評価受審手続き・評価スケジュールについて
Q1.
評価結果が出るまでの期間はどのくらいですか。
A1.
新規・更新の申請にかかわらず提出された資料等に不備がなく、順調に評価手続きが進んだ場合、医療機関が資料を提出してから概ね4か月ほどで評価結果を医療機関宛てに通知します。
Q2.
評価を受けた後はどうしたら良いのですか。
A2.
対象医師にB・連携B・C水準を適用するためには、評価センターの評価を受けた後、都道府県にB・連携B・C水準の申請を行い、指定を受ける必要があります。評価結果が届きましたら、都道府県へ必要な水準の指定申請の手続きを進めてください。
Q3.
C-2水準の対象医師がいる場合、評価センターの評価を受ける前に厚生労働大臣(審査組織)の確認を受けておく必要がありますか。
A3.
評価センターでの評価受審に当たって、C-2水準を指定申請予定である旨を記載していただく必要がありますが、厚生労働大臣(審査組織)の確認まで得ている必要はありません。
ただし、都道府県への指定申請までには厚生労働大臣(審査組織)の確認を受けておく必要がありますので、評価センターの評価受審と並行して手続きを進めていただくようお願いします。
Q4.
どのような場合に評価が一旦中断されるのでしょうか。
A4.
評価において、現時点における取組状況に改善の必要があり、かつ今後の取組予定も見直しの必要がある場合や労働関係法令及び医療法に規定された事項(必須項目)が未達成の場合、評価センターでは一旦評価を中断し、医療機関に対して、サーベイヤーの助言とともに該当項目の達成に向けた取組の実施を依頼します。これを中間報告といいます。
中間報告を受けた医療機関は、必要に応じて医療勤務環境改善支援センターの支援を受けるなど、一定期間(90日)のうちに該当項目の達成に向けた取組を進めていきます。評価センターは医療機関からの改善報告を受けて、評価手続きを再開します。
Q5.
評価で問題が認められた場合はどうなるのですか。
A5.
評価において、問題が認められた場合は、評価センターでは改善に向けた支援を行っていきます。
評価センターは、労働時間短縮への取り組みを行う医療機関に対して取り締まったり、罰則を与えるのではなく、体制が整備されていない医療機関に対して取り組みの支援を行っていく役割を担っています。評価申請書類を作成するにあたり、提出書類に関して疑義が生じた場合やお困りごとがある場合、評価センターでは医療機関からの求めに応じて訪問またはオンラインにて申請書類の作成等のための支援を行います。
Q6.
「評価を受ける医療機関は受審用アカウントとしてGoogleアカウントを取得する必要がある」と記載がありますが、Googleアカウントが使用できない場合はどうしたらよいですか。
A6.
評価システムはGoogleのサービスを使用して運用しているため、Googleアカウントの取得をお願いします。ただし、Googleアカウントを使用することができない医療機関には、評価に必要なファイルを送受信するための拡張ツールをご案内しますので、以下のページからメールにてお申し込みください。
拡張ツールを用いてファイルを提出する場合は、入力内容を点検するプログラムがありませんので、提出前に入力漏れや誤入力、内容の矛盾などがないか十分確認のうえご提出をお願いします(不備が認められた場合は事務局より医療機関のご担当者さまへお問い合わせします)。
○新規医療機関の場合
(URL)https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/Process/0/2/4
※[メールによる評価受審申込はこちらから(Googleフォームで申請できない医療機関様用)]からメールにてお申し込みください。
Q7.
書面審査を受ける際に根拠となる資料ファイルが必要となっておりますが、全ての項目で「取組状況」欄への記載に加えて、資料ファイルの添付が必要になりますでしょうか。
A7.
自己評価を「達成している」とするためには、必ず根拠となる資料(解説集改訂版の提出資料)の添付が必要となります。
また、「取組予定(医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期及び取組内容を記載) 」とした評価項目には、根拠資料として医師労働時間短縮計画の案を添付してください。なお、「未達成」と自己評価した評価項目については、資料の添付は必ずしも必要ありません。
※必須項目は、達成していなければ評価受審申請ができませんのでご注意ください。
Q8.
受審料は、B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準のそれぞれの受審について、33万円の費用が発生するのでしょうか。それとも、複数の特例水準について評価を受ける場合は、1回の受審あたり33万円なのですか。
A8.
審査料(33万円(税込))は、都道府県に指定申請する特例水準の種類や数に関係なく、1回の審査に対する料金となります。複数の特例水準の指定申請を予定している場合でも1回当たりの審査料は33万円となります。
Q9.
評価センターでの評価を受けた後、都道府県から特例水準の指定を受けるまでにどの程度の期間を要するのですか。
A9.
