平成28年7月~平成28年12月21日

平成28年(2016年)

12月21日 ☆12月19日、納骨堂建設工事現場での「違法行為」が発覚しました。予定地に隣接する土地所有者の了承を得ることなく、隣地境界

線ギリギリにH型鋼を打ち込む「山留工事」を行っていたのです(添付写真)。(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画では、430坪も

ある敷地に建蔽率82%の納骨堂を建てる設計のため、建物から隣地までの距離が狭い場所では「50cm」しかなく、隣地所有者の空

き地に立ち入らないとスムーズに作業ができなかったのです。私(渡辺)は、隣地所有者に連絡し現場監理者に抗議してもらうとと

もに、「証拠写真5枚」を建築指導課・生活衛生課に届け、千葉市当局が毘沙門堂・北野建設に対し適切な指導を行うよう要請しま

した。

☆12月20日、毘沙門堂の小西事務局長から隣地所有者に「北野建設と共にお詫びに伺いたい」との電話がありましたが、「不法な立ち

入りは絶対許さない」と返事されたと聞いています。

☆弁護士からも「隣地の承諾がないのであれば、隣地に立ち入ることは原則として許されません(連絡がとれないなら、入らないのが

原則)。繰り返しするようであれば、警察を呼ぶということも考えて当然よい内容」とのアドバイスがありました。

*ゴミ掃除:12月21日吸い殻4本、ファミチキの袋1枚

12月20日 ☆私(渡辺)に開示された「毘沙門堂納骨堂建設の事前協議済書交付前の千葉市当局の行政手続き」についての「公文書」のうち「納

骨堂経営計画標識設置」分の概略は以下の通りです。(注)は私が記載しています。

①「納骨堂経営計画標識設置報告書」(平成27年9月18日)

・あて先:千葉市長(注)熊谷俊人市長

・計画者:主たる事務所の所在地:千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号

名称:宗教法人毘沙門堂

代表者の氏名:坂井時正(注)㈱博全社取締役、(宗)毘沙門堂住職

電話番号:043-379-1974(注)㈱博全社本社内に設置(美浜区新港32-1)

・納骨堂の名称:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟

・標識設置年月日:平成27年9月17日(注)「寺院建設の計画標識」の設置は「平成27年9月18日」

・添付書類:「標識を設置した場所が明示された図面」「標識の設置状況がわかる写真」「標識の記載事項がわかる写真」

・「現地調査報告書」

調査年月日:平成27年9月25日、調査者:保健所環境衛生課3名

調査結果:標識設置報告書に基づき現地調査を行ったところ、報告書のとおり標識が設置されていた。なお、標識の大きさは

縦90cm以上、横180cm以上であった。(現場の状況は、別添の写真を参照)

②「納骨堂経営標識設置について」(進達)(平成27年9月30日)

・(あて先)健康部長・(進達者)保健所長・(担当)環境衛生課営業指導班

③「納骨堂経営計画標識設置報告書(毘沙門堂稲毛霊廟)」(注)この書類は「電子決裁書類」です。

・所管課:保健福祉局健康部生活衛生課・「収受」「起案」:平成27年10月2日・「決裁」「施行」「完結」:平成27年10月5日

④「標識記載事項変更届」(平成28年1月14日)

・(あて先)千葉市保健所長

・届出者:事務所所在地:千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号

名称:宗教法人毘沙門堂

代表者氏名:代表役員坂井時正

電話番号:043(379)1974

・変更の内容:延べ面積:旧)3,275.44㎡新)2,872.20㎡、階数:旧)地上3階地下1階新)地上3階、収蔵数:旧)5,078基新)

5,077基(注)合祀納骨堂1基を減。(注)変更標識写真に「完成予想図は特に変更ないとのことです」と手書きの注釈あり。

・「現地調査報告書」

調査年月日:平成28年1月15日、調査者:保健所環境衛生課2名

調査結果:変更届に基づき現地調査を行ったところ、変更届のとおり標識が書換えされていた。

⑤「納骨堂計画標識記載事項変更について」(進達)(平成28年1月29日)

・(あて先)健康部長

・(進達者)保健所長

・(担当)環境衛生課営業指導班

⑥「納骨堂計画標識記載事項変更について(毘沙門堂稲毛霊廟)」(注)この書類は「電子決裁書類」です。

・所管課:保健福祉局健康部生活衛生課

・「収受」「起案」:平成28年2月1日

・「決裁」「完結」:平成28年2月2日

⑦「標識記載事項変更届」(平成28年2月18日)

・(あて先)千葉市保健所長

・届出者:事務所所在地:千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号

名称:宗教法人毘沙門堂代表者

氏名:代表役員坂井時正

電話番号:043(379)1974

・変更の内容:標識設置年月日旧)平成27年9月17日新)平成27年9月17日(着工日未定)

・計画変更年月日:平成28年2月5日

・標識変更年月日:平成28年2月8日

・「現地調査報告書」

調査年月日:平成28年2月12日、調査者:保健所環境衛生課2名

調査結果:変更届に基づき現地調査を行ったところ、変更届のとおり標識が書換えされていた。なお、変更届を受理する前に変

更した旨の報告があったため、事前に確認したものである。

⑧「納骨堂計画標識記載事項変更について」(進達)(平成28年5月25日)

・(あて先)健康部長

・(進達者)保健所長

・(担当)環境衛生課営業指導班

⑨「標識記載事項変更届

(2回目)((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の件)」(注)この書類は「電子決裁書類」です。

・所管課:保健福祉局健康部生活衛生課

・「収受」:平成28年5月26日

・「起案」:平成28年5月30日

・「決裁」「完結」:平成28年6月1日(注)2月18日届出の「標識記載事項変更届(2回目)」の「決裁」が「6月1日」までか

かった理由が不明。

*ゴミ掃除:12月20日吸い殻7本

12月19日 ☆12月18日(日)は、納骨堂建設工事の「全休日」で仮囲いゲートは閉まっています。仮囲いフェンスの標識からは、北野建設が「安

全第一」をモットーにしている会社であることがわかります。(添付写真)よくわからないのは、「コンプライアンス(法令順守)」

を事業活動の原則の一つとしている「東証一部上場会社」が、実態のない宗教法人毘沙門堂の寺院(=納骨堂)建設を請負っている

ことです。現場監理者の皆さんは、千葉市墓地経営条例の施行規則・指導要綱が定める「近隣住民等から承諾書を得る努力」を何も

行わないままこの工事が開始されたことをよくご存知なのですが・・・。

☆12月18日、小仲台の毘沙門堂「仮事務所」の電話番は小山阿闍梨でした。彼の話では、先週の日曜日に私(渡辺)が会った女子職員

は「休日だけではなく平日も勤務しているが本日は休み」とのことでした。それにしても、周辺住民や数千人の檀信徒は、坂井住職

責任役員の松丸夫妻に、いつどこに行けば会えるのでしょうか。

*12月19日午前7時半、「仮本堂」前の扉は開いていましたが、周辺道路の掃除は北野建設任せでした。

*ゴミ掃除:12月19日吸い殻7本、おかきの袋1枚

12月18日 ☆先日開示された「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」(平成27年12月21日更新)を整理した結果、以下の点が

明らかになりました。

①「一覧表」は全132ページ、成瀬南海堂の阿部社長は「納骨堂建設予定地から200m以内の周辺住民等2,006名に資料を配布し

た」と説明していましたが、「一覧表」の最後の番号は「2054」でした。

②「氏名」欄と「住所」欄は、「記載がない(-)表示」を除き全部「のり弁(黒塗り)表示」です。私たちが「個人情報開示請

求」を行った結果、「氏名」欄の記載は、住民や地権者の(世帯主)の姓名が記載されているわけではなく、「家族連名」「故

人」「居酒屋の店名」「マンションの部屋番号」「介護施設名」など千差万別であることが分かりました。

③「説明の状況」欄の「資料送付年月日」欄は、「H27.10.1発送」が「359件」、「H27.10.2投函」が「1,439件」、「H27.10.2手

渡し」が「25件」、「-」が「183件」、「黒塗り」が「38件」です。「一覧表」に記載された「資料配布件数」は最大「1,861

件」ということになります。(注)「H27.10.13投函」が「19件」ありますが、「10.2投函」件数に合算しました。「説明の状

況」欄のうち「説明会・個別説明等の状況」欄は「562件」、「周辺住民の意見」欄は「551件」が「黒塗り」で何らかの記載が

あると考えられます。私(渡辺)は、3回の説明会にすべて出席しましたが、周辺住民の参加はネットベースで100人以下でし

た。説明会では「承諾書」について一言の説明もありませんでしたので、「承諾書についての個別説明」が「562人」に行われた

ことになりますが、私の知る限り、説明を聞いた周辺住民は一人もいません。ちなみに、理由は不明ですが「その回答」欄はす

べて「空白」となっています。

④「説明の状況」欄の「承諾書の有無」欄が「黒塗り=有り又は無し」の件数は「663件」で、当局が市議会保健消防委員会で説明

した「532件(うち承諾書有り9件)」を大きく上回ります。また「承諾書の有無」の確認が不要な「予定地から100m以上200m

以内の周辺住民等」が対象と考えられる「-」の件数は「1,386件」ですが、私たちのチラシ配りの経験からは、事業所・商店

飲食店等を加えても「100m以内の近隣住民数」より多いことはないと考えられます。(注)「承諾書の有無」欄が「黒塗り」の

「663件」のうち「108件」は、「説明会・個別説明等の状況」欄、「周辺住民の意見」欄が「空白」です。承諾書を得る努力な

しに「承諾書の有無」欄に何を記載しているのでしょうか。

⑤「周辺住民名簿番号」欄のうち、「土地No.」欄の「425件」、「建物No.」欄の「725件」、「居住者No.」欄の「1,699件」が

何らかの記載があるため「黒塗り」となっています。(注)周辺住民の「居住者No.」は、基本的に「個人」ではなく「世帯」

ベースで割り振られています。

*12月17日、納骨堂建設予定地の「山留工事」は予定よりも早いピッチで進んでいるようです。

*ゴミ掃除:12月18日吸い殻5本、菓子パンの袋1枚、竹串1本

12月17日 ☆12月16日、千葉市議会事務局議事課から「陳情の議決結果について」のお知らせ(添付書類:陳情の議決結果.pdf)が届きました。

私(渡辺)の陳情が、来年2月に開催予定の平成29年第一回定例会で「継続審査」されることになったことの通知です。

平成28年第四回定例会終了後に情報開示された大量の公文書から、陳情に関する新事実が明らかになっており、保健消防委員会の各

委員に引き続き情報提供していく予定です。

☆個人情報開示請求を先週行ったご夫婦に、「個人情報不存在」を理由に「個人情報不開示決定通知書」が郵送されてきました。お二

人の住まいは納骨堂建設予定地から50m以内に、職場は100m以内にあります。納骨堂計画に「反対」されていますから、「承諾書

が得られない経過・理由書」の存在すら確認できないことこそ問題なのです。

☆12月16日、納骨堂建設の「山留」工事が始まりました。この工事は、ラフタークレーンの一種杭打機「アボロン」により、工事予定

地の境界に6mのH型鋼を埋め込んでいく作業です。年内終了の予定で明日も作業が行われます。私は、H型鋼のサビが周辺に飛び

散らないよう注意して作業していることを確認しました。

*ゴミ掃除:12月17日吸い殻6本、マスク1枚

12月16日 ☆12月15日、私(渡辺)が知る限り、2名の方に「近隣対象者一覧表」が交付され、稲毛東の住民2名が新たに開示請求手続きを行い

ました。毘沙門堂が納骨堂計画の承諾書取得努力を何もしなかったことは明らかなのに、千葉市当局が指導要綱の審査基準に適合

していると判断し、事前協議済書を交付したことに納得する周辺住民はいません。当局が適正な指導を行わなかったという事実に

開示文書を受け取った全員が、驚き、呆れ、本当に怒っています。

☆公文書開示請求により、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」には、墓地コンサルタント成瀬南海堂が作成し

た「修正版」(平成28年3月9日作成・全9ページ)があることが分かりました。この「修正版」は、4項目に区分され、保健所環

境衛生課の「御指摘」と作成者の「修正点」が記載されています。以下、「のり弁」の「一覧表」部分を除き原文通り紹介しますが

注目すべきは「3.追加で出された承諾書について」です。

1.「賛成」の方や「中立」の方について

[御指摘]・・・報告書リストの「周辺住民の意見」欄には「賛成」や「中立」と記載されているにもかかわらず、承諾書が添付さ

れていない方がいます。「承諾書の依頼」で終わっており、なぜ承諾書を取得できなかったのか、の理由が不足し

ています。

[修正点]・・・「賛成」「中立」の方について、「承諾書の有無」欄に括弧書きで承諾書を取得できなかった理由を追記しました。

番号●●●の方については後日承諾書を頂けた為、「承諾書の有無」欄を「有り」とし、括弧書きで承諾日と承諾頂

いた方のお名前を追記しました。

(注)この区分の近隣住民は「67名」です。

2.「保留」の方のその後について

[御指摘]・・・「保留」の方について、「その後どうなったか」の確認が必要です。その結果について記載し、承諾を得られなか

った場合は経過・理由を記載する必要があります。

[修正点]・・・「保留」の方について、「説明会・個別説明等の状況」「周辺住民の意見」「承諾書の有無」欄にその後の結果を

追記しました。

(注)この区分の近隣住民は「2名」です。

3.追加で出された承諾書について

[御指摘]・・・10件から承諾書を取得していますが、うち9件は「承諾書の有無」欄が「無し」のままですので、どこの誰から承諾

書を追加で取得した旨が不足しています。

[修正点]・・・承諾書を頂けた方について、「説明会・個別説明等の状況」「周辺住民の意見」欄を追記しました。また「承諾書

の有無」欄を「有り」とし、括弧書きで承諾日と承諾頂いた方のお名前を追記しました。

(注)この区分の近隣住民は「10名」です。

4.番号●●(土地所有者No●●)について

[御指摘]・・・リストでは、説明対象外となっていますが、なぜ説明対象外なのかが記載されていません。

[修正点]・・・説明対象外ではなく、案内不可であった理由を「備考」欄に追記しました。参考資料として土地の登記事項要約書

●●●●●をご確認ください。

(注)この区分の近隣住民は「1名」です。

*12月15日、納骨堂建設工事の「場内整備」の一環として、仮囲いゲートの風対策工事が行われました(添付写真)。

*12月16日午前7時40分、「仮本堂」前の扉を開けに来た小西事務局長に、「承諾書取得について当局から何か指導があったか」と尋

ねましたが「答えられません」との返事で、周辺道路の掃除はせず「仮事務所」に向かいました。

*ゴミ掃除:12月16日吸い殻6本、マスク1枚

12月15日 ☆12月13日、私(渡辺)が千葉地方裁判所で閲覧した裁判記録から分かった事件の概要は以下の通りです。

①事件番号:千葉地方裁判所平成26年(行ウ)第19号

②事件名:事前協議事項不適合通知処分取消等請求事件

③原告:宗教法人香華院代理人:小山智弘(小山法律事務所)

④被告:四街道市(市長)代理人:古川晴雄

⑤第1審判決:平成28年9月16日(結審)

⑥判決のポイント

・「不適合通知」は「抗告訴訟」の対象となる「行政処分」に当たる。

・原告は「主たる事務所を四街道市内に有する宗教法人」に当たらない。

・原告の宗教法人「規則」では、「代表役員=住職」と定めているが、実際には「代表役員」と「住職」は別人である。

・四街道市が行った条例改正は、四街道市議会に認められた条例の制定に関する裁量権を逸脱又は濫用したものではない。

・改正条例が、原告のみを狙い撃ちにするものではなく、違法または不当な目的を達成するものともいえない。

・「(仮称)エコパーク四季の森メモリアル」計画は、四街道市条例9条1項2号の要件を充足しておらず、不適合通知は違法では

ない。

・被告が原告に対し提出を求めた「墳墓の必要数算定の裏付け資料の添付」が行われておらず、審査基準に適合しないとした不適

合通知は違法ではない。

⑦結論・事前協議済通知書の交付の義務付けを求める請求は、不適法のため「却下」。

・その他の請求は理由がないため「棄却」。

*12月14日、納骨堂建設工事は「場内整備」の予定でしたが、雨のためか終日作業は行われませんでした。

*12月14日、毘沙門堂の小仲台「仮事務所」の電話番は小山阿闍梨で、11日(日)の当番だった女子職員はいませんでした。

いつものことですが、坂井住職、和氣副住職、小西事務局長も不在でした。

*ゴミ掃除:12月15日吸い殻7本、マスク1枚、ウェトティッシュ1個

12月14日 ☆12月13日午前9時半、私(渡辺)は傍聴のため千葉市議会を訪れました。時間が早かったため傍聴席番号は「1」でしたが、私が聞

きたかった稲毛区選出議員の一般質問は午後1時からだったため、出直すことにしました。

☆12月13日午前11時半、健康部生活衛生課、保健所環境衛生課に私が2か月前に開示請求した大量の「公文書」が交付されました。

原本と別に1セットコピーを頼みましたのでコピー代が20,900円かかりましたが、1セットは直ちに弁護士事務所に郵送しました。

☆12月13日午後2時、私は千葉地方裁判所を訪れ、四街道市を「被告」、宗教法人香華院を「原告」とする「事前協議事項不適合通知

処分取消等請求事件」の裁判記録を閲覧しました。「証拠部分」を除き15cm以上の厚みがあるファイルで、1時間かけて「訴状部

分」と「判決部分」を読んできました。概要をメモしましたので、日を改めて本ホームページで紹介します。

*12月13日、残土搬出が完了し明日から「山留工事」の準備が始まりますが、車両の出入りは多くないと思われます。

*ゴミ掃除:12月14日吸い殻6本、マスク1枚

12月13日 ☆12月12日、私(渡辺)は、千葉地方裁判所を訪れました。平成26年、宗教法人香華院が四街道市を訴えた「事前協議事項不適合通

知処分取消等請求事件」の第1審判決(平成28年9月16日)の詳細を知りたいと考えたからです。この裁判では原告の宗教法人が敗

訴し、控訴しないため「結審」しました。ちなみに、私のような第3者が判決文等を閲覧するには、150円の印紙、印鑑、本人確認

書類を持参のうえ、千葉地方裁判所5階の記録係に連絡して時間を予約し、閲覧申請手続きをする必要があります。

☆私たちが準備している「抗告訴訟」では、千葉市の毘沙門堂の経営計画についての「事前協議済書交付」即ち「適合通知」の「処分

取消」を請求することになります。

☆12月12日午後5時過ぎ、納骨堂審査担当の生活衛生課より、私が2か月前に開示請求した「公文書」交付が13日に行われるとの電話連

絡がありました。開示文書2部のコピー代は「2万円あれば足りる」ようです。

☆12月12日、添付写真の通り「今週の作業予定」が書き換えられました。今週末に「山留工事」が始まります。

*ゴミ掃除:12月13日吸い殻6本

12月12日 ☆12月11日午後12時半、私(渡辺)は小仲台の毘沙門堂「仮事務所」を訪ねました。小西事務局長に千葉市当局から住民の承諾を得

るよう何らかの指導があったのか確認するためです。しかし、事務所にいたのは私があったことのない女性で、小西事務局長はお

休み、小山阿闍梨は法要のため外出とのことでした。

☆私がこの女性に質問したところ、次のことが分かりました。

①この女性は、12月から毘沙門堂の事務職員になったこと(前職は不明)。

②この女性は、小西事務局長、和氣副住職、小山阿闍梨とは面識があるようですが、坂井住職、山下前事務局長とは面識がないこ

と。

③この女性は、博全社内「事務所」、毘沙門堂「仮事務所」の転送システムでつながった3台の電話の電話番であること。

④この女性は、毘沙門堂について質問しても何も知らず、何も答えられないこと。

☆私は、近隣住民から話のあった「四街道市の墓地問題に関する判決」について調べてみます。

*ゴミ掃除:12月12日吸い殻14本、コンビニ弁当空箱1個

12月11日 ☆私(渡辺)がお目にかかったことのない近隣住民の方何人かが「個人情報開示請求手続き」を行われたとの話を聞きました。

「近隣対象者一覧表」交付済みの人から話を聞いて、自分の記載内容を確認したいと思われたようです。

☆昨年10月に開催された「住民説明会」で、毘沙門堂の墓地コンサルタント成瀬南海堂の阿部社長は、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟

の周辺住民2,006名に説明会の『ご案内』を配布した」と説明しました。しかし、私たちの「個人情報開示請求」によって明らかに

なったのは、この「近隣対象者一覧表(計132P)」が千葉市墓地経営条例の「指導要綱の審査基準に照らし適合するものではな

い」ということです。既に個人情報が開示された人のうち「予定地から100m以内の居住者2人」、「予定地から200m以内の周辺住

民4人」に、「個人情報不存在」を理由に「個人情報不開示決定通知書」が郵送され、ご本人が受け取られているのです。この不正

確で不適正な「一覧表」は、どんなデータを基に作成されたものなのでしょうか。

☆12月10日、杭打ち工事が終了し、納骨堂建設予定地内の「作業員休憩所」と仮フェンスの扉が別の場所に設置されました。また居

酒屋「辰巳」隣のブロック塀が撤去され「仮囲いシート」が設置されました(別添写真)。

*ゴミ掃除:12月11日吸い殻15本、ウェットティッシュ1枚

12月10日 ☆12月10日午前7時半、私(渡辺)仮本堂前の扉を開けに来た毘沙門堂の小西事務局長に会いました。

12月6日の千葉市議会本会議で、議員の質問に対し、保健福祉局の竹川次長から下記の答弁がありましたので、「当局からの指導が

あったか」と尋ねましたが「(今のところ)ない」との返事でした。「承諾書を取得9名、承諾書が得られない523名」と認識してい

る当局は、12月8日現在、「毘沙門堂に確認するなどの必要な対応も、周辺住民へ丁寧に対応するようとの指導も行っていない」と

思われます。

○質問:提出の「経過・理由書」の裏付け等の確認をしたのか。虚偽記載が行われたことが明らかになったが、どう対応するのか。

答弁:市が「承諾書」や「承諾書が得られない経過・理由書」の提出を求めているのは、事業者に対し、周辺住民から理解を得る

ことを促すことを目的としており、「経過・理由書」には承諾を得ようとする行為や過程が示されているものの、その記載

内容について個々の対象者に対し裏付けを取ることはしていません。記載内容の疑義については、事業者に確認するなど必

要な対応を行います。

○質問:住民説明の実施について、市としても厳しく指導すべきではないか。

答弁:事業者に対しては、今後も継続して周辺住民へ丁寧に対応するよう指導していきます。

☆先日開示請求した「予定地から200m以内の居住者=納骨堂計画の説明が必要な居住者」に「個人情報不開示決定通知書」が郵送さ

れてきました。「開示しない理由」はいずれも「個人情報不存在、開示請求に係る個人情報が存在しないため」で、「(仮称)毘沙

門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」に氏名・住所等が記載されていなかったのです。この2人は、稲毛東3丁目で何十年もお

店を営んでおられ、2軒とも昨年10月2日に「住民説明会のご案内」が投函されました。うち1人は第1回、第4回説明会、今年2月

の「協議の場」にも参加しています。

*12月9日、大型ダンプカー16台による残土搬出が行われました。また居酒屋「辰巳」の横のブロック塀の撤去作業も行われ、騒音計

は「最高97db」を記録しました。(添付写真)

*ゴミ掃除:12月10日吸い殻7本、タバコの空箱1箱

12月9日 ☆私(渡辺)の知る限り2人の周辺住民が「個人情報開示請求」を行いました。1人は「納骨堂建設予定地から10m以内の土地の所有

者」、もう1人は「予定地から200m以内の居住者」です。

☆先日開示請求した2人の「予定地から100m以内の居住者=承諾書を得る努力が必要な居住者」と2人の「予定地から200m以内の居

住者=納骨堂計画の説明が必要な居住者」に「個人情報不開示決定通知書」が郵送されてきました。「開示しない理由」はいずれも

「個人情報不存在、開示請求に係る個人情報が存在しないため」となっています。この方々は、稲毛東3丁目に何十年も住んでおら

れ、千葉市当局からの郵便物も問題なく配達されているのですが、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」に氏

名・住所等が記載されていないのです。

☆私たちは、予定地から200m以内の周辺住民にチラシ1,000部を何度も配布した経験から、保健所環境衛生課の指導のもとに墓地コン

サルタント成世南海堂が作成した2,006名の「近隣対象者一覧表」の信憑性を強く疑っていました。上記の周辺住民の「個人情報開

示請求」により、毘沙門堂が、昨年10月1日、10月2日に「発送」「投函」「手渡し」したはずの「3回の住民説明会のご案内」が

呆れるほかない「手抜き仕事」だったことが明らかになりました。

*12月8日、現場監理者によれば「中型ダンプカーによる残土搬出は、12日(月)には完了予定」とのことです。なお、本日の作業は

午後4時過ぎに終了しました。

*ゴミ掃除:12月9日吸い殻6本、小型ノコギリ1本、ガム1個

12月8日 ☆平成28年第4回定例会での「稲毛東の納骨堂建設問題について」の議員の質問及び保健福祉局の答弁の要旨は以下の通りです。

質問:事前協議済書とはどういうものか。

答弁:事前協議済書は、工事着工前の事前協議において、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱」で定められている「指

導基準」に適合していると市が認めたときに事業者に対して通知するものです。「許可」が工事完了後に行われる申請に対す

る「処分行為」であるのに対し、「事前協議」は工事着工前に行う「行政指導」です。

質問:9月議会から10月7日の事前協議済書交付までの間の審査及び事業者への説明はいつどのように行ったか。

答弁:交付までの間、「指導要綱」の「指導基準」に照らし審査を継続しました。事業者への説明は「施行規則」で事前協議の結果

を経営予定者に通知することになっており、10月7日に事業者が来所し交付しました。

質問:収蔵予定数が当初の5,077基から2,431基に半減したのは何故か。半減しても納骨堂の永続性、非営利性に問題はないのか。

答弁:市当局は、提出された「納骨堂使用予定者名簿」をもとに必要性調査を行い、必要と認めることができる収蔵数を超えている

と判断し指導した結果、事業者がこれに応じました。また、納骨堂経営の「永続性」や「非営利性」については、資金計画書

法人収支決算書、財産目録等により、収蔵数の変更による影響がないことを確認しました。

質問:事前協議済書交付後の住民説明について、市はどのような指導を行ったのか。

答弁:事前協議済書の交付時に、事業者に対して事前協議の結果を周辺住民に説明するよう指導しました。またその後、当初計画か

らの変更点も含め説明するよう2回指導しました。

質問:「指導要綱」に「承諾を得るよう努めなければならない」と定めているが、事業者はどのような手続き、対応をすべきか。

答弁:事業者が提出した「承諾書が得られない経過・理由書」には、今後の活動の中で承諾が得られるよう鋭意努力する旨の記載が

あります。また、事前協議済書が交付された後も、地元の理解が得られるよう誠意をもって対応する必要があります。

質問:「納骨堂使用予定者名簿」とは何を指すのか。「必要性調査」とは具体的に何を行ったのか。

答弁:「納骨堂使用予定者名簿」とは、経営予定者が宗教法人の場合、納骨堂使用者は檀信徒に限られることから、これらの方々の

名簿を指します。「必要性調査」は、当該名簿の中から一定数を抽出し、檀信徒であること及び真に使用を希望しているか

を確認するものです。

質問:説明会等で「自己資金がなく、融資を受ける」と説明していたが、何を根拠に適合しているとしたのか。何故この資金計画を

妥当と判断したのか。

答弁:納骨堂の設置等の費用は「原則自己資金」としていますが、借入の場合は銀行等からの融資に限り認めることとしております。

本件の審査においては、この融資を受けられる見込みを確認しました。また計画基数については、市の指導方針及び納骨堂使

用予定者名簿に基づく必要性調査の結果を反映して計画変更された10年間の需要に応じた数であること、供給対象は千葉市民

を中心とすることから、妥当と判断しました。また、資金計画書や法人収支決算書等により融資の返済計画についても確認し

ており、納骨堂経営を行う上での経済的基礎を有していると判断しました。

質問:提出の「経過・理由書」の裏付け等の確認をしたのか。虚偽記載が行われたことが明らかになったが、どう対応するのか。

答弁:市が「承諾書」や「承諾書が得られない経過・理由書」の提出を求めているのは、事業者に対し、周辺住民から理解を得るこ

とを促すことを目的としており、「経過・理由書」には承諾を得ようとする行為や過程が示されているものの、その記載内容

について個々の対象者に対し裏付けを取ることはしていません。記載内容の疑義については、事業者に確認するなど、必要な

対応を行います。

質問:住民説明の実施について、市としても厳しく指導すべきではないか。

答弁:事業者に対しては、今後も継続して周辺住民へ丁寧に対応するよう指導していきます。

*12月7日午前中に「杭工事」の重機搬出が行われ、午後4時過ぎに本日の作業は終了しました。

*ゴミ掃除:12月8日吸い殻9本、パンの包み紙1枚

12月7日 ☆12月6日、私(渡辺)は、個人情報開示請求により「近隣対象者一覧表」が交付された2人からコピーを頂きました。

2人は「毘沙門堂関係者と面談した覚えはあるが、承諾書については見せられたことも説明を聞いたことも無い」と話しています。

2人の「個別説明の状況欄」には「男性の居住者と面会。計画内容を説明し、承諾書の依頼。」とあり、「氏名」は記載されてい

ません。2軒とも複数の「男性の居住者」がいますが、面会者は特定されていないのです。

☆12月6日、私が開示請求手続きに同行した高齢の身体障碍者の方から「自分が受取りに行くことが困難なため、私に代理で行って欲

しい」との依頼がありました。市当局に問い合わせたところ、「個人情報」について代理人の受取りは不可との返事がありました。

「郵送」の可能性がないか調べてみます。

☆12月6日、千葉市議会本会議で稲毛区選出の議員が「稲毛東の納骨堂建設問題について」の一般質問を行いましたので、私も傍聴に

行ってきました。第3回定例会と同様、回答者は田辺裕雄保健福祉局長ではなく竹川幸夫次長でした。

☆12月6日午後5時、北野建設現場監理者が居酒屋「辰巳」を訪れ、12月9~10日に予定する納骨堂建設予定地と辰巳の敷地の境のブ

ロック塀取壊しについて説明、丁寧な工事を約束しました。

*ゴミ掃除:12月7日吸い殻6本、マスク1枚、つまようじ1本、レジ袋2枚

12月6日 ☆12月5日、私(渡辺)の知る限り、近隣住民2名が「個人情報開示請求」を行い、2人に「近隣対象者一覧表」の該当ページの交付

が行われました。1人は「不在のため、意思確認取れず。(計6回訪問)」とあり、もう1人は「説明資料は使用者に手渡し済

み」、「強く反対(理由:場所を考えてほしい。)」で、2人とも「承諾書の有無」は「無し」でした。

☆12月5日午後3時過ぎ、私は工事現場ゲート前で、赤いバッグを持った女性に会いました。この女性は毘沙門堂の小西事務局長、山

下前事務局長と共に、「寺院」の建設工事開始後工事現場の写真を撮りに来た人で、5日は「仮本堂」内の「百万体観音像」等の写

真撮影に訪れたようです。私が声をかけたところ「博全社社員でも毘沙門堂職員でもない。会報?のため」と答えました。

しかし、誰もいないユニットハウス「仮本堂」の扉を持参したカギで開けて室内に入ったのですから、毘沙門堂関係者であること

は間違いありません。「仮本堂」前の仮囲いフェンスの扉横には「関係者以外立入り禁止」の標識が設置されているのです。

☆12月5日、私は、北野建設現場監理者から「杭工事後」の「工程表」を入手しました。それによると、12月8日までに杭工事を終了

その後「杭残土を搬出」し「場内整備」を行った後、年内完了の予定で「山留工事」を行う計画です。

*ゴミ掃除:12月6日吸い殻6本、チリ紙3枚

12月5日 ☆「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」の「指導要綱第4条第7項」は、納骨堂経営計画の申請者は、次に掲げる者に対し

「経営等の計画の承諾を得るよう努めなければならない」と定めています。

(1)墓地又は納骨堂の予定地の境界から100m以内の居住者

(2)墓地又は納骨堂の予定地の境界から10m以内の土地の所有者

☆また「指導要綱第4条第8項」は、「承諾書が取得できない場合には、『承諾書が得られない経過・理由書』を規則第7条第3項の墓

地(納骨堂)経営(変更)計画説明実施報告書(様式第10号)に添付すること。なお、『承諾書が得られない経過・理由書』には

すべての対象者について、説明方法、回数(訪問年月日等)、内容、今後の居住者又は土地の所有者への対応方針等を明記するこ

と」と定めています。

☆さらに「指導要綱第5条第2項」は、施行規則第7条第3項第5号の「その他市長が必要と認める書類は、前条第6項の規定により作成

した説明会等の記録のほか、説明を行うことができなかった者への対応記録、前条第7項に規定する承諾書、前条第8項の『承諾書

が得られない経過・理由書』等とする」と定めています。

○私たちが「個人情報開示請求」を行い交付された「公文書」は、個人別の「承諾書が得られない経過・理由書」ではなく墓地コンサ

ルタント成世南海堂が作成した「近隣対象者一覧表(計132ページ、2,006名)」の「のり弁」ページでした。

○12月1日開催の千葉市議会保健消防委員会において、生活衛生課課長から「承諾書が取得できた者9名、承諾書が得られない者523名」

との説明がありました。

○12月4日、チラシ「わたしは承諾していない!!」(別添書類:私は承諾していない.pdf)を作成し、予定地周囲100m以内の居住者

事業者に配布しましたが、アパート・マンション住民の大半の氏名は「不明」で部屋番号しか分かりません。毘沙門堂は、土地・建

物の登記簿以外のどんなデータに基づいて2,006名の「一覧表」を作成し、指導要綱に明記された「承諾書取得の努力」を行うこと

なく、どのようにして523名の「承諾書の有無欄」に「無し」と記載できたのでしょうか。

*ゴミ掃除:12月5日吸い殻6本、竹串1本、チューインガムの食べかす3個

12月4日 ☆納骨堂建設予定地の周囲100m以内にあるアパートに同居されているご家族3人のうち、お父さんと息子さんが「個人情報開示請求」

を行いました。先日開示された「公文書(近隣対象者一覧表118P)」が二人とも同じだったため、お父さん(世帯主)がコピーを

もらい、息子さんは閲覧されたようです。

☆私(渡辺)は、前記コピーのコピーをもらい、以下の記載内容を確認しました。

・「氏名欄」には、二人の氏名は記載されておらず、「アパート名と部屋番号、名字(姓)」が記載

・「住所欄」は、「―」

・「資料送付年月日」は、「H27.10.2.(金)・・投函

・「説明会・個別説明等の状況」は「H27.11.13(金)11:30~・

・女性の居住者と面会。計画の内容を説明し、承諾書の依頼。」

・「周辺住民の意見」は、「反対(理由:反対署名をしました。)」

・「承諾書の有無」は、「無し」

・「居住者No.」は「206」

☆12月3日、私が奥さんに確認したところ、「墓地コンサルタント成世南海堂の営業社員と思われる人に、反対署名をしたと言った覚

えはある。しかし、承諾書の依頼については何の説明もなかった。」とのことでした。

*12月3日、納骨堂建設予定地の杭打ち工事は予定通り行われ、午後4時半に作業は終了しました(添付写真)。

*ゴミ掃除:12月4日吸い殻6本(日曜日朝、ボランティアの皆さんが「せんげん通り」の清掃をされました。)

12月3日 ☆12月2日朝、私(渡辺)は、12月1日に交付された「近隣対象者一覧表」に「インターホン越しに面会」と記載のあったお宅に伺い

玄関の「呼び出しベル」の写真を撮り、交付された「一覧表」のコピーと共に、千葉市役所の健康部、秘書課、政策法務課に届け

ました。

☆予定地周囲100m以内の居住者で、今年2月11日開催の「協議」にも参加された近隣住民に、12月1日に交付された「一覧表」には

「第1回説明会出席」の記載があるだけで「承諾書の有無欄」は「-」と記載されていました。「役所の方は、全部空白の理由とし

て、住所の届出はあるが実際に住んでいないと考えたのではないかと言っていた」そうです。私たちはこの方のお宅のポストに何

度もチラシを入れているのですが。また、2日夕方に交付された方の「一覧表」には「女性の居住者と面会」と記載されていますが

ご本人に確認したところ「毘沙門堂関係者には会ったことも無い」と憤慨していました。

☆12月2日午後、私を含めた「抗告訴訟」の原告予定者は、今後の活動方針について弁護士と打合わせを行いました。同時に私が行っ

た情報開示請求に対する交付公文書に問題があるため、弁護士に「審査請求」の委任状を渡しました。

*12月2日、北野建設現場監理者に確認したところ、「杭打ち工事は予定通り6日(火)午前中に終了し、7日(水)にかけて重機

の解体・撤去作業を行う」とのことでした。

*ゴミ掃除:12月3日吸い殻5本、マスク1枚

12月2日 ☆12月1日、私(渡辺)は、千葉市議会第4回定例会の保健消防委員会で、11月14日に提出した「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の経営

計画の事前協議前の手続きに関する陳情」の陳述を行いました。残念ながら、同委員会室の記者席(6席)には一人の記者も着席し

ませんでした。私の5分間の陳述(添付書類:12.1陳述分.pdf)の後、9人の委員と千葉市当局担当者の質疑応答が行われました。

6人の委員から 様々な質問・意見が出ましたが、最終的に全会一致で「継続審議」となりました。審議の中で、審査担当課長から

「承諾書」取得は9名、「承諾書が得られない経過・理由書」は523名、予定地の周囲10m以内の土地保有者は19名、取得漏れが1名

などの説明がありました。しかし、私たちは周辺住民に何度もチラシ配布を行いましたので、納骨堂予定地の周囲100m以内に500

人を超える居住者はいないと断言できます。なお、委員会の議事の録音は認められませんので、私の「陳情文」を健康部長に直接

手渡しました。

☆12月1日、開示請求者2名に「近隣対象者一覧表」が交付されました。うち1名のお宅にインターホンは設置されていませんが、「一

覧表」には「インターホン越しに面会。」と記載されています。生活衛生課からは「(2日以降に)交付するので日時を予約してく

ださい」との連絡も入り始めました。

*12月1日、雨の中、予定通り3セットの杭打ち工事が行われました。

*12月2日午前7時半、毘沙門堂の小西事務局長が、「仮本堂」前の扉を開け周辺道路のゴミ拾いを行いました。

*ゴミ掃除:12月2日吸い殻6本、マスク1枚

12月1日 ☆11月30日、稲毛の地に何十年もお住いの近隣住民4人が「個人情報開示請求書」の提出を行い、健康部生活衛生課担当者にも挨拶

しました。

☆11月30日現在、「個人情報開示請求」を行った人は25名に達しましたが、「公文書」が交付された人は私(渡辺)が知る限り5

人しかいません。担当の生活衛生課にこちらから本日電話して、12月1日交付になった人が1人おられますが、何故これほど交付に

時間がかかるのか、私には理解できません。

☆12月1日(木)午前10時から千葉市議会第4回定例会の保健消防委員会が開催、私の陳情も審議されます。今回は「千葉市墓地等の

経営の許可等に関する指導要綱」に定める「承諾書取得」問題に的を絞って5分の陳述を行います。

☆11月30日午後2時半、毘沙門堂の小西事務局長が工事の進捗状況を見に来ていました。私は「住民無視の詐欺行為だ」と抗議しまし

たが、聞く耳は持たずでした。

*11月30日午前8時半、北野建設現場監理者と警備担当者の2人が工事現場周辺の清掃作業を行いました。

*12月1日午前8時半、毘沙門堂の小西事務局長が仮本堂前の扉を開け周辺道路の掃除を行いました。私が掃除した後ですのでゴミは

多くなかったはずです。和気副住職の不定期のお勤めは本日あるのでしょうか。

*ゴミ掃除:12月1日吸い殻9本、レジ袋1枚

11月30日 ☆11月29日、個人情報開示請求を行なった近隣住民に交付された「公文書(近隣対象者一覧表)」に次の記載がありました。

「H27.12.2.(水)17:00~・・女性の居住者とインターホン越しに面会。計画内容を説明し、承諾書の依頼。」

☆この方から「我が家には呼び出しのベルはあるが、インターホンはない」との連絡があり、私(渡辺)は、ご自宅の表札とその横

に設置された呼び出しベルの写真を撮りに伺いました。

☆インターホンのないお宅を訪ねた毘沙門堂関係者が、どうすれば「インターホン越しの面会(面談の間違い)」ができたのか、何

故このような内容の「一覧表」を審査担当部署が審査基準に適合するとしたのか、私たち近隣住民には理解不能です。

私は、「公文書」のコピーと「写真」を、審査担当の健康部生活衛生課・保健所環境衛生課、市長室秘書課、総務部政策法務課の

各担当者に届け説明を求めましたが、納得のいく回答・説明はどなたからも得られませんでした。

☆11月30日には、(私の知る限り)近隣住民4人が「個人情報開示請求書」を提出する予定です。

*11月29日、大型トレーラー1台による杭6本の搬入後、2本一組(3セット)の杭打ち工事が行われました。

*ゴミ掃除:11月30日吸い殻5本、レジ袋1枚、ファミマチキンの袋1枚、ゴムロープの袋1枚

11月29日 ☆11月28日、私(渡辺)が知る限り4人の近隣住民が「個人情報開示請求書」を提出しました。

☆11月28日、「個人情報部分開示決定」の通知があった3人が「一覧表」の3ページ分のコピーを入手しました。

☆11月28日午前9時、私は「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟近隣対象者一覧表113ページ」のコピーを、12月1日開催の千葉市議会保健消

防委員会での私の陳情の参考資料として配布してもらうため、市議会議事課に届けました。この資料は、11月14日に陳情書を提出

した後、「承諾書」に関する「個人情報開示請求」により、審査担当の生活衛生課から入手したものです。

☆11月28日午後、私は行政手続きの誤りを明らかにするため、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟近隣対象者一覧表(全132ページ)」に

ついて「公文書開示請求書」を提出しました。

*11月28日午前8時半、北野建設現場監理者と警備担当者の2人が工事現場周辺の清掃作業を行いました。管理者の話では、毘沙門堂

の和氣副住職は毎朝「仮本堂」でお勤めをしているとのことです。

*11月28日午後3時半、予定していた3セットの杭打ち工事が完了し、本日の作業は終了しました。今週も毎日3セットの杭打ち工事

が続きます(添付写真)

*ゴミ掃除:11月29日吸い殻7本、証明写真シート1枚、サワーズグミの袋1枚、トイレットペーパー1巻

11月28日 ☆11月26日、近隣住民が個人情報の開示請求をした「公文書」が用意できたとの連絡が、生活衛生課から入り始めました。

皆さんは窓口の「市政情報室」まで受取りに行くことにしています。

☆11月28日、私(渡辺)の案内で近隣住民3人が情報開示手続きを行なう予定です。

☆11月27日、午前8時前に仮本堂前の扉が開いていました。私(渡辺)は、12時に仮事務所を訪ねましたが誰もいませんでした。仕方

なく仮事務所に電話したところ転送先携帯電話につながりましたので、本日当番の小山阿闍梨に確認したところ、昼食のため仮事務

所を留守にしているとのことでした。小西事務局長を始め毘沙門堂の他の役職員は「全員お休み」のようです。千葉市当局の指導で

もあったのでしょうか。*添付写真は、北野建設が新たに設置した「騒音計・振動レベル計」のうち、発電機に最も近い1台の数値

です。

*ゴミ掃除:11月28日吸い殻7本、赤い折りたたみ傘1本

11月27日 ☆私(渡辺)が行った「情報開示請求の決定」に関し、以下の問題点があるため「審査請求」を行う予定です。

①10月31日付けの開示請求に対する「公文書(全部開示・部分開示・不開示)」に、「計画説明実施報告書」及び添付書類(「承

諾書」又は「承諾書が得られない経過・理由書」等)の記載がないこと。

②10月31日付けの開示請求に対する「不開示決定通知書」によれば、不開示の「檀信徒名簿(納骨堂希望者名簿)」は、平成28年4

月13日、同年5月6日、同年6月23日に提出されています。短期間に異なった「檀信徒名簿」が提出された理由及び書式が一覧表の

「檀信徒名簿」」が開示されない理由が不明であること。

③11月18日付けの「個人情報開示請求書(毘沙門堂納骨堂等許可手続きフローにおける『承諾書』又は『承諾書が得られない経過

理由書』)に対し、11月22日に交付された「公文書」は、記載内容が誤っている「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象

者一覧表」である理由が不明であること。

☆11月21日に「個人情報開示請求」した人には、来週以降交付するとの連絡が入っています。

☆11月28日以降の開示請求を予定している近隣住民は(私が知る限り)10名ほどおられます。

☆11月26日、北野建設現場管理者の話では「杭打ち工事は本日で20セット終了の予定、荒天のため計画スケジュールに2日程度の遅れ

が出ており、計43セットの杭打ち工事が完了しクレーン車等重機の撤去が終わるのは12月6日又は7日になる見込み」とのことです。

*ゴミ掃除:11月27日吸い殻9本、紙テープの芯1個

11月26日 ☆ある近隣住民が送った「市長への手紙」への熊谷俊人市長の返事は以下のとおりです(原文通り)。

晩秋の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。○○様におかれましては、日頃から、市政に関しまして、格別のご理解

ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。さて、○○様からいただいた、納骨堂建設に関するご意見・ご質問のお手紙を拝見いたしま

した。この度は、多くのご意見をいただき誠にありがとうございます。本件の事前協議は、「千葉市墓地等の経営の許可等に関す

る条例」及び「千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱」に基づく許可基準及び指導基準に照らし合わせて審査した結果

各基準に適合していると判断するに至ったものでありますので、○○様には、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

また、このうち、ご質問いただいた件について、お答えします。まず、毘沙門堂の宗教活動の実態を調べたかについてですが、宗

教法人が納骨堂経営をする場合の基準である「宗教法人法第2条の目的のために行う活動」であるかを審査するため、「納骨堂を

使用しようとする者の名簿」を基に必要性調査を行うなどして確認しております。次に、毘沙門堂はどうやって、土地の購入費や

建設費を用意できたかについてですが、自己資金の他、金融機関からの融資によるものと確認しておりますが、契約内容について

はお答えできません。次に、駐車場の設置についてですが、当該納骨堂の使用規定では、公共交通機関の利用を優先することとな

っています。条例に駐車場設置の基準がないことから強制はできませんが、経営実態に見合った駐車台数を確保するよう指導して

おります。最後に、納骨数の変更理由についてですが、要綱では必要性に関する指導基準として「納骨堂を使用しようとする者の

名簿(檀信徒名簿)は、事前協議書の提出時において計画した納骨堂の収蔵数のおおむね2分の1以上」、「納骨堂を使用しよう

とする者のおおむね半数以上は市内在住者」としていることから、提出された名簿による必要性調査を経て、収蔵予定数を変更す

るに至ったものです。この結果、納骨堂装置の使用に変更が生じましたが、建築物全体の設計に影響はありませんでした。なお建

築関係法令等に基づく手続きについては、適正に.行われていることを確認しております。今後も、千葉市政にご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

