平成29年9月1日~平成29年12月31日

12月31日追伸

☆新年を迎えるにあたり、初詣の皆さんの通行の妨げにならないよう、「せんげん通り」に設置していた「毘沙門堂の納骨堂建設に反対

する会」の黄色い幟と看板を撤去しました。(添付写真1・2)

来年は1月4日からHP更新を行います。

12月31日 ☆12月30日午前8時17分、「お早うございます」と声をかけた私(渡辺)は、和氣住職に完全に無視されてしまいました。住職が入館後

すぐに1階ロビーの照明が付き、8時30分には小山阿闍梨も到着。(添付写真1・2・3)

私が知る限り、30日は一日中、山下事務局長・女子職員など他の毘沙門堂関係者の姿を見ることはありませんでした。

☆12月29日の本HPを見た方から、以下のメールが届きましたのでご紹介します。「ホームページを拝見しましたが、気付きの点が1点。

標準処理期間は、法令や条例等で直接定められるものではありません。墓埋法10条の許可は、法律に基づく申請に対する処分なので

あくまで行政手続法6条に基づき、その標準処理期間を定めるよう努めることとされています。

標準処理期間を定めたときは、公にしておかなければならないのですが、その方法には裁量があります。普通は内規レベルなので、例

規集には載りません。」

☆私は、前記メールに対し次のメールを送りました。「私が指摘したかったのは、納骨堂等の許可等の担当部署が『処理期間を知らなかっ

た』という事実です。内規の『指導要綱』にも規定はありません。保健所環境衛生課と健康部生活衛生課の業務(責任)分担が曖昧なこ

とも問題です。処分庁は『保健所』なのですが、窓口は『生活衛生課』担当課長に一元化されています。」

☆この方からは、次のお返事をいただきました。「なるほど、そういうことでしたか。『標準処理期間とは何ぞや、というのが千葉市の条

例等ではどこを探しても定まっていない』という意味かと誤読しました。ただ、30日と定まっているのであれば、別のもので定まっては

いるのでしょうね。出先機関が抱えるこれだけ大きな問題を本庁本課の方針で指導に当たること自体は、不思議ではありません。

ただ、権限を保健所長に委任している以上、わかりづらさはあるのでしょうね。」

*ゴミ掃除:12月31日吸い殻13本、空缶1本

12月30日 ☆12月29日午前8時17分、山下事務局長が市道側ドアから入館、1階ロビーの照明が点灯しました。昨日が「仕事納め」だった北野建設現場

管理者など工事関係者の姿はありません。(添付写真1・2)

午前10時過ぎ、「正面玄関」前の石畳に足立ナンバーの車が停車していましたが、1階ロビーに人の姿はありませんでした。

☆納骨堂2階「屋上庭園」では、3階の「参拝ブース」と「合祀納骨堂=合祀墓」をつなぐ「石板通路」の両側に照明器具が設置されています。

また、28日午前中にラフター車が屋上に搬送した「鉄製建築資材」は、「参拝ブース」前の「屋上庭園」に据付けられていました。

私は、芝生の上に大工さんが置き忘れた「曲尺(かねじゃく)」を見つけました。(添付写真5・6)

☆「せんげん通り」と「市道」沿いの「境内」に設置された標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」は29日現在撤去されていません。

これは「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第6条」に「事前協議書の提出をしようとする日の90日以上前から(墓地、埋葬

等に関する)法第10条第1項又は第2項の許可を受ける日まで墓地等の予定地又はその周辺の周辺住民等が見やすい位置に(標識を)設置し

なければならない」と定めているからです。毘沙門堂の納骨堂経営計画の許可申請が既に行われたかは不明ですが、平成29年末現在許可され

ていないことは明らかなのです。(添付写真3・4)

☆毘沙門堂の「納骨堂経営許可申請の処理」を行う生活衛生課担当課長は、私(渡辺)対し「保健消防委員会(平成29年2月6日開催)に提出し

た説明資料の『別紙1』に『許可申請の標準処理期間60日』とあるが正しくは『30日』」と口頭で説明しています。

しかし、千葉市の関係条例等のどこにも「許可申請の処理期間」の規定はないのです。(添付資料:納骨堂等許可手続きフロー.pdf

*ゴミ掃除:12月30日吸い殻15本、プラカップ1個、ペットボトル1本、🍙の包み紙2枚、サンドイッチの包み紙1枚

12月29日 ☆12月28日未明、納骨堂3階の「参拝ブース」の照明は消えていませんでした。(添付写真1)

・午前8時18~28分、朝礼には北野建設現場管理者1名、作業員19名、警備員3名が参加。なお、山下事務局長は8時18分に入館。(添付写真2)

・近隣駐車場に駐車していた「川崎」「大宮」「品川」「野田」「前橋」「群馬」「習志野」ナンバーの車の大半の作業員は、午前中で引上げ

ましたが、清掃作業の皆さん・警備員さんは夕方で「仕事納め」となりました。

・「毘沙門堂稲毛陵苑」では、11月10日に建物の引渡しが行われた後、簡易トイレも撤去されましたが、作業員の皆さんが館内のトイレを使わ

せてもらうことはありませんでした。

・正面玄関の支柱には「正月飾り」の「若松」が供えられました。(添付写真3)

・12月12日、千葉西警察署に北野建設が提出した「道路使用許可申請書」は2通。「揚重機の設置」に関しては「12月19日から1月1日まで」

「一般の資材搬出入」に関しては「12月25日から1月7日まで」の許可を得ています。(添付写真4・5)

一部の工事・作業は年明けも行われる可能性がありそうですが、近隣住民に対する「工事遅延のお知らせ」はありません。

・午前9時に到着したラフター車を使い、「鉄製建築資材」の屋上への搬送が行われました。(添付写真6・7)

・午後2時過ぎ、「通用口前」の石畳には清掃作業で使われた用具・資材が山積みになっていました。(添付写真8)

☆寳藏寺が計画する納骨堂建設の許可取消しを求めて、大阪地裁に大阪市当局を提訴した「西中島地域環境を守る会」の石川さんから下記の

メールが届きましたので、本HPで紹介させて頂きます。「(NHKの)『あさイチどうする︖イマドキの墓選び』(12月20日放映)を見た

(代表の)能勢さんが、認識不足の内容に抗議しようということで、抗議文を出しました。(添付書類「あさイチ抗議.pdf」)番組は御覧になり

ましたか?私は最初の部分だけ見て止めたのですが、奇特な人の文字起こしがありました。」

(添付書類「あさイチ「どうする?イマドキの墓選び」.pdf)

*ゴミ掃除:12月29日吸い殻21本、タバコの箱2個、空缶5個、手袋片手

12月28日 ☆12月27日、「毘沙門堂稲毛陵苑」3階の「参拝ブース」の照明は明け方まで点いていました。(添付写真1)

・午前8時過ぎ、山下事務局長が入館し、全館点灯しました。8時20分過ぎ、小山阿闍梨が自家用車で到着。

・8時20~30分に行われた朝礼に、北野建設現場管理者1名、作業員9名(うち2名は終了間際に参加)、警備員1名が参加しました。

(添付写真2)

・「正面玄関」前の石畳での「建築資材の加工」、1階ロビーでの「補修作業」が行われています。(添付写真3・4)

・1階ロビーには、午後1時半、「2,430基収蔵の納骨箱自動倉庫」を施工したトヨタL&Fの現場管理者が、午後3時には、北野建設の

営業担当者2名の姿がありました。

☆12月26日午後、私(渡辺)は東西線浦安駅前の千光寺の納骨堂建設現場を訪れました。隣接する佐野産婦人科医院の方から「準備工事?

が開始された」との連絡があったためです。

・軟弱な地盤の工事現場では「コンクリートパイルを用いた杭基礎工事」が開始されていました。(添付写真5)

・隣接する佐野産婦人科医院・マンションビルとの境界には、「布製シート」しか設置されていませんでした。(添付写真6)

・隣接する市営浦安駅第8駐輪場との境界には、「布製シート」すら設置されていませんでした。(添付写真7)

・工事現場では、ドロドロの土が積上げられていましたが、私が作業員に聞いたところ「地下で水が出ている模様、25mの杭打ち工事を

予定している」とのことでした。(添付写真8)

・工事現場の標識には「施工者:住所埼玉県川口市並木三丁目9-5、氏名株式会社アーバンヤマイチ代表取締役松田博」とありますが

同社の本社住所は「北海道札幌市中央区北3条西23丁目1番30号」です。

標識記載住所は「関東本店」の住所で「川口市並木3丁目9番5号JKHDビル3F・4F」なのです。(添付写真9)

また、「建築業の許可票」「建築基準法による確認済」「労災保険関係成立票」「道路占用使用許可証」などの標識がありません。浦安市

での建築工事に、これらの標識設置は必要ないのでしょうか。

☆「仮囲いパネル」を設置せずに工事が行われていること、「100デシベル超」の騒音が発生していることなど、ルール違反の工事が行われて

いると浦安市当局に連絡したところ、担当者が工事現場に駆付けてきました。当局の是正指導を期待します。

*ゴミ掃除:12月28日吸い殻11本、タバコの空箱1個

12月27日 ☆12月26日午前8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」建物全体は消灯されていましたが、25日に1階ロビーに設置された「照明器具」の灯は付いていました。

(添付写真1)

・午前8時20分?~25分の朝礼には、北野建設現場管理者1名、作業員9名、警備員1名が参加しました。(添付写真2)

・近隣駐車場に駐車していた車のうち「熊谷」「世田谷」「大宮」ナンバーの車は、追加工事関係者の車と推測。

・午前9時半、川越ナンバーのユニック車が搬送してきた「大きなガラス板」を、北野建設現場管理者2人が館内に運び込みました。

何らかの修復・補修作業が必要になったのでしょうか。(添付写真3)

・「通用口」前の石畳に置かれていた「未使用の建築資材」。私(渡辺)は「廃棄処分するには勿体ない」と思ったのですが、資材の

一部は作業者が車に積み込みました。(添付写真4)

・午前11時、市道沿いの石畳に千葉ナンバーの車、「霊柩車などの駐車スペース」の前には成田ナンバーの軽車両が停車。何が運び込ま

れたかは不明。(添付写真5)

・午後4時半、1階ロビーに設置された「照明器具」の補修作業?が行われていました。(添付写真6)

☆私が、北野建設現場管理責任者に聞いたところ「①追加の作業は28日まで。②年明けの現場管理者は自分一人。③「隅切り」箇所の道路工事

は1月中の予定。」であることが分かりました。

*ゴミ掃除:12月27日吸い殻11本、プラカップ3個、空缶多数

12月26日 ☆12月25日午前8時、北野建設の現場管理者2名が来るまで「毘沙門堂稲毛陵苑」の照明は付いていませんでした。8時5分照明が点灯、「通用口」

前には作業員の靴が並びました。(添付写真1・2)

・近隣駐車場には、「千葉」「袖ケ浦」「野田」「足立」「熊谷」「群馬」「つくば」ナンバーの車が駐車していました。

・午前8時15~22分の朝礼には作業員6名、警備員1名が参加しました。(添付写真3)

・8時30分、和氣住職と小山阿闍梨が「霊柩車などの駐車スペース」と市道沿いの石畳に駐車。(添付写真4)

・8時45分には女子職員1名が、9時には北野建設営業担当者1名が入館しましたが、1階ロビーには山下事務局長の姿もありました。

・9時、足立ナンバーのトラックが「補修作業」のための資材を搬入。(添付写真5)

・午後2時過ぎ、正面玄関前の石畳では鉄製資材の「切断作業」、1階ロビーでは24日の「石板の貼直し工事」の補修作業が行われました。

(添付写真6・7)

・午後2時半、品川ナンバーの車2台が1階ロビーに設置する「照明器具」を運んでしました。(添付写真8)

☆私(渡辺)は、千葉市地方法務局を訪れ、宗教法人毘沙門堂が稲毛東3丁目に建設した建物の全部事項証明書を入手。証明書には、下記の事項

が記載がされています。

・(建物の)種類:納骨堂・本堂

・(建物の)構造:鉄骨構造陸屋根3階建

・原因及びその日付(登記の日付):平成29年11月21日新築(平成29年12月8日)

・受付年月日・受付番号:平成29年12月20日第75100号

・権利者その他の事項:所有者千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号毘沙門堂

☆前記の建物登記が完了しましたので、宗教法人毘沙門堂が、納骨堂の経営許可を申請する際に千葉市に提出する書類が揃ったことになります。

私は、納骨堂経営許可の申請時期を千葉市当局が近隣住民に知らせることは期待できないと考え、25日午前、「宗教法人毘沙門堂の納骨堂経

営許可申請にかかる書類一式」の公文書開示請求書を、所管課「保健福祉局保健所環境衛生課」に提出しました。

*ゴミ掃除:12月26日吸い殻7本、空缶3本

12月25日 ☆12月24日(日)午前8時半、「毘沙門堂稲毛陵苑」は消灯中で、人影もありませんでした。(添付写真1)

・私(渡辺)がスマホにインストールした「騒音測定器」で午前8時40分と午後12時30分に測ったところ、エアコン室外機からは

「■デシベル台」の騒音が発生していました。(添付写真2)

・「毘沙門堂稲毛陵苑」事務所に女子職員の姿は見かけませんでしたが、小山阿闍梨が自家用車で何度も訪れて「霊柩車などの駐車スペース」

に車を停め、備品を自動扉から運び入れていました。

☆11月29日(水曜日)から開催された浦安市平成29年第4回定例会で、「議案第21号:浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」の原案が12月20日に可決されました。平成30年4月1日から施行されます。

http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/shigikai/kaigi/1017534/1021124.htmlまた、本件に関する市議会での水野市議と市担当者の質疑応答は

下記サイトの映像で見ることができます。

http://www.kaigiroku.net/general/urayasusi/

☆浦安市で、千光寺の納骨堂建設に反対する活動を行っている佐野産婦人科医院の皆さんのブログもご覧ください。

http://www.sanolc.com/blog/staff/

*ゴミ掃除:12月25日吸い殻7本、ゴミ入りレジ袋1個、空缶・ペットボトル多数、プラカップの蓋1枚

12月24日 ☆12月23日午前8時18~28分の朝礼には、北野建設現場管理者1名、作業員13名、警備員1名が参加。近隣駐車場には「所沢」「前橋」「熊谷」

「高崎」「浜松」「川崎」「品川」の県外ナンバー車が停車。(添付写真1)

・午前8時半、2mのブロック塀の向こうのエアコン室外機は「■デシベル以上」の騒音を発生。(添付写真2)

・1階ロビーでの補修作業が行われているため、ソファーとテーブルに透明のカバーが掛けられました。(添付写真3)

・「正面玄関の自動扉」と「霊柩車などの駐車スペース奥の自動扉」の内側の石板が剥がされ、何らかの作業が行われた後、新しい石板が貼り

直されました。(添付写真4・5)

・午前8時半、練馬ナンバーの車が補修作業の資材を届けにきました。(添付写真6)

・午後2時半、正面玄関前の石畳には補修作業で発生したゴミが積まれていました。(添付写真7)

・23日、私が知る限り、和氣住職、小山阿闍梨の車を「毘沙門堂稲毛陵苑」で見ることはありませんでしたが、納骨堂システムの操作を勉強する

為か、女子職員2人は出勤していました。

・午後7時、3階「参拝ロビー」の照明を消灯、祝日返上で「追加工事」が行われたのでしょうか。(添付写真8)

☆12月23日朝、ネットの「流通ニュース」に「消費者庁/「イオンのお葬式」に景品表示法違反の措置命令」という以下の記事が掲載されていました。

「消費者庁は12月22日、イオンライフに対し、同社が『イオンのお葬式』の名称で供給する葬儀サービスの表示に景品表示法に違反する行為(同法

第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたとして、同法第7条第1項の規定に基き、措置命令を行った。

<「イオンのお葬式」に有利誤認の措置命令>同社が2017年3月14日~5月6日に日刊新聞に掲載した広告で、「追加料金不要」と記載した。

それぞれ「火葬式19万8000円(税込)」、「1日葬34万8000円(税込)」および「家族葬49万8000円(税込)」と記載することにより、追加料金

が必要な場合でも記載された価格以外に発生しないかのように表示していた。少なくとも下記別表2の事項に該当すると、追加料金が発生するもの

であった。

<措置命令概要>

他のメディアも「全体の4割ほどで追加料金が発生、苦情が寄せられていた」と報じています。

☆上記報道の2日前(12月21日)、朝日新聞朝刊(ちば首都圏)掲載の記事「『終活』千葉市が支援事業」に関心を持った私は、保健福祉局地域

包括ケア推進課を訪ね、担当者から次の説明を受けました。

・来年1月4日から始まるこの「エンディングサポート(終活支援)」事業は、当面、千葉市とイオンライフの「終活提携協定(11月24日付け)」

に基づくものであること。

・千葉市は、今後も提携先の民間事業者を増やしていく計画であること。

・千葉市の本事業の予算は、今年度140万円、来年度も据え置きの140万円であること。

☆「終活支援」は、相続問題などの専門的でデリケートな対応が必要な業務ですから、千葉市側の相談窓口となる「あんしんケアセンター」の皆

さんが実際にできることは「葬儀事業者(イオンライフ)への顧客紹介」でしかありません。

また、この業務の実施に当たっては「個人情報保護」の観点からの対策も課題となります。

現状では、千葉市が政令指定都市の先鞭をきって「終活問題に本気で取組んでいる」と評価できるとは、私には思えないのです。

*ゴミ掃除:12月24日吸い殻6本、プラカップ1個

12月23日 ☆12月22日、午前8時15~17分の朝礼には、私(渡辺)が確認した限り、北野建設現場管理者1名、作業委員10名、警備員1名が参加。

近隣駐車場に県外ナンバーの車はなくガラガラの状態でした。(添付写真1・2)

・午前8時20分、スイッチが入ったエアコン室外機からは「■デシベル台」の騒音が発生。(添付写真3)

・午前9時40分、「バーバー赤井」から1.8mしか離れていない「キュービクル」が「低周波」とは異なる耳障りな「高い音」を発生。(添付写真4)

・「霊柩車などの駐車スペース」奥の自動扉の内側に写っている自転車は、小仲台の「仮事務所」前に停めてあったものです。「仮事務所」の電話

番だった女子職員も「毘沙門堂稲毛陵苑」に転勤したようです。(添付写真5)

・午後1時半、建物内の「NTTの光ファイバー工事」のため、野田ナンバーの作業車が到着しました。(添付写真6)

☆12月14日に山下事務局長から提供された「毘沙門だよりVOL.8」についてーその6

記事「仏教講座ブッダの教えとは、仏教の始まりとは。和氣住職が分かりやすく解説します。」の「夏号のお題」は「業(ごう)」とは何か。

来世で還元“善業ポイント”」でした。この記事には以下の記述があります。

*現世での善い行いで貯蓄するポイント前世で貯めた良い行為というポイントは現世において少しずつ消費されてしまうため、より良い来世を願

うのであれば現世において良い行為をすることで多くのポイントを貯めていく必要があると想定されたのです。

*善業を勧める役割を担う「業」の思想・人は欲する通りに、そのような意図を有するようになる。人は欲する通りに、そのような行為を行う。

人は自己の行う行為に応じて、それになる。(バラモン教の聖典;湯田豊著「ウパニシャッドー翻訳及び解説」大東出版社)

・行為によって世界はあり、行為によって人々はある。生存するものは行為に束縛される。ちょうど車が楔(くさび)に結びつけられるように。

(中村元訳「ブッダのことばースッタニパータ」岩波文庫)

・わたしたちの「行為」の良し悪しが来世の行き先の良し悪しを決定することから、「業」の思想は人々に道徳的行為を勧める役割を果たすこと

になったのです。

☆和氣住職の「仏教の教えの解説」は分かりやすいのですが、分からないのは、坂井代表役員・松丸責任役員など毘沙門堂の経営責任者が「どん

な『業』を『善業』と認識しているのか」なのです。和氣住職が専門とされていた「除霊」も「善業」なのでしょうか。

*ゴミ掃除:12月23日吸い殻4本、タバコの空箱1個、空缶多数、レジ袋1枚

12月22日 ☆12月21日、私(渡辺)が確認した限り、北野建設の朝礼は1分で終了、参加した作業員は4名でした。(添付写真1)

・「正面玄関」にも「通用口」にも「靴箱」はありません。工事中は全館で必要だった「上履き」が、「追加工事」が継続されている場所

以外では不要になったのでしょう。また「郵便ポスト」の場所が分からなかったのですが、どうやら「霊柩車などの駐車スペース」奥

の自動扉前に設置されているようです。配達員の皆さんはご存知でしょうか。

・8時半、エアコン室外機の騒音は、私のスマホ騒音計で「■デシベル」を表示しました。

・午前10時30分、三々五々訪れた20名ほどの黒服の「毘沙門堂関係者」が納骨堂1階ロビーに集合、山下事務局長の話を聞いていました。

(添付写真2)

・午前10時30分~午後12時15分、「市道」に駐車していた足立ナンバーの車が届けた「段ボール箱」が、「霊柩車などの駐車スペース」から

建物内に運び込まれました。(添付写真3)

・午後12時、「毘沙門堂稲毛陵苑」正面玄関で、坂井代表役員と北野建設の営業担当2名・工事担当3名の話し合いが行われていました。

☆12月14日に山下事務局長から提供された「毘沙門だよりVOL.8」についてーその5

この会報誌には「毘沙門堂檀信徒入会ご希望の方、納骨堂に関するお問い合わせはこちら会報誌の定期購読をご希望の方は、事務局へご連絡

下さい。宗教法人毘沙門堂事務局TEL043-388-0559 FAX043-388-0560 住所〒263-0031 千葉県千葉市

稲毛区稲毛東3-7-5掲載の地図には『毘沙門堂稲毛陵苑:.JR稲毛駅西口より徒歩5分』」と記載されています。

☆私(渡辺)は、「毘沙門堂檀信徒入会ご希望の方」という表現に違和感を覚えました。常識的には「毘沙門堂(の)檀信徒になることをご希

望の方」が適当な表現だと考えます。「宗教法人」は葬儀会社の「互助会」ではありませんから。この件に関しネット検索したところ、次の

ような記事が見つかりました。「宗教に入るとか、入信するという言い方が変なんですね。どっちかというと新興宗教は『入る』かも知れま

せん。キリスト教なら、『信仰を持つ』でしょうし、仏教なら、『帰依する』でしょう。でも、一般的には、姿勢を正して、改まってある宗

教の信徒になるという意識そのものがない日本人ですから、まるで同好の人が集まる会に入るような感覚で『入る』と言い、『入会』じゃ変

だから『入信する』と言うのでしょうね。」

☆毘沙門堂は、工事中で「経営許可の申請」さえ行っていない時期から、「檀信徒ではない人」を対象とした「納骨堂に関するお問い合わせ」を

行っていた訳です。今年8月、稲毛東の納骨堂予定地には「関係者以外立入り禁止」の標識が貼られた「仮囲い」の中にユニットハウス「仮本

堂」が設置されていましたが、常駐する毘沙門堂職員は誰もいませんでした。また、電話番がいる小仲台の「仮事務所」の住所表示はどこに

も見当たりませんでした。

☆12月18日午後、標識記載の「納骨堂の名称」が、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」から「毘沙門堂稲毛陵苑」に書換えられました。毘沙門堂事務

局は「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」が「標識に記載した事項を変更したときは、速やかに、当該記載した事項の書換え

を行うとともに、変更内容、変更年月日等を市長に報告しなければならない」と定めていることを知らなかったようです。

審査担当者は、どんな厳正・厳格な「事前協議(指導)」を行って「事前協議済書」を交付したのでしょうか。

*ゴミ掃除:12月22日吸い殻13本、タバコの箱1個

12月21日 ☆12月19日午後8時40分、納骨堂3階の「参拝ブース」の照明が付いていました。「補修」のための「夜間作業」が行われているのでしょうか。

(添付写真1)

☆12月20日午前8時15~20分、北野建設の朝礼には、久しぶりに来た作業員や作業が終了したはずの造園業者など約20名の作業員が参加。

近隣駐車場には、「千葉」「袖ケ浦」「習志野」「足立」「練馬」ナンバーの車が駐車。(添付写真2)

・納骨堂建物内外での「塗装作業」「清掃作業」は依然継続中のようです。(添付写真3・4)

・午前9時過ぎ、大宮ナンバーの2tトラックが運んできた2種類の「採光玉石」をエレベーターで3階に搬送。(添付写真5・6)

・午前9時、基準を超えた騒音が問題となる「エアコン室外機」の調整作業が行われました。午後2時、千葉市環境規制課の担当者2名が電気

自動車で訪れ、業者も立ち会った現状調査が行われました。

☆12月14日に山下事務局長から提供された「毘沙門だよりVOL.8」についてーその4

記事「毘沙門天王像が燻蒸・修復作業へ」には「平安期から伝わる毘沙門天王像。本堂落慶に際し、修復作業の一環として、専門施設にて

燻蒸作業が行われました。燻蒸とはカビや害虫駆除、殺菌のための薬剤による消毒作業。この作業が終わり、佛師青木明煌氏の手によって

本格的に修復作業が行われます。本堂三階に安置予定ですので、毘沙門堂へお越しの際は、是非ご参拝ください」と記載されています。

☆平成28年1月10日、私(渡辺)は、宗教法人毘沙門堂が稲毛東3丁目に移転する前に「事務所・本堂」があった若葉区中野町の地を訪ねました。

私に、墓地コンサルタント成世南海堂の阿部社長が「千葉市教育委員会が管理している」と説明した「毘沙門天王像」の存在を確認したいと

思ったからです。前境内地の「毘沙門堂」には確かに時代物の像が祀られていましたが、私には「平安期から伝わる毘沙門天王像」とはとても

思えませんでした。(添付写真)

☆平成29年11月16日、「新作の本尊釈迦如来像」と「修復された?毘沙門天王像」が建築中の「毘沙門堂稲毛陵苑」に届けられました。

京都市西京区に工房を構える青木明煌氏は車で来られたのですが、午後12時20分、私が話を伺ったところ「日帰りで届けにきました。

当初予定から1年遅れでようやく納品できました。新作の釈迦如来像を是非見てください」とのことでした。

*ゴミ掃除:12月21日吸い殻7本、空缶1個、ペットボトル1本

12月20日 ☆12月19日午後2時、寳藏寺の納骨堂計画を許可した大阪市を住民が訴えた裁判が大阪地裁大法廷で行われました。

「西中島地域環境を守る会事務局長井上靖弘さん、原告団団長能勢治郎さん、広報担当石川直樹さん」から、下記メールを頂きました

のでご紹介します。「今回も大法廷(90名収容)が満席になりました。寒い折の動員が不安でしたが、なんとかクリア出来てほっと

しました。内1名は、寳蔵寺の役員、吉田氏です。公判は、市側の11月30日付準備書面の提出と、我々原告側の12月5日付の準備

書面とそれに伴う証拠(住宅地図・原告10名の住所と不動産の登記を証明する書類)の提出と確認、という事務手続きのみで、短時間で

終了し、「次回公判日時、2月27日午前11時から開廷」を決めて閉廷となりました。

我々の熱気に気圧されたのか、弁護士先生曰く、「相手方のベテラン弁護士の表情がいつになく硬かった」そうです。しかも、前回は弁護

士3人だけだったのが、彼らの後ろに市の職員が5~6名並んでいたのは、追い込まれた者の精一杯の抵抗というところでしょうか。

また、次回も同じ大法廷での開催ということで、大いなる無言のプレッシャーになることは間違いありません。市の職員がもっと増えれば

いいなと思うくらい余裕が出て来ました。エネルギーで圧倒して、市側が尻尾を巻いて逃げ出すのを早く見たいものです。

千葉からの熱いエールに我々一同感謝しています。今後ともよろしくお願いします。」

☆12月19日午前8時15~19分、北野建設の朝礼には現場管理者1名、作業員8名、警備員1名が参加しました。いよいよ工事も最終盤、納骨堂正面

玄関前の「石畳」の資材などは綺麗に片付けられました。(添付写真1)

・昨日(18日)、標識の「納骨堂の名称」が「毘沙門堂稲毛陵苑」に変更されましたが、「建物パース」に描かれた「石碑」は「毘沙門堂稲毛

霊廟」のままでした。それに気付いた私(渡辺)が注意したためか、「霊廟」の上に「陵苑」が貼付けられていました。(添付写真2)

・午前8時20分前に和氣住職・山下事務局長・小山阿闍梨が、午前9時45分には、毘沙門堂に転職した女子職員に案内され有髪の僧侶一人が入館

しました。

・午前11時半、「霊柩車などの駐車スペース」にミニバン2台が停まっていました。2階の「パントリー(配膳室)」に何か運び込んだのでしょ

うか。(添付写真3)

・午前8時半、自動倉庫の「石壁」と高さ2mの「ブロック塀」に囲まれて設置されているエアコンの「大型室外機」の騒音は、私のスマホの

「騒音計」で「■デシベル」を記録しました。(添付写真4)

☆19日午前、私は市政情報室を訪ね、今回で3回目となった標識「納骨堂計画のお知らせ」の「記載事項の変更」に関する「情報開示請求」を

行いました。その後、生活衛生課担当課長から「変更届の手続きが未だ行われていないため『不開示』になる」との電話連絡がありましたの

で、「不開示」通知を受け取った上で、改めて開示申請を行うことにします。

*ゴミ掃除:12月20日吸い殻9本、マスク1枚、プラカップ1個

12月19日 ☆12月18日午前8時15~19分、北野建設の朝礼にはトヨタL&F関係者など約10名が参加しました。

近隣駐車場には、「袖ケ浦」「千葉」の他に「熊谷」「大宮」「群馬」「名古屋」ナンバーの車が停まっていました。(添付写真1)

・「今週の作業予定」は「手直し・補修工事23日まで」に一旦書替えられたのですが、その後撤去されました。(添付写真2)

・「労災保険関係成立票」の「事業の期間」は「12月31日まで」に書替えられました。私(渡辺)が12月17日に北野建設の管理責任者に確認

した時には「1月まで期間延長手続き済み」との答えでしたが・・・。(添付写真3)

・午後2時、標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」の「納骨堂の名称」が「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」から「毘沙門堂稲毛陵苑」に変更さ

れました。何故か「建物パース」に描かれた「石碑」の名称は「毘沙門堂稲毛霊廟」のままですが・・。(添付写真4)

・午後2時半、「市道」に停車中の軽自動車は「電話工事」の作業車でした。(添付写真5)

・午後2時半、足立ナンバーの大型トラックに使用済みの「折りたたみテーブル」が積み込まれました。(添付写真6)

・午後2時40分、花屋の女子職員?が、納骨堂正面玄関前の「せんげん通り」に停まっていた軽自動車に建物2階に飾られていた「枯れた花」

などを運び込みました。(添付写真7)

・午後2時50分、配送業者のトラックが3台の「脚立」を運んできました。今更何に使うのでしょうか・・・。(添付写真8)

☆「納骨堂の名称変更」について確認したところ、次のことが分かりました。

・「千葉市墓地等の許可等に関する条例施行規則」第6条(標識の設置)第4項は「申請予定者は、標識の設置場所を変更したとき及び標識

に記載した事項を変更したときは、速やかに、当該記載した事項の書換えを行うとともに、変更内容、変更年月日等を市長に報告しな

ければならない。」と定めていること。

・保健所環境衛生課・北野建設現場事務所は、12月14日に私(渡辺)が「毘沙門だよりVOL.8」を渡すまで、納骨堂の名称が変更されてい

る事実を知らなかったこと。

・環境衛生課が、工事現場の標識の実地確認を行わないまま、毘沙門堂に対し標識記載事項の変更手続きを求めたこと。

☆14日午前9時半、私は、第4回定例会開催中の千葉市議会を訪ね、議会内にある千葉市保健消防委員会委員・稲毛区選出議員のポストに

「毘沙門だよりVOL.8」のコピー(計15部)を投函しました。

*ゴミ掃除:12月19日吸い殻4本、バナナの皮1枚

12月18日 ☆12月17日(日)午前8時、「全休日」なのですが、建物内に「追加工事」を担当する作業員の姿があり、近隣駐車場には「品川」「練馬」

「野田」ナンバーの車が停まっていました。(添付写真1・2)

