笠寺幼児園
重要事項説明書
重要事項説明書
教育・保育の提供開始にあたり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第5条に基づいて、当施設があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。
第3 施設の目的・運営方針
笠寺幼児園(以下、「当園」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及びなごや子どもの権利条例(平成20年名古屋市条例第24号)の理念にのっとり、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
第4 施設・設備等の概要
(1)施設
敷地
敷地全体 2,546.32㎡
園庭 1,437.77㎡
園舎
構造 鉄筋コンクリート造
延べ面積 2,100.75㎡
(2)主な設備
設備 居室数 備考
乳児室 2室
ほふく室 3室
保育室 11室
3組(2歳児クラス)、3組(3歳児クラス)、2組(4歳児クラス)、3組(5歳児クラス)
遊戯室 2室
調理室 1室
第6 職員の配置状況
当園では、「名古屋市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年名古屋市条例第57号)」の定める基準を遵守し、教育・保育の実施に必要な職員として、下記の職種の職員を配置しています。
※その他、必要に応じて職員を配置しております。
第7 職員の勤務体制
※職務の都合上、下記とは異なる勤務時間帯となることがあります。
第9 提供する教育・保育の内容
当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる教育・保育の提供等を適切に行います。
(1)当園の教育・保育理念
保護者との協力の下、子どもの心身の成長を大切にし、子どもの視点に立って、子どもの最善の利益を目指す
(2)当園の教育・保育の目標
豊かな人間性を持ち心と身体の自立を促す。
心身ともに豊かな子、思いやりのある子、元気に遊べる子、自分で考えて行動できる子として成長できるよう、保育を展開する。
0歳児 生理的欲求を満たし生活リズムをつかむ
1歳児 安心できる環境の中で自分でしようとする気持ちが芽生える
2歳児 安定した保育士との関わりの中で伸び々と遊ぶ
3歳児 保育士や友だちと遊ぶ中で自分のしたい事、言いたい事を言葉や行動で表現する
4歳児 保育士や友だちと一緒に遊びながらつながりを広げ思いやりの気持ちを持つ
5歳児 集団活動の中で意欲的に活動し、いろいろな知識や能力を高める
(3)デイリープログラム(一日の流れ)
※離乳食、食物アレルギー対応食を提供します。
(4)年間行事計画
※誕生会・身体測定・避難訓練は毎月実施します
(5)その他の事業の実施状況
産休あけ保育
働く保護者が出産後も継続して勤務できるように、産休あけ(生後57日目)からの保育を実施しています。産休あけ・育休あけ入所予約事業
働く保護者が出産後も継続して勤務できるように、産休あけ(生後57日目)からの保育を実施しています。障害児保育
心身に障害を有し、かつ集団保育が可能な子どもを受け入れ、健常児とともに保育することにより、障害児の成長・発達の促進を図り、障害児に対する理解を深めます。一時保育事業
保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や緊急時の保育に対する需要、新たな気持ちで家庭での育児に取り組むための育児疲れの解消を目的とした一時的な保育等に対応するために実施する事業です。
第10 利用料金
(1)教育・保育にかかる利用者負担額(利用料)
名古屋市が定める利用料をお支払いいただきます。
(2)延長保育にかかる費用
延長保育を利用された場合は、名古屋市が定める利用料をお支払いただきます。
(3)教育・保育において提供される便宜に要する費用及び特定負担額
便宜に要する費用
当園では、第9に掲げる教育・保育を提供するにあたり、必要となる物品の購入や行事への参加等に係る実費をお支払いただきます。特定負担額
当園では、教育・保育の質の向上を図るために、施設維持費をお支払いただきます。
第11 利用の終了に関する事項
園児が、次に該当する場合は、教育・保育の提供を終了するものとします。
(1)園児が小学校へ就学したとき
(2)園児の保護者が、「子ども・子育て支援法」に基づく支給認定を受けられなくなったとき
(3)その他、当園の利用を継続することが困難な事由があるとき
第12 緊急時等の対応方法
(1)園医
園児に体調の急変等の緊急事態が発生した場合は、速やかに保護者の緊急連絡先等又は園医への連絡を行います。
医療機関の名称 細川内科皮フ科
医師名 細川孝
所在地 名古屋市南区桜本町2-20
電話番号 052-822-2100
当園では全園児加入とします。保育中のケガ等について申請を行います。
第13 非常災害対策
暴風警報発令時
午前6時において暴風警報が発令している場合、原則として通常の保育は中止となります。
保育中に発令された場合は、原則としてその時点で保育が中止となります。
避難準備情報・避難勧告・避難指示特別警報発令時
適用地域内の保育施設は、解除されるまで休園となります。
登園後に発令された場合は、避難場所まで避難させますので、お迎え場所を確認し、速やかにお迎えに来てください。
南海トラフ地震に関連する情報(臨時)
休園となります。
避難訓練
毎月、園児を対象とした防災訓練、避難訓練を実施します。
非常災害用備蓄
被災後にお迎えが困難となる園児および職員用に飲料水、食料品を備蓄しています。
※その都度、CoDMONにてお知らせします。
第16 苦情等の受付について
当園における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。
当園苦情相談窓口
苦情解決責任者 施設長 横井雅哉
苦情受付担当者 主幹保育教諭 加藤紀子
第三者委員
〒462-8558 名古屋市北区清水四丁目17番1号
電話 052-911-3193 / FAX 052-910-7977
※この重要事項説明書の内容は、令和5年2月現在の情報です。