☆施行規則・指導要綱に定める「(住民説明会後の)近隣住民等からの承諾書取得の努力」が全く払われなかったにも拘らず、千葉

市当局は何を根拠に「基準に適合している」と判断したのか、私たち住民には全く理解できません。また質問に対する回答は、当

局の審査が申請者から提出された書類の内容を何のチェックもせず受理している実態を現しています。「今後も、千葉市政にご理解

とご協力を賜ること」などできるはずもありません。

☆11月25日に「個人情報開示請求」手続きを行なった近隣住民は(私の知る限り)1人です。私の案内が必要ない方もいますので、来

週も何人もの開示請求が行われると思われます。千葉市当局は、このような異常事態にどう対応するつもりなのでしょうか。

*11月25日、大型トレーラー1台による杭の搬入、杭打ち工事が行われました(添付写真)。26日は杭の搬入予定はありませんが、杭

打ち工事は継続されます。来週は杭打ち工事に拍車がかかる予定です。

*11月25日、北野建設現場監理者と現場警備担当者が工事現場周辺の清掃活動を行っていました。

*ゴミ掃除:11月26日吸い殻11本、マスク1枚、レジ袋1枚

11月25日 ☆11月24日、朝から雪が舞う荒天で、北野建設も予定していた杭打ち工事を現場判断で中止し、その他の作業も午前中で終了しました

(添付写真)。

☆11月24日午前9時前、「バーバーアカイ」に毘沙門堂の小西事務局長と山下前事務局長が「店との協議のため」と称して訪れ、「納骨

堂が建った場合、店の裏に設置されたサインポールが全く見えなくなる件について、何らかの対応を考えてもよいので、店側に希望

があれば持ち帰って相談する」という話をしていました。建築基準法上は、こうした場合に何らかの対応をしなければ違法になると

いうことはありません。毘沙門堂は、「店も納骨堂建設を了承し、建設後の交渉に応じている」と主張したいのでしょう。毘沙門堂

の2人は隣の「居酒屋辰巳」にも同様の「協議」を申し込んでいましたが、店側は「その必要はない」と断りました。

☆前記の場にたまたま居合わせた私(渡辺)に対しては、「(私が)説明会等で納骨堂建設を容認する発言をしており、その証拠もあ

る」という意味不明の発言が飛び出しました。私が個人情報の開示請求を行い交付された「一覧表」の「周辺住民の意見」欄の記載

は「強く反対」ですが、毘沙門堂は千葉市当局にどんな報告をしているのでしょうか。

☆11月24日、市政情報室に、私が入手した「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」(A3サイズ)のカラーコピー作成

(10枚・1枚20円)を依頼しましたが、ちょうどその時、生活衛生課に届ける計132ページの「一覧表」のコピー作業が終わったところ

でした。その後、訴訟担当の政策法務課、市長室秘書課、市議会各派、記者クラブに配布し、担当者に会えた場合は、本資料配布の

目的等について説明しました。11月24日に「個人情報開示請求」手続きを行なった近隣住民は(私の知る限り)3人です。

*ゴミ掃除:11月25日吸い殻10本、ビニールシート1枚

11月24日 ☆11月22日に健康部生活衛生課から私(渡辺)に交付されたのは、私が開示請求した「公文書」すなわち「毘沙門堂納骨堂許可等手続

きフローにおける『承諾書』又は『承諾書が得られない経過・理由書』ではなく、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者

一覧表」でした。保健所環境衛生課はこの「一覧表」を「承諾書」又は「経過・理由書」として受理したことになります。

☆この「一覧表」は、H27.12.21を最終更新日として作成・提出されました。したがって12月23日開催の第4回説明会の結果は何も反映

されていません。☆私(渡辺)に交付された「一覧表」の「氏名欄」には妻の名前が記載されています。妻が開示請求したのではあ

りませんので、個人情報保護法に照らし問題があると考えます。

☆墓地コンサルタント成世南海堂が作成したと推察される「一覧表」を基に、予定地周辺200m以内の近隣対象者に資料が配布されたこ

とが分かりました。今後はこの「公文書」に記載されている2,006人の住民等の個人情報についても開示請求を行なっていきます。

☆私たち住民は本件の「承諾書」を見たこともありませんが、書式を問わないにしても「○○○を承諾します。日付、本人署名」の記載は

不可欠です。千葉市は、申請者が私たち住民に承諾を求める際の「承諾書」の雛形を示す責任があります。

☆指導要綱では、「すべての対象者について」承諾書が得られない場合の対応方針等を明記することを定めていますが、私に交付された

「一覧表」には、何も記載されていない「その回答」欄しかありません。

*ゴミ掃除:11月24日吸い殻5本、煎餅の袋1枚

11月23日 ☆11月22日、納骨堂建設予定地の周辺住民・地権者6人が「毘沙門堂納骨堂等許可手続きフロー」における「承諾書」又は「承諾書が

得られない経過・理由書」について、個人情報開示請求を行いました。

☆11月22日午後4時過ぎ、健康部生活衛生課担当者から、私(渡辺)が11月18日に行った情報開示請求に対する部分開示が決定した旨の

連絡があり、直ちに受取りに行きました。交付されたのは「承諾書」でも「経過・理由書」でもなく「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築

計画近隣対象者一覧表」で、私に関する記載は以下のとおりでした。

①番号:1777(毘沙門堂は住民説明会で、予定地周辺200m以内の住民等に資料を2,006部配布したと説明)

②氏名:渡辺○(建物所有者である妻の名前)

③住所:千葉市稲毛区稲毛東三丁目○番○号(正しい住所)

④資料送付年月日:H27.10.2(金)…投函

⑤説明会・個別説明会等の状況:第1回~第3回説明会出席(渡辺徹志氏)、H27.11.2(月)~H27.11.18(水)…意見申出書提出。

(渡辺徹志氏)、H27.11.12(木)11:00~…計画地近隣の路上にて面談(渡辺徹志氏)。計画内容を説明し、承諾書の依頼。

*私だけでなく周辺住民は誰も、毘沙門堂・千葉市当局から「承諾書」についての説明を聞いていない。

*私は平成28年1月以降も数十項目の意見申出書を提出した。

⑥周辺住民の意見:強く反対(理由:許可、認可は下りたのか。近隣を回っているようだが、無駄な事はやめなさい。)別紙、意見

申出書を参照。

*墓地コンサルタント成世南海堂の営業社員が「市役所から頼まれて賛否を聞いている」と周辺住民に説明していたため、本人に注

意し、保健所環境衛生課に適切な指導を要請した。

⑦承諾書の有無:無し

⑧周辺住民名簿番号:建物No.153、居住者No.153☆11月22日、現場警備員から「市役所の人(3名)が、11月21日午後工事現場を訪

れ写真を撮っていった」との情報提供がありました。

☆11月22日、納骨堂建設予定地の3カ所の「騒音計・振動レベル計」が新しいタイプのものに交換され、発電機に近く最も騒音がする場

所にも設置されました。大型トレーラーによる杭の搬入はなく、隣接する居酒屋「辰巳」、「バーバーアカイ」のすぐ近くの杭打ち工

事が行われました(添付写真)。

☆23日(勤労感謝の日)が「全休日」なのは、千葉市の関係条例で杭工事など騒音被害発生の恐れがある場合、祝祭日の工事が禁止され

ているためであると分かりました。ちなみに、11月初めの毘沙門堂・北野建設による住民説明会では祝祭日も工事を行うと説明してい

ました。

*11月22日午前8時前、私は仮本堂を訪れた毘沙門堂の和氣副住職に、早朝発生した福島県沖の地震・津波の安全祈願を頼みました。

*ゴミ掃除:11月23日吸い殻6本、タバコの空箱1箱

11月22日 ☆11月21日、「毘沙門堂納骨堂許可等手続きフロー」における「承諾書」又は「承諾書が得られない経過・理由書」に私たち周辺住民

がどのように記載されているのかを確認するため、「個人情報開示請求」の手続きを行ないました。

☆21日の申請者は5人、本人であることを証明するため、「運転免許証」「健康保健証」「危険物取扱者免状」等の提示を求められま

した。

☆一方千葉市当局は、毘沙門堂から偽造が強く疑われる書類を何のチェックも無しに「適正な書類」として受理したのです。前記手続き

終了後、審査担当の生活衛生課に抗議し、個人情報の開示手続きを急ぐよう要請しました。

☆その後私(渡辺)は、総務局政策法務課担当者に、千葉市当局が然るべき対応をとらない限り、今後も個人情報開示請求を続けること

抗告訴訟を準備していることなど、私たちの今後の活動について説明しました。

☆22日も納骨堂建設予定地周辺100m以内の居住者2人が、市政情報室で情報開示手続きを行なう予定です。

☆添付写真は「今週の工事予定」です。23日の「勤労感謝の日」も工事は可能ですが「全休日」と記載されています。21日は、大型ト

レーラー1台が杭を搬送、杭打ち工事が行われました。午後4時半、工事現場のゲートが閉鎖されました。

☆11月9日、稲毛東町内会が毘沙門堂に要請し、北野建設が10月に作成した工事計画・車両通行路を入手、その後回覧板による住民周知

を行ったことが分かりました。

*11月22日午前6時前、福島県沖でM7.3の地震が発生、津波警報・注意報が出ました。被害のないことを祈ります。

*ゴミ掃除:11月22日吸い殻5本、マスク1枚、領収書2枚

11月21日 ☆11月20日午後5時、私(渡辺)は、第11回稲毛あかりプロジェクト「夜灯(よとぼし)」メイン会場の舞台上に、熊谷俊人千葉市長

(添付写真)を見かけました。

☆私たちが何通も送った「市長への手紙」の回答には必ず、熊谷市長のサインと「毘沙門堂の納骨堂計画については厳正・厳格な審査を

行う」という文言が入っていたのですが、指導要綱に基づき審査した結果「基準に適合している」として事前協議済書が交付され、北

野建設による「寺院」建設工事が開始されています。

☆毘沙門堂と千葉市当局から、周辺住民の誰も説明を聞いたことがない「承諾書」「承諾書を得られない経過・理由書」が毘沙門堂から

提出され、生活衛生課が適正な書類として受理したという事実は、いったい何を意味するのでしょうか。

☆「適正な書類」は「偽造書類」である可能性が濃厚です。疑問を持つ居住者・地権者の「個人情報開示請求」により、真実を明らかに

します。請求内容は単純ですので、件数が多くても開示に時間がかかることはないでしょう。21日は本人4人が手続きを行なう予定で

す。

*ゴミ掃除:11月21日吸い殻7本、竹串1本、ドーナツの袋1枚、鶏から揚げの袋2枚

11月20日 ☆私(渡辺)が、本格的に開始された工事について「せんげん通り」の通行人に説明していて、改めて分かったのは、以下のことです。

①ほとんどの人が、建築基準法に基づく「寺院」の建設は民間検査機関が許可すれば可能であることを知らないこと。

②ほとんどの人が、「寺院」の建設工事が開始されたので当局が「納骨堂経営計画」を認可したと思っていること。

③ほとんどの人が、標識の「建築パース」を見て「広い駐車場がある」と思っていること。

④ほとんどの人が、この場所に納骨堂を建設することに反対であること。

⑤多くの人が、「葬祭場」と「納骨堂」が全く別の施設であることを理解していないこと。

⑥周辺住民等への説明会の後に「住民からの『承諾書取得』に努めることが施行規則に定められていること」を知る人は一人もいな

いこと。

☆11月19日午前中、激しい雨の中で作業が行われましたが、予定していた杭工事は行わず、トレーラー1台による杭の搬入と大型ダンプ

による掘削した土砂の搬出だけを行うとのことでした(添付写真)。午後はトラック1台による資材の搬入だけで工事は終了しました。

☆19日夕方から20日夜まで、稲毛のまちの恒例行事・稲毛あかりプロジェクト「夜灯(よとぼし)」が行われます。

*ゴミ掃除:11月20日吸い殻13本、ライター1個、竹串1本、おにぎりの包み紙2枚

11月19日 ☆11月18日、私(渡辺)は、ある市会議員に渡された「毘沙門堂納骨堂等許可手続きフローH28.11.17」を入手し、生活衛生課担当者

が「『承諾書』又は『承諾書が得られない経過・理由書』は計500件以上提出されているが、うち『承諾書』は数件」と説明したこと

を知りました。

☆別の議員からは「前記説明とは異なった説明を受けた」と聞いていたのですが、私の開示請求で既に交付された公文書からはその存在

が不明だった「承諾書」又は「経過・理由書」が提出されていることを確認できました。

☆上記「承諾書」又は「経過・理由書」に、私の個人情報が記載されているかどうか確かめるため、千葉市長宛の「個人情報開示請求

書」を11月18日付で提出しました。その後、政策法務課担当者と記者クラブ在室の記者に、この活動について説明しました。

☆納骨堂建設予定地の周辺100m以内の居住者・10m以内の土地の所有者は皆、「承諾書取得」については、毘沙門堂からも千葉市当局

からも何も知らされていませんでした。当局は、偽造が強く疑われる毘沙門堂提出の計500件以上の「承諾書」「経過・理由書」を

「適正な書類」として受理したと思われますが、私たち住民の場合は、本人自身による申請手続きが必要なため、準備できた人から順

次「個人情報開示請求書」を提出していくことになります。

☆11月18日、掘削された土の大型ダンプによる運び出しが行われました。大型トラックによる杭の搬入作業は19日の予定

*交通整理員の話では、11月18日の午前中に毘沙門堂和氣副住職による「工事の安全祈願」の読経が行われたようです。

*ゴミ掃除:11月19日9本、コーラの紙コップ1個

11月18日 ☆11月17日、私(渡辺)は、千葉市保健福祉局健康部長に面談し、毘沙門堂が、納骨堂経営計画について周辺住民に対する説明責任を

果たさず、施行規則に定める住民からの「承諾書取得」の努力を一切しなかったことを説明しました。健康部長からは、私が千葉市議

会第4回定例会に「承諾書取得」に関する陳情書を提出しているため「具体的な回答をすることはできない」との話がありました。ま

た「毘沙門堂の責任者が計画について私に説明する場をもつことは考えられないか」との話もありましたが、「毘沙門堂が改めて説明

するのなら、私個人に対してではなく、少なくとも承諾書取得の対象者全員に説明する場を設ける必要がある」と答えました。

☆部長の話から、毘沙門堂が計画変更することはないと考えます。私たちは、住民意向を全く無視したこの計画を審査基準に適合してい

るとした千葉市当局の誤りを許すことはできません。

☆毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会は、TV・週刊誌・新聞などマスメディアへの働きかけ・情報提供を開始しました。

☆11月17日、北野建設工事担当者によれば、2本連結の杭打ち工事9セットが完了したとのことです。

☆11月17日午前9時前に杭を運び込んだ大型トラック(添付写真)と掘削した土の運搬を行う大型ダンプが、ほぼ同時間に工事現場に到

着したため、せんげん通りが一時混雑しましたので、工事担当者に今後は道路混雑のない車両誘導を行うよう要請しました。

*11月18日午前7時45分、工事現場周辺道路を掃除する毘沙門堂の小西事務局長に会いましたので「承諾書取得」の件を質問しましたが

回答は得られませんでした。

*私は、毘沙門堂がまともな宗教法人なら「仮本堂で工事の安全を願う毎日のお勤め」があると思うのですが・・・。

*ゴミ掃除:11月18日吸い殻7本

11月17日 ☆11月16日、私(渡辺)が3回に分けて千葉市当局に情報開示を求め一部が交付された「公文書」に、施行規則第7条第3項の「墓地(納

骨堂)経営(変更)計画説明実施報告者」、同添付書類「承諾書」、「承諾書が得られない経過・理由書」が入っていないことが判明

しました。また「檀信徒名簿」の開示についても問題があります。私はこの決定に不服があるため、弁護士と相談の上、熊谷千葉市長

に対し異議を申立て、審査請求を行ないます。

☆同日、市長室秘書課長、総務部政策法務課担当者、市政情報室担当者に上記の件について説明しました。

☆同日、北野建設の杭打ち工事が始まり、騒音計・振動レベル計も工事予定地の3カ所に設置されましたが、最大の騒音源となる発電機の

場所近くには設置されず、外部からの確認が離れた場所でないと確認できないため、現場監理者に改善を求めています。

☆同日、私が観察している間に騒音レベルが最高83デシベル(添付写真)を記録しました。この件に関し、環境局環境保全部環境規制課

担当者から「騒音・振動規制のてびき<建設工事編>」の説明を聞きました。「てびき」は、騒音規制法第15条、振動規制法第15条

千葉市環境保全条例第75条により、「市長は、特定建設作業に伴って発生する騒音・振動が基準(85dB・75dB)に適合しないこと

により周辺の生活環境が著しく損われると認めるときは、当該建設工事を施行する者に対し、騒音・振動の防止の方法の改善等を勧告

することがあります。また、改善勧告に従わないときは、命令を行うことがあります。」と定めています。

*作業休止時の騒音レベルは「50デシベル程度」、車1台通ると「60デシベル以上」を記録します。

*ゴミ掃除:11月17日吸い殻7本、髪留め1個、紙くず3個

11月16日 ☆11月15日、私(渡辺)は、保健所環境衛生課課長に次の点を確認しました。

・指導要綱に定める周辺住民からの承諾書取得について、毘沙門堂は周辺住民に対する説明会の配布資料に記載せず、4回開催した説

明会でも説明しなかった。

・環境衛生課も、指導要綱に承諾書に関する規定があることを住民に知らせることはしなかった。

☆11月15日、私は、健康部生活衛生課担当者に次の点を確認しました。

・毘沙門堂は、予定地から100m以内の居住者、10m以内の土地所有者(20数筆)からの「承諾書」「承諾書が得られない経過・理由

書」を提出し、当局は受理している。

・「承諾書」を取得できなくても「承諾書が得られない経過・理由書」が提出されれば基準に適合していると判断している。

☆11月15日、私は周辺住民のヒアリングを行いましたが、「毘沙門堂が承諾書の取得活動をした」と認識している人は一人もいませんで

した。午後は工事現場前で通行人に、「毘沙門堂が周辺住民の承諾書取得活動を全く行っていないのに、千葉市当局は毘沙門堂が提出

した(偽造)書類を受理していること」を説明しました。私が話をした皆さんは全員、千葉市当局の組織的で一貫した住民無視の対応

に呆れています。

*11月15日、工事現場の杭打ち工事が開始されました(添付写真)。騒音計・振動レベル計の設置場所に問題があることが分かりまし

たので、北野建設の現場管理者に対応策の検討を要望しました。

*北野建設の現場事務所所在地が偶然明らかになりました。なぜか表札の掲示はありません。

*ゴミ掃除:11月16日吸い殻5本、おにぎりの包み紙1枚、ポッキーの包み紙1枚

11月15日 ☆11月14日、私(渡辺)は千葉市議会議事課に陳情書を提出しました。今のところ12月1日開催の保健消防委員会で審議予定とのことで

す。その後、市長室秘書課、総務部政策法務課に陳情書の提出理由等を説明しました。

☆千葉市の記者クラブには陳情書のコピー15部を届け、在室の記者1名に詳しく説明しました。

☆千葉市議会の各会派事務局にも陳情書のコピーを配布しました。

☆毘沙門堂の納骨堂計画を審査し、「事前協議済書」を交付した健康部生活衛生課にも陳情書を届けました。担当課長は「承諾書取得に

努めるよう指導している」と言っていますが、指導要綱第5条第2項(昨日の本HPに記載)で、規則第3項5号「その他市長が必要と認

める書類」とは「承諾書及び承諾書が得られない経過・理由書等である」と定めていることをご存知ないのでしょうか。

☆担当部作成の「納骨堂経営計画の手続きフロー図」に「申請者の承諾書及び経過・理由書提出」の記載はありません。審査前の手続き

を担当する保健所環境衛生課も、私たち住民に「承諾書の取得」について何も説明しませんでした。

☆墓地コンサルタント成世南海堂の阿部社長と毘沙門堂の小西事務局長に電話で質問したところ「2人で審査担当部署に承諾書、経過

理由書を提出した」と答えました。4回開催された住民説明会で毘沙門堂の納骨堂計画を認める意見は皆無であり、承諾書取得につい

ての説明もありませんでした。周辺住民の承諾書を取得する努力・活動を全く行わずに、どのような書類が提出されたのか想像もつき

ません。

*11月14日、「今週の作業予定」(添付写真)が書き直され、杭打ち工事の開始時期(11月15日)が分かりました。工事現場事務所の

住所が不明なため、陳情書提出について当番の北野建設社員に電話で説明しました。

*ゴミ掃除:11月15日吸い殻10本

11月14日 ☆「千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱」第5条の規定は、以下の通りです。

規則第7条第3項第4号の住民等の状況を示す図面とは、住宅地図等で周辺住民等の状況が記載された図面及び地図等の写しで土地の所

有者が記載された図面とする。2.規則第7条第3項第5号のその他市長が必要と認める書類は、前条第6項の規定により作成した説明会

等の記録のほか、説明を行うことができなかった者への対応記録、前条第7項に規定する承諾書、前条第8項の「承諾書が得られない経

過・理由書」等とする。

☆11月12日・13日、私(渡辺)は、納骨堂建設予定地周囲100m以内の居住者、同10m以内の土地所有者に「承諾書」の件で話を聞いて

回りました。墓地コンサルタント成世南海堂社員2名が「千葉市役所から頼まれて」納骨堂建設の賛成・反対を聞いて回ったことはあ

りました(私自身も何回か出会いました)が、「承諾書」を見た人も署名した人もいませんでした。対象居住者は百人単位の人数にな

ると思われますが、「全員」の氏名、住所は稲毛東町内会も把握できていません。千葉市当局は、毘沙門堂にどんな指導をしたのでし

ょうか。

*ゴミ掃除:11月14日吸い殻8本、コーラの紙コップ1個、パンフレット1部

11月13日 10月26日、私(渡辺)に交付された「毘沙門堂納骨堂『(仮称)稲毛霊廟』」の事前協議について」には、「事前協議では、当該計画

が『千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱』で定めている指導基準に適合しているかを確認し、最終的に計画の適否の判断を

します」と記されていました。前記指導要綱は千葉市ホームページでは検索できず、恥ずかしいことですが、私はこれまで全文を読ん

だことがありませんでした。交付された指導要綱には、第4条(説明会等)の第7項、第8項に以下の規定があります。第4条第7項説明会

等を行ったときは、次に掲げる者に対し、経営等の計画の承諾を得るよう努めなければならない。なお、第1号に規定する距離は墓地又

は納骨堂の予定地の境界から住宅の用に供する敷地までとし、第2号に規定する距離は墓地又は納骨堂の予定地の境界から敷地とする。

(1)墓地又は納骨堂の予定地の境界から100m以内の居住者

(2)墓地又は納骨堂の予定地の境界から10m以内の土地の所有者第4条第8項承諾書が取得できない場合には、「承諾書が得られない

経過・理由書」を規則第7条第3項の墓地(納骨堂)経営(変更)計画説明実施報告書(様式第10号)に添付すること。なお、「承

諾が得られない経過・理由書」には、すべての対象者について、説明方法、回数(訪問年月日等)、内容、今後の居住者又は土地

の所有者への対応方針等を明記すること。納骨堂建設予定地周辺の住民で「毘沙門堂が承諾書取得の努力を行った事実」を知る人

は、私を含め誰もいません。千葉市当局は、どのように毘沙門堂を指導し、「墓地(納骨堂)経営(変更)計画説明実施報告書」

及び添付書類「承諾が得られない経過・理由書」の提出を求め、厳正・厳格に審査したのでしょうか。

☆11月12日、北野建設の「工事現場事務所」の電話番号:043-239-7860が表示されました。私が住所を現場監理者に聞い

たところ「反社会的勢力の問題があるため、上からの指示で教えられません」と答えました。私は「周辺住民」で「反社会的勢力」

でも「工事を妨害する者」でもないのですが。

*11月13日午前6時30分、仮本堂前の扉は開いていました。

*ゴミ掃除:11月13日吸い殻6本

11月12日 ☆11月11日、私(渡辺)は、平成28年第4回定例会に提出予定の陳情書について相談するため、千葉市議会議事課に行ってきました。

市当局に開示請求した毘沙門堂の納骨堂経営計画の事前協議に係る公文書は、まだ一部しか交付されていないため、事前協議前の手

続きにおける問題に関する陳情を考えています。なお、現在市当局に対する行政訴訟を準備しているため、訴訟後は私たちの陳情

請願が受理されなくなることも考えておかねばなりません。

☆11月11日、準備工事として、敷地内の鉄板敷設、電線配備、木材搬入、ゲート設置等が行われました(添付写真)。

11月12日午前8時現在、工事現場事務所の表示はありませんでした。

*ゴミ掃除:11月12日吸い殻13本、ビールの空き缶1個

11月11日 ☆11月10日、私(渡辺)が10月31日に開示請求した未開示「公文書」」が交付されました。毘沙門堂が事前協議書提出時(3月29日)

及びその後に提出した書類・図面です。

☆11月10日、北野建設現場監理者、設計担当者も参加し、「仮設トイレ」の水道工事、電気工事等が行われました。(添付写真)工事ス

ケジュールの変更に伴い、今年1月の工事開始時には最初に行われた「作業員休憩所(ユニットハウス)」の設置は11日以降になるよ

うです。

☆11月11日午前8時から、激しい雨の中、「騒音計・振動レベル計」が道路側から見えるようにするための準備工事が行われています。

「工事現場事務所」の表示は未だありません。

*ゴミ掃除:11月11日吸い殻5本、壊れたビニール傘1本

11月10日 11月9日、「毘沙門堂の納骨堂計画に反対する会」は、チラシ「工事・トラックに注意!!」700枚を作成し、「工事・トラックの通路

図」の道路沿線地区に配布しました。多い日には数十台の大型工事車両が通行するこの工事は、工事現場周辺だけではなく、稲毛東町

内会の全地区と稲丘町自治会の一部地区での「交通安全」をより徹底する必要があると考えたからです。チラシを直接手渡した多くの

方から「納骨堂の建設は中止になったと思っていた」と言われました。今後工事が進捗する過程で、この納骨堂建設計画が、千葉市民

とりわけ稲毛地区の住民にとって「百害あって一利なし」の計画であることが明らかになると考えます。

☆11月9日、北野建設の下請け業者2名により、敷地内の測量作業が終日行われました。「工事現場事務所」の表示は行われませんで

した。

*ゴミ掃除:11月10日吸い殻8本、ケーキの包み紙1枚、紙くず1個

11月9日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその11

「部分開示決定通知書」により開示された「公文書」の一部を原文通り紹介します。

(注)は私(渡辺)が記載しました。

名称:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟

納骨堂経営計画書

3.納骨堂の経営の実績

(1)既存の墓地について(あれば、名称、所在地、許可年月日、面積、区画数及び需要状況について記載する。)

既存の墓地等はなし。(注1)

(2)檀信徒について(注2)檀徒●●●名(市内●●●名)

(市外●●●名)

信徒●●●名(市内●●●名)

(市外●●●名)

(3)納骨堂希望者世帯数 ●●●

内訳:千葉市内●●●/千葉市外●●●(注3)

(注1)毘沙門堂は、若葉区中野町が「主たる事務所所在地」であった時から、墓地がないだけではなく、事務所、礼拝施設も借家の宗

教法人でした。菅野正見氏が代表役員を務めていた平成15年10月~平成24年12月の期間は、若葉区御殿町にあった菅野氏の自

宅(借家)を「事務所」、その隣に設置したプレハブ(佛泉寺)を「仮本堂」としていました。平成25年1月に松丸喜樹氏が代

表役員に就任し、「事務所」を美浜区新港の博全社本社内に移しましたが、「松丸善樹前代表の篤信により」平成26年3月に稲

毛区稲毛東の中古住宅を購入し2階を「本堂」とするまでの期間は、「礼拝施設」の有無さえ不明です。

(注2)毘沙門堂「規則」第20条は「この寺院の教旨を信奉し、その備える檀徒名簿に登録されたものを檀徒といい、信徒名簿に登録さ

れたものを信徒という。2檀徒及び信徒は、この寺院の興隆に努めその永続維持を図らなければならない」と定めています。毘

沙門堂は、住民に対し「代表役員が、信徒になることを希望する者の適否を総合的に判断し、信徒登録している」と説明してい

ました。檀徒と信徒の違いは不明です。

(注3)世帯数が、既に檀信徒である人だけの数か、今後檀信徒になる予定の人まで加えた数なのかは不明です。内訳(千葉市内・千葉

市外)が表示されている理由も分かりません。

☆11月8日、「仮設トイレ」等の搬入や11日から開始予定の「杭打ち」工事の準備作業が行われました。「工事現場事務所」の表示は

ありませんでした。

*ゴミ掃除:11月9日吸い殻11本、おにぎりの包み紙1枚

11月8日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその10

「部分開示決定通知書」により開示された「公文書」の一部を原文通り紹介します。

(注)は私(渡辺)が記載しました。

名称:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟

納骨堂経営計画書

2.納骨堂の供給の計画

○納骨堂(厨子)供給計画(10年)

※合祀区画1区画を加えて申請区画合計2,431区画と致します。

(1)区画数の決定の根拠

添付いたします現在の毘沙門堂檀信徒と今後信徒になる予定の者及び毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる者の名簿総数を基に

今後10年間の供給想定区画数と致しました。(注1)(注2)

(2)設置場所の選定理由本堂(礼拝施設)がある事務所所在地であることと、JR稲毛駅から200m以内という交通の至便において好

立地であることで選定いたしました。(注3)

(注1)11月7日、私(渡辺)が保健所環境衛生課担当者に確認したところ「檀信徒であれば全員に納骨堂利用資格がある。千葉

市在住者に限定するものではない」ことが分かりました。

(注2)「現在の檀信徒名簿」記載の檀信徒数はカウントできますが、「今後信徒になる予定の者及び毘沙門堂の教義、典礼等を

受け入れる者の名簿」とは何を意味するのでしょう。この名簿総数を基にした「今後10年間の供給想定区画数」が「決定

の根拠」となる理由が、私には理解できません。

(注3)「せんげん通り」の一方通行区域にある納骨堂設置場所は、JR稲毛駅西口の商業地域・一種住宅地域で、周囲200m以

内に多数の飲食店・理美容室・商店・事業所・集合住宅・個人住宅があり、地権者を含めた説明対象者は1,000名以上に

上ります(毘沙門堂は2,000部の説明会案内状を配布したと説明しました)。さらに、複数の医院・保育園もありますか

ら、東京都・神奈川県のように、千葉市条例に納骨堂の「設置基準」が規定されていれば、そもそも設置は認められない

場所なのです。納骨堂は隣地との間に空地のない建蔽率82%の建物であり、利用者の駐車場もない計画であることからも

周辺環境との調和や近隣・周辺住民、納骨堂利用者に対する配慮が全くないことが分かります。交通至便な好立地である

と説明していますが、解体された2階家「事務所・本堂」、ユニットハウス「仮本堂」を訪れる毘沙門堂関係者は、隣地

のコインパーキングを利用しており、JR利用で毘沙門堂の拝礼施設を訪れる檀信徒は一人もいません。☆11月7日、北

野建設工事現場管理者に確認したところ、8日から準備工事が始まり、11日には重機・鉄板・「作業員休憩所」の搬入・

設置を行うことが分かりました。「工事現場事務所」の表示はありません。

*ゴミ掃除:11月8日吸い殻6本、つまようじ2本、紙くず2つ

11月7日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその9

「部分開示決定通知書」により開示された「公文書」の一部を原文通り紹介します。

(注)は私(渡辺)が記載しました。

名称:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟

納骨堂経営計画書

2.納骨堂の供給の計画

○設定基数

毘沙門堂にて、葬儀、法要した信者対象者に対してアンケートを行った結果、約●%が現在墓地を持っていないという結果となり

そのうち●%の方が納骨堂の購入を希望しています。直近の1年間の典礼数は●●件でありますので、基数の半分に見込みがあれば良

い解釈なら、●●基×●%×●%=●●基の倍の●●名の方が年間希望とすると●●(「基」が未記入)×10年=●●基、納骨堂希望者世帯数

●●と合わせて、年間●●基以上の需要があるものと致しました。今後10年をめどに納骨堂の需要を想定し、それに応じた供給を想定

した計画を立案しました。尚、将来の無縁遺骨の受け入れ先として合祀供養納骨堂1基を別に計画します。

○納骨堂使用対象者

納骨壇の使用対象者は毘沙門堂の檀信徒と今後信徒になる予定の者及び毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる者と致します。

(注) ①毘沙門堂の当初計画基数は、合祀供養納骨堂1基を含め「5,077基」でしたので、毘沙門堂の檀信徒は「今後信徒になる予定の

者及び毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる者」を含め「5,000人以上」いることになります。

②毘沙門堂は、①の檀信徒のうち、現在墓をもたず、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の使用(納骨堂の購入は誤り)を希望している

檀信徒の名簿(2,500人以上)を千葉市当局に提出したことになります。

③千葉市当局による調査の結果、②の檀信徒のうち1,200人の檀信徒が千葉市内の在住者であるとされました。

④千葉市当局は、今後10年間に「千葉市内在住の信徒になる予定の者及び毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる者」が③の檀信

徒と同数あるという想定に基づき、「2,431基」の設定基数が妥当と判断しました。

☆11月6日、私は若葉区中田町の日蓮正宗「真光寺」を訪問し、関係者2人から次の話をお聞きしました。

①毘沙門堂の元住職菅野正見(かんのせいけん)氏は、不行跡により日蓮正宗を破門され、真光寺とは無縁である。

②菅野氏が、平成15年に真光寺の電話を持ち出し退去した後、「佛泉寺」と称して御殿町で活動していたことは知っている。

③毘沙門堂という宗教法人があることも、菅野氏が10年間毘沙門堂住職だったことも初めて知った。

④菅野氏が、御殿町の家主(石井さん)から訴えられ追い出されたことは知っていたが、金親町に住んでいるとは知らなかった。

⑤菅野氏から代表役員を引き継いだ松丸博全社社長が、稲毛に毘沙門堂の納骨堂建設を計画していることは初めて知った。

⑥真光寺の本堂裏には納骨堂がある。

*ゴミ掃除:11月7日吸い殻10本、酒の缶1個、レジ袋1枚

11月6日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその8

「部分開示決定通知書」により開示された「公文書」の一部を原文通り紹介します。

(注)は私(渡辺)が記載しました。

名称:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟納骨堂経営計画書

1.経営に至った理由

宗教法人毘沙門堂は昭和53年(注1)に初代住職、小川正則により八千代市内で「釈迦如来」を本尊とし、境内には百万体観音

像(注2)をまつり仏教の教義(注3)を広め、年少者の育成に重きを置き(注4)宗教の儀式(注5)を行い、正法興隆、衆生済

度の聖業に精進するとともに、目的達成のため宗教法人法第6条1項の規定による霊廟の事業(注6)を行うことを目的とした仏教

系単立寺院として設立されました。

(注1)昭和53年4月22日(履歴事項全部証明書)。

(注2)「百体観音」「百万遍念仏」という仏像や言葉はあるが、「百万体観音像」とはどんな像なのか想像もつかない。なお本尊

「釈迦如来像」と「毘沙門天像」は現在も若葉区中野町にあるが、毘沙門堂は納骨堂建設予定地の「仮本堂」にあると主張し

ている。

(注3)元住職の笠松介道氏、菅野正見氏は共に元「日蓮正宗」僧侶だったが、前住職松丸喜樹氏、現住職坂井時正氏は共に僧侶資格

がない。現副住職和氣氏は「高野山真言宗」の阿闍梨で、住民に対しては「毘沙門堂の教義は真言宗」と説明している。

(注4)毘沙門堂は「自寺紹介パンフレットは今後作成する」と説明しており住民の提出要求には応じていない。誰が、いつ、どこで

どのように年少者の育成活動を行っているのかも明らかにされていない。

(注5)毘沙門堂は年中行事として「春秋の彼岸会、成道会、毘沙門天王祭などの活動を(役職員数名)で行っている」と説明してい

るが、5千人の檀信徒は誰も参加していない。また、檀信徒の葬儀や法要を博全社グル-プの葬儀場以外のどこで行っているか

は不明である。

(注6)毘沙門堂は当初から、宗教法人法第1条第2項に定める宗教活動としての「檀信徒の墓地・納骨堂経営」の経験がないまま、「公

益事業」としての「霊廟(納骨堂)の事業」を目的とする宗教法人である。その後、布教活動拠点を千葉市若葉区中野町に移転

(注7)し布教活動を続けていましたが、教団の布教施設の所有者

(注8)の死亡後に相続人

(注9)の理解が得られず、やむなく仮本堂

(注10)で活動を継続する等、厳しい環境で活動を続けてまいりましたところ、信者である松丸前代表の篤信

(注11)により平成26年に恒久的な布教拠点として稲毛に本堂を構えることが出来ました(注12)。

(注7)千葉市若葉区中野町1071番地の1(平成57年8月5日:学事課規則変更認証)。当地の事務所・本堂・境内地は全て借地・借家の

物件だった(履歴事項全部証明書)。

(注8)毘沙門堂の代表役員(平成元年~平成8年・千葉市宗教法人名簿に記載)だった故吉田ハルノ氏、同氏から平成10年9月18日に

相続した故吉田定雄氏だと考えられる(登記簿謄本)。

(注9)平成18年3月28日に遺贈された吉田千井子氏と考えられる(登記簿謄本/本人面談)。

(注10)平成15年10月2日就任~平成24年12月1日退任まで代表役員だった菅野正見氏*が、借家の横に設置したプレハブ(佛泉寺:

千葉県宗教法人名簿未掲載)を指すと考えられる。住所は、若葉区御殿町1番地20、電話043-228-0668(学事課へ提出:

平成22年6月21日、平成23年9月10日、平成24年9月19日)。代表役員退任後は、若葉区金親町206の借家に移転している(登

記簿謄本/ネット検索/現地調査)。なお松丸氏が代表役員に就任した平成25年1月26日以降の「仮本堂」の所在地は不明であ

る。

*菅野正見氏は、真光寺(千葉市若葉区中田町504-1)の住職を平成14年に不行跡により罷免され擯斥処分を受けたが同寺院を占

拠した。その後寺院側から退去・損害賠償を求められた菅野氏は、千葉地裁に提訴したが敗訴(平成15年3月)、東京高裁判決(平

成15年8月29日)も「不当提訴」となった。菅野氏は真光寺を退去した後、御殿町に移住、平成15年10月2日に毘沙門堂代表役員に

就任した。

(注11)毘沙門堂の基本財産は4,600万円(履歴事項全部証明書)であるが、平成25年1月26日に代表役員に就任した松丸氏からの「篤

信=寄附」が行われたと考えられる。

(注12)平成26年3月13日に毘沙門堂が購入した2階家(土地・建物)は、門や窓が閉じられ、表のシャッターも下りた人の出入りが

全くない「空き家」であり、毘沙門堂の「恒久的な布教拠点の本堂」であると思う近隣・周辺住民は誰もいなかった。平成27

年10月以降、当番制の僧侶によるお勤めが時折行われたが、檀信徒の姿は見えず、平成28年1月に「納骨堂建設予定地」の一

部とするため解体された。平成27年9月に千葉県により本地移転の認証を戴き正式に登記するとともに、隣接地を新たな布教

の場として取得し(注13)新本堂を建設すると共に、目的達成のための事業として霊廟の建設を計画いたしました。

(注13)隣接地は、平成25年8月29日に博全社が取得し、平成27年10月15日、毘沙門堂に転売した(利益相反取引)。この建物は、

建築基準法上「寺院」として建設されるが、実態は「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」という名称が示す通り、3階に合祀納骨堂を

設置する「納骨堂」である。平成25年以降、当法人で葬儀法要を執り行う信者が増加し、現在一月あたり葬儀が●●件、年忌法

要を加えると●●件を超える儀式を行っており、そうした方々から納骨堂の要望が多く寄せられており、そうした方々の要望に

お応えするために納骨堂の経営を計画するに至りました。(注14)

(注14)私が毘沙門堂の名刺を持つ僧侶であることを確認した者は、和氣副住職(本人言:前任者はいない)、小山阿闍梨(本人言:

平成27年度以降在籍)、工藤(単立・木更津)真福寺住職(「仮本堂」「仮事務所」には来ない)の3名しかいないが、住民

説明会では「八宗の僧侶が在籍している」と主張している。解体した2階家の「本堂」や建設予定地の「仮本堂」で葬儀・法

要が行われた事実はないが、博全社グループの葬儀施設では、多数の儀式が執り行われており、毘沙門堂の僧侶が行った儀式

もある。ただし、毘沙門堂は他寺院の僧侶紹介・派遣(収益事業)も行っており、その場合も葬儀件数にカウントしていると

考えられる。また、千葉市におきましては宗教法人法第6条1項の規定による霊廟の設置は出来ませんが、毘沙門堂の信者によ

る納骨堂経営を行うことで本来の目的達成を行いたいと考えております。(注15)

(注15)「檀信徒が5,000人以上、内納骨堂の利用希望者(墓・納骨堂の未利用者又は改葬希望者)が2,500人以上、内1,200人以上が千

葉市内在住の(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の利用希望者である」という毘沙門堂の主張を、「条例等に適合している」と判断し

た千葉市当局には、社会通念上納得できる根拠を示す責任がある。

*ゴミ掃除:11月6日吸い殻8本、竹串2本、コーヒー缶1個

11月5日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその7

「部分開示決定通知書」により開示された「公文書」の一部を原文のまま紹介します。

(注)は私(渡辺)が記載しました。

納骨堂の概要

1.納骨堂の構造:鉄骨造3階延べ床面積2,872.20㎡ 耐火建築物

2.収蔵数:2,431区画(納骨装置3カ所の収蔵室に各々810区画を設置し合計2,430区画及び合祀納骨装置1区画)(注1)

3.納骨堂の形態:複合

4.設備、その他

千葉市

保保環 受付28.8.30

(注1)当初計画では「5,077区画」でしたが、区画数半減後も、納骨設備・装置に変更はありません。「1区画の面積が倍になるのか

それとも将来5,000区画への増設が可能なのか」が不明ですので、説明を求めています。

(注2)霊柩車専用駐車スペース

(注3)納骨堂建設予定地に隣接する株式会社博全社所有地(現在「タイムズ稲毛東第3」)を専用駐車場として賃借すると考えられま

す(候補駐車場は他にありません)。

☆11月4日、「準備工事」は行われず「工事現場事務所」の掲示もありませんでした。

*ゴミ掃除:11月5日吸い殻8本、値札1枚

11月4日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその6

「全部開示決定通知書」により開示された「公文書」の一部を原文のまま紹介します。

(注)は私(渡辺)が記載しました。

納骨堂経営許可事前協議書

平成28年3月29日

(あて先)千葉市長

・主たる事務所の所在地:千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号(注1)

・名称:毘沙門堂

・代表者の氏名:代表役員坂井時正 印

・連絡先電話番号:043-388-0559(注2)

・連絡先メールアドレス: @ (注3)

千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第5条第1項の規定により、関係書類を添えて、納骨堂の計画について事前協議を

申し出ます。

1.協議の区分:経営許可

2.納骨堂の名称:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟

3.納骨堂の用地の所在、地番、地目及び面積

(地番表示)

千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番2宅地:1,322.46㎡

千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番8宅地:118.77㎡

合計:1,441.23㎡(注4)

4.計画の内容:別紙「納骨堂の概要」及び「納骨堂経営計画書」参照

印 千葉市保保環

受付28.3.29

第1673号以上

(注1)松丸喜樹氏が代表役員に就任(平成25年1月26日)して以降現在に至るまで、毘沙門堂は「一時的に借りている事務所」と説

明していますが、役職員が常駐する事務所は「美浜区新港32-1(株)博全社本社内」にあります。

(注2)松丸前代表役員就任(平成25年1月26日)以降の「主たる事務所」の電話番号は「043-379-1974(博全社本社内

に設置)」で、千葉県学事課・千葉市保健所への届出書類、標識「納骨堂建設のお知らせ」に記載されています。「043-

388-0559」は、主たる事務所が若葉区から稲毛東の2階家に移転(9月3日)後設置した電話番号です。今年1月に2

階家が解体され現在の設置場所は不明です。小仲台の「仮事務所」は、2階家解体後に賃借され、「043-328-

2859」の電話が設置されています。すなわち、毘沙門堂「事務所」には別の場所に設置された3台の電話が相互に転送さ

れる仕組みとなっているのです。

(注3)毘沙門堂は住民に、檀信徒への連絡に「メール」も利用していると説明していました。

(注4)標識や住民説明資料には実測値の「1,441.68㎡」が記載されていましたが、登記簿謄本の数字に改めました。

☆11月3日午前10時~11時半、毘沙門堂「仮事務所」において、千葉市当局の指導による「建設工事の説明」の場がもたれました。

出席者は、毘沙門堂2名、北野建設4名、住民6名でした。工事スケジュールの変更、工事車両の通行路の変更についての資料2枚

が配布され、いくつかの要望・質問への回答は後日行われることになりました。

☆11月3日、「準備工事」は行われず「工事現場事務所」の掲示もありませんでした。来週実施の予定です。

☆11月4日午前7時45分、「仮本堂」前の扉は開いていました。

*ゴミ掃除:11月4日吸い殻11本、ストロー1本

11月3日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその5

「部分開示決定通知書」により開示された「公文書」の書類を原文のまま紹介します。

・当初計画の変更理由:

(1)当初計画で収蔵数5,077区画を3,001区画に変更した理由は以下のとおりです。当初計画の5,077区画の供給計画を必要数の算定根

拠を15年としたが、10年の供給計画に変更したため。また、3,001区画の理由については、千葉市保健所の指導により、全体の1/4

が千葉市民であることが条件であり、納骨堂希望者の千葉市民の数が●●であったことから3,000区画と合祀納骨装置1基を加えた

3,001区画とした。

(2)必要者名簿のアンケート結果により合祀納骨堂装置1基を加えた2,431区画とした。

(3)3台の機械にどのように納骨するのか、3台に均等に納骨するならその理由2,430基の納骨厨子は、それぞれ均等に納骨いたしま

す。その理由は納骨箱搬送設備の効率を平均化することにより繁忙期でも参拝者が個人に対しよりゆったり供養の時間をもつこと

ができるようになります。

☆11月2日、小西事務局長から仮事務所での「建設工事の説明」は「11月3日午前10~12時」との連絡がありました。私(渡辺)は、建

築指導課が「建設工事の説明」を行うよう毘沙門堂に指導を行ったと思います。

☆11月2日、「準備工事」は行われず、「工事現場事務所」の掲示もありませんでした。

☆11月3日午前7時30分、私は納骨堂建設予定地前で周辺住民の方に聞かれましたので、「千葉市当局は「毘沙門堂の檀信徒は5千人、う

ち納骨堂利用希望者は2千5百人、うち千葉市内在住者は1千二百人と認定した」と答えました。

*ゴミ掃除:11月3日吸い殻7本、タバコの空箱1個、マスク1枚

11月2日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその4

「全部開示決定通知書」は、千葉市情報公開条例第11条第1項の規定により次のとおり公文書の全部を開示すると決定したものです。

①公文書の件名:納骨堂経営許可事前協議書(鑑)のうち、次の書類

・鑑

・敷地面積について

②目次

③1.納骨堂の周囲200メートル見取図

④2.案内図

⑤4.土地登記事項証明書

⑥5.維持管理規則のうち、次の書類・納骨堂使用契約約款・納骨堂使用に関する重要事項説明書・納骨堂使用申込書・地位承継届出

書・納骨堂使用証書

⑦8.法人登記事項証明書

⑧11.事務所備付け書類の写しの提出について(平成22年度~27年度の千葉県知事あての千葉県総務部学事課受付印のある鑑の写

し)

