個人情報取扱規則
駒林小学校PTA 個人情報取扱規則
(目的)
第1条
駒林小学校 PT A( 以下、「本会」という。 ) が保持する個人情報の適切な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、 PTA 会員名簿及びその他の個人情報データベース(以下、単に「個人情報データベース」という。)の取扱いについて定める。
(責務)
第2条
本会は個人情報保護に関する法令を厳守するとともに、 PTA 活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(管理者)
第3条
本会における個人情報データベースの管理者は、 PTA 会長とする。
(取扱者)
第4条
本会における個人情報データベースの取扱者は、 PTA 役員とする。
(秘密保護義務 )
第5条
個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第6条
本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお、要配慮個人情報等を収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
(利用)
第7条
取得した個人情報は次の目的のために利用する 。
(1)会費集金、管理、その他の文書の送付、会員への連絡
(2)会員名簿、委員会名簿の作成、推薦委員会による活動
(3)登校班名簿、地域当番表の作成、校外指導委員会による活動
(利用目的による制限)
第8条
本会は、あらかじめ本人の同意を 得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(管理)
第9条
個人情報は管理者または取扱者が保管するものとし、適正に管理する。不要となった個人情報は管理者立ち会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等理)
第10条
個人情報データベース、個人データを取り扱う電子 機器等については、ウィルス対策ソフトをいれるなど適切な状態で管理することとする。また持ち出す場合は、電子メールでの送付を含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。
(第三者提供の制限)
第11条
個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成等)
第12条
個人情報を第三者 (前条第 1号から 4号の場合及び県、市役所、区役所をのぞく )に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 提供する対象者の氏名
3 提供する情報の項目
4 対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認事項)
第13条
第三者 (前条第 1号から 5号の場合及び県、市役所、区役所をのぞく )から個人情報の提供を受けると きは、 次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 第三者が個人情報を取得した経緯
3 提供を受ける対象者の氏名
4 提供を受ける情報の項目
5 対象者の同意を得ている旨 (事業者でない個人から提供を受ける場合は記載不要 )
(情報開示等)
第14条
本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
(情報開漏えい時の対応示等)
第15条
個人情報データベースを漏えい等 (紛失含む )したおそれがあることを把握した場合は、直ちに PTA 会長( 管理者 )に報告する。
(研修)
第16条
本会は 、PTA 役員に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
(苦情の処理)
第17条
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(改正)
第18条
本会の「駒林小学校 PTA 個人情報取扱規則」は、総会において改正する。
附則
本規則は、平成 29 年 5月 15 日より施行する。