「19筆」で、計「551名」から「承諾書」を得ることが求

められていたこと。

②1年前(H27.12.28)に「報告書」に添付した「承諾書」は、「隣接土地所有者」である「㈱博全社」の1件しかなかったこと。

③「隣接居住者」の「承諾書(H27.12.29~H28.1.8日付)」9件は、保健所環境衛生課が平成28年1月14日に一括受理したこと。また

9件のうち8件は「押印なし」であること。

④「前記9件の『(対象者一覧表の)承諾書の有無』欄が『なし』となっている」との環境衛生課の「御指摘」を受けた毘沙門堂が

「(H28.3.9作成の)修正版」を作成し、「説明の状況欄」に追加記載した上で「承諾あり」に修正・変更したこと。

⑤千葉市が「承諾書」の書式を定めていないため、墓地コンサルタント「成世南海堂」作成の用紙が使われ「隣接居住者」という定義不

明の用語が使われていること。

☆12月27日、悪天候の中、2種類の大型ダンプ6台が「根伐工事」の掘削土の搬出(延べ約20回以上)を行いました(添付写真)。

*ゴミ掃除:12月28日吸い殻6本、大きなレジ袋1枚

12月27日 ☆12月26日、私(渡辺)は、年末挨拶のため保健所環境衛生課(担当者3名)を訪れ、千葉市当局による毘沙門堂の納骨堂計画に関する

「厳正・厳格な審査の実態」に、稲毛の住民がどれほど失望させられたか説明しました。担当者はメモをとるだけで、私の質問に答えるこ

とはほとんどなかったのですが、次の事実だけは明らかになりました。千葉市は、納骨堂予定地周囲100m以内の居住者、同10m以内の

土地所有者から得る「承諾書」の書式を決めていないため、申請者(毘沙門堂・成世南海堂)が作成した「承諾書」をチェックすること

なく受理していたのです。そのため、開示請求により明らかとなった「承諾書」に、何故「権利区分:隣接居住者、隣接土地所有者」と

記載されているのか質問したところ、担当者は何も説明できませんでした。「隣接居住者」と「100m以内の居住者(532名)」の関係を

どう考えればいいのでしょう。

☆12月26日、現場監理者が、隣地所有者の承諾なしに強行したH型鋼打込工事の際、隣地に散らばった石や砂利の片づけ作業を行いました。

年内の「根伐(ねぎり)工事」は28日までで、来年1月6日再開の予定です(添付写真)。なお、本日の作業で大型ダンプ4台分の砂

利?が搬入されました。

*12月27日午前7時半、毘沙門堂の小西事務局長が「仮本堂」前の扉を開け、周辺道路の清掃を行いました。

*ゴミ掃除:12月27日吸い殻6本、タバコの箱1個

12月26日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第1回)」の「質疑応答」―その2

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介しま

す。

「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成しまし

た。

Q:休眠法人を買ってきて、事業を行っているとしか見えない。

Q:基数の多い納骨堂を計画するのだから、信者がどれだけいるのか、その内容を明らかにしてほしい。寺を建てる事と、納骨堂を建てる事

は一体ではないのか。何故、納骨堂の説明会が出来るのか。

A:本日、信者の名簿は用意していない事と個人情報に当たるため明らかにできませんが、納骨堂基数として5,078基を申請予定である事か

ら、少なくともその半分程の名簿は添付します。また、本日の説明会の実施、それに先立つ標識の設置等については事前に関係機関(保

健所環境衛生課)に相談し、確認を頂いた上で行っております。但し、寺院を建設する事と納骨堂を設置する事とは別であるという事を

十分に説明するようにと指導されております。

Q:現在毘沙門堂が所有している土地は●●氏(日比さん)が住んでいた建物部分だけだと認識しているが、計画地の売買はいつするのか。

計画地の土地代や建設費も含め、今回の計画資金はどこから出ているのか。

Q:博全社が資金援助をしているのではないか。

A:計画地の売買については、博全社より昨日平成27年10月15日に完了しております。計画資金の調達については詳細はお答えできません

が、博全社から援助を受けているといった事はございません。(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」は以下の通りです。

