授業、試験に際しては、静粛、公正の態度で臨み、不正行為があってはなりません。万一、不正行為と認めた場合は、厳重な処分を行う。
(1) 不正行為
授業等における不正行為とは次に定めるとおりとする。
(1) 授業等の出席を偽ること(出席コードを他学生に伝えることも含む)
(2)授業の課題等において、他人の著作から剽窃や盗用すること(生成系 AI の不適切な利用も含む)
(3)授業等において、担当教員の禁止する行為、不正とみなす行為等を行うこと
試験等における不正行為とは次に定めるとおりとする。
ただし、試験監督者が認めるものについてはこの限りではない。
(1) 代人受験すること及び代人受験をさせること (他人の学生証を利用した受験及び他人の学生証を利用させた受験を含む)
(2) 試験等でカンニングペーパーや使用が許可されていない電子機器等を不正に使用すること
(3) 所持品、身体、机、壁等に解答及びそれに類するものを書き込むこと
(4) 試験等において、他人の答案を見ることや、他人に答案を見せること、担当教員の許可なく他人と会話や物を貸借して回答を行うこと
(5) 偽名で答案を作成すること又は故意により無記名の答案を提出すること
(6) レポートにおいて著作物からの無断引用すること(生成系 AI の不適切な利用も含む)
(7) 試験等において担当教員の禁止する行為、試験監督者が不正とみなす行為をおこなうこと
(2) 懲戒処分
学部執行部からの懲戒処分の申請に基づき、大学執行部会議の議を経て懲戒処分を決定する。
懲戒処分基準は以下のとおりとする。