⑨12.市内で他に経営している墓地等の状況がわかる書類

⑩13.納骨堂の造成計画が確認できる平面図のうち、次の書類・施行ベースの面積算定票・空調機器の仕様書

⑪14.申請予定地の地図等の写しのうち、千葉市稲毛区稲毛三丁目の公図(「稲毛東三丁目」の間違い)

⑫17.地積測量図、その他市長が必要と認める書類のうち、用途地域別敷地面積☆11月1日午後、和氣副住職が「仮本堂」で「お勤

め」を行いました。

☆11月1日、「準備工事」は行われず、「工事現場事務所」の掲示もありませんでした。

*ゴミ掃除:11月2日吸い殻4本、JR切符2枚

11月1日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその3

・10月25日に開示された「公文書」には、当初計画の収蔵基数を半減後の提出書類で、保健所環境衛生課が「8月9日以降」に受け付

けた資料が多数含まれていました。

・ちなみに、提出書類「敷地面積について」(平成28年7月30日)では「納骨堂経営許可事前協議書における敷地面積は土地登記簿謄

本に記載されている『1,441.23㎡』で記入いたしました。但し、実測を行ったところ『1,441.68㎡』でありましたので、実測値記載

の地積測量図を添付いたしました。」とあります。しかしこの実測は、積和不動産の依頼により「平成24年6月~平成25年2月」に行

なわれたもので、実測作業を再度行った訳ではなく、平成27年9月18日設置の仮囲いフェンス標識には、この敷地面積「1,441.68㎡」

が記載されていました。平成28年10月になって「1,441.23㎡」に記載変更されました。

・一方で、3月29日、毘沙門堂が千葉市当局に事前協議書を提出し、事前協議(審査)が始まった当初に添付した書類の一部(例えば

収蔵数5,077基の納骨堂経営計画書)は開示されていません。

・10月31日、私(渡辺)は、上記未開示「公文書」の開示請求手続きを行ない、担当する健康部生活衛生課にもその旨を伝えました。

☆10月31日午前8時、「仮本堂」前の扉は開いていましたが、「お勤め」は確認できませんでした。

☆11月1日午前9時、「仮本堂」前の扉は閉まっていました。

☆10月31日午前中に書き換えられた「今週の作業予定(添付写真)」は、前週同様「準備工事」となっています。

☆10月31日午後5時、小西事務局長から私に、11月3日・4日に開催予定の「建設工事の説明」の件で連絡がありました。

*ゴミ掃除:11月1日吸い殻10本

10月31日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその2

「部分開示決定通知書」は、千葉市情報公開条例第11条第1項の規定により公文書の一部(下記項目)を開示しないと決定したもので

す。

①公文書の件名

:納骨堂経営許可事前協議書(鑑)納骨堂の概要

・納骨堂希望者の千葉市民の数

:別紙納骨堂経営計画書

・葬儀件数、儀式件数、設定基数に係る数(アンケート結果の割合、典礼数)、納骨堂希望者世帯数、檀信徒数

・設置の費用と収支に関する金額、返済方法、金利、返済期間及び人件費の人数

:5.維持管理規則毘沙門堂稲毛霊廟使用料等規定

・金額

:6.資金計画書、裏付け資料収支計算

・計画書・金額及び人件費の人数

:7.宗教法人法規則(→正しくは宗教法人「毘沙門堂」規則)

・責任役員の氏名及び印影

:13.納骨堂の造成計画が確認できる平面図確認済証

・確認を行った確認検査員氏名、適合判定通知書の番号、適合判定通知書の交付年月日、適合判定通知書の交付者

:14.申請予定地の地図等の写し公図編纂図

・個人名、住所、印影

:17.地積測量図、その他市長が必要と認める書類地積測量図

・個人の氏名、立会日・法人名、代表社員氏名、住所、作成日

②開示しない理由

:(1)千葉市情報公開条例第7条第2号該当個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、同号ただ

し書きのいずれにも該当しないため。

(2)千葉市情報公開条例第7条第3号該当法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって

公にすることにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものに該当する

ため。

③審査請求等について

1.この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、千葉市長に対して異議

申立をすることができます。

2.この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、千葉市を被告として

提起することができます。

*10月28~30日、電話当番の小山阿闍梨に小西事務局長への伝言を頼みましたが、事務局長からの回答はありませんでした。

*10月30日も北野建設の「準備工事」は行われず、「工事現場事務所」の掲示もありませんでした。

*ゴミ掃除:10月31日吸い殻7本、お菓子の包み紙1枚、チリ紙3枚

10月30日 ○毘沙門堂の納骨堂建設に係る「公文書」の開示についてーその1

・10月11日に、私(渡辺)が開示請求した「公文書」について、10月25日付で「全部開示決定通知書」「部分開示決定通知書」「不

開示決定通知書」の3種類の通知書及び「公文書」が交付されましたので、今後ホームページで紹介していきます。

・「不開示決定通知書」は、千葉市情報公開条例第11条第2項の規定により下記の公文書を開示しないと決定したものです。

①公文書の件名:

3.納骨堂の配置及び構造を示す平面図、立面図、断面図・自動倉庫全体図・ラック仕様・厨子仕様及び荷姿条件

6.資金計画書、裏付け資料・返済に関する計画書・収支計算・計画書の裏付け資料(融資に関する書類)

9.許可申請に関する意思決定をした旨を証するもの・議事録

10.収支決算書・収支決算書内訳表:

11.宗教法人等の財産が確認できるもの・財産目録

13.納骨堂の造成計画が確認できる平面図・平面図、立面図、面積算定図

15.納骨堂の設置に要する費用の明細書・支払済明細及び今後の支払い予定明細・契約書・金融機関を介した明細

16.檀信徒名簿・納骨堂希望者名簿:委任状・委任状

②開示しない理由

(1)千葉市情報公開条例第7条第2号該当個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、同号ただ

し書きのいずれにも該当しないため。

(2)千葉市情報公開条例第7条第3号該当法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって

公にすることにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものに該当する

ため。

③審査請求等について

1.この決定についての審査請求は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、千葉市長に対してする

ことができます。

2.この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、千葉市を被告として

提起することができます。

*10月29日、毘沙門堂から「納骨堂を併設した本堂客殿の新築工事に際し、昨年から説明会にご参加された方あるいは個別協議

をさせて頂いた皆様に、今後の建築工事について説明させて頂きたいと存じます」という手紙が届きました。希望者への個別対

応は、11月3日の9~17時、又は4日の9~12時に、毘沙門堂仮事務所で行うので、同封の建設説明申込み票を11月1日までにF

AX又は仮本堂の郵便受けに投函することを求めています。なお、希望者が多数の場合は、着工後の説明会の開催も検討したい

としています。

*10月29日も北野建設の「準備工事」は行われず、「工事現場事務所」の掲示もありませんでした。

*ゴミ掃除:10月30日吸い殻9本、おにぎりの包み紙1枚

10月29日 ・10月28日、私(渡辺)は千葉県総務部学事課企画宗務班に、千葉市保健福祉局健康部生活衛生課が作成した毘沙門堂納骨堂の事前協

議に関する「回答文書」を届けました。担当者からは「宗教団体・法人の檀信徒数は、各団体・法人からの報告人数を文化庁に連絡

しているが、県の公式データと位置付けてはいない」との説明がありました。

・10月28日、千葉市の建築指導課に次の点を再確認しました。

①毘沙門堂の寺院(納骨堂)は、建築基準法に基づき、千葉市ではなく、(株)土地建築確認センターが建築確認を行ない、千葉市は

平成27年12月2日、報告書(建築計画概要書)を受領した。

②寺院(納骨堂)内に設置予定の3カ所の自動納骨機械室の確認も、千葉市ではなく民間の指定確認検査機関が行なう。

③納骨堂の施設基準に関する審査は、健康部が担当し、計画の適合・不適合を判断する。

・10月28日、私が10月14日に開示請求を行なった「公文書」について、生活衛生課・環境衛生課の各々から「期間延長通知書」が届け

られました。2件とも延長期間は「10月29日~12月13日までの46日間」、延長理由は「開示請求に係る公文書が大量であり(300ペー

ジ以上)、開示・不開示の検討に時間を要するため」です。

・10月28日も北野建設の「準備工事」は行われず、「工事現場事務所」の掲示もありませんでした。

*ゴミ掃除:10月29日吸い殻16本、つまようじ2本

10月28日 ・10月27日、午前9時前に「仮本堂」前の扉が開いていたので、私(渡辺)は小仲台の「仮事務所」に行って、27日の電話当番が小山

阿闍梨であることを確認しました。この場合、仮本堂での「お勤め」はありません。

・10月26日付で交付された健康部生活衛生課の回答文書「毘沙門堂納骨堂『(仮称)稲毛霊廟』(注)の事前協議について」を15部コ

ピーし、協力者・関係者に配布しました。皆さんの意見を訴状に反映させます。(注)正しい名称は「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」

です。

・10月27日午後1時過ぎ、生活衛生課に10月14日に開示請求した「公文書」の交付を急ぐよう改めて請求しました。

・26日午後1時半、生活衛生課作成の回答文書が、保健所環境衛生課にまだ届いていなかったのでコピーを渡しました。

・毘沙門堂納骨堂計画の審査を担当した両部署に、新聞広告によると現在累計70万部のベストセラー「失敗の本質」(中公文庫・小池

都知事の座右の書)を紹介しました。私は40年前に読みましたが「組織の失敗に共通する要因は、責任感の欠如、前例主義、縦割り

による連携不足・・」と指摘しています。

・10月27日、北野建設の「準備工事」は行われず、「工事現場事務所」の掲示もありませんでした。

・10月28日午前7時半、毘沙門堂の小西事務局長が、周辺道路の吸い殻ゴミ掃除を行い、徒歩で小仲台の「仮事務所」に向かいました。

本日の電話番は小西氏のようですが、僧侶による「仮本堂」での「お勤め」は行われるのでしょうか。

・千葉市当局が「毘沙門堂には少なくとも2,500人以上の檀信徒がいる」と文書回答し、私たちの認識・主張が全面否定されましたので

小西事務局長には「名誉棄損で訴えていただいて結構です」と伝えました。

*ゴミ掃除:10月28日吸い殻6本(小西事務局長が複数本拾いました)

10月27日 ・10月26日、「準備工事」が行われないため、北野建設の楠田氏(現場監理者)に確認したところ、今週中の作業予定はなく、11月か

ら「準備工事」が開始されることが分かりました。

・10月26日午前10時、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」計画の審査担当部署「千葉市保健福祉局健康部生活衛生課」から、10月11日に開

示請求した「公文書」が交付されました。10月14日の請求分については「今週末までの作成ができないため、交付期限延長(最長60

日)となるが、可及的速やかに対応する」との説明がありました。

・「公文書交付」の後、私が10月7日に当局に要請した「回答文書」が「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会代表」宛に交付され、担当

者から内容説明がありました。以下、一部を原文通り記載します。なお、千葉市条例には、東京都や神奈川県にはある「納骨堂の設置

基準」がないため、納骨堂の周囲15m以内に「保育園」があっても条例違反にはなりません。

○条例第8条第1項第1号イで宗教法人が経営する場合の基準として規定している「市内に5年以上事務所を有する」、「宗教法人法第2条

の目的のために行う活動」について、次により適合していると判断した。

ア.法人履歴事項全部証明書、宗教法人規則(変更認証後)によると、毘沙門堂は昭和53年に千葉県八千代市で設立され、その後、千

葉市若葉区中野町に主たる事務所を移転し、(登記事項証明書の電子化に伴い移記された平成12年11月1日までには移転済み)

さらには、平成27年9月3日に、今回の納骨堂予定地の一部である稲毛区稲毛東三丁目7番5号に主たる事務所を移転している。

イ.経営計画書によると、当該納骨堂は当該宗教法人の主たる事務所棟を含む複合施設として境内地内に建設するものでありその目的

は恒久的な布教拠点の建設と信者に対する納骨堂の提供である。なお、当該納骨堂の使用を希望する檀信徒の必要性調査を行った

結果、最終的な計画収蔵数相当の使用の意思が確認できた。(「納骨堂使用者名簿」を基に調査)

ウ.法人収支計算書等によると、布施収入(法務収入)が平成26年度、平成27年度と段階的に増えており、平成28年度の見込み額も妥

当な範囲である他、今後の納骨堂経営による檀信徒の増加に伴う法務収入増も妥当であることから、条例第8条1項第2号で規定して

いる「当該納骨堂を経営するために十分な財産その他の経済的基礎を有している」に適合していると判断した。

○永続性

ア.納骨堂用地は、自己所有地で(境内地)で、抵当権等が設定されていない。

イ.納骨堂の設置費用は、自己資金の他に金融機関からの借入金を充てるというものであり、この借入金の返済は毎年の納骨堂使用料

と法務収入が主であるが、法人収支計算書によると、布施収入(法務収入)が平成26年度、平成27年度と段階的に増えており、平

成28年度の見込み額も妥当な範囲である他、今後の納骨堂経営による檀信徒の増加に伴う法務収入増も妥当である。

○非営利性

毘沙門堂が示す納骨堂単独での収支計算・計画書によると、10年間の支出(人件費・維持管理費・返済等)に対し10年間の収入

(納骨堂使用料及び管理料)が上回っているが、生じた差額は大規模修繕等に備えるための予備費とするとあることから、当該納

骨堂経営計画は営利を目的としていないものと判断した。

○必要性

要綱では必要性に関する指導基準として「納骨堂を使用する者の名簿(檀信徒名簿)は、事前協議書の提出時において計画した納

骨堂の収蔵数のおおむね2分の1以上」、「納骨堂を使用しようとする者のおおむね半数以上は市内在住者」としていることから

当初、納骨堂の収蔵予定数は5,077基(合祀納骨堂1基含む)の計画であったが、提出された檀信徒名簿による必要性調査を経て

収蔵予定数が2,431基(合祀納骨堂1基含む)に変更された。

○その他

駐車場の設置については、条例に設置の基準がないことから設置の強制はできないが、経営計画書によると許可申請までに23台分

の駐車場を確保する予定となっている。

*ゴミ掃除:10月27日吸い殻8本、竹串1本

10月26日 ・10月25日、「せんげん通り」に面した納骨堂建設予定地前のビルの1階空きスペースに、来年4月「保育園」が入るとの情報提供が

近隣住民の方からありました。私(渡辺)は、千葉市の担当部署を訪ね、情報提供を求めましたが、「現在のところ『千葉市だより

(10月15日付)』に掲載しているものしかありません。今後、千葉市ホームページに詳細な資料を掲載する予定です」との説明があ

りました。資料を見せてくれましたので、同住所における小規模保育施設の設置を確認しました。千葉市の行政姿勢が垣間見えると

ともに、工事関係者に注意が必要と考え、生活衛生課担当者、北野建設工事現場管理者にすぐに連絡しました。近隣住民からは「お

役所仕事極まれり!」の声。

・10月25日午後5時15分、生活衛生課担当者から、私が10月11日に開示請求を行った「公文書」の市政情報室での受取りは「10月26日

午前10時」との電話連絡がありました。

・10月7日に千葉市当局が約束した文書回答の時期は依然として不明です(10月25日現在)。

・10月25日、納骨堂建設予定地での「準備工事」は行われませんでした。

*ゴミ掃除:10月26日吸い殻9本、タバコの空箱1個

10月25日② 10月25日午前7時半、納骨堂建設予定地の仮囲いフェンスに、下記の標識(添付写真)が設置されていました。新たに作成したのでな

ければ、10月17日の「着工予定日」前に掲示されていても不思議はないのですが、すべて今年1月に設置していた掲示板の再利用で以

下の変更箇所だけを貼り換えてあります。なお、「今週の作業予定」の掲示板も別の場所に設置されましたが「10/24~10/29準備工

事、10・30全休日」と記載されています。

・建設業の許可票:監理技術者の氏名、資格者証交付番号

・建築基準法による確認済:工事現場管理者氏名

・労災保険関係成立票:保険関係成立年月日(平成28年10月17日)、保険関係成立記号番号事業の期間平成28年10月17日至平成29年

11月30日

・道路占用使用許可証:工事責任者

10月25日① ・10月24日午前9時、私(渡辺)が、北野建設の納骨堂工事現場管理者の楠田氏に確認したところ、次のことが分かりました。

○仮囲いフェンスに掲示が必要な「建設業の許可票」等の設置は、今週中に準備ができ次第行う予定。

○今週は、工事準備作業として「資材搬入」を予定しているが、「山留」等の工事は行わない(スケジュール表では11月10日開

始)。

・毘沙門堂の和氣副住職、他一名が「海浜不動産」に入るところを見た近隣住民から、目撃情報の提供がありました。来店の理由は

不明。

・24日午前中、反対する会の事務所で今後の活動について意見交換を行いました。意見の一部は以下の通りです。

○昨年12月、市議会で請願(厳格な審査を求める)が全会一致で採択された。直前の市議会で「審査中」と答弁したにも拘らず「事

前協議済書」が閉会直後に交付されたことを、市議の皆さんはどう考えているのか。

○当初計画の収蔵数5,077基が、半減(2,431基)した理由が分からない。

○収蔵数2,431基が認められたとすれば、「数千人の檀信徒がいる」という毘沙門堂の主張に、千葉市がお墨付きを与えたことになる。

どんな審査をすればそんな結論になるのか。

○建設コストが減らないのに、収入が半減する計画に変更して、納骨堂の永続性、安定性に何の問題もないのか。

○千葉市は、毘沙門堂が将来収蔵数の増加を申請しても認めないことを約束すべきだ。

○現行の条例・規則に問題があってこんな審査結果になったとしたら、当局は責任を持って条例・規則等の改正を行うべきだ。

○市議の皆さんには、市長が稲毛に「負のレガシー」建設を認める判断を下した背景を追及してほしい。

○本件の行政訴訟は、千葉市だけではなく全国的にも前例がない訴訟かも知れない。それだけに難しい裁判だと思うが、稲毛の住民

として千葉市の恥になる問題を見過ごすことはできない。

・10月24日午後6時現在、千葉市が作成を約束した文書回答についての連絡はありませんでした。

*ゴミ掃除:10月25日吸い殻9本、竹串1本

10月24日 14日の納骨堂建設工事再開の「お知らせ」がでて以降、予定地周辺の皆さんから私(渡辺)が聞いた話とコメントです。

①千葉市が納骨堂建設を「許可」したのだから、反対しても意味がない。「建設基準法」に基づく民間事業者による「寺院建設の

許可」と「墓埋法」に基づく千葉市当局の「納骨堂経営の許可」の違いを理解している人は大変少ないのです。

②千葉市を訴えるというが、何が問題なのか、何故訴えるのか、どんな意味があるのか、よく分からない。私たちが行政訴訟を準

備しているのは、この納骨堂経営計画を厳正・厳格に審査した千葉市当局が「事前協議済書を交付したこと」が「誤った行政行

為」だと考えるからです。誤った行政行為の原因を明らかにしなければ、今後も社会通念上合理的な説明ができない事前協議(

=申請者の資格及び納骨堂の経営計画の審査)が継続される恐れがあります。

③誰が考えても「おかしい」納骨堂計画なのに、千葉市はどんな審査をしたのか全く理解できない。私たち住民は、熊谷市長が何

度も約束した「墓地経営条例」等に基づく厳正・厳格な審査により、この計画が、毘沙門堂を隠れ蓑にした(株)博全社の納骨

堂ビジネス計画であることが明らかにされると考えていました。本事前協議において、約束が守られ、厳正・厳格に事実確認

(ファクト・チェック)が行われたのかを、確かめる必要があります。

④仮囲いフェンスに設置した標識「建物パース」を見て、「ずいぶん広い駐車場だ」と思っていた。建物パースは条例に基づき設

置されたものですが、この完成予想図を見て建蔽率82%の建物をイメージできる人は誰もいません。建物の前に描かれた広い空

間は「専用駐車場」ではなく、「せんげん通り」なのです。

⑤北野建設に工事現場事務所を仲介した地元不動産業者は誰?北野建設が、今年1月に工事を開始しようとした時には、予定地周辺

に工事現場事務所が見つからず、予定地内のユニットハウス「作業員休憩所」を「仮事務所」と説明していました。

*10月24日午前7時45分仮本堂前の扉は開いていましたが、誰もいませんでした。

*ゴミ掃除:10月24日吸い殻4本、竹串1本、つまようじ1本、単三電池1本、ちいき新聞(10月21日)1部

10月23日 ・宗教法人毘沙門堂「規則」は、「代務者」について次の規定を設けています。「第10条次の各号に該当するときは、代務者を置か

なければならない一代表役員又は責任役員が、死亡、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合。二代表役員又は責任役員

が、病気、旅行その他の事由によって3月以上その職務を行うことができないとき。」

・10月21日、私(渡辺)は、毘沙門堂の小西事務局長に、坂井代表役員の「代務者」について質問しましたが「業務執行上の問題は

なく、代務者は置いていない。坂井代表役員を病人扱いしてもらいたくない」との返事がありました。

・10月19日、毘沙門堂の「安全祈願祭」で儀式を取り行ったのは、黄色の袈裟姿(注)の和氣副住職でした。(株)博全社取締役の

坂井代表役員も出席しましたが、僧侶資格のない「住職」ですから、儀式を主催することはできませんでした。(注)真言宗の袈

裟の色をネット検索すると、次のコメントが見つかりました。「豊山派の例です。色衣といいます。僧侶の位によって違います。

上から、緋、紫、萌黄、黄、浅葱です。黒や木蘭色(茶色)は位に関係なく用います。一級から十五級までの位があり、緋色は一

級で大僧正。黄色は九級~十二級。中僧都、権中僧都、小僧都、権小僧都です。」

*(添付写真)10月22日、「せんげん通り」の一方通行区間(納骨堂建設予定地前)で、千葉市が管理する道路の白線と黄色の速度

標示「30」の引直し作業が行われました。来週から予定される納骨堂工事との関係は不明です。

*ゴミ掃除:10月23日吸い殻9本、タバコの空箱1個、白墨(道路の線引き作業に使用)1本

10月22日 ・現行の千葉市「墓地経営条例」は、納骨堂計画の審査に関し、当局と申請者の「事前協議=計画の審査」前に、納骨堂の申請者が

建設予定地の周囲200m以内の周辺住民に計画の周知活動を行うことを義務付けています。

・具体的には、標識「納骨堂計画のお知らせ(完成予想図含む)」の設置、最低3回の周辺住民への「説明会」、申請者に対する住

民からの「意見書」提出、住民に対する申請者からの「見解書」提出、申請者と住民の「協議」が、当局の指導のもと実施されま

す。

・毘沙門堂の場合は、平成27年9月17日に標識が設置され、10月16・18日、12月23日に計4回の説明会が行われました。さらに、毘

沙門堂が、多くの項目で回答を拒否する見解書を提出したため、当局の指導により、平成28年2月4日~12日、一部住民との協議の

場が設けられました。3月29日、毘沙門堂は住民に対し最後の見解書を、千葉市当局に対し事前協議書を提出、当局が受理したため

4月初めから事前協議を開始、10月7日、審査が終了したことを証する「事前協議済書」が交布されました。

・現行条例・規則には、審査内容・結果について、当局・申請者による住民説明の規定はありませんが、10月7日、私(渡辺)は、当

局に説明を要請し、文書による回答を約束していただきました。

10月21日現在、担当部署が責任を持って作成中です。

*ゴミ掃除:10月22日吸い殻11本、レジ袋1枚

10月21日 ・10月20日午前8時、毘沙門堂の建設予定地前にいた北野建設工事担当楠田氏と話し、以下のことが分かりました。

①楠田氏は、別の工事現場で使用済みの「カラーコーン(赤い三角錐の道路標識)」を使うことになり、その到着時間が不明なた

め午前7時から待機。

②20日、21日の工事予定は、なし。

③工事現場事務所は、地元の不動産業者の仲介で賃貸契約手続き中。

④12月中旬までは、「せんげん通り」の「道路使用許可」を必要としない工事計画(19日、山仲氏の説明)。

・10月20日現在、7日に回答を約束した文書、11日と14日に私(渡辺)が請求した情報開示について、千葉市当局からの連絡はあり

ません。

*ゴミ掃除:10月21日吸い殻6本、アイスキャンディの棒1本、レジ袋2枚

10月20日 ・10月19日、毘沙門堂の納骨堂建設予定地で「安全祈願祭」が行われました。

①儀式は、午前11時から11時半過ぎまで、紅白幕テント(添付写真)内で催しましたが、私たち住民は「境内」への立入りを禁止

されていますので、内容を確認することはできませんでした。

②出席者は、毘沙門堂の坂井代表役員(住職)、和氣副住職、小西事務局長、北野建設の営業担当の下野氏、和田氏、工事担当の

山仲氏、鏡氏、楠田氏、エスティエイアールの設計担当山田氏、所属・氏名不明1名、テント等の貸し物業者3名の計13名。

③坂井住職は、小西事務局長が送迎し、帽子・マスク姿で杖をついて参加。今年2月以降、何かの病気を患ったと思われます。

④毘沙門堂責任役員の松丸喜樹氏、松丸明子氏は欠席、納骨堂使用を希望する数千人の檀信徒は誰一人参加しませんでした。

・工事担当者からは「標識(建設業の許可票等)は来週中に掲示する予定で、今週中の工事はない」との説明がありました。

・設計担当者からは「収蔵数は、当初計画から半減するが、納骨堂建物の設計に変更はない」との説明がありました。

・10月19日現在、千葉市当局からの文書回答はありません。

・10月19日、私(渡辺)は千葉市議会議事課から今後の予定について説明を聞き、手続き資料を入手しました。ちなみに、平成28年

第4回定例会は11月25日に開催、請願・陳情の受付締切りは11月17日です。

*ゴミ掃除:10月20日吸い殻4本、マスク1枚、キットカットの包み紙1枚、イオン銀行レシート1枚

10月19日 ・10月18日午前8時半から、17日に予定されていた毘沙門堂の納骨堂建設予定地(境内地)の草刈り作業が行われました。北野建設

の下請業者(添付写真)の作業員1名が、夕方までかけてほとんどの雑草を片付けました。

・私(渡辺)が、北野建設の和田氏(営業担当)、楠田氏(工事現場担当)に確認し、下記のことが分かりました。

①工事期間中掲示が必要な「建設業の許可票」「建築基準法による確認済」「労災保険関係成立票」「道路使用許可証」「今週

の作業予定」「工事現場事務所」等の標識は18日現在準備中。仮囲いフェンスへの設置日時は未定。

②和田氏は「草刈り作業は工事準備の別作業」と説明。住民へのお知らせ・標識表記の工事開始日は「10月17日」。

③上記の標識掲示なしの工事再開は建築基準法上問題があるため、私から千葉市当局に指導を要請。

④19日午前11時、毘沙門堂・北野建設・エスティエイアール関係者による「安全祈願祭」を予定。檀信徒の参加は不明。

⑤10月20日以降の工事日程は18日現在未定。

⑥楠田氏によれば、工事現場事務所の候補先が見つかり手続き中。・北野建設が工事現場に設置する騒音計・振動レベル計につ

いて「通行人にも見えるように設置してほしい」と要請。・健康部生活衛生課が担当する文書回答の約束は、18日現在履行さ

れていません。・「市長への手紙」は本日から投函開始。熊谷市長からの「社会通念上納得のいく返事」を期待します。

*ゴミ掃除:10月19日吸い殻5本、タバコの空き箱1個、ビニール袋1枚

10月18日 ・10月17日午前中、私(渡辺)は、千葉市役所の下記の担当部署に行ってきました。

総務局市政情報室:毘沙門堂の納骨堂計画の「事前協議済書の交付」を判断した熊谷市長以外の各部局責任者を知りたいと思い

千葉市職員録平成28年度版(520円)、同平成27年度版(510円)を購入しました。もちろん、同室での閲覧は可能です。都市局

建築部建築指導課:北野建設が納骨堂建設予定地の仮囲いフェンスに2カ所設置している標識の「工期」を10月14日に変更しまし

たが、「完了予定日」の表記が1カ所は「平成29年11月10日」、もう1カ所は「平成29年10月31日」と異なっていました。

近隣住民に配布した「工事再着工のお知らせ」では「「平成29年10月31日」となっており、改めて北野建設のいい加減な仕事ぶり

が明らかになりました。10月17日午後に標識を確認したところ「10月31日」に再変更されていましたが、本ホームページ(10月15

日)の指摘を見て対応したのでしょう。

保健福祉局健康部生活衛生課:10月7日に秘書課長が約束した文書回答の履行について、担当者から話はありませんでした。情報

開示請求による通常業務外の作業で、心ならずも現場担当者の皆さんには負担をかけています。

市民局市民自治推進部広報広聴課:「市長への手紙」の用紙・返信用封筒一式を20セット入手しました。

環境局環境保全部環境規制課:11月中旬から12月下旬に予定されている工事(山留、杭打ち等)の騒音・振動が心配されるため

千葉市が貸し出す「騒音計・振動レベル計」の借用について相談しました。借用期間は1週間ですので、工事スケジュールが確定

次第予約するつもりです。

・10月17日に予定されていた草刈り作業等は、雨のため?行われませんでした。

・10月18日午前9時現在、仮囲いフェンスに掲示が必要な「建設業の許可票」「建築基準法による確認済」「労災保険関係成立票」

「道路使用許可証」「今週の作業予定」「工事現場事務所」等の標識はありません。

*ゴミ掃除:10月18日吸い殻6本、レジ袋3枚

10月17日 ・10月15日、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」事務所隣の空き家の壁に設置していた「工事は中止」の表示板を撤去しました

(添付写真)。10月14日に、北野建設から「10月17日から工事を再開する」との通知があったためです。

・私たちは、毘沙門堂の納骨堂計画の事前協議(審査)に問題があるため行政訴訟を準備していますので、今後の活動を周知する新し

い表示板の設置を行います。・添付写真の通り、「納骨堂は認可されていない」の表示板は、「事前協議済書の交付」を受けて、納

骨堂建物完成後には「経営許可書」が交付されるとの前提で建設工事が強行されても、これまで通り掲示を続ける予定です。

・10月16日の「仮事務所」当番は、和氣副住職と小山阿闍梨でした。寺院事務に関する質問には、両者ともに「何も知らされていない

ので答えられない」としか対応できません。毘沙門堂は、本来「仮本堂」に勤めているはずの「僧侶」が「仮事務所」で「問い合わ

せに答えられない電話番」をしている「宗教法人」なのです。本来「仮事務所」にいて、問い合わせに応じる役割の坂井代表役員・

小西事務局長・山下前事務局長は、どこで、何をしているのでしょう。

・10月17日午前8時半現在、仮囲いフェンスに「工事日程表」「工事現場事務所」等の新しい標識掲示はありません。

*10月17日、朝から雨です。北野建設は「境内」の草刈り作業を本日から行う予定でしたが・・。

*ゴミ掃除:10月17日吸い殻15本、丸めた紙くず4個

10月16日 ・10月15日昼、私(渡辺)は、北野建設が10月14日に配布した「再着工のお知らせ」「工事スケジュール(添付:各種書類:毘沙門

堂工事スケジュール.pdf)」をJR稲毛駅西口前の交番に届け、工事期間中の交通安全対策が必要な計画であることを説明しました。

・10月15日昼、東向島の納骨堂「(仮称)たから陵苑」建設に反対する方から「現在も工事は中止状態」との連絡がありました。

・10月15日午後4時過ぎ、毘沙門堂の「仮本堂」前の仮囲いフェンスの扉が閉められました。私は、その理由を知りたいと思い、博全

社本社内設置の電話番号にかけたところ、小仲台の「仮事務所」に転送され、当番の小山阿闍梨がでました。説明を求めたところ

「本日のように、お通夜のお勤めがある場合は早い時間に閉めることがある」との答えでした。「その場合、仮事務所の留守番は誰

がするのか」と再度質問したところ、「毘沙門堂の場合、3台の設置電話*だけではなく、各当番所有の携帯電話にも転送される仕

組みになっているので、誰も事務所にいなくても電話はつながる」との答えが返ってきました。

*毘沙門堂の3台の設置電話は、・043-379-1974:若葉区中野町から稲毛区稲毛東への事務所移転を、県庁に申請した平

成27年4月には既に(新港の博全社本社内に設置)設置されており、納骨堂計画の「標識」にも掲示されていましたが、「事前協議

済書交付」後の10月14日に次の番号に変更されました。・043-388-0559:稲毛東への事務所移転(平成27年9月3日)

後に、2階家(事務所・本堂建物)内に設置(毘沙門堂関係者の名刺に記載)されましたが、平成28年1月に建物が解体されて以降

の設置場所は不明。・043-382ー2859:上記事務所建物解体時には、現「仮事務所」の賃貸契約が完了していなかった

ため、事務所(小仲台の仮事務所内に設置)移転後に設置されました。

*ゴミ掃除:吸い殻6本、タバコの空箱2個、つまようじ1本、パンの包み紙1枚

10月15日② 仮囲いフェンスに設置した標識(添付写真)の表示に次の変更がありました。

①収蔵数2431基(変更前の当初計画は5078基でしたがその後5077基に変更)

②「標識設置日:平成27年9月17日」の横にあった「着工日未定」の表示は無し。

③毘沙門堂の連絡先:043-388-0559(変更前は043-379-1974、新港の博全社本社内に設置)

ちなみに、上記2台に加え、043-382ー2859(小仲台の仮事務所に設置)のいずれにかけても同じ当番が電話にでる仕組

みに変更はありません。私(渡辺)は、本日「仮事務所」に電話し、当番の小山阿闍梨に上記の変更について質問しましたが返事が

もらえず、 小西事務局長に伝えてもらうことにしました。その直後に私が博全社本社内の電話にかけたところ話し中でしたが、改め

て小山阿闍梨に電話したところ、彼がその電話に連絡していたことが分かりました。誰に連絡したかは不明です。

10月15日① ・10月14日、私(渡辺)は、毘沙門堂の納骨堂計画に係る下記の公文書開示請求を行いました。

①「事前協議の前に行わなければならない手続」において、毘沙門堂が報告・提出した書類等一式

②「標識の設置」から「事前協議済書の交付」までの期間において、千葉市当局内で作成された文書、会議記録、連絡メール等一

・10月14日、北野建設が「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築工事再着工のお知らせ」「同スケジュール表」を一部の近隣・周辺住民に配

布しました。注目点は以下の通りです。

①工期:平成28年10月17日~平成29年10月31日(予定)

②連絡先現場事務所:現在設置手続き中のため、後日現場に掲示いたします。(候補先は見つかったのでしょうか)現場責任者:鏡

義孝

③10月17日より、準備工事として、敷地(境内地)内の(毘沙門堂が放置し伸び放題の)草刈り等を行います。

・10月14日、私は、千葉市西警察署の「道路使用許可」の担当者に「工事スケジュール表」を見せ、適切な指導をお願いしました。

ちなみに、10月下旬からは資材運搬車両(平均1~3台/日)が、11月中旬からは資材運搬車両(平均4~6台/日)に加え大型ダンプ

(平均40台/日)が、JR稲毛駅西口から「せんげん通り」の一方通行箇所を走る計画です。

・10月14日、北野建設は、仮囲いフェンスに設置した標識の下記の部分を変更しました。

①着工予定:平成28年10月17日

完了予定:平成29年11月10日(上記お知らせでは10月31日)

②収蔵数:2431基(当初予定5077基)

③「標識設置日平成27年9月17日」の横の表示「着工日未定」は無くなりました。この建物が、「霊廟」の名称通り「納骨堂」であ

ることが明らかになったからだと思いますが、毘沙門堂は、住民に対し何も説明していません。

・10月14日、生活衛生課から「14日までに回答すると約束していた文書の作成は来週までかかる」との話がありました。

*ゴミ掃除:10月15日吸い殻6本、竹串1本、包み紙3枚

10月14日 ・10月7日付で、千葉市が毘沙門堂に「事前協議済書」を交付したため、10月13日、「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」は、弁護

士と「抗告訴訟*」の打合わせを行いました。準備が整い次第、訴訟手続きを開始します。

・毘沙門堂が納骨堂計画の審査のため提出した書類・図面等にくわえ、千葉市当局が作成した文書、メール等の情報開示請求も行いま

す。

・本訴訟にご賛同いただける皆さんの「カンパ」も呼び掛けたいと考えています。

*抗告訴訟=行政庁の処分または採決の取り消しをもとめるなど、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(広辞苑)

*10月13日現在、仮フェンスの「標識」に、工事計画の日程・収蔵数の変更及び建設現場事務所についての表示はありません。

*ゴミ掃除:10月14日吸い殻5本

10月13日 ・千葉市当局は私たち住民に、「本市の『墓地経営条例』は、寺院が新たに墓地・納骨堂を経営する場合には、『公益事業』ではな

く、檀信徒のための『宗教活動』であることが必要条件となる」と説明しています。したがって、毘沙門堂が審査のため千葉市当

局に提出した名簿に記載されている「納骨堂使用希望者」は、全員が「毘沙門堂の檀信徒」でなければなりません。

・毘沙門堂は、住民説明会で「少なくとも収蔵予定数5,000基の半数以上の檀信徒がいる」と説明しました。

・一方で坂井住職は「毘沙門堂には墓地がないため、檀信徒は自治体や他の寺院が経営する墓地を使用している」とも説明しまし

た。

・稲毛の住民が存在を確認することすらできない毘沙門堂の檀信徒は、これまで墓を持たなかった人や納骨堂への「改葬」を希望する

人ばかりなのでしょうか。

・千葉市当局は、収蔵数2,431基の納骨堂計画を適正なものと判断しました。しかし、毘沙門堂のこの一年間の活動実態を知る稲毛の

住民にとって「当局の判断は社会通念上合理的に説明できる」と理解することはできませんし、誤った判断の根拠である関係条例

が不備なことの責任を住民に負わせることはできないと考えます。

*10月12日現在、仮フェンスの「標識」に、工事計画の日程・収蔵数の変更及び建設現場事務所についての表示はありません。

*ゴミ掃除:10月13日吸い殻5本、タバコの空箱1個、つまようじ1本

10月12日 ・10月7日、健康部生活衛生課担当者から、「毘沙門堂の納骨堂の収蔵基数が半減し、当初計画の5,077基から2,431基になる」との説

明がありました。しかし同日、毘沙門堂が近隣・周辺住民に配布した「手紙」にその記載はありませんでした。

・「手紙」には北野建設が「工事を再開する」との記載があり、建築指導課に確認しましたが、現在のところ新たな建築確認申請は

ないので、納骨堂建物の建築計画に変更はないと思われます。

・納骨堂建物の規模縮小等がなければ、建設コストが大幅に下がることはありません。一方、「収蔵基数半減」は収入の大幅減に直結

するため、納骨堂経営の「安定性」や「永続性」にとっては大きなリスク要因となります。事前協議済書が交付されましたが、この

納骨堂の経営計画が、適正を欠きつじつまの合わない計画であることは明らかです。

・毘沙門堂は、当初の計画通り、3台の「骨壺エレベーター(収蔵基数5,076基)」を設置し将来は収蔵基数を倍増することを目論ん

でいると考えられます。

・私(渡辺)がこの件を伝えた寺院や納骨堂の関係者の感想・意見は以下の通りです。「申請者が、経営計画を立てる上で最も重要な

墓地区画数・収蔵基数を半減する計画を申請したとすれば、その理由は全く理解不能」「墓地の区画数や納骨堂の収蔵基数増設を申

請した場合、現在の千葉市の審査は他の自治体に比べて厳しいと理解していた」「毘沙門堂のケースが認められるのなら、機械式納

骨堂については、将来の増設も容易に認められることにつながるのではないか」

・10月11日、毘沙門堂・北野建設は、計画変更についての住民への説明責任を果たしていないため、両者に対する千葉市当局の指導を

要請すると共に、毘沙門堂が納骨堂計画の審査のため当局に提出した書類・図面等の情報開示請求を行いました。

ゴミ掃除:10月12日吸い殻5本

10月11日 10月7日に毘沙門堂が配布した手紙は、近隣・周辺住民、説明会参加者、意見申出者の一部にしか届いていないことが明らかになりま

した。空き家のポストに入っていた一方で、毘沙門堂との説明会・協議会出席者の何人ものポストに入っていなかったのです。配布

先・件数に関する私(渡辺)の問い合わせについて、小山事務局長は回答を拒否しています。

・10月10日午前9時に、上記手紙記載の毘沙門堂の問合せ先電話(043-388-0559)、標識記載の電話(043-379-1974)に各2回電

話しましたが誰も出ませんでした。留守電にはならず、最後にかけた仮事務所の電話(043-382-2859)に当番の小山阿闍梨が出ま

した。しかし、私との会話は「禁止されている」そうで、問い合わせには応じませんでした。

・10月10日の午前中、反対する会のメンバーが手分けして、チラシ(稲毛の皆さんへのお知らせ)1,000枚を、納骨堂建設予定地の周

囲・200m以内の住民・事業所等に配布しました。

・「せんげん通り」の商店会街灯の支柱に取り付けた幟(毘沙門堂の納骨堂建設反対)も、設置から1年が経過しました。日光・雨風

にさらされ、痛みが目立つものが多くなりましたので、順次片付けています。

・社会通念上合理的な説明ができない審査結果がでましたので、私たちの今後の反対活動は、裁判所に「千葉市当局の不適正な行政行

為」を明らかにしてもらう「抗告訴訟」に重点をおくことになります。

弁護士と相談し、早急に「原告団」を結成する予定です。

*ゴミ掃除:10月11日吸い殻9本、紙くず2枚

10月10日 千葉市保健福祉局健康部生活衛生課は、保健所環境衛生課と共に、毘沙門堂の納骨堂計画の審査にあたる部署であり、平成28年市議会

第3回定例会(10月3日に終了)において、議員質問「稲毛東の納骨堂建設問題」に対する局次長の回答「現在も審査中です」を作成し

ました。しかし、10月7日午後には、毘沙門堂職員が北野建設の営業担当者と共に、「事前協議済書の交付(=計画審査終了)」と記

した書面を、私たち近隣・周辺住民の一部に配布したことから「審査は既に終了していたが、市議会開催中の発表は避けたのではない

か」という疑惑が生じています。昨年12月、計画反対の立場から厳正・厳格な審査を求めた私(渡辺)の請願は、保健消防委員会で議

論・採択され、本会議でも全会一致で採択されました。こうした場合、担当部署は通常、議員に対して関係情報の提供を行いますが委

員会の議員に「毘沙門堂への事前協議済書の交付」が伝えられたのは7日午後2時頃でしたので、毘沙門堂への通知のずっと後というこ

とになります。さらに、担当部署は、「関係資料を見たい」との議員請求にも応じていません。私たちは、千葉市情報公開条例基づ

き、事前協議のために毘沙門堂が保健所に提出した書類及び図面等の開示請求を行います。

*ゴミ掃除:10月10日吸い殻13本、カレーパンの包み紙1枚

10月9日 ・10月7日夕刻、千葉市総務局市長公室秘書課の折原課長より、私(渡辺)がお願いした「事前協議済書交付の理由説明」について「来

週中に文書で回答する」との連絡がありました。

・10月8日午前8時、毘沙門堂の小西事務局長に「昨日、誰を対象に、何通の手紙(事前協議済書の交付について)を配布したのか」と

質問しましたが、回答を拒否されました。

・近隣住民で上記の「手紙」を受け取っていない人が何人もいること、周辺住民の意見書提出者には、受取った人も受け取っていない人

もいることが分かりました。

・土曜日は休日のため、千葉市記者クラブには誰もいませんでしたが、昨日の本ホームページに掲載した内容の「お知らせ」を作成し

13社のポストに投げ込みました。

・近隣の納骨堂(常光閣、稲毛御廟、釈迦寺)を訪ね、昨日の毘沙門堂・千葉市当局の動きについてお話しました。

・反対する会のメンバーと、今後の抗告訴訟、情報開示請求、行政当局の市会議員への対応等について情報・意見交換を行いました。

・19地区連の藤川会長のほか何人もの人と話をしましたが、誰からも「私が嘘をついている」と言われることはありませんでした。

*ゴミ掃除:10月9日吸い殻1本、コーヒーのプラカップ1個、ストロー1本

10月8日② 10月7日、宗教法人毘沙門堂(和氣副住職・小西事務局長・山下前事務局長)が、千葉市から「事前協議済書」が公布されたとし

「添付書面」入りの封書(宛先記入なし:納骨堂建設に伴う事前協議終了の案内文.pdf)を、納骨堂建設予定地周辺の住民・事業所等

に配布しました。配布件数は不明ですが、予定地に隣接する駐車場所有者に配布されていないことからも、昨年10月の説明会と異なり

周辺住民(予定地の周囲200m以内)全員への周知活動が行われなかったことは明らかです。工事担当の北野建設(営業担当:下野氏

・和田氏)も同行し「粗品のタオル」を配りましたが、両者ともに具体的説明はありませんでした。私たちは、その後訪ねた千葉市役

所生活衛生課の担当者から「収蔵数が5,077基から2,431基に変更された」と聞いて初めて、計画が変更されていることを知りました。

ちなみに、毘沙門堂の問合せ先電話番号も標識記載の電話番号(博全社本社内に設置)から変更されていますが、担当部署はそのこと

に気付いていなかったと思われます。

千葉市当局は、厳正・厳格な審査の結果、本納骨堂計画が「関係法令上問題はない」との判断を下しました。私たちが指摘してきた

「問題は何もなかった」ということになり、ホームページで私(渡辺)が主張してきたことは「嘘だった」ということになります。

今後、私たちは、千葉市行政当局に対する「抗告訴訟」を起こし、裁判所の判断を求める予定です。

*明日以降、本ホームページは、今後の経緯を踏まえ毎日ではなく適宜更新していきます。

*ゴミ掃除:10月8日吸い殻4本

10月8日① 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による霊園ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「葬儀・墓地のトラブル相談Q&A―その3『口頭での打ち合わせと見積書』」

