一、原料はこうぞのみであること。
二、伝統的な製法と製紙用具によること。
1、白皮作業を行い煮熟には草木灰又はソーダ灰を使用すること。
2、薬品漂白は行わず、填料を紙料に添加しないこと。
3、叩解は、手打ち又はこれに準じた方法で行うこと。
4、抄造は、「ねり」にとろろあおいを用い、竹簀による流漉きであること。
5、板干し又は鉄板による乾燥であること。
三、伝統的な細川紙の色沢、地合等の特質を保持すること。
*細川紙製造の「技術」が認定されているため、紙製品そのものが文化財ではありません。
1,原料について
これ以前は甘皮を残した楮を原料とした国産楮未晒純楮紙も文化財指定製法の細川紙として扱ってきたが、これを認めなくなった。
文化庁としては地域の中において「甘皮を残した紙も細川紙と呼ばれること」が共通認識としてあるならば、それを「細川紙」と呼ぶことについては問題ない、ただし甘皮を残したものを、「重要無形文化財」の名のもとに扱うことは違反であるとされた。一方で協会としては甘皮の残った原料で製造したものを「細川紙」と呼ばない方針が示された。
2,生産者について
本来は指定団体である「細川紙技術者協会」の正会員が製造することが望ましいが、正会員の指導・監修のもとで製造されたもので、指定要件を満たすものであれば、重要無形文化財の技術のもとで作られたものとみなすとされたが、これを認めない方針が示された。
2019年度の代表交代に伴い、以下の理由によりこれ以降の製品について無形文化財指定製法の細川紙の名称使用を控えております。
1,正協会員の不在について
代表交代に細川紙技術者協会正会員が一時不在となり、①に挙げた条件の一部を満たすことができなくなりました。
2,正会員資格とこれに対するスタンスについて
細川紙技術者協会の所属資格は個人にあり、法人名義での所属ができません。
現在、協会として年間数十日にわたる研修・育成事業がスケジュールとして組まれており、それに対しての金銭的な保障されています。しかし、この保障は個人に対するものが想定されており、法人の中の個人がこれに参加することは法人としての製造機会が減少する一方で一切保障がされないという状態になってしまいます。
従業員を複数名雇用していた先代とはことなり、少人数で製造にあたっている現代表の方針としてはこの条件下での協会への所属は事業所の維持に問題が生じてしまうものと考え、協会へは所属しない意向です。
②.今後の製品の取り扱い、表現について
・すべての製品について「重要無形文化財、ユネスコ無形文化遺産に基づく製法」などの表現が出来なくなります。
・工房をご紹介いただく際に「重要無形文化財、ユネスコ無形文化遺産の工房」などの表現が出来なくなります。
・これまでも、文化財指定製法中①-2-(1)「白皮作業を行」った定番製品は製造しておりませんでしたので今後も原料、製法等に由来する製品の品質に変更はありません。
・指定製法と同じ条件での製造については個別にご相談ください。