◆短期留学に参加している生徒が、帰国せずに留学を続けることはできますか?
短期留学はクラーク記念国際高等学校の留学プログラムとして期間を設定して実施しているプログラムです。中期(長期)留学プログラムとは内容も、現地での指導・管理方法も異なりますので、短期留学プログラム修了時には帰国しなければなりません。
留学生活・学習に満足し、帰国後により長期間の留学への参加を希望する生徒は、中期留学申込締切後でも可能な限り申込受付を行うなど、できる限りの対応を個別にて行います。
◆中期留学から長期留学への移行は帰国せずに行えますか?
できません。2024年7月1日以降の渡航者に関しては、オーストラリア入国前の学生ビザの取得が必要とオーストラリア政府より発表がありました。よって、長期留学を希望している場合には、オーストラリア渡航前に学生ビザを取得する必要があります。学生ビザ申請に旅行社を通して
長期留学へ移行後の修了日は、次回以降の中期留学修了日と同じ日になります。
※12月の必須一時帰国期間には必ず帰国していただきます。
※1月渡航・それより前から渡航した留学生がその年の12月まで継続をする場合は、前期末試験受験のために8月に必ず帰国する必要があります。
◆いったん決定していた長期留学修了日を延ばす(長期留学の延長)はできますか?
できます。最長で3年次の12月まで継続可能です。
※学生ビザは最初に申請した期間分のみが発給されますので、希望の帰国日より短い場合には学生ビザの期間延長申請をする必要があります。基本的には一からの手続きとなりますので、予めご了承ください。また学生ビザの期間延長には再申請料として約8万円が正規の手続き費用に加算されます。
◆長期留学中に一時帰国することはできますか?
長期留学は学期制となっています。学期と学期の間でも授業は継続して行われますので、8月(※一部対象者のみ)、12月(※留学生全員)の必須一時帰国期間を除いては、一時帰国することはありません。ただし、大学受験など保護者からの依頼による一時帰国については認められており、公欠扱いとなります。
8月の必須一時帰国とは
通信制高校としてのコンプライアンスのために、在籍生徒は前期末試験を受ける必要があります。
留学生も例外に漏れず、試験を受けなければなりません。そのために1月渡航生、それより以前からの継続生でその年の12月以降まで継続予定の生徒は8月に帰国し、2週間程度前期末試験を受けるために帰国することになります。
12月の必須一時帰国とは
年を跨いで長期留学に参加する生徒は、12月に日本に一時帰国し、日本のキャンパスに通学する必要があります。Webキャンパスの課題をオーストラリアキャンパスより必ず提出し、12月の必須一時帰国時に授業と定期考査を受けることが、クラーク記念国際高等学校の単位修得要件となっています。
また、オーストラリアでは12月のクリスマスホリデーが最大の休暇となり、多くの家族が国内・海外旅行に出かけるため、ホームステイ先の確保も難しくなります。
これらの一時帰国は必須であり、一時帰国に伴う航空運賃などの費用は個人負担となります。また一時帰国中のホームステイに関しては、同じ家族を維持するためにもホームステイ維持費(通常のホームステイ費の50%、一週間単位で計算)が必要となります。
◆緊急に一時帰国しなければならなくなった場合、どうしたら良いですか?
緊急に一時帰国しなければならない場合には、現地では理由を考慮し、公欠扱いとします。一時帰国の期間が決定後には、航空券の手配が必要です。手配には二通りの方法があります。
①持っている復路分のチケットを変更し、日本へ帰国。この場合には、復路分のチケットの帰国日を変更する必要があるため、変更手数料が必要になります。またオーストラリアへ戻るために新たに往復の航空券を日本で購入する必要があります。
②すでに発券されている復路分は使わず、オーストラリアで往復の航空券を購入する。この場合には、現地で航空券代を支払う必要があります。