☆午前10時30分、山下事務局長宛の荷物を宅配便が届けにきましたので、私(渡辺)が、運転手に建物1階の事務所の場所を教えご本人が受

け取りました。なお同時刻には、和氣住職と小山阿闍梨の車も「霊柩車などの駐車スペース」と「市道沿いの石畳」に停まっていました。

☆12月14日に山下事務局長から提供された「毘沙門だよりVOL.8」についてーその3

記事「和氣住職より社会福祉協議会への寄付を行いました。」には「社会福祉法人千葉市社会福祉協議会への寄付金は、『社会福祉事業資金』

として、生活困窮者の支援等といった福祉事業へ活用されます。今後も地域発展のため、地域住民の方の支援に積極的に取り組んで参ります。

写真は、稲毛区事務所にて並木所長と和氣住職の寄付金授与の様子です。」と記されています。

☆私(渡辺)は、この記事の内容を確かめるため、12月15日に社会福祉協議会事務局を訪ね、次のことが分かりました。

・「寄付金授与」は「平成29年4月7日(金)」に行われましたが、「VOL.8の発行」は4か月も後の「8月」だったこと。

・社会福祉協議会事務局の皆さんは「VOL.8」を見たことがなく、この記事が掲載されていることもご存知なかったこと。

☆私が知る限り、「毘沙門堂だよりVOL.1~8」が「地域住民」に配布されたことはもありません。「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟(現在は毘沙門

堂稲毛陵苑?!)」の新築計画が、平成27年9月17日の標識設置により発覚して以降、毘沙門堂が、稲毛地域の住民らに宗教活動の実態を明ら

かにすることも、年中行事への参加を呼び掛けたこともありません。また、トヨタL&Fが施工する「納骨堂施設(自動搬送システム)」につい

て、住民らの理解を得るための説明は一度も行われませんでした。「532名の近隣住民」と「19筆の隣地所有者」から取得した「承諾書がわず

か10枚」しかなかったことが、毘沙門堂の地元住民無視の姿勢・対応を証明しているのです。

*ゴミ掃除:12月18日吸い殻10本

12月17日 ☆12月16日(土)午前5時、納骨堂3階「参拝ブース」の照明は灯ったまま。徹夜作業が行われたのでしょうか。(添付写真1)

・「労災保険関係成立票」の「事業の期間」は「昨日(12月15日)まで」でした。私(渡辺)が北野建設現場管理責任者に確認したところ

「1月まで期間延長手続きをした」との答えでしたが、「期日の書換え」は行われていません。(添付写真2)

・午前8時18~28分の朝礼には約20名の作業員が参加。近隣駐車場には、「千葉」「袖ケ浦」ナンバーの車両の他、県外の「前橋」「群馬」

「所沢」「川崎」「浜松」「練馬」ナンバーの車両が駐車。(添付写真3)

・午前9時過ぎ、習志野ナンバーのユニック車が届けた「石板」が、建物内に運びこまれました。(添付写真4・5)

・納骨堂2階の「屋上庭園」に張った「芝生」の給水が出来ていません。枯れてしまわないか心配です。(添付写真6)

・午後1時30分、塗料缶(「ジョリパットアルファ」他)などの使用済み資材が運び出されました。(添付写真7)

・納骨堂1階の「せんげん通り」と「市道」沿いの「緑地帯」への給水工事が、昼休み返上で行われました。(添付写真8)

☆12月14日に山下事務局長から提供された「毘沙門だよりVOL.8」についてーその2

記事「寺紋の形状に込められた意味」には「寺紋の形状は『法輪』が元となり、お釈迦様の八正道、四諦、チャクラムを表わしています。

八正道では、お釈迦様の八種の説法、八方位に向けて教えを広げることを伝え、四諦では、現実の様相とそれを解決する方法論をまとめ悟り

に至る道筋を照らし、転輪聖王の宝具・チャクラムでは、煩悩を打ち消すとの意味合いがあります。

また、各宗派の教義の源流でもあるお釈迦様の教えを平等に分かち合うため、お釈迦様の台座の花である『蓮』をモチーフにした寺紋である

とも言われています」と記されています。

☆私は、上記の言葉不足の説明ではとても理解できないため、「ブリタニカ国際大百科事典」「ウィキペディア」で調べてみました。

なお、和氣住職は平成27年10月の住民説明会(当時は副住職)で「毘沙門堂には『八宗』の僧侶が在籍している」と発言しており、この

「寺紋」デザインと関係があるのかも知れません。ちなみに、ネット検索ではこの「寺紋」は見つかりませんでした。

・「八正道(はっしょうどう)」とは「仏教で説く実践の徳目。一般人の生存は苦であり,その苦の原因は妄執によって起るのであるから,妄執

を完全に断ち切れば完全な悟りを得ることができると考え,その状態に到達するための修道法として説かれた8種の正しい実践をいう。

すなわち,正しい見解(正見),正しい思惟(正思),正しい言語行為(正語),正しい行為(正業),正しい生活(正命),正しい努力(正精進),正しい

想念(正念),正しい精神統一(正定)の8つをいう。」

・「四諦(したい)」とは「仏教用語。四聖諦の略。真理を4種の方面から考察したもの。釈尊が最初の説法で説いた仏教の根本教説であるとい

われる。

(1)苦諦(この現実世界は苦であるという真理),(2)集諦(じったい。苦の原因は迷妄と執着にあるという真理),(3)滅諦(迷妄を離れ,執着を断ち

切ることが,悟りの境界にいたることであるという真理),(4)道諦(悟りの境界にいたる具体的な実践方法は,八正道であるという真理)の4種。」

・「転輪聖王(てんりんじょうおう、転輪王とも)」とは「古代インドの思想における理想的な王を指す概念。地上をダルマ(法)によって統治し

王に求められる全ての条件を備えるという。」

・「チャクラム」とは「古代インドで用いられた投擲武器の一種。日本では戦輪、飛輪や、円月輪とも呼ばれ忍者が使用した。中国の格闘用武器の

一種では圈。真ん中に穴のあいた金属製の円盤の外側に刃が付けられており、その直径は12-30cm程。投擲武器としては珍しく斬ることを目的

としている。投げ方は二通りあり、円盤の中央に指をいれて回しながら投擲する方法と、円盤を指で挟み投擲する方法がある。

ヒンドゥー教の神であるヴィシュヌも右腕にこの円盤をもつとされている。」

*ゴミ掃除:12月17日吸い殻10本、タバコの箱1個、ゴミ入り紙袋1個

12月16日 ☆12月15日午前8時15~23分の朝礼には約20名の作業員が参加。

近隣駐車場には、県外の「高崎」「前橋」「群馬」「野田」「所沢」「多摩」「品川」ナンバーの車両が駐車。(添付写真1)

・午前10時15分、横浜ナンバーの3tトラック一杯の「家具」が運ばれてきました。その後も、4tトラック2台分の家具が届き、1階ロビー

などに設置されました。(添付写真2・3)

・午前11時30分に到着した千葉ナンバーのトラックは、追加工事中の石材業者用の「接着剤1箱」を届けました。(添付写真4)

・私(渡辺)は、午前中に2度、小仲台の「仮事務所」を訪ねましたが応答はありませんでした。山下事務局長からは「電話番の女性職員

にとって、私が怖い人間であるため対応できなかった」との説明がありました。(添付写真5)

・午後4時、京都ナンバーの大型トラックに「家具」の搬入に使われた段ボール箱が積み込まれました。(添付写真6)

☆12月14日に山下事務局長から提供された「毘沙門だよりVOL.8」についてーその1

・「VOL.82017年7月夏号」は8月に発行。

・トップ記事は「躯体工事が完了し、落慶に向けた工事が進行中」。この記事には、「7月6日、建築上の大きな区切りである上棟(棟上げ

とも言います)が終わりました。・・・計画通り11月に竣工する予定です。近隣の皆様には、工事等でご迷惑をおかけしますが、本堂の

落慶を楽しみにして頂ければ幸いでございます」と記されています。

☆北野建設から毘沙門堂への建物の「引渡し」は「11月10日」に行われましたが、その後も「追加工事」を継続中で「竣工」には至っておらず

千葉西警察署の「道路使用許可証」の期限は「12月24日」まで延長されています。近隣住民に「毘沙門だよりVOL.1~8」が配布されたこと

は一度もありません。私には、何も知らされていない稲毛の地元住民が「本堂の落慶を楽しみにしようがない」と思えるのですが・・・。

☆浦安市で千光寺の納骨堂建設に反対されている佐野産婦人科医院の今野理事長のブログをご紹介します。是非ご一読下さい。

http://www.sanolc.com/blog/staff/

*ゴミ掃除:12月16日吸い殻10本

12月15日 ☆12月14日午前8時15~22分の朝礼には約30名の作業員が参加。

近隣駐車場には「高崎」「前橋」「熊谷」「大宮」「八王子」「多摩」「練馬」「足立」ナンバーの車両が駐車。(添付写真1)

・午前9時20分、川越ナンバーのユニック車が「追加工事」の資材を運んできました。(添付写真2)

・午前9時過ぎに到着した春日部ナンバーの「高所作業車」を使って、「せんげん通り」と「市道」に面した「木製桟」上のレンガ色

の鉄柱の塗装作業が行われました。(添付写真3)

・「せんげん通り」と「市道」に面した「緑地帯」の給水用水道管の敷設作業が行われました。2階屋上での芝生張り作業も行われ、造園

関係の工事は14日で終了しました。(添付写真4・5)

・午後2時、八王子ナンバーのミニバンに使用済み資材・機材が積み込まれました。(添付写真6)

・隣地に近接して設置されたエアコンの大型室外機の騒音を、環境規制課から借りてきた「デジタル騒音計」で測ったところ基準値「55デシ

ベル」を超える「73デシベル」を記録。千葉市条例に基づく騒音対策が必要だと考えます。(添付写真7)

☆午前8時15分、私(渡辺)は工事現場で山下事務局長から「毘沙門堂は会報を作成している」と告げられましたが、私が知る限り、「会報」

が周辺住民に配布されたことは一度もありませんでした。午後2時、山下事務局長から「毘沙門だよりVOL.8」を手渡されましたので、内容

などの詳細は15日の本HPで紹介します。

*ゴミ掃除:12月15日吸い殻13本、おかずパンの包み紙1枚、車用ビニールカバー1枚

12月14日 ☆12月13日午前8時15~23分の北野建設の朝礼には、約30名の作業員が参加しました。(添付写真1)

・近隣駐車場には県外ナンバー車両(「前橋」「熊谷」「大宮」「所沢」「練馬」「世田谷」「多摩」など)が駐車していました。

・「正面玄関」前の石畳には「使用済み資材」だけではなく、新たな工事用資材が積み上げられています。(添付写真2)

・1階ロビーには、「追加工事」のための様々な資材が所狭しと置かれています。(添付写真3)

・午前9時、「せんげん通り」には「追加工事」のための資材を運んできたトラックが並んで停車していました。このうち大宮ナンバーの

車は「伊勢五郎太石」、高崎ナンバーの車は「コンパネ」を運んできました。(添付写真4・5・6)

・午前10時半、造園業者のトラック2台分「280束の芝生」が、ラフター車で2階屋上庭園に吊り上げられ、芝生張り作業が行われました。

(添付写真7・8)

☆午後3時、私(渡辺)は、「納骨堂のパンフレットをもらいに(工事現場を訪ねて)きた」とおっしゃる女性2人に会いました。私からは

「納骨堂の建築工事は終了しておらず、納骨堂の経営許可申請も行われていないこと。今後パンフレットが作成されるとしても『檀信徒』

のためのものであること」などをお話しました。和氣住職の車が「霊柩車などの駐車スペース」に停まっていましたが、現在のところ

来訪者への対応は何も出来ていないのです。

*ゴミ掃除:12月15日吸い殻11本

12月13日 ☆12月12日午前8時15~23分の北野建設の朝礼には、約20名の作業員が参加しました。(添付写真1)

・「正面玄関」前の「目隠し壁」の手直し作業が行われました。(添付写真2)

・午後3時前、北野建設宛に「追加工事用コンパネ15枚」が搬入されました。(添付写真3)

・「せんげん通り」に面した「排水溝」の横4カ所で、折角植えた「玉リュウ」が新たな「配管工事」のため引き抜かれていました。

(添付写真4・5)

・午前11時半、私(渡辺)は「千葉県水道局千葉水道事業所千葉西支所」を訪ね、毘沙門堂敷地の「配管工事」について質問したところ

「下水道」関係工事については、千葉市が担当していることが分かりました。(添付写真6)

・午前12時前、私は「千葉市建設局下水道管理部下水道営業課排水設備班」を訪ね、11月10日に当局が行った検査について質問したところ

「配管工事は検査時点で完了しておらず、適正に検査し判断できる状態ではなかったこと」が分かりました。ちなみに当日は、北野建設が

毘沙門堂へ建設中の建物を「引渡す日」でした。

・午後12時過ぎ、私が北野建設工事現場管理者と造園業者に確認したところ「今後行うのは植木や玉リュウなどへの水やりのための配管工事

で当局の検査は必要ない」とのことでした。

☆「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の建築工事は、11月10日の「引渡し」から1カ月以上経った今も「追加工事」が行われており、「道路使用

許可証」の期限は「12月24日まで」に延長されています。地域住民との約束が守られていないばかりではなく、千葉市当局に対しても

不誠実・不適正な対応がとられている訳です。私には「当局も毘沙門堂、北野建設になめられている」と思えるのですが・・。

*ゴミ掃除:12月13日吸い殻14本

12月12日 ☆12月11日、午前8時15~22分の朝礼には約20名の作業員が参加。午前8時半、作務衣姿の和氣住職が入館しました。

近隣駐車場には県内ナンバーの車が多く、県外の車は「大宮」「熊谷」「川崎」など数台しかありませんでした。(添付写真1)

*「今週の作業予定」が書き替えられ「内外装工事」「外構工事」が「12月16日(土)」まで続くことが分かりました。また、11月30日

に北野建設が千葉西警察署に申請した「道路使用許可証」の期間は「12月11日9時から12月24日17時」と記載されています。(添付写真2・3)

*「通用口」前の「玉リュウ」が植えられた場所2か所で掘削工事が行われました。水道局の検査は既に終了していますが、上下水道管の一部が繋

がっておらず「追加工事」が必要なようです。(添付写真4)

*午前9時にラフター車が到着、2階屋上庭園に「高木(こうぼく)」などが運び上げられました。(添付写真5)

*午後1時過ぎ、群馬県前橋市からトラックが到着。「市道」に停車し、運んできた家具は「霊柩車などの駐車スペース」奥の出入口から

納入されました。(添付写真6)

*午後2時過ぎ、2階屋上庭園では設計担当者と造園業者による打ち合わせが行われていました。(添付写真7)

☆12月11日午後、小仲台の「仮事務所」から工事中の「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」への「引越」が、和氣住職と小山阿闍梨により軽トラック

を使って行われました。

私(渡辺)は、平成28年1月19日午後2時過ぎ、毘沙門堂の前事務局長・現事務局長らによって解体前の2階家(本堂・事務所)から仏具等が

運び出され、ユニットハウス(仮本堂)に移された時には白いミニバンが使われたことを思い出しました。

*ゴミ掃除:12月12日吸い殻1本

12月11日 ☆12月10日、納骨堂の工事は「全休日」のため作業員の姿はありません。(添付写真)

午前8時半、「霊柩車などの駐車スペース」には和気住職の車、「通用口」前の石畳には小山阿闍梨の車が停まっていました、午前9時半

私(渡辺)は、小仲台の毘沙門堂「仮事務所」を訪ねましたが誰もおらず、電話にも応答はありませんでした。

☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその10

※http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html

〇札幌市条例の概要―札幌市の権限(原文通り)

△第22条:勧告

・事前協議、住民説明、標識の設置・届出、変更届などを行わない者に対し、期限を定めて手続きを行うよう勧告できる。

△第23条:公表

・正当な理由なく勧告に従わないときは、名称、勧告の内容を公表できる。

・公表しようとする時は、勧告を受けた者に対し、あらかじめその理由を通知し、意見を述べる機会を与える。

△第24条:立入調査

・墓地、納骨堂への立入権限がある。(墓埋法では、火葬場への立入のみ規定)

△第25条:墓地等財務状況審議会

・委員は5名以内で組織し、学識経験者(弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、中小企業診断士の資格を有する者)等で構成する。

品期は3年間。

☆札幌市条例は、当局の権限として「勧告」「公表」「立入調査」のほか、第三者の専門家による「審議会」の設置を定めています。これに

対し、千葉市条例には、「勧告」「公表」についての規定はありますが、「立入調査」の規定はなく、外部の専門家による「審議会」等の

規定もありません。墓地等の経営許可に関する審査は、保健福祉局保健所環境衛生課、健康部生活衛生課の技官(薬剤師、獣医師資格者等)

が担当しており、納骨堂経営計画自体の審査に外部の「財務」等の専門家は参加していないのです。

*ゴミ掃除:12月11日吸い殻11本

12月10日 ☆12月9日、納骨堂工事現場での朝礼は行われず、確認できた作業員も約10名でした。

ただ、近隣駐車場には依然県外ナンバーの車(大宮・高崎・所沢・足立)が停まっていました。(添付写真1)

☆私(渡辺)は、小仲台の毘沙門堂「仮事務所」を、午前9時半・午後1時20分・午後3時前に訪ねましたが職員は「不在」でした。

不動産会社に電話で問い合わせたところ「今月中に解約予定だが、手続きは未了」との答え、午後3時7分に電話した時には、小山阿闍梨が

出ましたが「葬儀から今戻ったところ、電話番の女子職員は休み」との話でした。(添付写真2)

☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその9

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html

〇札幌市条例の概要―許可後の遵守事項(原文通り)

△第19条:経営者の遵守事項

・墓地等の清潔保持、破損個所の修復、焼骨の収蔵容器は委託者の氏名が判別できるようにすること。

△第20条:埋葬の条件

・(死体を埋葬し、又は改葬しようとするときは)穴の深さを地表から棺の上面まで1.5m以上としなければならない。

△第21条:経営状況の報告

・公益型納骨堂、500壇以上の納骨堂の経営者、墓地を経営する公益法人は、毎事業年度開始から4月以内に墓地等の経営状況を

報告しなければならない。

・墳墓、納骨壇の設置数、利用状況・正味財産増減表、収支計算書、財産目録、貸借対照表などの財務諸表・経営概況

☆札幌市条例は、大規模な墓地等の経営状況の報告を義務付けています。これに対し千葉市条例には、経営者の遵守事項についての規定は

ありますが、経営状況が定期的に報告され、当局が、適正な管理・運営が行われているかを把握できる規定はありません。

*ゴミ掃除:12月10日吸い殻22本、パンの包み紙1枚、レジ袋1枚

12月9日 ☆12月8日は、終日稼働していたエアコンの室外機は、建設中の納骨堂建物南側に設置されていますが、隣地まで1.8mしか離れておらず

「騒音」問題が発生する可能性があります。騒音レベルを正確に測定する必要があるため、午後4時、私(渡辺)は千葉市環境規制課を

訪ね「騒音測定器」を借りてきました。(添付写真1・2)

☆12月8日午前8時、北野建設の朝礼は行われず、隣地駐車場もガラガラの状態でした。(添付写真3)

☆3階参拝ブースの照明は明け方まで消えず、「通用口」前には早朝から多数の靴が置かれていたため、私が作業員と北野建設現場管理者に

確認したところ、一部の工事については「徹夜組」「早朝組」による作業が行われていることが分かりました。(添付写真4)

☆「正面玄関」前の石畳に山積になっていた使用済みの資材・機器は綺麗に片付けられています。(添付写真5)

☆「市道」沿いの石畳には、「追加工事」に備えてでしょうか「高所作業車」2台が残されています。(添付写真6)

☆12月8日は、「成道会(じょうどうえ)」(お釈迦さまがお悟りを開かれた事をお祝いするの日)でした。作務衣姿の和氣住職と坂井

代表役員・小山阿闍梨の姿は見かけましたが、「檀信徒」らしき人の姿はありませんでした。京都の仏師に頼んで新しく製作した釈迦

如来像を本尊とする毘沙門堂ではどんな儀式が行われたのでしょうか。

*ゴミ掃除:12月9日吸い殻15本、竹串1本

12月8日 ☆12月7日午前11時50分、原告が「㈱博全社外2名」、被告が「私(渡辺)外1名」の「損害賠償等請求事件」の裁判が千葉地裁で行われ、原告

代理人弁護士2名、被告代理人弁護士2名、被告2名が出廷、傍聴者は3名でした。被告代理人弁護士が準備書面等を提出、裁判長から原告代理

人弁護士に反論書面作成についての留意点の指摘がありました。次回裁判期日は「平成30年2月2日(金)午前10時30分」となります。

☆午後1時、「千葉市情報公開審査会(委員5名出席)」が、千葉中央コミュニティセンター8階の会議室「若潮」で開かれました。

諮問事項第52号(宗教法人の納骨堂建設計画に関する事前協議における審査資料等に係る部分開示決定及び不開示決定について)の審査請求人

私(渡辺)が意見陳述し、代理人弁護士が補足説明した後、鈴木庸夫会長、皆川宏之委員との質疑応答が行われました。

その後本諮問事項の審議(非公開)に移りました。なお、本審査会には、事務局の市政情報室長他担当者3名、傍聴人4名が参加しました。

☆12月7日午前4時、3階「参拝ブース」の照明は明け方まで消えることはありませんでした。(添付写真1)

・午前8時、建物裏に設置されたエアコンの室外機が稼働しており「■デシベル」の騒音が発生していました。(添付写真2)

・午前8時15~22分の朝礼には約30名の作業員が参加。近隣駐車場の県外ナンバー車は「大宮」3台、「川崎」「練馬」各2台、「横浜」「所沢」

「足立」各1台でした。

・午前10時半に到着したユニック車により、標識前に並べてあったLED照明などの使用済み資材が搬出されました。(添付写真3・4)

・1階ロビーでは内装工事のためと思われる作業が続けられています。(添付写真5)

・「正面玄関」前に張り出した木製桟の清掃作業と「通用口」前の支柱の手直し作業が行われました。(添付写真6・7)

・午後4時半、「正面玄関」前の石畳に山積となっていた「トラック一杯分の使用済みの資材やゴミ袋」が片付けられました。(添付写真8)

*ゴミ掃除:12月8日吸い殻14本、プラスチック容器1個

12月7日 ☆12月6日、納骨堂建設工事も終わりに近付き、朝礼に参加する作業員も約30名になりましたが、近隣駐車場には今朝も県外ナンバーの車が

多数駐車していました。(添付写真1)

・群馬ナンバーのトラックが運んできたのは、昨日の納品に間に合わなかった「家具」。(添付写真2)

・午前9時半、ラフター車が2階屋上庭園に、大宮ナンバーのトラック3台が届けた10個の「土のトン袋」を吊り上げ。(添付写真3)

・造園業者による2階屋上庭園の作業が続いていますが、完了までには時間がかかりそうです。(添付写真4)

・午後2時半、「通用口」前に駐車した所沢ナンバーのトラックから「ガラス」が搬入されました。(添付写真5)

・「せんげん通り」に面した石畳奥の「使用禁止の簡易トイレ2基」が、大宮ナンバーのユニック車によりようやく撤去。(添付写真6)

・ラフター車と大型トラックよる「使用済み建築資材」の搬出作業が、午前・午後に分けて行われました。(添付写真7)

・「市道」に停まった大型トラックには、石材業者の使用済み資材と機器が積み込まれました。(添付写真8)

・午後4時過ぎ、「正面玄関」前に到着したユニック車が2台の「高所作業車」を搬出しました。(添付写真9)

☆12月6日午前10時、私(渡辺)は小仲台の毘沙門堂「仮事務所」を訪ねましたが、誰もいないようで応答は無し。午後2時に電話した時も

誰も出ませんでした。午後4時、和氣住職の車が「通用口」前の石畳に停車していましたが、「檀信徒」など来訪者への対応は、誰がどこ

で行っているのでしょうか。

*ゴミ掃除:12月7日吸い殻28本

12月6日 ☆12月5日午後1時15分から、「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の第4回目の裁判が千葉地方裁判所で行われ、原告代理人弁護士3名

原告10名、被告代理人弁護士1名、千葉市保健所環境衛生課・生活衛生課・政策法務課の担当者各2名が出廷しました。また、私(渡辺)が

存じ上げている方4名、知らない方2名が傍聴されました。3名の裁判官の合議の後、裁判は結審。判決は『平成30年3月2日(金)午後1時10

分』」に行われます。

☆午前8時15分からの朝礼には、50名を超える作業員が参加しました。(添付写真1)

・「簡易トイレ」は破損のため「使用禁止」、作業員は建物内のトイレも使わせてもらえない状況が続いています。(添付写真2)

・「せんげん通り」に面した「土の敷地」には「玉リュウ」が隙間なく植え付けられました。「建物パース」に描かれている玄関前の石碑

「毘沙門堂稲毛霊廟」はどこに設置されるのでしょうか。(添付写真3・4)

・どこに使うのか不明ですが「玉石」の袋が搬入され、「通用口」前の石畳に積まれています。(添付写真5)

・群馬ナンバーのトラックが前橋市から運んできた「家具」が「霊柩車などの駐車スペース」から搬入されました。(添付写真6)

・「正面玄関」前の屋根の上の清掃・仕上げ作業が行われました。(添付写真7)

・高崎ナンバーの軽自動車による「石材」作業の使用済み道具・資材の搬出が行われました。(添付写真8)

・「市道」沿いの「土の敷地」では、「アガパンサス」「玉リュウ」の植え付けと立ち木の剪定・支柱設置が行われました。(添付写真9)

・浜松ナンバーのワゴン車は4時間かけて「畳」を運んできました。(添付写真10)

・ラフター車(揚重機)の道路使用許可は「12月4日まで」で、11月30日に千葉西警察署に申請した「12月5日から12月18日まで」の許可証

が工事現場に掲示されたのは「5日午後4時前」でした。(添付写真11)

・3階の足場等が解体され、その他の使用済み資材とともに、午前11時に到着したラフター車と午後に到着した足立ナンバーのユニック車に

よる搬出作業が行われました。(添付写真12)

*ゴミ掃除:12月6日吸い殻35本、ペットボトル4本

12月5日 ☆12月5日午後1時15分から、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」予定地の近隣住民等29名が原告となり千葉市を訴えた、「墓埋法に基づく経営許可

差止等請求事件」の第4回目の裁判が、千葉地方裁判所で行われます。

☆12月4日、「今週の作業予定」が書き直されました。「内外装工事」「外構工事」ともに「12月9日」まで継続されます。(添付写真1)

・午前8時15分~23分の「朝礼」には、久しぶりに造園関係作業員も参加、全体では約50名に達しました。(添付写真2)

8時20分に和氣住職も入館、近隣駐車場は県外ナンバー車で「満車」状態でした。

・「霊柩車などの駐車スペース」前の「市道」には、午前9時半から生コン車が停車し、納骨堂建物裏の「キュービクル」「非常用発電機」

などの設置箇所でのコンクリート敷設工事が行われました。(添付写真3・4)

・「通用口」からは、大宮ナンバーのユニック車で運ばれてきた「伊勢五郎太石」の搬入作業が行われました。(添付写真5)

・群馬ナンバーのトラックは、「石材の使用済み木枠」等の引取りのため、渋川から3時間かけて到着しました。(添付写真6)

・造園関係作業員12名による「玉リュウ」「縞カンスゲ」の植え付け作業が行われました。(添付写真7)

・ラフター車による屋上への搬送作業が行われ、午前中に「ガラス」、午後にはトラック4台が搬入した16個の「土のトン袋」が吊り上

げられました。(添付写真8)

・「せんげん通り」「市道」の「歩道切り下げ工事」のため取り除かれたアスファルト舗装部分の復旧工事が行われました。(添付写真9)

・午後10時半、3階「参拝ブース」の照明は消えません。「追加工事」が行われているのでしょうか?消灯時間は不明!(添付写真10)

☆12月4日午前10時、私(渡辺)は千葉市建築指導課を訪ね、「建築基準法施行令第136条の3第3項」に定める「根切り工事、山留め工事等

を行う場合の危害の防止」が、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の建築工事において行われなかったことを説明しました。

☆私が、11月27日に学事課宗務班に開示請求した「宗教法人毘沙門堂規則(平成29年1月10日付けで規則変更認証したもの)」「平成28年12月

26日付け規則変更認証申請書」が部分開示され、午前11時、県庁審査情報課総合窓口で写しが交付されました。

*ゴミ掃除:12月5日吸い殻12本

12月4日 ☆明日12月5日午後1時15分から、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」予定地の近隣住民等29名が原告となり、千葉市を訴えた「墓埋法に基づく

経営許可差止等請求事件」の第4回目の裁判が、千葉地方裁判所で行われます。

☆12月3日午前10時10分、私(渡辺)は小仲台の毘沙門堂「仮事務所」を訪ねましたが誰もいませんでしたので、「仮事務所」に電話 した

ところ、小山阿闍梨が電話に出ました。私が知る限り、毘沙門堂の電話は、同氏の携帯電話も含め4つ以上ある電話のどの番号に かけて

もシステムで繋がるのです。なお、私が電話をかけている最中に、小山氏は「仮事務所」に到着しました。

☆12月3日は「日曜日」で、納骨堂建設工事の「全休日」です。しかし、午前8時、隣地境界の「ブロック塀」に隣接して設置された「エア

コンの大型室外機」は稼働しており、「■デシベル」の騒音が発生していました。(添付写真1)

☆12月1~2日に、「せんげん通り」「市道」に面する「三角地帯(隅切り)」のコンクリート工事が行われていました。(添付写真2)

「霊柩車などの駐車スペース」前の「市道」、「正面玄関の石畳」前と「通用口の石畳」前の「せんげん通り」に沿って縁石を敷設、「歩道

きり下げ」のコンクリート工事も行われていました。(添付写真3・4・5)

☆12月3日午後3時50分、「霊柩車などの駐車スペース」奥の自動扉が開いており、室内の照明もついていました。(添付写真6)

工事現場隣の駐車場には「所沢」「多摩」ナンバーの車が停まっており、少数の作業員による「全休日返上」の工事が、午前9時から行われ

ていることが分かりました。私は北野建設の現場管理者にも会いましたが、作業員には「近隣住人には日曜は全休になっていると説明してい

るので目立たないように現場に出入りして下さい」と注意していました。

*ゴミ掃除:12月4日 吸い殻11本

12月3日 ☆12月2日朝、標識「労災保険関係成立票」の「事業の期間」が「平成29年12月15日」まで延長されました。(添付写真1)

午後8時半、3階「納骨堂参拝ブース」の照明は消えません。工事の遅れを取り戻すための作業が続いているのでしょうか。(添付写真2)

☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその8

※http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html

〇札幌市条例の概要―必要な手続き(原文通り)

△第16条:計画の説明

・事前協議書の提出前に、近隣住民(墓地等の敷地に接する住民<道路の向かいも含む>)に以下の事項を説明し、理解を得るよう努める。

・墓地等の経営の趣旨

・墓地等の所在地、敷地の形態、面積

・墳墓の区画、設置予定数or納骨堂の設置予定数h

・敷地内の建物の構造、規模、位置、外観の完成予想図、工事予定期間

・駐車場の位置、規模等

△第17条:標識の設置

・事前協議の適合通知を受けてから30日以内に、墓地等の敷地内に敷地面積、名称、着工・工事完了予定、設置者などを記載した標識を

設置し、設置日から30日以内に札幌市へ届出なければならない。

△第18条:変更の届出

・墓地等の経営許可を受けた者が、許可の内容に変更が生じたときは、変更許可を受ける必要がある場合(墓地の区域や納骨堂の施設の

変更)を除き、その旨を札幌市へ届け出なければならない。

☆札幌市条例は、「近隣住民」を「墓地又は納骨堂の敷地に接する敷地(当該敷地に道路が接する場合にあっては、当該道路に接する敷地であって

当該敷地から当該道路のうち最も幅員の大きいものの幅員に1.5を乗じた距離の範囲内にあるものを含む。)に存する建物の住民と規定している。

また同条例施行規則第7条は「近隣住民への説明は、戸別訪問をすることにより行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限

りではない。」としている。

☆千葉市条例・規則は、「周辺住民等」を「申請予定地の境界線からの水平距離がおおむね200メートル以内の範囲において、住所を有する者及び

この者を構成員に含む地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体並びに土地又は建物を所有する者」と定めている。

さらに「指導要綱」は「申請予定地の境界線から100メートル以内の居住者及び10メートル以内の土地所有者」からの「承諾書」または「承諾書

が得られない経過・理由書」の提出を求めている。

☆千葉市稲毛区稲毛東3丁目に建設中の「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の場合、100メートル以内の「居住者」は532名、10メートル以内の「土地所