○母の葬儀の翌日、葬儀社から請求書がきました。事前の打ち合わせでは葬儀社は「だいたい80万円」といっていたのに100万円と20

万円も高くなっていました話が違うと言うと「打ち合わせの後で見積書を持ってきて子どもに預けた」といいます。出てきた見積書

には100万円とありました。支払わなければならないのでしょうか。

1.葬儀契約の特徴

・葬儀社への葬儀の依頼は請負型の契約とされています。

・葬儀の契約の場合には、契約内容について内訳明細をつけた契約書を作成する実務が定着するところまできていません。

・多くの場合、口頭で打ち合わせ、「見積もり」をつくり、実施に入ります。その後、実施後に「請求書」が葬儀社から渡されて

料金の支払いを求められる、という取引の流れをたどる場合が多くみられるようです。

2.トラブルの原因

・日常的に葬儀を行っている葬儀社にとっては、「葬儀は当日にならないと分からないことがあるから」見積もりどおりにはいかな

いという「常識」をわざわざ説明しなければならないという意識がないことが多い。

・葬儀は「請負」なので、「実際に行ったことに対して支払い請求するのが当たり前」、「契約の際の説明は一応のもの」といった

意識があって、「契約意識」が欠けているように思われます。

3.ご質問の場合・問題は、口頭の打ち合わせと見積もりの内容が違っており、しかも見積もりは「子ども」に渡しただけで、契約当

事者には渡っていなかったという点です。

・「子ども」が未成年者だった場合は、受領権限にも問題があり、葬儀社の言い分は無責任です。

4.支払うべきか・支払うべきかどうかは、見積もりと口頭での打ち合わせとでは、どの部分が違っていたかによっても考え方は異な

ります。

・サービス内容は同じなのに価格だけが違うという場合には、上乗せ価格については支払う必要はないという考え方もあります。

・口頭の打ち合わせの際にはなかったサービスなどが追加されていたり、グレードがアップしている場合は、消費者が得た利得部分

については支払う必要があると考えられます。

私(渡辺)も、上記質疑応答に関しては、特に異論はありません。岳父の葬儀で喪主を務めた私自身の経験から言えば、葬儀社の提示

するサービス内容と価格が適正か否を判断する知識や経験を持ち合わせておらず、葬儀社を信用して一任したというのが正直なところ

です。葬儀社に依頼される方の多くが、同じような経験をされていると思います。私の場合は、説明通りのサービスを納得のいく価格

で提供してもらい、問題はありませんでしたので、知人にもこの葬儀社を紹介しています。一方、博全社で昨年葬儀をされた町内の方

のお話では、いわゆる「家族葬(参列者20名)」の支払総額は約150万円で、車代・食事代を含む僧侶への「お布施」も博全社に支払

われたそうです。なおネット検索すると、博全社グループの「ファミリード」の20~30人規模の「ファミリープラン42」の費用は

42万円(税抜・追加料金不要)です。ただし、これは「固定費」で「変動費」(式場使用料・火葬料・宗教者への謝礼・オプションサ

ービス)は追加料金となります。上記の通り「宗教者への謝礼」は「追加料金」としてファミリードに支払われますが、宗教者に全額

が渡されるかについては、本ホームページに「毘沙門堂が博全社に紹介・派遣する僧侶のお布施はピンハネされている」という投稿が

あったことから「不明」としか言えません。千葉県有数の葬祭業者「博全社」は、利用者から現在どのような評価を受けているのでし

ょうか。

*ゴミ掃除:10月7日吸い殻4本、つまようじ1本、飲食店のチラシ1枚

10月7日 10月4日、私(渡辺)は、千葉市若葉区多部田町の「平和公園」(添付写真)を訪ねました。ある納骨堂の方から「年をとり自宅から

遠い平和公園への墓参が困難になったとの理由で、納骨堂をご利用頂くケースもあります。」とお聞きし、管理事務所の方にお話を伺

って事実確認をしたいと思ったからです。平和公園の概要や平和公園墓地の返還墓地使用者募集については、千葉市のホームページに

紹介されていますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいのですが、公園全体の3分の1を占める墓域(37,000区画)は、千葉市民

の墓地需要に対応するため、現在も拡張工事が行われています。また、様々な理由から使用しなくなった墓地(返還墓地)については

26、27、28年度で合計500区画の再募集がされました。毎年の返還墓地は数十区画ほどしかないようですので、28年度に200区画の募

集ができたのは、昭和47年開園以来のストックがあったためだったと考えられます。管理事務所の担当者は「来年度も今年度と同数

(200区画)の募集ができるかどうかは、現在のところ何ともいえません。」と話されていました。平和公園の場合、墓地を使用しな

くなった時は、返還届(墓地使用許可証添付)・墓地(使用料)返還金申請書等を作成し、墓地を現状に戻す必要があります。「改葬

(いったん葬った遺骸を、改めて他所に葬りかえること)」には、こうした手続きや費用負担だけではなく、新たな墓地や納骨堂使用

のためのお金が必要になりますから、誰もが簡単にできることではありません。

毘沙門堂は、既にお墓をお持ちの「数千人の檀信徒」のうち、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟への「改葬」を希望する檀信徒が何人いると

いう前提での「経営計画」を千葉市当局に提出しているのでしょう。

*ゴミ掃除:吸い殻7本、JRの切符1枚、ビニール傘1本

10月6日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による霊園ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「葬儀・墓地のトラブル相談Q&A―その2『葬儀の多様化と事前相談』」

○近くに葬儀会館がオープンしたので、事前相談コーナーで「一般的葬式費用」を聞いたところ、「葬儀費用もいろいろある。お宅の

事情や希望を聞かないと見積もりできない」と言われました。気楽な気持ちで行ったのに、プライバシーまで明かさないと相談でき

ないのかと不審に思いました。

○ポイント

①葬儀の多様化

②一般的葬式費用というものはない

③どのような葬儀をしたいのかがポイント

・第1に、葬式を行う場所(自宅、セレモニーホール、公的施設、火葬場など)です。

・第2に、どのようなタイプの葬儀(祭壇、棺、その他)をしたいかを考える必要があります

・第3に、参加者は何人くらいかも重要です。(会場の広さ、食事の準備の数、返礼の品や礼状の数、火葬場までの送迎車の台

数)

・「一括料金」などという形で依頼した場合には不満が残ったり、トラブルになりがちなので注意が必要です。

・戒名・読経等などの寺院への支払いなどや飲食接待費なども別計算になるのが普通ですから、こうした点も注意が必要です。

毘沙門堂の坂井住職は、私たち周辺住民に対し「博全社から依頼されて僧侶の紹介・派遣をしている」と説明しています。このことは

(事例1)「昨年博全社に葬儀を頼んだ地元住民の方が、博全社に僧侶紹介を依頼したところ、毘沙門堂の真言宗の僧侶が導師を務め

た」

(事例2)「周辺住民の方が、博全社の儀式殿でも営まれた友人の葬儀に参列した際には、毘沙門堂の日蓮宗の僧侶が導師を務めた」

から事実だと思われます。

上記の事例について、私(渡辺)が疑問に思うのは次の点ですが、毘沙門堂からは納得のいく説明が得られません。

①事例1の毘沙門堂住所(事前相談書類記載)が、博全社本社と同じ住所(美浜区新港)であること。

②■■■

③事例1の場合、毘沙門堂の檀信徒ではないこの方のもとへ「一周忌法要」の案内・申し込みが、毘沙門堂から送られてきたこと。

④事例2の場合、周辺住民の知る毘沙門堂の日蓮宗僧侶(木更津の単立寺院住職)とは別の見知らぬ僧侶が導師を務めたこと。

*ゴミ掃除:10月5日吸い殻4本、スナック菓子の袋1枚

10月5日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による霊園ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「葬儀・墓地のトラブル相談Q&A―その1『多様化する墓・葬法』」

○今日、我が国の墓が直面している問題には、次のようなものがある。

・第1に、都市部での深刻な墓不足である。都市部への人口集中、多死時代の到来、地方から都市に墓を移す改葬の増加などにより

都市部では墓地需要が増大している。他方、墓地は「迷惑施設」として敬遠され、供給が停滞している。

・第2に、墓の無縁化という問題である。少子化の進行と地方の過疎化により、無縁墳墓が増加している。こうした事態を重く受け止

め、平成11年「墓地埋葬法施行規則」が改正され、無縁墳墓の改葬手続きが簡略化された。

・第3に、地方から都市への人口大量流入と高齢化・少子化の進行に起因する。地方(郷里)にある家墓の墓参・管理の問題である。

・第4に、第3の問題を抱える人たちが、郷里にある家墓を現在の自宅近くに移すようになり、それに伴い、改葬をめぐるトラブルも

増加していることである。

○散骨にも、次のような問題がある。

・一つは、散骨する場所の所有権者、近隣の者の権利や利益の侵害の問題である。そのため散骨を規制する条例を制定している自治体

も少なくない(北海道岩見市、北海道長沼町、長野県諏訪市、埼玉県秩父市、静岡県御殿場市など)。

・もう一つは、散骨の場合は墓がないということである。「墓がないため、お参りする対象がない(故人を偲ぶ場所がない)」「散骨

は遺骨を捨てるようで抵抗がある」などの理由で、散骨を敬遠する人も多い。

・墓無用とする散骨推進論者は、「墓は心の中に建てよ」と主張する。しかし、自ら消えるものは心からも消えるものである。故人の

ことをいつまでも忘れないでいることが一番の供養であると考え、「墓」にこだわる人も多数存在している。

○墓は多様化しており、現在、次のような墓が存在する。

・墓の承継者の存在を前提としない「永代供養墓」

・墓石に夫婦両家の家名を刻んだ「両家墓」

・家名ではなく好きな言葉を刻んだ「無家名墓」

・墓地の使用期間を定めた「期限付墓地」

・大規模な「自動式納骨堂」

・平成11年に誕生した「樹木葬墓地」

・平成24年に都立小平霊園が募集した「樹林墓地」

私(渡辺)も、上記解説は一般論として間違っていないと思います。しかし、墓地や納骨堂の問題は、その経営許可が各自治体に委ね

られていることからも明らかなように、地域性や経営主体の違いによるところが大きく、一般論で語ることは難しい問題です。例えば

上記の「都市部での深刻な墓不足」という指摘についても、多くの自治体は現在及び将来の受給ギャップを正確に把握できているとは

いえません。なぜなら、墓地の墓所数・納骨堂収蔵数及びその利用状況についての実態把握は十分ではありませんから、肝心な「供給

数」が不明なのです。一方で、死亡者数については過去の実数把握や将来推計はできても、上記指摘の通り、「墓」の使用に関しては

ニーズが多様化しているため、墓地や納骨堂の使用希望が具体的に把握できてはおらず「需要数」も不明なのです。さらに言えば、千

葉県には3千を超える寺院があることになっていますが、私が実在しないことを確認した「単立」寺院は、現在も県作成の宗教法人名

簿に記載されていますし、本来なら宗教法人法の規則に照らし、裁判所にその「解散命令」を申請すべき毘沙門堂が、事務所移転の認

証を受けたことからも明らかなように、所轄庁による宗教法人の現状把握も不十分と言わざるをえません。毘沙門堂は、「数千人の檀

信徒」のための納骨堂建設を計画していると説明しています。しかし、「仮本堂」を訪れる一人の檀信徒もいないこの宗教法人が計画

した「収蔵数5,077基」の根拠は、営利目的以外に何があるのでしょうか。

*ゴミ掃除:10月4日吸い殻3本、肉まんの包み紙1枚

10月4日 千葉市議会(9月27日)における吉田議員の一般質問の中で、以下の発言がありました。

「流山市では、6月中旬に納骨堂及び葬儀場の建設問題が浮上しました。納骨堂予定地は、住宅地・商店街にあり、周辺には、学童保育

医療施設がある地域です。墓埋法の趣旨からも問題だとして、商店街や住民などが中心となって『会』を結成し、署名行動や市への陳

情書提出などが取組まれました。」私(渡辺)は、その後の経緯を知りたいと思い、ネット検索してみましたがこの事案にはヒットし

ませんでした。しかし、数日前に我が家のポストに、この件の記事が掲載された「ちば民報(9月11日)」のコピーが投函されたこと

から、以下の事実が分かりましたのでご紹介します。

・納骨堂を計画したのは、流山市松ヶ丘の単立仏教寺院の陽廣院(芦田広道住職)です。

・この寺院は、江戸時代に京都で建立されたのち、江戸深川へ移りましたが、関東大震災で焼失したため、港区白金にあった塔頭に御

本尊(阿弥陀如来)並びに御尊牌等を集約しましたが、第2次大戦により寺が焼失し、その後長い間復興しませんでした。現在地に

寺院が復興されたのは、平成18年以降のことです(千葉県宗教法人名簿・平成18年には記載なし)。

・3階建ての葬儀場と2,400体収蔵の納骨堂の建設が計画されました。

・住職が、近隣住民の同意書を集め始めたため、予定地近隣の居住者が「不同意署名」を集めることになり、商店会、自治会等が「納

骨堂建設に反対する会」を結成しました。

・8月22日に自治会主催の納骨堂建設説明会が行われ、翌日には、市に「納骨堂及び葬祭場建設と経営の許可をしないでください」と

いう陳情を行いました。

・その後、納骨堂設置者から「白紙撤回」の申し入れがあったため、その確約書に署名・捺印を求める活動が行われています。

陽廣院のホームページには、同時の年間行事や縁起等が写真入りで掲載されています。また流山市のホームページには次の記事が掲載

されています。「7月2日、松ヶ丘商店会で恒例の「七夕祭り」が行われ、多くの買い物客や子どもたちで賑わいました。この七夕祭り

は、地域住民のコミュニケーションの場として、清龍山陽廣院(芦田広道住職)と松ケ丘商店会(石橋新会長)の共催で毎年行ってい

るもので、地域の夏の風物詩として親しまれています。」上記のことから判断すると、この宗教法人は、本来の「宗教活動」を行ない

周辺住民や商店会との交流があり、寺歴や寺院財産(由緒ある本尊等)もあるお寺で、納骨堂や葬儀場の建設予定地も「境内地」に計

画されたものと推察できます。陽廣院が、本計画の「白紙撤回」を申し出たのは、流山市の墓地条例を踏まえてのことでしょうが、周

辺住民の理解・納得が得られないまま計画を進めるのは、愚行であると判断し撤回したのだとしたら、社会通念上も合理的な対応をさ

れたと思います。

毘沙門堂の場合は、坂井住職を始めとする役職員が、周辺住民の理解・納得を深める活動や「境内地」管理を一切行わず、境内・仮本

堂・仮事務所への毘沙門堂関係者以外の立入りを禁止し、仮事務所の当番職員は、訪れた者との会話さえ拒否するといった状態である

にもかかわらず、建設計画を強行しようとする姿勢を変えていません。陽廣院とは「根本から異なる宗教法人?」なのです。

*ゴミ掃除:10月3日吸い殻11本

10月3日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その15『檀信徒以外の者からの納骨依頼』」

○どういうわけか檀信徒でない人の墓地が境内墓地にあります。管理料も払っていないのに、過日、墓地への遺骨の埋葬を求めてき

ました。認めなければなりませんか。

1.離壇改宗と墓地使用権

・墓地使用権者が檀信徒でなくなった場合、墓地使用権が消滅するのかですが、寺院の墓地使用規則等に自宗派の檀信徒に限り墓

地の使用を認めるという規定があったとしても、墓地使用権は消滅しないと考えるべきです。

・これは墓地が公共性を有し、経営主体が地方公共団体や宗教法人、公益法人等に限られており、個人が容易に墓地を取得できな

いこと、また墓地使用権は、墳墓を設置するために認められた永久性、固定性を持った権利であること、さらに、もし寺院の檀

信徒でなくなった場合に墓地使用権が消滅することになれば、墓地使用権者は改宗することが困難となり、墓地使用権者の信用

の自由を侵害する結果となってしまうからです。

2.檀信徒以外の墓地使用者からの埋葬要求と墓埋法13条の「政党の理由」

・墓地使用権者が檀信徒でなくなったことによって墓地使用権が消滅しないとしても、墓地使用権者の遺骨の埋葬請求が当然に認

められるか問題となります。

・墓埋法13条は、墓地の管理者は、「正当の理由」がない以上、遺骨の埋葬を拒否できないと定めており、墓地使用権者が檀信徒

でなくなったことが埋葬を拒否する「正当の理由」にあたるかどうかです。

・墓地使用権者が寺院の典礼(宗教的儀式)を拒否するような場合を除き、寺院は遺骨の埋葬を拒否できないという判例がありま

す(津地判昭38.6.21下民14・6・1183)。

・この判例とは異なる次のような判決も出ています(東京高判平8.10.30判時1586・76)。寺院の墓地使用規則では典礼を受け

ることが墓地使用上の負担となっているものとはいえず、典礼が行われるのは事実上の慣行にすぎず、典礼を受けないことが埋

葬を拒否する「正当の理由」にはならないと判断しました。

・上記判例の考え方に立てば、墓地使用契約の内容にもよりますが、檀信徒でない墓地使用権者は寺院の典礼を受けずに遺骨を埋

葬することができると考えられます。

・墓地の公共性や墓地使用権者の信教の自由、宗教的感情と寺院側の宗教的感情の調和という観点からすると、当事者双方とも無

典礼で遺骨の埋葬を認めるというのが最も調整のとれた考え方ではないかと思います。

3.墓地管理料の未払いと墓地使用権

・墓地使用権者が墓地の管理料を支払っていないことは、埋葬を拒否する「正当の理由」にはなりませんので、遺骨の埋葬に応じ

なければなりません。

・墓地管理料の未払いが長期間におよんでいるような場合には、墓地使用契約を解除して墓地の返還を求めるべきでしょう。

解除が認められれば、墓地使用権は消滅しますので、遺骨の埋葬を拒否できます。

毘沙門堂の場合は、墓地ではなく納骨堂の使用権が問題になります。千葉市内には既に、千人規模の納骨堂が複数ありますが、いずれ

も宗教活動の実態や墓地経営の経験のある寺院が経営するものであり、「公益事業」としての納骨堂経営を行っているため、パンフレ

ットやホームページに、納骨堂使用者の「宗教・宗旨・宗派を問いません」と明記されていても問題はありません。しかし、「(仮称)

毘沙門堂稲毛霊廟は、数千人の檀信徒のための納骨堂である」と説明しているのですから、この納骨堂「使用規則」の条文「使用資格」

には、「宗教法人毘沙門堂の檀信徒であること」が明記されている必要があります。私たち住民には、毘沙門堂自体の紹介パンフレッ

トや檀信徒になるための手続書類は何も提示されていませんので、「使用規則」が適法に作成されるのかどうかは不明ですが、千葉市

当局の審査において厳格にチェックされることになるはずです。

*ゴミ掃除:10月2日吸い殻5本、買い物メモ1枚、レジ袋1枚

10月2日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その14『墓地と抵当権設定』」

○借金をしようとしたら、墓地でよいから抵当に入れてくれといわれました。そんなことができるのでしょうか。

1.抵当権の目的物としての墓地

・抵当権とは、債務者(または第三者)が目的物を占有したままで、これを債権の担保とし、債務者が弁済をしない場合に、債権者

はこの目的物を競売し、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができるという、約定担保権です。

・担保に供する物が債務者のもとに留め置かれるので、債務者はこのものから収益を上げ、この収益によって弁済することができる

ような場合に、重要な作用を発揮することになります。

・墓地の経営者が必ずしもこの土地の所有者でなければならないわけではなく、その墓地が墓地の永続性や非営利性などに関する各

都道府県の許可基準に合致しているかどうかによって経営許可が行われています。

・墓地という土地を抵当にして借金をすること自体には問題はないと思われ、仮にこの墓地の所有権が競売によって墓地経営者以外

の者に移ったとしても、墓地の経営権までもが移るわけではなく、墓地使用権者は、新しい所有者に対しても、それまで通り墓地

使用権を対抗することができます。

2.墓地の担保価値

①墓地使用権の販売がほぼ終了した墓地

・墓地からの収益は各墓地区画の管理料が主な収益源となり、これに納骨の際の手数料収入が若干あるくらいです。これらの収入

はまさに墓地の維持管理のために使われる費用であり、この収入から借金の返済に充てることは、墓地使用権者との契約の上か

らもできません。さらに、墓地経営の非営利性から考えても、借金の返済のために管理料の値上げをすることはできません。

・現在使用している墓地を他の場所に改葬することによって墓地区画が返還されるということも考えられますが、きわめてわずか

な例しかなく、返還された墓地の使用権を新たに販売したとしても大きな収入にはなりません。

・墓地使用権の販売がほぼ終了した墓地の場合、墓地には担保としての価値はほとんどなく、もし競売に付されたとしても落札さ

れるかどうかさえ疑問です。

②墓地使用権の販売がほとんど終了していない墓地

・墓地の造成が終わっただけで墓地使用権の販売が進んでいない墓地や、免責的にまだまだ墓地区画を広げる余裕のある墓地は

将来にわたって墓地使用権の販売収入が期待できます。このような墓地の財産的な価値は高く、借金の担保としての価値は十分

あるように思われます。

・しかし、最近では、墓地の経営許可を受ける際に、墓地の永続性という観点から墓地使用権の販売収入の一部を、将来にわたる

墓地の維持管理のための基金に積み立てることを要求されている墓地がほとんどだと思われます。

・墓地使用権の販売収入の全額を債務の弁済に充ててはいけないという規定はありません。しかし、墓地経営の許可を受ける際

一定の金額を基金に組み入れることが許可の条件とされている場合には、墓地経営者はこれを遵守しなければなりません。

・墓地所有権を競売により落札したとしても、墓地使用権は依然として墓地経営者の下にあると考えられるので、墓地には担保と

しての価値はあまりないように思われます。

毘沙門堂の場合は、墓地造成ではなく納骨堂の建設が計画されています。墓地の場合と同様、納骨堂の敷地に抵当権がついた経営計画

は許可されませんので、博全社から購入した建設予定地にも、現在のところ抵当権は付けられていません。一方、毘沙門堂の基本財産

は4,600万円しかありません。稲毛東への事務所移転の際にも、既に解体した2階家(30坪)を地元金融機関からの借入で購入しまし

た。収蔵数5,077基の巨大納骨堂建設を自己資金で賄うことはとてもできません。この納骨堂建設計画は、地元金融機関から、億単位

の土地購入・建設資金に充てるための借入が行われ、当初から巨額の債務を抱えた計画なのです。担保価値のある財産をもたない宗教

法人に融資を行った金融機関は、納骨堂の実際の経営主体が博全社であることを十二分に承知しているからこそ、金融業界の常識では

考えられない融資を行ったと考えられます。巨額の根抵当権が問題となっている龍生院「三田霊廟」の様に「許可が下り次第、根抵当

権を付ける」とでも約束しているのでしょうか。「『数千人の檀信徒』が納骨堂使用者」という前提の経営計画ですので、「永代使用

料等の収入には課税されず、借金返済に支障は生じない」と「とらぬ狸の皮算用」をしているのでしょう。しかし私たちは、千葉市当

局の審査により、前提自体が虚偽の計画が許可されることは、あり得ないと考えています。*ゴミ掃除:10月1日吸い殻6本

10月1日 9月27日開催の千葉市議会本会議で、吉田議員が行った一般質問「稲毛東の納骨堂建設問題について」の「質問」と保健福祉局次長の

「答弁」は以下の通りでした。

「千葉市:千葉市議会トップページ」をネット検索すれば、「議会中継」の「録画放映」で見ることができます。

質問(1)

事前手続き、経営主体、施設基準、永続性、非営利性及び必要性について、また、墓地・埋葬等に関する法律第一条「この法律

は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他の公共の福祉の見地から支

障なく行われることを目的とする。」からも問題があると考えるが、市はどう考えるか。

答弁

本件は、「墓地・埋葬等に関する法律第一条」からも問題があるのではないかとのことですが、事前手続き、経営主体等の基準

は法の趣旨を踏まえて「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例」で具体的に規定したものであり、本市はその基準に基づき

審査しているところです。

質問(2)

審査の結果が出たときは、地域住民の方への対応についてどのようにされるのか。

答弁

審査結果が出たあとの地域住民への対応についてですが、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則においては、経営

予定者に協議結果を通知することになっています。なお、地域住民等から協議結果について問い合わせがあった場合には、経営

予定者の同意を得たうえで、お答えすることは可能と考えます。

質問(3)

納骨堂の建設計画が出た時に住民が反対するトラブルが増えている現状を考えれば、対策の検討が必要だと考えますが、千葉市

はどのように考えているか。

答弁

トラブルに対する対策の検討についてですが、本市では、墓地や納骨堂の建設をめぐる近隣住民とのトラブル等を踏まえて、平

成25年に条例を改正し、経営予定者は事前協議前に周辺住民に対して必要な事項を説明し、意見があった場合は協議を行うよう

義務付けたところです。

質問(4)

永続性の確保、経営主体の安定性について、どのように審査されているか。

答弁

稲毛東の納骨堂の永続性の確保、経営主体の安定性の審査についてですが、納骨堂を経営するために、十分な財産その他の経済

的基礎を有しているかについて、経営計画書、納骨堂資金計画書、法人収支決算書、財産目録等の書類の提出を求め確認してお

ります。なお、本市では、納骨堂の設置等の費用は原則自己資金とし、借入れの場合は横浜市と同様、銀行等に限定しています。

質問(5)

住環境への配慮について審査されているか。

答弁

住環境への配慮についての審査ですが、墓地条例では、周辺環境との調和を踏まえて、墓地、納骨堂には障壁や一定規模の緑地

等の設置基準を定めており、これに基づき審査しています。

質問(6)

不要な墓地整備が進められないよう条例改正など対策を講じていくべきではないか。

答弁

不要な墓地整備への対策についてですが、本市では、墓地等の過剰供給の抑制や経営の適正化を図るため、平成19年には宗教法

人による墓地等の経営は市内宗教法人が宗教活動の一環として行う場合に限定し、さらに、平成25年には宗教法人の事務所設置

年数を市内に5年以上に限定する改正を行ってきました。なお、経営計画書、使用予定者名簿、法人登記事項証明書等によりこれ

らを確認しています。

発言

他市の条例改正を踏まえて審査されているとのことですが、千葉市の条例には野田市のように「住宅等から100m」と明確な規

定がありません。市民の生活を今後も守っていくためには、明確な規定を定めた条例改正が必要だと考えます。千葉市も他市の

条例等に学び検討していくことを求めます。

毘沙門堂の納骨堂計画の標識設置から1年、事前協議開始から6カ月が経過しましたが、上記の質疑応答から、千葉市当局による厳正

厳格な審査が、現在も続いていることが確認できました。

*添付写真は、9月29日現在、草が伸び放題の毘沙門堂境内(納骨堂建設予定地)です。除草作業をせず枯れるのを待つのでしょうか。

*ゴミ掃除:9月30日吸い殻12本、ミンティア空ケース1個、つまようじ1本

9月30日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その13『葬祭場の建設』」

○墓地の中に葬祭場を作ることは許されますか。

1.墓地とは

・「墓地」とは墳墓を設けるために墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいい、「墳墓」とは死体を埋葬し、または焼骨を

埋蔵する施設をいいます(墓埋2Ⅳ・Ⅴ)

・墓地経営に必要付帯施設、たとえば駐車場、管理事務所、芝生、休憩所等は墓地と同一の敷地内にあり、管理上また社会通念から

みても、一体の施設と考えられるかぎりにおいて、「墓地」に含まれると解されます。

2.墓地の指定を受けるとどういう効果が生じるか

・「墓地」としての許可を受けると、これを区画し、墓地として販売することができますし、地方公共団体が墓地経営者の場合でも

使用者に使用料を徴収することができます。

・土地の登記もその地目が「墓地」となり、税法上の扱いが違ってきます。

・法人税法では墓地の貸付業は非課税とされており(法税令5Ⅰ⑤ニ)、法人事業税も同一の取扱いです。

・墓地には固定資産税、特別土地保有税も課税されません(地税法348Ⅱ④・586Ⅱ㉘)墓地の現地事務所等についても事業所税が

免除されます。

3.墓地に葬祭場を作ることができるか

・葬祭場とは死者の弔う儀式を行う場所をいいます。

・墓地計画標準(昭34・5・11建設省発計25)によると、墓地内に事務所、葬祭場、花販売所を設ける時は、墓地の主要入り口付近

に設け、墓域を通過することなく入口から直行できる園路を設けること、とされています。

4.葬祭業について

・宗教や宗派を問わず、独立の営利事業として葬祭業を行う株式会社が、街の中に大きな葬儀会館を建て、一日に何件もの葬儀を行

っています。

・この場合は、葬祭の請負及び供花、供物その他葬祭用品の販売ならびに貸付業として一般営利事業と同じ事業となり、税法上も同

じ扱いになります。

・墓地経営の許可を受けた地方公共団体や公益法人が、このような葬祭業を営むことは目的外行為となりできません。

・宗教法人の場合は、その目的に反しない限り課税対象となる収益事業を行うことができます。また、葬儀の法要を宗旨・宗派を問

わず不特定多数の人を相手に行っても構いませんが、葬儀社に葬祭場を貸したり、写真や記念品の販売を行う場合は収益事業とな

ります。

・葬祭業者に葬祭場を一括貸与するという場合は席貸業(収益事業)となりますが、当該宗教法人の住職・僧侶が出仕すれば席貸業

とはなりません。(平成元年2月15日付国税庁法人税課審現係長事務連絡「電話等照会回答整理票の送付について」)

毘沙門堂の場合は、「宗教や宗派を問わず、独立の営利事業として葬祭業を行う」株式会社博全社が、実質的な経営主体として納骨堂

を建設し経営しようとする計画です。しかし、毘沙門堂の「規則」に「霊廟の事業(公益事業)」と定めているにも拘らず、私たち住

民には「数千人の檀信徒」を対象とする「宗教活動」のための施設であると説明していますので、墓地同様、税制上「非課税」扱いさ

れることを目論んでいるのでしょう。しかし、納骨堂「赤坂浄苑」に対する課税判決が東京地裁で下され、営利目的の「納骨堂ビジネ

ス」に対する行政当局の姿勢は、一段と厳しくなっています。毘沙門堂や宝徳院(東向島)のように、関係法令の不備につけ込み、社

会通念上合理的な説明のできない納骨堂建設を強行することが許されるはずもありません。

*ゴミ掃除:9月29日吸い殻11本

9月29日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その12『競争相手の霊園』」

○不動産業者が当霊園の隣接地に宗旨宗派を問わない霊園を造ろうとしていますが、認められますか。

寺院が隣接地に霊園を造ろうとしている場合、やめさせるにはどうすればよいですか。

1.不動産業者の墓地造成

・墓地の経営が許可制になっているのは、墓地が高度の公共性を有するからであり、健全な墓地の経営を行うために、墓地経営の永

続的管理の必要性と非営利性が確保されなければならないのです。

・このため墓地の経営主体は、墓埋法上明文の規定はありませんが、原則として地方公共団体であり、墓地不足を補う意味で他の法

人が墓地経営を行う場合でも、宗教法人や公益法人等でなければならないとされています(昭43・4・5環衛8058)。

・したがって、営利を目的とする法人は、墓地経営を行うことはできず、経営許可を受けることはできないので、不動産業者が墓地

を造成することは認められません。

2.墓地経営の許可基準

・墓埋法は墓地の経営許可の具体的な基準を示しておらず、許可は都道府県知事等の裁量行為に委ねられています。

・都道府県知事等は、墓埋法1条の趣旨に従い、国民の宗教的感情や公衆衛生、その他公共の福祉を十分考慮して墓地の経営許可を

行うことになり、条例等によって許可を取得するための要件や手続きを定めています。

・前記条例等には、墓地の経営者と近隣住民との意思の調整を図り、円滑な墓地経営が行われるよう配慮がされています。また、道

府県等によっては、墓地の経営許可を行うにあたり隣接地の所有権者等の承諾書の提出を求めているところもあります。

・したがって、隣接地の寺院の墓地造成をやめさせるためには、説明会において反対意見を述べるとか、承諾書を提出しないなどの

方法により墓地造成について反対運動を行い、都道府県知事等が墓地の経営を許可しないよう働きかけることが考えられます。

・ただし、隣接地の所有権者等の承諾は、必ずしも墓地の経営を許可するための必要不可欠な要件ではないので、経営が許可された

場合には、墓地の造成をやめさせることはできません。

毘沙門堂は、本ケースのような不動産業者ではなく、宗教活動の実態のない「不活動宗教法人」です。しかし、葬祭業者(博全社)に

よる代表役員交代が行われ、現在は葬祭業者と「一体化」していますので、実際の経営主体は営利を目的とする法人であり、納骨堂経

営の許可を受けることはできないのです。千葉市の「中高層条例」や「墓地経営条例」には、納骨堂の経営者と近隣・周辺住民との意

思の調整を図り、円滑な納骨堂経営が行われるよう配慮がされていますが、隣接地の所有権者等の承諾書の提出は求めていません。納

骨堂建設に対する私たち住民は、説明会等において反対意見を述べ、意見書を提出し、千葉市の「あっせん」を求め、「市長への手紙」

を送り、千葉県議会に陳情書を提出し、千葉市議会に提出した請願が全会一致で採択されるなど、地道に反対運動を行ってきました。

このホームページも、この問題解決のために年初から立ち上げ、毎日更新しています。現在も千葉市当局による厳正・厳格な審査が続

いていますが、明らかに許可条件に反し、地元稲毛住民の大多数が反対する納骨堂建設が許可されることはあり得ないと考えています。

*27日午後4時半に仮本堂前の扉が閉まっていたのは、当日当番の和氣副住職・小山阿闍梨が「通夜」に出仕したためだそうです。

*ゴミ掃除:9月28日吸い殻4本

9月28日 私(渡辺)は近隣住民の方3名といっしょに、昨日開催された千葉市の平成28年第3回定例会本会議を傍聴してきました。

稲毛区選出の吉田議員が、一般質問の中で「稲毛東の納骨堂建設問題」について質問されるので、現在も、厳正・厳格な審査を行って

いる千葉市当局がどんな答弁をされるのか直接確認したかったからです。吉田議員の具体的な質問と当局の答弁は、確認の上改めて紹

介しますが、結論を言えば「法令に基づく審査が継続中であることが確認された」ということです。議員の質問・発言が3回に分けて行

われることを認識していなかったため、1回目の質問に対する答弁を聞いて、早とちりした私は、2回目以降の質問と答弁を聞かずに担

当部署に押しかけ、筋違いの誤った抗議をしてしまいました。担当部署の皆様に不愉快な思いをさせたことを反省しています。本当に

申し訳ありませんでした。*毘沙門堂の「境内地」前の駐車場(タイムズ稲毛東第3)は博全社の所有地です。ここに設置された2台

の自動販売機横のダストボックスに2Lボトルや弁当のプラ容器等が捨てられ、周囲にゴミが散乱していることがよくありますので毎

日の周辺道路の掃除とは別に、気が付けば片付けるようにしています。*9月27日、毘沙門堂の仮事務所の当番は和氣副住職と小山阿闍

梨でしたが、仮本堂前の扉は午後4時半には施錠されていました。「数千人の檀信徒」への対応に支障はないのでしょうか。

*ゴミ掃除:9月27日吸い殻8本

9月27日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その11『霊園経営の注意点』」

1.経営にあたって

①地域の調査と検討

・霊園業は宗教法人の行う他の事業、たとえば駐車場業や旅館業などのように、寺院側に一定の条件が整いさえすれば認められる

という性質の事業ではないのです。

・霊園の新設を許可するかどうかは、当該地域の既存の墓地数を勘案して、決定されることになっていますので、当該地域が霊園の

新設ができるかどうかの調査が必要です。

・霊園は半永久的に存続するので、長期にわたり自然災害などを受けにくい場所を選ぶなど、霊園を取り巻く周辺環境なども霊園自

体の評価を大きく左右する条件となります。

・住職を始め寺院の役員が、宗教法人法やその他法令をよく知ること、および長期にわたって霊園を円滑に経営するための知識やノ

ウハウの修得も必要です。

・何より大切なのが、住職以下関係者すべての意志の疎通と事業への協力です。

②宗教的観点

・霊園業はどの寺院にとっても、宗教的な見地からもきわめて重要な事柄であるはずです。それにもかかわらず、常に経済的あるい

は法律的な観点からのみ霊園経営が論じられてきたのではないでしょうか。

・多くの寺院は長い年月にわたり、檀信徒と称する同じ宗教で結ばれた人々と、純粋で和やかな関係を維持してきました。

しかし、宗旨や宗派を問わず、さらには無宗教の人々までを対象とする霊園を開くということは、寺院と檀信徒の間に従前築かれ

ていた宗教的な関係が崩れることも考えられるのではないでしょうか。

・遠い将来までも視野に入れ、寺院は霊園の経営を通じて宗教的に全く異質の人々からもたらされるであろう、様々な問題にどのよ

うに向き合って行くかを、しっかり考えておく方がよいのではないでしょうか。

2.開設にあたって

①墓地の造成

・霊園用地を造成するには、宅地とは違った条件も必要になります。したがって、霊園造成に経験のある、地元で信用を得ている業

者に依頼するのがよいと思います。

②墓地の販売

・寺院独自の力で行うのがベストであることは論を待ちません。

・檀信徒や墓地の造成業者など地元業者の協力が得られれば、販売のほうもうまくいくのではないでしょうか、少なくとも販売業者

に丸投げするようなことは、慎みたいものです。

③永代使用契約書

・永代使用契約の内容は、霊園の「管理規則」に書かれていますが、一般的には、この管理規則はたいていわずか十数条程度の条文

から成る、メモ程度のごく簡単なものです。

・今日一般的に使用されている管理規則の内容で来るべき契約社会において十分対応できるかどうか、はなはだ心もとない気がし

ます。

・ほとんどの管理規則は、ごく常識的な十数条の条文の後を「この契約にない事柄については、その都度甲乙が協議して決める。」

というように結んでいますが、これは、いわば仲間内の約束で、将来起こりうるトラブルについては、何一つ取り決めを行なって

いないに等しいのではないでしょうか。

・霊園が半永久的な施設であるだけに、将来起こりうる数多い問題に具体的に対処できるよう、「管理規則」の内容を整備する必要

があると思います。

納骨堂の場合も、半永久的な施設であることが求められますが、毘沙門堂の建設予定地はJR稲毛駅から直線距離100mの商業・住宅

地域にあり、周辺環境との調和を全く無視した千葉市の「まちづくり」基本方針に反する計画です。また、毘沙門堂の責任役員は、坂

井住職を始め全員が博全社の役員であり、僧侶の資格も墓地経営の経験もありません。毘沙門堂には職員が何人いるのかも不明、「数

千人の檀信徒」に至ってはその存在を信じる人は誰もいないのです。したがって、何より大事な「関係者すべての意志の疎通と事業へ

の協力」を得られる訳もありません。毘沙門堂は、坂井住職がその教義を満足に説明することもできない宗教法人であり、「数千人の

檀信徒」は存在しませんので、寺院と檀信徒の間に従前築かれていた宗教的な関係が崩れる心配など、あるはずがありません。毘沙門

堂の納骨堂建設を請け負ったのは、地元の業者ではなく、寺院建設に実績のある北野建設(東証一部上場会社)ですが、稲毛地区では

信用がないのか、工事現場事務所の貸し手は未だ見つからないようです。毘沙門堂が建設を計画する納骨堂は、収蔵数が5,077基と大

規模で、本当に「数千人の檀信徒」がいたとしても簡単には「販売」できません。「規則」に公益事業としての「霊廟の事業」を行う

と定めているのですが、私たちには「利用者は(本人の意思に関係なく)自動的に檀信徒とみなす」と意味不明の説明をしています。

毘沙門堂の「管理規則」の詳細は分かりませんが、上記解説のとおり「将来起こりうるトラブルについては、何一つ取り決めを行なっ

ていないに等しい規則」であることは容易に想像できます。もっとも私たちは、千葉市当局の厳正・厳格な審査により「管理規則」の

内容を整備する必要のない結果がでると信じています。

*9月25日(秋の彼岸の最終日)午後5時半、いつもは7時頃まで開いている仮本堂前の扉が閉まっていました。

*ゴミ掃除:9月26日吸い殻10本、つまようじ1本

9月26日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その10『借地と墓地経営許可』」

○借地でも墓地経営許可は可能でしょうか。

1.墓地の経営における公益性

・墓埋法1条は、墓地の経営が公益性をもったものであることを意味しているとされています。

・先祖や自分自身の死後のために設けた墓地が簡単に撤去や移動させられたりすることのないものである必要があり、永続的に存続

できるものでなければならないことを意味しています。

・墓地の経営の許可は、原則として公共団体に与えるものとされています。宗教法人や公益法人に許可されますが、その場合、墓地

経営の永続性や公共性、非営利性に反しないよう許可制度が運営されています。

2.借地による墓地の経営

・墓地経営の公共性と永続性を考えると、いつ借地契約が解約されるかもしれないおそれがあるようなものは許可されないと考えら

れます。

・土地所有者と墓地経営者との間で、墓地として借りるということを明記し、一定の年限、借地料を支払って借りる借地契約を結ん

でも、土地が第三者に転売されれば、借地人を保護する法律(借地借家法)の適用がありませんから、新しい地主に契約の継続を

主張することはできません。

・このような契約は永続性に疑問が持たれますから、結局は墓地の許可を得ることはできないことになります。

・民法265条が定める「地上権」(物権)の設定契約をして登記し、その存続期間を50年とか100年というように永続性のあるもの

にすれば、その後土地の所有者がいくら変わってもその権利を主張することができます。このような永続性が極めて高い状態であ

れば許可を得る可能性はかなりあると思いますが、その内容次第で所轄庁が永続性に疑問を持つ危険はなくならないと思います。

若葉区中野町の前事務所所在地に所有地を持たなかった毘沙門堂が、稲毛東の納骨堂建設予定地を2回にわけて取得したのは、松丸喜

樹博全社社長が毘沙門堂の代表役員に就任してからのことです。最初の取得は、今年1月に解体された旧日比さん宅の土地・建物で

松丸氏が代表役員の時、昨年10月15日の2回目の取得は、博全社が所有していた400坪の土地(タイムズ24駐車場)で、坂井時正氏が

代表の時でした。したがって、毘沙門堂の納骨堂は「借地」ではなく「自己所有地」での建設が計画されています。しかし、毘沙門堂

の場合は、土地取得や建築費に必要な基本財産を持たず、地元金融機関から2度にわたる借入を行い、計画当初から巨額の債務を抱え

ており、納骨堂経営の永続性には極めて大きな問題があります。上記解説のとおり、納骨堂経営の永続性に反しないように許可制度が

運営されていますので、このような納骨堂経営については許可しないのが常識です。毘沙門堂は実態のない「ペーパー法人」であり

本来は所轄庁が、裁判所に「不活動宗教法人の解散命令」を申請すべきなのです。しかし毘沙門堂の場合は、松丸喜樹博全社社長によ

る「代表役員交代」が行われて以降、博全社役員が毘沙門堂の責任役員を兼務する体制になっています。また、小仲台に設けられた

「仮事務所」には当番がいるだけで、毘沙門堂の役職員は、美浜区の博全社本社内の「一時的に借りた事務所」にいると考えられます。

私(渡辺)が博全社本社を訪ねた際にも、小西事務局長が丁寧に対応しました。さらに、博全社が納骨堂建設予定地を取得し、住民説

明会の前日に毘沙門堂に転売した経緯、博全社の葬儀における僧侶紹介・派遣の業務実態からも、私は、納骨堂「(仮称)毘沙門堂稲

毛霊廟」の経営主体が(株)博全社であり、墓埋法が求める非営利性に反する「納骨堂ビジネス」が計画されていることは明らかだと

考えています。

*ゴミ掃除:9月25日吸い殻5本、ハンカチ1枚、紙くず2個

9月25日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その9『寺院墓地の許可と寺院規則』」

○拙寺には墓地がないので、檀信徒用に墓地を造ろうと思います。寺院規則は改正しなければならないでしょうか。

1.規則の改正が必要ではない場合

・宗教法人の規則は、その制定や改正にあたっては都道府県知事の認証を受けなければならないことになっています。(宗法12)

・本ケースにある「檀信徒用に墓地を造ろう」という場合、もし規則のどこにも墓地の設置やその運営などに関する規定がない場合

はできないとも考えられます。

・しかし、お寺が境内の中に墓地を設けており、その信者さんたちが先祖の供養をしていることは、日本における宗教上の風習とな

っています。したがって、規則に規定がなければ墓地を造れないというのは常識に反していると思われます。

・法律的な理解としては、宗教法人がその信者のために限って墓地をもうける意味であれば、それは寺院本来の宗教上の儀式行事の

一つと考えられ、その宗教法人の活動として認められるのは当然であるといえます。

・大切なことは、あくまでもそのお寺の檀家や信者さんたちのための宗教上の「儀式行事」であり、その「教化育成」の目的に反し

ないものとして、墓地の経営が認められるという点です。

・お寺が宗教法人として規則の認証を受け、設立が認められている場合は、規則の中に特に墓地の経営をする旨の条項がなくとも

自己の信者のために墓地を経営することができますので、規則の改正の必要はありません。

2.規則の改正が必要な場合

・他の宗派の信者や無宗派の人たちだれでも申し込みが可能で、一定の使用料さえ支払えば利用可能な墓地、いわゆる「霊園」のよ

うな墓地を経営することは、規則上当然にはできません。

・このような場合は、宗教法人の設立目的からくる本来の行為以外の事業、すなわち宗教法人法が6条で認めている「公益事業」と

いうことになります。

・このような墓地を経営しようとするときは、その規則に、「公益事業」を行うことができる旨の規定がなければなりません。

・具体的には、墓地の経営とその管理運営事項を定めた条項を置き、あらかじめ所轄庁の認証を得ておく必要があります。

・既存の宗教法人で設立時にこのような墓地の経営に関する規定を置いていない場合は、規則の変更を申請し同じく所轄庁の認証を

得る必要があります。

・このような墓地経営をする場合は、規則上において寺院の本来の会計と区分して、墓地経営に関する会計を明確にする規定も置か

なければならないことに注意が必要です。

毘沙門堂の場合は、「数千人の檀信徒(少なくとも2,500人以上)のための納骨堂建設(収蔵数5,077基)を計画している」と説明して

います。もし本当に檀信徒がいて、その宗教上の「儀式行事」、「教化育成」の目的のためであれば、規則に納骨堂(屋内墓地)の経

営をする旨の条項がなくとも問題はないということになります。しかし、毘沙門堂が計画する納骨堂「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」は

その名称自体がこの事業が「公益事業」であることを示していますし、規則第3条(目的)に、「霊廟の事業=公益事業」を行うこと

を定めているのです。毘沙門堂は、若葉区中野町を前事務所所在地としていましたが、同地において墓地経営の実績がなかっただけで

はなく、自己所有の事務所建物、礼拝施設、境内地、墓地もありませんでした。こんな実態の無い宗教法人に「数千人の檀信徒」がい

るはずもありません。稲毛東に事務所移転して1年になりますが、「境内地(納骨堂建設予定地)」周辺で、檀信徒を見かけた近隣住民

は誰もいませんし、今年1月に設置された境内地の「仮本堂(ユニットハウス)」や「仮事務所(小仲台のマンションの1室)を訪れる

檀信徒の姿もありません。しかし毘沙門堂は、私たちに対し、「この納骨堂は檀信徒のための施設であり、納骨堂の利用者は(本人の

意向にかかわらず自動的に)檀信徒とみなします」と説明しているのです。なお、納骨堂の経営を行う場合、寺院の本来の会計と区分

して、納骨堂経営に関する特別会計を設定する条項を置く必要がありますが、毘沙門堂「規則」にその条項はありません。

「納骨堂『(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟』の経営は、宗教活動であり『公益事業』ではないので規則に不備はない」と考えているのでし

