その他のご質問
Q1.
医療機関勤務環境評価センター(以下、評価センターという。)はどのような組織ですか。
A1.
評価センターは、病院又は診療所(以下「医療機関」という)に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況等について評価を行うこと及び労働時間の短縮のための取組について、医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行うことにより、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的として、令和4年(2022年)4月に日本医師会が厚生労働省から指定されたものです。
Q2.
評価センターの評価は必ず受けないといけないのですか。
A2.
令和6年度(2024年4月)以降に医療機関に勤務する医師の時間外労働が上限水準(年間の時間外・休日労働時間が960時間)を超える医師が1人でもいれば、評価センターの評価を受け、都道府県から必要な水準の指定を受ける必要があります。
まずは自院の医師の勤務実態を正しく把握し、評価を受ける必要があるかどうか判断する必要があります。
Q3.
どの水準について指定を受けるかは、都道府県に指定申請する段階で決めればよいのですか。
A3.
B・連携B・C水準のうち、どの水準の指定を受ける必要があるかは、都道府県へ指定申請する段階ではなく、評価センターの評価を受ける段階で明らかにする必要があります。
Q4.
評価はどのように行われるのですか。
A4.
特定労務管理対象機関の指定を受けようとする医療機関の評価は、書面評価を原則としています。評価受審に当たっては、医療機関の基本情報に関する資料と「医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準)」の項目ごとの自己評価(医療機関の取組状況や根拠となる資料)に関する資料を添付していただきます。
評価は、医師である医療サーベイヤーと社会保険労務士である労務管理サーベイヤーの2名体制で行います。評価において、サーベイヤーが医療機関の担当者から説明等を受ける必要があると判断した場合、Web会議システムを用いた評価や訪問による評価を行うことがあります。
Q5.
解説集改訂版の[提出資料]に記載されている資料は、全て準備しなければならないのですか。
A5.
解説集改訂版に記載されている[提出資料]は、自己評価を「達成している」とするために必要な資料となります。資料名にとらわれず、解説集改訂版の評価項目ごとの[留意事項]で求められている事項を満たす資料を提出してください。 医療機関の特別な事情等により資料の提出を必要としない場合は、その理由を取組状況欄に記載してください。
Q6.
(医療機関内の異動等により)初めて評価申請に係る手続きの担当者になりましたが、具体的にどのような対応を行えばよいのでしょうか。
A6.
評価申請に係る手続きや提出資料の準備につきまして、不明な点がありましたら各都道府県に設置されている医療勤務環境改善支援センターへご相談ください。