有者」は19筆ですが、保健所環境衛生課に申請者が提出した「取得した承諾書」は「居住者9名、土地所有者1名」しかありません。

また、「承諾書が得られない経過・理由書」として提出されたのは、納骨堂建築計画の説明対象者=周辺住民等(2,000名)の内「551名に『承諾

書を要請』と記載した一覧表」だったのです。

*ゴミ掃除:12月3日吸い殻19本、ペットボトル・空缶多数

12月2日 ☆12月1日、私(渡辺)は、「寳藏寺」の納骨堂建設許可の取消しを求め、大阪地裁に市を訴えた「西中島地域環境を守る会」の皆さんと

意見交換を行いました。大阪市の代理人弁護士が作成した「答弁書(10月6日)」「準備書面(11月30日)」の余りの内容の無さに呆れ

てしまいました。

☆「収蔵6,000基」を計画する納骨堂建設予定地は200坪足らず、住宅地のど真ん中の立地です。

・周囲のマンションや住宅の周りにはカラフルな幟が何本も設置されています。(添付写真)

・予定地に隣接するマンション、個人住宅に「作成費が高かかった」垂れ幕が掛けられています。(添付写真3・4)

・隣接するマンション2階から見た「寳藏寺西中島別院」。能勢代表によれば「人の出入りなし」。(添付写真)

・予定地を囲むフェンスに掲示された紙の標識「建築計画のお知らせ」はボロボロでした。(添付写真7・8)

*ゴミ掃除:12月2日私事都合により「休み」。

12月1日 ☆11月30日午前8時15分~23分、北野建設の朝礼には新規の作業員が加わったようで約40名が参加、山下毘沙門堂事務局長の姿もありました。

(添付写真1)

・近隣駐車場の県外ナンバーの車は次の通り。「横浜」「川崎(2台)」「多摩」「足立(2台)」「練馬(4台)」「品川」「所沢」「春日部」

「大宮(3台)」「熊谷」「前橋」「高崎(2台)」。

・標識「労災保険関係成立票」の「事業の期間」は「H28.10.17~H29.11.30」と記載されています。北野建設の「総括安全衛生管理者」はいつ

迄の「期間延長手続き」を行ったのでしょうか。(添付写真2)

・私(渡辺)が、平泉ナンバーのトラックが運んできた「巻いた資材」について質問したところ、作業員から「あみ」との答えがありましたが

具体的にどのように使われるのかは分かりませんでした。(添付写真3)

・「せんげん通り」の「歩道切り下げ工事」が 行われ「縁石」の敷設と木枠の設置作業が行われました。(添付写真4・5)

・3階の「参拝ブース」の工事に使われるのでしょうか。中型トラック一杯の木材・合板が搬入されました。(添付写真6)

・2階の木製桟上部での高所作業車による追加工事が行われましたが、工事の内容は不明です。(添付写真7)

・春日部ナンバーのユニック車で運ばれた多数の「業務用厨房機器」を、1階及び2階の「パントリー(配膳室)」に搬入・設置する作業が

「霊柩車などの駐車スペース」奥のエレベーターを使って行われました。(添付写真8)

☆11月30日午前10時、私は、「追加工事」に関する調査依頼に応え11月29日に工事現場を視察された建築指導課担当者を訪ね、話を伺いました。

「3階『参拝ブース』の工事は順調に進んでいる」とは言えない印象だったようです。

*ゴミ掃除:12月1日は私事都合により「休み」です。

11月30日 ☆11月29日の北野建設の朝礼には、新たに加わった北野建設現場管理者も参加しました。作業員は約30名、近隣駐車場の県外ナンバー車は

次の通り。「横浜」「川崎」「多摩」「足立」「所沢」「春日部」「大宮」「熊谷」「前橋」「高崎」。

・午前9時、工事車両が到着し、「せんげん通り」に面した「石畳」の縁石を撤去する「歩道切下げ工事」を開始し、縁石だけではなく、アス

ファルト道路の一部も削られました。(添付写真1・2)

・「通用口」前と「正面玄関」前の縁石を撤去した後、生コンクリートの敷設作業が行われました。(添付写真3・4)

☆午前8時20分、工事現場前で出会った山下事務局長に、毘沙門堂規則が「平成29年1月10日」に変更されたことを確認しました。

☆毘沙門堂の「規則変更」に係る情報公開手続きについて、県学事課宗務班担当者に問い合わせましたが、「開示には内部での協議が必要で

他の業務もあるため直ぐには開示できない」との返事でした。

*ゴミ掃除:11月30日吸い殻8本

11月29日 ☆11月28日朝、「道路使用許可」は、「資材搬出入」のため「12月10日17時」まで延長されました。(添付写真1)

・午前8時15分~23分の朝礼には、造園業者を含め約30名の作業員が参加。近隣駐車場には次の県外ナンバーの車両が駐車。

「品川」「足立」「練馬」「川崎」「相模」「高崎」「前橋」「熊谷」「大宮」「川口」「春日部」「浜松」

・午前10時、川越ナンバーのユニック車で搬送された「石板?」と正面玄関前に置かれていた「石材」がエレベーターで屋上に運ばれました。

(添付写真2・3)

・午前8時40分、千葉ナンバーの大型車と八王子ナンバーの中型車が到着。和氣住職・山下事務局長の立会いの下、毘沙門堂が発注した

「家具?」の搬入・設置が行われました。(添付写真4・5)

・午前10時30分から、「霊柩車などの駐車スペース」前の「市道」で、八王子ナンバーの特殊車両による電話線の敷設工事が行われました。

(添付写真6)

・3階の「参拝ブース」のガラス壁の一部には足場が組まれたままの状態、室内での作業も継続中です。(添付写真7)

・午前11時、2階屋上では、石材業者による作業が行われていますが、造園業者の姿は確認できませんでした。(添付写真8)

☆午前9時15分、私(渡辺)が「追加工事」についての調査を依頼した建築指導課担当者から電話連絡があり、毘沙門堂自らが発注した家具

の搬入・設置やオーディオ機器の設置などの説明がありましたが、北野建設の「追加工事」の具体的な内容については、私が納得できる

説明はありませんでした。

*ゴミ掃除:11月29日吸い殻6本、鳥のから揚げの包み紙1枚

11月28日 ☆11月26日朝、「今週の作業予定」が書き替えられ、「内外装工事」「外構工事」は「12月2日」まで継続されます。(添付写真1)

・午前8時15分~23分の朝礼には、造園業者を含め約30名の作業員が参加。(添付写真2)

・近隣駐車場には多数の県外ナンバー*の車両が駐車。*「川崎」「相模」「高崎」「前橋」「大宮」「川口」「品川」

・午前9時、ラフター車が到着。屋上への「石材」の搬送、大宮ナンバーの大型ユニック車への使用済架設資材の積込み作業が午後5時近く

まで行われました。(添付写真3・4)

・中型トラックで届けられた「建築資材」が、「霊柩車などの駐車スペース」奥の出入口から搬入されました。(添付写真5・6)

☆午前9時半、私(渡辺)は建築指導課を訪ね、11月10日の「建物引渡し」後に行われている「追加工事」の内容確認を改めて要請しました。

☆午後3時、私は、納骨堂工事現場で出会った山下事務局長から「規則第6条『代表役員と住職が同一人である』を変更した」と聞き、県学事

課に電話した上で県庁を訪れ、本件についての「情報公開請求」を行いました。また県庁からの帰りに、本件を報告するため市役所生活衛生

課を訪ねました。

☆11月27日現在の毘沙門堂の法人登記簿を確認したところ、「目的等」「公告の方法」「解散の事由」が「平成29年1月10日に変更、1月19日

に登記」されていることが分かりましたが、第6条「資格及び選定」については不明です。

☆午後9時過ぎ、工事中の建物3階の「参拝ブース」の照明がついたままでした。私が「夜間も工事が行われているのでは」と考え、北野建設

工事現場事務所に電話したところ、管理責任者から「消し忘れです」との返事がありました。

*ゴミ掃除:11月28日吸い殻10本、ペットボトル1本

11月27日 ☆11月26日(日)、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の追加工事が続いていますが、「防犯システム」が作動したため、「夜間・日曜日」の警備員配備

は無くなりました。「正面玄関」には作業員の多数の「上履き?」が置かれたままです。(添付写真)

☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその7

※http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html

〇札幌市条例の概要―必要な手続き(原文通り)

△第13条:事前協議・新規許可、変更許可を受けようとする場合に必要な手続き。

・適合通知を受けた日から1年以内に許可申請又は建築確認申請を行わなかった場合は、再度事前協議が必要となる。

△第14条:納骨堂の設置基準・事前協議の内容を審査し、審査結果を通知する。

・申請者が墓地等の経営に必要な経理的基礎を有し、墓地等の経営に係る収支の見込みが適正かどうか、「札幌市墓地等財務状況審議会」

の意見を聞かなければならない。

△第15条:事前協議の内容に変更があった場合の手続き・事前協議適合通知を受けた後、計画を変更しようとする場合は、変更内容が設置

基準に適合するか、許可申請前に協議が必要である。

☆札幌市墓地条例施行規則第6条は、条例第13条第2項に規定する規則で定める書面を列挙しています。

・墓地等の経営に係る資金計画書・直近3年の正味財産増減計算書(事前協議を行おうとする者が公益法人その他正味財産増減計算書を作成して

いる法人である場合に限る。)

・直近3年の財産目録及び貸借対照表(貸借対照表にあっては、事前協議を行おうとする者が公益法人その他貸借対照表を作成している法人であ

る場合に限る。)

・直近の年度の財産目録及び貸借対照表に記載されている預貯金を金融機関において保有していたことが確認できる書類。

☆千葉市墓地条例には「千葉市墓地等財務状況審議会」の規定はありません。もし千葉市にこのような「審議会」があったとしたら、宗教法人毘沙

門堂には寺院・納骨堂建設に必要な自己資金も担保となる財産もないのですから、「金融機関からの20億円超の借入による事業計画」が「問題

ない」と判断されるとは、私(渡辺)には考えられないのですが・・・。

*ゴミ掃除:11月27日吸い殻10本

11月26日 ☆11月25日午前8時、納骨堂工事現場に近接する駐車場「タイムズ稲毛東第3(博全社が土地所有)」は作業員の車で「満車」。

他の近隣駐車場にも、県外ナンバーの車*が多数駐車していました。(添付写真1)

*横浜・川崎・湘南・熊谷・春日部・所沢・越谷・川口・品川・足立・練馬☆午前8時15分~23分の北野建設現場管理者1名による朝礼には

約30名の作業員が参加。(添付写真2)

・私(渡辺)が現場にいる間(午前9時半まで)に、和氣住職には会えず「朝のお勤め」もなかったようです。

・納骨堂建物内の電動式「自動ドア」の使用がようやく可能になったため、夜間警備員1名の配備は無くなりました。

・「通用口」前の石畳に設置された二つの「桝」内の「上下水道管の上蓋」が、確かに取付られていることを証明するため、水道局に提出する

ための写真撮影が行われました。(添付写真3)

・静岡ナンバーの大型トラックが運んできたのは、「正面玄関」前の「屋根の一部(塗装済み)」でした。複数の作業員による取替え作業が半日

掛かりで行われました。(添付写真4・5)

・屋上での作業のため、追加の「石板」が搬入され、余った「ピンコロ」と「使用済木枠」が運び出されました。(添付写真6)

・建物1階ロビーの「木製桟」の仕上げ作業が行われました。(添付写真7)

*ゴミ掃除:11月26日吸い殻10本、ハンバーガーの包み紙1枚

11月25日 ☆11月24日、納骨堂工事現場の朝礼に参加した作業員は約30名。朝礼は10分足らずで終了しましたが、本日から北野建設の現場管理者に若手

社員1名が研修を兼ねて加わりました。(添付写真1)

・和氣住職が現場に到着したのは、朝礼終了後の午前8時40分でした。(添付写真2)

・北野建設㈱東京本社の常務執行役員建築本部長が、11月14日付けで千葉西警察署長に申請した「道路使用許可証」の「期間」は「平成29年

12月4日17時」まで延長されました。(添付写真3)

・「納骨箱2,430個」の設置が終了したため、トヨタL&F関係者による作業は、3階「参拝ブース完成後」となりました。

・午前9時に到着したラフター車による屋上からの「使用済架設資材」の搬出、「建築資材」「左官用ドライコンクリート袋」の屋上への搬送

が行われました。(添付写真4・5)

・ユニック車を使った「大型ゴミ袋」などの撤去作業が行われました。(添付写真6)

・2階屋上庭園には大量の「建築資材?」も積まれていますが、造園業者の姿はありません。(添付写真7)

☆午後12時過ぎ、私(渡辺)は、小仲台の毘沙門堂「仮事務所」を訪ね、電話番の女子職員に「和氣氏が住職になった時期」を尋ねました。

明解な返事はもらえませんでしたが、「最近でないこと」は確認できました。午後3時、私は県庁学事課宗務班担当者を訪ね、「(坂井代表

役員から和氣住職への)代表役員変更手続き」について、説明を求めましたが、「宗教法人の人事に関する情報を第三者に教えることはでき

ない」との回答でした。

☆午後12時50分、北野建設の営業担当者2名が工事現場に到着。設計担当者も参加し、毘沙門堂の和氣住職、山下事務局長らとの「打合せ」が

夕方まで行われました。

☆納骨堂建物3階の「参拝ブース」の照明は、午後9時を過ぎても消えません。作業が行われているのでしょうか。(添付写真8)

*ゴミ掃除:11月25日吸い殻9本、ペットボトル2本、マスク1枚、レジ袋1枚

11月24日 ☆11月23日午前8時15分、冷たい雨が降る中、北野建設の朝礼には、造園関係者の姿は昨日に続き見えませんが、30名以上の作業員が参加

しました。(添付写真1)

・朝礼開始直後、和氣住職が到着、作業員の皆さんの挨拶を受けました。2階「本堂」での「お勤め」を行った後、9時15分には現場を後に

しました。(添付写真2)

・「高所作業車/スーパー」による木製桟の間の鉄の柱への「木製に見えるシート」の貼付け作業は、悪天候で中止。

・23日午前9時、千葉ナンバーの大型トラックが届けた「納骨箱」は300個。合計「2,430個」の納骨箱搬入・設置作業が完了しました。

(添付写真3)

・隣地駐車場に面した建物外壁に設置した足場の解体作業は、雨のため午前中はできず午後行われました。、架設資材も午後4時までには全て

搬出。外壁にどんな「塗装作業」が行われたのかは不明です。(添付写真4)

・午前9時40分、ラフター車が到着、屋上への「石材」「鉄製窓枠?」の運び上げ作業が行われました。(添付写真5)

・午後4時、納骨堂建物と隣地空き地・駐車場の間の「コンクリート通路」には雨水が溜まっています。(添付写真6)

*ゴミ掃除:11月24日吸い殻17本、ペットボトル1本

11月23日 ☆11月22日午前8時15分、北野建設の朝礼には30名以上の作業員が参加。

造園関係者の姿は、私(渡辺)には確認できませんでした。(添付写真1)

・「高所作業車/スーパー」による木製桟の間の鉄の柱への「木製に見えるシート」の貼付け作業が、「市道沿い」と「通用玄関」で

行われました。(添付写真2)

・「正面玄関」前の石畳には、運び込まれた内装工事用の金属製や木製の資材が置かれています。(添付写真3・4)

・22日午前中に、大型トラック2台が届けた「納骨箱」は600個。残り300個が23日に届けば納骨箱「2430個」の搬入・設置作業は終了します。

(添付写真5)

・隣地駐車場に面した建物外壁に設置した足場の一部が撤去されました。外壁にどんな「塗装作業」が行われたのか、私には分かりません。

(添付写真6)

☆原告3名は弁護士事務所を訪ね、2件の裁判(12月5日・12月7日)と千葉市情報公開審査会(12月7日)に関する打合わせを行いました。

☆22日午後3時、私は千葉市建築指導課を訪ね、12月中旬まで行われる北野建設の「追加工事の内容」及び「追加検査の必要性の有無」の確認を

依頼しました。

*ゴミ掃除:11月23日吸い殻9本

11月22日 ☆11月21日朝、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事に伴う追加工事のお知らせ」(添付資料:毘沙門堂追加工事のお知らせ.pdf

が、私(渡辺)の郵便受けに投函されていました。「お知らせ」には「新築工事の工期が11月10日(引渡し日)となっていまし

たが、現状は追加工事を施工している状況です。連日、作業時間等を含めてご迷惑をお掛けしまして誠に申し訳ありませんでした。

追加工事の内容としては、外構工事及び一部内装工事となり12月の中旬頃までの工事となります。」と記されています。

北野建設現場管理者に確認したところ「近隣の皆様40数件に配布した」とのことでした。私は、状況報告のためコピーを建築指導課

と生活衛生課に届けるとともに、納骨堂の審査担当者には「追加工事の影響(建設費の増加、見込み収入の減少)を反映した収支計画

の見直しが必要となる」ことを説明しました。

☆22日の朝礼には、約30名の作業員が参加しました。

・朝一番に工事現場に到着したトラックには、3階の「参拝ブース」工事用の「桧木材」が積まれていました。3階の工事は内外装ともに

未だ終了していないようです。(添付写真1・2)

・午前9時には、山梨ナンバーの大型トラックが到着。21日は3台の車両で搬入された「自動倉庫」用「納骨箱」の設置作業が行われました。

作業は午後3時には終了し、午後4時には大量の段ボール箱が搬出されました。(添付写真3・4)

・隣地駐車場に面した納骨堂建物の外壁の足場設置が完了。今後どんな作業が行われるのかは不明。(添付写真5)

☆本HPの読者から、下記の情報提供がありました。

大阪の納骨堂とヤクザの繋がりが表沙汰になりました。

http://www.sankei.com/smp/west/news/171118/wst1711180035-s1.html

http://yakuzanews.jp/blog-entry-9299.html

*ゴミ掃除:11月22日吸い殻14本、雪見大福のケース1個

11月21日 ☆11月20日の納骨堂工事現場の朝礼には、30名以上の作業員が参加。近隣駐車場には県外ナンバーの車両が駐車。「大宮」「熊谷」「川口」

「所沢」「高崎」「相模」「川崎」「練馬」など。(添付写真1)

・「今週の作業予定」が書き替えられ、「内外装工事」「外構工事」は「25日(土)」まで継続。「道路使用許可証」の期日も「11月26日(日)」

までに延長されました。(添付写真2・3)

・午前10時、湘南ナンバーの大型トラックが到着。トヨタL&F施工の「納骨箱自動倉庫」に「納骨箱」をセットする作業が開始され、20~23日

の4日間で「2,430個の納骨箱」を運び込む予定です。(添付写真4・5)

・隣地駐車場に面した納骨堂建物の外壁に、「塗装作業のため?」の足場を組む作業が継続され、ユニック車による架設資材の搬入が行われま

した。(添付写真6・7)

・2階屋上庭園での「造園作業」は、諸事情から完成までに今しばらく時間がかかりそうです。(添付写真8)

☆午後2時15分から、毘沙門堂関係者による「建物検査」が行われました。坂井前住職・和氣現住職・山下事務局長のほか女子職員2名も出席

北野建設からは営業担当者・現場管理者が参加、エスティエイアールの設計担当者の姿もありました。坂井氏と和氣氏は午後4時半に現場を

後にしましたが、「検査」は午後5時近くまで続きました。

☆私(渡辺)は、県学事課宗務班担当者と市生活衛生課担当課長に電話し「毘沙門堂の『代表役員変更手続き』について適正・厳格に対応し

て頂きたい」との要請を行いました。

☆本HPの読者から「下記サイトに、毘沙門堂の『百万体観音像』の写真が載っています」との情報提供がありました。毘沙門堂関係者による

投稿なのでしょう。https://www.garow.me/tags/百万体観音像

*ゴミ掃除:11月21日吸い殻12本、タバコの箱、1個、マスク1枚、紙コップ1個

11月20日 ☆11月19日(日)は「全休日」、納骨堂建物の工事はありません。(添付写真1)

・建物「正面出入口」の壁に貼られていた「宗教法人毘沙門堂」の張り紙が剥がされました。(添付写真2)

・赤い「郵便受」は建物前の簡易トイレの横に置かれています。配達される郵便物はあるのでしょうか。(添付写真3)

・隣地駐車場に面した建物1階の「ゴミ置き場」の扉は、室内の乾燥が必要なため開けっ放しです。(添付写真4)

☆午前10時、和氣住職の自家用車が「正面出入口」前の「せんげん通り」に駐車していました。小山阿闍梨とともに「お勤め」を

行ったのでしょうか、午後3時半、私(渡辺)は、「せんげん通り」で会った和氣住職に「いつ住職になったのか」尋ねましたが

「(私には)答える必要はない」との返事でした。毘沙門堂「規則第6条」は「住職が代表役員」と定めているため、「県学事課

に問い合わせたが、必要な『代表役員の変更手続き』が未だ行われていないようだが」と聞いたところ、「言われなくても分かっ

ている」との答え、近日中に手続きが行われるのでしょうか。

*ゴミ掃除:11月20日吸い殻5本、ペットボトル・空缶多数、紙コップ1個

11月19日 ☆11月18日、作業員約30名が参加した午前8時15分からの朝礼は10分足らずで終了しました。(添付写真1)

・正面玄関前の柱の上部のLED照明器具の取り付け作業、木製桟の上部の塗装作業が行われました。(添付写真2・3)

・外壁に木製桟が設置された建物2階下面と「木製に見える柱」の清掃作業が行われました。(添付写真4)

・植栽作業中、建物1階のガラス壁を覆っていた白いシートが取り払われ、清掃作業が行われました。(添付写真5)

・建物1階室内の木製桟や「木製に見える柱」の仕上げ作業が行われました。(添付写真6)

・ラフター車による屋上への「石材」の搬送が行われました。(添付写真7)

・冷たい雨が降り、植栽作業などの外構工事は行われませんでしたが、「霊柩車などの駐車スペース」周辺と「幅50cmに満たない隣地

境界通路」の「ピンコロ」敷設作業が行われました。(添付写真8)

☆18日、毘沙門堂本堂での和氣住職、小山阿闍梨による「お勤め」は確認できませんでした。

☆本HPをご覧の方から「今朝8時の日本テレビ『ウェークアップぷらす』が、大阪府の納骨堂問題をとりあげ、無許可の『一時預かり』納骨

堂や西中島の反対運動などを報道している」との連絡がありました。私(渡辺)も録画をチェックしてみましたが、他のテレビ番組同様、司会

者やコメンテーターは勉強不足で、この問題の本質を理解したコメントは聞けませんでした。特に問題なのは、「納骨堂ビジネスの推進」を

目的とする「全日本納骨堂協会」の徳橋理事長の説明を、あたかも第三者の意見として紹介していたことです。日本テレビは、徳橋理事長が

札幌市に本社のある「納骨堂関連事業」の会社社長であることを承知していたのでしょうか。

*ゴミ掃除:11月19日吸い殻9本、空缶2個、パンの包み紙3枚、竹串1本

11月18日 ☆11月17日午前7時半、建設中の「毘沙門堂本堂」では、坂井代表役員、和氣住職、山下事務局長などによる「検査」が北野建設営業担当者

現場管理者の立会いのもと行われました。

☆この「検査」に備え、北野建設現場管理者他による室内清掃作業が未明まで行われました。運び出された資材やゴミは午前7時には片付け

られ、正面玄関前と通用口前の「石畳」には水が撒かれました。(添付写真1・2)

☆朝礼は行われず、午後8時40分に「検査」が終了した後、作業員による工事が開始されました。

・ラフター車、ユニック車、大型トラックを使った、2階屋上への架設資材、砂袋、セメント袋等の搬送と用済み資材の搬出が行われました。

(添付写真3・4)

・「せんげん通り」には名古屋ナンバーの車が駐車。「仏具」関係業者の作業も行われました。(添付写真5)

・造園業者による「高木(こうぼく)」の植え付け作業は終了、今後「低木」の植え付けが行われます。(添付写真6・7)

・「霊柩車などの駐車スペースの床」と居酒屋「辰巳」との境界「ブロック塀」の間の狭い通路での「ピンコロ」敷設工事が行われました。

(添付写真8)

☆17日朝、私(渡辺)は、北野建設営業担当者から「毘沙門堂の『住職』が坂井氏から和氣氏(前副住職)に代わっている」と聞き、その場

に居合わせた和氣氏に「事実ですか」と尋ねましたが回答はありませんでした。毘沙門堂の「規則第6条」には「代表役員は住職が務める」

と定められていますが、県学事課宗務班に確認したところ11月1日付『千葉県宗教法人名簿』の代表役員は坂井氏のままで「未だ変更手続

きがされていないこと」が分かりました。千葉市生活衛生課、保健所環境衛生課、建築指導課にも電話し、毘沙門堂の住職が既に和氣氏に

代わっているかの確認を求めたところ、生活衛生課の担当課長より「事実である」との回答がありましたので、学事課にその旨を伝え、毘

沙門堂が代表役員の変更手続きを可及的速やかに行うよう指導することを要請しました。

*ゴミ掃除:11月18日吸い殻10本、タバコ1箱、空缶2個

11月17日 ☆11月16日、納骨堂工事現場の朝礼には約40名の作業員が参加しました。

・隣地駐車場との境界の「ブロック塀」への生コン注入のためスクイーズ式ブーム車が朝一番に到着しました。(添付写真1)

・成田ナンバーの「高所作業車/スーパー」による2階外壁の「赤い鉄柱」への「木製にみえるシール」の貼付け作業を継続中ですが、全部

で21カ所あるため完了までに時間がかかりそうです。(添付写真2)

・高所作業車を使い「せんげん通り」に張り出した2階下部のLED照明の取り付け工事が行われました。(添付写真3)

・15日に土を搬入し整地した「せんげん通り」「市道」沿いに造園業者による立ち木の植え付け作業が行われました。作業は明日も継続

されます。(添付写真4)

・15日に続き名古屋ナンバーの車2台により、「仏具」と「段ボール空箱」の搬出入が行われました。

・16日昼、新作の本尊「釈迦如来像」と修復した「毘沙門天像」が、建築中の毘沙門堂に届けられました。私(渡辺)は、7時間かけて車

を運転し、京都から運んできた仏師から「1年前に納品の予定でした」と伺いました。「毘沙門天像」が、稲毛東に事務所移転する前の

「毘沙門堂」(若葉区中野町)にあった像なのかは見れば分かるのですが・・。

・納骨堂建物の「通用口」前と「霊柩車などの駐車スペース」内外の「ピンコロ」敷設工事が行われました。(添付写真5・6)

・工事現場に小型車両2台で運ばれてきた塗り壁材「JOLYPATEα」缶。発注にミスがあったため、余った缶は未使用分も含めすべて廃棄処

分されるそうです。

・隣地駐車場・空き地の隣の納骨堂外壁に設置された「足場」全体にネットが被せられました。(添付写真7)

・午後4時15分、山下事務局長の運転する車で「坂井住職」が工事現場に到着、納品された仏像を見に来たのでしょうか。それにしても、毘沙

門堂所有の「3ナンバー車」は何台あるのでしょうか。

☆16日午前9時半、私は千葉市建築審査課を訪ね、11月2日に検査を行った㈱都市建築確認センターの検査済証が11月7日に交付されたことが分

かりました。午後10時、法務局で建築中の寺院・納骨堂建物の登記が未だ行われていないことが判明、保健所環境衛生課では、毘沙門堂の納

骨堂の経営許可申請が未提出であることを確認しました。

*ゴミ掃除:11月17日吸い殻9本、ペットボトル・空缶多数

11月16日 ☆11月15日午前10時、山下毘沙門堂事務局長の運転する車で、一人の毘沙門堂「関係者」が納骨堂工事現場を訪れました。

この人物は、北野建設現場管理責任者の案内で工事の進捗状況を視察し、和氣副住職と共に来ていた小山阿闍梨に見送られ現場を後に

しました。

☆納骨堂の工事現場では、「内外装工事」「外構工事」が急ピッチで進行中ですが、内装工事の詳細は不明です。

・2階外壁の木製桟の間の「赤い鉄骨」に「木製に見えるシール」を貼込む作業が、「高所作業車/スーパー」とレンタルの小型高所作業車

を使って始められました。(添付写真1)

・特製の足場が組まれ、張り出した2階を支える柱の「化粧」作業が行われました。(添付写真2)

・朝一番に工事現場に到着した名古屋ナンバーの車2台から、大量の「仏具」が建物内に搬入されました。(添付写真3)

・「通用玄関」前の「ピンコロ」を使った「床石貼り」工事が行われました。(添付写真4)

・明日予定される「立ち木の植え込み」のため、小型トラックによる「赤土」搬入と整地作業が行われました(添付写真5)

・目的は不明ですが、隣地の駐車場、空き地に面した納骨堂建物外壁に新しい「足場」が組まれました。(添付写真6)

・フランス生まれ、日本育ちの塗り壁材「JOLYPATEα」を使って、「霊柩車などの駐車スペース」の天井・内壁と周辺の外壁などの

「壁塗り」作業が行われました。(添付写真7)

*ゴミ掃除:11月16日吸い殻5本、ペットボトル1本

11月15日 ☆11月14日午前8時15分、納骨堂工事現場の朝礼には40名近い作業員が参加しました。この日は、毘沙門堂の和氣副住職、山下事務局長

小山阿闍梨が何度も工事現場を訪れましたが、千葉市所有道路の「隅切り」に駐輪していたのは小山阿闍梨が小仲台の「仮事務所」か

ら乗ってきた自転車でした。(添付写真1)

・午前10時、「市道」に駐車する車で運ばれてきた「祭壇用資材」が、工事中の建物内に運び込まれました。(添付写真2)

・午前10時半、トラックが運んできた「トイレ用ミラー」の搬入作業が行われました。(添付写真3)

・この日は、「せんげん通り」に面した「納骨箱自動倉庫」前の「植栽」作業は行われませんでした。(添付写真4)

・ラフター車、群馬ナンバーのユニック車、大小トラックを使って、2階屋上への「石材」「砂袋」「木材」などの搬送、正面玄関前と

2階屋上からの「使用済み木箱」「大型ゴミ袋」などの撤去・搬出作業が行われました。(添付写真5・6・7)

・冷たい雨の降る中、「霊柩車などの駐車スペース」の天井・内壁と周辺の外壁などの「壁塗り」作業が、午後6時過ぎまで続けられました。

(添付写真8)

・朝一番から、「せんげん通り」に面した「通用玄関」前での「ピンコロ」敷設作業が始まりました。(添付写真9)

*ゴミ掃除:11月15日吸い殻9本、レジ袋1枚、壊れたイヤホン1個

11月14日 ☆11月13日朝、「今週の作業予定」が更新され、11月18日(土)まで「内外装工事」「外構工事」を継続することが分かりました。(添付写真1)

・私(渡辺)が、北野建設現場管理者に依頼した最新「工程表」は未だもらえません。

・工事も終盤となり、今週から北野建設現場管理者は「1名」減り「3名」になりました。

・近隣駐車場には、「品川」「足立」「練馬」「多摩」「横浜」「川崎」「相模」「大宮」「熊谷」「春日部」「つくば」「仙台」など、県外

ナンバーの作業員の車両が駐車していました。朝礼に参加した作業員は約40名。

・貯蔵式「簡易トイレ」は、バキューム車の「し尿汲み取り」後、「せんげん通り」に面したガラス壁前に移設されました。建物内の水洗トイ

レはまだ使えないのでしょうか。(添付写真2)

・「せんげん通り」に面した「出入口」前の「石板」敷設工事、「市道」に面した「霊柩車駐車スペース」とその周りの「ピンコロ」敷設工事

が行われています。(添付写真3・4)

・スクイーズ式ブーム車1台と2.25㎥ミキサー車2台により、「ブロック塀」への注入と建物内の部屋(ゴミ置き場等)の床での生コン工事が行

われました。(添付写真5・6・7)

・納骨堂建物周囲での「立ち木植栽」の準備のため、10カ所ほどの「穴掘り」作業が行われました。(添付写真8)

☆13日午前10時、小仲台の「仮事務所」駐車場には小山阿闍梨の車が停まっており、午後3時前には、納骨堂工事現場を和氣副住職が訪れました。

*ゴミ掃除:11月14日吸い殻8本、空缶1個

11月13日 ☆11月12日(日)、納骨堂工事現場は「全休日」でしたが、警備員1名が出勤。午前9時前から午後5時まで、作業員2名による建物内の塗装

工事も行われました。(添付写真1)

・建物1階のガラス壁に白いシートによる「目隠し」がされていますが、何が目的なのかは不明です。(添付写真2)

・「霊柩車駐車スペース」の「ピンコロ」敷設工事は半分終了。「辰巳」さん側の「内壁塗装」は終了していますが、追加作業があるのかど

うか不明です。(添付写真3)

・休日で電源が切られているため、「バーバー赤井」さん宅から「180cm」しか離れていない「キュービクル式高圧受電設備」の「低周波騒音」

発生はありません。(添付写真4)

・隣の駐車場との境界の「ブロック塀」の積上げ工事は終了。週明けの「生コン注入」を待つばかりです。(添付写真5)