ょうか。

*24日朝7時、「仮本堂」前の扉が開いていたので、「仮事務所」に電話しましたが誰も出ず、留守番電話に切り代わりました。

*ゴミ掃除:9月24日吸い殻5本、プラスチック棒1本

9月24日 9月22日は秋の彼岸の中日でしたが、台風一過とはならず、秋の長雨で畑仕事もできませんので、私(渡辺)はJR稲毛駅近くの納骨堂

を訪ねてみました。旧盆からまだひと月しか経っておらず、お参りする利用者は多くないだろうと思っていたのですが、当日10時、11

時、12時の三回行われた法要には、大変多くの参拝者がみえており、駐車台数が30台以上ある納骨堂の駐車場は満車状態でした。交通

整理にあたる3名の方に聞いてみましたが、10時には隣接する葬儀場の駐車場もうまるほど車で来られる方が多かったとの話でした。

雨のせいもあるでしょうが、いくら駅から近いといっても圧倒的に車の利用者が多いのです。車のナンバープレートを調べてみると大

半は「千葉」「習志野」「袖ケ浦」ナンバーでしたが、中には「大阪」「横浜」「相模」「足立」ナンバーの車も見つかりました。

稲毛に何らかのご縁がある方々なのでしょう。納骨堂一階のロビーには、大勢の参拝者が法要の順番を待っておられましたが、ほとん

どが家族、グループでお参りに来られていました。受付の僧侶からも「お盆に比べれば多少少ないですが、大勢の方にご予約頂きまし

た」と伺いました。上記のことから、毘沙門堂が「駅から近いので、駐車場はありません」と説明する納骨堂計画が、利用者利便や周

辺道路事情を全く考慮していないこと、さらには、千葉市行政を軽視した計画であることが、改めて確認できました。お盆の時期と同

様、秋の彼岸(19日~25日)でも、毘沙門堂の「仮本堂」を訪れる檀信徒の姿を見ることはありません。

*ゴミ掃除:9月23日吸い殻8本、ビニール傘の袋1枚、つまようじ1本

9月23日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その8『不活動法人と墓地経営』」

○不活動法人である兼務寺の境内地の一部を墓地にしたいのですが、可能でしょうか。その際の手続はどうしたらよいでしょうか。

1.宗教法人法の規定

・兼務寺の境内地にすでに墓地がある場合は、墓地の拡張手続きをとることになり、ない場合には墓地の新設手続きをとらなくては

なりません。

・新設する場合には、宗教法人法の規定に基づいた手続きが必要となります。

・不活動法人といえども所轄庁の認証を受けているはずなので、最初に法人設立の際に作成された「規則」の内容を確認する必要が

あります。

2.墓地を新設する場合

・境内地に墓地を新設する場合には、その責任役員の過半数で境内地に墓地を新設する旨の公告を1月以上にわたって行わなければ

なりません。(東向島で納骨堂の新設を計画する宝徳院の規則では「公告期間は7日」しかありません。)

・上記の宗教法人法上の手続きを経た後に、墓地を新設する手続きを行うことによって、不活動法人の境内地に墓地を新設すること

が可能となります。

・くれぐれも宗教法人による墓地経営の名義貸しだけには気を付けましょう。

3.墓地を拡張する場合

・拡張する墓地の規模にもよりますが、境内地の著しい模様替えとは考えられませんので、宗教法人法に基づく手続きは不要と思わ

れます。

・墓地拡張の許可は必要なので、墓地等変更許可申請書に必要事項を記載し、次の墓地拡張の添付書類とともに、所轄庁に提出して

許可を受けることになります。(東京都の場合)

①墓地等の周囲300m以内に存する道路、河川、海、湖沼および住宅等の位置ならびにこれらから墓地等までの距離を示した見取

②墓地の場合は、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図および造成等に関する計画

③納骨堂又は火葬場の場合は、建物およびその附属施設の設計図ならびに建設に関する計画書

④許可の申請に係る詳細な理由書

⑤墓地等の敷地に係る土地登記簿謄本および不動産登記法による地図等

⑥墓地等の設置に係る資金等計画および管理運営に係る書類

⑦申請者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

⑧申請者が宗教法人である場合には、宗教法人法第12条の規則(公益事業の場合は、当該事業を明記したもの)、同規則に基づ

く当該許可申請に関する意思決定を示す書類および登記簿謄本

⑨申請者が宗教法人で、公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類

⑩申請者が宗教法人で、納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記簿

謄本

⑪申請者が民法第34条の規定による法人の場合は、当該法人の寄附行為または定款の写しおよび登記簿謄本ならびに当該申請の意

思決定の会議録毘沙門堂の場合は、本ケースとは異なり、単立の不活動宗教法人自らが納骨堂を新設する計画であり、「公告」

が必要となります。

毘沙門堂が、前事務所所在地(若葉区中野町)から稲毛東に事務所移転したのは「平成27年9月3日」、「納骨堂計画のお知らせ(新

設)」の標識が設置されたのは「「平成27年9月17日」でした(注)。したがって、その「公告」は、若葉区中野町の前事務所掲示板

に30日間掲示されていなければならなかったのです。しかし、前事務所所在地に建つ「毘沙門堂」・「釈迦如来像」を含む土地・建物

はすべて個人所有の物件であり、毘沙門堂が所有する事務所、礼拝施設、境内地は存在しません。したがって、いわゆる「ペーパー法

人」の毘沙門堂には、適法に「公告」を行う事務所掲示板すら存在しなかったと考えられます。一方で毘沙門堂は、所轄庁への事務所

移転申請手続きを行った時点(平成27年4月)で、美浜区新港の博全社本社内に「一時的に事務所を借りている」と説明しています。

したがって博全社内の掲示板を使い「数千人の檀信徒にお知らせした」と考えているのかも知れませんが、当然のことながら、そのよ

うな「お知らせ」は適法な「公告」とはいえないのです。

なお私(渡辺)が、所轄庁に、毘沙門堂が稲毛東に事務所移転して以降、「公告」が適法に行われているかについて訊ねたところ「当

局は一切関知していない」との答えが返ってきました。(注)毘沙門堂が博全社から境内地を購入したのは、標識設置から1ヶ月後の

住民説明会前日(平成27年10月15日)でした。

*ゴミ掃除:9月22日吸い殻8本、綿棒1本

9月22日 9月20日午前9時、毘沙門堂「仮本堂」の周りは、連日の雨で水浸し状態となり、「盛り土」が必要になりましたが、添付写真のとお

り、工事予定地(境内)にあった角材を足場として置くことで、応急手当をしたと思われます。誰が行ったのか見ていませんが、和氣

副住職と小山阿闍梨の車が「仮事務所」の駐車場にありましたので、多分当番の二人で作業したのでしょう。標識「納骨堂計画のお知

らせ(新設)」が、昨年9月17日に設置されてから1年が過ぎました。標識の横の「建物パース」を見た人のほとんど(納骨堂建設に反

対の人も含め)は、千葉市の許認可が既に下りているのでこの標識が設置されたと誤解しています。

しかし、「仮囲い」が設置された後も工事が始まらない状態がここまで続くと、さすがに疑問に思う人が増えてきているようで、私た

ちの反対事務所に「新しいチラシ」を求めて訪ねて来られる方もおられます。月から千葉市当局と申請者毘沙門堂との事前協議が始ま

って半年経ちました。私たちは、厳正厳格な審査により正しい行政判断が下され次第、新しいチラシを作成・配布するつもりでいます。

*9月21日朝台風16号に備えて片付けていた、1年近く経ちまた1本破れて使えなくなった「幟」を設置し直しました。

*ゴミ掃除:9月21日吸い殻8本、マスコット人形1個、ビニール傘1本

9月21日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その7『隣接地主の同意』」

○隣接地主が、時価が下がるといって、どうしても墓地造成に同意してくれません。同意が必要な83名のうち82名の方は喜んで賛

成してくれています。どうしたらよいでしょうか。

1.結論

・誠意をもって、かつ、あせることなく時間をかけて、説得に努めることが、まず、第一義だと思います。

・1名という少数者が正当な理由なく反対していたとしても、都道府県知事の許可は出るものと思いますし、その他の許可基準

をクリア―している以上、許可を出さなければならないものと考えます。

2.経営許可申請書に隣接地主などの同意書の添付が求められる意味

・大阪府の場合、平成15年の条例改正前は、申請地周辺の一定範囲内に住宅等の施設がある場合は、原則として墓地経営が許可

されず、隣接地主等の同意書がある場合に、例外として許可されていましたが、現在は申請地周辺100m以内に住宅等の施設

がある場合は、例外なく許可されないことになりました。

・他の都道府県では今でも(隣接地主等の全員の)同意書があれば、例外的取り扱いとなる条例となっている場合があります。

・東京地方裁判所の判決(昭和62.5.26)では「墓埋法は、全体としての国民の利益ないし国民全体の利益の保護を目的として

いるのであって、国民の個別的な利益を保護することは目的としていない」と解し、附近住民は許可処分の取り消しを求める

原告適格を有しないと判断しました。

・最高裁判所の判決(平成12.3.17)でも「墓埋法が、当該墓地等の周辺に居住する者個々人の個別的利益をも保持することを

目的としているものとは解し難いこと、原告が根拠とする条例が、ある特定の施設に着目して当該施設の設置者の個別的利益

を特に保持しようとする趣旨を含むものとは解し難い」として、居住者に原告適格を認めませんでした。

・上記最高裁判決は、「墓埋法が、条例で個々人の個別利益をも保持することを目的として、墓地等の要件を定めることを許し

ているか否かという点については判断していない」といえます。

3.不合理な理由に基づく不同意・時価が下がるという不同意者の反対理由は、墓埋法1条にいう公衆衛生その他公共の福祉の観点

からのものではなく、一般的な全体としての国民の宗教的感情に基づくものでもありません。

・近接地の結核患者収容病院の患者に対する心理的影響を考慮して、不許可とした事例はあるようですが、これは、公共の福祉

の観点から不許可になったと説明できます。

・以上のことから、隣接地主の同意書をもらうことは絶対の許可基準とは解しえず、ただ一人の不同意者の反対理由も合理的な

ものとはいえないので、冒頭の結論になるものと考えます。

毘沙門堂の場合は、「墓地の造成」ではなく「納骨堂の建設」が問題となります。墓埋法第2条は、「納骨堂」とは、他人の委

託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいうと定めています。一方、建築基準法第

2条は、「火葬場」を「特殊建築物」と定義していますが「建築物の用途コード」に「神社、寺院、教会その他これらに類する

もの」とありますが、「納骨堂」の用途コードはありません。

「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」のような納骨堂ビル(430坪の境内地に建蔽率82%、3階建て16.5m)は「想定外」だったのか

千葉市の墓地経営条例には「納骨堂の駐車場」についての規定がありません。毘沙門堂は、この条例の不備をいいことに「自前

の駐車場なし」の計画を立てています。しかし、「条例に規定がないから駐車場がなくても違反ではなく問題はない」というこ

とにはなりません。利用者と住民の利便や周辺環境を無視した計画が、条例の不備を理由に認められていいはずがないのです。

この計画に、私たち近隣・周辺住民が反対しているのは、「地価が下がるから」でも、「納骨堂は嫌いだから」でもありません。

千葉市の「墓地経営条例」第6条(事前協議等)に基づき、私たちが提出した意見「(1)公衆衛生その他公共の福祉の見地から考

慮すべき意見、(2)墓地又は納骨堂の構造施設と周辺環境との調和に対する意見、(3)墓地又は納骨堂の建築工事の方法等について

の意見」に対し、「毘沙門堂が、合理的で社会通念上も納得できる回答をすることができず、事実上、回答を拒否しているから」

なのです。毘沙門堂には、宗教法人を名乗る資格も、墓埋法が定める「納骨堂の管理が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆

衛生その他の公共の福祉の見地から、支障なく行われること」を語る資格もありません。私たちは、千葉市当局に対し、毘沙門

堂の納骨堂計画について分かったすべての事実を報告し、集めた資料・記録を提出してきました。当局が厳正・厳格な審査を行

っているため、時間がかかっていますが、最終的に正しい行政判断が下されるものと確信しています。

*ゴミ掃除:9月20日吸い殻8本

9月20日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その6『借金返済を目的とする霊園経営』」

○先代住職が作った3億円の借金を返済するため、霊園を経営しようと思いますが。可能でしょうか。

1.霊園経営の公益性

・結論から言って、このような目的で霊園を経営することはできません。

・厚生省生活衛生局の「墓地経営・管理指針等作成検討会報告書(平成12年11月)」では、以下のように述べています。

①墓地利用者は墓地の経営管理が終のすみかとして平穏に行われることを求めている。

②墓地経営においてはこうした墓地利用者の意向が尊重されることがもっとも重要である。

③墓地経営が利益追求の手段となり、そのために利用者が犠牲になることがあってはならない。

④墓地経営者には公共サービスの提供者として利用者の要望に応えられる高い倫理性が求められる。

2.借金返済のための墓地経営の危険性

・霊園事業には、用地取得費に加え、通常の宅地造成以上の設備費が必要となります。これらの経費捻出のために、一定額の借

入金を調達することも必要になるでしょう。

・しかし、自己資金が少なく、多額の借金をした場合、それを利用者から安定的に回収できなければ、遅かれ早かれ経営破綻に

陥ることは明らかです。霊園経営以外に3億円もの負債を負っていては、最初から安定して経営できる見通しはないでしょう。

3.黙って許可を取ってしまえば、永代使用料で返済できるのではないでしょうか。

・間違いなく、はじめから許可が得られないでしょう。

・墓埋法では、都道府県知事、政令指定市及び中核市の長の持つ「許可権限」は、国の機関として首長に委任されているのでは

なく、自治体自らが行う自治事務とされています。

・営業の自由に関する規制のように、一定の要件を満たせば必ず許可しなければならないものではなく、地域の実情に応じて

各首長が、許可するかどうかについて、広範な裁量をもって、様々な要件を考慮して決定することができるとされています。

4.許可の審査ではどういうことが審査されますか。

・前述の報告書では、「墓地には永続性、非営利性が求められており、この理念に沿った安定的な経営が、利用者の最も切実な

要望であろう。」と指摘し、墓地経営許可の指針として、以下の留意点を内容に盛り込むことを提示しました。

①いわゆる名義貸しが行われていないこと。

②安定的な経営を行うに足りる十分な基本財産を有していること。

③土地に抵当権などが設定されていないこと。

④当初から過度な負債を抱えていないこと。

⑤中長期的需要見込みが十分行われていること。

⑥中長期的収支見込みは適切であること。

⑦将来にわたって経営管理が可能な計画を立てていること。

⑧墓地以外の事業を行っている場合は、経理・会計を区分するようにすること。

5.結論・本ケースの場合は、経営許可が得られないことが明らかです。

・墓地経営は公益事業であり、それだけ墓地経営者に高い倫理性が求められているのです。毘沙門堂の納骨堂経営計画は、上記

4の許可の指針に照らし、許可が得られないことは明らかだと考えられます

①「名義貸し」どころか「名義買い(金銭の授受を伴う代表役員交代)」が行われたと考えられること。

②巨額の資金を必要とする基本財産を有していないこと。

③財産も無く土地に抵当権はついていないのに、金融機関からの常識を外れた巨額の借入が行われていること。

④当初から億円単位の巨額な負債を抱えていること。

⑤実態不明の「数千人の檀信徒」の存在を前提とした需要見通しであること。

⑥規則に「特別会計の設定」の規定すらない財務管理体制では、適正な中長期的収支見込みは立てられないこと。

⑦墓地経営の経験がなく、役職員が何人いるかさえ不明な法人に、将来にわたって経営管理が可能な計画を立てられる能力

はないこと

⑧収益事業である「僧侶の紹介・派遣業」について、どのように経理・会計処理しているか不明なこと。

私(渡辺)は、毘沙門堂のような「宗教法人法に基づき、所轄庁が裁判所に解散命令を申請すべき宗教法人」に対し、高い倫理性を

求めてみても仕方がないと考えています。*9月18日午前10時、仮本堂前の扉が閉まっていたので、仮事務所を訪ねたところ、小山

阿闍梨氏から「和氣副住職が仕事の関係で立ち寄れなかった」との説明がありました。なお、12時に再確認したところ、扉は開かれ

ていました。

*ゴミ掃除:9月19日吸い殻6本、紙くず2つ、プラスチックカップ1個

9月19日① 毘沙門堂(博全社)による「納骨堂『(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟』の計画のお知らせ」の標識が設置されてから一年が経過しました。

千葉市の厳正な審査(事前協議)により「不適合通知書」が出されることを一日千秋の思いで待っています。反対署名・アンケート

紛争調整申出書、千葉市議会請願書、意見申出書、熊谷俊人千葉市長への手紙、連日のホームページでの発信等、私たちにできる活

動はすべてやってきました。この反対活動により、「名義貸し」どころか実態のない宗教法人の「名義買い」、誰も知らない「檀信

徒数千人の怪」など社会通念上ありえない実態、実際の経営主体である葬祭業者による「納骨堂ビジネス」計画の問題が明らかにな

りました。平成27年12月16日、千葉市議会は全会一致で「本霊廟の申請について厳正に審査すること」を採択しました。この採択を

受けて千葉市が下す経営許可に係わる審査結果は、毘沙門堂の納骨堂計画だけに留まらず、葬送の転換期を迎えて全国で起きている

霊園ビジネスの問題に大きな影響を与える事になります。

9月19日② 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その5『霊園経営の許可と寺院規則』」

○霊園墓地の経営許可を申請しようとしたところ、寺院規則を改正しないといけないと言われました。

どのようにすればよいでしょうか。

1.宗教法人の「目的」

・多くの寺院規則は、宗教法人法施行(昭和26年4月3日〉の際、文部省が示した宗教法人規則の雛形に沿った記載方法で

す。

・この規則では、檀家用の小規模の墓地経営は「目的」に包含されると解釈されますが(儀式を行い、信者を教化育成する宗

教行為の一環と見なされます。)、いわゆる宗旨を問わず広く公共に墓地を提供することまでは「目的」に含まないという

のが行政の解釈です。

・規則の法人の「目的」に、「公益事業としての霊園経営」(宗教法人法6条1項)を加える必要があるという理由で、規則の

改正の行政指導がなされます。

2.法人の目的として霊園経営を記載する意図

・寺院規則を改正させて、法人の目的に霊園経営を記載させる行政指導がなされる意図は、霊園経営の名義貸しができないよ

うにしようとすることです。そして、霊園経営計画の内容や経営の見通しを、法人の機関で(特に責任役員や総代の間で)

十分に審議し、その是非を検討してもらうためです。

・霊園事業について、適正な事業計画と根拠ある予算をたて、年度毎の決算をまとめ、事業報告をしなければならなくなるた

め、霊園経営が健全に行われるよう条件を整える意図だと思われます。

3.規則の改正の手順

・一般的には、規則変更は、次の三段階によってなされます。

①責任役員の過半数の同意(あるいは責任役員会決議)

②包括団体の代表役員の承認(単立宗教法人の場合、この手続きはない)

③都道府県知事による改正規則の認証

・改正規則は、次の書類等を提出し、都道府県知事による認証を受けることにより効力が発生します。

責任役員の同意書あるいは責任役員会議事録、包括団体の代表者の承認証明書、包括団体の規則の写し、寺院規則の新旧対

照表、規則変更の理由の要旨を記録した書面など

4.霊園の経営許可

霊園の経営許可は、墓埋法によって、都道府県知事、政令指定都市の市長、中核市の市長が、中長期的に安定した霊園経営の

能力があるか、計画が適正か、環境に配慮されているか、使用契約・使用規則が適正な内容になっているかなど、諸般の事情

を考慮して決めることになります。

単立宗教法人毘沙門堂は、その規則第3条に公益事業としての「霊廟の事業」を定めていますが、公益事業を行う場合に必要な「特

別会計の設定」の規定は「規則」にありません。また毘沙門堂は、千葉市の墓地経営条例を意識してか、周辺住民に対し「公益事

業」としてではなく「数千人の檀信徒」のための「宗教活動」として「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟(収蔵数5,077基)」の経営を計

画していると説明しています。一方、毘沙門堂とは逆に単立宗教法人宝徳院の規則第3条の「目的」には、「公益事業」についての

明確な定めがないにもかかわらず、「(仮称)たから陵苑(区画数4,157基)」の経営は「公益事業」であると住民・墨田区保健所

に説明し、宝徳院規則第33条には「特別会計を設けることができる」と規定しているのです。それにしても、私(渡辺)には、所

轄庁(千葉県、東京都)が、これらの宗教法人の「規則」改正について、どんな意図をもって行政指導をしたのか想像もつきませ

ん。

*ゴミ掃除:9月18日吸い殻4本、パンフレット1枚

9月18日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その4『霊園計画の中止』」

○霊園計画を中止したら、それまで協力していた業者から損害賠償を請求するといわれました。どうしたらよいのでしょうか。

1.墓地の経営

・墓地の経営は都道府県知事等の許可が必要(墓埋10)

・霊園事業としての墓地の経営許可は、その公共性から、原則として市町村や宗教法人に限られている。

・霊園事業は、事業である限り経済性が要求されるため、一定規模の事業でなければ採算が取れず、大きな用地の取得等資本

投下が必要となる。

・墓地の開発は、当然土地の造成、施設・設備の建設等を伴い、行政規制をクリア―する必要もあり、その開発には多額の資

本投下が必要で、小規模の宗教法人、公益法人では資金調達ができない。

・墓地の経営許可を受ける宗教法人と開発を進める開発業者が異なっていても、墓地の経営許可と土地の開発行為の許可とは

内容が異なるので法的問題はない。

2.契約書がある場合

・契約書の条項に、中止の場合の各理由による責任分担と損害の負担についての定めがある場合は、それに従わねばならな

い。

・契約書の条項に、中止の場合の細かなことが定められてなければ、その中止の理由が問題となる。

・中止の理由が、宗教法人側にある場合は、中止の理由が行政上の不許可の場合であっても責任を負わねばならない。また厚

生労働省の許可の指針が要求する事項を潜脱する場合には、業者の計画の履行の程度に応じた損害賠償の責任が生じる。

3.契約書のない場合

・霊園の計画は、宗教法人と業者が協同しなければ達成できないため、業者との密接な協力関係が必要となるが、その協力次

第では契約書があったと同じにみられる場合(口頭または黙示の契約)もある。

・契約準備段階であっても、宗教法人が業者に信頼を与え、業者が費用等の支出をした場合に、その信頼を宗教法人が裏切っ

た場合には、宗教法人が業者の損害の賠償を負わねばならないこと(契約締結上の過失)がある。この場合の損害は、業者

の実損害(信頼利益)といわれる。

4.解決方法

・業者と誠意を持って話し合うこと。

・相手方の収書地の簡易裁判所に調停の申立をして、第三者である調停委員の関与を得て話し合い解決をはかること。

毘沙門堂の場合、納骨堂計画が中止になると、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の建設工事を請け負った北野建設(株)に対する何ら

かの損害賠償責任が発生する可能性があると考えられます。一方、毘沙門堂が、墓地コンサルタントの成世南海堂に対し、何らかの

責任を問うことができるかどうかは、契約内容によると思われるのですが・・・。

*平成27年9月17日に、標識「納骨堂計画のお知らせ(新設)」が設置されてから1年が経過しました。

*ゴミ掃除:9月17日吸い殻7本、生ゴミ一杯の紙箱1箱

9月17日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強し

営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その3『霊園の名義貸しの解除』」

1.名義貸しの問題点「(前略)名義貸しをしてしまった後で、これが悪いと気がつくというのも、おかしなことです。常識的に

みても、寺院および業者共ども、名義の貸し借りをする以前に、それが悪いことであると認識していてしかるべきでしょう。

霊園を開設し、運用をするためには、用地の確保やその造成を含め巨額の資金が必要です。したがって、寺院および業者とも

に霊園事業の成否は極めて重大な関心事であるはずで、名義の貸し借りの契約を行う前に、両者は何度も協議を行うでしょう。

寺院内部にあっても、総代会や責任役員会などでさまざまな角度から、この事業についての検討が行われます。仮に、名義貸

しを持ちかけられた時点でそれが悪いことと知らなかったとしても、検討の過程で当然気が付くはずです。」

2.契約解除の方法「(前略)断る理由として、名義貸しが悪いと表立ってはいえません。まして、相手が契約を解除しなければ

ならないようなことをおこなっていないのであれば、寺院としては礼をつくして契約解除をお願いするより方法はないでしょ

う。(中略)業者が用地の造成などを行う前であれば、断ることができるかも知れませんが、一旦造成に着手すれば、論理上

はともかく、事実上はほとんど不可能だと思われます。また、断るとなれば、業者は当然投下した費用の支払いを求めるほか

将来得られるはずの利益の一部の保証も要求してくるでしょう。寺院は資金がないために名義貸しをするのですから、用地造

成に着手した後では、業者の求めに応じられるはずはないものと思います。」

毘沙門堂の場合は、「名義貸し」どころではない「名義買い」が行われ、寺院と業者が完全に「一体化」しています。常識的にみて

もそれが悪いことだと認識した上の行為ですから、まさに「確信犯」なのです。納骨堂建設のための用地を、ご縁があった業者が購

入し、十分な基本財産を持たない寺院に転売しました。寺院には、抵当権を付けず地元金融機関が巨額の融資を行っていますが、時

間が経てば経つほど、説明のつかない不良債権が発生するリスクが高まります。毘沙門堂の責任役員と業者の役員は同一であり、総代

の存在も疑わしいこの寺院内部で、さまざまな角度からの検討が行われるはずもありません。また、私(渡辺)が知る限り、「数千

人の檀信徒」に対する「公告」も適法に行われたとは思えません。毘沙門堂と業者は「一体関係」にあり、毘沙門堂が用地取得を行

ってしまった後ですので、業者に出来るのは、納骨堂建設に着手することでさらに事態を悪化させることを避ける、それしかないと

考えます。

*ゴミ掃除:9月16日吸い殻3本、チリ紙3枚

9月16日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側弁護士である長谷川正浩氏共著の下記の本について勉強

し、営利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その2『墓地の名義貸しの可否』」

「宗派を問わない霊園墓地などの事業型墓地の場合、その用地の取得や開発造成などに多額の資金が必要なため、宗教法人自ら経営

するのではなく、建設業者などの民間営利法人が宗教法人の名義を借りて実質的な墓地経営を行うことが多く見受けられるのです。

このような名義貸しの場合、墓地経営の主体が形式的には宗教法人であっても、実質的経営主体は民間の営利法人となるため、無

許可経営あるいは国の通達や地方公共団体の条例、規則などにも違反する恐れが生じてきます。」「宗教法人による名義貸しに対

し、国も下記の通達等によって厳しい指導を行うとともに、各地方公共団体においても条例や規則で宗教法人の名義貸しが生じな

いよう、厳格な規制をしています。」

○厚生省生活衛生局長からの各都道府県知事、指定都市市長、中核市長宛の通知(平11.3.29生衛発505)

①墓地等の経営について、営利企業が経営主体となりまたはその経営に対し実質的な支配を及ぼすことは望ましくないため、経

営の許可の審査にあたってはこの点について十分留意すること

②墓地等の経営許可については、当該許可の事務を所管する部署と墓地等の経営を行う法人に対する指導監督の事務を所管する

部署が密接な連携を保ち、許可の申請をする者が、実質的に墓地等の経営の安定および管理の適正を確保する能力があるか等

について精査すること

③墓地等の経営の許可にあたっては、許可の申請をする者が、必要な基本的財産を有しているか否かに留意するとともに、許可

の附款として、計画的に管理基金を造成することその他必要な条件を付すること

毘沙門堂の場合は、「名義貸し」ではなく「名義買い」で、実質的経営主体の(株)博全社が、自ら宗教法人を買収(金銭の授受を

伴う代表役員の交代)するとともに、博全社が「数千人の檀信徒のための納骨堂(収蔵数5,077基)」建設の用地(400坪)を購入し

この用地を住民説明会の前日に毘沙門堂に転売したのです。なお、納骨堂の駐車場予定地も博全社が購入しましたが、何故か用地の

転売は行われず、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」計画は、利用者の駐車スペースがない利用者利便を全く無視した計画です。

また毘沙門堂は、巨大な納骨堂建設に必要な基本的財産を有していないため、地元金融機関から億円単位の巨額な借入を行っており

当初から過度な負債を抱えているのです。千葉市では、保健福祉局健康部生活衛生課、保健所環境衛生課が密接な連携を保ち、事前

協議書の提出をうけ実施中の厳正・厳格な審査において、毘沙門堂が、実質的に納骨堂の経営の安定および管理の適正を確保する能

力があるか等について精査されています。

*9月15日朝7時半、「仮本堂」(ユニットハウス)周辺には、豊洲市場地下空間同様、約4㎝の水が溜まっていました。

そのため、当日の毘沙門堂当番は中に入れなかったようで、周辺道路の掃除はされていませんでした。

*ゴミ掃除:9月15日吸い殻10本、プラスチックのスプーン1本、紙くずの切れ端多数

9月15日 東向島で納骨堂「(仮称)たから陵苑」を計画する単立宗教法人宝徳院側の長谷川正浩弁護士の共著の下記の本について勉強し、営

利法人による納骨堂ビジネスの問題点を明らかにしたいと考えます。

「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務―その1

『許可の条件』」厚生労働省の通知「墓地経営・管理の指針等について(平12.12.6生衛発1764)」により、以下の「許可の指針」

「許可後の経営管理に関する指針」が示されました。

1.「基本的事項」として次のことが要求されています。

・墓地経営者には、利用者を尊重した高い倫理性が認められること

・経営・管理を行う組織・責任体制が明確にされていること

・計画段階で許可権者との協議を開始すること

・許可を受けてから募集を開始すること

2.「墓地経営主体」については、「宗教法人または公益法人では、墓地経営が可能な規模、寄付行為となっていることが必要で

す。」

3.「墓地の設置および構造設備」については、「墓地の設置場所は、周辺の生活環境との調和に配慮されていることが、墓地の構

造設備については、一定以上の水準を満たしていることが必要です。」

4.「安定的な経営管理計画」については、次のように定められています。

・安定的な経営を行うに足りる十分な基本財産を有していること

・自ら土地を所有していること

・土地に抵当権等が設定されていないこと

・当初から過度な負債を抱えていないこと

・中長期需要見込みが十分行われていること

・中長期的収支見込みは適切であること。

・将来にわたって経営管理が可能な計画をたてていること

・墓地以外の事業を行っている場合には経理

・会計を区分するようにすること

5.「許可の際の条件」については、次の条件が付けられることが、利用者保護の観点から望ましいとされています。

・使用料等を原資とする管理基金がつくられること

・監査法人による監査がなされること

・財務関係書類の作成、公開がなされること

・許可権者が現地調査を行うこと「毘沙門堂」と「宝徳院」の納骨堂(屋内墓地)建設計画が、上記の許可条件を全く満たしてい

ないことは明らかです。両者の許可権者である千葉市と墨田区は、その見識

・行政能力を問われていますが、私(渡辺)は、社会通念上合理的な説明ができる適正な行政判断が下されるものと考えています。

私には、上記「許可の条件」を熟知している長谷川法律事務所が、宝徳院側の弁護士を務めている理由を思い付くことができま

せん。

*ゴミ掃除:9月14日吸い殻3本、アイスキャンデーの棒1本、荷作りバンド1本

9月14日 私(渡辺)が、「不活動宗教法人」の定義を明らかにするためネット検索すると「不活動宗教法人をめぐる若干の私見」という論文

が見つかりました。この論文は、第二回賛助会員宗教法制研究会で大川秀二郎氏(兵庫県総務部教育課)が報告されたもので、今か

ら30年以上も前に発行された宗教法第2号(1984.4)に掲載されました。この論文の中で、私が注目した記述は以下の通りです。

1.大川氏が取り扱った「相当以前から不活動状態にあるという事実を掴んでいたA宗教法人」の第一回目調査が行われたのは

1970年11月のことで、この法人の解散命令の申請が行われたのはその8年後のことでした。

2.不活動法人の実態の正確な把握は容易ではなく、所轄庁でも、正直なところ、その調査が万全のところは皆無でしょう。

兵庫県所轄の9千法人についても、これまでに掌握したとしている状態が果たしてどの程度にあたるのか現段階で明らかにする

自信はありません。

3.不活動法人のとらえ方は、人によりまた所轄庁の考え方により、一様ではないと思われます。兵庫県において不活動状態の判断

基準としているのは、宗教法人法第1条1項(解散命令)の「①1年以上にわたってその目的のための行為をしていない法人

②礼拝施設滅失後、やむを得ない事由がないのにその滅失後2年以上にわたってその施設を備えない法人、③1年以上にわたっ

て、代表役員及び代務者を欠いている法人」です。

4.法人成立の条件は満たしているが、宗教法人本来の活動面に疑問をもたせるものがあったり、法人は名目的にすぎず、その実態

は過大な規模の事業を経営するなど問題視せずにおれない法人も、広い意味で不活動法人の概念に入れてもよいと考えます。

5.純粋な不活動ではないけれども、本来の活動面や事業面で疑問のある法人に対しましては、所轄庁としての強制力のない指導

助言はほとんど効果がないことは遺憾ながら認めざるを得ません。

6.現に、幽霊法人が存在する以上、これを放置することは、宗教法人の社会的意義を希薄にするばかりでなく、第三者、特に、不

動産業者が名義を買受け、霊苑事業を企むなど悪質法人化する傾向があり、脱法行為を防ぐ上で、幽霊法人に対する所轄庁の厳

しい措置は、ますます重要かつ必要になってくると思います。この現場担当者の報告から分かるのは、「所轄庁は、不活動宗教

法人の問題点とその削減対策の必要性を、半世紀も前から認識していたが、実効性のある厳しい措置・取組は行われてこなかっ

た」ということです。残念ながら、上記記載の不活動・問題法人に該当する単立宗教法人毘沙門堂(稲毛東)や単立宗教法人宝

徳院(東向島)の納骨堂建設が、所轄庁(千葉県、東京都)の「認証」を根拠に計画されたという事実が、そのことを如実に証

明しているのです。

*毘沙門堂の小山阿闍梨に確認したところ、午前5時に「仮本堂」前の仮囲いの扉を開けることがあるそうです。

*ゴミ掃除:9月13日吸い殻5本

9月13日 文化庁が主催した「第169回(平成27年7月3日)宗教法人審議会議事録」に、宗務課長による議題説明が記載されていますが、その

うち「不活動宗教法人の現状等について」及び「宗教法人の書類の提出状況」の資料報告を要約すると以下の通りです。

1.平成25年12月末現在の全国の宗教法人の数は「18万1,961法人」、一方、平成26年12月末現在の不活動宗教法人の数は「3,694

法人」で、平成16年と比較し「1,054法人」の減となっている。

2.不活動宗教法人を放置すると、第三者によって法人格が不正に取得され、脱税などの行為に悪用されるなどの問題が生ずる可能

性がある。そうした問題が重なると、その法人だけでなく、宗教法人制度そのものに対する国民の信頼を損ねることになりかね

ないため、文化庁は不活動法人対策を進めている。

3.都道府県向けの取組として、対策会議の開催、手引書の作成・配布に加えて、文書での協力依頼や、ヒアリングを実施してい

る。

4.書類提出制度は、平成7年の宗教法人法の改正に伴って設けられた規定に基づき、役員名簿や財産目録など、宗教法人の事務所

に備えつける書類の一部について、毎会計年度終了後4月以内に、所轄庁に写しを提出する制度である。

5.平成25年中の提出期限分については、文科大臣所轄分は1,095法人中1,060法人(提出率96.8%)、都道府県知事所轄分は18万

455法人中16万5,740法人(提出率91,8%)から提出があった。

6.法律上は提出がない場合には、裁判所に過料事件の通知をすることができるが、それに至る前の宗教法人の主体的な取組を尊

重し、意識の向上を図る取り組みを継続的に地道にやっていきたいと考えている。「不活動宗教法人」の定義は法令に定められ

ておらず、所轄庁は、基本的に、宗教法人法第81条1項(解散命令)を判断基準に認定しています。一方で、所轄庁は宗教法人

の実態把握を行うことを極力避け、またその調査能力・財源も不足していることから、私(渡辺)には、上記の不活動法人数が

実態を正しく表した数字とはとても思えません。私は、上記の書類提出制度の規定を守らず、所轄庁への形式的な書類すら未提

出な14,750法人(平成25年)の多くは、「不活動宗教法人」の可能性があると考えています。

それにしても、文化庁が取組む「不活動宗教法人対策推進事業」の平成23年度予算額が、東京都議一人当たりの咋年の総年収約

2,300万円(注)を大きく下回る「16,625千円」だったという事実は、いったい何を意味しているのでしょうか。

(注)都議総年収=月額報酬(102万円)×12+期末報酬(300万円)+政務活動費(720万円)+費用弁償(80万円)≒2,300万円

*9月12日朝6時、「仮本堂」前の仮囲いフェンスの扉が開いていました。閉め忘れたのでしょうか、それとも・・。

*ゴミ掃除:9月12日吸い殻9本、酒の紙パック1個

9月12日 文化庁が主催した「第162回(平成23年4月21日)宗教法人審議会議事録」に、宗教法人室長による議題説明が記載されていますが

そのうち「不活動宗教法人対策について」の報告を要約すると以下の通りです。

1.平成21年12月31日現在で不活動と思われる法人は4,153法人(文部科学大臣所轄;4法人、都道府県知事所轄;4,149法人)で

包括、被包括でみると、多くが被包括の法人である。

2.これまでの不活動宗教法人の取組として、都道府県を対象とした各種会議の開催、マニュアルの作成・配布、包括宗教法人に対

する御協力の依頼や、様々な対策の会議の開催などがある。

3.これらの対策の結果、平成16年と平成22年の不活動法人数を比較すると、文部科学大臣所轄が17法人から4法人に、都道府県知

事所轄が4,731法人から4,149法人に減少している。

4.不活動宗教法人対策の方策は次の4つ

①活動再開

②活動再開でも単独で再開できない場合、合併の相手となる宗教法人があれば吸収合併

③合併の相手となる宗教法人がいない場合は任意解散

④役員や法人関係者がそろっていない、あるいは補充することができない場合は、裁判所に対する解散命令申立て。

5.不活動宗教法人対策の今後の課題は、①不活動法人のうち、調査を行うのが困難であり、対策方針の策定ができない法人が存

在しており、早急に実情を把握し、対策を練ること、②書類未提出法人については不活動の疑いもあるため、その理由や実情

も調べる必要があるということ、③対策上の問題点として、都道府県での人手不足、予算不足、包括宗教法人には、熱心に取

り組んでいる法人とそうでない法人がいること、単立宗教法人の場合は実情がなかなか把握できないこと、があげられる。

6.不活動宗教法人に対する今後の取組として、①都道府県知事等の所轄庁は、包括宗教法人の協力のもと、情報共有や情報提供の

依頼など担当者との情報交換の場を作ること、②平成23年度の新規事業「不活動宗教法人対策推進事業」すなわち不活動単立宗

教法人の対策を進める上での問題点の把握、より詳しい実情の調査などを、都道府県がモデル事業的に行い、その成果を全国に

普及させること、をあげている。毘沙門堂が、千葉県の「不活動と思われる法人」だったかどうか不明ですが、何の調査権限も

持たない私(渡辺)が、登記簿を調べ、事務所所在地(若葉区中野町)の地主の方の話を聞いただけでも、財産目録に記載する

土地も建物も宝物も所有しておらず、松丸喜樹氏の前の住職を務めた菅野氏が当地に姿を見せることは稀だったことが分かりま

した。

毘沙門堂が実態的に不活動な単立宗教法人であったことは明らかです。文化庁の「単立宗教法人だから実情をなかなか把握でき

ない」という言い訳(問題認識)、新規事業「不活動宗教法人対策推進事業」の予算額がわずか「16,625千円」しかなかったと

いう事実に、呆れるのを通り越して悲しくなってしまいました。

*ゴミ掃除:9月11日吸い殻6本、タバコの空箱1個、チラシ1枚、結束バンド1本

9月11日 平成13年度「文部科学白書」の「第2部文教・科学技術施策の動向と展開第9章文化による心豊かな社会の実現に向けて第9節宗教法

人制度の概要と宗務行政の推進2宗務行政の推進」の中で、下記の「(2)不活動宗教法人対策の推進」および「(3)宗務行政の円

滑な推進」が表明されました。「宗教法人の中には、設立後、何らかの事情により活動を停止してしまった、いわゆる「不活動宗教

法人」が存在します。不活動宗教法人については、社会的に存在意義がない上、いわゆる宗教法人売買、名義貸しなどに悪用され社

会的な問題を引き起こすおそれがあり、ひいては宗教法人制度全体に対する社会的信頼を損なうことにもなりかねません。そのため

国においては、不活動宗教法人対策に積極的に取り組んでおり、これまで吸収合併や任意解散の認証で不活動法人の整理を進めてき

たところです。平成10年には初めて文部科学大臣所轄の不活動法人2法人の解散命令請求を裁判所に対して行い、これを受けて裁判

所から解散命令の決定がなされました。また、11年にも文部科学大臣所轄の不活動法人1法人の解散命令請求を行ない、裁判所から

解散命令の決定がなされたところです。また、文化庁では、不活動宗教法人対策を都道府県に呼び掛けてきており、これまでにも相

当数の都道府県において不活動宗教法人の解散命令請求を含む対策がとられてきています。(添付の表によれば、平成3年から12年

までの10年間で合計335件)」「文化庁においては、宗務行政の円滑な推進を図るため、宗教法人の適正な管理運営についての手引

書などを作成するとともに、宗教法人の関係者や都道府県宗教法人事務担当者などを対象とした研修会を開催し、宗教法人の法人と

しての意識の定着と事務管理能力の向上に資するようにしています。」上記の指摘通り、社会的に存在意義がない毘沙門堂の場合も

いわゆる宗教法人売買(金銭の授受を伴う役員交代)、名義貸しなどに悪用され、社会的な問題(不適格な納骨堂建設計画)を引き

起こしています。私(渡辺)は、不活動法人対策を行うはずの所轄庁が、毘沙門堂に「不適切な認証」を与えたことが、宗教法人制

度・宗務行政に対する社会的信頼を損なう一因となったと考えます。また、毘沙門堂の小西事務局長は、上記の文化庁開催の研修会

に参加しましたが、私には、宗教法人としての意識の定着・事務管理能力の向上に何の効果もあがっていないとしか思えないのです。

*ゴミ掃除:9月10日吸い殻4本、プラスチックカップ1個、ストロー1本

9月10日 「不活動宗教法人」をネット検索すると、最初に掲載されているのは「休眠宗教法人の問題」(2012年11月10日、第65回宗教法学会

シンポジウム報告)です。この論文の著者は長谷川正浩弁護士、東向島の宝徳院の納骨堂「(仮称)たから陵苑」の住職側弁護士事務

所の代表です。この論文は、東日本大震災で被災した休眠宗教法人の問題をテーマとしたものですが、その一部を要約すると以下の通

りです。

①主として民法上の社団・財団が対象である公益法人については、次の「休眠法人の整理に関する統一基準」が定められている。

1)引き続き3年以上事業をおこなっていないこと

2)理事が存在しないことまたはその人気が3年以前に満了していること

3)理事の所在が確認できないこと

4)事務所および職員が存在しないこと

5)主務官庁の監督規則に基づく報告、届出等を引き続き3年以上怠っていること

6)引き続き3年以上にわたって収入および支出がないこと

7)社団法人にあっては、引き続き3年以上にわたって総会が開催されていないこと

8)財団法人にあっては、基本財産が存在しないこと

②宗教法人については「休眠法人」とはいわず、一般には「不活動法人」といっている。

③文化庁宗務課は、「不活動法人」を減らすため、「不活動宗教法人対策マニュアル(平成18年2月)」、「不活動宗教法人対策手引

書(平成19年2月)」、「不活動宗教法人対策事例集(所轄庁用資料)(平成20年3月)」、「不活動宗教法人対策事例集(包括宗

教法人用資料)(平成21年3月)」、「不活動法人対策手引書」(平成22年2月)を発表してきた。

④文化庁宗務課の対策は、1)まず活動させること、2)活動させることができないときは合併を考える、3)合併できないときは

解散するというものである。

⑤文化庁宗務課の調査によれば、不活動宗教法人総数(国+都道府県)は、平成16年調査の4,748法人から平成24年調査では3,899法

人に減少している。

⑥宗教法人法第81条1項は、裁判所が所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる事

由を定めている。

私(渡辺)は、毘沙門堂が「永年にわたりその目的のための行為をせず、やむを得ない事由がないのに永年にわたり礼拝の施設を備え

ていない」(宗教法人法第81条1項)ことから、所轄庁からの「解散命令」がでてもおかしくない宗教法人であると考えます。

しかし千葉県学事課がとった対策は、毘沙門堂を「まず活動させること」でした。私には、若葉区中野町から稲毛東への事務所移転の

「認証」は、その後の寺院・納骨堂建設計画を前提に行われたとしか思えないのですが。

*9日朝7時半、毘沙門堂の小西事務局長が、納骨堂建設予定地の周辺道路の掃除に来られました。

*ゴミ掃除:9月9日吸い殻3本、チラシ2枚

9月9日 墨田区東向島で単立宗教法人「宝徳院」が計画する納骨堂「(仮称)たから陵苑」の協議会には、住職側弁護士として「長谷川

法律事務所」所属の弁護士が出席していました。新宿にある同法律事務所の代表は長谷川正浩弁護士で、ネット検索すると、「PRポ

イント」は「宗教法人に関する人事・財産・税務・墓地等に関する紛争予防と紛争解決」、「基本姿勢」は「1.信教の自由を守る

こと。2.健全なる宗教(特に既成仏教)の健全なる育成・発展に法律の側面から寄与すること。3.民衆を抜苦与楽し生老病死の

苦しみを民衆から取り除くため努力されている宗教者に法律の側面から手助けすること。」と紹介されています。私(渡辺)には

(公財)全日本仏教会法律顧問である長谷川弁護士が、墨田区の「納骨堂の審査基準」に照らし「不適正」な本納骨堂建設計画の申請

者側に何故加担されたのか、全く理解できません。図書館で借りてきた同氏編著の「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律実務」(新日本

法規)やネット検索で見つけた同氏の論文「休眠宗教法人の問題」を勉強させていただき、問題を整理してみたいと思います。

*ゴミ掃除:9月8日吸い殻5本、タバコの空箱1個、マッチ箱1個

9月8日 「不活動宗教法人」をネット検索すると、中外日報(宗教・文化の新聞)の「不活動法人は本当に『不正の温床』なのか」という以下

の記事(2013年8月29日付社説)が見つかりました。この記事が主張するのは「不活動法人が不正目的の売買対象となると決め付け

ることはできない」ということです。「正しいとは言えない言説が独り歩きし、現実とは異なるイメージを定着させることはよくあ

る。不活動法人と宗教法人売買の関係もその一つではないか。宗教法人格が売買の対象となっていることは事実である。法人格その

ものを売り買いするのではなく、実際は金銭の授受を伴う代表役員の交代ということになる。いつの頃からか、不活動宗教法人はそ

うした「不正行為の温床」だとする議論が通用し始めた。文化庁や各都道府県の宗教法人担当者は、宗教法人法に基づく備付け書類

の提出で不活動法人を特定しようとしているが、提出義務を怠る法人が多く、不活動法人対策(宗教法人売買など不祥事予防)の上

で問題になっている、といった文脈で語られることが多い。(略)考えてみたいのは不活動法人が「不正行為の温床」という決め付

け方は正しいかどうかという点だ。その表現は平成23年度始動の「不活動宗教法人対策推進事業」の実施要項(文化庁次長決定)に

も記されており、文化庁も共有しているらしい。不活動宗教法人の定義は曖昧だが、文化庁宗務課によると宗教法人法第81条の解散

命令事由(礼拝施設の滅失、代表役員の欠員など)を参考にしているという。しかし、このような法人は「売る側」が不在で、売買

は成立しにくい、と常識的には考えられる。不正目的の売買対象になるのは、上記基準で所轄庁に「不活動」と認識される以前の法

人だろう。(後略)」毘沙門堂の場合、学事課への書類提出が適法に行われていたかは不明ですが、その宗教活動の実態からみると

社会通念上は「不活動法人」であり、菅野正見氏から松丸喜樹氏への代表交代も、金銭の授受を伴って行われたと考えられます。

私(渡辺)も、実在すらしない宗教法人が学事課作成の「宗教法人一覧」に掲載されている事実からも、多数放置されていると推察

される「不活動法人」の整理・削減を進めることは必要不可欠だと考えます。しかし根本的な問題は、不活動法人であるか否かにか

かわらず、性善説に基づき税制面等で特別扱いされている宗教法人が営利目的に悪用されるなどの不正行為に対し、所轄庁は呆れる

ほど無為無策であり、行政責任を全く果たせていないことです。さらに言えば、宗教法人の規則変更等に際し所轄庁が行う業務=認

証が、担当者不足などを理由に、事実確認作業を行わない書類チェックだけの「形式審査」に終わっていることが、「根っこにある

問題」と考えられます。*7日午前7時、仮本堂前の仮囲いフェンスの扉が開いていました。6日夕方に閉め忘れたのでしょうか?