①「休眠宗教法人を買ってきたってことはないですかね。違いますか。事業を行うための宗教法人を作ったってことじゃないの。もともと

53年にあったところは、どこで作ったの。許可はどの県、どの市。」

②「今回申請にあたっては、こちらの資料にあるとおり5,078ということがうたってございます。千葉市のこの墓埋法の指導要綱において

はですね、必要者の方がどれだけいるのか、これを一定数名簿を提示しないと墓地っていうのは認めてもらえないというのがあります。

その中で、毘沙門堂(博全社)においてはかなりの数(数千という単位)のご葬儀をされた方がいらっしゃいます。」

③「(墓)名簿自体は個人情報になるので、いちいち開示することは出来ないんですけども、まずこの5,078という数字を根拠にして申請

手続きをするということから考えて、それの半分ぐらいは名簿として提出するとこういうことに。」

④「若葉区に移った時に、自分で持っている土地建物がない宗教法人で、こちらは(千葉県)学事課からも、きちんと永続性を認めるため

に土地を取得しなさいという指導をもともと頂いていた宗教法人になります。稲毛のほうでご縁がありまして、(博全社が)土地を求

められましたので、そちら(稲毛東)で計画を。」

⑤「毘沙門堂さんが持っているのは、日比さん宅の跡地の土地だけじゃない。あそこ(タイムズ24)の駐車場は違うじゃない、おたく

の所有じゃない。所有するつもりなんですか。」「売買は(10月15日に)終わっております。」

⑥「すでに買ってるんだったら、調達した上で買っておられるわけですよね。」「はい。」「(寄付、お布施ではなく)借りています

か。」「はい。」「博全社が資金を借りて、これを建てるというような感じですか。」「それはないです。」

⑦「今回説明をさせていただくにあたって、説明資料等については事前に関係機関、それから保健所含めて説明をしますということで確認

いただいております。確認した内容で説明していいよと。ただ、今おっしゃられたように、寺院建築の部分と納骨堂の許可の申請とい

うのは別なんだよということを、ちゃんと分かるように説明してくださいということは言われております。」

*12月25日午後、博全社本社内に設置の電話番号にかけたところ、応対したのは今月から小仲台の「仮事務所」に勤務する女子職員でし

た。工事日程等について質問したところ、「小西事務局長が『お休み』で、何も分かりません」との返事でしたが、彼女が「仮事務所」

で年末年始の電話番をする予定になっていることが分かりました。

*12月26日午前7時半、周辺道路の掃除を行っていた小西事務局長に「当局から承諾書の件で指導があったか」聞きましたが無言でした。

*ゴミ掃除:12月26日吸い殻10本、アイスクリームのカップ1個

12月25日 ☆12月24日、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」のメンバーが納骨堂経営計画の「承諾書取得」に関するラミネートポスター(添付:

ポスター.pdf、または下図)を作製し、予定地周辺の住居・店舗等への掲示を始めました。今後住民の皆さんに千葉市当局の不適正な対

応を説明するとともに、掲示箇所を増やしていきます。

☆12月24日朝、納骨堂建設予定地にリース機械が運び込まれ、26~28日の「根切」工事の準備が行われました。作業は午後4時には終了し

仮囲いゲートは施錠されました。

☆12月24日昼、私(渡辺)は小仲台の毘沙門堂「仮事務所」を訪ね、当番の和氣副住職に面会しました。「せんげん通り」の商店で年末の

清掃作業の用具を購入したと聞いたからです。同店のカレンダー(クリスマスプレゼント?)を「仮事務所」に掲示してもらうようお願

いしておきました。

*ゴミ掃除:12月25日吸い殻5本

12月24日 ☆開示請求により交付された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第1回)」の「質疑応答」―その1

