(11)登録支援機関による登録事項変更に関する届出


廣瀬特定行政書士事務所

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手続名:登録支援機関による登録事項変更に関する届出

(1)手続続名:登録支援機関による登録事項変更に関する届出

(2)手続根拠:出入国管理及び難民認定法第19条の27第1項(平成31年4月1日施行)

(3)手続対象者:登録事項に変更が生じた登録支援機関

(4)届出期間:上記の事由が生じた日から14日以内

(5)届出者:登録支援機関

(6)必要書類等:

①  届出書

(注)下記の様式を使用してください。

②  身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封)

(注)届出内容によって,追加の疎明資料を求めることがあります。

(7)届出様式:下記の様式に正確に記載してください。

別記第29の16様式【PDF】 【EXCEL】

参考様式第4-4号 【PDF】 【EXCEL】

※変更事項が複数に及ぶ場合は,届出書(別記第29の16様式)の「変更事項」欄に「別紙のとおり」と記載し,別紙(参考様式第4-4号)を使用して差し支えありません。

   (注)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください

(8)届出先:

①  登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)(地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。)

②  郵送による場合:身分を証する文書等の写しを同封の上,登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また,封筒の表面に朱書きで「登録支援機関届出書在中」等と記載してください。

(9)窓口に持参する場合の受付時間:平日午前9時から同12時,午後1時から同4時まで(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。)

また,郵送による届出もできますのでご活用ください。

(10)相談窓口:地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)