*ゴミ掃除:9月7日吸い殻9本

9月7日 本ページの添付写真は、JR稲毛駅西口から直線距離100mの「せんげん通り」から見た「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」建設予定地

の「仮囲い」で、「仮囲いフェンス/シート」に囲まれた境内地は約430坪、ここに3階建て「納骨堂ビル」の建設が計画されてい

ます。この「納骨堂ビル」の建蔽率は82%、写真左奥の3階建ての建物(居酒屋「辰巳」・バーバー「あかい」)や写真手前の駐

車場との間隔は50cmしかありません。そのため、収蔵数5,077基の納骨堂には一台分の駐車スペースすら設置できないのです。

一方高さは、写真左奥の4階建てビルよりも高い16.5m、写真右奥の5階建てマンションとほぼ同じ高さですので、納骨堂ビルが建

設されると、約10mの高さの「辰巳」・「あかい」建物の南側・東側の全ての窓は無用の長物となってしまいます。さて、熊谷千

葉市長の著書の中に、次の記述があります。「今、行政が行うべきことは、市民を街づくりのパートナーにすることである。市民

は行政にとってお客様ではない。税金を納め、ともに街づくりを進めるパートナーであり、市役所は街づくりのプロとして『市民

に雇われているに過ぎない』(前記の表現には異論があります)。

お客様であれば経営の裏側を見せる必要はないが、パートナーであれば当然そうした情報も含めて共有すべきである。」宗教法人

毘沙門堂は、私たち稲毛の住民に、「宗教活動のために『数千人の檀信徒』を対象とした納骨堂建設を計画している」と説明して

います。しかし私(渡辺)には、営利目的の「納骨堂ビジネス」を、「税金を納めない」宗教法人の名義を使って計画する法人が

街づくりのパートナーにふさわしいとはとても思えません。夏も終わり「境内地」のあちこちに草が繁茂していますが、毘沙門堂

関係者は管理責任を全く果たそうとせず、近隣住民は皆呆れています。稲毛の住民にとって「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」とは

稲毛地区の商店街・住宅地の活性化・発展を阻害する「死街地に建つ巨大な墓」なのです。

*ゴミ掃除:9月6日吸い殻5本

9月6日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その23

「ガイドブック」は、「事業に関する書類について」次の説明を行っています。

1.法人は、本来の宗教活動のほか、教育などの公益を目的とした公益事業や、宗教活動などの目的達成に資するために収益事業

など公益事業以外の事業を行う場合には、法人規則に事業の種類や管理運営に関する事項を規定するとともに、その事業に関

する書類を事務所に備えなければなりません。

2.「事業に関する書類」は、事業の状況、事業に関する収支その他の事業内容や経営の実情を表す書類をいいます。したがって

この書類については、「各事業の種類ごとに作成して備え付けてください。

毘沙門堂の場合、私(渡辺)には、そもそも本来の宗教活動が行われているとは思えません。何故なら、

①住職の坂井氏をはじめ3名の責任役員は僧侶の資格を持たない(株)博全社の役員であり、私が知る限り、仮本堂、仮事務所に

姿を見せたことは過去半年以上ありません。

②毘沙門堂は「八宗の僧侶が在籍している」と説明していますが、私が知る限り、毘沙門堂の名刺を持つ僧侶は次の3名しかいま

せん。真言宗の和氣副住職・小山阿闍梨、日蓮宗の工藤住職(木更津の寺院住職)。

③平成28年1月に「仮本堂」設置後は、和氣副住職が「仮本堂」に来た時は朝のお勤めをしていますが、小山阿闍梨と小西事務局

長が来た時には周辺道路のゴミ掃除をし、香をたくだけでお勤めはしていません。なお、ここ半年工藤住職が稲毛に来ることは

ありません。

④春のお彼岸(3月)や夏のお盆(7・8月)の時期には、お墓参りや霊棚(たまだな)供養でどこのお寺や納骨堂も大変忙しいの

ですが、「数千人の檀信徒」がいるはずの毘沙門堂の「仮本堂」を訪れる人は一人もありませんでした。

毘沙門堂の「事業」については、

①毘沙門堂の「規則」には、公益事業(霊廟の事業)を行うことを定めています。しかし毘沙門堂は、前事務所所在地(若葉区

中野町)において自己所有の土地・建物すら持たず、まして墓地経営の経験は全くありません。

②毘沙門堂は、博全社グループの葬儀に「僧侶を紹介・派遣する業務」を行っています。この業務は「公益事業以外の業務」に

あたると考えられ、その事業に関する書類を作成し事務所に備える必要があるのですが、毘沙門堂はどうしているのでしょうか。

*ゴミ掃除:9月5日吸い殻12本、タオル1枚

9月5日 平成28年9月5日、千葉市議会の平成28年第3回定例会が開会されます。

「運営日程」(本会議は、9月6・7日、9~12日、16~25日、10月1・2日は「休会」ですが、各種委員会は、土日・祝日を除き毎日

開催されます)や「市政に関する一般質問通告一覧表」は、「千葉市:千葉市議会」をネット検索すればすぐに見つかります。

私(渡辺)が、平成27年第4回定例会に提出した下記の☆請願は、昨年12月16日の千葉市議会本会議で全会一致で採択されました。

上記請願の採択及び私たちの「市長への手紙」に対する熊谷市長の回答をふまえ、千葉市当局は、9月4日現在、毘沙門堂の納骨堂経

営計画について厳正・厳格な審査を継続中ですが、私たちは、社会通念上納得できる行政判断が下されるものと信じています。

そのため第3回定例会に、新たな請願・陳情を提出することはせず、その代わりに、千葉市議会議員の皆さんの議論の参考になればと

考え、本計画の経緯及び問題点を明らかにするため毎日更新しているホームページ記事(61ページ)を印刷し、9月2日、市議会事務

局に届けておきました。

☆(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設反対に関する請願;千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例に基づく本霊廟の申請について厳正

に審査すること*4日午前6時、仮本堂前の仮囲いフェンスの扉が開いていました。3日夕方に閉め忘れたのでしょうか?

*ゴミ掃除:9月4日吸い殻3本

9月4日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その22

「ガイドブック」は、「境内建物に関する書類について」で次の説明を行っています。

1.境内建物は、宗教活動に不可欠なものと考えられ、その存在によって法人の活動状況や範囲が明らかになるという面がありま

す。また、他の都道府県内に境内建物を備えているかどうかが、所轄庁の基準の一つとされています。

2.境内建物は、必ずしも法人が所有しているものだけとは限りません。法人が境内建物を賃貸借契約あるいは使用賃借契約によ

り借りている場合などは、通常、財産目録には記載がされません。このような境内建物がある場合に限って、「境内建物に関

する書類」を作成し、事務所に備え付けることになります。

毘沙門堂は、平成27年9月に稲毛東の2階家を「境内地・事務所・本堂」とするまで、若葉区中野町の個人所有地を事務所所在地

にしており、自己所有の土地(境内)も建物(事務所・礼拝施設)もありませんでした。したがって、自己所有であれ、賃貸借で

あれ、宗教活動に不可欠な「境内建物」は何も無かったのです。平成28年1月、2階家を納骨堂建設予定地の整地のため解体し

「境内」に「仮本堂」を設置しました。このリース契約のユニットハウスが借りている場合の「境内建物」ですので、「境内建物

に関する書類」を作成し、事務所に備えつける必要があります。また毘沙門堂は、建蔽率82%の納骨堂建設を計画したため、「境

内」に事務所を設置することができず、「境内」から800m以上離れた小仲台のマンションの一室を借り「仮事務所」としていま

す。毘沙門堂は、長期間にわたり賃借する「仮本堂」や「仮事務所」について、所轄庁に対しどんな書類を提出し、どのように説

明しているのでしょうか。

*ゴミ掃除:9月3日吸い殻5本

9月3日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その21

「ガイドブック」の「収支計算書について」では、具体例をあげ10ページにわたり詳細な説明を行っています。

○収支計算書とは、会計年度のすべての収入、支出の明細表であり、予算と(決算を)対比することにより、予算の執行状況を明ら

かにする書類であり、法人としての1年間の宗教活動等を数字で表したものです。

○参考に記載されている様式例の(収入の部)には次の科目などが記載されています。

・「1宗教活動収入」として、「宗教活動収入」、「会費収入」、「寄附金収入」、「補助金収入」

・「2資産管理収入」として、「資産運用収入」、「○○売却収入」

・「6借入金収入」として、「借入金収入」

○参考に記載されている様式例の(支出の部)には次の科目などが記載されています。

・「1宗教活動支出」として、「宗教活動費:儀式行事費、教化布教費、信者接待費、教師養育費」、「管理費(維持費):会議

費、事務費、旅費交通費、修繕費、火災保険料、公租公課、雑費」

・「2人件費」として、「給料手当」、「福利厚生費」、「退職金」・「4資産取得支出」として、「建物取得支出」、「土地取

得支出」

・「5借入金償還支出」として、「借入金返済支出」、「支払利息支出」

○収支計算書の実際の作り方として、実際に収入、支出があったときは、その都度一件一件について、特定の収支科目に分類して入

金伝票又は出金伝票を起票し、それを収入予算管理簿又は支出予算管理簿に記帳し、現金出納簿又は預金出納簿に記帳します。

○収入・支出予算管理簿の各科目に、収入又は支出の合計額及び予算額と決算額の差異を計算し、又は、現金出納簿、預金出納簿の

各収支科目の合計額及び予算額と決算額の差異を計算し、収支計算書の様式に、科目、予算額、収入又は支出の決算額、予算額と

決算額の差異を転記します。

○収支計算書作成上の留意事項として、次の事項をあげています。

・新しい年度に入る前に収支予算書を作成しておく必要があります。

・境内建物の新築など長期にわたって収入、支出がある場合、公益事業その他の事業を行う場合などは、特別会計を設定し、通常

の会計(一般会計という)と区分して会計処理しなければなりません。

・収支計算書は、収入合計と支出合計が一致している必要がありますので、もし一致しない場合は、再度確認してください。

・月末残高は、手許の現金額及び預金通帳

・預金証書などの記帳残高と一致しているかを必ずチェックしてください。

毘沙門堂は、昨年度中に納骨堂建設のための土地を取得し、特別会計を設定した「収支計算書」の作成が必要となりましたが、適

正に作成され所轄庁への提出が行われたのでしょうか。

*ゴミ掃除:9月2日吸い殻2本、チリ紙クズ6個、アイスキャンディの棒1本

9月2日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その20

「ガイドブック」は、「財産目録について」次のように説明しています。

1.財産目録とは、一定の時点において、法人が保有するすべての資産(土地、建物、現金、預金等)とすべての負債(借入金等)

について、その区分、種類ごとに一覧にし、法人の財産状況を明らかにしたものです。財産目録は、毎会計年度終了後3月以内

作成する必要があります。

2.財産目録中の基本財産とは、宗教活動を行っていく上に必要な財政的基礎となるもので、境内地や境内建物のほか、基本財産と

して設定されている一定の基金がある場合などが該当します。また、普通財産とは、法人の通常の活動に要する費用に充当すべ

き財産です。

3.財産の設定については、各法人の規則に記載されており、変更等(基本財産を普通財産にする場合など)を行う場合には、一般

的に責任役員会の議決が必要となっていますので、よく規則を見て作成してください。

毘沙門堂は、「規則」第3章財務の規定により財産目録を作成しており、昨年度末(平成28年3月末)の目録は、学事課企画宗務班に

提出済みです。私(渡辺)がこの目録を見ることはできませんが、下記の「財産」は本当に正しく記載されているのでしょうか。

○特別財産

・仏像(本尊釈迦如来像、百万体観音像、毘沙門天像など)は、前事務所所在地にあり「個人保有の財産」であると考えられ、現

在「仮本堂」にある仏像などは「規則」に定める「特別財産」にはあたらない。

○基本財産

・前事務所所在地(若葉区中野町)の土地、建物は、かつて毘沙門堂の代表役員を務めた故人の相続人が所有しており

毘沙門堂が保有する礼拝施設、毘沙門堂、神社及び境内地は存在しない。また、納骨堂建設予定地のユニットハウス(仮本堂)

や 小仲台の仮事務所はリース物件または賃借物件であり「財産」ではない。

・毘沙門堂が現在所有する不動産は、「公告」が行われ取得価額が明らかな「納骨堂建設予定地(430坪)」だけで「建物」はな

い。

・「有価証券」、「永遠保存の目的で積み立てた財産」、「預金」については不明。また、「規則」は、基本財産としての「現金」

の保有を認めていない。

○普通財産

・解体された2階家にあった「応接セット」などの「什器備品」が現在どこで保管されているかは不明である。

・毘沙門堂役職員の個人所有の車は確認されているが、毘沙門堂が保有する「車両」は確認されていない。

・金融機関からの借入があり、役職員給与、3台の電話料金、電気代などの支払いが必要なため、「普通預金」の存在は推察で

きる。

○負債

・納骨堂建設予定地の購入及び北野建設への前払い金に充てるための巨額の「借入金」が記載されていると推察される。

・「預り金」(源泉所得税・住民税)の記載については不明。

*ゴミ掃除:9月1日吸い殻8本

9月1日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その19

「ガイドブック」は、「役員名簿の作成について」も、例えば次の注意点をあげています。

①氏名欄は、戸籍上の姓名を記入し、ひらがなでふりがなをつける。僧名がある場合は()書きで付記し、ふりがなをつける。

②住所欄は、住民登録をしてある住所を記入する。

③登記は、変更があれば2週間以内に行い、登記完了後直ちにその登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出るとともに

その年月日を記入する。

毘沙門堂の場合、責任役員名簿は開示されませんが、代表役員についての「毘沙門堂規則」、「法人登記簿」、「代表役員変更登記

完了届」をチェックすると、以下のような問題点が指摘できます。

①現代表役員の坂井時正氏、前代表役員の松丸喜樹氏はともに僧侶資格を有していないこと。

②毘沙門堂の代表役員は「住職」が就任する(第6条)が、第15条3項は「住職はこの寺院の規定により、各派大本山に於いて満

3ヶ年以上執事職を務めた者、亦は住職として有資格のある事を要するものとする責任役員会が選定するものとする。」という日

本語の意味が不明の規定であること。

③元代表役員の菅野正見氏が平成24年12月1日に退任し、松丸喜樹氏が平成25年1月26日に就任するまでに2カ月近い代表役員不在

の時期があること。

④③の代表役員交代に係る登記が規定の「2週間以内」に行われず、1ヶ月半以上たった平成25年3月14日に行われたこと。

⑤坂井時正氏が、代表役員就任(平成26年8月1日)の際「複数の代表役員を『兼務』する」という誤った代表役員変更登記完了届

を県知事宛に平成26年9月4日に提出したが、、私(渡辺)の指摘を受け、1年以上たって訂正手続きが行われたこと。

*ゴミ掃除:8月31日吸い殻1本

8月31日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その18

「ガイドブック」は、「毎年所轄庁へ提出することとされている書類」として次の書類をあげ、「毎会計年度終了後4月以内に事務

所備付け書類の一部の写しを所轄庁に提出すること」を求めています。毘沙門堂の会計年度終了日は「3月31日」ですので、「7月

31日」までに提出する必要があります。所轄庁は「提出された書類について内容を把握の上、必要な情報が欠落している場合、書

類の記載内容について不明な事項がある場合等においては、必要に応じて、当該法人の協力を得て、問い合わせ、訂正、追加を求

めるなど正確な情報の把握につとめること」になっています。毘沙門堂の場合、以下の点について正確な情報の把握につとめるこ

とが不可欠です。

①役員名簿(全法人提出)毘沙門堂の場合、「代表役員坂井時正氏、責任役員松丸喜樹氏、松丸明子氏」に変更はないのでしょう

か。

②財産目録(全法人提出)毘沙門堂の場合、「納骨堂建設予定地」以外の財産として何が記載されているのか不明です。前事務所

所在地にある「本尊釈迦如来像」や「毘沙門天像」は記載されているのでしょうか。

③収支計算書(作成義務を免除され、実際に作成していない場合を除く。)毘沙門堂の場合、「数千人の檀信徒」をもつ、億円単

位の土地を購入できる大規模な宗教法人ですが、これまでは作成していなかったと考えられます。昨年度分は作成・提出されたの

でしょうか。

④貸借対照表(作成している場合に限る。)毘沙門堂の場合、納骨堂建設予定地の購入のため金融機関から巨額の借入を行なってお

り、経営実態を明らかにするため、貸借対照表の作成が必要なことは明らかです。昨年度分は作成・提出されたのでしょうか。

⑤境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類(該当法人に限る。)毘沙門堂の場合、前事務所所在地にあ

る「神社建物」や「毘沙門堂」、納骨堂建設予定地の「仮本堂」(ユニットハウス)は記載されているのでしょうか。

⑥事業に関する書類(宗教法人法第6条に規定する事業を行う場合に限る。)毘沙門堂の場合、博全社グループの葬儀における「僧

侶紹介・派遣」を「収益事業」として書類提出しているのでしょうか。

*ゴミ掃除:8月30日吸い殻4本

8月30日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その17

「ガイドブック」には、「宗教法人に係わる問題が起こった場合、実際の問題の処理等に当たっては、所轄庁に相談するなど、間違

いないようにすべきだと思います。」と記されています。私(渡辺)は、毘沙門堂の事務所移転及び納骨堂建設の問題について間

違いない対応をしてもらうため、所轄庁である千葉県総務部学事課企画宗務班に相談するとともに、事実把握のために情報開示請

求を行いました。また、学事課責任者から下記の「宗教法人法第四章規則の変更」及び「文化庁文化部宗務課事務連絡」について

の説明を受けました。その結果判明したのは次の点です。

①所轄庁は、宗教法人の相談窓口であり、県民・市民に対する相談機能は有していないこと。

②所轄庁が宗教法人の規則変更の認証に当たって行う「審査」は、性善説(宗教法人は「嘘」はつかない)に基づく「形式審査」

であり、添付書類等の真偽を確かめる「実質審査」は行われないこと。

③不活動宗教法人に対する解散推進などの対策が不十分であり、所轄庁作成の「宗教法人名簿」に記載されているにもかかわらず

実在しない寺院さえあること。

④毘沙門堂の納骨堂計画は「不活動宗教法人の法人格を買収(金銭の授受を伴う代表役員の交代)して悪用する」典型的なケース

であること。

⑤認証申請時の添付書類が「不開示」とされるもう一つの理由は、所轄庁に調査・検査等の権限・能力がなく書類の真偽に責任を

持てないこと。

○宗教法人法第四章規則の変更

(規則の変更の手続き)

第二十六条

宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について

所轄庁の認証を受けなければならない。(以下略)

(規則の変更の認証の申請)

第二十七条

宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通

に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

一 規則の変更の決定について規則で定めた手続を経たことを証する書類(以下略)

(規則の変更の認証)

第二十八条(前略)

当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関

する決定をしなければならない。

一 その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。

二 その変更の手続が第二十六条の規定に従ってなされていること。(以下略)

(規則の認証)

第十四条(前略)

当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認

証する旨の決定をし、(以下略)

○宗教法人に関する行政文書の開示請求について(平成14年7月4日各都道府県宗教法人事務担当課宛て文化庁文化部宗務課事務連

絡)

☆「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第八条」についての対応(前略)書類提出制度は、宗教法人がその目的に沿っ

て活動していることを把握することを目的としているため、当然のことながら不活動状態にある宗教法人については書類が提

出されていない。そのため、文書不存在である旨回答すると、どの法人が現在不活動状態にあるかとの情報を開示する結果と

なる。このことは、不活動宗教法人の法人格を買収して悪用する契機を与えることにもなりかねず、不活動法人の解散を推進

し法人格の悪用防止といった不活動法人対策に支障を来すおそれがあるため、文書の存否を応えずに開示を拒否する必要があ

る。

☆認証申請時の添付書類→原則、不開示とする。(前略)これらの書類は、議事録などのように一般に公開されず、宗教行為に

関連する情報が含まれている書類については、宗教法人の「信教の自由」とも密接に関係する情報であり、秘匿する必要性が

あることから、そのような情報を含む添付書類を公にすると宗教法人の権利その他正当な利益を害するおそれがあることから

不開示とする必要がある。(以下略)

*ゴミ掃除:8月29日吸い殻9本、紙くず1つ

8月29日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その16

「ガイドブック」は、「宗教法人も税と無関係ではありません。」として具体例をあげ、次の注意点を指摘しています。

○宗教法人の役職員(住職、宮司、協会長、また一般僧侶、神職、牧師、教師及び事務職員等)もご自身の給与等の収入につい

ては、収入に見合った所得税等を納付しなければなりません。

○宗教法人は収益事業(*下記の34種類の指定事業)を営む場合は、法人税等がかかります。

*物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業

出版業、写真業、席貸業、旅館業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業

興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供業、労働者派遣業

毘沙門堂の場合、責任役員(3名)、副住職(1名)、一般僧侶(2名)、事務局長(1名)、事務職員(1名)の各人は所得税

等の納付義務があります。ちなみに、私(渡辺)は責任役員の松丸喜樹氏・松丸明子氏以外の全員から「毘沙門堂の名刺」をもら

っています。私が疑問に思うのは、次の3点です。

①毘沙門堂は、私たち住民に「八宗の僧侶が在籍している」と説明しています。私は誰にも会ったことはありませんので名刺は

ありませんが、少なくとも8名いるはずの僧侶は、納税義務を果たしているのでしょうか。

②毘沙門堂は、博全社グループの葬儀に他の寺院の僧侶を紹介・派遣する業務を行っていますが、この業務は「収益業務」にあ

たらないのでしょうか。

③毘沙門堂は、平成27年10月15日に博全社から納骨堂予定地(400坪)を購入しました。この土地を博全社から借りていたタイム

ズ24は、同年11月末まで駐車場経営をしていました。毘沙門堂はこの1ヶ月半のタイムズ24又は博全社に対する「不動産貸

付」をどのように会計処理したのでしょうか。

*台風10号の接近に備え、「せんげん通り」の幟(のぼり)を片付けました。*ゴミ掃除:8月28日吸い殻3本

8月28日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その15

「ガイドブック」は、「安易な事業への取組みは宗教法人の姿勢が問われます。」として具体例を2例あげ、次の注意点を説明し

ています。

○本来、宗教法人の事業は、その公共的性格からいって、それにふさわしい内容のものであり、適正な規模であることが期待さ

れます。そして当然、宗教法人が主体的に行うものでなければなりません。・・・他人任せの霊園事業の「名義貸し」は、

(下記の)「墓地経営・管理の指針等について(生衛発第1764号)」の通知により禁止されている行為です。甘言に誘われて

の事業への安易な参加により多額の負債を抱え宗教法人の破産につながることもあります。

*「特に宗教法人の墓地経営を許可する場合には、宗教法人の名を借りて実質的に経営の実権を営利企業が握るいわゆる『名

義貸し』の防止に留意することが必要である。」

○収益事業は、あくまでも宗教法人の目的達成のために付随的に行われるものです・・・(具体例2)のように宮司が独断で財産

を処分したりするようなことは論外ですが、それよりも、このように事業規模が本来の宗教活動に比べて過大である等により

収益事業を行うことが主たる目的となり、宗教法人の本来の目的を欠くこととなるようなことは許されません。宗教法人が事業

を行う場合、その事業は宗教法人にふさわしいものとし、あくまで社会から誤解を招くことのないよう留意すべきです。毘沙門

堂は、その「規則」に定めた「布教活動や青少年育成の活動」を一切行わず、「数千人の檀信徒」の誰一人参加しない役職員だ

けの儀式行事を行い、墓地経営の経験もないまま「事業規模が本来の宗教活動に比べて過大な収蔵数5,077基の納骨堂ビジネス」

を計画しています。また、博全社グループの役職員関係者が、名ばかりの宗教法人である毘沙門堂の役職員を兼務するという形

の「名義貸し」を行っています。そのため「社会から誤解を招く」とともに稲毛住民の「不信感は高まる」ばかりなのです。

*ゴミ掃除:8月27日吸い殻8本、少年マガジン1冊、ハンドタオル2枚

8月27日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その14

「ガイドブック」は、「財産処分に公告を忘れていませんか」として、「宗教法人法は、宗教法人が次のような行為を行う場合は

公告を行うことを定めています。」と説明しています。

1.不動産の処分:土地、建物、立竹木についての譲渡(売却など)、交換、賃貸借(長期)、地上権、地役権の設定など

2.宝物の処分:歴史上、信仰上、重要な価値を有する財産の処分

3.担保の供与:不動産、宝物について抵当権や質権を設定したり譲渡担保に供すること

4.借入又は保証:銀行等からの借入や宗債の発行、第三者の債務に対し保証人になること

5.主要な境内建物の新築等:新築、改築、増築、移築、除却(とりこわし)、著しい模様替えなど

6.境内地の著しい模様替え

7.主要な境内建物又は境内地の用途変更等私

(渡辺)が確認できた毘沙門堂の「公告」は下記の3件です。

1.平成27年2月6日付け「公告」:事務所所在地の移転について宗教法人「毘沙門堂」は、平成27年2月3日の責任役員会議の議

決に基づき所在地移転について、宗教法人法第23条の規定により下記のとおり公告いたします。

記:1.議決事項所在地移転について現事務所所在地:千葉県千葉市若葉区中野町1071番地の1新事務所予定所在地:千葉県

千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番5号平成27年3月20日付け「公告証明書」:公告の方法平成27年2月6日から平成27年3月

9日までの30日間、事務所の掲示板に掲載いたしました。

2.平成27年5月22日付け「公告」:土地・建物購入及び借入について宗教法人「毘沙門堂」は、平成26年2月27日の責

任役員会議の議決に基づき土地・建物購入及び借入について、宗教法人法第23条の規定により下記のとおり公告いた

します。

記:議決事項

1)宗教活動拠点として、土地と建物を購入すること。

2)不動産購入資金として、●●●より金●●●円を借り入れること。平成27年7月10日付け「公告確認証明書」:公告

の方法平成27年5月22日から平成27年6月22日までの30日間、事務所の掲示板に掲示しました。

3.平成27年10月16日付け「公告」:平成28年1月に解体工事を行った稲毛東の事務所掲示板に掲示当法人の本堂(千葉

市稲毛区稲毛東3-7-5)は、平成27年12月末頃より、一旦取り壊し、納骨堂を兼ね備えた寺院新築工事の為、約

1年間使用できなくなります。その間、ご本尊等の当法人所有の財産は、責任役員が保管いたします。また新築工事

開始時には、工事現場事務所内に仮設の礼拝所を設け、儀礼事についてはその仮儀礼所にて執り行います。尚、解体

並びに新築工事の日時期間は下記のとおり公告いたします。

記:解体工事予定平成27年11月20日~、新築工事予定平成27年12月18日~平成28年12月30日*仮儀礼所に儀礼行事

スケジュールを掲示いたします。

毘沙門堂は「公告は適法に行っている」と説明していますが、次のような問題点・疑問点が指摘されます。

○毘沙門堂は、平成26年2月27日の責任役員会の議決に基づき、稲毛東の土地・建物を平成26年3月13日に売買により取得した。

しかし、その公告が行われたのは、学事課への事務所移転申請後の平成27年5~6月であった。

○毘沙門堂が、「寺院・納骨堂の新築等について」の「公告」を何時、どこで、どのように行ったかは不明である。

○毘沙門堂が、「納骨堂建設予定地(400坪)を(株)博全社から購入すること、そのための資金を金融機関から借り入れるこ

と」についての「公告」を何時、どこで、どのように行ったかは不明である。

○上記3の「公告」記載のスケジュールに整合性がない。「平成27年12月末頃より、一旦取り壊し」vs「解体工事予定平成27

年11月20日~」

○上記3の「公告」記載内容は、事実に反するとともに不十分である。

・「ご本尊等の当社所有の財産」は、若葉区中野町の前事務所所在地に残したままであり、取り壊した本堂にはなかった。

・「仮儀礼所」については、工事現場事務所が設置できず、「境内」にユニットハウス「仮本堂」を置くことになった。

・「仮事務所」については、何の記載もなかった。

○毘沙門堂は、上記3の「公告」のスケジュール等の内容が変更されたにもかかわらず新たな「公告」を行わなかった。私は

2階家の「事務所・本堂」が取り壊されるまで、毎日のように「事務所掲示版」をチェックしたが、「公告」は掲示されなかっ

た。毘沙門堂は、檀信徒に電話やメール等で連絡したと説明しているが、毘沙門堂の「メルアド」も、「数千人の檀信徒」の

「メルアド」がどれだけ登録されているのかも不明である。

*ゴミ掃除:8月26日吸い殻8本、チラシ1枚、レジ袋(ゴミ入り)1個

8月26日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その13

「ガイドブック」は、「財産の管理・運用の心得4か条」として、次の留意点をあげています。

1.財産の保全の努力:保全に値する財産が失われれば宗教法人として失格(解散命令)ということになりかねません。毘沙門堂

の場合は、本尊釈迦如来像や法人名の由来「毘沙門堂」すら若葉区中野町に残したままであり、そもそも保全に値する財産が

あるのかどうかも疑わしいのです。

2.法人財産の認識:財産の管理者は、経理をきちんとし、会計報告も行って疑念を抱かれないようにしましょう。信者との信頼

関係が損なわれれば宗教活動にも多大な影響を及ぼしかねません。毘沙門堂の場合は、「数千人の檀信徒」との信頼関係は完

全に損なわれているようで、宗教活動には誰一人参加されていません。

3.法人財産と個人財産との区別:宗教活動の中心におられるのは多くの場合、代表役員とその家族でしょう。庫裏や教職舎での

生活には私生活もないかもしれません。毘沙門堂の代表役員坂井時正氏は、建設予定地の「解体済の事務所・本堂」・「仮本

堂」、小仲台の「仮事務所」にはほとんど姿を見せません。同氏の場合、私生活は十二分に保証されていると思われます。

4.宗教活動とその他の事業との区別:宗教法人は本来の宗教活動以外に公益事業や収益事業を行うことができます。しかし、宗

教活動に比して規模過大なものや、宗教法人としてふさわしくない風俗営業等は認められません。毘沙門堂の場合は、「数千

人の檀信徒」の姿が全く見えない「宗教活動」の実態からみて、計画する納骨堂(収蔵数5,077基)が規模過大であることは

明らかです。

*ゴミ掃除:8月25日吸い殻4本、タバコの箱1個、名刺1枚

8月25日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その12

「ガイドブック」は、「登記は宗教法人の実態を正確に表していますか。」として、「宗教法人も不動産の売買等権利の変動のつ

ど、登記を怠らないようにしましょう。」と指摘しています。私(渡辺)が入手した毘沙門堂の前事務所所在地及び現事務所所

在地の土地及び建物に関する「全部事項証明書」から判明したのは次の事実です。

①若葉区中野町には「(宗)毘沙門堂の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地」は存在しなかったこと。「若

葉町1071番1」の土地は、昭和44年12月2日以降、故吉田ハルノ氏の所有となり、現在は相続人(平成18年3月18日に遺贈)

の所有となっている。なお、吉田ハルノ氏は(宗)毘沙門堂の代表役員を務めていた。同地の建物の所有者も昭和57年1月

28日以降、故吉田ハルノ氏であり、現在は土地と同じ相続人の所有となっている。

②(宗)毘沙門堂の納骨堂「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の建設予定地(400坪)は(株)博全社が保有していた土地である

こと。「稲毛区稲毛東3丁目11-2」の土地は、平成25年8月8日に積和不動産(株)から(株)石塚興産が売買により取得し

同年8月29日に(株)博全社に売却、毘沙門堂は、平成27年10月15日(住民説明会前日)に博全社から売買により取得し

た。「稲毛区稲毛東3丁目11-8」の土地・建物は、平成26年2月4日に相続人(平成25年11月29日に遺贈)から(株)ヴィ

ジョンズが売買により取得し、同年3月13日に毘沙門堂が売買により取得した。この2階家が毘沙門堂の「事務所・本堂」

となっていたが、平成28年1月に解体され、現在は納骨堂建設予定地の一部となっている。従って毘沙門堂は住民に対し

「ご縁があって稲毛に土地を求めた」と説明したが、ご縁があったのは博全社であることは明らかである。毘沙門堂は、上

記の不動産取得資金は「金融機関からの借入」によると説明している。しかし当初から巨額の債務を抱えたこの計画は、納

骨堂経営に求められる「永続性」「安定性」が保証されず、「リスクの高い営利目的の納骨堂ビジネス案件である」と考え

られる。

*ゴミ掃除:8月24日吸い殻4本、つまようじ1本

8月24日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その11

「ガイドブック」は、「登記は宗教法人の実態を正確に表していますか。」として、以下の事項の法人登記を求めています。

私(渡辺)が、平成27年12月28日に千葉地方法務局で入手した毘沙門堂の「履歴事項全部証明書」から判明した事実は次の通

りです。

1.目的(事業を行う場合は、その事業の種類を含む。):此の法人は釈迦如来を本尊とし、境内には百万体観音像をまつり仏

教の教義を広め、年少者の育成に重きを置き宗教の儀式を行い、正法興隆、衆生済度の聖業に精進する。あわせて目的達成

のため宗教法人法第6条1項の規定に依る霊廟の事業を行う。

2.名称:毘沙門堂

3.事務所の所在場所(主たる事務所):千葉市若葉区中野町1071番地の1千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号(平成27年9月3日

移転、平成27年9月4日登記)

4.法人成立の年月日:昭和53年4月22日

5.基本財産がある場合には、その総額:金4,600万円

6.代表権を有する者の氏名、住所及び資格(役員に関する事項):■■■■■代表役員菅野正見(平成10月2日就任、平成

15年11月7日登記、平成24年12月1日退任、平成25年3月14日登記)■■■■■代表役員松丸喜樹(平成25年1月26日就任

平成25年3月14日登記、平成26年8月1日退任、平成26年8月18日登記)■■■■■代表役員坂井時正(平成26年8月1日就任

平成26年8月18日登記)

7.規則で境内建物若しくは境内地にある不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には

その事項:責任役員会議の同意を得た後、その行為の少なくとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要

旨を示してその旨を公告しなければならない。

8.規則で解散の事由を定めた場合には、その事由:この法人が解散しようとするときは、責任役員の全員の同意を得て千葉県

知事の認証を受けなければならない。

2 この法人が解散したときは、その残余財産は、国または地方公共団体若しくは他の宗教法人に責任役員会の決定した処

へ寄嘱する。

9.公告の方法:事務所の掲示版に30日間掲示して行なう。

本登記は、疑問点がいくつも指摘され、「毘沙門堂の実態を正確に表していない」と考えられます。

①「宗教活動」の実態は無く「墓地経営」の実績もないのに、「霊廟(納骨堂)の事業」だけを目的にしていること。

②実際の「事務所所在地」は「美浜区新港32-1(株)博全社本社内」であること。

③菅野正見氏の現住所は「若葉区金親町」であること。

④菅野氏と松丸氏の代表役員交代及び登記の時期が2~3ヶ月もズレていること。

⑤若葉区中野町に現存する寺院財産の処分行為の実態が不明なこと。

⑥解散したときの残余財産についての記述及び「寄嘱」が意味不明であること。

*ゴミ掃除:8月23日吸い殻10本

8月23日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その10

「ガイドブック」は、「宗教法人は、信者その他の利害関係人で、宗教法人の事務所備付け書類等の閲覧につき正当な利益があり

かつ不当な目的によるものでない者から請求があったときは、閲覧させなければならないこととされています。」

「これは、(略)宗教法人の管理運営の透明性が高められ、そのより適正な運営が行われることを目的としたものです。」と指摘

しています。また、「閲覧することに正当な利益がある信者その他の利害関係人の例として、以下のような者が考えられます。

なお、これはあくまでも例示です。」と説明しています。

①宗教法人と継続的な関係を有し、宗教法人の財産基盤の維持形成に貢献している寺院における檀徒や神社における氏子など

②宗教法人の管理運営上の一定の地位が規則等で認められている総代など

③宗教法人と継続的な雇用関係にあり、一定の宗教上の地位が認められている宗教教師

④債権者

⑤保証人

⑥包括・被包括関係にある宗教団体

毘沙門堂は、納骨堂の建設計画のため巨額の借入を行い、利害関係人「債権者」・「保証人」の閲覧請求に応じなければなりま

せん。同時に、建築基準法や中高層条例に定める「近隣・周辺住民(予定地周辺15m・30m以内)」、墓埋法や墓地経営条例に定

める「周辺住民(予定地周辺200m以内)」などの「利害関係人」への対応も不可欠となりました。私たち住民が、毘沙門堂がど

のような宗教法人なのかを知るために、事務所備付けの書類等の閲覧を求めることは、「正当な利益があり、かつ不当な目的では

ない」と考えます。しかし毘沙門堂は、私たち住民に対し、書類等の閲覧どころか境内・事務所・礼拝施設への立入りさえも認め

ていないのです。

*ゴミ掃除:8月22日吸い殻3本、新聞紙2枚、綿棒1本

8月22日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その9

「ガイドブック」は、「宗教法人は、管理運営を行うに当たり、法人の状況を的確に把握するため、必要な書類、帳簿を常に備え

付け、その保管には万全の注意を払う必要があります。また、宗教法人法に定められた備付け書類等は、信者その他の利害関係

人の閲覧請求権の対象になりますし、その一部の写しは毎年所轄庁に提出する必要があります。」「宗教法人の事務所には、常

に、次の書類、帳簿を備え付けておくことが義務づけられています。」と説明しています。

①規則、認証書

②役員名簿

③財産目録若葉区中野町に現在もある「本尊釈迦如来像」や「毘沙門天像」はどのように記載されているのでしょうか。

④収支計算書億単位の納骨堂建設資金を必要とする毘沙門堂ですが作成していません。

⑤貸借対照表金融機関から巨額の借入を行い納骨堂建設予定地購入した毘沙門堂ですが作成していません。

⑥境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類若葉区中野町に現在もある境内建物「毘沙門堂」は「財産

目録」に記載されているのでしょうか。

⑦責任役員会等の議事録

⑧事務処理簿

⑨事業に関する書類(事業を行っている場合)博全社のお手伝いとして行っている「僧侶の紹介・派遣業務」は「収益事業」で

はないのでしょうか。

⑩その他の書類、帳簿

・規則の施行細則

・法人の登記事項証明書

・信者名簿等

「数千人の檀信徒名簿」はどのように作成管理されているのでしょうか。

毘沙門堂の登記上の事務所住所は「稲毛区稲毛東」であり、2階家解体後は「稲毛区小仲台」に「仮事務所」を置いています。

したがって上記の書類、帳簿等は「仮事務所」に常備され万全の注意を払って保管されているはずです。しかし毘沙門堂関係者

以外の入室は認められず、どのように保管管理されているか確かめることはできません。「仮事務所」の小山阿闍梨に訊ねても

「事務」に関しては「何も答えられません」との返事しかありません。「一時的に借りている」博全社本社内の事務所に備置管

理しているのでしょうか。

*ゴミ掃除:8月21日吸い殻5本、ペットボトル1本、アイスキャンデーの棒1本

8月21日 8月19日午前8時、納骨堂建設予定地「境内」に、毘沙門堂の小西事務局長が作業服姿で草刈り鎌を片手に現われました。

「添付写真」のとおり、人の背丈ほどにまで茂った夏草は、「仮囲いフェンス/シート」や居酒屋「辰巳」との間の壁を越えて、隣

地や周辺道路にまでのびだしていますので、このまま放置しておくのはさすがにまずいと考えたのでしょう。しかし、境内一面に

広がりだした草を刈り取るのは大仕事ですので、小西氏は10分足らずでギプアップ。「数千人の檀信徒」の応援を求め、日を改め

て除草作業をするのでしょう。和氣副住職も、読経のため8時半に「仮本堂」に到着しましたが、「聖」の宗教活動に専念するた

めか、草取り作業には参加しませんでした。なお、19日の「仮事務所」当番は小山阿闍梨でした。

*8月20日午前6時何故か「仮本堂」前の「仮囲いフェンスの扉」が開いていました。

*ゴミ掃除:8月20日吸い殻8本

8月20日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その8

「ガイドブック」は、「(宗教)法人の運営方法を変えようとするときには、規則を変更する必要があります。

「規則を変更するには、2段階の手続が必要です。」「第1段階は、法人内部の手続」「第2段階は、所轄庁に対し認証のための

申請手続をとらねばなりません。」と説明しています。毘沙門堂も、平成27年4月23日に若葉区中田町から稲毛区稲毛東への

「事務所移転に伴う規則変更認証申請」を行い、千葉県学事課企画宗務班に下記の必要書類を提出しました。事務所所在地は「若

葉区中野町1071番地の1」ですが、連絡先電話番号は「043(379)1974」(博全社本社内に設置)でした。企画宗務班は「性善

説」に基づき「書類は全て正しいもの」として「規則変更認証書」を交付しました。私(渡辺)は、平成27年10月22日付けで情

報開示請求を行い、11月11日に「行政文書部分開示決定通知書」を受取りました。実際に「写しの交付」を受けたのは11月18日

でしたが、県情報公開条例第8条第2号及び第3号に該当する情報(下記の*印の書類等)については開示されませんでした。

毘沙門堂も、関係者以外には「団体の継続性」に関する情報は一切開示しないため、毘沙門堂が稲毛に事務所移転して1年近く

たった今も、周辺住民にとって毘沙門堂は、実態不明の宗教法人なのです。

(1)規則変更申請書

(2)変更しようとする事項を示す書類、及び変更後の規則の全文(3部)

(3)申請者が規則変更申請の権限を有していることを証する書類*代表役員印鑑証明書(法務局発行3か月以内)*

(4)規則変更の決定について、規則で定める手続きを経たことを証する書類等

①「規則」のうち規則変更に関する規定の写し

②責任役員会議事録の写し*

③上記の決定に関与した責任役員等が規則に基づき適正に選任されたことを証する書類(役員選任書、任命書などの写し)*

④移転理由書*

(5)移転先の事務所の状況を示す書類

①土地・建物の登記簿謄本

②公図の写し

③礼拝施設、事務所の写真(内部、外部)

④境内配置図、平面図、立面図

⑤売買契約書の写し*

⑥建築確認通知書の写し*

⑦検査済証の写し*

⑧最寄駅から事務所までの案内図

(6)事務所移転に関する公告をしたことを証する書類

①公告証明書

②公告文の写し

③公告の写真(公告の内容が分かる写真及び数人の者が公告を見ている写真)*

(7)団体の継続性を示す書類*

①移転前及び移転後の最新の責任役員名簿、その他の役員名簿及び教師名簿の写し(就任及び退任年月日がわかるもの)*

②移転前及び移転後の最新の信者名簿の写し*

③移転前の場所での宗教活動の状況を示す書類(行事予定表、活動報告書、行事の写真、機関紙等)*

④移転前の場所での団体活動の状況を示す書類(役員会議事録、予算書、決算書、財産目録)*

⑤移転後の場所での宗教活動の状況を示す書類(行事予定表、活動報告書、行事の写真、機関紙等)*

⑥移転後の場所での団体活動の状況を示す書類(役員会議事録、予算書、決算書、財産目録)*

*ゴミ掃除:8月19日吸い殻2本、お酒の空瓶1本

8月19日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その7

「ガイドブック」は、「宗教法人の事務運営の独断専行は許されません。」として、宗教法人の「事務(例えば、礼拝施設などを

維持管理したり、必要経費を支出したり、献金を収納・管理したり、第三者と取引したりする業務)」の領域に宗教法人法がかか

わり、その運営の仕方を規定している」「事務の予定が法人として正式に決定されたら、それを代表役員が法人を代表して忠実に

実行(執行)することになる」と説明しています。毘沙門堂の代表役員である坂井時正氏は、毘沙門堂の「住職」として「宗教活

動」を主導するとともに、「代表役員」としてさまざまな「事務」を執行する責任を果たさねばなりません。しかし住民説明会で

毘沙門堂に関する質問や納骨堂計画についての質問に主として答えたのは、司会のはずの墓地コンサルタント成世南海堂の阿部社

長でした。また、宗教法人の活動の場は主に、礼拝施設と事務所なのですが、坂井氏の場合は、解体された2階家の「事務所・本

堂」及び現在の納骨堂予定地の「仮本堂」や小仲台の「仮事務所」に来られたことは数えるほどもありません。毘沙門堂は、美浜

区新港の博全社本社内に「事務所」を「一時的に借りている」と説明しています。しかし、学事課に事務所移転を申請した時点で

実際の「事務所」は博全社本社内にあったのですから、既に1年以上にわたって毘沙門堂の「事務」は博全社本社内で執行されて

いると考えられます。また、昨年9月17日に納骨堂建設計画の標識が設置されて以降、解体前の「事務所・本堂」や「仮事務所」

「仮本堂」で責任役員の松丸夫妻を見かけた周辺住民は誰一人いません。毘沙門堂の「事務」を決める責任役員会は何時、どこで

開催されているのでしょうか。

*ゴミ掃除:8月18日吸い殻5本、タバコの空箱1個

8月18日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その6

「ガイドブック」は、「あなたのところには役員がそろっていますか。」として「宗教法人の管理運営は、(略)代表役員、責任

役員、代務者等の諸機関及びその他の議決・諮問機関あるいは監査機関等によって行われます。これらの役員が欠けている場合

は、新たに選任する必要があります。」と指摘しています。

○■■■■■■■■■■■■■■■

○責任役員:現在は、坂井時正氏、松丸喜樹氏、松丸明子氏(博全社監査役、松丸喜樹氏夫人)の三名

○代務者:毘沙門堂の登記簿には、現在「代表役員代務者」は登記されていません。

○仮代表役員・仮責任役員:代表役員と法人との利益が相反するような場合には、当該事項については、代表役員に代わって仮

代表役員を選任しなければなりません。また、責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を

有しません。このため規定に別段の定めがなければ、仮責任役員を選任する必要がある場合があります。

毘沙門堂は、平成27年10月15日に博全社から納骨堂建設予定地400坪を購入しました。これは典型的な「利益相反」取引でした

ので、仮代表役員及び仮責任役員の選任が必要でした。毘沙門堂は「適法に行った」と説明しましたが、仮代表役員及び仮責任

役員の氏名等は明らかにしていません。「数千人の檀信徒」が誰一人姿を見せない毘沙門堂の仮役員とは誰だったのでしょうか。

*ゴミ掃除:8月17日吸い殻6本、空き缶1個、ペットボトル1個

8月17日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その5

「ガイドブック」は、

・宗教法人の運営は規則にきめたとおりにしましょう。

・規則は宗教法人を運営するための根本原則です。

・法人の運営を規則に従って公明正大に行うことは、法人として当然の責務であり、社会的な信用を損なわないよう適正な管

理運営が求められます。

・規則に定めてある内容と運営の実情は一致していなければなりません。と指摘しています。

しかし、毘沙門堂が計画する納骨堂「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」は、「数千人の檀信徒」の求めに応じるものであり、「宗教

