自動車運転代行業 (警視庁)


廣瀬特定行政書士事務所

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取扱業務許認可業務>警察関係自動車運転代行業

自動車運転代行業・認定申請手続

目次

1-根拠法令

2-自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の概要 

3-自動車運転代行業とは

4-自動車運転代行業の認定申請

5-自動車運転代行業の認定申請に係る欠格事由

6-自動車運転代行業の安全管理者及び副安全管理者の選任

7-自動車運転代行業の安全管理者及び副安全管理者の要件

8-自動車運転代行業の認定申請様式

1-根拠法法令

2-自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の概要 

(1)自動車運転代行業の認定等 

① 認定(法第4条) 

自動車運転代行業を営もうとする者は、自動車運転代行業の欠格事項に該当し ないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定 を受けなければならない。 

② 認定の申請(法第5条第1項、第2項) 

〇 自動車運転代行業の認定を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定め る申請書を提出しなければならない。 この申請書には、政令で定める書類を添付しなくてはならない。

 〇 公安委員会は、申請者が法の定める欠格要件に該当しないと認めたときは、 自動車運転代行業の認定をし、申請者に国家公安委員会規則で定める認定証 を交付しなければならない。 

③ 認定証の掲示義務(法第6条) 

自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなけれ ばならない。 

④ 変更の届出等(法第8条第1項、第3項) 

〇 自動車運転代行業者は、認定の申請の際に届け出た事項に変更があったとき は、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 

〇  変更事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければ ならない。 

⑤ 認定証の返納(法第9条) 

自動車運転代行業者は、自動車運転代行業を廃止したとき、認定が取り消され たときなどの事由が生じたときは認定証を返納しなければならない。 

(2)自動車運転代行業者の遵守事項 

① 料金の掲示(法第 11 条) 

営業開始前に利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用 者に見やすいように掲示しなければならない。 

② 損害賠償措置を講ずべき義務(法第12 条)

 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の 損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するもの を講じておかなければならない。 

③ 自動車運転代行業約款(法第13 条) 

営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、営業の開始前に国土交通大臣 に届出をし、これを営業所の見やすい場所に掲示し、これを変更するときも、 同様とする。 

④ 運転代行業務の従事制限(法第14 条)

 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの、一定の刑に処せられて2年 を経過していない者、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれ があると認められる者、心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実 施することができない者などの法定の事由に該当する者を運転代行業務に従事 させてはならない。 

⑤ 代行運転役務の提供の条件の説明(法第 15条) 

利用者に役務を提供するときは、料金や約款の概要等役務の内容について説明 し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。 

⑥ 代行運転自動車標識の表示(法第 16条) 

代行運転役務を提供するときは、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定め る標識を表示しなければならない。 

⑦ 随伴用自動車の表示等(法第17 条第1項)

 随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて 自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示等 をしなければならない。 

⑧ 利用者の利益の保護に関する指導(法第 18条)

 運転代行業務従事者に対し、当該業務を適正に実施させるため、料金の収受方 法等、利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。 

➈ 道路交通法の規定の読替え適用等(法第 19条) 

道路交通法に規定される下命容認行為の禁止、業務に関する最高速度違反や駐 停車違反等について、その再発を防止するために行う指示、同指示に違反した 場合の営業の停止、安全運転管理者の選任に関する規定などについて、必要な 読み替えにより適用されること。 

⑩ 帳簿等の備え付け(法第 20 条) 

営業所ごとに、帳簿等を備え付け、必要な事項を記載しておかなければなら ない。 

(3)監督 

① 帳簿等の備付け(法第 20 条第1項、第2項) 

〇 営業所ごとに運転代行業務従事者の名簿、その他その者による自動車の運転 に関する帳簿等で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項 を記載しておかなければならない。 

〇 上記に規定するもののほか、国土交通省令で定めるところにより、営業所ご とに苦情処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿等を備 え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。 

② 報告及び立入検査(法第21 条) 

公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に、運転代行業務従事者に関する事 項や業務の状況を把握するために必要な事項について報告又は資料の提出を求 め、又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査できる 

[代行運転自動車を運転しようとする者の二種免許取得義務] 

道路交通法第86条第5項、第6項 第5項代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けな ければならない。 第6項大型第二種免許又は中型第二種免許を受けた者は、第2項に規定するも ののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。 

