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病院のカルテや検査画像、消防の救急活動記録、119番通報に関する記録などについて、開示を申し出ることができる場合があります。
事故後に搬送・治療を受けた病院には、診療録、看護記録、検査結果、画像、処置や手術の記録などが残されている場合があります。
厚生労働省の指針では、患者が死亡した場合、配偶者、子、父母などの遺族が診療記録の開示を申し立てることが想定されています。
開示を希望する場合は、病院の医事課、診療情報管理室、患者相談窓口などへ問い合わせます。本人確認書類、戸籍謄本など、患者との関係を確認する書類を求められる場合があります。開示までの日数や費用、画像データの提供方法は医療機関によって異なります。
開示の全部または一部が認められない場合、厚生労働省の指針では、医療機関は原則として申立人に文書で理由を示し、苦情処理の体制についても説明することとされています。
消防本部には、119番通報の受付記録や録音、救急活動記録、搬送に関する記録などが残されている場合があります。
これらの記録については、事故が発生した地域を管轄する消防本部へ、保有の有無と開示手続を問い合わせます。自治体の情報公開制度または保有個人情報の開示制度による申請になる場合があります。
ただし、119番通報の録音の有無、保存期間、遺族による請求方法、開示される範囲は、消防本部や自治体によって異なります。全国一律の取扱いは確認できません。保存期間が経過すると記録が残っていない可能性があるため、必要な場合は早めに問い合わせてください。
厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」
診療記録の開示を求めることができる人、開示手続、費用、開示を拒むことができる場合などについて示されています。
厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」の一部改正について
2023年1月25日に行われた指針の一部改正に関する通知です。
最終確認日:2026年9月1日