*ゴミ掃除:11月12日吸い殻17本、プラカップ2個、ストロー2本、空缶1個

11月12日 ☆11月11日の納骨堂工事現場の朝礼の参加者は約30名。「造園」「ブロック塀」の工事関係作業員の姿はありませんでした。

・簡易トイレの一つの貯蔵タンクが「満杯」のため、朝から「×=使用禁止」となりましたが、千葉市の許可業者によるバキューム車の

「し尿くみ取り」は11月13日(月)の予定です。(添付写真1)

・ラフター車・ユニック車などの使用はなく、小型トラックによる「目地材黒」などの資材搬入が行われました。(添付写真2)

・「ピンコロ」敷設工事の丁寧な作業が継続中です。(添付写真3)

・内装工事も継続中で、1階天井の照明関係工事が行われました。(添付写真4)

・工事現場に届けられた「白い防火シート?」を使って、1階のガラス窓下部全体を覆う作業が行われました。(添付写真5)

・隣地駐車場との境界では、11日午後、週明けの生コン注入に備え「ブロック塀」の積上げ工事が行われました。(添付写真6)

・2階屋上庭園での「造園」工事は終日行われませんでした。(添付写真7)

☆今年4月施行の「札幌市墓地等の許可等に関する条例」について、私たち原告の一人が「札幌市保健所生活環境課」に電話し、以下の

ことが分かりました。「新条例、良くできていますね」と言ったら「ありがとうございます」と返事されたそうです。

・規制の内容は要綱でほとんど出来ていたが、今年の4月、要綱から条例に変えた。

・名義貸しにより、石材屋、葬儀屋、その他の営利目的の業者が納骨堂を造るのを防止するための条例。

・今回は物理的な規制のみならず、納骨堂の大型化を防ぐことに力をいれ、専門家をいれて申請者(宗教法人等)の財務内容を徹底的

にチェックすることにした。

・外部の有識者に頼らず、保健所内部の職員の会議で条例をまとめた。

*ゴミ掃除:11月12日吸い殻10本、ペットボトル2本、空缶3個

11月11日 ☆11月10日午前10時、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の「引渡し」が行われました。私(渡辺)は、毘沙門堂の坂井住職、和氣副住職、山下

事務局長、女子職員2名のほか、北野建設関係者、設計担当者などの参加を確認しました。10日時点で「納骨箱自動倉庫」の工事は終了し

ておらず、トヨタL&F現場責任者も、「寺院建物」とは別であるとして「引渡し」に参加しませんでした。

☆10日の朝礼に参加した作業員は約40名。日々少なくなってきていますが、周辺駐車場には「三重」「高崎」「大宮」「熊谷」「相模」など

遠隔地ナンバーの車が何台も停まっています。

・千葉西警察署の「道路使用許可証」の終了期日は「11月20日17時」に延長されていました。(添付写真1)

・隣地空き地との境界には「開放感のあるフェンス」が設置済。「霊柩車駐車スペース」外壁と「辰巳」さん敷地との境界では、「辰巳」

さんのオーナーの了承・協力を得て「ブロック塀」工事が行われました。(添付写真2・3)

・「ピンコロ」敷設工事が進められていますが、作業員の話では、終了までにはまだ時間がかかるようです。(添付写真4)

・ラフター車を使って、2階屋上にトラック3台分の石材(石神など)が運び上げられました。(添付写真5・6)

・2階「屋上庭園」での「植栽作業」、通路屋根での「防水スプレー作業」などが行われています。(添付写真7)

☆千葉市水道局の担当者が工事現場を訪れ、午前中に「上水道工事」、午後には「下水道工事」の検査が行われました。

*ゴミ掃除:11月11日吸い殻8本、ペットボトル・空缶多数

11月10日 ☆11月10日は、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の「引渡し日」です。

☆本HPの読者から、先日放送された「ソノサキ〜知りたい見たいを大追跡!〜」(そのさきしりたいみたいをだいついせき)が、週刊新潮

11月9月号で「『120億円』納骨堂ビジネスの破綻」と報じた「三田霊廟」を「最新技術の納骨堂」と紹介していたため、注意喚起を促

すメールをしたとの連絡を頂きました。この問題に対するメディアの認識の無さに呆れます。

*同番組は、テレビ朝日系列で2017年10月3日から毎週火曜23:15-翌0:15(JST)に放送されているバラエティ番組。

☆11月9日、納骨堂工事現場での午前8時15分からの朝礼には約40名の作業員が参加。8時半には毘沙門堂和氣副住職の車が隣りの駐車場に

停まっていました。(添付写真1)

・「市道」沿いの2階屋上下部のパネル設置のため、「高所作業車/スーパー」を使った工事が行われました。(添付写真2・3)

・「土60トン」を搬送した2階屋上庭園の植栽工事のため、樹木約20本がラフター車で運ばれました。(添付写真4・5)

・富山県礪波市から11時間かけて届けられた「大型扉12枚」が、階段を使い作業員10名により納骨堂2階に運び上げられました。扉の重さ

は1枚200kg、素材が「木材」ではない「防火扉」なのでしょうか。(添付写真6・7)

・居酒屋「辰巳」さんに隣接する「霊柩車等の駐車スペース」内壁の塗装作業が行われました。(添付写真8)

☆9日午前、納骨堂工事現場を訪れた二人に私(渡辺)が声をかけたところ「博全社から話があり(毘沙門堂の)納骨堂の写真を撮りに伺いま

した」との返事で、後から来た一名とともに「宗教法人毘沙門堂本堂」に入館しました。

☆9日午前、「納骨堂工事現場の周辺道路(せんげん通り・市道)で、工事関係車両による交通障害が発生している」との通報があったため、花

見川・稲毛土木事務所から担当者が駆け付けました。現場写真の撮影をした後、北野建設現場管理者に面会を求めました。なお、本件の通報

者は私ではありません。

☆9日午後、「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」「損害賠償等請求事件」の裁判について、弁護士との打合せを行いました。

*ゴミ掃除:11月10日吸い殻11本

11月9日 ☆11月8日午前8時15分、納骨堂工事現場には40名以上の作業員が参加しました。(添付写真1)

・隣地駐車場との境界に設置する「ブロック塀」の生コン注入のため、「せんげん通り」に駐車したブーム車とミキサー車による作業が行われ

ました。(添付写真2)

・納骨堂玄関前の「ピンコロ」敷設作業は着々と進行中です。(添付写真3)

・納骨堂2階屋上での防水スプレー作業のため、11月7日に四日市から7時間半かけて到着した2台の車。悪天候(雨・風)により11月8日の作業

は中止となりました。(添付写真4)

・内装工事用の「塗料カン」の搬入作業が行われました。内装工事の状況を確認できませんが、完了までにはまだしばらく時間がかかりそうです。

(添付写真5)

・午後9時、納骨堂建物の1・2階の照明は「防犯」のため翌朝まで消灯されないことが分かりました。(添付写真6)

☆私(渡辺)は、小仲台の毘沙門堂「仮事務所」を訪ね、電話番の女子職員から「昨日は来訪者がありませんでした」と聞きました。

私が、昨日「仮事務所」までの道順を教えた方は誰だったのでしょうか。

*ゴミ掃除:11月9日吸い殻11本、ペットボトル・空缶多数、パンの包み紙2枚

11月8日 ☆11月7日午前8時15分からの朝礼には約50名の作業員が参加しました。(添付写真1)

・大型ラフター車、所沢ナンバーのユニック車などによる「石材」「足場材」「セメント」「砂袋」「使用済み木材」などの搬出入が行

われました。(添付写真2・3)

・高所作業車を使って、「市道」に面した2階下部のパネル貼付け工事が未終了だった箇所で行われました。(添付写真4)

・三重ナンバーの2台の車両を使って、2階屋上での防水スプレー作業が行われました。(添付写真5)

・納骨堂玄関前境内地に「ピンコロ(正方形の石のことで、やや不整形。小さな舗石を指す場合もある)」を敷き詰める工事が進められて

います。(添付写真6)

なお、本納骨堂工事には現在3社の石材業者が参加していることが分かりました。

・隣地まで2mの距離しかない「納骨箱倉庫」の両サイドに、三菱電機製「CITYMULTI(ビル用マルチエアコン)」の据え付け工事が行

われました。(添付写真7・8)

☆午前11時半、私(渡辺)は、市役所の建築指導課、生活衛生課を訪ね、毘沙門堂の納骨堂建設工事に関する事実確認を行いました。

☆午後2時40分、私(渡辺)は、納骨堂工事現場を訪ねてきた方に「毘沙門堂の『社務所』はどこですか」と尋ねられ、小仲台の「仮事務所」

の場所と行き方を教えました。毘沙門堂が「神社」ではなく「お寺」であることさえご存知なかったのですが・・。

*ゴミ掃除:11月8日吸い殻7本、タバコの箱2個、手袋片手

11月7日 ☆11月6日、「今週の作業予定」書き替えられ「内外装工事」「外構工事」ともに「11月11日」まで続くことが明らかになりました。

ただし、「毘沙門堂への引き渡し予定日=11月10日」に変更は無いようです。(添付写真1)

☆納骨堂予定地近隣の駐車場はほぼ満車となり、午前8時15分からの朝礼には40名以上の作業員が参加。午前8時半には、毘沙門堂の

和氣副住職も建物内の「仮本堂」での「お勤め」に現れました。(添付写真2)

☆ラフター車による納骨堂2階屋上への「鉄骨資材」「石材」の搬送、群馬ナンバーのユニック車による「ゴミ袋」「使用済木材」など

の搬出作業が行われました。(添付写真3・4)

☆ブーム車と2.25㎥ミキサー車を使い、隣地との境界に設置している「ブロック塀」への生コン注入作業が行われました。(添付写真5)

☆納骨堂2階屋上の工事は、新たに「石板」等が搬入されていますが、「屋上庭園工事」にはあまり進展が見られません。(添付写真6)

☆午後1時、私(渡辺)は「花見川・稲毛土木事務所」を訪ね、管理課担当者に「近隣住民は、北野建設に対し納骨堂予定地『隅切り』の

道路整備を要望している」ことを伝え、土木事務所から現場管理者にその旨の連絡がなされました。

*ゴミ掃除:11月7日ゴミ掃除7本、タバコの箱1個、ペットボトル・空缶多数

11月6日 ☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその6

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html

本HPをご覧頂いている方から「平成29年4月1日施行の『札幌市の新墓地条例』」が参考になります」とのメールが届きました。

〇「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟(寺院・納骨堂)」の建設計画は、「札幌市条例の概要―基準のイメージ:添付資料」を基準に審査する

と以下の問題点が指摘できます。

①千葉市条例にはない「納骨堂の設置場所」に関する規則があり、「納骨堂の敷地」から「病院、診療所、助産所(医療法)の敷地」

までの距離は、住宅地域では「60m以上離れていること」と定めている。毘沙門堂の場合、住宅地域にある「中川産婦人科医院」ま

での距離は「26.5m」しかなく基準を満たさない。

②「納骨堂の構造設備」については、

ア 住宅地域での「納骨堂の高さ」を「限度15m」と定めている。毘沙門堂の場合、建物の高さは「16.5m」あり基準を満たさない。

イ 住宅地域での「敷地境界までの距離」は「5m以上」と定めている。毘沙門堂の場合、「納骨堂=納骨箱自動倉庫」は隣地境界

までの距離が「2m」しかなく基準を満たさない。

ウ 「納骨堂の敷地」の接道である県道「せんげん通り」の幅員は「10m」に満たず基準を満たさない。

エ 毘沙門堂の場合、「2階屋上庭園は芝生」で覆われ、風致を保持するための「緑化」が行われているとは言えない。

オ 毘沙門堂の場合、千葉市条例に「駐車施設」に関する規定がなく、「霊柩車1台分の駐車スペース」しかない。

③「特例」については、札幌市の場合、宗教法人が経営する納骨堂で宗教活動のため「檀信徒用」として運用される施設が対象となる。

毘沙門堂の場合も、「檀信徒用」納骨堂としての経営許可取得を計画している。一方、千葉市当局は「宗教活動の実態が必要だとの

規定はない」との認識に基づく審査を行っていると考えられる。

*ゴミ掃除:11月6日吸い殻7本、綿棒1本

11月5日 ☆11月4日午前8時15分、納骨堂工事現場の朝礼には約60名の作業員が参加しました。(添付写真1)

☆「春日部」と「群馬」のナンバー車両2台で届けられた「厨子用墓石」等の石材が、ラフター車によって納骨堂2階屋上に搬送されました。

(添付写真2・3)

☆納骨堂正面玄関周辺での「河北黒」石板(1枚70㎏)の敷設作業が行われました。作業用の「砂」と「セメント」が不足したため、追加の

セメント袋が搬入されました。(添付写真4・5)

☆私(渡辺)は、「せんげん通り」と「市道」に面する「隅切り」を利用した道路整備が望まれると考えます。この要望を、担当部署の花見川

稲毛土木事務所に伝えることを北野建設現場管理責任者に連絡しました。(添付写真6)

☆隣地境界の「ブロック塀」設置は、隣地空き地・隣地駐車場の間での工事が進められています。(添付写真7)

*ゴミ掃除:11月5日吸い殻9本、タバコの箱1個、チラシ2枚

11月4日 ☆11月3日午前8時15分、北野建設工事現場管理者による朝礼には40人以上の作業員が集結しました。

「11月10日引渡し」に向けた内外装工事、外構工事もいよいよ大詰めです。(添付写真1)

私(渡辺)がお願いした最新「工程表」はまだ届きませんが・・。

☆「霊柩車駐車スペース」の「内壁のセメント塗装工事」が行われました。私が気になったのは、出入口の天井に「雨漏りのシミ?」が多数見

られたことです。(添付写真2)

☆スクイーズ式ブーム車1台と足立ナンバーの4.5㎥生ミキサー車3台により生コンを搬入、「せんげん通り」沿いの敷地に「コンクリート打設

工事」が行われました。(添付写真3・4)

☆納骨堂予定地の隣接駐車場との境界に設置する「ブロック塀」工事が開始されました。(添付写真5)

☆納骨堂建物玄関前では、中国産「河北黒」石板を敷き詰める工事が始まりました。しかし、工事現場の石板加工作業で基準を超える騒音が

発生したため、私は北野建設現場管理者に改善を要請しました。(添付写真6)

☆納骨堂の「2階屋上庭園」への「土入れ作業」が進行、緑色の土袋の数も減ってきました。北野建設が設置する「合祀納骨堂=合葬墓」の壁

にも「石板」の貼付け工事が行われていました。(添付写真7)

*ゴミ掃除:11月4日吸い殻7本、ペットボトル・空缶ボトル多数

11月3日 ☆11月2日、午前中に行われた確認検査機関「㈱都市建設確認センター」による建築確認検査に備えてでしょうか、納骨堂建物玄関前の石貼

りの「目隠し壁」に「宗教法人毘沙門堂本堂」の張り紙がされていました。(添付写真1)

☆午前8時15分からの朝礼には、昨日同様約30人の作業員が集結しました。山下毘沙門堂事務局長も姿を見せましたが、朝礼には参加せず

小仲台の「仮事務所」に向いました。(添付写真2)

☆納骨堂予定地の「せんげん通り」と「市道」に囲まれた「三角形の角地(隅切り)」は「市有地」です。(添付写真3)

私(渡辺)は、北野建設現場管理者から、10月半ばの「花見川・稲毛土木事務所」との打ち合わせで、北野建設が費用負担し、角地のコンク

リート工事を行う予定との説明を受けました。住民利便に配慮した「隅切り」による道路整備を土木事務所が選択しない理由が不明なため

千葉市建築指導課訪れ、同事務所を紹介してもらいましたが、担当者が不在で来週初めに連絡をとることになりました。

☆納骨堂建物玄関前の敷地の「せんげん通り」沿いに「U字型構」の埋設工事が行われました。(添付写真4)

☆午前4時過ぎ、「石畳」工事の準備作業のため、「砂」と「セメント袋」が運び込まれました。(添付写真5)

☆「霊柩車駐車スペース」外壁と居酒屋「辰巳」敷地の間のブロック塀工事が再開され、「辰巳」敷地のコンクリ床下への「土の充填作業」も行

われました。(添付写真6)

*ゴミ掃除:11月3日吸い殻7本、タバコの箱1個、ペットボトル4本、空缶3本

11月2日 ☆11月1日午前8時15分、納骨堂工事現場の朝礼に参加した作業員は昨日の半分ほどで、近隣の駐車場も満車にはなりませんでした。(添付写真1)

☆千葉西警察の「道路使用許可証」は、資材搬出入のため「11月12日午後5時まで」に延長されました。(添付写真2)

☆納骨堂工事現場周辺の「せんげん通り」「市道」で行われた「上下水道管」「電線埋設」「ガス管撤去」等の工事箇所の本復旧工事

準備のため、日本道路の担当者が下見に訪れました。(添付写真3)

☆午後2時、千葉市消防署の担当者が工事中の「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の検査に訪れました。検査中は全ての工事が中止となり

多くの作業員は検査終了まで待機を余儀なくされました。(添付写真4・5)

☆「霊柩車駐車スペース」外壁と居酒屋「辰巳」敷地の間のブロック塀工事も「3段目」で中断されました。(添付写真6)

☆消防署担当者と北野建設現場管理者、エスティエイアール設計担当者、電気工事関係者などによる会議が午後5時まで行われました。

(添付写真7)

*ゴミ掃除:11月2日吸い殻13本、タバコの箱1個、空缶1個

11月1日 ☆10月31日午前8時15分、納骨堂工事現場では、北野建設工事現場管理者3名と作業員約60名による朝礼が行われました。

☆午後1時、私(渡辺)は、小仲台の毘沙門堂「仮事務所」に立ち寄り、和気副住職と小山阿闍梨の車が駐車場に停まっているのを

確認しました。午後2時過ぎには、納骨堂工事現場で、当初計画では「本日完了予定」だった工事の進捗状況確認に訪れた山下毘沙門

堂事務局長に久しぶりに出会い声をかけたのですが、返事はありませんでした。

☆納骨堂玄関前の鉄筋敷設場所へのスクイーズ式ブーム車による生コン注入が行われました。(添付写真1・2)

☆隣地境界に設置する「ブロック塀」工事は、居酒屋「辰巳」「バーバー赤井」裏側では「4段目」まで完了、居酒屋「辰巳」敷地まで50cm

の「霊柩車駐車スペース」壁との境界での作業も始まりました。(添付写真3・4)

☆「霊柩車駐車スペース」では、小さくカットした石材を使った「石畳」の工事が進展中です。(添付写真5)

☆「霊柩車駐車スペース」出入口と隣の「石貼り壁」の「上部・側面部」の「セメント塗装」工事が行われました。(添付写真6)

☆市道側の出入口からも「床材(合板)」が搬入され、大型ユニック車などによる大量の「架設資材・大型ゴミ袋」の搬出が行われました。

(添付写真7・8)

*ゴミ掃除:11月1日吸い殻11本、プラカップ1個、ストロー1本

10月31日 ☆10月30日、納骨堂工事現場には、北野建設の「安全パトロール」が訪れました。「今週の作業予定」が更新され、工事が今月末までには

終了せず「11月4日」まで続くことと関係あるのでしょうか。(添付写真1)

☆隣地境界に設置する「ブロック塀」工事は、居酒屋「辰巳」「バーバー赤井」裏側の作業に移りました。(添付写真2)

☆納骨堂建物周辺の鉄筋が敷設された場所へのスクイーズ式ブーム車による生コン注入が行われました。(添付写真3)

☆上下水道管工事が「せんげん通り」沿いに行われ、納骨堂建物の玄関横までの接続が完了しました。(添付写真4)

☆大量に発生している「ゴミ」掃除のため、産業廃棄物搬送車両への「手積み作業」が行われました。(添付写真5)

☆「出入棺スペース」の床に、小さくカットされた石を敷き詰める工事が行われています。(添付写真6)

☆2階屋上庭園の工事が進められていますが、今日のように風が強い時、「土ぼこり」による周辺環境への悪影響はないのでしょうか。

(添付写真7)

*ゴミ掃除:10月31日吸い殻12本、紙くず多数

10月30日 ☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその5

※http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html

本HPをご覧頂いている方から「平成29年4月1日施行の『札幌市の新墓地条例』」が参考になります」とのメールが届きました。

〇札幌市条例の概要―納骨堂の基準(原文通り)

△第6条(経営主体):墓地の基準と同じ;本HP(10月22日)参照

△第9条(納骨堂の設置基準)

第1号用途地域;第1,2種低層住宅専用地域、第1種中高層住宅専用地域、工業専用地域、市街化調整区域以外

第2号病院等の距離:①第1,2種住居地域、準住居地域・・60m以上離れている。

②近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域・・30m以上離れている

<対象施設>

・障害児入所施設(児童福祉法)・病院、診療所、助産所(医療法)

・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(老人福祉法)

・介護老人保健施設(介護保険法)・障害者支援施設、福祉ホーム(障害者総合支援法)

△第11条(納骨堂の構造設備)

第1号消火設備:消火器その他の初期消火に必要な設備を設けた堅固な建築物とすること。

第2,3号施錠装置:納骨堂の出入口の戸、納骨壇には、施錠装置を設けること。

第4,5号納骨堂の高さ:①第1,2種住居地域、準住居地域・・敷地境界までの水平距離+5m以下(限度15m)

②近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

・・敷地境界までの水平距離+10m以下(限度20m)

第6号敷地境界までの:①第1,2種住居地域、準住居地域・・5m以上距離

②近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域・・3m以上

第7号接道;幅員10m以上の道路に接していること。

第8号緑化;緑化に努める等風致を保持すること。

第9,10号駐車施設: 〇台数・納骨壇数が1,000壇以上:納骨壇数を200で割って得た数・納骨壇数が1,000壇未満:5台以上

〇寸法・1台につき幅2.5m以上、奥行6m以上・車椅子利用者のため、うち1台以上は幅3.5m以上、奥行6m以上

〇出入口・車路により幅員6m以上の道路に通じていること

△第12条(特例)

〇対象・地方公共団体が経営しようとする納骨堂・宗教法人が経営しようとする納骨堂であって宗教法人法第6条に規定する事業として

運営されないもの(檀信徒用)

〇特例:市長が必要と認めるときは、第9条第2項、第10条(墓地の構造基準)の規定の全部又は一部を適用しないことができる。

☆札幌市の墓地条例は、「納骨堂の設置基準」を定めており、病院や福祉施設等との間に一定の距離を設けることを求めています。一方、千葉

市や浦安市の現行条例には、何故か「納骨堂の設置基準」が定められていません。このため、産婦人科医院に隣接して納骨堂を建設するとい

う常識外れの計画が申請されているのです。

☆札幌市の墓地条例は、「納骨堂の構造基準」として周辺環境との調和を図るため「納骨堂の高さ」「隣地までの距離」「接道」「緑化」の基

準を定め、利用者に配慮した「駐車施設」に関する基準も定めています。千葉市や浦安市の現行条例にこうした基準はありません。

☆札幌市の墓地条例は、「特例」として「檀信徒のための納骨堂」については、市長の裁量権を認めています。

*ゴミ掃除:10月30日吸い殻7本、タバコの箱1個、1.5Lペットボトル1本

10月29日 ☆10月28日、納骨堂工事現場には「道路使用許可証(11月8日まで)」が掲示されています。工事の「完了予定日」も変更されたと思われます。

☆工事が終盤に入り、近隣駐車場は各地から集結した工事関係者の車で満車状態です。この日、私(渡辺)が確認した車両ナンバーは「品川」

「足立」「練馬」「大宮」「川口」「春日部」「所沢」「横浜」「高崎」「浜松」「千葉」「習志野」「袖ケ浦」。

☆ユニック車による「高所架設器材」等の搬出、「パネル」「U字型構」等の搬入が行われました。(添付写真1・2)

☆「せんげん通り」に面した「納骨箱自動倉庫」の黒い石貼り外壁の仕上げ作業が行われました。(添付写真3)

☆正面玄関前の「上下水道管工事」が行われました。工事は未だ完了してはおらず、来週は「せんげん通り」「市道」沿いの工事が予定されて

います。(添付写真4)

☆「出入棺スペース」入口横に設置された二カ所の鉄扉に、1枚60㎏の石板の貼付け工事が行われました。(添付写真5)

☆コンクり―ト製の納骨堂建物の「たたき」を市道側に広げるための鉄筋敷設作業が進められています。(添付写真6)

☆2階屋上庭園の造園作業も半分ほど終了したのでしょうか。(添付写真7)

*10月29日朝、台風22号の接近に備え、「せんげん通り」の稲毛東商店会の街灯に設置していた黄色い幟「千葉市を提訴しました」を片付け

ました。

*ゴミ掃除:10月29日吸い殻21本、お菓子の包み紙2枚

10月28日 ☆10月27日朝、毘沙門堂の小山阿闍梨が「勤行」のため納骨堂工事現場に姿を現しました。

☆納骨堂玄関前の「せんげん通り」沿いの上下水道管工事が行われました。(添付写真1)

☆「バーバー赤井」宅の裏に設置された「キュービクル」隣の「非常時発電設備」の試運転が行われました。(添付写真2)

☆隣地境界線に設置する高さ2mのブロック塀工事が進行中です。(添付写真3)

☆「せんげん通り」に向って張り出した納骨堂2階下部の化粧板工事で使われた高所架設器材の半分が大型のユニック車で搬出

されました。(添付写真4)

☆居酒屋「辰巳」さんの隣に設置される「出入棺スペース」の天井にパネルを貼る作業が行われています。

*ゴミ掃除:10月28日吸い殻11本

10月27日 ☆10月25日午後9時、納骨堂3階の参拝ブースの灯りが点いていました。(添付写真1)

私(渡辺)が、北野建設現場管理者に確認したところ「夜間作業を行ったのではなく、消し忘れたのが原因」との返事でした。

☆10月26日午前8時半、納骨堂建物内では、和氣副住職の「勤行」が行われ「磬子(きんす)」の音が聞こえてきました。

☆私は、納骨堂工事現場で出会った「(有)エスティエイアール」の山田氏(設計担当)に、「敷地が430坪もあるのに建蔽率82%の納骨堂を

設計したことが、隣地の生活環境に様々な悪影響をもたらしているばかりではなく、工事を進める上でもトラブル発生の原因になっている」

と伝えました。

☆昨日は雨で中止となった「せんげん通り」沿いの上下水道管工事が行われました。(添付写真2)

☆納骨堂建物のコンクり―ト製の「たたき」を市道側に広げるための準備作業が行われました。(添付写真3)

☆隣地境界に設置するブロック塀の積み上げ作業が進行中です。(添付写真4)

☆「床板」や「業務用換気扇」のほか、備品の「茶托」などの搬入が行われました。(添付写真5)

*ゴミ掃除:10月27日吸い殻5本、チラシ1枚

10月26日 ☆本HPの読者の方から「週刊ポスト11月3日号」に「『マンション墓地』が倒産したら、『納めた遺骨』はどうなってしまうのか?」という

記事が載っているとの情報を頂きました。

・10月12日、大阪地検特捜部が、この4年間で1億4300万円の法人税を脱税した疑いで、「梅旧院光明殿」(大阪市浪速区)を運営する

「光明殿」社長・山口幸子容疑者を含む3人の関係者を逮捕。

・9階建ての梅旧院光明殿は95年に建設され、屋内に3000基以上を収蔵。「関西屈指のスケール」「駅から徒歩5分」などを謳い文句に

1基50万~800万円と幅広い価格帯の納骨スペースを販売。

・自治体や宗教法人にしか開設・経営の許可が下りなくとも、民間企業が運営に深くかかわれば、その経営が傾いた時に墓地や納骨堂の

永続性にも問題が生まれるのではないか。

・建造に多額の資金が必要なだけに、お寺の経営に問題が発生し、納めた遺骨の行き場がなくなるというトラブルは起こりうる。安価で

利便性が高いマンション型墓地の思わぬ落とし穴だ。

☆10月25日、冷たい雨の降る中、納骨堂工事現場では各種の作業が行われました。

・「道路使用許可期間」が、標識の工事完了予定日の「10月31日」から「11月8日」までに延長されました。(添付写真1)

・納骨堂建物屋上から流れ落ちる雨水・排水の影響で上下水道工事は中止となりました。(添付写真2)

・ブリキ製と思われる内装用資材が搬入されました。(添付写真3)

・架設資材・廃棄ゴミ袋の搬出、大型鉄板の撤去が行われました。(添付写真4・5)

・ブーム車による生コン搬送で、隣地境界に設置中のブロック塀への注入作業が行われました。(添付写真6・7)

・「せんげん通り」に面した正面入り口の上部のプラスティック化粧板の高所作業車による貼付け工事が行われました。(添付写真8)

☆10月25日午前9時前、納骨堂「本堂」での「お勤め」の帰りでしょうか、工事現場に毘沙門堂の和氣副住職の姿がありました。

*ゴミ掃除:10月26日吸い殻8本、壊れたビニール傘1本

10月25日 ☆10月24日午後、私(渡辺)外1名が「被告」、㈱博全社外2名が「原告」の「損害賠償等請求事件」の裁判が千葉地方裁判所424号法廷

で行われました。原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士2名、被告2名が出廷。原告は出廷しませんでしたが、被告関係者2名が傍聴しま

した。10月17日に原告側から準備書面の提出があり、被告代理人弁護士も反論のための準備書面を12月1日までに提出。

次回期日は「12月7日(午前11時50分開廷)」となります。

☆10月24日、納骨堂工事現場では「今週末完了」を目指し各種の工事が行われました。「騒音問題がない」という理由で、建物内の床工事が

「午後6時過ぎ」まで行われたことは、約束違反ではないのでしょうか。

・「仮本堂」の「郵便受」は工事現場角地に移されましたが、その隣にある「分電盤」に不具合があり、200Vの電源が使えない問題が発生。

午後6時過ぎにも、この分電盤の扉のナンバー錠は開いたままの状態でした。(添付写真1)

・「ガラス(扉?)」が搬入されたほか、種々の内外装資材(パネル、プラ束、床板、プラスティック板等)の搬入も行われました。

(添付写真2・3・4)

・建物コンクリ―トの一部を破砕して上下水道管の埋設工事が行われましたが、この工事中に屋上からの排水が掘った溝に流れ込み、作業が一時

中断しました。(添付写真5)

・建物の外部に突出した2階の下部に、プラスティック化粧板の貼付け工事が行われました。(添付写真6)

・隣地境界のブロック塀は4段まで積み上がりましたが、最終的には10段(高さ2m)になります。(添付写真7)

*ゴミ掃除:10月25日吸い殻7本、1.5Lペットボトル1本、紙コップ1個

10月24日 ☆10月23日朝、「今週の作業予定」を更新。「工程表」によれば、本工事は今週末終了予定なのですが・・(添付写真1)

☆10月23日午前中、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」が納骨堂予定地の隣地に設置した大型看板が、台風第21号の強風で傾いたため

原告3名で修理。その後台風に備え片付けた黄色の幟「千葉市を提訴しました」を、納骨堂予定地周辺の街灯に改めて設置しました。

(添付写真2・3)

☆「せんげん通り」では古いガス管の撤去工事が行われましたが、2カ所のうち1カ所は納骨堂工事現場内の鉄板の下になるため作業が進めら

れず、24日以降に延期されました。(添付写真4)

☆10月23日午後、仮設トイレ2台が水洗式から非水洗式に取り換えられました。(添付写真5)

☆隣地駐車場と納骨堂建物の間のコンクリート通路を掘削して上下水道工事を行うため、パイプに溜まった雨水を排水ポンプを使ってする除去

する作業が必要となっていました。(添付写真6)

☆台風の影響か、合祀納骨堂(=合葬墓)が設置される2階屋上の「庭園造成工事」は進ん

でいません。(添付写真7)

*ゴミ掃除:10月24日吸い殻9本、お菓子の包み紙1枚

10月23日 ☆10月21日、「せんげん通り」の稲毛東商店会街灯に設置していた黄色の幟「千葉市を提訴しました」と看板1枚を片付けました。

台風第21号が23日未明から朝にかけて千葉県に最接近するという予報が報道されたためです。(添付写真1)

☆納骨堂建物の「正面玄関」の扉はまだ設置されていないようですが、悪意の侵入者への対策は万全なのでしょうか。(添付写真2)

☆居酒屋「辰巳」の敷地まで50cmしか離れていない境界に「ブロック塀」の設置が予定されています。(添付写真3)

☆「辰巳」「バーバー赤井」の日照を遮る納骨堂建物との間にも「ブロック塀」が設置されますが、「バーバー赤井」建物の外壁まで

1.8mしか離れていない「キュービクル式高圧受電設備」の「低周波騒音」が大変耳障りなのです。(添付写真4)