3-自動車運転代行業とは

(1)自動車運転代行業とは

他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。

① 主として、夜間において飲酒した運転者(顧客)に代わってその方の自動車を運転する。

② 運転する自動車に飲酒した運転手やその連れの人を乗車させる。

③ 常態として、随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する。

(2)「代行運転自動車」とは

飲酒した運転者に代わって運転される顧客の自動車をいいます。

(3)「随伴用自動車」とは

代行運転自動車の後ろを追って顧客を自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻るために用いる自動車のことをいいます。

4-自動車運転代行業の認定申請

(1)申請書への記載内容は、次のとおりです

 申請者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)

 主たる営業所、その他の営業所の名称及び所在地

 安全運転管理者(注記1)の氏名、住所 (営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上の時は副安全運転管理者の氏名も記載する)

 損害賠償措置を講じる措置(注記2)

 随伴用自動車の自動車登録番号

 認定を受けようとするものが法人の場合:役員の住所及び氏名

(2)添付書類

① 住民票の写し

(婚姻により成年に達した者とみなされた未成年者(外国人を除く。)は、戸籍の謄本又は抄本)

個人で申請  必要

法人で申請  必要(役員全員分)

 誓約書(注記3)

個人で申請  必要

法人で申請  必要(役員全員分)

 精神機能の障害に関する医師の診断書(注記4)

個人で申請  必要

法人で申請  必要(役員全員分)

 法人登記事項証明書

個人で申請  不要

法人で申請  必要

 定款又はこれに代わる書類

個人で申請  不要

法人で申請  必要

 役員名簿(役員全員の氏名及び住所が記載されたもの)

個人で申請  不要

法人で申請  必要

 損害賠償措置を証する書類(注記2)

個人で申請  必要

法人で申請  必要

 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類(注記1)

個人で申請  必要

法人で申請  必要

 未成年者登記事項証明書(民法の規定により営業を許された未成年者の場合)

個人で申請  必要

法人で申請  不要

(3)認定申請の窓口

主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課となります。

(4)認定申請手数料  

12,000円

認定を拒否された場合、認定申請手数料の12,000円は返金されませんので、申請時には欠格事由に該当していないかを十分確認してください。

5-自動車運転代行業の認定申請に係る欠格事由

次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

 固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの。(国家公安委員会規則で定めるものとは、精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者(注記2)

 安全運転管理者(注記1)を選任すると認められないことについて相当の理由がある者

 法人でその役員のうちから⑤までのいずれかに該当する者があるもの

6-自動車運転代行業の安全管理者及び副安全管理者の選任

(1)安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任

① 自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければなりません。。(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)

② 自動車運転代行業者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管理者を選任しなければなりません。(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)

(2)安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任基準

① 安全運転管理者

自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければなりません。(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)

② 副安全運転管理者

自動車運転代行業者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管理者を選任しなければなりません。(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)

(注記1)

(1)自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

(2)安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類は、

① 自動車の運転の管理に係る経歴書

安全運転管理者、自動車運転代行業 申請書類一覧

② 住民票の写し

③ 運転記録証明書

④ 運転免許証の写し

等を添付してください。これらを提出していただき、安全運転管理者としての資格要件を備えていることの審査を経て、管理者証を交付する手続となります。

(注記2)

損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により

 対人8,000万円

 対物200万円

 車両保険200万円(平成20年10月1日から代行運転自動車の車両保険義務化)

を最低補償額として満たしていなければなりません。

(注記3)

「精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない者であることを誓約する書面

① 誓約書(例)(PDF形式:46KB)

② 誓約書(例)(MS word:12KB)

(注記4)

「精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。

診断書(例)(PDF形式:43KB)

診断書(例)(MS word:14KB)

7-自動車運転代行業の安全管理者及び副安全管理者の要件

(1)安全運転管理者の要件は次のとおり。

① 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。

② 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。

③ 道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。

④ 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者

〇 ひき逃げ

〇 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転

〇 酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反

〇 自動車使用制限命令違反

〇 妨害運転に係る罪

安全運転管理者の要件は次のとおり。

 20歳以上の者

 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。

 道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。

 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者

 ひき逃げ

 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転

 酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認違反

 自動車使用制限命令違反

 妨害運転に係る罪

8-自動車運転代行業の認定申請様式

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