活動(聖)」のための施設のはずなのですが、何故か「規則」第3条では、「(宗教法人)法第6条1項の規定に依る霊廟の事業

[=公益事業(俗)]を行う」と定めているのです。また「規則」第17条2項に「執事は、住職の命を受けてこの寺院の事務を掌理す

るものとする。」と定めています。現在この役職にあるはずの人は小西氏ですが、名刺は「事務局長」であり、周辺住民説明会

の資料にも「住職・副住職・事務局長」が各種事務を行うと記されています。したがって現在毘沙門堂には「規則」に定める

「執事」という役職の人は誰もいないのです。毘沙門堂の管理運営は、「規則に従って公明正大に行われている」とはとても言

えないことばかりで、「社会的な信用は大いに損なわれている」と言わざるを得ません。

*ゴミ掃除:8月16日吸い殻4本、空き缶1個

8月16日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その4

「ガイドブック」は、宗教法人法の基本的理念として次の4つの要件をあげ、すでに宗教法人となっていても、これらの要件の

いずれかが欠けた場合には、すみやかに再建するか、さもなければ法人を解散する必要があると指摘しています。

①信教の自由と政教分離の原則:憲法で『個人』に保障された信教の自由と政教分離の原則が『宗教法人』についても尊重

され、行政等は宗教上の事項については調停や干渉を行ってはならないとされています。私(渡辺)も、信教の自由を尊重

し行政等が本来の「宗教活動」に干渉しないことは間違っていないと考えます。しかし、宗教法人であれば何をしてもよい

はずもありませんし、「宗教活動」の名のもとに行われる様々な違法行為を許すこともできません。

②聖・俗分離の原則:宗教法人は宗教的事項と世俗的事項の二面の機能を併せ持っていますが、宗教法人法は宗教団体の世

俗的事項に関してのみ規定しています。毘沙門堂の「宗教活動」は、毘沙門堂役職員だけが行っており「数千人の檀信徒」

が参加されることはありません。毘沙門堂は、博全社に対する「僧侶紹介・派遣」=世俗的事項だけを行う宗教法人なの

でしょうか。

③自治の尊重と自律性への期待:宗教活動の事由を最大限に保証するため、役員の資格・任免、必要な機関の設置、財産処分

の方法等についても、できるだけそれぞれの宗教法人の特性に応じた自主的、自律的運営に委ねています。残念ながら、毘

沙門堂のような名前だけの宗教法人の場合、その特性に応じた「自律的運営」に期待することはできません。

④性善説:宗教は国民の道徳基盤を支えるものです。したがって、宗教法人には非違行為はないという考え方から、財産の処

分等について、所轄庁の許可等は必要ありません。毘沙門堂は、この考え方に基づき、若葉区中野町の前事務所所在地に今

もある「財産」(本尊釈迦如来像や毘沙門天像等)の処分を行っていないのでしょう。悪いことはしないはずの宗教法人で

すが、その関係者の違法行為は枚挙に遑(いとま)がありません。ちなみに、毘沙門堂の元住職菅野正見氏は、過去に日蓮

正宗の住職時の不祥事で東京高裁の有罪判決を受けた後、博全社社長の松丸喜樹氏に交替するまで住職を務めていたのです。

なお、「ガイドブック」には、次の「注意書き」が記されています。「最近、宗教活動とは関わりのない者から、宗教団体

の要件を満たしたとして、宗教法人の設立申請をする動きが一部にみられます。しかし、宗教法人法でいう宗教団体とは

何もないところから一朝一夕に生まれるものではなく、いくら形式的には要件が整っているように見えても、実際に団体とし

ての実態がなく、独自の活動実績がない場合は宗教法人にはなれません。」

*ゴミ掃除:8月15日吸い殻7本、鶯1羽、ナタデココ空き缶1個

8月15日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その3

「ガイドブック」は、宗教法人になれる条件として次の4つの要件をあげています。

①教義をひろめる:宗教なら、当然、教義があるはずです。また、単にあればいいというのではなく、それを人々にひろめ

る活動をしていなければなりません。毘沙門堂の場合、僧侶の資格を持たない坂井住職に教義をひろめる活動ができるはず

もありません。また、真言宗の阿闍梨である和氣副住職は、「除霊活動」や「仮本堂での朝のお勤め」の実績はありますが

毘沙門堂の教義をひろめる活動をしている様子はありません。毘沙門堂は私たち周辺住民に対し、教義をひろめる活動に不

可欠な印刷物を提示することすらできないのです。

②儀式行事を行う:宗教活動の一環として、日頃から儀式行事が行われていなければなりません。毘沙門堂は、成道会など

の年間儀式行事を行っていると説明していますが、周辺住民の参加は認めていないため確認した人は誰もいません。それど

ころか行事は常に毘沙門堂役職員だけで行われ、「数千人の檀信徒」の誰も参加した様子はないのです。

③信者を教化育成する:教義の宣布によって信者を導くことが行われ、信者名簿等も備わっていなければなりません。毘沙門

堂は、若葉区中野町から稲毛東への事務所移転申請手続きの際、県学事課に「檀信徒名簿」を提出しました。また、檀信徒

の求めに応じて「納骨堂」を建設する計画であると説明していますので、千葉市保健所にも「数千人の檀信徒名簿」が提出

されたはずです。しかし私たち住民は、手伝いに来られた「松丸商事職員」以外の檀信徒には誰も会ったことが無いのです。

④礼拝の施設を備える:邸内施設ではなく、公開性を有する礼拝の施設がなければなりません。毘沙門堂は、既に解体した事

務所・本堂に周辺住民が立ち入ることを認めませんでした。毘沙門堂関係者以外で、2階の本堂に入ったのは、学事課担当

者と私(渡辺)しかいないのかも知れません。また、礼拝施設の「仮本堂」にも標識「関係者以外立ち入り禁止!」を設置

「公開性を有しない施設」であることが誰の目にも明らかになりました。

*ゴミ掃除:8月14日朝7時半、小西毘沙門堂事務局長が掃除され、お勤めはされず仮事務所に向かわれました。

私(渡辺)が拾った吸い殻は2本でした。

8月14日 「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その2

「ガイドブック」は、宗教法人法の特徴として次の3つの制度をあげています。

①認証制度「宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規

則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない(略)」毘沙門堂は、若葉区中野町から稲毛区稲毛東に事務所移転

するに際し「千葉県総務部学事課企画宗務班の指導に従い、必要な手続を行ない、認証を受けた」と私たち住民に説明しま

した。しかし、現在もネット上にある若葉区中野町の「毘沙門堂」の「境内」には、本尊釈迦如来像も毘沙門天像も何ら変

わることなく鎮座されています。残念ながら、企画宗務班には、検査・審査権限はありません。そのため、「性善説」に基

づき、宗教法人の申請をすべて「正しいもの」として「認証」することしかできないのです。

②責任役員制度「宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。「規則に別段の定がなけれ

ば、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。」毘沙門堂の責任役

員は三人、代表役員は坂井時正氏、責任役員は松丸喜樹氏・明子氏のご夫妻です。この三人に共通しているのは、(株)博

全社の役員・監査役であること、僧籍を持つ人はいないことであり、宗教法人に求められる「聖」=「宗教的事項」に責任

を持てる役員は誰もいないのです。

③公告制度宗教法人が重要な行為(合併、解散、財産処分等)をしようとするときには、信者その他の利害関係者に公告する

ことを義務づけています。毘沙門堂は、「平成26年2月27日」開催の責任役員会で稲毛への事務所移転のため「土地、建物

購入及び借入」を議決したことの「公告」を行っています。しかしその時期は、事務所移転申請手続き後の「平成27年5月

22日から平成27年6月22日の30日間」であり、「公告確認証明書」の作成日は「平成27年7月10日」なのです。同証明書に

署名・捺印した三人以外の「数千人の檀信徒」の内何人がこの「公告」を見ることができたのでしょうか。もっとも毘沙門

堂は、関係者に対して「メール」による情報発信も行っていると説明していますので、法が定める「公告」の必要はないと

考えているのかも知れません。

*ゴミ掃除:8月13日吸い殻2本おにぎりの空袋2枚

8月13日 文化庁文化部宗務課が作成した「宗教法人運営のガイドブック(以下、ガイドブック)」(平成22年9月発行)に基づき、(宗)

毘沙門堂の問題点を明らかにしたいと思います。

「ガイドブック」が指摘する毘沙門堂の問題点―その1

「ガイドブック」は、次の指摘から始まっています。「宗教法人がすべて宗教法人法に基づいて法人となっていることはいう

までもありません。ところが、実際には、宗教法人の代表役員の中には、宗教法人法の内容をよく知らない方がいらっしゃ

るようです。」毘沙門堂の現在の代表役員は、坂井時正氏で(株)博全社取締役であり、ファミリード(株)(「家族葬専

門」の博全社グループの葬儀社)の前社長でもありました。また前代表役員の松丸喜樹氏は、現在、博全社・ファミリード

の社長を兼務されています。両氏とも僧籍は持たず毘沙門堂の現在の教義「真言宗?」(以前は「日蓮宗?」)の読経をさ

れることもありません。宗教法人法は「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目

的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。」と定め

ています。しかし毘沙門堂は、宗教法人法をよく知らないとしか思えないのです。例えば、稲毛に事務所移転する前の事務

所所在地(若葉区中野町)にある「本尊釈迦如来像」、「毘沙門堂・毘沙門天像」等の財産処分を行うことができていませ

ん。また、礼拝施設であるはずの「仮本堂」前に「毘沙門堂関係者以外、立入り禁止!」の標識を設置している宗教法人な

のです。毘沙門堂の代表役員は、ガイドブックの最初の指摘をどう受け止めているのでしょうか。「納骨堂」に求められて

いる「永続性」をどのように確保しようと考えているのでしょうか。

*ゴミ掃除:8月12日吸い殻11本アイスキャンディの棒1本

8月12日 内田樹氏の「街場の現代思想」(文春文庫)に次の記述があります。

「人間だけがして、他の霊長類がしないことは一つしかない。それは『墓を作る』ことである。」「人間の人類学的定義とは

『死者の声が聞こえる動物』ということなのである。」

(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟は、「納骨堂」即ち「墓」ですから、毘沙門堂関係者も「人間」なのですが、私(渡辺)には、本当

に「『死者の声』が聞こえる人間」なのか極めて疑問です。さらに、内田氏は次のようにも述べています。「人間を人間たらし

めている決定的な資質とは、『他者と共生する能力』である。」毘沙門堂は「境内」への「立入り禁止!」の標識を設置したこ

とで、他者(=周辺住民)との「共生」を拒否しています。私には、毘沙門堂関係者が「人間を人間たらしめている決定的な資

質」を欠いていると思えてなりません。

*ゴミ掃除:8月11日吸い殻2本大きな蛾1匹

8月11日 8月8日、私(渡辺)は久しぶりに千葉県総務部学事課企画宗務班を訪ねました。昨年(宗)毘沙門堂が若葉区中野町から地元稲

毛東に事務所移転手続きを行った際の学事課長と実務担当者が今年の人事異動で替わられたため、私が面識のある方は一人しか

おられませんでした。平成27年版「宗教年鑑」には、千葉県の宗教団体(宗教法人を含む)数は「7,677」、うち寺院は「3,005」

と記されていますが、これだけ多数の宗教団体・宗教法人を企画宗務班の数人の担当者が監理されている訳です。同班は、千葉

県ホームページの「千葉県宗教法人一覧」の作成管理を行っていますが、代表役員の変更などに対応してデータ更新が行われるた

め、ホームページでは過去のデータを見ることができません。担当者の話では、今年も7月1日現在で400件以上更新を行ったそう

です。私が、毘沙門堂や祖敬会の歴代の代表役員が誰だったかを知りたくて、千葉市内の3つの図書館を訪ねて分かったのは

①図書館にある最も古い名簿は昭和40年作成のもの

②名簿は毎年作成されてはいないこと

③平成18年を最後に、以降名簿は印刷物としては作成されていないことでした。

千葉県の情報公開や法人登記証明書請求の手続きにより、個別の宗教法人の過去の履歴等を調べることは可能ですが、私のよう

に、一部の情報だけが必要な者にとっては、時間とお金のかかる手続きが必要となります。この問題を解決するため、例えば企

画宗務班で「宗教法人一覧」の過去データを簡単に閲覧できる仕組みを作ってもらいたいと考え、担当者に検討をお願いしてき

ました。

*ゴミ掃除:8月10日吸い殻6本スプレー缶1個

8月10日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその9の5

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、納骨堂の「安定的な経営管理が可能である計画であること」に関し、以下の手続

きや書類等の提出を定めています。

○納骨堂敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法による地図等

○土地、建物売買契約書等当該土地、建物の売買に際して締結した全ての契約書の写し

・土地、建物の所有及び永続性を阻害する権利設定を確認すること

・隣接地の所有者の住所

・氏名を確認し、地籍測量図と登記簿謄本の面積の確認を行うこと

・自己所有の定義を明確化するために全ての契約書で確認すること

参考:平成17年1月19日東京地方裁判所平成15年(行ウ)第572号墓地経営不許可処分取消請求事件

○管理運営に係る書類

・使用料・管理料・供養料等の収納方法の書式一式、納骨堂使用許可に至る事務の流れ、納骨堂経営に係る財務計画書などの記

載してある書類

*法人の意思決定の中で経営・管理及び責任体制が明確となっていること

○宗教法人法に基づく5(1)以外の財務関係書類

○納骨堂販売等募集計画書

○監査法人による監査結果にかかわる書類

*公認会計士法(昭和23年法律第103号)の監査法人により、経営状況が確認されていることも、安定した経営を確保するため

のひとつのほうほうであることから、監査結果にかかわる書類を添付することが望ましい。

○利用者のための休憩室等の設置に配慮すること

○管理運営に係る書類

*法人の意思決定の中で経営・管理及び責任体制が明確となっていること

*納骨堂販売行為の業務委託を予定している場合は、受託者の名前によって行われるなど、実質的権限が経営者にないような状

態でないこと

宝徳院の場合、実質的な経営権限を持つのは次の3法人で、平成26年1月に同住所で設立され、平成27年8月に「あると綜合事務

所内」にそろって移転しました。3法人とも事務所・本店には一人の役職員も常駐していない「ペーパーカンパニー」であり、墨

田区が定める上記の適正な管理運営ができるはずもないことは明らかなのです。

・(社)宝徳院設立奉賛会;代表伊藤裕隆氏・・・宝徳院による境内建物・納骨堂の建設支援

・(株)ティージービー(旧(株)宝御廟);代表池田卓也氏・・・納骨堂の委託販売、不動産の保守、管理

・(社)エイチエムジェー(旧(社)東向島);代表池田卓也氏・・・宝徳院の納骨堂の運営支援、(株)ティージービーの倒産

隔離

毘沙門堂の場合は、3人の責任役員は全員、(株)博全社の役員であり、事務局長(「規則」では「執事」)も元博全社社員で、現

在も博全社本社に出社されています。代表役員を初め毘沙門堂役職員には、墓地・納骨堂の経営管理の経験者は誰もいないと考え

られます。「数千人の檀信徒」のための納骨堂建設という「とらぬ狸の皮算用」計画が「安定的な経営管理が可能である計画であ

る」はずもありません。

*ゴミ掃除:8月9日吸い殻11本ジョア1個

8月9日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその9の4

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、納骨堂の「安定的な経営管理が可能である計画であること」に関し、以下の手続

きや書類等の提出を定めています。

○宗教法人の規制等の所定の手続きにより承認された資金計画

・檀徒の承認手続き

・役員会議事録

○収入(使用料等、寄付金、借入金等の調達方法を含む)と支出(関係工事費、設計費、返済金、利子等)の対比表

○財務関係書類・財産目録

・収支決算書

・予算書・過去2か年分の資金収支計算書(公益事業に限る)

・貸借対照表(公益事業に限る)

・預貯金等の残高証明及び過去2年分の預貯金の変動がわかるもの

・通帳の写し

・寄付金には寄付申込みの写し

・融資証明書

*使用権等を担保とした資金計画でないこと。

*融資は銀行等の金融機関及び当該宗教法人の包括宗教法人等からである等、非営利性が保持される資金計画であること。

*宗教法人が公益事業として納骨堂を経営する場合は、公益法人会計基準に準じた資金計画であること。

*建設業者等からの保証金等による資金調達は認めない。

*納骨堂使用料の収入があってからの支払いという方式は認めない。

8月3日午後、私(渡辺)は、宝徳院の納骨堂「(仮称)たから陵苑」の実際の経営主体である3法人の事務所・本店がある「ある

と綜合事務所」を訪ねました。この事務所の管理者の話では「3法人は登記上の住所が『あると綜合事務所内』となっているだけ

で、当事務所に役職員は誰もおられません」「奉賛会の伊藤代表理事とは、電話とメールで連絡をとっています」とのことで、3

法人が実態の無い、いわゆる「ペーパーカンパニー」であることが確認できました。宝徳院の場合は、「安定的な経営管理が不可

能な経営主体」への「名義貸し」計画であることは明らかであり、上記の手続きや書類等の提出を求めるまでもなく、墨田区当局

がこの計画を認めることはあり得ないと考えます。(株)博全社グループの葬儀での僧侶紹介・派遣を担当する毘沙門堂の場合も

営利企業の博全社が実際の経営主体であることは明らかです。私たちは、千葉市当局の厳正・厳格な審査により、本計画の様々な

問題点、例えば、常識では理解不能な「数千人の檀信徒の存在」や「金融機関の巨額融資」等の実態が明らかにされ、社会通念上

合理的な行政判断が下されるものと信じています。

*ゴミ掃除:8月8日吸い殻7本アブラゼミ1匹

8月8日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその9の3

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、「納骨堂の構造設備について一定以上の水準を満たしていること」に関し、以下

の計画書及び他制度の許可を要する場合には、関連する手続き、書類等の提出を求めています。

○納骨堂施設の設計図及び造成等に関する計画書

・納骨堂概観図(平面・側面図)

・付属施設の設計図・計画図

・管理事務所平面図・立面図

・ごみの集積設備の詳細図

・給排水設備図・駐車場区画図

・納骨堂内照明設備図

・壁、床面設置等の材質を示した凡例等

・換気扇の記載された平面図・ダクト図

・出入口、窓に防火戸を示す平面図

・出入口に施錠を示した平面図

○当該納骨堂経営を行うに当たり、他制度の許可を要する場合には、当該許可を得たことを証する書類が存すること。

・国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項に基づく土地売買等の届出の写し

墨田区の「(仮称)たから陵苑」、千葉市の「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の墓地コンサルタントは成世南海堂が担当しており

ともに「自動搬送式納骨堂」の建設を計画しています。毘沙門堂の場合、納骨堂内に「自動納骨機械庫室」という3台の巨大な

「骨壺エレベーター」が設置される設計となっています。私(渡辺)は、墨田区保健所に「自動搬送式納骨堂」の設備について適

正に審査できる専門知識を持つ担当者がいるかどうか疑問に思います。千葉市保健所の担当部署にも、「骨壺エレベーター」設備

に関する専門知識を持っている担当者は配置されていません。したがって、保健所が「機械式納骨堂」の構造や設備に関し適正な

審査・評価を行うためには、他の専門部署との連携が必要不可欠になると考えます。また、宝徳院の場合は、周辺住民に提示した

設計図に記載された「駐車場区画図」は、素人の私が見ても実際に(5台)駐車することは不可能な図面なのにもかかわらず、住

民の指摘に対し保健所担当者が「問題なし」と回答されています。そのため、私は8月3日に、この2件の納骨堂計画の建築許可

を行った「(株)都市建築確認センター」を訪ね、管理担当者にお時間を頂き、前記の点について問題指摘してきました。なお

毘沙門堂は当初の設計を変更し、設計図の一部差し替えが行われましたが、「標識」の一部を貼り換えただけで、実際に設計変更

の説明を受けた周辺住民は「説明対象の1,000+α名中10数名」しかいないのです。

*ゴミ掃除:8月7日吸い殻6本

8月7日 私(渡辺)が8月5日早朝にゴミ掃除をした時にはなかった標識「関係者以外立ち入り禁止!」(添付写真)が、5日午前中に毘沙

門堂の「仮本堂」の扉の横に設置されました。「誰かのイタズラだ」と思い、仮事務所にいた小西事務局長に電話で確認したとこ

ろ「イタズラではありません。毘沙門堂が設置しました」との返事でした。私は、和氣副住職から「私有地である境内」に立入る

ことを禁じられていますので、「仮本堂」の周りの雑草が伸びるのを指をくわえて見ていますが、私以外にも誰かが立入り、何ら

かの事故が発生する恐れでもあるのでしょうか。毘沙門堂の本尊「釈迦如来像」や「毘沙門天像」は、今も若葉区中野町の前事務

所所在地にあるためか、「仮本堂」を訪れる檀信徒を見かけたことはありませんし、「境内」への立入りを禁止するお寺など聞い

たこともありません。「境内」に誰のために何のために礼拝施設の「仮本堂」を設置しエアコンまで付けたのか、毘沙門堂関係者

ではない郵便局員の立入りもできないのか、いくら考えても社会通念上合理的な理由を思いつけません。*8月6日朝7時過ぎ「仮

本堂」前の扉のカギを外しに来られた小山阿闍梨は、朝のお勤めや周辺の掃除をされることなく、800m離れた「仮事務所」に向

かわれました。

*ゴミ掃除:8月6日吸い殻4本

8月6日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその9の2

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、「納骨堂の設置場所が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障ないこと」に

関し、以下の必要書類の提出等を求めています。

○当該申請が都市計画、まちづくり等に及ぼす影響について、関連部署に照会する。

○都市計画、まちづくり等による土地への影響について、関連部署に照会する。参考:平成17年1月19日東京地方裁判所平成15年

(行ウ)第572号墓地経営不許可処分取消請求事件

○納骨堂の周囲300m以内に存する道路、河川、住宅等の位置並びにこれらから納骨堂までの距離を示した見取り図

○当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書

○標識設置届

○説明会報告書

○協議結果報告書

宝徳院の納骨堂「(仮称)たから陵苑」の建設予定地は、東向島の昔からの住宅密集地にあり、周囲を囲む道路は一方通行や曲が

りくねった道幅の狭い道路で、都市計画、まちづくりに与える影響など一顧だにしない計画です。寺院解体後は「当該敷地に礼拝

の用に供する施設」は全く見当たりません。毘沙門堂の納骨堂「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」の建設予定地も、千葉市の都市計画

で重点地域と位置付けられているJR稲毛駅に近接する商業・住宅地域のど真ん中に立地します。都市計画・まちづくりへの悪影

響を全く無視した大多数の住民が呆れる計画であり、「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障ない」どころか稲毛の街の活性

化を阻害し、将来展望のない「死街地」にしてしまう計画です。宝徳院とは異なり、敷地内の片隅に「仮本堂」なるユニットハウ

スが設置されています。しかし、僧侶の読経の声は聞こえず、「数千人いる檀信徒」の姿も住職の姿も見られないのです。

*ゴミ掃除:8月5日吸い殻7本

8月5日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」について―その9の1

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、申請者が「納骨堂経営の永続性、非営利性を確保するため、経営主体が適格性を

有していること」に関し、以下の必要書類の提出等を求めています。

○宗教法人の場合は、登記事項証明書:活動状況等について宗教法人法所管部署に照会をし、適格性の判断の要素とする。

○許可申請に係る詳細な理由書:

①現時点での納骨堂の供給状況、具体的な必要数(公益事業の場合は需要調査の結果等)、納骨堂設置の理由、場所選定の理

由等が記されていること。

②責任者から経営等の方針、意思決定を事情聴取する等適切に対応すること。

③納骨堂使用権等の契約を第三者に委任しないこと。

○宗教法人の場合は、当該墓地許可申請に関する意思決定を示す書類

○宗教法人で公益事業として納骨堂を経営するものである場合は、信者用の納骨堂等の経営の実績等を示す書類:公益事業として

納骨堂を経営しようとする場合は、宗教法人の規則変更の認証が必要であるため、宗教法人法所管部への手続の状態について確

認を取る。

宝徳院が、収蔵区数を「5,000区画超」から「5,000区画未満」に変更することで、説明対象住民を納骨堂から「50m以内」に限

定し、第一回説明会を開催したのは平成27年7月3日でした。説明会の資料から、この納骨堂計画が「公益事業」であることは明

らかなのですが、平成26年5月に「出世不動教会」から「宝徳院」に名称変更した際に「公益事業」について規則変更の認証は行

われていないのです。また、周辺住民が知る限り、地元東向島で公益事業の場合必要とされる「需要調査」が行われたことはあり

ません。宝徳院が、審査当局に対し「需要調査の結果」報告を提出しているとしたら、それは全く信憑性の無いものと言わざるを

得ません。

毘沙門堂の場合は、「規則」に「霊廟の事業(公益事業)」を定めていますが、私たち周辺住民に対しては、檀信徒の希望に応え

る「宗教活動」としての納骨堂計画と説明しています。寄付が集まらなかったためか、巨額の借入を行っていますが、私たち稲毛

の住民が誰もあったことのない「数千人の檀信徒」の希望があるため、中長期的な需要調査の必要はなく収支見通しにも問題はな

いと考えているようです。当然、監査法人による財務監査を受け、関係書類を公開する用意もあるのでしょう。信者用の墓地・納

骨堂経営の実績の無い「宝徳院」と「毘沙門堂」は、当局の審査基準を本当に理解しているのでしょうか。

*ゴミ掃除:8月4日吸い殻2本タバコの空箱1個

8月4日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその8

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、納骨堂経営計画の申請者に対し、以下の項目についても遵守すべき要件を定めて

います。

○利用者の多様なニーズに対応できる納骨堂使用契約であること。

①基本的に標準約款に沿った内容であること。

②契約に際し十分利用者に説明すること。その前提として、契約書及び重要事項の説明書が作成されていること。

③料金に関する規定が明確であり、利用者に十分説明が行われるものであること。

④使用期限に関する規定が明確であり、利用者に十分説明が行われるものであること。

⑤契約解除の場合にも使用者の保護が図られていること。

○納骨堂の受給バランスにおいて整合性のある計画であること。

○長期的で安定した納骨堂経営の確保を図るため、納骨堂経営にあたって使用料金等を原資とする管理基金の造成、監査法人による

財務監査の受検、財務関係書類の作成、公開等を行うこと。

○上記のほか、次に掲げる法令、条例等の規定を遵守していること。

①宗教法人法(昭和26年法律第126号)

②墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)

③墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)

④墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月6日付け生衛発第1764号厚生省生活衛生局長通知)

⑤墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年墨田区条例第32号)

⑥墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年墨田区規則第22号)

上記のとおり、納骨堂建物完成後に利用者対応に必要となる様々な規定が列挙されています。しかし、私(渡辺)が疑問に思う

のは、宝徳院・毘沙門堂はともに、納骨堂の利用契約書以前に、「宗教活動」に不可欠なパンフレットや門信徒・檀信徒の申込

書等を、周辺住民に対し何一つ提示できないことです。これまで墓地経営の実績・経験が全くない二つの宗教法人が、当局の求

める「長期的で安定した納骨堂経営を確保するための諸施策」を実施する保証は何もないのです。

*ゴミ掃除:8月3日吸い殻7本綿棒1本

8月3日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」について―その7

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、「管理者が次の措置を講じられるような計画であること。」とし、次の要件を定

めています。

①施設及び設備の整備点検を行い、施設及び設備が老朽化し、または破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

②常に清潔に保つこと。

③緑地等の適正な管理を行うこと。

④繁忙期においては、周辺の交通誘導を行うこと。

⑤何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。

○要件①・②については、目先の営利目的で納骨堂経営を企てる法人グループに期待しても無理な話です。

○要件③については、そもそも「緑地」と呼べるに足るスペースはありません。設計図を見る限り、数本の木を植える予定の2カ

所を合わせても車1台分の広さしかないのです。

○要件④については、道路が狭く年中交通渋滞が発生する道路事情を考えると、繁忙期どころか365日「周辺の交通誘導を行う」

必要があります。

○要件⑤については、いわゆる「名義貸し」による納骨堂ビジネス自体が「礼を失する行為」そのものなのです。

毘沙門堂は、住民の「経営が破綻した場合どうするのか」という質問に対し、住職は「経営許可を出した千葉市に(も責任がある

ので然るべく)対応してもらう」という趣旨の回答をしています。「単立」宗教法人として納骨堂の「永続性」に責任を持つ姿勢

は全く見られません。また「建蔽率82%」の納骨堂ビルのため、隣地との間に「緑地」はなく、隣の「居酒屋」との間隔はわず

か「50㎝」しかありません。さらに、建設予定地がJR稲毛駅から近いことを理由に、利用者の車利用を「例外扱い」とし「駐

車場」の必要性を軽視した計画となっています。しかし、駅周辺の駐車場は現在既に不足しており、「繁忙期において交通誘導を

行える」駐車場を見つけることは極めて困難なのです。

*ゴミ掃除:8月2日吸い殻5本

8月2日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその6

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、「安定的な経営管理が可能である計画であること。」とし、次の要件を定めてい

ます。

①安定的な経営を行うに足る十分な基本財産を有していること。当初から過度な負債を抱えていないこと。

②自らが所有する土地・建物(共有者の持分があるものを除く。)であり、所有権以外の権利が存しないもの(土地、建物に

抵当権等が設定されていないこと。)であること。

③中長期的需要見込みが十分行われていること。

④中長期的収支見込みが適切であること。将来にわたって経営管理が可能な計画を立てていること。

⑤納骨堂以外の事業を行っている場合には経理・会計を区分するようにすること。

⑥許可を受けてから募集を開始すること。

⑦経営・管理を行う組織・責任体制が明確にされていること。

⑧経営者は利用者を尊重した経営を行うこと。

○宝徳院は、基本財産「100万円」の宗教法人であり、納骨堂経営を行うに足る十分な基本財産を有していません。一方で金融機

関等の融資を受けた場合は「過度な負債」を抱えることになるため、顔の見えない「門信徒60家」の寄付によって納骨堂を建

設する計画と説明しているわけです。寺院の多くは寄付した信者の名前を公表しているのですが、宝徳院は門信徒から億円単位

の巨額の寄付を受けているのですが、誰が、何時、いくら寄付したのかは一切明らかにしていません。

○宝徳院は、住民説明会で「多死社会」という言葉を使い、納骨堂の中長期的な需要及び収支見込みに問題がないと説明していま

した。しかし、横浜市でのアンケート調査からも明らかなように、高価な「公益事業型納骨堂」の利用ニーズは決して高くあり

ません。都内のいくつもの巨大納骨堂がTVCMや新聞広告に巨額の「宣伝費」を使っているという事実も、このことを証明し

ていると考えられます。

○宝徳院が「出世不動教会」から名称変更する以前に、「納骨堂の紹介、案内及び委託販売」を担当する「(株)宝御廟」が設立

されています。

○宝徳院は、「規則」で、「7人の責任役員」「1人の監事」を置くことを定めていますが、住民には一切明らかにしていません。

計画書の「納骨堂の維持管理体制」に記載されている実務の要である「執事長」が誰なのかも不明であり、経営・管理を行う

組織・責任体制は全く明確にされていません。

○宝徳院は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から問題山積の設置場所に、利用者の利便を全く配慮しない納骨堂の建設を計画し

ています。営利目的でいわゆる「名義貸し」を行おうとする経営者が、「利用者を尊重した経営を行うこと」をできるはずもあ

りません。

毘沙門堂の場合は、「安定的な経営を行うに足る十分な基本財産を有しておらず、地元金融機関から巨額の借入を行っているた

め、当初から過度な負債を抱えています。」したがって、墨田区では原則的に「許可されない」納骨堂計画なのです。

千葉市営墓地や周辺納骨堂の利用状況から見ても、中長期的な受要予測が十分行われておらず、「数千人の檀信徒の希望」を前提

とした収支見込みが「適切である」という説明に納得する住民は誰もいません。

*ゴミ掃除:8月1日吸い殻4本アイスクリームのカップ1個

8月1日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその5

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、納骨堂の経営主体が宗教法人である場合は、「主たる事務所又は従たる事務所を

墨田区又は墨田区に隣接する区の区域に有するものであること。」と定めています。墨田区東向島4丁目20番8号に主たる事務所を

有する宗教法人「宝徳院」は、「平成26年5月19日」に「出世不動教会」から名称変更し、真言宗醍醐派の末寺から「単立」宗教

法人になりました。宝徳院住職の高田光庸氏が、納骨堂「(仮称)たから陵苑」の申請予定者となっています。寺院建物解体後の

建設予定地に「管理事務所」「礼拝施設」はありませんし、工事期間中の「宗教活動」、「門信徒」等への対応はどこで行われる

のかは、予定地のどこにも表示されていないのです。一方、いわゆる「名義貸し」による納骨堂経営を企てる以下の3法人が設立

されたのは、「宝徳院」への名称変更以前の「平成26年1月」、住所は同じ「港区赤坂2丁目11-15」でした。「平成26年5・6月」

にそろって「赤坂国際会計事務所(港区元赤坂1丁目1-8)」に移転しましたが、再びそろって「平成27年8月」に現在の「あると

綜合事務所内(新宿区四谷2丁目9-15)」に移転しました。実質的に納骨堂計画を企てる3法人の「主たる事務所・本店」所在地

の設立時は「港区」、現在は「新宿区」で、何故か「墨田区又は墨田区に隣接する区」ではありません。なお、各法人の代表者が

「宝徳院(出世不動教会)」とどのような法縁があったのか、門信徒なのかは不明です。

①一般社団法人「宝徳院設立奉賛会」は、設立後すぐの平成26年1月31日に「出世不動教会」隣の空き地を購入、平成28年2月23

日に「宝徳院」にこの土地を寄附しています。設立時の代表理事奥泉至高氏(板橋区赤塚新町3丁目3番18号)は、平成26年11

月28日に退任し、代わって代表理事に就任した伊藤裕隆氏(中央区日本橋兜町1番2-201号)が、現在実質的に納骨堂の建設計

画の担当者ですが宝徳院の「執事長」かどうかは不明です。宝徳院住職の高田光庸氏も理事となっており、もう一人の理事大浦

一茂氏は伊藤氏と同じ平成26年11月28日に就任しています。

②株式会社「宝御廟」は、資本金30万円で、何故か平成28年6月21日に「株式会社ティージービー」に商号変更しました。取締役

は1名で、平成27年8月1日に辞任した山本顕三氏(品川区西五反田4丁目28番6号ルフォン不動前808)に代わり、現在池田卓也

氏(豊島区巣鴨4丁目2番3号)が代表取締役に就任しています。伊藤裕隆氏と共に本計画の実質担当者であると考えられます。

③一般社団法人「東向島」は、宝御廟と同様、平成28年6月21日に「一般社団法人エイチエムジェー」に名称変更しました。理事

は1名で、代表理事も宝御廟と同様、平成27年8月1日に山本顕三氏から池田卓也氏に代わっています。

毘沙門堂の場合は、登記簿上「主たる事務所」は「稲毛区稲毛東」にありますが、工事中の「仮事務所」として「稲毛区小仲台」

のアパートの一室を借りています。しかし、実際の事務所は、「若葉区中野町」から「稲毛東」に事務所移転する以前から、「美

浜区新港」の株式会社博全社本社内に「一時的」に置かれています。そのため、檀信徒が「仮事務所」「仮本堂」を訪ねても、坂

井住職には会えないと言っても過言ではありません。

*ゴミ掃除:7月31日吸い殻7本タバコの空き箱1個

7月31日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその4

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、「納骨堂の構造設備について一定以上の水準を満たしていること。」と定めてい

ます。この基準の中で、注目されるのは「駐車場」についての次の規定です。「駐車場は、納骨堂の収蔵区画数500区画を超え

1,000区画以下のものにあっては2台以上、1,000区画を超えるものにあっては2に1,000又はその端数の区画を増すごとに1を加え

て得た台数以上の収納台数があるものであること。なお、駐車場の収納台数のうち、少なくとも1台分は、専ら車椅子を使用してい

る者の利用に対応するものであること。」この規定に当てはめると(仮称)たから陵苑の場合は「6台」収納の駐車場が必要となり

ます。住民説明で使われた設計図には「1台」プラス「5台」の駐車場が記載されていますが、「車椅子利用者」及び「霊柩車」の

駐車スペースも必要なことから、どんな「運転の名人」でも実際に駐車するのは不可能な机上の計画なのです。驚いたことに、この

杜撰な建設計画を許可した「(株)都市建設確認センター」は、毘沙門堂の納骨堂計画も許可した検査機関でした。予定地の近くに

は4、5台停めるのがやっとのコイン駐車場しかなく、私(渡辺)には、利用者の利便を無視した計画としか思えません。この基準

が何時頃制定されたか分かりませんが、都内の交通網がいかに発達しているとしても、車社会の現実に適合しない基準だと考えます。

(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟のような「納骨堂ビル」を想定した「駐車場」に関する規則は、千葉市の場合制定されていません。その

ため、この納骨堂には、玄関前の「2台分の車寄せスペース」と居酒屋の入り口に隣接する「霊柩車駐車スペース」しかない計画と

なっています。私たち住民には、現在は博全社が所有する「タイムズ稲毛東第3」駐車場(20数台)を「毘沙門堂の駐車場に予定

している」と説明しているのです。ちなみに、JR稲毛駅近くの「納骨堂」(収蔵数約1,200基)の駐車場は30台ほど停められま

すが、今年春の彼岸(5日間)の参拝者(600組)は車で来られるケースが多く、近接する葬儀場の駐車場も借り、2名の交通指導員

を置いて対応したと聞いています。

*ゴミ掃除:7月30日吸い殻6本カナブン(甲虫)1匹

7月30日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその3

墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、「納骨堂の設置場所が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障ないこと」が

必要であるとして、次の要件を定めています。

①納骨堂の設置場所について、周辺の生活環境との調和に配慮されていること。

②土地の状況を総合的に判断して、納骨堂として支障のない場所であること。

③寺院、協会等の礼拝の施設(当該施設における活動実績があるものに限る。)又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方

公共団体又は公益法人が経営しようとする場合を除く。

④申請予定者は隣接住民等及び周辺住民へ周知を図るため標識を設置し、区長へ届けること。設置後、納骨堂建設の計画につい

て隣接住民等に説明会を実施し、その経過の概要を区長に報告すること。納骨堂を新設又は拡張しようとする収蔵区画数が500

区画を超え5,000区画までの場合にあっては、当該納骨堂から50m以内の住民、5,000区画を超える場合にあっては、当該納骨

堂から100m以内の住民に対しても説明会開催の旨を周知すること。墨田区墓地等の構造設備及び管理に関する条例(平成24年

墨田区条例第32号)第18条第1項に基づく隣接住民等及び周辺住民から区長に申出があった場合、申請予定者は、隣接住民等及

び周辺住民と協議してその結果を区長へ報告すること。申請予定者は、協議に当たっては、誠意を持って対応すること。

⑤計画段階で区長との協議を開始すること。申請予定者にあっては、周辺住民とのトラブルを回避する観点から、計画段階から

納骨堂設置について理解が得られるように努めること。

宝徳院の納骨堂「(仮称)たから陵苑」は、東向島の昔からの住宅地に建設を計画していますが、隣接する「向島の家」は高齢者

のデイサービス施設であることからも明らかなように、周辺の生活環境との調和は一切配慮されていません。建設予定地周辺の道

路は大変狭く、一方通行の規制もあり、車のすれ違いができない箇所だらけです。建設工事が安全に行われる保証は全くありませ

ん。宝徳院の前身「出世不動教会」の時代から、この宗教法人の寺院で「宗教活動」が行われていたと認識している周辺住民はい

ません。さらに寺院建物解体後は、「仮囲い」フェンスに事務所・礼拝施設がどこにあるかの「案内」さえ表示されていないので

す。(仮称)たから陵苑は、当初収蔵数約6,700基を計画していたのですが、現在は「5,000基未満」の4,157基に計画を変更しま

した。変更理由の一つは、説明会開催の案内やその後の協議の対象となる住民を、「納骨堂から50m以内の住民」に限定するため

だったと考えられます。審査基準に適合した「駐車台数」を確保できるスペースがないことも変更理由の一つでしょう。営利目的

の法人グループが実質的な申請予定者であり、誠意を持って協議に対応するはずもなく、周辺住民とのトラブルを回避することも

理解が得られる説明をすることもできないのです。

(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の建設予定地は、JR稲毛駅から約150mの商店街、住宅地のど真ん中に立地します。千葉市の関係条

例は、申請予定者に、予定地の周囲200m以内の住民・事業者・地権者等に対する納骨堂計画の説明義務を課しています。毘沙門

堂は周辺住民等に2,000部の説明資料を配布したと説明しましたが、私たちが作成したチラシを配って確認したところ、配布数は

何故か約1,000枚にとどまりました。予定地の周囲「100m以内」には、多数の飲食店・理美容院・医療関係施設のほか「病院」

や「保育園」もあります。神奈川県の場合、関係条例により設置が認められない「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の

ある」立地なのです。

*ゴミ掃除:7月29日吸い殻2本セミ1匹

7月29日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」についてーその2墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」は、利用者の宗旨宗派を

問わない「(公益)事業型納骨堂」について次の基準を設けています。「公益事業として納骨堂経営を行う宗教法人の場合には、当

該宗教法人の規則に、公益法人の場合には当該公益法人の定款に、それぞれ納骨堂経営事業を行うことが明記されていること。

また、経営許可申請者が納骨堂経営を行うことを意思決定したことを証する書類が存すること。」平成27年10月19・21日に周辺住

民に対して配布された説明会資料「宝徳院納骨堂事業計画書」には、「経営目的」を次のように記載しています。「教義の広宣流布

及び布教活動の活性化を目的とした本堂社殿の再築と共に、これから訪れる多死社会に貢献するために宗旨宗派を問わない事業型納

骨堂の設置を計画することと致しました。」したがって、宝徳院が計画する「(仮称)たから陵苑」が「公益事業」として行われる

ことは明白なのです。ところが、宗教法人「宝徳院」規則第3条では、この法人の「目的」を次のように定めています。「この法人

は、出世不動明王を本尊として、真言の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成し、興隆密教、済世利人の聖業に精進し

その他この寺院の目的を達成するための業務及び事業を行うことを目的とする。」すなわち、宝徳院「規則」には「審査基準」に定

める「公益事業として納骨堂経営事業を行うこと」は、明記されていないのです。毘沙門堂の場合は、平成27年10月16・18日に周

辺住民に対して行われた説明会資料「納骨堂建設計画概要書」には、「経営目的」を次のように記載しています。「教義の広宣流布

及び布教活動の活性化を目的とした本堂社殿の再築と共に、信者の希望を受け入れるための納骨堂の設置を計画することといたしま

した。尚、計画地の一部は現在宅地となっておりますが、竣工時においては境内地に変更する予定です。」したがって、毘沙門堂の

計画する納骨堂「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」は、宗旨宗派を問わない公益事業型納骨堂ではなく、檀信徒を対象とした本来「宗教

活動」のための納骨堂ということになります。しかし宗教法人「毘沙門堂」規則第3条では、この法人の「目的」を次のように定め

ています。「此の法人は釈迦如来を本尊とし、境内には百万体観音像をまつり、仏教の教義を広め、年少者の育成に重きを置き宗教

の儀式を行い、正法興隆、衆生済度の聖業に精進する。あわせて目的達成のため法第6条1項の規定に依る霊廟の事業を行う。但し

別途諸届をなして之を行う。」この規則にある「霊廟の事業」とは宗教法人法が定める「公益事業」型納骨堂のことで、私たち住民

に説明した「数千人の檀信徒」の希望に応える「宗教活動」とは別の事業なのです。

*追記:毘沙門堂説明会資料に「計画地の一部は現在宅地」とありますが、当時既に「事務所・本堂の建つ境内地」でした。

*ゴミ掃除:7月28日吸い殻5本

7月28日 墨田区の「納骨堂の許可に関する審査基準」について-その1東京都墨田区は「墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する

条例」及び「同条例施行規則」に基づく納骨堂許可審査に関し、必要な事項を定めた「納骨堂の許可に関する審査基準」を作成して

います(平成25年3月28日)。同審査基準の1(納骨堂経営の永続性、非営利性を確保するため、経営主体が適格性を有しているこ

と)では、「いわゆる『名義貸し』が行われていないこと」すなわち、営利法人が宗教法人の名義を借りて販売等を行うなどの実質

的な納骨堂経営を行うことを認めていません。しかし、宝徳院の納骨堂「(仮称)たから陵苑」の場合、下記のとおり「目的を一に

する」(社)宝徳院設立奉賛会、(株)宝御廟、(社)東向島の3法人が、平成26年1月に同住所(赤坂2丁目11-15)で設立され

平成27年8月には「あると綜合事務所内」(四谷2丁目9-15)にそろって移転していることからも明らかなように、営利目的の法人

グループが実質的に納骨堂経営を行う計画であると考えられます。

○奉賛会の「目的」宗教法人宝徳院によるその境内建物及び納骨堂(以下「本件施設」という。)の建設を支援し、これらの施設

の復興と発展に寄与することを社員共通の目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。

1.本件施設の建設支援事業

2.その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

○宝御廟(平成28年6月21日付で株式会社tティージービーに名称変更)の「目的」

1.墓及び納骨堂の紹介、案内及び委託販売

2.資産運用、管理、経営、財務に関する情報提供及びコンサルティング業務

3.不動産の賃貸、保守、管理に関する業務

4.不動産における開発、建設、調査、企画、設計、監理及びこれらのコンサルティングに関する業務

5.その他前各号に附帯関連する一切の業務

○東向島(平成28年6月21日付で一般社団法人エイチエムジェーに名称変更)の「目的」宗教法人宝徳院が運営する納骨堂(以下

「本件施設」という。)の運営を支援することを社員共通の目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。

1.本件施設の運営支援を目的とする株式会社等(以下『運営支援会社』という。)の倒産隔離を確保するための運営支援会社の

株式等の取得、保有及び処分に関する事業、ここにいう倒産管理とは、運営支援会社以外の法人及び自然人による運営支援会

社の財産等への影響から倒産する可能性を遮断すること、及び運営支援会社がその役員または債権者等の申し立てにより倒産

する可能性から遮断されていることを意味するものとする。

2.その他前号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

毘沙門堂の場合は、以下の事実からも、営利企業(博全社)が実質的に納骨堂経営を行う計画であると考えられます。

1.住職を初めとする役職員全員が、代表取締役を初めとする博全社の役職員・関係者であること。

2.博全社社長松丸喜樹氏が代表役員に就任して以降(又は若葉区からの事務所移転申請以降)は、事務所が「一時的」という名

目で実際は博全社本社内に置かれていること。

3.納骨堂建設予定地(400坪)を、住民説明会前日に博全社から購入していること(典型的な「利益相反取引」)。

4.博全社が所有する隣接の駐車場(タイムズ稲毛東第3)を納骨堂完成後の「駐車場」に予定していること。

5.博全社グループで行われる葬儀の際の僧侶紹介・派遣業務を担当していること。

6.博全社の「顧客」情報が適法に管理されておらず、本人の承諾なしに毘沙門堂が流用していること。

7.地元金融機関から、土地購入及び建設会社への前払い金に必要な巨額の資金が「抵当権設定なし」に融資されているが、これ

は博全社と毘沙門堂との間に特別な関係がなければあり得ないこと。

*ゴミ掃除:7月27日吸い殻7本ペットボトルのキャップ1個

7月27日 東向島の納骨堂「(仮称)たから陵苑」の建築計画の申請者は、平成12年5月28日に(宗)宝徳院の代表役員に就任した高田光康氏

です。宝徳院は、昭和29年1月11日に「出世不動教會」の名称で設立され、平成26年5月19日に現在の名称に変更されましたが、そ

の際目的も次のように変更しました。「この法人は、出世不動明王を本尊として、真言の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教