☆アスファルト舗装の敷地との間に設置する「ブロック塀」。当初計画は「開放感のあるフェンス」だったのですが。・・(添付写真5)

☆納骨堂建物と隣地空き地までの距離が狭いところでは50cmしかない境界でも「ブロック塀」設置の準備作業中です。(添付写真6)

*ゴミ掃除:10月23日吸い殻7本、新聞紙数枚、木の枝・葉多数

10月22日 ☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその4

※http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html

本HPをご覧頂いている方から「平成29年4月1日施行の『札幌市の新墓地条例』」が参考になります」とのメールが届きました。

〇札幌市条例の概要―墓地の基準(原文通り)

△第6条(経営主体):・地方自治体

・宗教法人(主たる事務所、従たる事務所を規則で定める期間※継続して市内に有し、活動を行っているもの)※宗教法人法の規定

により登記した日の翌日から起算して事前協議をする日までの期間が3年以上

・公益法人(墓地経営を目的として設立されたもので、主たる事務所、従たる事務所を市内に有するもの)

△第9条(墓地の:第1号(他施設との距離)・以下の施設又は土地から水平距離で110m離れていること。

第1項設置場所)軌道、学校、病院、国道、都道府県道、都市公園、河川、鉄道

第2号(地下水への影響)・現に人の飲用の地下水等を汚染するおそれのない場所であること。

第3号(公衆衛生上の害)・前2号のほか、公衆衛生上害を生ずるおそれがないと認められる場所であること。

△第10条(墓地の:・墓地の周囲には樹木等を植え、風致を保持すること。

構造設備)・墓地内の通路は、舗装する等破損を防ぐ措置を講じ、有効幅員1m以上とすること。

・墓地内には適当な排水路を設け、雨水又は流水は停滞しないようにすること。

・墓地の面積は10万㎡以上であること。

☆前記の「墓地の基準」の規定の中で、私(渡辺)が注目するのは次の点です。

・経営主体が宗教法人の場合、「市内に事務所を3年以上継続的に有し、活動を行っている」ことを基準としています。毘沙門堂は

「主たる事務所」を市内の若葉区から稲毛区へ平成27年9月3日に移転、同月17日に標識「納骨堂新築計画」を設置、事前協議書は

平成28年3月末に提出しました。また、事務所を稲毛東に移転前の中野町での「活動」は確認できませんでした。この様な宗教法人

が申請者となった場合、札幌市の判断はどうなるのでしょうか。

・設置場所については、一定の距離を置く必要がある「学校、病院、鉄道、道路などの施設」を定めた上で、通常「焼骨」が埋葬される

墓地であっても「公衆衛生上の害」を生ずるおそれがない場所と定めています。

・構造設備については、周辺環境との調和を図るため「周囲に樹木等を植え、風致を保持すること」としています。

☆10月21日、納骨堂工事現場では、ユニック車による「架設ゴミ」などの搬出、「内壁用資材(薩摩中霧島壁)」などの搬入が行われました。

(添付写真1・2)。また、悪天候の中、「外構工事」として「上下水道管取替」や「ブロック塀設置」の準備作業なども実施されました。

*ゴミ掃除:10月22日吸い殻12本、1.5Lペットボトル1本

10月21日 ☆10月20日(金)は、私たち原告29名が千葉市を提訴した「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の第三回期日でした。

千葉地裁603号法廷に、原告代理人弁護士3名、原告10名、被告千葉市側の代理人弁護士高梨徹氏、健康部生活衛生課2名、保健所環境衛生

課2名、総務部政策法務課1名が出廷しました。傍聴席には、総務部政策法務課1名、東向島で「(仮称)たから陵苑」建設の反対運動をさ

れている方、荒川区の町屋に新設の「光明寺新御廟」の反対運動をされている方など計7名が出席されましたが、毘沙門堂関係者の姿は確認

出来ませんでした。原告代理人弁護士が、被告代理人弁護士の提出した準備書面に対する新たな準備書面の提出を申し出たことをうけ、第四

回期日の日程調整が行われ、「12月5日(火)午後1時15分~」に決定しました。

☆10月20日、悪天候の中、納骨堂建設現場では種々の「内外装工事」「外構工事」が行われました。

・ユニック車による大量の「ゴミ袋」等の搬出、中国製の「石材」の搬入。(添付写真1・2)

・スクイーズ式ブーム車による「生コン、モルタル」の搬送。(添付写真3)

・市道沿いの「上下水道管取替」工事。(添付写真4)

・2階屋上庭園の「土止め用資材(ディアプランター)」等の搬入。

*ゴミ掃除:10月21日吸い殻7本、爪楊枝3本

10月20日 ☆本日は、私たち原告29名が千葉市を提訴した「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の第3回期日です。

裁判は、午前10時15分から、千葉地方裁判所603号法廷で行われます。

☆10月19日午前9時前、毘沙門堂の小山阿闍梨が「仮本堂」に「忘れ物?」を取りに訪れ、その後、エアコン室外機の取外し、室内ゴミ掃除が行わ

れました。(添付写真1)

作業員から「仮本堂内に、釈迦如来像・百万体観音像・毘沙門天像は見当たらなかった」と聞きました。「仮本堂」が納骨堂建設現場に設置さ

れて以来、私たち周辺住民は「立入り禁止」で、何が祭られているのか分からなかったのですが・・・。

午後2時、ユニック車による「仮本堂」の搬出が行われました。(添付写真2)

明日からの「礼拝の施設」は何処になるのでしょうか。

☆「春日部」「群馬」ナンバーのトラックで運ばれてきた「石材」が、ラフター車により「2階屋上」へ搬送されました。(添付写真3)

その屋上からは大量の水が市道沿いの1階の工事現場に流れ込んでいました。(添付写真4)

☆最後まで残っていた隣地境界の「仮囲い」が撤去されましたが、これからの「土止め」「隔壁」工事において、隣地への不法な立入りが

行われないよう厳重に監視する必要があります。(添付写真5)

☆午後4時、工事現場に「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の設計担当「エスティエイアール」の山田氏他1名の姿がありました。

*ゴミ掃除:10月20日吸い殻7本、マーカーペン1本、お菓子の包み紙1枚、レジ袋1枚

10月19日 ☆明日(20日)は、私たち原告29名が千葉市を提訴した「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の第3回期日です。

裁判は、午前10時15分から、千葉地方裁判所603号法廷で行われます。

☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその3

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html本HPをご覧頂いている方から「平成29年4月1日施行の『札幌市の新墓地条例』」

が参考になります」とのメールが届きました。

〇札幌市条例の概要―共通基準(原文通り)

△第3条(経営の基本原則):墓地等を経営する者、経営しようとする者は、墓地等の経営に係る永続性及び非営利性を確保するとともに

周辺の生活環境との調和に十分配慮しなければならない。

△第5条(許可要件):許可申請の内容が以下の全ての要件を満たす場合に限り、許可する。

・第3条の基本原則に適合すること。

・第6条~11条の基準に適合すること。

・市内における将来にわたる墓地等の需要量見込み、現在の市内の墓地等の供給量に照らして適当であること。

・墓地等の経営に必要な経理的基礎を有し、経営に係る収支見込みが適正であること。

・その他許可を行うことが適当でない特段の事情がないこと。

△第7条(墓地等の経営):墓地等を安定的、永続的に経営するため、健全な経営を行わなければならない。

△第8条(墓地等の敷地):土地は、経営者が所有し、所有権以外の権利がないものであること。

☆墓地等の経営の基本原則である「永続性・非営利性の確保」と「周辺の生活環境との調和」を実現するためには、札幌市条例も参考にした千葉市

条例の改正が不可欠です。改めて、千葉市当局、市議会議員の見識・姿勢が問われています。

☆10月18日、納骨堂工事現場では、20社以上の協力会社が参加し、「月内完成」「11月10日引渡し」を目指す工事が行われています。私(渡辺)

が、北野建設現場管理責任者に確認したところ「『工程表』に変更は無い」とのことでした。

・朝早く到着した「群馬」ナンバーのトラックは2時間かけて「家具」を運んできました。

・「せんげん通り」に面した「正面玄関」の上部スペースは、「空洞」のまま白いパネルが貼り詰められました。(添付写真1)

・居酒屋「辰巳」さんに隣接する「出入棺スペース」のコンクリート剥き出しの内壁も、黒いシートで覆った後にパネルが貼られています。

(添付写真2)

・「熊谷」ナンバーの車両が運んできた「土嚢」は、「合祀納骨堂=合葬墓」が設置される2階屋上庭園に山積みです。(添付写真3)

*ゴミ掃除:10月18日吸い殻11本、ペットボトル1本

10月18日 ☆10月17日、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の建設工事には、「豊田」「浜松」など、千葉から遠く離れた地域ナンバーの各種車両も参加

しています。

〇午前9時、毘沙門堂の「仮本堂」から仏具を運び出す和氣副住職と小山阿闍梨の姿がありました。(添付写真1)

工事を進めるためには「仮本堂」(ユニットハウス)の撤去が不可欠ですが、私(渡辺)が知る限り、「仮本堂」にあるはずの「釈迦如来

像・百万体観音像・毘沙門天像等」が運び出された様子はありませんでした。ただし、工事現場では「盗難事件が発生した納骨堂建物内に

既に移されているようだ」との声が聞かれました。

〇「出入棺スペース」前の市道では、引き続き「上下水道管取替工事」の準備作業が行われました。(添付写真2)

〇ラフター車を使って、「ガラス」「鉄骨資材」、「大宮」「越ケ谷」ナンバーのトラックが運んできた0.9㎥の「トン袋(土嚢)」の2階屋上

庭園への搬送が、終日行われました。(添付写真3・4)

〇「出入棺スペース」の片方の側壁と市道に面した外壁の「石貼り」工事が完了しました。(添付写真5)

〇電線工事が終了して電力使用が可能となり、トヨタL&Fの「納骨箱自動倉庫」の準備作業も進められています。

*ゴミ掃除:10月18日吸い殻8本、タバコの箱1箱

10月17日 ☆10月16日、冷たい雨が降る中、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の建設現場では「月内完了」に向けた「内外装工事」「外構工事」が行われ

ました。(添付写真1)

〇「せんげん通り」に面した角地の「仮囲い」が片付けられ、「飲み物の自動販売機3台」も撤去されました。(添付写真2)

〇毘沙門堂の和氣副住職が朝のお勤めに訪れた「仮本堂」周辺の「仮囲い」も撤去され、トヨタL&F製の3室の「納骨箱自動倉庫」のうち

「せんげん通り」に面した倉庫の外壁が姿を現しました。(添付写真3・4)

〇「仮本堂」前の「せんげん通り」では、「上下水道管取替工事」の準備作業が行われました。(添付写真5)

〇大型ユニック車による大量の「架設資材・ゴミ袋」の搬出作業も行われました。(添付写真6)

☆納骨堂工事現場に設置された「キュービクル式高圧受電設備」は、「バーバー赤井」宅まで1.8mしか離れていません。(添付写真7)

「消防法」で、受変電設備は近接建物から3m以上離隔しなければならないと定めているため、このキュービクルが「告示適合」又は

「消防認定」の設備でなければ「消防法違反」となります。また、キュービクルから発生する「低周波騒音」の問題は、防火上の問題

とは別ですので、私(渡辺)は、千葉市の建築指導課と環境規制課の担当者に相談するとともに、北野建設の工事現場管理者に「設計

内容の確認」と「対応策の検討」を求めました。

*ゴミ掃除:10月17日吸い殻6本、ゴミ入りレジ袋1個

10月16日 ☆10月13日夕方、私(渡辺)は、千葉市議会事務局を訪ね、平成25年に千葉市が「墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正」を行った

際に実施した「一部改正(案)概要に対する意見募集の実施結果」を入手しました。

〇1.募集期間:平成24年11月20日(火)~平成24年12月19日(水)

2.意見の提出方法:郵送、ファクシミリ、電子メール及び持参による方法

3.募集結果

4.原案の修正箇所:1箇所

〇意見の概要と千葉市議会保健消防委員会の考え方(意見の概要=O、考え方=A)(原文通り)

1 O:なぜ墓地等の許可基準を強化するのか。

A:墓地等は市民生活にとって必要な公共的施設ですが、生活環境などの公共の利益との調整が必要な施設でもあり、また、墓地等の経営

には永続性が求められます。こうした観点から、今回、条例を改正しようとするものであります。

2 O:・登記された日から5年以上経過した事務所を10年以上と改めるべきだ。(同趣旨意見全2件)

・登記された日から5年以上経過した事務所を削除すべきだ。自己の所有地に使用開始制限をするのは法的に問題があると考える。

また、用地を確保してから、寺院の建設等までかなりの時間がかかり実質的に5年を留保する意味がないと考える。

A::墓地等の経営には永続性が求められ、それを判断する必要性から設定する期間について、その長短等の考え方には様々な意見がある

と思われますが、宗教活動の自由と住民生活・環境に与える影響や千葉県内の他市の状況等をも踏まえ、5年が適切と判断いたしま

した。

3 O:既に市内でか活動している既存の宗教法人が、同一市町村内に移転する場合は、すでに登記された日から5年以上経過した事務所であ

れば、移転先での5年以上の規定については適用除外とすべきだ。

A:条例の改正概要案では「登記された日から5年以上経過した事務所」と考えておりましたが、ご指摘のような場合は本市での永続性が

認められますので、ご意見を踏まえ「市内に5年以上事務所を有するもの」と変更いたします。

4 O:あっせんや調停を取り入れてほしい。(同趣旨意見全4件)

A:宗教法人と住民との紛争にあたっては、改正概要案で周辺住民等への説明及び協議の義務化を条件にしております。そこで述べられ

ています改正概要案2(2)ウ(ア)~(ウ)の意見の申出があれば双方で協議を行ってもらう事としております。調停、あっせんは

期限を区切って行わなければならず、かえって形式的な手続きを踏むだけの流れになる恐れもあることから、導入を見送ることとい

たしました。

5 O:協議内で合意がされた内容を書面にしたもの(協定書)もいれ、合意されたものについては厳格に経営予定者に守ってもらえるよう

にして欲しい。

A:協議の内容は市長に報告され、手続きが適正になされていないと認められるときは勧告・公表を行うこととなります。また、市長

は、周辺住民等と経営予定者等の協議の内容を確認し、必要に応じて指導することとなります。

6 O:勧告・公表はしっかりした説明や協議を行わせるという視点からも重要と考える。また、手続きの適正について明確にして欲しい。

A:勧告・公表の導入を予定しております。その対象となる説明及び協議等の具体的な内容については、規則等で規定する予定としてお

ります。

7 O:納骨堂もお墓と同じと考える。周辺住民がなるべく環境悪化の影響を受けないよう周辺環境との調和を経営予定者に厳しく指導して

ほしい。納骨堂もお墓と同じという考えより、条例第12条の納骨堂の設置基準について、堅固な障壁は建物内部の規制のみでなく

外部にも規制を適用するよう今後の課題としてほしい。

A:今回の改正条例案では、周辺住民等から墓地等の経営又は変更の計画について、改正概要案2(2)ウ(ア)~(ウ)の意見の申出が

あった場合、協議の対象となり得ます。

8 O:「所有権以外の権利が存しない自己の所有地」に関して、市長が特に理由があると認めた場合を除く、とありますが、これは削除す

べきだ。(同趣旨意見全3件)

A:所有権以外の権利として、電線、ガス管等に係る地役権を設定している場合などを想定しており条例案の但し書きは必要であると考

えております。なお、詳細は規則等で規定する予定としております。

9 O:墓地の区域面積が1,000平方メートル未満の墓地等であっても、墓地境界に高さ1.8m以上の障壁等を設ければ許可される、というこ

とは認めるべきではない。(同趣旨意見全2件)

A:市街地の寺院の境内墓地ができなくなる恐れがあるため、現状基準は必要と考えます。

10 O:その他ご意見A:条例案の文章へのご指摘もいただいておりますが、今後、条例化にあたり意見者の趣旨を理解し、今後、参考にさ

せていただきます。また、条例として定めるのか、規則あるいは要綱として規定するかにつきましても、十分考慮していきます。

関連 O:千葉市墓地等の経営の許可に関する事前協議実施要綱及び千葉市開発審査会付議基準の一部改正を検討すべきだ。

意見 A:ご指摘いただいた内容を担当部局に伝えさせていただきます。☆平成25年の条例改正により許可基準が強化されたのは「墓地等が生

活環境などの公共の利益との調整が必要な施設であり、その経営に永続性が求められるため」でした。しかし、「(仮称)毘沙門堂

稲毛霊廟」の経営計画については、千葉市当局が、「条例改正の目的」や「市議会の全会一致で採択された請願」を踏まえた「厳正

厳格な審査」を行っているとは、とても思えないのです。

*ゴミ掃除:10月16日吸い殻16本、空缶1本

10月15日 ☆10月14日、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の建設現場では、冷たい雨の降る中、工事が急ピッチで行われています

〇居酒屋「辰巳」隣の「出入棺スペース」前の道路から、作業員(中国人研修生他)により、「内装用ボード(60枚)」と大阪ナンバーの車両

で運ばれた「大量の照明器具?」が搬入されました。(添付写真1・2)

〇ラフター車とホッパーを使い、「石板」と3階への「生コン」の搬送、ユニック車による「架設資材・ゴミ袋」の搬出が行われました。

(添付写真3)

この作業中、「せんげん通り」では最大9台の車の渋滞が起こりました。

〇昨日の「せんげん通り」での工事に続き、市道でも「下水道管取替」の準備工事が行われました。(添付写真4)

〇隣地との隔壁工事のための「ブロック」が「出入棺スペース」前に山積みになっていました。(添付写真5)

〇工事現場隣地の「バーバー赤井」さん宅では、設置された「キュービクル式高圧受電設備」の夜間の騒音問題が発覚。今後設置されるブロック

塀による騒音防止効果はあるのでしょうか。(添付写真6)

*10月7日(土)夜、居酒屋「辰巳」さんの営業時間中に、入口に置いてあった「梨の10㎏箱」が盗まれました。

10月6日(金)朝には、納骨堂工事現場での「盗難事件」が発覚しており、周辺地域での治安悪化が心配されます。

*ゴミ掃除:10月15日吸い殻10本、竹串1本

10月14日 ☆10月13日は、原告10名が寳蔵寺の「納骨堂経営許可処分取消」を求めて大阪市を提訴した裁判の第一回期日でした。

原告代表の能勢氏が意見陳述を行い、「市には何度も、建設に反対だと伝えたが、不安や疑問に対して納得できる回答はなかった」

「納骨堂が建設されると地域から出ていく人もいると思う。地価も下がり、住民の生活は一変してしまう」と訴え、「審査基準では

納骨堂の経営許可には住民の理解が必要とされているのに、違法だ」などとして許可の取消しを求めました。

一方、大阪市は争う姿勢を示し、住民側の訴えを退けるよう求めています。関西テレビの取材に対し、能勢代表は「(大阪市側は)

はっきりしたことを言わない。(許可に)どういう手続きを踏んだのか、そこのところをはっきりさせてほしい」と答えていますが

大阪市は「裁判中なのでコメントできない」としています。下記ウェブサイトに、本裁判についてのニュースが掲載されています。

http://www.mbs.jp/news/kansai/20171013/00000018.shtml

http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20171013/4605701.html

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171013-00000008-kantelev-l27

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171013-00000018-mbsnewsv-l27

☆午前10時30分開廷の本裁判は、TV局などメディアの取材もあり、大阪地裁大法廷202号の傍聴席(80席)は「満席」。能勢代表からは

「原告9名が出席したが、被告席に大阪市担当者の姿はなかった」とお聞きしました。

第二回期日は「12月19日(火)午後2時」、裁判長の判断で、法廷は第一回期日と同じ「大法廷202号」になります。

*10月13日、納骨堂工事現場では、「資材・ゴミの搬出入」、「各種内外装工事」、「外部足場解体」、「上下水道管取替」

「隣地境界の隔壁」等の作業が行われました。(添付写真)

*ゴミ掃除:10月14日吸い殻17本、綿棒1本、壊された黄色の幟「千葉市を提訴しました」1本

10月13日 ☆本日は、平成29年8月25日に原告10名が寳蔵寺の「納骨堂経営許可処分取消」を求めて大阪市を提訴した裁判の第一回期日。

大阪地方裁判所大法廷202号で、午前10時30分開廷の予定です。

☆納骨堂計画の疑問点・問題点を鋭く指摘するブログ(https://ameblo.jp/coeuriche777/entry-12316889113.html)が10月6日に削除され、以下

のコメントが掲載されました。「永らく皆様の御愛読を頂きました。突然ですが、引退宣言。【「けしからんコラム」に記載された記事の全

部又は一部について、調査の結果、虚偽の情報が含まれていることが判明しました。つきましては、本コラムの掲載を終了させていただくこ

とと致しました。この件に関するご質問等は受け付けかねますので、あらかじめご了承下さい。いままでご愛読ありがとうございました。】

まるで山口百恵の引退です。「私のわがまま、許してくれてありがとう。幸せになります。」「これからは、精一杯、さりげなく生きて行き

ます。」まるでキャンディーズの引退です。「普通の女の子に戻りたい。」「本当に私たちは幸せでした。」そして「弟の学費の目途がつい

たので引退します。」といって芸能界をも去っていった乃木坂46橋本奈々未のようです。スタッフT」

☆私(渡辺)もこのブログの愛読者でしたが、コピーしたブログを何度読み返してみても、「調査の結果含まれていた“虚偽の情報”」が何であっ

たのか分からないのですが・・・。

*納骨堂工事現場では、10月12日午前9時から、県道「せんげん通り」及び霊柩車の出入口のある「市道」での上下水道の配管取替工事の準備

作業が行われました。(添付写真)

*ゴミ掃除:10月13日吸い殻3本

10月12日 ☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその2

※http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html

本HPをご覧頂いている方から「平成29年4月1日施行の『札幌市の新墓地条例』」が参考になります」とのメールが届きました。

〇市民の意見募集本条例の制定にあたって札幌市保健福祉局保健所生活環境課は、1カ月(平成28年12月8日(木)から平成29年1月6日(金))の募集

期間を設け、市民からの意見を求めました。意見提出者は、4名(匿名2名、団体2名)で6件の意見が提出されました。

〇市民意見の概要と札幌市の考え方(http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/bochikyokajourei/pub-comment.html)以下

「意見=Opinion」、「札幌市の考え方=Answer」

「1経営主体の制限

O:宗教法人及び公益法人は地方公共団体と比較すると破綻するリスクが高いので、新規に許可を受けられない制度にして欲しい。

A:経営主体の基準の他に、墓地等の需要や経営に係る財務状況等を審査し、経営の永続性、非営利性が確保され安定的な経営が見込

まれる場合に許可する制度としております。」

「2墓地等の設置場所、構造設備等の基準

O:現に経営許可を受けている納骨堂で、納骨堂の設置できない用途地域にある場合は、基準の緩和など継続して経営できるように配慮

して欲しい。

A:条例施行の際、現に許可を受けている施設が設置場所の基準に適合しない場合については、経過措置として、当該基準を適用しない

こととしております。」

「3その他

O:墓地等の経営は非営利性と永続性が必要なので市が行うべき。

A:宗教法人及び公益法人が経営しようとする場合にも、墓地等の需要や経営に係る財務状況等を審査し、経営の永続性、非営利性が確保

され安定的な経営が見込まれる場合に許可する制度としております。」

「4その他

O:宗教法人や公益法人といった民間が経営する墓地等が経営破綻するようなときには、市が許可の責任を負い、経営を引き継ぐような制

度にして欲しい。

A:宗教法人や公益法人といった民間が経営する墓地等の経営破綻については、原則として許可を受けた者が責任を負うべきと考えており

ます。経営状況については、定期的に報告をさせ、状況を把握するとともに必要な指導を行うこととしております。」

☆10月9日午前9時16分、私(渡辺)は、千葉市健康部生活衛生課に電話しました。千葉市は、平成25年に墓地等の経営の許可等に関する条例改正

を行いましたが、その際市民からの意見を求めたか、求めたのであれば意見の概要と千葉市の考え方を知りたいと思ったからです。

ちなみに、千葉市の「意見・パブリックコメント(https://www.city.chiba.jp/shisei/koho-kocho/iken/index.html)」に、この改正に関する記載は

ありません。「裁判中につき、何も答えられない」からか、10月11日午後6時現在、生活衛生課からの連絡はありません。

*ゴミ掃除:10月12日吸い殻11本、紙パック1個

10月11日 ☆10月10日朝、納骨堂工事現場には、「内外装工事」「外構工事」の作業員が各地から集結。隣の駐車場に駐車していた10数台の車のナンバー

は「千葉」「習志野」「袖ケ浦」「足立」「練馬」「品川」「多摩」「横浜」「川崎」「相模」「越谷」「所沢」「春日部」。

☆私(渡辺)のポストに投函された「道路工事のお知らせ(添付資料:道路工事のお知らせ.pdf)」について確認したいことがあったため、施工

業者の担当者に電話しました。この「お知らせ」がどの範囲の近隣住民に配布されたのか知りたかったのですが、北野建設が配布したようで

担当者からは回答を得られませんでした。また、道路工事は近隣住民だけに影響がある事ではありませんので、「仮囲い」に何らかの掲示をす

る必要があると伝えました。

☆「足場解体」「仮囲い撤去」で発生した架設資材などの搬出作業が行われました。(添付写真1)

☆昨日「仮囲い」が撤去された箇所で、外壁の「石貼り」工事などの「外装工事」が行われました。(添付写真2)

☆隣地「空き地」との境界に「隔壁」を設置するための準備作業が行われていますが、オレンジシ―トは隣地に侵入して設置されています。

(添付写真3)

*ゴミ掃除:10月11日吸い殻10本、綿棒1本

10月10日 ☆10月9日(月)は「体育の日」で祝日ですが、納骨堂工事現場の仮囲いの「今週の作業予定」が書き換えられました。(添付写真1)

「内外装工事」に加え「外構工事」が開始され、「工程表」では10月7日に終了するはずだった「外部足場解体」工事は、13日・14日に

予定されています。

☆居酒屋「辰巳」「バーバー赤井」のフェンス沿いの隔壁工事が、電動カッターを使って行われたため「仮囲い」の「デジタル騒音計」

には騒音基準の「85デシベル」を超える数字が表示されました。(添付写真2)

カメラの焦点が合わないほどの粉塵が出ていましたが、安全管理のイロハが出来ておらず、作業員は「ゴーグル」「防塵マスク」を装着

せずに作業を行っていました。(添付写真3)

「休日なのにとんでもない騒音だ」と怒った住民が、工事現場から100m離れた家から抗議に駆け付けました。

☆屋内に設置された「駐車場スペース(霊柩車用)」の前の「仮囲い」が撤去され、代わりに、悪意の侵入者には抑止効果を期待 できない

高さ1mほどの緑の柵が設置されました。(添付写真4)

☆北野建設が設置する「合祀納骨堂=合葬墓」は、現在「コンクリ―ト壁の物置」にしか見えません。(添付写真5)

「植樹」を予定する「2階屋上庭園」の工事も終了しましたが、根を張るに必要な「深さ」はあるのでしょうか?

*ゴミ掃除:10月10日吸い殻6本

10月9日 ☆「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」制定について※ーその1

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/botikeiei/kari-jyourei2.html

本HPをご覧頂いている方から「平成29年4月1日施行の『札幌市の新墓地条例』」が参考になります」とのメールが届きました。

〇条例制定の背景(原文通り)

「近年では、他資本の協力を得て宗教法人の本来活動を超えた規模の納骨堂計画いわゆる「名義貸し」が疑われるものや不特定多数を

対象とした大型の事業型納骨堂の経営に関する相談が増加しております。そのような中、他都市では宗教法人の規模に対して過大な

納骨堂を建設したことで、経営が立ち行かなくなり宗教法人が破綻した事例や、墓地の経営許可申請にあたって宗教法人がいわゆる

名義貸しを行って許可を受けていたことが判明し、許可を取り消された事例もあります。そのため、この様な問題事例を未然に防ぐ

ため、市内の需要に基づく適正な施設規模であって、永続的な経営や需給バランスの確保が可能かどうか、いわゆる名義貸しが行わ

れていないかなどを厳格に審査することが求められていたことから、このたび、札幌市では実情に合わせた新しい条例を制定しまし

た。」

☆札幌市の新条例は、その実態は「名義貸し」の大規模な「機械式納骨堂」の乱立に問題意識をもち制定された全国初の自治体条例として評

価できます。本HPでは、「納骨堂」経営に関する審査基準に焦点を当て、千葉市など他の自治体の審査基準と比較しながら内容を検証し

たいと思います。

*10月8日、私(渡辺)は、休業中の工事現場の周囲を見回ってみましたが、完成していない出入口があるため、現在の夜間の警備員1名の

体制では、悪意の侵入者は防げないと思われます。

*ゴミ掃除:10月9日吸い殻8本、1.5Lペットボトル1本、壊された黄色の幟「千葉市を提訴しました」1本

10月8日 ☆10月7日、「足場解体工事」が進展、毘沙門堂「仮本堂」と「せんげん通り」に面した黒い石貼りの「納骨箱自動倉庫」の箇所を残して

「防音シート」は全て撤去されました。全貌を現した外壁の「木製桟」には防水加工済みの木材が使用されていますが塗装はされず、事情

通によれば、何年か後には薄汚れて「灰色になってしまうのでは」との話です。(添付写真1)

☆北野建設の「工程表」によれば、毘沙門堂への納骨堂「引渡し」まで残すところ「1カ月」。ラフター車・ユニック車によるトラック3台分

の大型ガラスの搬入、足場など架設資材の搬出作業が急ピッチで行われています。(添付写真2)

☆工事現場南側の「仮囲い」が撤去されましたが、建物と隣地との距離は狭いところでは50cmしかありません。(添付写真3)

隣接する居酒屋「辰巳」「バーバー赤井」との境界にも「隔壁」が必要ですが(添付写真4)、北野建設が当初予定していた安上がりの

「開放感のあるフェンス?」に代わって何が設置されるのか、厳しく監視していく必要があります。

☆10月6日朝に発覚した納骨堂工事現場の「盗難事件」の被害状況は不明ですが、「せんげん通り」の反対側で工事中の金太郎ホームのマン

ション工事現場でも盗難被害があったようです。北野建設は、10月6日夜から夜間にも警備員1名を配置する対策を実施しましたが・・・。

*ゴミ掃除:10月8日吸い殻6本

10月7日 ☆10月6日朝、納骨堂工事現場前の「せんげん通り」に警察官の姿がありました。(添付写真1)

夜間に、何者かが「仮囲い」ゲートのナンバー錠を切断し、工事現場に侵入、「盗難事件」が発生したのです。県警の鑑識車両が駆けつけ

大勢の警察官による捜査も行われ、北野建設は「被害届」の提出を求められました。工事現場でどんな被害があったのか不明ですが、これ

まで実施されていなかった夜間の警備実施など、治安悪化を防ぐための対策が必要だと思われます。私(渡辺)は、この件について北野建

設現場管理者と千葉市生活衛生課の担当者に改善策の実施を要請しました。

☆10月6日、納骨堂工事現場では、石板などの内外装資材・空調設備器材の搬入(添付写真2)

足場解体工事や居酒屋「辰巳」「バーバー赤井」に隣接する「仮囲いの撤去作業」などが行われました。(添付写真3)

関電工の電線敷設工事も行われ(添付写真4)、トヨタL&Fの「納骨箱自動倉庫」の試運転準備も整ったようです。

*ゴミ掃除:10月7日吸い殻11本、多数の吸い殻入りペットボトル1本

10月6日 ☆私(渡辺)がネット検索していて、10月3日に「ビジネスジャーナル」に掲載された「高橋篤史『経済禁忌録』」の記事

「有力寺院、地検特捜部が捜査…巨額の寺院マネーめぐる「疑惑と人脈」、全容解明か※」を見つけました。

http://biz-journal.jp/2017/10/post_20796.html

☆この記事の有力寺院とは、名古屋の「八事山興正寺:www.koushoji.or.jp/」」

私が注目したのは、「興正寺をめぐる不透明な巨額のマネーに群がった人脈を辿るとかつて乱脈経営を繰り広げた挙げ句に上場廃止となった

エル・シー・エーホールディングス(以下、LCA)や、何かと噂の絶えない不動産投資商品『みんなで大家さん:www.minnadeooyasan.com/

と絡み合う面妖なコネクションが浮かび上がってくる」との記載があったからです。

☆この記事の中で「みんなで大家さん」は「『都市綜研インベストファンド(大阪府吹田市)』が営業者となり07年9月に始めたものだ。

『みんなで大家さん販売』はその販売代理人という立場である。不動産特定共同事業法に基づき賃貸不動産を裏付け資産にして匿名組合方式

で出資者を募集するというもので、これまでに30本以上が組成されてきた。会社側の募集案内などによると、出資者は約2000名、今年3月

末の預かり出資金は約148億円に上る(一部の組合は『みんなで大家さん販売』が営業者となっていた。」と記されています。

☆前記「みんなで大家さん販売㈱」「都市綜研インベストバンク㈱」は、「共生バンクグループ」の会社で、中核会社である

「共生バンク㈱:www.kyosei-bank.co.jp/about/outline/」の代表取締役は、かつてLCAの代表取締役だった柳瀬健一氏なのです。

3社の本店所在地は「東京都千代田区麹町五丁目3番地第7秋山ビル5階」3社とも平成27年9月7日に移転・登記しています。

☆「類は友を呼ぶ」という言葉があります。

共生バンクグループとの関係は分かりませんが、このビルの4階には「㈱レクティオデザイン:lectio.co.jp/company.html」が入っています。

社長の大浦一茂氏(http://lectio.co.jp/greeting.html)は、「㈱イントランス:www.intrance.jp/」の関係会社が東向島で建設中の「(仮称)

たから陵苑」に資金提供を行っている「一般社団法人宝徳院奉賛会」の理事の一人なのです。

☆さらに「国税庁法人番号公表サイト」に登録されている「㈱武蔵野御廟(6010001170595)」「㈱目黒御廟販売(6010001186572)」の住所も

何故か「第7秋山ビル:http://tcc2.seesaa.net/article/430093621.html」のある「麹町5丁目3番地」なのです。

*10月5日、納骨堂工事現場では外壁の「防腐加工された木製桟?」が現れました。架設資材の搬出作業も急ピッチで進められていますが、工程表

の予定通り「10月7日」に「足場解体工事」が完了するのでしょうか。(添付写真1・2)

*ゴミ掃除:10月6日吸い殻7本

10月5日 ☆本HPの読者から「はせがわがご案内する屋内墓苑グルっと楽ちん見学無料バスツアー昼食付」のDMハガキが届きました。(はせがわDM.pdf

〇開催日:10月7日(土)

〇都心の駅近のお墓2箇所を1日で見学できるチャンス!

