笠寺幼児園
重要書類
重要書類一覧
《提出書類を伴う内容》
法令に基づき、施設が保護者に説明すべき重要事項をまとめています。ご確認いただき、「重要事項に関する同意書兼契約届」を提出してください。
児童の不慮の災害に備えた給付制度です。ご確認いただき、「災害共済給付制度加入同意書」を提出してください。
お子さんの教育・保育について、保護者と園が締結する契約書です。内容を確認し、必要事項を記入の上、1部を園に提出してください。
《提出書類を伴わない内容》
以下の項目にお目通しいただき、ご不明点等がありましたら園までお問い合わせください。
利用者個人を識別しうる情報の取扱い方針。
相談・苦情受付体制の説明。
登園停止となる感染症の例など。
災害共済給付制度の案内
(概要)
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付は保育中において児童が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。
当園では、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付契約約款規程第1条に基づき、児童の不慮の災害に備え、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
(加入)
災害共済給付への加入は、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付契約約款規程第5条第2項に基づき、保護者の同意を得るものとします。
重要事項説明書 第12(2)の通り、当園では保育中のリスクに供え、全園児加入とします。同意書にご記入の上、速やかにご提出下さい。
※災害共済給付契約について、本同意書により、在園児は自動更新となります。
(共済掛金および給付金)
4月からの在籍時については毎年5月、途中入園児については入園月に、保護者負担分の共済掛金を集め、施設負担分と合わせて日本スポーツ振興センターに納付します。災害等の給付金は園を通じて保護者の皆様に支払われます。
共済掛金(年額)保護者負担額243円
(その他)
災害共済給付制度等に関する詳細は、以下のホームページをご覧ください。
学校安全Webホームページ:http//www.jpnsport.go.jp/anzen/
「災害共済給付制度」のお知らせ:https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/downroad/tabid/81/Default.aspx#oshirase
利用契約書
お子さんの教育・保育について、保護者と園が締結する契約書です。
後日、園より保護者に以下の利用契約書を2部、お渡しします。内容をご確認の上、保護者住所(最終頁)、保護者氏名(1頁目・最終頁)、園児氏名(1頁目)、契約期間(第2条)、記入年月日(最終頁)を記入し、捺印をお願いします。1部は園に提出いただき、1部はご家庭に手保管してください。〆切は、最初の登園日です。
利用契約書 (PDF 247KB)
契約期間の開始日は入園日とし、契約期間の終了年は、以下を参照してください。
プライバシーポリシー
社会福祉法人みなみ福祉会笠寺幼児園(以下「当園」といいます)は、以下の方針に基づき、利用者個人を識別しうる情報(以下「個人情報」といいます)を取り扱います。
1.法令等の遵守
当園は、「個人情報の保護に関する法律」、その他個人情報の取扱いについて定められた法令、関係省庁のガイドライン等を遵守します。
2.個人情報の取得、利用の目的と範囲
当園は、保育事業および地域福祉サービスを推進するために、適切かつ公正な手段によって、必要な範囲内で個人情報を取得します。
当園は、個人情報を以下の目的のために利用します。
園児の保育上、必要となる保護者との連絡、面談等の資料作成
各園児の指導計画の作成、実施
法令、通達等による関係機関への届出、報告
当園における行事、その他、保育上必要となる教育活動、および環境設定
願書配布等、入園に関する保護者手続きの負担軽減
その他、園の保育事業に必要な業務
当園は、上記の利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を利用します。
また、地域商店街等への園児作品の展示など、園行事以外で個人情報を利用する場合は、保護者の事前の同意に基づいてのみ行います。
3.個人情報の管理、保護
当園は、個人情報の漏えい、滅失または毀損を防止するために、必要な措置を講じ、個人情報を適切に管理します。また、当園は、個人情報の取扱いに関して、全職員に対して適切な監督を行います。
4.個人情報の第三者への提供、個人情報の委託
当園は、利用者の事前の同意がある場合、または、法令に基づく場合、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を委託する場合等、法令により許される場合でない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人情報の取扱いを委託する際には、委託先に対しても個人情報を適切に管理するよう監督します。
5.個人情報の開示等
