(名称)
第1条 本会は、青森県民俗の会と称する。
(目的)
第2条 本会は、青森県における民俗の研究を推進すること、及び会員相互の連絡をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は次の事業を行い、会員はこれらの事業に参加することができる。
(1)会誌等の刊行
(2)総会・研究会等の開催
(3)資料の調査及び研究
(4)講習会・講演会等の開催
(5)県内外の学術団体との交流
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、会の目的に賛同して入会の手続きをとった者とする。
第5条 本会に入会する者は、入会金2,000円と会費年額3,000円を前納するものとする。ただし、学生会員については、入会金を免除し会費年額2,000円とする。
(委員等)
第6条 本会には次の担当委員をおく。
1 代表1名 企画(研究会・編集)担当2名 庶務(会計・通信)担当2名 監事2名 その他必要と認める担当委員
2 本会には顧問をおくことができる。
第7条 担当委員の選出は総会において行い、その任期は2年とし、再任を妨げない。
(会則等の変更)
第8条 会則等の変更は、総会の決議による。
(事務局)
第9条 本会の事務局は、青森県立郷土館におく。
付 則
1 この会則は、平成11年6月13日から適用する。