〇参加人数:各コース共に22名(マクロバス定員22席+補助席6席)

〇申込方法:電話で申込み、定員になり次第終了

〇プレゼント:当日、仮申込の方にJTBギフトカタログ(5,000円相当)

〇昼食:外苑うまや信濃町(http://shinanomachi.info/search/umaya/index.html

☆「はせがわ」は首都圏を中心に7施設の販売代行を行っており、今回のバスツアーでは次の4施設が見学対象。

〇一行院千日谷浄苑:sennichidani.jp/(隈研吾が提案する屋内墓苑:本DMのツアーはこの納骨堂からスタートします。)

〇伝燈院赤坂浄苑:www.akasaka-jouen.com/(すべてにおいてハイクオリティなお墓)

〇太宗寺新宿御苑前聖陵:http://www.hasegawa.jp/memorial/noukotsudo/shinjuku_seiryo/(新宿でありながら静かな安らぎを感じられる)

〇源覚寺小石川墓陵:https://www.hasegawa.jp/memorial/noukotsudo/koishikawa/(都内で唯一テラス付き参拝ブースでお参りができます)

〇販売価格:1基90万円、150万円(年間護持費<管理料>15,000円・18,000円)

☆「はせがわ」が何人の方に本DMを送ったか分かりませんが、広告宣伝にここまでお金をかけないと「納骨堂」の販売はできないのでしょうか。

10月5日の朝日新聞朝刊に「はせがわ」の「一行院千日谷浄苑」の一面広告が掲載されました。

納骨堂の利用者が支払う「永代使用料他+年間護持料」がこの広告の原資なのですが・・・。適正な需給見通しも無いまま「営利目的」で

建設される「高額な機械式納骨堂」に本当に利用者ニーズがあるとは、私(渡辺)にはとても考えられないのです。

*10月4日、納骨堂工事現場では、居酒屋「辰巳」さん隣の北側壁面に沿っての「足場解体」作業、「生コン」搬送、「ボード」搬入、「仮設

資材・ゴミ」搬出などが行われました。(添付写真)

*ゴミ掃除:10月5日吸い殻11本、タバコの箱1個

10月4日 ☆日経記事「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』」について―その7(最終回)

9月23日の日本経済新聞「真相深層」に、「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』:規制や課税、自治体でばらつき」という

記事(編集委員石塚由紀夫、畑中麻里)が掲載されました。

☆表題「法の整備が急務」には、次の記事が記載されています。(原文通り)

〇法制度の曖昧な位置づけは寺院側にも及ぶ。同じ遺骨を納める場所でありながら、地方税法では墓地は固定資産税が非課税だが納骨堂は

定めがない。このため課税に踏み切る自治体が出ている。

〇金沢市に本院のある曹洞宗伝燈院は13年、東京都内に納骨堂「赤坂浄苑」を建てた。固定資産税など計400万円の課税通知を受け、15年

に取り消しを求めて都を提訴した。16年、東京地裁は寺の訴えを退けた。赤坂浄苑は、宗教宗派不問で遺骨を受け入れたり、仏壇会社に

販売手数料を払ったりした。こうした手法が宗教法人が本来の目的で使う土地や建物の用途とは言えないとみなされた。「納骨堂は墓地

と同じで非課税」と考えてきた寺院側には懸念が広がる。

〇悩ましいのは自治体で納骨堂への課税判断が異なること。横浜市は土地は非課税で建物は課税。名古屋市は実態を見て判断するが現時点

では非課税だ。白鴎大学の石村耕治教授は「他の自治体が東京都にならう可能性もある」と話す。40年には死亡者数は推定168万人に上

り、納骨堂のニーズはさらに高まる。家族観の変化や技術革新で供養スタイルは移ろうもの。新しい弔いの形への制度整備を放置すれば

子孫世代に禍根を残しかねない。

☆前記の記事の補足と私(渡辺)の意見は次の通りです。

〇納骨堂の経営・管理は、原則として、地方自治体が行うべき「高度な公益事業」です。私(渡辺)は、宗教法人が経営する納骨堂の場合

には、「墓埋法」の目的に定める「国民の宗教的感情に適合」することが前提条件となると思います。宗教法人が「宗教活動」の一環と

して自らの檀信徒のために経営する納骨堂を「課税対象」にする必要はありません。しかし、先日のTV報道で、東京都に課税された「赤

坂浄苑」の曹洞宗伝燈院の副住職は、「納骨堂ビジネス」であると公言し、「はせがわ」と組んだ営利目的のビジネスであるとを自認し

ているのですから課税されて当然なのです。

〇日経の編集委員が「法の整備が急務」としているのは、納骨堂への「地方税」の課税判断が自治体によって異なる点です。しかし、私は

本当に問題なのは「税法の整備」ではなく、以下の諸問題であると考えます。

・宗教団体・法人を所管する文部科学省(文化庁)・都道府県が、違法な「名義貸し」の温床ともなっている「不活動宗教法人」対策に

真剣に取り組んでいないこと。

・経営計画を審査する多くの自治体の「条例等の整備」が行われていないため、「墓埋法」の「目的」に違反する「営利目的の納骨堂ビ

ジネス」がまかり通っていること。

・多くの自治体の審査担当者が、納骨堂の経営計画を審査するに足る知識・経験を持たず、厳正・厳格な審査とは程遠い形式審査しか行

われていないこと。

・納骨堂の経営許可に関し強い「裁量権」を持つ自治体の長が、関係法制度に適合せず、住民意見を軽視・無視する行政判断を下してい

るケースが少なくないこと。

〇日経の編集委員は「納骨堂のニーズはさらに高まる」と断言していますが、私は「機械式納骨堂バブルの終焉は近い」と考えています。

現在断言できるのは「『墓離れ・多様化』がさらに進展する」ことなのです。

*10月3日、居酒屋「辰巳」・「バーバー赤井」建物に隣接する「外部足場」の解体工事と足場資材の搬出、納骨堂建物3階に設置されていた

「辰巳」のYUSEN放送用パラボラアンテナの付替え作業などが行われました。(添付写真)

*ゴミ掃除:10月4日吸い殻5本

10月3日 ☆日経記事「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』」について―その6

9月23日の日本経済新聞「真相深層」に、「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』:規制や課税、自治体でばらつき」という

記事(編集委員石塚由紀夫、畑中麻里)が掲載されました。

☆表題「病院移転する」には、次の記事が記載されています。(原文通り)

〇大阪市では8月25日、納骨堂の建設に反対する住民ら10人が市に経営許可の取り消しを求める訴えを起こした。

予定地は住宅地にある約600平方メートルの空き地だ。訴状などによると、6階建てのビル型納骨堂に約6千基を収蔵する計画だ。原告の

一人で隣地のビル所有者は「個人の家があった土地で、しかも建築主は市外の宗教法人。縁もゆかりもなく受け入れられない」と憤る。

☆前記の記事の補足と私(渡辺)の意見は次の通りです。

〇西中島の「寳蔵寺」の納骨堂計画(工事は未着工、収蔵基数約6000基の機械式納骨堂)に関する提訴で、大阪地裁大法廷での裁判の第1回

期日は10月13日です。また、本納骨堂計画の概要については、9月7日の本HPに紹介しています。

〇大阪市の「納骨堂経営等の許可申請」に関する「審査基準(健康―法申―40)※」には次の規定があります。

・「納骨堂の申請地から、300メートル以内に学校、病院及び人家がないこと。あるいは学校、病院及び人家があっても付近の生活環境を

著しく損なうおそれがないこと。『付近の生活環境を著しく損なうおそれがない』と判断する基準は、立地条件が異なるため一律に

また具体的に限定できないが、

①周辺環境と調和が保てること。

②公衆衛生その他公共の福祉の見地より周辺住民の理解が得られること。により、個々の事例で判断する。」

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000241/241915/kenko-aa-40.pdf

・住民との「協議会」の場で、大阪市の担当主幹は「寳蔵寺に納骨堂の経営許可を出したのは、納骨堂が『焼骨』を収蔵する施設であるため

『住民の生活環境を著しく損なうおそれがない』と判断した」と説明しました。しかし、「墓埋法第1条」は「墓地、納骨堂又は火葬場の

管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。」と定

めています。「土葬」が行われた時代に危惧された「公衆衛生」の見地からだけで判断すること自体が「大間違い」なのです。

〇9月27日朝のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」でも「住民が大阪市を提訴住宅密集地に25mの高さの納骨堂ビル」と題するニュース

が放映されました。この報道に関する私の感想は次の通りです。

・羽鳥アナと二人のコメンテーターの発言は、墓地等の経営許可等に関する法制度をよく理解した上での発言ではありませんでした。

墓地等の経営・管理は、「営利目的のビジネス」ではなく、地方自治体・宗教法人・公益法人のみに認められた「公益的事業」であるとの

認識をお持ちではないようです。

・法制度上・手続き上の問題も一部指摘していましたが、大阪市のように、行政当局が「審査基準」に基づく適正な判断を行わない「行政が

歪んでいること」こそが根本的な問題なのです。

・番組の中で「納骨堂普及の必要性」を代弁したのは「一般社団法人全日本納骨堂協会」の徳橋秀隆理事長でした。

本HP(9月20日・21日・22日)で紹介した通り、この人物は「納骨堂ビジネス」を事業目的とする二つの会社の社長です。

テレビ朝日は、徳橋氏がどういう人物なのかを調査した上で意見紹介を行ったのでしょうか。テレビ朝日の見識が疑われます。

*10月2日、納骨堂工事現場では、「足場解体工事」が急ピッチで進められており、12t積みの大型トラックによる足場資材他の搬出が連日行わ

れています。(添付写真)毘沙門度「仮本堂」の前扉は小山阿闍梨が開錠。その後和氣副住職も「お勤め」に訪れたとのこと。

*ゴミ掃除:10月3日吸い殻8本

10月2日 ☆日経記事「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』」について―その5

9月23日の日本経済新聞「真相深層」に、「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』:規制や課税、自治体でばらつき」という

記事(編集委員石塚由紀夫、畑中麻里)が掲載されました。

☆表題「病院移転する」には、次の記事が記載されています。(原文通り)

〇納骨堂は全国で約1万2000件(15年度)あり横ばいが続く、ただ首都圏1都3県と京都府、大阪府、兵庫県では15年度は計1386件と10年

前に比べ32%増えた。

都市部で特に目立つのは、自動搬送式のビル型納骨堂だ。家1軒分の敷地で数千基収めることも可能。狭いスペースでも有効活用できる

ため、住宅地などに建設計画が持ち上がり、住民とのトラブルにつながりやすい。

☆前記の記事の補足と私(渡辺)の意見は次の通りです。

〇首都圏・関西圏だけではなく、名古屋市内にも大規模な納骨堂が相次いで建設されています。

「ビル型納骨堂」事業の「屋内墓苑」を経営の柱として推進する「はせがわ」は「勝楽寺(名古屋分院)熱田の杜最勝殿:

https://www.hasegawa.jp/memorial/noukotsudo/atsuta_saishoden/」を平成28年7月に開苑。

「ニチリョク」が販売する「墓所数1万基」の「堂内陵墓興安寺(名古屋別院)大須陵苑:http://www.ryobo.com/oosu/」は、平成29年春に

経営許可されました。

〇「自動搬送式のビル型納骨堂」とは、建築基準法上は「寺院」として建設されますが、実際には屋内の「納骨箱の自動倉庫」が主要施設で

ある建物(ビル)のことで、収蔵数が千基単位の大規模な「納骨箱自動搬送倉庫」の主要メーカーは、次のとおりです。

・豊田自動織機(トヨタL&F):http://www.toyota-lf.com/case/voice/komyoji/index.html

・ダイフク:http://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/solution/ossuary/

・光洋自動機:http://www.koyo-jidouki.co.jp/product/noukotsu.htm

・IHI:https://www.ihi.co.jp/logistics/solutions/nokotsudo.html

〇「狭いスペースでも有効活用できる」という表現には、「ビル型納骨堂」が「ビジネス」目的の建物であることが透けて見えます。

ちなみに「最勝殿」は「590.28㎡」、「大須陵苑」は「586.34㎡」と、建築面積は共に「180坪」もありません。

用地の取得を伴う「ビル型納骨堂」建設には、巨額の資金が必要となり「自己資金だけを原資とするケースはない」と言っても過言では

なく、金融の常識ではあり得ない条件での金融機関などの「融資」や投資ファンドなどの「投資」が行われています。

大都市圏では、寺院の有名・無名を問わず、いわゆる「名義貸し」による納骨堂建設が横行していると考えられます。

*10月1日、私(渡辺)は小仲台の毘沙門堂「仮事務所」を訪ねました。9月30日(土)は「仮本堂」の前扉が終日閉まっていたので、その理由

を知りたかったからです。女子職員から理由を聞けませんでしたが「本日は和氣副住職が当番です」とのこと。確かに「仮本堂」前扉は開錠

されていました。

*納骨堂工事現場の「足場解体工事」が着々と進行中。2階「本堂」の外壁や屋外に突き出た「納骨箱自動倉庫」の壁が見えています。

(添付写真)

*ゴミ掃除:10月2日吸い殻11本

10月1日 ☆日経記事「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』」について―その4

9月23日の日本経済新聞「真相深層」に、「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』:規制や課税、自治体でばらつき」という

記事(編集委員石塚由紀夫、畑中麻里)が掲載されました。

☆表題「病院移転する」には、次の記事が記載されています。(原文通り)

〇医院は5月、患者ら約7000人の建設反対署名を市に提出した。8月に市が出した回答は、今回の計画は止められないとの趣旨だった。

〇ただ市は今月15日、納骨堂の整備基準を設ける条例改正案の骨子を公表した。無秩序な乱立を防ぐ狙いだ。

☆前記の記事の補足と私(渡辺)の意見は次の通りです。

〇浦安市の「佐野婦人科医院」は「スタッフブログ」で反対運動の経緯を紹介しています。是非ご一読下さい。

・「反対署名」については「http://www.sanolc.com/asset/shomei.pdf」

・「浦安市長への意見書」については「http://www.sanolc.com/asset/ikensho.pdf」

・「浦安市の回答」については「http://www.sanolc.com/blog/2017/08/post-129-504461.html」

・「浦安市の改正案の骨子」については「http://www.sanolc.com/blog/2017/09/post-133-515222.html」

〇日経記事には「浦安市が、納骨堂の無秩序な乱立を防ぐための条例改正を予定している」と記載されていますが、市当局の不誠実で無責任

な姿勢に目を付けた「営利目的の納骨堂計画」が現在「3件」もあるのです。前記「スタッフブログ」は、次のように指摘しています。

「現在、浦安市内では、未公表のものも含めて3件の納骨堂建設が計画されております。もしかしたらお家の近くでも建設計画が進んでい

るかもしれません。今の条例のままだと、事実上、浦安市内のどこでも納骨堂を建設することができます。当院だけではなく、皆様の生活

に関わる問題となってきております。」

〇厚生省の「墓地経営・管理の指針」は「墓埋法が、墓地等の経営を自治体の首長の許可によるものとし、報告徴収、改善命令、許可取消し

等の権限を付与している。この強い行政権限の運用方法については知事や市長の広い裁量が認められているところであり、墓地等の管理等

が、国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他の公共の福祉の見地から、支障なく行われるようその権限の適切な運用が求められ

ている」と指摘しています。内田浦安市長は、「権限の適切な運用」により、条例改正を待たずとも、「無秩序な乱立を防ぐことができる」

ことをご存知ないのでしょうか。

*9月30日、「足場解体工事」で「安全ベルト」を正しく装着した作業が行われていなかったため、私(渡辺)は注意喚起を行いました。

(添付写真1)

内外装工事の資材搬出入に加え「モルタル」の搬送工事が行われました。(添付写真2)

*ゴミ掃除:10月1日吸い殻21本、タバコの箱1個、ゴミ入りレジ袋1個、空缶1本、ペットボトル1本

9月30日 ☆日経記事「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』」について―その3

9月23日の日本経済新聞「真相深層」に、「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』:規制や課税、自治体でばらつき」という

記事(編集委員石塚由紀夫、畑中麻里)が掲載されました。

☆表題「病院移転する」には、次の記事が記載されています。(原文通り)

〇多死社会に突入した日本、2016年に死亡者数は戦後初めて130万人を超えた。人口の多い都市部を中心に墓不足は深刻で、納骨堂の需要は

高まる一方だ。

〇墓地や納骨堂、火葬場の整備・経営は自治体の許可が要る。国は00年に規制指針を作り、多くの自治体は指針に基づき条例等を定めた。

当時は死者の供養は墓地が主流。指針は墓地の設置場所や構造設備に基準を示しているが、納骨堂に関する記述はほとんどない。

〇浦安市も01年制定の条例があるものの「墓地は隣接の居住者らの許諾がないと原則作れないとしているが、この規定に納骨堂は含まれない」

(市環境保全課)

☆前記の記事の補足と私(渡辺)の意見は次の通りです。

〇「人口の多い都市部を中心に墓不足は深刻」とありますが、「墓不足」の裏付けとなる信頼に足るデータは存在しません。また「納骨堂の需

要が高まる一方だ」としていますが、墓地等の設置・経営に本来責任のある「地方自治体」から出ている話ではなく、喧伝しているのは

「納骨堂の建設・経営」を営利目的の「ビジネス」と考える業界関係者なのです。ちなみに、千葉市が「1体7万円」で毎年募集する「合葬墓」

の応募状況を見ても、倍率の高い「生前予約」を除き応募者全員が「当選」しています。

〇「00年の規制指針」とは、平成12年12月に厚生省生活衛生局長が各自治体首長宛に通知した「墓地経営・管理の指針等について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei18/pdf/01.pdf)」のことです。

この通達は、悪質な「霊園ビジネス」が横行しトラブルが多発したことを背景に出されました。当時は「(大規模な)ビル型納骨堂」は建設

されておらず、厚生省の「墓地経営・管理指針等作成検討会」でも、納骨堂についての十分な議論はなかったと思われます。

しかし、自治体は、本来「墓埋法第1条」に定める「目的」を踏まえ、「納骨堂」を「墓地」と同様の施設と位置付けて関係条例等の整備を

行い「法理に基づく行政」を行うべきなのです。

〇「浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例(http://krg028.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView)」(平成13年3月)に

納骨堂」の経営許可基準が何もない訳ではありませんが、同条第7条「墓地の環境基準等」と同様の「環境(立地)基準」が定められていない

のです。墓埋法は、「墓地・納骨堂・火葬場」を「墓地等」と定めていますから、「納骨堂」についての「環境基準」がないこと自体が問題

なのであり、市環境保全課の説明は「無責任な住民無視の説明」と言わざるを得ません。

*9月29日、納骨堂工事現場では、9月30日までに完了予定だった「足場解体工事」を「10月7日(土)完了」に変更し作業が再開されました。

(添付写真1)

大型トラックによる「解体した足場資材」等の搬出と「内装用ボード」等の搬入が行われました。(添付写真2)

*ゴミ掃除:9月30日吸い殻11本

9月29日 ☆日経記事「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』」について―その2

9月23日の日本経済新聞「真相深層」に、「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』:規制や課税、自治体でばらつき」という

記事(編集委員石塚由紀夫、畑中麻里)が掲載されました。

☆表題「病院移転する」には、次の記事が記載されています(原文通り)

〇「病院は移転する。ここでは続けられない」。千葉市浦安市の佐野産婦人科医院。今野秀洋院長は話す。義父の代から40年以上診療し

手掛けるお産は年約600件と市内有数の規模。移転理由は納骨堂建設計画だ。

〇今年4月に隣地でアパートの解体が始まった。市内の別の場所に寺院を構える住職が「納骨堂を建てる」と言いにきた。「出産を控え

た妊婦さんの心情に配慮して遠慮してほしい」と伝えたが、住職は「法律上の問題はない」と話したという。

☆前記の記事を具体的に補足すると次の通りです。

〇「市内有数の規模」とありますが、浦安市内の「産婦人科医院」は現在、総合病院を除き「佐野産婦人科医院」以外に1医院しかありません。

〇「寺院」とは「真言宗泉涌寺派千光寺」であり、住所はJR京葉線新浦安駅が最寄り駅の「浦安市富岡4丁目11―4」

この寺院は、既に平成20年から市営保育園の隣地で納骨堂「千寿庵PIANO(senjuanpiano.iinaa.net/)」を経営しています。

〇納骨堂建設予定地は、東西線浦安駅に近接する浦安市営駐輪場の隣「浦安市当代島1丁目491番」。

地元の不動産業者「富士屋商事」がアパートの地主から買い取り、更地にした上で「千光寺」に売った土地です。

9月27日現在工事は未だ始まっていません。写真右側奥が「佐野産婦人科医院」、左側が「駐輪場」です。(添付写真1)

〇「住職」とは代表役員「伏島泰全氏」。私(渡辺)は、事情通の方から「以前は『日蓮宗』の僧侶だった」と聞いています。

〇この住職は「法律上の問題はない」と考えているようですが、そもそも浦安市には「納骨堂」に関する条例上の規定がないのであって

「法律上の問題は大あり」なのです。

☆産婦人科医院隣地の納骨堂建設計画が、社会通念上、住民・利用者の納得を得られるはずがないことや「墓埋法第1条」に定める「国民の

宗教的感情・公共の福祉」の意味も理解できない「宗教法人」に、納骨堂経営の資格はないと考えます。

*9月28日、毘沙門堂の納骨堂工事現場では、「大型ガラス」「石材」、「便器」、「生コン」など内外装資材の搬入と「ゴミ」の搬出が行

われました。(添付写真2)

*ゴミ掃除:9月29日吸い殻7本、タバコの箱1個

9月28日 ☆日経記事「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』」について―その1

☆9月23日の日本経済新聞「真相深層」に、「増える納骨堂都市混乱―住宅地に『永遠のすみか』:規制や課税、自治体でばらつき」という

記事(編集委員石塚由紀夫、畑中麻里)が掲載されました。冒頭に記載の要旨は以下の通りです。

〇納骨堂が墓地に代わる供養形式として関心が高まっている。

〇墓地不足が顕著な首都圏など都市部では10年で約3割増加した。

〇供養の標準形式である墓地と違い、法制度上の位置付けが曖昧だ。

〇建設計画に住民が反対したり、課税対象か否かの判断が自治体ごとに異なったりするなど、普及に課題も見えてきた。

☆私(渡辺)は、平成27年9月に毘沙門堂の納骨堂建設計画が発覚して以来、この計画に反対する活動を通じて、墓地問題に関する文献

資料の学習、各地で反対運動をされている住民との情報・意見交換を行い、千葉県内だけではなく都内で新設された納骨堂や建設中の

納骨堂を訪ね関係者から話を聞くなど、「納骨堂バブル」の実態を見てきました。

上記要旨についての私の意見は次の通りです。

〇納骨堂に対する関心を高めているのは「利用者」というよりは次の「納骨堂ビジネス関係者」だと思います。

・違法な「霊園ビジネス」の再来を目論む様々な業界関係者(含む金融機関・不動産業者)

・不当な営利目的の「名義貸し」を行う寺院(有名・無名を問わず)

・「納骨堂」の建築物用途区分コードがないのをいいことに「寺院(実態は納骨堂)」を建てる建設会社

・「最新技術の活用」をうたい文句に「納骨箱の自動搬送システム」を売り込む自動倉庫メーカー

・納骨堂の「広告」が収入源の新聞・雑誌・ネット、関連ニュースを頻繁に報道(宣伝)するTVなど

〇「墓地不足」を納骨堂増加の理由にあげていますが、首都圏の墓地や納骨堂の区画数・収蔵基数及び利用状況についての正確なデータ

はありません。都営墓地の抽選倍率の高さなどを理由に、実態把握がないまま、頭から「墓地不足」と決めつけているのです。

〇「納骨堂」は、「墓埋法」で法的に「墓地」「火葬場」と同様の施設として位置付けられています。しかし、多くの自治体の納骨堂の

経営許可に関する条例・規則等が、「墓埋法」の目的を正しく反映した規定ではないことが問題なのです。

〇建設計画に住民が反対するのは「納骨堂」という施設自体を否定してのことではありません。

「墓埋法」第1条(目的)に適合しない違法な営利目的の「納骨堂ビジネス」を野放しにすることに反対しているのです。

☆編集委員が「真相深層」と銘打った記事を書くからには、十分な事実確認が不可欠なのですが・・。

首を傾げざるを得ません。

*ゴミ掃除:9月28日吸い殻5本、ペットボトル1本

9月27日 ☆9月26日、納骨堂工事現場では、昨日に続き「足場解体作業」が行われる予定で、落下物を防ぐ「ネット」が片付けられました。(添付写真1)

しかし、その後の作業は中止。

私(渡辺)は、作業員の方に理由を訊ねましたが、返事は「分かりません」でした。朝9時には「LED照明」の資材が搬入され、午後2時半に

は大型トラックによる「解体済みの足場」の搬出が行われました。(添付写真2)

午後3時過ぎに、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事」の「工程表(9/25~11/10)(添付資料:毘沙門堂工程表10月.pdf)」が渡辺宅の

ポストに投函されました。本来は、北野建設が工事現場の近隣住民全戸に「工程表」を配布すべきだと思うのですが・・。

北野建設は千葉市当局には「工程表」を提出していませんので、私は市役所を訊ね、納骨堂経営計画の審査及び許可に関係する「環境衛生課」

「建築指導課」「市政情報室(裁判担当;政策法務課)」「生活衛生課」にコピーを届けました。

なお「工程表」には、「足場解体工事完了;10月7日(土)」、「建築確認完了検査;10月27日(金)」、「引渡し」は「11月10日(金)」

と記載されています。午後4時半に予定より1時間遅れで工事現場に到着した「内装用ボード」の搬入作業は、作業終了時間の午後5時には

終わらず、午後6時までかかったと思われます。工事現場に姿が見えなかった北野建設現場管理者は「管理責任を果たしている」と言えるの

でしょうか。

☆金太郎ホームのマンション工事現場では、生コンの打設工事が9月26日・27日の2日間予定されています。

朝9時、1台目の生コン車が到着(添付写真3)、26日は延べ10数台の生コン車による作業が行われ午後3時には終了しました。

*ゴミ掃除:9月27日吸い殻9本

9月26日 ☆9月25日朝、「仮囲い」の「今週の作業予定」が書き換えられ、「内外装工事」に加え「外部足場解体」が始まることが分かりました。

(添付写真1)

今週は、トヨタL&Fの「納骨箱自動倉庫」の追加工事も予定されています。足場の解体作業は工事現場西側から開始、「防音シート」も

同時に撤去されたため、納骨堂建物の外にはみ出した自動倉庫の「人造石貼りの外壁」も姿を現しました。(添付写真2)

☆9時25日午前10時、私(渡辺)は千葉市建築指導課を訪ねました。北野建設現場管理者に「『仮囲い』下の土が崩れている原因と対策に

ついての説明(添付写真3・4)」

「10月以降の『工程表』の提出」を求めていますが、回答がないため、千葉市当局の指導を要請するためです。添付写真3・4を見せ状況

を説明、住民から話があったことを窓口担当者が北野建設に伝えることになりました。

☆約37mにわたり、工事現場に面した「せんげん通り」にはみ出し設置された「足代」「仮囲い」は、道路占有使用許可期限の「9月30日」

までに撤去されるのでしょうか。作業員の皆さんからは「工事は予定より遅れている」と聞いているのですが。

*ゴミ掃除:9月26日吸い殻9本、マスク1枚

9月25日 ☆「月刊住職9月号」の「龍生院」の記事について―その8

表題「機械式納骨堂の名義が寺から業者に変更された謎」「東京高野山真言宗龍生院の極度68億円の抵当設定」「とんでもない事態だ。

今ちょっと注目の機械式納骨堂を、お寺が始めたが実態は巨額融資による経営だった。

これを許可した行政は使用者が不利になることを予想できたはずだ。」

〇本HPの読者の方から、「月刊住職9月号」の龍生院の「記事」に関する㈱MRの「法人登記簿」のコピーが送られてきました。

〇㈱MRの「法人登記簿」(平成29年9月20日現在)

・商号:株式会社MR:株式会社三田霊廟から商号変更(平成28年7月1日)、前身は株式会社三田霊苑(平成25年5月17日)

・本店:東京都新宿区西新宿五丁目10番14号5階(平成29年4月1日下記住所から移転)

東京都新宿区西新宿六丁目20番7-1119(平成28年7月19日下記住所から移転)

東京都港区芝三丁目14番15-603号(平成27年11月10日下記住所から移転)

東京都港区三田二丁目12番5号(「龍生院」「㈱三田陵苑」と同じ住所)

・会社成立の年月日:平成22年8月2日

・目的:1.納骨堂販売

2.墓石の販売及び輸出入

3.インターネットを利用した墓地、墓石の通信販売業

4.インターネットを利用した墓地、墓石に関する情報提供サービス業

5.墓地、墓石に関するイベントの企画立案及び運営

6.墓石のデザイン、設計及び彫刻

7.墓地の建設、分譲及び管理

8.霊園の企画、設計及び施工

9.墓地、墓石に関する建設コンサルタント業

10.高齢者向けコミュニティ企画

11.インターネットショッピング運営業

12.不動産の管理、賃貸、売買、仲介

13.飲食業

14.各種コンサルティング業務

15.前各号に附帯する又は関連する一切の業務

・資本金の額:金400万円

・役員に関する事項:代表取締役田中真(平成27年11月10日就任、住所;所沢市)

代表取締役髙木あぐり(平成27年11月5日就任、平成27年11月10日退任、住所:港区)

代表取締役髙木康則(平成27年11月5日退任、住所;渋谷区)

取締役田中真(平成27年11月10日就任)

取締役髙木康則(平成27年11月5日辞任)

取締役髙木千鶴(平成27年11月10日辞任)

取締役髙木あぐり(平成27年11月10日辞任)

取締役足立晴彦(平成27年8月1日辞任)

取締役井上一信(平成27年8月1日辞任)

☆「龍生院三田霊廟」のHPには「[公式]東京都最上級の納骨堂誕生」「運営法人宗教法人龍生院」と記載されていますが、前記の㈱MRや

9月9日の本HPで紹介した㈱三田陵苑(代表取締役梶山正伸)とはどんな関係にあるのでしょうか。

*ゴミ掃除:9月25日吸い殻15本、プラカップ2個、ストロー2本、アイスのカップ1個、アイスの棒1本

9月24日 ☆9月21日午前7時30分、私(渡辺)は、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の工事現場事務所を訪ね、北野建設現場管理者に次の要求を行いました。

