試験場においては、静粛、公正の態度で臨み、不正行為があってはなりません。万一、不正の行為があると認めた場合は、厳重な処分を行う。
(1) 不正行為
① カンニングペーパーを使用、又は使用する目的で所持すること。
② 答案用紙を交換すること。
③ 机上に試験科目に関する内容を記入すること。
④ 氏名を偽って受験すること。
⑤ 他人の答案を見たり、故意に他人に答案を見せること。
⑥ 他人から解答について指示を受けたり、他人に指示を与えたりすること。
⑦ 持込みが許可されていない教科書、参考書、ノート等を見ること。
⑧ 持込みが許可されたものや、筆記用具等を貸し借りすること。
⑨ その他、試験監督者が不正とみなす行為。
(2) 懲戒処分
試験において不正行為を行った学生は、教授会の議を経て学則第38条により厳しく処分する。
【不正行為に対する処分】学則第38条による懲戒と共に単位の無効措置を次のように行う。
・替え玉、答案の相互交換等の組織的不正行為に対しては、原則として、停学1ヵ月以上~3ヵ月以下、当該試験期間中の全試験科目の単位を無効とする。
・カンニングペーパーの使用等の個別的不正行為に対しては、原則として、停学1週間以上~1ヵ月以下、当該科目および当該試験期間中の事後の試験科目の単位を無効とする。
・他人の答案ののぞき見、会話による伝達等の衝動的不正行為に対しては、原則として、戒告、当該科目の単位を無効とする。