☆「質疑応答」は、実際の説明会でのやり取りとは異なり、毘沙門堂(成世南海堂)が都合よく編集したものですが、その一部を紹介しま

す。「議事録」は「●●部分・()部分を除き原文通り」記載、(注)は、私たちの「録音記録」と調査結果に基づき私(渡辺)が作成し

ました。

Q:よく判らない寺が納骨堂を建てる事について全く心外です。宗教法人毘沙門堂というのが全く解らなくて、大変不安です。万一、オウム

のようなものがこの稲毛に来てもらっては困る。毘沙門堂は天台宗と思っていたが真言宗と聞いて驚いている。京都の毘沙門堂と関係あ

るのか。これまでどんな宗教活動をしてきたのか。歴代代表役員の賞罰、僧侶としての経歴を教えてください。この10年の活動内容を教

えてください。他に僧侶はいるのか。千葉市の墓地条例では市内に5年以上の活動実績がなければならないとありますが、そうした事実

はあるのか。

A:昭和53年の設立当初は京都山科の毘沙門堂と関係がありました。教義は仏教寺院の1つとして、仏教の教えを広め、儀式行事を行い、信

者の教化育成をし、その他正法興隆、衆生済度の聖業に精進し、関係する業務及び事業を行う事を目的とします。他に僧侶は複数おりま

す。

A:毘沙門堂は学事課に報告しておりますが、最近では秋の彼岸、その前の春の彼岸も行っております。行事は仏生会や彼岸会といった一般

的な仏教儀式に加えて、毘沙門天祭といった儀式行事を行っております。単立の宗教法人でありまして、柏市で別の寺院(報恩寺)を経

営している前責任役員の●●●●(笠松介道)氏からの指名で(坂井時正氏が)住職、代表役員を務めております。以前は若葉区中野町にご

ざいまして、一時御殿町に活動拠点を移していた事はありますが、市内に5年以上の活動実績はございます。また、平成24年3月に稲毛

へ移転して1年以上の活動を行っております。

Q:代表役員が決めているはずだが、(坂井代表役員の)他の責任役員2名の氏名を教えてください。」

A:●●(笠松)氏も同席しておりましたが、●●●●(松丸喜樹氏)と●●●●(松丸明子氏)です。

Q:代表役員は●●●●(前代表役員松丸喜樹氏)が決めたのではないですか。

A:●●(笠松)氏も同席しておりました。(注)上記「議事録」に対応する実際の「録音記録」は以下の通りです。

①「京都の毘沙門堂となにか関連がありますか。お答えいただけますか。神楽坂の毘沙門天となにか関連がありますか。」「神楽坂と

はございません。」

②「方丈さんですか。方丈さんというのは、宗派はなんでしょうか。」「宗派は広く仏教なんですけども、単立の仏教でありますので

教義については真言宗に基づいて行っております。」「真言宗ですか。」「京都山科の毘沙門堂さんは、ご存知の通り天台宗。」

「天海僧正の時代に寺領があの大きさまで拡大されたんですね。もともとは真言宗の安祥寺というお寺の寺領なんです。あそこは。」

「でも、そこと全く関係ないですね。」「いや、関係があったんです。設立当初(昭和53年)はあったんです。」

③「ここ(稲毛東)3-7-5」にくる以前はどちらにいらっしゃいましたか。移転されたわけですよね。」「活動についてはこちらは

学事課に報告してあるんですが、一般的な彼岸会、仏生会、それから毘沙門天祭というものを年々行っております。(若葉区)中野

町におきましては、一時期(若葉区)御殿町というところで活動拠点を移したこともございますし、今は1年前から稲毛のほうでの

季節季節の活動というのは行っております。」

④「住職さん(坂井氏)の経歴を教えてください。」「私は住職という職位ではありますが。」「僧侶じゃないってことですか。」「僧

侶の資格といいますか、単立の宗教法人でありますので、そちらで住職を指名されて受けているというような立場でございます。」

「指名されているということは、誰が指名しているんでしょうか。」「前責任役員からの。」「前責任役員っていうのはどなたでしょ

うか。」「今、柏市のほうで別の宗教法人を持ってらっしゃる、笠松さんという方が。」

*ゴミ掃除:12月24日吸い殻11本、マスク1枚、紙袋1枚

12月23日 ☆保健所環境衛生課が作成した「納骨堂経営計画説明実施報告書の結果まとめ(宗教法人毘沙門堂)」の概要は以下の通りです

(注)は私(渡辺)が記載しました。

①説明会等の実施状況

(1)説明対象者(200m以内の範囲)

・住所を有する者1,505名

・土地又は建物を所有する者439筆

・自治会2団体(稲毛東町内会、小仲台町内会)

(2)説明会開催日

・開催場所

第1回:平成27年10月16日(金)18時~20時稲毛東町内会館

第2回:平成27年10月18日(金)10時~12時稲毛東町内会館

第3回:平成27年10月18日(金)13時30分~15時30分稲毛東町内会館

第4回:平成27年12月23日(金)10時~12時長沼原勤労市民プラザ

(注)稲毛東から車で約20分の場所

(3)出席者数

説明対象者32名、説明対象外者23名 合計55名

(注)毘沙門堂作成の説明会議事録に記載の近隣住民出席者数(無記名出席者数)は次の通り。

第1回:34名、第2回:24名(4名)、第3回:18名(1名)、第4回:12名(1名)

(4)自治会・稲毛東町内会

:平成27年9月16日(水)計画概要郵送(町内会長あて)

平成27年10月20日(火)説明会開催報告及び資料配布(町内会長あて)

小仲台町内会

:平成27年9月14日(月)計画概要郵送(町内会長あて)

平成27年10月20日(火)説明会開催報告及び資料配布(町内会長あて)

(注)稲毛東町内会において、毘沙門堂及び町内会長から役員会及び会員に対する説明は何も行われていません。

②承諾書の取得状況

(1)納骨堂予定地の境界から100m以内の居住者

・対象居住者532名

・承諾者9名承諾率1.69%

・未承諾者523名(承諾が得られない経過、理由書523名分)(承諾の必要がないと認める者の数0名分)

