更新指定に係る評価について
Q1.
更新指定に係る評価を受審する場合、評価方法はどうなるのでしょうか。
A1.
新規の評価受審時と同様に、原則として書面による評価を行います。
ただし、評価申請書類を作成するにあたり、提出書類に関して疑義が生じた場合やお困りごとがある場合、評価センターでは医療機関からの求めに応じて訪問またはオンラインにて申請書類の作成等のための支援を行います。
Q2.
評価受審申込から評価結果通知までの具体的な流れはどうなるのでしょうか。
A2.
評価受審申込をいただきますと、評価センターから医療機関へ基本情報シート・自己評価シートの作成依頼及び受審料の請求書をメールにてご連絡します。
基本情報シート・自己評価シートは、医療機関が作成依頼のメールを受信後、30日以内に評価システムに入力を完了していただく必要があります。
必要な書類を受け付けてから結果を通知するまでの期間は滞ることなく評価が実施できた場合で4か月程度を見込んでいます。書類に不備などがあると期間が延びる可能性がありますので注意してください。
※なお、「評価受審手続きについて」→「更新評価受審医療機関」のページ内に具体例を示していますので、ご参照ください。
※受審料は作成依頼メール受信日の翌月末までにお支払をお願いします。
Q3.
更新指定に係る評価を受審する場合、評価センターに提出する医師労働時間短縮計画の対象年度はいつになるのでしょうか。
A3.
評価センターの評価を受審する年度の医師労働時間短縮計画をご提出ください。
なお、医師労働時間短縮計画を提出する月が年度初めになることで、前年度の時間外・休日労働時間数の算出が難しい場合は、前々年度の実績で構いません。
Q4.
更新指定に係る評価受審に向けた準備を進めたいのですが、更新評価用の自己評価シートのひな型はありますでしょうか。
A4.
正式な基本情報シート・自己評価シートの作成依頼は、令和8年10月1日以降の評価受審申込受付後となりますが、事前に資料準備を進めたい医療機関向けに、ホームページ(以下URL)で「基本情報シート・自己評価シート(サンプル)」を掲載していますのでご活用ください。
(URL)https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/Sample
Q5.
特例水準の指定更新に係る評価受審を控えているが、それまでの間に特例水準の追加のための評価受審を受けたい場合、更新に係る評価受審と同時に受けることは可能でしょうか。
A5.
「特例水準の追加」や「業務の変更」のための評価受審について、指定更新の際に一括して評価受審を行うことは可能です。
医療機関により指定更新時期がそれぞれ異なることが想定されますので、評価受審を同時に受けたい場合は、評価センターまでお問い合わせください。