①隣地ギリギリの「仮囲い」下の地面が、7カ所崩れていること(添付写真)が分かったので、原因究明・問題解決を求める。

②標識には「工事完了予定:10月31日」と表示されているが、関係者から「予定より遅れている」と聞いているため、今後の「工程表」の

提示を求める。9月23日現在、上記要求に対する北野建設からの正式回答はありません。

☆9月21日午前9時過ぎ、私は、千葉市保健所環境衛生課を訪ね、担当者4名に次の質問・要望を行いました。

①「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の設計図によると、1階の「出入棺スペース」からご遺体のお棺を2階に搬送する「エレベーター」の出入

口が、2階の「パントリー(配膳室・食料倉庫)」内に設置される。社会通念上「非常識」な施設設計と考えるが、納骨堂の施設を審

査する保健所としての見解をお聞きしたい。

②納骨堂の主要施設「納骨箱搬送自動倉庫」について、毘沙門堂と豊田自動織機(トヨタL&F)に対し、再三にわたり住民説明を求めたが

実施されていない。環境衛生課は、納骨堂計画の事前協議において、当然この施設についても詳細な調査・検証を行った上で「適正」と

の審査判断を下したと考えられる。説明責任を果たす意思のない毘沙門堂に代わって保健所が住民説明を行うことはできないか。

上記質問・要望に対し、環境衛生課は「裁判に関わることなので回答できない」「原告以外から質問・要望があった場合も同様に対応する」

と回答しましたが、もし千葉市を提訴しなかったら納得のいく対応ができるのか、私には「?」です。

何故なら、豊田自動織機(トヨタL&F)の現場管理者からは「建物が完成し、経営許可申請が行われた後に『自動倉庫』の審査(検査)が行

われる。これまでに千葉市の担当者に説明したことも、担当者が工事をチェックに来たこともない」と聞いているからです。

千葉市当局が認識する「厳正・厳格な審査」とはどんな審査を指すのでしょうか。

*ゴミ掃除:9月24日吸い殻9本、プラカップ1個、ストロー1本、ガラス瓶1本、綿棒1本

9月23日 ☆9月22日の読売新聞朝刊千葉版に「隣接地に納骨堂計画産婦人科医院移転へ浦安」という次の記事が出ていました。

浦安市当代島の佐野婦人科医院は21日、隣接地で納骨堂を含む寺の建設計画が進められていることを受け、移転すると明らかにしました。

同院は「新しい命が生まれてくる医院の隣に納骨堂があると患者に不安を与えかねない」としている。

東日本大震災で被災した市内の寺が、移転新築工事として法要施設や納骨堂などが入るビルの建設を計画。これを知った同医院が反対し、市

民ら約7000人の署名を市に提出したが、市の条例では病院周辺での納骨堂の建設を規制できないため、同医院が移転することにしたとい

う。今野秀洋院長は取材に、「苦渋の決断だが、患者に『我慢して』とは言えない」と話した。移転先は未定という。

☆同医院の下記「スタッフブログ」をご一読下さい。内田浦安市長、浦安市役所の「無責任な市民無視の行政姿勢」に怒りすら覚えます。

http://www.sanolc.com/blog/staff/2017/09/http://www.sanolc.com/blog/2017/08/post-129-504461.html

*9月22日、納骨堂工事現場の警備員さんは1名。佐川急便のほか小型車両による資材の搬入が行われました。

*ゴミ掃除:9月23日吸い殻7本

9月22日 ☆「一般社団法人全日本納骨堂協会」についてーその3

「全日本納骨堂協会」のメールボックスにある「㈱青山・赤坂・鎌倉霊廟」について調べてみました。

〇「㈱青山・赤坂・鎌倉霊廟」について

・ネット検索では会社HPは見つかりませんが、本HPをご覧の方から法人登記簿(2017/9/19現在)が届きました。

・商号:株式会社青山・赤坂・鎌倉霊廟「株式会社青山・赤坂霊廟」から平成29年5月19日商号変更「株式会社生涯学習研究所」から

平成24年9月24日商号変更

・本店:東京都品川区上大崎二丁目24番18‐301(平成29年6月9日登記)

東京都港区赤坂六丁目13番6号(株式会社青山・赤坂霊廟:平成24年12月26日登記)

大阪府堺市堺区大町西三丁1番29号(株式会社生涯学習研究所→株式会社青山・赤坂霊廟)

大阪市中央区谷町四丁目5番9号(株式会社生涯学習研究所:平成21年3月26日登記)

・代表者:平成29年5月19日、代表取締役に就任した徳橋秀隆氏は、「一般社団法人全日本納骨堂協会理事長」兼「㈱トップス代表取締役」

前任の代表取締役志村仁氏は、平成24年9月24日就任・平成29年3月24日退任

※志村仁氏については、http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNASDG1201M_S3A610C1CC0000/参照

・設立年月日:昭和59年10月18日

・資本金:金3億2000万円

・目的:1.霊園、墓地及び納骨霊堂の販売、運営並びに管理業務

2.遺骨の収集及び保管

3.動物霊園の経営

4.倉庫業

5.産業廃棄物処理業

6.葬儀、法事及びその他の催事の代行並びに管理

7.衣装及び生花の販売並びにレンタル

8.広告代理及び出版業務並びに旅行斡旋業

9.セミナー、レストラン及びシンポジウムの開催

10.ホテル、レストラン及び喫茶店の経営

11.不動産の販売、貸借、管理及びその仲介

12.仏壇、仏具、祭壇、葬祭具及び付帯する用品、雑貨の販売並びにリース事業

13.情報処理に関するソフトウェア及びハードウェアの研究、開発、管理並びに販売

14.前各号に付帯する一切の業務

☆以上から、「㈱青山・赤坂・鎌倉霊廟」も「全日本納骨堂協会」と同一グループの会社であることが明らかになりました。「全日本納骨堂協会」

「㈱トップス東京支社」と同じ「903号室」にあるのは「銀座事務所?」なのでしょうか。

*ゴミ掃除:9月22日吸い殻5本、ゴミ一杯のレジ袋1個

9月21日 ☆「一般社団法人全日本納骨堂協会」についてーその2

「全日本納骨堂協会」のメールボックスにある「㈱トップス」について調べてみました。

〇「㈱トップス」について

・本HPの読者から教えて頂いた同社のHPは、http://www.tops.to/

・商号:株式会社トップス

・代表者:代表取締役徳橋秀隆氏は「一般社団法人全日本納骨堂協会」の理事長

・同社の住所:同協会の前身「㈱全日本納骨堂協会」と同じ「札幌市中央区南21条西13丁目2番27号」

・設立年月日:平成2年6月20日 ㈱全日本納骨堂協会の前身 「㈱パルティア」の設立は、平成16年8月2日

・資本金:45,875,000円(平成16年7月現在)

・事業内容:「納骨堂の企画、設計、施行管理」「パルティアシステムの企画、設計、施工管理、販売」

・主な取引先:㈱豊田自動織機、㈱DNP北海道、㈱ダイフク、㈱日本アルミ、パナソニックエンジニアリング㈱、大岩メタルワークス㈱

トッパン・ファームズ㈱、三和シャッター工業㈱

・会社履歴:平成2年6月20日㈱トップスを資本金1,000万円で設立

平成12年6月30日「納骨自動管理映像音響システム」特許取得(特許証3082128号)

平成15年9月24日国の制度融資を受ける

平成16年3月12日「パルティア」商標登録(商標登録証第4754428号)

平成18年7月1日東京都杉並区荻窪に分室開設

平成19年9月14日東京本社開設(東京都千代田区丸の内東京商工会議所5階)

平成21年6月15日東京支社開設(東京都中央区銀座一丁目)

・納入実績:八千代市市営霊園に合葬式墓地納骨壇を採用

http://www.city.yachiyo.chiba.jp/60500/page000005.html

広島市唯信寺ホスピタルホールに「「パルティア」を導入

http://www.yuishinji.or.jp/parthia/

宮崎市南部墓地公園の納骨堂に「パルティア」を導入

http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/funeral/cemetery/646.html

相模原市市営峰山霊園の納骨堂に「パルティアⅡ」を導入

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/shikanren/etc/005554.html

☆以上から、「㈱トップス」が「一般社団法人全日本納骨堂協会」と一体の会社であること、豊田自動織機など自動倉庫メーカーと取引のある

会社であることが明らかになりました。

*9月20日、納骨堂工事現場では、ラフター車による照明資材搬入、ゴミ袋搬出、「納骨箱自動倉庫」施工作業等が行われました(添付写真)

*ゴミ掃除:9月21日吸い殻14本、スプーン1本

9月20日 ☆「一般社団法人全日本納骨堂協会」についてーその1

本HPの読者の方から「全日本納骨堂協会」についての情報が届きましたので、私(渡辺)は先日同協会を訪ねてみました。

銀座一丁目にある同協会のオフィスは、暗証番号の入力が必要なビルの9階にあり、職員との面会は出来ませんでしたが、メールボックスに

「全日本納骨堂協会」「㈱トップス」「㈱青山・赤坂・鎌倉霊廟」の張り紙がされているのを確認しました。

☆同協会HP(http://ajcha.or.jp/)には、「2013.12.01」に公開、「2016.10.27」に「東京本部開設」とあり、「設立の趣旨」等を紹介しています

が、「2017.9.18」現在も「納骨堂建設平成28年度募集のお知らせ」と記載されていることから、しばらくHPは更新されていないようです。

〇同協会の法人登記簿に記載の情報は次の通りです。

・名称:一般社団法人全日本納骨堂協会

・主たる事務所:東京都中央区銀座一丁目15番13号

平成28年5月14日東京都杉並区南荻窪四丁目35番21号214から移転

平成21年4月1日北海道札幌市中央区南二十一条西十三丁目2番17号から移転

・法人成立の年月日:平成20年12月15日

・目的等:当法人は、高度な永続性が求められる納骨堂の普及に於いては、良質な納骨堂の供給及び適切な管理が行われる必要性が高いこ

とに鑑み、納骨堂に関する調査、研究及びそれらに基づく情報提供等の事業を行う事を通じて、納骨堂に関する正しい知識の啓

蒙と健全な普及を促し、もって公共福祉の増進に資することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。

1.納骨堂の適正な運営及び健全な発展を図るための相談、指導及び援助

2.納骨堂に対する一般市民の安心感醸成及び納骨堂運営の永続性が保たれるための事業

3.納骨堂に関する出版物の刊行及び広報活動

4.納骨堂に関する調査研究の実施及びセミナー、講習会等の開催

5.関係行政機関及び関係団体等との連絡・調整

6.前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業

・役員に関する事項:代表理事徳橋秀隆氏(札幌市)、理事5名平成28年5月10日就任

〇同協会の前身は、「株式会社パルティア(平成16年8月2日設立)」から商号変更した「株式会社全日本納骨堂協会(平成20年4月4日変更)」

で、代表取締役は徳橋百美子氏(札幌市)、資本金は50万円。下記の納骨堂関連業務のほか「倉庫業」「通信販売及び広告代理、出版事業

並び旅行斡旋業」など全部で18の業務目的を掲げていました。

・納骨霊堂及び搬送機器の販売、管理及び警備業務

・霊園・墓地・納骨堂の経営及び企画・設計・コンサルタント業務

・仏壇、仏具及び附帯する用品、雑貨の販売並びにリース業務

・納骨霊堂の仲介及び販売代行業務

・納骨霊堂の需給状態の調査研究

・納骨霊堂関連の情報収集及び情報サービスの提供

☆同協会と「㈱トップス」の関係については、9月21日のHPで説明します。

*9月19日、納骨堂工事現場では電線の地下埋設工事が終日行われ、警備員4名が交通整理に当たりました(添付写真)

*9月20日吸い殻6本、ゴミ入りレジ袋1個、ペットボトル2本

9月19日 ☆佐野産婦人科医院の方から、下記の通り「浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正(骨子案)」について、浦安市が意見提出

(パブリックコメント)を求めているとの連絡がありました。

http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/kocho/public/boshu/1020009.html参照

〇概要:墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)については、その公益性及び永続性並びに非営利性が求められており、地方公共団体

もしくは、公益性の高い宗教法人に経営の許可を行っています。墓地等は、市民生活において欠くことのできない公益的施設ですが、地

域環境や土地利用に与える影響も十分考慮する必要があります。このため、本市における墓地等の経営の許可において新たな条項を加え

法の趣旨である国民の宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉、周辺環境の調和を再度検証し、次に掲げる内容を追加します。

・事前協議を行うことを追加

・経営等の計画を示す標識の設置の追加

・周辺住民等への説明及び協議の追加

・指導及び助言・勧告・命令・公表の追加

・市内宗教法人等の許可の基準の改正

・経過措置

〇募集期間:平成29年9月15日(金)から平成29年10月5日(木)の期間

〇提出方法:意見を提出される場合、件名は「浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正について(骨子案)」とし、本文に「氏名

住所・ご意見」の順に記載してください。団体応募の場合は、団体の所在地、名称、代表者の氏名を記載してください。なお、匿名での意見

は受け付けていません。また、提出された意見に個別の回答は行いません。検討を終えたときは、意見の内容と意見に対する市の考えを、市

ホームページなどで公表します。資料は、情報公開室(市役所10階)、環境保全課(市役所6階)、各駅前行政サービスセンター、中央図書

館・各分館でもご覧になれます。

〇注記:提出内容は、添付の様式例を参考にしてください。

・直接提出・・・書面にまとめたものを、環境保全課へ

・郵便・・・ハガキまたは市長への手紙、封書で、〒279-8501浦安市役所環境保全課へ

・ファクス・・・047-381-7221

・Eメール・・・kankyouhozen@city.urayasu.lg.jp

〇担当課:都市環境部環境保全課(〒279-8501浦安市猫実一丁目1番1号市役所6階)

☆現行の「浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例」は●http://krg028.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView参照

現行の「浦安市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」は●http://krg028.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView参照

☆私(渡辺)は佐野婦人科医院臨時職員ですので、私の意見も「団体」意見作成の参考にして頂きたいと思います。

*ゴミ掃除:9月19日吸い殻15本

9月18日 ☆「日経プラス10」の「『多死』でお墓が足りない!自治体の苦悩石塚由紀夫編集委員に聞く」(2017/8/28)に、水谷恵理・キャスター

との質疑応答が掲載されていました。要旨は以下の通りです。

〇水谷キャスター

・日本の死亡者数は徐々に増え、2040年には年168万人でピークに達すると予想。

・「多死社会」では「墓地不足」が問題となり、すでに一部の自治体はその対応に追われている。

・(家族構成の変化)生涯未婚の人の増加で「墓」を守る人がいなくなる問題も深刻。

・「墓地不足」問題に対して各自治体が出した解決策とはどのようなものか?

〇石塚編集委員

・東京都立霊園では、2016年度に860基のお墓の募集をしたところ、4766件の応募(5.5倍)があり、お墓を手に入れるのは今や狭き門。

・都市部の自治体が着目したのが納骨堂(骨壺を個別に棚などに収納)や合葬墓(複数の人のお骨をまとめて埋葬)の新設。カードをか

ざすと自動で骨壺が出てくる(機械式)納骨堂も登場し、評判となっている。

・こうしたアイデアは土地を節約できるほか、高い・維持管理が大変という従来のお墓のデメリットがありません。

・一般的なお墓を東京で新設すると、平均で1基250万円かかるといわれているが、納骨堂の利用は1万~数十万円程度、納骨堂に出向か

なくても遺骨を郵送し納骨できる納骨堂も出現。

〇水谷キャスター

・手軽ではあるが、まだ抵抗感がある方も多いのでは?

〇石塚編集委員

・水戸市は2015年に多死化に伴う墓地整備に向けて住民にアンケートを実施。従来型墓地が一番人気だったが、合葬や納骨堂を求めて

いる人が一定数いることが判明。水戸市は今後6800基のお墓を新設するうち、2400基ずつを合葬式、納骨式として整備する方針。

・横須賀市は昨年初めて、市営墓地に合葬墓を新設。従来式墓地利用者に合葬式墓地への改葬を募集したところ、半年足らずで予定数

に達した。

・公営墓地で納骨堂や合葬式を取り入れる自治体が増加。特に納骨堂に関しては、民間事業者が寺院などに働きかけ、都市部で特に新

設が相次いでおり、首都圏と京阪神では2005年からの10年間で納骨堂の数が約3割増加。

〇水谷キャスター

・都市部にそれだけの納骨堂を新設する土地があるのでしょうか?

〇石塚編集委員

・以前はオフィスビルだった建物が納骨堂として再利用されたりしている。人口の集中する繁華街や住宅地に、突如、納骨堂建設計画

が持ち上がるので、住民の反対運動が起こる地域も出てきた。

〇水谷キャスター

・必要なものですが、反対する気持ちもわからなくないところですが、自治体が設置をコントロールすることはできないのでしょうか?

〇石塚編集委員

・実は墓地の整備基準をしっかり定めている自治体も、納骨堂に関してはまだ設置の指針をほとんど定めていない。例えば浦安市では宗

教法人(千光寺)が地下鉄駅近くに寺院と納骨堂の新設を計画中。敷地に隣接する(佐野)産婦人科医院が反対署名を集めたが、計画

自体は市の条例になんら抵触しないため、宗教法人の当初計画通りに秋にも着工する見通し。今後同様の問題が起きないように、この

ほど浦安市は条例改正に着手することを明らかにした。ほかの自治体も同様で、条例改正はトラブルが一度起きてから。自治体の対応

が後手にまわっているのが現状。

〇水谷キャスター

・なぜそこまで自治体の対応が遅れてしまっているのでしょうか?

〇石塚編集委員

・多くの自治体は国が制定したガイドラインに沿って墓地に関する条例を整備している。そのガイドラインがまとめられたのは2000年の

こと。当時は納骨堂の需要がここまで高まるとは考えられておらず、ガイドラインには納骨堂に関する基準がほとんど盛り込まれてい

ない。さらに、死者数が増加する一方で火葬場が全国で減少し、火葬を待つ遺体を保管する遺体安置所の需要も高まっており、納骨堂

同様、建設計画をめぐるトラブルが発生。納骨堂は「墓埋法」の対象なので、自治体が条例などを整備すれば計画段階で介入すること

がまだ可能。一方遺体安置所の法律上の扱いは「倉庫」になり、「墓埋法」の枠組みでは自治体に強制力がなく打つ手がない。

〇水谷キャスター

・自治体だけではなく、国も時代に合せて対応していかなければいけないと感じますね。

〇石塚編集委員

・生涯未婚率が上昇していき、日本人の家族形態・家族観が変化しており、死者数の増加に関わらず、様々な様式に対応できるようにし

ていくべきである。家族が同じ墓に埋葬され、その一つの墓を子や孫が守っていくという今のスタイルも庶民に定着したのは明治期の

こと。国も人も従来の形式に捉われず、亡くなった方をどう弔いたいのか、一人ひとりがしっかり考え、計画を立てておくことが大切。

☆上記「質疑応答」に関して、私(渡辺)の疑問はいくつもあります。

例えば、

・本当に「墓は不足している」のでしょうか?・・・「墓を必要としない=墓離れ」が起こっていると思うのですが。

・納骨堂には「従来のお墓のデメリットがない」と言えるのでしょうか?・・・「本質的なデメリットがある」と思うのですが。

・納骨堂に関する条例整備で問題は解決するのでしょうか?・・・「自治体の姿勢自体に問題がある」と思うのですが。

・国が時代に合せて対応していく必要があるのは「墓埋法」だけなのでしょうか?・・・「宗教法人法」「地方自治法」「建築基準法」などの

見直しも合わせて行わなければ、問題は解決しないと考えるのですが。

・「一人ひとりがしっかり考え、計画を立てておくことが大切」と解説することで、この問題が解決しないことだけは確かです。

*建設中の毘沙門堂納骨堂の2階屋上庭園には、北野建設が「合祀納骨堂=複数の人のお骨をまとめて収蔵する合葬墓」を設置する予定です。

トヨタL&Fが施工する「納骨箱自動倉庫」とは別の施設で、私には「倉庫(型の墓)」にしか見えません(添付写真1)

9月18日朝、納骨堂3階の仮囲いの「防音シート」が強風のため破れ、足場の板1枚がネットに落下していました(添付写真2)

*ゴミ掃除:9月18日吸い殻4本、ペットボトル2本、空缶1個、木の枝・木の葉・紙屑多数

9月17日 ☆Google検索で「納骨堂反対理由」と入力すると約51,800件のサイトにヒットしました(9月16日午前8時)

本HPのほか、浦安市の佐野産婦人科医院隣地の納骨堂計画、大阪市西中島の納骨堂許可取消訴訟など様々な記事が掲載されていますが

私(渡辺)が注目したのは、「荒川区会議員K氏の考察・雑感」の中の「2016年5月4日」の記事です。

☆K議員の「考察」は次の通りです。

「荒川区7丁目で建設予定の納骨堂に対する反対運動が起きています。法や条例上は特段の問題の無い納骨堂ですが、地域からの反対運動

が盛り上がるのが墓地や納骨堂では多く見られます。ケースによって理由の差異は有りますが、

・来場者が増えることによる混乱、交通渋滞、事故の不安

・街のイメージが悪く、沈下してしまう不安

・突然の話で地域の理解を得ていない

・供え物をカラスや猫等が荒らすといった理由が多いようです。

こうした話を聞く度に思います。

「色々と理屈をつけて反対していますが、根本は自らが連綿と続く血筋の縦糸の中で生まれ、生かされ、やがて死んでいくことへ目を逸ら

す生き方、社会の風潮の帰結」なのではないかと。死を他人事に考えて遠ざけ、見ないようにする風潮。そうしたものを近くに置くこと

を避ける社会。それは決して健全な社会ではないと考えます。(以下省略)

☆私が納骨堂計画に反対するのは、故人(死者)を祀る施設の墓地・納骨堂を忌み嫌い遠ざけたいと考えるからではありません。メディアも盛

んに取り上げている大規模な機械式納骨堂を調査してみると、主観的・抽象的な理由からではなく、社会通念や法規制に照らし看過できない

様々な問題があることが分かったからです。

☆私が反対する納骨堂計画は次のようなケースです。

・「墓埋法第一条」に定める「目的」を無視した計画

・文化庁が問題とする「不活動宗教法人」による計画

・宗教法人の「名義貸し」による営利目的の計画

・経営の永続性や安定性に問題がある計画

・自治体の関係条例・施行規則等の不備につけこんだ計画

・自治体の行政審査能力の不足につけこんだ計画

・議会の行政チェック機能不全につけこんだ計画など

*9月16日、納骨堂工事現場では、トヨタL&Fが設置した「せんげん通り」に面する「納骨箱自動倉庫」外壁に貼り付ける「石材」の搬入作業

が行われました(添付写真1)

金太郎ホームのマンション工事は、台風に備え「防音シート」の一部をたたんで鋲打ち作業を行ったため、90デシベルの騒音が断続的に発生

しました(添付写真2)

*ゴミ掃除:9月17日吸い殻15本

9月16日 ☆「月刊住職9月号」の「龍生院」の記事について―その7

本HPの読者の方から、「月刊住職9月号」の龍生院の「記事」と「法人登記簿」「不動産登記簿」のコピーが送られてきました。

〇表題「機械式納骨堂の名義が寺から業者に変更された謎」

「東京高野山真言宗龍生院の極度68億円の抵当設定」「とんでもない事態だ。今ちょっと注目の機械式納骨堂を、お寺が始めたが実態

は巨額融資による経営だった。これを許可した行政は使用者が不利になることを予想できたはずだ。」

〇要旨―その6(最終回)

・登記簿上に刻まれた巨額債務はマスコミで報じられた。それが原因で、納骨堂の売れ行きは芳しくなかったようだ。

・「去年の初めごろに聞いたら、二、三百基しか売れていないと言っていました」(地元住民の証言-その1)

・「(龍生院から)一年で一千基の予定が開業二年で一千基ほどしか売れていないと聞いた」(高野山真言宗宗務所担当者)

・「六月の初めごろ、急にお寺の入り口にトラックが入って荷物を出し入れした。それ以降、二人※の姿が見えなくなった」(地元住民

の証言-その2)

※納骨堂の事務を取り仕切っていた住職の娘婿であるA師とA師の息子の副住職

・宗派にもこの六月、龍生院の住職より、住職の弟子であるA師と副住職の離弟届が宗務支所を介して申請され、同宗は六月十六日付で

副住職の後任登録を抹消し、龍生院に送付。

・「端的に言うと、T社が融資をして、その融資に対するモニタリングが機能していなかったというのが当方の見方です」「事業の収益

から返済、つまり、納骨堂が売れたら、その基数に応じて返済をしていく契約だったようです。が、T社側の代理人によると、龍生院

側はいくらかは返済していたようなのですが・・・」「(二人が消えたのは)五月末から六月初頭のことです。T社側が積極的にお寺

の管理に取り組んだ結果ときいています」(高野山真言宗の代理人弁護士の話)

・「正直な話、Aや副住職はいい加減なところがあったので、やっぱりなという印象です。でも、A師も副住職もお金に触らせてもらえ

ない環境にあったはずです。何があったのでしょうか」(事情通の話)

・「高齢の住職の後任であった副住職(高野山東京別院の職員でもあった)の離弟届を出されたということですから、宗務支所とした

ら出された届け出を上申するしかありませんが、その届け出を持ってきたのも住職ではなく代理人であり、誰も住職本人からは話を

聞いていません」(教区内の住職の話)

・今回、A師と副住職は機械式納骨堂の経営にどんな不都合があって、出資企業から“排除”されたのかは不明だが、同寺は不穏な状態

にある。目下、大学と高校在学中の住職の次女の子供に龍生院を継がせるべく考えているとの話だ。が、不釣り合いな巨額の借入金

がある。それと共に危惧するのは多額の融資により機械式納骨堂を営む他の寺院のことである。

☆毘沙門堂の納骨堂建設工事は、昨年10月に始まりましたが、私(渡辺)が知る限り、「仮事務所」「仮本堂」に坂井住職が姿を現すことは

ありません。また、今年3月まで事務局長だった小西氏は、当番の日には「仮事務所」「仮本堂」に朝早く来ていたのですが、4月以降事務

局長となった山下氏が当番業務で姿を見せることは一度もありません。管理責任者が工事現場に誰一人姿を現さないまま巨額の融資による

機械式納骨堂の建設工事を強行する毘沙門堂。周辺住民の不信感は増すばかりです。

*ゴミ掃除:9月16日吸い殻14本、マスク1枚、牛乳紙パック1個

9月15日 ☆「月刊住職9月号」の「龍生院」の記事について―その6

本HPの読者の方から、「月刊住職9月号」の龍生院の「記事」と「法人登記簿」「不動産登記簿」のコピーが送られてきました。

〇表題「機械式納骨堂の名義が寺から業者に変更された謎」

「東京高野山真言宗龍生院の極度68億円の抵当設定」「とんでもない事態だ。今ちょっと注目の機械式納骨堂を、お寺が始めたが実態

は巨額融資による経営だった。これを許可した行政は使用者が不利になることを予想できたはずだ。」

〇要旨―その5

・宗教法人法第二条は、「宗教団体」の定義を要旨、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる

目的とし、礼拝の施設を備える神社、寺院、教会等」とする。

・7か月間、境内地と本堂・納骨堂を自己所有しなかった龍生院は宗教法人の認証要件を事欠く状態。

・「T社が本堂・納骨堂と境内地に抵当権を付けたのは、多額の資金を貸し付けているので確実な担保を取っておきたかったからでしょ

う。それが抹消されたのは保健所から“望ましくない”と言われたかららしい。登記簿から抵当権は消えたけれど、龍生院とT社との

契約では当然、債務は何ら消えたわけではない」(事情通の話)

・港区の保健所が龍生院の納骨堂を許可したのは平成26年8月、四つの抵当権が不自然に解除された後。

・「宗教法人の代表役員の責任の下、墓地や納骨堂の経営を行うことを前提に許可をしています。審査上、不備がなければ、許可しない

ということも重い判断になります。行政としては、書類等が整っていれば許可しなければならないのです」(港区保健所の担当者の話

-その1)

・「永続性の観点から、抵当権が付いている土地建物に墓地や納骨堂の許可を与えることはできません。許可後に定期的な調査等を行っ

ているわけではないので所有権移転は知りませんでした。当然、所有権が戻ったからいいという話でもありません。事情を聞きたい

と思います」(港区保健所の担当者の話-その2)

・「末寺の運営について、(高野山真言宗の)本山としては説教的関与をするものではありません。しかし本件は元々、龍生院が宗制に

定められた手続きを経ずに寺有財産に抵当権担保設定をしていたことに端を発します。事後に申請はありましたが、本来的ではない

ことです。それで事情を確認する必要から問題意識を持っていたのです。考えたくはないが、宗派には、破たんした際に、“末寺のし

たこと”では済まされない社会的な立場があります。納骨堂の利用者に迷惑がかかり、ひいては高野山真言宗が非難の対象になりかね

ません」(高野山真言宗の代理人弁護士の話)

・機械式納骨堂はメンテナンス費用も膨大だ。機械の交換やプログラムの入れ替えも必要なはずだ。RC造といえども、永遠に建ち続ける

訳ではない。将来的には建て替えも必要だ。

☆千葉市稲毛区のJR稲毛駅に近接する商店街・住宅地に建設中の納骨堂「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の場合は、「無担保」の巨額融資によ

り建設中の建物が完成した後に「経営許可申請」が行われます。毘沙門堂は、「教義不明」で数千人と称する檀信徒の存在も確認できない

「単立」の仏教系宗教法人です。代表役員の坂井住職は、住民説明会での質問に対し「万一経営が破たんした場合には、許可した千葉市が

後処理に責任をもつことになる」と、住民の納得が得られる訳のない無責任な回答をしました。

*9月14日、納骨堂工事現場では、ラフター車・ブーム車による資材・ゴミの搬出入と防水・内装工事が行われました(添付写真1)

2つの隣接駐車場には、作業員の皆さんの車約20台がズラリと駐車。ナンバーは「千葉」「習志野」「袖ケ浦」「野田」「川崎」「横浜」

「大宮」「春日部」「足立」「多摩」と様々でした。一方、金太郎ホームのマンション工事現場では、防音シートが8階まで設置されまし

たが、依然として「安全管理」に問題ありの状態です(添付写真2)

*ゴミ掃除:9月15日吸い殻8本、プラカップ1個、コンビニ弁当の箸1膳

9月14日 ☆「月刊住職9月号」の「龍生院」の記事について―その5

本HPの読者の方から、「月刊住職9月号」の龍生院の「記事」と「法人登記簿」「不動産登記簿」のコピーが送られてきました。

〇表題「機械式納骨堂の名義が寺から業者に変更された謎」

「東京高野山真言宗龍生院の極度68億円の抵当設定」「とんでもない事態だ。今ちょっと注目の機械式納骨堂を、お寺が始めたが実態

は巨額融資による経営だった。これを許可した行政は使用者が不利になることを予想できたはずだ。」

〇要旨―その4

・「元々、龍生院の住職の娘婿であるAさんが、お寺を担保に方々で借金をしたと聞いています、その返済のために誰かが納骨堂事業

を考えたのです。」(事情通の話―その1)

・龍生院の住職(90代前後)には娘が二人おり、長女の夫A師が前妻との間に設けた子が副住職に就いている。

・龍生院の当初計画では、一万基収蔵の納骨堂で、一基120万円の“販売”だと120億円。建築や運営費などをざっくり考えても借金約36

億円を返済してあまりある計算になるが、そのためにはさらなる借金をしなければならない。

・「そこで新宿のE社の人物が檀家総代となり計画が練られた。そのE社が連れてきたのが千葉のT社だった。」「建築費は20億円くら

い、光熱費などを含めると、ランニングコストだけで年間1千万円以上はかかる。」(事情通の話―その2)

・都内で機械式納骨堂を経営する寺院と出資業者の契約書には「納骨堂一基の販売価格75万円の50%を販売手数料として業者が受取る。

一方、販売補償基数に不足した場合は、業者が寺院に対して一基あたり60万円の補償金を預託するという条項もあった。」

・T社※は「当方は貸金業者※ですので顧客の情報を外部にお出しできません」と取材に答えない。

※T社は「6つの事業部(食品・食材・フード・フレッシュデリカ・印刷・信販)でサービスを展開」「信販事業」とは「ショッピン

グクレジット、不動産業者様向け事業資金融資中心とした信販事業」

☆毘沙門堂の当初計画は5千基収蔵の納骨堂で、一基100万円の“使用料”だと50億円。400坪の土地取得費、寺院建設費、納骨箱自動倉庫設置費

墓地コンサルタント費用等の「総事業費」の返済については、利用者が「檀信徒」に限られるため、業者に「販売手数料」を支払う必要が

ないため、計算は成り立ったのです。しかし、計画収蔵基数が半減したため、「使用料」を2倍以上に値上げしないと総事業費を賄うことは

出来なくなると考えられます。毘沙門堂は「使用料を見直した」としていますが、千葉市保健所が、毘沙門堂の経営計画を「適正」と判断し

た「使用料」はいくらなのでしょうか。

*ゴミ掃除:9月14日吸い殻4本、ドリンク剤ビン1本

9月13日 ☆「月刊住職9月号」の「龍生院」の記事について―その4

本HPの読者の方から、「月刊住職9月号」の龍生院の「記事」と「法人登記簿」「不動産登記簿」のコピーが送られてきました。

〇表題「機械式納骨堂の名義が寺から業者に変更された謎」

「東京高野山真言宗龍生院の極度68億円の抵当設定」「とんでもない事態だ。今ちょっと注目の機械式納骨堂を、お寺が始めたが実態

は巨額融資による経営だった。これを許可した行政は使用者が不利になることを予想できたはずだ。」

〇要旨―その3

・平成13年4月、東京信用金庫が極度額1億4千万円の根抵当権を設定。債務者は龍生院ではなく杉並区の個人。

・平成17年3月、龍生院の土地と建物を担保に、新宿のL社との間に3億5千万円の金銭消費貸借契約が締結。代物弁済予約を原因とする

所有権移転の仮登記。

・平成17年8月、前記一番抵当権は中国の上海に居住する人物に転抵当。

・平成17年12月、前記転抵当が抹消された上で、港区のW興業に債権譲渡。

・平成18年8月、W興業は、極度額6億5千万円の金銭消費貸借取引による二番根抵当権の設定仮登記。

・平成21年9月、前記W興業から横浜市の個人に債権譲渡。

・平成22年1月、都税事務所が龍生院を差押。

・平成22年4月、都税事務所が差押を解除。

・平成22年12月、前記横浜市の個人から港区のM社に債権譲渡。

・平成23年3月、前記M社が千代田区のF社に債権譲渡。

・平成23年5月、F社は極度額7千万円の金銭消費貸借契約により三番抵当権設定。

・平成24年6月、投資ファンドが25億円を融資、千代田区のG社が債権者となり金銭消費貸借契約により四番根抵当権設定。

・平成24年6月、上記の総額35億7千万円の四つの抵当権が解除。

*9月12日、悪天候の中、金太郎ホームのマンション建設現場では、「安全帯=命綱付きベルト」をせずに作業する姿が見られました。

「安全管理に問題あり」です(添付写真)

*ゴミ掃除:9月13日吸い殻11本、タバコ空箱1個、蛍光ペン1本、レジ袋1枚、ペットボトル1本

9月12日 ☆9月11日は「平成29年(ワ)第1140号損害賠償等請求事件」の「弁論準備期日」でした。

午前10時30分、千葉地裁423号法廷には、菅野裁判長、原告代理人の武田弁護士、被告代理人の農端弁護士・足立弁護士と被告の

私(渡辺)外1名が出廷。原告の㈱博全社外2名は出廷しませんでした。

準備書面の確認の後、次回期日を「10月24日(火)午後3時30分」に決定、近隣住民の少人数の傍聴も認められました。

また農端弁護士から、本裁判でも必要と判断されれば、原告29名が千葉市を提訴した裁判の証拠資料を提出する用意があるとの申

し出を行いました。

☆9月10日、大阪で納骨堂問題を特集している「けしからんコラム」が更新されました。今回は「番外編」として、寳藏寺の納骨堂許

可取消しを求め、反対住民が大阪市を提訴したことを紹介。

次回コラムの「予告」は以下の通り。「お待ちかねの~納骨堂/第4話・7000人の架空名簿~は9月17日(日)にお届けします。

納骨堂シリーズ集大成!」

・なぜ7000人もの名簿が必要であったのか?