保護者から開示等の求めを受けた場合、当園は保護者本人であることを確認させていただいた上で、当園の規程に定める手続きに従って、これに応じるものとします。
6.その他
法令の変更等に伴い、本ポリシーを必要に応じて見直し、その改善に努めます。本方針を改定した場合、当園ホームページへの掲載他、必要に応じ適宜、適切な方法により公表いたします。
また、当園の個人情報取扱いに関する苦情は、別紙「相談・苦情解決の実施について」と同一の方法により対応します。
本ポリシーの内容、その他当園の個人情報の取扱いについて、ご意見、ご質問等がありましたら、当園までご連絡くださいますよう、お願いいたします。
相談・苦情解決の実施について
社会福祉法 第82条により、保育園などを含めた事業所では、利用者からの相談・苦情を積極的に解決・公表することとされています。そのため、当園では、以下のように相談・苦情受付体制を整え、保護者の方々と協力しながら、より質の高い保育を行います。
担当者
●相談・苦情受付担当者 主幹保育教諭 加藤紀子
相談・苦情を随時受け付け、意見・要望等を記録簿に記入します。
●相談・苦情解決責任者 園長 横井雅哉
相談・苦情をお申し出になった方と話し合い、解決に務めます。
●相談・苦情解決第三者委員 福祉サービス苦情相談センター
(名古屋市北区清水4丁目17番地1号 名古屋市総合社会福祉会館5階)
(TEL 052-910-7976)
客観的視点から相談・苦情の話し合いに立会い、助言を与えます。
申出方法
保育園を利用するにあたり、相談、苦情等が生じた時には、上記担当者の誰にお申し出頂いてもかまいません。また、従来どおり、園職員の誰にお申し出頂いても、同様に、解決へ向けて努力いたします。
また、お申し出は、以下の方法により受け付けます。
電話 052-811-2883 またはFAX 052-811-6552
口頭での面接
連絡帳、郵便、その他、相談や苦情内容が確実に園に伝わる手段
方法について
相談・苦情解決の方法は、以下の手順となります。
相談・苦情を受け付けます。
相談・苦情と意見・要望の内容を記録簿に明文化し、記録簿を基に、お申し出になった方に内容を確認します。
第三者委員の立会いの下で、相談・苦情をお申し出になった方と解決責任者が話し合いをします。ただし、相談・苦情をお申し出になる際に、第三者委員の立会いを明確に拒否される場合は、解決責任者のみとの話し合いになります。
相談・苦情の内容と解決結果を、笠寺幼児園ホームページなどに掲載し、他の保護者にも公表します。
結果報告
相談・苦情の内容、または、解決結果の内容が、個人的な情報に触れる場合は、一部または全ての内容報告を省略する場合があります。
運用について
社会福祉法の改正、および、社会福祉協議会の示す上記のような相談・苦情解決の方法では、実際の運用において、解決までが長時間となり、現実的でない場合もあるかと思います。
あくまでも、私たちは、よりよい保育を目指して努力したいと考えていますので、「相談・苦情解決」と大きく構えるほどでもない、些細な点でも、世間話のようにお知らせいただければ、幸いです。
AEDの設置について
AED(自動体外式除細動器)を園内に設置しています。円付近での非常時にご利用ください。園職員はAEDの使用方法、心肺蘇生法について、定期的に講習会を受講しています。ご不明な点があれば、園職員までお知らせください。
《参考資料》
保護者会規約
第1条 本会は笠寺幼児園保護者会という。
第2条 本会は笠寺幼児園に在籍する乳幼児の保護者を以って構成し、名古屋民間保育園連盟保護者会南区連合会に加わる。
第3条 本会は児童の福祉を促進するために保護者が力を合せ、笠寺幼児園の発展向上と会員間の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的のため、次の事業を行なう。
乳幼児の福祉、教育の振興に関する協力
保育行事に関する援助と協力
会員相互の親睦を図る
上部組織への協力
笠寺幼児園職員との連絡協調
その他目的達成に必要な事業
第5条 次の役員を置き、任期は1年間とする。
会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名、会計監査1名、理事8~12名
第6条 役員の選出は次の通りとする。
役員は全会員で互選する。
会長は役員で互選する。
副会長は会長が委嘱する。
書記、会計、会計監査は役員で互選する。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
会長は任務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
書記は本会の一般事務を担当する。
会計は本会の会計事務を担当する。
会計監査は本会の会計事務を監査する。
第8条 本会は次の参事を置き会議に出席して意見を述べる。
社会福祉法人みなみ福祉会理事長
笠寺幼児園園長及び主任保育士
第9条 本会の会議は次の通りにする。
総会は年1回開催する。
前項は全会員の意見が反映する他の方法で以って代える事ができる。
役員会は必要に応じ会長が召集し、出席役員の過半数を以って決定する。
第10条 本会会計は会費及びその他の収入を持って充て会計年度は毎年4月1日より3月31日とする。
<付則>本規約は昭和57年4月1日より施行する。
平成14年4月1日より改正する。