目次
1-根拠根拠法令
2-探偵業法に基づく探偵業の規制の概要
3-探偵業とは
4-届出書類
5-欠格事由
6-届出事項の変更等
7-探偵業届出証明書を亡失等したとき
8-探偵業を廃止するとき
9-探偵業届出書式
10-罰則
11-警視庁警察署一覧
1-根拠法令
2-探偵業法に基づく探偵業の規制の概要
探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
(3) 契約時における探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
(5) 重要事項の説明義務等
① 探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
② 探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
(6) 探偵業務の実施に関する規制
① 探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
② 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。
(7) 秘密の保持
① 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
② 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。
(8) 探偵業者の従業者に対する教育
探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。
② 探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
4-探偵業の届出書類
〇 探偵業務を開始しようとする日の前日までに公安委員会(警察署経由)へ届出をしなければなりません。
〇 営業所ごとの届出となります。
〇 営業所の所在地の所轄警察署長(生活安全課防犯係)を経由して届出
〇 公安委員会から交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示してください。
① 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
② 手数料 3,600円(収入印紙不可)
(2) 添付書類
個人
① 履歴書
② 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
③ 誓約書 (法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)
④ 身分証明書(市区町村発行)
⑤ 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類 (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
イー探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
〇 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)を記載した書面
〇 当該営業の許可を受けていることを証する書面
ロ-探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
〇 法定代理人(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)に係るaからdまでに掲げる書類
法人
① 定款の謄本
② 登記事項証明書(法務局発行)
③ すべての役員に係る次の書類
〇 履歴書
〇 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイ
〇 ナンバー)が記載されていないもの)
〇 身分証明書(市区町村発行)
〇 誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
5-欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③ 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
④ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤ 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
⑥ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5又は7のいずれかに該当するもの
⑦ 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
6-届出事項の変更等
① 商号、名称又は氏名及び住所
② 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
③ 広告又宣伝をする場合に使用する名称
④ 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
〇 営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ届出書を提出する。
〇 変更の日から10日以内に届出(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)。
〇 交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
〇 営業所の移転が他道府県にわたる場合は、公安委員会が異なることから既存の営業所を管轄する公安委員会に廃止届出書を提出後、移転先となる公
安委員会に開始届出書を提出しなければならない。
(2) 届出書類等
① 探偵業変更届出書(別記様式第3号)
② 探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
③ 手数料 1,600円(収入印紙不可)
④ 添付書類(当該変更事項に係る書面)
〇 探偵業届出証明書を亡失等したときは、速やかに再交付申請しなければならない。
〇 営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ申請する。
〇 再交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
① 探偵業届出証明書再交付申請書(別記様式第5号)
② 手数料 1,100円(収入印紙不可)
〇 亡失等した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を公安委員会へ返納手続きをする。
〇 探偵業の廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければならない。
〇 営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)への届出。
郵送による「廃止の届出」の申請手続きの実施(PDF形式:70KB)
① 探偵業廃止届出書(別記様式第2号)
② 探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
③ 手数料 なし
10-罰則
公安委員会の営業の停止又は廃止の命令に違反した者
② 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
届出をしないで探偵業を営んだ者
名義を貸して他人に探偵業を営ませた者
公安委員会の指示に違反した者
〇 届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
〇 廃止及び変更の届出をしなかった者
〇 廃止及び変更の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
〇 契約に係る書面の交付等せず又は虚偽記載のある書面を交付した者
〇 従業員名簿を備え付けず又は必要事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした者
〇 公安委員会による報告及び資料の求めに応じず若しくは虚偽の報告又は虚偽の資料を提出した者
〇 公安委員会の立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
11-警視庁警察署一覧
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中央区 神田 岩本町 人形町 日本橋 八丁堀 京橋 新川 新富 銀座 築地 佃 月島 勝どき 晴海
港区 赤坂 南青山 六本木 虎ノ門 新橋 浜松町 芝公園 麻布十番 三田 田町 白金 白金台 高輪 品川
新宿区 中井 下落合 高田馬場 百人町 大久保 新大久保 北新宿 西新宿 新宿 歌舞伎町 東新宿 新宿三丁目 代々木 四ツ谷三丁目 曙橋 市谷柳町 神楽坂 早稲田
文京区 本駒込 千駄木 千石 向丘 根津 本郷 湯島 白山 小石川 大塚 音羽 春日 後楽園
台東区 日暮里 谷中 鴬谷 池之端 上野 根岸 入谷 三ノ輪 千束 浅草 田原町稲荷町 御徒町 新御徒町 蔵前 浅草橋 柳橋
墨田区 鐘ヶ淵 墨田 東向島 向島 曳舟 押上 業平橋 本所吾妻橋 小村井 文化 東あずま 錦糸町 江東橋 錦糸 両国 菊川
江東区 亀戸 住吉 扇橋 西大島 大島 北砂 東砂 南砂 東大島 森下 清澄白河 平野 門前仲町 木場 東陽町 南砂町 越中島 塩浜 豊洲 辰巳 東雲 新木場 有明
品川区 上大崎 五反田 東五反田 西五反田 大崎 新馬場 青物横丁 鮫洲 立会川 大森海岸 大井町 西大井 戸越 中延 荏原町 旗の台 西小山 武蔵小山 不動前
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世田谷区 北沢 池尻 三宿 上馬 下馬 豪徳寺 奥沢 駒沢 用賀 成城 経堂 祖師谷 下北沢 三宿 池尻 下馬 上馬 三軒茶屋 下高井戸 松原 豪徳寺 駒沢 深沢 桜新町 経堂 桜上水 上北沢 船橋 千歳台 用賀 祖師谷 成城 千歳烏山
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