①福祉サービスを受けるために、支援区分の認定を受けます。
◆お住まいの市町窓口へ、福祉サービスの利用希望を申し出て、支援区分の認定を受けます。
②指定特定相談支援事業者へお問い合わせください。
◆サービス等利用計画案を作成するために、面談の日程を調整します。
③1回目の面談を行います。
◆福祉サービスの対象となる方も含めて、ご自宅等で面談をします。
◆面談の内容をもとに、サービス等利用計画案を作成します。
④2回目の面談を行います。
◆サービス等利用計画案のご説明や修正を行います。
◆同時に、福祉サービス事業所をご紹介します。後日施設見学・体験をして利用する事業所を決定してください。
⑤サービス等利用計画案を、お住まいの市町へ提出します。
◆2回目の面談で修正をしたサービス等利用計画案を、お住まいの市町窓口へ提出してください。
◆市町は提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。
⑥指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成します。
◆サービス等利用計画には、利用する福祉サービス事業所を記載します。
⑦受給者証が発行されます。
◆指定特定相談支援事業者へ、受給者証をご持参ください。
◆サービス等利用計画のご説明をします。
⑧福祉サービス事業所と契約をして、利用を開始します。
◆利用開始してからも、定期的な面談などを行います。
その他
◆柚の木福祉会には指定特定相談支援事業者の「計画相談事業所すりーる」がございます。
◆「計画相談事業所すりーる」をご利用希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
福祉サービスには期限があります。
受給者証更新手続き申請は、期限前に計画案の提出が必須です。
支給量変更、福祉サービスの追加・変更など計画の見直しを行います。
生活の様子や福祉サービス事業所のご利用状況を聞き取るモニタリング面談を受給者証記載の月に行います。
詳細は、利用開始後にご説明いたします。
相談事業所で作成された「サービス等利用計画」を受け事業所では「個別支援計画」を作成します。
利用者様が適切な福祉サービスを受けるための基本となる個別支援計画作成のために
利用者様(家族も同席)にアセスメントしてニーズを聞き、課題を見つけます。
事業所支援の担当者たちで個別支援計画の内容を話し合います。
サービス管理責任者が個別支援計画を作ります。
利用者様(家族も同席)に個別支援計画の内容を説明します。
内容に同意できるならサイン・押印します。
(納得できない場合は、その旨を支援者に伝えてください。)
個別支援計画の内容に沿って、利用者の方に支援が実施されます。