評価センターからの評価結果を受けた後、評価センター評価結果や必要書類と併せて都道府県へ特例水準の指定申請を行っていただくことになりますが、審査スケジュールは都道府県によって異なりますので、都道府県の担当部署に確認をお願いします。
Q10.
現在、960時間超の医師がいない医療機関(A水準の対象医療機関)でもB水準の申請はできますか。 将来、長時間労働が必要となる医師を採用する可能性があるため、評価センターの評価を受けておきたいと考えています。
A10.
現時点でA水準を超える医師がいない状態でも特例水準の対象となる業務が発生する具体的な可能性がある場合には、評価センターの評価を受審いただくことは可能です。今後、評価受審が必要かどうかは、医療機関の事情やその医師の今後の勤務内容によって異なると思いますので、医療機関においてご検討いただいた上で、具体的な事例をもって都道府県の医療勤務環境改善支援センターへご相談いただきますようお願いします。
Q11.
受審頻度は、3年を超えない範囲内に1回(医療法第122条第2項等)という認識でよろしいですか。
A11.
ご認識のとおりです。医療法では、B・連携B・ C水準の対象医療機関の都道府県指定の有効期間を3年として います。都道府県は、指定の際に評価結果を踏まえる必要がありますので、評価センターの評価を3年に1回 受ける必要があります。
Q12.
評価センターへ評価受審の申し込みだけを先に行い、評価に必要な資料の提出を任意の時期で提出することは可能ですか。それとも、評価受審の申し込みをすると、評価に必要な資料の提出期限が決められるのですか。
A12.
評価センターへ評価受審のお申し込みをいただきましたら、評価に必要な資料を30日以内にご提出いただきます。評価センターでは、医療機関からお申し込みをいただきますと、担当するサーベイヤーの選定など評価実施に向けた準備を開始します。基本情報・自己評価シートの様式を公開しておりますので、医療機関内の準備が十分整った段階でお申し込みいただきますようお願いします。
Q13.
ホームページの「よくある質問」に、「評価結果が出るまでの期間は、提出された資料等に不備がなく、順調に評価手続きが進んだ場合、医療機関が資料を提出してから概ね4か月ほどで医療機関宛に通知します」とありますが、評価受審の申し込みをした日から4か月でしょうか。それとも、評価センターが医療機関から評価に必要な資料の提出を受領した日から4か月でしょうか。
A13.
医療機関に評価結果を通知するまでの期間(順調な場合でも最低4か月程度)は、評価センターが医療機関から評価に必要な書類を受領した日からの期間となります。医療機関からご提出いただいた評価に必要な書類について、内容確認や追加資料の提出が必要となった場合、あるいは評価の過程で「中間報告」の対象となった場合は、評価結果を通知するまでの期間が延長される可能性がありますのでご注意ください。
Q14.
自己評価シートの提出資料名は5つ分の資料しか掲載できません。6つ以上を掲載したい場合はどのようにすればよろしいでしょうか。
A14.
システム上、6つ以上の資料ファイルを添付することはできません。6つ以上の資料ファイルがある場合は、関連するファイルを結合してください。
Q15.
Google Workspaceを法人全体で導入しており、Googleの各種機能が利用可能となっております。評価受審に際しては、このまま法人用のGoogleアカウントを利用する形で対応可能でしょうか。それとも別のGoogleアカウントを開設する必要があるのでしょうか。
A15.
法人としてGoogleWorkSpace等の契約をしており、職員にGmailアカウントが発行されている場合は、メールアドレスの@以下が組織名等になっていても、評価センターの受審に必要なGoogleのアカウントとして使用することが可能です。
Q16.
評価を受審する際、各評価項目に対して、提出する確認資料に記載されている所属診療科、氏名等など個人情報は黒塗りにして申請してもよろしいでしょうか。
A16.
個人情報の部分を黒塗りにして申請していただいて構いません。ただ、医師労働時間短縮計画の対象医師を診療科ごととした場合は、記載された診療科の状況を確認する必要になる評価項目もございますので、その場合は診療科名が分かるようご配慮をお願いします。
Q17.
医療機関の自己評価が「取組予定(医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期及び取組内容を記載) 」となる場合、自己評価シートの上段に医師労働時間短縮計画を掲載していれば評価項目ごとの提出資料に時短計画は掲載しないでもよろしいでしょうか。
A17.
自己評価を「取組予定(医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期及び取組内容を記載)」とするためには評価項目ごとに医師労働時間短縮計画を掲載し、「資料の該当箇所」に該当ページをご記入ください。また、医師労働時間短縮計画に該当項目の取組内容を明記することが必要です。