・それがどのようにして作られていったのか?https://ameblo.jp/coeuriche777/theme-10102417002.html

*9月11日、毘沙門堂納骨堂工事現場の「今週の作業予定」が更新されました。トヨタL&Fが担当する「納骨箱自動倉庫」工事は一段落

したようです。金太郎ホームの8階建てマンションの鉄骨建方工事も終了です(添付写真1・2)

*ゴミ掃除:9月12日吸い殻5本、空缶1個、栄養剤プラ容器1個

9月11日 ☆本日は、「平成29年(ワ)第1140号損害賠償等請求事件」の「弁論準備期日」です。「原告㈱博全社外2名」の「被告」である私(渡辺)

も千葉地裁に参ります。

☆「月刊住職9月号」の「龍生院」の記事について―その3本HPの読者の方から、「月刊住職9月号」の龍生院の「記事」と「法人登記簿」

「不動産登記簿」のコピーが送られてきました。

〇表題「機械式納骨堂の名義が寺から業者に変更された謎」「東京高野山真言宗龍生院の極度68億円の抵当設定」「とんでもない事態だ。

今ちょっと注目の機械式納骨堂を、お寺が始めたが実態は巨額融資による経営だった。これを許可した行政は使用者が不利になること

を予想できたはずだ。」

〇要旨―その1

・平成26年8月、T株式会社が龍生院の本堂・納骨堂に対し、極度額2千4百万円と極度額68億4百万円の金銭消費貸借取引等を原因と

して根抵当権を設定。

・平成27年9月、T社は二つの根抵当権を放棄。

・平成28年11月、約68億3千万円の譲渡担保を原因として、所有権がT社に移転。移転登記に併せ公衆礼拝用登記も抹消。

・平成29年6月、T社が自社に移転した龍生院の所有権を、「錯誤」を理由に抹消(約7か月間、龍生院はT社が所有)。

〇要旨―その2

・龍生院は平成26年より総基数5千の機械式納骨堂(豊田自動織機/トヨタL&F製)を運営。

・巨額融資をT社から受けての「名義貸し」であることは明白なのにも拘らず、行政(東京都港区)はなぜ納骨堂の許可を与えたのか。

機械式納骨堂の建築資金・運営費用は、寺院とは不釣り合いなほど膨大な金額がかかる。

・平成26年8月に、昭和40年代建立の本堂と庫裡を壊し、本堂と納骨堂、庫裡も併せ持つ地下1階地上5階建てのビルを建設。

・計画当初、納骨堂は1万基の収蔵を予定していたが、地元住民が「三田二丁目の住環境を守る会」を立ち上げ反対運動を行い、納骨

堂を所轄するみなと保健所が龍生院に対し、地元住民との協議を行うよう指導。協議の過程で5千基に半減。

・地元住民は龍生院の経済状態を危惧。龍生院の土地と本堂・納骨堂には複数の抵当権が付いていた時期があるばかりでなく、都税事

務所が何度も差押。

*ゴミ掃除:9月11日吸い殻9本、プラカップ1個、空缶1個、黄色い幟(千葉市を提訴しました)が1本破損(犯人は不明)

9月10日 ☆「月刊住職9月号」の「龍生院」の記事について―その2

本HPの読者の方から、「月刊住職9月号」の龍生院の「記事」と「法人登記簿」「不動産登記簿」のコピーが送られてきました。

〇龍生院の「土地登記簿」(平成29年1月17日現在)

※土地の所在地:港区三田二丁目、地番:26番3、地目:境内地、地積:740㎡

原因及びその日付(登記の日付):昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記平成8年6月20日

※所有権に関する事項(権利者及びその他の事項)

・昭和43年1月18日所有権登記;所有者龍生院

・平成17年3月9日所有権移転請求権仮登記;代物弁済予約権利者㈱L.E.A.D.(新宿区西新宿)

・平成17年12月28日2番所有権移転請求権の移転;譲渡権利者渡有興業㈱(港区南青山)

・平成21年5月1日2番所有権移転請求権の移転仮登記;売買権利者小野塚清(横浜市青葉区)

・平成22年12月15日2番付記2号仮登記移転;売買権利者㈱モバード(港区白金)

・平成23年3月4日2番付記2号仮登記移転;売買権利者㈱FLEX(千代田区内神田)

・平成23年3月29日2番付記2号の付記2号仮登記移転処分禁止仮処分;東京地方裁判所仮処分命令債権者渡有興業㈱

・平成22年1月15日差押;東京都港都税事務所差押債権者東京都

・平成22年4月9日3番差押登記抹消;解除

・平成24年6月12日2番付記2号の付記2号の付記1号仮処分登記抹消;取下

・平成24年6月12日2番差押登記抹消;解除

・平成24年6月13日2番付記2号仮登記、2番付記2号の付記1号仮登記移転、2番付記2号の付記2号仮登記移転抹消;登記

・平成24年11月16日公衆礼拝用登記;礼拝の用に供する建物の敷地である)

・平成26年6月26日8番公衆礼拝用登記抹消;宗教法人法第69条

・平成26年6月26日公衆礼拝用登記;表題部の土地は順位1番に登記した宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である。

・平成28年7月14日差押;東京都港都税事務所差押権利者東京都

・平成28年11月22日所有権移転;譲渡担保所有者タイヘイ㈱(www.taiheig.co.jp/company.html)

・平成28年11月22日10番公衆礼拝用登記抹消;宗教法人法第70条第1項の規定により抹消

※上記の土地には、複数の権利者が「根抵当権」「抵当権」を設定していますが、件数が多いため記載は省略します。

※上記の土地以外に「地番:26番4地目:境内地、地積:161㎡」の土地があります。上記の土地同様、所有権及びその他の権利

(根抵当権など)に関する変更が行われていますが省略します。

☆東京都港区の保健所は、「三田霊廟」の経営計画の審査に当たり、「不動産登記簿」等の内容をチェックせずに許可したのでしょうか。

私(渡辺)は、審査能力も意欲も無い行政当局が、「納骨堂の経営許可」を無責任に乱発している現状に怒りすら覚えています。

*9月9日、納骨堂工事現場では、吹付工事、内装工事、資材(ボード?)搬入が行われました。警備員2名が配置された金太郎ホームのマ

ンション工事現場では、大型ラフター車による鉄骨建方工事が行われました(添付写真1・2)

*ゴミ掃除:9月10日吸い殻10本、空缶1個

9月9日 ☆「月刊住職9月号」の「龍生院」の記事について―その1

本HPの読者の方から、「月刊住職9月号」の下記の「記事」と関係「法人登記簿」「不動産登記簿」のコピーが送られてきました。

〇表題「機械式納骨堂の名義が寺から業者に変更された謎」

・「東京高野山真言宗龍生院※の極度68億円の抵当設定」

https://mitareibyo.jp/

・「とんでもない事態だ。今ちょっと注目の機械式納骨堂※を、お寺が始めたが実態は巨額融資による経営だった。

これを許可した行政※は使用者が不利になることを予想できたはずだ。」

※豊田自動織機トヨタL&F:https://www.toyota-shokki.co.jp/products/industrial_vehicles/toyota_lf/

※港区役所:www.city.minato.tokyo.jp/

〇龍生院の「法人登記簿」(平成29年1月17日現在)

・名称:龍生院

・主たる事務所:東京都港区三田二丁目12番5号

・法人成立の年月日:昭和28年6月30日

・目的等:この法人は、弘法大師を本尊とし、祖廟中心の宗是に基き、高野山真言宗の教義をひろめ、儀式、行事を行い、信者を強化育成

し、祖風を宣揚、密教興隆、衆生済度の聖業に精進し、その他この寺院の目的を達成するため次の事業を行う。

納骨堂事業平成26年8月27日変更平成26年8月28日登記

・役員に関する事項:代表役員髙木好秀昭和47年2月15日就任

・公告の方法:寺務所の掲示場に10日間掲示して行う。

・基本財産の総額:金135万9000円

・包括団体の名称:宗教法人高野山真言宗※

www.koyasan.or.jp/shingonshu/

〇㈱三田陵苑の「法人登記簿」(平成29年1月17日現在)

・商号:株式会社三田陵苑(平成21年6月25日髙木興業株式会社から商号変更)

・本店:東京都港区三田二丁目12番5号

・会社成立の年月日:平成19年3月7日

・目的:1.墓地や納骨堂の企画、販売および運営・管理業務2.研修所や介護施設の建設および運営・管理業務3.不動産の売買や管理

賃貸並びにその仲介業務4.経営に関するコンサルタント業務

・資本金の額:金1000万円

・役員に関する事項:代表取締役梶山正伸(平成21年6月25日就任)取締役髙木好正、大浦芳、監査役髙木あぐり

☆龍生院の納骨堂「三田霊廟」については、これまでも経営を危ぶむ声がありました。私(渡辺)は、この記事を読んで「納骨堂バブルの終焉近し!」

との感想を持ちました(本HPで記事の概要を紹介予定)。

*9月8日午前9時過ぎ、ラフター車を始め何台もの車両が「せんげん通り」の納骨堂工事現場前に連なり、通りの反対側のマンション工事現場では

警備員を配置しないまま大型トラックが鉄骨を搬入。私は「管理者不在」「安全軽視」の工事が行われているのは大問題だと考えています。

*9月8日、毘沙門堂「仮本堂」の前扉は終日施錠されたままで、訪れる人は一人もありません。

*ゴミ掃除:9月9日吸い殻12本、破かれた黄色の幟(千葉市を提訴しました)1枚

9月8日 ☆本HPを見た方から、麻布十番の納骨堂「ゆめみどう」の総販売元「㈱恵通」の法人登記簿記載情報が届きました。

・商号:株式会社恵通(有限会社恵通が商号変更し平成29年1月25日登記)

・本店:東京都渋谷区恵比寿南一丁目1番1号(平成25年11月10日新宿区富久町13番19号から移転)

・会社成立の年月日:平成14年12月5日

・目的:(1)納骨堂の企画・販売、(2)飲食店・喫茶店の経営、(3)不動産の賃貸業、(4)有価証券の保有及び運用

(5)前各号に付帯する一切の事業

・資本金:金300万円(発行済株式の総数60株)

・代表取締役:林茶理

☆9月4日、私(渡辺)は、平成29年6月から納骨堂販売を開始した「ゆめみどう」を訪問。地下鉄の麻布十番駅から徒歩5分ほどですが、大通

りから一本入った場所にあるため、たどり着くのに少し時間がかかりました(添付写真1)HP(https://www.yumemidou.jp/)、パンフレット

女子職員の方の説明から次のことが分かりました。

・この納骨堂は、「自動搬送式室内墓」で「高性能なトヨタL&F(www.toyota-lf.com/)製自動搬送システム」を採用。

収蔵基数は約5,000基(信濃町の「一行院千日谷浄苑(sennichidani.jp/)」は4,200基)

・庭園設計施工は、地元の㈱小林石材工業(www.kobayashisekizai.jp/)が担当。庭園には、「合祀墓」を設置。

・内装・デザインは、㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン(www.impd.co.jp/)が担当。

・アートフラワーは、㈱日比谷花壇(www.hibiyakadan.com/)が担当。

・設計者は、株式会社佐藤秀一級建築士事務所、施工者は、株式会社佐藤秀(www.satohide.co.jp/)ちなみに、文京区で現在建設中の「十方寺」

納骨堂(11,500基収蔵)の施工者も株式会社佐藤秀。

・1階・地階が機械室・参拝室。2階は「曹洞宗祥雲山龍澤寺」の本堂。

☆私には「ゆめみどう」が「女性利用者向けの期間限定キャンペーン」を行っている理由が分かりませんが、販売には苦労するだろうとの感想

をもちました。

*9月7日、納骨堂工事現場では、2階への「生コンクリート」搬送作業などが行われました(添付写真2)。

*ゴミ掃除:9月8日吸い殻7本、紙袋2枚

9月7日 ☆大阪の西中島における寳蔵寺の納骨堂計画に関し、下記の事実が分かりました。

〇寳蔵寺は、「真言宗国分寺派」に属し、真言宗国分寺派を包括団体としている。

本山の「勅願道場護国山国分寺」の代表役員(住職)は合田和教氏で、寳蔵寺の代表役員も兼務している。また、真言宗国分寺派の

「管長」として、大阪市仏教協会の「顧問」を務めている。

住所:〒531-0064大阪府大阪市北区国分寺1−6−18

電話:06-6351-5637

http://www.kokubunjiosakajapan.com/

〇寳蔵寺は、「寳蔵寺南野霊園」を経営している。

住所:大阪府四条畷市大字南野2557の1

電話:072-863-0600

http://www.minaminoreien.com/

〇「宝蔵寺西中島別院改築工事」の概要

・管理者及び管理事務所所在地

管理者:寳蔵寺責任役員津田秀充㈱日創(●http://www.nisso-eco.co.jp/)代表取締役

同氏は、納骨堂予定地を平成27年9月1日に購入し、平成28年4月20日に寳蔵寺に売却。

管理事務所所在地:大阪市淀川区西中島二丁目6番15号(寳蔵寺西中島別院内)

・経営者及び主たる事務所

宗教法人寳蔵寺代表役員合田和教(かずのり)大阪府門真市城垣町1番16号

・寺院の名称

宝蔵寺西中島別院

・設計管理者

㈱セブン建築設計事務所 ●http://seven-archi.wixsite.com/

・寺院の所在地と構造設備の概要

所在地(地番表示):大阪市淀川区西中島二丁目27番3

用途地域:第一種住宅地域、建蔽率・容積率:80%・300%、建物用途:寺院

敷地面積:605.05㎡、建築面積:356.73㎡、延床面積:1,890.61㎡

構造:鉄筋コンクリート造、規模:地上6階、最高高さ:24.5m

1階:寺務所・ロビー・参拝室、2階:多目的室・庫裡、3階:機械室・参拝室

4階:機械室・参拝室、5階:機械室・参拝室、6階:本堂・機械室・参拝室・設備機械置場(屋外)

※各階はエレベーター2基と外部階段で接続する。

・納骨基数:6,269基(自動搬送システム製作・製作・施工者は不明)

・施工業者:大和ハウス工業㈱本店建築事業部

www.daiwahouse.co.jp/

・当初工事着工及び完了の予定年月日

工事着工予定日:平成29年7月28日、工事完了予定日:平成30年6月29日

☆平成29年8月25日、本納骨堂計画の許可処分取消を求めて、近隣住民が大阪市を提訴しました。

〇平成29年(行ウ)第148号「納骨堂経営許可処分取消請求事件」

・原告能勢治郎外9名、被告大阪市長

・第一回期日:平成29年10月13日(金)午前10時30分

・場所:大阪地方裁判所大法廷202号

*9月6日、納骨堂工事現場では、ラフター車による「ガラス」「自動搬送システム用資材」「フェンス」等の搬出入作業が行われました。

*ゴミ掃除:9月7日吸い殻4本

9月6日 ☆「指定管理者制度」についてーその3

平成29年4月1日現在、千葉市は111施設に指定管理者制度を導入しており、下記HPサイトで「導入施設一覧」が確認できます。

http://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/sk-all2.html

☆上記施設の中で、私(渡辺)が注目したのは、健康福祉局健康部生活衛生課が所管する「千葉市斎場」です。

〇NPO法人「日本環境斎苑協会」のHPには、「火葬場への指定管理者制度導入実績(平成29年7月現在)」が紹介されています。

全国の地方公共団体で同制度が導入された施設は「287」。千葉県内では千葉市のほか、銚子市、木更津市、松戸市、野田市、成田市

勝浦市、安房郡市広域市町村圏事務組合の計10施設です。

〇千葉市は、千葉市斎場の管理について、平成17年6月1日より指定管理者制度を採用しました。

《第1期》

・対象施設名称:千葉市斎場、設置位置:千葉市緑区平山町1762番地2、指定期間:平成17年6月1日~平成22年3月31日

・指定管理者名称:団体名富士建設工業株式会社、所在地:新潟県新潟市北区島見町3307番地16

・選定理由:千葉市墓地設置管理条例第12条に定める基準について、「市民サービスの提供」、「経営状況」、「環境管理」、「事業計画」

及び「管理経費」の5項目の視点から総合的に評価。

・選考委員11名の平均点(240点満点):富士建設工業211点、A社202点、B社161点、C社147点、D社126点、E社107点、F社99点

《第2期》

・指定期間:平成22年4月1日~平成27年3月31日

・指定管理者名称:団体名富士建設工業株式会社

・選定理由:1.千葉市墓地設置管理条例第12条第4項に定めるすべての基準(募集要項に定める資格要件を含む。)を満たしていること。

2.「市民サービスの提供」、「経営状況」、「環境管理」、「事業計画」、「管理経費」の面から、千葉市斎場の管理能力等が

高く評価できるものであること。

3.評価項目の合計が最も高いものであったこと。

・保健福祉局指定管理予定候補者選定委員会委員5名の平均点(300点満点):

富士建設工業258.8点、団体B191.2点、団体C157.4点

《第3期》

・指定期間:平成27年4月1日~平成32年3月31日

・指定管理者名称:団体名ちば斎苑管理グループ

1.イージス・グループ有限責任事業組合(代表団体)、所在地:三重県四日市市朝日町1番4号

2.東京ワックス株式会社、所在地:埼玉県深谷市上野台2920番地

・選定理由:千葉市墓地設置管理条例第12条第4項に定める指定管理者の指定に係る基準に基づき「市民の平等な利用を確保するものである

こと」、「施設の管理を安定して行う能力を有すること」、「施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと」、「施設の効用を最大

限発揮するものであること」、「施設の管理に要する経費を軽減するものであること」等の視点から、指定管理者選定評価委員会の答申を

踏まえて、総合的に審査した結果、「ちば斎苑管理グループ」を指定管理(予定候補)者として決定。

理由1:同種施設の管理運営の経験が豊富であり、ノウハウを保有している。

理由2:管理運営経費の大幅な縮減が期待できる。

・保健福祉局指定管理者選定評価委員会(医療施設用部会)による採点結果(300点満点)

:ちば斎苑管理グループ98.8点、富士建設工業85.6点

[意見等]・非正規雇用職員の活用にあたり、接遇等のサービス低下がないよう配慮されたい。

・複数企業の共同体による管理運営となるため、大規模災害時の対応など連携には特に留意されたい。

☆管理者として過去10年間「A」評価を受けていた「富士建設工業」が、「300点満点で85.6点」の評価しかなく、新たに管理者となった「ちば斎

苑管理グループ」の評価が100点にも達しなかったのです。私は、生活衛生課担当者から「配点方法が変わったことが原因」と説明を受けました

が、「指定管理者制度」に関する千葉市当局・市議会の納得のいかない管理・運営に呆れています。

*ゴミ掃除:9月6日吸い殻7本、プラカップ2個、ストロー2本

9月5日 ☆「指定管理者制度」についてーその2

本HP(9月3日)で紹介した「千葉市平和公園(霊園)」に導入された「指定管理者制度」について調べてみました。

私(渡辺)が注目したWikipedia記載の問題点・留意点は以下の通りです。

〇問題点

・特に地方では、職員人事より以前に管理者選定の段階から既に「出来レース」となっている場合が極めて多く、「適切な管理者が見当

たらない」という理由だけで自治体幹部職員の天下り先となっている外郭団体などに管理委託を継続して委ねる事例が多く見られる。

・制度導入の真の狙いが運営費用と職員数の削減にあることから、行政改革の面だけが過剰に着目される。

・医療・教育・文化など、本来なら行政が直接その公的責任を負わなければならない施設までもが制度の対象となっている。

・管理者の「弾力性や柔軟性のある施設運営」の名のもとに、公共施設として不適切かつ問題のある例が多く見られる。

・「弾力性や柔軟性のある施設運営」という建前がありながら、実際には地方公共団体担当者の理解不足や条例・施行規則等に阻まれる

ことで、民間の実力が十分に発揮できない。

・指定期間の満了後も同じ団体が管理者として継続して指定を受けられる保証は無く、選考に漏れるなどによって管理者が変更した場合

は殆どの職員が入れ替わってしまうことも考えられる。また、指定期間が3~5年程度と短期間であれば正規職員を雇用して配置するこ

とが困難となるなど人材育成は極めて難しくなり、職員自身にも公共施設職員としての自覚や専門性が身につかない。

・指定期間の短さは人材育成と同時に設備投資や運営面での長期的計画も阻んでいる。特に教育・娯楽関係の施設では経費節減のために

「場当たり的な運営」しか出来なくなることで集客力が減少し、それに伴う収益の減少によって必要経費も充分捻出できなくなり、結果

として更に客足が遠のくといった悪循環に陥る可能性が高い。

〇運用上の留意点

指定管理者制度は施設の管理運営全般を管理者に委ねるため、「公の施設が民営化される」という見方をされることが多い。しかし、税

金で設置された施設が一管理者によって私物化されるのを防ぐという観点からも、下記の項目などを地方公共団体の条例や協定書および

仕様書などに盛り込んでいくことが必要となる。

・定期的な収支報告会・運営協力会議などを設ける。

・利用者であるとともに本来の所有者である市民のチェック制度を機能させる。

・管理者自身がサービス向上と改善のための情報収集を行う。

・管理を指定した地方公共団体及び第三者機関による監査。

・管理を指定した地方公共団体職員の頻繁なる訪問(業務によっては常駐)による指導。

・社会保険・労働保険の加入、加入すべき職員についての手続きすべてを指定管理者が漏らさず行うこと。

・地方公共団体からの派遣も含めた、一定率以上の正規職員が占める割合の担保。

☆私(渡辺)は、毘沙門堂の納骨堂建設計画に反対する活動を通じ、「行政サービスの本質とは何か、どうあるべきか」を考えるようになりまし

た。「費用対効果」の視点は「ビジネス」においては不可欠ですが、非営利が大原則の「行政」の場合は、目先的な「経費削減」の追求がもた

らすデメリット(例えば、専門知識を持った人材が育たない)の実効性ある防止策が不可欠です。

*納骨堂工事現場では今週も「内装工事」、「自動納骨システム工事」などが継続されます。9月4日は、ラフター車を使った「ガラス」の搬入

などが行われました(添付写真)

*ゴミ掃除:9月5日吸い殻11本、ゴミ入りレジ袋1個

9月4日 ☆「指定管理者制度」についてーその1

本HP(9月3日)で紹介した「千葉市平和公園(霊園)」に導入された「指定管理者制度」について調べてみました。

ちなみに、千葉市では「公民館(46施設)」にも千葉市の外郭団体である「公益財団法人千葉市教育振興財団」を管理者候補とする制度

導入が予定されています(指定期間:平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)

Wikipediaなどの説明は以下の通りです。

〇概要

地方自治法(第10章公の施設・第244条)の一部改正で2003年(平成15年)6月13日公布、同年9月2日に施行された。小泉内閣発

足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」(いわゆる「公設民営※」)の一環とみなすことができる。※国や

地方自治体が施設を設置し、その施設運営を民間の企業・団体に代行させたりすること。「公の施設」には、いわゆるハコモノの施設

だけではなく、道路、水道や公園等も含まれるとされている。ただし、道路・河川・公園・港湾・空港・下水道などでは、個別の法律

※によって、管理者は原則として国や地方公共団体とされている。※「墓地」「納骨堂」「火葬場(斎場)」については「墓地、埋葬

等に関する法律」参照。

〇手続き

各地方公共団体が定める条例に従ってプロポーザル方式や総合評価方式※などで指定管理者(以下、管理者)候補の団体を選定し、施設

を所有する地方公共団体の議会の決議を経ることで、最終的に選ばれた管理者に対し、管理運営の委任をすることができる。※千葉市の

場合「総合評価方式」で選定。管理者は民間の手法を用いて、弾力性や柔軟性のある施設の運営を行うことが可能となり、その施設の利

用に際して料金を徴収している場合は、得られた収入を地方公共団体との協定の範囲内で管理者の収入とすることができる(地方自治法

第244条の28項)。

〇意義(一般的には「ある」とされる)

・利用時間の延長など施設運用面でのサービス向上による利用者の利便性の向上。

・管理運営経費の削減による、施設を所有する地方公共団体の負担の軽減。

*ゴミ掃除:9月4日吸い殻10本、食べ残し入りレジ袋1個

9月3日 ☆9月1日に配達された「ちば市議会だより(No.97)」に、「霊園設置管理条例の一部改正」原案が「保健消防委員会」で可決されたとの記事

が掲載されていました。

☆担当部署:保健福祉局健康部生活衛生課

改正内容:平和公園※の管理を指定管理者に行わせることとし、指定管理者の手続等について定める。(指定管理者は公募する)

施行期日:平成30年4月1日(指定管理者の指定の手続関係は、公布の日:平成29年7月18日)

※平和公園(霊園)の概要

住所:若葉区多部田町1492番地2、開設時期:昭和47年7月、施設:一般墓地(30,807区画)、面積:70.4ha

☆同委員会での質疑については次の通り記載されています。

問:平和公園の管理業務について、指定管理者制度を導入するとのことだが、経費面を含め、市が考える効果は。

答:経費面では、全体事業費の1%程度の削減だが、高齢化などの進行により複雑化する墓地の承継相談や、広大な園内の植栽管理などの公園

機能の充実、墓参者の園内移動支援など、多様化するニーズに対し、専門スタッフをそろえた指定管理者が対応することで、市民サービス

を向上させたい。

☆「[千葉市平和公園]指定管理者の募集」については、下記千葉市HPサイトに詳細を掲載しています。

・https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/seikatsueisei/29heiwasiteikanrikoubo.html

・「業務の範囲」は、(1)墓地の使用許可等の施設運営業務(企画提案業務を含む)、(2)施設の維持管理業務、(3)経営管理業務

(4)自主事業の実施に関する業務、(5)前各号に掲げる業務に付帯する業務☆私(渡辺)には、千葉市当局が、市営霊園の経営管理業務等

を「指定管理者」にすべて“丸投げ”することが「市民サービスの向上」に資するとは思えません。むしろ、千葉市の担当職員が「専門知識

経験のない素人」ばかりになり、行政に対する市民の信頼喪失につながるリスクが顕在化すると考えます。

*納骨堂工事現場では、9月2日午後1時過ぎからラフター車・ユニック車による資材の搬出入が行われました。

*ゴミ掃除:9月3日吸い殻23本、タバコの空箱1個、空缶3本、ペットボトル3本、これ以外に「タイムズ稲毛東第3」にゴミ散乱。

9月2日 ☆本HPを見ておられる方から、「エムアイカード会員さま※」向けに作成された「麻布十番龍澤寺の納骨堂ゆめみどう」の案内チラシ(添付写真)

が届きました。私(渡辺)も「エムアイカード会員」ですが、このチラシは受け取っていません。

※株式会社エムアイカードは、三越伊勢丹ホールディングス傘下のクレジットカード会社です。

☆ネット検索により、この納骨堂について以下のことが分かりました。

〇事業主体・管理運営:曹洞宗祥雲山龍澤寺(西暦一六二六年(寛永三年)創設、400年の歴史を誇る宗教法人)

住所:〒106-0046東京都港区元麻布3-10-5

電話:03-3408-6028

〇総販売元:株式会社恵通(「㈱ヒューマックス(レジャー産業およびレジャー・商業ビル賃貸)」との関係が推測されるが「代表者名」

「電話番号」「FAX」「メールアドレス」「ホームページ」が不明のため未確認。

なお、「商号又は名称の変更」は「2017年1月25日」)

住所:〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-1-1

〇納骨堂について:自動搬送システムは「トヨタL&F」が製作・施工、収蔵基数は不明。

・料金(永代供養・永代使用権・銘板・ご遺骨収蔵厨子)

・キャッチコピー;(NHKワールドなど)TV・雑誌で話題の(400年の歴史を誇る麻布十番・龍澤寺に新設された、ご安心ご

納得の)室内墓・納骨堂」

*9月1日、納骨堂工事現場でのラフター車を使った作業はなく、金太郎ホームのマンション工事は終日休業でした。

*ゴミ掃除:9月2日吸い殻11本、タバコの空箱1個

9月1日 ☆「納骨堂東京」と入力しGoogle検索すると、何と約488,000件!のサイトにヒットしました(2017年8月31日)。

最初のサイト「『いいお墓』東京都の納骨堂購入情報」には31件の納骨堂が記載(添付資料)されていましたので、以下の項目別に整理

してみました。

☆上記から、寺院が経営・管理する場合も、大半の納骨堂が「宗教・宗派を問わない公益事業である」ことが分かります。毘沙門堂の場合

は、千葉市条例の規定により「利用者は毘沙門堂の檀信徒に限定」されています。千葉市との事前協議の結果、収蔵基数は当初計画の半

数以下の2,430基(+合祀墓1基)になりましたが、建設計画発表から2年経過した今、稲毛東の「仮本堂」を訪れる檀信徒の姿を見たこ

とのない私(渡辺)には、この経営計画自体が理解不能なのです。

*8月31日、納骨堂工事現場では、ラフター車による屋上の資材移動などが行われました。金太郎ホームのマンション工事は、鉄骨建方工

事が6階まで進められました(添付写真)

*ゴミ掃除:9月1日吸い殻11本、ゴミ入りレジ袋2個、プラカップ1個