化育成し、興隆密教、済世利人の聖業に精進し、その他この寺院の目的を達成するための業務及び事業を行うことを目的とする。」

宗教法人法第23条に規定する檀信徒等に対する「公告」に期間の定めはありませんが、宝徳院は「事務所の掲示場に7日間掲示して

行う」としています。この法人の納骨堂建設を企てている「(社)宝徳院設立奉賛会(事務所は新宿)」は信者60名の団体と称して

いますし、東向島の住民に信者は見当たらないようなので、「7日間」で十分なのでしょう。一方、毘沙門堂の場合「檀信徒数千人」

と説明しており、現行の公告期間「30日間」でも短すぎるかも知れません。宝徳院は、設立時には眞言宗醍醐派寺院でしたが、納骨

堂建設計画を包括宗教団体に認めてもらえず、平成28年3月1日現在仏教系「単立」宗教法人として東京都の宗教法人名簿に登録され

ています。毘沙門堂の場合は、稲毛東に事務所・本堂が移転したにもかかわらず、本尊「釈迦如来像」「毘沙門天像」等は若葉区中

野町に残したままで、寺院財産の適正な管理は行われていません。肝心の「教義」についても、代表役員が日蓮正宗の元住職から僧

侶資格のない博全社役員に代替わりしてからは、副住職が「真言宗」の阿闍梨であるためか「真言宗」に変わったようです。

私(渡辺)にとって毘沙門堂は、知れば知るほど理解不能な宗教法人なのですが、千葉県の認証を受けた仏教系「単立」寺院として

名簿登録されているのです。

*ゴミ掃除:7月26日吸い殻2本マスク1枚

7月26日 私(渡辺)は、久しぶりに東向島の納骨堂「(仮称)たから陵苑」の建築予定地を訪ね、反対運動をされている方と今後の運動方針

などについて意見交換してきました。「(旧)出世不動教会」建物の解体工事は6月22日までに終了し、現在予定地は仮囲いフェン

スに囲まれた更地になっており、フェンスに設置された標識には、次の記載がされています。

・標識設置年月日平成27年6月17日・・・(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟平成27年9月17日

・墓地等経営許可申請予定日平成28年3月28日・・・(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟平成28年3月29日

・納骨堂(区画数4157基)・・・(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟収蔵基数5077基

・着工予定日平成28年6月28日・・・(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟平成28年1月17日(現在は着工日未定)

・完了予定日平成29年7月31日・・・(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟平成29年2月28日(現在は完了日未定)

しかし、着工予定日を過ぎた今も工事は始まっておらず、工事日程を示す標識にも当面の予定は入っていません。添付写真に写って

いる仮囲いフェンス隣の建物は、デイサービス施設「向島の家」です。驚いたことに毘沙門堂の予定地の場合(居酒屋「辰巳」さん)

と同様、わずか「50cm」しか離れていません。東向島の場合、予定地周辺の道路は車がすれ違えないほど狭く、一方通行や見通し

の悪い箇所も多いため、それでなくても交通事故が多発している場所なのです。もし工事が強行されれば、さらに危険性が高まるこ

とは確実なので、反対運動をされている方と向島警察署に伺い、交通安全の取り組みについて相談してきました。担当部署の方から

は「路上駐車等の違反行為に気付いた場合、直ちに近くの東向島交番等にご連絡下さい」とのアドバイスがありました。東向島の納

骨堂計画は、毘沙門堂と同じ「成世南海堂」が墓地コンサルタントを担当していますので、今後も様々な問題点を指摘していきたい

と思います。

*ゴミ掃除:7月25日吸い殻3本

7月25日 先日紹介した「ダイヤモンド・オンライン」は、今年5月27日に「都会の墓不足はウソ!?不人気墓地『墓余り』の実態」という記

事を配信しました。「東京都や横浜市では、将来墓地の供給が追いつかなければ、墓に納められない遺骨があふれるのでは」という

疑問に対して、世田谷区のNPO法人「縁の檀家なき遺骨を救う会」(2013年設立)担当者の話を紹介しています。

・2011年頃に東京23区内の寺院の墓地販売状況を調査したところ、永代供養墓や納骨堂がほとんど空っぽというケースもあり

数百基もの区画がありながら、墓誌が4,5名分しかない墓地も見うけられました。

・とくに郊外の大型霊園の造成はバブル期にかけ一気に進み、何十人もの見学客を乗せたバスがよく東京多摩地区や千葉を走った

ものです。

・寺院が導入している「自動搬送式納骨堂」も「大成功した寺がある」「坪当たりの売り上げが見込める」という業者の話を鵜呑

みにし、1000万円、2000万円資金を提供する。しかし、ロケーションがよくないと売りにくい通常の霊園と同じです。

また、「横浜市墓地に関する市民アンケート調査報告書」(横浜市健康福祉局/2013年)によると、取得したい墓地の種類の第1位

は「横浜市営墓地」(46.2%)、これに対し「公益法人墓地(=事業型墓地)」は1.8%しかありませんでした。この調査結果を

踏まえ横浜市は現在、日野公園墓地内に機械搬送式納骨堂(6,500基)、納骨棚(20,000体)の建設を進めており、平成29年度から

使用者の募集を開始、平成30年度運営開始の予定です。記事は最後に、「墓は一部不足し、一部で余っている。都市部と地方では違

うし、公営墓地と事業型墓地とでも違う。

・・その納骨堂は本当に宗派を問わない事業型墓地なのか、それとも納骨堂は檀家になる必要のある寺院が運営・経営する墓地なの

か?契約前にしっかりチェックしておくべきだ」と指摘しています。毘沙門堂は私たちに、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟は、数千人

の檀信徒のために計画した納骨堂であり、利用される方は自動的に檀信徒になります」と説明しました。しかし、周辺住民に対しこ

の大事な利用条件についての周知活動は何も行っていません。

*ゴミ掃除:7月24日吸い殻3本 ビールの空き缶1個

7月24日 23日のHPでご紹介した博全社の「稲毛儀式殿」を訪ねてみました(添付写真)。当日の葬儀の予定はないようで、広い駐車場に

車は一台も無く、玄関のガラス扉の内側には、案内看板「只今、式場内不在とさせて頂きます。お急ぎの方は、0120-444-999ま

でお電話下さい。ご迷惑をお掛け致します。」が置かれていました。反対運動が行われたコープ野村園生管理組合の管理事務所を

訪ね、管理人に話を伺いました。「稲毛儀式殿で葬儀が行われているのは間違いありませんが、頻繁にとは言えないようです。

ただ、あの儀式殿で葬儀を行ったコープ野村の住人もおられます」とのことでした。以下は昨日(23日)の記事の補足です。

①「千葉県宗教法人名簿」で確認したところ、(宗)祖敬会の代表役員は、昭和51年6月設立時は不明ですが、昭和57年4月1日現在

押田秀夫氏、平成元年3月31日現在三浦博氏、平成4年5月31日現在松丸二三夫氏

②「千葉市が計画していた市営葬祭場」とは、緑区平山町に建設していた千葉市斎場で平成17年6月に業務を開始しています。

③千葉市は平成27年8月12日、葬祭場などを設置する際の基準を定める要綱の案を発表し、「千葉市遺体保管所等の設置、管理及

び運営に関する指導要綱」が10月20日から施行されています。

*ゴミ掃除:7月23日吸い殻4本

7月23日 博全社前社長の「松丸二三夫」氏のお名前を入力し、Google検索すると約56件の記事にヒットしました(7月22日朝6時)。

トップ記事の見出しは「(株)博全社住民感情を無視した手口園生(そんのう)のゴルフショップが突然葬儀場に」

稲毛新聞1999年5月号に掲載されたものでした。詳しくは記事を読んでいただきたいのですが、この葬儀場とは、博全社が平成11年

5月に開設した「稲毛儀式殿」のことで、シントミゴルフの土地建物を購入し改装したものです。隣接するコープ野村の自治会には

博全社(代表取締役松丸二三夫氏)から「建物を葬儀殿に改装したいので協力してほしい。また駐車場入り口としてコープ所有地の

通行を間口5メートルほど認めてほしい」との文面の手紙が届きました(1月8日)。さらに「新儀式殿に改装するための行政機関へ

の手続きは終了している」との手紙が届き、平成10年12月に千葉市の許可が出ていたことを住民は初めて知ったのです。

自治会・管理組合は「葬祭場のような施設の建設・営業は、周辺住民と話し合ってからやってほしい」と、千葉市議会に請願したの

ですが「行政が集会所扱いで許可しているので実効がない」との理由で取り上げてもらえませんでした。当時の反対運動の委員長は

「今後このような紛争が起きないように葬儀場の類は集会所扱いをやめる市条例を定めてもらいたい」と行政の在り方に不満を示され

ました。そして、この記事は次のように締めくくっています。「千葉市が計画している新しい市営葬祭場の建設が数年たつというの

に、住民の反対を理由に遅々として進んでいない。それにしても12月9日確認申請を受付、許可したのが12月28日付。ほとんど仕事

をしないのが慣例の御用納めの日というスピードぶり。民間の葬祭場なら住民の反対があってもすぐ許可するのは一体どういうこと

を意味するのか。」「歴史はくりかえす」といいますが、博全社の役員・監査役が責任役員を兼務する毘沙門堂が、近隣・周辺住民

への納得のいく説明もないまま、「寺院」建設の許可を民間検査機関でとり、実態は巨大「納骨堂」の建設を強行しようとする「手

口」は、前述した「稲毛儀式殿」のケースと驚くほどよく似ているのです。

7月23日 反対署名2667名 アンケート署名944名 熊谷千葉市長宛への未届分を含めて7月23日現在の毘沙門堂納骨堂建設反対者と

毘沙門堂の宗教活動を知らない人、毘沙門堂の檀家信徒である人を知らない人の署名を頂いた人数です。毘沙門堂が公表している数

千人の檀徒信者の数からしますと知る人の存在に10ヶ月もたどり着けていないというのはどういうことでしょうか?どうみても檀

徒信者以外を対象とした納骨堂としか考えられません。福井県あわら市の永宮寺が2010年に破綻しています。2005年に建築

した約5000基収納可能の機械式納骨堂「はちす陵苑」が60組の申し込みに留まり経営破綻しました。

金津山永宮寺の創建は1392年、檀家数300の宗教法人は無謀な納骨堂計画で経営破綻したのです。地域住民の反対運動が根深

い毘沙門堂機械式納骨堂を安らかな永眠の地とする檀徒信者が果たして5077基に達するのでしょうか?坂井時正代表役員は住民

の経営破綻への不安に対して「千葉市が許可を出しているのだから千葉市の問題として取り上げられる」と責任回避発言をしました。

毘沙門堂は千葉市にどのような破綻処理を期待して納骨堂計画を進めてきたのでしょうか?

*ゴミ掃除:7月22日吸い殻3本1円玉

7月22日 千葉県中央図書館で「千葉県宗教法人名簿」を閲覧して気付きました。平成4年の名簿では、若葉区の仏教系「単立」宗教法人は二

法人、一つは「毘沙門堂」、もう一つは「祖敬会」でしたが、その代表役員は松丸二三夫氏(喜樹氏の父)だったのです。二三夫

氏が父の後を継ぎ(株)博全社の社長に就任した昭和51年に(宗)祖敬会も設立されました。一時期二三夫氏は、博全社社長である

と同時に祖敬会代表役員でもあり、二足の草鞋(注)を履いておられた訳です。(注)同一人が、両立しないような2種の業を兼ね

ること、転じて、単に二つの職業を兼ねること。本来は、博徒が十手(じって)をあずかるような、仕事が相矛盾する場合をいった

(広辞苑)松丸家の二代目博全社社長の二三夫氏は葬儀式場を次々に開設、平成3年3月に成田祖敬、平成4年1月に市原祖敬をオープ

ン、平成5年7月には千葉県初の葬儀式場だった桜木式場(昭和47年12月開設)を「千葉祖敬ホール」としてリニューアルオープンし

ました。しかし、二三夫氏の長女御園容光氏が僧侶資格を取得し、平成9年12月に祖敬会の代表役員に就任して、平成10年以降各式

場名を「儀式殿」に改称しました。二三夫氏は平成20年に逝去されましたが、松丸家三代目の博全社社長に就任した喜樹氏が、平成

25年に毘沙門堂の代表役員となり納骨堂の建設計画を企てたのは、亡父と同じように「二足の草鞋を履こう」と考えたからなのでし

ょうか。

*ゴミ掃除:7月21日吸い殻3本

7月21日 7月18日朝7時半、毘沙門堂の小山事務局長が「仮本堂」に来られ、周辺道路の掃除をされました。私(渡辺)が7時前に掃除した

時は、カラスがゴミ袋を破り散らかしゴミだらけでしたが、片付けた後でしたので、短時間で終了しました。この時、小山事務局

長が仮囲いフェンスに設置された「仮本堂」前の扉とは別の扉のカギを持っておられ、北野建設にゲートのカギを開けてもらわな

くても、毘沙門堂の皆さんは「境内」にいつでも入れることが分かりました。解体した事務所・本堂跡地の雑草はあえて伸び放題

にされているのです。同日朝8時には和氣副住職がお勤めに来られました。私が小山事務局長の集めたゴミを処理しようとしたとこ

ろ、「私有地である仮囲い内の『仮本堂』への立ち入りはやめてもらいたい。お勤めの邪魔はしないでほしい」と厳重に注意されま

した。お勤めは8時40分まで行われ、その後仮事務所に行かれたのですが、その際私に対し次の問いかけをされました。「仮囲い内

で事故やトラブルが起こる危険性があるため、仮本堂前の扉を開けたままにしておくことは問題なのではと考えているが、何か意見

はありますか」、「毘沙門堂が判断すればいい問題で、相談される立場にありません」というのが私の答えでした。納骨堂建設中の

檀信徒に対する宗教活動の場所として設置した「仮本堂」のはずですが、檀信徒の姿は見えません。暑さ対策として設置したエアコ

ンが使われることのないまま、仮囲いフェンスの扉は閉じられてしまうのでしょうか。

*ゴミ掃除:7月20日吸い殻6本お菓子の空袋2枚

7月20日 毘沙門堂の「仮本堂」前の仮囲いフェンスの扉は、「せんげん祭り」の2日間、朝から晩まで閉じたままでした。稲毛の地元住民や

商店会の皆さんとの交流の絶好の機会を活かそうという発想は全く思い浮かばなかったようです。朝8時過ぎには和氣副住職・小山

阿闍梨がお勤めのため「仮本堂」に来られているのですが、何故か読経の声は聞こえません。ドアをノックしても中には入れてもら

えないのです。7月に行われるはずのお盆の行事が檀信徒も参加して冷房の効いた仮本堂で実施されたかどうかも不明です。さて添

付写真に見るとおり、解体された事務所・本堂跡地の雑草は伸び放題、これまできれいだった駐車場跡地のあちこちにも草が目立ち

始めています。夏草や読経聞こえず毘沙門堂(てつ)

*ゴミ掃除:7月19日吸い殻3本空き缶1個

7月19日 「千葉県宗教法人名簿」は、平成18年(1月5日現在)以降は刊行されず、現在は千葉県ホームページに「宗教法人名簿」(学事課

企画宗務班)が掲載されています。毘沙門堂の寺歴を調べるため、千葉市稲毛図書館、千葉市中央図書館、千葉県中央図書館を訪

ねてみました。

○閲覧できた「千葉県宗教法人名簿」は、以下の8冊でした。

・昭和40年(4月1日現在)(千葉県宗教団体連合会)

・昭和57年(4月1日現在)(千葉県総務部学事課管理係)

・平成元年(3月31日現在)(千葉県総務部学事課管理係)

・平成4年(5月31日現在)(千葉県総務部学事課管理係)

・平成8年(2月1日現在)(千葉県総務部学事課管理係)

・平成11年(1月1日現在)(千葉県総務部学事課宗教法人班)

・平成13年(2月1日現在)(千葉県総務部学事課宗教法人班)

・平成18年(1月5日現在)(千葉県総務部学事課宗教法人班)

○毘沙門堂の設立は、「履歴事項全部証明書」では「昭和53年4月22日」ですが、各「千葉県宗教法人名簿」では「昭和53年4月

17日」と記されています。

○毘沙門堂は八千代市で設立され、昭和57年に「千葉市若葉区中野町1071-1」に事務所・本堂を移転しました。平成27年9月「千

葉市稲毛区稲毛東3‐7‐5」に事務所移転するまで30年以上「中野町に寺院・境内があった宗教法人」です。

○毘沙門堂の電話番号は、中野町では「043-228-5566」でしたが、学事課に稲毛東への事務所移転を申請した時には、何故か

「043-379-1974」に変更されました。この電話は博全社本社内に設置されており、納骨堂計画の標識にも記載されています。

○ネットのお寺紹介サイトでは、若葉区の毘沙門堂の住所・電話番号は平成28年7月18日現在も変更はありません。

○「毘沙門堂規則」「千葉県宗教法人名簿」などによれば、毘沙門堂の代表役員は、設立時:小川正則、昭和57年:井上定雄、平

成元年~8年:吉田ハルノ、平成11年:村山本道、平成13年:笠松介道、平成15年10月~24年12月:菅野正見、平成25年1月~

26年8月:松丸喜樹、平成26年8月~:坂井時正の各氏でした。

○井上定雄氏は「吉田定雄」に改名された可能性があり、笠松介道・菅野正見の両氏は日蓮正宗を離脱又は破門されています。

○吉田ハルノ氏は、若葉区中野町の毘沙門堂の土地建物の所有権者(平成57年1月登記)だった方であり、平成10年9月に吉田定雄

氏が土地建物を相続し、さらに平成18年7月、定雄氏から吉田(瀬ノ上)千井子氏に遺贈されました。

○以上の事実・経緯から次の点が明らかになりました。

①昭和57年若葉区に移転以来現在に至るまで、毘沙門堂の事務所・本堂建物・境内は吉田家の所有する土地建物です。

②代表役員であった吉田ハルノ氏が亡くなって以降は、宗教法人の「経営権だけ」が吉田家以外の第3者に移りました。

③借地借家状態を解消するため、稲毛東への事務所移転を行なったと説明していますが、元事務所・本堂建物はそのままで

「境内」の本尊「釈迦如来像」「毘沙門天像」などの財産処分も行われていません。

*ゴミ掃除:7月18日吸い殻2本仮囲い前に捨てられたゴミ袋がカラスに破られたためその他のゴミ多数

7月18日 「ダイヤモンド・オンライン」の「強欲僧侶に騙されるな!お墓覆面調査」の第6回は、「お墓が不足して、値上がりする?業界には

びこる嘘に答えよう」でした。2015年の全国の死亡者は約131万人、40年には約167万人でピークを迎えると、国は推計しています。

またお墓需要については、浦川早稲田大学教授を代表とする研究チームが「全国で30年ごろまでは年間45万~55万基規模の需要が発

生するが、以後は急激に減少し、50年以降はなくなる」との長期予測を行っています。ただ、地域によって違いがあり、東京都や神

奈川県は40年以降も年間2万基以上の需要があると予測、「5~10年後、全国でお墓不足が顕在化する恐れがある」とも警告していま

す。しかし、厚生労働省の「衛生行政統計報告」では、認可された墓地や納骨堂の「施設数」を集計していますが、利用できる数を

示す「区画数」「収蔵基数」ではないため、全国の供給力を示す基礎データはありません。供給の実数が不明なのですから、将来お

墓が不足するかどうかは、誰も分っていないのです。この記事では、「最も不足不安が指摘される東京都でも、お墓が不足している

という話は聞かない。首都圏でも郊外となると、空きが目立つ」「東京都立霊園では、一般的なお墓よりも樹木墓地の方がはるかに

人気がある」とし、さらに、「お墓の価格」については、ある納骨堂の開発業者の「価格調査を行ったが、価格を引き上げると購買

意欲が一挙に冷え込むとの結論が出ている。都会では、その程度の思い入れしかない」とのコメントを紹介しています。毘沙門堂は

「価格」をいくらに設定した納骨堂の建設計画を立てているのでしょうか。

*ゴミ掃除:7月17日吸い殻7本

7月17日 「ダイヤモンド・オンライン」の「強欲僧侶に騙されるな!お墓覆面調査」の第2回は、「どの納骨堂を選択すべきなのか?本邦初の

納骨堂格付け」でした。ダイヤモンドQ9月号(2015年)は、関東中心に代表的な8つの「自動搬送式の納骨堂」施設について

「消費者の目線に立った実用的な格付け」を行い結果の公表をしました。なお、格付けのための調査「カテゴリー」は次の通りで、各

カテゴリーに複数の「チェック項目」が設定されています。

①施設の永続性・利便性(覆面調査)

②信頼性(覆面調査)

③宗教性(覆面調査)

④永続性(登記簿調査)

私(渡辺)が、注目したのは次の点です。

○「信頼性」のチェック項目の一つ「お参りスペースに余裕がある」では、収蔵基数が少ないほど評価点が高く、250基以下:6点

400基以下:5点、600基以下:4点、900基以下:3点、1200基以下:2点、1200基超:1点となっています。

○「宗教性」については、「電話で予約して訪問した時に、僧侶・住職が供養の内容を説明してくれた」「戒名・法名について

僧侶・住職が意義・お布施額について説明した(営業担当者が説明しない)」などを、チェック項目としています。

○「永続性」については、「本院である(住職が常駐する)」「宗派に属している(単立ではない)」「土地に抵当権等が設定され

ていない(厚生労働省の墓地経営・管理の指針に明記)」などが、チェック項目となっています。この格付けで82点の「B」ラン

クと評価された「瑠璃光院白蓮華堂(東京・新宿)」は、市原悦子さんのTVCMで知られていますが、千葉光明寺の「稲毛御廟」

と同じ「宗教法人無量寿山光明寺(浄土真宗・岐阜)」が全国展開する納骨堂(収蔵基数7000基)で、「永続性」の評価は「D」

となっています。建設計画に基づいて、(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の「仮格付け」を行ったらどんな評価になるのでしょうか。

*ゴミ掃除:7月16日吸い殻10本竹串5本空コップ2個

7月16日 「ダイヤモンド・オンライン」の「強欲僧侶に騙されるな!お墓覆面調査」の第1回は、「保健所も驚く、根抵当68億円の重石!最新

式納骨堂『三田霊廟』の真実」でした。「三田霊廟」は慶應義塾大学の裏にある納骨堂で「開創以来約1200年にわたり法灯を守り続け

る由緒正しき古刹」とうたう高野山真言宗の末寺「龍生院」が経営しています。当初計画段階での収蔵数は10,000基でしたが、地元住

民の反対運動もあり、着工直前に5,000基へと縮小、販売総代理店の(株)三田霊廟が現在1基120万円で「販売」しています。この記

事でも指摘している通り、墓地・納骨堂の土地建物が第三者によって抵当権等の設定がされていることは認められておらず、東京都港

区の条例(2012年制定)でも、所有権以外の権利設定がされていないことが許可要件の一つとなっています。三田霊廟の場合、許可申

請の13年10月から許可が下りた14年8月上旬までの間、登記簿は真っ白な状態でしたが、許可直後の8月18日付で極度額68億2,800万円

の根抵当権設定が行われました。債権者はタイヘイ(株)、千葉県匝瑳市に本社を置く食材宅配大手で、実際の借入額は不明です。記

事によれば、2004年頃に始まったこの納骨堂案件は、怪しげなスポンサーが次々変わる過程で借金が膨らんでいったとみられ、2005年

3月に3億5,000万円だった根抵当権は12年6月には計10億円に、12年8月には25億円に増加しました。さらに、申請時にいったんは真っ

白になったものの、許可が下りた途端に極度額は68億円超に急膨張したのです。毘沙門堂の場合も、申請時点では納骨堂建設予定地に

抵当権は設定されていませんでした。しかし、自己資金も担保もない毘沙門堂が、金融機関から巨額の借入を行っているのですから

龍生院の場合と同様「登記留保」などの「密約」の可能性や、博全社との関係なしには成り立たない「プロジェクト・ファイナンス」

の可能性などを否定することができません。毘沙門堂への融資は、金融機関にとって極めてリスクの高い融資ですから、金融庁の検査

の際には必ず問題とされ、徹底的に調べられることになります。いずれにせよ、毘沙門堂の資金調達については、千葉市当局による審

査において、永続性・信頼性の観点から本当に適正なのかを厳正・厳密に調査し確認する必要があります。

*ゴミ掃除:7月15日吸い殻4本ストロー1本

7月15日 ダイヤモンド社の情報サイト「ダイヤモンド・オンライン」は、昨年8月、「強欲僧侶に騙されるな!お墓覆面調査」を行ない、7回

にわたり以下の記事を配信しました。私(渡辺)が注目した記事については、今後詳しく説明したいと思います。

第1回保健所も驚く、根抵当68億円の重石!最新式納骨堂「三田霊廟」の真実

第2回どの納骨堂を選択すべきなのか?本邦初の納骨堂格付け

第3回都会でじわじわと進んでいるお墓の「安近短(あん・きん・たん)」化

第4回墓は必用。人間が生きた証しです家田荘子Interview

第5回遺骨は抜け殻にすぎない。お墓は不要ひろさちやInterview

第6回お墓が不足して、値上がりする?業界にはびこる嘘に答えよう

第7回遺骨をわざと置き去る人が増加?!西日本で年間43個、警視庁でも年間10個

*ゴミ掃除:7月14日吸い殻1本

7月14日 いよいよ「せんげん祭り(7月14日・15日)」の日を迎えました!お祭りのメインストリート「せんげん通り」に稲毛東商店会が

設置している街灯に取り付けていた紅白の幟は、お祭りを楽しみに稲毛を訪れる皆さんの通行の邪魔にならないように全て片付けまし

た。お祭り前後の数日間は、毘沙門堂の納骨堂建設予定地前の駐車場フェンスにズラリと掲げ「毘沙門堂の納骨堂建設反対!」をアピ

ールします(添付写真)。なお、13日朝8時15分から25分まで、毘沙門堂の小山阿闍梨が「仮本堂」に来られたのですが、お堂

に安置されているはずの「釈迦如来像」「百万体観音像」「毘沙門天像」を拝ませてもらうことはできませんでした。

「せんげん祭り」は、布教活動のための絶好の機会ですので、「仮本堂」の公開だけでなく、紹介パンフレット・檀信徒申込書など、私

たちがこれまで見たこともない「毘沙門堂関係の印刷物」が「毘沙門堂関係者」によって配布されるのではと、ひそかに期待していま

す。

*ゴミ掃除:7月13日吸い殻1本

7月13日 7月11日の朝8寺、7時のゴミ掃除の時には閉まっていた仮囲いフェンスの扉が開いていました。毘沙門堂の誰かが来たのかと思い

仮本堂のドアをノックしたところ、和氣副住職が顔を出され「ごめん」と一言、ドアは閉められてしまいました。読経の声は聞こえま

せんでしたので「瞑想中」だったのかも知れません。小西阿闍梨と交代で朝のお勤めをすることで「宗教活動」の実績づくりをしてい

るつもりなのでしょう。しかし、宗教法人としての活動というのは、本来檀信徒などに対して行われるものです。毘沙門堂役職員だけ

でお経をあげて自己満足していることが、数千人の檀信徒を持つ宗教法人の「宗教活動」なのでしょうか?仮本堂の前に置いてあった

緑の塵取りに小西事務局長が掃除で集められたタバコの吸い殻が10本程入っていました。月曜日はこの地区の「燃えるゴミ」の回収

日でしたので、私(渡辺)が処分させていただきました。(添付写真)

*ゴミ掃除:7月12日吸い殻3本タバコの空箱1箱カラスの羽1枚

7月12日 Google検索で「納骨堂計画」と入力すると、実質2件目に行政書士岡戸事務所のHP「墓地・納骨堂の経営許可」が表示されます。

同事務所は神奈川県藤沢市にあるため、紹介されている墓地・納骨堂に関する基準等は、「神奈川県墓地等の経営の許可等に関する

条例」及び「同条例施行規則」に基づくものです。神奈川県は、前記の条例・規則に加え、地域特性を反映した「墓地等の経営等の許

可に係る審査基準」を定めています。神奈川県の条例・規則・審査基準の中で、私(渡辺)が特に注目したのは次の諸規定です。

○条例第10条(設置場所の基準)

(2)墓地等の境界線と人家・学校等との距離が規則で定める距離以上であること。ただし知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地

から支障がないと認めるときはこの限りではない。

○規則第7条(設置場所の特例)

2.条例第10条第2号に規定する規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1)焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂その境界線と次に掲げる施設等との水平投影面における最短の距離が110メートル

ア 学校教育法第1条に規定する学校

イ 医療法第1条の5台1項及び第2項に規定する病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)

ウ 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

エ 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設

オ 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設

○審査基準第4経営計画の周知

4条例第5条第2号に規定する説明会は、次のとおりとする。

(2)説明会に参加しなかった近隣住民等に対しては、第4の4の(1)に規定する説明事項を別途周知するものであること。

第7経営の許可1.墓埋法第10条第1項に規定する経営の許可に当たり、知事は墓地等の区域を管轄する市町村長に対し

当該申請について、次の点について意見を求めるものとする。

(1)当該市町村の墓地の受給状況

(2)当該墓地等の設置に伴う近隣交通への影響

(3)当該墓地等の設置場所における具体的な都市計画の有無

*ゴミ掃除:7月11日吸い殻2本

7月11日 毘沙門堂納骨堂建設予定地の破損していた「仮囲いシート」がようやく張り替えられました(添付写真)。「落書き事件」が発生し北

野建設もさすがに放置しておけないと考えたのでしょう。また「仮本堂」前の扉のカギは「檀信徒がいつでもお参りできるように」か

けられていなかったのですが、「仮囲いフェンス」に落書きされたためか、7月8日以降、夜間は施錠されるようになりました。ちなみ

に、毘沙門堂は納骨堂完成の暁には「午後6時~翌日午前8時まで施錠する」と説明しています。シート張り替え作業の為「仮囲いゲー

ト」が開錠されたので、この機会に「境内」の除草作業も行われたのではと期待したのですが、「檀信徒の協力」を得られなかったの

か、事務所・本堂跡地の夏草は依然として伸び放題です。

*ゴミ掃除:7月10日吸い殻6本

7月10日 本日は「参議院選挙」の投票日です。Newsweek Japanが「参院選の争点がハッキリしないのはなぜか」と指摘したように、「主な争点

は『アベノミクス』や『改憲』の是非」と報じても、熱気は全く感じられませんでした。一方でTV局各社が、舛添氏の後任を選ぶ「都

知事選」を無節操に取り上げていたのには呆れてしまいました。さて、毘沙門堂の納骨堂建設問題については、私(渡辺)が昨年市議会

に提出した請願が「全会一致」で採択されたことからも明らかなように、誰が考えても是非の判断が容易な問題については各政党の考え

方に大きな相違はなく、政治的争点とはなりません。私は、この問題に限らず、地方自治体の抱える問題の多くは、いわゆる「政治問

題」ではなく、行政当局自身による社会通念上合理的な対応が可能な問題であると考えています。千葉市の「墓地経営条例」は、他の自

治体の条例と比較し申請者にとって厳しい内容となっていますが、全てのケースを想定して条例に規定することはできません。悪意の申

請者の規定の不備につけこんだ「脱法行為」に対しては、本法や条例の本来の目的・趣旨に照らし、関係者の納得が得られる適正な行政

判 断を下すことが最善の対応であり、司法の判断を仰ぐまでもないのです。

*ゴミ掃除:7月9日吸い殻4本

7月9日 JR四街道駅北口から徒歩2分の場所に、善光寺不動堂の納骨堂が昨年の10月に建立されたと聞いて訪ねてみました。掃除の行き届

いた広い境内と年輪を重ねた巨木、奥まった不動堂の脇に名板を正面にお花とお線香があげられ、お塔婆も建てられる棚収納のこぢん

まりとした簡素で清潔感のある平屋の納骨堂が建っていました。約300年前に建立された善光寺の21代目ご住職が猛暑にもかかわ

らず真摯な対応をして下さいました。現代は生活様式が変わり、少子化でお墓を守り続ける事も難しくなりました。善光寺は時代の変

化の中で永代供養納骨堂の建立に至り、誰でも気軽にお墓参りが出来るお寺を目ざしたと言うことです。それに加えて宗派、檀信徒を

問わず供養をさせていただくとの温かなご住職のお気持ちを伺うことができました。善光寺不動堂をあとにして、宗教の名を借りた毘

沙門堂の巨大機械式納骨堂建設計画が、いかに不誠実で世俗的なものであるかを改めて痛感しました。善光寺不動堂の納骨堂建立から

10ヶ月、現在の収納数は収納可能総数(数百基)の4%、利用者は全て檀家で、檀信徒以外の方からの問い合わせはこれまでのとこ

ろないとのお話でした。善光寺不動堂の立地条件は、JR快速停車駅から徒歩2分で毘沙門堂と同じです。しかし、檀信徒どころか坂

井住職の顔さえ見えない毘沙門堂が、善光寺の10数倍の収蔵数の納骨堂建設計画しているのですから本当に呆れてしまいます。

基本90日を目途とする審査期間から考えると、あと1ヶ月に迫った計画の適否判断が、千葉市民、千葉県人である事に誇りを持てる

結果になる事を願っています。

*ゴミ掃除:7月8日吸い殻3本

7月8日 Google検索で「納骨堂計画」と入力し最初にヒットするのが「一般社団法人全日本納骨堂協会(以下、『協会』という。)」です。

この協会のホームページを調べてみて、私(渡辺)が気付いた疑問点は以下のとおりです。

①この協会の「住所」は、「中央区銀座1丁目15-13クレジデンス銀座タワー9F」となっていますが、ビル名は名称変更され現在

は「VORT銀座residence」です。

②この協会の「設立の趣旨」については、「設立の趣旨は、現在の墓苑が、少子高齢化や核家族化、無縁社会等、又、人口の異動もあ

り立地する環境が著しく変化し、墓地不足の影響で価格が高騰し、都市部での納骨堂建造が急務の傾向にあります。しかし、現状の

納骨堂は、尊厳の乏しい単にそこに納骨(置かれて)いるだけの施設が多々見受けられております・・(原文のまま)」といった意

味不明の説明が記されています。

③この協会の「事業概要」では、「所管:厚生省(正しくは厚生労働省)」「理事長:空欄」「目的等:当該納骨堂事業を各寺院へ推

進するにあたり、当該事業が納骨堂事業の持つ営利的衝動を回避するため、一般社団全日本納骨堂協会の趣旨に則り、各宗教法人を

正会員とし、納骨堂希望者を一般会員とした。納骨堂に関する正しい知識を伝え、各位が責任をとれる行動ができるよう導く必要が

生じた。良質な、社会貢献性のある納骨堂を排出するため、納骨堂に関する正しい知識を普及し、公序良俗に照らし、地域に親密な

都市型納骨堂を推奨する為には、納骨堂プロジェクト参加要件として、一般社団全日本納骨堂協会の賛助会員となる事を前提とする。

(原文のまま)」といった意味不明の説明が記されています。

④この協会の「組織図」には、以下の6つの委員会が列挙されていますが、いずれも何を行うのか不明です。

○納骨堂推進支援機構○納骨堂推進委員会○綱紀監察委員会○寺院支援委員会○納骨堂運営委員会○納骨堂維持管理委員会

⑤この協会の「沿革」には、「『全日本納骨堂協会』の商標登録出願:平成21年1月26日、同登録認可:平成22年1月8日」だけが記載

されています。

⑥この協会の「正会員(宗教法人)」には、次の「ランク別認定書」に応じた「特典」が与えられると記されています。

○トリプルA認定○ダブルA認定○シングルA認定○Bランク認定

⑦この協会の「基金について」は、「協会提携により一定の条件で基金を利用する資金調達」「銀行保証による資金調達の相談」がで

きるとしています。

⑧この協会は「納骨堂建設平成28年度募集のお知らせ」で、「全日本納骨堂協会では、2,000基~10,000基の納骨堂計画への事業資金

を準備しております。平成28年度で具体的な納骨堂計画や用地があって、事業資金の必要な事業者・個人・宗教法人様はご一報くだ

さい。何卒よろしくお引き立て賜ります。(原文のまま)」と呼びかけています。この日本語の使い方が怪しげ極まりない「協会」

は、本当に「厚生省」が所管しているのでしょうか、また、宗教法人毘沙門堂が「正会員」になっていないでしょうか?

*ゴミ掃除:7月7日吸い殻1本

7月7日 心配が現実となり「落書き」が新たに2カ所見つかりました。1カ所は「せんげん通り」近くの「仮囲いフェンス」、紛失した消火器が

置いてあった場所です。もう1カ所は「タイムズ24稲毛第3」に設置された自動販売機の裏面です。先日の「仮囲いシート」の落書き

と同じ人物の仕業で、緑のスプレーで意味不明の文字が描かれていました。仮事務所の小山阿闍梨に電話で確認しましたが、「小西事務

局長は出張中」だそうで、納骨堂建設予定地の実質的な管理を放棄している毘沙門堂と北野建設は、この件に気づいてさえいません。街

に散らばる吸い殻等のゴミと同様、「落書き」も放置すればエスカレートする恐れがあります。町内の金物店に相談し特価でわけてもら

った「落書き消しスプレーPRO]できれいに消すことができました(作業中の「添付写真」)。「稲毛の街に安心・安全を一刻も早く

取り戻したい」と思っている住民は大勢います。私だけではありません。

*「仮囲いシート」の落書きは消していません。北野建設はどうするつもりなのでしょう。

*ゴミ掃除:7月6日 吸い殻 1本 アイスキャンディの棒 1本

7月6日 Google検索で「納骨堂計画」と入力すると、約108,000件の記事・サイトにヒットしました(7月5日朝7時現在)。最初の4件は

次の「広告」です。

○「安心、清潔な、光の納骨堂」(市川の「クリスタ行徳」)

○「NHKで紹介/最新室内納骨堂」(目黒の「ひかり陵苑」)

○「都心で365日参拝可能な納骨堂」(三田の「三田霊廟」)

○「18万円でご供養できます」(四街道の「善光寺 不動堂」)

5件目は「納骨堂建設について、一般社団法人全日本納骨堂協会」、6件目は行政書士のサイト「墓地・納骨堂の経営許可」です。

この社団法人と行政書士のサイトについては、日を改めて紹介します。ちなみに、私たちのサイト「毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」

は、なんと7件目に掲載されていました(実質順位3番目)。私たちは、格言「継続は力なり」が意味するように「個々の成果は微々た

るものであっても、地道に成果を積み重ねていけば、やがて大きな事業を達成できる。目標を達成できる」と考えています。これからも

「せんげん通り」を「のうこつ通り」にしないため、弛まず挫けず反対運動を継続していきます。

*ゴミ掃除:7月5日 吸い殻 1本

7月5日 漠然とした不安が、現実のものとなりました。納骨堂建設予定地(毘沙門堂境内)の周辺では、「消火器紛失」事件に続き「落書き」事

件が発生しています。「消火器紛失」については、その後稲毛東町内会の防災担当者が町内のすべての消火器を点検したところ、JR稲

毛駅近くに設置してあった2本の紛失が見つかりました。新たに見つかった「落書き」は、毘沙門堂の仮囲いシートに描かれたもの(添

付写真)です。先日の強風で破損したまま修理されていない仮囲いシートの近くの場所で、7月2日夜に何者かが描いたものと思われま

す。市川市でも大きな問題になったように、この種のいたずらの被害は放置すると拡大する恐れがありますので、毘沙門堂には、境内周

辺の「夜間防犯パトロール」を是非とも実施してもらいたいと思います。

*ゴミ掃除:7月4日 吸い殻 5本

7月4日 7月1日早朝、私(渡辺)がいつものように毘沙門堂「境内」周辺のゴミ掃除をしていて気づきました。稲毛東町内会が、仮囲いフェン

スの外に置いていた消火器の赤いケースの扉が開いており、中の消火器が無くなっていたのです(添付写真)。ただちに駅前交番と町内

会担当者には連絡しましたが「盗難事件発生」と考えられます。昨年9月、私たち住民にとって寝耳に水の(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟計

画が持ち上がって以降、稲毛の街・「せんげん通り」に嫌な雰囲気が生じています。違和感・不安感を覚えているのは私だけではありま

せん。稲毛東町内会有志の皆さんが毎週「夜回り活動」をされていますが、毘沙門堂も小西事務局長の朝の掃除だけではなく、境内周辺

の「夜の防犯パトロール」を行う責任があるのではと思っています。

*ゴミ掃除:7月3日 吸い殻 5本

7月3日 「毘沙門堂関係者」についてーその7

宗教法人「毘沙門堂」規則(以下「規則」という)、文化庁作成の「宗教法人の管理運営」を参考に、「宗教法人毘沙門堂に関する情報

を共有する者」=「毘沙門堂関係者」について、現在分かっている事実を整理しておきます。

7.利害関係人

現在「仮事務所」及び「一時的な借事務所(博全社内)」に出入り自由な「毘沙門堂関係者」は、納骨堂建設計画の「利害関係人」

である次の法人及び担当者です。

①株式会社成世南海堂(代表取締役 阿部勉氏)墓地コンサルタント業界では有名な会社で仏壇・仏具の販売も行っています。本年5

月、東京地裁で固定資産税・都市計画税の課税判決が下された「赤坂浄苑」のコンサルタントでした。また「納骨堂建設計画の標

識」が設置されて以来、住民の建設反対運動が2年以上続いている墨田区東向島の納骨堂「(仮称)たから陵苑」計画のコンサルタ

ントでもあります。毘沙門堂納骨堂計画の住民説明会の司会を担当した阿部氏は、参加者の質問に坂井住職に代わって答えることが

あまりに多かったため、「あなたは住職か」とクレームがついたほど宗教法人毘沙門堂についてよくご存知の「利害関係人」です。

②北野建設株式会社(東京本社営業担当者 下野氏・和田氏)(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟の建設を請け負っている北野建設は、「貫主

が差別発言、信徒ら辞任要求」がニュースとなっている長野の「善光寺」と大変縁の深い建設会社です。ホームページには建築実績

として「善光寺本坊大勧進紫雲閣・善光寺大本願本堂(本誓殿)・善光寺雲上殿西納骨堂・善光寺三門(保存修理)」 が紹介されて

います。「寺院」建築の実績豊富な北野建設は、「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟は、建築基準法上『寺院』である」として、最短スケ

ジュールの建設計画を立てて工事を強行しようとしましたが、社会通念上理解できる千葉市当局の指導により中断を余儀なくされて

います。北野建設は納骨堂建設予定地(境内)のゲートのカギを管理する「利害関係人」ですので、「解体した2階家跡地の雑草掃

除について毘沙門堂と相談すること」を要請しているのですが、なかなか情報は共有されず、雑草は未だ伸び放題です。

*ゴミ掃除:7月2日 吸い殻 5本 タバコの空箱 1箱

7月2日 稲毛浅間神社の夏の例大祭まであと2週間となりました。地元住民だけではなく稲毛を訪れる大勢の人たちも楽しみにしているこの祭りが

毘沙門堂の納骨堂計画の悪影響を受けないことを願っていましたが、どうやら私たちの祈りは通じたようで、千葉市保健所の審査結果が出

るのは8月以降になりそうです。毘沙門堂の納骨堂計画の審査は、本年4月から開始されました。目安となる審査期間90日には土日・祝

日をカウントしないため特に問題がなければ、8月初めまでには適否の判断が下されることになります。しかし私たちは、当局が問題山積

のこの計画の審査を厳正・厳格に行っているため、計画の適否の判断が下されるのは、7月14・15日のお祭りの後になると考えていま

す。残念ながら現行の千葉市墓地経営条例では、事前協議(審査)の進捗状況を、千葉市当局又は納骨堂経営申請者が「周辺住民」に周知

する規定はありません。申請者が事前協議書を提出して以降は、住民は「蚊帳の外」に置かれ、積極的に動かない限り情報は入ってこない

のです。そのため私たちは、皆さんに安心してお祭りを楽しんでもらえるよう、チラシ(添付写真)を2,500枚つくり、主に稲毛東町

内会の地域を対象に配布させていただきました。

*ゴミ掃除:7月1日 吸い殻 5本

7月1日 「毘沙門堂関係者」についてーその6

宗教法人「毘沙門堂」規則(以下「規則」という)、文化庁作成の「宗教法人の管理運営」を参考に、「宗教法人毘沙門堂に関する情報

を共有する者」=「毘沙門堂関係者」について、現在分かっている事実を整理しておきます。

6.債権者・保証人

「規則」第24条は、借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く)又は保証を行う「少なくとも1月前に、信者その

他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない」と定めています。また「宗教法人の管理 運

営」は利害関係人の具体例として「債権者」「保証人」をあげています。したがって、毘沙門堂が借入れを行った場合、資金提

供者=債権者=毘沙門堂関係者であり、もし債務を保証する者(保証人)がいれば、同じく毘沙門堂関係者ということになります。

さて毘沙門堂は、納骨堂建設予定地の一角にあった旧日比さん宅に若葉区中野町の借り事務所から事務所移転する際、その購入資

金数千万円を千葉市内の金融機関から借入れました。また、建設予定地400坪(旧タイムズ24駐車場)を博全社から購入した際

(昨年10月15日)にも、金融機関から(億円単位の)借入れを行ったと説明しています。金融機関にとって「融資」は本業その

ものですが、毘沙門堂に対する巨額融資に関しては次の疑問点が指摘できます。

①十分な自己資金がない(そのために、巨額の借入れが必要)

②担保となる資産(財産)がない(事務所・本堂が長期にわたり借地・借家の寺院)

③巨額の無担保融資を実施(納骨堂建設予定地に金融機関の抵当権設定なし、毘沙門堂関係者が保証?)

④年度決算は大幅赤字(収入:檀信徒のお布施・寄附は多くを期待できない、支出:土地購入代金・北野建設への前払い金等)

⑤利息・元本の返済計画が立てられない(低金利時代といえども定期的な返済が必要)毘沙門堂関係者の「債権者」となってい

る金融機関が、何行・何社あるのかは分かりませんが、いずれにせよ、毘沙門堂関係者の関与なしには、社会通念上合理的な

説明ができる融資はできないのです。毘沙門堂の納骨堂計画は、既に当初予定から1年近く遅れており着工の目途も立ちません。

「債権者」は、金融の常識では理解できない融資をいつまで続けるつもりなのでしょうか。

*ゴミ掃除:6月30日 吸い殻 1本