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裁判員裁判は、国民から選ばれた裁判員が裁判官とともに刑事裁判へ参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするかを判断する制度です。
交通事件では、危険運転により被害者を死亡させた「危険運転致死事件」が、原則として裁判員裁判の対象になります。
危険運転致傷事件や過失運転致死傷事件は、通常、裁判員裁判の対象ではありません。裁判員裁判になるかどうかは、事故の結果だけでなく、検察官がどの罪名で起訴したかによって異なります。
裁判員裁判は、おおむね次の順序で進みます。
起訴
公判前整理手続
裁判員の選任
公判
評議・評決
判決
裁判官と裁判員は、法廷で取り調べられた証拠に基づいて、有罪・無罪と、有罪の場合の刑を判断します。
公判前整理手続は、第1回公判が始まる前に、裁判所、検察官、被告人側の弁護人が、事件の争点と証拠を整理し、公判の進め方や日程を決める手続です。
ご遺族や被害者参加弁護士は、原則として公判前整理手続に出席することはできません。確認してほしい証拠や公判に関する疑問・希望がある場合には、できるだけ早い段階で担当検察官へ伝えることが大切です。被害者参加弁護士へ依頼している場合には、弁護士を通して検察官へ伝える方法もあります。
裁判員裁判では、公判前整理手続が必ず行われます。裁判官だけで審理する事件でも、事件の内容によって行われる場合があります。
公判前整理手続では、主に次の事項が整理されます。
検察官と弁護人の主張
どの事実に争いがあるのか
公判で取り調べる証拠
証人尋問や被告人質問の予定
公判の日程と審理計画
争点や証拠の整理に時間がかかる場合には、起訴から第1回公判まで数か月以上かかることがあります。起訴後すぐに公判が始まるとは限りません。
公判前整理手続は、裁判所、検察官、被告人側の弁護人を中心に行われます。被害者参加制度を利用する場合には、担当検察官や被害者参加弁護士へ、次の点を確認しておくことが考えられます。
公判で争われる事実
被告人側が認めている点と争っている点
公判で取り調べられる予定の主な証拠
証人尋問や被告人質問の予定
公判の日程
被害者参加人として行えること
意見や希望を、いつまでに検察官へ伝える必要があるか
公判前整理手続の中で、どの証拠を公判で取り調べるかが整理されます。疑問や希望がある場合は、公判が始まるまで待つのではなく、できるだけ早い段階で担当検察官や被害者参加弁護士へ伝えてください。
ただし、証拠の請求、採否、公判の進め方は、刑事訴訟法に基づいて検察官、弁護人、裁判所が判断します。被害者やご遺族の希望が、すべて公判へ反映されるとは限りません。
裁判員裁判では、公判が連日または近接した日程で開かれることがあります。証拠の内容や被告人の発言によって、強い心身の負担を感じる場合もあります。
すべての公判へ無理に出席する必要はありません。担当検察官、被害者参加弁護士、犯罪被害者支援員、信頼できる方などと相談しながら、出席する期日や支援を受ける方法を検討してください。