(注)「100m以内の居住者」であるにも拘わらず「200m以内の説明対象者一覧表」に記載されていない人が何人もいます。

・9名の「承諾書」は、平成27年12月29日以降に取得したことになっており、保健所環境衛生課が一括受理したのは平成28年1月14日

でした。なお9名中8名の「承諾書」には「印」が押されていません。

(2)納骨堂予定地の境界から10m以内の土地所有者

・対象者19名(筆数27筆)

・承諾者1名(筆数1筆)

・未承諾者18名(筆数26筆)・・・経過、理由書あり

(注)承諾者1名は、現在「タイムズ24稲毛第3」駐車場の土地所有者である「㈱博全社」であると考えられます。

☆「個人情報開示請求」を行った「100m以内の居住者」及び「10m以内の土地所有者」全員が、「承諾書の依頼」を受けていないにも

拘わらず「承諾が得られない経過、理由書あり」とされていることが明らかになりました。

*北野建設は、隣地所有者の承諾を得ることなくH型鋼の「山留工事」を強行したことが明らかになりました。不誠実な対応に住民の不

信感は一段と高まっていますが、24日以降「根切工事」にかかる予定です。月に一度本社の担当者が来て、現場監理者と行われる「安

全パトロール」の場では何が話し合われたのでしょうか。

*12月22日、小仲台の毘沙門堂「仮事務所」の電話番は女子職員で、小西事務局長は「お休み」でした。千葉市当局も毘沙門堂も「これ

以上『承諾書』の取得努力をする必要はない」と考えているのでしょうか。

*ゴミ掃除:12月23日吸い殻0本、たばこの空箱1個、ビニール傘1本

12月22日 ☆「納骨堂経営計画説明実施報告書」関係の開示「公文書」から明らかになった事実は以下の通りです(注)は私(渡辺)が記載しました。

①平成27年12月28日、熊谷俊人「千葉市長」宛に、宗教法人毘沙門堂の代表役員坂井時正氏(℡:043(379)1974)が「納骨堂経営計画説

明実施報告書」を提出。

添付書類:「1説明会において配布した資料」

「2説明者の氏名及び所属を記載した書類」

「3説明会を開催した場合にあっては、当該説明会に出席した者の氏名及び住所を記載した名簿」

「4個別の説明を行った場合にあっては、説明を受けた者の氏名及び住所を記載した名簿」

「5申請予定地の境界から200メートル以内の範囲の住民等の状況を示す図面」

「6その他市長が必要と認める書類」

②前記の「その他市長が必要と認める書類」とは、「承諾書」又は「承諾書が得られない経過・理由書」を指します。

しかし提出日から見て、添付されたのは「平成27年12月22日」の「隣接土地所有者」1件(添付書類:承諾書.pdf)だけでした。

残り9件は12月28日以降に作成され、保健所環境衛生課が一括で受理したのは「平成28年1月14日」でした。

9件の「承諾書」は「隣接居住者」のもので4件が「平成27年12月29日付」、2件が「平成27年12月30日付」、1件が「平成28年1月4日

付」、1件が「平成28年1月7日付」、1件が「平成28年1月8日付」でした。

(注)「隣接土地所有者」と「平成28年1月8日付」の「承諾書」以外の「承諾書」に「印」は押されていませんが、有効な書類なのでしょ

うか。また「隣接居住者」とは予定地から何m以内の居住者を指すのでしょうか。

③平成28年3月15日、「健康部長様」宛に、保健所長が「納骨堂経営計画説明実施について」進達。

(注)報告書の提出年月日は「平成27年12月28日」ですが、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」の「修正版」(平成

28年3月9日作成)提出後に進達したと考えられます。

④「納骨堂経営計画説明実施報告書について((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)」

(注)この書類は「電子決裁書類」です。

・所管課:保健福祉局健康部生活衛生課

・「収受」:平成28年3月16日

・「起案」:平成28年3月22日

・「決裁」:平成28年3月28日

・「完結」:平成28年3月28日「レク実施なし。添付文書(紙)は別に回議します。

このことについて、保健所長から進達がありましたので、報告します。つきましては、経営予定者からの報告書等を確認した結果から、千

葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下、条例という。)第6条第2項並びに千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第7

条に規定する周辺住民等への説明及びその報告の手続きが適正になされていると認められているため、現時点においては、条例第6号の2

に基づく勧告の対象としないこととしてよろしいか。」

(注)平成28年3月29日、毘沙門堂は「事前協議書」を千葉市当局に提出しました。

*ゴミ掃除:12月22日吸い殻5本、アイスキャンディーの棒1本